1令和3年における難民認定者数等について
1 難民認定申請者数及び審査請求数
(1) 難民認定申請者数
ア 難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は、令和2年
(3,936人)から減少し、2,413人でした。
表1及び図 1:難民認定申請者数の推移
イ 申請者の国籍は50か国にわたり、主な国籍は、ミャンマー、トルコ、カンボジ
ア、
スリランカ、
パキスタンとなっています。
これら上位5か国からの申請者数は、
申請者総数の約75%を占めており、申請者の多くが特定の国籍に集中していま
す。
なお、令和3年6月に国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が公表した「グ
ローバルトレンズ2020」
において世界で難民認定申請者を多く出しているとさ
れる上位5か国からの申請者数は33人(内訳:ベネズエラ0人、アフガニスタン
12人、
シリア1人、
コロンビア0人、
コンゴ民主共和国20人)
となっています。
(人)
2,545 3,260 5,000 7,586 10,901 19,629 10,493 10,375 3,936 2,413
令和2年 令和3年
平成26年 平成27年 平成28年 平成30年
平成29年
申請数
平成24年 平成25年 令和元年 2表2:国籍別難民認定申請者数の推移
(注)表の割合(%)は表示桁数未満を四捨五入しているため、その合計は必ずしも総数とは一致しません(本表以降の図
表についても同様)。
ウ 申請者の申請時における在留状況は、正規在留者が1,870人(申請者総数
の約77%)
、非正規在留者が543人(同約23%)であり、正規在留者が多
くを占めています。
(ア) 正規在留者の在留資格は、「技能実習」が623人、難民認定申請を繰り返
す「特定活動(難民認定申請者用)」が582人、観光等を目的として入国し
た「短期滞在」が181人、自ら出国する意思を表明し、その準備のための期
間として在留の許可を受けた後に難民認定申請を行った「特定活動(出国準備
期間)」が81人、「留学」が65人などとなっています。
このうち、「短期滞在」からの申請者は、前年に比べて大きく減少し、一方
で、難民認定申請を繰り返している「特定活動(難民認定申請者用)」からの
申請者は、申請者総数が大きく減少するなか、前年に比べて増加しています。
(イ) 非正規在留者からの申請者は、前年に比べて約153%増加しており、主な
国籍は、トルコが159人で非正規在留者の約29%を占め、次いでスリラン
カ72人(約13%)、ミャンマー57人(約10%)、パキスタン35人
(約6%)、ネパール30人(約6%)の順となっています。
(人)
前年比
増減率
申請数全体に
占める 割合
1 スリランカ 1,530 1 トルコ 836 1 ミャンマー 612 1.7% 25.4%
2 トルコ 1,331 2 ミャンマー 602 2 トルコ 510 -39.0% 21.1%
3 カンボジア 1,321 3 ネパール 466 3 カンボジア 438 5.8% 18.2%
4 ネパール 1,256 4 カンボジア 414 4 スリランカ 156 -57.8% 6.5%
5 パキスタン 971 5 スリランカ 370 5 パキスタン 89 -72.7% 3.7%
6 ミャンマー 788 6 パキスタン 326 6 バングラデシュ 80 -69.9% 3.3%
7 インド 730 7 バングラデシュ 266 7 ネパール 69 -85.2% 2.9%
8 バングラデシュ 662 8 インド 130 8 インド 61 -53.1% 2.5%
9 カメルーン 234 9 セネガル 53 9 ナイジェリア 57 42.5% 2.4%
10 セネガル 223 10 カメルーン 48 10 カメルーン 31 -35.4% 1.3%
11 ウガンダ 193 11 中国 47 11 イラン 30 20.0% 1.2%
12 中国 134 12 チュニジア 47 12 中国 28 -40.4% 1.2%
13 ナイジェリア 120 13 ナイジェリア 40 13 フィリピン 28 33.3% 1.2%
14 フィリピン 108 14 ウガンダ 33 14 ガーナ 22 -29.0% 0.9%
15 チュニジア 86 15 ガーナ 31 15 コンゴ民主共和国 20 17.6% 0.8%
16 ガーナ 75 16 イラン 25 16 ウズベキスタン 18 260.0% 0.7%
17 インドネシア 53 17 インドネシア 24 17 ウガンダ 17 -48.5% 0.7%
