デジタル庁における不動産登記ベース・レジストリの実証及び実装に向けた検討に
関する事業のための不動産登記情報等の電子データによる提供について
法務省民事局民事第二課長(以下「甲」という。
)及びデジタル庁デジタル社会共通機能グループ参事
官(以下「乙」という。
)は、次のとおり合意した。
(登記情報等の提供)
第1条 甲は、関係行政機関相互の密接な連携の一環として、乙においてベース・レジストリの整備を行
うために必要となると見込まれる、
不動産登記ベース・レジストリの実証及び実装に向けた検討に関す
る事業(以下「不動産登記ベース・レジストリに係る実証事業」という。)(甲から情報の提供を受けた
後、乙においてクレンジングした情報を甲乙以外の第三者行政機関であって甲が認めるものに限って
提供し、かつ、その第三者行政機関が利用することをもってその成果を検証することを含む。
)を実施
するため、乙の求めにより、甲から乙に対する提供が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
58号)
第69条第2項第3号の規定に該当するものとして、
乙に対し甲の保有する登記情報及び地図
情報(登記情報のみ異動情報を含む。以下「登記情報等」という。
)を提供する。ただし、令和5年1
月31日付「デジタル庁における不動産登記データのクレンジングに係るルール検討のための不動産
登記情報等の電子データによる提供について」
によって提供を受けた登記情報等をもって、
乙がこの目
的を遂げることができると判断し、かつ、その旨を甲に通知して了解を得た場合には、乙は当該登記情
報等を用いて不動産登記ベース・レジストリに係る実証事業を実施することができる。
(提供方法)
第2条 登記情報等の提供は、電磁的記録媒体を用いて行うこととする。
2 登記情報等は、
甲から乙へ必要となる情報を一括又は分割して提供するものとし、
甲の地方支分部局
においては、これに関する事務は取り扱わない。
3 提供時期は、甲乙が別途協議して定める。
(目的外利用の禁止等)
第3条 乙及び第三者行政機関は、甲から提供された登記情報等を乙及び第三者行政機関における不動
産登記ベース・レジストリに係る実証事業以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2 甲から受領する情報に、甲乙間で提供及び利用に係る取扱いが決定されていない情報が含まれる場
合には、乙及び第三者行政機関は、目的を問わず、当該情報を使用し、又は他に漏らしてはならない。
3 第1項の目的を達成するため、乙は、甲に対し、甲から提供された登記情報等の取扱い及びこれを処
理するシステムに関する情報セキュリティの確保に関する規則を提示する。情報セキュリティの確保
に関する規則を変更したときも同様とする。
(費用の負担)
第4条 登記情報等の収集及び提供のために必要なシステムの開発等に要する経費は、乙が負担する。
(免責事項)
第5条 乙は、
乙又は第三者行政機関が登記情報等を利用したことに起因して発生した損害
(第三者の権
利の侵害を含む。)については、自らこれを負担する。
(登記情報等の管理)
第6条 甲は、乙及び第三者行政機関に対し、登記情報等の適切な管理のための措置の実施状況につい
て、報告を求めることができる。
2 甲は、乙及び第三者行政機関の報告に基づき、必要に応じて、登記情報等の適切な管理のための措
置の実施について要請を行うことができる。
3 乙及び第三者行政機関は、甲に対し、甲から前二項の要請があったときは、誠実に対応するものと
する。
(登記情報等及び登記情報連携システムの利用の停止)
第7条 登記情報等の漏えいが発生した場合又は本取り交わしに違反する行為が認められた場合には、
甲の通知によって、直ちに登記情報等の利用を停止することができる。
(利用目的達成後の措置等)
第8条 乙及び第三者行政機関は、甲から提供された登記情報等を、その利用の目的を達成した後、速や
かに廃棄するものとする。
ただし、
甲から提供した登記情報等の取扱いについて甲が別に指示したとき
は、その指示によるものとする。
(細目)
第9条 甲が提供する登記情報等の範囲及び提供方法並びに乙が負担する経費の支出方法等の細目につ
いては、甲乙が別途協議して定める。
令和5年6月8日
(甲)法務省民事局民事第二課長
藤田 正人
(乙)デジタル庁デジタル社会共通機能グループ参事官
三島 由佳

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