法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会19第13回会議配布資料
諸外国における公務の執行を妨害する罪及
び公務員等が使用する電子計算機の動作を
妨害する行為に係る罰則の概要
諸外国における公務の執行を妨害する罪及び公務員等が使用する電子計算機の動作を妨害する行為に係る罰則の概要
アメリカ(ニューヨーク州) イギリス(イングランド及びウェールズ) フランス ドイツ
ニューヨーク州刑法 2018年有事対応職員に対する暴行(罪)法 フランス刑法 ドイツ刑法
○しろまる 195.05条(第二級公務妨害罪) ○しろまる 1条(暴行)
(Common assault and battery) ○しろまる 第4巻第3編第3章第2節(公務執行者に対する脅迫 ○しろまる 113条(執行担当官に対する抵抗)
脅迫、物理的な力若しくは干渉、独立した不法な行為 (1) 本条は、有事対応職員(注1)としての職務を遂行中 及び威嚇行為) (1) 法律、法規命令、判決、裁判所の決定若しくは処分
(any independently unlawful act)、物理的な力の有無にか の者に対して犯される暴行(Common assault, or battery) ○しろまる 433-3条 の執行を任務とする公務担当者又は連邦軍の軍人に対
かわらず、州、郡、市、町、村、消防署若しくは救急医 (注2)に適用する。 (1) 選挙により任命され権限を与えられた者、
司法官、 し、その職務行為が行われる際に、暴行を用いて又は
療機関が所有若しくは運営する無線、電話若しくはテレ (2) 本条が適用される犯罪により有罪とされる者は、以下 参審員、弁護士、公務員若しくは司法補助吏、憲兵 暴行を加える旨の脅迫により抵抗した者は、3年以下
ビその他の電気通信システムの妨害、又は公務を妨害す の責任を負う。 隊若しくは国家警察、税関吏、労働監督局職員、刑 の自由刑又は罰金刑に処する。
る意図の下での危険動物の解放を手段として、
意図的に、 (a) 略式判決により、6月以下の拘禁刑若しくは罰金、 務所職員、若しくはその他の公権力の保持者、又は (2)〜(4) (略)
法執行その他の政府機能を妨害し、阻害し、若しくは誤 又はこれらを併科する。 消防士、海軍の消防隊、建物若しくは建物群の認定
らせ、又は公務員の公務の遂行を妨げ、若しくは妨げよ (b) 正式起訴による判決により、2年以下の拘禁刑若し 監視員、
若しくは住居の使用について室内安全法L. ○しろまる 114条(執行担当官に対する実力による攻撃)
うとした者は、公務妨害罪とする。 くは罰金、又はこれらを併科する。 271-1条が適用される賃貸人の代わりに建物の (1) 法律、法規命令、判決、裁判所の決定若しくは処分
公務妨害はA級軽罪とする(364日以下の定期拘禁 (3)〜(6) (略) 管理若しくは監視をする職員であって職務遂行中の の執行を任務とする公務担当者又は連邦軍の軍人に対
刑又は1000ドル未満の罰金等)
。 (注1)有事対応職員とは、同法3条において、有給か無給 ものに対して、人又は財産に対する重罪又は軽罪を し、その職務行為の際に、実力によって攻撃した者は、
かを問わず、(a)巡査、(b)巡査以外で巡査の権限を持つ者 犯すという脅迫をした場合、加害者に当該被害者の 3年以下の自由刑又は罰金刑に処する。
又はその他警察目的のために雇用され、若しくは警察目的 地位が明らかである、又は知られているときは、3 (2)、(3) (略)
のためのサービス提供に従事している者、(c)国家犯罪対策 年の拘禁刑及び4万5000ユーロの罰金刑で罰す
庁の職員、(d)刑務官、(e) 刑務官以外の者で刑務官によっ る。 〇 303条a(データの改変)
て遂行される職務に対応する性質の刑事施設内における職 (2)〜(5) (略) (1) データ(202条a第2項)を違法に消去し、隠匿
務を遂行するために雇用され、
又はその遂行に従事する者、 (6) (1)から(3)までに掲げる者から、その職務、任務 し、使用不能にし又は改変した者は、2年以下の自由
(f)囚人留置担当官
(護送職務の遂行に関する場合に限る。)、 若しくは委任に基づく行為若しくはそれらによって 刑又は罰金刑に処する。