18 ブルキナファソ 50 18 フィリピン 21 18 セネガル 15 -71.7% 0.6%
19 イラン 38 19 コンゴ民主共和国 17 19 ギニア 13 30.0% 0.5%
20 ギニア 36 20 シリア 13 20 アフガニスタン 12 33.3% 0.5%
21 エチオピア 35 21 ギニア 10 21 チュニジア 11 -76.6% 0.5%
22 モンゴル 35 22 アフガニスタン 9 22 エチオピア 10 100.0% 0.4%
23 タンザニア 29 23 タンザニア 9 23 ガンビア 9 200.0% 0.4%
24 エジプト 27 24 南アフリカ共和国 8 24 エジプト 8 14.3% 0.3%
25 アフガニスタン 24 25 エジプト 7 25 スーダン 8 100.0% 0.3%
― その他 286 ― その他 84 ― その他 61 - 2.5%
10,375 3,936 2,413 -38.7% 100.0%
総数 総数 総数
令和元年 令和2年 令和3年 3表3:在留資格別難民認定申請者数の推移
(注)
「非正規」は在留許可を有していない外国人を指します。
エ 申請者のうち、約52%に当たる1,248人が、過去に難民認定申請を行っ
たことがある申請者(以下「複数回申請者」という。)であり、複数回申請者の
主な国籍は、トルコ465人(約37%)
、ミャンマー248人(約20%)
、ス
リランカ106人(約8%)
、パキスタン66人(約5%)
、バングラデシュ52
人(約4%)などとなっています。
また、申請回数別では、2回目の申請者が856人(約69%)
、3回目の申請
者が304人(約24%)
、4回目の申請者が67人(約5%)
、5回目の申請者
が16人(約1%)
、6回目の申請者が4人、7回目の申請者が1人となっていま
す。申請回数が最多の複数回申請者は7回目の申請となっています。
さらに、複数回申請者のうち、申請時に在留許可を有しない非正規在留者であ
った者が約35%(443人)を占めています。
表4:複数回申請者数の推移
オ 申請者の男女の内訳は、男性1,707人(申請者総数の約71%)
、女性
706人(同約29%)となっており、男性の比率が高くなっています。
また、男女別の年齢の構成比は、男性及び女性ともに20代、30代が多く、
20歳から39歳までの年齢の申請者が占める割合は、男性で約69%、女性で
約61%となっています。
他方、
0歳から19歳までの年齢の申請者は、
男性で約
11%、女性で約29%となっています。
(人)
申請数全体に
占める割合
18,716 10,085 10,073 3,721 77.5%
11,323 6,105 6,919 1,748 7.5%
3,037 1,339 634 645 25.8%
2,036 851 824 470 2.7%
1,019 1,084 1,097 320 3.4%
706 297 197 241 24.1%
595 409 402 297 14.0%
913 408 302 215 22.5%
19,629 10,493 10,375 3,936 100.0%
非正規 (注) 543 152.6%
総 数 2,413 -38.7%
正 規 1,870 -49.7%在留資格
短期滞在 181 -89.6%
技能実習 623
141.5%
その他 338 13.8%
-3.4%
留学
特定活動
(難民認定申請者用)58265 -86.2%
特定活動
(出国準備期間)
81 -74.7%
平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 対前年
増減率
(人)
2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目16 1415 1,248 856 304 67 4
申請数 1,497 1,563 749 461
令和2年 令和3年
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 4図2:男女別・年齢別の難民認定申請者数の内訳
カ 難民認定申請を受け付けたときは、申請書の記載内容等により申請案件の振分
けを行い、
振分け結果に応じて迅速処理の対象とするとともに、
在留を認めない措
置や就労を認めない措置を執っています。
難民認定申請案件の振分け状況は、A案件(難民である可能性が高いと思われる
