デジタル庁におけるベース・レジストリの整備のための検討に要する登記情
報連携システム等に関する情報の提供について
法務省民事局総務課登記情報センター室長(以下「甲」という。)、デジタル庁デジタル社会共通機能グ
ループ参事官(以下「乙」という。
)は、次のとおり合意した。
(情報の提供)
第1条 甲は、乙において令和5年度に実施するベース・レジストリの整備のための検討(以下「検討事
業」という。
)に要する登記情報連携システム等に関する情報(以下「仕様等の情報」という。
)を乙に
提供又は提示(以下「提供等」という。
)することとし、乙は、甲から提供を受けた仕様等の情報のう
ち、甲から乙と検討事業に関する契約を締結した事業者(以下「丙」という。
)に提供することについ
て許可を得たものに限り、丙に提供することとする。
また、甲は、乙に対して提示する仕様等の情報について、丙に提示することとする。
ただし、
公になることにより甚大な情報セキュリティインシデントや、
甲における登記情報連携シス
テム等の管理事務の遂行に多大なる支障が生ずるおそれのある仕様等の情報については、提供又は提
示する対象から除く。
(目的外利用の禁止等)
第2条 乙は、甲から提供等された仕様等に関する情報を、乙における検討事業以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2 甲から提供等する情報に、検討事業に必要とならない情報などの甲乙間で提供等に係る取扱いが決
定されていない情報が含まれる場合には、乙は、目的を問わず、当該情報を使用し、又は他に漏らして
はならない。
3 第1項の目的を達成するため、乙は、甲に対し、甲から提供等された仕様等の情報の取扱い及び情報
セキュリティの確保に関する規則等を提示する。情報セキュリティの確保に関する規則等を変更した
ときも同様とする。
(費用の負担)
第3条 仕様等の情報の提供等のために必要となる経費は、乙が負担する。
(免責事項)
第4条 乙は、乙が仕様等の情報及び第2条第2項に掲げる情報(以下、これらの情報を「仕様等の情報
等」という。)を利用したことに起因して発生した損害(第三者の権利の侵害を含む。)については、
自らこれを負担する。
(遵守事項)
第5条 乙は、丙及び丙の再委託先に対して、本取り交わしで定められる遵守事項等や、乙との契約にお
いて定められた情報セキュリティ対策や個人情報保護等の遵守事項について、甲との関係においても
同様に遵守させ、丙に対して、甲に対する秘密保持等の誓約書を甲に提出させることとする。
(仕様等の情報等の管理)
第6条 甲は、乙に対し、仕様等の情報等の適切な管理のための措置の実施状況について、報告を求める
ことができるほか、乙は、甲からの求めに応じて丙及び丙の再委託先における実施状況を確認し、甲
に報告する。
2 甲は、
乙の報告に基づき、必要に応じて、仕様等の情報等の適切な管理のための措置の実施につい
て要請を行うことができるほか、乙は、甲からの求めに応じて丙及び丙の再委託先に対して措置の
実施を要請する。
3 乙は、甲に対し、甲から前二項の要請があったときは、誠実に対応するものとする。
(仕様等の情報の利用停止)
第7条 仕様等の情報等の漏えいが発生した場合又は本取り交わしに違反する行為が認められた場合に
は、甲の通知によって、直ちに仕様等の情報の利用を停止することができる。
(利用目的達成後の措置)
第8条 乙は、甲から提供された仕様等の情報等を、その利用の目的を達成した後、速やかに廃棄するほ
か、検討事業に関与した者が異動した後においても機密が保持されるよう措置すること。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
(細目)
第9条 甲が提供等する仕様等の情報の範囲及び提供等の方法並びに乙が負担する経費の支出方法等の
細目については、甲乙が別途協議して定める。
令和5年11月20日
(甲)法務省民事局総務課登記情報センター室長
佐藤 淳一
(乙)デジタル庁デジタル社会共通機能グループ参事官
杦浦 維勝

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