(1)配偶者が日本人の場合
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約5年9月 約3年9月 約1年10月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
2 出頭申告 不法残留 約5年4月 約3年 約1年5月 1人
(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
3 出頭申告 不法入国 約14年約6月 約14年6月 約1年3月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
4 出頭申告 不法入国 約9年4月 約9年4月 約1年 1人
(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
5 当局摘発 不法残留 約15年 約1年 約16年 3人
(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:3年
在留期間更新許可申請を失念したもの。
平成29年3月
法務省入国管理局
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(平成28年)
1 在留特別許可について
入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状
況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合
的に判断しています。
在留特別許可については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきており,在留特別許可の透明性を高めるため,平成16年以降,各種の事例を公
表しているところですが,本年も,平成28年中に在留特別許可された事例19件,在留特別許可されなかった事例19件について,類型別に分類の上,次の2の
とおり公表します。
なお,事例については,今後も毎年公表する予定です。
(注1)難民認定手続の中で在留特別許可された事例については,入管法第61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,入管法
第61条の2の2の規定により,難民認定手続の中で在留特別許可の許否の判断をするものとされていることから,これらの事例を除いています。
(注2)注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可されなかった事例についても除いています。
(注3)次の2の「在日期間」,「違反期間」及び「婚姻期間」は,特別審理官による判定までの期間です。
2 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例無刑事処分等無無無無
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 出頭申告 不法残留 約3年4月 約1年3月 約7月 無
2 出頭申告 不法残留 約11年4月 約8年4月 約1年 無
3 当局摘発 不法就労助長 約15年 約10年 無
4 警察逮捕
偽造在留カー
ドの行使
約7年8月 約1年 無
5 警察逮捕 刑罰法令違反 約7年5月 約1年9月 無
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約4年11月 約2年11月 約1年 無
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は在留資格「永住者」
2 出頭申告 不法残留 約5年5月 約3年5月 約1年1月 1人
(未成年者)
在留資格:定住者
在留期間:1年
配偶者は在留資格「定住者」
子は在留資格「定住者」
3 出頭申告 不法残留 約7年7月 約6年7月 約11月 1人
(未成年者)
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は在留資格「永住者」
子は在留資格「永住者の配偶者等」
4 出頭申告 不法入国 約17年11月 約17年11月 約10月 無
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は在留資格「永住者」
配偶者には日本国籍を有する実子1人あり。無 (2)配偶者が正規に在留する外国人の場合
刑事処分等
大麻取締法違反により,懲役8月,執行猶予3年
の判決
在留資格「日本人の配偶者等」で本邦に在留中,大麻取締法違反により有罪判決を受け
たもの。
被退去強制歴1回あり。
刑事処分等
在留資格「人文知識・国際業務」で本邦に在留中,雇用先を退職し,アルバイト先の責
任者に対し偽造在留カードを提示したもの。
逮捕後に婚姻が成立したもの。
売春防止法違反,風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律違反により,懲役1年6
月,執行猶予3年,罰金20万円の判決無無
入管法違反により,懲役1年6月,執行猶予3年
の判決無婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。
技能実習先を逃亡したもの。無無
婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。
自己が経営する店において,外国人を不法就労させたもの。
被退去強制歴1回あり。
婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。
仮放免中に違法エステ店を経営し,逮捕されたもの。
特記事項
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 出頭申告 不法残留 約13年7月 約13年4月 約7月 無
2 出頭申告 不法入国 約5年4月 約5年4月 約3年 無
3 警察逮捕 不法入国 約12年6月 約12年6月 約1月 無
4 職員探知 不法就労助長 約8年7月 約9年5月 無
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約18年9月 約18年6月
