2023Vol82《本号の注目記事》
●くろまる 司法外交閣僚フォーラムを開催しました!
●くろまる 性犯罪に関する法律の規定が変わりました!
●くろまる 広げよう!やさしい日本語〜やさしい日本語の研修のための手引〜
●くろまる お答えします〜相続土地国庫帰属制度について〜
もくじ あかれんが 第 82号
《特 集 記 事 》
司 法 外 交 閣 僚 フォーラムを開 催 しました!
司 法 外 交 閣 僚 フォーラム開 催 記 念 特 別 イベントを開 催 しました。
性 犯 罪 に関 する法 律 の規 定 が変 わりました!
国 籍 選 択 イメージキャラクター「せんたん」〜法 務 省 だより「あかれん
が」に初 登 場 !〜
広 げよう!やさしい日 本 語 〜やさしい日 本 語 の研 修 のための手 引 〜0106101317《常 設 記 事 》
お答 えします〜相 続 土 地 国 庫 帰 属 制 度 について〜
記 者 が行 く!〜"社 会 を明 るくする運 動 "ってなに?〜2022
《連 載 記 事 》272830そんなときこそ法 テラスがお役 に立 ちます! Vol.61〜法 テラスって
どういう時 に利 用 できるの?〜
法 制 度 整 備 支 援 の現 場 から
法 務 省 で働 くひと・しごと紹 介 Vol.18〜入 国 審 査 官 〜
《情 報 告 知 記 事 》
32 ・法 の日 フェスタin赤 れんが2023
・霊 感 商 法 等 でお悩 みの方 のためのワンストップ相 談 会1あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
司法外交閣僚フォーラムを開催しました!
令和5年7月6日(木)から7日(金)にかけて、ASEAN・G7 各国の法務・司法大臣
や国際機関の代表を日本に招へいし、司法外交閣僚フォーラムを開催しました。
本フォーラムでは、日 ASEAN 特別法務大臣会合、G7 司法大臣会合、ASEAN・G7 法
務大臣特別対話の 3 つの会合が開催され、法務・司法分野での協力について、議論が行わ
れました。また、会期中は、法務省や関係機関による特別イベント・展示や、日 ASEAN 特
別ユースフォーラムも開催されました。
ASEAN:ブルネイ、
カンボジア、
インドネシア、
ラオス、
マレーシア、
フィリピン、
シンガポール、タイ、ベトナム、ASEAN 事務局
G7:フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダ、欧州連合(EU)
招待国 :東ティモール、ウクライナ
招待機関:国連開発計画(UNDP)
、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)
、タイ法
務研究所(TIJ)
、国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)
「法の支配を推進するための日 ASEAN の連携強化:友好協力関係 50 周年後の新たな
フェーズへ」をテーマに議論を行いました。
本会合の成果として、
「日 ASEAN 特別法務大臣会合共同声明」を採択するとともに、こ
れを実現するための具体的活動を取りまとめた「日 ASEAN 法務・司法ワークプラン」を
承認しました。
日 ASEAN 特別法務大臣会合 集合写真
参加国・機関
1 日 ASEAN 特別法務大臣会合2あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
司法インフラ整備等を通じたウクライナ復興支援 、法の支配の推進に向けた G7 の協力
体制構築、インド太平洋における法の支配推進に向けた ASEAN 等との連携について協議
を行いました。
齋藤法務大臣(当時)からは、G7 としてウクライナの汚職対策の取組を支援するための
「ウクライナ汚職対策タスクフォース(ACT for Ukraine)
」の立ち上げについて発表し、
G7 の理解を得て、本会合の成果として「東京宣言」を採択しました。
G7司法大臣会合 集合写真
法務・司法分野において、ASEAN・G7 の閣僚が一堂に会する、史上初の機会となりま
した。
本対話では、ASEAN と G7 の連携をテーマに協議を行い、法の支配や基本的人権とい
った価値の共有や、更なる対話の重要性を確認しました。
齋藤法務大臣(当時)は、アジア唯一の G7 メンバーの法務大臣として、ASEAN と G7
の法務・司法分野における懸け橋となることについての意気込みを述べ、
ASEAN と G7 双
方の法務・司法分野の次世代を担う若手職員が交流し、
信頼関係を構築する場としてネクス
ト・リーダーズ・フォーラムの開催を提唱しました。
2 G7司法大臣会合
