申請等取次制度の概要


申請等取次制度の概要 出 入 国 在 留 管 理 庁
申請等取次制度とは
◇ 在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としている。
◇ 本人出頭の原則の例外として、法定代理人などの代理人が申請を行うケースのほか、申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等
のため、一定の者については、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めている。
令 和 4 年 6 月
取次ぎを行える者 申請等取次者
となるための手続
出頭を免ぜられる者 申請等取次範囲
(主たる手続)
受入れ機関等の職員 地方出入国在留管理局長へ
申請等取次ぎの申出を行い、
適当と認められること(注1)
(注1)1これまでに入管法に違反する
行為その他外国人の入国・在留管理上
申請等の取次ぎを承認することが相当
でない行為を行ったことがないなど信用
できる者であること、2外国人の入国・
在留手続に関する知識を有していると
認められる者であること、などの条件を
満たす必要がある。
・当該機関に受け入れられている又は受け
入れられようとしている外国人
・上記外国人の扶養を受ける配偶者又は子
で当該外国人と同居する者(注2)
(注記)当該機関が監理団体の許可を受けている場合
上記に加えて当該機関が実習監理を行っている又は
行おうとしている技能実習生
(注記)当該機関が登録支援機関として登録されている場合上記に加えて当該機関が支援を行っている又は行お
うとしている1号特定技能外国人
(注記)旅行業者については、旅行手続の依頼を受けた外
国人に係る再入国許可申請を取り次ぐことができる。
(注2)以下の者をいう。
1公用の在留資格をもって在留する外国人又は在留しよう
とする外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての
活動を行うとして、同在留資格をもって在留する者又は在留
しようとする者
2家族滞在の在留資格をもって在留する者又は在留しようと
する者
3当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特
定活動の在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者4当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であって法別表
第二の在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者
・在留資格認定証明書交付申請(注3)
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・再入国許可申請
・在留カードの有効期間更新申請
・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
・在留カードの再交付申請
・在留カードの受領 等
(注3)受入れ機関等及び旅行業者の職員は、申請等取次ぎでは
なく、「代理人」として申請を行うことが可能
旅行業者の職員
公益法人の職員
申請等の取次ぎを依頼した外国人
(在留資格認定証明書交付申請においては、
当該外国人の代理人)
弁護士 所属する弁護士会・行政書士
会を経由して地方出入国在留
管理局長に届出をすること
行政書士

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