法制審議会
刑事法(情報通信技術関係)部会
第8回会議 議事録
第1 日 時 令和5年3月14日(火) 自 午後1時30分
至 午後4時46分
第2 場 所 法務省大会議室
第3 議 題 1 情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備について
2 その他
第4 議 事 (次のとおり)
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議 事
ただいまから、法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会の第8回会議を開催
○しろまる鷦鷯幹事
いたします。
本日も御多忙のところお集まりいただき、ありがとうございます。
○しろまる酒巻部会長
本日は、池田委員、安田委員、吉崎委員、 幹事は、オンライン形式により出席されてい
ます。
それでは、事務当局から配布資料について、説明をお願いします。
本日、配布資料12として 「検討のためのたたき台(諮問事項「二」関係 」を
○しろまる鷦鷯幹事 、 )
お配りしています。配布資料の内容については、後ほど御説明します。
また、参考資料として、配布資料11「検討のためのたたき台(諮問事項「一」関係 」)を配布しています。
それでは、審議に入ります。
○しろまる酒巻部会長
前回の会議においては、配布資料11の「検討のためのたたき台(諮問事項「一」関
係 」のうち、9ページから11ページまでの「第1-4 電子的方法による証拠開示等」)の検討課題の「 2)証拠の一覧表の電子的方法による作成・オンラインによる交付」まで(議論を行ったところですので、本日は、引き続き、検討課題の「 3 」以降について、順次( )議論を行いたいと思います。
配布資料11の9ページから11ページまでの「考えられる制度の枠組み」と「検討課
題」については、前回事務当局から説明してもらっていますので、早速、検討課題の
「 3)電子的方法により作成・管理される訴訟に関する書類等のオンラインによる閲覧・(謄写」について御意見を伺いたいと思います。
検討課題「 3 」の「1 「2」は、相互に関連すると思われますので、分けずに併せて
( ) 」、御意見を伺います。
いずれについてでも結構ですので、御意見等のある方は、挙手などをした上で、いずれの
点についてのものかを明確にした上で、御発言をお願いします。
検討課題「 3 「1」の電子的方法により作成・管理される訴訟に関する書類
○しろまる成瀬幹事 ( )」等を裁判所外からオンラインにより閲覧・謄写することに関する規律を検討する前提として、
点線枠内の規律案の趣旨について、事務当局に改めて御説明いただきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。
それでは、事務当局から趣旨について御説明いたします。
○しろまる鷦鷯幹事
電子的方法により作成・管理される訴訟に関する書類等を裁判所外からオンラインにより
閲覧・謄写することに関しては、これまでの当部会の議論において、現行の刑事訴訟法第4
0条第1項は、訴訟に関する書類等の閲覧・謄写は「裁判所において」すると規定している
が、オンラインによる閲覧・謄写を可能とするのであれば、場所を限定する文言は不要では
ないかとの御意見があったところであり、そのような閲覧・謄写を可能とする制度を設ける
とすれば、その旨の新たな規律を設けることが考えられます。
その場合、電磁的記録である訴訟に関する書類等について、電気通信回線を通じて、これ
を送信し、あるいは、これにアクセスすることとなりますが、オンラインによる証拠の閲覧
等については、それ自体の過程においてその内容が電磁的記録の形で流出するリスクを伴う
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ことから、その適否については、当該電磁的記録が万が一流出したり流用されたりした場合
に事件関係者のプライバシー等に及ぼし得る影響の程度等を勘案し、慎重に判断されるべき
との御意見もあったことから、御指摘の規律案は、そうした御意見も踏まえ、訴訟に関する
書類等のオンラインによる閲覧・謄写について、個々の事件において、裁判長が、個々の書
類等ごとに、その適否を判断して許否を決するものとするものであります。
また、裁判所が管理する訴訟に関する書類等をオンラインにより閲覧・謄写する場合には、
当該裁判所において、それに必要な設備やシステムが整備されていることが前提となると考
えられることからすれば、その点も含めて、裁判長の許可に係らしめることとするものです。
丁寧に説明してくださり、ありがとうございました。
○しろまる成瀬幹事
ただいまの御説明を踏まえて、検討課題「 3 」の「1」と「2」について、私の意見を( )申し上げます。
事務当局の御説明で言及されたとおり、当部会のこれまでの議論においても、オンライン
による証拠開示については、開示それ自体の過程において証拠の内容が流出するリスクが伴
うため、その適否について慎重な検討を要するという御意見が示されていました。そのよう
な慎重な検討は、訴訟に関する書類等をオンラインにより閲覧・視聴・複写させる場合にも( )」 、
同様に必要であると思われますので、検討課題「 3 「1」の点線枠内の規律案のように
裁判所外からオンラインにより訴訟に関する電磁的記録を閲覧・視聴・複写することについ
て裁判長の許可を要するものとするという規律を設けることはあり得ると思います。
他方、検討課題「2」のように、電子的方法により作成・管理される訴訟に関する書類等
を裁判所において複写する場合には、複写それ自体の過程において、訴訟に関する書類等の
内容が流出するリスクはありません。もっとも、弁護人が、訴訟に関する書類等の内容を電
磁的記録として裁判所外に持ち出した後に、当該電磁的記録を電気通信回線に接続している
電子計算機等で利用する過程において流出させてしまうリスクはなお存在します。このよう
な流出リスクは、例えば、当該電磁的記録の内容が性犯罪の被害状況に関するものであった
場合を想定すれば、決して軽視することはできないと思われます。よって、電子的方法によ
り作成・管理される訴訟に関する書類等を裁判所において複写する場合にも、何らかの規制
が必要ではないかという問題意識は理解できます。
しかしながら、現行刑事訴訟法第40条第1項は 「弁護人は、公訴の提起後は、裁判所、において、訴訟に関する書類・・・を閲覧し、且つ謄写することができる」と規定しており、
裁判長の許可は謄写の要件とされていません。この規定の趣旨は、弁護人が公判廷における
防御活動のため、裁判所が保有する訴訟に関する書類を点検して、その証明力等を十分に吟
味できるようにすることにあります。このような趣旨に鑑みますと、さきに申し上げた裁判
所外に電磁的記録を持ち出した後の流出リスクを踏まえても、電子的方法により作成・管理
される訴訟に関する書類の全ての複写について、一律に裁判長の許可を要するものとするの
は、やや行き過ぎであるように思われます。例えば、裁判長の許可を要する範囲を、流出し
てしまった場合の被害が特に大きいものに限定するなど、弁護人の防御活動を過度に制約し
ないような工夫が求められると考えます。
「 3 「1 「2」のいずれにつきましても、反対の立場で意見を4点申し上
○しろまる久保委員 ( )
」 」、げます。
1点目に、刑事訴訟法第40条の趣旨から、このような規律を設けることは許されないと
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いうことです。
元々、刑事訴訟法第40条による閲覧・謄写権は、弁護人の固有権の一つとされておりま
す。大コンメンタール刑事訴訟法の第1巻等によれば、弁護人が被告人の代理人たるにとど
まらず、法廷の構成員として重要な公共的役割を背負うことを前提に、弁護人がその固有の
権利として行う閲覧・謄写を規定するものとされており、その対象には同法第310条によ
って提出を受けた証拠書類や証拠物のほか、身柄関係書類も含まれるとされております。さ
らに、証拠調べ前のものであっても、取寄せ決定に基づき取り寄せた他の事件の記録や提出
命令に基づき押収した証拠物等も閲覧・謄写できるとされているところでありまして、この
ような規律を設けることによる影響は甚大なものとなります。
同法第40条は、これまでは、そうした記録を謄写できることを前提に場所を裁判所に制
限するものであったところ、オンライン化により、そうした場所的制限をもなくすという位
置付けであるべきです。
この点、向井委員は第3回の部会において、小木曽委員からの質問に対し、オンラインに
よる閲覧・謄写を認める場合において 「裁判所において」という場所の要件を定めないこ、とについて、現時点では特段問題はないと回答されていました。
例外的に証拠物につき謄写に許可を要するとした場面を設定した趣旨は、証拠物には代替
性がないことから、破損などがあったときに困るというものであり、極めて例外的なもので
す。証拠物以外につき、裁判長の許可に係らしめることは、この刑事訴訟法第40条の趣旨
から、正当化する理由はありません。刑事手続のIT化のために弁護人固有の権利を後退さ
せるのであれば、そもそもIT化するべきではないということになりかねません。
2点目に、先ほど事務当局から、これまでの議論の状況について御紹介いただきましたが、
たたき台には、必ずしもここまでの議論の経過が適切に反映されていないということについ
てです。
例えば、これまで、私から、現在の運用の状況に鑑み、検察官からの証拠の開示につき、
全ての事件において弁護人に謄写の権利を認める規定を置くべきと申し上げてきましたが、
そうした議論については無視しつつ、このように弁護人の権限を制限する方向の案が入って
いることに強い違和感を覚えます。
前回の部会で議論となりました証拠開示制度も、それ自体、検察官の裁量を大きく認める
かのような規定ぶりとなっており、情報通信技術を活用して刑事裁判全体を適正なものにす
るということに反するものであり、長い時間を掛けて議論された上で導入された証拠開示制
度を後退させることにもなりかねないものでした。
こうした弁護人の固有権を制限しようとすること自体が、これまでの部会の議論を必ずし
も適切に反映していないと考えます。検討会におきましても、被告人を含む国民全体のため
の制度づくりであることが確認されたはずであり、当部会でもそれは変わるものではないは
ずです。弁護人の権利や被告人の権利を片面的に制限する方向で情報通信技術を活用しよう
とすることには反対です。
性犯罪の動画等、配慮を要する証拠が含まれることは当然あり得ますが、その場合に、一
部の証拠のみ紙媒体の閲覧若しくはUSBの交付によることとして、オンライン開示の対象
委員も、例外的にそのような除外ができるようにするという観点で意見を述べたものと思わ
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れます。
3点目に、実際の訴訟の流れをイメージしたときに、刑事裁判が著しく遅延する可能性が
あるということです。
期日と期日の間が狭い場面において、例えば調書の閲覧・謄写について、その都度許可を
要することとなれば、その分だけ審理にタイムラグが生じかねません。また、控訴審の場合、
一審弁護人から協力を得られず、控訴審で初めて選任された弁護人が全部の記録を謄写し直
した上で準備を始めるという場面もあります。
もちろん、証拠開示がオンライン化した場合には、一審弁護人に開示された記録が全て控
訴審弁護人にもオンラインで開示されることが前提であるべきと思いますし、それに対して
否定的な意見は、これまで聞いておりませんが、そうだとしても、一審の尋問調書が一審の
弁護人の段階では出来上がっておらず、開示されていないため、控訴審で謄写する必要が生
じるなどといった場面もあるかもしれません。
そもそも、どこまでの記録をどこで入手できるか、システム構築にも関係して、確たるこ
とが決まっていないところもあります。そうしたことも踏まえますと、このような規律を置
くことで、刑事裁判が著しく遅延する可能性があると言わざるを得ません。
最後に、4点目に、被疑者・被告人のための制度づくりという観点で、在宅の被疑者・被
告人、身体拘束中の被疑者・被告人による閲覧・謄写の問題には一切触れられていませんが、
オンラインでの閲覧・謄写の機会が与えられるべきです。
当部会では、様々な場面で民事訴訟法の改正にも触れられておりますが、その要綱案によ
りますと、当事者及び利害関係を疎明した第三者は、オンラインで自分の端末から訴訟記録
の閲覧ができるようになったこと、及び、それと併せて氏名及び住所の秘匿措置が設けられ
たこと、すなわち、原則としてオンラインによる閲覧ができるとしつつ、例外的に秘匿措置
が講じられた場合に限り、住所・氏名などが秘匿されることとされたことにつきましては、
参考になると思われます。
久保委員の御発言に関連して、趣旨を確認したいのですけれども、今回の規律案
○しろまる保坂幹事
に反対だという趣旨はよく分かったんですが、弁護人の第40条の固有権を後退させるとい
う御発言がありましたが、紙の書類での閲覧・謄写の要件は何一つ変わらないので、それに
加えてオンラインでの閲覧・謄写を認めるかどうかというところの要件立ての議論の話だと
思うんです。
久保委員もおっしゃったように、流出したときにリスクの大きい一定の証拠、性犯罪の動
画などについては、オンラインの対象外という言い方をされましたけれども、その趣旨とい
うのは、裁判長の許可・不許可に係らしめるのではなくて、どう書くのか分かりませんが、
一定のこういう類いの証拠についてはオンラインによる閲覧・謄写できないとするのか、そ
の部分について、裁判所の判断で、裁判所が許可したときはいいけれども、許可しなかった
ときは駄目だとするのか、それはどちらのイメージでしょうか。
まず、1点目ですが、そもそも今回の諮問は、刑事裁判の手続全体をオンライン
○しろまる久保委員
化することで、全体についての利便性を高めるという目的があったものと承知しております。
仮に弁護人に限って紙の謄写ということを継続しますと、せっかくペーパーレス化を促進
していく中で、弁護人のみが紙の記録の謄写を受けるということになりかねません。全体と
してペーパーレス化をするのであれば、弁護人においても当然にオンラインで閲覧・謄写を
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するべきものと思いますし、取り分け民事訴訟においては、刑事裁判の後に引き続き手続が
行われるものですとか、刑事事件に関わるものとして民事裁判になるということもあります。
刑事手続に関わる証拠が民事訴訟の中でも提出されるということが想定されておりまして、
民事訴訟の中ではオンラインで閲覧・謄写をすることができ、刑事裁判については弁護人の
みオンラインでの閲覧・謄写が裁判長の許可に係らしめるということは整合しないように思
います。
2点目につきまして、結論として、性犯罪の被害に関わるものなどセンシティブな証拠に
つき、何らかの形で規制ができるようにするものとすることについて、積極的に反対するも
のではないという趣旨になります。その限りで、規定の内容において、そうしたことが明確
になるような規定であれば、具体的に御提案いただければ、それについては検討したいと思
っています。
訴訟の記録の閲覧・謄写に関して意見を申し上げます。
○しろまる向井委員
現在の実務では、訴訟に関する書類等の閲覧・謄写を弁護人が希望する場合、裁判所に対
して閲覧等を申請し、裁判所書記官がその申請を確認した上で、弁護人に訴訟記録等を交付
することになっております。
電磁的な訴訟記録をオンラインにより閲覧・視聴・複写する場合であっても、取り扱う情
報の機微性や情報流出の防止等の観点を踏まえますと、当事者からの閲覧等の申請を受けた
上で、裁判所書記官において、電磁的な訴訟記録をオンラインで閲覧等が可能な状態に置く
という仕組みを採ることが適切と考えております。
このような枠組みに加えて、オンラインによる閲覧等に当たって、裁判長の許可を要件と
するか否かにつきましては、その必要性・相当性について、慎重に検討する必要があると考
えております。裁判所設置端末から複写をする場合に、裁判長の許可を要するかについても
同様に考えております。
やはり、流出した場合に名誉・プライバシーの関係で取り返しのつかない甚大な
被害、回復困難な被害が発生してしまうような証拠、具体的には性犯罪の被害状況を撮影・
録音した動画や音声などといった証拠は、オンラインによる開示というのは認めるべきでは
ないと思います。
あと、先ほどのこの規律案の趣旨の説明にもありましたけれども、必要な設備が整ってい
るのかどうかというところも、裁判所としては気になるところではないかとも思いますので、
この丸括弧のように裁判長の許可という形で、その一事で制限するかどうかは別として、何
らかの制限をするというか、自由には認めない方向での立て付けが必要ではないかと思って
おります。
向井委員の御発言に関連して、私からも発言させていただきます。
○しろまる近藤幹事
刑事訴訟に関する書類等の閲覧・謄写に関しまして、現行の刑事訴訟規則第301条はそ
の第1項で、裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類等の閲覧・謄写については、日時、場
所及び時間を指定することができるとしております。また、第2項で、書類の破棄その他不
法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、裁判所職員を立ち会わせるなどの適当な措
置を講じなければならないと規定しております。
同条の定めをオンライン閲覧等に直接当てはめることには疑義もございますため、オンラ
イン閲覧等の場面で適用し得る同趣旨の規定を設けることも視野に入れて検討する必要があ
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ると考えております。
そして、この閲覧・謄写につきまして、前回の部会で久保委員から、少年事件の記録に関
して御発言がありました。少年事件において、裁判所の記録の閲覧・謄写の取扱いをどうす
るかという問題もございます。
少年事件におきましては、少年審判規則第7条第1項・第2項が、審判開始決定後の付添
人は記録の閲覧権があるとする一方で、謄写には裁判所の許可を要するとしているなど、閲
