令和6年3月11日
法 務 省
土地家屋調査士法第3条第2項第2号の認定基準等について
法務省では、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第2項第1号
に規定する研修実施法人である日本土地家屋調査士会連合会の意見を踏まえ、同項第
2号の規定に基づき、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有する
者について、法務大臣の認定を行いました。
認定の基準は、第18回土地家屋調査士特別研修(令和5年6月2日法務省告示第
138号)の考査における得点が満点90点中45点以上であることです。
同研修における考査問題の出題の趣旨及び配点については、日本土地家屋調査士会
連合会ホームページ(https://www.chosashi.or.jp/)において公表しています。
なお、令和6年3月11日付けの認定結果の概要は、次のとおりです。
第18回特別研修修了者数 130人
申請者数 124人
認定者数 124人
申 請 法 務 局 別 認 定 者 数
申 請 法 務 局 人 数 申 請 法 務 局 人 数
東京 11 鳥取 1
横浜 9 松江 1
さいたま 9 福岡 14
千葉 5 大分 8
前橋 2 熊本 5
静岡 4 鹿児島 1
甲府 1 宮崎 4
大阪 7 那覇 1
京都 2 仙台 3
神戸 4 福島 3
名古屋 6 盛岡 2
津 2 青森 1
富山 4 札幌 1
広島 5 高松 2
山口 1 高知 1
岡山 4

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