3 ASEAN・G7法務大臣特別対話3あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
各国・機関代表団長 集合写真
会期中、法務省や関係機関の取組を国際的に発信するための特別イベントや展示を実施
し、一般の方々にも多数御参加いただきました。
また、日 ASEAN 特別ユースフォーラムには、日本や ASEAN 各国から、総勢約70名
の学生が集まり、交流を深めました。
特別イベントの様子
4 特別イベント・展示・ユースフォーラム4あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
展示ブースの様子
ユースフォーラム閉会式後の全体写真5あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
司法外交閣僚フォーラムについてもっと知りたい方は、こちらをご覧ください。
司法外交閣僚フォーラムの結果概要について
https://www.moj.go.jp/kokusai/kokusai08_00032.html
司法外交閣僚フォーラム公式 Twitter:ASEAN-Japan&G7 Justice Ministers2023https://twitter.com/MOJ_ASEAN_Japan6あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
司法外交閣僚フォーラム開催記念特別イベントを
開催しました。
今年は、日本とASEAN(東南アジア諸国連合)の友好協力50周年という節目である
とともに、我が国がG7議長国を務めています。法務省では、この機会を捉え、令和5年7
月6日(木)及び同月7日(金)
、ホテルニューオータニ東京において、
「司法外交閣僚フォ
ーラム」を開催し、
「日ASEAN特別法務大臣会合」、「G7司法大臣会合」などの閣僚級
会合を実施しました。
また、
関連イベントとして、
法務省、
ASEAN各国、
国際機関が
「法
の支配」や「基本的人権の尊重」等に関する議論や意見交換を行う様々な特別イベントを開
催しました。
法務総合研究所では、独立行政法人国際協力機構(JICA)
、公益財団法人国際民商事
法センター(ICCLC)
、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所
との共催で、国際協力部(ICD)の企画実施により、特別イベントとして、
「ビジネスに
関連する人権の保護と今後の法制度整備支援」をテーマとする国際シンポジウム(以下「本
シンポジウム」
という。)を現地参加とオンライン参加のハイブリッド方式で実施しました。
近年、
企業による経済活動が人権に及ぼす影響への関心が高まり、
ビジネスに関連する人
権の保護を内容とする「ビジネスと人権」の問題は、全世界的な政策課題の一つとなってい
ます。
一方、法務省では、これまで四半世紀以上にわたり、ASEAN諸国等において、法制度
整備支援を実施することで、対象国における司法アクセス強化を通じた効果的な紛争解決
や人権保護の促進等に取り組んできました。
そこで、本シンポジウムは、法務省によるこれまでの取組を一歩進めるべく、
「ビジネス
と人権」
に関連する紛争解決をテーマに、
国内外からこの分野におけるエキスパートを招い
て、日本とASEANにおける救済・苦情処理・紛争解決メカニズムの実例を学び、今後の
法制度整備支援がASEAN地域において果たすべき役割について議論することを目的と
して開催されました。
1 司法外交閣僚フォーラム開催記念特別イベントとは
2 本シンポジウムのテーマについて7あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
本シンポジウムでは、ユユン・ワニングラム氏(ASEAN政府間人権委員会(AICH
R)インドネシア政府代表)
、アニタ・ラマサストリ氏(元国連ビジネスと人権作業部会委
員、ワシントン大学ロースクール教授)
、アラン・ヨルゲンセン氏(経済協力開発機構(OE
CD)責任ある企業行動センター長)
、ナリーラック・パイチャイヤプーム氏(タイ法務省
権利自由擁護局国際人権課長)
による各講演に続いて、
法制度整備支援による取組と今後の
課題について、
内藤晋太郎ICD部長及び矢吹公敏弁護士
(一般社団法人JP-MIRAI
代表理事)による各講演があり、最後に、海外からのゲストを交えてのパネルディスカッシ
ョンを二部にわたって実施しました。
特に、
第一部
「日本とASEANの企業によるグッド・
プラクティスに学ぶ」においては、タイからヴィラノン・フータクーン氏(チャロン・ポカ
パングループ副社長)、日本から渡邉廣之氏