覧と謄写に関する規律が区別されております。また、運用上も、例えば社会記録については
謄写を許可しないことが一般的であるなど、閲覧と謄写を区別しております。
さらに、付添人にも弁護士である付添人とそうでない付添人がいるなど、少年事件特有の
問題もございます。このような少年事件の特質を踏まえて、慎重に検討していく必要がある
と考えております。
裁判所の委員・幹事の方にお聴きしたいのですが、現行の刑事訴訟法第40条
○しろまる酒巻部会長
で、証拠物の謄写についてだけ裁判長の許可が必要と定められており、その趣旨は、先ほど
久保委員が述べられたところですが、実際にどのように運用されているのか、証拠物の謄写
の許可は、実際にどのようにやっているのか、もし分かれば教えてください。
証拠物の謄写を不許可にした経験がないので、お答えをしかねますが、それほど
○しろまる向井委員
実務例があるというわけではないと考えております。それから、付け加えて発言させていた
だくと、一般的に、証拠物以外の証拠書類の閲覧・謄写申請があった場合に、裁判所書記官
において、申請要件を欠くと判断した場合や、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があ
る、あるいは申請自体が権利の濫用に当たると判断した場合には、閲覧・謄写を拒絶する、
許可しないとお答えすることがあると承知しております。
ありがとうございます。ほかにこの件につきまして、御意見、御質問等ござい
○しろまる酒巻部会長
ますか。よろしいですか。
それでは、次に、検討課題の「 4)情報セキュリティの確保」について御意見のある方(は、挙手などした上で、御発言をお願いします。
これまでも何度も申し上げてきたことですが、オンラインによる証拠書類等の
○しろまる佐久間委員
開示や訴訟に関する書類等の閲覧・謄写には、電子データがやり取りされることとなること
に伴う特有の情報流出リスクがあり、取り返しのつかない事態を引き起こすおそれもありま
すことから、開示をする側、受ける側の双方において必要かつ適切な情報セキュリティ措置
が講じられることが不可欠であると思っております。
その具体的な内容は、関係機関の間で実務的・技術的な観点から行われております協議の
場において検討すべきことではありますが、開示をする側、受ける側の双方において、必要
な措置が採られることが確保されないのであれば、情報セキュリティの確保に関する規律を
別途設けることについても、検討せざるを得なくなることを重ねて強調しておきたいと思い
ます。
「 4 」につきまして、今、佐久間委員から御指摘があったことについては、実
○しろまる久保委員 ( )
務者協議において、一般的な、合理的な水準のセキュリティが確保されることなどが協議さ
れればよいという趣旨であれば、そのとおりだと思っておりますが、もし法律レベルで規律
をするのではなく、別の関係省令等において具体的に規律するという趣旨であれば、それに
ついては反対します。
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ほかに、セキュリティ関係について、御意見、御質問ございますか。よろしい
○しろまる酒巻部会長
ですか。
それでは、これで「第1-4 電子的方法による証拠開示等」についての議論はひとまず
終えることにしたいと思いますが、これまでのところで検討課題として明記されていない点
に関するものも含めて、ほかに御意見等がありましたら承りたいと思いますが、よろしいで
すか。
それでは、先に進みます。
次に 「第1-5 電子的方法により作成・管理される証拠書類等に対する公判廷におけ、る証拠調べの方式」について議論を行いたいと思います。
議論に先立ち、配布資料11の「第1-5」に記載された「考えられる制度の枠組み」と
「検討課題」について、事務当局から説明をお願いします。
配布資料11の12ページを御覧ください。
○しろまる鷦鷯幹事
「考えられる制度の枠組み」の「 1 」から「 3 」までとして 「文字の言語的情報 、
( ) ( ) 、 」
「視覚的情報」あるいは「聴覚的情報」が証拠となる電磁的記録の取調べの方法として、請
求者に、それぞれ「朗読 「表示」あるいは「再生」をさせるものとすることを記載してい」、
ます。
続いて 「検討課題」を御覧ください。、ここでは、証拠となる電磁的記録の取調べの方法についての規律の在り方について、電磁
的記録を証拠とする場合、どのような情報が対象となるか、証拠となる電磁的記録の取調べ
の方法について、どのような規定ぶりとするのが適切かなどの点が、検討課題となります。
ただいまの説明に関して、御質問等ございますか。よろしいですか。
○しろまる酒巻部会長
それでは、議論に入ります。検討課題の「 1)証拠となる電磁的記録の取調べの方法に(ついての規定の在り方」について御意見を伺いたいと思います。
「 1 」の「1」と「2」は相互に関連しますので、併せて御意見を伺います。( )いずれについても結構ですので、御意見等のある方は、挙手などした上で、どの点につい
てかを明らかにして、御発言をお願いします。
検討課題「 1 」の「1」と「2」の両方について意見を申し上げます。
○しろまる成瀬幹事 ( )
電磁的記録に記録される情報は多様ですが、公判廷において証拠として取り調べられるこ
とを念頭に置くと、それは、モニター等に表示され、人の視覚によって認識される視覚的情
報と、スピーカー等から音として出力され、人の聴覚によって認識される聴覚的情報の二つ
に大きく分けることができます。さらに、前者の視覚的情報は、文字の言語としての内容や
意義を把握するものと、それ以外の、目で見てその状態を認識するものに分けることができ
ると思われます。
現行刑事訴訟法が第305条第1項において、証拠書類の取調べについて「朗読」させる
ことを規定し、それを耳で聞いてその内容を理解する方法によることとし、第306条第1
項において、証拠物の取調べについて「示させ」ることを規定し、それを目で見てその状態
を観察する方法によることとしているのは、有体物に含まれる2種類の視覚的情報を取り調
べる方法をそれぞれ定めたものと理解することができます。このほか、刑事訴訟法第305
条第5項において、ビデオリンク方式による証人尋問の状況を録音・録画した記録媒体であ
って公判調書の一部とされたものの取調べについて、これを「再生」することを規定してお
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り、再生された映像と音声を見聞きしてその状態を観察することとしています。
これらの規定ぶりも参考としつつ、電磁的記録を証拠とする場合の取調べの方法を整理す
ると、第1に、文字の言語的情報であって、朗読させて取り調べるもの、第2に、その他の
視覚的情報であって、電子計算機の映像面等に表示させて取り調べるもの、第3に、聴覚的
情報であって、音として再生させて取り調べるものの三つ、そして、証人尋問の状況を録
音・録画した音声付きの映像など、これらの取調べ方法を組み合わせるものを想定しておけ
ば十分であるように思われます。このような考え方によれば 「考えられる制度の枠組み」、に記載されている内容は、一つの合理的な案ということができるでしょう。
その上で、文字の言語的情報や視覚的情報、聴覚的情報といった分類を、条文上でどのよ
うに表現するのが適切かについては、これまでも指摘されているように、既存の用語との整
合性にも留意しつつ、法制技術的な観点から検討する必要があると思います。
なお、第4回会議において酒巻部会長から御指摘があったとおり 「朗読」や「再生」と、いう文言は現行の刑事訴訟法でも用いられている一方で 「表示」という文言の用例は見当、たりません。もっとも 「表示」という言葉は、証拠の状態を人が目で見て取り調べること、を含意する点で、刑事訴訟法第306条第1項が規定する証拠物を「示させ」る方法と共通
する面を持ちつつも、電磁的記録がそれ自体としては可視性がないことに着目し、人がその
内容を目で見て認識できるようにさせることをも意味するものと考えられ、日本語の語義と
しても特に違和感はありませんので、適切な選択肢の一つであると思います。
「表示」という法律用語は、もう民事訴訟法では使っているのでしょうか。
○しろまる酒巻部会長
現時点で未施行の条文ですけれども、民事訴訟法等の一部を改正する法律による
○しろまる鷦鷯幹事
改正後の民事訴訟法第91条の2第1項において、電磁的訴訟記録の内容を「最高裁判所規
則で定める方法により表示したものの閲覧を請求する」という規定があるものと承知してお
ります。
2点申し上げます。
○しろまる久保委員
1点目に、以前指摘させていただいたことの繰り返しですので、簡単に申し上げますが、
提出された証拠のプロパティ情報が証拠となるのかということについて、現時点でも明確で
はないように思われます。
書証であれば、文字情報のみが証拠となるといえそうですが、画像や動画の場合には、一
見して認識し得るとはいえない情報が含まれ得ます。それが公判廷において被告人に提示さ
れていない場合に、それも含めて証拠とすることは、不意打ちとなりかねませんので、配慮
が必要だと考えます。
運用の問題となるかもしれませんし、今御紹介いただいた民事訴訟法の規律からすれば、
最高裁判所規則に委ねるという形になるのが適切なのかもしれませんが、どの範囲で証拠と
するのかが明確になるように記録される必要があると考えます。先ほど御紹介いただいたよ
うな「表示」の言葉の意味からすれば、実際に表示されていない部分は証拠としないといっ
た規律も考えられるのではないかと考えます。
2点目に、裁判所の事件管理システムのログが公判調書のように証拠となるのかどうか、
現時点では明確ではございません。公判調書の作成自体は、電磁的記録で作成するというこ
とでよいように思いますが、そういった電磁的記録を管理するシステムのログが保存され、
訴訟行為が録音・録画されるようになれば、刑事訴訟法第52条に規定する公判調書の証明
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力といった問題はなくなりますし、同法第50条第1項に基づく調書異議も出しやすくなる
ように思われますので、公判調書に関わる情報をどう記録していくかといったことについて
も検討が必要だと思います。
今の御意見について、あるいは、それ以外についてでも、ほかに御意見はあり
○しろまる酒巻部会長
ますか。
それでは、これで「第1-5 電子的方法により作成・管理される証拠書類等に対する公
判廷における証拠調べの方式」についての議論はひとまず終えることにしたいと思いますが、
ほかに、これまで検討課題として明記されていない点に関するものを含めて、御意見があれ
ば承りたいと思いますが、いかがでしょうか。
2点申し上げます。
○しろまる久保委員
1点目に、刑事確定訴訟記録法の改正に関しても議論をするべきだという点です。
第4回会議でも述べましたが、議題にはございません。刑事確定訴訟記録法の趣旨は、記
録がペーパーレス化した後に当然に妥当するものではありません。記録自体がペーパーレス
化するのであれば、検察庁で保存する必要もなくなりますし、本来的に確定記録は裁判所が
保管するべきものです。
、 、
この点、日本弁護士連合会では、令和2年9月10日付けで 「刑事確定訴訟記録の保管
保存及び閲覧等に関する法改正及び運用改善に関する意見書」を発出しております。その中
には 「刑事確定訴訟記録の保管主体を裁判所とする法改正を検討すべきこと」という要望、が含まれておりました。その理由としましては 「現在の記録法では、刑事確定訴訟記録の、管理主体は、刑事訴訟の一方当事者という法的地位にある検察官になっているが、訴訟終結
後の文書の保管・保存であることからすれば、検察官が管理主体であるべき制度上の必然性
。 、
はない 「歴史資料として重要な公文書」の保存が課題であることからすれば、将来的には
民事確定訴訟記録と同様に、訴訟の一方当事者ではない一審裁判所が保管・保存の主体とな
るという制度改正が検討されるべきである」としております。
意見書は、それ以外にも、現在の刑事確定訴訟記録法の問題点を指摘するものとなってお
りますが、その最大の問題点は、どのような記録をいつまで保存するかの判断が法務省ない
し検察庁の裁量にあまねく委ねられている点にあります。
現在は、紙という物理的形状を伴い、1個しかないことから、その物理的な移動というこ
とを観念せざるを得ませんでした。しかし、確定記録がペーパーレス化した上で、データは
原本と同じように扱い、コピーと原本の区別がないのだとすれば、裁判所から検察庁に記録
を戻すという概念はもはや存在しなくなります。かえって、裁判所にそのまま記録を保管す
る形とすればそれで足りるものを、検察庁に引き継ぐための作業が発生したり、データ移行
の過程でプロパティ情報が変更したりするといった事態にもなりかねません。
この部会の議論全体を通じていえることとして、データ化、オンライン化により紙やリア
ルと同様の機能を果たせるのかという視点と同時に、データ特有の問題を無視してはならな
いという視点がございます。データ化、オンライン化特有の問題は、弊害となる面には対処
方法を考え、長所についてはそれをいかすことを考えることが適切です。データ化すること
により、1個しかなくて物理的に移動する紙の書類とは違うことになるわけですから、本来
的な保管庁であるべき裁判所の保管とするべきです。
この議題につきましては、1巡目の議論の際に鷦鷯幹事から、オンラインの発受は川上の
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議論であり、確定記録の議論は川下ですから、川上の議論を先行という御説明がございまし
た。まだ不十分な議論の点はございますが、1巡目の議論を終えたということを踏まえ、確
定記録についての議論も行うべき段階だと考えます。
更に言えば、民事訴訟記録の保存期間及び判決書の利用につきましては、いわゆるオープ
ンデータベース化が予定されておりまして、民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する
附帯決議にも、事件記録の保存期間の延長及び判決書を調査・分析しやすいものとするよう
努めるということが定められております。
付随する問題として、2点目に、刑事確定記録以外の記録も含めた記録や証拠品の扱いに
ついても簡単に申し上げます。
裁判所不提出記録や証拠品につきましては、その保管及び保存に関する法令上の根拠はな
く、法務大臣訓令に基づいて行われていること、保管及び保存の要否及び期間並びに閲覧請
求に関する許否の判断も全て検察官に委ねられていること、現在の実務では、全ての証拠が
警察から検察官に送致されておらず、そもそもいかなる証拠がどこでどのように保管されて
いるのかも統一的に把握されていない状況にあることといった問題がございます。
この点につきましても、日本弁護士連合会は、令和5年2月17日付けで 「刑事再審に、関する刑事訴訟法等改正意見書」を発出しており、その中で指摘させていただいている問題
点です。
ペーパーレス化を考えたときに、仮に警察から検察官に対して、データをコピーする形で
事件を送致するとすれば、警察にも検察庁にもデータが残ることになります。そのいずれが、
いつまでどの範囲で記録を保管することになるかといったことも決めておかなければ、必要
な記録が保存されず、反対に廃棄すべき記録が残り続け、他の目的で使用されるという事態
も想定されます。
記録の廃棄が問題となり、記録の保存に関心が高まっている今だからこそ、確定記録を含
めた刑事手続全般の記録及び証拠品の保管・保存について、法令によって明確な規定を設け
ることが必要だと考えます。
久保委員がおっしゃった2点については、広い意味での立法課題としては重要な
○しろまる保坂幹事
問題なんだろうとは思いますけれども、法制審議会の諮問事項というのは、刑事の基本法に
関してその意見を承るというのがマンデートになっておりますので、確定記録法等について
は、これまで法制審議会に対して諮問した例もございませんので、この部会で取り扱えるの
か、この部会のメインは刑事手続そのもの、訴訟法周りということになりますので、確定記
録法を取り扱うかどうかについては、この部会の法制審議会のマンデートの関係で検討が必
要だろうと思います。
ただいま久保委員から指摘があったもののうちの1点目、保坂幹事からも御指摘
○しろまる樋口幹事
があった点について、研究者として意見を述べさせてください。
刑事確定訴訟記録法第2条は保管期間を定めておりまして、期間経過後は、研究者からす
れば一次資料になる記録が廃棄可能になっております。
この保管期間の定めの趣旨としまして、大コンメンタール刑事訴訟法の初版の第8巻の古
田佑紀先生の解説におかれまして、刑の執行が終わって相当年月がたつと、社会や関係人の
関心も失われ、裁判の公開を補充する趣旨も希薄になる一方、子孫の心情や保存の場所の確
保の問題も考慮したものなどと論じられているところです。ただ、研究者からしますと、社
- 11 -
会や関係人の関心が失われた後に、改めて研究関心を抱き、資料を探索するということは
間々あるわけです。
ペーパーレス化された記録につきましては、保管に関する利益考慮のうち場所の確保の問
題が、データの保存容量の問題に変化します。一方、研究という観点からしますと、データ
化によって研究が大きく推進することが期待されます。今後はAI技術の発展により、記録
に含まれるプライバシー情報は匿名化しながら、刑事裁判をより円滑にする補助ツールの誕
生を期待することもできます。
そうしますと、ペーパーレス化された記録をこれまでの紙媒体と同様の保管期間を適用す
れば足りると考えてよいかは、検討の余地があるのではないでしょうか。
保坂幹事から、刑事確定訴訟記録法を扱うことができるかという御指摘がございましたが、
この法律を定める根拠になるのは刑事訴訟法第53条でございますので、この部会において、
刑事訴訟法第53条の問題として扱う余地がもしかしてあれば、研究者としては大変うれし
いなと思うところでございます。
今、樋口幹事から御指摘のありましたとおり、刑事訴訟法第53条の問題として
○しろまる久保委員
議論することもできますし、やはり刑事確定訴訟記録法につきましては関連する法規であり、
今回の部会に関連する、当然に出てくる問題に関わるものですので、この部会で議論できな
いということはないと考えます。
ほかに御意見がございますか。よろしいですか。
