審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営について
1 審議会等及び懇談会等行政運営上の会合における有識者等の構成
審議会等の委員の任命については、当該審議会等の設置の趣旨・目的に照らし、委員により
代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成となるよう留意するものとされてお
り(参考1)、各府省庁においては、これに基づいて適切に対処することとする。
懇談会等行政運営上の会合は、行政運営上の参考に資するため、大臣等が有識者等の参
集を求めるものであり、その設置や委員の要件が法令上定められる審議会等とは異なり、あく
までも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものとされていることから(参
考2)、その開催の趣旨や有識者等の選定理由等について、大臣等において適切に説明できる
ことが必要であることを、大臣等に説明することとする。
2 政策決定プロセスにおける外国勢力等の不当な影響の防止
第 213 回国会で成立した「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」について、衆議
院及び参議院の内閣委員会での審議において、政府の政策決定プロセスに外国勢力等の不
当な影響が及ぶことがないよう留意するとの附帯決議がなされていることも踏まえ(参考3)、審
議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営に当たっても、政府の政策決定プロセスに外国
勢力等の不当な影響が及ぶことがないよう留意することとする。
3 懇談会等行政運営上の会合の運営
懇談会等行政運営上の会合については、法令により付与された所掌事務と権限に基づき政
策の調査審議や意見具申等を行う審議会等とは異なり、あくまでも行政上の意見交換、懇談等
の場として性格づけられるものとされている(参考2)。この趣旨を改めて徹底することとする。
(参考1)・「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」
(平成 11 年4月 27 日閣議決定)における「審議
会等の運営に関する指針」
(参考2)・「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」
(平成 11 年4月 27 日閣議決定)における「懇談会
等行政運営上の会合の開催に関する指針」
(参考3)
「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」案審議における附帯決議
・衆議院内閣委員会
重要経済安保情報を含む政府の政策決定プロセスに外国勢力等の不当な影響が及ぶことのな
いよう留意すること
・参議院内閣委員会
重要経済安保情報の指定を含む政府の政策決定プロセスに外国勢力等の不当な影響が及ぶこ
とにより、国益を損なうことのないよう留意すること
令 和 6 年 6 月 1 0 日
各府省庁大臣官房長等申合せ