(イオン株式会社執行役副社長)、小山紀昭氏(株式会社ファーストリテイリンググループ上席執行役員)といった国内外のトップ企業の幹
部の方々にパネリストとして御参加いただきました。
本シンポジウムは、現地参加・オンライン参加の合計が381名に達するなど、盛況のう
ちに終了しました。
内容の詳細についてICDの機関誌ICD NEWSに掲載しますので、御関心のある方
は、ICDのウェブサイト等で御確認ください。
海外からの登壇者による門山宏哲法務副大臣(当時)表敬の様子
3 本シンポジウムの実施結果について8あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
本シンポジウムにおける齋藤健法務大臣(当時)の開会挨拶
パネルディスカッション第一部の様子9あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
パネルディスカッション第二部の様子
登壇者、主催者、共催者の記念撮影の様子
法務総合研究所国際協力部 HP
https://www.moj.go.jp/housouken/houso_icd.html10性犯罪に関する法律の規定が変わりました!
Q1 なぜ法改正が行われたの?
性犯罪は、
被害者の尊厳を傷つけ、
その心身に長年にわたって重大な苦痛を与える悪質な
犯罪です。
今回の法改正では、
このような犯罪により適切に対処できるようにするため、
様々な規定
が改正・新設され、一部の規定を除き、令和5年(2023年)7月13日から施行されて
います。
Q2 どのように変わったの?
性的行為は、個人の自由な意思決定に基づいて行われるべきものです。
そして、
性犯罪とは、
そのような意思決定をすることが難しい状態で行われてしまう性的
な行為です。
今回の法改正では、この点をより分かりやすく表すため、
【1】のとおり、
「同意しない意
思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態」で性的行為がなされることが要
件として定められました。
また、そのような状態になる原因として考えられるものとして、
「暴行」や「脅迫」のほ
かにも、
「障害」、「アルコール」、「立場による影響力」など様々なものが具体例として挙げ
られました。11今回の法改正では、若年者の未熟さにつけ込んだ性犯罪を抑止するための規定の整備も
行われました。
その一つが、いわゆる性交同意年齢の引上げです。
改正前の刑法では、13歳未満の人に対して性的行為をした場合、
「暴行」や「脅迫」な
どがなく、その人が同意をしているように見える場合であっても、一律に、強制性交等罪や
強制わいせつ罪によって処罰することとされていましたが、
今回の法改正では、
この年齢が
「16歳未満」に引き上げられました。
なお、
【2】の(※(注記))にあるとおり、13歳以上16歳未満の人に対して性的行為が行わ
れた場合、
この規定によって処罰がされるのは、
その行為をした人が5歳以上年長のときで
す。ただし、年齢差が4歳以下の場合であっても、
【1】の要件を満たす場合には、
「不同意
性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。
また、若年者が性被害に遭わないようにするため、16歳未満の人に対して、わいせつ目
的で不当な手段を用いて面会を要求したり、性的な画像を撮影して送信することを要求し
たりする行為などを処罰する規定が設けられました。
なお、
16歳未満の人と会った後に実際に性的な行為をした場合や、
性的な画像を実際に
撮影・送信させた場合などには、不同意わいせつ罪などが成立し得ることになります。
近時、
スマートフォン等を用いた下着等の盗撮事案などが多数発生しており、
その被害は
深刻なものとなっています。
今回の法改正では、
こうした行為に厳正に対処できるようにするため、
正当な理由なく、12あかれんが 2023年 第82号
《特集記事》
人の性的な部位や下着を撮影する行為などを処罰する規定が設けられました。
性犯罪は、一般的に、その性質上、被害申告が難しいことなどから、被害が潜在化しやす
いといわれています。
そこで、今回の法改正では、性犯罪についての公訴時効期間が延長されました。
今回の法改正では、そのほかにも様々な改正が行われています。
法務省のホームページでは、性犯罪に関する法改正等についての Q&A を掲載していま
すので、ぜひご覧ください。
もっと詳しく知りたい!13あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
「せんたん」
〜法務省だより「あかれんが」に初登場!〜
皆さん、こんにちは!