○しろまる酒巻部会長
それでは、諮問事項「一」に関する考えられる制度の枠組みや検討課題についての審議は、
ひとまずこの程度にさせていただきまして、次に、諮問事項「二」についての議論に入りた
いと思います。
時間は限られておりますけれども、できる限り進めていきたいと思います。
まず、配布資料12の「第2-1 勾留質問・弁解録取・取調べの手続」について、議論
を行います。
議論に先立ち、配布資料12の「第2-1」に記載された「考えられる制度の枠組み」と
「検討課題」について、事務当局からの説明をお願いします。
配布資料12の1ページ及び2ページを御覧ください。
○しろまる鷦鷯幹事
「考えられる制度の枠組み」の「 1)留置施設等との間における映像・音声の送受信に(よる勾留質問・弁解録取の手続」には 「ア」として、裁判所にいる裁判官が 「イ」として、
、 、
検察庁にいる検察官が、留置施設等にいる被疑者等に対して、映像・音声の送受信により、
それぞれ、勾留質問、弁解録取の手続を行うことができるものとすることを記載しています。
次に 「 2)映像・音声の送受信又は対面による取調べの際の供述調書の電子的方法によ、(る作成等に関する規律」には 「ア」として、映像・音声の送受信又は対面により行われる、取調べにおける供述を録取した調書を電子的方法に作成することができるものとし、その作
成方法についての規律を設けること 「イ」として、刑事訴訟法第321条第1項第2号の、「検察官の面前」に、映像・音声の送受信による場合を含むことを明示することを記載して
います。
続いて 「検討課題」を御覧ください。、まず 「 1 」に関しては 「考えられる制度の枠組み」の「 1 」の「ア」及び「イ」に
、( ) 、 ( )
関して、それぞれ「1 ・ 2」の点線枠内のような規律を設けるかなどの点が、検討課題と
」「
- 12 -
なります。
また 「 2 」に関しては 「考えられる制度の枠組み」の「 2 」の「ア」に関して、
、( ) 、 ( )
「1」の点線枠内のような規律を設けるか 「1」の点線枠内の「ウ」の規律のほかに、電、磁的記録をもって作成された調書の改ざんを防止するための措置に関する規律を設ける必要
があるか 「考えられる制度の枠組み」の「 2 」の「イ」に関して 「3」の点線枠内のよ
、 ( ) 、
うな規律を設けるかなどの点が、検討課題となります。
ただいまの説明内容に関しての御質問等はありますか。よろしいですか。
○しろまる酒巻部会長
それでは、議論に入ります。
検討課題の「 1)留置施設等との間における映像・音声の送受信による勾留質問・弁解(録取の手続」について御意見を伺います。
この項目については 「1」と「2」を分けて議論するのが効率的だと思いますので、順、に御意見を伺いたいと思います。
まず、検討課題の「1」につきまして、御意見のある方は、挙手などした上で、御発言を
お願いします。
では 「 1 「1」について申し上げます。
○しろまる小木曽委員 、( )」これまでの議論で、勾留質問は、捜査機関とは独立した裁判官が勾留の適否を判断する点
に意義があるということが強調されてきました。すなわち、被疑者が留置施設等を出て裁判
官の面前に物理的に引致されることには、勾留質問が捜査活動とは別個・独立のものとして
行われることを施設の移動という外形を通じて示すという側面があるため、被疑者が警察署
の留置施設にいる状態のまま、映像・音声の送受信により勾留質問を行うことは、原則とし
て許されず、許されることがあるとしても、特に必要が高い場合に限定するという考え方も
あり得るとか、映像・音声の送受信によって勾留質問をするとすれば、被疑者としては、画
面越しの裁判官が警察官とは別の立場にある者であることが実感しにくく、心理的に捜査機
関の影響が残ったまま質問が実施されて、手続の趣旨を損なうこととなるおそれがあるので、
勾留質問をする裁判官が、その立場や手続の意味について被疑者に説明することも考えられ
るといった御意見があったところです。
これを踏まえて、考えられる制度の枠組み、それから検討課題を見ますと、そこには、勾
留を請求された被疑者に対して勾留質問の手続を行うに当たり、被疑者を留置施設等に在席
させ、裁判所にいる裁判官との間をオンラインで結んで行うことができる場合の要件や、そ
の際に講じるべき措置について記載されておりますので、これまでの議論が反映されたもの
として、今後の検討の出発点になるものと考えます。
事務当局に確認させていただきたいところがございます。
○しろまる向井委員
映像・音声の送受信の方法により勾留質問手続を行う場合に、捜査機関とは別の主体が手
続を行っていることを被疑者に認識させるための措置としては、様々な方法があると思われ
ますが、その中でも、手続の冒頭において被疑者に対して、刑事訴訟法第207条第1項の
裁判官として手続を行うものであることを告げるという方法を選んで規律案とした理由は何
かありますか。そこの点をお尋ねしたいと思います。
先ほど小木曽委員から御指摘があったように、これまでの議論において、画面越
○しろまる鷦鷯幹事
しでは捜査機関とは別の立場の者が別の手続を行っているというところが分かりにくいので
はないかという観点から、裁判官がそれを説明することが考えられるという御議論があった
- 13 -
ところから、方法の一つとしてお示ししたものです。
勾留質問の実施に当たって、捜査機関の影響を排除して、被疑者の陳述の任意性
○しろまる向井委員
を担保する必要があるという趣旨だと思いますが、その点には異論はありません。
ただ、現在の実務におきましても様々な工夫が行われており、本規律案のように、手続の
冒頭で自らが裁判官であることを被疑者に伝えている例もあるほか、勾留質問手続室の机上
に被疑者に見えるように裁判官と書かれたネームプレートを置いたり、裁判所の控室に勾留
質問手続の内容を説明した文章を掲示したりといった例があると承知しております。このよ
うに、現行の勾留質問手続において、捜査機関の影響を排除して被疑者の陳述の任意性を担
保する措置としては、様々なものが考えられるところです。
そうしますと、映像・音声の送受信により勾留質問手続を行う場合につきましても、捜査
機関の影響を排除し、被疑者の陳述の任意性を担保する方法としましては、規律案のほかに
も様々なものが想定できるのではないかと思います。
今の御発言の趣旨を確認させていただきたいのですが、今後、条文化していくこ
○しろまる吉田幹事
とを視野に入れて、要綱の作成に向けて議論を進めていくことになるわけですけれども、そ
のように法制化するということを踏まえて考えたときに、今回の規律案では、手続の冒頭で
告げるということを記載しているわけですが、例えば、勾留質問室に裁判官であることを表
示する何らかのものを置くといったことを、条文としてどういうふうに表現することをお考
えになるのか、あるいは、そうした裁判所の工夫をする余地を認めるために、より抽象的な
規律を設けるべきだとお考えになるのか、その辺りはいかがでしょうか。
今おっしゃられたもののうちの後者、つまり、より抽象的な規定の仕方で規律す
○しろまる向井委員
ることが望ましいのではないかという意見です。
この規律案の趣旨というのは、先ほど説明もあったように、通常行われている勾
○しろまる保坂幹事
留質問とは2点の点で違う、つまり、場所の物理的移動がなくて、警察署にいたままビデオ
越し、つまり物理的移動がないことに加えて画面越しという二つの要素が重なるので、相手
が裁判官ですよということをはっきり分からせるためにとらなければならない手続として、
裁判官が告げるということを規律案として書いているわけですが、今、向井委員がおっしゃ
ったのは、二つの要素が重なるけれども、リアルでやっている勾留質問での様々な工夫程度
のことをやれば法律上の要請として足りるはずではないかという御趣旨でしょうか。
明確化する措置としては、裁判官であることを告げる以外のやり方もあり得ると、
○しろまる向井委員
そういう趣旨です。
もしこの条文があったときに、それ以上のことをやったとしても、趣旨には反
○しろまる酒巻部会長
しないですね。
これが仮に条文となったときに、プラスアルファとして、さらにネームプレート
○しろまる保坂幹事
を置くなり説明紙を貼るなりしても何の問題もないわけですが、口頭で告げなければならな
いという規律、つまり、一番確実に相手に伝わるだろう方法として、こういう規律を設ける
ことについて、その方法がまずい理由というのがよく分からなくて、逆に言うと、一律にこ
こまでしなくてもいいのではないかという理由があるんだったら教えていただきたいという、
そういう趣旨です。
この規律では困るというのではなく、様々な工夫をする余地があることが法文上
○しろまる向井委員
も分かる方が望ましいのではないかという趣旨です。
- 14 -
今の点も含めて、ほかに勾留質問につきまして、御意見はございますか。
○しろまる酒巻部会長
勾留質問につきまして4点申し上げます。
○しろまる久保委員
1点目に、たたき台では 「引致して行うことが困難」という表現を採られていますが、、要件として、緩やかすぎると考えております。
被疑者の側から見て、場所の移動には、捜査機関の影響を遮断する上で重要な意味がある
ということについては、これまでにも指摘させていただきましたが、裁判官が被疑者の全体
の挙動を観察して、勾留するか否かを決定するということ自体もまた重要です。
そうした重要性に鑑み、勾留質問を対面で行うことは困難という程度で認められるべきで
はありません。コロナ禍と同様の極めて例外的な状況を想定し、かつ、それが一義的に明確
となる規定とするべきです。
この点、裁判所の庁舎外における勾留質問と憲法第32条の関係が論点となった昭和44
年7月25日決定の最高裁判所判例解説におきましても 「ことに、捜査段階では、捜査官、と裁判官とを混同している被疑者が多い実情にかんがみれば、裁判官の公正に対する世人の
信頼を保つためにも、警察署や検察庁における勾留質問は極力避けるようにし、必要やむを
えない事情のあるときだけ例外的に行なうよう配慮すべきではないであろうか」と指摘され
ております。
このような勾留質問の場所の重要性に関する考え方も踏まえると、引致して行うことが困
難という要件とすることは不適切だと考えます。
2点目に、仮にこのような制度を導入するのであれば、裁判官であることを告げるだけで
は足りず、あるべき配慮について確認規定を置くべきだと考えます。
先ほど向井委員から、現に行われている工夫があるという御説明もありましたので、それ
について更に御意見を頂き、抽象化することができないかといった検討こそなされるべきで
す。
検討会も含め、法律では禁止されていないが確認規定を置くといった視点での議論という
ものは、これまでにもなされておりました。例えば、場所について、取調室などは利用する
ことなく、一見して違う手続であることが分かるものでなければならないということを抽象
化したり、その場に捜査担当の警察官が立ち会うことが許容されるものではないということ
を抽象化したり、影響を遮断するための丁寧な説明を尽くすといったことを抽象化するなど
という方法も考えられるのではないかと思います。
こうした点を踏まえて、かつ実際の事件において判断のばらつきが生じないように、単に
裁判官であることを告げるということのみ法律に規定するのではなく、それ以外の要素も含
めて法律に規定することにより、具体的な事例において、ばらついた判断が行われ、任意性
に疑義が生じるといった事態を未然に防ぐということが重要だと考えます。
3点目に、そもそも勾留質問をオンラインで行うことのニーズがどこまであるのかという
疑問もあります。コロナ禍においても工夫しながら裁判所において勾留質問が行われており、
具体的に特に問題が生じた事例が紹介されているわけでもありません。
また、以前の会議では、松田幹事から、警察署内の実施場所の確保が必要となるという指
摘もございました。
勾留質問をオンラインにするということは、オンライン接見と同様に、警察においても人
的・物的負担を伴うことが想定されております。仮に勾留質問をオンラインでできるように
- 15 -
した場合に、どのような人的・物的態勢を想定しているのか、つまり警察署において、捜査
機関の影響を遮断するための工夫として、どのような態勢が考えられるのかといったことも
前提として議論が必要だと考えます。
4点目に、勾留質問をオンラインでできるようにするのであれば、国選弁護人の選任請求
の手続もまた、オンラインでできるようにする必要があります。被疑者本人が準抗告や勾留
取消請求、勾留理由開示を申し立てる場合もございますので、そうした手続もオンラインで
できるようにするべきです。
1点目と2点目について、裁判所に引致して行うことが困難であるときと、条
○しろまる酒巻部会長
文かどうかは別にして、これよりも厳格な要件とするというのは、例えば具体的にどのよう
な表現を考えているのですか。
少なくとも、著しく困難であり、やむを得ないといった規定も考えられるほか、
○しろまる久保委員
コロナ禍ということを抽象化して例示として列挙することにより、それにどういったものが
該当するのかということをできるだけ判断しやすくするというような試みも考えられるので
はないかとは思います。
ほかに御意見、勾留質問についてはよろしいですか。
○しろまる酒巻部会長
それでは、次に、検討課題の「 1 」の「2」について、御意見、御発言をお願いします。( )検討課題「 1 」の「2」の弁解録取について意見を申し上げます。
○しろまる成瀬幹事 ( )
点線枠内の規律は、被疑者を留置施設等に在席させ、検察庁にいる検察官との間をオンラ
インで結んで、刑事訴訟法第205条第1項の弁解録取の手続を行う場合に講じるべき措置
について記載しています。この点について、私は、第4回会議において、大要、以下のよう
な意見を申し上げました。
弁解録取の手続は、捜査機関である検察官が、同じ捜査機関である司法警察員から送致を
受けた被疑者について行う手続であり、勾留質問の手続のように、捜査活動とは別個・独立
のものであることを外形的に示すことは要請されないから、被疑者の外形的な移動がないま
ま弁解録取を行うことが原則として許されないとまではいえない。もっとも、被疑者を留置
施設等から出して物理的に移動させないだけではなく、検察官が映像・音声の送受信によっ
て弁解録取の手続を行う場合には、被疑者が画面越しに映し出された人物を見ただけでは、
自分が現在する警察署の者とは別の立場にある者であることが実感しにくい場合もあるので、
検察官が被疑者に対して自らの立場をきちんと説明し、被疑者に理解させる措置を採ること
が必要である。
以上のような意見を申し上げました。
「2」の規律案は、このような従前の私の意見も踏まえて作成してくださったものである
と理解しております。
なお、第4回会議において申し上げたとおり、検察官が被疑者に対して自らの立場をきち
んと説明することは、対面で弁解録取を行う場合を含めた検察官による弁解録取一般に妥当
する要請であると思われますので、点線枠内の規律のように、オンラインによる弁解録取に
つき、手続の冒頭において、検察官として行うものである旨を告げる措置を明文で定めたと
しても、確認規定としての意味合いが強くなると考えています。
弁解録取について意見を申し上げます。
○しろまる久保委員
勾留質問のオンライン化の方がより問題は大きいとしても、当然のことながら、弁解録取
- 16 -
に際し、警察による影響を遮断する必要がないということは意味しません。警察からの影響
の遮断の有無は、弁解録取の際の供述の任意性の判断に直接影響する重要な問題です。
例えば、法務省のウェブサイトには、取調べの可視化に関する省内勉強会における調査・
検討結果及びそれを踏まえた被疑者取調べ可視化の実現に向けた取組というものが公表され
ておりまして、法務省作成の平成23年8月付け「取調べに関する国内調査結果報告書」に
は 「検察官は上記の警察官による違法、不当な取調べの影響を遮断するために特段の積極、的措置を講じたとはいえない。したがって、そのような中で作成された本件調書もまた、警
察段階における違法、不当な取調べの影響が遮断されておらず、やはりその任意性に疑いが
あるといわざるを得ない」として、検察官の取調べの任意性が否定された例が紹介されてお
りました。
弁解録取は、警察署内で行われることが想定され、物理的な移動を伴わず、画面越しで様
子が判断しづらい上に、場所が警察署内であるということになれば、その影響を遮断するこ
とは極めて困難になります。
したがって、弁解録取につきオンライン化するに際しても、勾留質問と同様、場所につい
ては取調室などは利用することなく、一見して違う手続であることが分かるものであること、
その場に捜査担当の警察官が立ち会うことは許容されるものではないこと、影響を遮断する
ための丁寧な説明を尽くすことが当然の前提となるべきだと考えます。
先ほど成瀬幹事からは、確認規定となるという趣旨の御発言がございましたが、確認規定
であっても、その重要性に鑑み、法律上の規定として置くべきだと考えます。
ほかに、検察官の弁解録取について、御意見はありますか。よろしいですか。
○しろまる酒巻部会長
それでは、先に進みまして、検討課題の「 2)映像・音声の送受信又は対面による取調(べの際の供述調書の電子的方法による作成等に関する規律」について御意見を伺います。
検討課題の「 2 」の「1」から「3」までは相互に関連すると思いますので、併せて御( )意見を伺います。
どれについてでも結構ですので、挙手などした上、どの点についてのものかを明示した上
で、御発言をお願いします。
検討課題の「 2 」の「1」から「3」までについて意見を申し上げます。
○しろまる池田委員 ( )
まず 「1」についてですけれども、この点線枠内に示されている規律は、いずれも紙媒、体の調書に供述を録取する手続に関する刑事訴訟法第198条第3項から第5項までに相当
する規律を、電磁的記録をもって調書を作成する場合に即して記載したものであって、合理
性を認め得るものではないかと思います。
その上で、検討課題の「 2 」の「2」についてですが、これまでの議論において、久保( )委員から、書類が電子データで作成される場合には改ざんの危険性が高まるから、それを防
止するための措置に関する規律が必要ではないかとの御意見が示されていたところです。
もっとも、現行法の条文上は、録取の正確性を担保するための手段として署名押印を求め
る一方で、その後の改ざんを防ぐことについて特段の規律を置いているものではありません。
電子データについてだけ特別の規律を置くということについては、調書の作成方法としては、
等価値であるべき紙媒体による作成と電子データによる作成との間に、利用に当たってのハ
ードルの高さに差を生じさせることになりかねないという意味で、問題があるのではないか
とも思われるところです。
- 17 -
あわせて、そもそも、具体的にどのような規律を設けるのかといったことや、さらに、そ
の必要性や合理性について、なお検討の余地が残るものと思われます。
最後に、検討課題「 2 」の「3」の規律について申し上げます。( )これまでの議論でも示されてきたように、現行の刑事訴訟法第321条第1項第2号の解
釈として、同号の「検察官の面前」における供述に、映像・音声の送受信により相手の状態
を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってなされた取調べにおける供述が
含まれることは、問題なく認められるものと考えております。
ただ、同項第1号の文言と比較することによって生じる解釈上の疑義をなくす必要がある
と考えられることから、さきに述べた旨を明示するということをこちらの点線枠内の規律は
提案するものであって、その意味において合理性を認め得るのではないかと思います。
なお、この点に関連して、久保委員から、第4回会議において、映像・音声の送受信の場
合、捜査官には分からない方法で第三者の成り済ましのおそれ、あるいは同席した第三者か
らの不当な影響のおそれがあり、これに対処するために、この場合には録音・録画を義務付
けるべきだとの御意見がありました。そのような御懸念自体には理由があると思いますけれ
ども、他方で、映像・音声では認識できない方法で影響が及ぼされるということも当然考え
られ、その場合には、その状況を録音・録画したとしても不当な影響の検出にはつながらな
いという意味で、それが一律に義務付けるほどの合理性を有する方策といえるかには、なお
疑問の余地があるのではないかと思います。
そのため、映像・音声の送受信を通じた取調べについて、特に録音・録画の実施を義務付
ける理由はないと思われます。
今、池田委員が述べられた「3」について、私からも付け加えて意見を申し上げ
ます。
私も池田委員と同じ理由で、理論上、刑事訴訟法第321条第1項第2号にオンラインの
場合も含むというのは、当然に認められるものであると考えています。それに付け加えまし
て、必要性等についても述べたいと思います。
オンラインによる事情聴取というのは現在でも可能であり、運用例もあります。被害者に
は限られませんが、参考人など供述者にとっては有用なものだと思っています。
オンラインによる事情聴取が特に有用だと思われるのが、供述者が遠方に住まれている場
合です。被害者や御遺族は、捜査中は何度も警察や検察庁に足を運ぶこととなります。検察
庁についても、複数回、事情聴取が必要となることもよくありますが、例えば、被害者が亡
くなられて御遺族が遠方にいらっしゃる場合や、被害者が遠方から来られたときに被害に遭
われた場合、被害者が被害に遭われた後に実家に戻ったり、同じ場所に住むことがつらいと
いう事情などで遠方に引っ越された場合など、捜査を担当している場所と被害者らがお住ま
いの場所が離れているというケースは多々あります。
そういった場合に、逮捕勾留されている事件だと、限りある身柄拘束中に何度も遠方の検
察庁に足を運ぶというのは非常に負担が大きいものでありますので、オンラインによる事情
聴取がなされるということ、そして、そこで作成された供述調書が刑事訴訟法第321条第
1項第2号に含まれるということが非常に大事になると考えています。
このオンラインによる事情聴取によって作成された検察官の面前調書が同法第321条第
1項第2号に該当しないとなりますと、結局、オンラインによる事情聴取がなされるという
- 18 -
ことに全く意味がないと考えます。結局同じ、先ほど述べましたような負担を強いることに
なるからです。
先ほど池田委員からも言及がありましたが、これまでの会議において、久保委員から、オ
ンラインによる事情聴取であれば、その場に誰か同席している可能性であったり、成り済ま
しの可能性を排斥できないという御懸念が示されましたが、その会議の際にも指摘があった
ように、そういった状況は、対面による事情聴取の場合も同じ状況であり、実際は身分証明
書を提示してもらうなどして成り済ましを防いでいるでしょうし、同じようにオンラインで
の事情聴取においても、何らかの方法で身分確認はするはずであると思います。
また、第三者が同席しているかどうか、影響を受けていないかという点についても、もち
ろんオンラインでの事情聴取をするからといって、被害者がどこにいてもいいというわけで
はなく、いきなり場所も特定しないまま、オンラインで接続して事情聴取をするということ
は考えにくいですし、現実的なところで言いますと、被害者に最寄りの検察庁や警察署等に
来てもらって、被害者の所在する場所に同席している者がいるのかどうかなどといった点も
含め、検察官が把握するなどしながら、事情聴取がなされることが想定されます。
そして、そういった供述人の場所の問題や同席者の有無を把握した上で事情聴取をしたの
かなどといった問題は、全て刑事訴訟法第321条第1項第2号に規定する相対的特信状況
の判断において考慮されるものに尽きるといえ、類型的に伝聞例外に該当しないなどという
ものではないと考えます。
また、もう1点、オンラインで作成された調書と実際に完成された調書の同一性が担保で
きないのではないかといった御懸念も示されていたかと思いますが、正にその問題を解決す
るために、電子署名などといった方策が検討されるべきということであり、それは他の電子
データで作成された証拠一般の問題と変わることはないと思います。
また、電子データであれば、1ページずつ指印を押すことができない点なども御懸念があ
ったかと思いますが、元々紙ベースで作成された調書に1ページずつ供述者の指印や押印を
しているのは、紙ベースで作成された調書は1枚ずつばらばらのものをホチキス留めした形
状であったりしますので、物理的にそれを1枚ずつばらばらにして差し替えが容易であると
いう点にも配慮して、運用上なされていたものではないかと思われますところ、電子データ
で作成されたものは、1ページずつばらばらの電子データというわけではなく、一体として
作成されるものですので、そのうちの1ページ分を切り出して、他のものと差し替えるとい
うことは容易ではないと思いますし、それを防ぐために、電子データ一般に言われる改ざん
防止の手立てが必要という問題に帰着するのではないかと思っています。
ですので、刑事訴訟法第321条第1項第2号に、オンラインによりなされた事情聴取に
よって作成された調書を含むとすることは認められるべきだと思います。
「1」から「3」ということでしたが、質問もございますので、まず「1 、
○しろまる久保委員 」
「2」について申し上げます。
まず、事務当局に2点質問があります。
1点目に 「1 「ア」につき、オンライン上で供述調書を作成するということにつきまし
、 」
ては、現に海外にいる者も対象としているのか、お伺いできればと思います。
2点目に、仮に海外にいる者も対象としているという場合には、取調べを行い供述調書を
作成することは、当該国との関係で主権の問題を生じることになると思われますが、共助な
- 19 -
どを得た上で実施するということを前提としているのか、お伺いできればと思います。
事務当局からお答えいたしますが、供述調書を作成するということと、被聴取者
○しろまる鷦鷯幹事
が海外にいらして、その方がいらっしゃる国との関係でその国の主権の問題が生じるという
のは、別個の問題ですので、御指摘のとおり、海外にいらっしゃる方に何らか聴取を行う場
面には、別途主権の問題があるということになろうかと思います。
若干補足しますと、刑事訴訟法上、捜査権限を行使する場合に、その対象者が国
○しろまる吉田幹事
外にいる場合をわざわざ条項に書くかというと、基本的に書かれていないと思います。例え
ば、捜索差押許可状の記載事項に関しても、海外にいる場合というのを特記しているわけで
はなくて、そこは、刑事訴訟法の解釈上、賄われているということだろうと思います。
ですので、取調べに関する規律についても、わざわざ書く必要はないだろうと思われ、そ
の点については、飽くまで主権との関係を解釈としてどのように考えていくかということに
なるのではないかと考えています。
質問に対する回答としては分かりました。その上で意見を申し上げたいと思いま
○しろまる久保委員
す。
「1」の「ウ」の署名押印に代わる措置につきまして、2点意見を申し上げます。
1点目に、この措置につきまして、裁判所の規則で定める署名又は押印に代わる措置とい
う限りでの検討では不十分だと考えます。
システム設計について検討中であるということは承知しておりますが、令和4年に法務省
においてコンサルタントを入れて意見を聴いているはずですので、既に何らかの見通しは見
えているはずだと考えております。また、そもそもシステム設計において留意するべき点を
共有しておくということも必要だと考えます。
被疑者の署名押印に代わる措置により供述調書の内容が確定され、その後、差し替え、改
ざんなどができないということが保証される仕組みと、それを事後的に検証できる仕組みが
必要です。さもなければ、供述調書の作成の真正をめぐった争いが増えるということが想定
されます。
そうした争いが増えることは、裁判の迅速化を害します。仮に、システム設計の結果、改
ざんを防止することはできない仕組みしか無理だったなどということになるのであれば、そ
もそもオンラインによる調書の作成はすべきではないということになりかねません。
この点につき、先ほどお二人から御意見を頂きましたが、録音・録画しておくことにより、
少なくとも解消される問題というものもあるはずです。録音・録画があれば当然、その調書
を作成する場面の読み聞けの場面も映されます。それにより、調書の内容と聴取した際の内
容が合致しているということが確認でき、その限りでの紛争を未然に防ぐことができます。
2点目に、弁護人が作成する弾劾証拠の取扱いについて申し上げます。
1点目の質問に関連して、仮に、検察官が国外所在証人をビデオリンクにより取り調べて
供述調書を作成した場合に、弁護人が国外所在証人にZoomなどでビデオ通話をして、供
述調書又は録音・録画記録媒体を作ったとすると、この弁護人が作成したものにつきまして
は弾劾証拠になるはずです。
例えば、裁判所や検察庁のシステムに登録することをもって署名押印とみなすなどという
制度になれば、私人である弁護人はその措置を利用できないことにもなりますので、弁護人
において弾劾証拠を作成することも可能とされなければなりません。録音・録画記録媒体そ
- 20 -
れ自体を請求すれば、署名押印不要ということになるかもしれませんし、実際、疑義が生じ
ないよう、弁護人については録音・録画記録媒体を作成するということは考えられると思い
ます。
ただ、取り分け国外所在証人につき、いわゆる弁護人面前調書の作成のハードルが警察官、
検察官より上がるということは適切ではありません。
結論として、本質的な問題としては、供述調書であれ、弁護人面前調書であれ、改ざんな
されないことを、制度としても、そしてシステムとしても担保されることが重要ですし、捜
査機関と被疑者・被告人、弁護人が武器対等であることも重要であるということです。
「1」については以上です。引き続き 「2」についても意見を申し上げます。、結論として、措置を法律上、規則上設けることの必要性・合理性はあると考えております。
1点目に、紙とデータでは改ざんの容易さと発見の困難さが異なるという事実は、やはり
前提として検討するべきだということです。調書の機能をデータに置き換えることができる
という問題とデータ特有の問題に配慮しなければならないという問題は全く別物であり、紙
において規制していなかったからといって、データで規制しなくてもよいということを正当
化するものにはなりません。
第4回の部会において、吉田幹事から、現在の運用で供述調書のページごとに指印を押す
というのは、飽くまでも運用上そうしているだけの話だという御指摘がありましたので、私
なりに改めて、現在の指印制度が持つ意味について考えてまいりました。
まず、現在の制度は心理的効果が大きいという点です。紙の各ページに指紋を押す場合に
は、警察官や検察官の心理においても、現に指紋が目に見える形でそこに押されていること
により、改ざんしにくいという構造にあります。その改ざんのしにくさに影響する点として、
紙の供述調書を弁護人に開示する際には、必ず指紋部分も含めて開示されます。指紋を対照
しようと思えば、いつでも弁護人において、民間業者で指紋を対照することができますし、
改ざんをする場合には、捜査官自身の指紋によってするのでしょうから、改ざんが露呈した
ときには、改ざんの犯人もセットで容易に判明するということになります。
つまり、紙の証拠を開示することが、同時に改ざんの有無を検証できる状態という構造に
なっているといえるのであり、改ざんに関する証拠も開示されているといえます。そうであ
るにもかかわらず、今なお捜査官が指紋を偽造したというケースもあるのですから、少なく
ともそれと同等の改ざん防止措置が必要です。
これに対し、データになった場合には、どういう形でデータが作成されるかによっては、
紙より改ざんの可能性が高まり、かつ、改ざんを発見することが困難となりかねません。誰
が改ざんしたのかも分かりにくいという可能性もございます。これはデータ自体の改ざんの
しやすさの問題です。もちろん、プロパティ情報を削除した上で弁護人に証拠開示されるな
どということは論外ですが、紙と同等であるということを前提とすればこそ、データの捜査
書類を開示されたときに、それ自体で改ざんの有無を検証できるということが必要です。
2点目に、検証を容易にするということは、改ざんを防止するだけではなく、刑事裁判に
おいて争点を減らすということにもつながるということです。事後的に検証しやすい仕組み
とすることで、心理的に改ざんしにくいということにもつながります。そのためには、メタ
データの開示が必要であるということは当然の前提としても、制度として改ざんの可能性を
排除できない限り、オンラインにより開示された供述調書の、データとして作成された供述
- 21 -
調書の信用性を争う件数は格段に増えるということになりかねません。
以前の部会で発言したと思いますが、主張関連証拠として、そうした証拠が出てくるとい
う場面は想定されます。ただ、そうすると、録音・録画記録媒体が作成されていない中で作
成された多くの供述調書について、一旦、予定主張で違法に改ざんされた可能性を主張し、
主張関連証拠としてそれを確認し、その上で違法の主張を撤回するといった、う遠なことを
しないといけないことになりかねません。そうした争点を増やすことは、かえって被害者の
方を無用な紛争に巻き込むということにもなりかねないと考えます。
そのような無用な紛争を防ぐためには、制度として改ざんの余地をなくし、システムとし
ても改ざんの余地をなくし、かつ、録音・録画や証拠開示制度を充実させて事後的な検証が
できるようにすることが重要であり、それは刑事手続全体の質を向上させるはずです。
3点目に、各ページの指印は、単に善意で運用により行っているものでも事実上のやりや
すさで行っているものでもなく、過去のえん罪を踏まえた運用であるということです。
まず、警察において作成する供述調書につきましては、犯罪捜査規範の第179条第3項
に 「被疑者の供述について前項の規定による措置を講ずる場合において、被疑者が調書の、毎葉の記載内容を確認したときは、それを証するため調書毎葉の欄外に署名又は押印を求め
るものとする」と規定されております。同規範第56条第3項には 「書類(裁判所又は裁、判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除
く )には、毎葉に契印するものとする」とされています。。犯罪捜査規範に、供述調書や各書面につき、途中で改ざんなどができないようにする措置
が定められているということが前提になりますが、取り分けこの第179条第3項は、富山
事件及び志布志事件における警察捜査の問題点を踏まえた再発防止策の一つとして、警察庁
が平成19年7月23日付けで、事務連絡「被疑者供述調書等における各葉指(押)印制度
の実施について」というものを発出し、さらに、犯罪捜査規範が改正されたという形になっ
ております。この過程は、現在も警察庁のホームページにおいて 「富山事件及び志布志事、件における警察捜査の問題点等について」という書面がアップされており、確認することが
できました。
実際、例えば東京地裁平成29年5月30日判決というGPSの違法捜査が問題となった
無罪判決において、その違法捜査の違法性を判断する過程で犯罪捜査規範にも言及されてお
りますし、捜査の違法性が問題となった国家賠償請求訴訟でも犯罪捜査規範に言及されるこ
とは多々あり、犯罪捜査規範の存在を軽視するべきではありません。
そして、検察官による供述調書につきましては、今申し上げた犯罪捜査規範の改正とほぼ
同じタイミングである平成19年7月17日付けの「 検察官調書作成要領(指針 」の実施
「 )
について」という次長検事依命通達によるものとされています。
つまり、これらはいずれも、刑事訴訟法で不十分な点について法改正を待つことなく速や
かに対応するための措置ですので、こうした紙に関する規律も含めて法律を改正するといっ
たことを議論することはあるにしても、紙についても法律がないからデータには法律が不要
という論理は成り立たないはずです。また、現行法でも禁止されておらず、運用でできるも
のを確認的に規定するという趣旨で議論されている議題もあるということは、先ほども指摘
させていただいたとおりであり、運用であるということは、その規定を作らない理由にはな
らないはずです。
- 22 -
えん罪事件を踏まえて再発防止策を採るということは重要なことであり、こうした再発防
止策が採られたという現在の運用は評価すべきことですが、そもそもえん罪はあってはなら
ないことであり、供述調書がオンライン上で作成されるようになったことを契機に、新たな
えん罪を生むようなことがあってはなりません。データ化することにより新たな改ざんの可
能性が生じるという現実を前提とし、歴史を正しく将来にいかすという観点からすれば、新
しい制度を作ろうとしているこの部会において、未然にそのような行為を防ぐ方策こそ考え
るべきです。
もちろんシステムにおいて、改ざんの余地がないものとすることが担保されれば、そのよ
うな心配は減る可能性がありますが、現時点ではシステムの状況は不明であり、法律上の規
定も置かないということになれば、最低でもデータの改ざんの危険性を前提とした対応につ
き依命通達が出ることが保証されなければ、紙と同等であることは保証されないはずですが、
現時点において、そのような依命通達が出ることを保証するということは難しいはずですの
で、法律で規定することこそが適切だと考えます。
この「1 「2」につきましては以上です。」、
久保委員がおっしゃる改ざん防止の方策の前提としては、今、紙媒体で供述調書
○しろまる保坂幹事
を作る場合に、改ざんというか差し替えですかね、その防止策として各葉に指印を押させて
いるというのが、よく機能しているという趣旨だろうと思うんですが、それを前提とすると、
実際にできるかどうかよく分かりませんが、一番シンプルな方法としては、データで供述調
書を作成するときに、末尾に署名指印するのと同じように、画面上で各葉に指印をぺたぺた
ぺたと押していくようなことができれば、それがベストということになるんでしょうか。
そうだとすれば、紙の調書については、犯罪捜査規範なり次長検事の依命通達で行われて
いるのだから、同じような規範、つまりデータで調書を作成するときの同じような規範が普
通作られるのではないかと想像されるわけですが、それでは足りなくて、法律上の保証が要
るというのがちょっとよく分からなかったんですが、どういう意味でしょうか。
まず、1点目につきまして、システム設計の問題になるのかもしれませんが、各
○しろまる久保委員
ページに今おっしゃったような指印をするような仕組みを採り、かつ、ただデータですので、
指印自体をコピーして貼り付けるといったことも、またシステム上、簡単なものではありま
すので、そういったことが事後的にできないようにするというシステムであることも含めて、
各ページに指印を押すということであれば、一つの在り方だと考えます。
その上で、データであれば、やはり指印するというだけで分からないという場面もありま
すので、メタデータが証拠開示として出てくることが担保されるということ、事後的な検証
が容易であるということも、また重要なことだと考えます。
2点目に、犯罪捜査規範につきましては、保証するという表現が適切かどうかは難しいと
ころはありますが、この部会において、データ特有の改ざんのしやすさを前提とした犯罪捜
査規範が定められるべきといった指針を確認しておくということは重要だと思いますし、そ
の限りで確認がなされれば、恐らくそういった適切な改正がなされるのではないかと期待で
きますので、その点もまた重要なことだとは考えます。
改ざん防止措置について、今後、技術的にどういう措置を採るかということにも
○しろまる吉田幹事
よるかもしれませんけれども、例えば、調書を作成したときにハッシュ値を取って、それが
確定されれば、1文字でも変更すれば、事後的に変更が加わったことが確認されるわけです
- 23 -
ので、各ページに指印を押すというようなことよりも、むしろ改ざん防止としては機能性が
高いのではないかという気がするのですけれども、そうしたことを否定される趣旨なのかど
うかというのがよく分からなかったのが一つと、それから、犯罪捜査規範、あるいは検察庁
においては依命通達によって、調書の各葉に指印を押すということが行われているとして、
それは正に犯罪捜査規範や依命通達で行っていることであり、法律上求められるべきことが
法律の規定として足りていないので、それを補っているという趣旨ではもとよりないわけで
すので、それを法律に取り込まないといけないというのが、趣旨としては分からないのです
けれども、そこはどういう理屈なのでしょうか。
まず、1点目のハッシュ値による確認という点につきましては、現状システムの
○しろまる久保委員
状況が分からないという中で、可能な限り改ざんの余地がなくなるシステム設計であるべき
ということをこの部会において確認しておきたいという趣旨です。
その上で、システム設計がなされた際には、どのような意味で改ざんの余地がないシステ
ム設計になっているのかということが弁護人に正しく開示されることによって、そのような
紛争を防ぐという機能もございますので、ハッシュ値による確認というものを排除する趣旨
ではなく、現在ある情報通信技術で極力改ざんの余地をなくすということが適切だと考えて
おります。
2点目に、規律の在り方につきまして、法律とするのか犯罪捜査規範とするのかについて、
犯罪捜査規範で現在規定されているものであるから、法律に規定してはいけないということ
にはならないと考えております。
現在、犯罪捜査規範に書かれているものは、適切な捜査の在り方という観点で書かれてい
るはずですので、供述調書をオンラインで作成されることになったということを契機として、
法律の中にその趣旨を取り込むということは一つの在り方だと考えます。
また、現状、そういった点も含めて、法律ではない部分でどのような規律の仕方があり得
るのかといった点は、全く共有されていないところですので、法律ではないけれども、犯罪
捜査規範でこのような規律がなされるということが前提になっているのだということがこの
部会で共有されるのであれば、その点も重要なことだと考えているという趣旨で発言をさせ
ていただきました。
続いて 「3」について質問をさせていただきたいのですが、先ほどのところとも重なる、のですが、2号書面の問題についても、海外に所在する者に対する事情聴取や取調べも含め
て、そのように海外にいる者について作成された供述調書も2号書面として取り込むという
趣旨なのか、まず確認をさせていただきたいと思います。
2点目の確認になるのですけれども、仮に供述者が海外に所在する際に作成された供述調
書も含むという趣旨であれば、それに賛同される方は、後で出てくる外国所在証人のビデオ
リンクとの関係で、どのような考えに立っておられるのか、もしお話しいただける方がいれ
ば、御意見を伺いたいと思います。
といいますのも、海外にいる方について、供述調書を作成し、それを2号書面として採用
するということになるのであれば、これはビデオリンクの要件と切り離して考えることはで
きないように思います。
つまり、2号書面になるような供述調書の作成は容易であるにもかかわらず、後で出てく
る議題では、やむを得ないような事由があるような場合に限られておりまして、この点は合
- 24 -
理的ではないように思っておりますので、2号書面とビデオリンクの要件を異にするような
場面があるということについて、どのようにその整合性を考えればよいのか、御意見を伺い
たいと思っております。
海外にいる参考人、被疑者以外の第三者についての取調べの話と、後で出てく
○しろまる酒巻部会長
る、海外にいる人について、映像と音声で証人尋問をやるかどうかという話は似ていますけ
れども、法律的には全然違う話なので、証人尋問の方は後でやりましょう。
それで、まず最初に、御質問があった点が二つありました。その点について、事務当局か
らお願いします。
御質問の1点目については、先ほど供述調書の作成のところでお答えしたところ
○しろまる鷦鷯幹事
と同じです。
2点目のビデオリンク方式による証人尋問については、今も、部会長から御指摘がありま
したが、証人尋問のところで御議論いただく内容かと思います。
海外に所在する者についてどうするかということはまとめて後で申し上げますが、
○しろまる久保委員
その前提として、刑事訴訟法第321条第1項第2号の検察官の面前における供述を録取し
た書面に当たるかどうかは別として、どこまでいっても重要となるのは、反対尋問権が保障
されるということだと考えております。
2号書面についても、実際にどのような形で反対尋問権が保障されるのかといったことが
重要となりますので、その限りで、この時点では意見を申し上げておきます。
先ほどから久保委員から、供述調書の改ざんの話を御指摘いただいて、危険性が
○しろまる池田委員
あるということについてはよく承知をしたところなのですけれども、電子データで作成され
た書面に改ざんの危険性があるというのは、恐らく供述調書に限った話ではないのではない
かと思っております。
にわたる一般的な課題でありまして、そのために改ざんを防ぐ方策としては、これは吉田幹
事から御指摘があったように、タイムスタンプとか電子署名を取って、ハッシュ値を比較す
るという形で、紙以上に容易に検出することができる、そういう技術もあって、それが活用
されることが期待されているところです。
それが有効に機能するのであれば、供述調書に改ざんが生じたとしても、対処し得る問題
ということになると思われますし、逆に供述調書に特有の、そういった技術的な方策が通用
しないという課題があるのであれば、それを御指摘いただくというのが、この場面では必要
ではないかと思います。
ただ、今までの御議論を伺っている限り、そういう指摘はなされていなかったのではない
かと私は理解しております。
供述調書以外の書類も含めて改ざんの可能性があるというのは御指摘のとおりで
○しろまる久保委員
して、そういった点もあって、先ほどは、犯罪捜査規範第179条第3項だけではなく、第
56条第3項に各ページに契印をするという規律も置かれているということを御紹介したと
ころです。
まずはシステム設計において、およそ改ざんの余地がないものとされること、そして、そ
れが事後的に検証しやすいものとなることが重要であり、その点をまずはこの部会において
確認をさせていただきたいということです。
- 25 -
ほかに、検討課題「 2 」についての御意見、御質問等ございますか。よろし
○しろまる酒巻部会長 ( )
いですか。
それでは、ここで10分間休憩を取りたいと思います。
(休 憩)
それでは、再開します。
○しろまる酒巻部会長
「第2-1」については、ほかに御意見はもうないでしょうか。
それでは 「第2-2 被疑者・被告人との接見交通」についての議論に入ります。、議論に先立ち、配布資料12の「第2-2」に記載された「考えられる制度の枠組み」と
「検討課題」について、事務当局からの説明をお願いします。
配布資料12の3ページ及び4ページを御覧ください。
○しろまる鷦鷯幹事
「考えられる制度の枠組み」には、案を対比するため 「 1 」では「接見を映像・音声
、( )
の送受信により行うこと」について 「 2 」では「書類の授受をオンラインにより行うこ
、( )
と」について、それぞれ、刑事訴訟法第39条第1項によるものとして位置付けるとするA
案と、同項とは別の外部交通の方法として位置付けるB案を記載し、また、それらの場合に
ついての規律を設けるとするA案と、法制上の措置を講じないとするB案を記載しています。
続いて 「検討課題」を御覧ください。、この項目についてのこれまでの御議論を踏まえ、更に検討すべき課題として 「 1)被疑、(者等と弁護人等との接見」及び「 2)被疑者等と弁護人等との書類の授受」について、そ(れぞれ「1」から「5」までを記載しています。
「 3)その他」では 「 1 」及び「 2 」以外の検討課題について御議論いただければ
( 、( ) ( )
と考えております。
まず、ただいまの説明内容に関して、御質問等がありましたら、どうぞ。よろ
○しろまる酒巻部会長
しいでしょうか。
それでは、議論に入りますが、まず、検討課題の「 1)被疑者等と弁護人等との接見」(について、御意見を伺います。
検討課題は「 1 」の「1」から「5」までありますが、相互に関連すると思いますので、( )まとめて御意見を伺います。
どこからでも結構ですので、御意見のある方は挙手などした上、どの点についての御発言
かを明確にした上でお願いいたします。
検討課題「 1 」の「1」と「2」について、私の問題意識を申し上げた上で、
○しろまる成瀬幹事 ( )
久保委員に質問をさせていただきたいと思います。
刑事訴訟法第39条第1項は 「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又、は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者・・・と立会人な
くして接見・・・することができる」と規定しています。この規定により、身体の拘束を受
けている被疑者等には、希望したときは、立会人なくして弁護人等と接見することができる
権利が保障され、これに対応して、留置等をする側には、逃亡や罪証隠滅等を防止するため
の措置を講じつつ、被疑者等と弁護人等の接見を実現することができる人的・物的体制を確
保することが求められています。
- 26 -
仮に、考えられる制度の枠組み「 1 「ア」の「A案」のように、ビデオリンク方式に( )」
よる接見を刑事訴訟法第39条第1項の「立会人なくして接見」として行うものと位置付け
るとすると、対面による接見と同じ取扱いをすべきことになり、被疑者等が留置される全国
の各施設において、被疑者等が希望したときはビデオリンク方式による接見を実現すること
ができる人的・物的体制を確保することが求められることになるでしょう。
もっとも、検討課題「 1 「2」に関してこれまで繰り返し指摘されてきたとおり、成( )」
り済ましや弁護人等以外の第三者の同席等、対面で接見を行う場合には起きないはずの罪証
隠滅等を確実に防止しつつ、ビデオリンク方式による接見を実現することができる人的・物
的体制を全国の留置施設等で整えるには、大規模な予算の裏付けと長い年月を必要とすると
思われます。
こうした事情を踏まえると、ビデオリンク方式による接見を同法第39条第1項の「立会
人なくして接見」として行うものと位置付けるべきかどうかを検討する前提として、そもそ
も、ビデオリンク方式による接見について、同程度のニーズが全国各地であまねく存在して
いるのか、それとも、特にニーズが高い地域とそれほどニーズが高いとはいえない地域に分
けられるのかといった点を確認する必要があるように思われます。
対面による接見とビデオリンク方式による接見のいずれかを選択できる状況においては、
被疑者等にとっても弁護人等にとっても、対面による接見の方が望ましいのだとすれば、ビ
デオリンク方式による接見の現実的なニーズは、長時間の移動や厳しい気象条件等に照らし
て、対面による接見のメリットを犠牲にしてでもビデオリンク方式による接見を選択せざる
を得ない地域に偏在している可能性もあるように思われます。
以上のような問題意識から、久保委員に対して、ビデオリンク方式による接見にはどのよ
うなメリット・デメリットがあり、対面による接見とどのように使い分けることが想定され
るのかについて質問させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
回答させていただきます。
○しろまる久保委員
前提として、法律事務所等からのビデオリンク方式の接見が実現するべきだと考えており
ますし、現に外国ではそうした制度が実現できている以上、日本でもそれを実現することは
可能なはずだと考えております。
ただ、それを前提とすると、様々な問題、例えば今御指摘のあった成り済ましといった問
題に派生しますので、少しでも議論を前に進めるという観点で、現在のように検察庁や法テ
ラスのほか警察署など、身分確認をすることが容易で、第三者がいないことも確保できる場
で接見を行うということを想定して、今回の部会では発言をさせていただきたいと思います。
今、成瀬幹事から御指摘を頂いたメリット・デメリットという表現を採りますと、オンラ
イン接見、ビデオリンク方式の接見をできるようにすること自体のデメリットというものは
想定できないものと考えております。
もっとも、オンライン取調べができたとしても、対面での取調べが原則となるのと同様に、
オンラインによる接見ができるようになったとしても、御指摘のとおり対面での接見がまず
は原則であり、その権利が保障されることが最も重要だと考えております。
例えば、オンライン接見ができるようになったことを理由として、拘置所などが廃止され
るようなことがあってはならないと考えております。その上で、取り分け早期の面会が、重
要な局面で面会ができないという現実が多々ございます。つまり、対面での接見よりも迅速
- 27 -
さが重要となる場面というものがあります。
例えば、判例は、逮捕直後の初回接見の重要性を認めてまいりました。逮捕後間もなく接
見ができない場合において、オンライン接見により現在より迅速に接見し、最低限必要な助
言をし、その上で、後に対面での接見をするといったことが可能となることが考えられます。
現在は、勾留されるまで国選弁護人が付きませんが、逮捕直後の弁護活動が最も重要とな
りますので、当番弁護士制度を作り、あるいは法律援助制度を作って、法律がカバーしてく
れない被疑者の利益を弁護士会が金銭面も含めてカバーをしてまいりました。それは、前回
も申し上げたように、被疑者の立場に置かれた者にとって、一日も早く適切な助言を経て、
身体拘束から解放されることが重要だからです。
そして、単に形式的に弁護人を選任できるだけではなく、実際に速やかな助言を得られる
ことを実質的に促進するものとして、オンライン接見が活用できると考えます。
また、本来であれば、20日間の勾留期間中に10回接見に行くべきところを5回しか行
けないという場合において、オンライン接見によりその間を補充するということも可能とな
ります。
取り分け事件を否認している依頼者にとっては、日々の弁護人の接見は重要です。それが
短時間顔を見せるというだけでも意味がある場合があります。弁護人が接見できない結果、
虚偽の自白をするという事態とならないよう、適切な助言を受ける機会を増やす効果もあり
ます。
さらに、起訴後においても、簡単な事項の確認をするにも、接見の時間を往復時間も含め
て確保することを考えれば、接見に行くまでに時間を要するというような場合でも、オンラ
イン接見があることにより速やかに打合せをする見通しが立つ結果、裁判手続の迅速化にも
つながりますし、突発的な事態にも対応しやすくなります。
現在できていないことを埋めるものがオンライン接見であり、その点で、弁護人からの助
言を受ける権利をより実質的に保障するものとなることを期待しています。
つまり、オンライン接見を導入することにより実現したい利益としては、対面の接見がで
きる環境を維持した上で、今より適切なタイミングで助言ができるようにし、被疑者・被告
人が防御を適切に行えるように、憲法により保障された弁護人依頼権をより実質的に保障す
るということです。
その上で、長くなり恐縮ですが、成瀬幹事から、全国にあまねくニーズがあるかという点
についても言及いただきましたので、ここから全国のニーズについて説明をさせていただき
ます。
単に北海道のように、法律事務所から刑事施設までが極端に遠いという場合だけがニーズ
を支えるものではありません。例えば、全国に共通する問題として、弁護士が不足する支部
で事件を受任し切れない結果、他の支部、他の市町村、あるいは本庁の弁護士が事件を配点
され、遠距離接見を余儀なくされる場合や、女性の被疑者・被告人については、特定の留置
施設に集中して留置されることになる結果、どのような地域でも遠方になるということはよ
くあることであり、コロナ禍の間は、これに対応するために、女性に限らず、集中収容され
るといったこともございました。
少年事件が移送されたり、共犯者がいる事件において、分散留置をするなどというために
遠方に移送された被疑者を担当弁護人が追い掛けるようにして、管内外を問わず遠隔地の接
- 28 -
見が必要になるという場合は、どのような地域でもございます。
関東近郊でいえば、千葉県の八日市場支部では、匝瑳市、香取郡、山武郡、東金市、山武
市、大網白里市といった複数市で構成され、そのいずれにも所属弁護士は0人から3人程度
と少なく、全体で10名程度の支部人員のため、千葉本庁の弁護士が応援をしなければなり
ません。また、離島は弁護士数が少なく、他支部、他市町村も弁護士数が乏しいか存在しな
いために、基本的に本庁が対応せざるを得ない場合がございます。
また、支部で発生した裁判員裁判事件や法廷合議事件等の重大事件で、被疑者が遠方の本
庁や支部に起訴される場合や、支部管内の刑事施設の廃止・不存在などの理由で、被告人が
遠方の刑事施設に移送される場合などもあります。その中には、当初近距離の刑事施設に勾
留されていた事案で、一方的に突然、遠距離下に置かれるということもあります。直近では、
いわゆる安倍晋三元首相銃撃事件の被告人が、警備の問題を理由に、奈良拘置支所ではなく
大阪拘置所に移送されたという事例がございました。具体的に調べてみると、奈良地方裁判
所から大阪拘置所までは、スムーズに進んでも1時間15分掛かります。裁判の期日が終わ
ると、通常、大阪拘置所に戻されることになりますので、裁判が終わってから大阪拘置所に
弁護人が移動すると、その時点でまず面会のための時間が1時間半削られます。奈良地方裁
判所と奈良拘置支所は15分も掛からない距離ですが、それが1時間以上、面会の時間が失
われることになりかねません。連続する開廷の中で、その日の期日を踏まえて打合せをし、
翌日の裁判準備をするということが想定されるにもかかわらず、そのような打合せが十分に
できないということにもなりかねないことになります。
これは、全国全ての都道府県において、いつでも一方的に遠距離下に置かれるという可能
性があることを端的に示す事例だといえます。
北海道以外の距離の問題の事例としては、沖縄県では、那覇の弁護士が離島である宮古島
へ接見に行く場合、事務所から那覇空港に行き、宮古島空港に行き、宮古島警察署へという
ルートを往復することになりますが、移動時間だけでも往復3時間程度、費用は4万円程度
掛かり、これが国選の場合は、当然国の負担ということになりまして、発着便の本数も限ら
れているため、非常に負担が大きいものとなっております。
もちろん、東京も例外ではありません。例えば、小笠原など離島で逮捕された被疑者と早
期に接見するため、本土の警察署と島しょ部の警察署を接続するといったニーズがございま
す。あるいは、立川から東京都の23区内の警察署、町田警察署等までには1時間から2時
間程度を要することから、立川支部近郊から23区内の警察署等にオンライン接見できるよ
うにする高いニーズがあります。その逆も同様です。私自身が経験した事案では、五日市警
察署の少年事件を国選で受任した際に、片道で2時間以上掛かりました。上訴審の関係で、
立川支部の会員が東京拘置所に1時間半程度掛けて接見に行っていることもございますし、
取り分け東京三弁護士会は、上告審の国選事件を原則受任としておりますので、全国の遠方
の被告人と外部交通するために、全国の刑事施設とオンライン接見をする高いニーズがあり
ます。
現在、日弁連において、各地から具体的なニーズのヒアリングを実施中でありますので、
今紹介したのはそのごく一部ですが、既に各弁護士会において声明が出されている地域もあ
ります。
2021年11月8日付けでは、北海道弁護士会連合会、旭川弁護士会、釧路弁護士会、
- 29 -
札幌弁護士会及び函館弁護士会が共同声明を出したほか、札幌、鹿児島、沖縄、京都、秋田、
長崎、岩手、広島、三重、旭川、兵庫、富山など、北から南まで各地で声明が出されており、
その中には切実なオンライン接見のニーズについての声が記載されており、今回の改正に大
きな期待が寄せられていることが分かりますので、是非一度インターネットにおいて 「オ、ンライン接見」というキーワードで検索していただき、各地にどのようなニーズがあるのか
を御確認いただきたいと思っております。
このように、弁護人の最寄りの留置施設や検察庁、法テラス等のアクセスポイントから被
疑者・被告人が現にいる留置施設や拘置所等にアクセスすることができるようになると、は
るかに利便性が高まり、弁護人依頼権を実質的に保障することにつながります。
つまり、結論として、全国に共通の高いニーズがあるということであり、もちろんその中
には、極端に重要性が高い北海道のようなエリアがあるとしても、ニーズのある地域が偏っ
ているということはなく、共通の高いニーズがあるということになります。
確認的質問です。
○しろまる保坂幹事
久保委員がおっしゃったのは、つまるところ、全国あまねく、急いで会いたいときには急
いで会えるというニーズがあるんだと、それは弁護人依頼権を実質的に保障するものでもあ
るんだという御趣旨で理解しましたが、オンライン接見と言われるものの位置付けとして、
39条1項の「立会人なくして接見」という権利として位置付けるということは前から御主
張されているわけですが、そこでおっしゃりたい権利として保障するというのは、被疑者・
被告人がオンライン接見を望む、あるいは弁護人がそれを望んだときには、選択権がある、
つまり対面での接見を選択することもできるし、オンラインでの接見も選択することができ
ることを前提として、その上で選択権があるということだとすると、オンライン接見を選択
したときに、それを実現する設備を全国あまねく整備する施設運営側の反射的な義務がある
と、こういう位置付けで御主張されているということなんでしょうか。
そういたしますと、全国一律、十分な選択権を実現するために十分な設備・システムが整
わなければ、弁護人依頼権にもとるということになって、権利が実現されないということに
なるので、全国くまなく、必要な設備が整わなければならないということになるのだと思う
んですが、そういう御主張ということでしょうか。
そもそも権利性というものの趣旨が何だろうかということについては、私なりに
○しろまる久保委員
考えてきたところを申し上げたいと思っておりますが、その前提として、今御質問いただい
た点について、仮に権利性を求めたからといって、当然の論理的な帰結として、全ての留置
施設に直ちにオンライン接見の設備を整えないといけないことになるのかというと、それは
そうではないのではないかと考えております。
現状のオンライン接見ではない接見においても、接見室のない警察署において接見ができ
る必要があるかというと、一定の要件の下で面会接見としてできるようにしなければならな
いといった視点はあったとしても、接見室がないから設けよという、国務請求権的な権利ま
で主張できるのかというと、そうではなく、物理的な設備による一定の制約を受けるのでは
ないかと考えております。
その意味で、権利と位置付けたとして全国的に全ての留置施設でそういったオンライン接
見ができる設備が置かれるべきというところまで直結するのかというと、そうではないので
はないかと考えております。
- 30 -
その上で、先ほど刑事訴訟法第39条第1項に含める趣旨についてもお尋ねいただきまし
たので、引き続き、その考えについて御説明をさせていただきます。
まず、今回「A案」として示していただいたものとしては、刑事訴訟法第39条第1項の
接見に、ビデオリンク方式、あるいは電話による外部交通等も含まれるという解釈を採ると
いうものになりますが、確認規定として、何らか括弧書きを付記することが考えられるよう
に思います。
その上で、最高裁判所の判例は、憲法第34条前段を、被疑者に弁護人を選任し、また助
言を受ける機会を持つことを実質的に保障した規定と解しております。そして、刑事訴訟法
第39条第1項の定める接見交通権は、これらを具体的に保障するために設けられた規定で
あるとされております。
例えば、平成11年3月24日の最高裁大法廷判決では 「憲法34条前段は 「何人も、
、 、
理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は
拘禁されない 」と定める。この弁護人に依頼する権利は、身体の拘束を受けている被疑者。が、拘束の原因となっている嫌疑を晴らしたり、人身の自由を回復するための手段を講じた
りするなど自己の自由と権利を守るため弁護人から援助を受けられるようにすることを目的
とするものである。したがって、右規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨
害してはならないというにとどまるものではなく、被疑者に対し、弁護人を選任した上で、
弁護人に相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に
保障しているものと解すべきである。刑訴法39条1項が 「身体の拘束を受けている被告、人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろう
とする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる 」とし。て、被疑者と弁護人等との接見交通権を規定しているのは、憲法34条の右の趣旨にのっと
り、身体の拘束を受けている被疑者が弁護人等と相談し、その助言を受けるなど弁護人等か
ら援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、その意味で、刑訴法の右規定
は、憲法の保障に由来するものであるということができる 」とされております。。弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障しているものだという観点からす
れば、オンライン接見を利用して即時に助言できるようになれば、弁護人の援助を受ける権
利をより一層充実させるものになるということは、先ほども申し上げたとおりです。そして、
情報通信技術の発展とともに、様々な事象に対処しなければならないということが当部会の
目的だと思いますが、情報通信技術の発展により、今やオンライン接見をすることは容易と
なっているということは、諸外国の制度からも明らかです。
接見の実質的な内容の保障が何を意味するかということ自体が時代とともに変容するはず
であり、情報通信技術の発展を踏まえると、弁護人の援助を受ける権利を充実させるために
刑事訴訟法第39条第1項に含まれるものと解すべきであり、少なくとも捜査も含めた刑事
裁判手続全体に情報通信技術を活用するという議論が行われている以上は、それが実現する
のであれば、接見だけそれを実現しないということは正当化されず、弁護人の援助を受ける
権利の実質的な内容を構成していくものと解釈すべきだと考えます。
検討会においても、河津委員からは、国連被拘禁者処遇最低基準規則にも定められた国の
責務であり、情報通信技術の活用に伴って新たに対応しなければならない業務も生じるのは
刑事手続全体についていえることであって、接見・書類の授受の場面に限られないことから、
- 31 -
ビデオリンク方式による接見や電子データを送受信する方法による書類の授受について、権
利として位置付けた上で必要な予算措置が講じられるべきであるなどの意見が出され、それ
は取りまとめ報告書にも反映されていたかと思います。
その上で、刑事訴訟法第39条第1項の接見にオンライン接見が含まれるとすると、先ほ
ど成瀬幹事からも御指摘のありましたように、立会人なくして接見することが可能になると
いう効果が発生するとともに、日時、場所及び時間を指定することはできるが、被疑者が防
御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならないという効果が発生する
ものと考えられます。
やはりこの立会人なくして接見することが可能となるという効果は、接見交通権の根幹と
なる重要な要素です。これが、現在試行的に行われている外部交通を単に運用において増や
せばよいということでは足りない実質的な理由です。
現在行われている外部交通は、秘密性という点ではまだ不十分です。現在の外部交通には、
法務省との取決めによる電話による外部交通と警察庁との取決めによる電話連絡があります
が、法務省の電話による外部交通は接見室に入ることができて、扉を閉めることができます
ので、通常、声が漏れることはないとされております。他方で、警察庁の電話連絡制度は、
相手側の接見室のドアを開けたままにしておくものとなっているほか、通信状況が悪く、廊
下から弁護士が電話を掛けなければならないといった地域もございます。相手の状況が分か
らず、相手のすぐそばに留置職員がいるということも想定されるようなケースもあり、制度
として秘密性を守れるようにするということは重要です。
他方で、先ほども申し上げたとおり、現行法は、憲法に裏付けされた接見交通権の重要性
を前提としても、なお一定の制約を許容しております。むしろ、行き過ぎた制約と闘う中で
様々な判例や裁判例が生まれ、接見交通権は確立されてまいりました。また、拘置所廃止問
題からも分かるとおり、接見交通権があるとしても、一方的に設備を廃止されることはあり
ます。
刑事訴訟法第39条第1項の接見に当たれば、接見の設備がある場合には刑事施設は立会
人なく接見させる義務を負いますが、物理的に設備がない場合には接見を実現することはで
きないという側面はあるように思います。
問題は、そのような設備がない警察署の留置場や拘置所、拘置支所に勾留することは許さ
れるのか、全国一律というのが同時に全ての留置施設、刑事施設にオンライン接見の設備を
設置することまで意味するのかということではないかと考えます。
もちろん、設備がある場合に、合理的な根拠なく拒否することが許されるわけではありま
せんが、少なくとも全国一律実施が不可能であるということは、段階的な措置を採ることで
カバーできるのではないかと思いますので 「A案」を採用して、刑事訴訟法第39条第1、項の接見に該当するものとすることを否定する根拠にはならないように思っております。
私は、検討課題「 1 」の「3」と「4」について発言したいと思います。
○しろまる佐久間委員 ( )
当部会におけるこれまでの、また、ただいまの久保委員の御発言からいたしますと、ビデ
オリンク方式による接見について、実際に高いニーズがあるのは、弁護士の事務所等と被疑
者等が収容されている施設との間の距離やその間の交通事情等によって、弁護人等が留置場
所まで移動するのに時間を要する場合がほとんどではないかと思われます。
そうであるならば、仮にビデオリンク方式による接見の段階的実施を検討するにしても、
- 32 -
ニーズの高い地域の留置施設等から順に実施できるようにすることをまず模索することにな
るのだろうと思われるのでありまして、事件そのものの内容や法定刑を基準として優先度を
付けるということは、ニーズに関する御説明との関連性において合理性はないように思われ
ます。
また、身柄を拘束されている被疑者等としては、できる限りビデオリンクではなく、弁護
人がじかに会いに来てくれるということを望んでいるのではないかと思われますので、その
ような被疑者等の立場や心情に照らしても、どうなのだろうかという懸念があります。
ただ、これに関しましては、今、久保委員は対面が原則だとおっしゃいましたので、その
点については納得いたしました。
いずれにせよ、ここで申し上げたいのはビデオリンク方式による接見を権利として位置付
けることによって、かえって、ニーズがある地域での実現が遅れる結果となるよりも、刑事
訴訟法第39条第1項によるものとは別の外部交通の方法としてできるものと位置付けて、
ニーズが高い地域から弾力的に対応していくというのが適切ではなかろうかということです。
今の佐久間委員の御発言の趣旨を確認させていただきたいのですが、私としては、
○しろまる久保委員
法律に規定する形とした上で、段階的な実施とすることについては異存がございません。
そのため、私があるべき姿だと考えておりますのは、法律で規定するということをこの部
会で議論をした上で、何年以内に実現するという経過措置を採ることは可能ではないかと思
っております。
そういう措置を採った場合にも、どの施設からオンライン接見の設備を整えるのかという
ことが問題になりますので、法律で規定したとしても、実務者協議のような場で議論したと
しても、結局は同じことを議論することになるはずであり、先ほどおっしゃったようなニー
ズの高いところから設置をするということと、法律上規定するかどうかということは、リン
クしないのではないかと考えております。
なぜ法律で規定することと実務者協議で議論することに差異が出てくるのか、お伺いでき
ればと思います。
質問に質問で返すようですけれども、久保委員がおっしゃったのは、39条1項
○しろまる保坂幹事
の「立会人なくして接見」で位置付けられている、立会人がないという権利と、あと接見指
定が制限されない、制限に限界がある、接見指定に制限があるという、そういう二つを捉ま
えて権利だとした上で、実現は、段階的でよく、全国一律一斉でなくても構わないんだとい
うことをおっしゃったと理解しましたが、段階的というのは、どんなふうにやっていく意味
なんでしょうか。
いずれにしても、どの施設から設置していくのかというのは、例えば都道府県の
○しろまる久保委員
警察署においての実情ですとかも含めて、実際に議論をしていくということになろうかと思
います。それが実務者協議で行うことと、実際に法律で規定することによって差異が生じる
ものとすれば、それがどういう趣旨なのかということが私はちょっと理解ができないので、
質問をさせていただいております。
例えば、民事訴訟の関係では、Teamsやmintsを利用できる裁判所と利用できな
い裁判所がありますが、そのことが裁判を受ける権利等の民事訴訟の当事者に保障される権
利との関係で違法になるとは考えられていないように思います。
法律で何らかの制度を導入した上で、それをどの地域から導入していくかといったことは、
- 33 -
実際に現場のレベルで議論し、例えば何年以内にという、そこの最終目標に到達するように
できればよいというものではないかと考えておりますので、その点について、お伺いできれ
ばと思います。
元々の出発点は、39条1項の「立会人なくして接見」する権利として定めるべ
○しろまる保坂幹事
きという久保委員の御意見の趣旨というのは、権利性を認めることにより予算措置を講じさ
せていくように方向付けをしていくんだという趣旨であり、オンライン方式で接見するとい
うことを求めた場合には、設備側としてそれを実現しなければいけない反射的な義務が生じ
るという前提に立っての御意見だと理解した上で、もし仮にそれを待っているとすると、本
当にニーズの高い地域で実現できず、全国一斉になるのを待たなければいけないというのが、
佐久間委員の御発言だと理解します。久保委員がおっしゃった、弁護人選任権を実質的に保
障するものだと言いつつ、設備があるときはやればいいんだというのが、オンラインで、今
このタイミングで接見しなければいけないという真に差し迫った状況のときも、設備がなけ
ればしようがないねと本当になるのか、たまたまこの留置施設には設備がないから仕方ない
ねとなるのか、それはやはりきちんと設備を用意しなさいとなるのかというところが理屈が
よく分からなかったんですが、いずれにしても、全国一律に設備ができなくてもいいという
共通基盤に立つのであれば、それをどの範囲で、どこのどんなところから実現していくかと
いうところは、ニーズを踏まえて検討していくことにはなるんだろうと思います。
他方で、久保委員がおっしゃった「立会人なくして」というところが正に肝になると思い
まして、39条1項の権利として位置付けるとすると、立会人なしで弊害が本当に防止でき
るのかというところで、さらにワンランク上の設備なり手当てが恐らく必要になってくるだ
ろうと思いますので、さらに実現に向けてのハードルは上がってくるんだろうとは思います
が、どうでしょうか。
今の発言に対しての応答になりますが、まず設備と接見交通権との関係性につき
○しろまる久保委員
まして、例えば、現実に接見室の備え付けられていない警察署に勾留されている場合には接
見が実施できないという問題がございますが、最高裁第3小法廷平成17年4月19日の判
決は 「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、被、疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、戒護上の支障が生じないような設備のある
部屋等が存在しない場合には、上記の申出を拒否したとしても、これを違法ということはで
きない」と判示しておりまして、接見を実施できないということ自体を違憲ないし違法とは
判断していないように思われます。
そのため、私としてはもちろん、本来は全国一律に設けられるべきだとは考えていますが、
必ずしもそれを法律に規定したことによって、論理的な帰結として、同時に全国一律での実
施となるということにはならないはずではないかと考えているということになります。
予算についておっしゃったのですけれども、一方でオンライン接見について、あまねくあ
るニーズあるいは地方の実情に応じたオンライン接見の設備を導入するという指摘がありま
して、その場合であったとしても、予算措置が必要となるということは前提となるはずであ
り、予算の問題は、法律上に規定するとしても、現在のアクセスポイントを増やすという事
実上のものとしたとしても、実質的には同じであるはずであり、一方で、先ほど保坂幹事が
御指摘になったように、法律に規定することで予算措置が採れるということにつながるので
あれば、やはりこの部会で、法律上規定するという方策を模索するべきだと考えております。
- 34 -
既に現在のテレビ電話や電話による外部交通が施行されて15年が経っておりますが、そ
の間に予算措置も含めて、十分に準備ができたはずだと考えております。しかしながら、現
時点においては、現在の外部交通は、弁護士会で予算を費やし、そして設備を作っている状
況にありますので、実務者協議に委ねるということになる結果、結局は全国でのオンライン
接見は、今後将来にわたって、ずっと実現しない可能性もあるのではないかと懸念しており
ます。
一方では拘置所が廃止され、一方ではオンライン接見が実現できないということになると、
対面接見の重要性を前提としてもなお、対面接見も十分にできず、オンライン接見さえでき
ないということにもなりかねません。刑事訴訟法第39条第1項に含めるという前提での議
論を行いましたが 「B案」を採用した上で、なお法律に規定するという選択肢もあるので、はないかと考えております。
仮に、いずれにせよ、法律に規定するのであれば全国一律ということになるのであれば、
そこにおいて帰結に違いはないのかもしれませんが、接見と全く同じという規律にすること
によって、実現に向けた制約がかえってより大きくなるのであれば、秘密性を担保するとい
うことを前提とした現在の刑事訴訟法第39条第1項の接見等とは別の類型として、オンラ
イン接見を法律に規定するという選択肢は、同様に検討されてもよいように思います。
日本でも既に、刑務所においてTeamsが利用されています。海外のオンライン接見で
も同様ですし、いろいろな弊害につきましては、現在の外部交通、刑務所で行われているT
eamsによる面会、あるいは海外のオンライン接見でも共通しているはずであり、日本に
おいてそれが実現できないという理由はないと考えております。現在の外部交通を確認的に
規定するという意味として、新たな外部交通制度を法律に規定するということが除外される
べき理由はないように思っております。
仮に 「B案」に立ってオンライン接見というものを法制化する場合には、刑事訴訟法の、改正の要否と刑事収容施設法の改正の要否という二つの問題がありますが、現在の刑事訴訟
法第39条第1項の接見にオンライン接見は含まれないという前提に立ったとしても、現在
でも既に行われていますので、刑事訴訟法や刑事収容施設法で禁止されているものではない
ということが前提となっているはずです。
ですから、別の規定としてオンライン接見を規定し、一定の設備的な制約も含めた規定を
するということで同意を得られるのであれば、一歩前に進めるという観点で 「B案」を採、用し、かつ、法律上の規定とするということは考えられるのではないかと考えております。
1巡目の議論の際に、被疑者国選の対象事件の限定という点の議論がありました。もちろ
ん、今回のオンライン接見にそのまま妥当するとは考えておりません。ただ、改めて被疑者
国選につき、対象事件が限定された経過を自分なりに調べて考えてみたところ、司法制度改
革推進本部の公的弁護制度検討会で議論がなされておりました。
平成15年10月3日の会議において、対象事件を限定するに至った過程の議論がありま
したが、その中では、憲法第37条第3項に基づく弁護人依頼権を実質的に担保するとの観
点で公的弁護制度が議論されておりました。
例えば、弁護人依頼権の趣旨や司法制度改革審議会意見書が掲げた公的弁護制度導入の目
的のほか、公的弁護制度検討会において、被疑者に対する公的弁護制度は、理想的には身柄
拘束された全被疑者を対象とするべきことにほぼ異論はなかったと言ってよいと思われるこ
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とから、公的弁護制度のあるべき姿としては、逮捕又は勾留された全被疑者に国選弁護人選
任請求権が与えられるべきである。しかしながら、多くの委員から、専ら弁護士の対応能力
の観点から、身柄拘束された全被疑者を対象とすることは困難ではないかと指摘され、公判
段階の必要的弁護制度の趣旨は、被告人の利益を擁護するとともに、国家刑罰権の公正な行
使を確保することにあると解されており、法定刑に照らし、弁護人の援助が必要とされる事
件をおおむね網羅できるのではないかと思われる。制度施行後5年以内に逮捕・勾留された
全被疑者を対象とする旨明記されることを望むところであるが、立法技術上の問題もあると
すれば、少なくとも制度発足時点において、対象事件の範囲として必要的弁護事件プラス少
年事件を法律の本則に明記し、制度施行後3年以内に、その範囲に対象を拡大するべきであ
るといった意見ですとか、全国的に画一的な運用可能な制度として施行されなければならな
いので、その意味で、第1段階を短期1年以上の部分とすることには賛成であるといった意
見がございました。
つまり、全国一律にしなければならないことと弁護人の数が足りないということなどの調
和として事件を限定し、その限りで全国一律にするといった工夫が議論されておりました。
言うまでもなく、被疑者国選弁護制度は、憲法第37条第3項が規定する弁護人依頼権を
実質的に担保するものです。予算の確保の困難さについても議論され、その上でなお、国民
に必ずしも理解されにくい被疑者の弁護費用を公費で賄うという制度につき、刑事司法の公
正さを確保するとともに、充実し、かつ迅速な刑事裁判の実現を可能にする上で大変重要で
あるという大きな理念が共有されていたように思いました。
また、経過措置についての議論もなされており、対象事件の限定等が行われたという経緯
がございました。オンライン接見については、全国のどこでどのような重大事件が起こるか
はあらかじめ予測できませんので、対象事件による限定ということは難しいという局面があ
るかもしれませんが、それは経過措置を採れない理由とはならないように思います。
オンライン接見においても、その重要性と設備の準備の問題を調和するために、経過措置
を採るといった選択肢も議論されるべきです。遅くともこの時点までに整えるといった期間
を長めにとるというような経過措置を採ることは可能なように思いますので、そういった点
を含めて議論をしていただかないと、オンライン接見は重要であることを前提としつつ、調
和を取るための方策を考えるという前向きな議論がなされず、重要であるがゆえにゼロとい
うことは本末転倒だと考えます。
被疑者国選弁護制度に関連する条文は、憲法第37条ではなくて、第34条だ
○しろまる酒巻部会長
と思います。
そこは訂正させていただきます。
○しろまる久保委員
先に進んでよろしいでしょうか。
○しろまる酒巻部会長
次に、検討課題の「 2)被疑者等と弁護人等との書類の授受」について、御意見を伺い(たいと思います。
検討課題は「 2 」の「1」から「5」までは、相互に関連すると思われますので、併せ( )て御意見を伺います。
挙手などをした上で、どの点についての御意見かを明示の上、御意見を頂ければと思いま
す。
最初に、検討課題「 2 」の「1」について申し述べます。
○しろまる佐久間委員 ( )
- 36 -
刑事訴訟法第39条第1項の「書類の授受」として、オンラインによる書類の授受をする
ことができるものと位置付けるとしますと、先ほど、久保委員は、必ずしもそうではないと、
そこまでは求めていないとおっしゃいましたが、同項で規定する権利としての「書類の授
受」として位置付ける以上は、被疑者等が留置される全国の施設においてそれを実現できる
人的・物的体制を確保しなければならない、いずれはそれが求められることになるのだと思
われます。
そして、そのような人的・物的体制を具体的に考えると、例えば、授受がなされた電子デ
ータを扱うタブレット端末を留置中の被疑者・被告人に貸与すれば、不正な通信に使用され
たり、自傷他害行為に使用されたりするおそれがありますので、これらを防止しつつ、被疑
者等が操作できるような独自の設備が必要となってきます。また、一度に大量のデータが送
信されたり、送受信が短時間のうちに繰り返されたりした場合も想定する必要があり、その
膨大なデータについての必要な点検作業のため、施設の業務全体を圧迫することにもなりか
ねないという弊害も生じ得ます。
このように、オンラインによる書類の授受の実現に当たっては、紙媒体でなされる場合に
は必要とされない物的設備・人的体制の整備が必要となり、これを全国の留置施設等にあま
ねく、かつ、全ての被疑者等が平等に利用できるように整備することは、およそ容易ではな
く、大規模な予算の裏付けと長い年月を必要とすることは、ほぼ明らかであろうと思われま
す。
また、オンラインによる書類の授受を、刑事訴訟法第39条第1項によるものとすること
ができる事件を限定することで事件の総数を絞ったとしても、その類型の事件により留置さ
れる被疑者等が1人でも想定される留置施設等においては、その者がそこでオンラインによ
る書類の授受をすることができるように、人的・物的体制を確保しなければならないことと
なります。このことは、全国の全ての留置施設等において同様なことですので、先ほど久保
委員もおっしゃられたような、段階的に実施の範囲を拡大することには意味がないように思
います。
そもそも、紙媒体での書類の授受が権利として保障されているところ、被疑者等にとって
は、紙媒体での書面を読んで内容を検討するのに支障がないのであれば、紙媒体での書類の
授受に加えて、オンラインでの書類の授受をも権利として選択的に認めなければならないほ
どの必要性が現在示されているとはいえないと思います。言い換えれば、オンラインにすれ
ば、弁護人の業務の効率化、労力の削減は図れるのだろうとは思いますが、被疑者側の視点
に立ってみれば、オンラインによる授受の必要性が高いというべき事情は、見いだしにくい
のではなかろうかと思います。
このような観点から、オンラインによる書類等の授受については、刑事訴訟法第39条第
1項によるものとは別の外部交通の方法として位置付けて、まずは、特にニーズがあり、物
的設備・人的体制を整えやすい地域について、その実現の可否を検討していく方が相当では
ないかと思います。
刑事訴訟法第39条第1項等の関係につきましては、先ほどのところで申し上げ
○しろまる久保委員
ましたので、ごく簡単に、今、佐久間委員が触れたところについて申し上げたいと思います。
先ほど、被疑者・被告人の側で必要性がないのではないかといった指摘がございましたが、
やはり証拠の中には、紙で代用できるものもあれば、映像といった証拠もありますので、映
- 37 -
像の証拠につきましては、やはりタブレット端末で証拠を直接確認できるといったニーズは
間違いなくございます。
また、弁護人の利便性とおっしゃいましたけれども、刑事手続全体について利便性を高め
るといった観点でいえば、ペーパーレス化する中で、せっかくペーパーレス化した証拠をわ
ざわざプリントアウトして被告人に差し入れをするといったことは合理性がなく、書類の授
受につきましても、やはりオンライン化するということが適切だと考えております。
ほかに御意見等ございますか。
○しろまる酒巻部会長
もしなければ、ほかに検討課題の「 2 」全体につきまして、御意見がありましたら承り( )たいと思います。よろしいでしょうか。
それでは、次に、検討課題の「 3)その他」について、何か御意見はありますか。(簡単に3点申し上げます。
○しろまる久保委員
1点目に、家族との一般面会についても、オンライン化が検討されるべきだと考えます。
一般面会は、立会人がいるということがありますので、罪証隠滅の防止は容易なはずです。
諸外国では、家族とのオンライン接見は実現しておりますので、日本においてもそれは実
現できるはずだと考えております。既に受刑者について、Teamsの利用がなされている
ということは先ほども指摘したとおりであり、刑事施設の秩序維持ですとか人的・物的体制
の確保ということは理由にならないように思います。抽象的なおそれにすぎないことであり
ますので、必要な場合に限りオンライン接見禁止の決定をすれば足りると考えます。
二つ目に、専門家との一般面会です。刑事手続において必要となる専門家による聴取をオ
ンラインでできるようにするということが必要だと考えております。
一巡目の議論でも申し上げたとおり、精神鑑定の医師のほか、更生支援計画を作成する社
会福祉士等の専門家は、面会が最も重要となるものであり、その方法を充実させることは重
要です。これが利用できるようにすることは、弁護人の利便性を高めるものにはとどまりま
せん。専門家の多忙さや、遠隔地であることを理由としたビデオリンクが提案されるところ
ですが、起訴前鑑定であれ、いわゆる裁判員法の50条鑑定を含む公判での鑑定であれ、専
門家による面談が必要となる場面は多数あります。
様々な場面で適切にオンライン面会を可能とする仕組みを作ることは、裁判手続全体の迅
速化はもちろん、充実した聴取を基にした鑑定の実現にもつながり、裁判手続全体の適正さ、
公正さにも資するものだと考えます。
3点目に、接見時の通訳との関係です。少数言語の通訳などを前提に、通訳をオンライン
でできるようにすることの重要性は証人尋問の際の通訳についても議論されており、それ自
体に異論は出されておりません。
オンラインによる通訳ができるようになることは、当然、接見の場面でも重要です。この
点についても、議論がなされるべきだと考えております。
「 3)その他」につきまして、ほかに御意見、ございませんね。
○しろまる酒巻部会長 (
それでは、これで「第2-2 被疑者・被告人との接見交通」についての議論はひとまず
終えることにしたいと思いますが、さらに全体的に、検討課題として明記されていない点に
関するものを含めて、ほかに御意見等はありますか。よろしいですね。
それでは、次に 「第2-3 裁判所の手続への出席・出頭」についての議論に入りたい、と思います。
- 38 -
議論に先立ちまして 「第2-3」に記載された「考えられる制度の枠組み」と「検討課、題」について、事務当局からの説明をお願いします。
配布資料12の5ページから9ページまでを御覧ください。
○しろまる鷦鷯幹事
「考えられる制度の枠組み」の「 1 」の「公判前整理手続期日等への出席・出頭」につ( )いては 「ア」及び「イ」に、それぞれ、検察官・弁護人・裁判長ではない裁判官、被告人、を、映像・音声の送受信により公判前整理手続期日等に出席・出頭させることができるもの
とすることを記載しています。
また 「 2 」の「公判期日への出席・出頭」については 「ア」及び「イ」に、それぞれ、
、( ) 、
被告人、弁護人、被害者参加人、その委託を受けた弁護士を、映像・音声の送受信により公
判期日に出頭・出席させることができるものとすることを記載しています。
さらに 「 3 」の「裁判員等選任手続期日への出席・出頭」については 「ア」及び
、( ) 、
「イ」に、それぞれ、裁判員候補者、被告人を、映像・音声の送受信により裁判員等選任手
続期日に出頭・出席させることができるものとすることを記載しています。
続いて 「検討課題」を御覧ください。、まず 「 1 」の「公判前整理手続期日等への出席・出頭」に関しては 「考えられる制度
、( ) 、
の枠組み」の「 1 」の「ア」及び「イ」に関して、それぞれ 「1 ・ 2」の点線枠内の
( ) 、 」「
ような規律を設けるか、他にどのような規律を設けるべきかなどの点が、検討課題となりま
す。
また 「 2 」の「公判期日への出席・出頭」に関しては 「考えられる制度の枠組み」の
、( ) 、
「 2 」の「ア」及び「イ」に関して、それぞれ 「1 ・ 3」の点線枠内のような規律を
( ) 、 」「
設けるか、他にどのような規律を設けるべきかなどの点が、検討課題となります。
さらに 「 3 」の「裁判員等選任手続期日への出席・出頭」に関しては 「考えられる制
、( ) 、
度の枠組み」の「 3 」の「ア」及び「イ」に関して、それぞれ 「1 ・ 4」の点線枠内
( ) 、 」「
のような規律を設けるか、他にどのような規律を設けるべきか 「考えられる制度の枠組、み」の「 3 」の「ア」に関して、裁判官等が在席する場所とそれ以外の場所のいずれに出( )頭するかを裁判員候補者が選択できるものとするかなどの点が、検討課題となります。
ただいまの説明内容に関しての御質問等はございますか。
○しろまる酒巻部会長
それでは、議論に入りたいと思います。まず、検討課題の「 1)映像・音声の送受信に(よる公判前整理手続期日等への出席・出頭」についての御意見を伺いたいと思います。
検討課題の「 1 」は 「1」から「3」まであり、これはそれぞれ分けて検討するのが
( ) 、
いいと思いますので、順に御意見を伺います。
まず 「1」について、御意見のある方は、挙手をお願いいたします。、検討課題「 1 「1」のうち 「ア」の規律について意見を申し上げます。
○しろまる成瀬幹事 ( )
」 、
「ア」の規律は、検察官・弁護人を公判前整理手続期日等にビデオリンク方式により出頭
させて手続を行う場合の要件等を記載しています。
そこで、この点に関する従前の議論を振り返ってみますと、第4回会議において、小木曽
委員から、公判前整理手続期日等において必要となる争点や証拠に関する意見交換は、ビデ
オリンク方式によっても支障なく行うことができる、また、非公開で行われるこれらの手続
において、訴訟当事者間の率直な意見交換が妨げられるおそれのない状態が確保されるか否
かについては、手続の主宰者である裁判所が、個々の事案ごとに、訴訟関係人の意見を聴い
- 39 -
た上で、諸事情を踏まえて判断するのが適当である、との御意見が示されました。私も、こ
の御意見に賛同するものです。
検討課題「 1 「1 「ア」の規律は、このような従前の議論を踏まえ、裁判所は、ビデ( )」 」
オリンク方式での出頭を求める当事者の意見及び反対当事者の意見の双方を聴いた上で、検
察官・弁護人がビデオリンク方式で出頭することを柔軟に認めることができるとするもので
あり、迅速な公判準備に資する要件を記載したものとして、合理性を認め得ると考えます。
この「ア」の規律は、裁判所が、検察官・弁護人を「裁判所が指定する」場所に在席させ
ることのみを記載していますが、ビデオリンク方式による出頭は、検察官・弁護人から申出
がなされてその適否が判断されるのが通常と考えられますので、裁判所は、検察官・弁護人
をどのような場所に在席させるかについて判断するに当たり、当該申出をした当事者である
検察官・弁護人から、必要な情報の提供を受けることになると思われます。
なお 「ア」の規律の後段において、裁判所が指定した場所に在席した検察官・弁護人を、公判前整理手続期日等に出頭したものとみなすものとされているのは、刑事訴訟法第316
条の7が検察官又は弁護人が出頭しないときは公判前整理手続期日等における手続を行うこ
とができないと規定していることとの関係で、ビデオリンク方式により出頭した者もこれら
の期日に出頭したものとみなすものとする趣旨と思われます。立法技術的な問題ではありま
すが、同法第316条の7のような既存の規定との関係を整理するため、必要に応じて、こ
のようなみなし規定を設けることも考えられるでしょう。
今の「 1 「1 「ア」と、それから「3」に関しまして意見を申し上げます。
○しろまる向井委員 ( )
」 」
今、成瀬幹事からも御指摘がありました所在場所に関するところです。
第4回会議でも述べましたように、当事者が映像・音声の送受信により公判前整理手続に
参加する場合の所在場所等につきましては、当事者が申し出た場所等が非公開手続への参加
にふさわしい場所であるかどうか、非公開手続にふさわしい条件が整っているかなどについ
て、裁判所が検討して判断を行うといったことが考えられますので、映像・音声の送受信に
よる参加を希望する当事者からは、裁判所がそのような判断を行うことが可能となるような
情報を疎明してもらうことになるのではないかと考えられます。
この点、民事訴訟における争点整理手続である弁論準備手続期日を音声の送受信による方
法で行うときは、民事訴訟規則第88条第2項第1号・第2号により、裁判所又は受命裁判
官は、通話者及び通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適
切なものであることを確認しなければならないとされており、刑事訴訟法におきまして規律
化するに当たっては参考になるのではないかと考えております。
「 1 」の「2」について、意見を3点申し上げます。
○しろまる久保委員 ( )
1点目に、この点線枠内の内容を見ますと、被告人の意思に反してビデオリンクが強制さ
れる場面が生じるのではないかと思いますが、被告人の意思に反してビデオリンク方式によ
る公判前整理手続への参加あるいは期日間整理手続への参加を強制するといったことは妥当
ではないと考えます。打合せ期日や公判前整理手続について、弁護人や検察官がビデオリン
ク方式により手続の迅速化を図るということ自体には期待できますが、それは被告人の権利
を害するようなものであってはならないと考えます。
公判前整理手続については、被告人に出頭の権利が現在保障されておりまして、手続の迅
速化という点が大きいものである以上、被告人の意思において迅速さを放棄し、現実の出頭
- 40 -
ができるまで待つということであれば、被告人の意思に反してビデオリンク方式による出席
を強制することは適切ではないと考えます。
2点目に、この制度を導入することに伴い、どのような設備が整えられるべきか、それに
より何が実現できるのかといった視点も、無視すべきではないという点です。
仮にこのような制度を導入する場合、当然のことながら、被告人は第三者から不当な影響
を受けない環境下において、公判前整理手続等にオンライン接続するということが必要とな
りますので、必然的に刑事施設において、閉ざされた部屋でのオンライン接続が可能となる
ということが前提となるものと思われます。また、弁護人がそばに立ち会うか、少なくとも
オンラインによる弁護人とのコミュニケーション手段が確保されなければなりません。
そうすると、この制度を導入することは、必然的に、刑事施設においてオンライン接見に
も利用できる部屋及び機器が備え付けられることが前提となるはずです。
3点目に、被告人にオンラインによる出頭を強制するといったことが行われると、かえっ
て裁判手続の迅速化が害されるといった可能性があるということです。
現在、実務の運用において、まず法曹三者のみの打合せ期日を行い、そのまま引き続き公
判前整理手続をして、そこには被告人を出頭させるといった場面もございますが、仮に弁護
人のみが公判前整理手続において、刑事施設内において被告人のそばにいるようにしたとい
う形になれば、そういった打合せ期日に引き続いて公判前整理手続をオンラインで行うとい
ったことができなければ、現在よりも裁判の迅速化というものが害されるのではないかと懸
念しております。
ほかに 「 1 」の「1」につきまして、御意見はありますか。よろしいでし
○しろまる酒巻部会長 、( )
ょうか。
それでは、次に 「 1 」の「2」について、御意見があればお願いします。
、( )
「2」について意見を申し上げます。
○しろまる池田委員
まず、配布資料に示されている点線枠内の規律ですけれども、これまでのこの点について
の議論を踏まえて要件を記載したものであって、十分な合理性を認め得るのではないかと思
っております。
先ほどの久保委員の御指摘にも通じるのですけれども、第4回会議において、部会長から
、 、
も 「公判前整理手続期日への出頭は被告人の権利であると明記されているにもかかわらず
「関係者の意見を聴いて裁判所が相当と認めるとき」というのは、よくある要件設定なので
すけれども、そのレベルで被告人の出頭の権利を制約できるというのが、私には若干違和感
があります」という御指摘を頂いているところです。
そこで、御指摘を踏まえて考えたことを以下申し上げたいと思います。
公判前整理手続期日への被告人の出頭は、被告人が自ら望んで出頭する場合と裁判所に出
頭を求められる場合がありますが、いずれにしても公判期日とは異なりまして、期日におけ
る手続を実施するための要件とまではされておりません。それは、これまでの部会における
御指摘にも表れておりますように、公判前整理手続が裁判所の主宰の下、公判準備として検
察官と弁護人を関与させ、争点及び証拠の整理をする手続であって、公判手続のように証拠
の取調べなど心証形成に向けた手続が行われるものではないことから、被告人の権利を保障
するという観点を踏まえても、その出頭を手続の絶対的な構成要素とするまでの必要はない
ことによると考えられます。
- 41 -
そして、これを前提に、被告人の出頭を前提とすることなく機動的な期日指定を優先させ
る一方で、ただ被告人の求めがあれば、その内容を知る機会を与え、あるいは手続の進行上
必要があれば、出頭を求めることとすれば足りるとの考えによるものと解されます。
さらに、手続そのものが、刑事訴訟法第316条の2第3項にありますように、書面を提
出させる方法による、期日の手続を経ることのない実施方法も認められていることにも表れ
ているように、現実の対面を経ることが絶対的に必要であるとはされていないことを併せて
考えれば、被告人に、その求めによって手続の内容を知る機会が認められることが必要では
あっても、手続を主宰する裁判所の判断のいかんにかかわらず、それが現実の対面を経て行
われることを求める利益までが保障されていると解する理由はないものと考えられます。
以上を踏まえて、条文に即して申し上げれば、第316条の9第1項の「出頭」というの
は、飽くまで期日を指定する裁判所の判断を前提に、その期日との関係で認められるにとど
まると理解されます。そして、期日の手続そのものをオンラインで実施することが手続の性
質上認められると考えるのであれば、被告人の出頭の対応も、その前提の下で決せられるこ
とになると思われます。
したがって、被告人の対面を実現するためだけに期日を指定し、かつ、対面で出頭する機
会を確保しなければならないものではないと考えます。
以上より、被告人の出頭をオンラインとするかどうかは、関係人の意見のほか、実施すべ
き手続の内容、被告人の状況等を踏まえて相当と認めるときに、裁判所が決し得る事柄と考
えます。そのため、被告人の出頭の態様を裁判所の判断により決するものとする現在の提案
内容は適切なものと考えます。
次に、在席する場所についてですけれども、この「2」の規律は、裁判所が、被告人を
「裁判所が指定する」場所に在席させるものとしております。勾留中の場合には、刑事施設
がその場所として指定されることが多いと考えられる一方で、在宅の場合には、先ほど向井
委員から御指摘があったように、適切な場所であるかどうかということは疎明してもらうと
いう規律が民事では設けられているとのことですが、それを踏まえてもなお、所在場所にお
いて非公開の状況の確保が可能であるかということを判断することが難しい場合が多く、希
望する場所にそのまま在席するということが困難な場合が多いのではないかと考えておりま
す。
その上で、最後に、被告人の在席場所に弁護人を同席させる必要があるかどうかについて、
この規律案では特に言及されておりませんけれども、これも裁判所が個別に判断すべき事柄
であって、それをオンライン出頭の必要的な要件とする必要はないと考えます。
以前に、久保委員から、被告人と弁護人が横にいるということの影響は本当に大きなもの
があるという御意見を、考えられる具体的な状況とともにお示しいただいておりまして、そ
のことには理由があるものと考えておりますが、これも繰り返しになるのですけれども、公
判前整理手続期日の手続をどのような形態で実施するかは、手続の目的に照らして裁判所が
判断すべき事柄であって、そのことからすれば、弁護人の同席の要否も、オンラインとする
ことの相当性の判断や関係人の意見を考慮した上で決せられるものであるとしても、弁護人
の同席をあえて被告人のオンライン出頭の要件とする必要まではないものと思われます。
所在場所について、先ほど述べたことと重なりますけれども、検察官・弁護人に
○しろまる向井委員
関して述べましたところと同様に、被告人が映像・音声の送受信により手続に参加する場合
- 42 -
の所在場所につきましては、先ほど池田委員からの御指摘もありましたけれども、被告人等
が申し出てきた場所というものが本当にふさわしい場所なのか、非公開手続への参加にふさ
わしい場所であるかどうか、その判断が必要となります。ですので、検察官及び弁護人の場
合と同様、そのような判断が可能となるような情報を当事者から疎明していただくことにな
ると考えます。
この場面におきましても、先ほど述べました民事訴訟規則の定める規定が参考になるので
はないかと考えます。
今、池田委員から御指摘あったのですけれども、やはり公判前整理手続であった
○しろまる久保委員
としても、被告人がこれから自らの有罪・無罪、あるいは量刑を決める上で、争点ですとか
証拠を整理する手続に参加する、そして、それに現実に出頭するということが現在保障され
ているにもかかわらず、IT化することによってそれを後退させるということは、IT化の
議論の趣旨からも反すると考えます。
その点について、被告人の意思に反してまでオンラインを強制することができるといった
規律を設けるということに合理性はなく、例えば裁判所からそのようなニーズがあるのかど
うかといった点も判然といたしません。先ほどコミュニケーションの点についても言及いた
だき、それについても一定の理解を頂いたということは承知しておりますが、即座にコミュ
ニケーションができるということが現在の制度である以上、その点が確保されないとすれば、
それは現在の手続よりも後退するということは明らかです。
公判前整理手続は、形式的に証拠の整理ですとか主張を整理する場ではなく、被告人の立
場からすれば、その場に出席することで、今、自分を裁こうとしている裁判官がどのような
人物であるのかといったことを観察する場としての意味もございます。自分が希望している
証拠がなぜ採用されるのか、あるいはなぜ採用されないのか、自分が納得がいかないと考え
ている証拠がなぜ採用されるのか、あるいはそうならないのかといった判断の過程も含めて、
公判前整理手続において観察するという重要な場であり、公判前整理手続であるから権利を
制約してもよいということにはならないものと考えます。
もちろん、オンライン参加をすることができれば、その議論の過程を一部了解するという
ことはできますが、裁判官を観察するといった面では劣りますし、何かトラブルが生じたと
きに即座に弁護人とコミュニケーションできなければ、恐らくその公判前整理手続は直ちに
終了し、改めて打合せができなければ、このまま公判前整理手続は続行できませんと弁護人
は主張し、公判前整理手続が重ねられて、かえって裁判の迅速化を害するといったことも考
えなければなりません。
被告人の意思に反してビデオリンク出頭を強制させるような必要性はないものと考えます。
御意見ありがとうございました。
○しろまる酒巻部会長
既に「3」についても伺っていると思いますが、一応確認のために検討課題の「 1 」の( )「3 、つまり、他にどのような規律を設けるべきかということについても、もし御意見が」あれば承りたいと思いますが、全体として、考えられる制度の枠組みの「 1)映像・音声(の送受信による公判前整理期日等への出席・出頭」に関して、何か御意見がございますか。
まだ少し時間はあるのですが、次の公判期日にはまたいろいろ議論すべき問題があります
ので、本日はこの辺で区切りを付けたいと思います。次回は、配布資料12の「第2-3
裁判所の手続への出席・出頭」の中の検討課題「 2)映像・音声の送受信による公判期日(- 43 -
への出席・出頭」から議論を始めたいと思います。
さらに 「二」の残りの議論を全部終えましたら 「三」に関する議論にも移りたいと思い
、 、
ます。
諮問事項の「三」についても、これまでと同様に、資料を事務当局に準備していただきそ
れに沿って進めていく手順になりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、次回の予定について、事務当局から説明をお願いします。
次回第9回会議は、令和5年4月24日午前10時からを予定しております。本
○しろまる鷦鷯幹事
日と同様、Teamsによる御参加も可能でございます。詳細については、また別途御案内
を申し上げます。
本日の会議の議事につきましては、特に公開に適さない内容に当たるものはな
○しろまる酒巻部会長
かったと思いますので、発言者名を明らかにした議事録を作成して公開するということにさ
せていただきたいと思います。
また、今日の配布資料につきましても公開することとしたいと思います。そのような取扱
いでよろしいですね。
(一同異議なし)
ありがとうございます。
〇酒巻部会長
それでは、そのようにさせていただきます。
本日は、これにて閉会します。
皆さん、ありがとうございました。
-了-