「暴行」・「脅迫」・「障害」・「アルコール」・「薬物」・「フリーズ」・「虐待」・「立場による影響力」
などが原因となって、
で、性交等やわいせつな行為をすると、
「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。
【1】 強制性交等罪は「不同意性交等罪」になりました!
主なポイント
16歳未満の子どもに対して、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や「不同
意わいせつ罪」として処罰されます((注記))。
【2】 性交同意年齢が「16歳未満」に引き上げられました!
16歳未満の子どもに対して、次の行為をすると、処罰されます((注記))。
1 わいせつ目的で、うそをついたり金銭を渡すと言うなどして、会うことを要求する
2 その要求の結果、わいせつ目的で会う
3 性的な画像を撮影して送信することを要求する
【3】 わいせつ目的での16歳未満の者への面会要求などは犯罪です!
次の行為をすると、「撮影罪」・「提供罪」として処罰されます。
1 正当な理由なく、人の性的な部位・下着などをひそかに撮影する
2 正当な理由なく、16歳未満の子どもの性的な部位・下着などを撮影する((注記))
3 1・2で撮影した画像を人に提供する
【4】 性的な画像の盗撮は「撮影罪」です!
時効期間は、被害に遭った時(18歳未満の場合は18歳になった時)から、
1 不同意性交等致傷罪など・・・20年
2 不同意性交等罪など・・・15年
3 不同意わいせつ罪など・・・12年 になりました。
【5】 性犯罪の公訴時効期間が延長されました!
同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態
Noと思うこと Noと言うこと Noをつらぬくこと
性犯罪の規定が2023年(令和5年)7月13日から変わりました
法教育マスコットキャラクターホウリス君
(注記)時効の延長については6月23日から施行されています。QRコード
詳細は法務省HPへ
((注記))相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき。

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