法務省で国籍選択イメージキャラクターとして活動している「せんたん」です。
この法務省だより「あかれんが」に登場するのは初めてなので、自己紹介します。
「せんたん」は、2匹を合わせた名前です。私たち「せんたん」は、あらいぐまに似た
フェアリー(妖精)で、鼻の上にあるハートマーク模様がチャームポイントです!
そして、私たち「せんたん」には、それぞれ名前があります。
私は「える」です。特技は水泳です。
私は「よる」です。特技はカラオケです。
「える」と「よる」の名前の由来は「選択」から来ています。
(「選る(える)」と「択る(よる)」)
私たち「せんたん」には「国籍」や「選択」にまつわる色々な特徴があります!
・特徴:同意するときに「こく」と首を縦に振り、都合が悪いと「せき」払いすること
・一番好きなこと:せんたく(選択/洗濯)すること
・好きな食べ物:たいやき(どこから食べるか「選択」の余地があるから。)
・嫌いな食べ物:無洗米(洗わずに食べることができ、
「洗濯」できないから。)
せんたん自己紹介14あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
私たちの特徴に「選択」にまつわることが多いことは分かったけど、私たちが今までに
した「選択」の中で、一番大きな選択って何だろう?
それは、もちろん「国籍選択」じゃない?
「国籍選択」は大切な選択だよね!
日本国籍と外国国籍を有する者(重国籍者)は、日本国籍及び外国国籍を有することとなっ
た時が18歳に達する以前であるときは20歳に達するまでに、その時が18歳に達した
後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとされ
ているよ(国籍法第14条第1項)。
「いずれかの国籍を選択しなければならない」ということは、日本国籍と外国国籍を
有する者にとって、国籍選択は義務なの?
国籍選択義務について15あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
国籍選択は義務だよ!
私たちも出生により日本国籍とフェアリーキングダム国籍を取得した重国籍者だった
から、20歳の誕生日の前に住所のある市役所に国籍選択の届出をして、日本国籍を
選択したんだよ!(※(注記)せんたんがフェアリーであることは今だけは忘れてね笑)
そういうことだったんだ・・・
国籍選択を決まった期間内にしなかった場合にはどうなってしまうの?
決まった期間を過ぎてしまっても、いつでもいずれかの国籍を選択できるんだけど、
法務大臣には、所定の期間にいずれかの国籍を選択しない者に対して、国籍を選択す
べきことを催告できる権限があって、催告を受けた者は、催告を受けた日から1か月
以内に日本国籍を選択しなければ、その期間が経過した時に日本国籍を失ってしまう
んだ(国籍法第15条)。
なるほど!
国籍選択は決まった期間内に速やかに行った方がよいね!
国籍の選択をしなければならない人や国籍選択の方法はどのように調べればいいの?
法務省のホームページに国籍選択の説明が掲載されているから、
「法務省 国籍の選択
について」で検索するといいよ!16あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
今回の記事では、まだまだ紹介できていない「せんたん」の魅力や特徴がたくさんあ
るため、これからも引き続き情報を発信していきます!
これからも国籍選択イメージキャラクター「せんたん」をよろしくお願いいたします!17あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
広げよう!やさしい日本語
〜やさしい日本語の研修のための手引〜
Q1 やさしい日本語とは?
やさしい日本語とは、
難しい言葉を言い換えるなど、
相手に配慮した分かりやすい日本語
のことです。
Q2 やさしい日本語って必要なの?
