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「特定技能」に係る試験の方針について
平 成 3 1 年 2 月
法 務 省 入 国 管 理 局
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」(平成30年1
2月25日閣議決定。以下「政府基本方針」という。)3(1)オ及び(2)ウに基づ
き,試験の適正な実施を確保するための試験の方針(以下「試験方針」という。)を下
記のとおり定める。記1 試験問題の作成等
(1)作成手続
分野所管行政機関(特定産業分野を所管する関係行政機関をいい,同機関が定め
る試験実施者及び試験作成者を含む。以下同じ。)及び日本語試験実施機関(以下
これらを「試験実施機関」と総称する。)は,試験方針及び試験方針に従い作成す
る試験実施要領(政府基本方針3(1)オ及び(2)ウで定める試験についての実
施要領をいう。以下同じ。)に適合するように試験問題を作成する。
試験問題及び試験実施要領の作成に当たっては,試験実施機関は,有識者に相談
し,又は助言を求めるなどして適切にこれを行う。この場合において,試験実施機
関は,有識者を構成員に含む協議体を設置し,有識者の専門的知見を十分に踏まえ
た上で試験問題及び試験実施要領を作成することが望ましい。
試験実施機関は,試験実施前に下記(2)に定める試験水準(難易度)に基づき
作成した試験問題(案)によって可能な限り,特定技能外国人に求められる技能・
日本語能力水準に照らして受験協力者を選定の上,
試行的な試験を行い,
その結果,
当該試験が,求められる技能・日本語能力水準を適切に測定するものとなっていな
いと判明した場合は,試験問題の修正等の必要な対応を行う。
(2)試験水準
ア 1号特定技能外国人
(ア)技能試験
政府基本方針3(1)イで定める水準を満たすものとする。
分野所管行政機関は,必要とされる外国人材の技能水準を明確化するため,
当該特定産業分野に属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要と
する技能を要する業務の適切な遂行能力を担保するための具体的な水準設定を
行う。この際,1号特定技能外国人については,相当期間の実務経験等を要す
る技能であって,特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を
遂行できる水準の技能が求められることを踏まえ,初級技能者のための試験で
ある3級相当の技能検定等の合格水準と同等の水準を設定する。
なお,
例えば,
「実務経験A年程度の者が受験した場合の合格率がB割程度」など合格者の水
準を可能な限り明確化する。
(イ)日本語試験
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政府基本方針3(1)ウで定める水準を満たすものとする。
なお,同ウの「基本」となる水準については,以下のような尺度をもって測
ることが考えられる。
しろまる ごく基本的な個人的情報や家族情報,買い物,近所,仕事など,直接的関
係がある領域に関する,よく使われる文や表現が理解できる。
しろまる 簡単で日常的な範囲なら,身近で日常の事柄についての情報交換に応ずる
ことができる。
しろまる 自分の背景や身の回りの状況や,直接的な必要性のある領域の事柄を簡単
な言葉で説明できる。
また,分野所管行政機関は,特定産業分野に応じて業務上必要な日本語能力
水準を整理し,水準設定を行う。
イ 2号特定技能外国人
政府基本方針3(2)イで定める水準を満たすものとする。
分野所管行政機関は,必要とされる外国人材の技能水準を明確化するため,当
該特定産業分野に属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務の適切な遂
行能力を担保するための具体的な水準設定を行う。この際,2号特定技能外国人
については,長年の実務経験等により身につけた熟達した技能であって,現行の
専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性
・技能を要する技能が求められることを踏まえ,上級技能者のための試験である
技能検定1級の合格水準と同等の水準を設定する。なお,例えば,「実務経験A
年程度の者が受験した場合の合格率がB割程度」など合格者の水準を可能な限り
明確化する。
(3)試験科目
ア 技能試験
原則として学科試験及び実技試験により実施する。
分野所管行政機関の判断によっては,学科試験又は実技試験のいずれかのみに
よって技能水準を確認することや,実技試験を一定期間の実務経験で代替するこ
とも可能とするが,実務経験のみによって技能水準を確認することは認められな
い。
なお,学科試験又は実技試験のいずれかを実施しない場合は,その理由,実施
しないものに係る代替措置(相当時間の研修等)及び当該措置により修得できる
能力の内容について,試験実施要領に明記する。
イ 日本語試験
読解試験及び聴解試験(リスニング)により実施することを基本とする。
(4)法務省による確認等
ア 試験実施機関は,上記1(1)の手続を経た後速やかに法務省に対して以下の
資料を提出する。
(ア)試験実施要領案
(イ)試験問題及び試験実施要領案について有識者等に相談し又は助言等を受けた
ことを証明する書類(意見を求めた有識者の情報及び当該意見を含む。)
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(ウ)その他試行的試験の実施結果等法務省の確認のために必要な書類
