特定技能所属機関・登録支援機関の皆様へ
出 入 国 在 留 管 理 庁 か ら の お 知 ら せ
〜 実 地 調 査 に 御 協 力 く だ さ い 〜
くろまる 地方出入国在留管理局は、特定技能所属機関・登録支援機関に対して、
外国人の受入れが適正に行われていることを確認する目的で実地調査を
行っています。また、電話や郵送等で調査を行うこともあります。
入管職員が当該調査を目的に事業所等を訪問することがありますので、
調査への御理解、御協力をお願いします。
くろまる 実地調査等の結果から、法令違反等が認められた場合には、「指導・助
言」を行うことがあるほか、特定技能所属機関の「欠格事由該当」や、登
録支援機関の「登録の取消し」となる場合があります。
行政処分等の一般的な流れは以下の図を御参照ください。
裏面の「特定技能制度における届出について 」も御確認をお願いします 。
くろまる 地方出入国在留管理局が、特定技能所属機関に対し、入管法第1
9条の20に基づき「報告徴収・立入検査」を行う場合に、これを拒んだ
り、虚偽の回答を行った場合には、罰則(30万円以下の罰金)の対象と
なります(入管法第71条の4第2号)。
くろまる また、地方出入国在留管理局が、登録支援機関に対し、入管法第19条
の34に基づき「報告又は資料の提出」を求める場合に、これに応じず、
又は虚偽の報告若しくは資料の提出を行った場合には、登録の取消しの対
象となります(入管法第19条の32第1項第5号)。
【 行 政 処 分 等 の 流れ に つ い て 】
特定技能所属機関・登録支援機関の皆様へ
特 定 技 能 制 度 に お け る 届 出 に つ い て
〜 必 要 な 手 続 忘 れ て い ま せ ん か 〜
くろまる 特定技能所属機関、登録支援機関は、定期的に又は一定
の事由が生じた場合に、届出を行わなければならないこと
となっています。
【出入国在留管理庁ホームページ】
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
くろまる 出入国在留管理庁のホームページに記載例や提出資料一覧表
等を掲載しています。届出書を作成する際は、そちらも参考に
してください(以下のURL又は二次元コードから確認いただけ
ます。)。

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