日本に住む在留外国人の数は、令和4年(2022 年)12 月末時点で 307 万人に上り、
国籍も多様化し、上位 10 の国・地域の主な言語だけでも9言語になります。
外国人が日本で安心・安全に生活するためには、日本の法律やルール、在留や社会保険な
どの手続を正確に理解することが大切ですが、
すべて翻訳・通訳して情報提供するには限界
があります。
そこで、多言語での翻訳・通訳に加えて「やさしい日本語」を活用して、外国人にとって
分かりやすく情報提供を行うことが重要になっています。
在留外国人の国籍・地域、主な言語、人数 (2022 年 12 月)18あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
こうした状況を受け、政府ではやさしい日本語の積極的な推進を施策の一つとしており、
外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策では、
全ての省庁で
「外国人向けの行政情報・
生活情報の更なる内容の充実と、
多言語・やさしい日本語化による情報提供・発信を進める。」としています。
地方公共団体でも「地域における多文化共生推進プラン」等により、コミュニケーション
支援の一環として、やさしい日本語の普及に取り組んでいます。
また、出入国在留管理庁及び文化庁は、令和2年(2020 年)8 月に書き言葉に焦点を
当てた「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」
、令和4年(2022 年)10 月に
は会話でやさしい日本語を使う際の効果的な方法を整理した「在留支援のためのやさしい
日本語ガイドライン〜話し言葉のポイント〜」
を取りまとめ、
やさしい日本語の普及に積極
的に取り組んでいます。
やさしい日本語を一層普及するためには、
やさしい日本語の研修や周知など、
積極的に取
り組んでいくことが効果的です。
しかし、研修について、
・どのような研修内容にすればよいのか
・他の地方公共団体等はどのような研修を行っているのか
在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン 話し言葉のポイント
やさしい日本語の普及をしています
「やさしい日本語の研修のための手引」を作成しました。19あかれんが 2023年 第82号 《特集記事》
など、研修の企画・実施を行う地方公共団体等の職員等に、ノウハウが乏しかったため、令
和4年度に出入国在留管理庁と文化庁は、
研修の企画・実施のための情報や研修教材等を分
かりやすくまとめた「やさしい日本語の研修のための手引」を作成しました。
この手引では、
を掲載しています。
どのような教材を使ってよいか分からない方でも、こちらに掲載されている教材を使っ
て研修を行うこともできます。
研修の企画・実施にはこの手引を役立てていただき、
やさしい日本語の輪を広げていただ
ければ幸いです。
掲載例20あかれんが 2023年 第82号 《常設記事》
お答えします
〜「相続土地国庫帰属制度」について〜
Q1 相続土地国庫帰属制度とは何ですか?
相続した土地について、
「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「管理が必要だけ
ど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっていま
す。このような土地が放置され、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するた
め、相続などによって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手
放すことを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
【相続土地国庫帰属制度のポスター(法務省ホームページに掲載)】Q2 土地を手放すための要件はどのようなものですか?
制度を利用することができるのは、相続した土地に限られ、売買で取得した土地は対象
となりません。また、国が引き取ることができない土地として、建物がある土地、通路な
ど他人による使用が予定される土地などが法律に定められています。21あかれんが 2023年 第82号 《常設記事》
審査の結果、国が引き取ることができる土地と認められた場合は、負担金(原則20万
円)を納めることにより、土地の所有権が国に移転します。
【相続土地国庫帰属制度の手続の流れ】
Q3 制度の利用を検討する場合、どこに相談すればよいですか?
手放したい土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)で相談を受け付けて
います。土地が居住地から遠方にある場合は、近くの法務局・地方法務局(本局)でも相
談が可能です。
【参考1】相続土地国庫帰属制度(法務省ホー
ムページ)
【参考2】相続土地国庫帰属制度の相談対応を
開始します(法務省ホームページ)
【申請の手引き(法務省ホームページに掲載)】22
あかれんが 2023年 第82号 《常設記事》
記者が行く!
〜"社会を明るくする運動"ってなに?〜
記 者
皆さま、こんにちは!
今回は、 "社会を明るくする運動"について、担当者と更生保護のマスコットキャラク
ター「更生ペンギンのホゴちゃん」に取材しました!
記 者
まずはあかれんがでは初登場のホゴちゃん、自己紹介をお願いできますか?
