令和2年7月1日
行政書士 姫田 格 殿
行政書士 山田 啓子 殿
出入国在留管理庁参事官
法令適用事前確認手続回答通知書
令和2年6月18日付け法令適用事前確認手続照会書をもって照会のあった件に
ついて,下記のとおり回答します。
なお,本回答は,照会対象法令の条項を所管する立場から,照会の際に提示され
た事実のみを前提に,照会対象法令の条項との関係のみについて,現時点における
見解を示すものであり,もとより,捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断
を拘束するものではありません。記(照会)
食品製造工場における製品(チルドスイーツ)の品質管理業務は,
「自然科学
の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」に該当するものとして,在留資
格「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可の対象となり得るか確認したい。
(回答)
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。
)第9条第1項の許可は,法
第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定されたときに
されるものであり,法別表第一の二の表の「技術・人文知識・国際業務」とし
て上陸が許可されるためには,本邦において行おうとする活動が同表の「技術
・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動(本邦の公私の機関との契約
に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社
会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の
文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の
表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・
管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる
活動を除く。))に該当することのほか,その他の上陸のための条件にも適合す
る必要がある。
照会書に記載された食品製造工場における品質管理業務(製品検食,ふき取
り検査,落下菌検査,清掃チェック及び定例会議)が上記別表に掲げる活動の
うち,
「理学,工学その他の自然科学の分野(略)に属する技術又は知識を要す
る業務」に該当するか否かは一義的には明らかではなく,上陸の申請時における
提出資料等に基づき個別の事案に即して判断することとなる。
以 上