令和4年度 職員の給与の男女の差異の情報公表
特定事業主名:法務省・出入国在留管理庁・公安審査委員会・公安調査庁
1.全職員に係る情報2.「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報
* 国の機関における「任期の定めのない常勤職員」の基本給については、法律に定める俸給表等に基づき決
定されており、同一の級・号俸であれば、同一の額となっている。
(1) 役職段階別
役職段階
男女の給与の差異
(男性の給与に対する女性の給与の割合)
指定職相当 91.0 %
本省課室長相当職 97.4 %
地方機関課長・本省課長補佐相当職 95.2 %
係長相当職 93.3 %
(2) 勤続年数別
勤続年数
男女の給与の差異
(男性の給与に対する女性の給与の割合)
36年以上 95.3 %
31〜35年 92.6 %
26〜30年 92.0 %
21〜25年 91.4 %
16〜20年 92.6 %
11〜15年 95.2 %
6〜10年 95.8 %
1〜5年 92.1 %
職員区分
男女の給与の差異
(男性の給与に対する女性の給与の割合)
任期の定めのない常勤職員 86.0 %
任期の定めのない常勤職員以外の職員 70.4 %
全職員 75.9 %
【説明欄】
* 役職段階の考え方は以下のとおり。
指定職相当(一般職給与法の指定職俸給表(1号俸から8号俸)が適用される職員)
、本省課室長
相当職(同法の行政職俸給表(一)7級から 10 級相当職の職員)
、地方機関課長・本省課長補佐相当職
(同俸給表5級及び6級相当職の職員)
、係長相当職(同俸給表3級及び4級相当職の職員)
* 検察官については、職制上の段階がないため、役職段階別に含まない。
* 勤続年数は、
採用年度を勤続年数1年目とし、
情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出し
ている。