家族3人とも,
在留資格:定住者
在留期間:1年
家族全員で出頭申告したもの。
2 出頭申告 不法残留 約13年9月 約13年6月
家族3人とも,
在留資格:定住者
在留期間:1年
家族全員で出頭申告したもの。
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間
1 当局摘発 不法残留 約7年1月 約10月2呼出状によ
る出頭
不法残留 約7年5月 約1年11月
被退去強制歴1回あり。
特記事項無不法就労活動をさせる行為に関し,外国人に職業のあっせんをしたもの。
被退去強制歴2回あり。
刑事処分等
特記事項
入管法違反により,懲役2年6月,執行猶予3年
の判決
逮捕後に婚姻が成立したもの。
婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。無無
子 :本邦出生後,在留資格未取得・1歳
配偶者:不法入国(在日期間:約16年5月,違反期間:約16年5月)
子 :本邦出生後,在留資格未取得・9歳8月
家族構成等
家族構成等
子 :本邦出生後,在留資格未取得・1歳
子 :本邦出生後,在留資格未取得・0歳
(3)外国人家族の場合(注:違反態様及び在日期間は本人に係るもの。子の年齢は特別審理官による判定時のもの)
窃盗による前科1件あり。
外国籍の恋人(在留資格「定住者」)との婚姻手続に及ばなかったもの。
配偶者:不法残留(在日期間:約11年4月,違反期間:約11年1月)
子 :不法残留(在日期間:約11年4月,違反期間:約11年1月)・15歳
日本人との偽装結婚後に不法残留したもの。
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約64年3月 約6年4月 本邦に生活基盤がある
自らの意思で日本国籍を離脱したもの。
在留期間更新許可申請を失念したもの。
2 出頭申告 不法残留 約5年10月 約2年7月 日本国籍を有する実子の監護,養育 日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの。
3 出頭申告 不法残留 約51年7月 約10月 本邦で病気治療を受けたい
入院中に在留期間更新許可申請を失念したもの。
重度の意識障害があり,退院が見込まれないもの。
4 出頭申告 不法残留 約37年6月 約31年1月 本邦に生活基盤がある 本邦在留期間が37年間に及ぶもの。
5 当局摘発 不法残留 約2年3月 約1年3月
脳出血で重度の障害がある
日本人実子との同居
在留資格「短期滞在」で入国後まもなく脳出血で倒れ,後遺症に
よる歩行障害,高次脳機能障害による認知症,精神症状が顕著
な状態となり,本邦において実子家族の介護を受けることが人
道上の観点から相当であるもの。
6 当局摘発 不法残留 約27年1月 約27年1月 家族との同居継続
父は,未成年の実子(在留資格「定住者」)を有するも
の。
子は戸籍上の日本人父との親子関係不存在審判確定
により,遡って日本国籍を喪失したもの。
7 警察逮捕 不法残留 約2月 約2月
人身取引被害者として公的機関に保護されたもの。
国際機関の支援を受け,早期帰国を希望したもの。
8 警察逮捕 不法残留 約39年4月 約3月 本邦に生活基盤がある
日本人の実子として長期間本邦に在留している者であ
るが,失念により在留期間の更新を怠り,自ら警察に出
頭して逮捕されたもの(刑事処分はなし。)。無在留資格:特定活動
在留期間:1月
(4)その他
刑事処分等無在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:3年無在留資格:定住者
在留期間:1年無無無在留資格:定住者
在留期間:3年無在留資格:特定活動
在留期間:1年
父子とも,
在留資格:定住者
在留期間:1年
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:3年
許可内容無在留資格:定住者
在留期間:1年
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由
1 当局摘発 不法残留 約2年3月 約1年3月 日本人の婚約者と婚姻したい
2 当局摘発 不法入国 約19年3月 約19年3月
外国籍の婚約者(在留資格「定住者」)と婚
姻したい
3 当局摘発 偽装滞在幇助 約12年8月
会社経営を継続したい
外国籍の恋人(在留資格「留学」)と婚姻し
たい
4 警察逮捕
偽造在留カー
ド提供 約15年6月
元配偶者(在留資格「永住者」)と復縁したい5 警察逮捕 不法就労助長 約4年10月
雇用されている会社で引き続き働き,会社
に貢献したい
6 警察逮捕
資格外活動
不法就労助長
約4年2月 約1年4月
母国では大学に編入できないことから,本
邦の大学で勉強を続けたい
7 警察逮捕 薬物法令違反 約6年1月 本邦に生活基盤がある
8 警察逮捕 不法就労助長 約15年6月
飲食店を経営したい
日本人の恋人と婚姻したい
被退去強制歴1回あり。
特記事項
日本人と婚姻した母親の連れ子として15歳時に来日し,在留資格「定住者」で本邦に在留中,覚せい剤
取締法違反により有罪判決を受けたもの。
刑事処分等
入管法違反により,懲役1年6
月,執行猶予3年,罰金100
万円の判決
在留資格「人文知識・国際業務」で本邦に在留中,飲食店を経営し,外国人に不法就労させたもの。

他人名義旅券で不法入国し,偽装日系人として在留していたもの。無入管法違反により,懲役2
年,執行猶予3年の判決
外国人に不正に在留期間更新許可を受けさせるために,自己が経営する会社に在職しているという内
容虚偽の在職証明書等を発行したもの。
無 自己が経営する飲食店において,外国人に不法就労させたもの。
在留資格「留学」で本邦に在留中,飲食店経営者として収入を伴う事業を運営する活動に従事し,資格
外活動を行ったもの。
自己が経営する飲食店において,外国人に不法就労させたもの。無技能実習先を逃亡したもの。
日本人の婚約者との同居事実はなかったもの。無覚せい剤取締法違反により,
懲役1年6月,執行猶予3年の
判決

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