ホゴちゃん
初めまして!「更生ペンギンのホゴちゃん」です。犯罪や非行のな
い明るい社会を目指して、他の更生保護のキャラクターのみんなと一
緒に更生保護についてPRしているよ。
記 者
早速、聞きたいんですが、そもそも、
"社会を明るくする運動"ってどんな運動なんですか?担 当 者
"社会を明るくする運動"
、通称「社
しゃ明めい
運動」は、
「すべての国民が、犯罪や非行の防止
と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において、力を合わせ、
犯罪や非行のない明るい社会を築くための全国的な運動」です。
今年の運動のコンセプトは、
「あかれんが81号」をご覧ください。
ホゴちゃん
つまりは、みんなが安心して暮らせる明るい社会を作りましょう!っていう運動なんだ
よ。23あかれんが 2023年 第82号 《常設記事》
"社会を明るくする運動"について詳しくはこちら
(法務省ホームページ)
記 者
7月に、法務省内でも、
"社会を明るくする運動"のイベントを開催したんですよね。
ホゴちゃん
そうそう! "社会を明るくする運動"キックオフイベントっていうのをやったんだ!
担 当 者
社明運動は、7月を強調月間としているため、7月の初めに、マスメディアの方々に集
まっていただき、報道を通じたPR活動を行いました。
記 者
どんなことをしたんですか?
担 当 者
第1部では、各地の更生保護ボランティアとオンラインでつないで、各地域の社明運動
の取組について紹介しました。6か所の更生保護ボランティアの皆さんから特色ある取組
を発表してもらい、門山宏哲法務副大臣(当時)からそれぞれの地域の取組に激励のコメ
ントを寄せていただきました。24あかれんが 2023年 第82号 ×ばつよしもと住みます芸人『更生保護を
知ってもらおうキャンペーン 2023』
」の発
表では、キャンペーンに参加してくれる芸
人さんたちと八王子BBS会の皆さんが、イベントへの意気込みを語ってくれたんだよ。
僕も、サラちゃんと一緒に、ここで登場したんだ!芸人さんのネタを一緒にやらせても
らったりして、楽しかったなぁ〜。
第1部:
社明を
支える
"地域
のチ
カラ"〜
各地の
取組紹
介の様子(左:門
山法務
副大臣
(当時)、
右:宮田
保護局
長(当時))
「芸人だってツラいよ!トラブっちゃった座談
会」の紹介の様子
(左から、尼神インター誠子さん、フルーツポンチ
村上さん、蛙亭イワクラさん)25あかれんが 2023年 第82号 《常設記事》
記 者
楽しそうな企画が盛りだくさんですね。
担 当 者
最後には、門山宏哲法務副大臣(当時)×ばつよしもと住みます芸人『更生保護を知ってもらおうキャンペーン 2023』
」の
紹介の様子
(前列右
から3
人、左
1人:
イベ
ントへの
意気込
みを語
る八王子BBS会の
皆さん)26
あかれんが 2023年 第82号 《常設記事》
記 者
キックオフイベントの様子は YouTube 法務省チャンネルで配信されているんですね。
担 当 者
はい!第1部の様子を配信していますのでぜひご覧ください。
ホゴちゃん
「芸人だってツラいよ!トラブっちゃった座談会」第2弾も、YouTubeで公開さ
れているよ!どちらも面白いから、ぜひ見てみてね〜!
「第73回"社会を明るくする運動"
キックオフイベント(第1部)」
(YouTube 法務省チャンネルの
ページに遷移します。)
第73回
"社会
を明る
くする
運動
"スター
ト宣言!「芸人だってツライよ!
トラブっちゃった座談会 第2弾」
(YouTube 法務省チャンネルの
ページに遷移します。)
Vol.61 〜 法テラスってどういう時に利用できるの? 〜
■しかく法テラスって?
