特例措置の内容
法人の破産手続開始の決定の特例措置
令和6年能登半島地震により債務超過に陥った法人については、
債権者から破産手続開始の申立てがされたとしても、裁判所は、
令和7年12月31日までの間
破産手続開始の決定をすることができず、その決定を留保しなけれ
ばならないことになります。
ただし、次のいずれかの場合には、この特例は適用されません。
1 その法人が清算中である場合
2 その法人が支払不能である場合
3 その法人が自ら破産手続開始の申立てをした場合
法人の破産手続の概要
破産手続開始の決定
破産手続開始の申立て
債務者の全財産を充てても借金等を返済できない場合に、債務者の財産を
金銭に換えて債権者に公平に分配することを内容とする裁判所の手続
破産手続
債務の確定、財産の換価、
債権者への配当など
債務者である法人のほか、債権者は、破産手続開始
の申立てをすることができます。
法人である債務者が支払不能又は債務超過にある
ときは、裁判所は、破産手続開始の決定をします。
支払不能とは
返済時期の来た借金等を一般的かつ継続的に
返済することができない状態をいいます。
債務超過とは
債務者が負っている借金等が資産を上回る状
態をいいます。
法 務 省

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