案件又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件)が39人、B案件(難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している
案件)が33人、C案件(再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張
を繰り返している案件)が1,196人、D案件(上記以外の案件)が1,145
人となっています。
(注)申請書の記載内容等によって、申請案件の振分けを行っているため、インタビュー等の
調査の結果、当初振り分けられた分類と別の分類に振り分けられる場合があります。
表5:地方出入国在留管理官署における申請時の振分け状況の推移
振分け区分 振分け数(人) 総数に占める割合 振分け数(人) 総数に占める割合 振分け数(人) 総数に占める割合
A案件 83 0.8% 45 1.1% 39 1.6%
B案件 281 2.7% 73 1.9% 33 1.4%
C案件 409 3.9% 382 9.7% 1,196 49.6%
D案件 9,602 92.5% 3,436 87.3% 1,145 47.5%
総 数 10,375 100.0% 3,936 100.0% 2,413 100.0%
令和2年 令和3年
令和元年 5(2)審査請求数
ア 令和3年の審査請求数は4,
046人で、
前年に比べて1,
473人
(約57%)
増加しました。
(注)難民の認定をしない処分に対する不服申立ては、平成28年4月1日に施行された改正
入管法により、従来の「異議申立て」から「審査請求」に改められました。
表6及び図3:審査請求数の推移
イ 審査請求人の国籍は42か国にわたり、主な国籍は、スリランカ、カンボジア、
ネパール、パキスタン、バングラデシュとなっています。これら上位5か国だけ
で審査請求人全体の約86%、上位10か国で約95%を占めており、審査請求
人の大半が特定の国籍に集中しています。
表7:国籍別審査請求数の推移
(人)
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
1,738 2,408 2,533 3,120 5,197 8,530 9,021 5,130 2,573 4,046
不服申立数
(人)
前年比
増減率
審査請求数全体
に 占め る 割合
1 スリランカ 1,192 1 スリランカ 503 1 スリランカ 1,589 215.9% 39.3%
2 フィリピン 1,072 2 トルコ 444 2 カンボジア 1,080 365.5% 26.7%
3 ネパール 838 3 ネパール 386 3 ネパール 473 22.5% 11.7%
4 トルコ 406 4 カンボジア 232 4 パキスタン 166 -4.6% 4.1%
5 ミャンマー 344 5 パキスタン 174 5 バングラデシュ 153 142.9% 3.8%
6 インドネシア 263 6 ミャンマー 174 6 トルコ 92 -79.3% 2.3%
7 パキスタン 245 7 インド 161 7 セネガル 88 300.0% 2.2%
8 カンボジア 126 8 バングラデシュ 63 8 インド 73 -54.7% 1.8%
9 バングラデシュ 88 9 フィリピン 58 9 ミャンマー 70 -59.8% 1.7%
10 中国 88 10 ウガンダ 57 10 ウガンダ 66 15.8% 1.6%
11 インド 81 11 中国 51 11 中国 31 -39.2% 0.8%
12 イラン 43 12 カメルーン 37 12 ナイジェリア 26 -10.3% 0.6%
13 ナイジェリア 42 13 ナイジェリア 29 13 ガーナ 21 -4.5% 0.5%
14 ウガンダ 35 14 ガーナ 22 14 カメルーン 16 -56.8% 0.4%
15 ガーナ 33 15 セネガル 22 15 チュニジア 14 75.0% 0.3%
― その他 234 ― その他 160 ― その他 88 - 2.2%
5,130 2,573 4,046 57.2% 100.0%
総数 総数 総数
令和元年 令和2年 令和3年 62 処理の状況
(1)難民認定申請(一次審査)
ア 難民認定申請の処理数は6,
150人であり、
前年に比べて711人
(約13%)
増加しました。
その内訳は、難民と認定した者(以下「認定者」という。)65人、難民と認定
しなかった者(以下「不認定者」という。)4,196人、申請を取り下げた者等
1,889人となっています。
イ 不認定者の国籍は42か国にわたり、主な国籍は、1スリランカ1,424人、