私たち法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のた
めの「総合案内所」です。
法テラスでは、法的トラブルを抱えた方に、解決に役立
つ法制度や相談窓口を紹介する情報提供のほか、経
済的に余裕のない方を対象とした無料の法律相談など
を行っています。
■しかく法テラスについて知りたい
●くろまる法テラス公式Twitter ●くろまる広報誌「ほうてらす」 ●くろまる法テラス公式YouTubeチャンネル
法テラス公式Twitterでは、制度情
報・イベント情報・法律豆知識など役
立つ情報を配信しています!
フォロワー随時募集中♪
「法テラス公式Twitter」
【第56号】
特集:「個人情報と法律」
表紙・インタビュー
:川平 慈英 さん
広報誌には、法的トラブル解決に
役立つ情報が満載です♪
ホームページからも読むことができます。
広報誌「ほうてらす」
■しかく無料法律相談
法テラスでは、経済的に余裕のない方(一定の収入等の基準を満たす方)を対象に、弁護士や司法書士との無
料相談を行っています(民事法律扶助)。
「3分で解説!法テラスの使い方」など、法テラス
の業務内容や利用方法に関する動画をアップし
ています。ぜひご覧ください!
「法テラス公式YouTubeチャンネル」
(1) 収入や資産(預貯金など)が一定基準以下の方
(2) 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的な感情を満たすだけや、権利濫用的な訴訟の場合は利用できません。
ご利用いただける方
現在、妻と二人暮らしです。
夫婦の収入は、年金のみで合わせて23万円。
預貯金はありません。
消費者金融6社から借り入れをしていますが、
返済できないので、どうすればよいか法律相談
をしたいです。
法律相談を受けられますか。
Aさんは2人家族の場合の基準
・月収(賞与含む)が251,000円以下
・預貯金等が250万円以下
を満たしているので相談を受けることができます。
Aさん
事前予約が必要になります。初めての方は、まずは法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)へ!
同一問題を3回まで相談することができます。
刑事事件についての相談は対象外です。
ご利用方法等
【事例】
☆詳しい基準は、法テラスHPの
「無料の法律相談を受けたい」をご覧ください。
おなやみなし28あかれんが 2023年 第82号 《常設記事》
法整備支援の現場から
国際協力部教官から(ラオス)
令和5年4月20日(木)から同月28日(金)までの間、ラオス人民民主共和国(以下「ラオ
ス」といいます。
)の裁判官、検察官、司法省職員、国立大学教員、弁護士らを対象とした本邦研修
が実施されました。新型コロナウイルス感染症の蔓延により、本邦研修を実施することができなか
ったため、ラオスの法律実務家を対象とした本邦研修は、実に4年ぶりとなりました。
ラオスにおいては、平成30年7月から令和5年7月まで、JICAにより、法・司法分野の中
核となる人材が法律実務家としての能力を向上させることなどを目標とした「法の支配発展促進プ
ロジェクト」が実施されており、法務省はこれに協力してきました。同プロジェクトの民事法分野
の活動として、平成18年にJICAプロジェクトで作成された民事判決書マニュアルの改訂を行
っていたところ、分かりやすい民事判決書を作成する指針とすべく議論を重ねた成果として、改訂
後の同マニュアルにおいては、
「裁判所の判断の部」の冒頭に当該事件の争点を特定して記載する
こととされました。
本研修は、
同マニュアルの重要な改訂点である争点に対する理解をさらに深め、
争点及び判断過程を明示した分かりやすい判決書を作成する能力を向上させるために実施されま
した。
研修では、研究者や弁護士の講師による充実した講義・意見交換のほか、東京地方裁判所の訪問
見学、法務総合研究所長(当日は東山太郎法務総合研究所総務企画部長が代理出席)との意見交換
会も実施しました。研修参加者は、講師の話に真剣に耳を傾け、積極的に質問をし、意見を述べ、
活発な議論をしていました。
本研修の振り返りでは、本研修で学んだ内容は有意義な内容であり、ラオスの民事訴訟の改善・
発展に繋げたいという声が数多く得られました。 本研修の実現に御協力いただいた関係者の皆さ
ま方に、心よりお礼を申し上げます。29あかれんが 2023年 第82号 《常設記事》
研修参加者による発表
全体写真(@法曹会館)30あかれんが 2023年 第82号 《常設記事》
「法務省で働くひと・しごと紹介」Vol.18
〜入国審査官〜
職 名:入国審査官
氏 名:今泉 友彰
採用年:令和3年
所 属:名古屋出入国在留管理局
静岡出張所
Q1 入国審査官ってどんな仕事?