(g)留置担当官
(護送職務の遂行に関する場合に限る。)、
(h) 容易になし得る行為を行い若しくは行わせないこと (2)〜(3) (略)
消防隊又は消防救助隊のサービスを提供する目的で雇用さ を得るため、又は権限ある者若しくは行政機関から
れ、又はその提供に従事する者、(i)捜索サービス若しくは 栄誉顕彰、仕事、契約その他全ての恩典の決定を得 〇 303条b(コンピュータ破壊)
救助サービス(若しくはその両方)を提供する目的で雇用 る目的で、真実若しくは偽りの権限を濫用させるこ (1)1. 303条a第1項に定める犯罪を遂行し、
され、又はその提供に従事する者、(j)NHS保健サービス とを得るため、脅迫若しくは暴力を用いる行為又は 2. 他の者に不利益を加える目的で、データ(202
又はその補助サービスの業務を行う目的で雇用され、又は その他全ての威嚇行為をした場合、10年の拘禁刑 条a第2項)を入力し、若しくは送信し、又は、
その業務に従事する者であり、かつ、その遂行中の一般的 及び15万ユーロの罰金刑により処罰する。
(以下略) 3. データ処理設備又はデータ媒体を破壊し、
損壊し、
な活動に、同サービスを受ける個人又は他の一般市民との 使用不能にし、隠匿し、若しくは変化させる
対面のやりとりを伴う者と規定されている。 ○しろまる 第4巻第3編第3章第5節(反抗) ことにより、他の者にとって重要なデータ処理を妨害
(注2)暴行(Common assault, or battery)とは、故意によ ○しろまる 433-6条 した者は、3年以下の自由刑又は罰金刑に処する。
り又は無謀に、他人に差し迫った不法な暴力を被らせ又は 法、公的機関の命令又は司法の決定若しくは委託の (2) 他人の事業、他人の企業又は官庁にとって重要な意
感知させることとなる全ての行為をいう。 執行のため職務遂行中の公権力の保持者又は公務の担 味を有するデータ処理については、刑は5年以下の自
当者に対して暴力的な抵抗を行う行為は、
反抗とする。 由刑又は罰金刑とする。
1996年警察法 (3)〜(5) (略)
○しろまる 433-7条
〇 89条 (1) 反抗は、2年の拘禁刑及び3万ユーロの罰金刑で
(1) (略) 罰する。
(2) 職務執行中の警察官又は警察官の職務執行を援助して (2) (略)
いる者に対し、
抵抗し又は故意にこれを妨害した者には、
犯罪が成立し、略式判決により、1月以下の拘禁刑若し ○しろまる 第3巻第2編第3章(自動データ処理システムに対す
くは罰金、又はこれらを併科する。 る罪 )
(3)〜(6) (略) 〇 323-2条
(1) 自動データ処理システムの運用を妨害又は歪曲す
1990年コンピュータ不正使用法 る行為は、5年の拘禁刑及び15万ユーロの罰金に
処される。
○しろまる 3条(コンピュータ等の動作に支障を及ぼす目的での無 (2) この犯罪が国によって実施された個人情報の自動
権限の行為(unauthorised acts))(2006年改正後) 処理システムに対して行われた場合、罰則は7年の
(1) 以下に該当する場合、
その者は犯罪をしたことになる。 拘禁刑及び30万ユーロの罰金に引き上げられる。
(a) コンピュータに関して無権限の行為を行い、
(b) 当該行為を行った時点で、当該行為が無権限である
ことを知っており、かつ、
(c) 以下の(2)項又は(3)項のいずれかに当たる場合
(2) 本項は、その者が当該行為によって以下のいずれかを
意図したものである場合に適用される。
(a) コンピュータの動作を害すること
(b) コンピュータに保持されているプログラム又はデー
タへのアクセスを防止または妨害すること
(c) そのようなプログラムの動作又はデータの信頼性を
損なうこと
(d) 上記(a)から(c)までのいずれかを可能にすること。
(3)〜(5) (略)
(6) この条項に基づいて犯罪をした者は、
次の責任を負う。
(a) イングランド及びウェールズにおける略式有罪判決
の場合、6月以下の拘禁刑若しくは法定限度額以下の
罰金、又はこれらを併科する。
(b) (略)
(c) 正式起訴により有罪判決が下された場合、10年以
下の拘禁刑若しくは罰金、又はこれらを併科する。