2カンボジア1,316人、3ネパール487人、4バングラデシュ164人、5
パキスタン155人、
6ミャンマー121人、
7トルコ92人、
8セネガル91人、
9インド72人、10ウガンダ63人となっています。
ウ 申請を取り下げた者等の数は、前年に比べて27人(約1%)減少しました。主
な国籍は、1スリランカ293人、2カンボジア224人、3インド222人、4
パキスタン206人、5ネパール205人、6トルコ196人、7バングラデシュ
137人、8ミャンマー100人、9カメルーン54人、10ナイジェリア32人と
なっています。なお、申請を取り下げた者の約58%が本邦を出国し、約13%が
本邦に不法に残留し続けています(令和4年2月28日時点)。
(2) 不服申立て
ア 不服申立ての処理数は7,411人であり、前年に比べて936人(約14%)
増加しました。その内訳は、不服申立てに「理由あり」とされた者(認定者)9人、
「理由なし」とされた者(不認定者)6,732人、不服申立てを取り下げた者等
670人となっています。このうち、不服申立てを取り下げた者等の数は、処理数
の約9%を占めています。
イ 「理由なし」とされた者(不認定者)の国籍は56か国にわたり、主な国籍は、
1スリランカ2,064人、2カンボジア849人、3ネパール810人、4トル
コ737人、5ミャンマー438人、6パキスタン303人、7バングラデシュ
294人、8インド249人、9フィリピン187人、10インドネシア154人と
なっています。
ウ 不服申立てに
「理由あり」
とされた者
(認定者)及び
「理由なし」
とされた者(不
認定者)のうち、口頭意見陳述等期日を実施したのは720人、実施しなかったの
は6,021人となっています。
口頭意見陳述等期日を実施しなかった6,
021人のうち、
口頭意見陳述の申立
てを放棄した者は3,198人となっています。
これら不服申立てに対する「理由あり」又は「理由なし」の裁決・決定に当たっ
て、法務大臣が難民審査参与員の多数意見と異なる判断をした事案はありません。
(3)平均処理期間
一次審査の平均処理期間は約32.2月、不服申立ての平均処理期間は約20.9
月となっています。 73 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
ミャンマーにおいては、2021年(令和3年)2月1日に国軍によるクーデター
が発生し、各地で抗議デモが活発化しました。国軍・警察の発砲等による一般市民の
死亡・負傷事案が発生し、デモに参加していない住民に対する暴力等も報告されてお
り、
情勢は引き続き不透明な状況にあることを受けて、出入国在留管理庁においては、
ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人につい
て、緊急避難措置として、当該措置に係る在留資格「特定活動」での在留を認めるこ
ととしました。
令和3年5月28日に緊急避難措置を開始したところ、同年12月末現在で、難民
認定手続中であったミャンマー人2,889人のうち、当該措置に係る在留資格「特
定活動」を有しているものは1,730人(約60%)となっています。
また、2,889人のうち、同年12月末現在で、在留資格「特定活動」
(難民認定
申請者用)を有しているものは875人(約30%)、その他の在留資格を有してい
るものは92人(約3%)、非正規在留者は192人(約7%)となっています。
4 難民認定者及び人道配慮による在留許可者数
難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた者は654人となっています。その
内訳は、次のとおりです。
(1)認定者数は、一次審査での認定者65人及び不服申立てで「理由あり」とされた
者(認定者)9人を合わせた74人であり、前年に比べて27人増加しました。
認定者の国籍の内訳は、ミャンマー32人、中国18人、アフガニスタン9人、イ
ラン4人、イエメン3人、ウガンダ・カメルーンが各2人、イラク・ガーナ・パキス
タン・南スーダン共和国が各1人となっています。
(2)難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は580人
であり、前年に比べて536人増加しました。
そのうち、
本国の情勢や事情等を踏まえて在留を認めた者は525人であり、
その
国籍の内訳は、
ミャンマー498人、
シリア6人、
エチオピア・スリランカが各5人、
中国4人、アフガニスタン2人、イエメン・イラク・イラン・ウガンダ・ガーナが各