名古屋出入国在留管理局静岡出張所は、日本に滞在する外国人の在留審査業務を行って
いるほか、清水港や静岡空港における出入国審査業務も行っています。
私は主に在留審査業務に従事しています。静岡県には多くの外国人が住む地域や多くの
外国人が働く伊豆、
熱海などのリゾート地があることから、
在留関係の申請が多くあります。
これらの申請を、
適正かつ円滑に審査することが、
入国審査官としての業務の1つでもあ
ります。
Q2 最近のトピックスは?
(担当部署またはご自身が力を入れていること、重要課題などを記載してください。)新型コロナウイルス感染症に係る水際措置のため、国際クルーズ船の寄港が停止してい
ましたが、今年3月、3年ぶりに国際クルーズ船の寄港が再開され、その第1号が清水港に
寄港しました。
私にとって国際クルーズ船の対応は初めての経験であったため、
とても緊張
しましたが、
他の職員と協力して無事審査を終えたときには、
達成感を得ることができまし
た。
今後は外国人観光客等の増加が見込まれますので、
この経験を生かし、
厳格かつ円滑な出
入国審査が実現できるよう、日々勉強していきたいです。
Q3 入国審査官のやりがいって何?
在留審査にあたっては、在留資格に応じて審査のポイントが異なり、また、外国人一人ひ
とりに様々な事情や背景があることから、
ひとつとして同じ審査はありません。
そのため、31あかれんが 2023年 第82号 《常設記事》
審査の過程で判断に迷うこともありますが、
先輩職員や同僚と意見を交わしたり、
様々な関
連法規を調べたりして結論を得ることができたときに、
大きなやりがいを感じます。
また、
窓口や電話にて外国人に関する相談対応をすることがあるのですが、その際に、
「丁寧に説
明してくれて分かりやすかったよ、ありがとう。」などと感謝の言葉をいただいたときにも
やりがいを感じます。
Q4 心に残っているエピソードがあれば教えてください。
行政書士や船舶代理店の方々に対して、
在留資格や退去強制、
船舶業務等の手続について
説明を行う機会がありました。
この説明を通じて、
私たちの業務に対する理解を一層深めて
いただくことができたのではないかと感じ、また、参加された方から「講義はとてもわかり
やすく参考になった。またぜひ講義をお願いしたい。
」などのお褒めの言葉をいただいた際
には、
さらに活躍できるよう様々な知識を身につけていこうと、
業務に対するモチベーショ
ンが上がりました。
窓口にて名古屋局のマスコットキャラクター「なごみん」と写る今泉審査官
行政書士の方々を対象に実施された説明会での写真
インフォメーション
法務省では、「法の日フェスタin赤れんが2023」を4年ぶりに人数制限なしで実地開催します。
みなさまのご来省をお待ちしております!
【日時】
2023年10月7日(土)10:00〜16:00
【会場】
法務省(千代田区霞が関1-1-1)
入口:法務省西門・東門
法の日フェスタin赤れんが2023
法テラスでは、弁護士、心理士、社会福祉士等が参加する「霊感商法等でお悩みの方のためのワンストップ相談
会」を各地で開催します。今後の開催地等については、別添「ワンストップ相談会開催予定地一覧」をご覧ください。
※(注記)終了した会場
・2023年5月16日 ワンストップ相談会in福岡
・2023年7月1日 ワンストップ相談会in青森
・2023年8月8日 ワンストップ相談会in沖縄
・2023年8月18日 ワンストップ相談会in大阪
・2023年8月31日 ワンストップ相談会in奈良
霊感商法等でお悩みの方のためのワンストップ相談会
☆詳しくは、法務省ホーム
ページを
ご覧ください。
☆詳細は、法テラスホームページで順次公開します。