12 人権の擁護
障害のある人が車椅子での乗車を拒否されたり、アパートの入居を断
られたりする事案が発生しています。障害のある人に対する十分な理
解と配慮が必要です。
障害のある人❹職場、
学校などで嫌がらせやいじめを受けること
【43.3%】
差別的な言葉を言われること
【38.9%】
じろじろ見られたり、
避けられたりすること
【40.7%】
就職・職場で不利な扱いを受けること
【38.2%】
交際や結婚を反対されること
【19.0%】
宿泊施設や公共交通機関の利用、
店舗などへの入店を拒否されること
【13.2%】
スポーツ・文化活動・地域活動に気軽に参加できないこと
【14.9%】
アパー
トなどへの入居を拒否されること
【12.5%】
特にない
【18.4%】
悪徳商法の被害が多いこと
【8.8%】
あなたが、
障害者に関し、
体験したことや、
身の回りで見聞きしたことで、
人権問題だと思ったことはどのようなことですか。
障害のある人を含む全
ての人々にとって住みよ
い平等な社会づくりを進
めていくためには、国や
地方公共団体が障害のあ
る人に対する各種施策を
実施していくだけでな
く、社会の全ての人々が
障害のある人について十
分に理解し、必要な配慮をしていくことが求められています。
「障害者基本法」では、
「共生社会」の理念の普及を図るため、毎年12月3日か
ら9日までの期間を「障害者週間」と定めており、この期間を中心に、国、地方
公共団体が民間団体等と連携し、全国各地で様々な行事や取組を集中的に開催し
ています。
また、障害のある人の尊厳を守るため、平成24年10月に施行された「障害者
虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、障害者虐
待の防止や虐待の早期発見、早期解決のための施策が進められています。
平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律」に基づき、各行政機関等や事業者において、不当な差別的取扱いの禁止や合
理的配慮の提供を始めとする、障害を理由とする差別の解消に向けた取組が行わ
れており、令和3年5月には、事業者による合理的配慮の提供についての努力義
務を義務へと改めることなどを内容とする改正法が成立しました(令和6年4月
1日に施行)。 平成29年2月には、東京オリンピック・パラリンピック競
技大会を契機として、
「心のバリアフリー」とユニバーサルデ
ザインの街づくりを推進することなどを定めた「ユニバーサ
ルデザイン2020行動計画」が策定され、この計画に基づき、
障害のある人やその支援団体の評価結果をも踏まえながら、
0 10 20 30 40 50
●くろまる内閣府
「人権擁護に関する世論調査」 (令和4年8月調査)
から
複数回答(%)人権の擁護 13
啓発冊子
「障害のある人と人権」
啓発動画「『誰か』
のこと じゃない。」施策の実施・改善等が図られてきたほか、平成30年12月に施行された「ユニ
バーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」
の下、ユニバーサル社会の実現に向けた取組が推進されています。
令和4年5月には、全ての障害のある人が、あらゆる分野の活動に参加する
ことができるよう「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施
策の推進に関する法律」が施行されました。
政府は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人
格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者基本法に基
づき策定された「障害者基本計画(第5次)」に沿って、障害のある人の自立及
び社会参加の支援等のための施策を推進しています。
法務省の人権擁護機関では、車椅子や障害者スポーツ体験、パラリンピアン
による講話と組み合わせた人権教室など、様々な人権啓発活動に取り組んでい
ます。
また、普段、法務局に出向くことが困難な入所者やその家族が、施設内で気
軽に相談できるよう、障害者支援施設等において、特設の人権相談所を開設す
るなどの取組を行っています。さらに、障害のある人と身近に接する機会の多
い社会福祉事業従事者等に対して、人権相談活動について周知・説明し、人権
侵害事案を認知した場合の情報提供を呼び掛けるなど連携を図っています。1345
平成30年 令和元年 令和2年
235 163 125
40 38 28
令和3年11222
令和4年10727
障害のある人に対する
差別待遇
障害者福祉施設における
人権侵犯
■しかく障害のある人に関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数2特集 人権擁護に関する世論調査