処分の根拠となる法令等名 条項
(法務大臣による決定に係るもの)
大臣官房秘書課
(行政機関の保有する情報の公開に
関する法律第17条に基づき法務大臣
から委任を受けた職員による決定に
係るもの)
地方支分部局の長による決定に係る
ものにあっては、当該地方支分部局を
所管する局
中央更生保護審査会委員長による決
定に係るものにあっては、保護局
法務総合研究所長による決定に係る
ものにあっては、法務総合研究所
矯正研修所長による決定に係るもの
にあっては、矯正局
弁護士法 第5条の3 大臣官房司法法制部
司法法制課課長補佐(補佐官)又
は司法法制課法務専門職(法務専
門官)の職にある職員
裁判外紛争解決手続の利用
の促進に関する法律
第5条
第12条
第22条
第23条
大臣官房司法法制部
司法法制課課長補佐(補佐官)又
は司法法制課法務専門職(法務専
門官)の職にある職員
債権管理回収業に関する特別
措置法
第3条
第8条
第12条
第22条第1項
第23条
第24条
大臣官房司法法制部
司法法制課課長補佐(補佐官)又
は司法法制課法務専門職(法務専
門官)の職にある職員
許可、認可、命令、取消
犯罪被害者等の権利利益の
保護を図るための刑事手続に
付随する措置に関する法律
第9条 大臣官房司法法制部
審査監督課課長補佐(補佐官)又
は審査監督課法務専門職(法務専
門官)の職にある職員
(注記)行政機関の保有する情報の
公開に関する法律の所管事務
を担当する職員を除く。
行政機関の保有する情報の
公開に関する法律
(行政機関の保有する情報の
公開に関する法律施行令)
課長補佐(補佐官)又は法務専門
職(法務専門官)以上の職にある職員第16条第3項
(第14条)
法務本省における審理員名簿
処分等の分類
所属部局 審理員となるべき者 備考
公証人法 第24条第1項 民事局 民事局付にある職員
(注記)公証人法の所管事務を担当
する民事局付を除く。
戸籍法 第48条第2項 民事局 民事局付にある職員
(注記)戸籍法の所管事務を担当す
る民事局付を除く。
司法書士法
第47条
第48条
民事局 民事局付にある職員
(注記)司法書士法の所管事務を担
当する民事局付を除く。
土地家屋調査士法
第42条
第43条
民事局 民事局付にある職員
(注記)土地家屋調査士法の所管事
務を担当する民事局付を除く。
相続等により取得した土地所
有権の国庫への帰属に関する
法律
第4条第1項
第5条第1項
第10条第2項
第13条第1項
民事局 民事局付にある職員
(注記)相続等により取得した土地所
有権の国庫への帰属に関する
法律の所管事務を担当する民
事局付を除く。
更生保護法
第25条第3項において準用
する第12条第1項
第50条第1項第5号
第52条第1項、第5項及び
第6項
第56条第1項
第70条第5項
第97条第2項
保護局 保護局付にある職員
更生保護事業法
第10条
第27条第1項
第31条第2項
第32条第2項
第34条第2項
第41条第1項及び第2項
第42条
第43条
第45条
第47条第1項及び第3項
第53条
第54条
第56条の2第2項、第3項及
び第4項
第57条の2第1項及び第2項第60条第1項
保護局 保護局付にある職員
出入国管理及び難民認定法
第19条の21
第19条の26
第19条の32
出入国在留管理庁
政策課課長補佐(補佐官)又は政
策課法務専門職(法務専門官)に
ある職員
日本語教育機関の告示基準 第2条 出入国在留管理庁
政策課課長補佐(補佐官)又は政
策課法務専門職(法務専門官)に
ある職員
* 法務本省が審査庁となる処分のうち、主なものについて記載しています。

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