1 外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書は特別永住者証明書
特別永住者証明書又は在留カード
在留カードに切り替える必要があり
ます。
2 特別永住者の方は,特別永住者証明書への切替を住居地の市区町村の窓口において行ってください。
3 中長期在留者の方は,在留カードへの切替を最寄りの地方入国管理局,同支局及びこれらの出張所(以下「地方入
国管理局等」といいます。)において行ってください(空港のみを管轄する支局や出張所を除きます。)。
4 有効期間の満了する日の直前は窓口が大変込み合うことが予想されますので,早めの切替をお勧めします。
切替は今からでもできます。
切替は今からでもできます。
特別永住者・中長期在留者の方へ(お知らせ)
特別永住者・中長期在留者の方へ(お知らせ)
(注1)在留資格変更許可等を受けている場合,最新の
在留資格等は証明書裏面に記載されています。
(注2)16歳未満の方には,保険証サイズ(A5版厚紙)の
二つ折りの外国人登録証明書が交付されています。
新しい在留管理制度の対象となる方で,
・外国人登録証明書の在留の資格が
永住者 の場合
・外国人登録証明書の在留の資格が
の中長期在留者の場合
外国人登録証明書の在留の資格が
特別永住者 の場合
しろまる 有効期間を確認する。
永住者以外
くろまる
くろまる 特別永住者証明書
特別永住者証明書 又は
又は在留カード
在留カードへの
への切替
切替はお済みですか?
はお済みですか?
特別永住者証明書
特別永住者証明書 在留カード
在留カード
又は
切 替
外国人登録証明書
切替前 切替後
の場合
特別永住者
しろまる
しろまる 新制度施行日(平成24年7月9日)に,16歳以上であった方
新制度施行日(平成24年7月9日)に,16歳以上であった方
平成24年7月9日時点(新制度施行日)に,16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書が特別永住者証明書と
みなされる期間は次のとおりです。
・ 当該外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日【(注記)】が平成27年7月8日までに到来する方
→ 平成27年7月8日まで
・ 当該外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日【(注記)】が平成27年7月9日以降に到来する方
→ 当該誕生日まで
特別永住者証明書への切替は,市区町村の窓口において
特別永住者証明書交付申請 (上記期間内に随時申請可能)又は 特別永住者証明書有効期間更新申請 (みなされる期間の
満了する日の2か月前から申請可能)等により行ってください。
しろまる
しろまる 新制度施行日(平成24年7月9日)に,16歳未満であった方
新制度施行日(平成24年7月9日)に,16歳未満であった方
施行日に16歳未満であった方が所持している外国人登録証明書は,16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。
特別永住者証明書への切替は,市区町村の窓口において
特別永住者証明書交付申請 (上記期間内に随時申請可能)又は 特別永住者証明書有効期間更新申請 (みなされる期間の
満了する日の6か月前から申請可能)等により行ってください。
対 象 者 有効期間の満了日
16歳以上の方
次回確認(切替)申請期間が平成27年
(2015年)7月8日までに到来する方
上記以外の方 次回確認(切替)申請期間の
始期とされた誕生日
16歳未満の方 16歳の誕生日
平成27年(2015年)7月8日
(注記)】次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日は,外国人登録証明書の券面(見本の 部分)で確認できます。
【 外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間 】
しろまる
しろまる 新制度施行日(平成24年7月9日)に,16
新制度施行日(平成24年7月9日)に,16 歳以上であった方
歳以上であった方
新制度の施行日(平成24年7月9日)に,16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書は,施行日から起算して3年を
経過する日(平成27年7月8日)まで在留カードとみなされます。
在留カードへの切替は,地方入国管理局等において
・ 在留カード交付申請 (上記期間内に随時申請可能)
又は
・ 在留カード有効期間更新申請 (みなされる期間の満了する日の2か月前から申請可能)
等により行ってください。
しろまる
しろまる 新制度施行日(平成24年7月9日)に,16
新制度施行日(平成24年7月9日)に,16 歳未満であった方
歳未満であった方
施行日に16歳未満であった方が所持している外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のとおりです。
・ 平成27年7月8日までに16歳の誕生日が到来する方 → 当該誕生日まで
・ 平成27年7月9日以降に16歳の誕生日が到来する方 → 平成27年7月8日まで
在留カードへの切替は,地方入国管理局等において
・ 在留カード交付申請 (上記期間内に随時申請可能)
又は
・ 在留カード有効期間更新申請 (みなされる期間の満了する日の6か月前から申請可能)
等により行ってください。
の場合
永住者
平成27年(2015年)7月8日
対 象 者
16歳以上の方
16歳未満の方
平成27年(2015年)7月8日までに
16歳の誕生日が到来する方
平成27年(2015年)7月9日以後に
16歳の誕生日が到来する方
有効期間の満了の日
平成27年(2015年)7月8日
16歳の誕生日
平成27年(2015年)7月8日
【 外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間 】
しろまる
しろまる 新制度施行日(平成24年7月9日)に,16歳以上であった方
新制度施行日(平成24年7月9日)に,16歳以上であった方
新制度の施行日(平成24年7月9日)に,16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書は,在留期間の満了日又は施行日
から起算して3年を経過する日(平成27年7月8日)のいずれか早い日まで在留カードとみなされます。
今後,在留期間更新申請等による許可の際に在留カードが交付されます。
しろまる
しろまる 新制度施行日(平成24年7月9日)に,16歳未満であった方
新制度施行日(平成24年7月9日)に,16歳未満であった方
施行日に16歳未満であった方が所持している外国人登録証明書は,在留期間の満了の日,平成27年7月8日又は16歳の誕生日
のいずれか早い日まで在留カードとみなされます。
このうち,みなされる期間が在留期間の満了の日までの方は,今後在留期間更新申請等による許可の際に在留カードが交付
されます。
その他の方は,在留カード有効期間更新申請 (みなされる期間の満了する日の6か月前(注)から申請可能)を行ってください。
(注)16歳の誕生日が平成27年7月9日以降に到来する方は,みなされる期間の満了する日の2か月前となります。
の中長期在留者の場合
対 象 者 有効期間の満了の日
「特定活動」の在留資格を決定され
ている方
(入管法別表五の表の下欄のイ,ロ,又はハ
の活動を指定されている方)
在留期間の満了の日又は平成27年(2015年)7月8日
のいずれか早い日
上記以外の方
(3月を超える在留期間を決定されている方)
在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日
16歳以上の方
16歳未満の方
在留期間の満了の日
16歳以上の方
16歳未満の方 在留期間の満了の日,平成27年(2015年)7月8日又は
16歳の誕生日のいずれか早い日
【 外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間 】
永住者以外

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /