法制審議会
刑事法(情報通信技術関係)部会
第14回会議 議事録
第1 日 時 令和5年12月4日(月) 自 午前10時01分
至 午前11時29分
第2 場 所 法務省大会議室
第3 議 題 1 情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備について
2 その他
第4 議 事 (次のとおり)
- 1 -
議 事
それでは、ただいまから法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会の第14回
しろまる鷦鷯幹事
会議を開催いたします。
本日は御多忙のところお集まりいただきありがとうございます。
しろまる酒巻部会長
本日、安田委員はオンライン形式により出席されておられます。
それでは、事務当局から配布資料についての説明をお願いします。
本日、配布資料20として「試案」をお配りしています。配布資料の内容につい
しろまる鷦鷯幹事
ては後ほど御説明いたします。配布資料に不足のある方はいらっしゃいますか。
それでは、審議に入ります。
しろまる酒巻部会長
前回の会議において御了承いただいたとおり、事務当局において、これまでの議論を踏ま
え「試案」を作成していただいたので、本日はこれに基づいて、諮問事項について詰めの議
論を行います。
まずは、事務当局から配布資料20「試案」についての説明をお願いします。
それでは、配布資料20「試案」について御説明します。
しろまる鷦鷯幹事
この「試案」は、これまでの当部会の御議論を踏まえて、当部会における議論全体の取り
まとめに向けた案として作成したものです。
その内容は、第11回会議から前回会議までの3回の会議において用いた三つの取りまと
めに向けたたたき台とおおむね同様ですが、条文化を意識した技術的修正を行ったほか、当
部会での御議論を踏まえて、追加をしたり変更したりしている部分もありますので、そうし
た実質的な変更点を中心に御説明します。
まず 「試案」の1ページから5ページまでの「第1-1 訴訟に関する書類の電子化」、を御覧ください。
1ページの「2(1)ウ」には、刑事訴訟法第46条と同じ趣旨のものとして、訴訟関係
人が、自己の費用で、電磁的記録をもって作成された裁判所等に記録されている事項の全部
又は一部を記載した書面やこれを記録した電磁的記録でその内容が当該裁判所等に記録され
ている事項と同一であることの証明がされたものの交付又は提供を請求することができるも
のとすることを追加しています。
次に、2ページから3ページにかけての「3(1)エ」には、そのただし書として 「令、状の請求並びに略式命令の請求及びこれと同時にする公訴の提起その他裁判所の規則で定め
るもの」は 「3(1)エ」本文による電子情報処理組織を使用する方法等による申立て等、の義務の対象としない旨を加えています。
これは、第11回会議において 「3(1)エ」本文による電子情報処理組織を使用する、方法等による申立て等の義務付けについては、その対象とすることにより、かえって円滑迅
速な実務運用が阻害されることが起きないよう配慮する必要があるとの御意見があったこと
を踏まえ、一律に「3(1)エ」本文による義務付けの対象とすることでかえって非効率と
なる場合が生じ、手続の円滑化・迅速化の実現を阻害する結果となりかねないと考えられる
ものをその例外として掲げることとしたものです。
そのほか、第11回会議における御議論を踏まえ、3ページに、新たに「4」として、
「電磁的方法による告訴・告発等」を記載し 「6(1 」には、刑事訴訟法第157条の6
、 )
- 2 -
第3項と同趣旨の規律の対象とするビデオリンク方式による証人尋問の類型に 「試案」の、「第2-3 「1(1 」の各類型のうち「イ」を加えたほか、5ページの「7(3 」に、
」 ) )
刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前」についても 「映像と音声の送受信、により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法による場合を含む旨を規
定すること」を記載するなどの修正をしています。
次に 「試案」の6ページから10ページまでの「第1-2 電磁的記録による令状の発、付・執行等に関する規定の整備」を御覧ください。
まず、7ページの「2(3)イ」に、電磁的記録による差押状を処分を受ける者に示す方
法として 「処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面その他のものに表示、させて示す方法」を加えるとともに、9ページの「6(3 」において、先ほどの「2)(3)イ」を含む「2(3 」は、検察官、検察事務官又は司法警察員がする差押え又は検)証についても同様とするものとしています。
また、8ページの「3(1 」及び「3(2 」には、それぞれ「ただし書」として「相手) )方が異議を述べたときは、この限りではないものとする」旨を加え、この場合には証明書や
目録は紙で交付するものとしています。
次に 「試案」の11ページから13ページまでの「第1-3 電磁的記録を提供させる、強制処分の創設」を御覧ください。
まず、11ページの「1(1 」及び12ページの「5(1 」において、電磁的記録提供) )命令の対象となる電磁的記録を 「証拠となる電磁的記録と思料するもの」から「必要な電、磁的記録」に改めています。
また 「3」として「目録の交付」を記載し、12ページの「5(3 」には 「5(1 」
、 ) 、 )
の令状は、処分を受ける者に示さなければならない旨を加えています。
同じ12ページの「5(7 」には、検察官、検察事務官又は司法警察職員は 「5
) 、
(4 」の秘密保持命令をした場合において 「その必要がなくなったときは、その命令を取
) 、
り消さなければならないものとすること」を記載しています。
これは、第11回会議において、秘密保持命令の効力は必要な限度で生じさせるべきであ
るとの御意見があったことを踏まえ、その効力の存続期間については命令を発する時点で定
めるのではなく、必要がなくなったときに取り消さなければならないものとすることが適当
と考えられることから、そのような規律としたものです。
13ページの「9」には、電磁的記録を提供させる強制処分を創設することに伴い、記録
命令付差押えを廃止することを記載しています。
次に 「試案」の14ページから16ページまでの「第1-4 電磁的記録である証拠の、開示等」については、内容に実質的な変更はございません。
次に 「試案」の17ページの「第2-1 刑事施設等との間における映像と音声の送受、信による勾留質問・弁解録取の手続を行うための規定の創設」を御覧ください。
ここでは 「1」について、第12回会議において、裁判所に引致することが困難となる、ことは、逮捕された被疑者について勾留が請求されたときに限らず、いわゆる逮捕中求令状
起訴や別件勾留中求令状起訴の場面においても生じ得るから、そうした場合についても、刑
事施設等に被告人を在席させてビデオリンク方式により勾留質問を行うことができるものと
する仕組みを設けることを検討する必要があるのではないかとの御意見があったことを踏ま
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え 「1」の方法により勾留質問をすることができる場合を 「刑事施設又は少年鑑別所にい
、 、
る被告人に対し刑事訴訟法第61条の規定による手続を行う場合において、被告人を裁判所
に在席させてこれを行うことが困難な事情があるとき」に改めています。
次に 「試案」の18ページから20ページまでの「第2-2 映像と音声の送受信によ、る裁判所の手続への出席・出頭を可能とする制度の創設」を御覧ください。
ここでは、第12回会議における御議論を踏まえ、まず19ページに、新たに「2(1)
ウ」として、令和5年の刑事訴訟法等一部改正法による改正後の刑事訴訟法の規定により、
控訴裁判所が判決を宣告する公判期日への出頭を命じた被告人による当該公判期日への出頭
については 「2(1)ア」のビデオリンク方式による出頭は準用しないものとすることを、加えるとともに 「2(2)ア」において、被害者参加人が公判期日に出席するかどうかに、かかわらず、被害者参加人の委託を受けた弁護士がビデオリンク方式により公判期日に出頭
することを許すことができるものとする修正をしています。
次に 「試案」の21ページ及び22ページの「第2-3 証人尋問等を映像と音声の送、受信により実施する制度の拡充」を御覧ください。
ここでは、21ページの「1(1 」及び「2 、22ページの「3」において、それぞれ
) 」
「証人 「鑑定人 「通訳人」は「国内にいる者に限る」ものとしています。」、 」、これは、第12回会議においても指摘があったように、国外にいる証人について、ビデオ
リンク方式で尋問を実施するときは、偽証罪の威嚇力が劣ることから虚偽供述の誘引が類型
的に強く働き、裁判における事実認定を誤らせるおそれが類型的に大きく、相当でないと考
えられること、そのことは鑑定人を尋問したり、通訳人に通訳をさせたりする場合にも同様
に当てはまるものと考えられることによるものです。
次に 「試案」の23ページ及び24ページの「第3-1 電磁的記録をもって作成され、る文書の信頼を害する行為を処罰するための罰則の創設」を御覧ください。
ここでは、24ページの「7(1 」において 「6」の電磁的記録については「行使」の
) 、
みを規定するものとする修正をしています。
次に 「試案」の25ページの「第3-2 電子計算機損壊等による公務執行妨害の罪の、創設」については、内容の実質的な変更はございません。
次に 「試案」の26ページ及び27ページの「第3-3 新たな犯罪収益の没収の裁判、の執行及び没収保全等の手続の導入」を御覧ください。
ここでは、第13回会議における御議論を踏まえ、新たに「1」として「暗号資産等の没
収の裁判の執行等」を加え 「2(3 」の没収保全命令の執行方法について 「ア」及び
、 ) 、
「イ」において 「当該財産権を検察官に移転すること」から「当該財産権を検察官の管理、に移すこと」に改め 「3(1 」の「1(1)イ」又は「2(3)イ」の命令違反の罰則の
、 )
法定刑を3年以下の拘禁刑又は250万以下の罰金とし 「3(2 」として、法人の代表者
、 )
等がその法人等の業務に関して「3(1 」の命令違反行為をしたときについての両罰規定)を加えています。
最後に 「試案」の28ページの「第3-4 通信傍受の対象犯罪の追加」については、、「取りまとめに向けたたたき台」からの変更はありません。
配布資料20についての御説明は以上です。
ただいまの説明内容に関して何か一般的な御質問はありますか。よろしいです
しろまる酒巻部会長
- 4 -
か。
それでは 「試案」に基づいて議論を行いますが、進め方としては、これまでの議論状況、に鑑み、諮問事項に沿いまして、まず 「試案」の「第1-1」から「第1-4」までにつ、いて議論をし、続いて 「試案」の「第2-1」から「第2-3」までについて議論をしま、す。その後 「試案」の「第3-1」から「第3-4」まで議論を行います。その上で、最、後にそれ以外の事項について更に補足すべき御意見があれば、これをお伺いする時間を設け
たいと思いますが、以上のような進行方法でよろしいですか。
(一同異議なし)
それでは、そのようにさせていただきます。
しろまる酒巻部会長
では、まず「試案」の「第1-1 訴訟に関する書類の電子化」から「第1-4 電磁的
記録である証拠の開示等」までについて議論を行います。御質問、御意見等のある方は挙手
などした上で、いずれの点についてのものかを明らかにして、御発言をお願いします。
「試案」の「第1-1 「2(1)イ」の弁護人による電磁的方法による閲覧・
しろまる近藤幹事 」
謄写について、念のため事務当局に質問をさせてください。
「試案」によりますと、電磁的方法による閲覧・謄写の対象は 「訴訟に関する書類又は、証拠物」とされていますが、これは裁判所において紙媒体である書類や有体物である証拠物
として管理されているものを電磁的記録化した上で、電磁的方法による閲覧等の対象とする
ということを想定したものではなく、元々電磁的記録として既に管理されている訴訟に関す
る書類等を電磁的方法により閲覧等することを可能にする規定であると理解をしていますが、
そのような理解でよろしいでしょうか。
事務当局からお答えいたします。御指摘のとおりの理解で間違いありません。
しろまる鷦鷯幹事
同じく「第1-1」の「2(1)イ」についてです。裁判長の許可を必要として
しろまる向井委員
いる点に関して意見を申し上げます。
この点については、部会第11回会議において、事務当局から、当該事件の性質や当該電
磁的記録の内容等を踏まえ、弁護人にこれを複写させた場合における情報流出のリスクや関
係者の名誉、プライバシー等に与える影響の程度と、当該電磁的記録の複写物を得ることに
よる弁護人の防御活動上の利便等を勘案して、許可をするかどうかを判断するという枠組み
が示されたところですが、提出された証拠のうちどれが重大なプライバシー等に係る証拠で
あるのか熟知しているのは証拠を提出する当事者であり、証拠の中に含まれている情報を裁
判所が逐一確認して複写やオンライン閲覧・謄写になじまない情報が含まれていないかを後
見的にチェックすることは事実上不可能であるように思われます。
証拠開示の場面において検察官が電磁的記録の複写やオンライン閲覧・謄写を認めなかっ
た証拠については、裁判所においても同様の対応をとることが基本的には適切と考えられる
ことからすると、検察官がそのように判断した理由を含め、裁判所に適切に情報提供される
必要があるように思われます。そのような情報提供の仕組みを要綱の中で規律することを求
めるものではありませんが、適切な運用を実現するためにも、そのような情報共有の在り方
も含め、今後更に検討していく必要があると考えております。
御意見を、ありがとうございます。事務当局から何か応答ありますか。
しろまる酒巻部会長
御指摘の規律については、裁判所が保管する訴訟に関する書類等は裁判所の責任
しろまる鷦鷯幹事
において保管されるものであることから、これを複写等させる場合の弊害の有無・程度とい
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ったことを裁判所において判断することができるものとするため、裁判長の許可に係らしめ
るものとしていますが、御指摘のように、訴訟記録の中には検察官が刑事訴訟法第299条
第1項による開示の際に弁護人に謄写をさせていないものも含まれることなどからしますと、
裁判長による許否の判断に当たって検察官から必要な情報が提供されることは重要であると
考えています。
「第1-1」から「第1-4」までに関して申し上げます。
しろまる久保委員
まず 「2(1 」の「ア(ア 」について、現行法でも電磁的記録である証拠、例えば防
、 ) )
犯カメラや取調べ録音・録画記録媒体などについては、電磁的記録の複写、電磁的記録を映
写しているものをビデオカメラで撮るなどの謄写の方法が認められていると思います。問題
は、電磁的記録である証拠の謄写の方法が複写に限られておらず、印刷や電磁的記録を映写
しているものをビデオカメラで撮るなどであっても謄写させたことになること、すなわち弁
護人には複写の権利が認められないということになっていることにあります。複写には裁判
長の許可が必要とされますので、印刷はできても複写は許可されないという可能性がありま
す。
これに関連して 「第1-4」の証拠開示についても同様の問題があります。公判前整理、手続に付された事件以外では、そもそも謄写の権利がないという前提の問題があります。公
判前整理手続に付された事件及び裁判所の訴訟記録は謄写の権利が認められているのに、そ
の謄写の方法が複写に限られないということが問題だと考えます。電磁的記録には印刷では
失われてしまう情報がありますので、複写でも印刷でもよいとするのは問題であり、複写の
権利を明記するべきだと改めて申し上げたいと思います。仮に明記しないとしても、複写が
できることが原則とされなければならないと考えます。
次に、2ページの「3(1)エ」について、検察官及び弁護士である弁護人はオンライン
申立てが義務付けられていますが、検察官がする「令状の請求並びに略式命令の請求及びこ
れと同時にする公訴の提起その他裁判所の規則で定めるもの」はこの限りでない、すなわち
紙でもできるとされております。召喚状や勾引状、勾留状など、令状関係は全て紙とデジタ
ルを選択できるものとされていますが、このような規定は極めて不公平です。
令状請求や略式請求の場合には迅速さが必要、かえって非効率となるというような御説明
がありましたが、弁護人選任届や準抗告の申立て、勾留取消し請求、保釈請求、上訴の申立
てなども迅速さが必要であり、デジタルとすることがかえって非効率となるという場面は当
然ございます。例えば、判決直後に仮監で弁護人選任届をもらいまして再保釈請求をすると
いう場面を想定すれば、紙の方が便利であるということは明らかであります。それにもかか
わらず弁護人にはデジタル、オンラインを義務付け、検察官には例外を認めるのだとすれば
不公平、不合理だと思います。もちろん令状の請求は緊急の場面もあるでしょうが、不当な
身体拘束からの解放を含めた弁護人からの援助を受ける権利は、それに全く劣らない緊急性、
重要性があります。身体拘束をする方向、強制処分を科す方向には緊急性を認め、解放する
方向はそれより劣るとするものであり、その根底の発想自体に被疑者・被告人の人権を軽視
する大きな問題があると言わざるを得ません。
次に、6ページの「第1-2」について申し上げます 「2(3)イ」に、令状を遠隔地。から呈示する方法が示されており、以前の会議で質問をさせていただいた点でもあります。
この点に関連して、令状の写し、コピーを交付するべきではないかということも発言をさせ
- 6 -
ていただきました。この趣旨としては不服申立てを実質化するためのものであり、令状の遠
隔呈示については導入しつつ、それをするのであれば、写しやコピーを交付するということ
は、もはやできるのではないかという発言については取り入れず、不服申立てを実質化する
ための提案を排除するものということは、偏っていると言わざるを得ないと考えます。
次に、11ページの「第1-3 、電磁的記録提供命令について簡単に申し上げます。電」磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させた場合には、目録を作るとされていますが、
この場合の目録の記載事項が、例えば一定のメールアドレスのアカウントを記載するといっ
た程度の特定であるとすれば、準抗告であるとか、還付に相当する原状回復を求めるといっ
たことが実質的に困難となりかねません。この目録を作るに際しては、データの名称なども
できる限り記載するということが必要になるかと考えます。
電磁的記録提供命令が創設されることによる罰則によるプライバシー開示の強制の導入で
すとか、ビデオリンク証人尋問の拡大による証人審問権の例外の拡大など、国民の権利利益
に関わる重大な問題について、被疑者・被告人となり得る立場の国民の意見を十分に聴くこ
となく、このような形で成立をさせるとすれば、それは拙速だと改めて申し上げたいと思い
ます。
電磁的記録提供命令の対象の特定が甘いと、地引き網的な令状になり、罰則で電磁的記録
の提供が強制されるため、第三者である被処分者への影響も大きいというのが最大の懸念で
す。パスコードの開示を強制するような運用をされると、憲法第38条違反の懸念があるこ
とや、米国のCLOUD Actと同様の海外サーバに所在するデータの開示命令が出されると、国
際問題になりかねないということも重要な問題であるということは、申し上げたとおりであ
り、繰り返すことはいたしませんが、少なくとも当部会においては、罰則の対象から被疑
者・被告人を削除し、改めて別の機会に議論するべきだということを申し上げたいと思いま
す。
最後に、15ページの「第1-4 、オンラインの証拠開示に関連して、証拠の一覧表に」ついて簡単に申し上げます。証拠の一覧表は、電磁的記録をもって作成したものを提供し、
又はこれを印刷した書面を交付とされており、印刷した紙でもよいとされておりますが、こ
れも都合がよい建て付けと言わざるを得ません。一覧表は項目を示すものであり、作成自体
パソコンで行うものですので、電磁的記録で提供する以外の選択肢は基本的にはないはずで
す。それを書面の交付を同等の位置付けとすることは、検察官の便宜を図ろうとするもので
あり、不公平だと考えます。
「第1」につきましては、以上です。
まず、最初に御指摘をいただいた「試案」の「第1-1」の「2(1)ア」に関
しろまる鷦鷯幹事
して、電磁的記録を複写や、その内容を表示し又は再生したものを電磁的記録として記録す
る方法による謄写に裁判長の許可を要するものとしている趣旨を改めて御説明すると、電磁
的記録である訴訟に関する書類等を複写し、あるいはその内容を表示、再生したものを電磁
的記録として記録する方法により謄写をする場合には、そうした方法により得られるものが
電磁的記録であるがゆえに、その形態特有の、紙媒体が謄写されるなどする場合とは異なる
情報流出のリスクがあり、また、複製も容易であり、一旦流出すれば無限定に拡散され、半
永久的に残存するなどして、電磁的記録に係る関係者の名誉やプライバシー等に回復困難な
損害が生じかねないため 「2(1 」の「ア(イ 」において、そうした方法による謄写を
、 ) )
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行う場合については、そのようなリスクや弊害が懸念されることから、裁判長が許可しない
ことができることとするものであり、複写を原則とする規律にはしていません。
次に 「試案」の「第1-1 「3(1)エ」のただし書の趣旨は、先ほど資料の説明の
、 」、際にも御説明させていただいたように 「3(1)エ」本文によってオンライン等の方法に、よることを義務付けられる申立て等、すなわち検察官及び弁護士である弁護人が裁判所若し
くは裁判長又は裁判官に対してする申述の中には、刑事手続の実情に照らして、一律の義務
付けの対象とすることでかえって非効率となる場合が生じ、手続の円滑化・迅速化の実現を
阻害する結果となりかねないものがあり得ると考えられることから、これまでの御議論・御
指摘を踏まえて、個別に義務付けの対象から除くこととするものです。
先ほど久保委員から御指摘のあった弁護人による申立て等には、規則に定められている事
柄もありましたが 「試案」において、特に令状請求や略式命令請求を例外としたのは、対、象者の逃亡や証拠の隠滅等を防止するために特に緊急性が求められるものであったり、略式
命令請求に係る三者即日処理方式のような紙媒体の書類の回付を前提として迅速に処理する
ために確立された複合的な手続の運用が存在するものについて、先ほど申し上げた趣旨から、
例外として一律の義務付けの対象から除外するものであり、それと同列に取り扱うべきかど
うかについて疑義があるものについては例外として掲げていません。
次に、新たに「試案」に加えた「第1-2」の「2(3)イ」については、差押状の提示
の方法として、相手方の電子計算機の映像面に表示させて示すという方法を設けるのであれ
ば、令状の写しの交付もあってしかるべきではないかという御指摘をいただきました。しか
しながら 「2(3)イ」は、令状の呈示の方法としてこのような方法が可能であることを、明確化する趣旨のものであり、電磁的記録による令状についてその令状の写しの交付を義務
付けるか否かの点は、別の問題です。令状の写しを処分を受ける者の手元に置くことによっ
て令状の真正性を確認できるようになる関係にはないなど、これまでにもお答えしたとおり
の理由から、御指摘のような規律を設ける必要はないと考えています。
「第1-3」の電磁的記録提供命令については 「3」の目録の交付に関して御指摘をい、ただきました。これは、電磁的記録の提供を受けた捜査機関等においてどのような電磁的記
録を受領したかについての目録を作成して被処分者に交付することで 「4」の原状回復の、措置に係る場面や 「7」の不服申立てに係る場面などにおいて、被処分者と捜査機関との、間で無用の紛争が生じることを防止し、それらの手続が円滑に行われることに資することを
目的とするものです。目録には、こうした趣旨を踏まえ、提供させた電磁的記録を特定して
記載することとなると思われ、具体的な記載は、個々の事案に応じて検討されることになる
と思われますが、例えば電磁的記録のタイトルとか作成者、作成日時などによって特定する
ということが考えられます。
最後に 「第1-4」の「2」の証拠の一覧表の提供についていただいた御指摘に関して、は、一覧表に記載すべき事項を電磁的記録により提供することについては、証拠の開示を受
ける側、それから開示をする側の双方において開示の手続を行う事務を効率化し、開示の手
続を迅速化するという利点がありますが、証拠の一覧表を紙媒体のまま交付する場合とは異
なる情報流出のリスクがあり、電子データは複製が容易であることから、一旦流出した場合
にはインターネットなどを通じて際限なく拡散され、回収困難になるおそれがあるなど、電
磁的記録である証拠の開示の場合と同様の弊害のおそれがあります。
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証拠の一覧表は刑事訴訟法第316条の14第4項において 「人の名誉又は社会生活の、平穏が著しく害されるおそれ」がある事項が記載され得ることが前提とされており、同項に
基づいて、そうした事項を記載しないこととするまでの必要はないという場合でありまして
も、そうした事項が記載された一覧表の電子データが流出すれば、関係者の名誉、プライバ
シーが害されることとなる場合は想定されます。そのため、証拠の一覧表に記載すべき事項
を電磁的記録により提供することの適否については、その記載内容や、それが流出した場合
に捜査・公判の遂行に与える影響等の大きさを考慮して、個別に判断する必要があると考え
られます。
そして、そのような判断を最も適切にすることができるのは、それらの事情を考慮すべき
点を正確に把握している検察官でありますので、証拠の一覧表に記載すべき事項を電磁的記
録により提供するかどうかについては、検察官が判断を行うものとすべきであり、御指摘の
ように電磁的記録の提供をもってすることを検察官に義務付けるのは適切ではないと考えて
いるところであり、そのような趣旨から、電磁的記録によって提供するか紙媒体によって提
供するかは、選択できるものとしています。
既に話題に出ているところですけれども 「第1-1」の「3(1 」の電子情報
しろまる向井委員 、 )
処理組織を使用する方法等の申立て等の運用について、意見を申し上げます。
「試案」では「3(1)ア」において申立ての方法として、電子情報処理組織を使用する
方法のほか記録媒体を裁判所等に提出する方法が規定され、また 「3(1)エ」において、検察官及び弁護士である弁護人は、原則としてそれらの方法により申立てをしなければなら
ないとされる一方、令状の請求並びに略式命令の請求及びこれと同時にする公訴の提起等に
ついては電子申立ての義務付けの対象から除外されております。
申立ての方法として、記録媒体を裁判所等に提出する方法を規定する必要性については理
解いたしますものの、電子情報処理組織を使用する方法での申立てが可能である場合に、あ
えて持ち運びや送付が必要となる記録媒体を提出する方法によって申立てを行う合理性は通
常、見いだし難いように思われます。また、令状の請求や略式命令の請求等につきましても
同様に、電子情報処理組織を使用する方法での申立てが可能な場合であるにもかかわらず、
あえて紙媒体を提出する方法によって申立てを行う合理性は通常、見いだし難いように思わ
れます。
そのように考えますと、デジタル化後の実際の運用としては、基本的には電子情報処理組
織を使用する方法での申立てが行われることが望ましく、特段の理由なく記録媒体や紙を用
いた申立てが行われないような運用が望まれます。
運用についての御意見ですね。事務当局から何かありますか。
しろまる酒巻部会長
一言だけ付け加えさせていただきますと 「試案」の「第1-1」の「3(1)
しろまる鷦鷯幹事 、
エ」ただし書の趣旨は、先ほど申し上げたとおりですが、ここに掲げられたものについては、
「3(1)エ」本文による一律の義務付けの対象から除外することによって、オンライン等
の方法によらない余地を認めるというものにとどまりまして、それ以上の趣旨を含むもので
はなく、例えば、令状の請求について個々の場面でオンライン等の方法が容易であり、望ま
しい場合に、その方法によることを制約する趣旨も、書面等によることを推奨する趣旨も含
むものではありませんので、念のため付言いたします。
続けて、また次の話題なのですけれども 「第1-1」の「6(3 「証拠書類
しろまる向井委員 、 )」、
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等に記載された事項等のファイルへの記録」について、事務当局に確認させていただきたい
ことについて、少し発言させていただきます。
証拠書類等に記載された事項等のファイルへの記録について、この規律によりますと、証
拠書類のみならず 「証拠物に記載され、又は記録されている事項をファイルに記録」する、ことが原則として義務付けられることになっております。しかし、例えばビニール袋に入っ
た違法薬物、いわゆるパケ入り覚醒剤であるとか、偽造文書といった典型的な証拠物は、本
来的にその存在又は状態が証拠としての価値を持つものであり、それらをファイルに記録し
て保存、再現することに意味はなく、不適当であるように思われます。また、現在の実務で
は、裁判所において提出された証拠物を全て領置しているわけではなく、例えば先ほどの違
法薬物などにつきましては、その形状やビニール袋に記載された文字等が写真撮影された写
真撮影報告書の証拠調べ請求が併せてされておりまして、証拠物そのものについては展示し
て証拠調べした後、領置の必要がないと認める場合には領置せず、直ちに提出者に返還して
いるということが多いです。
この規律の下で、提出された証拠物をすべからく電磁的記録化しなければならないとされ
た場合、現在の実務の運用とそぐわない結果、すなわち本来裁判所で保管する必要もないよ
うな証拠物について、既に取り調べた写真撮影報告書に加えて、更にその証拠物を写真撮影
するなどして電磁的記録化したものをファイルに重複して記録するような結果となるように
思われます。ファイルに記録しなければならない証拠物の範囲につきましては、実務として
そのような無用の作業を強いられることのないような解釈がされるべきと思われます。
この規律では 「ファイルに記録することにつき困難な事情があるときはこの限りではな、い」とされておりまして、全ての証拠物の電磁的記録化が義務付けられることにはならない
とは考えておりますものの、ファイルに記録する必要がないものについてまで電磁的記録化
が義務付けられることは不適当であり、裁判所書記官が証拠の電磁的記録化の義務を負う場
面でもありますので、電磁的記録化の対象が明確になるような規律が望ましいと考えており
ます。
そこで、証拠物に記載され又は記録されている事項をファイルに記録しなければならない
場合として、どのような場合が想定されるのか、また、どのような証拠物であればファイル
に記録する義務を負わないと考えられるのかについて、事務当局に確認したいと思っており
ます。
「試案」の「6(3 」は、訴訟記録となるものをできる限り電子データとして
しろまる鷦鷯幹事 )
ファイルに記録することによって、その管理の効率性を最大化することを目的とするもので
す。すなわち、提出された証拠書類や証拠物に記載され、あるいは記録されている事項であ
って訴訟記録の一部とすべきものは、これをファイルに記録することで、訴訟記録をできる
限り電磁的記録として管理するようにするためのものです。
このうち 「証拠物・・・に記録されている事項をファイルに記録」には、例えば、録音、データが記録された証拠物たる記録媒体について、当該録音データをファイルに記録する場
合などが該当すると考えられますし、また 「証拠物に記載され・・・ている事項をファイ、ルに記録」には、例えば、証拠物たる書面の文字等が記載されている部分をスキャンしてフ
ァイルに記録する場合などが該当すると考えられます。その一方で、証拠物に記載されてい
る事項であってファイルに記録すべきものであったとしても、その形状等によりスキャンに
- 10 -
なじまないものについては、ファイルに記録することを強いることによって無理な事務負担
を課すこととならないように、ただし書においては 「当該事項をファイルに記録すること、について困難な事情がある」ものについてはファイルに記録しなくてもよいものとしていま
す。
今の御説明で言及があった証拠物たる書面につきましても、現在の実務上、捜査
しろまる向井委員
機関においてその証拠物に記載された文書の内容自体を証拠としたいという場合には、その
文書部分を複写したり写真撮影したりした報告書が作成されていることが多く、そのような
ものが証拠請求されて取り調べられていれば、証拠物そのものについては、手触りだとか厚
さといった電磁的記録化できない情報のみに意味があるということになりますので、証拠物
たる書面につきましても一律に電磁的記録化する必要はないと考えております。
続いて、証拠の提出の在り方について申し上げます。部会第11回会議でも述べたところ
ですが、刑事訴訟法第310条の証拠の提出の場面についても、申立て等の場面と同様に、
検察官や弁護士である弁護人については、電子情報処理組織を使用して当該証拠に係る電磁
的記録を提出することを義務付ける規律や、紙での提出を一定の場合に限定する規律が検討
されるべきであると考えております。
この点、部会第11回会議において、事務当局から、公訴事実に関してどのような証拠の
取調べを請求するかは検察官、被告人、弁護人が自ら選択すべきものであり、要証事実との
関係で電磁的記録の取調べ請求を義務付けられるものとすることは、その立証活動を不当に
制約するおそれがあり適切ではないという説明がございました。
しかし、証明を要する事実との関係で、当該書類に記載された情報の内容が意味を持つ場
合は、裁判所において取り調べられるべきはその情報の内容であり、当該書類そのものを取
り調べる必要性はなく、当該情報が記録された電磁的記録を取り調べれば十分であると考え
られます。そういたしますと、証拠物の存在や状態そのものを立証したいという場合を除き
まして、当事者から電磁的記録を請求又は提出いただくことを原則とする旨の規律を設けた
としても、特定の事実をいかなる証拠で立証するかを当事者に委ねた趣旨と相反するもので
はなく、当事者の立証活動を不当に制約するものではないと考えております。また、このよ
うな規律はデジタル化により刑事手続を合理化、効率化するという今般の改正の方向性や、
検察官及び弁護人による申立ての方法につき電子申立てを原則として義務付ける規律が設け
られることとも整合的と考えます。
さらに、事務当局からは、公判手続の更新や上訴審の審理などのために証拠を裁判所の保
管の下に置くこととした刑事訴訟法第310条の趣旨などからすると、電磁的記録化は中立
的な立場で手続を主宰する裁判所の責任において行うべきであるという説明もございました。
しかし、同条は、公判廷で取り調べた証拠書類又は証拠物を当事者の手中に残しておくと
散逸毀損のおそれがあるので、これを保全するため事件の終結するまで裁判所がこれを保管
する原則を定めたものと解されるところ、同条の趣旨から、裁判所において提出された証拠
書類の電磁的記録化の義務を負うことが当然に導かれるものではありません。むしろ主張立
証すべき立場にある当事者が、訴訟記録となる証拠を裁判所で保管することを前提に提出す
る責任を負い、裁判所としては提出された証拠を保管し、判断資料とするのが原則であり、
そのことはデジタル化後も変わらないものと思われます。実質的に考えても、提出された証
拠書類を裁判所において電磁的記録化して当事者の確認を求めるなどするよりは、第一次的
- 11 -
に証拠を収集管理している当事者におきまして、裁判所に対して当該証拠書類に記載された
情報を確実に了知できる形で電磁的記録化した上で、当該電磁的記録を請求、提出いただく
方法が確実と考えております。
今の向井委員の御発言には二つの要素が入っているように思われます。一
しろまる吉田(雅)幹事
つは、当事者がどのような証拠の取調べを請求し、裁判所において取り調べるかという、証
拠調べの対象の問題、もう一つは、証拠調べが終わった後に裁判所に何を提出するか、どう
いう形で提出するかという問題だと思います。
前者の点、つまり、どのような証拠の取調べを求めるかという点は、先ほど向井委員のお
話の中にもありましたが、立証の在り方に関連するものでありますので、デジタルのものが
存在する限りそちらで立証すべきだということになると、それは正に当事者の立証活動を制
約することにならざるを得ないのではないかと思われます。他方で、今後デジタル化が進ん
でいって、例えば供述調書の作成が電磁的記録でなされることが基本形になってくれば、そ
れは元々そのように作成されているわけですので、取調べを請求するに当たっても電磁的記
録の取調べ請求がなされるようになると思われ、今後、時間が経過することに伴って、電磁
的記録で取調べ請求がなされる、そして電磁的記録で取り調べるということが基本的なスタ
イルになってくるのではないかと思われます。
一方、電磁的記録ではなく有体物としての書類や証拠物が取り調べられた場合に、それを
電磁的記録で提出するかということになりますと、これは現行の刑事訴訟法第310条との
関係が問題になってくるのだろうと思います。同条は、基本的には取り調べたものそのもの
を訴訟の記録として残すという発想の下に、原本に当たるものを提出することになっていて、
ただし書がございますけれども、これも当事者の方で原本ではなくて謄本を提出してよいか
ということを裁判所にまず求めて、その許可を得て初めて提出するということになっており、
当事者が取り調べたものそのものではないものを提出する義務を負うという構造にはなって
いないわけでありますので、それとの整合性を考えますと、書類あるいは証拠物を有形物、
物として実際に調べたという場合には、それを提出するのが基本的な規律の在り方ではない
かということで 「試案」はそのように記載しているものです。、今の御説明に対してですが、紙の証拠については通常、そこに記載された情報の
しろまる向井委員
内容が証拠としての価値を有すると考えられますので、その情報が電磁的記録に正確に記録
されているのであれば、その形態が電磁的記録であろうと紙であろうと証拠としての価値は
異ならないと考えられるため、そのような電磁的記録を証拠として請求、提出することに問
題があるとは思われません。
向井委員から、デジタル化後の証拠提出の在り方について御発言がありましたけ
しろまる近藤幹事
れども、私も同じ意見を持っております。技術的な限界を踏まえつつ現実的な範囲で、とい
う留保があることは承知しておりますが、可能な限りデジタル化を推進して刑事手続の合理
化や効率化を図るという今般の法改正における原則的な方向性、これについては揺るがすべ
きではないと考えております。このたびお示しいただいた「試案」全体を拝見しましても、
申立ての方法に関する規律については、法律の専門家として刑事手続に関与する検察官、弁
護士である弁護人については電子申立てを原則として義務付ける規律となっています。証拠
提出の場面と申立ての場面とで原則的な方向性を逆とするまでの説得的な理由があるように
は思われません。今回示していただいた規律を前提といたしましても、以上申し上げたこと
- 12 -
を踏まえますと、デジタル化後の証拠提出に関する規律を刑事訴訟規則に設けるに当たりま
しては、今後制定されるでありましょうデジタル化に関する民事訴訟規則の内容なども踏ま
えつつ検討する必要があると考えております。
証拠の提出の在り方に関する規律の方向性と、申立て等に関する規律の方
しろまる吉田(雅)幹事
向性が逆になっているという御趣旨の御発言があったかと思いますけれども、申立て等につ
いては、これから行われることになる訴訟行為をどのように行うかという問題であり、公訴
提起あるいは通知といった訴訟行為そのものをどうやるかといえば、これはデジタルでやる
のが合理的であろうという発想の下に、そちらを原則化しています。
他方で、取り調べた証拠をどのように出すかというのは、そのような訴訟行為の在り方と
は違って、既に収集されていて取り調べられた証拠をどのようにして提出するかの問題です
ので、そこを同列に論じることは難しいと思います。
デジタル化を推進すべきだという基本的方向性については、我々もそのようにすべきだと
考えておりますけれども、そのことが、直ちに、取り調べた証拠を電磁的記録で提出しなけ
ればならないことを意味するものではないと思います。提出された証拠を裁判所において電
磁的記録化することもまた、デジタル化の推進の一部だろうと考えております。
「第1」に関して、ほかに御意見はありますか。それでは、これで「試案」の
しろまる酒巻部会長
「第1」についての議論は終えることとします。
次に 「第2-1 刑事施設等との間における映像と音声の送受信による勾留質問・弁解、録取の手続を行うための規定の創設」から 「第2-3 証人尋問等を映像と音声の送受信、により実施する制度の拡充」までについて議論を行います。御質問、御意見のある方は挙手
などした上、どの点についてのものかを明らかにして御発言をお願いします。
では 「第2」に関して2点申し上げたいと思います。
しろまる久保委員 、
1点目は 「試案」の19ページの「2(1)ウ」についてです。控訴審の判決期日は被、告人が傷病又は障害のため同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき、それ
から同一構内への出頭に伴う移動に際し被告人の身体に害を加え又は被告人を奪取若しくは
解放する行為がなされるおそれがあると認めるときでも出頭させるということになるという
ことかと思います。それができるのであれば、控訴審の判決期日以外の公判期日について被
告人にビデオリンク出頭を強制する合理性はありません。特に、後者の同一構内への出頭に
伴う移動に際し被告人の身体に害を加え又は被告人を奪取し若しくは解放する行為がなされ
るおそれがあると認めるときは、判決期日であろうとそのほかの期日であろうと、そのおそ
れの程度に差があるとは思われませんし、むしろ、もとより現実的ではないものの、強いて
言うならば判決期日の方がリスクが高まるのではないかとさえ思われます。そうすると、結
局は同一構内への出頭に伴う移動に際し被告人の身体に害を加え又は被告人を奪取し若しく
は解放する行為がなされるおそれなどというものは、実際には具体的なおそれがないにもか
かわらず、ビデオリンクを強制したい場合の方便として使われかねないという懸念を考えて
おります。
2点目に、21ページのビデオリンクの関係になりますが、簡単に申し上げますが、この
「証人(国内にいる者に限る 」という点につきましては、これまでの検討会、そして部会)での議論の経過を踏まえ、少なくともこの限定につきましては削除するべきだと考えます。
事務当局から何か応答はありますか。
しろまる酒巻部会長
- 13 -
1点目の「試案」の「第2-2」の「2(1)ア」について、控訴審については、
しろまる鷦鷯幹事
「ウ」にあるとおり判決宣告期日への保釈中の被告人の出頭は除くことになるわけですけれ
ども、それ以外についても、控訴審については「2(1)ア」の規律を適用すべきではない
という御趣旨でしょうか。
これまでにも、被告人の意思に反してビデオリンク方式での公判期日への出頭が
しろまる久保委員
強制されるべきでないということを申し上げておりまして、それについては第一審、そして
控訴審、いずれも同様だと考えております。それに関連して今回、刑事訴訟法の改正に関連
して、控訴審の判決期日についてはそのような方式で出頭させることはできないという形に
されており、それができるのであれば、結局のところ第一審であれ控訴審であれ、強制する
ということについては合理性がないのではないかという、これまでの意見に敷衍して申し上
げたものです。
御指摘のとおり 「試案」の「第2-2」の「2(1)ア」の規律は、控訴審に
しろまる鷦鷯幹事 、
も準用する趣旨であり、控訴審では通常第一審と異なり、被告人の出廷が開廷要件とされて
いませんが、そのことも踏まえつつ、仮に被告人が控訴審に自ら出頭し、あるいは裁判所に
より出頭を求められている場合におけるビデオリンク方式による出頭の要件については、第
一審の場合と同様の規律、すなわち 「2(1)ア」の規律とするのが適当ではないかとい、う考えから、このような規律としているものです。飽くまで、先ほど御指摘のあった「2
(1)ア」の「 ア 「 イ 」の要件を満たすのみならず、その柱書にありますところの、( )」
、( )
やむを得ない事由があり被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがなく、かつ相当で
あるという要件も満たしたときに初めて可能とすることは同様です。
その上で、先ほどの資料の説明でも申し上げたとおり 「ウ」は、今年成立した刑事訴訟、法等の一部改正法による改正後の規定によりますと、保釈中の被告人について控訴裁判所に
おいて判決が宣告される期日には、その被告人に公判期日への出頭を命じなければならない
こととされており、これは、その出頭を命じて、実刑判決の宣告があった場合に間断なく保
釈が失効した被告人を収容することを可能とするという趣旨ですので、そうした趣旨に鑑み
ると、控訴審一般については先ほど申し上げたとおり 「2(1)ア」のビデオリンク方式、による出頭の規律が同様に妥当するとしても、保釈中の被告人に判決を宣告する期日につい
てはこの規律を及ぼすべきではないことを明らかにするものです。
2点目の「試案」の「第2-3」において証人等は「国内にいる者に限る」とする趣旨に
ついては、先ほど資料説明において申し述べさせていただいたとおりです。
「第2」について、ほかにありますか。
しろまる酒巻部会長
「第2-2」の「2(2 」の被害者参加人及びその委託を受けた弁護士のビデ
しろまる向井委員 )
オリンク方式による公判期日への出席の要件について質問があります。今般の「試案」では
相当性判断の考慮要素として 「取りまとめに向けたたたき台」で挙げられていた 「被害者
、 、
参加人が予定している訴訟行為の内容」が削除されております。被害者参加人の行う訴訟行
為の申出が検察官に対して行われること、被害者参加人の行い得る訴訟行為には尋問や質問
も含まれていて、その結果が証拠の一部となることは訴訟当事者による場合と変わらないと
いうことからいたしますと、被害者参加人が予定している訴訟行為の内容といった事情も考
慮されるべきと思われますが、その認識に相違ないかどうか確認させていただきたいと思い
ます。
- 14 -
御指摘のとおり 「取りまとめに向けたたたき台」においては 「被害者参加人が
しろまる鷦鷯幹事 、 、
予定している訴訟行為」も相当性の判断をする際の考慮要素として記載していたところです
が、これについては 「試案」の「2(2 」の文言のうちの「審理の状況」に含まれ得ると
、 )
考えられたことから、より簡潔で端的な表現とするための技術的な観点から修正をしたもの
であり 「取りまとめに向けたたたき台」から内容に実質的な変更を加える趣旨ではありま、せん。委員の御指摘のとおりの理解でよろしいかと思われます。
相当性の判断について、どのような在り方が考えられるかということについて改めて申し
上げますと、この「試案」の「2(2)ア」については、被害者参加人やその委託を受けた
弁護士がビデオリンク方式により出席することを許すというものであり、その相当性の判断
は、被害者参加人等にそうした方法による出席を許すことによって公判手続の適正な遂行に
影響を及ぼすことにならないかといった観点からなされることになると考えられます。
より具体的に申し上げますと、当該期日に行われる手続の内容ですとか、それから、ビデ
オリンク方式の出席を申し出た者の数、被害者参加人等が在席する場所がどのような場所で
あるかなどを考慮して、これを許可することによって、例えば、裁判所の訴訟指揮に基づく
円滑、迅速な進行に支障を生ずることがないか、検察官と被害者参加人等とのコミュニケー
ションに支障が生ずることはないか、公判廷と被害者参加人等の所在場所をビデオリンク等
方式で接続することによって、その場所で審理の状況が録音・録画されたり、第三者が被害
者参加人等に干渉するおそれがないかなどの観点から、相当であるかどうかを判断すること
になるのではないかと考えています。
続いて 「第2-3」の「1(1 」の証人の所在場所に関する規律についての質
しろまる向井委員 、 )
問です。この規律案には、これまでの部会で議論されてきた証人の在席場所に関する考慮要
素が明文上規定されていませんが、このような規律とした理由、趣旨について確認させて下
さい。
これまでの部会で指摘してきました諸要素、すなわち訴訟指揮権、法廷警察権の十全な行
使が確保されること、証人が何らの影響も受けず自己の記憶のみに基づいて証言を行える状
況であること、証言内容に関するプライバシーが確保されることといった事情は、証人の在
席場所を具体的に検討するに当たって考慮されるという理解でよろしいでしょうか。
まず 「取りまとめに向けたたたき台」と書きぶりを変えている点について、御
しろまる鷦鷯幹事 、
指摘のとおり、たたき台では、構外ビデオリンク方式による証人尋問を行う際、証人を在席
させる場所について 「1(3 」という形で別に記載しておりましたが、この「試案」では、
、 )
法制技術的な観点から整理をして 「1(1 」に統合しました。これは、規律の内容を実質
、 )
的に変更しようとするものではありません。
また、たたき台では、証人の所在場所を定める際の考慮要素として 「訴訟を指揮するた、めに必要となる措置の内容その他」という記載もしていましたが、こうした事情を考慮して
場所を定めるべきことは当然のことですので 「試案」にはこれを記載していません。もっ、ともこれを記載していないのは、決してこれらを考慮することを否定する趣旨ではありませ
んし、先ほど向井委員から御指摘がありました点を考慮することを否定する趣旨でもありま
せん。
ほかに 「第2」について、何か御意見等はありますか。
しろまる酒巻部会長 、
それでは 「試案」の「第2」についての議論はひとまず終えることにします。、 - 15 -
次に 「第3-1 電磁的記録をもって作成される文書の信頼を害する行為を処罰するた、めの罰則の創設」から 「第3-4 通信傍受の対象犯罪の追加」までについて議論を行い、ます。御質問、御意見等のある方は挙手をした上で、いずれの点についてのものかを明らか
にして御発言をお願いします。ないようですね。
それでは 「第3」について御意見がないということなので、これで「試案」の「第3」、についての議論はひとまず終えることとし、最後に、先ほど申したとおり、諮問事項全体に
ついて、この「試案」に記載されていないものも含めて、事務当局に対する御質問や御意見
等をお伺いします。御質問、御意見等のある方は挙手などした上で御発言をお願いします。
私からは 「試案」の趣旨を踏まえまして、この趣旨が同じように当てはまる他
しろまる池田委員 、
の法律の規定に係る検討の必要性について、意見を申し上げたいと思います。
まず 「試案」の「第1-1」と「第1-2」は、書面や書類を電磁的記録をもって作成、することや、各種の令状を電磁的記録により発付・執行することに関するものですが、これ
らの趣旨は、通信傍受法の傍受令状の発付・執行等に係る規定にも同様に妥当すると考えら
れますので、それらの規定についても同様の改正を検討すべきであると思います。
具体的には、通信傍受法第3条等に規定する傍受令状について電磁的方法による発付等が
できるものとすることや、傍受の実施の終了後、その実施状況を記載して裁判官に提出する
こととされる書面を電磁的記録をもって作成し、提出することができるものとすること、ま
た、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し書面によりすることとされている通知を
電磁的記録によりすることができるものとすることなどについて法整備を行うことが考えら
れます。
さらに 「試案」の「第2」は対面の手続をビデオリンク方式により行うことができるよ、うにすることに関するものですが、先ほど申し上げた「試案」の「第1-1」及び「第1-
2」や、この「第2」の趣旨は、組織的犯罪処罰法の没収保全や追徴保全の手続に関する規
定、あるいはそれらに関係する外国からの共助の要請に関する手続に係る規定等にも同様に
妥当すると考えられますので、それらの規定についても、設けられている手続の趣旨を踏ま
えつつ、同様の改正を検討すべきであると思われます。
これも具体的に申し上げますと、まず 「第1」との関係では没収保全命令、附帯保全命、令あるいは追徴保全命令を電磁的記録により発することができるものとし、また、没収保全
命令の執行指揮を電磁的記録によりすることができるものとすることや、没収保全、追徴保
全の請求や没収保全命令、追徴保全命令の執行に関して検察官がすることができる処分に電
磁的記録提供命令を加えることが考えられます。
また 「第2」との関係では、外国の刑事事件に係る没収、追徴の裁判の執行や、その保、全のための共助の要請に関し、審査請求事件への手続への参加を許された者についてビデオ
リンク方式により審問期日に出頭することができるものとするなどの法整備を行うことが考
えられます。
加えて 「試案」の「第1-1」の趣旨は、裁判員法の定めている訴訟に関する書類等に、ついての規定にも同様に妥当すると考えられます。したがいまして、補充裁判員による訴訟
に関する書類等の閲覧について、これが電磁的記録である場合に関する規定や、呼び出した
裁判員候補者の氏名を記載して検察官、弁護人に送付する名簿、あるいは裁判員候補者の不
選任決定に対する異議の申立書を電磁的記録をもって作成し、送付することについての規定、
- 16 -
さらには、裁判員法第65条第1項により審理の際の訴訟関係人の尋問及び供述等を録音・
録画した記録を記録媒体に記録するのではなく、ファイルに記録するものとする規定などの
法整備を行うことも考えられようかと思います。
他の法律に関わることについて、まず事務当局から何かありますか。
しろまる酒巻部会長
今の池田委員の御指摘は 「所要の規定の整備」に該当するものを具体化
しろまる吉田(雅)幹事 、
していただいたものと理解いたしました。条文化の際には御指摘を踏まえてきちんと対応し
たいと考えております。
関連の規定の整備等について、ほかに御意見があれば、お願いします。
しろまる酒巻部会長
池田委員の御発言と同じ趣旨ですけれども、私からは犯罪被害者等の権利利益
しろまる小木曽委員
の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律、いわゆる付随措置法の諸規定、
それから少年法につきましても 「試案」の「第1-1」から「第1-3 、それから「第
、 」
2」の趣旨が妥当するものについては、それらの規定について必要な改正の検討がされるべ
きであると思われるということを申し上げたいと思います。
例えば、付随措置法につきましては、被害者等による公判記録の閲覧・謄写、当事者によ
る和解記録、損害賠償命令事件記録の閲覧・謄写の定めがあります。ですので、これらの記
録が電磁的記録である場合に関する規定が必要だと思いますし、刑事和解につきましては、
成立した合意を公判調書に記載することを求める申立てをすることになっていますが、この
公判調書が電磁的記録をもって作成される場合に関する規定、さらには、損害賠償命令事件
については民事訴訟法が準用されることになっておりますが、民事訴訟法のIT化との関係
で必要となる、例えばビデオリンクによる手続といったものについて、それぞれ所要の法整
備が検討されるべきであろうと思います。
少年法につきましては、もちろんその特性を考慮しつつということになるとは思いますけ
れども、被害者等による少年保護事件記録の閲覧・謄写、弁護士である付添人による異議申
立て、抗告、検察官の抗告受理の申立て等の各種申立て、それから、呼出状、同行状、観護
令状の発付、家庭裁判所のする検証、押収、捜索などの定めがありますので、事件記録であ
れば、それが電磁的記録である場合に関する規定、申立てについては、それを電子情報処理
組織を使用する方法等によるものとする規定、令状の電磁的方法による発付に関する規定、
家庭裁判所の強制処分に電磁的記録提供命令を加える規定なども所要の法整備が検討される
べきであると思います。
少年法について、小木曽委員の御意見に賛成であります。刑事手続における書面
しろまる近藤幹事
のデータ化、発受のオンライン化、傍聴制度を含む捜査・公判手続の非対面・遠隔化に関す
るこれまでの部会での議論は、少年法や少年審判手続においても同様に当てはまるものと考
えております。例えば、刑事手続における映像と音声の送受信による手続を用いて手続を進
行させることが必要であるとして、新たな制度が検討されている場面につきましては、少年
審判手続においても同様の必要性が認められると考えられます。小木曽委員から御指摘があ
りましたとおり、少年審判手続の特質、これは踏まえる必要があると考えてございますが、
基本的には刑事手続と同様の規律を少年法や少年審判規則において設けることが検討される
べきであると考えられます。
今の点に関して、ほかに御意見はありますか。
しろまる酒巻部会長
少年法について申し上げます。本部会の当初から複数回にわたって、少年法につ
しろまる久保委員
- 17 -
いて議論することの必要性は申し上げてまいりましたが、これまで十分に議論の対象とはな
っていませんでした。少年事件におけるIT化を検討する場合には、一般の刑事事件とは異
なる特有な要素として、手続の対象者としての少年の特性である未成熟さ、そして少年事件
の手続的な特徴を十分に考慮する必要があります。手続のIT化、特にビデオリンク方式に
よる弁解録取や勾留質問などがもたらす影響については、少年が適切な対応をとることが可
能か、場面の切替えを理解できるかなど、少年の特性を踏まえた検討が必要です。
少年事件の謄写につきまして、オンライン謄写ができるようにするべきということはこれ
までにも申し上げましたが、少年審判の手続は迅速性が求められる一方で、一つの法律記録
を多数の者が同時に使用することなどで時間を要していることが少なくなく、審判期日まで
に法律記録の謄写が完了しないという事態も発生していると聞いています。社会記録につき
ましては、特にプライバシー性の高い情報が含まれますが、他方で期日直前に閲覧の機会を
確保することが難しく、少なくともオンラインによる閲覧をできるようにする必要性は極め
て高いといえます。
オンライン接見につきましては、まずは直接的な面会が重要であるということは成人と同
様ではあるものの、手続の迅速性の観点及び少年鑑別所が拘置所よりも更に施設数が少なく
地理的にアクセスが困難な地域が少なくないことなどを考えれば、付添人によるオンライン
接見を可能とする必要性は高いと考えます。
少年につき、仮に法制審議会での具体的な議論を経ることなく改正をするのであれば、改
正に当たっては、少年事件に注力する弁護士を含む有識者からの意見を聴き、適切な形での
改正がなされるべきです。
また、関連するものとして民事訴訟法に先ほど言及されていましたので、若干申し上げま
すが、刑事事件の判決書が電子データになるのであれば、民事訴訟と同様に、仮名処理を含
むプライバシーへの十分な配慮を前提に、オープンデータ化した上で量刑傾向の把握などに
利用できるようにすることが望ましいと考えます。民事につきましては、既にオープンデー
タ化することを前提に、課題を検討するために民事判決情報データベース化検討会が開催さ
れ、第11回会議まで終了されていますので、刑事につきましても今後、同様の検討がなさ
れるべきと考えます。
今の点についてほかに御意見等はありますか。
しろまる酒巻部会長
なければ、ほかの観点について、どなたか御意見等はありますか。
「第1 「第2 「第3」を通じて、これまでの部会で発言した点は、繰り返し
しろまる久保委員 」
、 」、を避けさせていただきましたが、申し上げてきたことについて意見を変えるものではござい
ません。そして、日弁連が特に重大な問題だと考えておりますのは、データの授受を含むオ
ンライン接見の問題と電磁的記録提供命令の罰則の問題です。電磁的記録提供命令につきま
しては先ほども申し上げましたので、それを踏まえてオンライン接見について申し上げたい
と思います。
オンライン接見については、国会においても、本年11月9日の参議院法務委員会におい
て、伊藤孝江議員が質問をされていたのを拝見しました。これに対して政府参考人である松
下刑事局長は、法制審議会の推移を見守っていると回答されていましたが、その法制審議会
では意見を述べても議題に反映されません。むしろ国会の方が、その必要性に理解をしてい
ただいているように見受けられました。国会議員は国民の代表であり、法制審議会はそうで
- 18 -
はないにもかかわらず、あたかも国民の代表であるかのように議題を取捨選択することは許
されるべきではありません。地方の議会でもオンライン接見の推進を求める意見書が採択さ
れていると聞いております。現時点でも、予算のことを踏まえてもなお規定を設けることは
可能だと考えますし、以前も申し上げたとおり、規定の案を示すこともできますが、仮に現
時点では予算を理由に設けないのであれば、オンライン接見について、今後の試行を踏まえ
た上で、罪証隠滅などの弊害を防止しつつも、将来的に明記することに向けて議論を続けて
いくことを確認するべきです。
本部会はオンライン接見の必要性自体を否定しているものではなく、それが「試案」に反
映されないという議論の経過への疑問という点について、改めて申し上げたいと思います。
重要なことは透明性や手続の公正さです。刑事手続は人権を大きく侵害する可能性がある場
面であり、取り分け手続の公正さが最も重要となる場面です。その手続を決める方法に透明
性がない中で法改正がなされて、それが適切に現場で運用されるということが信頼されるは
ずがありません。
全体に関連して、先日ある裁判官から、刑事手続のIT化を機にどのように、より直接主
義、公判中心主義を進められると思うかと質問されました。私は、この「試案」では直接主
義、公判中心主義から遠ざかるのではないかと懸念しています。この法律を改正して現実に
使うのは実務家です。IT化により刑事手続がより充実したものとなり、直接主義、公判中
心主義がより進むのではないかと期待している多くの実務家が残念に思うのではないかと強
く懸念しますし、改正がなされた場合には直接主義、公判中心主義を進める方向で利用され
ることを望むものです。
御意見ありがとうございました。
しろまる酒巻部会長
今の御指摘のうち、今回の「試案」やこれまでの議論に基づく法整備が直
しろまる吉田(雅)幹事
接主義・公判中心主義から遠ざかるものであるという御指摘の趣旨がよく分かりませんでし
た。それは措くとしても、今回お示ししている「試案」は事務当局が勝手に作ったものでは
なく、これまでの議論の状況を踏まえて、部会長の御判断も仰いだ上で作成しているもので
す。皆様それぞれのバックグラウンドがあって、様々な御意見がありますので、それらの御
意見が全てそのまま法整備として実現されるわけではないということは御理解いただいてい
ると思いますが、様々な立場からの御議論を経て、おおむねこの方向であれば、皆様が当部
会で認識・理解が共有されているところを実現できるのではないかということで作成してい
るものであるということを、念のため申し上げます。
このタイミングで発言させていただくのがよいかどうか分かりませんが、久保委
しろまる安田委員
員の御発言の後でもあるので、言いにくいのですけれども 「第1-3」の関係で1点申し、上げておきたいことがございます。
「試案」の13ページの「8」の罰則の法定刑に関してでございますが 「1年以下の拘、禁刑又は30万円以下の罰金」とされており、これは、刑事訴訟法に既にある証人出頭拒否
罪等の法定刑を参考にすべきであるなどといったこれまでの当部会における御議論を踏まえ
たものであって、そこだけ見ますとそれ自体として妥当性を欠くものとは思われませんが、
「試案」という形で「第1」から「第3」までを通覧してみますと 「第3-3」の「3」、の罰則の法定刑と並べて見たとき、特に罰金額が30万以下であるというのでは、これが法
人に対して科される額でもあることを考えますと、選択できる幅が相当小さいという印象が
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ないわけではございません。
確かに「第1-3」の罰則と「第3-3」の罰則とでは保護法益や制度趣旨が異なります
ので、単純に両者をそろえるべきだということにはならないようにも思われます。しかし、
提案されている罰金額の上限額が同時に法人に対して科し得る罰金刑の上限額でもあるとい
う前提の下で、両罰規定で法人に対して科し得る罰金の上限としてどのようなものが相当か、
法人処罰として実効性を確保するというふうな観点からどういうものが相当かということを
改めて考えてみますと、先ほど参照していました刑事訴訟法のこれまでの罰則には法人を対
象とするものはなかったわけですので、もう少し幅を広げておくということも考えられるの
ではないかと思われる次第です。その際の検討の手掛かりとしましては、飽くまで例えばで
はありますけれども、行政法分野における法人に対する調査を担保するための罰則の罰金額
の水準を参考にする余地もあるのではないかとも考えられるように思われます。
いずれにしましても、拘禁刑の水準は維持しつつ、他方で罰金刑の選択の幅を広げること
は今一度考えてみてもよいのではないかという印象を持ったという次第でございまして、少
し追加させていただきました。
今の罰金額に関することについて、何か御意見はありますか。よろしいですか。
しろまる酒巻部会長
それでは、元に戻って諮問事項全体について、ほかに御意見等はありますか。
オンライン傍聴について、改めて意見を申し上げておきます。これまで何度も申
し上げている点ですけれども、理論的には、第6回会議で小木曽委員も御指摘されましたよ
うに、憲法第82条第1項で定められている裁判の公開について、具体的な公開方法という
のは現行法上、特に定めがありませんので、裁判の公開方法について、現行法はこれを音
声・映像の送受信によって行うことを禁止しているものではないと思います。また、やはり
刑事手続においては他の手続と異なり、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手
続に付随する措置に関する法律において、裁判長に被害者等の傍聴への配慮義務を定めた法
律が現に制定されているということについても留意するべきであると思っています。
これまでにも述べてきたところですが、このように特に禁じる明文はなく、公開方法につ
いて特に取決めがないものですから、今後、様々な事情によってオンラインによる傍聴がど
うしても必要な場合、それを認めなくては被害者等の傍聴への配慮義務を果たしているとは
いえないのではないかというケースが出てくる可能性も十分にあると思います。こういった
場合には是非、積極的に柔軟にオンラインという方法による傍聴という形で配慮義務を実行
するということも考えていただきたいと思っております。
ほかに、諮問事項全体について、この「試案」に記載されていないものを含め
しろまる酒巻部会長
て、事務当局に対する御質問あるいは御意見があれば伺いたいと思いますが、いかがでしょ
うか。
よろしいですか。それでは、これで一通り「試案」について検討してまいりましたので、
「試案」についての本日の審議はこの程度にさせていただきます。
これまで様々な観点から御意見、御議論いただき、誠にありがとうございます。
次回の審議の進め方につきまして、私から提案させていただきます。本日の議論の状況を
踏まえますと、議論は十分に熟し、当部会として結論を出す段階に入っていると考えていま
す。そこで、事務当局には本日の議論も踏まえて 「試案」について修正すべき点がないか、を点検しつつ、法制審議会に提出する「要綱(骨子)案」を作成してもらい、次回はそれに
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基づいて、最終的には採決をすることも念頭に置きつつ、詰めの議論を行いたいと思います
が、このような進行方法でよろしいでしょうか。
(異議なし)
ありがとうございます。それでは、御異論がないので、そのように進めさせて
しろまる酒巻部会長
いただきます。
それでは、次の日程について事務当局から御説明をお願いします。
次回の第15回会議は令和5年12月13日水曜日の午前10時からを予定して
しろまる鷦鷯幹事
おります。本日と同様、Teamsによる御参加も可能でございます。詳細につきましては
別途、御案内を申し上げます。
本日の議事についても、特に公開に適さない内容にわたるものはなかったと思
しろまる酒巻部会長
いますので、発言者名を明らかにした議事録を作成して公開することとさせていただきます。
また、今日の配布資料 「試案」についても公開することとしますが、そのような扱いでよ、ろしいでしょうか。
(異議なし)
ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
しろまる酒巻部会長
本日はこれにて閉会いたします。
-了-

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