1人となっています。
なお、
上記のミャンマー498人のうち、
令和3年5月28日に開始した本国情勢
を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置に基づき、難民認定手続の結果が出
る前に、当該措置に係る在留を先行して認めた者は42人です。
また、日本人と婚姻し、日本人の実子を監護・養育するなど、本邦での特別な事情
等を考慮して在留を認めた者は55人であり、その主な国籍の内訳は、トルコ15
人、スリランカ・ナイジェリアが各8人、パキスタン5人、インド・ガーナが各4人、
カメルーン2人、イラン・エジプト・ギニア・キューバ・セネガル・バングラデシュ・
フィリピン・ペルー・ミャンマーが各1人となっています。 8表8:国籍別難民認定者数の推移
表9:人道配慮数の推移
表10:人道配慮者数のうち本国情勢等を踏まえて在留を認めた者の数
(人)
コンゴ民主共和国 13 アフガニスタン 16 イエメン 11 ミャンマー 32
イエメン 5 リビア 4 中国 11 中国 18
エチオピア 5 イエメン 3 アフガニスタン 5 アフガニスタン 9
アフガニスタン 4 コンゴ民主共和国 3 シリア 4 イラン 4
中国 4 シリア 3 ギニア 3 イエメン 3
イラン 3 ベネズエラ 3 コンゴ民主共和国 3 ウガンダ 2
シリア 3 ウガンダ 2 ルワンダ 3 カメルーン 2
ウガンダ 1 エチオピア 2 イラク 2 イラク 1
エリトリア 1 無国籍 2 イラン 1 ガーナ 1
コロンビア 1 イラク 1 ウガンダ 1 パキスタン 1
ブルンジ 1 スーダン 1 コートジボワール 1 南スーダン共和国 1
無国籍 1 スリランカ 1 スーダン 1
ソマリア 1 無国籍 1
パキスタン 1
ブルンジ 1
総数 42 総数 44 総数 47 総数 74
令和2年 令和3年
平成30年 令和元年
(人)525平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
人道配慮数 40 37 44 580
うち本国情勢等 16 10 19
(人)
パキスタン 4 シリア 7 シリア 10 ミャンマー 498
イラク 3 イエメン 1 イエメン 3 シリア 6
イエメン 2 エチオピア 1 コンゴ民主共和国 3 エチオピア 5
シリア 2 ミャンマー 1 トルコ 2 スリランカ 5
中国 2 スリランカ 1 中国 4
エジプト 1 アフガニスタン 2
ソマリア 1 イエメン 1
ミャンマー 1 イラク 1
イラン 1
ウガンダ 1
ガーナ 1
総数 16 総数 10 総数 19 総数 525
平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 95 仮滞在許可の運用状況
仮滞在を許可した者は29人であり、前年に比べて14人増加しました。
仮滞在の許否を判断した人数は625人で、許可されなかった者の主な理由は、次
のとおりとなっています。
表11:仮滞在が許可されなかった主な理由の内訳
(注1)「仮滞在許可」とは、不法滞在中の難民認定申請者の法的地位の安定化を図ることを目的
として、不法滞在者から難民認定申請があった場合に、出入国管理及び難民認定法第61条
の2の4第1項に定める除外事由に該当する場合を除き、
その者に仮に本邦に滞在すること
を許可する制度です。仮滞在の許可を受けた者については、難民認定手続中は退去強制手続
が停止され、収容されている場合は、収容を解かれます。
(注2)1人の申請者について許可しなかった理由(除外事由)が複数ある場合は、その全てを計
上しています。
6 難民認定申請(一次審査)における申立て内容
認定者及び不認定者の申立て事例については、別添の認定事例及び不認定事例をご
参照ください。
7 認定者の認定事由
認定者の認定事由は、政治的意見60人、人種16人、宗教11人となっています。
(注)1人の認定者について認定事由が複数ある場合は、その全てを計上しています。
(人)
不許可理由 人数
本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その
事実を知った日)から6か月を経過した後に難民認定申請をしたこと478逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があること 120
既に退去強制令書の発付を受けていたこと 101

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