イ 法務省は,必要に応じて,厚生労働省及び文部科学省等に対して,試験実施方
法等に関する助言を求めるなどした上で,上記アにおいて提出された資料をもと
に試験が適正に実施されることを確認した場合は,試験実施機関(試験実施機関
が,分野所管行政機関が定める試験実施者である場合においては,分野所管行政
機関を含む。)に対してその旨を通知する。
2 試験の実施方法
(1)実施言語
技能試験については,分野所管行政機関が定める言語によって実施する。
(2)実施方法
技能試験及び日本語試験については,
コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式等,試験実施機関が定める方法によって実施す
る。
(3)試験の不正防止策
試験実施機関は,受験者規模に応じた適正な人数の試験監督者を配置し,試験を
適正に実施する。
また,試験監督者に対する研修,試験問題の厳重な管理,パスポート等による本
人確認等のなりすまし防止,持ち物検査の実施,スマートフォン等通信機能付の携
帯情報端末等の管理を徹底するなどの不正防止策を講じる。
(4)試験委員等
試験実施機関は,試験問題の作成,学科試験及び実技試験の採点基準,合格者の
判定基準の作成を行わせるため,当該試験を行うに当たって必要な学識経験,実務
経験又は資格を有する者を試験委員等として指定する。
試験実施機関は,試験委員等が受験者を対象とする講習・研修等に参加したり,
受験者が所属する機関の関係者が試験委員等を務めることなどのないよう,必要な
措置を講じる。
また,試験実施機関は,試験委員等間における採点基準等の共通化について定め
るとともに,採点基準等については対外秘とし,試験委員等にも守秘義務を遵守さ
せる。
(5)国外における試験の実施
国外における試験の実施にあたっては,必要に応じ現地政府と連携しつつ,現地
の関連法令及び規則を遵守し,実施する。
(6)関係書類の保存
試験結果等の試験の実施に係る関係書類については,
一定期間,
適正に保存する。
3 試験の実施場所
国外における試験実施を前提とした上で,各分野における人材受入れ需要等を考慮
し,国内においても実施することができる。
試験の実施国については,可能な限り一つの国内で技能試験と日本語試験の双方を
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実施するよう配慮しつつ,各分野における各国からの人材受入れ需要等を踏まえ,所
管省庁において検討し,試験実施要領において記載する。
分野所管行政機関の判断により,中長期在留者及び過去に本邦に中長期在留者とし
て在留した経験を有する者を対象として,国内においても試験を実施することができ
る。
なお,「退学・除籍留学生」及び「失踪した技能実習生」のほか,「特定活動(難
民申請)」の在留資格並びに技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画(以
下「活動計画」という。)の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その活動
計画の性格上,他の在留資格への変更が予定されていないもの,又はその活動計画に
より,当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されてい
るもの)については,国内での受験資格を認めない。また,特定技能の在留資格に関
し,法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の
国の者についても同様に国内での受験資格は認めない。
加えて,実施場所の選定に当たっては受験者の交通の利便性等を考慮する。
4 試験の実施回数
4月1日から翌年3月31日までを一事業年度とし,事業年度ごとの試験回数は,
試験実施要領において定めるものとするが,2回以上実施することが望ましい。
5 試験結果等の公表等
(1)試験実施機関は,試験実施要領を公表するほか,各事業年度終了後,法務省に対
し,遅滞なく試験実施状況報告書(実施した試験の内容及び結果概要を含む。以下
同じ。)を提出し,当該報告書を公表する。
(2)法務省は,上記(1)により提出を受けた試験実施状況報告書をもとに,試験の
内容も含め試験が適正に実施されたことを確認する。
(3)法務省は,試験実施要領及び試験実施状況報告書を公表する。
(4)法務省は,試験の適正な実施に関し,必要に応じて,厚生労働省及び文部科学省
等に対して助言を求める。
6 試験実施要領の内容
試験実施要領には,別紙事項を記載する。
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(別紙)
試験実施要領(必要事項)
1 試験概要
(1)試験言語
(2)実施主体
(3)実施方法
(4)事業年度における実施回数及び実施時期
(5)実施場所
(6)受験資格者(基本的に 17 歳以上とする。)
(7)試験実施時の注意事項
(8)合否の通知方法
2 試験実施体制
(1)試験問題作成体制(試験委員の選定基準を含む。)
(2)試験実施体制
(3)試験の適切な運用をフォローする体制
・試験実施主体に対する指導監督の実施
・当初予期しなかった不正行為への対策
・不正等が発覚した場合における合格取消措置の実施 等
3 試験水準
4 試験科目
5 合否の基準
6 試験の不正防止策
7 試験結果の公表方法
8 その他必要事項

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