Taro-経産省上乗せ基準告示(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)


- 1 -〇経済産業省告示第百二十七号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号及び第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を次のように定める。令和四年五月二十五日経済産業大臣萩生田光一(特定技能に係る上陸のための条件)第一条素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(以下、単に「製造業分野」という。)に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号の告示で定める基準は、申請人が、当該申請人を労働者派
- 2 -遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。(特定技能雇用契約の内容の基準)第二条製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が、平成二十五年総務省告示第四百五号(統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。一細分類二一九四-鋳型製造業(中子を含む)二小分類二二五-鉄素形材製造業三小分類二三五-非鉄金属素形材製造業四細分類二四二二-機械刃物製造業
- 3 -五細分類二四二四-作業工具製造業六細分類二四三一-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)七小分類二四五-金属素形材製品製造業八細分類二四六五-金属熱処理業九小分類二四八-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業十中分類二五-はん用機械器具製造業(ただし、細分類二五九一-消火器具・消火装置製造業を除く。)十一中分類二六-生産用機械器具製造業十二中分類二七-業務用機械器具製造業(ただし、小分類二七四-医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類二七六-武器製造業を除く。)十三中分類二八-電子部品・デバイス・電子回路製造業十四中分類二九-電気機械器具製造業(ただし、細分類二九二二-内燃機関電装品製造業を除く。)十五中分類三〇-情報通信機械器具製造業 - 4 -十六細分類三二九五-工業用模型製造業(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第三条製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。一経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(次号において「協議会」という。)の構成員であること。二経済産業省又は協議会の行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。附則(施行期日)1この告示は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分
- 5 -野等を定める省令の一部を改正する省令(令和四年法務省令第三十号)の施行の日から施行する。(経済産業省告示の廃止)2次に掲げる告示は、廃止する。一出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件(平成三十一年経済産業省告示第五十七号)二出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、産業機械製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件(平成三十一年経済産業省告示第五十八号)三出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、電気・電子情報関連産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件(平成三十一年経済産業省告示第五十九号)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /