主要先進国における会社法制のデジタル化
に関する調査研究報告書
令和5年3月
公益社団法人商事法務研究会
主要先進国における会社法制のデジタル化に関する調査研究
報告書
委員・担当分野一覧(五十音順)
監修・日本法 加 藤 貴 仁 東京大学大学院法学政治学研究科教授
フランス法 清 水 円 香 立命館大学法学部教授
アメリカ法 得 津 晶 一橋大学大学院法学研究科教授
イギリス法 中 村 信 男 早稲田大学商学学術院教授
ドイツ法 舩 津 浩 司 同志社大学法学部教授
*所属等は調査実施当時のもの[1]目 次
第1章 アメリカ法...................................................................................................1
1.株主総会のデジタル化.........................................................................................1
(1)株主総会の基本ルール ........................................................................................1
(2)オンライン株主総会............................................................................................4
(3)招集通知・委任状勧誘書類の電子化 ................................................................20
(4)株主総会の省略制度(書面による同意制度)..................................................23
2.AI 取締役会..........................................................................................................24
3.DAO.......................................................................................................................25
(1)DAO の隆盛.......................................................................................................25
(2)DAO の仕組み...................................................................................................27
(3)DAO の実例.......................................................................................................29
(4)DAO のメリット・デメリット .........................................................................35
(5)DAO に対する州法(州会社法・その他の団体法)による規律 ......................37
(6)その他の規制上の諸問題...................................................................................40
第2章 イギリス法.................................................................................................45
1 はじめに................................................................................................................45
2 イギリスのデジタル戦略と会社法制への影響.............................................46
3 会社の設立登記のオンライン化......................................................................48
(1)イギリス会社法上の会社の種類と株式会社の区分 ..........................................48
(2)イギリス法における会社設立手続の概要.........................................................51
(3)登記申請のオンライン化...................................................................................52
(4)公開会社の開業要件..........................................................................................53
(5)会社庁への会社設立登記申請における本人認証の強化...................................54
4 株主総会の招集・運営とデジタル化..............................................................56
(1)イギリスにおける株主総会の招集手続の電子化-2000 年会社法改正 ...........56
(2)イギリス会社法における株主総会のバーチャル開催の可否............................61
(3)私会社における書面決議...................................................................................73
5 取締役会のバーチャル化...................................................................................75
(1)バーチャル取締役会の可能性 ...........................................................................75
(2)電子メールによる取締役会決議........................................................................76
(3)定款の定めの必要 .............................................................................................77
6 計算公開とデジタル化.......................................................................................77
(1)株主・社債権者に対する年次計算書類・報告書の送付...................................77
(2)会社庁での計算書類等の公開 ...........................................................................78
7 おわりに................................................................................................................83[2]第3章 ドイツ法......................................................................................................85
1.はじめに................................................................................................................85
2.バーチャル総会総説...........................................................................................86
(1)いわゆるバーチャル総会のドイツ法における位置付け...................................86
(2)バーチャル総会の特徴 ......................................................................................86
(3)バーチャル総会実施の要件とバーチャル総会の本質的要素............................87
(4)バーチャル総会の権限 ......................................................................................88
(5)バーチャル総会が可能な会社の範囲 ................................................................88
(6)バーチャル総会の導入による総会プロセスの前倒し.......................................89
3.バーチャル総会に関する手続等の特則..........................................................90
(1)定款の定め ........................................................................................................90
(2)バーチャル総会における招集時の特則.............................................................90
(3)株主の意見表明の機会の確保 ...........................................................................91
(4)質問権................................................................................................................92
(5)修正提案の提出 .................................................................................................95
(6)株主の議決権行使方法 ......................................................................................96
(7)議決権行使助言会社の反応...............................................................................96
4.決議の瑕疵への対応...........................................................................................96
(1)決議の無効 ........................................................................................................97
(2)決議の取消し.....................................................................................................975.(補論)総会の招集手続の電子化....................................................................98
(1)公告を含む招集関連情報の開示の電子化.........................................................98
(2)招集の通知の電子化..........................................................................................99
第4章 フランス法...............................................................................................101
はじめに......................................................................................................................101
第1節 現行制度の概観.........................................................................................101
1 招集手続............................................................................................................102
2 株主に対する情報開示......................................................................................106
3 株主による電子的方法の選択...........................................................................109
4 総会の開催 ........................................................................................................109
5 出席 ................................................................................................................... 111
6 審議等................................................................................................................ 112
7 議決権行使 ........................................................................................................ 112
8 書面協議(consultation écrite) ..................................................................... 115
9 議事録の作成・登記.......................................................................................... 116
第2節 バーチャル株主総会制度導入時の議論と実務の反応 ...................... 116[3]1 2001 年のハイブリッド出席型バーチャル株主総会の許容.............................. 116
2 2017 年の非上場会社に対するバーチャルオンリー型株主総会の許容 ........... 117
第3節 コロナ禍における時限的対応................................................................ 118
1 外出制限措置下での株主総会の開催と立法による対応................................... 118
2 時限的措置の対象となる期間...........................................................................120
3 時限的措置の内容 .............................................................................................120
4 2021 年 9 月 30 日以降の状況...........................................................................122
第4節 コロナ禍における株主総会のデジタル化の経験とガバナンスの
改善に係る議論.........................................................................................123
1 序.......................................................................................................................123
2 HCJP レポート 2022年03月30日 の目的と位置付け................................................123
3 コロナ禍における時限立法の評価とその一般化の可能性 ...............................124
4 株主に対する情報開示の容易化 .......................................................................124
5 議決権行使 ........................................................................................................127
6 ハイブリッド出席型バーチャル株主総会.........................................................133
7 バーチャルオンリー型株主総会の可能性の一般化 ..........................................135
8 総会の代替としての書面協議...........................................................................137
第5章 日本法への示唆.....................................................................................139
1.会社法制におけるデジタル化の意義............................................................139
2.株主総会における情報通信技術の活用の現状...........................................141
(1)株主総会資料の電子提供制度 .........................................................................141
(2)ウェブ開示によるみなし提供制度の対象の拡大............................................143
(3)産業競争力強化法によるバーチャルオンリー型株主総会(「場所の定めのない株主総会」
)の特例.......................................................148
3.各国法の調査・分析から得られる示唆と今後の課題...............................150
(1)バーチャルオンリー型株主総会と会議体としての株主総会..........................150
(2)バーチャルオンリー型株主総会以外の分野における情報通信技術の活用....1571第1章 アメリカ法
一橋大学 得津晶
1. 株主総会のデジタル化
(1) 株主総会の基本ルール1
1 連邦法と州会社法
連邦制をとるアメリカでは、会社法は州に管轄があり、他方で、上場会社を対象とする証
券法は連邦に管轄がある2
。そして、株主総会の規律は基本的に会社法の所管であり、それ
ぞれの州会社法が規律するところ、上場会社に対しては証券法が委任状勧誘規則を通じて
間接的に株主総会を規律することがある3
。アメリカでは日本法のような書面投票制度の義
務付け(日本会社法 298 条 2 項)がないため、上場会社のように株主が分散している会社
においては定足数(たとえばデラウェア州では DGCL§216(1)により 2 分の 1)を充足す
るためには代理人による議決権行使のため会社側からの委任状勧誘が事実上必要となると
ころ、
(会社側であれ株主側であれ)委任状勧誘をする際には証券法(Exchange Act §14)
による委任状勧誘規則(Regulation 14A あるいは Rule 14a と呼ばれる)4
を遵守する必要が
ある。委任状勧誘のための書類について EDGAR(日本の EDINET に相当する開示システ
ム)を通じた SEC(米国証券取引委員会)への登録が要求され(Rule 14a-6(b))
、委任状勧
誘書類を株主に送付しなければ、会社もそして第三者も議決権行使の勧誘をすることは認
められない(Rule 14a-3)5
。また委任状勧誘書類の記載事項もほぼ法定される(Rule 14a-
3, 14a-4, 14a-5, Schedule 14A)などの規制が課されている。
州会社法は州によって異なる。上場会社の中ではデラウェア州を準拠法とする会社が最1カーティス・J・ミルハウプト編『米国会社法』
(有斐閣・2009)108-109 頁; WILLIAM T.
ALLEN, REINIER KRAAKMAN, AND VIKRAMADITYA S. KHANNA, COMMENTARIES AND CASES ON THE
LAW OF BUSINESS ORGANIZATION 6TH
ED. (Wolters Kluwer, 2021)199-205; HOLGER SPAMANN,
CORPORATIONS 2ND
ED. (2018) 33-36.2ミルハウプト・前掲注(1)文献 15 頁。3Lisa A. Fontenot, Public Company Virtual-Only Annual Meeting, 73 BUS. LAW. (2017) 38-39;
Lisa Fontenot, Roger Bivans, and Jamie Nix, Public Company Virtual Annual Meetings: The
2020 Watershed and Path Forward, 76 BUS. LAW. (2021) 933; SPAMANN, supra note 1, at 35.4委任状勧誘規則の概要について See, LOUIS LOSS, JOEL SELIGMAN, AND TROY PAREDES,
FUNDAMENTALS OF SECURITIES REGULATION, 7TH
ED. Vol.1 (Wolters Kluwer 2018) at 823-934.5そして委任状勧誘規則上、
「勧誘」
(Solicitation)とは委任状の要求・取消を求める行為のみ
ならず、特定事項の賛成・承認を推奨する有料の助言等も含まれる広範な概念とされている
(Rule 14a-1(l))。2
も多い。Fortune 500 に含まれている会社の 66.8%がデラウェア州を準拠法にしており、
2021 年に米国国内で行われた IPO の 93%がデラウェア州を準拠法とするビークルによる
ものであった6
。また、アメリカ法律家協会(American Bar Association; ABA)による会社
法統合の試みとして模範事業会社法(the Model Business Corporation Act; MBCA)が存在
し、バージョン違いのものを含めれば(現在は 2021 年改訂版が最新版)
、36 の法域(34 州
と District of Columbia、グアム準州)が MBCA の内容を州会社法としている7。2 株主総会の種類
このように州ごとに会社法に違いがあるものの、どの州も株主総会には、定時株主総会
(Annual Shareholders Meeting)と臨時株主総会(Special Shareholders Meeting)という 2
つの制度を設けている点で共通している8
。そのほか、株主総会に代わる書面による同意
(Written Consent)によって株主総会を省略することも一定の場合に認められている。
定時株主総会は、どの州においても、少なくとも年に 1 回は開催され(MBCA§7.01,
DGCL§211(b)9
など)
、取締役は定時株主総会で選任される10
。これに対して、臨時株主総
会の規律は州によって相違がある。例えば、招集権限について、デラウェア州であれば取締
役会または定款若しくは附属定款
(bylaws)
において招集権限を定められた者のみとされて
いるのに対し(DGCL§211(d))
、模範事業会社法では、これに加えて 10%以上の議決権を
有する株主にも招集権限が認められている(MBCA§7.02(a)(2))。デラウェア州の附属定款(bylaws)11
の変更は、原則として株主総会の承認が必要である6Delaware Division of Corporations: 2021 Annual Report, available at,
https://corp.delaware.gov/stats/; https://corpfiles.delaware.gov/Annual-Reports/Division-of-
Corporations-2021-Annual-Report.pdf (last visited on February 28, 2023).7MBCA を州会社法に採用している法域は、Alabama (2016 年版), Alaska (1969 年版),
Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Florida (2016 年版), Georgia,
Guam, Hawaii, Idaho (2016 年版), Indiana, Iowa (2016 年版), Kentucky, Louisiana, Maine,
Massachusetts, Mississippi, Montana (2016 年版), Nebraska, New Hampshire, New Mexico
(1969 年版), North Carolina, Oregon, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee,
Utah, Vermont, Virginia (2016 年版), Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. See,
https://www.americanbar.org/groups/business_law/committees/corplaws/;
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/corplaws/enactm
ent-table.pdf (last visited on February 28, 2023).8ミルハウプト・前掲注(1)文献 108 頁。9DGCL§211(c)は前回の定時総会から 13 か月以内に次の定時総会が開催されなければ裁判所
(the Court of Chancery)が定時総会の開催命令を発出することを定める。10ミルハウプト・前掲注(1)文献 108 頁; ALLEN ET AL. supra note 1, at 199.11デラウェア州会社法において「定款」の訳語が置かれることのある概念には Certificate of3とされているものの、基本定款(Certificate of Incorporation)に規定があれば取締役会限り
での変更が認められている(DGCL§109(a))。株主総会を開催せずに書面による同意(written consent)によって株主総会決議に代える
制度(株主総会決議の省略)が各州に設けられているが、株主の同意の要件が州によって異
なる。模範事業株式会社法は全株主の同意を必要とするのに対して(MBCA§7.04(a))
、デ
ラウェア州会社法は全株主を分母とした場合に当該議案の可決要件となる議決権を有する
株主の同意があれば足りるとしている(DGCL§228(a))。デラウェア州は、この書面による同意は、株主総会に基づくいかなる行為(たとえば附属
定款の変更や取締役の解任など)も代替することが認められている。実務では、敵対的企業
買収における買収者が取締役を解任する手段として用いられる12。3 招集通知
招集通知の発送についての州会社法のルールは緩やかである。デラウェア州会社法や模
範事業会社法は、株主総会の 10 日前から 60 日前の間に招集通知を送付することを要求し
ている(DGCL§222(b), MBCA§7.05(a))。
これに対して委任状勧誘規則は委任状勧誘を始める 10 日前に委任状勧誘書類を SEC に
EDGAR を介して登録することを義務付けている
(Rule 14a-6(a))。また、
株主提案のうち、
市場価値 2000 ドル以上または 1%以上の株式を保有する株主からなされた取締役選任議案
(対抗候補提案)
以外の株主提案
(例えば附属定款
〔bylaws〕
変更や勧告的決議の求めなど)
について、会社が会社側の委任状勧誘書類内に記載することが義務付けられている(Rule
14a-8)13
。ただし、前述の取締役選任議案やそのほか重複議案などのほか、法律(州法含
Incorporation と Bylaws がある。Certificate of Incorporation は(設立時の株式払込後において
は)変更に(一部の事項を除いて)株主の多数決議が必要となるのに対して(DGCL§
242(b))
、Bylaws の変更は法文上、原則は株主の多数決議が必要となるものの、Certificate of
Incorporation に規定があれば取締役限りで変更が可能となる(DGCL§109(a))
。このような
変更手続の規律からは、日本法の定款に相当するのは Certificate of Incorporation のみであ
り、Bylaws は定款に該当しないとの整理も可能である(北沢正啓=浜田道代共訳『新版・デラ
ウェア会社法』
(商事法務研究会・1994)3、13 頁は Certificate of Incorporation を「定款」、Bylaws を「業務規則」と訳出する)
。本稿では多くの文献に従い、Certificate of Incorporation
を「基本定款」
、Bylaws を「附属定款」と訳した。12ALLEN ET AL. supra note 1, at 200.13敵対的企業買収などに伴う委任状勧誘合戦において取締役選任議案の対抗候補提案も会社の
委任状勧誘書類に記載させるべきという立法論(プロキシー・アクセス。ALLEN ET AL. supra
note 1, at 242-243; SPAMANN, supra note 1, at 55-57; 山本雅道『アメリカ証券取引法入門〔改
訂版〕』(第一法規・2019)106 頁)に対して、SEC は 2021 年 11 月 17 日、会社の作成する委
任状に敵対株主の提案による取締役候補者を掲載させることを義務付ける Universal Proxy 制度4む)
・委任状勧誘規則に違反する株主提案を会社の委任状勧誘書類に記載する必要はない
(Rule 14a-9 (i))
。そしてこの委任状勧誘書類記載義務があるかないかという判断を No
Action Letter 手続の中で行うことによって、SEC は株主総会の決議事項という理論的には
会社法の領域に属する事柄について実質的に影響を及ぼすことが可能となっている。
(2) オンライン株主総会
1 平時のルール―オンライン株主総会の可否に関するルール
(a) 州会社法
オンライン方式による株主総会を認めるか否かについてもまずは州会社法の規律事項と
なる。株主総会の開催形式について、伝統的に物理的な会場で株主総会を開催する方式(対
面(in-person)式)
、遠隔通信によってのみ参加可能なヴァーチャルオンリー型、ヴァーチ
ャルと対面式のいずれの参加も可能であるハイブリッド型の3つがある。各州の立法は3
つのモデルに分類されている。1ヴァーチャルオンリー型、ハイブリッド型、対面式のいず
れも認める州、2ハイブリッド型のみを認める州、3対面式のみを認める州14。2020 年現在で、全米 50 州に District of Columbia(Washington D.C.など)を加えた 51
の法域において、ヴァーチャルオンリー型を許容する州は 33、ハイブリッド型を許容する
州は 46、対面式が必要な州は 5 であった15
(表 1、表 2 参照)。【表1:2020 年の各州の株主総会開催規制】
1 ヴァーチャルオンリー型、ハイブリッド型、対面式を許容 33 州
2 ハイブリッド型、対面式のみ許容 13 州
3 対面式のみ許容 5 州
を導入した。従前、アメリカの上場会社の株主総会においては、取締役選任について会社側が
提案した取締役候補者集団か、あるいは、敵対株主側の提案する取締役候補者集団か、グルー
プ単位でしか投票できなかったところ、Universal Proxy の下では、取締役の候補者ごとの投票
が可能となり、会社提案候補者と敵対株主提案候補者とを混合して投票することが可能となっ
た。See, SEC, SEC Adopts New Rules for Universal Proxy Cards in Contested Director
Elections, Press Release (November 17, 2021), available at, https://www.sec.gov/news/press-
release/2021-235 (last visited on March 17, 2023).14安藤均「電子株主総会の検討の視点」旭川大学経済学部紀要 78 号(2019)29 頁。15Rutgers Center for Corporate Law and Governance Council of Institutional Investors Society
for Corporate Governance, Report of the 2020 Multi-Stakeholder Working Group on Practices
for Virtual Shareholder Meetings (December 10, 2020) at C-4-C-6, available at,
https://cclg.rutgers.edu/wp-content/uploads/VSM-Working-Group-Report-12_10_2020.pdf
(last visited on February 28, 2023).5【表 2:2020 年の各州の株主総会開催規制】
州 制定法の条文 株主総会開催形態規制
Alabama Ala. Code § 10A-2A-7.09 1Virtual Only 許容
Alaska Alaska Stat. Ann. § 10.06.405 3対面式のみ
*2020 年のみ期間限定で
Virtual Only 許容
Arizona Ariz. Rev. Stat. Ann. § 10-708 1Virtual Only 許容
Arkansas Ark. Code Ann. § 4-26-701 3対面式のみ
*2020 年のみ期間限定で
Virtual Only 許容
California Cal. Corp. Code § 600 1Virtual Only 許容
**株主個別同意必要
*2020 年のみ個別株主同
意 な し に 期 間 限 定 で
Virtual Only 許容
Colorado Colo. Rev. Stat. Ann. § 7-107-108 1Virtual Only 許容
Connecticut Conn. Gen. Stat. Ann. § 33-703 2Hybrid 許容
*2020 年のみ期間限定で
Virtual Only 許容
Delaware Del. Code Ann. tit. 8, § 211 1Virtual Only 許容
District of Columbia D.C. Code §§ 29-305.01, 305.09 2Hybrid 許容
Florida Fla. Stat. Ann. § 607.0709 1Virtual Only 許容
Georgia Ga. Code Ann. § 14-2-701 3対面式のみ
*2020 年のみ期間限定で
Virtual Only 許容
Hawaii Haw. Rev. Stat. Ann. § 414-121 1Virtual Only 許容
Idaho Idaho Code Ann. § 30-29-709 2Hybrid 許容
Illinois 805 Ill. Comp. Stat. Ann. 5/7.05 2Hybrid 許容
Indiana Ind. Code Ann. § 23-1-29-1 1Virtual Only 許容
Iowa Iowa Code Ann. § 490.709 2Hybrid 許容
*2020 年のみ期間限定で
Virtual Only 許容
Kansas Kan. Stat. Ann. § 17-6501 1Virtual Only 許容
Kentucky Ky. Rev. Stat. Ann. § 271B.7-080 1Virtual Only 許容
Louisiana La. Stat. Ann. § 12:1-709 1Virtual Only 許容
Maine Me. Rev. Stat. Ann. tit. 13, § 709 2Hybrid 許容6Maryland Md. Code Ann. Corps. & Ass’ns
§§ 2-502.1, 2-503
1Virtual Only 許容
Massachusetts Mass. Gen. Laws Ann. ch. 156D, § 7.08 1Virtual Only 許容
***private corporations
のみ Virtual Only 許容
*2020 年のみ期間限定で
全会社 Virtual Only 許容
Michigan Mich. Comp. Laws Ann. § 450.1405 1Virtual Only 許容
Minnesota Minn. Stat. Ann. § 302A.436 1Virtual Only 許容
Mississippi Miss. Code Ann. § 79-4-7.09 2Hybrid 許容
*2020 年のみ期間限定で
Virtual Only 許容
Missouri Mo. Rev. Stat. § 351.225 1Virtual Only 許容
Montana Mont. Code Ann. § 35-14-709 2Hybrid 許容
Nebraska Neb. Rev. Stat. § 21-261 2Hybrid 許容
Nevada Nev. Rev. Stat. § 78.320 1Virtual Only 許容
New Hampshire N.H. Rev. Stat. Ann. § 293-A:7.09 2Hybrid 許容
New Jersey N.J. Stat. Ann. § 14A:5-1 2Hybrid 許容
*2020 年のみ期間限定で
Virtual Only 許容
New Mexico N.M. Stat. Ann. § 53-11-28 3対面式のみ
*2020 年のみ期間限定で
Virtual Only 許容
New York N.Y. Bus. Corp. Law § 602 2Hybrid 許容
*2020 年のみ期間限定で
Virtual Only 許容
North Carolina N.C. Gen. Stat. § 55-7-09 2Hybrid 許容
*2020 年のみ期間限定で
Virtual Only 許容
North Dakota N.D. Cent. Code Ann. § 10-19.1-75.2 1Virtual Only 許容
Ohio Ohio Rev. Code Ann. § 1701.40 1Virtual Only 許容
Oklahoma Okla. Stat. Ann. tit. 18 § 1056 1Virtual Only 許容
Oregon Or. Rev. Stat. Ann. §§ 60.201, 60.222 1Virtual Only 許容
Pennsylvania 15 Pa. Stat. and Cons. Stat. Ann. §§
1704, 1708
1Virtual Only 許容7Rhode Island 7 R.I. Gen. Laws Ann. § 7-1.2-701 1Virtual Only 許容
South Carolina S.C. Code Ann. § 33-7-101 3対面式のみ
South Dakota S.D. Codified Laws §§ 47-1A-701, 709 1Virtual Only 許容
Tennessee Tenn. Code Ann. § 48-17-109 1Virtual Only 許容
Texas Tex. Bus. Orgs. Code Ann. § 6.002 1Virtual Only 許容
Utah Utah Code Ann. § 16-10a-708 1Virtual Only 許容
Vermont Vt. Stat. Ann. tit. 11A § 7.01 1Virtual Only 許容
Virginia Va. Code Ann. § 13.1-660.2 1Virtual Only 許容
Washington Wash. Rev. Code Ann. § 23B.07.080 1Virtual Only 許容
West Virginia W. Va. Code Ann. § 31D-7-708 1Virtual Only 許容
Wisconsin Wis. Stat. Ann. § 180.0701 1Virtual Only 許容
Wyoming Wyo. Stat. Ann. § 17-16-701 1Virtual Only 許容
新型コロナ以前の 2018 年では、
ヴァーチャルオンリー型を許容する州は 30、
ハイブリッ
ド型を許容する州は 42、対面式が必要なのは 9 であった16
(表 3 参照)。【表 3:2018 年の各州の株主総会開催規制】
1 ヴァーチャルオンリー型、ハイブリッド型、対面式を許容 30 州
2 ハイブリッド型、対面式のみ許容 12 州
3 対面式のみ許容 9 州16安藤・前掲注(14)文献 29 頁〔同文献では District of Columbia を除外していたので補充〕;
Best Practices Committee For Shareowner Participation In Virtual Annual Meetings, Principles
and Best Practices for Virtual Annual Shareowner Meetings at 8-9, available at,
https://www.broadridge.com/_assets/pdf/broadridge-vasm-guide.pdf (last visited on February
21, 2023).
2018 年当時、3対面式のみ許容していた州(法域)は Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia,
Idaho, New Mexico, New York, South Carolina, South Dakota であった。
2018 年当時、2ハイブリッド型、対面式を許容していた州(法域)は、Connecticut,
District of Columbia, Illinois, Iowa, Louisiana, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, New
Hampshire, New Jersey, North Carolina であった。
2018 年当時、1ヴァーチャルオンリー型を許容していた州(法域)は Arizona, California,
Colorado, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Missouri, Nevada, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania,
Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia,
Wisconsin, Wyoming であった。8デラウェア州のように 2000 年改正からヴァーチャルオンリー型株主総会を認めてきた州
もある一方で
(DGCL§211(a)(2))17、この 2 年間にヴァーチャルオンリー型やハイブリッ
ド型を認めるようなった州も増えている。たとえば、ニューヨーク州は 2019 年 10 月改正
によって、従前の3対面式のみから2ハイブリッド型許容へと移行し18
、さらに 2021 年 11
月改正によって、さらに1ヴァーチャルオンリー型許容へと移行した19。デラウェア州会社法のヴァーチャルオンリー型株主総会は、取締役会で採用したガイド
ラインや手続があればそれに従うことが求められるものの、事前の株主総会の同意や定款
規定などは要求されず20
、取締役会単独の裁量で対面式総会からの切り替えが可能となって
いる
(DGCL§211(a)(2))。ただし、
前述のように附属定款
(bylaws)
は基本定款
(Certificate
of Incorporation)
に定めがあれば取締役会限りでの変更が可能であるため、
実務上は、
ヴァ
ーチャルオンリー型株主総会を開催することを考えている会社は対象となる株主総会の基
準日の前までにヴァーチャルオンリー型株主総会を認める旨の附属定款
(bylaws)
の変更を
行うことが通常である21。2021 年改正後のニューヨーク州会社法は、附属定款(by-laws)の定めのない限り取締役
会のみの権限でヴァーチャルオンリー型株主総会を開催することを認める(NY Bus Corp L
§602(a))
。デラウェア州とは原則—例外が異なり、附属定款の規定がない場合にも、原則
としてヴァーチャルオンリー型株主総会が可能であり、ヴァーチャルオンリー型株主総会
を認めない会社はその旨の附属定款を要する(いわゆるオプトアウト方式)。これに対して、
カリフォルニア州会社法は、
デラウェア州や改正後のニューヨーク州と同
様ヴァーチャルオンリー型の株主総会開催を認めているものの、そのためには個別の株主
の同意を必要としている(Cal. Corp. Code§§20, 600(a), 600)
。そのため、ヴァーチャル
オンリー型を実際に行うには、
カリフォルニア州法の下では、
全株主の同意が必要というこ
とになり、株主の分散している上場会社では、実務上、不可能と考えられてきた22。17
Fontenot et al., supra note 3, at 929-930.18Fontenot et al., supra note 3, at 930-931.19New York Assembly Bill 1237 2021-2022 General Assembly.20ただし、基本定款(Certificate of Incorporation)または附属定款で対面式株主総会を強制す
るような規定・ヴァーチャルオンリー型総会を禁止するような規定があれば、これらの規定は
取締役会の判断に優先して適用されることとなるため(DGCL§211(a)(1))
、取締役会限りで
ヴァーチャルオンリー型総会を開催することは認められないと推察される。ただし、これに対
して株主総会の開催形式について取締役ないし経営者固有の権限の認められる「通常の経営事
項」
(ordinary business operations)該当性を認めた SEC の判断について後掲注(23)参照。21Fontenot, supra note 3, at 40-41; Fontenot et al., supra note 3, at 929.22Fontenot et al., supra note 3, at 931.9(b) 連邦証券法
前述の通り、株主総会の開催形式は州・州会社法の管轄事項であるため、証券法は特に述
べていない。だが、委任状勧誘規則上、取締役選任議案以外の株主提案は会社側の委任状勧
誘書類に含めなくてはならないとされていること(Rule 14a-8)との関係で、ヴァーチャル株
主総会あるいは対面式株主総会を求める株主提案も会社の委任状勧誘書類に記載する必要
が生じうる。
だが、
会社側委任状勧誘書類への株主提案の記載義務はあくまで株主提案が適
法であることを前提としており、当該株主提案が法令違反の場合には会社は会社側の委任
状勧誘書類に記載する義務はない。そして、2002 年 3 月及び 2016 年 12 月に、SEC は、対
面式株主総会の継続を求める株主提案について取締役会ないし経営者に専属的に権限の認
められる「通常の経営事項」
(ordinary business operations)に該当すると判断し、株主総会
の権限外であるとして、会社は会社側の委任状勧誘書類に記載する必要はないとした23。SEC は、株主総会の開催形式は経営判断(business judgment)事項であると考えており、
取締役会がヴァーチャルオンリー型を希望している場合には、SEC は介入せず、また株主
総会の判断にも介入させるべきでないと考えていることがうかがえる24。2 オンライン株主総会の運営に関するルール
(a) 州法
ヴァーチャルオンリー型の株主総会では後述する投資家の不安
(本節5)
に示されるよう
に、
参加株主の権利ないし議事への参加の機会が十分に保証されないことが懸念される。デラウェア州会社法では、そのような懸念への対応として、ヴァーチャル総会の開催には、1
ヴァーチャル参加の株主の本人確認あるいは代理権の確認のために合理的な手段をつくす
こと、
2ヴァーチャル参加の株主または代理人に、
議事進行と実質的に同じタイミングで議
事を読むあるいは聞くことのできる機会を含めて、
議事に参加し、
決議事項への投票の機会
を提供する合理的な手段をつくすこと、3ヴァーチャル参加の株主または代理人が株主総
会において遠隔通信によって投票またはその他の行動を取った場合には、会社はその投票
またはその他の行動の記録を保持するものとすることの 3 点を必要とする(DGCL§
211(a)(2)b.)25。ニューヨーク州が 2021 年改正でヴァーチャルオンリー型の株主総会を認めるにあたって
は、実質的に同時進行で議事に参加する合理的な機会を提供するための合理的な措置がな
されていることを前提に、
(A)株主の本人確認の合理的な措置と(B)参加株主の投票行動23EMC Corp., SEC No-Action Letter, 2002 WL 523421, at *1 (Mar.7, 2002); HP Inc., SEC No-
Action Letter, 2016 WL 6819133, at *1 (Dec. 28, 2016).24Fontenot, supra note 3, at 39.25安藤・前掲注(14)文献 41 頁もデラウェア州会社法の特徴としてこれらの株主の参加機会の
保障(同文献 30 頁は「必要 3 要件」とする)を重視する。10およびその他の行動の記録を求める(NY Bus Corp L§602(b)(i) (2021))
。この規律は株主
総会のオンライン化・ヴァーチャル化によって株主の参加の機会・程度が実質的に害される
のではないかという懸念に対して、株主に保証される参加機会の最低ラインを示したもの
といえる。
反対に、
オンラインで株主総会を開催する会社側からすれば、
とりわけヴァーチャルオン
リー型で株主総会を開催する場合の不安として、
通信障害等何らかの理由で、
ヴァーチャル
総会の運営がうまくいかなったときの対応が挙げられよう。
これに対して、
デラウェア州会
社法は休会に伴う延会の規定を、通信障害等によってヴァーチャル型総会の進行を断念す
る場合にも適用があることを明示した(DGCL§222(c))26
。これにより、1株主及び委任
状保有者がヴァーチャル型株主総会に参加する際に利用する電子ネットワークと同一のネ
ットワーク上に当初の会議の予定時間中に延会の告知を表示するか、
あるいは、
2当初の株
主総会の招集通知に延会について事前に記載することで、延会の招集通知としては適法で
あり、延会について改めて別途招集通知を送付する必要はないと明記した27
。この 2 つの方
法は 2022 年改正で導入されたルールである28。そのほか、同じく 2022 年改正で、議決権を有する株主のリスト(株主名簿)について、
総会開催日の前日から 10 日間、合理的にアクセス可能な電子ネットワーク上、または法人
の主たる事業所における通常の営業時間内に、
株主名簿を閲覧できるとすれば足り、
従前要
求されていた株主総会中にヴァーチャル型総会を提供する電子ネットワーク上での株主名
簿の提供
(2022 年改正前 DGCL§219(a))
は不要とされることになった29。これによって、
ヴァーチャル型株主総会のプラットフォームを簡素化できるようになった30。(b) 連邦証券法・委任状勧誘規則
会社側の委任状勧誘書類(proxy statement)には、株主総会で議決権行使するために必要
な情報や書類、登録株主(record shareholders)と実質株主(beneficiary shareholders)の手
続の差異など、株主が総会に出席して議決権行使するために必要な情報のすべてが開示さ26Laura D. Richman, Jennifer J. Carlson, and David A. Schuette, 2023 US Proxy and Annual
Reporting Season, HARVARD LAW SCHOOL FORUM ON CORPORATE GOVERNANCE (October 8,
2022), available at, https://corpgov.law.harvard.edu/2022/10/08/2023-us-proxy-and-annual-
reporting-season/ (last visited on March 3, 2023).27DGCL§222(c)はほかに (i) 延期される株主総会において通知するという方法も認めるが、
この方法は通信障害でヴァーチャル型総会が実施できない場合には取り得ない手段であるため
本文からは省略した。2883 Del. Laws, c. 377, § 7.2983 Del. Laws, c. 377, § 6. 対面式株主総会においても総会会場での株主名簿の保管、出席株
主の閲覧への提供制度は廃止された。30Richman et al, supra note 26.11れることが求められている。ヴァーチャル型総会のウェブサイトがいつからログインでき
るようになるのかを伝えることは有益であり、理想的にはミーティング開始予定時刻の 15
分前までにログインできるようにしておくことが望ましいとされている。
また、
技術上のト
ラブルが発生した場合にそれを報告して解決するための連絡先として電話番号、電子メー
ルアドレス、チャット機能があるかどうかを委任状勧誘書類で伝えることも有益とされて
いる31
質疑応答に関連して、
質問は総会前に提出可能か、
あるいは提出しなくてはならないか、
それとも総会中に質問可能か、質問時に株式保有の証明を求められるかどうかも委任状勧
誘書類に記載することが期待されている。
技術上のトラブルの影響を避けるために、
会社が
質疑応答を投票終了後、
正式の株主総会を休会にした後に実施する予定である場合には、そのことも委任状勧誘書類に明記する必要がある。IR(投資家との良好な関係構築)の観点か
らは、
会社は株主から出された質問がどの投資家から出されたのか捕捉する必要があり、また、
会社は、
会議で回答できなかった質問とそれに対する回答を会議後にオンラインで公表
することも認められている32。株主提案がなされた場合には、会社は提案株主と前もって総会での提案の説明のロジス
ティックスについて調整する必要がある33。証券法上の Regulation FD(フェア・ディスクロージャー規制)34
は、当然ながら、ヴァ
ーチャルオンリー型株主総会にも適用される。通信障害など技術的なトラブルが発生した
ことによって、参加者の一部のみが議事の一部または全部を視聴することができた場合に
は、Regulation FD に従って、会社はその中に重要な未公開情報(material nonpublic
information. Regulation FD§100)が含まれていたかを確認し、仮に重要な未公開情報が含
まれていた場合には、Regulation FD に従って、速やかに(原則として発行会社の幹部職員
が知ってから 24 時間以内または翌日のニューヨーク証券取引所の取引開始まで)プレスリ
リースまたは SEC への Form 8-K の提出による重要事実の公表が義務付けられる
(Regulation FD§§100, 101(e))35。3 コロナ禍の特別措置
(a) 州法上の対応
米国の上場企業の多くの事業年度は 1 月に始まり、12 月末に終わる36
。そして、デラウェ31Richman et al, supra note 26.32Richman et al, supra note 26.33Richman et al, supra note 26.34アメリカ法上のフェア・ディスクロージャー・ルールについては大崎貞和『フェア・ディス
クロージャー・ルール』
(日経文庫・2017)69-124 頁参照。35Richman et al, supra note 26.36S&P500 構成銘柄中 374 社(74.8%)の会社が 12 月を決算期としている。中村亮一「諸外12ア州会社法、模範事業会社法ともに株主総会(定時総会)の開催時期に関するルールを設け
ていないものの37
、米国上場会社の多くは 5 月に株主総会(定時総会)を開催し、3-4 月に
招集通知を発送する38。このことから、米国でもコロナ禍が問題となり始めた 2020 年 3 月後半は、多くの会社に
とって定時総会の招集通知の発送が既になされてから株主総会が開催されるまでの間の期
間であった。
そのため、
デラウェア州のように取締役会限りでヴァーチャルオンリー型総会
を開催できる法制であるとしても、既に対面式で株主総会を開催する旨の招集通知を発送
してしまったところ、それを事後的にヴァーチャルオンリー型総会に変更することが社会
的に要請されており、そのようなことを実現するための特別な手続がなされた。
州会社法の特別な手続としては州レベルで緊急の州知事命令が出された。
たとえば、
デラ
ウェア州では、2020 年 4 月 6 日に、公開会社に対してすでに招集通知を発送した株主総会
の開催日時・場所の変更を認め、
ヴァーチャルオンリー型への変更も認める旨の州の緊急命
令が出された39。ニューヨーク州でも 2020 年 3 月 7 日に緊急事態宣言・必要不可欠な事業(essential
business)
以外の事業のすべてを停止する州知事命令
(Executive Order No. 202)
が出され、
2020 年 3 月 20 日の州知事命令で附属定款規定の有無にかかわらず、取締役会の単独裁量
国の会社の事業年度は 12 月期決算が殆どなのか?」ニッセイ基礎研究所・基礎研レター2019-
04-12, available at, https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=61300; https://www.nli-
research.co.jp/files/topics/61300_ext_18_0.pdf (last visited on February 28, 2023).37英国(決算日から 6 か月以内。Companies Act 2006 art. 336(1))
、ドイツ(決算日から 8 か
月以内。Aktiengesetz§175(1))
、フランス(決算日から 6 か月以内。Code de Commerce
L225-100(1))など米国以外の諸外国には通常総会の開催時期に規律が存在することについて
経済産業省「株主総会プロセスに係る諸規定」
(経済産業省・株主総会プロセスの電子化促進等
に関する研究会提言及び報告書・補足資料)13 頁、available at,
https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushisoukai_process/report_001.html;https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushisoukai_process/pdf/report01_0
5_00.pdf (last visited on March 1, 2023).38Goodwin, Public Company Annual Timetable – 2020-2021 (November 2020) at 28, available
at, https://www.goodwinlaw.com/-/media/files/toolkit/2020/public-company-annual-
timetable-2021.pdf (last visited on February 28, 2023).39Tenth Modification of the Declaration of a State of Emergency for the State of Delaware Due
to a Public Health Threat, State of Delaware: Executive Department: Dover (Apr. 6, 2020),
available at, https://governor.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/24/2020/04/Tenth-
Modification-to-State-of-Emergency-04062020.pdf (last visited on March 1, 2023).13によるヴァーチャルオンリー株主総会の開催を認めた40
。その後、2021 年 4 月には、この
州知事命令の内容を 2021 年 12 月 31 日までという時限立法で会社法の条文として認めた41。さらに 2021 年 11 月に成立した会社法改正では、かかる時限を撤廃し、恒久的に附属定
款の定めがない限り取締役会のみの判断によるヴァーチャルオンリー型株主総会の実施を
認めた42。ヴァーチャルオンリー型の開催に個別の株主の同意を必要にするカリフォルニア州も、
2020 年 6 月 30 日に、州知事命令が出され、ヴァーチャルオンリー型株主総会に個別株主
同意を要求するルールを停止し、既に対面式株主総会を開催する旨の書面通知をしている
会社に対しても、株主に対してプレスリリースやウェブサイトの投稿といったその他の合
理的な手段で株主に変更を伝えることで、ヴァーチャルオンリー型総会への変更を認めた43。同州は、2020 年 9 月 30 日にも州知事命令を出し、ヴァーチャルオンリー型総会への株主
個別同意要件停止を継続し、株主への通知要件の緩和を廃止して、その代わりに、
「会議に
参加する合理的な機会」を株主に提供することを要求した44
。具体的には、
(1)株主総会へ
の参加を求める株主に不合理な負担
(unreasonable obligations)
を課さないこと、
および(2)株主に、投票、質問、他の株主への意見表明、動議の提案などの点において、合理的にでき
うる限り、
対面式の株主総会参加者と同等の参加の機会を提供することを要求した。
これは
ヴァーチャルオンリー型株主総会を認めるデラウェア州がオンライン参加の株主にも最低
限度の参加の機会の保障を求めていること(DGCL§211(a)(2)b.)と同一趣旨にあるとう
かがえる。そして、このカリフォルニア州知事命令には有効期限(expiration date)が付さ
れていない。
そのほかの州も含めると、上記 3 州を含め少なくとも 18 州でヴァーチャルオンリー型あ
るいはハイブリッド型株主総会を認める州知事命令が出された。このうちニューヨーク州40Exec. Order No.202.8: Continuing Temporary Suspension and Modification of Laws Relating
to the Disaster Emergency, Governor of the State of New York (Mar. 20, 2020), available at,
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/atoms/files/EO_202.8.pdf (last visited on
March 1, 2023).41New York Assembly Bill 1025 2021-2022 General Assembly; New York Laws 2021, ch. 98,Sec.
2, eff. 4/6/2021; Fontenot et al., supra note 3, at 930-931.42New York Assembly Bill 1237 2021-2022 General Assembly; New York Laws 2021, ch. 588,
eff. 11/8/2021.43Exec. Order No. N-40-20, Executive Department: State of California (Mar. 30, 2020),
Paragraph 11, available at, https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.30.20-N-
40-20.pdf (last visited on March 1, 2023).44Exec. Order No. N-80-20, Executive Department: State of California (Sept. 23, 2020),
Paragraph 3), available at, https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/09/9.23.20-EO-
N-80-20-COVID-19-signed.pdf (last visited on March 1, 2023).14を含む 11 州では平時にはヴァーチャルオンリー型を認めておらず、4 州はハイブリッド型
を認めていない州であった45
(前述表 2 も参照)
。2020 年 5 月ごろの米国上場企業の株主総
会はこれらの州の州知事命令のほか、そのような州知事命令のない州の企業は設立準拠州
を変更することでヴァーチャルオンリー型によって適法に通常総会を実施した46。(b) 連邦・SEC の対応
株主総会をヴァーチャルオンリー型・ハイブリッド型・対面式のいずれで開催するのかは
州会社法の管轄であって連邦証券法は原則として関与しない問題である。
だが、
前述の通り
2020 年に関しては、招集通知発送後の 2020 年 3 月末にアメリカでもコロナ禍が社会問題
として顕在化したことから、証券法の領域においても、委任状勧誘規則上、委任状勧誘書類
を既に SEC に EDGAR を介して登録をしていたことが問題となる。
会社法では、前述のように、多くの州において、州知事命令によって、既に発送した招集
通知から株主総会の期日や会場の変更、対面式からヴァーチャルオンリー型への変更を従
前の会社法の条文には見られない緩和した要件で認めるという解決が採られたが、証券法・
委任状勧誘規則が、SEC に登録した委任状勧誘書類の内容からの変更を認めなければ、株
主総会の開催期日・形式の変更は、州法上適法であっても、連邦証券法上違法となってしま
う。
そこで、SEC はそのようなことにならないように、2020 年 4 月 7 日にガイドラインを改
訂し、SEC に EDGAR を介して招集通知の更新をし、追加勧誘資料を提出した上で、他の
仲介者や他の市場参加者に当該変更を知らせるために必要な合理的な措置をすべて尽くせ
ば、委任状勧誘規則上も、株主総会の日時・場所を変更されたものと扱うとした47。また、2022 年 1 月 19 日に、SEC は同ガイドラインを再度改訂し、株主提案に関して、
委任状勧誘規則 Rule 14a-8 (h)が株主提案者あるいはその代理人に株主総会出席義務・総会
での提案義務を課しているところ、SEC は、それぞれの州会社法上、認められる範囲で、会
社に対して、提案株主またはその代理人に対面式株主総会に直接出席することが困難であ
る場合に備え、電話等代替手段を提供することを促すとしている。また、Rule 14a-8 (h)(3)
は、提案株主が「正当な理由」
("good cause")なく総会出席義務・提案義務を怠れば、以後45Fontenot et al., supra note 3, at 932.46Marc S. Gerber, Richard J. Grossman and Khadija Lalani, Virtual Shareholder Meetings in the
2021 Proxy Season, HARVARD LAW SCHOOL FORUM ON CORPORATE GOVERNANCE (October 13,
2020), available at, https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/13/virtual-shareholder-meetings-
in-the-2021-proxy-season/ (last visited on March 3, 2023).47SEC, Staff Guidance for Conducting Shareholder Meetings in Light of COVID-19 Concerns
(updated on Apr. 7, 2020 and January 19, 2022), available at, https://www.sec.gov/ocr/staff-
guidance-conducting-annual-meetings-light-covid-19-concerns (last visited on March 1, 2023).152 年間、
当該株主の株主提案は会社側の委任状勧誘書類に記載しないでよい旨の規定がある
ところ、交通不能のほか新型コロナに関連するその他の困難のため総会に出席できなかっ
た場合は、
「正当な理由」に該当し、2 年間の提案排除はなされないとする。
4 オンライン株主総会の実務
デラウェア州会社法がヴァーチャルオンリー型を認めた 2000 年改正は 2001 年より施行
されているものの、実務においてヴァーチャルオンリー型あるいはハイブリッド型の株主
総会はすぐには広まらなかった。
米国の上場会社はヴァーチャル株主総会を開催するにあたり、その圧倒的多数が
Broadridge ( Broadridge Financial Services 社 の 提 供 す る プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ) や
Computershare, Mediant といったプロバイダー業者を利用しており、コロナ禍前は、ヴァ
ーチャルオンリー株主総会の 90%は Broadridge 社のプラットフォームを利用した音声の
みの株主総会であった48
。このヴァーチャル株主総会プラットフォームの最大手である
Broadridge を利用した株主総会について、2015 年から 2019 年の間にヴァーチャルオンリ
ー型とハイブリッド型とを合わせて毎年約 50 社が増加し、2015 年には両型合計で 53 社だ
ったところ 2019 年には 326 社となった49
。この Broadridge 社のプラットフォームは、会社
側も株主側も専用のソフトウェアのインストールの必要がなく、株主側はデバイスの限定
がなく、会議中の議決権行使や質問が可能であり、会社側はライブで参加者数や質問数、投
票を把握することができる。
また同社のプラットフォームを利用するので株主も信頼・安心
して参加できるといった利点が同社によって挙げられている。
2020 年 1 月 1 日から同年 3 月までの間、
S&P500 の 12%がヴァーチャルオンリー型の株
主総会を実施していた。ハイブリッド型は 2%であり、残りの 85%が対面式で株主総会を
実施していた。ただし対面式の 85%は、完全に対面式のみの 70%と、株主は議決権行使等
の権利行使は一切できないもののオンライン中継を実施したものの 15%とに分かれる50。このような状況でコロナ禍を迎える。2020 年 3 月 11 日の WHO パンデミック宣言後、
2020 年 4 月 1 日から 5 月半ばまでの間は 77%の株主総会がヴァーチャルオンリー型に急48Douglas K. Chai, Key Takeaways and Best Practices from Virtual Shareholders Meetings in
2020, HARVARD LAW SCHOOL FORUM ON CORPORATE GOVERNANCE (July 20, 2020), available at,
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/07/02/key-takeaways-and-best-practices-from-virtual-
shareholders-meetings-in-2020/ (last visited on March 1, 2023).49Fontenot et al., supra note 3, at 92850Intelligize, Proof of Concept: An Intelligize Report on Virtual Annual Shareholder Meetings
(May 19, 2020) at 3, available at, https://www.intelligize.com/intelligize-report-virtual-annual-
shareholder-meetings-are-the-new-reality/; http://www.shareholderforum.com/e-
mtg/Library/20200519_Intelligize.pdf (last visited on March 1, 2023). 同レポートは、株主に権
利行使等は一切認めないオンライン中継を Webcast 型と呼称する。Id, at 13.16増する。ハイブリッド型は 1%であり、対面式は 22%に激減する。このうち 3%はオンライ
ン中継を実施し、
19%が純粋な対面式であった。
そして、
コロナ禍開始直後に行われた 2020
年のヴァーチャルオンリー型株主総会について、このような時間的な余裕のない中でおこ
なわれた総会としては、総じて成功と評価されている51。Broadridge 社の調査では同社のプラットフォームを利用したヴァーチャルオンリー型と
ハイブリッド型と併せて 2019 年の 326 社から 2020 年は 1957 社52
、2021 年は 2377 社53へと急増した。2022 年は 6 月までで 1934 社がヴァーチャルオンリー型またはハイブリッド
型で Broadridge 社のプラットフォームを利用し、2022 年末までには 2300 社を超える見込
みであるという54。オンライン方式を利用した株主総会のうち 2020 年度は 98%がヴァーチャルオンリー型
でハイブリッド型は 2%であった。
ヴァーチャルオンリー型の 99%は音声のみ
(audio only)
であり、ビデオも利用したのは 1%のみであった。ハイブリッド型のオンラインはすべて音
声のみでビデオ併用はなかった55。2021 年度もヴァーチャルオンリー型が 98%、ハイブリッド型が 2%であり、ヴァーチャ
ルオンリー型のうち音声のみが 98%、ビデオ併用が 2%のみであった56。2022 年度(上半期のみ)はヴァーチャルオンリー型が 95%、ハイブリッド型が 5%であ
り、ヴァーチャルオンリー型のうち音声のみが 98%、ビデオ併用が 2%のみとなった57。ハイブリッドも含めてオンライン型の株主総会が一気に広がったこと、それがビデオで
はなく音声のみであることは、コロナ禍からすでにオンライン株主総会のプラットフォー
ムが存在し、そのプラットフォームを活用していくという形でコロナ禍の感染症対策と法
律上の株主総会開催の要請との両立を図っていったからであろう。特に音声のみである点51Gerber, supra note 46.52Broadridge, Virtual Shareholder Meetings—2020 full-year facts and figures, at 1, available at,
https://www.broadridge.com/article/virtual-shareholder-meetings-2020-full-season-report;
https://www.broadridge.com/_assets/pdf/vsm-facts-and-figures-2020-brochure-april-2021.pdf
(last visited on March 1, 2023).53Broadridge, Virtual Shareholder Meetings—2021 full-year facts and figures, at 1, available at,
https://www.broadridge.com/article/corporate-issuer/virtual-shareholder-meetings-2021-full-
season-report; https://www.broadridge.com/_assets/pdf/broadridge-vsm-2021-full-year.pdf
(last visited on March 1, 2023).54Broadridge, Virtual shareholder meetings—2022 mid-year facts and figures, at 1, available at,
https://www.broadridge.com/_assets/pdf/broadridge-shareholder-meetings-report-2022.pdf
(last visited on March 1, 2023).55Broadridge, supra note 52, at 2.56Broadridge, supra note 53, at 2.57Broadridge, supra note 54, at 2.17については、
株主から経営陣や取締役が見えないこと、
他の株主からの質問も見たり聞いた
りできないことについて株主からは不満も示されていた58。なお、Broadridge 社のプラットフォームを利用して株主総会を開催した会社のハイブリ
ッドを含めたオンライン株主総会への平均参加株主数
(ログインした参加した株主数)
は、
2020 年は 49 名、2021 年は 45 名、2022 年(上半期)は 27 名であった。株主提案があった
場合の平均参加株主数は、2020 年は 139 名、2021 年は 78 名、2022 年(上半期)は 136 名
であり、株主提案のない場合の平均参加株主数は 2020 年 37 名、2021 年 18 名、2022 年
(上半期)17 名であった。平均の議決権行使株主数は、株主提案があった場合、2020 年は
10 名、2021 年 10 名、2022 年(上半期)10 名であり、株主提案のない場合、2020 年は 2
名、2021 年 2 名、2022 年(上半期)1 名であった。株主からの平均質問数は株主提案のあ
る会社で 2020 年 19 個、2021 年 45 個、2022 年(上半期)38 個(ただし株主提案のあった
165 社中 19 社で質問数が 100 を超過)
であり、
株主提案のない会社では 2020 年 3 個、2021年 3 個、2022 年(上半期)3 個であった。株主総会の平均開催時間は株主提案のある会社
で 2020 年 34 分、2021 年 37 分、2022 年(上半期)36 分であり、株主提案のない会社で
2020 年 17 分、2021 年 16 分、2022 年(上半期)14 分であった59。5 今後の立法の見込み
アメリカの上場会社の過半数が準拠法として選択しているデラウェア州ではヴァーチャ
ルオンリー型を認めており、またほかにもヴァーチャルオンリー型を認めている州が増加
していると評価できる。だが、表 1・2 で示した通り、平時においては、すべての州がヴァ
ーチャルオンリー型の株主総会を認めているわけではないし、ヴァーチャルオンリー型を
認めている州の中にもカリフォルニア州のように全株主の同意を要求しており、
事実上、上場会社ではヴァーチャルオンリー型を利用できない州も存在する。
これらの州の多くは、現在、コロナ禍の特別ルールとして州知事命令でヴァーチャルオンリー型が認められている。
だが、
コロナ禍の感染対策のためのソーシャルディスタンス規制が撤廃された後、
どうなる
のかという問題がある60。このうちニューヨーク州は、
ヴァーチャルオンリー型を恒久化・平時法化するという立法
論に強い抵抗を示していたことを指摘する見解がある61
。例えば、ニューヨーク市会計監査
官(New York City Comptroller)は、ヴァーチャルオンリー型株主総会は株主の権利を侵害58Gerber, supra note 46.59Broadridge, supra note 52, at 3; Broadridge, supra note 53, at 3; Broadridge, supra note 54, at3.60
Fontenot et al., supra note 3, at 929.61Fontenot et al., supra note 3, at 931.18し、株主の参加を制限するものだと考えてきた62
。ヴァーチャル株主総会は物理的な株主総
会を補充するものに過ぎず、代替するものであってはならないとの意見が示されている63。恒久化に反対している64。現在、ヴァーチャルオンリー型の株主総会開催に全株主の同意を必要としているカリフ
ォルニア州も、より容易な(例えば取締役会限りの)ヴァーチャルオンリー型の株主総会開
催には否定的とされている65
。特に、CalPERS が強い反対意見を出しており、ヴァーチャル
オンリー型は株主の参加権を制限するものであり、ヴァーチャルはあくまで対面式を補充
するものであって対面式の代替であってはならないというニューヨーク市会計監査官と同
様の主張を展開している66。そのほかの投資家もヴァーチャルオンリー型株主総会は透明性に欠けることを懸念し続
けている。
具体的には株主からの質問事項を会社側は見ることができるのに対して、
株主側
は見ることができないことから質問の取り上げ方などに不公正な取り扱いがなされうるこ
とが懸念されている67。しかし、以上のヴァーチャルオンリー型の拡大に対して悲観的な観測を述べる文献が依
拠する公的機関等の意見はいずれも 2020 年 4 月のコロナ禍以前に公表されたものであるこ
とから、コロナ禍で州知事命令という特例下で実際にヴァーチャルオンリー型株主総会を
経験したことで意見が変わった可能性もある。
例えば、CalPERS と同様、広い意味で投資家サイドに属するといえる議決権行使助言団
体である ISS や Glass Lewis は、コロナ禍直後の 2020 年 4 月にヴァーチャルオンリー型を
支持するガイダンスを発表したものの、できる限り、対面式(またはハイブリッド型)に戻
ることを約束するように奨励した68
。そして、現在(2022 年末)
、ISS は、会社からの株主
総会のヴァーチャル型の導入提案に対しては、対面式を排除しないことを条件にすること、62Intelligize, supra note 50, at 6; Off. of the N.Y.C. Comptroller, Corporate Governance
Principles and Proxy Voting Guidelines (February 2019) at 14, 20, available at,
https://comptroller.nyc.gov/wp-content/uploads/documents/NYCRS-Corporate-Governance-
Principles-and-Proxy-Voting-Guidelines_2019-Revised-February-2019.pdf (last visited on
March 1, 2023).63Off. of the N.Y.C. Comptroller, supra note 62, at 20.64Intelligize, supra note 50, at 3.65Fontenot et al., supra note 3, at 932.66Intelligize, supra note 50, at 6; CalPERS, CalPERS’ Governance & Sustainability Principles
(September 2019), at 32, available at, https://www.calpers.ca.gov/docs/forms-
publications/governance-and-sustainability-principles.pdf (last visited on March 1, 2023).67Gerber, supra note 46.68Gerber, supra note 46.19すなわちハイブリッド型に限定して推奨している69
。だが、他方で、ISS のガイドラインに
は、
会社がヴァーチャルオンリー型への移行を提案する場合には、
ヴァーチャルオンリー型
株主総会の開催環境を説明し、対面式で認められた株主の参加権と同様の権利を認めるべ
きであると述べている70。Glass Lewis も 2023 年向けの議決権行使方針では、一方では、ヴァーチャル株主総会は
あくまで対面式株主総会を補うものにすぎず(すなわちハイブリッド型の支持)
、ヴァーチ
ャルオンリー型は対面式と比べて取締役会の株主への責任
(accountability)
を低下させるも
のであり、株主の経営陣との意味ある対話を阻害するものとして反対している。だが、他方
で、ヴァーチャルオンリー型には対面式と同様の権利や参加の機会や委任状を通じた充実
した情報提供を株主に認めるべきであるとしている。
具体的には、
(i) 株主の質問について、
質問時間やどのような質問が認められるのか、質問と回答がどのように参加株主に開示さ
れるかに関するルールや (ii) 会議中に受けた適切な質問とそれに対する回答を会議後ウェ
ブサイトの IR ページに掲載する場合にはその手順、
(iii) ヴァーチャル株主総会のプラット
フォームへのアクセスに関連する技術的な諸問題への解決方法、(iv) ヴァーチャル株主総
会へのアクセスに障害があった場合の技術的なサポートの手順といった事項の情報提供を
求めている71。これらから、
投資家サイドも、
従前の対面式と同等の株主の権利を認めることが可能であ
れば、ヴァーチャルオンリー型を認める方向に舵を切っていると理解することもできるの
ではないか。
すでにコロナ禍において、
ヴァーチャルオンリー型においても、
対面式と同等、
あるいは参加へのハードルが下がった分、対面式以上に株主総会に参加しやすくなってい
ることを投資家サイドも認識しはじめており、ヴァーチャルオンリー型には原則反対する
という前段の一般論は、
コロナ禍以前にヴァーチャルオンリー型に反対してきた手前、
振り
上げた拳を下す場所を見失っているに過ぎないとも考えられそうである。
もちろん、
ヴァー
チャルオンリー型も運用次第で、株主の参加権を実質的にないがしろにすることができる
ことから、
投資家サイドは、
そのような運用にならないように警戒しているであろう。
だが、
ヴァーチャルオンリー型は原則反対という態度がいつまで続くかは不透明である。
このことは投資家サイド以外の公的機関にも妥当し、ヴァーチャルオンリー型を容認す
る立法の拡大は、
コロナ禍での特例による経験を経て、
さらに進んでいく可能性も十分にあ69ISS, UNITED STATES Proxy Voting Guidelines: Benchmark Policy Recommendations
(December 13, 2022) at 33, available at,
https://www.issgovernance.com/file/policy/active/americas/US-Voting-Guidelines.pdf (last
visited on March 1, 2023).70ISS, supra note 69, at 33.71Glass Lewis, 2023 Policy Guidelines, 75, available at, https://www.glasslewis.com/voting-
policies-current/; https://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2022/11/US-Voting-
Guidelines-2023-GL.pdf (last visited on March 7, 2023).20る。
(3) 招集通知・委任状勧誘書類の電子化
1 招集通知の電子化(州法事項)
デラウェア州会社法や模範事業会社法は株主総会の招集通知の電子化を認めている
(DGCL§222(a)§232(b), MBCA§7.05(a), §1.41(d))。両法では、電子メールとその他
の電子的な伝達手段とでルールを分けている。
デラウェア州は株主総会の招集通知に関して「電子送信」
("electronic transmission")に
よる送信を認めている(DGCL§232(b))
。この「電子送信」とは、物理的な紙の送信を伴
わないあらゆる形態の通信を含む広い概念であり、
受け手が保管、
検索そして閲覧できる記
録を作成し、自動的な方法で紙媒体に複製できるようなもので、1 または複数の電子ネット
ワークやデータベース
(分散型電子ネットワークやデータベースを含む)
の利用または参加
を含む者とされている(DGCL§232(d)(3))
。デラウェア州法は、
「電子送信」によって株
主総会招集通知を送るには DGCL の条文・基本定款(certificate of incorporation)
・附属定
款のいずれかの規定に加えて、原則として株主の同意が必要であるとするが、例外として
「電子送信」の中でも「電子メール」による場合には株主の同意なしに利用することができ
ると定める(DGCL§232(b))
。ただし、株主側から書面または電子メールで会社に伝える
ことで電子メールによる招集通知の送付を拒絶することが認められている(DGCL§
232(a)(3))。つまり、
電子メールかそれともその他の電子送信手段かは、
株主側からオプト・
アウトしない限り会社が利用できるのか、
それとも株主側からオプト・インしない限り会社
は利用できないのかの点に違いがある。電子メールであっても株主が拒んでいても会社に
利用を認めるものではない。
電子メール以外の「電子送信」で招集通知を送付することについての株主の同意は、株主
側からいつでも撤回することができる(DGCL§232(b))。電子メール以外の「電子送信」には、さまざまなものが含まれうる。
「分散型の電子ネッ
トワークまたはデータベース」
(distributed electronic networks or databases)とは、おそら
く、ブロックチェーンのような分散型台帳を用いた手法も認める趣旨であろう。
電子メールによる招集通知の送付は、会社が 2 回連続して電子メールによる送付に失敗
した場合には、それ以降、認められなくなる(DGCL§232(e)(1))
。また、電子送信一般に
ついて、
会社の秘書役
(the secretary of the corporation)72、
秘書役補佐
(an assistant secretary)、72
米国会社法において秘書役(the secretary of the corporation)とは、会社の記録の作成・管
理、株主総会及び取締役会の投票、決議、手続の適性を管理する者とされている。HENRY
WINTHROP BALLANTINE, BALLANTINE ON CORPORATIONS, REVISED ED. (Callaghan and
Company, 1946) 142; ミルハウプト・前掲注(1)文献 64 頁注 29。DGCL§142(a)や MBCA§
8.40(c)などの定める附属定款(bylaws)又は取締役会によって任命される MBCA§16.01(a)等21電子送信代理人(the transfer agent)およびその他の通知業務を担当する者に電子送信を扱
う能力がない場合にも電子送信による通知は行われなくなる(DGCL§232(e)(2))。模範事業会社法でも、株主総会招集通知を含めた同法上の通知(notice)について電子メ
ールによる場合
(MBCA§1.41(d))と電子メール以外の電子的な伝達手段
(MBCA§1.41(j))
とに分けて規律している。
MBCA§16.01(d)によって会社が株主の電子メールアドレスの保管義務を負っている場
合、会社は同電子メールアドレスに電子メールを送信することで通知することが認められ
ている。
ただし株主から異議を申し立てられた場合には、
電子メールによる通知は認められ
なくなる(MBCA§1.41(d))。ここで用いる株主の電子メールアドレスを会社が強制的に取
得する手段は認められていない。
だが、
株主から会社に対して電子メールアドレスが提供さ
れた場合、会社からの通知手段として電子メールを用いたいという申し出に同意した場合73
には、会社は株主の電子メールアドレスを保管する義務を負い(MBCA§16.01(d))
、この
ようにして株主の電子メールアドレスが会社に保管されている場合には、会社は当該電子
メールアドレスを用いて通知をすることが可能となる。
電子メール以外の電子的な伝達手段については、株主ないし受け手から書面による同意
があった場合に限り、
認識しうる形での検索が可能なものであれば、
会社の通知として用い
ることが認められる(MBCA§1.41(j))。ただし、この場合も、株主から後に異議を申し立
てられた場合には通知に用いることはできなくなる。
模範事業会社法でもデラウェア州会社法と同様、電子メールの場合は株主側から異議を
申し立てない限り会社は通知手段として用いることができるというオプト・アウト方式で
あり、それ以外の電子的な伝達手段は株主が同意した場合に限って利用することができる
というオプト・イン方式が用いられている。
2 委任状勧誘書類の電子化
委任状勧誘書類は州法ではなく、連邦証券法(取引所法)の委任状勧誘規則(Rule 14a)
が規律する。委任状勧誘書類は SEC への登録と株主への送付の 2 種類がある。SEC への登
録は指定されたフォームを EDGAR に提出する形で行うため、オンライン化がなされてい
によって会社が保管を義務付けられている記録の管理および承認・署名を担当する役員
(officers)が伝統的に会社の「秘書役」
(corporate secretary)に該当するとされている(See,
MBCA§8.40 Official Comment)。73
そのほか MBCA§16.01(d)は、会社が株主への通知に電子メールを用いた場合にも当該電子
メールアドレスを会社が保管する義務を負う場面として掲げる。だが、本文は、MBCA§
16.01(d)の会社の記録保管義務の有無を説明しているのではなく、会社が通知に電子メールア
ドレスを用いることができる場合として MBCA§1.41(d)が掲げる「MBCA§16.01(d)によっ
て会社が株主の電子メールを保管している場合」の中身を説明していることから、
「会社が株主
への通知に電子メールを用いた場合」を掲げると循環論法となるため省略した。22る。株主への送付は、膨大な委任状勧誘書類そのものを直接送付するのではなく、委任状勧
誘書類をインターネット上に公開した上で、かかるインターネット上の勧誘書類へのアク
セス方法を知らせる通知(a Notice of Internet Availability)のみ株主に送付する(Rule 14a-
16(a)。具体例として以下の図参照)。(SEC EDGAR のアーカイブスより74)インターネットアクセス方法の通知は、総会ないし投票日の 40 日以上前までに送付され
なくてはならない
(Rule 14a-16(a))。インターネット上に公表される資料は広く公開され、
無料でアクセスできなくてはならない(Rule 14a-16(b)(1))
。この資料はオンラインで読む
ことができ、また紙にプリントアウトするのに適したフォーマットで提供されなくてはな
らない(Rule 14a-16(c))
。委任状勧誘書類等へのアクセスには匿名性が確保されなくては
ならない(Rule 14a-16(k))。州法上、特別の規定がない限り、インターネットアクセス方法の通知は、他の書類とまと
めて送付することは許されない(Rule 14a-16(e)(1))
。インターネットアクセス方法の通知
は委任状のフォームとも別に送付する必要があり、委任状のフォームはインターネットア
クセス方法の通知より 10 日以上後に送付される必要がある(Rule 14a-16(f)(1))
。また、イ
ンターネットアクセス方法の通知は平易な英語(Plain English)で記載される必要がある。
株主
(登録株主)
から希望があった場合には、
株主に負担を課すことなく無償で、
会社は、74Available at,
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1780097/000119312519284393/d699555dex992.ht
m (last visited on March 7, 2023).23委任状勧誘書類、年次報告書などの書類の紙媒体を、申請から 3 営業日以内に、第 1 種郵
便(first class mail)またはその他の合理的かつ迅速な手段で送付することが求められる
(Rule 14a-16(j)(1))
。株主は紙媒体だけでなく電子ファイルの送付も希望することができ
る(Rule 14a-16(j)(2))。これに対して、
いかなる委任状に議決権の代理行使を認めるかは州法の管轄となる。
多く
の州では代理法が規律することになり、
証拠として認められるのであれば、
電子送信による
方法も適法となる75
。中でも、デラウェア州は会社法上でも委任状送付が電子送信によるこ
とが可能であることを明記している(DGCL§212(c)(2), (d))。3 電子株主フォーラム
2008 年に SEC が認めた制度として
「電子株主フォーラム」
(Electronic Shareholder Forum)
がある。この制度は、株主、発行会社とそれぞれの代理人との間での情報交換を促進するた
めに認められた制度である。この電子フォーラム内でのコミュニケーションには委任状勧
誘規則は適用されず(Rule14a-2(b)(6))
、委任状勧誘書類の登録・送付以前から株主間ない
し会社・株主間のコミュニケーションが可能となる。ただし、電子株主フォーラムでの行為
でも詐欺などの不公正行為に対する規制は適用される(Rule 14a-17)。(4) 株主総会の省略制度(書面による同意制度)
(1)2で述べたように、州会社法は、株主総会を(対面式・ヴァーチャル型問わずに)
開催せずに、一定の株主の書面による同意(written consent)によって、法律上、株主総会
決議が要求されている行為をすることを認める。
日本法上の株主総会の省略
(会社法 319 条)
に相当する制度である。
この同意の要件が州によって異なる。
デラウェア州会社法は、
すべての議決権を分母とし
た場合に、
当該議案の可決要件となる議決権を有する株主の同意のみで、
株主総会の省略を
認める(DGCL§228(a))。これに対して、模範事業会社法は議決権を有する株主全員の書面による同意を要求して
おり(MBCA§7.04(a))
、デラウェア州の立場は、他州と比べても進歩的(liberal)な立場
とされている76。だが、模範事業会社法も、基本定款(the articles of incorporation)の規定によって、株主
総会の省略の要件を、当該議案について議決権を有する全株主の議決権を分母とした場合
に、当該決議に必要な賛成票数以上の議決権となる株主による書面の同意があれば総会決
議の省略が可能となることを認めている
(MBCA§7.04(b))。この限りでは基本定款に規定
さえ置けばデラウェア州に近い立場をとることができる。
例外として、
取締役選任に累積投75ALLEN ET AL. supra note 1, at 201.76ALLEN ET AL. supra note 1, at 200.24票制度
(MBCA§7.28)
を採用している会社は取締役選任議案については全株主の同意を必
要とする(MBCA§7.04(b))。ニューヨーク州も、基本定款(certificate of incorporation)における書面同意制度の規定
の有無によって異なる。
基本定款に規定がない場合には、
議決権を有する全株主の同意が必
要となるものの、
基本定款に規定を置くことで、
必要な書面による同意の数を全株主を分母
とした場合に法律上決議の成立に必要となる数へと下げることが認められている
(N.Y. Bus.
Corp. Law §615(a))。これに対して、カリフォルニア州は、取締役選任とそれ以外の議案とを区分する。取締役
選任について、書面による同意によって株主総会を省略するには議決権を有する全株主の
同意を必要とする(Cal. Corp. Code §603(d))
。それ以外の議題については、定款の規定が
ない場合であっても、議決権を有する全株主を分母として当該決議の成立に必要な議決権
数の書面の同意があれば株主総会決議も事前通知もなしに77
株主総会決議を必要とする行
為が可能であるというデラウェア州と同一の基準を取っている(Cal. Corp. Code §603(a))。この「書面による同意」とは英語では Written Consent と表現されており「書面」ないし
「紙媒体」
であることを明文で求められてはいない。
むしろデラウェア州は紙媒体のみなら
ず電子送信でも可能であることを明文で認める(DGCL§228(c))
。電子送信の場合は、会
社が指定する情報処理システムに提出することが求められる(DGCL§228(d)(1)(iv))
。こ
れに対してニューヨーク州は、
書面による同意を会社に送付するにあたり、
手渡し
(by hand)
または配達証明付き郵便あるいは書留郵便(by certified or registered mail)ですること及び
受領証の返送を求めること(return receipt requested)を要求しており、紙媒体を想定して
いるものと推察される(N.Y. Bus. Corp. Law §615(b))。そのほか、証券法(Exchange Act§14(a))に基づく委任状勧誘規則は、株主総会省略の
ための「同意」を集める場合にも適用される(Rule 14a-1(f)(l)(iii)(A))
。すなわち、同意の
勧誘の場合であっても委任状勧誘書類を SEC に登録し(Rule 14a-6(b))
、株主に送付する
ことが必要となり、それまで同意の勧誘は認められない(Rule 14a-3)。2. AI 取締役会
会社の法定機関である取締役を AI その他のコンピュータプログラムに委ねることができ
るかという問題に対する明示的な検討は発見できなかった。だが、米国法では、取締役会の
業務を第三者の専門業者(Board Service Provider)に委ねることを認めるべきではないか
という議論が存在し78、この問題は、
AI その他のプログラムに取締役ないし取締役会を委ね77ただし書面による同意によって行為が行われた場合に、株主の全員が同意した場合を除い
て、事後の通知が必要とされる(Cal. Corp. Code §603(b)(2))。78
STEPHEN M. BAINBRIDGE & M. TODD HENDERSON, OUTSOURCING THE BOARD: HOW BOARD25ることができるかという問題の前提条件となる。
そして、立法論としてはともかく、現在のアメリカの州会社法は、取締役その他の役員を
「自然人」であることを要求しており、取締役会の専門業者への委託、ひいては AI・プロ
グラムへの委託を認めていないとされている79
。デラウェア州会社法は、取締役会の構成員
は、
「自然人でなくてはならない」と明記している(DGCL§141(b))
。模範事業会社法も取
締役は「個人」
(individuals)によって構成されなければならないとし(MBCA§8.03)
、同
法は個人を「自然人」と定義する(MBCA§1.40)。このような現在のアメリカの州会社法の規定によれば、取締役を AI 化するということは
現状認められていないことになる。
3. DAO
(1) DAO の隆盛
近時、
米国を含む世界中で注目されている組織形態ないしそれに準じものとして、
ブロッ
クチェーン上のスマートコントラクト80
を用いて、中央集権的な構造を置くことなく、参加
しているメンバーの決定によって運営がなされる組織である DAO(Decentralized
Autonomous Organization)がある81。SERVICE PROVIDERS CAN IMPROVE CORPORATE GOVERNANCE 87-103 (Cambridge University
Press, 2018).79BAINBRIDGE & HENDERSON, supra note 78, at 137.80スマートコントラクト(smart contract)には様々な定義がある(Eliza Mik, Smart
Contracts: Tales of Trust and Certainty, 2022 TECHNOLOGY AND REGULATION (2022) 102)。「ブロックチーンネットワーク上に暗号技術によって署名された取引を用いて展開されたコー
ドやデータの集合(関数や状態と呼ばれることもあるもの)の集まり」
(米国国立標準技術研究
所〔National Institute of Standards and Technology〕ウェブサイト、available at,
https://csrc.nist.gov/glossary/term/Smart_contract [last visited on March 12, 2023])、「ブロッ
クチェーンネットワーク上で動作するプログラム」
(赤羽喜治=愛敬真生編著『ブロックチェー
ン仕組みと理論〔増補改訂版〕』〔リックテレコム・2019〕103 頁〔愛敬真生〕
)といった技術
に着目した定義と、
「デジタル契約の自動執行」
「事前に定めたルールに従ってデジタル資産が
自動的に移転するシステム」
「自動的・自立的に契約を執行する」
(赤羽=愛敬・前掲書 100 頁
〔愛敬〕
)といった法的あるいは社会的な機能に着目した定義がなされる。本文の「スマートコ
ントラクト」は前者のブロックチェーン上のプログラム(アプリケーション)の意味で用いて
いる。81DAO の歴史(1990 年代にドイツ人のコンピューターサイエンス学者 Werner Dilger によっ
て DAO という概念が創出されて以降の経緯)については、See, World Economic Forum,
DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATIONS: BEYOND THE HYPE WHITE PAPER (June26DAO は、営利事業のみならず、慈善事業など、さまざまな目的で設立されている。その
多くはオンライン上ですべて完結するために事業活動もオンライン上のデジタル資産等を
対象とする。特に暗号資産を対象とする金融ビジネスは DeFi とも呼ばれ、多額の資金を集
めている82
。だが、近時は、DAO にもサイバー領域を超える事業を行うものが登場しはじ
めている。例えば、SPAC(Special Purpose Acquisition Company; 他の会社と合併するこ
とのみを目的する会社であり、上場後に他の会社を合併することで、事実上、塔体被買収会
社〔対象会社〕の上場を実現するスキーム83
)を DAO 化した「SPADs」が登場し、サイバ
ー空間の外側に存在する現実の企業を対象企業に買収を行っている84。2020 年から 2021 年にかけて、DAO が保有する暗号資産の総額が 4 億ドルから 160 億
ドルに急増し、DAO の参加者(持分保有者数)は 1 万 3000 人から 160 万人になったとさ
れている85
。DAO の投票プラットフォームを提供する SnapShot Labs によると DAO の数
は 2021 年 5 月には約 700 であったところ、2022 年 6 月には約 6000 に増加している86
。こ
のように DAO はここ 2、3 年で爆発的な成長を遂げている。
2023 年 3 月現在、DeepDAO(DAO のプラットフォームを提供する事業者)によると
11,543 の DAO が存在する。DeepDAO を利用している 2349 個の DAO の中でも運用総資
産は 112 億ドルであり、運用資産が 100 万ドルを超える DAO が 153 個、1000 万ドルを超
える DAO が 77 個、1 億ドルを超える DAO が 16 個存在する87。DAO は、一方ですべてスマートコントラクトによって処理されることから法的介入の必
要性はなく、法律問題とすべき事柄はないといえる。だが、他方で、後述(3)の実例に示
2022) at 7 (Wharton Business School の Blockchain and Digital Asset Project との共同提案).82世界で多額の資金を集める DeFi を紹介・分析するものとして、金融庁=株式会社クニエ
「分散型金融システムのトラストチェーンにおける技術リスクに関する研究 研究結果報告
書」
(令和4年6月), available at, https://www.fsa.go.jp/policy/bgin/information.html#new
(last visited on March 12, 2023).83アメリカの SPAC については飯田秀総「上場手法の多様化と課題」ジュリスト 1576 号
(2022)58-60 頁参照。84Gail Weinstein, Steven Lofchie, and Jason Schwartz, A Primer on DAOs, HARVARD LAW
SCHOOL FORUM ON CORPORATE GOVERNANCE (September 17, 2022), available at,
https://corpgov.law.harvard.edu/2022/09/17/a-primer-on-daos/ (last visited on March 12,
2023).85Weinstein et al., supra note 84; Brian Quarmby, DAO Treasuries Surged 40x in 2021:
DeepDAO, COINTELEGRAPH (31 December 2021), available at,
https://cointelegraph.com/news/dao-treasuries-surged-40x-in-2021-deepdao (last visited on
March 13, 2023).86Weinstein et al., supra note 84.87https://deepdao.io/organizations (last visited on March 13, 2023).27されるように多くの DAO は、
多額の資金調達には成功しながらも、実際に資金調達時に予
定されていた事業で成果を上げることに失敗しており
(暗号資産関連以外の DAO のほとん
どすべては失敗している)
、また、法的責任の所在や規制の適用の不明確性(証券法、租税
法、反トラスト法、倒産法などの取り扱い)が問題となり始めていることも相まって88
、法
的保護ないし介入の必要性が意識されるようになった。そのため、DAO の法的性格につい
ても議論がなされるようになり、
日本でも紹介されている89。そして、
実際にバーモント州、
ワイオミング州、テネシー州の 3 州は、DAO を法人として明示的に認める法律を制定して
いる。
(2) DAO の仕組み
前述のように DAO はブロックチェーン内に格納されているプログラム
(スマートコント
ラクト)
によって動作するものである。
ブロックチェーンとは分散型台帳と呼ばれる仕組み
の 1 つであり、従来のように中央サーバーにユーザーが利用するデータを保管するのでは
なく、各ユーザーがそれぞれデータを保管し、暗号技術を用いることで、当該ブロックチェ
ーンがあらかじめ定めているコンセンサスアルゴリズムという方式に従って各ユーザーの
保管しているデータを照らし合わせることでデータ内容の変更や真正性の担保を実現する
という仕組みを備えたコンピュータプログラムである90。世界中で最も普及しているブロックチェーンであるビットコインはスマートコントラク
トを記述できる仕様となっていないため91、DAO には利用されない。
DAO の多くではスマ
ートコントラクトを記述できるブロックチェーンであり92
、かつ普及しているものとしてイ
ーサリアム(Ethereum)が用いられる。
DAO として事業活動や組織に関するルールはすべてスマートコントラクトの中に書き
込まれ、あらかじめ定めた条件通りに事業活動を行う。スマートコントラクトの内容、すな
わちプログラムのコードを変更する手続についても事前に定めてある。このスマートコン
トラクトの内容、すなわち DAO のルールは具体的な DAO ごとに異なる。だが、多くの
DAO では、ブロックチェーン上、メンバーとされている者はだれでもコードの変更を提案
でき、
そしてメンバーの多数決によって承認されれば、
その変更が実施されることになる93。88
Weinstein et al., supra note 84.89柳明昌「DAO の法的地位と構成員の法的責任」法学政治学論究 132 号(2022)23-49 頁。90赤羽=愛敬・前掲注(80)文献 36-47 頁〔山本英司〕及び詳細は赤羽=愛敬・前掲注(80)文
献 92-156 頁〔愛敬・鬼澤文人・北條真史・富田京志・山本〕参照。91赤羽=愛敬・前掲注(80)文献 106 頁〔愛敬〕表 2 参照。92赤羽=愛敬・前掲注(80)文献 220 頁〔宮下哲〕。93
Weinstein et al., supra note 84; Kevin Schwartz & David Adlerstein, Decentralized
Governance and the Lessons of Corporate Governance, HARVARD LAW SCHOOL FORUM ON
CORPORATE GOVERNANCE (June 4, 2022), available at,28この
「メンバーとされる者」
も DAO のスマートコントラクトでいかに定めるかによって
決まる。
だが、
分散型記録台帳たるブロックチェーンの仕組みを利用するものである以上、
ブロックチェーンの記録を保管しているユーザー、すなわちブロックチェーンネットワー
クのアカウント保有者である必要がある。
そのようなメンバーのアカウントには、
スマート
コントラクト変更提案や提案の承認手続への参加を認めるための特定の情報ないしデータ
を備えている必要がある。
メンバーであるためのデータは DAO のメンバー全員に共通する
規格化したデータであるため「トークン」とされている。特に、DAO のスマートコントラ
クトの変更手続(DAO のガバナンス事項の決定手続)への参加権限が認められていること
からガバナンス・トークンと呼ばれる94。このガバナンス・トークンは、DAO に暗号資産を移転(いわば「出資」といえる)した
対価として発行したり、DAO 創設時に労務・サービスの提供の対価として発行されたりも
するが95
、これもそれぞれの DAO のスマートコントラクトの内容次第である。例えば、創
設者やその関係者のみが何らの対価なしに大量のガバナンス・トークンを保有していると
いう事態もあり得る。
DAO のガバナンス・トークンは株式
(譲渡制限のない株式)
のように誰に対しても譲渡・
販売が可能で取引対象となることもあれば、譲渡できない仕様にすることも可能である。
ガバナンス・トークンによるスマートコントラクト変更の手続や変更可能な範囲もスマ
ートコントラクト自体に記述されており、
ガバナンス・トークン保有者は誰でもルール変更
の提案が可能であり、そのような提案がなされたらコミュニティ・フォーラムでガバナン
ス・トークン保有者の多数決によって提案の実行の可否が決せられる。このガバナンス・ト
ークン保有者の多数決は投票を 2 回ないし 3 回行い(定足数が徐々に上昇する例が多い)、すべて可決されたらルール変更提案が実行されることになるという仕組みが採られる。コ
ミュニティ・フォーラムでは、ガバナンス・トークン保有者のほかに当該 DAO の開発会社
その他の専門家(とされている者)らもコミュニティメンバーとして参加し、彼らにもルー
ル変更の提案権や、また提案されたルール変更に対する意見表明が認められていることも
ある96。そして、DAO の事業によって獲得した利益はガバナンス・トークン保有者ほか、一定の
トークンを保有している者に分配する(この場合もブロックチェーン上で処理するために
暗号資産〔通貨タイプの暗号資産〕を用いて利益分配がなされる)
。このルールもスマート
https://corpgov.law.harvard.edu/2022/06/04/decentralized-governance-and-the-lessons-of-
corporate-governance/ (last visited on March 13, 2023).94金融庁=クニエ・前掲注(82)文献 8 頁; Schwartz & Adlerstein, supra note 93.95Weinstein et al., supra note 84.96金融庁=クニエ・前掲注(82)文献 44 頁(Uniswap の例)
、76 頁(Maker の例)
、89 頁
(Aave の例)。29
コントラクトによって定められる。
利益の分配を受け取るアカウントをガバナンス・トーク
ン保有者に限定させることもできるし、異なるトークンを発行してそのトークン保有者に
分配すると定めることもできる。DAO の発行するトークンには、DAO の利益の分配だけ
でなく、
スマートコントラクトで記述すれば DAO で提供するサービスのディスカウントな
ど様々な異なる利益を提供することも可能である97。なお、DAO が行う事業というのは、ブロックチェーン上で執行まで自動的に完了する必
要があるため、
暗号資産等、
すべてオンライン上かつプログラムのみによって実行可能なも
のであることが原則である。
(3) DAO の実例
すでに DAO として多くの例が紹介されている98
。本節では、1暗号資産(仮想通貨)金
融サービス
(DeFi)、2ビジネスへの投資、
3特定対象物の購入、
4非営利活動・慈善事業、
5ゲームに分けて紹介する99。97
Weinstein et al., supra note 84.98本節では Weinstein et al., supra note 84; 金融庁=クニエ・前掲注(82)文献に掲げられたもの
を整理して紹介する。99例えば3特定対象物の購入目的でありながら4非営利活動・慈善活動を目的とする者が存在
するなど(具体的には後述する ConstitutionDAO が該当しうる)
、この整理は、排他的なもの
ではないところ便宜的に整理をした。World Economic Forum, supra note 81, at 13 は、DAO
の分類について (a) 目的(objective)と (b) 手段(means)の 2 つの軸で分析する。(a) 目的
については、当該 DAO が1新たな価値を生み出すものか(Generative)
、2コミュニティある
いは社会の機能を高めるものか(Associative)
、3特定の目的を達成するためのものか(Ad
hoc)に分類する。他方、(b) 手段については、1活動を管理するものか(Activity)
、2資金を
移動するものか(Value transfer)
、3人々を組織するものか(Social)×ばつ3 のマト
リックスに分類する。
Objective(目的)
Means(手段)
Generative
新しい価値創出
Associative
機能強化
Ad hoc
特定の目標達成
Activity
活動規制
Functional
ネットワークの強化
例:Bitcoin, Ethereum,
Tezos, Avalanche
Governance
ブロックチェーン上コミ
ュニティのマネジメント
例:Uniswap, Yeardn,
ENS, SteemDAO,
Illuvium, SandboxTask特定の社会目的の追求
例:UkraineDAO
Value transfer
資金の移転
Investment
投資活動の促進
例:Matacartel, Olympus
Pro, Pleasr, Flamingo,
Whale, CityDAO
Philanthropic
公共財のための資金調達
例:GitcoinDAO,
MolochDAO, EduDAO,
KlimaDAO, LexPunk
Special purpose
acquisition DAO (SPAD)
不代替財や他の企業・
DAO の購入
例:ConstitutionDAO,
SpiceDAO301 暗号資産(仮想通貨)金融サービス(DeFi)
・ Uniswap100
:暗号資産交換所(取引所。異なる暗号資産を市場動向に応じたレートを設
定して交換するビジネス)を行う DAO。2022 年 6 月まで 1 兆ドル以上の取引を実現し
た。ガバナンス・トークン(UNI)の投票によってスマートコントラクトの書き換えが
認められるものの、定足数(投票率)要件の充足が難しかったため、定足数引き下げの
ためのスマートコントラクト変更議案がだされた。だが、98%ものガバナンス・トーク
ンが投票した UNI コミュニティでの選挙で必要な賛成に届かず当該提案は採択されな
かった。そのほか、近時、ガバナンス・トークン保有者が異議をとどめない限り、ガバ
ナンス事項に関するスマートコントラクトの書き換えを認められるようにするという
スマートコントラクトの変更案や、投票すればするほど当該ガバナンス・トークン保有
者の投票権が重みづけられ、投票をしそびれたガバナンス・トークン保有者の投票権が
薄められるというスマートコントラクトの変更案が提案されている。
・ ShapeShift101
:暗号資産交換所(ある暗号資産を別の暗号資産に即時交換をするプラッ
トフォームを提供する事業)
の DAO。
2014 年に法人形態で事業を開始したが、
2022 年
7 月に法人形態を解散し、法人格のない DAO になった。
・ MakerDAO102
:ユーザーに暗号資産を融資する DAO。ただしユーザーは担保となる暗
号資産を DAO に提供する必要があり、それによって異なる種類の暗号資産を借りるこ
とができるというもので、
融資と言っても実際に提供されるのは暗号資産担保付融資サ
ービスに限られている。2018 年の創設当初は DAO ではなく Maker Ecosystem Growth
Foundation という財団が暗号資産プラットフォームを運営し、この間にプロトコルの
初期開発を行った。当初は 2020 年に DAO へと移行する予定であったが、2020 年 4 月
に暗号資産の大暴落が発生し、
それに付随してリスクについて意図的に誤った説明をし
たことを根拠とする 3000 万ドルの集団訴訟が財団に対して提訴された。当該訴訟は仲
裁手続に移行し、財団は 2021 年 7 月に DAO へと融資プラットフォーム事業の譲渡を
行った。MakerDAO では MKR というガバナンス・トークンが発行され、2022 年 9 月
Social
人々の組織化
Production
人々の仕事への対価支払
例:dOrg, HumanDAO,
Yield Guild Games,
Mirror, MODA, Audius,
Nouns, Squiggle
Community
ネットワーキング
例:Friends With Benefits,
Bored Ape Yacht Club,
LexDAO, Bankless
Flashmob
人々が特定の場所・時間
に集合
例:なし100金融庁=クニエ・前掲注(82)文献 33-50 頁; World Economic Forum, supra note 81, at 17;
Schwartz & Adlerstein, supra note 93.101https://shapeshift.com/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra note 84.102https://makerdao.com/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra note 84;
World Economic Forum, supra note 81, at 15.31現在で、時価総額は約 20 億ドルとなっている。
この MakerDAO では、ステーブルコイン(DAI)の発行も行われている103。・ Aave104
:MakerDAO と同様、暗号資産を融資(暗号資産を担保に別の暗号資産の貸付
を行い暗号資産担保貸付)
する DAO。
他にも暗号資産融資
(レンディング)
を行う DAO
として Compound105
などがある。
・ The DAO106
:ブロックチェーンを利用した事業への投資するために 2016 年 4 月に設立
された DAO。数週間でイーサ(Either; ETH。イーサリアムのプラットフォーム上で用
いられる暗号通貨)で 1 億 5000 万ドルの資金調達に成功した。
だが、同年 6 月、ハッカーの攻撃によって調達した資金(暗号資産)の大半、The DAO
の保管していた資金の 3 分の 1 に相当する約 360 万イーサを失う。
これに対して、DAOのブロックチェーンを盗難被害にあった元のブロックチェーン(イーサリアム)とは別
に盗難被害前のタイミングのチェーン(イーサリアムクラシック)を作成すること(ハ
ードフォーク)によって解決を図った。だが、この解決の適否について意見が対立し、
その後、The DAO は閉鎖されることになった。The DAO の閉鎖後、イーサリアムのブ
ロックチェーンのコードがセキュリティの向上とコードの監査のプロトコルを含むよ
うに修正された。また、この後、ほかの DAO は、The DAO の経験を踏まえて、メン
バー間の意見対立によって資産が動かせなくなる状態を避けるため、DAO の保管する
資産をトークンの保有量に応じて分配して DAO を清算する
「喧嘩別れ」
(rage-quitting)
システムを導入することになった。
なお、2017 年に SEC は The DAO のトークンは実際には証券(securities)であって、
連邦証券法の適用があり、
SEC への登録が義務付けられるべきだったとのレポートを公
表している107。・ Tornado Cash108
:暗号資産の取引を混ぜ合わせることで保有者を完全に匿名にするわ
けではないもののその匿名性を高めるミキシングサービス(Cryptocurrency Tumbler)
を提供する DAO。
2022 年 8 月 8 日に、米国財務省の外国資産管理局(OFAC)によって、Tornado Cash103金融庁=クニエ・前掲注(82)文献 51-75 頁。104https://aave.com/ (last visited on March 13, 2023); 金融庁=クニエ・前掲注(82)文献 76-
93 頁。105https://compound.finance/ (last visited on March 13, 2023); 金融庁=クニエ・前掲注(82)
文献 24、32-33 頁。106Weinstein et al., supra note 84; World Economic Forum, supra note 81, at 7.107SEC, REPORT OF INVESTIGATION PURSUANT TO SECTION 21(A) OF THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934: THE DAO (July 25, 2017), available at,
https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf (last visited on March 13, 2023).108Weinstein et al., supra note 84.32が米国外の数十億ドルの盗難暗号資産のマネーロンダリング(暗号通貨洗浄)に使われ
たことを理由に、すべての米国人に Tornado Cash の利用を禁止した109
。OFAC の措置
を受けて、オランダ政府は Tornado Cash が利用しているプライバシー強化ソフトウェ
アの作成者とされる 29 歳の人物を逮捕した。
2 (サイバー外の)ビジネスへの投資スキーム
・ Blockbuster DAO110
:2010 年 9 月に連邦倒産法第 11 章(Chapter 11〔日本の民事再生
に相当〕
)を申請したアメリカの大手レンタルビデオチェーンであるブロックバスター
の知的財産権を、
現在保有している Dish Network 社から購入して、
DAO が当該ビデオ
をストリーミングする新たなプラットフォームをブロックチェーン上に作り、それを
「ブロックバスター」と名付けてリリースすることを目指した DAO。Dish Network 社
が知的財産権の DAO への売却を拒否したため「ブロックバスター」ブランドを断念し
た。だが、ブロックチェーン上に分散型のビデオストリーミングのプラットフォームを
構築するという計画を維持している。この DAO にはブロックバスターの CEO を長年
務めた者(故人)の娘も含めた 8,000 名が参加している。
・ FriesDAO111
:フランチャイズ方式のファーストフード店(フランチャイジー)の買収
を行うための DAO。
2022 年の 9 月までに 540 万ドルの資金調達を実現している。DAOのメンバーはどの加盟店を購入するかを決定する。2022 年 9 月までの間に Subway の
フランチャイズ加盟店を買い取るための活動を開始している。
・ BurgerDAO112
:フランチャイズ形式の新たなハンバーガーレストラン・チェーンの設立
を計画する DAO。
3 特定対象物の購入目的
・ Buy The Broncos113
:2022 年 2 月ごろから当時のオーナーによって売りに出されていた
NFL チームのデンバー・ブロンコスの買収をめざした DAO。だが、デンバー・ブロン
コスは前オーナーによってこの DAO ではなくウォルマート創業者 Sam Walton の長男
である Samuel Robson Walton に売却された。109U.S. Department of the Treasury, U.S. TREASURY SANCTIONS NOTORIOUS VIRTUAL
CURRENCY MIXER TORNADO CASH, (August 8, 2022), available at,
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916 (last visited on March 13, 2023).110Weinstein et al., supra note 84.111https://fries.fund/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra note 84.112https://burgerdao.xyz/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra note 84.113https://www.buythebroncos.com/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra
note 84.33・ ConstitutionDAO114
:サザビーズのオークションに出品される米国憲法の現存する 13
の原本のうちの 1 つを購入するという目的のためだけに 2021 年 11 月に設立された
DAO。数日間で約 17,500 人からイーサで 4700 万ドルの資金調達をした。サザビーズ
は当時、DAO によるオークション入札や暗号資産による入札を受け付けていなかった
ため、
ConstitutionDAO は暗号資産交換所と連携してイーサを米ドルに換金して、
非営
利団体と連携して代理入札を行い、また、譲渡を用意するために法人も設立した。
だが、オークションでの落札に失敗した。そこで最終的に出資者(寄付者)に返金する
こととなったが、イーサリアムがイーサから換金する際の手数料を徴収したため、出資
者への返金はほとんどなされなかった。
・ SpiceDAO115
:SF の名作「デューン」
(Dune)の映画化を目指したホドロフスキー
(Alexandro Jodorowsky)の「デューン」という稀少な画集を購入するための DAO。
Spice の当初の計画は、デューンの映画を完成させることで、そのための創作上の決定
をメンバーの投票で行うというものであった。
Spice は 1200 万ドル以上を集め、
デュー
ンの画集をオークションで 270 万ドルで購入した。Spice は、この画集をスキャンした
ファイルを NFT としてオンラインで公開し、その後、現物の画集は焼却し、その様子
を撮影した動画をまた NFT にして販売する予定であると述べている。だが、画集を購
入したものの、映画化に必要となる知的財産権を入手していないことが判明したため、
Spice の目的を新たな映画作成に変更した。そして Spice はデューンとは無関係ではあ
るものの、その精神を受け継いだテレビアニメを制作する計画に変更した。メンバー間
での激しい意見対立を経て、Spice は、メンバーの投票で製作するシリーズを決定する
脚本コンテストを実施した。計画が複雑になったため、Spice は DAO として事業活動
をすることを辞めることを決定し、メンバーにトークンの払戻を認め、
「Spice Club」と
いう会員制クラブへと移行した。Spice Club は、画集の販売や可能性として漫画家との
NFT でのコラボレーションなどを計画している。
このように Spice は、
当初の事業目的
と大きく変更されてしまい、DAO という形式も途中で放棄することとなった。
4 非営利活動・慈善活動
・ Ukraine DAO116
などウクライナ関連の DAO:ロシアのウクライナ侵攻後にウクライナ
を支援するために立ち上げられた DAO。UkraineDAO はウクライナ国旗の NFT の販
売を通じて 72 時間で約 700 万ドルをイーサで調達した。そのほか、近時、いくつかの114https://www.constitutiondao.com/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra
note 84; World Economic Forum, supra note 81, at 7. 2023 年 3 月 13 日現在、返金手続中であ
る。115Weinstein et al., supra note 84.116https://ukrainedao.love/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra note 84.34DAO がウクライナ支援の名目で立ち上げられ、
数百万ドルの資金調達に成功している。
・ MolochDAO117
:イーサリアムシステム上のオープンソース開発への資金を提供するた
めに 2019 年に創設された DAO。創設当初は ConsenSys 社(ブロックチェーンソフト
ウェア開発会社)の創業者、イーサリアムの共同創業者、ConsenSys 社やイーサリアム
財団に属する個人によって資金調達が行われた。これまで約 70 人の支援対象者に合計
140 万ドルの助成金を支給している。出資者はイーサを預け、議決権を獲得する。この
DAO のメンバーになるには、既存メンバーからの推薦を受けて、メンバーによる評価
をパスし、メンバーの出資額を基準とする多数決によって承認される必要がある。
Moloch はオリジナルのコードは改正され、現在では助成金に加えて、営利目的の貸付
事業を行うこととなった。
・ Pleasr118
:デジタルアートの NFT を購入・収集し、売却益を寄付することを目的とした
DAO。暗号アーティスト、DeFi リーダー、NFT 収集家、起業家など 74 名のメンバー
が、購入するデジタルアートを選択し、購入したデジタルアートの処遇(展示するか、
売却するか、あるいは保管するか)を投票で決する。収益は慈善団体に寄付する。これ
まで、ドッジコイン(暗号通貨の一種)の着想を与えた画像の NFT を 400 万ドル、活
動家スノーデンの「Stay Free」の NFT を 550 万ドル、Wu-Tang Clan(アメリカのヒ
ップホップグループ)の未発表アルバムを 400 万ドルで購入してきた。
・ Cabin119
:テキサス州オースティン郊外の田舎のキャビンにクリエーターを滞在させる
DAO。どのクリエーターにキャビンへの滞在を認めるのかをメンバー(トークン保有
者)が投票で決定する。2022 年 9 月でトークン保有者は約 300 人いる。この DAO の
創業者は、オースティン以外にも世界中にスペースを作ることを計画し、そのスペース
同士をデジタルツールでつなぐことで「分散型都市」
(decentralized city)とすることを
計画している。2023 年 3 月現在、オースティン郊外のほか、カリフォルニア州のシエ
ラ・ネバダ山脈地帯にも小屋を創設している模様である。
・ Friends With Benefits120
:メンバー制のソーシャルプラットフォームの DAO。
メンバー
になるには DAO のトークンを 4,000 ドル購入する必要がある。近時、ベンチャーキャ
ピタルの Andreessen Horowitz を含む数千人のメンバーから 1000 万ドルの資金調達に
成功した。メンバーは、オンラインルームで暗号資産の話題や仕事の紹介、投資につい
ての情報交換をチャット等で行う。そのほか DAO は、暗号資産のカンファレンスでメ117https://molochdao.com/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra note 84;
World Economic Forum, supra note 81, at 11.118https://pleasr.org/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra note 84; World
Economic Forum, supra note 81, at 15.119https://www.cabin.city/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra note 84.120https://www.fwb.help/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra note 84.35ンバーのためのパーティを開催したり、
メンバーの所在地で対面式の交流機会を設けた
りしている。
5 ゲーム
・ Decentraland121
:オンライン仮想世界で社会生活を送ることを楽しむゲーム型の DAO。
トークン保有者は、仮想世界の政治について民主的な意思決定に参加する。また、仮想
世界内の土地を購入する場合には、対価として拠出した資金が、トークン保有者の投票
によって決定される運営コミュニティの助成金や Decentraland のプラットフォームの
成長のために利用される。2022 年 9 月現在で、土地の区画は最低でも 1 万ドル、最も
高価な区画では 1 区画 100 万ドル超となっている。また、このプラットフォームは、モ
ルガン・スタンレー、コカ・コーラ、アディダス、サムスンなどグローバル企業に人気
があり、またスヌープ・ドッグ(アメリカのヒップホップ MC)などセレブリティが参
加している。
(4) DAO のメリット・デメリット
以上の事例から、
DAO には以下のようなメリット・デメリットがあると指摘されている。
1 DAO のメリット
DAO のメリットとしては、DAO が有効な目的を有し、そのためのルールが適切に決ま
り、かつ、スマートコントラクトが適切にプログラムされている限り、メンバーが直接コン
トロールでき122
、透明性(すべての行動はブロックチェーンに記録され、かつそのデータは
すべてのメンバーがオンラインで簡単にアクセスできること)123
、効率性(従来の法人・会
社よりも簡単に設立やメンバーの新規加入、
その他さまざまな手続が可能)124、
信頼性(DAOのルール違反の資金利用は認められず、また資金利用もすべてブロックチェーンに記録さ
れるので監視が容易に可能)125
、ルール変更の柔軟性・迅速性126
の高いスキームとなる。
2 DAO のデメリット
だが、DAO にはデメリットもある。前述の DAO が有効な目的を持っていない場合、適
切なルールを設けていない場合、またはスマートコントラクトが適切にプログラミングさ
れていない場合には、以下のようなデメリットが生じる。121https://decentraland.org/ (last visited on March 13, 2023); Weinstein et al., supra note 84.122Weinstein et al., supra note 84.123Weinstein et al., supra note 84; World Economic Forum, supra note 81, at 8.124Weinstein et al., supra note 84.125Weinstein et al., supra note 84; World Economic Forum, supra note 81, at 8.126World Economic Forum, supra note 81, at 8.36まず、詐欺取引に使われるリスクがある。特にポンジスキーム(ネズミ講)的に DAO が
利用されるリスクがある127
。また暗号資産の価格設定は市場がまだ確立しておらず不安定
であることやスマートコントラクトのコーディングに欠陥がある場合(特に既に開始して
いる DAO が途中でスマートコントラクトの変更をする場合にコードに欠陥が生じやすい)、ハッキングとサイバーセキュリティ違反のおそれ(そのほかブロックチェーンであっても
コンセンサスアルゴリズムを支配できるように参加者の多数派が改竄に協力するような場
合〔いわゆるビザンチン将軍問題〕には改竄は可能である128
)などのリスクもある129。本節(5)及び(6)で後述するリーガル・リスクも存在する130。(5)で述べる法的地位の
欠如やそれに伴うメンバーが無限責任を負う可能性があること、(6)で述べる証券規制の適
用のほか、反トラスト法、租税法等の取り扱いが不明瞭であるという問題点がある。
また、ガバナンスとして会社法・コーポレートガバナンス上の問題とされてきた事柄が
DAO でも問題となり得る。DAO には会社法の適用はないことから、少数派となるトーク
ン(ガバナンス・トークン)保有者が DAO の創業者や多数のトークン保有者の支配権の濫
用行為に対して最低限の救済手段が保障されておらず、スマートコントラクトの定め次第
となる。
実際のスマートコントラクトには制約が設けられていないため、
利益相反的な取引
が多発し131
、会社法上の vote buying(日本法上の株主の権利行使に関する利益供与〔会社
法 120 条〕に相当)や投票結果の改竄などがなされるおそれがある132
。また、上述のメリッ
トとして挙げられていた「メンバーが直接コントロールできること」について、メンバーが
多数分散して存在している場合には集合行為問題
(合理的無関心とフリーライド問題)
や専
門性の欠如によって合理的な判断がなされないおそれが高い133。会社法の情報提供制度・情
報開示義務の適用がないことから出資者に対する情報提供も十分になされておらず、この
情報の偏在が(DAO ではガバナンス・トークンの保有者が DAO のサービスのユーザーを
兼ねることが多いため)前述した詐欺的な取引にもつながりうる134。そのほか、DAO ではブロックチェーンで処理するためにイーサのような暗号資産を用い
て取引を行うところ、
たとえば DAO の事業目的を達成できなくなったことが決まった場合
のように返金手続が必要となる場合、暗号資産から法定通貨への換金の手数料のため事実127Weinstein et al., supra note 84.128赤羽=愛敬・前掲注(80)文献 128 頁〔富田〕。129
Weinstein et al., supra note 84; World Economic Forum, supra note 81, at 8; Schwartz &
Adlerstein, supra note 93.130Weinstein et al., supra note 84; World Economic Forum, supra note 81, at 8.131Schwartz & Adlerstein, supra note 93.132World Economic Forum, supra note 81, at 8; Schwartz & Adlerstein, supra note 93.133Weinstein et al., supra note 84; World Economic Forum, supra note 81, at 8; Schwartz &
Adlerstein, supra note 93.134World Economic Forum, supra note 81, at 8.37上、資金の変革が困難であるという問題点135
や、DAO を支えるブロックチェーンの一部に
はマイニングのために計算機の高度の出力を必要とするため、そのために必要となる電気
量ひいてはその発電のための二酸化炭素の排出量が大きくなり環境問題に悪影響を与える
などといった問題点136
が指摘されている。
(5) DAO に対する州法(州会社法・その他の団体法)による規律
1 パートナーシップ
DAO についてほとんどの州(後述するバーモント州、ワイオミング州、テネシー州の 3
州以外の州)は特別な法律を用意していない。この場合、DAO ごとに個別具体的な判断と
なるものの、その多くは、パートナーシップ(日本法上の組合契約)が成立するものと考え
られている137。多くの州では、
二人以上の者が営利目的で事業の共同所有者となる場合には
パートナーシップが成立するとされており(Uniform Partnership Act§202(a))
、多くの
DAO はこの要件を充足すると考えられるからである。
パートナーシップと認定される場合には、法人格は認められず、DAO のメンバー(ガバ
ナンス・トークン保有者や利益分配を受けるトークンの保有者が具体的事情に応じてパー
トナーシップのメンバーと認定されることとなろう)は無限責任を負うこととなる138。だが、後述23のように、DAO のための特別法を用意している州があるほか、それ以外
の州でも、DAO において既存の法人形態を敢えて採用することがありうる。このような場
合に、DAO の私法上の性質決定は明確ではない場合もあり、アメリカの場合は、これによ
って準拠法(州法)及び管轄も変わりうることから重要な問題となる139。2 立法による LLC 化(バーモント州・ワイオミング州・テネシー州)
DAO のメンバーの無限責任という不都合を回避するためには DAO に法人格を認めるこ
とが有用である。しかし、2022 年 9 月現在、DAO に直ちに法人格を認めるのは、立法上、
DAO 向けの対応をしたバーモント州、ワイオミング州、テネシー州の 3 州のみである。法
人格を認めると、
有限責任のほか、
第三者との契約当事者になることができるなど事業活動
において様々な便宜を受けることができる140。バーモント州は、
2018 年に成立した法律によって、
DAO という用語は使わないものの、
事業活動の重要な部分にブロックチェーン技術を活用した企業に「ブロックチェーンに依135Weinstein et al., supra note 84.136Weinstein et al., supra note 84.137柳・前掲注(89)文献 26-27、38 頁; Schwartz & Adlerstein, supra note 93.138Weinstein et al., supra note 84; 柳・前掲注(89)文献 28、31 頁; Schwartz & Adlerstein, supra
note 93.139World Economic Forum, supra note 81, at 18.140Weinstein et al., supra note 84.38拠した LLC」
(blockchain-based LLC; BBLLC)として登録を認める(11 V.S.A. § 4172)。バーモント州法では、
BBLLC として登録する企業は、
基本定款
(articles of organization)
に BBLLC であることを明記し、附属定款(operating agreement)に企業の課題(ミッショ
ン)や目的(パーパス)の概要に加えて、使用するブロックチェーン技術、ガバナンス・ト
ークンの投票手続、セキュリティ違反対応のプロトコル、メンバー(社員)になるための手
続、参加者の各グループの権利と義務に関する情報を記載しなければならないとする(11
V.S.A. § 4173)
。他の LLC と同様、BBLLC は附属定款において業務執行者の信認義務を
制限し、有限責任について規定することが認められている(11 V.S.A. § 4176)。ワイオミング州は 2021 年 7 月に制定した DAO 法
(2022 年 3 月に改正)
によって、DAOを LLC として法人格を認めることを明記する(Wyoming Limited Liability Company Act§
17-31-103)141
。テネシー州が 2022 年に制定した DAO 法も同様に DAO を LLC と認める
(Tenn. Code.§48-250-101 et seq)。ワイオミング州法とテネシー州法は、基本定款で当該 LLC が DAO である旨の記載を認
める(Wyoming Limited Liability Company Act§17-31-106(a); Tenn. Code.§48-250-
103(a))
。両州とも、基本定款には DAO のスマートコントラクトに関する情報を記載する
必要がある(Wyoming Limited Liability Company Act§17-31-106(b); Tenn. Code.§48-
250-105(a)(3))
。テネシー州では、
基本定款にアルゴリズムまたはスマートコントラクトに
よって運営されることを明記しない限り、DAO はメンバーによって運営されるものとみな
される(Tenn. Code.§48-250-103(e))142
。両州とも、DAO が 1 年間、いかなる提案の承
認も活動も行わなかった場合、自動的に解散したものとみなされる(Wyoming Limited
Liability Company Act§17-31-114(a)(iv); Tenn. Code.§48-250-113(a)(4))。また、ワイオミング州法では、DAO のメンバーは、基本定款に別段の定めがない限り信
認義務を負わず
(Wyoming Limited Liability Company Act§17-31-110)、テネシー州法は、
DAO メンバーは、誠実かつ公正な取引を行う旨の黙示の契約がない限り、DAO に対して
信認義務を負わないとする(Tenn. Code.§48-250-109)。両州法とも、DAO のブロックチ
ェーンがオープンであることによって知ることができる範囲を超えて、他のメンバーに対
する情報提供義務や閲覧権を保障する必要はないと規定している(Wyoming Limited
Liability Company Act§17-31-112; Tenn. Code.§48-250-111)。3 既存のビークルの活用:LLC と株式会社
デラウェア州には、DAO に自動的に法人格を認める立法はない。だが、多くの DAO が
デラウェア州法上の LLC として設立されている。
これによって、
デラウェア州法の LLC の141柳・前掲注(89)文献 39-40 頁。142Weinstein et al., supra note 84 はワイオミング州にも同様の規律があるとするが、ワイオミ
ング州の DAO 法(有限責任会社法 Chapter 31)にはそのような規律を発見できなかった。39要件を満たし、
LLC のルールを遵守するため、
DAO の理念とされている自律性や分散性と
いった性格をある程度犠牲にすることになるものの、デラウェア州の LLC に関するルール
は柔軟であることから、
DAO の理念と実際の手続をかなりの程度、
適法に実現できる。DAOのトークンセール(DAO の発行するトークンの売却)によって調達した資金を LLC が保
有することも認められるし、LLC の附属定款に DAO がスマートコントラクトを通じて行
う多くの機能(利益の分配、資産管理業、メンバーへ分配する利益の登録、メンバーの投票
の集計、通知など)を記載することもできるし、附属定款に規定を置くことで信認義務の制限(限定)、有限責任やその他 DAO にふさわしい性質を認めることもできる。
例外として、
メンバーの匿名性の維持をデラウェア州 LLC 法は認めていないなど、DAO の求める方向
性と若干の相違もあるものの、多くはデラウェア州の LLC の中でも実現できる143。DAO を会社(Corporation)として設立することも可能であるが、この場合は会社法の規
律が及ぶことになる。
会社法には DAO には馴染まない内容の強行法規も含まれていること
から DAO を株式会社で実施することは難しいとされている144。4 その他の法制
そのほか、DAO に法人格を認めるための法制ないし法律構成として、コロラド州の協同
組合(cooperatives)を利用することが考えられる。コロラド州の統一有限責任協同組合法
(Uniform Limited Cooperative Association Act; ULCAA)は、有限責任協同組合(limited
cooperative association, LCAs)を「主に構成員によって支配されている共同所有企業を通
じて構成員間の相互の需要を満たすために団結した自律的であり、かつ法人格のない団体」
と定義する(ULCAA§103(a))
。同法は、財産拠出者たるメンバーにサービスに応じて利益
を分配することが可能であり、
また、
これらの会員にガバナンス事項に関する投票を認める。
DAO に基づくガバナンスの諸ルールや有限責任を、基本定款や附属定款の中に書き込むこ
とができる。一般的に、協同組合は、拠出した資本の額ではなく、
「参加」
(participation)
を基準とするため、投票権についても拠出した資本額ではなくメンバー1 人 1 票とするか、
あるいはガバナンスへの活動量・貢献度に応じて議決権が付与されることになる点に留意
が必要である145。そのほか、米国外の法制として、ケイマン諸島の財団法人(foundations)は有限責任であ
り、かつ、定款自治が広く認められ、かつ受益者を設けることも可能であるため、DAO に
活用できる146
。英領バージン諸島、ガーンジー島、アイルランド、リヒテンシュタイン、マ
ルタ、シンガポール、スイスにも、協同組合、財団、組合(association)
、私的信託会社など143Weinstein et al., supra note 84.144Weinstein et al., supra note 84.145Weinstein et al., supra note 84.146Weinstein et al., supra note 84.40DAO に適したフォーマットが認められている147。マーシャル諸島共和国も 2022 年 2 月に DAO を公式に承認するために非営利 LLC 法改
正を行った。同法では、DAO のトークン保有者が LLC の社員となり、LLC の附属定款を
ブロックチェーンにエンコードすることが認められた。
だが、
マーシャル諸島国内の会社が
同法に基づいて設立されたものの、DAO によっては活用されていない148
。そのほかの法域
でも、
非営利団体向けのビークルを活用することが提案されている
(シンガポールの保証付
き有限責任法人〔Company Limited by Guarantee〕など)149。(6) その他の規制上の諸問題
1 連邦証券法
前述(
(3)DAO の実例)の The DAO に関連して、2017 年に SEC は、DAO に対しても
Howey 基準として、1共同事業に対する2金銭の出資であり、3他者の事業活動から利益
が合理的に発生し、
当該利益を得ることができるものという基準150
を満たした場合には、いわゆる
「投資契約」
(investment contract)
として連邦証券法の適用対象たる証券
(securities)
に該当するとのレポートを公表した151。この立場はその後も SEC 議長 Gary Gensler のスピ
ーチでも確認されている152。これによって、ビットコインのようなペイメント型暗号資産を除いてほぼすべての DAO
の発行するトークンは証券とみなされることになり153
、1933 年証券法の登録義務と 1934147Weinstein et al., supra note 84.148Weinstein et al., supra note 84.149Weinstein et al., supra note 84.150SEC v. W. J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946), 301.151SEC, supra note 107, at 11.152Gary Gensler, Kennedy and Crypto (Sept 8, 2022), available at,
https://www.sec.gov/news/speech/gensler-sec-speaks-090822 (last visited on March 13, 2023).153Weinstein et al., supra note 84 は、証券(securities)に該当するおそれのない暗号資産とし
てビットコインと並べてイーサを挙げる。だが、SEC の Gary Gensler 委員長はビットコイン
以外のすべての暗号資産が証券に該当しうることを示唆している(Ankush Khardori, Can Gary
Gensler Survive Crypto Winter? D.C.’s top financial cop on Bankman-Fried blowback., NEW
YORK MAGAZINE (February 23, 2023), available at,
https://nymag.com/intelligencer/2023/02/gary-gensler-on-meeting-with-sbf-and-his-crypto-
crackdown.html (last visited on March 18, 2023))
。これは、暗号資産の中心に財団等のグルー
プが存在し、人々はこれらのグループの活動・尽力による利益を獲得することを期待している
点をもって「証券」該当性を認めることを主張するものであり、このような性質はイーサリア
ムにも該当しうる。そのほか、イーサリアムが近時、コンセンサスアルゴリズム(ブロックチ
ェーン・分散台帳において各参加者が分散して保存している情報を正しい情報にして共有する41年取引所法の報告義務が課されることになる。だが、DAO にはそのような登録義務・報告
義務を履行する主体が存在しないのであるから、事実上、DAO のトークン発行を禁止する
結果となる154
。DAO が監査済の財務諸表を提出することや独立取締役の氏名を開示するこ
とは考えられないからである。
DAO は分散したガバナンス・トークンによって直接コントロールしていることから、
Howey 基準のうち3他者の事業活動とは言えないのではないかという異論もありえた。だ
が、SEC は、DAO のプログラムを最初に構築した者の事業活動である点を捉えて3他者の
事業活動から生じた利益であることを肯定した。SEC は、登録義務等を履行できないので
あれば、証券法の適用免除要件を充足させるために、DAO のトークンに転売制限や広範囲
の流通制限を課すべきだと考えている155。DAO のトークンを流通性ある形で発行することを認めるためには、証券法の適用を何ら
かの形で免除する必要がある。2022 年 6 月に、DAO に特化した初の連邦法案として、
「責
任ある金融イノベーション法」
(The Responsible Financial Innovation Act; RFIA)が米国上
院で提案された。また、2022 年 8 月には、
「2022 年デジタル商品消費者保護法」
(Digital
Commodities Consumer Protection Act of 2022; DCCPA)の法案が上院で発表された(い
仕組み)をビットコインのような Proof of Work(分散保存を可能にするための暗号であるハッ
シュ値を各参加者が計算をおこない発見する方法)から Proof of Stake(ハッシュ値の計算の難
易度が通貨保有量によって変動し通貨保有量が多いほど簡単になされる方式)へと仕様を変更
したことをもって、イーサリアムをたくさん保有することでハッシュ計算による報酬(ビット
コイン及び Proof of Work におけるマイニングの相当。Proof of Stake ではステーキングと呼ば
れる)がもらえる可能性があがることから、通貨保有と収益との間に相関関係がみられ、リタ
ーンを期待して通貨を保有するとみることができることをもって「証券」該当性を充足しうる
ともしている(Colin Wilhelm, Gensler suggests proof-of-stake tokens are securities, THE
BLOCK (March 15, 2023), available at, https://www.theblock.co/post/220297/gensler-suggests-
proof-of-stake-tokens-are-securities (last visited on March 18, 2023))。なお、ビットコインなどのペイメント型暗号資産であっても商品先物取引の商品
(commodity)として商品先物取引委員会(Commodity Futures Trading Commission;
CFTC)の規制管轄となると理解されている。See, Memorandum of Decision, CFTC v. My Big
Coin Pay, No. 18-CV-10077 (D. Mass., Sept. 26, 2018); CFTC, Federal Court Finds that Virtual
Currencies Are Commodities (Oct. 3, 2018). CFTC の Rostin Behnam 委員長は、上院公聴会
で、ビットコイン同様、イーサやステーブルコインは証券ではなく「商品」であると述べてい
る。See, United States Senate Committee on Agriculture, Nutrition, & Forestry, Witness, The
Honorable Rostin Behnam (March 8, 2023), available at,
https://www.agriculture.senate.gov/hearings/oversight-of-the-commodity-futures-trading-
commission-03-08-2023 (last visited on March 18, 2023).154Weinstein et al., supra note 84.155SEC, supra note 107 at 16-17.42ずれの法案も上院で公聴会〔hearings〕が行われただけで 2023 年 3 月現在成立していない156)
。両法案は共和党・民主党の両党の支持を得ており、デジタル資産の規制を明確にする
ことをめざしたものである。だが、その内容として、暗号資産がいかなる場合に証券とみな
されるのかなど、さまざまな点が不明確なままである。両法案は、暗号資産を「証券」では
なく
(商品先物取引法上の)
「商品」
として規制し、
SEC ではなく商品先物取引委員会
(CFTC)
の規制の対象とすべきという立場にたっている。しかしながら、両法案は、暗号資産の証券
該当性の判断は Howey 基準によるという立場は維持しているため、
SEC のこれまでの解釈
を覆すことになるのか不明確なままである157。さらに DAO の中でも暗号資産を含む
「証券」
への投資を行うことを事業とする DAO は、
1940 年投資会社法(Investment Company Act; ICA)上の投資会社に該当しうる。同法の投
資会社は、公開市場でその証券を販売する場合にはその前に、または ICA§3(c)(7)で認め
られた購入したに限られていない限り保有者が 100 名を超えた場合には、SEC への登録義
務が課される158。2 反トラスト法
DAO が単一の事業体ではなく、各メンバーが事業体であって、複数の事業者が共同して
行為をおこなっているとみると、
反トラスト法
(競争法;独占禁止法)
上の問題になり得る。
DAO における情報共有が、潜在的な競争者の間の競争情報の共有や共同行為とされれば、
反トラスト法の規制対象となり得る159
。この問題について競争当局はまだ何もガイダンス
を公表していない。
3 租税法
DAO の税法上の取り扱いも不明確なままである160
。DAO の多くは、税法上、事業体
(business entities)と扱われる可能性が高く、その場合には税務申告、報告、源泉徴収義務156米国議会のウェブサイト参照。S.4356 - Lummis-Gillibrand Responsible Financial
Innovation Act, available at, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-
bill/4356/text; S.4760 - Digital Commodities Consumer Protection Act of 2022, available at,
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4760/text (last visited on March 13,
2023).157Weinstein et al., supra note 84; Fried Frank, THE DIGITAL ASSETS BILL: LUMMIS-GILLIBRAND
RESPONSIBLE FINANCIAL INNOVATION ACT (June 10, 2022), available at,
https://www.friedfrank.com/uploads/siteFiles/Publications/FFTOCDigitalAssetsBill06102022_
2.pdf (last visited on March 13, 2023).158Weinstein et al., supra note 84.159Weinstein et al., supra note 84.160World Economic Forum, supra note 81, at 18.43が発生することになる。だが、分散の進んでいる DAO では、このような税制上の義務を遵
守することができない。さらに、DAO が税法上の「受動的外国投資会社」
(passive foreign
investment company)または「被支配外国会社」
(controlled foreign corporation)と性質決
定されることで、DAO のメンバーが DAO の所得についてパススルーとなり、持分に比例
して納税の義務を負う可能性が生じる。
しかしながら DAO のメンバーの多くは DAO のブ
ロックチェーンを詳細に分析しなければ DAO の所得のパススルー持分を計算することは
できない161。4 マネーロンダリング・経済安全保障
前述(3)1で紹介した北朝鮮のハッカーの資金洗浄に利用されたことを理由とする
Tornado Cash の暗号資産ミキシングサービスに対する OFAC の使用禁止命令のように、マネーロンダリング対策あるいは経済安全保障の観点から DAO のサービスの利用が法律に
よって禁じられることがありうる。
だが、
これに対しては、
現金取引であれば匿名性は維持できていることとの平仄が採れて
いないとして、暗号資産による取引においても匿名性は維持されるべきでそのための暗号
資産ミキシングサービス等の利用は禁止されるべきではないとの主張もなされている162。5 新たな立法の動き
本項1連邦証券法の箇所で紹介した通り、連邦議会上院では、DAO のトークンを商品先
物取引法上の「商品」
(commodities)とすることで、証券法の適用を免れることを目指した
2つの法案が審議中である
(ただし、
仮に法案が成立しても前述の通り本当にその期待通り
の効果が発生するかどうかは定かではない)。そのほか、自動化法務アプリケーション連合(Coalition of Automated Legal Applications;
COALA)という国際的シンクタンクのワーキンググループが DAO のためのモデル法とし
て DAO Model Law を作成した163
。また、ヨーロッパ法律家協会(ELI)も、DAO も含め161Weinstein et al., supra note 84; Jason Schwartz, Squaring the Circle: Smart Contracts and
DAOs as Tax Entities, Decentralized Autonomous Organizations | Decentralized Law - Bankless
DAO (July 29, 2022), available at, https://www.friedfrank.com/news-and-insights/squaring-the-
circle-smart-contracts-and-daos-as-tax-entities-10063 (last visited on March 13, 2023).162Weinstein et al., supra note 84. Jerry Brito & Peter Van Valkenburgh, What is and what is not
a sanctionable entity in the Tornado Cash case (August 22, 2023), available at,
https://www.coincenter.org/analysis-what-is-and-what-is-not-a-sanctionable-entity-in-the-
tornado-cash-case/ (last visited on March 13, 2023); The Downside of Sanctioning Tornado
Cash, CoinDesk (August 17, 2023) https://www.coindesk.com/layer2/2022/08/16/the-
downside-of-sanctioning-tornado-cash/ (last visited on March 13, 2023).163https://coala.global/daomodellaw/ (last visited on March 13, 2023). その内容の紹介として44たブロックチェーン技術やスマートコントラクトの活用と消費者保護についての原則を公
表した164。いずれもアメリカ法プロパーではないが、
国際的な動向として将来的にアメリカ
の立法に何らかの影響を与える可能性はある。
6 今後の実務上の対応
そのほか、
DAO に関する法整備が進んでいないため、
以下のような事項について実務上、
慎重な対応が求められると考えられている。
まず、サイバーセキュリティである。DAO のサイバーセキュリティについて最低限どの
程度を備えればよいのか法ルールは存在しない。そこで、実務上、最先端のサイバーセキュ
リティのセーフガードとプロトコルが設置されていること、および必要に応じて継続的に
アップグレードされることを確認するために適切なデューデリジェンスが実施されるべき
とされている165。詐欺的な取引
(ポンジスキームなど)
を提供しないように DAO はその目的の妥当性のほ
か、DAO の創設者の評判は経歴等を確認できるように必要な措置を講じる必要がある。
また、セキュリティ上の問題やガバナンス上の問題点について既存の法律を適切にコー
ドベースに記載したルールやベストプラクティスの確立が必要であるとする166。そのほか、
法的な諸問題
(メンバーの無限責任の回避、
証券法・反トラスト法などの遵守)
なども慎重に検討する必要があるとする167。柳・前掲注(89)文献 40-41 頁参照。164ELI Principles on Blockchain Technology, Smart Contracts and Consumer Protection, Report
of the European Law Institute (February 16, 2023), available at,
https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Principles
_on_Blockchain_Technology__Smart_Contracts_and_Consumer_Protection.pdf (last visited on
March 13, 2023).165Weinstein et al., supra note 84.166Schwartz & Adlerstein, supra note 93. この点に関連して、Schwartz & Adlerstein, supra note
93 は、DAO に信認義務が課されずに少数派出資者(トークン保有者)の利益が害されること
を問題視するのに対して、Weinstein et al., supra note 84 は信認義務が DAO に課されることで
DAO が硬直的になることを懸念しており、両者の意見に対立がみられる。Schwartz &
Adlerstein, supra note 93 は、DAO のガバナンス・トークン保有者の投票においても公開会社
の委任状勧誘規制のような情報提供規制や準備期間(熟慮期間)規制等を課すべきことを提唱
している。ただし、Schwartz & Adlerstein, supra note 93 も現代のコーポレートガバナンスに
関するルールのすべてが DAO に適用されるべきと考えているわけではなく、DAO のガバナ
ンス最適化のために現代のコーポレートガバナンスのベストプラクティスの知見を検討し微調
整しながら活用できる範囲で活用すべきことを提唱しているに過ぎない。167Weinstein et al., supra note 84.45第2章 イギリス法
早稲田大学 中村信男
1 はじめに
会社法制のデジタル化の意味については、共通の理解基盤が必ずしも形成されていない
のかもしれないが、BREXIT 前にイギリスの会社法研究者も参加して作成された EU の非
公式会社法専門家グループ(ICLEG)の報告書「会社法におけるデジタル化」では、EU
で進められているその面での取組みにつき、会社法分野におけるデジタル技術および電子
的通信方法の利用を促進するための措置と捉え、こうした観点から、2016 年時点のものと
して、以下のものを EU が会社法制に関し実現したデジタル化措置と位置付ける1。
*会社から株主に対する一定の情報のウェブサイト開示による提供
*株主提案議案の電子的通信方法による会社への提出
*株主総会開催中における遠隔地からの電子的方法による株主本人の議決権のリアル
タイム行使
*議決権の代理行使のための委任状(proxy)提出の電子化・委任状撤回の電子化
*計算書類等の登記所への提出の電子化
*上場会社による情報開示の電子化(electronic reporting)と欧州統一電子フォーム
(European Single Electronic Format)の導入
*商業登記所に対する定款・計算書類等の所定の書面の提出の電子化
1 The Informal Company Law Expert Group (ICLEG), Report on digitalisation in
company law, March 2016, pp.9-12 (para.5).
https://commission.europa.eu/system/files/2020-03/icleg-report-on-information-of-
groups-march-2016_en_0.pdf. ICLEG は、2014 年 5 月に欧州委員会(European
Commission)が会社法関連問題に関して専門家の助言を得るために設置したものであ
る。2015 年 1 月 26 日に、欧州委員会が ICLEG に対し、会社法制におけるデジタル化に
ついて検討を行うよう要請しており、その成果が上記レポートである。ICLEG, ibid, pp.2-
3.その後、会社法におけるデジタル技術・処理の利用に関し EU 指令 2017/1132 を改正す
る EU 指令 2019/1151 が、2019 年 6 月 20 日に EU 議会で採択され同年 7 月 31 日に発効
しており、会社法におけるデジタル技術等の利用を目指す観点から、会社情報の提出・収
集、一定の会社の設立手続、および、他の加盟国における支店設置の登記について、オン
ライン化を実現するための国内法化措置を加盟国に求めている。EU 指令 2019/1151 につ
いては、Nicola De Luca, European Company Law, 2nd ed., Cambridge University
Press, 2021, pp.149-151 を参照。46*EU 加盟国間の商業登記システムの接続と e-Justice (European Justice)を通じた一
元的情報収集の実現2
*会社設立手続のオンライン化
イギリスは BREXIT により EU 加盟国ではなくなったが、上記報告書が掲げる諸措置は、
イギリスの EU 離脱前のものであるだけに、これをイギリスの会社法制におけるデジタル
化について概観するための項目洗出しの目安として用いることとする。
そこで、以下では、イギリス会社法に関し、会社法制のデジタル化に関する同国政府の
基本的考え方等を確認した上で(2)
、会社設立のオンライン化(3)
、株主総会の招集・運
営の電子化・デジタル化(4)
、取締役会の会議形式のバーチャル化(5)
、会社登記制度
(the Companies House/Registrar)に係るデジタル化とその一環としての計算公開の電
子化(6)につき概観する。
2 イギリスのデジタル戦略と会社法制への影響
イギリス政府は、2017 年 3 月 1 日にデジタル戦略(UK Digital Strategy 20173)を公表
し、この面で先行するオーストラリア、カナダおよびアメリカの一部の州にイギリスが後
れを取ることがないようにするため、イギリス企業が作業等のデジタル化により得られる
効率化の利益を享受することを支援する旨を政策目標に掲げた4。
イギリスでは既に、企業活動等における情報通信技術およびエレクトロニクス技術の利
用の急速な進展・普及を背景に、2006 年会社法制定前は、2000 年における 1985 年会社法
の改正により株主総会の招集手続の IT 化5のほか会社設立登記申請時の関連書類の登記所
(Companies House)への提出、計算書類等の株主・社債権者への提供の電子化等を実現
した。また、2006 年会社法の制定・施行後も、2011 年には会社設立のオンライン化(ウ
ェブ設立申請等)を導入・開始するなど、情報通信技術等を会社法制に取り込む措置が比
較的積極的に講じられてきた経緯がある。
その後も情報通信技術の普及はもとよりデジタル技術の急速な進展を見たことから、イ
2 https://e-justice.europa.eu/489/EN/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu3 https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy
4 GC 100, GC 100 Discussion Paper: Shareholder Meetings—Time for Chance?, 28
January 2021, p.3.
5 この点につき、中村信男「イギリス法における株主総会 IT 化の概観と日本法への示
唆」中央三井信託銀行証券代行部・証券代行研究 7 号(2002 年)1 頁〜21 頁参照。47ギリス政府は上記のデジタル化戦略をスタートさせたところ、会社関係者、特に大規模上
場会社関係者からは、イギリス政府の示した方向性に沿うものとして、株主総会の開催・
運営のデジタル化すなわちハイブリッド型バーチャル株主総会またはバーチャル・オンリ
ー株主総会の導入を志向する考え方が示された6。これに対し、イギリスでは、後述のよう
に、株主総会、殊に年次株主総会(annual general meeting)の形態として対面方式のリ
アル株主総会(physical meeting in person)の開催を望む声が機関投資家を中心として強
いこともあってか、新型コロナウイルスの感染拡大によるパンデミック期間中の時限措置
として認められたバーチャル・オンリー株主総会について、これを恒久化するための立法
措置は 2023 年 2 月の時点では講じられていない。しかし、イギリスの現在の会社基本法
ともいえる 2006 年会社法(the Companies Act 2006)7が株主総会の招集通知(notice)
の必要記載事項として株主総会の開催「場所」
(place)を定める一方で、EU 加盟国であ
った時期に株主権指令(the Shareholders Rights Directive (2007/36/EC))の国内法化の
一環として新設され 2009 年 8 月 3 日より施行されている 2006 年会社法 360A 条が文言の
読み方次第でバーチャル・オンリー株主総会の開催を許容するものであるとの解釈が可能
であることから、後述のように、法的不安定性が完全には払拭されたとはいえないものの、
現行の 2006 年会社法に基づき、定款の定めを以て、場所の定めのないバーチャル・オン
リー株主総会を招集・開催することの可能性が指摘されている。現に、2021 年・2022 年
にイギリスの上場会社の Marks & Spencer 社が定款の定めに基づきバーチャル・オンリー
株主総会を開催している。この面での会社法改正にイギリス政府は比較的慎重な姿勢を崩
していないようであるが、バーチャル・オンリー株主総会の開催を違法とする司法判断も
6 GC 100, supra note 4, at p.3.
7 イギリスでは、20 年から 40 年毎にその間に行われた会社法の部分改正を織り込み基本
法として纏め直す会社法の統括作業を行ってきた経緯がある。現在の統括会社法は、1985
年会社法であり、1948 年会社法に対し重ねられた部分改正を織り込んだものである。その
後、2006 年会社法が制定・施行されているが、同法は 1985 年会社法に代わる統括法では
ない。そのため、現在もイギリスにおける会社基本法(the Principal Act)は 1985 年会
社法であるが、2006 年会社法が多くの点で 1985 年会社法の規定を削除・変更しているた
め、実質的には 2006 年会社法が現在の会社基本法といえるものとなっており、以下で
は、2006 年会社法を基本にして説明を加えていく。この間の経緯につき、酒巻俊雄・川島
いづみ・中村信男・酒巻俊之・菊田秀雄『英法系諸国の会社法 理論と実務 1-総説・設
立・株式と株主』
(中央経済社、2021 年)2 頁〜5 頁(酒巻俊雄)
、中村信男「イギリス
2006 年会社法における影の取締役規制の進展と日本法への示唆」比較法学 42 巻 1 号
(2008 年)211 頁。48示されていないため、実務が先行している8。
さらに、デジタル化は、会社の財務情報の開示の面で馴染みやすいともいえるところ、
イギリス会社法制の特徴の一つでもある会社計算書類の会社登記所(会社庁(the
Companies House)
)への提出(filing)を通じた計算公開について、後述のように、イギ
リス政府は、利便性の向上等を図る観点から、計算書類を比較可能な形でデジタル化して
(fully tagged iXBRL)電子的通信方法により提出することとする措置(digital filing)の
導入やその他の提出書類の提出方法の完全電子化の方向で会社法改正を行う意向を示して
いる9。この点については、イギリス政府が 2022 年に関連法案を議会に提出しており10、
今後の立法の進展が注目される。
3 会社の設立登記のオンライン化11
(1) イギリス会社法上の会社の種類と株式会社の区分
1会社の種類
イギリス会社法におけるデジタル化の取組みについて概観する前に、イギリスにおける
会社の種類と株式会社の区分について確認しておこう。まず第 1 に、イギリスの 2006 年
会社法によれば、会社(company)とは、別段の定めがない限り、2006 年会社法施行後に
設立・登記されたもの、または、同法施行前に 1985 年会社法もしくは 1986 年会社(北ア
イルランド)令(S.I. 1986/1032(c.6)
)に基づき設立・登記されたもの、もしくは、
1985 年会社法等にいう既存会社をいう(2006 年会社法 1 条 1 項)
。いずれにせよ、イギリ
ス法上、会社は違法な目的のために設立できないとする消極的要件が規定されているに過
ぎないので(同法 7 条 2 項)
、会社は営利法人に限られず(同法 6 条も参照)
、company が
8 Marks & Spencer 社は、2020 年度に続き、2021 年度および 2022 年度にも、バーチャ
ル・オンリー年次株主総会を開催している。Equiniti Limited, M&S Case Study/09
December 2022 (https://equiniti.com/uk/news-and-views/eq-views/agms-go-digital-ms-
case-study/)
9 Department for Business, Energy and Industrial Strategy (hereinafter referred to
as "BEIS"), Corporate Transparency and Register Reform White Paper: Policy overview
and response to final consultations, February 2022 (CP 638).
10 Economic Crime and Corporate Transparency Bill.なお、この法案は、成立すれば、
the Economic Crime and Corporate Transparency 2023 となることが予定されている
(同法案 192 条参照)。11 イギリス 2006 年会社法における株式会社設立手続の詳細につき、酒巻ほか・前掲書
(注 7)108 頁〜113 頁(川島いづみ)を参照。49法人組織の一形態と捉えられており、学校組織等も company の形態を採ることがある12。
このほか、イギリス法上、会社の種類として、2004 年会社(会計監査、調査およびコミ
ュニティ企業)法(the Companies(Audit、 Investigations and Community Enterprise)
Act、 2004)に基づき導入された、地域社会の利益追求を目的とするコミュニティー利益
会社(Community Interest Company)が存在する。この会社は、後述の株式会社または
保証有限責任会社のいずれかであるが(同法 26 条 2 項、2006 年会社法 6 条 1 項)
、その性
質上、株主・社員への利益の分配を原則として禁止される(2004 年会社(会計監査、調査
およびコミュニティ企業)法 30 条1項)13。
2有限責任会社と無限責任会社
第 2 に、イギリス会社法上の会社は、社員・株主の責任の違いにより、有限責任会社
(limited company)と無限責任会社(unlimited company)とに分かれるが(2006 年会
社法 3 条 1 項前段・4 項)
、前者は、株式有限責任会社(company limited by shares)(以下、
「株式会社」という。
)と保証有限責任会社(company limited by guarantee)に区分
される(同条 1 項後段)
。このうち、保証有限責任会社とは、当該会社が解散されるときに
当該会社の資産に対し社員が行うべき出資(清算出資:contribution)の額が、当該社員
が引き受けた金額に限定される会社をいう(同条 3 項)。これに対し、そのいずれでもない会社が、無限責任会社ということになるが(同条4項)、イギリス法上、無限責任会社の社員の責任はあくまで会社に対する無制限の清算出
資義務とされ、会社債権者に対する直接責任の形をとらない14。
3公開会社と私会社の区分
第 3 に、イギリス会社法は会社を、公開会社(public company)と私会社(private
company)に区分する。公開会社は、基本的に有限責任会社のうち株式資本を有する会社
に限られるが、1980 年 12 月 22 日以前に連合王国内で設立された(北アイルランドでは
1983 年 7 月 1 日以前に設立された)保証有限責任会社は株式資本を有することができたた
め、その日までに公開会社として登記(再登記)を行った保証有限責任会社で現存するも
のは、公開会社として存続することができる(2006 年会社法 4 条 2 項)
。いずれにせよ、12酒巻ほか・前掲書(注 7)53 頁〜54 頁(中村信男)。13
酒巻ほか・前掲書(注 7)54 頁(中村信男)。14
酒巻ほか・前掲書(注 7)55 頁(中村信男)。50
現行法下で、公開会社は、基本定款に当該会社が公開会社である旨を定めるとともに(同
法 4 条 2 項 a 号)
、授権資本額が 5 万ポンド以上であるものをいうが(同法 761 条・763 条
1 項)
、その商号の末尾には、public limited company または plc.のいずれかの文字を表示
する必要がある(同法 58 条 1 項)。これに対し、私会社は公開会社以外の会社とされている(同条 1 項)
。株式会社の場合は、
公開会社でないものがすべて私会社としての扱いを受ける。また、無限責任会社は、私会
社となるほか、1980 年 12 月 22 日以降に連合王国内で設立(北アイルランドでは 1983 年
7 月 1 日以降設立)された保証有限責任会社は株式資本を持つことができないため、すべ
てが私会社となる。いずれにせよ、私会社は、チャリティー会社等の一定の例外を除き、
商号の末尾に、Limited または Ltd.の文字を表示しなければならない(2006 年会社法 59
条 1 項)が、公開会社と異なり、株式・社債の公募(offer to the public)が禁止される
(同法 756 条 2 項)
。その一方で、私会社は、多くの面で公開会社に適用される会社法上の
規律の適用を免除されるほか、私会社向けの特例の適用を受ける15。
4公開会社の再区分:上場等会社と非上場等会社
第 4 に、イギリス会社法上の公開会社は必ずしも上場会社を意味するわけではなく、む
しろ多くの公開会社が非上場会社である16ため、イギリス会社法は、資本市場との繋がり
を勘案しガバナンス等に関する一部の規律の強化を図る観点から、公開会社を上場等会社
(quoted company)と非上場等会社(unquoted company)とに再区分し、規制内容を区
別する17。
ここに上場等会社とは、具体的には、(I)2000 年金融サービス・市場法(the Financial
Services and Markets Act 2000)103 条 1 項に定める「公認上場株式リスト」
(the official
list)に同法第 6 編の規定に従い株式が登録されている会社、(II)欧州経済領域参加国
(EEA State)のいずれかで正式に株式が上場されている会社、または、(III)ニューヨー
ク証券取引所もしくはナスダック(Nasdaq)市場のいずれかでその株式の取引が認めら
れている会社である(2006 年会社法 385 条 1 項・2 項)
。いずれにも該当しない会社が非15酒巻ほか・前掲書(注 7)55 頁〜56 頁、70 頁〜74 頁(中村信男)。16
Brenda Hannigan, Company Law, 6th ed., Oxford University Press, 2021, para.1-49.17
酒巻ほか・前掲書(注 7)56 頁(中村信男)
。上場等会社に対する特別な規律につき、
酒巻ほか・前掲書(注 7)74 頁〜75 頁(中村信男)参照。51上場等会社であるが(同条 3 項)
、イギリス会社法は上場等会社について会社関連情報の開
示や取締役報酬規制等の点で法的規律を強化する。
なお、やや紛らわしい分類であるが、イギリス会社法では、規制市場上場会社(traded
company)という公開会社区分が法定されている。規制市場上場会社とは、その株式につ
き株主総会での議決権が認められ、かつ、当該株式のヨーロッパ経済領域(EEA)内の規
制市場(regulated market)での取引が許可されているものをいい(同法 360C 条)
、株主
総会に関し株主の総会参加権・議決権の確保や議決権行使結果の開示等の面で規律の強化
が図られる(同法 360A 条・360AA 条・360B 条・360BA 条)。(2) イギリス法における会社設立手続の概要
イギリス会社法は、1844 年会社設立登記法の制定以来、準則主義を採用し、株式会社を
始めとして会社が設立登記により法人格を付与される仕組みを採る。現行の 2006 年会社
法 7 条によれば、イギリスにおいて会社を設立しようとする者は、基本定款(a
memorandum of association)に署名をし、設立登記につき定める同法 9 条ないし 13 条の
規定を遵守して設立手続を進めることを要する(同法 7 条 1 項)
。この手続は、設立登記申
請に基づく設立登記と、登記官による設立証書(certificate of incorporation)の発行とか
らなる。
まず、株式会社の設立登記を行うには、基本定款のほか、登記申請書(an application
for registration)および各種添付書類を会社庁の登記官(registrar)に提出して申請を行
う必要がある。2006 年会社法の定める添付書類は、当該会社の定款(同法 19 条に基づき
国務大臣が規則を以て定めるモデル定款(model articles)18を利用しない場合)
、資本
金・設立時株式保有状況説明書(a statement of capital and initial shareholdings)
、当該
会社の役員就任予定者報告書(a statement of the company’s proposed officers)
、当該会
社の設立時実質的支配者報告書(a statement of initial significant control)および法令遵
守宣誓書(a statement of compliance)である(同法 9 条 1 項・4 項)。18 The Companies (Model Articles) Regulation 2008 (SI 2008/3229)により、私会社向け
モデル定款、保証有限責任会社向けモデル定款および公開会社向けモデル定款が用意され
ている。このうち私会社向けモデル定款の邦語訳として、酒巻俊雄ほか・前掲書(注 7)
303 頁以下、公開会社向けモデル定款の邦語訳として、酒巻俊雄・川島いづみ・中村信
男・酒巻俊之・菊田秀雄『英法系諸国の会社法 理論と実務 2-株式会社の運営機構』(中央経済社、2021 年)417 頁以下がある。52次に、登記官は、設立登記に係る会社法上の要件が充足されていると認めるときは、提
出された書類を受理し登記を行う(同法 14 条)
。その際、会社庁は、設立された会社に登
記番号(registered number)を付して(同法 106 条)
、当該会社が設立された旨の設立証
書を付与するものとされている(同法 15 条 1 項)
。設立証書には会社成立日(date of
incorporation)が記載されるところ(同条 2 項)
、会社は、この日から法人格を有する会
社として会社の権能のすべてを行使することができるほか(同法 16 条 1 項・3 項)
、基本
定款に署名した者は株主となり(同条 5 項)
、役員就任予定者報告書に記載された者は当該
会社の取締役または会社秘書役(company secretary)として選任されたものとみなされ
る(同条 6 項)。(3) 登記申請のオンライン化
わが国でも、既に、株式会社設立につきオンライン申請および法人設立ワンストップサ
ービスが導入され稼働している19が、イギリスの会社登記を管轄する会社庁においても、
設立登記申請のオンライン化が実現している。
イギリスにおける会社設立登記申請は、2011 年には、設立登記を含む会社関連登記を管
轄する会社庁が運営する専用ウェブサイトを用いるウェブ設立方式(web incorporation)
が稼働を開始している。これによれば、公開会社または私会社を設立しようとする者は、
上記の通り、基本定款のほか所定の書類を添付した登記申請書を会社庁に提出して、設立
登記の申請を行う必要があるところ、その申請方法は、書面を現物で会社庁に提出する書
面提出方式と、電子提供方式(Electronic Incorporation)とに大別される。
このうち書面提出方式の場合は登記申請費用が 40 ポンドかかる上に、登記までに通常 8
日から 10 日を要するのに対し、電子提供方式のうち会社設立代行業者等の有料のウェブベ
ース電子申請サービスを利用する場合の登記費用は 10 ポンドとされ、通常は 24 時間で手
続きが完了するとされている20が、この場合は当該業者への手数料負担が別途発生する。
しかし、私会社、保証有限責任会社(private company limited by guarantee)およびコミ
ュニティー利益会社(community interest company)の設立に限り、法人税登録と一体と
19 設立登記のオンライン申請につき、
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shogyo_online01.html を参照。法人設立ワンストッ
プサービスにつき、https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/を参照。
20 Companies House, Guidance: Incorporation and names, updated 6 April 2022,
para.1.4.53なった会社庁の Web 設立登記サービス(Web Incorporation Service)の利用が可能であ
り、この場合の費用は 12 ポンドで済む上に、原則として申請後 24 時間で設立登記が行わ
れる21。Web 設立登記申請は、それ以外の電子提供方式利用の場合よりも申請費用が 2 ポ
ンド高くなっているが、設立代行業者等への手数料がかからない上に、法人税申請も併せ
て行えるため、総合的に見て、最も安上がりな会社設立方式といえる。なお、会社の設立
登記につきオンライン申請をするには、当該会社の Government Gateway user ID とパス
ワードを取得しておく必要がある22。
ともあれ、イギリス政府は、会社設立のための登記申請につき手数料および所要時間の
差別化により電子提供方式に誘導しているようであり、その結果、会社設立実務では、圧
倒的多数の会社設立が電子提供方式で行われているのが実態である23。
(4) 公開会社の開業要件
イギリス法は現在も公開会社の設立につき創立主義を維持し、公開会社は設立登記を経
ただけでは事業を行うことができず、公開会社として遵守すべき要件の充足確認を経て開
業証書の交付を受けて初めて事業を行うことができるものとされている。すなわち、設立
しようとする会社が公開会社(public company)である場合は、設立登記後、当該会社が
開業証書(a trading certificate)の発行を申請し、当該会社の割当済株式資本の名目額が
最低資本金(5 万ポンドまたはこれに相当する額のユーロ)
(会社法 763 条)の 4 分の 1 以
上であることが確認されることを条件として開業証書の交付を受けるものとされ、その後
に初めて開業することができる(同法 761条)
。開業証書の発行申請は、所定の書式に必要
事項を記載し、これを会社庁に郵送して行うものとされており、オンライン申請は認めら
れていないようである24。
21 Companies House, ibid, para.1.4, Mayson, French & Ryan on Company Law, 37th
ed., Oxford University Press, 2021, para.3.3.1.2, Hannigan, supra note 16, at para.1-2.
なお、書面提供方式でも電子提供方式(私会社等を対象とする Web 設立登記サービスを除
く。
)でも追加費用の支払によって即日登記サービスを受けることができるが、書面提供
方式の場合は申請費用として 100 ポンドかかるのに対し、電子提供方式の場合の費用は
30 ポンドである。Registrar of Companies (Fees)(Companies, Overseas Companies and
Limited Liability Partnerships) Regulations 2012 (amended by the Registrar of
Companies (Fees)(Amendment) Regulations 2016), Schedule 1, para.8(a).
22 Register Your Company, https://www.gov.uk/limited-company-formation/register-
your-company?step-by-step-nav=37e4c035-b25c-4289-b85c-c6d36d11a763
23 Hannigan, supra note 16, at para.1.2.
24 SH50 Application for trading certificate for a public company では、会社庁の住所が54しかし、イギリスの会社設立においては、公開会社をいきなり設立することは行われて
おらず、まずは開業証書要件のない私会社(private company)として設立し、その後に
必要に応じ公開会社に再登記(reregistration)を行う取扱いが実務では一般的に採られて
いる25。私会社から公開会社への再登記に当たり、再登記申請を受けた登記官が公開会社
としての最低資本要件の充足の有無を確認するからか、当該再登記による創設された公開
会社が開業するための要件として開業証書の交付が要件とされていない(2006 年会社法
90 条 1 項・2 項)
。そのため、公開会社に係る開業証書の申請につきオンライン化が実現し
ていなくても、実務上は不便さが実感されないのであろう。
(5) 会社庁への会社設立登記申請における本人認証の強化
イギリスの会社情報開示制度の根幹を担う会社庁は、FATF 対応の一環として、マネー
ロンダリングその他の目的による法人制度の悪用に対処するため 2015 年の会社法改正に
より導入された実質支配者開示制度(2006 年会社法 790A 条以下)26と連動することもあ
り(2006 年会社法 790W 条 1 項・2 項、790X、790Z。私会社に限る27。)、法人制度の透
明性確保に係る国際的評価において高評価を得ている。このことから、イギリスは、
FATF(Financial Action Task Force)によるマネーロンダリング防止・テロリスト資金調
達阻止措置に係る 2018 年の相互評価報告書において、マネーロンダリング等のための会
社制度の濫用防止を図る観点から法人制度の透明性を確保することにつき実効性の高い法
的枠組みを有する数少ない国の一つに位置付けられている28。
それでも、イギリス政府は、近年マネーロンダリングや人身売買等の組織的経済犯罪の
表示され、そこに郵送することを前提としているようである。
25 Hannigan, supra note 16, at paras.1-38, 1.51, 酒巻ほか・前掲書(注 7)112 頁(川島
いづみ)。26
2013 Lough Erne G8 Leaders’ Communique (June 2013), paras. 30 to, 33, Common
principles on misuse of companies and legal arrangements (June 2013), Department for
Business, Innovation & Skills, Transparency & Trust: Enhancing the Transparency of
UK Company Ownership and Increasing Trust in UK Business, July 2013, para.1.7.イ
ギリス会社法上の実質支配者開示制度については、Hannigan, supra note 16, at paras.
19-92, 19-93,酒巻ほか・前掲書(注 7)230 頁〜232 頁(川島いづみ)。27
公開会社は、実質支配者登録簿を登録事務所(registered office)に備え置き、公衆縦
覧に供することを要する(2006 年会社法 790M 条 1 項、790N 条 1 項、790O 条参照)。28
BEIS, supra note 9, at paras. 9, 10, 12.55温床として会社制度、有限責任パートナーシップ(Limited Liability Partnership)およ
びリミテッド・パートナーシップ(Limited Partnership)が悪用される事例がみられるこ
とや、そのような目的のために会社等の設立登記を行うにあたり個人情報が不正流用され、
勝手に会社の取締役に就任させられている29等のケースが少なくないことを踏まえ、FATF
の取組みの更なる推進を図る観点から、こうした不正防止の解決策の一つとして、会社庁
での会社情報の登記・開示を強化するとともに会社庁の機能拡充を図ることを目指し、会
社庁に対する会社設立登記申請等にあたり、会社制度等を利用する自然人についてデジタ
ル技術の活用により強化された身分証明システムを新たに導入する立法措置を講じること
を予定している30。
すなわち、イギリス政府が 2022 年 9 月 22 日に下院に提出し貴族院で審議中の「経済犯
罪防止・法人制度透明化法案」
(the Economic Crime and Corporate Transparency Bill)
は、設立登記申請のための新たな要件として、会社設立登記申請時の必要添付書類である
役員就任予定者報告書(a statement of the company’s proposed officers)において、当該
会社の取締役就任予定者の各自が身分証明を得ていること(経済犯罪防止・法人透明化法
案 5 条により新設される 2006 年会社法 12 条 2A 項)
、および、当該報告書が、取締役就任
予定者に取締役不適格者が存在しない旨の基本定款署名者による申告を含まなければなら
ないこと(経済犯罪防止・法人透明化法案 6 条により新設される 2006 年会社法 12 条 4 項
〜6 項)を追加する。また、経済犯罪防止・法人透明化法案 8 条は、当該会社の設立時実
質的支配者報告書においては、設立時実質的支配者が自然人である場合は当該自然人が身
分証明を得ている旨の申告、設立時実質的支配者が法人である場合はその役員のうち自然
人であって身分証明を得ている者の氏名を明記し当該自然人が身分証明を得ていることを
確認する旨の申告を含めるとする(同条により新設される 2006 年会社法 12 条 4 項〜6 項)。その上で、同法案 64 条は、2006 年会社法に身分証明に関する 1110A 条および 1110B 条
を新設する。このうち、新設される予定の 2006 年会社法 1110A 条は、身分証明の意義・
要件を規定する。これによれば、ある自然人が身分証明を得たとされるのは、当該自然人
29 イギリス政府の調査によれば、2020 年・2021 年に、会社庁が 1388 件の取締役選任登
記抹消申請を受けたところ、その大半は、取締役として登記された者の同意のない取締役
選任登記の抹消申請であったとされている。BEIS, supra note 9, at para. 54, Case study
6: Fraudulent director appointments.
30 BEIS, ibid, paras. 136-139, Andrew Williams, Companies House reform: identity ve
rification, 12 December 2022, https://companieshouse.blog.gov.uk/2022/12/12/companies
-house-reform-identity-verification/56の身分が、同法 1110B 条に基づき国務大臣が定める規則に従い登記官(registrar)によっ
て証明されるか、または、認可法人サービスプロバイダー(authorised corporate service
provider)が当該自然人の身分を当該規則に従い証明したことを確認する身分証明書
(verification statement)が登記官に提出された場合において、当該自然人の身分証明が
失効していないときである(同法 1110A 条 1 項〜2 項・4 項)。ここで重要な意味を持つのが身分証明要件であるところ、新設される予定の 2006 年会
社法 1100B 条は、国務大臣が規則により、登記官または認可法人サービスプロバイダーに
よる身分証明について、その手続、認可法人サービスプロバイダーが当該身分証明に関し
て保存すべき記録を規定することができるものとする(同条 1 項・2 項)
。現時点では、ま
だ身分証明手続等を定めた規則(案)は示されていないが、同規則には、登記官に身分証
明要件を定める権限を委譲できる旨の定めを含むとされているので(同条 5 項)
、技術的な
問題である身分証明手続・要件は、会社庁の規則によりこれを具体化することが予定され
て い る ( Economic Crime and Corporate Transparency Bill Explanatory Notes,
para.315)
。この点につき、会社庁の担当者の説明によれば、会社庁(登記官)が直接身
分証明を行う場合は、パスポート等によりデジタル証明が用いられることになるとされて
いる31。イギリスでは、今後、この面でもデジタル技術の活用が行われることとなり、こ
れにより、前述した会社設立時の詐欺的な申請を防止し、ひいては会社等の利用の健全化
を図ることが企図されている32。
なお、設立時取締役就任予定者につき会社庁等による身分証明が必要とされることとの
関係で、経済犯罪防止・法人透明化法案 43 条により新設されることとなる 2006 年会社法
167M 条では、取締役として選任された者が個人としての身分証明を得ていない限り取締
役として行為してはならないものとした上で(同条 1 項)
、これに違反した者は有罪とされ
罰金刑に処せられる(同条 3 項・5 項)旨を定めることが予定されている。この規律との
関係でも、取締役個人の身分証明はデジタル技術を用いることになろう33。
4 株主総会の招集・運営とデジタル化
(1) イギリスにおける株主総会の招集手続の電子化-2000 年会社法改正
31 Andrew Williams, ibid.
32 Andrew Williams, ibid.
33 Andrew Williams, ibid.5712000 年電子的通信法の制定を受けた会社法改正
会社運営に係るデジタル化の意味を、上述のように、情報伝達のオンライン化を含むも
のとして考えた場合、株主総会の招集通知および関連書類等の株主への提供がデジタル化
の対象に含まれ得る。
わが国では、株主総会の招集通知の電子化(電磁的方法による招集通知)は、平成 13
(2001)年の商法改正によって実現したが、イギリスでは、1999 年 3 月に、当時のイギリ
スで会社法制を管轄していた貿易産業省(the Department for Trade and Industry)が、
「 電 子 通 信 : 1985 年 会 社 法 の 改 正 」
( Electronic Communication: Change to the
Companies Act 1985)を公表し、会社が株主に対し交付することを要する一切の文書を株
主との合意に基づきインターネット等の電子的通信方法により提出することができるよう
にすること、株主が議決権の代理行使のための委任状提出を電子的通信方法によって行う
ことができるようにすること、および、会社庁での会社設立手続等を電子的通信方法によ
り行うことができるようにすることを内容とする 1985 年会社法改正の方向性を示し、パ
ブリックコメント手続を行った。
こうした政府の構想を支持する意見が圧倒的多数であったことから、イギリス政府は、
2000 年 5 月 25 日に電子通信法(Electronic Communications Act)の制定を実現し、同法
に基づく措置として(the Companies Act 1985 (Electronic Communications) Order 2000,
SI 2000 No.3373)
、会社設立34・再登記、会社登記官への書面提出、年次計算書類・報告
書の株主・社債権者への送付、株主総会招集通知等の提供を電子的通信方法により行うこ
とができるよう、当時の会社基本法であった 1985 年会社法の関連規定を改正している35。
22006 年会社法の規律
株主総会の招集手続の電子化については、上記の通り 1985 年会社法の 2000 年改正によ
り実現を見た後、同法を大幅改正した 2006 年会社法がこれを基本的に踏襲している。
34 2000 年の 1985 年会社法改正で行われた会社設立手続の電子化は、会社設立要件遵守
宣誓書(statement of compliance with incorporation requirements)の電子提出を認め
るものであったが(1985 年会社法 12 条 3A 項)
、2006 年会社法の制定後に 2012 年 7 月
に制定された会社等登記費用規則(Registrar of Companies (Fees) (Companies,
Overseas Companies and Limited Liability Partnerships) Regulations 2012 (SI
2012/1907))の下で、前述のウェブ登記サービスの仕組みが導入され、今日に至ってい
る。
35 この間の経緯や具体的内容については、中村信男「イギリス法上の株主総会」酒巻俊
雄・志村治美編『
(中村一彦先生古稀記念)現代企業法の理論と課題』
(信山社、2002 年)
407 頁〜415 頁。58すなわち、2006 年会社法によれば、第 1 に、規制市場上場会社(traded company)以
外の株式会社の場合、私会社は株主総会の日の 14 日前までに、公開会社は年次株主総会に
ついては当該年次株主総会の日の 21 日前までに、その他の株主総会については当該株主総
会の日の 14 日前までに(2006 年会社法 307 条 1 項・2 項)
、招集通知をすべての株主およ
び取締役に対し発することを要する(同法 310 条 1 項)
。招集通知期間は定款でこれを伸長
することができるほか(同法 307 条 3 項)
、株主全員の同意により短縮することもできる
(同条 4 項)
。第 2 に、規制市場上場会社(traded company)では、年次株主総会以外の
株主総会であって、当該会社が株主に対し株主総会での議決権行使の方法として電子投票
制度の利用を提供しており、且つ、直近の年次株主総会または当該年次株主総会後の株主
総会において招集通知期間を 14 日前までとする旨の特別決議が成立したときは、株主総会
の日の 14 日前までに招集通知を発すればよい一方で、年次株主総会および電子投票の利用
が予定されていない臨時株主総会については当該株主総会の日の 21 日前までに招集通知を
発することを要する(同法 307A 条 1 項〜4 項)
。規制市場上場会社の株主総会の招集通知
期間は定款の定めによる伸長は認められているが(同条 6 項)
、株主全員の同意による短縮
は実現可能性がないこともあってか明文の定めがない。
いずれにせよ、株主総会の招集通知は、書面でこれを発出する書面提供方式、電子メー
ル等の電子的通信方法により発出する電子的通信方式、および、会社のウェブサイトに掲
載して行うウェブ掲載方式のいずれかの方法によって行うことを要する(同法 308条)
。こ
のうち、書面提供方式は、株主の同意がなくても当然に利用可能であるのに対し、電子的
通信方式は、株主が当該方式を選択し会社に招集通知受信用の電子メールアドレスを提供
したときに、これを利用することができるとされている(2006 年会社法第 5 附則
(Schedule 5)6 条・7 条)。一方、ウェブ掲載方式は、1985 年会社法の 2000 年改正で導入された方式の一つである
ところ(1985 年会社法 369 条 4B 項)
、招集通知を会社のウェブサイトに掲載しただけで
は、適法かつ有効に招集通知が発せられたことにならないとされ(2006 年会社法 309 条 1
項本文)
、招集通知のウェブ掲載方式を適法かつ有効に利用するための要件として、当該
方式を利用する旨が定款または株主総会の特別決議により定められ、且つ、会社が当該方
式の利用につき株主の個別同意を得る必要がある(2006 年会社法第 5 附則 10 条 2 項、同
法 29 条)。問題は、会社が株主の個別同意を得る方法の如何であるところ、2006 年会社法は、一見59厳格に見える当該要件につき便宜的な措置を規定する。すなわち、会社が株主に対し個別
に、招集通知の発出方法としてウェブ掲載方式によることに同意するよう依頼し、株主が
これに対し明示的に個別同意を与えた場合はもとより、同法第 5 附則 10 条 2 項・3 項によ
れば、会社が株主に対し当該依頼を行い、且つ、当該依頼の日から 28 日以内に株主からの
回答がなかったときは、当該株主はウェブ掲載方式の招集通知に同意したものとみなされ
るからである。このうち、みなし同意が認められるには、会社が株主に対する上記依頼の
際に、回答懈怠の場合にどのような効果が生じるかを明示していること、および、当該依
頼が前回の依頼から 12 か月以内に行われていないことという要件を充足する必要があるが
(同条 4 項)
、これらの要件が充たされる限り、株主からウェブ掲載方式の招集通知を拒否
する旨の明示の回答がない限り、ウェブ掲載方式の招集通知を利用することができるわけ
である。
ここで注意を要するのは、ウェブ掲載方式の招集通知の場合、会社は、依然、株主に対
し、招集通知がウェブサイトに掲載されている旨、当該ウェブサイトのアドレス、および、
当該ウェブサイトにおける招集通知の掲載場所、および、招集通知情報の入手方法を告知
する必要があるほか(同附則 13 条 1 項)
、招集通知情報を当該告知の日から株主総会の終
結の日まで当該ウェブサイト上で閲覧することができる状態にしなければならないことで
ある(2006 年会社法 309 条 3 項)
。ウェブ掲載方式は、必要情報が株主に直接提供される
書面交付方式および電子メールを利用する電子的通信方式に比べて、株主がウェブサイト
に必要情報がアップロードされたかどうかに自ら注意を払っておく必要がある点、ウェブ
サイトにアップロードされた招集通知等を株主が自らダウンロードする等して保存してお
かないと、当該情報がウェブサイト掲載期間満了後に削除されてしまえば、当該情報の入
手機会を失う点で、株主にとって不利な面があるからである。イギリス会社法が、会社が
招集通知情報のウェブ掲載方式を採用する場合に、招集通知情報がウェブ掲載されている
旨その他必要情報を株主に告知することを会社に要求するとともに、当該情報の最低掲載
期間を法定するのは、ウェブ掲載方式について指摘される上記問題点に対処するためであ
る36。また、招集通知情報のウェブ掲載方式に係る株主への告知がこうした趣旨から法定
されたものであることから、この告知自体をウェブ掲載方式で行うことはできない。その36Paul L. Davies, Sarah Worthington and Christopher Hare, Gower Principles of
Modern Company Law, 11th ed., Sweet & Maxwell, 2021, para.12-057.60ため、会社は、株主に対する当該告知を、書面提供方式により行うことを基本としつつ、
株主が電子的通信方法の利用に同意しているときは、当該告知を電子的通信方法により、
すなわち株主に対する電子メールにより行うことができるとされている37。提供情報の株
主にとっての重要性を考えてか、完全デジタル化を許すものでないことに留意する必要が
ある。わが国の会社法が定める株主総会関連情報の電子提供措置に類似する取扱いを株主
総会の招集通知につき認めるものといえるであろう。
ちなみに、株主がウェブ掲載方式に同意した場合または同意したものとみなされた場合
でも、当該株主は、依然、会社に対し書面の交付を請求することができるとされ(2006 年
会社法 1145 条 1 項)
、会社が株主からの書面交付請求を受けたときは 21 日以内に無償で
株主に当該書面を提供することを要する(同条 2 項)
。また、株主はウェブ掲載方式の利用
に対する同意をいつでも撤回することができ、その場合は、書面提供方式によることとな
る。こうした措置が講じられているからか、ウェブ掲載方式に対する株主の同意・みなし
同意の有効期間に法律上の限定は付されていないようであるが、みなし同意に関しては、
会社が株主に対し、ウェブ掲載方式の利用に対する同意を求める直近の依頼から 12 か月以
内に同様の依頼を行ったときは、みなし同意が認められなくなることに注意が必要である
(同法第 5 附則 10 条 4 項 b 号)
。1 年の間に会社が株主に対し繰返しウェブ掲載方式に対
する同意の依頼を行い、株主からの回答がないことを以てみなし同意を成立させることを
防ぐ趣旨である38。このこととの関係で、イギリスにおける実務の取扱いとして、会社が
ウェブ掲載方式に対する前回の同意依頼から 1 年間のインターバルを設けて株主に対し再
度の意思確認を行うことは、差し支えないとされている39。
なお、規制市場上場会社は、(ア)当該会社の株主総会の招集通知の記載事項、(イ)株主が議
決権を行使することができる株式の総数(種類株式発行会社の場合は各種類株式の総数)、(ウ)当該株主総会で株主が行使することができる議決権の総数、(エ)当該会社が招集通知の発
出日後に株主から受領した株主意見書(members’ statements)
・株主提案(members’
resolution)等を、(ア)〜(ウ)の事項については招集通知の日から、(エ)の事項については株主
意見書等を受領した日から、当該会社が維持し当該会社を表示するウェブサイト上で 2 年37Paul L. Davies, Sarah Worthington and Christopher Hare, ibid, para.12-057.38Leslie Kosmin QC and Catherine Roberts, Company Meetings and Resolutions:
Laws, Practice, and Procedure, 3rd ed., Oxford University Press, 2020, para.18.60.39Leslie Kosmin QC and Catherine Roberts, ibid, para. 18.61.61間公開し無償で入手することができるようにしなければならない(同法 311A 条 1 項〜3
項・4 項 b 号)。(2) イギリス会社法における株主総会のバーチャル開催の可否
1新型コロナウイルスの感染拡大前の状況
イギリスでは、新型コロナウイルスの感染拡大前は、2016 年に Jimmy Choo という公開
会社が初めてバーチャル・オンリー株主総会を開催したことで知られている40。これを契
機にイギリスでもバーチャル・オンリー株主総会の導入が進むかに思われた。FTSE100社
で業務に従事する企業内弁護士(general counsel)および会社秘書役(secretary)で構成
する GC 100 が 2017 年後半に実施した年次株主総会の将来に関する株主アンケートでは、
バーチャル・オンリー株主総会が将来、実行可能な選択肢となるかとの質問に対し、回答
者の過半数がこれを積極に捉えていた41上に、当該調査に参加した GC100 の構成会社のう
ち 62%が、バーチャル・オンリー株主総会またはハイブリッド・バーチャル株主総会の開
催を可能にする附属定款の変更を計画中であるとの回答を寄せていた42からである。この
調査では、物理的に一定の場所で株主総会を開催するリアル年次株主総会(physical
AGMs)が引き続き価値を有するとの考えに対し、約半数の回答者がこれに同意したのに
対し、残りの約半数は同意できないまたは不明との回答を寄せていた。GC 100 は 2020 年
にもこの問題につき追加のアンケートを実施しており、その結果は、年次株主総会の形態
につき会社として引き続き弾力的な対応を望むというものであった43。
問題は、2006 年会社法が、株主総会の開催形態としてバーチャル・オンリー株主総会を
許容しているのかどうかである。この点につき、第 1 に、2006 年会社法が株主総会の招集
通知に株主総会の「場所」
(the place of the meeting)を示すことを要する旨を定める(同
40 Practical Law Corporate and GC 100, Practice Notes, Virtual and hybrid general m
eetings: practical considerations and best practice, 2023, https://uk.practicallaw.thomso
nreuters.com/w-029-6286?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default&firstPage
=true, p.3.
41 GC 100, supra note 4, at p.8.
42 ReedSmith, Client Alert 2018-125, Virtual shareholder meetings – stepping into
Jimmy Choo’s shoes or a matter of bad practice? https://www.reedsmith.com/fr/perspect
ives/2018/05/virtual-shareholder-meetings#:~:text=Jimmy%20Choo%20became%20th
e%20first%20UK-listed%20company%20to,call%20dial-in%2C%20a%20web%20browse
r%20or%20app%20technology%29.
43 GC 100, supra note 4, at p.8.62法 311 条 1 項 b 号)ため、このことを強調する観点からは、同法は、わが国の会社法下で
の解釈と同様、あくまでリアル株主総会またはリアル株主総会の開催を前提に遠隔地から
株主が電子的通信方法により参加または出席するハイブリッド型バーチャル株主総会しか
認めない趣旨であると解されることになる44(以下、
「排除説」という。)。
他 方 、 第 2 に 、 2007 年 の EU 株 主権 指令( the Shareholder Rights Directive
(2007/36/EC)第 8 条により 2006 年会社法に挿入された同法 360A 条第 1 項では、株主総会
に関する同法第 13 編の規定が、同一の場所(place)に同席していない複数の者が電子的
方法(electronic means)によって出席し発言し議決権を行使する方法により株主総会を
開催し議事を行うことを妨げるものではない旨を定めること、同条第 2 項が、上場会社の
特則として、株主が株主総会に出席することを可能にする目的で行われる電子的方法の利
用は、出席者の確認および電子的通信方法の安全性を確保するために必要であり、且つ、
当該目的の達成にとって相当と認められる要件および制限だけに服せしめることができる
旨を規定し、電子的通信方法の利用に関する会社法上の制限はそれだけであること、2006
年会社法下でのバーチャル・オンリー株主総会の開催を違法と判示する判例が見られない
ことから、2006 年会社法はバーチャル・オンリー株主総会の開催を許容するものと解する
余地もあり得る45(以下、
「許容説」という。)。
このうち、前者の排除説は、2006 年会社法 360A 条が、311 条の規律を前提に、せいぜ
いハイブリッド・バーチャル株主総会の利用可能性を認めるにとどまると解するのであろ
う46。これに対し、後者の許容説は、同法 360A 条第 1 項において、株主総会の場所を定め
招集通知に記載することを強制する同法 311 条を含む同法第 13 編の諸規定が電子的方法に
よる株主総会の開催・運営を妨げない旨を規定しているため、同条項を通じ現行法がバー
チャル・オンリー株主総会の利用まで許容すると解する余地があると考えるものである47。
44 Paul L. Davies, Sarah Worthington and Christopher Hare, supra note 36, at
para.12-032, John Birds, Daniel Attenborough, M.R. Leister, Matteo Solinas, Michael
Varney and Zhang Zinian, Boyle & Birds’ Company Law, 10th ed., LexisNexis, 2019,
para. 13.11 はこうした立場と思われる。
45 ReedSmith, Client Alert 2018-125, supra note 42, Caroline Bamford, Participation
by shareholders in virtual meetings and electronic voting, posted on 19 February 2020,
https://www.michelmores.com/news-views/news/participation-shareholders-virtual-
meetings-and-electronic-voting.
46 Paul L. Davies, Sarah Worthington and Christopher Hare, supra note 36, at
para.12-032, John Birds, Daniel Attenborough, M.R. Leister, Matteo Solinas, Michael
Varney and Zhang Zinian, supra note 44, at para. 13.11.
47 ReedSmith, Client Alert 2018-125, supra note 42, Caroline Bamford, supra note 45.63同法 360A 条の制定時期(2007 年)を勘案すると、沿革的には、同条がバーチャル・オン
リー株主総会を想定した規定であると解するのはやや無理があるともいえるが、しかし、
2000 年にはアメリカのデラウェア州会社法がバーチャル・オンリー株主総会を認めるに至
っていたことに加え、情報通信技術が絶え間なく進展していることを考え併せると、2006
年会社法 306A 条がその後の技術革新を取り込む余地を残したものと捉えることも不可能
ではなかろう。
とはいえ、2006 年会社法の下でのバーチャル・オンリー株主総会利用の法的可能性の有
無を巡る法解釈においては上記のように見解が対立し、City of London 法律協会の会社法
委員会が法的不安定を指摘していたとされている48。
また、仮に 2006 年会社法の解釈として許容説の立場に立つことが可能であると解する
としても、バーチャル・オンリー株主総会の開催には定款の定めを必要とするところ、多
くの会社が採用するモデル定款にはその旨の定めが設けられていない49上に、イギリスに
おける上場会社の株主の持株の多くを占める機関投資家の見解として、投資協会(the
Investment Association)が 2017 年 12 月に公表した意見書において、ハイブリッド型バ
ーチャル株主総会の利用には賛成する一方、バーチャル・オンリー株主総会の利用を支持
せず、バーチャル・オンリー株主総会の開催を認める定款変更に賛成するつもりはないと
の考えを明らかにした。ISS も、同様の見解を示している。
こうしたことから、新型コロナウイルスの感染拡大前は、イギリスではバーチャル・オ
ンリー株主総会の導入がさほど進まなかったようである。
2Corporate Insolvency and Governance Act 2020 によるバーチャル・オンリー株主総
会の開催の許容-時限措置-
しかしながら、2020 年にはイギリスでも新型コロナウイルスの感染が拡大し、イギリス
政府が全国的なロックダウン措置を講じ国民に在宅を強制したことから、パンデミック下
で年次株主総会をどのような形態で開催するかが喫緊の検討課題となった50。こうした事
態に対する解決方策としてバーチャル・オンリー株主総会の利用が検討されたが、前述の
48 FRC, Corporate Governance AGMs: An Opportunity For Change (October 2020),p.8.49 Suren Gomtsian, Shareholder Engagement and Voting in the United Kingdom,
Harpreet Kaur, Chao Xi, Christoph Van der Elst and Anne Lafarre, ed., The Cambridge
Handbook of Shareholder Engagement and Voting, Cambridge University Press, 2022,
p.454.
50 Hannigan, supra note 16, at para.17-38.64ように、2006 年会社法 311 条の解釈として排除説が提唱され、立法的な手当なしにバーチ
ャル・オンリー株主総会を開催することの法的不安定さが指摘されていたことから、当初、
多くの会社が、定足数を最低限満たす少数の株主を対面で出席させ、残りの株主および取
締役はバーチャル参加するハイブリッド・バーチャル総会を選択した51。しかし、この措
置は株主の株主総会への出席に大きな制約を課すこともあり、バーチャル・オンリー株主
総会の利用による対応が求められたのであろう。
そこで、イギリス政府は、パンデミック下での時限措置として、バーチャル・オンリー
株主総会の利用可能性を巡る上記の法的不安定を解消するため、2020 年法人破産・ガバナ
ンス法(the Corporate Insolvency and Governance Act 2020 (以下、CIGA 2020))におい
て、明文で、公開会社と私会社とを問わずすべての会社につき、2020 年 3 月 26 日から同
年 9 月 30 日までの間、年次株主総会を含め株主総会をバーチャル・オンリー株主総会とし
て開催することを許容する立法措置を講じた(同法 37 条、第 14 附則(Schedule 14)2 条
1 項、3 条 5 項)
。前述のように、バーチャル・オンリー株主総会の利用可能性を巡る法的
不安定の原因が、2006 年会社法 311 条 1 項 b 号が株主総会の招集通知の必要記載事項の一
つに株主総会の場所(place)を規定し、これが物理的な場所でなければならないことを意
味すると解されることにあったため、CIGA2020 は、株主総会を特定の場所で開催するこ
とを要しない旨および出席者が同一の場所に会する必要がない旨を規定した(同法 37 条、
第 14 附則 3 条 3 項・5 項)。また、同法は、バーチャル・オンリー株主総会においては、株主は対面で株主総会に出
席する権利を有さず、専ら議決権を行使する権利のみを有する旨、および、株主の議決権
行使の方法を電子的方法とするかその他の方法とするかを決定するのは会社である旨を明
記した(同法 37 条、第 14 附則 3 条 4 項・6 項)。注目すべきは、CIGA2020 がバーチャル・オンリー株主総会の利用のための要件として
定款にその旨の定めがあることを求めていなかったことであり、これにより、すべての株
式会社が、定款に明文の定めを設けることなくバーチャル・オンリー株主総会を利用する
ことができた52。そのためもあり、多くの会社がバーチャル・オンリー株主総会の利用を
選択し、その際、必ずしもリアルタイムではないにせよ、FRC 等の関連機構から示された
ガイダンス によって支えられた質問提出やチャット等の仕組みを通じて取締役会に対する
51 Hannigan, ibid, para.17-38.
52 Caroline Bamford, supra note 45.65質問を促し、株主の参加(engagement)を促進した53。
しかし、他方で、FTSE350 社の一部が、株主の参加を議決権行使のみに限定する
CIGA2020 による上記時限措置(同法 37 条、第 14 附則 3 条 6 項)をフル活用し、株主が
質問等を行う措置を講じなかったことで批判を浴びたため、株主総会への参加(取締役と
の質疑応答等)を重視する機関投資家は、今後も、バーチャル・オンリー株主総会の利用
に対する懐疑的・消極的な見方を変えないであろうとされている54。
3CIGA2020 による時限措置の終了後の実務対応
CIGA2020 によりイギリス政府がバーチャル・オンリー株主総会の利用を可能とするた
めに講じた時限措置は、2021 年 4 月 5 日までの延長を予定していたが(同法 37 条、第 14
附則 2 条 2 項)
、再延長は行われず、同年 3 月 30 日を以て既に終了している。
そのため、現下の会社関係者の関心は、再びバーチャル・オンリー株主総会の利用に関
する法的不安定が払拭されない状況55の下で株主総会のバーチャル・オンリー化を図るこ
とができるのか、できるとしてこれを年次株主総会のデフォルト形態とするべきかどうか
にある。このうちバーチャル・オンリー株主総会については、前述のように、2006 年会社
法の改正を待たず同法の解釈により可能であるとする見解が法律実務家の一部から提唱さ
れていることに加え、バーチャル・オンリー株主総会の利用により出席株主数が飛躍的に
増えた成功体験もあり、パンデミック対応のための時限措置の終了後も引き続き年次株主
総会をバーチャル・オンリー株主総会の形で開催するケースがみられる。その代表例が前
述した Marks & Spencer 社の 2021 年および 2022 年年次株主総会であり56、他に 2022 年
度には数社がバーチャル・オンリー株主総会を開催している57。
もっとも、依然として、株主総会での影響力を持つ機関投資家に対し議決権行使の助言
を行う助言機関は、バーチャル・オンリー株主総会の利用に対する消極的な見方を基本的
に変えていないようである。例えば、ISS は 2018 年以来、イギリスでの機関投資家の議決
53 Hannigan, supra note 16, at para.17-39.
54 Hannigan, ibid, para.17-39.ちなみに、Standard Life Aberdeen 社(現在は Abrdn
Plc)が 2020 年 5 月 12 日に開催した年次株主総会では、バーチャル・オンリー株主総会
の開催を可能にする旨の規定を定款に定める定款変更議案が、機関投資家の反対を受け、
必要多数を獲得できずに否決されている(Suren Gomtsian, supra note 49, at p. 455.)。55 The Chartered Governance Institute, 2021 general meetings and the impact of
COVID-19: Guidance Note, February 2021, p.6.
56 2022 年の同社の年次株主総会の模様につき、https://www.investis-live.com/marks-
and-spencer/62c2c58d478a650e0034802c/jatbdt 参照。
57 Practical Law Corporate and GC 100, Practice Notes, supra note 40, p.4.66権行使に関する考え方として、ハイブリッド型バーチャル株主総会の開催を可能とする定
款変更には賛成の方向での議決権行使を助言する一方、バーチャル・オンリー株主総会の
開催を可能とする定款変更提案には一般的に反対すべきとの姿勢を崩していない(ISS,
2023 UK and Ireland Proxy Voting Guidelines, December 2022)58。また、Glass Lewis
は、特段の事情が認められる場合に当該事情が株主に対し説明されることを条件としてバ
ーチャル・オンリー株主総会を開催し得る旨の定款変更であれば、株主が賛成すべきであ
ると勧告する59ため、ISS ほどバーチャル・オンリー株主総会の利用に否定的な考えを有
しているわけではないが、年次株主総会についてバーチャル・オンリー株主総会を標準形
態とすることには否定的な姿勢を示していることは明らかである。
こうした諸事情を勘案すると、CIGA2020 による時限措置の終了後は、同措置の下でバ
ーチャル・オンリー株主総会を利用した会社の多くが、株主が対面出席するリアル株主総
会に回帰し、必要に応じ会場外にいる株主がバーチャル参加・出席をすることのできるハ
イブリッド型バーチャル株主総会を利用することになるだろうと予想される。現に、GC
100 が 2022 年 9 月 9 日を回答期限として会員に対し実施した調査によれば、2022 年開催
の年次株主総会につき、FTSE350 にそのような傾向が確認されているほか、2023 年の年
次株主総会の開催方式についてもほぼ同様の取扱いになるとの見通しが示されている60。
しかし、他方で、イギリスのコーポレート・ガバナンスに関するガイダンス策定の一翼
を担う the Chartered Governance Institute ICSA が the City of London 法律協会と共同
し、パンデミック下か否かを問わず会社が株主総会の開催を弾力的に行えるものとする立
法措置を導入するようイギリス政府を説得することを長期政策目標として掲げているとこ
ろ61、前述した GC100 でのアンケートでバーチャル・オンリー株主総会の導入を前向きに
捉える回答が比較的多かったことを勘案すると、今後、2006 年会社法が改正され、バーチ
ャル・オンリー株主総会の利用を明文で認める改正が実現する可能性はあるであろう62。
そこで、この面でのイギリス会社法の方向性を占うものとして、Marks & Spencer 社の
取組みを参考に、イギリスにおいてバーチャル株主総会を利用するための制度的枠組みと
58 Practical Law Corporate and GC 100, Practice Notes, ibid, pp.6-7.
59 Practical Law Corporate and GC 100, Practice Notes, ibid, pp.7-8.60Practical Law Corporate, GC 100 poll: the 2022 AGM season and evolving market
practice, 5 October 2022, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-037-
1292?contextData=%28sc.Default%29&transitionType=Default, pp.11-12.
61 The Chartered Governance Institute, supra note 55, at p.4.
62 Hannigan, supra note 16, at para.17-70 も同様の見通しをつけるものかもしれない。67実務上の留意点に言及する。
まず第 1 に、2006 年会社法に明文の規定はないものの、前掲の許容説に立脚すれば、現
行法下でも、年次株主総会その他の株主総会の開催形態をバーチャル・オンリー株主総会
とすることは可能である。しかし、そのためには、定款にその旨の明文規定を置く必要が
あると解されており63、この点に異論はないようである。イギリス会社法に基づき用意さ
れているモデル定款は、この種の定めを置いていないため、バーチャル・オンリー株主総
会を開催しようとする会社は定款を変更して、バーチャル・オンリー株主総会を開催し得
る旨の規定を新設する必要がある。Marks & Spencer 社は、同社の定款を改正して、以下
のような規定を設けており(仮訳)
、実務の取扱いとして参考になる。
第 47 条 A 項 取締役会は、株主総会を物理的な会議(physical general meeting)と
して開催するか、電子的株主総会(electronic general meeting)として
開催するかを決定するものとする。取締役会は、何時でも、電子的プラ
ットフォーム(electronic platform)上での開催を含め、取締役会が定
める日時および場所において株主総会を招集することができる。
B 項 取締役会は、株主総会の招集通知に、当該株主総会を物理的な会議と
するのか電子的株主総会とするのかを明示するものとする。株主総会の
招集通知は、株主総会の日時および場所または電子的プラットフォーム
も明記するものとする。
第 48 条 A 項 取締役会は、その決議によって、電子的株主総会に出席する権利を有
する者が、電子的株主総会に現実に出席する株主がいない電子的出席方
法により、電子的株主総会に出席することができるものとすることがで
きる。出席株主またはその代理人は、当該電子的株主総会の定足数に含
まれ、当該株主総会において議決権を行使することができる。当該株主
総会は、議長が、同一の場所において一堂に会することなく電子的株主
総会に出席する株主が当該株主総会に出席しその議事に参加することを
確保する適切な手段を当該電子的株主総会の開催中に利用することがで
きることを確認したときに、適法に開催されるものとし、当該株主総会
63 The Chartered Governance Institute, supra note 55, at p.6, Caroline Bamford,
supra note 45, Practical Law Corporate and GC 100, Practice Notes, supra note 40, atp.9.68
の議事が有効なものとなる。
B 項 株主総会の議長が、電子的株主総会の電子的プラットフォーム、設備
(facilities)またはセキュリティが前項の目的との関係で適切なもので
なくなったと認めたときは、当該議長は、株主総会の同意を得ることな
く、当該株主総会を中断しまたは延期することができる。株主総会が延
期のため閉会される時までに当該株主総会で行われたすべての議事は有
効であり、本定款 56 条および 57 条が株主総会の延期に適用される。
C 項 電子的株主総会に関して、何であれ株主総会の議事に参加する株主の
権利は、発言権、投票請求に基づく持株数に応じた議決権の行使(vote
on a poll)
、議決権の代理行使、会社法または本定款により株主総会に提
出することを要する一切の文書を閲覧する権利を制限なく含むものとす
る。何人であっても、株主総会の議長が、当該者が株主総会の出席者の
全員に対し、当該株主総会の議事につき有する疑問または意見を述べる
ことができるようにする措置が講じられていることを確認したときは、
当該者は、当該株主総会において発言することができる。
D 項 本定款のいかなる規定も、株主総会をハイブリッド型で開催すること
を妨げるものでない。
こうした明文規定を定款に設けることにより、Marks & Spencer 社は株主総会をリアル
株主総会としてだけでなく、バーチャル・オンリー株主総会としても、あるいは、ハイブ
リッド型バーチャル株主総会としても開催することが可能になるため、巧妙な規定振りと
いえる。ちなみに、Marks & Spencer 社の定款 48 条 B 項は、バーチャル・オンリー株主
総会がシステム障害その他の理由により議事を進めることができなくなる等したときの措
置として、議長に株主総会を中断し延期する権限を予め与えるものであり、法的混乱を回
避する観点から重要な規定であるとされている64。
第 2 に、イギリスでのバーチャル・オンリー株主総会またはハイブリッド型バーチャル
株主総会の開催のための実務指針として FRC が 2022 年 7 月に公表した株主総会のための
好取組ガイダンス65(以下、
「好取組ガイダンス」という。
)は、当該株主総会の開催前か
ら開催後までの具体的取組みを示す 7 つの原則(principle)を提示し、当該原則を実行に
64 Caroline Bamford, supra note 45.
65 FRC, Good Practice Guidance for Company Meetings, July 2022.69移すための具体的取組みを例示する66。以下では、当該原則を示した上で、ハイブリッド
型バーチャル株主総会またはバーチャル・オンリー株主総会に関連する取組みについて言
及する。
≪株主総会の開催前≫
【第 1 原則】 「株主総会の開催前に提供される情報は、効果的な株主の議事への参加
を可能ならしめる観点から、当該株主総会への出席・参加方法に関する明確な説明を
提供するものでなければならない。」この原則を実行するために、FRC は、株主総会の招集通知に加え、すべての株主
に対し提供情報を更新するための適切な情報提供手段を用いる必要があるとする。
また、FRC は、株主総会の形態に応じ当該株主総会に出席・参加するための手続
(例えば、遠隔地から出席・参加する際のログオンの仕方)に関する明確で最新の
説明が、株主総会の開催前に株主に対し提供される必要があるほか、議決権の代理
行使のための手続と代理人に対する議決権行使の指示の方法に関する詳細が、議決
権行使の委任の期限前に株主に対し十分に説明されることを要するとする。さらに、
電子的通信方法による情報の受領を選択していない株主にはそのための手続を事前
に知らせる必要があるほか、どのような電子的通信手段(electronic facilities)が
使用され、それにより何が行えるかについて明確な情報が株主に供されるものとさ
れる。
【第 2 原則】 「リアル株主総会、ハイブリッド型バーチャル株主総会またはバーチャ
ル・オンリー株主総会のいずれであれ、株主は、可能な限り、当該株主総会の議事に
参加する(engage)ことができるものとする。」第 2 原則との関係で、FRC は、株主総会への出席・参加のために登録および認証
が必要とされる場合は、株主は、当該株主総会に先立ち、当該株主が登録した方法
によって、株主総会エントリーのための適切な情報を提供されるものとするととも
に、会社は、株主の出席確保の観点から、今後開催される株主総会に電子的参加を
選択した株主に対し、議決権行使の指示のための期限の前営業日または 2 営業日前
までに、リマインドを行うことを検討するものとする。また、FRC は、株主総会前
に質問を行うための方法および期間(期限)についても、質問権行使のための期限
66 FRC, ibid, pp.6-12.70を明示して、詳細な情報を事前に株主に対し提供するものとする。さらに、技術的
に可能であれば、株主は、ハイブリッド型バーチャル株主総会またはバーチャル・
オンリー株主総会において、リアル株主総会の場合と同様の総会参加権を有するも
のとされる。
≪株主総会の開催中≫
【第 3 原則】 「取締役会は、年次株主総会において、利害関係者グループが提起した
問題のうち取締役会において当該会社の戦略、業績または文化に重大な影響を与える
と思料するものについて、最新の情報を提供するものとする。」【第 4 原則】 「会社は、多様な範囲の株主による株主総会への最大限度の参加および
出席の確保を追求するものとする。株主は、バーチャル出席であれ対面出席であれ、
株主総会の議題に関して質問を行う機会を有するものとする。」これら 2 つの原則のうち、バーチャル株主総会に関連するのは第 4 原則といえる
ところ、FRC は、第 4 原則を実行に移すための取組みとして、ハイブリッド型バー
チャル株主総会またはバーチャル・オンリー株主総会に関し、会社として、当該株
主総会の開催中に口頭または書面もしくは電子的方法で随時質問を行えるオンライ
ン機能を提供するとともに、当該総会の開会時点から書面または電子的方法により
質問を行える Q&A 機能を稼働することも検討するものとする。また、議長は、質
問のために利用可能なすべてのチャネルから得られたすべての質問が取り上げられ
るよう確保するものとされる。
また、ハイブリッド型バーチャル株主総会またはバーチャル・オンリー株主総会
では、株主がオンラインで提供した質問がグループ化され、まとめて回答されるこ
とがあるため、FRC は、透明性を高める観点から、会社として、株主が事前に提出
した質問を分類する方法を説明することを検討すべきとする。さらに、技術的なこ
とながら、ハイブリッド型バーチャル株主総会またはバーチャル・オンリー株主総
会の開催中に株主からの質問を管理するために、振分け機能(moderated facility)
を利用するときは、会社は、当該機能の存在とその機能を明示するとともに、当該
機能をリアル株主総会に対面出席する者との Q&A における取扱いと整合する方法
で運用するものとされる。このほか、FRC は、株主総会の議長または Q&A の進行
役(facilitator)は、質問に対する公正な説明が行われるよう確保するとともに、
議長は、取締役が質問に回答するために株主総会にバーチャルまたは対面で出席す71るよう確保するものとする。
【第 5 原則】 「株主は、株主総会の形態に応じ、株主総会の開催中に議決権を行使し、
または事前に代理人に対し議決権行使の指示を行うことができるものとする。会社は、
株主が代理人を選任し株主総会の開催前に代理人に対し指示を行うことができるよう
確保するために、適切な技術を用いるものとする。」第 5 原則に関し、FRC は、バーチャル・オンリー株主総会またはハイブリッド型
バーチャル株主総会について、電子議決権行使プラットフォーム(electronic
platform)を利用することを推奨し、そのことに関連して、株主には議決権行使の
選択肢につき可能な限り早期に情報が提供されること、技術的に許される限り、株
主には、株主総会の開催中に議決権の行使内容を変更できる旨の情報が提供される
ことを求める。また、FRC は、会社に対し、株主が特定のソフトウェアをダウンロ
ードしなくてもよいようにするとともに、株主が特定のソフトウェアまたはアプリ
を必要とするときは、その入手方法を株主総会の招集周知に明示すること、オンラ
インおよび無料通話により株主が必要なサポートを得られる旨を強調しておくこと
を求める。
このほか、FRC は、株主への議決権行使方法に関する事前説明の提供に加え、当
該株主総会の開催中にオンラインで議決権行使を行う選択肢が用意されていない場
合または当該株主総会が対面出席の株主のみ参加できる参加者限定型総会(closed
meeting)である場合は、会社が事前に株主総会の招集通知に記載された議決権の
代理行使の方法説明を通じて議決権行使の説明を提供することを強く推奨する。ま
た、FRC は、株主総会がリアル株主総会の形でのみ開催される場合に、出席できな
い株主に参加を促し透明性を高める観点から、当該株主総会のライブウェブ配信が
検討されるものとする。
≪株主総会の終了後≫
【第 6 原則】 「会社は、株主総会において株主により議論され提起された問題に関し、
株主に、できる限り透明性を確保するものとする。」第 6 原則に関して、FRC は、株主が株主総会での質問に対し与えられた回答につ
いて特定の電子メールアドレスを使ってフォローアップすることができるものとす
る。そのこととの関係で、会社は、株主総会の当日回答された質問かどうかを問わ
ず、寄せられた質問に対する回答書またはその要旨を作成し、その中で、特定の質72問が回答されなかった理由を説明するものとし、回答がされていない質問について
は、回答がいつ行われるかを示すものとする。また、ハイブリッド型バーチャル株
主総会またはバーチャル・オンリー株主総会が録画される場合は、その録画は、株
主総会の開催後一定期間、株主が閲覧できるものとする。当該録画がウェブサイト
で公開される場合は、すべての株主が事前にその旨の通知を受けるものとする。
【第 7 原則】 「効果的で透明性のある株主の参加は、年次株主総会に限られない。株
主が会社に関する問題につき理解を最新化するための機会は、すべての株主が同様の
情報の提供を受けることを確保することの必要性を重視しつつ、年間を通じて提供さ
れるものとする。」第 7 原則は、IR活動による年間を通じた株主との対話・株主への情報提供の必要
性とともに情報提供面での株主間の公平な取扱いの重要性を指摘するものであるが、
バーチャル・オンリー株主総会との関係で注目すべきは、年次株主総会の開催前で
招集通知の発出後の期間内に、株主が年次株主総会での決議に付される議題を議論
するための事前株主集会を開催し、株主が議決権行使前に当該会社に関する問題を
議論しておく措置(二段階開催)を講じても良いとする点である。
以上が、FRC によりバーチャル・オンリー株主総会またはハイブリッド型バーチャル株
主総会に関して示された好取組の概要であるが、筆者が動画を視聴した Marks & Spencer
社の 2022 年バーチャル・オンリー年次株主総会では、上記の取組みがおおむね実践され
ていることが確認されたほか、特徴的なこととして、株主からの質問に対する回答に多く
の時間が割かれている上に、株主の質問を整理し代読するキャスターが shareholder
advocate として登場し、取締役との間で質疑応答を繰り返していた。
4バーチャル・オンリー株主総会における株主の議決権行使
バーチャル・オンリー株主総会が開催される場合、株主がどのように議決権を行使する
かは、基本的には定款の定めるところに従い、会社がこれを具体化する。イギリス会社法
は、前述した 2006 年会社法 360A 条が電子的方法による議決権行使を許容しているため、
会社によっては、議決権行使を株主総会の開催中に遠隔的に行うことができるアプリやソ
フトを導入し、これを株主に提供して、当日の電子投票を行えるようにする例があり、
Marks & Spencer 社ではそのためのアプリが株主に供与されている67。しかし、こうした
67 現在一般的に入手可能な参考資料の一つとして、Marks & Spencer 社の 2020 年年次
株主総会招集通知を参照(Marks & Spencer, Annual Reports & Financial Statements73アプリ等の利用はコストがかかるため、株主が株主総会議長に対し議決権の代理行使を委
任し、議決権行使の指示をオンラインで行えるようにする例もあるようである。
(3) 私会社における書面決議
バーチャル・オンリー株主総会は、物理的な場所を設けることなくオンライン上で株主
総会をバーチャル開催し、決議を行うものであるが、イギリス会社法は、1989 年改正によ
り 1985 年会社法 381A 条を新設して以降、会議体を開催することなく株主が書面または電
子的通信方法により意思決定を行う書面決議(written resolution)を認めている。
ここで、注意を要するのは、第 1 に、イギリス 2006 年会社法が株主総会の決議方法と
して書面決議の利用を認めるのが、私会社に限られる点であり(同法 281 条 1 項 a 号、288
条 1 項)
、同制度を利用することができる株式会社の範囲に限定がない日本の会社法 319 条
所定の株主総会決議の省略(書面決議)と異なる。
第 2 に、イギリス会社法が私会社の株主総会につき認める書面決議は、任期満了前の取
締役および会計監査役の解任決議(2006 年会社法 168 条・510 条)については認められな
い(同法 288 条 2 項)
。解任される取締役は、当該決議に際し、弁明の機会を与えられるか
らである(同法 169 条)
。解任の対象となった会計監査役にはこの種の権利が法定されてい
ないが、会計監査役の任期途中の解任がコーポレート・ガバナンスに及ぼす影響の大きさ
に鑑み、議場での質疑応答の機会が確保される会議体としての株主総会での審議に付され
ることが適切であるため、書面決議によることができないと考えられたものである68が、
いずれにせよ、この点でも、書面決議を利用することができる決議事項の範囲に限定のな
い日本の会社法上の規律と異なっている。
第 3 に、株主総会決議の方法としての書面決議は、その成立要件として、イギリス会社
法上、議決権を有する株主の全員の同意を必要とせず、取締役が、自らの判断により、ま
たは、株主の議決権の総数の 100 分の 5(定款でこれより低い割合を定めたときは当該割
合)以上の議決権を有する株主の請求に応じて、議決権を行使することができる株主の全
員に対し書面決議案を提案し、当該提案に対し通常決議(ordinary resolution)事項につ
2020, pp.183-197.)
。同社の 2020 年年次株主総会では、専用のアプリを使って事前の議決
権行使はもちろん株主総会開催中の議決権行使も可能であるとされていた(Marks &
Spencer, Annual Reports & Financial Statements 2020, pp.184-185)。68
Paul L. Davies, Sarah Worthington and Christopher Hare, supra note 36, at
para.12-005.74いては議決権の総数の 2 分の 1(定款によりこれを上回る割合を定めたときは当該割合)
を超える議決権を有する株主が同意し、特別決議(special resolution)事項については議
決権の総数の 75%以上を有する株主が同意したときは、それぞれ書面決議が成立する69
(2006 年会社法 281 条 3 項但書、282 条 2 項、283 条 3 項、291 条 1 項・2 項、292 条 1
項・4 項・5 項)
。1985 年会社法の下では私会社の株主による書面決議は、総株主の同意に
よって行うものとされていたが(同法 381A 条 1 項)
、2006 年会社法はこれを緩和し書面
決議についても多数決を認めるものであり70、この点でも、株主の全員の書面または電磁
的記録による同意の意思表示を書面決議の成立要件とする日本の会社法(同法 319 条 1 項)
と異なる。
ともあれ、イギリスの 2006 年会社法上、私会社では、一部の決議事項を除き、株主総
会を開催することなく、株主総会の決議を書面決議の方法で多数決により行うことができ
るところ、株主に対する議案の提出方法としては、書面提供方式のほか、前述した株主総
会の招集通知等と同様、株主の同意(みなし同意を含む。
)があるときは、電子メールを
利用する電子的通信方式またはウェブ掲載方式の利用も可能である71(同法 291 条 3 項 a
号、293 条 2 項 a 号)
。また、提出議案に対する株主の同意の意思表示の方法として、電子
的通信方法の利用が認められているため(同法 296 条 2 項)
、株主総会の開催を省略して行
う株主としての意思決定そのものをデジタル化することが可能となる。このこととの関係
で、私会社に関しては、バーチャル・オンリー株主総会の利用の実益は小さいといえるで
あろう。69イギリス会社法における株主総会に係る書面決議の手続等については、酒巻ほか・前
掲書(注 18)24 頁〜27 頁(酒巻俊雄・酒巻俊之)を参照。70イギリス会社法制研究会編『イギリス会社法-解説と条文-』
(成文堂、2017 年)210
頁(注 17)
(中村信男=菊田秀雄)。71
Hannigan, supra note 16, at para.17-27.755 取締役会のバーチャル化72
(1) バーチャル取締役会の可能性
イギリス会社法では、取締役会の招集手続等について明文の規定を設けておらず、招集
手続・決議方法は定款の定めるところによる。イギリス法では、伝統的に、モデル定款が
法定され、各会社はこれを採用することもできるし、独自の定款を定めることもできる73
が、これを修正・排除等しない限り、モデル定款が適用されることになる(2006 年会社法
20 条 1 項・2 項)
。2006 年会社法の下では、公開会社、私会社および保証有限責任会社の
それぞれにつきモデル定款が定められている(Companies (Model Articles) Regulations
2008 (SI 2008/3229), Schedule1(for private company), Schedule 2 (for company limited
by guarantees) and Schedule 3(for public company))。これによれば、株式会社(公開会社・私会社)の取締役会としての意思決定の方法は、
会議体における多数決(majority decision at a meeting)または書面決議(公開会社)も
しくは議決権を有する取締役全員の同意(unanimous decision)
(私会社)のいずれかに
よるとされているが(公開会社向けモデル定款 7 条、私会社向けモデル定款 7 条 1 項・8条)、会議体における多数決については、定足数を満たす取締役が取締役会に「出席」し
て定足数を満たすことが必要であり(公開会社向けモデル定款 10 条 1 項、私会社向けモデ
ル定款 11 条 1 項)
、出席取締役の過半数の賛成により行われる。
ここで、取締役が取締役会に「出席した」と認められるためには、当該取締役会が定款
の定めに従って招集・開催されること、および、各出席取締役が当該取締役会の目的であ
る一切の事項につき有する情報または意見を何であれ、その他の出席取締役と相互に交換
することができることが必要とされる(公開会社向けモデル定款 9 条 1 項、私会社向けモ
デル定款 10 条 1 項)
。注目すべきは、取締役がモデル定款の定めるところに従って取締役
会に出席しているかどうかを判断するに当たり、各取締役が存在する場所または取締役相
互間の情報伝達の方法の如何は問わないとされることである(公開会社向けモデル定款 9
条 2 項、私会社向けモデル定款 10 条 2 項)
。また、取締役会に出席するすべての取締役が
72 アメリカでの議論として、Andrew Lepczyk and Barton Edgerton, The Future of the
Virtual Board Room, Harvard Law School Forum on Corporate Governance, posted on
February 8 2021 を参照。これによれば、新型コロナウイルスの感染拡大に対する対応と
して行われた取締役会のバーチャル化がパンデミック終息後も労働・業務の一層のデジタ
ル化の推進に伴い拡大していくであろうと予測されている。
73 John Birds, Daniel Attenborough, M.R. Leister, Matteo Solinas, Michael Varney
and Zhang Zinian, supra note 44, at para. 5.4.76同一の場所に会していない場合であっても、どこであれ当該取締役のいずれかが存在する
ところで取締役会が開催されるものとみなす旨を定めることができる(公開会社向けモデ
ル定款 9 条 3 項、私会社向けモデル定款 10 条 3 項)。このように、イギリス会社法および同法に基づき定められたモデル定款では、株主総会
よりも取締役会としての意思決定の方法につき弾力的な取扱いを認めている。しかも、
2006 年会社法が、一般的に、電子的通信の利用を促進していることから、イギリスでは、
取締役会(board meeting)および各種委員会(committee meeting)における意思決定に
ついても、バーチャル化が可能であるとするのが、会社実務の取扱いである。取締役会を
設ける大半の株式会社では、定例取締役会の開催日程の間で発生する緊急案件を処理する
ため、電話会議システムを使って取締役会を開催するのが通常であるとされているが、現
在の通信手段の進展を背景に、バーチャル会議アプリケーションを利用することも可能で
あるとされており、こうした取扱いの法的有効性が承認されている74。
(2) 電子メールによる取締役会決議
従来、イギリスでは、公開会社の取締役会の決議方法として、書面決議(written
resolutions)がモデル定款に規定され、利用されている(公開会社向けモデル定款 7 条 1項)。しかし、特定の議案に対する取締役全員の同意の方式については、2006 年会社法
1168 条 3 項が、書面の交付または情報の伝達は電子メール等の電子的方法により行うこと
ができる旨を規定することから、同項に基づき、取締役会の議案を電子メールで取締役全
員に送信し電子メールで同意の意思表示を行えるため、電子メールを使い取締役会を開催
せずに意思決定を行うことができるとされている75。
このこととの関係で、取締役会の開催を前提としない書面・電子決議とは異なる電子メ
ール会議の利用可能性も議論されている。ここに電子メール会議(Email meeting)とは、
取締役会に付議される議案を電子メールによって取締役間で共有した上で、取締役が当該
議案に対する賛否の件である旨を明示した電子メールにより情報のやり取りを行い実施す
る意思決定の方法をいう76。しかし、イギリスのコーポレート・ガバナンス実務に影響を
持ち実務指針を作成・公表する the Chartered Governance Institute によれば、この方法は、
74 The Chartered Governance Institute, Guidance Note: Good practice for virtual
board and committee meetings, March 2020, paras.1.1, 1.2.
75 The Chartered Governance Institute, ibid, para.6.1.
76 The Chartered Governance Institute, ibid, para.6.2.77参加者が他のすべての参加者と同時に意見交換を行うことができず情報の伝達に遅れが生
じ得ることから、取締役会での意思決定の方式として好ましくないとする。
したがって、the Chartered Governance Institute は、取締役会について電子メール会議
の利用は推奨せず、議案の内容・性質に鑑み議論が必要であるときは、取締役がリアル会
議またはバーチャル会議で一堂に会し取締役会で議論する一方、議案が複雑でない場合は、
電子メールで議案を取締役に伝えた上で書面決議または電子決議により意思決定を行うこ
とを提言する77。
(3) 定款の定めの必要
2006 年会社法に基づき制定されているモデル定款は、その文言上、バーチャル取締役
会の利用を排除していないと考えられる上に、2006 年会社法も上記の通り書面の交付等を
電子メール等の電子的通信手段を用いることで行える旨を定めることから、取締役会を開
催した上で行う意思決定のみならず取締役会を開催せずに行う書面決議についても電子的
通信手段の利用によりこれを行うことができると解し得る78。
しかし、実務上は、法的安定の確保の観点から、会社の定款にその旨の明文規定を設け
ておくことが留意事項とされている79。
6 計算公開とデジタル化
(1) 株主・社債権者に対する年次計算書類・報告書の送付
イギリス会社法上、会社は、年次計算書類および報告書80を株主および社債権者に送付
しなければならない上に(2006 年会社法 423 条 1 項)
、公開会社の場合は、株主総会に提
出される(同法 437 条)
。また、上場会社等は、年次計算書類・報告書を自社のウェブサイ
トにおいても公開しなければならない(同法 430 条)。このうち、会社から株主・社債権者に対する年次計算書類・報告書の送付は、書面の郵
77 The Chartered Governance Institute, ibid, para.6.2.
78 Adam Wadsley, UK: Are Virtual Board Meetings A Viable Option For My
Company?, https://www.mondaq.com/uk/shareholders/936620/are-virtual-board-meetin
gs-a-viable-option-for-my-company
79 The Chartered Governance Institute, supra note 74, at para.1.2, Adam Wadsley,
ibid.
80 年次計算書類および報告書については、酒巻俊雄「
〈新版〉英法系諸国の会社法
〔56〕
」国際商事法務 48 巻 3 号(2020 年)330 頁〜334 頁参照。78送・提供によることもできるほか、情報受領者である株主の同意があれば電子的方法によ
って行うこともできるが、その場合の株主の同意の獲得方法は、株主総会の招集通知に関
して説明したところと同様である81。したがって、株主・社債権者に対する計算書類の提
供についても、みなし同意の措置を通じてこれを電子化することができるため、導入のハ
ードルはさほど高くないといえよう。
(2) 会社庁での計算書類等の公開
1公開要件
イギリス会社法では、会社の計算関係の公開を確保する観点から、無限責任会社
(unlimited company)を除くすべての会社に対し、計算書類、該当する報告書・説明書
の会社庁への提出を義務付けるが、私会社については会社の規模も勘案し、公開会社に比
べ規制が緩和されている。
【極小会社特則】 現行の 2006 年会社法の定める規律はやや複雑であるが、第 1 に、
私会社のうち極小会社(micro-entity)の取締役は、計算書類については、簡略版の貸借
対照表および損益計算書を作成し、これを会社庁に提出することができるとされ、会社庁
等での計算書類・報告書の公開を強制されない82。ここに極小会社とは、2006 年会社法の
下で設立または登記された私会社であって、年間売上高が 63 万 2000 ポンド以下であるこ
と、貸借対照表上の総資産額が 31 万 6000 ポンド以下であること、年度平均雇用従業員数
が 10 名以下であることのうち 2 つ以上の要件を充たす会社をいい、一定の金融事業を営む
会社や慈善会社(charity)を除く(2006 年会社法 384A 条 1 項・2 項・4 項・6 項・7 項、
384B 条)。こうした極小会社の特則は、EU が 2013 年の年次計算書類等に関する EU 指令により加
盟国に極小会社について小会社制度に服する会社の規律を免除する選択肢を与えた結果と
して導入された経緯がある83。しかし、極小会社特則は非常に複雑である上に、近時その
濫用が目立つため、この特則の廃止に向けた検討が行われており84、現に、前掲「経済犯
罪防止・法人制度透明化法案」は、極小会社に係る簡易計算書類の特例を廃止し(同法案
81 Hannigan, supra note 16, at para.18-23.
82 酒巻・前掲(注 80)329 頁。
83 酒巻・前掲(注 80)329 頁。
84 Hannigan, supra not 16, at para.18-29.7958 条)
、現在は任意とされている極小会社による計算書類の会社庁への提出を義務化する
旨の規定を新設する(同法案 54 条)。【小会社制度】 第 2 に、私会社のうち小会社制度(small companies regime)の対
象となる会社の取締役は、毎事業年度ごと、当該事業年度に係る貸借対照表を会社庁に提
出しなければならないが(2006 年会社法 444 条 1 項 a 号)
、損益計算書および取締役報告
書についてはこれらも会社庁に提出することができるとされる(同項 b 号)
。ここに小会社
制度の対象となる会社は、非適格企業グループ(ineligible group)に属さない私会社(保
険業、銀行業、電子マネー発行業を営む会社、UCITS 運用会社を除く。
)であって、年間
売上高が 1020 万ポンド以下であること、貸借対照表上の総資産額が 510 万ポンド以下で
あること、雇用従業員数(当該事業年度の平均雇用数)が 50 人以下であることのうち 2 つ
以上の要件を充たす会社をいう(2006 年会社法 381 条、382 条 1 項〜3 項・5 項・6 項、
384 条)
。したがって、私会社で小会社基準を充足する会社は、貸借対照表の会社庁への提
出に当たり、損益計算書または取締役報告書を提出しないことを選択することができるが、
その場合は、提出した貸借対照表の目立つ場所に、当該会社の年次計算書類・報告書は小
会社制度の適用を受ける会社に適用される規定に従い提出されたものである旨の説明を含
める必要がある(同法 444 条 5 項)。ちなみに、経済犯罪防止・法人制度透明化法案は、小会社制度の適用を受ける会社のう
ち極小会社を除くものにつき、貸借対照表のみならず、現在は会社庁への提出が任意とさ
れる損益計算書および取締役報告書も、会社庁に提出しなければならない旨の規定を会社
法に新設する(同法案 55 条)。【中会社による計算書類・報告書の会社庁への提出】 第 3 に、私会社のうち中会社
に該当するものの取締役は、毎事業年度ごと、当該会社の年次計算書類(貸借対照表およ
び損益計算書)
、統合報告書の一種ともいえる戦略報告書(strategic report)および取締
役報告書を作成し、これらを年次計算書類に係る会計監査役監査報告書(auditor’s report)
とともに会社庁に提出することを要する。
ここに中会社とは、非適格企業グループに属さない私会社であって、年間売上高が 3600
万ポンド以下であること、貸借対照表上の総資産額が 1800 万ポンド以下であること、雇
用従業員数(当該事業年度の平均雇用数)が 250 人以下であることのうち 2 つ以上の要件
を充たす会社をいうが(2006 年会社法 465 条 1 項〜3 項・5 項・6 項、467 条 1 項 a 号)、2000 年金融サービス市場法に基づき規制事業を行うことの許可を得た会社や保険市場事業80等を営む会社、電子マネー発行会社は除かれる。
【大規模私会社および公開会社による計算書類等の会社庁への提出】 第 4 に、上記
の極小会社・小会社・中会社のいずれにも該当しない私会社、ならびに、規模の大小を問
わずすべての公開会社では、取締役は、毎事業年度ごと、年次計算書類、戦略報告書、取
締役報告書、取締役報酬報告書およびコーポレート・ガバナンス報告書を作成し、これら
を会計監査役監査報告書とともに会社庁に提出することを要する(2006 年会社法 446 条 1
項・2 項)
。私会社でも中会社基準を超えるものは、中会社に比べ、会社庁に提出し一般公
開される計算書類等の範囲が広く、開示規制が強化される。また、公開会社は必ずしも上
場会社とは限らないが、非上場であっても、その規模故に社会に及ぼす影響が大きいこと
に鑑み、この面で比較的厳格な規律に服しており、上場等会社(quoted company)に関す
る規律(同法 447 条)と基本的に同一である。
2会社庁での公開と会社庁への計算書類等の提出方法-現行法の状況
会社庁に提出される会社関係書類は、私会社につき規模の違いにより差別化が図られて
いるが、程度の差こそあれ、計算関係書類の開示は、1844 年の会社登記法以来、有限責任
制の会社に共通する株主の有限責任享受の対価とされており、その中でも最も重要なもの
と位置付けられているのが会社庁での開示である85。会社庁に提出された計算書類等は、
原則としてこれを誰であれ閲覧することが可能であり(2006 年会社法 1085 条 1 項・3 項)、これにより会社債権者はリスクの評価が可能となる等、利害関係者に対し必要な情報を提
供するほか、そのことが信頼性のある事業環境の構築にも役立つ86。
問題は、会社庁への計算書類等の提出方法である。この面での電子化は、2000 年の会社
法改正で実現しており、これを 2006 年会社法が踏襲しているが、会社庁への計算書類そ
の他の関連書類の提出方法を定める会社庁規則(Registrar’s Rules 2009, Volume 2:
Requirements applicable to Documents delivered to the Registrar in Paper Form)では、
会社が会社庁への提出を必要とする計算書類等を書面で郵送または会社庁への持参により
提出することができるとした上で(6 条 1 項・7 条 2 項・5 号)
、会社庁に提出等すること
を要する会社関係書類の全部または一部につき、別段の定めがない限り、これを電子的通
信方法により提出する旨の会社庁と会社間の合意(PROOF agreement)
(2006 年会社法
1070 条)が締結され効力を生じているときは、紙媒体による提出は行えないものとされて
85 Hannigan, ibid, para.1-58, BEIS, supra note 9, at para.221.
86 BEIS, ibid, para.221.81いる(同規則 6 条 2 項)
。したがって、計算書類等の会社庁への提出方法に関する現行会社
法の規律は、紙媒体による提出を基本としつつ、電子的通信方法による提出を選択できる
とするものといえる。
3会社庁への計算書類等の提出等のデジタル化
計算書類の提出の電子化ないしデジタル化は、現行法はこれを必ずしもデフォルトとせ
ず選択肢の一つとするが、この面での電子化がイギリスでは比較的早く実現したこともあ
ってか、実務上も比較的普及しているようである。それでも、依然、紙媒体で計算書類等
の提出を行う会社も一定割合存在するとされているところ87、イギリス政府は、会社情報
開示の基盤的役割を担う会社庁の機能を強化する観点から、会社庁が絶え間のないデジタ
ル技術の進化と国際標準に対応し、イギリスにおける財務報告制度が現代的な企業実務の
発展を促進・支援しイギリス企業がデジタル化社会で競争するのに役立つよう確保する必
要があるとの問題意識を示している。こうした観点から、イギリス政府は、より情報に富
んで即応性と信頼性のある会社登記制度の創設を目指しており、そのための具体的取組み
として、会社庁に提出される会社の計算書類につき実務スタンダードである iXBRL
(Inline Extensible Business Reporting Language)によってデジタル化し提出することを
義務付けるとともに、そこに盛り込まれる情報について適切なタグを付すことも併せ強制
する意向を示した(fully tagged financial reporting in iXBRL)88。
これを受け、経済犯罪防止・法人制度透明化法案は、会社庁への計算書類等の提出方法
として電子的通信方法を要求する旨の規則制定権限が国務大臣にあるとされる現行法の規
律(2006 年会社法 1069 条)を削除した上で、新たに、計算書類の書式等に関する要件は
これを会社庁の規則が定めなければならない旨を追加し(2006 年会社法 1068 条 4A 項の
追加)
、会社庁の規則によって迅速にデジタル化に対応できる体制を整備するようである
(同法案 73 条)
。同法案はまだ法律として成立していないこともあり、会社庁の規則
(Registrar’s rules)の改正案は示されていないようであるが、上記の政府方針に沿った
規則改正が行われ、会社庁に提出される計算書類については作成から提出まで一貫したデ
ジタル化が実現するものと思われる89。
なお、イギリス政府としては、会社の計算書類に関し、統一フォームでデジタル化して
87 Hannigan, supra note 16, at para.18-25.
88 BEIS, supra note 9, at paras. 225-229.
89 Hannigan, supra note 16, at para.18-25, BEIS, ibid, ANNEX 4, paras.22-25.82デジタルデータで提出させることにより、提出された計算書類の比較可能性を向上させる
とともに、情報のチェックを可能ならしめ疑わしい活動の特定に役立てることを期待して
いる。そのため、会社が目的に応じて複数の計算書類を作成し使い分けると、開示情報の
信頼性が大きく揺らぐこととなることから、イギリス政府は、会社庁に提出される計算書
類は株主のために作成された計算書類でなければならない旨を明記する会社法改正を予定
しているようである90。
さらに、イギリス法上、会社は、計算書類以外に、会社庁に提出する必要がある報告書
が法定されているところ、イギリス政府が実施した会社庁改革に関するパブリックコメン
トにおいて、これら書類の提出方法をデジタル化しデジタル提出を義務化する政府案を支
持する意見が多数であった。そのため、イギリス政府は、計算書類のみならず、会社庁に
提出すべきその他の書類についても、これを電子的通信方法により提出することを義務付
ける権限を会社庁に与え、これにより会社庁が事業環境の変化に迅速かつ円滑に対応でき
るようにする意向を示している91。
このほか、上場会社は、財務情報の開示を、会社法に定める会社庁での開示以外に、上
場規則の制定機関である FCA(Financial Conduct Authority)が所管する Disclosure,
Guidance and Transparency Rules (DTRs)に基づき求められる。すなわち、イギリスの規
制市場の上場有価証券の発行会社(パブリックセクターおよび一口 10 万ユーロ以上の社債
のみを発行する発行者を除く。DTRs 第 4.4.1 条・第 4.4.2 条)は、監査済財務諸表
( audited financial statements )
、 事 業 報 告 ( management report ) お よ び 確 認 書
(responsibility statement)を含む年次財務報告(annual financial reports)
(DTRs 第
4.1.5 条)および半期報告(half-yearly financial reports)を作成し、FCA により Primary
Information Providers (PIPs)として認められた法定情報配信サービス業者(Regulatory
Information Service (RIS))を通じて公開するともに、これと同時に、FCA に当該会社の
取引主体識別子(Legal Entity Identifier (LEI))等を付して年次報告等を提出する必要が
ある(DTRs 第 6.2.2 条・第 6.2.2A 条、第 6.3.2 条・第 6.3.6 条)
。FCA への提出は、FCA
が運営する National Storage Mechanism(NSM)での電子提供システム(Electronic
Submission System)を通じて行われ、NSMにより、提出財務報告が公衆縦覧に供される
こととなる。
90 Hannigan, ibid, para.18-25.
91 BEIS, supra note 9, at ANNEX 2, paras 73 and 74.837 おわりに
イギリス会社法のデジタル化対応は、バーチャル・オンリー株主総会に関する限り、立
法的対応の方向性が明確に示されているわけではないが、会社関係者側から引き続き政府
に対し立法的手当てを求める要望が行われているため、近い将来、そのための会社法改正
が実現するかもしれない。もとより、その如何は、イギリスにおいてバーチャル・オンリ
ー株主総会の利用が今後どの程度広がるか、機関投資家が見解を変更するか等にかかって
おり、不確定要素もある。しかし、バーチャル・オンリー株主総会が、国境を越えて分散
する株主にとっては時間・場所の制約を克服し株主総会への出席を可能にすることから、
代表的な会社法学者から、その導入を前向きに捉える見解が提唱されており92、イギリス
におけるこの面での議論の推移は引き続き注視する必要があるであろう。
これに対し、計算の公開に関しては、計算書類自体のデジタルデータ化とデジタルファ
イリングが近く実現するものと推測される。イギリス法における会社庁での計算公開は、
わが国でも昭和 61 年商法・有限会社法改正試案において参考にされた経緯があるが93、そ
れ自体、有限責任制の会社の計算公開確保の観点から、注目に値する会社法改正措置とい
える上に、そのプロセスにデジタル技術を活用することは、会社庁での計算公開の実効性
を確保し、開示情報の有用性を高めるものとして参考にされて良い。
また、わが国でも 2022 年 1 月 31 日から株式会社につき実質的支配者リスト制度の運用
がスタートしている。イギリスでは、既にこれを会社法上の法定開示として稼働している
が、経済犯罪防止・法人透明化法案および同法案の成立後に制定されるであろう会社庁規
則によって、実質支配者の特定についてもデジタル技術を用いた身分証明手続(Identity
Verification)が導入され、取締役とともに本人認証の確保を図ることが予定されているこ
とも、参考にすべき立法および登記実務上の取組みといえるであろう。
92 Hannigan, supra note 16, at para. 17-40.
93 酒巻俊雄『
〔新版〕大小会社の区分立法』
(学陽書房、1986 年)41 頁、118 頁〜119
頁、法務省民事局参事官室「商法・有限会社法改正試案」
(1986 年 5 月)四・2。8485
第3章 ドイツ法
同志社大学 舩津浩司
1.はじめに
ドイツにおいても、わが国と同様、コロナ危機を受けてバーチャル総会の議論が高まりを見せ
た。具体的な立法対応としては、2020 年 3 月下旬に、
「民法、倒産法、刑事訴訟法における、新
型コロナウィルス感染拡大の影響を緩和するための法律」
(Gesetz zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht)という緊急一括立法の第2条に
より、
「会社法、協同組合法、社団法、財団法及びマンション所有法における新型コロナウィルス
感染拡大の影響に対処するための措置に関する法律」
(Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-,
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie。以下、
「コロナ措置法」という)が時限立法として成立し、その中に、バ
ーチャル総会の開催を可能とする規定も盛り込まれていた1。
コロナ禍以前から、学説においてバーチャル総会の可能性は検討されてきていたが、あくまで
理論的な可能性にとどまるとの評価がもっぱらであった2。しかしながら、コロナ措置法の施行に
より、2020 年及び 2021 年に開催された上場会社の総会は、ほぼ例外なくバーチャル総会として
開催されたことから、コロナ禍における措置法が、ある種のバーチャル総会の実証実験として機
能することとなった3。
その経験を活かして、
2022 年の改正により、
バーチャル総会を恒久化する
立法が行われた。
本稿は、2022 年 7 月 7 日に成立し、同年 7 月 27 日施行された「株式会社のバーチャル総会の
導入及び追加規定の修正に関する法律(Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von
Aktiengesellschaften und Änderung weiterer Vorschriften)
」に基づく株式法の改正の概要を紹介する
ことを主たる目的とする(2〜4参照)4
。もっとも、同改正による改正の対象ではないものの、
2019 年 の 第 二 次 株 主 権 指 令 国 内 法 化 法 ( Gesetz zur Umsetzung der zweiten
Aktionärsrechterichtlinie :ARUG II)によって一部改正がなされた総会の招集手続について、わが国
でもその電子化という観点から関心が高いと思われることから、簡単に紹介することとする(5
参照)。1
コロナ措置法の当初の期限は 2020 年 12 月 31 日までであった(コロナ措置法 7 条)が、新型コロナウィルス
感染拡大の影響に鑑みて必要がある場合には同法を 2021 年 12 月 31 日まで延長することができる権限が連邦司
法消費者保護省に委譲されていた(コロナ措置法 8 条)
。さらに、2021 年 9 月 10 日に同法の期限が 2022 年 8 月
31 日までに延長されている。2後述するように、すでに 2009 年の株式法改正により、いわゆるハイブリッド型でのバーチャル総会の実施が
可能となっていたが、実施された例はほとんどなかったようである(Volker Butzke, Die Zukunft der virtuellen
Hauptversammlung post Covid, AG 2022 795, S.795)。3
RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.14f.42022 年株式法改正について、改正の経緯も含めて紹介するものとして、伊藤雄司「ドイツにおけるバーチャル
株主総会立法の恒久化について」神田秀樹責任編集『企業法制の将来展望 2023 年度版』
(財経詳報社、2022
年)204-236 頁。862.バーチャル総会総説
ここでは、まず、ドイツにおけるバーチャル総会制度の特徴について、概要を示しておく。
(1)いわゆるバーチャル総会のドイツ法における位置付け
すでにドイツにおいても、2009 年 7 月 30 日の株主権指令国内法化法(ARUG)により、株式法
118 条 1 項 2 文が挿入され、株主が総会の会場に臨場しなくとも、電子的通信の形で総会に参加
し(teilnehmen)
、権利を行使することができることを定款で定めることができるようになってい
た。また、株式法 118 条 2 項 1 文では、書面または電子的方法により議決権を行使すること(以
下、
「郵便投票(Briefwahl)
」という)ができる旨を定款に定めることができるとも規定されてい
た。
もっとも、上記の電子的参加は、対面での参加(Präsenzteilnahme)を補完するものとして位置
付けられ、
したがって、
わが国でいうところのいわゆるハイブリッド出席型のバーチャル総会(ドイツ法では「ハイブリッド総会(hybride Versammlung)
」と呼ばれることが一般的であるので、以
下、その語を用いることとする)は実施可能であったが、前述の株式法 118 条の規定は、会場で
の出席権を排除する根拠規定とはならないため、ドイツにおいてはわが国でいうところのバーチ
ャルオンリー総会(ドイツ法ではこれを意味する語として、法律上も「バーチャル総会(virtuelle
Hauptversammlung)
」という語を用いている5ことから、以下、本稿においても、そのような限定さ
れた意味で「バーチャル総会」という語を用いることにする)は実施できないと解されていた6。
2022 年改正株式法は、
上記の意味でのバーチャル総会、
すなわち株主の出席権を排除した形で
電子的通信を用いて開催する総会を法的に許容するための改正と位置付けられている7。なお、わ
が国でいわゆるリアル総会に対応する概念としてドイツ法では
「出席総会
(Präsenzversammlung)」という語が用いられることが多いようであるが、以下、本稿では「対面式総会」という語を充て
ることとする。
(2)バーチャル総会の特徴
2022 年改正後の株式法 118a 条 1 項 1 文は、
「株主又はその代理人が総会の場所において物理的
に 出 席 す る こ と な し に ... ... 開 催 さ れ る 」 総 会 の こ と を 「 バ ー チ ャ ル 総 会 ( virtuelle
Hauptversammlung)
」と定義している。
ここで注意を要するのは、わが国の立法(産業競争力強化法 66 条 1 項参照)とは異なり、法律
上「総会の場所(Ort der Hauptversammlung )
」自体は 設定しなければならず 、取締役員
(Vorstandmitglied)や議長はこの「場所」で出席(teilnehmen)しなければならないとされている
点である(株式法 118a 条 2 項 1 文・3 文)8
。また、議事録作成に携わる公証人もこの「場所」に5Vgl., RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.15. ただし、(2)で述べるように、総会の場所自体は設定され、そこに取
締役員等は出席しなければならないとされていることから、その意味で全てがバーチャル空間で完結するという
意味での"純粋な"バーチャルオンリー総会でないことは政府草案理由書においても認識されている
(RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.26)。6
RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.13.7RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.16. 他方で、2022 年改正は、本文で述べたような意味でのバーチャル総会以外
の開催形式の総会に関する規律は基本的に変更されていない(Butzke, a.a.O. (Fn.2), S.796)。8
もっとも、バーチャル総会の場合の「総会の場所」は、それ以外の開催形式の場合のように、会社の本拠地
(Sitz)や上場会社の場合に取引所所在地で開催しなければならないといった縛りは外れることになる(株式法87立ち会う必要がある(株式法 130 条 1a 項9)10。さらに、この「場所」には、監査役員や会社が指
名した議決権行使代理人(株式法 134 条 3 項 5 文参照)も出席する可能性がある(株式法 118a 条
2 項 2 文・4 文)
。これに対して、それらの者以外の者は希望してもこの場所で出席する権利はな
い11。(3)バーチャル総会実施の要件とバーチャル総会の本質的要素
バーチャル総会を開催するに際しては、以下の 8 要件を満たす必要がある。1総会の全てが画
像(Bild)及び音声(Ton)によって中継されること、2株主の議決権行使が、電子的通信の方法
及び代理権授与によって可能であること、3総会に電子的に接続した株主(後述)に、総会にお
けるビデオ通信
(Videokommunikation)
の方法により動議
(Antrag)
及び選挙提案
(Wahlvorschlag)
を提出する権利が認められること、4株主に質問権(Auskunftsrecht。株式法 131 条)が電子的
通信の方法により認められること、5(事前の説明請求の受付という会社側の選択肢があり、そ
の選択肢を選択した場合には)株主に対する報告内容またはその要旨が総会の 7 日前までに公示
されること、6株主に議題に関して事前に意見を電子的通信の方法により提出する権利が認めら
れること(株式法 130a 条 1 項ないし 4 項)
、7総会に電子的に接続した株主に、総会における意
見陳述権(株式法 130a 条 5 項及び 6 項)がビデオ通信の方法により認められること、8総会に
電子的に接続した株主に、総会決議に対する異議権が電子的通信の方法により認められること、
である。
ここで、政府草案理由書の説明によれば、バーチャル総会の本質的要素は、1総会を映像およ
び音声により送信すること(株式法 118a 条 1 項 2 文 1 号)にあるとされる12。これはおそらく、
(2)で述べたような「総会の場所」の存在を前提として、当該「場所」の状況を映像と音声で株主
が確認したうえで13、複数想定されうる議決権行使のチャネルのいずれかを用いて議決権を行使
する、という形が理念型として想定されているのではないかと思われる。
このようにバーチャル総会の本質的要素である映像・音声を受信できる接続を確立した株主の
ことを、
株式法では
「総会に電子的に接続された株主
(elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten
121 条 5 項 3 文)。9
もっとも、これはバーチャル総会に限定された規律ではなく、対面会合を前提とする開催形式にも適用され
る。10なお、本文で述べた株式法 118a 条 2 項 1 文・3 文や株式法 118 条 3 項の規定が存在するため、株式会社にお
いては、総会の場所を設定せずそこに取締役が出席することもない書面決議はできないと思われる(ただし、株
式法 121 条 6 項は、いわゆる全員出席総会の場合に招集手続についての規律に従うことなく決議ができるとのみ
定めている)
。これに対して、有限会社の場合には、テキスト形式で提示された内容について全員同意がある場
合に決議の成立を認めており(有限会社法 48 条 2 項前段)
、テキスト形式には電子的方法による場合も含まれる
ことから、電子メールでの社員決議が可能とされている(Thomas Liebscher, Münchener Kommentar GmbH-Gesetz,
2. Aufl., Band 2, §48 Rn.160)
。他方、内容について全員の賛同があるわけではない場合(つまり、票決を要する場
合)には、社員全員が書面による投票に同意した場合には、書面投票による票決に基づいて決議を行い会合を省
略することが認められている(有限会社法 48 条 2 項後段。Liebscher, a.a.O., §48 Rn.161)。11
後述の通り、バーチャル総会として総会を開催する場合には、
「総会の場所」への株主や代理人の物理的出席
が排除されていることを示さなければならないとされている(3(2)参照)。12
RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.15.13政府草案理由書では、
「株主は総会の演壇に立つ取締役を視認することができることが予定されている」とさ
れている(RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.26)
。もっとも、株式法その他の法令によって総会において提示され
ることが求められる書類については、会社のインターネットウェブサイト等で株主のアクセスを可能とする措置
を取らなければならず(株式法 118a 条 6 項)
、たとえば会場のスクリーンに投影したものをビデオ通信で配信す
れば足りることにはならない(RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.27)。88
Aktionären)
」という概念を用いているようである14。注意すべきは、この「総会に電子的に接続さ
れた」株主という概念は、政府草案理由書において、総会のライブストリーミング配信を念頭に
おいた説明がされていることからすると、会社(
「総会の場所」
)側(会社に配信サーバーがある
ことを前提とした比喩としてはダウンストリーム)の視覚・聴覚情報は株主に対して常時あるい
は頻繁に流れてくることが想定されるのに対して、
株主側の情報が会社に対して流されること(比喩的にはアップストリーム)は必ずしも前提とされていない点である。つまり、この「総会に電
子的に接続された」株主という概念は自体は、情報のやり取りの双方向性までを前提とした概念
ではないと考えられる15。
(4)バーチャル総会の権限
バーチャル総会は完全な総会であり、
審議事項および決議事項に制限はない16。したがって、後述するバーチャル総会を可能とし、あるいは実施の決定を取締役に委ねる定款規定(3(1)参照)
を更新するための定款変更決議も、バーチャル総会において行うことができる。
この点に関しては、
政府草案の 118a 条 1 項 2 文において、
バーチャル総会に付議すべきでない
議題を定款で定めることができると定められていた。これは、バーチャル総会が本格的な総会形
式であるとしても、特定の議題についてバーチャル形式を望むかどうかは株主の判断に委ねてよ
いという発想であり17、そのように意思決定方式をどのようにするかを株主の自治に委ねること
で、
バーチャル総会を株主としても受け入れやすくなるとも想定されていた18。
しかしながら、バーチャル総会と対面式総会とが同等の価値であるならばこのような制限は不要であること、
また、
このような制限を認めてしまうことによって、バーチャル総会の形式で開催される総会について
は議題の追加(株式法 124 条参照)に制限がかかってしまうことなどから、議会の法案審議の過
程でこのような定款での審議対象の制限を可能とする規定は削除された19。(5)バーチャル総会が可能な会社の範囲
バーチャル総会が可能な会社の範囲に特に限定はなく、上場会社(börsennotierte Gesellschaft)
に限られるわけではなく、また、一定以上の株主数を有する会社でなければならないという制約14対面式の会合を前提とした場合、
「総会の場所」に「姿を現した(erschienen。4(2)参照)
」株主や代理人の氏
名が参加者名簿に収録されることになる(株式法 129 条 1 項 2 文)が、バーチャル総会の場合には、
「総会に電
子的に接続された」株主や代理人の氏名が名簿に収録すべきとされており(同 3 文)
、基本的にはこの「総会に
電子的に接続された株主」が、総会の会場での出席者と同等の地位に立つものと捉えているようである。この参
加者名簿に収録される株主は、
「総会に電子的に接続された」株主全てを指し、実際に権利行使をしたか否かは
関係がないとされる(Vgl. RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.30)
。この参加者名簿は、参加者である株主が他のど
のような株主が参加をしているか総会中に閲覧できるようにするためのものであることから、バーチャル総会の
場合には、
「総会に電子的に接続された株主」に閲覧権が認められている(株式法 129 条 4 項 1 文)
。この点に関
しては、
「総会に電子的に接続され」ているものの、積極的な権利行使を意図していない株主全員の氏名を名簿
に収録することが果たして合理的であるのかについて、疑問を呈する見解もある(Butzke, a.a.O. (Fn.2), S.799)。15
株主の総会への参加権が、双方向性を本質とすることなく実現するとする改正法の建て付けには批判もあ
り、今後の技術の進化により双方向性が要求されることが望ましいと説く見解もある(Wolfgang Sturm/Jassern
Imsameh, Zum Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen, NZG 2022 1327, S.1329)。16 この点に関しては、政府草案の段階では、一定の重要事項についてはバーチャル総会の決議の対象から外す
という定款の定めを認めていた(Vgl. RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.27)が、法案審議過程でそのような規律
は削除された。.17RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.23.18Butzke, a.a.O. (Fn.2), S.797.19Butzke, a.a.O. (Fn.2), S.797.89もない20。とりわけ、
政府草案理由書では、
新たに設立される会社がバーチャル総会として運営す
ることに魅力を感じる可能性が示唆されている21。この点に関しては、対面式総会を前提とした場合でも、総会は上場会社か否か、株主間の関係
が密かどうかによって、総会の様相(たとえば、実質的討議の可否等)は多様である。したがっ
て、バーチャル総会の利用可能な範囲に限定を付さない以上は、制度的にはどのような様相の総
会にも対応できる規定としなければならなかったことが指摘されている22。これが、次に述べる
意思決定プロセスの前倒しへの法制上の対応の揺らぎや、
(とりわけ上場会社については過剰と
も評価されるほどの)手厚い株主権の設定に繋がった可能性には留意する必要があろう。
(6)バーチャル総会の導入による総会プロセスの前倒し
2022 年改正によるバーチャル総会の恒久化に際しては、
コロナ措置法下でのバーチャル総会で
形成された実務等を踏まえて、総会としての意思決定プロセスを総会当日以前に前倒しする方策
が、会社にとっての選択肢として追加されていたり、株主の利便性の観点から会社に義務付けら
れていたりする点が特徴的である。
上述の通り、
コロナ措置法の施行により、
2020 年及び 2021 年に開催された上場会社の総会は、
ほぼ例外なくバーチャル総会として開催され、バーチャル総会のある種の実証実験として機能す
ることとなった23。その中でも、株主の質問を総会前に提出させることにより経営側の回答の質
が向上したこと等、各社による実務的な工夫の中でも積極的な評価を受けた24ものについては、
制度の恒久化にあたって取り入れられた。その結果として、総会の意思決定プロセスの前倒しと
いう、総会制度そのものに、一部、変容が生じることとなったのである。
もっとも、参事官草案、政府草案を経て成立した法律に至るまでの間に、意思決定プロセスの
前倒しへの法制度としての対応は、行きつ戻りつという様相を呈した。
この点に関しては、上場企業では、90%以上の議決権が、電子投票や電子的代理権授与あるい
は電子的な議決権行使指図などの電子的な方法により行使されており、それらは総会前に行われ
る一方、
実際に総会に足を運ぶ株主
(議決権)
は数%に過ぎないことから、
大半の上場会社では、
総会開始以前に議決の結果が決定しているようである25
。そのような実態からは、意思決定機関
としての総会の意思決定プロセスも総会当日よりも前(インベスターリレーションや議決権行使
助言会社の議決権行使ガイドライン等への対応)が重要になり26
、法制度もそちらに照準を移行
させることにも一定の合理性があるとも考えられなくもない。しかしながら、上述のように、バ
ーチャル総会を上場会社に限らない全ての株式会社に適用される制度として構築する限りは、バ
ーチャル総会の場合にのみ当日の審議を完全に骨抜きにするような制度とすることにはかなり抵
抗があったことが想像される。20RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.23.21RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.23.22Butzke, a.a.O. (Fn.2), S.797. たとえば総会中に一人の株主の発言によって当初予定していたのと全く異なる決議
がなされるといった、上場会社にとっては考えづらい状況にも目配りをした制度設計をしなければならないこと
になる。23RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.14f.24RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.14 u 15.25Christian Gehling, Recht der Hauptversammlung -Reformbedarf erledigt?, AG 2022 800, S.800.26Gehling, a.a.O.(Fn.25), S.800.903.バーチャル総会に関する手続等の特則
次に、対面式総会と比較した場合の、バーチャル総会の手続等に関する特徴的な規律を紹介す
る。
(1)定款の定め
バーチャル総会を開催するためには、定款そのものにバーチャル総会が開催可能である旨の規
定を置くか、取締役がそのような開催形態を決定できる旨の授権規定を置く必要がある(株式法
118a 条 1 項 1 文)27
。もっとも、この定款規定は恒久的なものであってはならず、定款自体に開
催可能である旨を定めた場合には定款変更(あるいは設立当初からバーチャル総会が可能である
旨の規定を定めている場合には設立登記)の日から最長 5 年間の有効期間を定めなければならな
い(同条 4 項)
。また、取締役に決定を委任する定款規定についても、委任の効力は最長 5 年間の
範囲で付与する必要がある
(同条 4 項)。バーチャル総会を可能とする定款規定に有効期限を設け
ることで、一定期間おきに総会のあり方を見直す機会を与える趣旨である28。
もっとも、多数派株主であればバーチャル総会の根拠となる定款規定の導入や更新も容易であ
ることから、多数派株主による濫用が懸念されており、これに対応すべく、少数株主による対面
式総会の強制請求権の導入の必要性を訴える見解もある29。
(2)バーチャル総会における招集時の特則
上述のように、バーチャル総会においても「総会の場所」はなお存在する(2(2)参照)
。もっと
も、株主(および議決権行使代理人)は「総会の場所」にアクセスすることは許されず、別途、
映像・音声を受信するための接続を行う必要がある。したがって、バーチャル総会の場合には、
この接続の方法を総会の招集段階で示さなければならず(株式法 121 条 4b 項 1 文)30
、また、バ
ーチャル総会として総会を開催する場合には、
「総会の場所」
への株主や代理人の物理的出席が排
除されていることも示さなければならないとされている(同 2 文)
。さらに、バーチャル総会の場
合には、バーチャル総会自体が電子的方法による議決権行使を前提としている(株式法 118a 条 1
項 2 文 2 号参照)ため、招集時に電子的方法による議決権行使のための手続を示さなければなら
ない(同 3 文)31。加えて、バーチャル総会の場合には、とりわけ質問権に関して、対面会合を前提とした従来の
総会とは異なる権利内容となりうる場合には、株主の権利がどのようなものとなるかも招集時に
知らせなければならないとされている(株式法 121 条 4b 項 4 文)32。27
コロナ措置法の下では、定款規定は必要ない代わりに、濫用防止のために監査役会の同意が要求されていた
(コロナ措置法 1 条 6 項。BT-Drucks. S.27)。28
RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.14 u 15.29Sturm/Imsameh, a.a.O. (Fn.15), S.1329.30この点に関しては、バーチャル総会以外の場合には、電子的方法による議決権行使を認めるには定款の規定
が必要となる(株式法 118 条 1 項 2 文・2 項)が、バーチャル総会の場合には、バーチャル総会自体が電子的方
法による議決権行使を前提としているため、バーチャル総会の実施を定める定款規定があれば、電子的方法によ
る議決権行使を認める定款規定がなくとも当然にそれらの議決権行使方法が認められることになる(RegBegrE,
BT-Drucks. 20/1738, S.28)。31
インターネットアドレス等が想定されている(RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.28)。32
具体的には、事前の質問権行使期限を設定した場合(株式法 131 条 1a 項 1 文を会社が選択した場合。(4)a 参
照)には、株式法 131 条 1a 項〜lf 項の規律内容および事前質問に対する取締役の回答等が 118a 条 1 項 2 文 5 号
に基づき公示されることを指摘しなければならないとされている。91(3)株主の意見表明の機会の確保
対面式総会やハイブリッド総会のように、
「総会の場所」
での対面での会合を前提とした場合に
は、株主は当該会合に出席(対面での参加)をして議題について意見を述べることができる33
。こ
れに対して、バーチャル総会の場合、そのような意見表明の機会を保障すべく、次の二つの特別
な規律が設けられている。
a.当日の意見陳述権(Rederecht)
まず、
「電子的に総会に接続された株主」には、総会中におけるビデオ通信の方法による意見陳
述権が与えられている(株式法 130a 条 5 項 1 文)34。この場合、会社が提供するビデオ通信方
式を用いて行われることが想定されている(同 2 文)
。この意見陳述権は、会議の中心的な要素で
ある対話を維持し、バーチャル総会でも自由で自発的な発言権を認めるために、ビデオ通信のた
めの双方向接続により対面に近いディスカッションの機会を与えることを目的とするものである
とされ、したがって、テキスト形式での意見提出フォームを用意しておくだけでは足りないとさ
れる35
。他方で、会社は、招集段階で、株主と会社との間のビデオ通信が機能することを総会中か
つ意見陳述の前に確認し機能することが確保されないのであれば意見陳述を却下する旨を定める
ことができるとされている(株式法 130a 条 6 項)が、この点をめぐって紛争が生じうるとする指
摘がある36。もちろん、ビデオ通信のために平均的な株主にとって多額の支出がなければ揃えら
れないようなハードウェアやソフトウェアに関する技術的要件を課すことは許されないと解され
ている37。
ビデオ通信の形で対面に近いディスカッションの機会を与えることの効能として、政府草案理
由書では、対面式総会のように他の株主が直前に出した意見も踏まえて意見を提示できること、
および、株主は提示の仕方により強調点を明確にできることが挙げられている点38
は興味深い。
総会において対面のコミュニケーションが重要であるとの認識は、実務でも広く共有されている
ようである39。
ビデオ通信による意見陳述の手続等については、株式法上特に規律はなされておらず、対面式
総会における手続と同様の手続によりなされることが想定されている。具体的には、バーチャル
総会の開始時から、発言希望を登録できる「バーチャル登録デスク」を設置し、発言登録をした
株主の中から議長が指名した者がカメラ等をオンにして話し始める、ということが想定されてい
るようである。議長が重要な役割を担う点は対面式総会と同様であり、発言者登録の締切や発言
時間の切り上げなど、総会の秩序ある運営を確保するために必要な命令を出すことができると解
されている40。33
Georg Franzmann/Stefan Rothweiler, Das Auskunfts- und Rederecht nach dem Gesetz zur dauerhaften Einführung
virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften, AG 2022 809, S.810.34逆に、対面式総会の場合の意見陳述権は法定されていなかったことから、この規定が株式法において初めて
総会における意見陳述権を明確化した規定だとされる(Franzmann/Rothweiler, a.a.O. (Fn.33), S.812)。35
RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.32.36Sturm/Imsameh, a.a.O. (Fn.15), S.1331.37Sturm/Imsameh, a.a.O. (Fn.15), S.1331.38RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.32.39Sturm/Imsameh, a.a.O. (Fn.15), S.1331.40RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.32. もっとも、実務家からは、バーチャル登録デスクはマウスのワンクリック
で登録可能であることからすると、一定時間経過後に登録を締め切るという実務によったとしても、締切前にす
でに多数の登録者で埋まってしまっているといった事態が生じることが懸念されている(Franzmann/Rothweiler,92b.事前の意見提出権(Recht der Stellungnahme)
また、総会プロセスの前倒しの一環として、株主は、バーチャル総会の場合に限り、議題に対
する意見を電子的通信の方法41
によって提出することができ(株式法 130a 条 1 項)
、提出された
意見は全ての株主に対して総会の 4 日前までに公示される(同条 3 項)42
。これにより、対面式
総会で発言する場合と同様に、提出された意見に他の株主が注目できるようになるとともに、こ
の手続により提出された意見は、事前の質問権行使((4)a 参照)に対する会社の回答作成時に参
照され、十分な事前準備を踏まえた回答の質の向上に繋げることが意図されているものと思われ
る43
。なお、ドイツ語でない言語で提出された意見は、会社で翻訳する必要はなく、提出された言
語と形式で公示すればよいとされる44。ところで、この事前の意見提出権は、コロナ措置法の下で当日の双方向接続による意見表明が
認められない状況で発達した実務を取り入れたものであるところ、a で述べたように、2022 年株
式法では、当日の双方向接続による意見表明を認める(その限りで対面式総会との差異は極めて
小さくなった)制度としたにもかかわらず、なおこのような事前の意見提出権までを認める必要
があるのかについては疑問も呈されている45。(4)質問権
株式法 131 条 1 項 1 文は、株主総会における取締役の説明義務を定めており、これは株主の側
から見て質問権(Auskunftsrecht)として位置付けられているところであるが、通説によれば、
これは専ら口頭で質問(説明を請求)することが要件とされている46。かかる規律をバーチャル総会に関してどのように適用するかが問題となるが、まず、電子的に
接続された株主が電子的通信の方法によって(意見陳述権と同様の相互常時接続を確立することで)、対面式総会と同様に口頭で説明請求権を行使することは可能であると解されている47。これに加えて、バーチャル総会に固有の規律として、同条 1a 項から 1f 項までが追加されてい
る。
a.質問の事前提出期限の設定
まず、バーチャル総会の場合、総会の 3 日前までに電子的通信の方法48で質問を提出しなけれ
ばならない旨を取締役が定めることができるとされている(同条 1a 項)
。つまり、バーチャル総
a.a.O. (Fn.33), S.818)。41
電子的通信の方法として、政府草案理由書では、テキスト形式での提出のみならず、ビデオ形式での提出も
ありうる旨が述べられている(Vgl. RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.31)。42
公示方法は会社のウェブサイトでの開示が想定されており(RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.31)
、とりわけ上
場会社の場合には(会社又は第三者の)ウェブサイトでの開示が義務化されている(株式法 130a 条 3 項 3 文)。43
RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.31. なお、後述の事前の質問権の行使との関係は、理論的には、会社からの説
明を要するものを質問、それ以外を意見表明と理解することになろうが、両者は截然とは区別できないものであ
るという理解(株式法 130a 条 5 項 3 文は意見の陳述の中に質問が混在することを認めている規定であると思わ
れる)から、本文のような説明がなされているのではないかと推測される。44RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.32.45Franzmann/Rothweiler, a.a.O. (Fn.33), S.813.46Franzmann/Rothweiler, a.a.O. (Fn.33), S.810.47RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.33. このことは、意見陳述権の行使の中で質問権の行使も併せて行えることが
株式法 130a 条 5 項 3 文で明らかにされている。48電子的通信の方法での質問提出として、政府草案理由書では、インターネット上に質問を入力するためのペ
ージを用意する、質問の送付先となる電子メールアドレスを設定する等が例示されている(RegBegrE, BT-
Drucks. 20/1738, S.33)。93
会の場合には、会社側には、株主に質問を事前提出させるという形で、総会のプロセスの前倒し
をするというオプションが与えられることになる。会社がそのような事前の質問権の行使期限を
設定した場合には、取締役は、総会で行うべき報告を 7 日前までに公表する必要がある(株式法
118a 条 1 項 2 文 3 号)
。総会での質問という建前を維持する以上、総会でなされるはずの報告を
前提に(事前の)質問権を行使するのが筋だからであろう49。
質問の事前提出期限を設定した場合、他の株主がどのような質問を提出したのか株主に知らせ
るために、会社は適法に提出された質問を総会前に全ての株主に対して公示しなければならず、
また、会社はそれらの質問に総会の前日までに回答しなければならない(上場会社の場合、質問
及びその回答の公示は会社のインターネットサイトを通じて行われなければならない)
。このよ
うな形で回答の公示が総会の前日から総会中を通じて行われている場合には、取締役は総会にお
いて当該質問に対する説明を拒絶することができる(同条 1c 項)50。
これもまた、事前に質問を受け付けて回答を作成することで、十分に練られ、かつ体系立った
回答が可能になるとの狙いがあると思われるが、質問の受付締切から事前の回答公表までの時間
は最長でも 2 日と短いことから、その効果を疑問視する声もある51。b.質問提出数および提出資格の制限
バーチャル総会においては、質問の(事前)提出が対面式総会よりはるかに容易であるという
前提認識の下、総会における「合理的な時間枠を確保するため」
、質問の提出について一定の制限
をかけることを会社に認めている52。
すなわち、
まず、
事前提出する質問の分量を招集時において
適切に限定することができるとされている(株式法 131 条 1b 項 1 文)
。適切な限定となっている
かは、会議の予想される総時間枠を基準としなければならず、これに基づいて、たとえば、株主
一人当たりの質問数の上限を設けることができる53
。質問数の制限については、議題のほぼ一致
している過去の(バーチャル)総会における平均的な質問数を参考にすれば適切であると評価し
て良いとされる54。また、事前質問を提出する権利は、総会に適法に申し込みをした株主に限定することができる
(同 2 文)。c.再質問権(Nachfragerecht〔更問権〕)質問の事前提出が適法な時期になされた場合には、会社は事前に回答をする義務を負うことに
なる(株式法 131 条 1c 項 1 文。a 参照)が、それをもって質問権が尽きるわけではなく、回答が49Vgl. RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.25. なお、本号に関しては、政府草案理由書の段階では、会社が事前の質
問権の行使期限を設定した場合に限らず、バーチャル総会一般について必ず 7 日前に報告内容の公表が義務付け
られていたが、そのような期限を設定しない場合(これはつまり、当日のコミュニケーションを重視した対応で
あると考えられる)にまで公表をする必要性はないことから、議会の法案審議の段階で限定が付された(Butzke,
a.a.O. (Fn.2), S.797)。50
つまり、事前の質問権制度は、質問の提出が対面式総会よりはるかに容易であるため質問が総会中に大量に
寄せられることへの対応として、事前に質問を受け付けて総会当日以前の段階で説明すれば当日の説明を省略で
きるという形で総会プロセスの一部を前倒しして捌くことができるという選択肢を与えるためのものであるとい
うことになる(Vgl. RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.33)。51
Franzmann/Rothweiler, a.a.O. (Fn.33), S.816.52RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.34.53RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.34. なお、ドイツのコーポレートガバナンス・コード A.7 によれば、平時の総
会は 4−6 時間で終了するように議長が指揮することが望ましい(sollte)旨を定めている。54RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.34.94不十分である等の場合には55、総会当日における質問権の意義を維持するために56、
「電子的に接
続されている」株主については、取締役が総会前または総会中に与えたすべての回答に対する再
質問権(更問権)が与えられなければならないとされている(同条 1d 項)
。また、事前に質問を
提出していない株主であっても、この再質問権を行使できる57。再質問権の行使方法に限定はないため、取締役の回答後に株主が入力可能なテキスト入力フォ
ームが立ち上がるといった形式でもよい58が、議長権限により、ビデオ通信の方法のみを認める
という制限をすることも可能である(同条 1f 項)。d.追加質問権
また、事前の質問提出期限を設けた場合には、当該提出期限後に生じた事情に関する質問の権
利が「電子的に接続されている」株主に認められている(同条 1e 項)59。この追加質問権の行使
方法にも限定はないものの、議長権限により、ビデオ通信の方法のみを認めるという制限をする
ことも可能である(同条 1f 項)。e.その他の質問権関連の電子対応
質問権に関連する上記以外のバーチャル総会への対応として、総会外で一部の株主にのみなさ
れた説明を総会で説明することを求める株式法 131 条 4 項の請求が電子的通信手段によって可能
であること(同条 4 項 2 文の挿入)
、また、説明義務に関しては、株主が説明を拒まれた場合に
は、その株主は、自己の質問及び説明が拒まれた理由を議事録に記載することを請求することが
できるとされている
(これは後述(5)の事後の説明強制手続の申立資格の要件となりうる)
ところ、
この議事録記載請求が電子的通信手段で可能であること(同条 5 項 2 文の挿入)
、などが定めら
れている。
f.事後の説明強制手続
総会において質問に対する説明が与えられなかった場合、
または説明が不十分である場合には、
取締役は事後的に当該質問について総会外で説明をしなければならず、その要否については、総
会から 2 週間以内に申立権を有する株主の申立てにより、会社の本店所在地を管轄する裁判所が
判断するという手続(以下、
「事後の説明強制手続」という)が、2022 年改正以前から株式法 132
条に存在していた。
事後の説明強制手続の申立権者は、回答を与えられなかった質問株主、および、当該説明に関
する議題について決議があった場合は、その総会に出席し、総会において議事録に異議をとどめ
た株主とされている(株式法 132 条 2 項)
。2022 年改正では、これと同等の規律をバーチャル総55RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.35.56RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.34.57もっとも、会議の秩序ある進行を目的として再質問権に制限を加えることは、一般規定である株式法 131 条 2
項 2 文(定款又は総会の議事規則〔株式法 129 条参照〕において、総会の議長に時間制限等を授権する規定を設
けることができる)に基づき可能であることが株式法 131 条 1d 項 2 文により明らかにされている。この制限の
態様として、総会に先立ち、会社が一般的に再質問をする意向があるかどうかを株主に照会するといったことも
考えられるものの、照会時点においては再質問の意向がないとしていた株主が、取締役の回答により翻意して再
質問権を行使しようとした場合には、拒絶できないと解されている(RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.35)。58
RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.34.59なお、政府草案の段階では、追加質問が許される場合として、本文で述べた後発事象に関するもののほか
に、時間が許す限りにおいて、事前質問の提出期限までに提出可能であった質問について総会中に質問すること
も認められていたが、成立法では削除されている。この点に関しては、事前提出質問数を制限できること(b 参
照)との関係で、数量制限で提出できなかった質問も追加質問権により提起可能としていた政府草案の方が好ま
しいとの評価もありうる(Vgl. Butzke, a.a.O. (Fn.2), S.799)。95
会にも導入すべく、申立権者として、電子的に接続された株主であって、回答を与えられなかっ
た質問株主と、当該説明に関する議題について決議があった場合には、電子的通信手段により異
議を申し出た株主が定められた(同条 2 項 2 文の挿入)。これは、対面式総会を念頭においた事後の説明強制手続において申立資格を有する株主とは、
総会の場に臨席して説明の一部始終を知覚していることを前提としていることから、バーチャル
総会においてそれと同等の立場にある株主として、
申立権者を電子的に接続された株主に拡張し、
かつ、それのみに限定する趣旨であると思われる。
(5)修正提案の提出
総会において、
株主には、
議案に対して動議
(Antrag)
や候補者の追加
(選挙提案
〔Wahlvorschlag〕)等を提案する(以下、
「修正提案」という)権利があると考えられる(株式法 126 条 1 項 1 文参照)。
a.当日の修正提案
そこで、バーチャル総会の場合には、
「総会に電子的に接続された株主」に、電子的通信手段に
より修正提案を提出する権利が認められる(株式法案 118a 条 1 項 2 文 3 号)。もっとも、
修正提案の権利が認められる株主は、
「総会に電子的に接続された株主」
であるため、
双方向の常時接続が確保された状態であるとは限らない(2(3)参照)
。しかしながら、それにも
かかわらず、修正提案の方法は「ビデオ通信による」とされており、双方向接続を必要とする形
式に限定されている60。これも、バーチャル総会を対面式総会に限りなく近づけることを目的と
している61ものである以上、双方向での情報のやり取りが重視されたためであると思われる。
b.事前の修正提案通知請求と会場での提案
また、ドイツ株式法においても、わが国の議案通知請求権(会社法 305 条)に類似したものと
して、修正提案を事前に(総会の 14 日前までに)送付した場合に、会社に他の株主への公示が義
務付けられる制度がある(株式法 126 条 1 項−3 項62)
。もっとも、かかる事前の修正提案通知が
あったとしても、実際に総会の会場において改めて修正提案を上程しなければ採決の対象となら
ないと解されている。しかしながら、
「総会の場所」での出席が排除されているバーチャル総会で
はそのような理解は当然妥当ではないため、同条に 4 項が追加された63。これにより、バーチャ
ル総会の場合には、公示されるべき修正提案は公示の時点において提出されたものとみなされ、
会社は、これらの修正提案につき議決権を行使できることを可能としなければならないこととさ
れている。60この点については、当初、総会中に修正提案の提出を認めない参事官草案から、政府草案理由書の段階で
「電子的通信により」総会中の修正提案の提出が認められ、さらに、成立した法律では口頭性の原則に基づいて
「ビデオ通信により」に改められた。経緯については、伊藤・前掲注 4・217-218 頁参照。政府草案の段階での
修正提案の方法である「電子的通信手段」には、アップストリームについても常時接続を行う形の提出方法もも
ちろん含まれるが、専用ウェブサイト上に追加提案の提出フォームの設置や、株主ポータルサイトがない会社に
ついては、電子メールでの提出も認められるなど、常時接続を要しない方法も含まれるとされていた
(RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.25)。61
Vgl. RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.25.62なお、株式法 126 条の「株主」に限定は付されておらず、本文で述べた事前の修正提案通知請求は、一般原
則としてもバーチャル総会の場合も単独株主権であり、保有期間要件もない(Dietmar Kubis, in Münchener
Kommentar zum AktG 4. Aufl., 2018, Band 3, §126 Rn.4)。63
RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.29.96(6)株主の議決権行使方法
株主の議決権の行使は、電子的通信の方法と代理権授与の方法の両方を可能としなければなら
ない(株式法 118a 条 1 項 2 文 2 号)
。電子的通信の方法による議決権行使としては、規定上特に
電子的参加(elektronische Teilnahme)又は電子的郵便投票(elektronische Briefwahl)が例示されて
いるが、これらの電子的通信の方法による議決権行使を認める場合にも、代理権授与の方法によ
る議決権行使は必ず可能としなければならないとされている64。また、
すでに述べたように、
バー
チャル総会における必要不可欠な要素はあくまで「総会の場所」の映像・音声配信のみであると
考えられている(2(3)参照)ことから、バーチャル総会において双方向性が確保される電子的出
席を必ず認めなければならないわけではない65。(7)議決権行使助言会社の反応
以上のような制度設計がなされたドイツのバーチャル総会制度であるが、機関投資家の側から
どのような評価が与えられるかは、
施行後間もないこともあってまだよくわからない。
もっとも、
この法律に従ってバーチャル(オンリー)総会を可能とする定款変更を行おうとする会社が現れ
た場合の対応として、議決権行使助言会社は、無条件に賛成とはしていないようである。
まず Glass Lewis は、ハイブリッド型は望ましいが、バーチャルオンリー型は株主権の制約の懸
念があると考えているとする大陸ヨーロッパに対する方針66と同じであるとしたうえで、ドイツ
法が、総会前や総会中の株主の質問権行使に一定の制限を設ける選択肢を会社に与えている点を
重視して、バーチャル総会を可能とする定款変更議案の上程に際して、会社は、バーチャル総会
への株主の参加の前提条件と権利の制約内容(株主がいつ(またはいつまで)質問を提出できる
のか、時間制限が課される場合はその根拠)を積極的に開示すべきであるとする67。
また ISS も、
大陸ヨーロッパに対する方針において、
ハイブリッド型は賛成の方針を示しつつ、
バーチャルオンリー型についてはケースバイケースで賛否を判断すべしとする68。後者の考慮要
素として、1対面式総会との権利の同等性の確保に対する会社の確約、2バーチャルオンリー型
で開催することの合理性、3対面式またはハイブリッド式の会議が排除されていないこと、4バ
ーチャルオンリー型による開催の制限があるか、5現地の法制、が挙げられている。
4.決議の瑕疵への対応
バーチャル総会に固有の手続やそれについての規律が設けられたことから、総会決議に瑕疵が
あった場合の対応についても、それに応じた規律が新たに設けられている。64RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.26. これは、会社が選任する代理人(上述のとおり〔2(2)参照〕のように会
場で出席することが可能である)への授与が想定されているようである(伊藤・前掲注 4・209 頁注 26)
。会社
が選任する代理人を通じて、アメリカにおける委任状投票(proxy-voting)と同様の議決権行使手段として活用
することが想定されている(Michael Arnold, in Münchener Kommentar zum AktG 4. Aufl., 2018, Band 3, §134
Rn.40)。65
このことは、電子的参加「又は」電子的書面投票とされていることにより明らかにされている(RegBegrE,
BT-Drucks. 20/1738, S.24)。66
Glass Lewis, "2023 Policy Guidelines — Continental Europe", p.56.67Glass Lewis, "2023 Policy Guidelines — Germany", p.33.68ISS, "Continental Europe Proxy Voting Guidelines Benchmark Policy Recommendations (Effective for Meetings on or
after February 1, 2023)", p.35.97(1)決議の無効
株式法 241 条は、総会決議の無効事由を定めており、とりわけ、その 1 号では、総会の招集手
続に関する株式法 121 条 2 項(取締役の単純多数による招集の決定)
、3 項(招集通知記載事項)
または 4 項(上場会社に関する招集通知に代わる公示)に違反して招集された総会の決議の無効
を定めている。
この無効事由の類型の中に、バーチャル総会においては必ず示さなければならない、
「映像・音
声を受信するための接続方法」
(株式法 121 条 4b 項 1 文)を示さずに総会が招集された場合が追
加されている。
(2)決議の取消し
a.取消事由
株式法 243 条 1 項は、
「総会の決議は、法律又は定款の違反を理由として、訴えによって取り
消されることができる」としている反面、3 項において、取消事由とならない法律定款違反を列
挙している。後者の中には、すでに 2009 年の(第一次)株主権指令の国内法化によりハイブリッ
ド式総会を含む対面による会合を前提とした規律として、電子的方法での総会への参加(株式法
118 条 1 項 2 文)
、電子的方法で行使することができる議決権行使(同条 2 項)
、電子的方法によ
る議決権代理人への委任状の提示(株式法 134 条 3 項)に関して、それが技術的障害に起因して
侵害された場合であっても、会社に故意または重大な過失がない限りは原則として取消事由とは
ならない(ただし、定款で会社の責任基準につきより厳しい定めをすることはできる)とされて
いた(株式法 243 条 3 項 1 号)。2022 年改正法では、この取消事由の除外事由のうちバーチャル総会に特化した規定として、同
条 3 項 2 号および 3 号が挿入され、これにより、決議取消リスクによりバーチャル総会の実施を
躊躇うことがないように手当てがされている。
すなわち、株式法 243 条 3 項 1 文 2 号では、電子的通信の方法による議決権行使(株式法 118a
条 1 項 2 文 2 号)
、電子的に接続された株主に対するビデオ通信での修正提案権の行使(同 3 号)
および質問権・再質問権・追加質問権の電子的行使(同 4 号)が技術的障害によって侵害された
場合、ならびに、株式法 243 条 3 項 1 文 3 号では、総会の映像・音声による伝送(株式法 118a 条
1 項 2 文 1 号)
、株主による事前に提出された意見の開示(同 5 号)
、およびその他の総会関連書
面の電子的方法による開示
(同条 6 項)
の技術的障害を挙げたうえで、
これらの違反については、
会社に故意または重過失がある場合にのみ取消しを基礎付けることができる(ただし、定款にお
いてより厳格な責任基準を定めることができる)とされている(株式法 243 条 3 項 2 文)69。なお、2022 年改正では、株式法 243 条 3 項 1 文 4 号も挿入されており、会社イベントについて
の会社から株主への伝達義務(67a 条および 67b 条参照)
、電子的に行使された議決権を会社が受
信した場合の確認の発信・転送義務(118 条 1 項 3 文〜5 文および 118a 条 1 項 4 文参照)
、書面投69この点に関して、コロナ措置法では会社に故意がある場合にのみ決議取消しの対象となるとされていた(コ
ロナ措置法 1 条 7 項)が、これは、あくまで各会社が初めて行うことになるバーチャル総会への対応として決議
取消しの範囲を狭めたものに過ぎず、2020 年・2021 年の経験を経てある程度ノウハウが蓄積されたことを踏ま
えて、バーチャル総会の恒久化にあたっては、そのような極端な決議取消しの範囲の縮小はなされなくなった
(Vgl. RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.37)。98
票を会社が受理した場合の確認の発信・転送義務(118 条 2 項 2 文参照)
、招集通知を株主に直接
に送付しない上場会社についての汎欧州メディアでの公表義務(121 条 4a 項。5(1)参照)
、上場
会社についての総会の招集に関する情報についてのインターネット開示義務
(124a 条。
5(1)参照)
の違反についても取消事由から除外されることとなった。これは、参照条文からも明らかなよう
に、バーチャル総会の局面に限らない、取消事由からの除外規定である。これらの列挙事由の場
合、株式法 243 条 3 項 1 文 1 号から 3 号のように、故意または重過失がある場合には再び取消事
由となるとする同条 3 項 2 文の適用はないと考えられることから、これらの違反については少な
くとも重過失があっても取消事由とはならないことになる70。
b.原告適格
また、決議取消訴訟の原告適格について、株式法 245 条(1 文)1 号では「総会に姿を現した各
株主
(jeder in der Hauptversammlung erschieneneAktionär)」とされており、
これは通説の理解では、
総会に物理的に出席しているか、または株式法 118 条 1 項 2 文に基づく電子的参加手段により総
会に参加していることが要件とされていると解されてきた。これに対して、2022 年改正により追
加された株式法 245 条 2 文では、総会に電子的に接続した株主は「総会に姿を現したとみなされ
る」とすることで、
(双方向接続である電子的参加に限らない)電子的に接続された株主も原告適
格を有することが示されている。取消権をバーチャル総会への電子的接続と結び付いけているの
は、株主が総会前および総会中に提供・交換されたすべての情報の概要を把握している場合にの
み取消権を行使できるようにするためであると考えられる71。したがって、事前質問を提出しあ
るいは事前に修正提案を提出はしたものの、さらに意思決定や投票プロセスには参加していない
者は、取消しを求めることができない72。
また、原告適格としては、さらに「決議に対して異議を議事録にとどめた(gegen den Beschluß
Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat)
」ことも要件とされているところ、バーチャル総会の場合
に、
株式法 118a 条 3 項 8 号により、
異議申立てを電子的通信の方法によって行えるようにしなけ
ればならないとされている。具体的な方法としては、株主ポータルに異議申立て用のテキストフ
ィールドを設けたり
「異議申立てボタン」
を設置するといったことのほか、
議長や公証人へ直接、
異議申立てを送付するための特別な電子メールアドレスを指定するといったことも可能であると
されている73。5.(補論)総会の招集手続の電子化
(1)公告を含む招集関連情報の開示の電子化
総会の招集は、基本的に取締役が決定し(株式法 121 条 2 項)
、この決定の後、総会の日の 30
日以上前に会社公告紙(Gesellschaftsblätter)において公告をするのが原則であり(株式法 121 条
4 項 1 文)
、会社公告紙としては電子化された連邦官報のみが指定されている(株式法 25 条)こ
とから、総会の招集の公告の情報はインターネットを通じて取得できる。なお、例外的に、株主
が会社に知られている場合であって、定款に禁止する規定がない場合に限り、書留郵便の送付を
もって公告に代えることもできる(株式法 121 条 4 項 2 文)。70
RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.37.71RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.38.72RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.38.73RegBegrE, BT-Drucks. 20/1738, S.25.99招集に際して公告において(あるいは例外的に通知において)示すべき内容は、会社の商号、
本拠地(Sitz)
、総会の日時及び場所、並びに議事次第(Tagesordnung)である(株式法 121 条 3 項
1 文)。これに加えて、上場会社の場合には、総会への出席(参加(Teilnahme)
)及び議決権の行使の条
件、議決権行使基準日(株式法 123 条 4 項 2 文による証明の期日)
、代理人による議決権行使及び
郵便投票又は電子的通信手段により行われる議決権行使による表決手続、事前の提案権等(議題
提案権(株式法 122 条 2 項)
、議案提案権(同 126 条 1 項)
、選挙提案(同 127 条)
、説明請求権
(同 131 条 1 項)
)についての説明、後述する上場会社の場合の招集事項のインターネット開示
(同 124a 条)を行う会社のインターネットサイトの URL が公告事項となる(株式法 121 条 3 項
3 文各号)。また、有価証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz: WpHG)49 条では、有価証券から生じる権利の
実現のために必要な情報を保有者に開示させる規定が存在しており、特にその 1 項では、総会の
招集内容、総会招集時点における株式及び議決権の総数、並びに総会への参加に関する株主の権
利について、連邦官報での公表義務を定めている(有価証券取引法 49 条 1 項 1 文 1 号)
。もっと
も、招集内容および株主の権利の内容については、株式法 121 条 4 項の公告内容と重なっている
ため、重ねて公告する義務はなく(有価証券取引法 49 条 1 項 2 文参照)
、実際のところ、上場会
社の場合には、招集内容を公告する株式法 121 条 4 項の公告に株式および議決権の総数を加えた
内容の公告がなされている74。
さらに、上場会社で、記名株式以外の株式を発行している場合や、株式法 121 条 4 項に基づき
株主に直接招集通知を送付していない場合には、遅くとも公告の日までに、総会の招集の情報を
全欧州連合に広めることができるメディアに公表のために伝達し
(zuleiten)
なければならない(株式法 121 条 4a 項)75。加えて、上場会社については、総会の招集後に直ちに会社のインターネットサイトに、招集の
内容、
2議題を決議しないことを予定している場合はその説明、
3総会に提出
(アクセス可能と)
しなければならない書類、4招集の時点における株式及び議決権の総数(各種類株式の総数につ
いての各別の情報を含む)
、5代理による投票又は郵便投票の際に使用しなければならない様式
(Formular)が株主に直接に送付されないときは当該様式を、掲載しアクセス可能な状態としな
ければならない(株式法 124a 条)76。(2)招集の通知の電子化
他方で、株式法 125 条では、招集事項についての通知も要求されている。
a.無記名株式の株主への対応
まず、もっぱら記名株式のみを発行しているわけではない会社、つまり、無記名株式を(一部
でも)発行している会社については、総会の少なくとも 21 日前までに、1会社の株式を保管して
いる仲介業者、2通知を要求した株主及び仲介業者および3通知を要求し、または直近の総会に
おいて議決権を行使した株主団体に対して、招集事項を通知しなければならない(株式法 125 条74Hartwin Bungert, in Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, 5. Aufl., Band 4, Aktiengesellschaft, §36 Rn. 38.75ただし、その不履行が決議取消事由にならない点については、4(1)a 参照。76ただし、その不履行が決議取消事由にならない点については、4(1)a 参照。1001 項)
。通知の内容は、招集事項のほか、代理人及び株主団体による議決権の行使が可能である旨
も明らかにしなければならない(株式法 125 条 1 項 3 文)。b.記名株式の株主への対応
他方で、
記名株式を発行している会社の取締役は、
総会の 21 日前までに株主名簿に株主として
記載されている株主、通知を要求した株主および仲介業者、ならびに、通知を要求し、または直
近の総会において議決権を行使した株主団体に対して、a と同じ通知をしなければならない(株
式法 125 条 2 項)。c.仲介業者の転送義務
上場会社の場合には、ab の通知を受け取った仲介業者は、さらに最終的に株主に到達するまで
当該通知を別の仲介業者に転送することが予定されている(株式法 125 条 5 項 2 文)。d.通知の方式
c で述べたように、とりわけ上場会社の総会招集の通知は転送されることが想定されているこ
とから、少なくとも通知の受取人が仲介業者である限りにおいては、通知の様式としては、電子
的方法によることが想定されている(電子的方法によることが義務化されている)
。これは、通知
については株主権指令施行規則(Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212)の要件に従った内容お
よびフォーマットで行うことを株式法 125 条 5 項 1 文が要求しており、同規則によれば、会社=
仲介業者間および仲介業者相互間のコミュニケーションは電子的かつ機械判読可能なフォーマッ
トで行うべきことが定められているためである(同規則 2 条 2 項および 3 項)。これに対して、受取人が株主となる場合(これはすなわち、会社から直接株主に通知される場
合もあれば、他の仲介業者からの転送を受け取った最終仲介業者から株主に通知される場合もあ
る)に、電子的方法のみでよいかについては解釈の余地がある。これは、上記株式法 125 条 5 項
により通知が従うべきとされる株主権指令施行規則においては、電子的かつ機械判読可能なフォ
ーマットでのコミュニケーションによることが求められる範囲に受取人が株主の場合は定められ
ていないためであるが、一般的な準則として、仲介業者には株主に対して「同意なき限り、一般
的に利用可能な装置設備を通じて情報提供すべき」とする規定(同規則 2 条 4 項)があることか
ら、株主の同意がなければ総会の招集通知も電子化できないと考える見解が有力であると思われ
る77。もっとも、
上場会社の場合には、
有価証券取引法 49 条 3 項 1 号 a により総会の承認がある場合
について78、また、同号 d より、株主による明示的な同意のみならず、同意の要請に期間内に明
示的な拒絶をしなかった場合やこれによるみなし同意をその後も取り消さなかった場合について、
上場有価証券の所持人に対しする情報伝達をデータ伝送(Datenübertragung)の方法によることが
できると定められており、これを活用する方法が示唆されている。77Kubis, in Münchener Kommentar zum AktG, 5. Aufl., Band 3, §125 Rn30. そこでは、仲介業者の(総会の招集以外
の)情報伝達に関する費用負担を定める株式法 67f 条 1 項 1 文 1 号が、最終仲介業者から株主への情報伝達一般
について定める株式法 67b 条 1 項の規定に基づく伝達(これも同様に株主権指令施行規則に定める方式であるこ
とが求められている)の方法として、電子的方法でない方法も想定していることも論拠として挙げている。78この点に関しては、株主権指令国内法化法による改正前の株式法 125 条 2 項では、株主への通知について、
定款でその方法を制限することを認めていたが、同改正によってかかる規定は削除されている。そのような状況
を踏まえて、現行株式法の解釈として、なお定款による通知方式の限定が可能かは争いがあるものの、少なくと
も上場会社については、現行法下でも、定款変更の決議をもって、有価証券取引法 49 条 3 項 1 号 a の総会の承
認があったと解することができるとされる(Kubis, a.a.O. (Fn.77). §125 Rn.31)。101
第4章 フランス法
立命館大学 清水円香
はじめに
本章では、フランスにおける株主総会のデジタル化の状況について調査した結果を報告
する。
以下では、まず、株主総会の手続に係る現行の規律を概観しつつ、現行法の下でのデジタ
ル化の状況を把握する(第 1 節)
。現行法下での株主総会デジタル化措置のうち比較的大規
模なものとして、わが国でハイブリッド出席型バーチャル株主総会1
と呼ばれるものに相当
する方法での総会の開催を、2001 年にすべての株式会社に認めていること、わが国でバー
チャルオンリー型株主総会2
と呼ばれるものに相当する方法での総会の開催を、
2017 年に非
上場会社に認めていることがある。そこで、次に、これらの制度導入時の議論と実務の反応
を簡潔に見る(第 2 節)
。さらに、フランス法は、コロナ禍における時限立法により、株式
会社を含む団体に、定款の定めを要せず、総会招集権者の判断によりバーチャル総会(構成
員が、
電話会議やビデオ会議といった手段により参加することを可能とする総会)
を開催す
ること等を認めるとともに、株式会社については認められて来なかった書面協議を総会に
代替させること3
を認めた。この時限立法の対象期間は終了しているが、時限立法下でのデ
ジタル手段による株主総会運営の経験は、その後の議論にも影響を及ぼしていることから、
時限立法下で施された措置を簡単に紹介する(第 3 節)
。最近の状況として、コロナ禍にお
ける株主総会のデジタル化の経験を、会社のガバナンスの充実に活かすという観点からの
議論が、
公的機関の主導によりなされている。
そこでの議論は今後の立法方針にも一定の影
響を与える可能性があると考えられることから、最後に、このような議論を紹介する(第 4節)。
なお、本章における条数のみの引用は、フランス商法の条数を示す。
第1節 現行制度の概観
以下では、フランスの株主総会の手続に係る規律の全体像、および、デジタル化された制1経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」
(2020 年 2 月 26 日策定)<
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001-2.pdf > 3 頁参照。2経済産業省・前掲注(1)3 頁参照。3わが国の書面決議(会社法 319 条)に類似する(本章第1節 8 参照)。102
度を把握することを目的として、株主総会(主に、通常総会(assemblée générale ordinaire)4
を対象とする)
に係る規律を概観するとともに、
電子的な手段が認められている部分に言及
する。
1 招集手続
1.1 招集権限
株主総会の招集権限は、原則として、一層制の会社5
では、取締役会に属する(L225-103
条I)
。二層制の会社6
では、執行役会が株主総会の招集権限を有する(同条I)とともに、
監査役会も招集権限を有している(同条III)7。4
通常総会は、第一招集において、出席しまたは代理出席する株主が議決権を有する株式の少
なくとも 5 分の 1 を有する場合に有効に審議をすることができ、第二招集については、定足数
は要求されない(L225-98 条 2 項)
。そして、出席または代理出席する株主により投じられた
票の過半数によりその決議が成立する(同条 3 項)
。通常総会の決議事項は、L225-96 条(定
款変更)および L225-97 条(会社の本店所在地の外国への変更)に定められた事項以外のすべ
ての事項である(L225-98 条 1 項)
。なお、第二招集については、森本滋編著『比較会社法研
究』160 頁(商事法務、2003 年)
〔梅本剛正〕参照。5商法は、株式会社の経営管理機構として、一層制(L225-17 条-L225-26 条・R225-15 条-
R225-34 条)と二層制(L225-57 条-L225-93 条・R225-35 条-R225-60 条)の二種類を定める
(詳細は、21 世紀政策研究所『多重代表訴訟についての研究報告―米・仏の実地調査を踏まえ
て―』19-20 頁(2012 年)
〔清水円香〕参照。同報告書は、21 世紀政策研究所のウェブサイト
(http://www.21ppi.org/pdf/thesis/120120.pdf (最終訪問日:2023 年 2 月 28 日)
)において
閲覧可能である。)。各会社はいずれかを自由に選択することができ、二層制を選択する場合、
定款にその旨を定める必要がある(L225-57 条)
。一層制の経営管理機構においては、株主総会
(assemblées générales d’actionnaires)が、取締役会(conseil d’administration)の構成員
(L225-18 条)
、および、会計監査と業務監査を行う会計監査役(commissaire aux comptes)
(L225-218 条)を選任し、取締役会がその会長を選定し(L225-47 条)
、当該会長、または、
取締役会が選任するその他の自然人に業務執行権限(direction général)が与えられる(L225-
51-1 条)。6
二層制の経営管理機構においては、株主総会が、監査役会(conseil de surveillance)の構成
員(L225-71 条)と会計監査役(L225-218 条)を選任し、監査役会が、業務執行権限を有す
る(L225-68 条)執行役会(directoire)の構成員を選任し(L225-59 条)
、監督する(L225-68
条)というものである。この二層制の経営管理機構は、ドイツ法を参照し、1966 年に新たに導
入されたものである。7取締役会・執行役会が招集しない場合には、会計監査役、緊急の場合におけるすべての利害
関係人、会社資本の 5%以上を集める1人もしくは複数の株主、または、L225-120 条に定めら
れる要件を充たす株主の社団の請求に基づき、裁判所が選任した受任者、清算人、公開買付け
もしくは支配権取引の後、資本と議決権の過半数を有する株主により、招集されうる(L225-1031.2 開催通知
株主が株主総会の開催を知り、議事日程(ordre du jour)に議案を組み入れることができ
るように8
、その株式のすべてが記名式であるわけではない会社においては9
、招集通知(後
記 1.3)に先立ち、開催通知(avis de réunion)と呼ばれる手続がとられなければならない
(R 225-73 条I第 1 項)
。開催通知は、原則として総会開催の 35 日以上前に、義務的法定
公告誌(Bulletin des annonces légales obligatoire (BALO). 以下、BALO という)に搭載さ
れる必要がある(同項)
。会社の株式が規制市場で取引されることが認められていない場合
には、会社は、開催通知をその株主に自発的に発送する必要はなく、株主からの請求があっ
た場合にのみ、その者に書留による郵送または電子的方法により開催通知を発しなければ
ならない(R225-72 条)。その記載事項は、
招集通知に記載しなければならない事項
(R225-66 条
(後記 1.3 参照))に加えて、以下である(R225-73 条I第 2 項)
。すなわち、株主が総会に出席し、議決権行
使するために従わなければならない手続、特に、代理人による議決権行使、通信による議決
権行使または電子的方法による議決権行使の方法の明確かつ正確な説明(同項 1 号)
、株主
提案権の行使(L225-105 条 2 項)と取締役会または執行役会への書面による質問の権利の
103 条II)。8
Ph. Merle et A. Fauchon, Droit commercial Sociétés commerciales, 26e
éd., p. 629, no522(2022).9フランスの株式会社が発行する株式は、異なる性質により複数に分類することができ、その
ような分類の一つとして、記名株式と無記名株式がある(L228-1 条3項参照)
。記名株式は、
これを保有する者の権利が、発行会社の登録簿への登録から生ずる株式である。その譲渡は、
名簿の作成の後、登録簿おける移転によってのみ、効力が生じうる(Merle et Fauchon, op. cit.
(note 8), p. 378, no333)。会社は、誰が株主であるかを認識しており、情報提供、総会招集、
配当の支払などの面で株主との関係を容易にする(Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 379,no334)
。規制市場で取引されることが認められていない株式は、記名式である必要がある(通
貨金融法 L212-3 条)
。上場会社においては、株主は、原則として、記名式か無記名式かを選択
することができる(Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 379, no
335)。ただし、定款で、資本
の全部又は一部について記名式にすることを強制することができる(L228-1 条3項)
。無記名
株式については、株式を保有する者の権利は、伝統的には、株主の権利を組み込んだ証券によ
り表章されていた。しかし、1983 年 11 月 3 日に有価証券の管理を非物理化する新制度が創設
され、それ以降、すべての有価証券につき、印刷された証券により物理的に表示されることは
できなくなり、現在では、記名証券も無記名証券も、記名証券については発行者のところに開
設された口座に、無記名証券については、Euroclear France に加盟した仲介機関に開設した口
座に、その所有者の名を明らかにして登録されることによって具体化される(Merle et
Fauchon, op. cit. (note 8), p. 347, no
316, pp. 378-379, no333)。もっとも、法律上は、伝統的な
呼称が維持されている。104行使(L225-108 条 3 項)の方法、特に、株主提案による論点(point)と議案および書面によ
る質問の送付先住所、ならびに、必要な場合には電子的アドレス、その送付期間等(同項 2号)、会社がすべての株主に代理人による議決権行使の様式・通信による議決権行使の様式
を送付するのでない場合、これらを入手し返送できる場所・条件・期間(R225-73 条I第 2
項 3 号)
、その株式が規制市場で取引することが認められている会社(les sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé; 以下、上場会社という)が
株主への情報開示義務を履行するために開設を要求されているウェブサイト(R22-10-1 条)
のアドレス(R225-73 条I第 2 項 4 号)
、その定款が株主に総会での電子的通信手段による
議決権行使を認めている会社に整備が要求される専用サイト(R225-61 条)のアドレス
(R225-73 条I第 2 項 4 号)
、その株式が規制市場で取引されること、または、証券集中保
管機関(dépositaire central)の操作が認められた会社において、一定の期日に口座に登録し
ている者のみを株主総会に参加することができることとする場合
(R22-10-28 条)
の株主総
会参加資格を確定する日(R225-73 条I第 2 項 5 号)
、取締役会または執行役会が株主総会
に提出する議案の内容(R225-73 条I第 2 項 6 号)
、株主総会に提出されることとなる文書
(L225-15 条・R225-83 条)の全文に接することができる場所と日程、株主が提出した議案
に接することができる場所と日程(R225-73 条I第 2 項 7 号)。1.3 招集通知
(1)記載事項
招集通知(avis de convocation)は、会社の名称、必要に応じてその略号、会社の形態、
資本の総額、会社の本店所在地の住所、企業識別番号(R123-237 条 1 項 1 号)
、商業・会
社登記簿の記載事項と会社が登記した書記課の所在する都市の名称(同項 2 号)
、株主総会
の日時と場所、株主総会の性質(特別総会(assemblée générale extraordinaire)10
であるか、
通常総会であるか、種類株主総会(assemblée générale spéciale)であるか)
、および議事日程
を含む必要がある(R225-66 条 1 項)
。これに加えて、招集通知は、株主が通信による議決
権行使をすることができる条件、
および、
必要な様式と添付書類を入手できる場所と条件、
ならびに、
場合によっては、
書面による質問を送付することができる電子的アドレスを示し
ていなければならず(同条 2 項)
、また、その株式が規制市場で取引されることが認められ
ていない会社(以下、非上場会社という)において総会をバーチャルオンリーで開催する
(L225-103-1 条)場合には、株主がビデオ会議または電子的通信手段のみにより当該株主10特別総会は、出席または代理出席した株主が、第一招集については、議決権付株式の 4 分の
1 を、第二招集については、議決権付株式の 5 分の 1 を保有する場合に、有効に審議すること
ができる(L225-96 条 2 項)。そして、出席または代理出席した株主により投じられた票の 3 分
の 2 の多数をもって、決議が成立する(同条 3 項)
。定款変更(L225-96 条 1 項)および会社
の本店所在地の外国への変更(L225-97 条)は、特別総会の決議による必要がある。105総会に参加することを明示しなければならない(同条 3 項)
。招集通知の重要な要素は、議
事日程であると理解されるところ11
、招集通知における議事日程は、株主が審議し、議決権
行使できる問題のリストを固定し、総会が議事日程に組み入れられていない問題について
審議できない(L225-105 条 3 項)ことを保証するため、この規律に反してなされたいかな
る審議も、任意的無効(nullité facultative)12
(L225-121 条 3 項)となる。
(2)通知手続
招集通知は、会社の本店所在地の県における法定公告を受ける権限を付与された媒体
(support)に搭載され、さらに、会社のすべての株式が記名株式であるわけではない場合に
は BALO に搭載される(R225-67 条 1 項)
。すべての株式が記名式である場合には、これら
の搭載を、
会社の費用負担により、
個々の株主に送付される普通郵便もしくは書留、
または、
株主の同意に基づき、
株主が指定したアドレス宛の電子メールに代えることができる
(同条
2 項)。招集通知の公告の期間または送付から株主総会までの期間は、第一招集については 15 日
以上、第二招集については 10 日以上である必要がある(R225-69 条)。1.4 株主提案
会社資本の 5%以上を代表する株主は、
株主総会の議事日程に論点または議案を組み入れ
ることを請求することができる13
。この請求は、会社の本店所在地に対して、受領通知を請
求する書留または電子的通信によりなされる(R225-71 条 1 項)。提出された議案は、
必ず議事日程に組み入れられなければならず、
株主に通知されなけれ
ばならない(L225-105 条 2 項、R225-71 条 4 項)。1.5 招集通知規制のサンクション
総会が違法に招集された場合には、当該総会は無効となりうる
(L225-104 条 2 項)。裁判
所は、無効が宣言されなければならないかどうかの評価につき裁量を有する14
。ただし、す11Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 632, no523.12
2019 年 7 月 19 日の法律第 2019-744 号(Loi no
2019-744 du 19 juillet de simplification, de
clarification et d'actualisation du droit des sociétés (1))による改正前は強制的無効であった。13会社の資本が 750,000 ユーロを超えている場合には、株主の持株要件は、会社の資本の大き
さに応じて、次のように緩和される(R225-71 条 2 項)
。会社資本が 750,000 ユーロの場合
4%、会社資本が 750,000 ユーロから 7500,000 ユーロの間の場合 2.50%、会社資本が
7,500,000 ユーロから 15,000,000 ユーロの場合 1%、会社資本が 15,000,000 ユーロを超える場
合 0.50%。14Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 635, no526.106
べての株主が出席するか代理出席している場合には、違法な招集を理由とする無効の訴え
は、受理されない(L225-104 条 2 項)
。一定の期間定時株主総会の招集を欠いている場合
(L242-10 条)や、株主の総会への出席を妨害した場合(L242-9 条 1 号)には、刑事的制
裁も発生しうる。
2 株主に対する情報開示
2.1 序
株主が会社の活動にいっそう参加することを促し、指揮者の業務執行についてよく理解
したうえで議決権を行使することを確保するためには、株主への情報開示の充実が必要と
なる15
。一方で、企業の長は、開示を義務付けられている情報が、自己または会社の利益に
反して利用されることをおそれ、事業情報の秘匿に非常に執着する16
。以上を考慮し、情報
開示に関して複雑な制度が構築されている。
情報収集に係る株主の権利は、総会の開催前の情報収集権と事業年度中いつでも行使で
きる平常の情報収集権に大別される。
2.2 事前の情報収集の権利
(1)株主の請求に基づき送付される書類
株主が、
原因を知って意見を表明し、
会社の業務と事業の市場に関する情報を踏まえた判
断をすることを確保する必要がある
(L225-108 条 1 項参照)
ことから、
総会の招集に際し、
株主には以下のような情報を取得する権利が認められている。
総会の招集から開催日を含めて 5 日前まで、すべての記名株主は、一定の文書および資
料を指定した住所に送付することを請求することができる17
。会社は、総会開催の前に、そ
の費用で、これらの書類等の送付手続をとらなければならない(R225-88 条 1 項)
。これら
の文書・資料は、
株主が指定したアドレスに電子的方法により送付することもできる
(同項、
R225-63 条)
。対象となる文書・資料は以下である。すなわち、取締役、監査役会構成員、
執行役会の構成員の氏名と他社での兼任状況、取締役会または執行役会により提出される
議案、
株主が提出した議案と理由の説明、
株主が議事日程への追加を請求した論点のリスト、
取締役会または執行役会の報告書、
監査役会の意見、
議事日程が取締役または監査役会の構
成員の選任を含む場合は、候補者の情報、定時株主総会の場合には、年次決算、連結決算、
グループの業務報告書、
提案されている配当額の財源を示す収支配分表、
会計監査役の報告
書、
監査役会の意見
(R225-83 条)、委任状の書式に添付される必要がある文書(R225-81 条)15Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 642, no533.16
Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 644, no533.17
無記名株主にも、通貨金融法 L211-3 条の仲介機関が管理する無記名証券の口座への登録証
明書により、その資格を証明した場合には、同じ権利が認められる(R225-88 条 2 項)。107
などである。
(2)株主が会社の本店所在地で参照することができる書類
定時株主総会の招集の日から総会の会日に先立つ少なくとも 15 日間、すべての株主は、
本人または代理人により、会社の本店所在地または管理統括地において、L225-115 条およ
び R225-83 条に列挙される書類と資料を閲覧することができる
(R225-89 条、
R225-91 条)。L225-115 条に列挙される書類は、年次計算書類、取締役または執行役会の構成員と監査役
会の構成員のリスト、
連結計算書類、
取締役会の報告書または執行役会の報告書と監査役会
の報告書、最高額の報酬を受ける者に支払われた報酬、そのような者の数について、会計監
査役により適正を証明された総額などである(L225-115 条)。また、定時株主総会の招集の日から総会の会日に先立つ少なくとも 15 日間、すべての株
主は、本人または代理人により、会社の本店所在地または管理統括地において、株主のリス
トを閲覧・謄写することができる(L225-116 条、R225-90 条、R225-91 条)。(3)書面による質問
すべての株主は、その保有持株数に関わらず、総会の招集の日から、取締役会(または二
層制の会社においては、執行役会)が、総会の場で回答すべき質問を書面により提出するこ
とができる(L225-108 条 3 項)18
。株主は、この書面による質問により、総会の場で有す
る口頭による質問権を行使するより完全な回答を得ることを期待することができる19
。回答
が会社のウェブサイトで質問と回答のための項目に記載されている場合には、書面による
質問に対する回答が提供されたものとみなされる(L225-108 条 4 項)。会社の資本の 5%以上を代表する 1 人または複数の株主、および、L22-10-44 条に定めら
れる要件を充たす株主の社団は、書面により、取締役会(または執行役会)の長に対して、
会社、および、場合によっては会社が L233-3 条の意味において支配する会社の 1 つまたは
複数の業務執行に関して質問を提出することができる。1 か月以内に回答がない場合、また
は、
十分な回答の要素を持つ情報提供がない場合には、
これらの株主は、
急速審理
(référé)
により業務鑑定人(expert de gestion)の選任を請求することができる(L225-231 条)。このほか、株主は、経営の継続を危険にさらす性質を有する事実を知った場合には、取締
役会(または執行役会)の長に、書面による質問を提出することができる(L225-232 条、
L22-10-69 条)。2.3 常時行使可能な情報収集権
事業年度のいつでも、すべての株主は、本人または代理人により、会社の本店所在地また18同趣旨の複数の質問に一括回答することも認められている(L225-108 条 3 項)。19
Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 648, no537.108
は管理統括地において、直近の 3 会計年度の L225-115 条に定められる書類、直近の 3 営業
年度に開催された株主総会の出席票と議事録を閲覧・謄写することができる
(L225-117 条、
R225-92 条 2 項)。これは過去の情報を取得するものであるが、比較に用いることができる点で有用である
とされる20。2.4 上場会社の株主に対する情報開示
商法は、上場会社に対し、その株主に対する情報開示義務を履行するため、ウェブサイト
を開設することを要求する(R22-10-1 条)
。そして、上場会社は、株主総会の 21 日以上前
からの連続した期間、
そのウェブサイトにおいて、
一定の情報と文書を開示しなければなら
ない(R22-10-23 条 1 項)
。その情報・文書は、開催通知記載事項、開催通知公開時の総議
決権数、総株式数、株主総会に提出される予定の文書(L225-115 条、R225-83 条)
、取締役
会または執行役会が提出する議案、通信による議決権行使の様式と代理人による議決権行
使の様式等である(R22-10-23 条 1 項 1 号-5 号)。金融市場監督庁(Autorité des marches financier (AMF). 以下、AMF という)は、ウェブ
サイトおよびソーシャルメディアにおける上場会社の情報開示に関する勧告を公表してい
る21。この勧告は、
正確かつ誠実な情報を要求するとともに、
特に情報へのアクセス可能性、
情報の発出、
資料保存、
風評や漏洩が生じた場合の対応行動に関するグッドプラクティスを
提供している22。また、AMF およびその前身の証券取引委員会(commission des opérations de bourse
(COB))
は、
上場会社に、
2.2 で言及した様々な資料と文書を年次小冊子
(plaquette annuelle)
にまとめることを促してきた。
この小冊子は、
情報開示を向上させることに大きく貢献し、
株主や一般公衆への情報開示のツールとなっている23。今日では、
インターネットの成功が、
会社から株主への間の情報伝達の発展に大きく寄与している24。2.5 株主の情報収集権に係るサンクション
会社が、株主総会の前に、または、平常の権利行使に基づき、株主に利用させなければな20Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 649, no538.21
Recommandation AMF no
2014-15, Communication des société cotées sur leur site internet et
sur le médias sociaux (DOC- 2014-15)(obsolète depuis le 3 juillet 2016) ; AMF, position-
recommandation, Guide de l’information périodique des sociétés cotées sur un marché
réglementé (DOC-2016-05) ; AMF, position-recommandation, Guide de l’information
permanente et de la gestion de l’information privilégiée (DOC-2016-08).22Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 643, no533.23
Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 647, no535.24
Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 647, no535.109
らない書類の開示を全面的または部分的に拒絶した場合には、
商事裁判所の長は、
急速審理
において行為の差止めを決定することができ、アストラント(astreinte)25
によりその開示を
命令することができる(L238-1 条)。株主が、
法またはデクレにより認められた情報収集権を行使できなかった場合には、
総会
は、無効となりうる(L225-121 条 2 項)。一般法に従い、株主は、自ら損害を被ったことを証明した場合、損害の賠償を得ることが
できる。
3 株主による電子的方法の選択
招集通知(記名株主に個別に通知する場合)(R225-67 条、R225-68 条)、株主提案受領通
知(R225-72 条、R225-74 条)
、および、株主総会前の株主の請求に基づく文書・資料の送
付(R225-88 条)などは、郵送によるほか、電子的方法によることができる(R225-63 条 1項)。会社は、記名株主に対し、郵送によるか電子的方法によるかを照会し、株主は郵送に
よるか電子的方法によるかにつき同意をすることができる(同項)。株主総会の 35 日前までに株主の同意がない場合は、会社は、郵送の方法によらなければ
ならない(同条 2 項)。4 総会の開催
(1)原則
定款に別段の定めがない限り、
株主総会は、
会社の本店所在地または本店所在地と同一の
県の他の場所において開催されなければならない(L225-103 条V)。(2)非上場会社に対するバーチャルオンリー型株主総会開催の許容
非上場会社は、L225-107 条に反することなく、定款で、特別総会(L225-96 条)および
通常総会(L225-98 条)を、
株主の本人確認をなしうるビデオ会議または電子的通信手段のみ
(exclusivement)により、開催する旨を定めることができる(L225-103-1 条1項)
。この規
定により、非上場株式会社については、定款でその旨を定め、総会を物理的に開催せず、オ
ンラインのみで開催すること26
(わが国でバーチャルオンリー型株主総会と呼ばれるものに
相当する開催方法)が可能となっている27。25
アストラントについては、大濱しのぶ『フランスのアストラント―第二次世界大戦後の展開
―』
(信山社、2004 年)参照。26A. Couret et A. Outin-Adam, Rapport HCJP : Adapter la Gouvernance des sociétés en
valorisant l’expérience de la crise sanitaire, JCP éd. E 2022, p. 10; A. Couret, Il est possible
d’améliorer la gouvernance des sociétés en s’inspirant de libertés consenties pendant le temps du
Covid-19, Bull. Joly Juin 2022, p. 5.27L225-103-1 条に基づきビデオ会議または電子的通信手段のみにより開催される株主総会に110L225-103-1 条 1 項は、
「株主の本人確認が可能」であることを要求するが、この要件を充
たすためには、ビデオ会議または電子的通信手段による株主総会での議決権行使に利用さ
れる手段が、少なくとも、参加者の音声(voix)を伝達するものである必要があり、また、継
続的なリアルタイム中継とリアルタイム審議を可能とするものでなければならない
(R225-
97 条)。ただし、
特別総会については、
会社の資本の 5%以上を代表する1人または複数の株主は、
総会のビデオ会議または電子的通信手段のみによる開催につき、
反対することができる(同条2項)28。技術的なアクシデントにより、
リアルタイム中継が危うくなる場合には、
議長または総会
事務局は、回復まで審議を中断しなければならない29
。これに反した場合、決議の効力が覆
される可能性がある。
また、
ビデオ会議または電子的通信手段に関する技術的アクシデント
が生じ、それにより、株主総会の経過が妨害された場合には、当該アクシデントの発生状況
を議事録に記載しなければならない(R225-99 条)。ついて、フランスでは定まった呼称があるわけではないが、たとえば、非物理的株主総会
(assemblée générale dématérialisée)
、完全非物理的株主総会(assemblée générale totalement
dématérialisée)、完全バーチャル株主総会(assemblée générale totalement virtuelles)などとい
った呼称がみられる。28以前は通常総会をバーチャルオンリーで開催することについても、同様に株主の拒否権が認
められていたが、2019 年の改正により廃止された(Loi no
2019-744 du 19 juillet 2019 de
simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (1))
。ただし、定款によ
り、すべての株主総会についてバーチャルオンリー開催に対する拒否権を行使しうることを定
めることは可能と理解されている(Assemblée nationale, Simplification du droit des sociétés (no
1771), 25 mars 2019, p. 27, available at the website of Assemblée nationale <
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/liasse/2023-03-
18/5ac74ffb660cd69e3891f9cbf102c603-1.pdf >, last visited on 28/02/2023 )
。また、定款が、
2019 年改正前に、すべての株主総会について、バーチャルオンリー開催に、招集前に急速審理
によらずに株主が反対しうる旨を、現行法の条文に応じた表現により定めている場合には、株
主は、通常総会のバーチャルオンリー開催についても反対権を引き続き享受するという解釈も
示されている(EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, Mémento expert Assemblées générales 22-
23, p. 124, no
7200)。バーチャルオンリー型株主総会の開催を認める場合、定款は、この拒否権を招集手続の前に
行使することができるのか後に行使することができるのかを定めておかなければならない
(R225-61-1 条)
。招集手続の前に拒否権を行使するか、後に行使するかにより、株主の招集の
方法が異なるからである。29EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, op. cit. (note 28), p. 546, no
70070.1115 出席
(1)原則
フランス法においては、
すべての株主またはすべての議決権証書の保持者は、
集団的意思
決定に参加する権利を有する(民法 1844 条 1 項、商法 L228-30 条 1 項)のが原則となって
いる30
。この権利は重要であることから31
、社員の総会へのアクセスを制限するいかなる定
款規定も記載がないものとみなされる(民法 1844-10 条 2 項)
。また、株主が株主総会に参
加することを妨害した者は、
2 年の禁錮および 9000 ユーロの罰金に処せられる
(L242-9 条
1 号)。出席権を有する株主の把握の方法は以下の通りである。
その株式が、
取引プラットフォー
ム(plate-forme de négociation)における取引も、証券集中保管機関の操作も認められてい
ない会社の株主総会に出席する権利は、株主総会の日における会社が管理する記名証券の
口座、または、電子分散記録装置(dispositif d’enregistrement éléctronique partagé(ブロッ
クチェーン技術を用いた記録32))33
への株主の名による証券の登録により証明される
(R225-
86 条 1 項)
。会社は、定款により、株主総会の 2 日前のパリ時間での 0 時の時点での上記口
座または装置における証券の登録により、株主総会への出席権が証明されることを定める
ことができる(同項)。その株式が規制市場における取引または証券集中保管機関の操作を認められている会社
については、株主総会への出席権は、株主総会の 2 営業日前のパリ時間の 0 時における、
会社が管理する記名株式の口座または通貨金融法 211-3 条における仲介機関が管理する無
記名株式の口座への、
株主の名または、
当該株主のために証券を保有する資格を有する仲介
機関(L228-1 条 7 項参照)の名による登録により証明される(R22-10-28 条I)
。通貨金融
法 L211-3 条に定められる仲介機関が管理する無記名株式の口座への登録は、
遠隔地からの
議決権行使もしくは委任状の様式に添付され、または、株主の名において、もしくは、登録
仲介機関により代表される株主の口座のために作成された入場許可証(carte d’admission)の
請求に対し当該仲介機関が交付する出席証明書(attestation de participation. 場合によって
は電子的方法による)により証明される(R22-10-28 条II)
。出席証明書は、株主総会に物
理的に出席することを望み、かつ、総会の 2 営業日前のパリ時間 0 時に入場許可証を受け30Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 636, no527.31
Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 636, no527.32
Assemblée nationale, Dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la transmission de
titre financiers, at the website of Assemblée nationale,
<https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/ratification_ordonnance_2017-1674 >,
last visited on 2022年02月28日.33フランスの領土において、フランス法に従い発行される金融証券は、発行者または通貨金融
法 L542-1 条 2 号から 7 号が定める仲介機関により管理される証券口座に登録される(通貨金
融法 L211-3 条 1 項)
。電子分散記録装置への登録は、口座への登録に代替する(2 項)。112
取っていない株主にも交付される(同条)。なお、株主総会の出席率について、2005 年の調査によれば、2004 年の株主総会の出席率
は、
株式数では 40%
(SBF12034
を構成する会社のうち 44 社では 53%)、議決権数では 60%
であった35。(2)代理出席
上場会社においては、株主は、自己が選定した自然人または法人に、株主総会に代理出席
させることができる(L22-10-39 条 1 項)
。非上場会社においては、株主は、他の株主、配
偶者、または、PACS(pacte civil de solidarité)
(パートナー契約)を締結したパートナー
を、株主総会に代理出席させることができる(L225-106 条I)
。代理出席に係る委任は、電
子的方法によってなすこともできる(R225-79 条 1 項)
。上場会社においては、受任者の指
名または解任の通知は電子的方法により行うことができるようにする必要がある(同条 6項)。
6 審議等
株主総会での審議に際して、取締役会(または執行役会)および会計監査役は、年次計算
書類(および、場合によっては連結計算書類)に加えて、その報告書を提出しなければなら
ない(L225-100 条 2 項)
。上場会社においては、会社の活動と収支の報告は、多くの場合、
オーディオビジュアルの方法でなされる36
。この方法がより効果的であり、時間を審議に充
てることを可能にするからである。
7 議決権行使
(1)リアル株主総会の会場での議決権行使
総会の会場での議決権行使の方法は、定款または総会事務局(bureau)
(議長と、最多票
を得て、その任務を引き受けた総会構成員である 2 名の開票立会人から構成される(R225-
101 条 1 項)
)により、決定される。一般的には、挙手の方法によるが、他に、点呼による
議決権行使、秘密投票の方法による議決権行使、上場会社や大規模な会社においては、電子
装置を用いた議決権行使(vote par boîtiers électroniques)の例や光学的読取り投票用紙を
用いる例が見られる37
。電子装置を用いた議決権行使を実施する場合、技術的アクシデント34SBF(Société des Bourses Française) 120 には、CAC40、およびユーロネクスト・パリに上場
しているフランスの株式会社の株式のうち時価総額と流動性が高い 80 銘柄が含まれる。35AMF groupe de travail présidé par Yves Mansion, Pour l’amélioration de l’exercice des droits
de vote des actionnaires en France, 15 septembre 2005, p. 16.36Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 653, no543.37
Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 653, no
543 ; EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, op.
cit. (note 28), p. 518, no
60260.113が生じたときは、決議の瑕疵につながりうるため、議長または総会事務局は、審議を中断す
る必要が生じうる38。(2)通信(correspondance)による議決権行使
すべての株主は、所定の様式(R225-76 条参照)により、通信による議決権行使をするこ
とができる
(L225-107 条 1 項)
。定款にこれに反する規定を定めても、
記載がないものとみ
なされる(L225-107 条 1 項)。定足数の算定に際しては、定款で期間が短縮されていない限り、会社が総会開催の 3 日
前までに会社が受領した投票用紙のみが算入され、電子的方法での通信による議決権行使
の場合には、株主総会開催の前日のパリ時間 15 時までに会社が受領した様式のみが算入さ
れる(L225-107 条 2 項、R225-77 条)。この制度は、明らかに討議の原則(principe délibératif)39
に反するが、株主の会社の活動
への参加を容易にし、また、株主の欠席傾向(absentéisme)による有害な効果や白紙委任
状の濫用に対抗するため導入されたものである40。この制度による議決権行使のための通信手段として、伝統的には紙が想定されてきたが、
現在では、電子的方法も認められており、電子的手段による議決権行使には、紙の様式を用
いた遠隔からの議決権行使に係る規律の多くが及ぼされる(R225-82 条参照)
。電子的方法
による遠隔からの議決権行使の手段によるためには、事前に定款にこれを可能とする旨が
定められていることが必要であると解されている41。(3)ビデオ会議システムまたは電子的通信手段による出席と議決権行使
定款にその旨の定めを置いている場合には、株主の本人確認が可能なビデオ会議または
電子的通信手段により株主総会に参加した株主は、
定足数および多数決の算定において、出席しているものとみなされる(L225-107 条II)
。この規律により、わが国でハイブリッド出
席型バーチャル株主総会と呼ばれているものに相当する開催方法が、上場の有無を問わず、38EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, op. cit. (note 28), p. 546, no
70070.39社団の構成員たる社員は、いわば自らが政治的権利を有する社団という国家の市民であると
説明する体系書もみられ、この権利とは情報を得る権利と意思決定に参加する権利であるとさ
れる(M. Cozian, A. Viandier, et F. Deboissy, Droit des sociétés 35e
édition, p. 220, no534(2022))
。そこにも民主主義が妥当し(V. Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p.623, no
515 ;
Couret et Outin-Adam, op. cit (note 26), p. 9, p. 10)
、これを貫徹するためには、社員が意思決
定に参加するだけでなく、討議がなされることが理想であるという考え方がとられるようであ
る。40Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 641, no531.41
EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, op. cit. (note 28), p. 522, no
60720.114株式会社において可能となっていると理解される42。L225-107 条 2 項も、
「株主の本人確認が可能」
であることを要求するが、この要件を充た
すためには、ビデオ会議または電子的通信手段による株主総会での議決権行使に利用され
る手段が、少なくとも、参加者の音声を伝達するものである必要があり、また、継続的なリ
アルタイム中継とリアルタイム審議を可能とするものでなければならない(R225-97 条)。この制度は、
遠隔地からの議決権行使を可能にすることに加えて、
株主が遠隔地から総会
に参加することを可能にしようとするものであり、
通信による議決権行使と異なり、
遠隔地
の株主が審議にも参加することを可能にする43
。討論が行われるという原則が尊重されてい
ることから、これらの株主は、定足数と多数決の算定に際して、当然、出席しているものと
みなされると説明される44。会社の定款が株主に電子的通信手段による議決権行使を認めている場合、
会社は、
この目
的専用のウェブサイトを設置しなければならない(L225-61 条)
。そして、総会前に予め会
社から提供されたコードによる本人確認の後でなければ、
株主は、
当該サイトにアクセスで
きない(L225-98 条)。技術的なアクシデントにより、
継続的なリアルタイム中継が危うくなる場合には、
議長ま
たは総会事務局は、回復まで審議を中断しなければならない45
。これに反した場合、決議の
効力が覆される可能性がある。
また、
ビデオ会議または電子的通信手段に関する技術的アク
シデントが生じ、それにより、株主総会の経過が妨害された場合には、当該アクシデントの
発生状況を議事録に記載しなければならない(R225-99 条)。(4)出席手段・議決権行使手段の競合の可能性への対応
株主の出席・議決権行使の手段として、多様な選択肢が認められる制度の下では、1 人の
株主が同一の総会・同一の議題につき、複数の手段で議決権行使をするおそれがある。一部
の会社については、この点につき明文規定により対応されている。すなわち、商法は、その
株式の規制市場での取引または証券集中保管機関の操作が認められた会社については、す
でに遠隔地からの議決権行使をすることを表明し、
または、
株主総会への入場許可証の申請42太田洋=野澤大和=三井住友信託銀行ガバナンスコンサルティング部編著『デジタル株主総
会の法的論点と実務』87 頁(商事法務、2023 年)
〔菅悠人〕参照。フランスのバーチャル株主
総会制度は、ほかに、松尾健一=髙橋陽一=山下徹哉=石川真衣「令和元年度産業経済研究委
託事業 持続可能な企業価値の創造に向けた企業と投資家の対話の在り方に関する調査研究
株主総会に関する調査 成果報告書」159-163 頁(商事法務研究会、2020 年)
〔石川真衣〕に
おいても詳細に紹介されている。43Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 642, no
532; EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, op. cit.
(note 28), p. 520, no
60520.44Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 642, no532.45
EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, op. cit. (note 28), p. 546, no
70070.115をした株主は、
定款に別段の定めがない限り、
株主総会に他の方法で参加することを選択す
ることはできない旨を定める(R22-10-28 条III)。上記以外の株式会社についても、かつては複数の方法による議決権行使が競合した場合
について同様に定める規定があったが(R225-85 条)
、現在は削除されている。
8 書面協議(consultation écrite)
民法および商法は、一定の種類の会社について、社員の意思決定を「書面協議」により行
うことができることを定款で定めることを許容する。
書面協議と総会の開催の相違は、
総会
が、原則として参加者の物理的集合、議決権行使に先行する議論、議事日程が修正される可
能性と議案が採決の前に変更される可能性を前提とするのに対し、
書面協議は、
これらすべ
てを欠いているという点である46
。書面協議による意思決定を認める定款の定めを法が許容
している会社が、そのような定款の定めを置いている場合には、書面協議は、すべての社員
が集団的意思決定に参加することができる旨を定める民法 1844 条に違反しない。ただし、
社員の集団的意思決定への参加は、議決権行使に要約されることとなる47。書面協議を許容する定款の定めが認められている会社として、まず、民事会社がある(民
法 1853 条)
。また、合名会社においても、社員が総会の開催を請求しない限りにおいて、そ
の意思決定を社員の書面協議によることを定款で定めることが許容されている
(L221-6 条)48。有限会社についても、決算の承認の決定を除き、意思決定のすべてまたは一部を社員の
書面協議によりうることを定款で定めることが許容されている(L223-27 条)
。さらに、略
式株式会社(société par actions simplifiée (SAS))については、会社の内部規律を定款で比
較的自由に定めることができ、社員の集団的意思決定の方法と条件も定款で定めることと
なっている(L227-9 条 1 項)
。このため、社員の集団的意思決定をその書面協議によりうる
旨を定款で認めることも可能である。
これに対して、
株式会社には、
書面協議をもって株主総会に替えうることを定款で定める
ことを許容する法律上の規定はなく、株主総会の代替としての書面協議は認められていな
いと解されている49。46
B. Dondero, Consultation écrite des associés vs assemblée (en période de pandémie), BJS
2021, p. 63, no4.47
Dondero, op. cit. (note 46), p. 64, no9.48
合資会社については、書面協議の許否に関する明言はないが、商法は「意思決定は、定款が
定める条件によりなされる。ただし、無限責任社員により、または、有限責任社員の頭数と資
本の 4 分の 1 により総会の開催が請求された場合には、全社員の総会の開催は当然の権利であ
る」とする(L222-5 条)。49
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, Adapter la Gouvernance des sociétés
en valorisant l’expérience de la crise sanitaire, p. 63, no
138 (2022), available at the website of
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris < https://www.banque-1169 議事録の作成・登記
議事日程が尽くされ、議案が株主の採決に付されると、会議は終了し、株主総会の議事録
が、
総会事務局により整備され、
署名される
(L225-114 条 2 項、
R225-106 条)。議事録は、
特に、
審議の忠実かつ客観的な概要と、
株主の議決権行使に基づく決議の題目を含んでいな
ければならない。
議事録は、
会社の本店所在地において、
登記されなければならない
(R225-
106 条 3 項)
。これは、電子的方法によることもできる(R225-22 条 3 項、R225-49 条 3 項
参照)。第 2 節 バーチャル株主総会制度導入時の議論と実務の反応
1 2001 年のハイブリッド出席型バーチャル株主総会の許容
L225-107 条IIが定めるハイブリッド出席型バーチャル株主総会を可能にする制度は、
2001 年 5 月 15 日の法律第 2001-420 号50
(以下、NRE 法という)により導入された。NRE
法による改正は、株式会社を含む法人の透明性と効率性を向上させ、当該法人を通じて、証
券市場の機能を促進することを目的としたとされる51
。また、同改正は、広範な定款自治が
認められる略式株式会社に対し(L227-2 条)
、株式会社(société anonyme)は、ビジネス関
係の現代化が日々進展する一方で、不自然で古めかしくハンディキャップとなるような規
律の強制を受けているとして、
資金公募会社は、
略式株式会社の形態を採ることができない
ことから、株式会社に係る規律の一定の柔軟化が望まれていたことも背景としている52。以上の認識のもと、NRE 法は、株主総会、取締役会53
、および、監査役会について、ビデ
オ会議または電子的通信手段による出席を認めた
(NRE 法 109 条および 115 条)。これは、
株主総会の欠席傾向の問題への対処のため、すでに認められていた通信による議決権行使
france.fr/sites/default/files/rapport_47_f.pdf >. もっとも、小規模な同族株式会社では、総会
の開催が書面審議(délibération écrite)に代えられることもあるようである(Merle et
Fauchon, op. cit. (note 8), p. 623, no515)。50Loi no
2001-420 du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles regulations économiques (NRE).51Y. Guyon, Présentation Générale des réformes apportées au droit des sociétés par la loi du 15
mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, Rev. soc. 2001, p. 503, no1.52
Guyon, op. cit. (note 51), p. 503, no1.53
取締役会および監査役会について、その任務を遂行するために終結することを強制されるこ
とは、会社の機関のなかでのその役割の発展の障害となりうるという問題があるところ、機関
の合議体としての性質を損なうことなく、すべての構成員が物理的に一堂に会することを強制
せずに、このような問題を克服するため、電子的通信手段の可能性が検討された。また、略式
株式会社では先行していた、株式会社の運営を現代の技術に合わせるという目的も有していた
(B. Saintourens, Les organes de direction de société anonyme après la loi relative aux Nouvelles
régulations économiques, Rev. soc. 2001, p. 521)。117
の制度(L225-107 条I)における考え方を発展させ、株主の意見表明の権利を充実させる
という観点から、新しい技術を株主と会社との接近を容易にする手段とするものである54。しかし、2005 年の AMF のワーキンググループの調査によると、当時の技術の信頼性が
十分でなかったことから、リアルタイムでの遠隔地からの電子的方法による議決権行使は、
実務において全く利用されていなかったとされる55。当時、
株式制会社全国協会
(Association
nationale des sociétés par actions (ANSA))も、この制度の利用を推奨していなかった56
。ま
た、2012 年の AMF の報告書も、総会のリアルタイムビデオ中継の発展を促進すること、
いずれは、
この審議の中継に参加する株主について、
遠隔地からのリアルタイムでの議決権
行使と定足数への算入を促進することが望ましいが、
現時点では、
その技術が充分なもので
はないと指摘していた57
。これに対して、2017 年の AMF 諮問委員会の報告書は、今日、情
報技術の発展により、
信頼性と安全性が確保された、
遠隔地からのリアルタイムでの議決権
行使が可能となっているとし、法制度のみならず、技術的観点からも、仕組みは成熟してい
るという見方を示した58
。同報告書は、このことを理由の一つとして、会社は株主がこの方
法による議決権行使ができるようにすることを、勧告している59。CAC4060
を構成する会社は、
この方式での議決権行使の実施に慎重な態度を示しているよ
うである61。この制度を利用する先駆的な会社としては、
例えば、
France-Télécom 社、BNP-Paribas 社、Danon 社、L’Oréal 社などがある62。2 2017 年の非上場会社に対するバーチャルオンリー型株主総会の許容
2016 年 12 月 9 日の法律第 2016-1691 号63
は、
非上場会社の株主総会が、
完全に電子的通54J-Ph. Dom, La protection des minoritaires, Rev. Soc. 2001, p. 553.55AMF groupe de travail précidé par Yves Mansion, op. cit. (note 35), p. 41. このことは、松尾
ほか・前掲注(42)159 頁〔石川〕においても紹介されている。56AMF groupe de travail précidé par Yves Mansion, op. cit. (note 35), p. 41.57Grope de travail presidé par Olivier Poupart Lafarge, member de Collège de l’AMF, Rapport
final sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées, 2 juillet 2012, p. 18. 松尾ほ
か・前掲注(42)159 頁〔石川〕においても紹介されている。58AMF, Rapport du Groupe de travail de la commission consultative Epargnants, pour un vote
transparent et effectif en assemblée générale à l’ere du numérique, mars 2017, p. 68. 松尾ほか・
前掲注(42)159 頁〔石川〕においても紹介されている。59AMF, op. cit. (note 58), p.70.60Cotation Assistée en Continu. ユーロネクスト・パリにおいて最も大規模に取引されている
上場会社の株式 40 銘柄である(Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 319, no
293, note 2)。61
Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 642, no532.62
Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 642, no532.63
Loi no
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la lute contre la corruption et à la118信手段のみにより開催されることを可能とすることを定めることを、
政府に委任した。
これ
に基づき、2017 年 5 月 4 日のオルドナンス第 2017-747 号64
により、現行商法 L225-103-1
条が創設され65
、2018 年 2 月 28 日のデクレ第 2018-146 号66
が、L225-103-1 条を商法に有
効に組み入れるとともに、制度の細目を定めた。会社の資本の 5%以上を有する株主に認め
られる拒否権も、同時に導入された67。L225-103-1 条が定める制度が導入されたのは、ビジネスの多くの面に及んでいる非物理
化(dématérialisation)の動向への追随を目指したことを背景とし68
、株式会社は、同一のカ
テゴリーの株主に対して、その権利行使に関し、取扱いの平等を保障しなければならず、こ
れを実現する必要があることを理由とすると説明される69。この改正までは、バーチャルオンリー型株主総会は、
「株主総会は会社の本店所在地また
は本店所在地と同一県の別の場所で開催される」とする規定(L225-103 条V)に違反する
と理解されていた70
。定款により上記以外の場所で株主総会を開催しうることを定めること
は可能であったが、これは物理的開催から解放するものではなかった。
この改正は、電子的方法が議決権にのみ据えられているという当時の不適切な状態を解
消し、株主総会の開催そのものに電子化を及ぼしたと評された71。第 3 節 コロナ禍における時限的対応
1 外出制限措置下での株主総会の開催と立法による対応
フランスでは、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020 年 3 月 17 日から 5 月 11 日
modernisation de la vie économique ≪loi Sapin2≫.64Ordonnance no
2017- 747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de
décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés.65B. Saintourens, Simplification du fonctionnement des sociétés : le complément réglementaire
pour 2017, Rev. soc.2017, p. 469, no11.66
Décret no
2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des
associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité
limitée.67このような規律は、電子的方法による参加に必要となる技術に対応できない株主や、総会に
物理的に参加することを望む株主の個人的事情を考慮すると、歓迎されると評する見解もあっ
た(Saintourens, op. cit. (note 65), p. 469, no13)。68Saintourens, op. cit. (note 65), p. 469, no11.69
J.-B. Lhuillier, L’assemblée générale dématérialisée dans les sociétés anonymes non cotées et
la voie électronique en droit des sociétés, Rev. soc. 2018, p. 287, no2.70
Lhuillier, op. cit. (note 69), p.289, no8.71
V. Lhuillier, op. cit. (note 69), p.289, no8.119
まで外出制限措置(confinement)が実施された。株式会社は、事業年度の終了後 6 か月以
内に定時株主総会を開催する必要があり(L225-100 条I)72
、事業年度を 12 月末までとす
る会社が多数であることから、上記の時期は株主総会開催の典型的な時期と重なることと
なった73
。このため、当時、外出制限措置がなされたなかで、いかに適法な株主総会の開催
を確保できるかが課題となった74。そこで、2020 年 3 月 23 日の法律第 2020-290 号75
の授権に基づき76
、2020 年 3 月 25 日
のオルドナンス第 2020-321 号77
(以下、オルドナンス 2020-321 号という)78
は、コロナ禍
における法人および私法上の法人格を有しない団体(オルドナンス 2020-321 号 1 条)の総
会および合議体の指揮機関の開催と決議に係る規律の調整を行った。同オルドナンスの細
則は 2020 年 4 月 10 日のデクレ第 2020-418 号79
に定められた。72ただし、取締役会または執行役会の請求に基づく商事裁判所の命令により延期することも可
能(R225-64 条)。73
A. Reygrobellet, Le droit des sociétés en période d’état d’urgence sanitaire, Rev. soc. 2020, p.
275, no
1. フランスの株式会社における定時株主総会の開催時期に関して、松尾ほか・前掲注
(42)174 頁〔石川〕参照。74太田ほか編著・前掲注(42)86 頁〔菅〕。75
Loi no
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19(1).76このほか、同法の授権に基づく 2020 年 3 月 25 日のオルドナンス第 2020-318 号
(Ordonnance no
2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’
établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres
documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité
morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-
19)により、会社が会計監査や決算承認の期限を 3 か月延期することが認められたことにつ
き、太田ほか編著・前掲注(42)86 頁〔菅〕参照。77Ordonnance no
2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues
de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.782020 年 3 月 25 日のオルドナンス第 2020-321 号による対応は、わが国でも、石川真衣「バ
ーチャル株主総会と会議体の将来性—フランスの状況を参考に―」証券レビュー60 巻 9 号 44
頁以下(2020 年)
、および、太田ほか編著・前掲注(42)91 頁以下〔菅〕において紹介されて
いる。79Décret no
2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues
de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.1202 時限的措置の対象となる期間
オルドナンス 2020-321 号による規律は、2020 年 3 月 12 日から 2020 年 7 月 31 日まで
の時限的対応である(オルドナンス 2020-321 号 11 条)
。ただし、デクレにより定めた日で
かつ、2020 年 11 月 30 日を超えない日まで、適用期限を延期することができた。その後、
2020 年 7 月 29 日のデクレ第 2020-925 号により、適用期限は 2020 年 11 月 30 日まで延期
され、2020 年 12 月にも適用期限の延期が決定された。この際、前記オルドナンスが一部改
正された80
。その後、複数回の適用期限の延期があり、最終的に、2021 年 9 月 30 日まで延
期された(オルドナンス 2020-321 号 11 条参照)81。3 時限的措置の内容
オルドナンス 2020-321 号等による時限的措置の内容は以下のとおりである82。(1)招集手続と株主への情報提供
会社が郵送による総会の招集手続をとった場合、会社外の事情のため郵送による招集が
実現しなかったという事実のみにより、総会は無効とならない(オルドナンス 2020-321 号
2 条)。適用される規定に基づき、総会の構成員が、総会前に、文書または情報の提供を請求する
権利を行使した場合、
この提供は、
当該構成員がその請求においてその電子的アドレスを示
していることを条件として、電子メールにより有効に行いうる(オルドナンス 2020-321 号
3 条)。(2)総会の開催・出席・審議に係る規律の調整
(a)非公開総会(assemblée à huis-clos)の許容
総会の招集または開催の日に、公衆衛生上の理由から、移動もしくは集合を制限し、また
は禁止する行政措置が、
構成員の総会への物理的参加の障害となる場合には、
招集権限を有
する機関またはその受任者は、
構成員および総会に出席する権利を有する他の者が、
物理的80Ordonnance no
2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l’
ordonnance no
2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues
de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19. 改正の詳細について
は、太田ほか編著・前掲注(42)96-97 頁〔菅〕参照。81Décret no
2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d’application du décret no
2020-418
du 10 avril 2020 et du décret no
2020-629 du 25 mai 2020.82時限的措置の利用状況とフランス企業の反応については、石川・前掲注(78)47-48 頁参
照。121に、または、電話会議もしくはオーディオビジュアル会議により参加することなく、総会を
開催することを決定することができる(オルドナンス 2020-321 号 4 条 1 項)
。この場合、
構成員が、
このオルドナンスではなく法律が定める他の方法により総会に参加し、
議決権行
使をすることで、決議が適法になされる(同条 2 項)。オルドナンス 2020-321 号 4 条によれば、
株主を物理的にもオンラインリアルタイムでも
出席させない(そして、同条2項にいう法律が定める他の方法として、通信による議決権行
使や委任状の送付を認める83
)形で総会を開催することが可能となり、このような総会は非
公開総会(assemblée à huis-clos)と呼ばれる84
。2020 年および 2021 年の上場会社の株主
総会は、この方法による開催が多かったようである85
。この開催方法は、株主の株主総会へ
の出席権と、
口頭による質問権のような出席を前提に行使される権利の特例であり、
株主は
総会事務局と相互に意見交換することができないことから、株主からの評価は高くなかっ
たとされる86。AMF は、コロナ禍が始まって以来、オルドナンスが発せられる以前から、そのウェブサ
イトで株主総会をリアルタイムで中継すること、
および、
その議題について広くコミュニケ
ーションを図ることを、上場会社に勧告していた87
。また、オルドナンス 2020-321 号発出
後も同趣旨の勧告を公表している88
。そこで、オルドナンス 2020-321 号の 2020 年 12 月の83V. AMF, Covid-19 : L'AMF informe les actionnaires et les sociétés cotées des mesures
exceptionnelles prises pour l’organisation des assemblées générales, 27 mars 2020.84huis-clos は、
「戸が閉じられた」という意味である。石川・前掲注(78)53 頁および太田ほ
か編著・前掲注(42)91 頁〔菅〕においても同様の説明がある。85SBF120 を構成する株式会社を対象とした統計では、非公開総会の開催方法をとった会社
は、2020 年においては全体の 93%、2021 年においては全体の 96%に上った(Institut français
des administrateurs による調査(Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris,
Adapter la Gouvernance des sociétés en valorisant l’expérience de la crise sanitaire (2022), p. 92,
available at the website of Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris <
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/rapport_47_f.pdf >, last visited on
28/02/2023)
。このような開催形態は、オルドナンス 2020-321 号の定める条件下ではその適法
性に問題はないであろうと理解されているが(A. Couret, Interpréter le droit des sociétés en
temps de Covid-19, Rev. soc. 2020, p. 332, no7)、時限立法終了後に一般化されるべきではない
と主張される(B. François, Le bilan des assemblées générales à l’heure de la pandémie de la
covid-19, Rev. Soc. 2020, p. 585)。86
François,op. cit. (note 85), p. 584.87AMF, Communiqué de presse relatif aux assemblées générales de sociétés générales de
sociétés cotées, 6 mars 2020.88V. AMF, op. cit. (note 83) ; AMF, Covid-19 : l'AMF informe les actionnaires et les sociétés
cotées des mesures exceptionnelles prises pour l'organisation des assemblées générales.Mise à122改正により、上場会社(一定の会社を除く(オルドナンス 2020-321 号 5-1 条I)
)が、オル
ドナンス 2020-321 号 4 条が定める総会開催方法を採る場合には、
技術的理由によりその中
継が不可能または深刻に妨害されない限り、
総会のリアルタイム中継を確保すること、
およ
び、株主が提出した書面による質問とそれに対する回答を会社のウェブサイトで開示する
ことが会社に義務づけられた(オルドナンス 2020-321 号 5-1 条II)。(b) 招集権者の判断によるバーチャル総会の開催の許容
定款または発行契約の条項が、
以下の効果に必要であるか、
別段の定めを設けることがで
きるかに関わらず、招集権者(またはその受任者)は、本人確認ができる、電話会議または
オーディオビジュアル会議により参加した総会の構成員が、定足数および多数決の算定に
おいて出席しているものとみなされることを決定することができる(オルドナンス 2020-
321 号 5 条I)。用いられる技術的手段は、
少なくとも参加者の音声を伝達するものであり、
審議と同時にリアルタイムでの継続中継を可能にする技術的性質を有していなければなら
ない(同条II)。(c) 招集権者の判断での書面協議による総会の代替の許容
定款の規定または発行契約の条項がこの効果のために必要とされるか、別段の定めを設
けることができるかに関わらず、
招集権限を有する機関またはその受任者は、
総会の権限に
属する決定をその構成員の書面協議の方法によりなすことを決定することができる(オル
ドナンス 2020-321 号 6 条I)。(d) 招集権者の判断で株主の通信による議決権行使を認めることの許容
定款または発行契約の条項がこの目的のために必要であるか、別段の定めを設けること
ができるかに関わらず、
招集権限を有する者またはその受任者は、
総会の構成員が通信によ
る議決権行使ができることを決定することができる(オルドナンス 2020-321 号 6-1 条)。4 2021 年 9 月 30 日以降の状況
オルドナンス 2020-321 号の適用期限である 2021 年 9 月 30 日経過後、新たに、
「公衆衛
生の危機の管理の手段を強化し、公衆衛生法典(code de santé publique)を修正する 2022
年 1 月 22 日の法律第 2022-46 号」89
が制定された。同法は、その公布から 3 か月以内に、
私法上の法人および他の団体の総会と合議体の総会と指揮機関が、株主総会に関する規律
と同様に招集し、
決議をする条件を簡略化し、
調整する法の領域に属するあらゆる措置をオ
jour du communiqué de presse du 25 mars 2020, 17 avril 2020.89Loi no
2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et
modifiant le code de santé publique (1).123ルドナンスによりとることを、政府に授権した(2022 年 1 月 22 日の法律第 2022-46 号 13
条I)
。しかし、この期間にいかなるオルドナンスも発せられなかった90。したがって、上述の総会に係る時限的対応は終了しているとみられる91。第 4 節 コロナ禍における株主総会のデジタル化の経験とガバナンスの改善に
係る議論
1 序
2022 年には、前節で概観したコロナ禍における株主総会のデジタル化の経験を、会社の
ガバナンスの充実に活かすことができないかという観点からの議論が見られた。その主要
なものとして、パリ金融市場高等法制委員会(Haut Comité Juridique de la Place Financière
de Paris (HCJP))92
による、2022 年 3 月 30 日付の報告書「公衆衛生の危機の経験を評価
し、会社のガバナンスを調整する」93
(以下、
「HCJP レポート 2022年03月30日」という)があ
る。以下では、同レポートにおける議論を紹介する。
2 HCJP レポート 2022年03月30日 の目的と位置付け
HCJP レポート 2022年03月30日 は、司法省が、パリ金融市場高等法制委員会の下にワーキン
ググループを設置し、同ワーキンググループに、
「緊急立法の介入によることなく、Covid-
19 の流行の問題に類似した困難を克服することを可能とするために必要となる会社法の規
制の調整を検討すること。こうした取組は、ガバナンスの安定を可能な程度で確保し、会社
の機能を維持することを可能にする会社法のメカニズムについて事前に検討することを可
能にするであろう」94
と要請したことに応じて公開されたものである95
。司法省の主眼は、
今後 Covid-19 の流行と類似の問題が生じた場合に備えた会社法制の調整を検討することに90Merle et Fauchon, op. cit. (note 8), p. 627, note 2. その後、2022 年 10 月時点で、新型コロ
ナウイルス対策に関連する法令による株主総会の招集・開催等に適用がある特例措置は見当た
らないとされる(太田ほか編著・前掲注(42)98 頁〔菅〕)。91太田ほか編著・前掲注(42)85 頁〔菅〕参照。92パリ金融市場高等法制委員会の詳細については、石川真衣「フランスにおける金融規制の質
的向上に向けた取り組みについて―「金融規制の質的向上のためのワーキンググループ」報告
書の概要-」証券レビュー57 巻 10 号 106 頁注 1 (2017 年)参照。
「パリ金融市場高等法制委員
会」という訳も、同論文に倣っている。93Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, Adapter la Gouvernance des sociétés
en valorisant l’expérience de la crise sanitaire (2022), available at the website of Haut Comité
Juridique de la Place Financière de Paris < https://www.banque-
france.fr/sites/default/files/rapport_47_f.pdf >, last visited on 28/02/2023.94Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p.69.95Couret et Outin-Adam, op. cit. (note 26), p.9.124あったようであるが、HCJP レポート 2022年03月30日 は、これを超えて、株主の要請とデジタ
ル化の恩恵を考慮し、会社法の必要な進展を考察したと評されている96。3 コロナ禍における時限立法の評価とその一般化の可能性
ワーキンググループの共同議長である Couret 教授および Outin-Adam 教授は、コロナ禍
における時限立法は、よくその役割を果たしたと評価できるとする97
。法的紛争の法的根拠
が欠落していないにも関わらず、訴訟の発生をみなかったからである。これに加えて、コロ
ナ禍における時限立法は、
会社法のデジタル化に貢献し、
今後の進展のシグナルを与えてい
るとする。
両教授は、一方で、株主総会のデジタル化の要請に対応するために、コロナ禍における時
限立法の内容をそのまま会社法に取り込むことには、
ガバナンスの充実の観点から、
例えば、
次のような問題があるとする98
。第一に、時限立法でとられた解決策は、会社形態の多様性
に関心を払っていないことである。第二に、株主総会の開催形態を、定款の定めによること
なく、
招集権者の権限により決定することができることとなっていることである。
第三に、
多くの会社がバーチャル株主総会の実施において、審議を可能にするために真の意味で尽
力しなかったところ、
このような実務を前提としたバーチャル株主総会の許容は、
株主の民
主主義を弱体化させることである。
したがって、
株主総会のデジタル化の要請に応ずる一方
で、上記の点を踏まえ、ガバナンスの充実とのバランスを追求することが必要となる。
4 株主に対する情報開示の容易化
4.1 序
HCJP レポート 2022年03月30日 は、株主への情報開示、特に株主総会の招集の方法と株主へ
の文書の開示については、より広くデジタル化を進展させるべきであるとする99
。この点に
ついての現行法におけるデジタル化は制限的であり、株主が電子的方法を用いることに個96J.-J. Daigre, Comment et jusqu’ où permettre la tenue virtuelle des conseils et des assemblées
de sociétés ?, D. 2022 no
19, p. 954. HCJP レポート 2022年03月30日 自体も、Covid-19 の危機後の
時限立法の永続に関する問題として、フランスのガバナンスシステムを同じタイプの将来の危
機の発生に適合させるということがあるとしつつ、他方で、Covid-19 の危機の間に採られた電
子的手段によって簡略化が大きく進んだことから、会社法制の「デジタル化」についての熟考
が必要となるという意識も有する必要があると説明している(Haut Comité Juridique de la
Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p.9, no10)。97Couret et Outin-Adam, op. cit. (note 95), p.9.98Couret et Outin-Adam, op. cit. (note 95), p.9.99Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 19, no
38. Couret
教授と Outin-Adam 教授は、株主への情報伝達の手段として、紙を重視しすぎてきたと指摘す
る(Couret et Outin-Adam, op. cit. (note 95), p.10)。125
別に事前に同意しているという条件の下、電子的手段によることを許容するだけである
(R225-63 条、本章第 1 節 3)
。HCJP レポート 2022年03月30日 では、コロナ禍の時限立法で招
集と情報提供の方法に係る規律が柔軟化されたことを契機に、株主への情報開示の容易化
の観点からデジタル化を図ることが検討されている。
4.2 集団的情報開示
集団的情報開示について、現行法は BALO と会社のウェブサイトへの情報の掲載という
手段を有する。HCJP レポート 2022年03月30日 は、BALO における総会の招集の公開の有用性
を認めている100
。その理由として、BALO は、確実な日程を提供し、公証人のような機能を
果たすと会社は考えていること、
登録簿事務所のように機能し、
外部者に対する透明性を確
保し、
たとえば決議の起草のために、
比較を行うための情報の収集を可能にするといった利
点があることを挙げている。
会社のウェブサイトについては、
その情報提供機能が増大しているが、
一定の文書は会社
の本店所在地で参照できるだけであり、
それらの文書には、
ウェブサイトにおいてアクセス
できないことが、よく認識されなければならないとする101
。大規模な企業グループは、多数
の年次小冊子(本章第 1 節 2 参照)を印刷することを余儀なくされているが、印刷に費用
がかかること、環境に配慮すべきことから、HCJP レポート 2022年03月30日 は、会社のウェブ
サイトにすでに存在する文書を株主が請求することができる制度は廃止すべきであると提
案する(提案 No5)。4.3 個別の情報開示
HCJP レポート 2022年03月30日 は、株主に対する個別の情報開示については、いっそうのデ
ジタル化が適切であるとする102
。ただし、そのためには、1株主の特定、2デジタル手続を
利用することに対するその都度の同意の必要性、
および、
3情報開示の証明といった課題を
解決することが前提となるとする。
(1)株主の特定
株主の特定ができない限り、電子的手段による直接の情報開示を想定することはできな
い。完全記名株式(会社に直接登録されている記名株式)について登録された株主は、電子
的手段による情報提供に同意するに際して、送付先アドレスを指定するため問題は生じな
いが、管理記名株式(仲介機関を介して発行会社に登録される株式)については、記名株主
名簿(bordereau de références nominatives (BRN). 以下 BRN という)が e-mail アドレス100Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 20, no40.101
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 20, no41.102
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 21, no42.126
を含まないため、情報提供先の特定が難しくなっている。そこで、HCJP レポート
2022年03月30日 は、BRN に e-mail アドレスを含ませることが望まれるとする103。無記名株主については、
直接の情報開示はその匿名性と相容れないことから、
記名登録の
義務を一般化することが適切かを検討することが問題となるが104
、HCJP レポート
2022年03月30日 は、株主の e-mail アドレスを、権限を与えられた仲介機関を通して収集するこ
とは、今日技術的に可能であることから、記名登録を義務づけなくとも、同様の結果を達成
することができるとする105
。また、無記名株主の招集は、仲介機関の連携により最終株主ま
で、会社のサイトにある情報の存在の指示を伴って、伝達されている。
(2)株主の同意
現行法は、株主に、電子的方法により連絡を取り、招集し、情報伝達をするためには、当
該株主の同意を得なければならないとする(R225-88 条 1 項、R225-63 条)
。これに対し、
実務界からは、2018 年に、この電子的方法による情報提供に係る制度を発展させ、記名登
録している株主の招集に電子的方法を用いることを容易にするために、原則と例外を逆転
させ、株主の反対がない限り、電子的方法による招集・情報伝達を可能とすることが急務で
あるとの意見が呈されていた106。HCJP レポート 2022年03月30日 も、電子的方法による招集・情報伝達を原則とすることが望
ましいとする107。ただし、
ワーキンググループの一部のメンバーがこれに躊躇を示したこと
から、
少なくとも移行期においては、
株主の電子的アドレスの収集時に行使できる個別の拒
否権が維持されるべきであろうとする。
そのうえで、
電子的方法による招集に反対する株主
については、
個別に議決権行使の様式を送付し、
ウェブサイトにおける招集通知の参照を促
すことが考えられるとする。
(3)情報提供義務履行の証明
HCJP レポート 2022年03月30日 は、会社が電子的方法により株主に情報を提供した場合、情
報提供義務を履行したことをどのように証明しうるかが問題となるとする。義務からの解
放を主張するものには、その履行による義務の消滅を証明することが要求されるという原
則(民法 1353 条)から、株主が招集の瑕疵を主張する場合、適法に招集されたことを証明
する責任は、会社に課されることとなる108
。同レポートは、このような証明の取扱いからす103Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 21, no43.104
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 21, no44.105
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 21, no45.106
AFEP, Communiqué de presse :La digitalisation des relations entre les émetteurs et leurs
actionnaires doit être facilitée (19 juin 2018).107Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 22, no47.108
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 22, no48.127
れば、書面による情報提供が安全であるという考え方も生じうることを指摘する。
(4)会社と株主との間のコミュニケーションにおける電子的手段の一般化
前記(2)の電子的方法による情報伝達のための株主の同意を廃止する提案は、会社と株主
との間のコミュニケーション一般に影響を与えうる。電子的方法を郵便による情報伝達と
同列に扱う方向に向かうためには、会社法における(招集に限られない)情報伝達方法をさ
らに熟考することが必要となる。
そして、
電子的方法を情報提供の伝統的手段と同一視し、
会社法の一般的規範の対象とすることが考えられるとする109。(5)結論
以上より、HCJP レポート 2022年03月30日 は、株主総会の招集と情報提供について、以下の
事項を提案している。
提案 No6:e-mail アドレスを BRN に含める。
提案 No7:個々の株主に拒否権を与え、
少なくとも移行期においては、
これを維持したう
えで、株主総会の電子的方法による招集を原則とする。
提案 No8:電子的方法を情報伝達の伝統的方法と同列に扱い、会社法の情報伝達方法を
単純化する。
この同一視は、
電子的方法による情報伝達を会社法の一般的規範の対象としう
る。
5 議決権行使
現行法上、
株主総会における電子的方法による議決権行使の手段として、
1電子的方法を
利用して通信による議決権行使を行う方法、2リアルタイムで遠隔地から議決権行使をす
る方法、
および、
3非上場会社についてはバーチャルオンリー型株主総会における議決権行
使がある。HCJP レポート 2022年03月30日 は、1通信による議決権行使については、
「討議の
原則」
に反していることの克服が必要であること、
2リアルタイムで遠隔地から議決権行使
をする方法については、
その技術を具体化すること、
3バーチャルオンリー型株主総会の開
催については、これを上場会社にも拡大するかを検討することが必要であるとする110。5.1 通信による議決権行使の改善
(1)討議の原則への抵触の克服
通信による議決権行使は、株主総会開催前になされるものであることから(R225-77 条 1109Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), pp. 22-23, no49.110
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 40, no74.128項)、
「討議の原則」に抵触するとされる111
。この抵触を可及的に克服するためには、株主に
可能な限り新しい情報が提供されること、
および、
可能な限りリアルタイムでの議決権行使
に近い状況を確保することが必要となる。
(2)紙での通信による議決権行使
紙での通信による議決権行使については、
R225-76 条により、
その様式に含まれるべき内
容が定められているが、
会社によりアレンジされ、
豊富な複雑な法的情報が盛り込まれてい
ることも多いようである112。(3)電子的方法での通信による議決権行使
上場会社における電子的方法での通信による議決権行使については、
実務上、
議決権電子
行使プラットフォーム113
が利用されている。特に、ソフトウエア開発業を行う SLIB 社114の運営による VOTACCESS というプラットフォームが、最も普及しているようである115
。こ
のようなプラットフォームが提供する相互作用性(interactivité)116
は、情報伝達と議案の
より良い理解を促進し、
議決権行使の方法をより明確にし、
議決権行使の追跡を容易にする117。
HCJP レポート 2022年03月30日 は、総会開催前に行われる通信による議決権行使をリアルタ
イムの議決権行使に近づけるためには、
このような議決権行使の受付を、
株主総会の開始ま
で、
さらには、
株主総会における審議の終了まで認めるドイツの実務から着想を得ることが
考えられるとする118。電子的方法での通信による議決権行使は、
現行法の下では、
株式会社については当然の権111Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 40, no75.112
V. Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 41, no78.113
このようなプラットフォームは、上場会社の株主総会の開催前に株主の通信による議決権行
使を自動的に集計することを可能にする(François, op. cit. (note 85), p. 585)。114
SLIB 社は、フランス証券業協会(Association française des professionnels des
titres(AFTI);現フランスポストマルシェ(France Post-Marché)
)により、通信により行使さ
れる議決権の自動集計システムの開発と管理の責任を負うオペレーターとして任命されている
(V. SLIB, VOTACCESS, Présentation générale, p. 1, available at < https://www.slib.com/wp-
content/uploads/2020/08/FICH_VOTACCESS_V4.2_FR_.pdf >, last visited on 28/02/2023)。115
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 42, no84.116
アカウント保有者のオンラインポータルから接続することができる(Haut Comité Juridique
de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 42, no84)。117Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 41, no80.118
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 42, no81.129
利ではなく、定款の承認が必要であると解されている(R225-75 条、R225-61 条参照)119。しかし、HCJP レポート 2022年03月30日 は、電子的方法での通信による議決権行使は、上場会
社の株主にとっては当然の権利でなければならず、
定款の承認がある場合にのみ、
電子的方
法の通信による議決権行使を認める規律は改正されるべきであるとする120。現行法は、
株主に電子的方法での通信による議決権行使を認める会社に、
この目的のため
の専用サイトを設置することを要求する(R225-61 条)
。この制度は 2002 年に導入された
が、HCJP レポート 2022年03月30日 は、現在の技術の進展や実務とは合致していないことを指
摘する121
。前述のように、この方法による議決権行使にあたっては、VOTACCESS を中心
と し た 議決 権 行使 プラッ ト フ ォー ム が用 いられ る こ とが 一 般的 で ある と こ ろ、
VOTACCESS は、
「ウェブサイト」ではないからである。
多くの投資家は、通信(郵送)による議決権行使の信頼性に疑問を呈してきた。例えば、
複数回議決権行使した場合の取扱いや、投票用紙が紛失された場合の取扱い等が問題とさ
れる。そこで、通信による議決権行使の手続のデジタル化により、このような問題が解決さ
れうるかが問題となるところ、HCJP レポート 2022年03月30日 は、デジタル化は、二重の本人
確認を容易にし、回線接続の問題を回避し、議決権のトレーサビリティを提供し、議決権が
問題なく算定されることを確保すると考えられるとする122。(4)結論
以上から、HJCP レポート 2022年03月30日 は以下を提案する。
提案 No10:上場・非上場の株式会社と株式合資会社(société en commandite par
actions(SCA))については、電子的通信による議決権行使を権利とする。ただし、定款が、
この形式での議決権行使を排除する可能性を留保する。
提案 No11:電子的通信手段による議決権行使専用のウェブサイトを設置する義務は廃止
される。
5.2 遠隔地からリアルタイムで議決権を行使する技術の具体化
5.2.1 現行法と実務の評価と発展の方向
HCJP レポート 2022年03月30日 は、フランス法において遠隔地からのリアルタイムでの議決
権行使が可能となっている事実は、
次の理由から称賛されるべきであるとする123。第一に、
遠隔地からのリアルタイムでの議決権行使は、
株主総会への参加を促進し、
フランスの会社119EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, op. cit. (note 28), p. 522, no
60720.120Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 42, no83.121
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 42, no84.122
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 43, no85.123
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 45, no92.130
にみられる慢性的な出席不足を救済しうることである。実際、この制度がよく用いられた
Covid-19 の期間、株主総会の出席者の数は、通常時の出席者の数を上回っていた124
。第二
に、
遠隔地からのリアルタイムでの議決権行使は、
見識のある議決権行使を可能にすること
である。
つまり、
株主は、
総会での議論の内容と、
総会の間に公表された最新の情報を知り、
審議において議案にもたらされた変更と新たな議案について目的を十分に理解したうえで、
意見を表明することができる。第三に、比較法的考察から、他国では遠隔地からのリアルタ
イムの議決権行使がより発展していることが判明していることである125。以上にも関わらず、フランスでは、遠隔地からのリアルタイムでの議決権行使は、前述の
ように、
予想したほどには会社にうまく受け入れられて来なかったが
(本章第 2 節 1 参照)、コロナ禍においては、少なくとも非上場会社では、この手段が機能した。HCJP レポート
2022年03月30日 は、このことから、上場会社についても規定を見直すことが検討されるべきで
あるとする。そして、その際、手段の技術面での克服と、不具合の場合に生じる法的リスク
の克服が問題となるとする126。5.2.2 技術面の克服
(1)序
フランスでは、2017 年に AMF が遠隔地からのリアルタイム議決権行使を奨励する報告
書を公表した際には、未だ技術面への不信からの躊躇が根強かったことが指摘されている
が(本章第 2 節 1 参照)
、HCJP レポート 2022年03月30日 は、現時点では、議決権行使に関し
て事業者が提供しているサービスは豊富であり、
申し分ないこと、
および、
外国の経験から、
フランスで懸念されている技術的問題は時代遅れと考えられる(隣国では克服されている
問題をフランスでは克服できないとは考え難い)
ことから、
技術面の信頼性への懐疑の根拠
は十分でないとする127。以上の認識の下、HCJP レポート 2022年03月30日 は、技術的問題として、1株主の本人確認
と電子メールアドレス収集の問題、
2オンラインによる議決権行使の安全性の問題、
3リア
ルタイムでの参加者のコミュニケーションの手段の問題を取り上げる。
(2)株主の本人確認・株主の電子メールアドレスの収集
遠隔地からのリアルタイムの議決権行使における株主の本人確認について、
HCJP レポー
ト 2022年03月30日 は、実務において VOTACCESS が提供する機能を利用するという対応が考124Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 45, no92.125
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 46, no92.126
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), pp. 46-47, no93.127
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 46, no95.131
えられるとする128。株主総会への出席に際しては入場証明書等が必要となるところ(本章第 1 節 3)、VOTACCESS に接続すると、株主は、株主総会に係るバーチャル入場証明書の請求のため
に129
、携帯電話番号と他の用途のために用意されたその地区の電子メールアドレスを入力
する。
株主は、
その本人確認を含む電子メールとプラットフォームに接続するためのパスワ
ードを提供する SMS を受け取り、
プラットフォームに接続する。
このように、
VOTACCESS
が提供する仕組みは、
本人確認を可能にするほか、
株主のメールアドレス等の収集について
も、重要な役割を果たしていることが注目されている130
。実際、2021 年の株主総会シーズ
ンにおいて、VOTACCESS は、緊急対応として、会社が株主総会の間株主との対話に従事
し、
遠隔地からのリアルタイムでの議決権行使に備えることを可能にする、
電子メールアド
レスと携帯電話番号を収集する機能を果たした131。このように、
現在、
株主の電子メールアドレスの収集やバーチャル入場証明書の請求につ
き、VOTACCESS が重要な役割を果たし、遠隔地からリアルタイムで議決権を行使する手
段を整えているが、元来、VOTACCESS は、このような機能を提供するためのものではな
い。したがって、会社は、コミュニケーションのプラットフォームおよびインターネットに
よるリアルタイムでの議決権行使のシステムを備える必要から解放されているわけではな
いこととなる132。(3)オンラインによる議決権行使の安全性
オンラインによる議決権行使の仕組みにおいて、
一部の会社は、
ブロックチェーンの技術
を利用している。
ブロックチェーン技術を提供する会社の一つは、
そのセキュリティーの万
全性を主張するが、HCJP レポート 2022年03月30日 は、米国でも、この技術によることの信頼
性に懐疑的な見解を示す調査が公表されており、
フランスでも、
会社の意思決定に係るブロ
ックチェーンの利用における様々な不確実性が指摘されていることに言及する133。128
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 47, no96.129
遠隔地からのリアルタイムでの電子的方法による議決権行使をするためには、総会参加の方
法として、物理的参加以外の方法をとることが前提となる。この方法で出席するためには、バ
ーチャル入場証明書が必要となり、バーチャル入場証明書を請求した株主は、出席と定足数の
算定に際して、物理的入場証明書を請求した株主と同様に算入される(Haut Comité Juridique
de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), pp. 47-48, nos
97-98)。130
V. Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 47, no96.131
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 47, no96.132
V. Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 48, no100.133
V. Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 49, no103.HCJP によれば、Le recours à la technologie blockchain en droit des sociétés, Actes Pratiques et
Ingénierie Sociétaire, no
178, juillet-août 2021 で本文のような議論があるようである(筆者はこ132(4)リアルタイムでの参加者のコミュニケーションの手段
商法は、ハイブリッド出席型バーチャル株主総会およびバーチャルオンリー型株主総会
(L225-107 条II、L225-103-1 条)においては、ビデオ会議または電子的通信手段により総
会に参加する株主の本人確認と効果的な参加を確保するため、
用いられる電子的方法は、少なくとも参会者の音声を伝達し、継続中継とリアルタイムの審議を可能とする技術的性質
を有していなければならないとする(R225-97 条参照)。
しかし、
実務で定着しているプラッ
トフォームは、音声によるコミュニケーションを可能にしないものが多い134
。また、本人確
認は、オーディオ、ビデオ、電子的方法のどのような方法でも確保できるはずであろう135。さらに、株主の審議への参加を可能にする他のチャネルも考えられる(例えば、チャット、
携帯電話のアプリ等)136
。HCJP レポート 2022年03月30日 は、参加者の音声を伝達する方法を
義務付けることは、
今日のデジタル手段の発展を考慮すると、
過剰で時代遅れの強制である
こと、
株主の審議参加の実現手段を多様化することが望ましいことから、
R225-97 条のうち
「参加者の音声を伝達し」という文言は削除されるべきであるとする137。(5)結論
以上から、HCJP レポート 2022年03月30日 は次のような提案を示す138。提案 No14:株主総会への出席者の音声の伝達の要求は削除する。
提案 No15:VOTACCESS の機能を拡大する。VOTACCESS によらない証券業者につい
ては、議決権行使の全連鎖において、バーチャル入場証明書を収集する方法を定める。
5.2.3 法的リスクの克服
(1)決議無効の限定
商法は、株式に付された議決権を定める規定に違反してなされた決議は無効となりうる
旨を定める(L235-2-1 条)
。遠隔地からのリアルタイムでの議決権行使に際して、議決権行
使プラットフォームやコミュニケーションに係るシステムに不具合が生じた場合、それが
当該株主総会決議の瑕疵となり、
決議の効力に影響が及ぶおそれがある。
フランスの裁判所
が決議の無効を宣言することは非常に稀であるようであるが、リスクが完全にないという
わけではないと指摘される139。このような決議無効の脅威は、遠隔地からのリアルタイムの議決権行使の手段を認める
の文書を未入手である)。134
V. Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 49, no105.135
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 50, no105.136
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 50, no105.137
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 50, no105.138
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 51.139Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 52, no113.133
かどうかの選択にも影響を及ぼしうることから140
、このような決議無効のリスクを限定す
ることが検討される141
。ワーキンググループでは、複数の解決策、たとえば、株主の無効訴
権の行使に持株要件を課すこと、
または、
決議が違法に成立したことの証明を株主に課すこ
とで、
無効を問題とする権利を制限することが探求された142。最終的に最適であるとされた
のは、
決議が違法に成立したことの証明を株主に課すという解決策である。
これに加えて、
無効の請求に係る提訴期間を限定することも当を得ており、その提訴期間は株主総会の日
から起算して 3 か月とすべきこととされた。
(2)結論
以上から、HCJP レポート 2022年03月30日 は以下を提案する。
提案 No16:電子システムの不具合の場合における決議の無効を次のことにより限定する。
- 無効訴権における請求者である株主に、不具合にも関わらず採用された決議が不
利益(grief)を構成することを証明することを要求し、無効を問題とする権利を
制限すること。
- 訴権の期間を、株主総会の開催後 3 か月間に限定すること。
6 ハイブリッド出席型バーチャル株主総会
現行法上、すべての株式会社においてハイブリッド出席型バーチャル株主総会の開催が
可能であるところ(L225-107 条II参照)
、コロナ禍の経験を踏まえ、ワーキンググループ
は、次の課題を指摘している。すなわち、第一に、ハイブリッド出席型バーチャル株主総会
においては、
遠隔地からのリアルタイムの議決権行使を確保することが必要であるが、
それ
だけでは十分なく、
遠隔地の株主の権利が、
物理的に出席している株主に認められている権
利と同等のものであることを確保する必要があるということである143。第二に、
電子的参加者による口頭の発言をどのように管理するかである。
この点について
は、
ソフトローやガバナンスガイドにより対応されうるとするが、
ワーキンググループは、
一つの解決策として、調整役(modérateur)を設置し、より多くのテーマを総会で取り上げ、140Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 52, no113.141
比較法的考察からも、技術的不具合と決議無効のリスクは、ヨーロッパの各国において同様
に関心が持たれており、例えばドイツやオランダで対応がなされていることが判明している
(Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 53, no116)。142Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 53, no117.143
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 54, no
121. その
際、権利行使の方法が異なるからといって、権利が平等でないとは評価されず、たとえば、遠
隔地から電子的方法で出席している株主によるチャットにおける会話は、物理的会場で発言を
する方法と同等のものと理解される(Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris,
op. cit. (note 93), p. 56, no124)。134討議の対象とするため、
株主からの質問を演壇で取り上げる前に、
会場で株主から提出され
た質問と遠隔地の株主により提出された質問をテーマごとにとりまとめること、番号を付
した資料を付けた回答の要素を作成すること、質問の意味が不明確である場合に当該株主
に質問を作成し直すことを要求すること、および、侮辱的・中傷的な質問または総会の議事
日程に関係のない質問を取り除くことをその任務とすることがグッドプラクティスである
と提案する144。第三に、議決権行使の受付期間の問題がある。議決権行使受付の始期の問題として、現行
商法では、
電子的に出席した株主は、
総会開始時から議決権行使が可能であるが、
これには、
株主が審議を知ることなく議決権を行使することが可能となるという問題がある。
一方、議決権行使受付の終期の問題として、
プラットフォームに技術的障害が生じた場合に備え、議決権行使受付期間が総会の期間を超えることを認めている国もあるところ、このような規
律を取り入れるかということがある。
ワーキンググループは、
議案が提示された後に議決権
行使のための時間を確保することが効果的であり、
実務上、
その終期は総会の終了より前と
なるであろうとする145。第四に、時限立法下では、上場会社において、総会招集権者(またはその受任者)が、総
会がその構成員および他の総会に参加する権利を有する者が物理的に参加することなく開
催されること、
および、
総会の構成員が電話会議またはオーディオビジュアル会議により参
加する可能性を有しないことを決定した場合、
書面による質問と回答を公開することと、総会をオーディオまたはビデオにより中継することが義務付けられていたところ(オルドナ
ンス 2020-321 号 5-1 条)
、この質問・回答の公開とオーディオ・ビデオによる中継の両方
を永続させるかということである146
。この規律は、コロナ禍の下で、総会が非公開で開催さ
れる傾向があり、
その閉鎖性を制限する観点から導入されたものである147。ワーキンググル
ープは、現行法上、バーチャル株主総会を開催する場合、オーディオまたはビデオによる総
会の中継が要求されること、および総会の議事録に審議の要旨を含む必要があること
(R225-106 条)を考慮すると、質問と回答の開示は、会社のグッドプラクティスとしては
促進されるべきであるが、義務付けは過剰であるという見解を示した148
。一方、総会のオー
ディオまたはビデオによるリアルタイム中継と録画の配信については、外国の上場会社で
は実務として定着していることに鑑み、上場会社についてその義務付けを維持することを
提案している149
(提案 No18)。144
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), pp. 56-57, no126.145
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 58, no128.146
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 58, nos
129-130.147Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 58, no129.148
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 59, no130.149
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 59, no132.135
7 バーチャルオンリー型株主総会の可能性の一般化
(1)現行法の課題
現行法の下では、
バーチャルオンリー型株主総会の開催は、
非上場会社について認められ
ている(L225-103-1 条 1 項)
。2021 年には、多くの社員から構成されるいくつかの社団で
このタイプの株主総会が開催されたが、
コロナ禍における利用を除き、
これまでのところ、
実務においてこの制度はあまり活用されていないようであった150。フランス私企業協会(Association français de entreprises privées (AFEP))
、株式制会社全
国協会、および、フランス企業連盟(Mouvement des entreprises de France (MEDEF))は、
この制度の利用が進まない理由を次のように説明している。
特別総会の開催については、会社の資本の 5%を代表する株主に、
バーチャルオンリーで開催することに対する拒否権が与
えられている(L225-103-1 条 2 項)
。この拒否権が行使された場合、会社は、後日の物理的
総会の新たな招集と開催を検討することを余儀なくされるから、バーチャルオンリー型株
主総会の開催を許容する L225-103-1 条 1 項は、その導入に際して追求された目的に反し、
総会開催の複雑さを増大させることとなる。
このことが、
バーチャルオンリー型株主総会開
催を断念させる原因である。
そして、
このことは上場会社にはいっそう当てはまると指摘す
る151。以上から、HCJP レポート 2022年03月30日 は、次の二点を検討対象とする。第一に、特別総
会のバーチャルオンリー開催に対する株主の拒否権を削除し、この規定の利用を容易にす
ることが適切かということ、第二に、商法 L225-103-1 条の利点を上場会社に拡大しうるか
ということである。
(2)非上場会社におけるバーチャルオンリー型株主総会の開催に対する拒否権の廃止
HCJP レポート 2022年03月30日 は、非上場会社について、特別総会のバーチャルオンリー型
開催に対する株主の拒否権を削除し、この制度の利用を容易にすることが適切であるとす
る152
。前述のように、遠隔地からのリアルタイムの議決権行使に関する技術的制約は、取る
に足らないものと考えられること、
記名株式については、
株主の本人確認の問題はないこと、
総会事務局が議決権行使の期間を審議の時間を超えた期間で設定することは可能であるこ
と、株主数が少ない場合には、不具合によるトラブル(incident)はそれほど生じないと考
えられることが、その理由である。
(3)上場会社への拡大
バーチャルオンリー型株主総会の開催を上場会社にも認めるか否かについて、ワーキン150V. Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 60 no133.151
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 60, no133.152
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 60, no134.136
ググループでは、これに反対する見解と、限定的に認めようとする見解とがみられた。
反対する見解は、株主総会は投資家が会社の経営者と物理的に交流することができる年
間で唯一の機会であり、この機会を消失させることは惜しまれるとする153
。そして、非上場
会社において承認されている制度を上場会社に拡大することを検討するのに、十分に精神
(esprits)が成熟していないことは明らかであるとする。
これに対して、
一定の制限の下で、
株主総会をバーチャルオンリー型で開催することを認
めるべきであるという考え方が主張される。
この考え方は、
バーチャルオンリーの開催方法
は、時間と費用の削減を実現しうることに着目する154
。他方で、この見解は株主総会のバー
チャルオンリー開催を全面的に認めることには躊躇を示し、限定された議題についてのみ
バーチャルオンリー開催を認めること、
または、
現行法の下での非上場会社に関する規律と
同様、
一定の持株割合を充たす株主に拒否権を付与したうえで、
バーチャルオンリー開催を
許容することを提案する。
限定された議題についてのみバーチャルオンリー開催を認めることについて、具体的に
は、
「あまり重要でない(mineure)」株主総会についてのみ、バーチャルオンリー開催を認め
ることを提案する。
「あまり重要でない」株主総会の例としては、その議事日程が純粋に技
術的なものであり、討議(débat)を要せず、決議をするだけのものである株主総会が挙げ
られ、このような決議についてバーチャルオンリー型株主総会の方法は有用であろうとす
る155
。そして、討議の要否が、
「あまり重要でない」か否かの区別の基準として適切である
とされる。これに対しては、次のような反対意見が呈されている156
。第一に、株主総会にお
いて重要でない議題は存在しないことや、
重要でない株主総会はあり得ないことである。第二に、
議事日程に項目を付け加えることは可能である
(討議を要しない技術的な決定が必要
となった場合は、
これを物理的株主総会における議事日程に追加すればよい)
ことである157。次に、株主に拒否権を留保するという提案について、前述のように、株主の拒否権の行使
の可能性は、
総会招集権限を有する機関のイニシアティブを抑制・麻痺させるという問題が
ある158
。ワーキンググループでは、この問題を解消する観点から、裁判所の評価の下で、例
外的事情がある状況において、
総会招集権限を有する機関に、
バーチャルオンリー開催を決
定する権限を留保することが考えられないかといった意見が呈された159。しかし、
この点に153Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 61, no134.154
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 61, no134.155
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 61, no135.156
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 61, no135.157
第二の指摘からすると、議事日程の内容により追加が叶わない場合には、バーチャル
オンリー型株主総会の開催は正当化されうるのではないかという見方もある(Haut Comité
Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 61, no135)。158Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 61, no136.159
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 61, no136.137
ついても、コンセンサスは得られなかったとされる。
以上から、
ワーキンググループにおいて、
上場会社に対するバーチャルオンリー型株主総
会の許容については、
いかなるコンセンサスも得られず160、バーチャルオンリー型株主総会
の開催を上場会社に認めることは、時期尚早と見受けられると評された161。(4)結論
以上の議論から、ワーキンググループは次の提案を導いている。
提案 No9:非上場会社において、完全に非物理化された特別総会を組織することに対す
る拒否権は、廃止する162。8 総会の代替としての書面協議
8.1 現行法の状況とコロナ禍における時限立法を踏まえた課題
前述のように、社員の意思決定を書面協議により行うことができることを定款で定める
ことが、民事会社(民法 1853 条)
、合名会社(L221-6 条)
、および有限会社(L223-27 条。
ただし、決算の承認の決定を除く)について許容されている。これに対して、株式会社につ
いては、株主総会の代替としての書面協議は認められないと解されている163。しかし、
コロナ禍における時限立法は、
すべての法人と法人格を有しない団体について、
総会の代替としての書面協議を認めた(オルドナンス 2020-321 号 6 条)
。この経験を踏ま
えてワーキンググループは、
第一に、
総会についての書面協議の許容を会社の種類により区
別する場合、各会社形態につきどのような規律が適切か、第二に、書面協議の媒体として紙
に加えてデジタル手段を認めるべきか、ということを検討した。
8.2 会社の種類ごとの検討
(1)株式会社
フランス私企業協会、株式制会社全国協会、および、フランス企業連盟による 2020 年 7
月公表の「会社法の現代化と簡素化」に関する文書は164
、非上場の株式会社において、会社
資本の 10%以上を代表する株主に認められる拒否権を留保したうえで、定款が書面協議の
手続を定めることを承認することは、
特に危機の期間に対応するために、
考慮に値するとの
見解を示した。
しかし、
ワーキンググループは、
定款が書面協議の手続によりすべての意思決定を行うこ160Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 61, no135.161
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 61, no136.162
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 62.163Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 63, no138.164
AFEP-ANSA-MEDEF, Modernisation et de simplification du droit des sociétés, p. 26 (2020).138とを定めることを認めることは、
事実上、
株主総会の開催を廃止する権限につながりうるこ
とを指摘する165
。これを制限するために、有限会社におけるように、一定割合の株式を有す
る者に拒否権を付与することも考えられるが、
そうすると、
書面協議の実行は複雑にならざ
るを得ない。
以上より、ワーキンググループは、討議の原則を保護する観点から、株式会社において、
株主総会が書面協議に代えることを認めないことを決定した166。(2)他の種類の会社
ワーキンググループは、
有限会社については、
決算の承認を書面協議の対象から除外する
ことの廃止が望ましいとする。他方で、合名会社および合資会社については、無限責任社員
が存在することとの関係で、
年次決算について書面協議ではなく、
総会での承認によること
が、意義を有するとする167。8.3 デジタル書面協議の許容
ワーキンググループでは、
書面協議が可能な会社について、
デジタル手段による書面協議
を許容することにつき、反対意見をみなかった168
。そして、ワーキンググループは、デジタ
ル手段による書面協議が可能であることが、立法者により明示的に承認されることが望ま
しいとする169。8.4 結論
以上より、ワーキンググループは、次のように提案する。
提案 No20:有限会社における書面協議の範囲を決算の承認の決定に拡大し、書面協議が
認められている場合にデジタル協議によることができることを、条文において一般的に定
める。165Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 64, no142.166
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 64, no142.167
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 64, no143.168
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 64, no140.169
Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, op. cit. (note 93), p. 65, no145.139
第5章 日本法への示唆
東京大学 加藤貴仁
1.会社法制におけるデジタル化の意義
会社法の目的の 1 つは会社と社員の法律関係を円滑に処理することである。社員の数が
増加すれば増加するほど会社と社員の法律関係を円滑に処理する仕組みの必要性は高まる。
このような仕組みの必要性は、社員としての地位(株式)の譲渡が原則として自由である株
式会社(会社法 127 条)
、そして、株式を譲渡することが容易な上場会社では更に高まる。
会社と株主の法律関係の処理に情報通信技術を積極的に活用することは、その円滑な処理
に資するため、
前述した会社法の目的に適うと評価されるべきである。
情報通信技術の活用
により、株主の権利行使に関して会社及び株主が負担しなければならない費用の削減だけ
ではなく、従前よりも会社法の各規定の趣旨に適合した形での法律関係の処理も期待でき
る。
直近の会社法の改正は令和元
(2019)
年 12 月になされたものであるが、
同改正
(以下
「令
和元年会社法改正」
)により株主総会資料の電子提供制度が導入された1
。株主総会資料の電
子提供制度は、前述した意味で情報通信技術の活用により会社と株主の法律関係の円滑な
処理に資する可能性があるという点で合理性を有する2
。そして、令和元年会社法改正後の1令和元年改正以前の情報通信技術の活用を目的とした比較的規模の大きな会社法改正と
して平成 13
(2001)
年 11 月の商法改正
(平成 13 年法律第 128 号)
と平成 16 年
(2002 年)
の商法等の改正(平成 14 年法律第 87 号・第 88 号)が挙げられる。平成 13 年 11 月の商法
改正により会社関係書類の電子化(改正前は書面による作成が義務づけられていた会社関
係書類を電磁的方法により作成することの認容)
、議決権行使等の電子化(会社又は株主等
が電磁的方法により通知・請求等を行うこと及び電磁的方法による議決権の行使の認容)、計算書類の電磁的方法による開示(貸借対照表又はその要旨の公告に代る貸借対照表に記
載又は記録された情報の電磁的法方法による開示の認容)
が導入された。
原田晃治
「平成 13
年改正商法(11 月改正)の解説〔I〕−株式制度の改善・会社関係書類の電子化等−」商
事法務 1635 号(2002 年)4 頁、小塚荘一郎「株式会社運営の電子化・IT 化」法学教室 264
号(2002 年)41 頁。一方、平成 16 年の改正により電子公告制度が導入され、株券のペー
パーレス化を目的とする制度整備がなされた。
始関正光
『Q&A 平成 16 年改正会社法 電
子公告・株券不発行制度』
(商事法務、2005 年)3−4 頁・89−90 頁。2たとえば、株主総会資料の電子提供制度を導入する意義として「株式会社が株主に対し株
主総会資料をインターネットを利用する方法によって提供するようになれば、株主総会資
料を印刷したり、株主に郵送したりする時間や費用等が削減され、また、これまでよりも、
早期に株主に対して株主総会資料が提供され、株主による議案等の検討期間が確保される
とともに、充実した内容の株主総会資料が株主に提供されるようになることなども期待さ1402020 年 3 月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により株主総会における情報通信技術
の活用の必要性が改めて認識されることになった。このような認識は日本に限ったもので
はなく、本報告書が調査・分析の対象とする諸外国の中には、株主が特定の場所に赴くので
はなくオンラインの形でのみ参加可能とする株主総会
(以下
「バーチャルオンリー型株主総
会」
)を開催することを認める時限立法による特別措置を講じた国もある。そして、これら
の国では、
このような特別措置の期限が到来した後、
その内容を恒久的な制度とすべきかが
検討されている場合もあるようである3
。このような検討の内容は、日本の会社法が、新型
コロナウイルス感染症への対応を経て情報通信技術の活用を進めていく際の貴重な資料と
なり得るように思われる。
そこで、本章では第 1 章から第 4 章における諸外国の調査・分析を踏まえて、主に株主
総会における情報通信技術の活用を題材として会社法制のデジタル化を進捗させるために
課題の抽出を目的とする。2.では、日本の会社法について、株主総会における情報通信技
術の活用の現状を確認する。
具体的には、
令和元年会社法改正により導入された株主総会資
料の電子提供制度、新型コロナウイルス感染症への対応としてなされたウェブ開示による
みなし提供制度の対象を拡大する特例措置とその恒久化、産業競争力強化法によるバーチ
ャルオンリー型株主総会(
「場所の定めのない株主総会」
)の特例を取り上げる。なお、ウェ
ブ開示によるみなし提供制度とは、
定款の定めに基づき、
株主総会の招集の通知に際して提
供すべき書類の一部について、会社がその内容を招集通知の発出日から株主総会の開催日
から 3 か月が経過する日までインターネット上のウェブサイトに掲載し、そのウェブサイ
トの URL 等を株主に通知することにより、これらの書類を提供したとみなされる制度のこ
とをいう(会社法施行規則 94 条、令和 4 年 12 月改正前会社法施行規則 133 条、令和 4 年
12 月改正前会社計算規則 133 条)4
。3.では、第 1 章から第 4 章における諸外国の調査・
れる。
」と説明されている。竹林俊憲『一問一答 令和元年改正会社法』
(商事法務、2020
年)11 頁。このような説明は、株主総会資料の電子提供制度の意義が単なる費用の削減に
止まるものではないことを示している。3なお、本報告書における諸外国の調査・分析の主たる対象は、新型コロナウイルス感染症
への対応を目的とする諸外国の特別措置の内容ではなく、会社法制のデジタル化に関する
制度整備や学説の状況である。ただし、調査・分析の時期の特徴から株主総会における情報
通信技術の活用に関するものが中心となっている。
そのため、
上記の特別措置への言及はこ
のような調査・目的に関連する範囲でなされているに過ぎず、
より詳細な紹介は他の資料に
譲らざるを得ない。
このような資料として、
太田洋=野澤大和=三井住友信託銀行ガバナン
スコンサルティング部編著『デジタル株主総会の法的論点と実務』
(商事法務、2022 年)等
がある。4ウェブ開示によるみなし提供制度は、平成 17 年の会社法(平成 17 年法律第 86 号)の制
定に伴う法務省令の策定に際して導入された。相澤哲=郡谷大輔「会社法施行規則の総論
等」商事法務 1759 号(2006 年)7−9 頁。その後、平成 26 年の会社法改正に伴う法務省令141分析から得られる示唆と今後の課題の抽出を試みる。
2.株主総会における情報通信技術の活用の現状
(1)株主総会資料の電子提供制度
株主総会資料の電子提供制度とは、定款の定めに基づき、会社が、株主に対して、電子提
供措置によって株主総会参考書類等の内容である情報を提供する制度のことをいう(会社
法 325 条の 2)
。電子提供措置とは会社がインターネットのウェブサイトに株主総会参考書
類等の内容である情報を掲載する措置であり(会社法 325 条の 2、会社法施行規則 95 条の2)、株主総会参考書類等の内容である情報が掲載されるウェブサイトの URL 等は、招集通
知によって株主に提供される(会社法 325 条の 4 第 2 項、会社法施行規則 95 条の 3 第 1項)。株主総会資料の電子提供制度を利用する会社は株主総会参考書類等を送付する必要は
なく(会社法 325 条の 4 第 3 項)
、株主は上記のウェブサイトにアクセスして株主総会参考
書類等の内容である情報を参照する。ただし、会社は、書面交付請求権を行使した株主に対
して、
電子提供措置がとられている事項
(以下
「電子提供措置事項」)が記載された書面(以下「電子提供措置事項記載書面」
)を交付する義務を負う(会社法 325 条の 5)
。なお、会社
は、
定款の定めに基づき、
電子提供措置事項の一部については電子提供措置事項記載書面に
記載しないことが許される(会社法 325 条の 5 第 3 項、会社法施行規則 95 条の 4)5。株主総会資料の電子提供制度は令和元(2019)年 12 月 4 日に成立した会社法改正により
導入されたが、
同改正前から、
株主の承諾を得て招集通知や株主総会参考書類等に記載すべ
の改正により、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項の拡大及び同制度の対
象となる事項と対象外の事項を一体としてウェブサイトに掲載できる旨の確認規定の新設
がなされた。
坂本三郎=堀越健二=辰巳郁=渡辺邦広
「会社法施行規則等の一部を改正する
省令の解説〔V〕―平成 27 年法務省令第 6 号―」商事法務 2064 号(2015 年)32−34 頁、
坂本三郎=堀越健二=辰巳郁=渡辺邦広「会社法施行規則等の一部を改正する省令の解説
〔VI・完〕―平成 27 年法務省令第 6 号―」商事法務 2065 号(2015 年)42−43 頁。5会社が電子提供措置事項記載書面に記載しないことが許される事項として、
株主総会資料
の電子提供制度の導入以前から存在したウェブ開示によるみなし提供制度の対象とできる
事項が想定されていた。竹林・前掲注(2)37 頁注(1)
。注(4)の本文で説明したように
ウェブ開示によるみなし提供制度は、
株主総会資料の電子提供制度と同じく、
定款の定めに
基づき利用可能な制度であった。
株主総会資料の電子提供制度の意義として、
ウェブ開示に
よるみなし提供制度の対象外の事項についても書面ではなく電子提供措置が認められるこ
とが挙げられる。竹林・前掲注(2)12 頁。ウェブ開示によるみなし提供制度の対象とでき
る事項については、株主総会資料の電子提供制度の導入以前から書面による株主への情報
提供も必要性は低いとされていたため、電子提供措置事項記載書面への記載の必要性は低
いと評価されているということである。142き事項を株主のEメールアドレスへの送付等の電磁的方法により提供することは認められ
ていた(会社法 299 条 3 項等)
。しかし、個々の株主の承諾が必要な制度であったため、多
数の株主が存在する上場会社では制度の利用は少数に止まっていた6
。一方、株主総会資料
の電子提供制度は、
書面交付請求権が存在するとはいえ、
個々の株主の承諾ではなく定款の
定めに基づき利用可能な制度である。ただし、上場会社については、以下のとおり株主総会
資料の電子提供制度の利用が義務付けられている。
株主総会参考書類等の電子提供制度の導入に係る改正は令和 4(2022)年 9 月 1 日に施
行された
(会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
(政令第 334 号))。
同日には、上記の会社法改正に伴う社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債株式等振
替法」
)の改正も施行された。その結果、上場会社等の振替株式を発行する会社は、株主総
会参考書類等の電子提供制度の利用(会社法 325 条の 2 に規定する電子提供措置をとる旨
の定款の定め)が義務づけられることになった(社債株式等振替法 159 条の 2 第 1 項)
。さ
らに、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「令
和元年会社法改正整備法」
)により、振替株式を発行している会社については同日に電子提
供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたとみなされる(令和元年会
社法改正整備法 10 条第 2 項)
。ただし、令和元年会社法改正整備法によるみなし定款変更
の場合でも 2022 年 9 月 1 日から 6 か月以内を開催日とする株主総会の招集の手続きにつ
いては従前の例によることが許されている(令和元年会社法改正整備法 10 条第 3 項)
。し
たがって、
上場会社における株主総会参考書類等の電子提供措置の本格的な実施は 2023 年
3 月 1 日以降に開催される株主総会からということになる。
このように株主総会資料の電子提供制度は新型コロナウイルス感染症の影響が深刻化す
る前に制度の導入は決定していたが、その開始は新型コロナウイルス感染症への対応に関
する様々な知見が蓄積された後ということになる。
しかし、
新型コロナウイルス感染症は、
結果として、
株主総会資料の電子提供制度の内容にも影響を与えることになった。
確かに株
主総会資料の電子提供制度は令和元年会社法改正により導入が決定された制度であるが、
制度の具体的な内容の決定が会社法施行規則等に委ねられている部分があり、その内容を
確定する手続きは新型コロナウイルス感染症の影響を横目に睨みながら行われたからであ6竹林・前掲注(2)11-12 頁。電磁的方法による招集通知は、注(1)で言及した平成 13 年
11 月の商法改正によって導入された制度であるが、その当時、個々の株主の承諾は「電磁
的方法による通知等にそもそも対応できない株主等が存在することや電磁的方法といって
も多様な種類が存在していること等を考慮し、電磁的方法により情報を受け取る相手方の
保護を図るという観点から要求されている」との説明がされていた。郡谷大輔「平成 13 年
改正商法(11 月改正)の解説〔X〕−株式制度の改善・会社関係書類の電子化等−」商事
法務 1663 号(2003 年)33 頁。143る。特に新型コロナウイルス感染症への対応を目的とする特例措置であるウェブ開示によ
るみなし提供制度の対象の拡大が株主総会資料の電子提供制度に大きな影響を与えように
思われる。なぜなら、令和元年会社法改正に際して、会社が書面交付請求権を行使した株主
に交付する電子提供措置事項記載書面に記載する必要のない事項とウェブ開示によるみな
し提供制度の対象とできる事項の範囲を揃えることが想定されていたからである7。(2)ウェブ開示によるみなし提供制度の対象の拡大
日本の上場会社では、事業年度を 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日とし、かつ、定時株主総
会を 6 月に開催する例が多い8
。そのため、2020 年 6 月に定時株主総会の開催を予定してい
た上場会社は、当時は未知の部分も多かった新型コロナウイルス感染症への対策と定時株
主総会の開催及びその準備の両立という課題に直面することになった。新型コロナウイル
スへの対策として 3 密(密閉・密集・密接)の回避が社会的に要請される中での定時株主総
会の開催という課題については、
現行法の解釈として、
会社が株主総会の会場への来場を控
えることを株主に呼びかけたり会場に入場可能な株主の数を制限したりすること等が許さ
れる旨を法務省と経済産業省が明らかにすることで、上場会社の負担軽減が図られた9
。一
方、定時株主総会の準備に関しては、決算業務と監査業務の遅延が懸念されていた10
。上場
会社は、
定時株主総会の招集の通知に際して、
計算書類と事業報告
(何れも監査済みのもの)
及び関連する監査報告等を株主に提供しなければならないからである(会社法 437 条)11。7
注(5)。8
たとえば、東京証券取引所「東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書 2021」
( https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jb0-att/tvdivq000000uu99.pdf )
によれば、2020 年 8 月 14 日を基準時として、東京証券取引所の内国上場会社(3677 社)
のうち、事業年度を 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日とする会社(以下、本注において「3 月
期決算会社」
)が 63.1%を占める。3 月期決算会社の株主総会の開催日が特定の日に集中す
るという傾向は弱まりつつあるが、
6 月末の一定期間に集中しているという状況に変わりは
ないように思われる。東京証券取引所「2022 年 3 月期決算会社の定時株主総会の動向につ
いて」
(https://www.jpx.co.jp/listing/event-schedules/shareholders-mtg/tvdivq00000007jz-
att/press202204.pdf)。9
経済産業省=法務省「株主総会運営に係る Q&A」
(2020 年 4 月 2 日策定、同年 4 月 14 日
更新、同月 28 日最終更新)
(https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html)。10
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応につい
て」
(2020年4月15 日)
(https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200415/20200415.html)。11
なお、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合に
ついて、法務省「定時株主総会の開催について」
(2020 年 2 月 28 日策定、2021 年 12 月 13
日更新、
2022 年 12 月 26 日最終更新)
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html)144定時株主総会の招集の通知に際しての計算書類等の提供については、ウェブ開示による
みなし提供制度を利用可能であった。
しかし、
会社が株主に提供しなければならない計算書
類等の全てがウェブ開示によるみなし提供制度の対象となっていたわけではなく、同制度
の対象外の書類等については書面により株主に提供する必要があった。たとえば、当時、会
社が会社法 437 条に基づき定時株主総会の招集の通知に際して株主に提供しなければなら
ない計算書類等については、株主資本等変動計算書と個別注記表に関するもののみがウェ
ブ開示によるみなし提供制度の対象であった(令和 4 年 12 月改正前会社計算規則 133 条 4
項括弧書)12
。そのため、株主への書面の発送作業に要する時間が決算業務と監査業務に充
てることができる時間を圧迫する可能性があった。
このような状況において、令和 2(2020)年 5 月 15 日に公布・施行された「会社法施行
規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」
(令和 2 年法務省令第 37 号)により、期限
のある特例措置として、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象が拡大された。具体的に
は、事業報告の記載事項の内、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象が拡大され(令和 2
年 5 月改正後会社法施行規則 133 条の 2 第 1 項 1 号)、計算書類は全てウェブ開示によるみ
なし提供制度の対象とされると共に
(令和 2 年 5 月改正後会社計算規則 133 条の 2 第 1 項)、関連する監査報告等もウェブ開示によるみなし提供制度の対象とされた。特例措置の目的
は、当時、新型コロナウイルス感染症の拡大により決算・監査業務の遅延が生じており、こ
のような状況において決算・監査業務の負担を可能な限り軽減することにあった13
。なぜな
ら、
ウェブ開示によるみなし提供制度の対象の拡大により、
書面による提供の準備に必要な
作業を省略し、株主に提供すべき書類の内容を確定しなければならない期限を招集通知の
発出日まで繰り延べることが可能になるからである。
同様の特例措置は令和 3
(2021)
年 1 月 29 日
(令和 3 年法務省令第 1 号)
と令和 3
(2021)
年 12 月 13 日(令和 3 年法務省令第 45 号)によって再び実施された。その後、上記の特例
措置は令和4(2022)年 12 月 26 日に公布・施行された「会社法施行規則等の一部を改正
する省令」
(令和 4 年法務省令第 43 号)により、事業報告の記載事項の内、ウェブ開示に
で対応策が整理されている。12なお、会社が会社法 444 条 6 項に基づき定時株主総会の招集の通知に際して株主に提供
しなければならない連結計算書類については、関連する会計監査報告と監査報告を含めウ
ェブ開示によるみなし提供制度の対象とされていた(会社法施行規則 116 条 8 号、会社計
算規則 134 条 5 項)
。一方、計算書類や事業報告については、その一部のみウェブ開示によ
るみなし提供制度の対象であった。ただし、注(4)で紹介したように、会社がウェブ開示
によるみなし提供制度の対象ではない事項を同制度の対象となる事項と一体としてウェブ
サイトに掲載することは可能であった(会社法施行規則 133 条 7 項、令和 4 年 12 月改正前
会社計算規則 133 条 8 項)。13
塚本英巨「ウェブ開示の対象を拡大する特例措置に係る法務省令改正の概要」商事法務
2231 号(2020 年)35-36 頁。145よるみなし提供制度の対象をさらに拡大するという形で、恒久的な制度となった14
。特例措
置の恒久化は、ウェブ開示によるみなし提供制度に関する従来の実務と特例措置のもとで
の実務を踏まえて、その制度の対象外とされた事項について株主側に大きな不都合は生じ
てきていないとの評価を踏まえてなされたものである15。前述したように 2023 年 3 月 1 日以降に開催される上場会社の株主総会では、
株主総会資
料の電子提供制度が利用されるため、ウェブ開示によるみなし提供制度を利用する必要は
なくなる16
。しかし、ウェブ開示によるみなし提供制度の特例措置の経験は、電子提供措置
事項記載書面に記載する必要のない事項の限定につながったという点で重要な意味を有し
ている。前述した令和 4 年 12 月の法務省令の改正により、以下の事項が電子提供措置事項
記載書面に記載する必要のない事項に追加された。
第 1 に、事業報告の記載事項の内、
「当該事業年度における事業の経過及びその成果」(会社法施行規則 120 条 1 項 4 号)、「対処すべき課題」
(会社法施行規則 120 条 1 項 8 号)、「役
員の責任限定契約に関する事項」
(会社法施行規則 121 条 3 号・125 条 1 号・126 条 7 号)、「補償契約に関する事項」
(会社法施行規則 121 条 3 号の 2〜3 号の 4・125 条 2 号〜4 号・
126 条 7 号の 2〜7 号の 4)、「役員等賠償責任保険契約に関する事項」
(会社法施行規則 121
条の 2)、が電子提供措置事項記載書面に記載する必要のない事項となった
(令和 4 年 12 月14計算書類については、計算書類と関連する監査報告等の全部をウェブ開示によるみなし
提供制度の対象とする特例措置の恒久化と共に、平成 26 年改正で新設されたウェブ開示に
よるみなし提供制度の対象となる事項と対象外の事項を一体としてウェブサイトに掲載で
きる旨の確認規定(令和 4 年 12 月改正前会社計算規則 133 条 8 項)が削除された。小林雄
介=中村謙太=生出はるか「会社法施行規則等の一部を改正する省令の解説―令和 4 年法
務省令第 43 号―」商事法務 2316 号(2023 年)8 頁注(4)
。また、後述するように、同日
の改正により、前掲注(5)で紹介した電子提供措置事項記載書面に記載する必要の無い事
項についても、その範囲を拡大する改正がなされた。小林ほか・前掲 5 頁。令和 4 年 12 月
の法務省令の改正は、商事法務研究会に設置された「商事法の電子化に関する研究会(電子
提供措置事項記載書面)
」による検討を経てなされたものであり、その検討の結果は、
「商事
法の電子化に関する研究会(電子提供措置事項記載書面)における検討の結果について」(2022 年 8 月)
(以下「商事法の電子化に関する研究会(電子提供措置事項記載書面)
」として
引用する。
)として公表されている(https://www.shojihomu.or.jp/documents/10448/1795
0553/report.pdf/eafaaff0-d9f2-47eb-87ec-2bd830a22023)。15
小林ほか・前掲注(14)5 頁。16電子提供措置事項の一部の電子提供措置事項記載書面への記載を省略するためには定款
の定めが必要であるが(会社法 325 条の 5 第 3 項)
、上記の定款の定めを設ける際にウェブ
開示によるみなし提供制度に係る定款の定めの削除がなされることが一般的である。全国
株墾連合会理事会決定「株主総会資料の電子提供制度に係る定款モデルの改正について」
(2021 年 10 月 22 日)
(http://www.kabukon.net/pic/study_2021_05.pdf)。146
改正後会社法施行規則 95 条の 4 第 1 項 2 号イ)17。第 2 に、計算書類に記載又は記録された事項について、株主資本等変動計算書又は個別
注記表に係るものに限るという限定が削除され、その全てが電子提供措置事項記載書面に
記載する必要のない事項となった(令和 4 年 12 月改正後会社法施行規則 95 条の 4 第 1 項
3 号)18。17
電子提供措置事項である「第 437 条の...事業報告」
(会社法 325 条の 2 第 3 号)には、事
業報告に係る監査報告も含まれる(会社法 437 条括弧書)
。令和 4 年 12 月の改正により、
会社法施行規則が列挙する事項を除き
「事業報告
(法第 437 条に規定する事業報告をいう。
以下この号において同じ。
)に記載され、又は記録された事項」は電子提供措置事項記載書
面に記載する必要のない事項とされたので、事業報告に係る監査報告は電子提供措置事項
記載書面に記載する必要のない事項となった(令和 4 年 12 月改正後会社法施行規則 95 条
の 4 第 1 項 2 号)
。小林ほか・前掲注(14)6 頁。なお、令和 4 年 12 月の会社法施行規則
の改正前から、
「役員の責任限定契約に関する事項」はウェブ開示によるみなし提供制度の
対象であった(令和 4 年 12 月改正前会社法施行規則 133 条 3 項 1 号)
。上記の改正により
「役員の責任限定契約に関する事項」が電子提供措置事項記載書面に記載する必要のない
事項とされた結果、事業報告に記載又は記録すべき事項について両制度の差異はなくなっ
た。また、令和 4 年 12 月改正の前後で、事業報告の記載事項の内、電子提供措置事項記載
書面に記載する必要のない事項として列挙されている事項であっても、電子提供措置事項
記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べて
いる場合に電子提供措置事項記載書面への記載が必要とされている点に変わりはなく(会
社法施行規則 95 条の 4 第 1 項 2 号ロ)
、この点もウェブ開示によるみなし提供制度と同様
である(令和 4 年 12 月改正後会社法施行規則 133 条 3 項 2 号)
。このような規律は、電子
提供措置事項記載書面に記載する必要のない事項として列挙された事項であっても、個別
具体的な事情によっては株主の議決権行使に必要な情報を提供するという観点から電子提
供措置事項記載書面に記載することが必要となる場合があるという考え方に依拠している。
弥永真生
『コンメンタール会社法施行規則・電子公告規則
〔第 3 版〕』(商事法務、2021 年)
512 頁。18電子提供措置事項である「第 437 条の計算書類」
(会社法 325 条の 2 第 3 号)には、計算
書類に係る監査報告及び会計監査報告も含まれる。令和 4 年 12 月の改正により「法第 437
条に規定する計算書類に記載され、
又は記録された事項」
が全て電子提供措置事項記載書面
に記載する必要のない事項となったので、計算書類に係る監査報告及び会計監査報告に記
載又は記録された事項も電子提供措置事項記載書面に記載する必要のない事項となった。
ただし、
会計監査報告に無限定適正意見が付されていない等、
計算書類について株主総会の
承認が必要となる場合(会社法 438 条 2 項・439 条、会社法施行規則 116 条 5 号、会社計
算規則 135 条)
、計算書類は株主総会の「議案」
(会社法施行規則 95 条の 4 第 1 項 1 号)に
なるから電子提供措置事項記載書面への記載が必要となる。小林ほか・前掲注(14)6 頁。147第 3 に、連結計算書類に記載又は記録された事項について、連結株主資本等変動計算書
又は連結注記表に係るもの又はこれらに相当するものに限るという限定が削除され、その
全てが電子提供措置事項記載書面に記載する必要のない事項となった(令和 4 年 12 月改正
後会社法施行規則 95 条の 4 第 1 項 4 号)19。ウェブ開示によるみなし提供制度の対象と電子提供措置事項記載書面に記載する必要の
ない事項の拡大は、株主への情報提供の方法として書面によることが不要な事項の拡大と
いう点が共通する。
別の言い方をすれば、
株主に提供すべき情報の範囲は従前と変わらない
が、
書面によらないで提供可能な情報の範囲が広がったということである。
物理的な媒体で
ある書面と比べると、情報通信技術を利用した情報提供の方法には各会社が工夫できる余
地が広いように思われる20
。令和 4 年 12 月の会社法施行規則等の改正の趣旨について、
「株
主に対する情報提供のあり方の一部について、
法律による規制ではなく、
各社の合理的な裁
量に委ねようとするものであり、株主に対する適切な情報提供を前提とする株主との対話19令和 4 年 12 月の改正により「法第 444 条第 6 項に規定する連結計算書類に記載され、
又は記録された事項」が電子提供措置事項記載書面に記載する必要のない事項とされてい
るが、注(17)
(18)で説明した事業報告及び計算書類と異なり、電子提供措置事項である
「第 446 条第 6 項の連結計算書類」
(会社法 325 条の 2 第 4 号)
には連結計算書類に係る監
査報告及び会計監査報告は含まれない(会社法 444 条 6 項、会社法施行規則 116 条 8 号、
会社計算規則 134 条 1 項)。定時株主総会の招集の通知に際して連結計算書類の提供が義務
づけられる場合であっても(会社法 444 条 6 項)
、連結計算書類に係る監査報告及び会計監
査報告の提供は会社の判断に委ねられている(会社法施行規則 116 条 8 号、会社計算規則
134 条 2 項)
。江頭憲治郎『株式会社』
(有斐閣、2021 年)654 頁注(3)
。株主総会資料の
電子提供制度を利用する会社は連結計算書類に加えて関連する監査報告及び会計監査報告
の提供を電子提供措置によって行うことができる(会社法施行規則 116 条 8 号、会社計算
規則 134 条 3 項)
。しかし、この場合、連結計算書類に係る監査報告及び会計監査報告に記
載又は記録された事項が電子提供措置事項になるわけではない。小林ほか・前掲注(14)6-
7 頁。なお、注(12)で説明したように令和 4 年 12 月の改正前から連結計算書類は全てウ
ェブ開示によるみなし提供制度の対象であった。上記の改正により連結計算書類の全てが
電子提供措置事項記載書面に記載する必要のない事項とされた結果、連結計算資料の提供
について両制度の差異はなくなったことになる。20電子提供措置は、ウェブサイトに掲載された情報を株主が印刷することにより書面を作
成できるものでなければならない(会社法施行規則 95 条の 2・222 条 2 項)
。これに対し
て、PDF ファイルのアップロードは上記の要請を充たすが、スマートフォンによる閲覧を
想定すると必ずしも適切な方法とはいえないとの意見が株主総会実務の専門家から出され
ている点が興味深い。井上卓ほか「
〈座談会〉株主総会実務の将来展望
〔上〕
」商事法務 2318
号(2023 年)16−17 頁。148の重要性をいささかも否定するものではない。
」との説明がされている21
。特に上場会社に
とっては、株主総会資料の電子提供制度と同制度における電子提供措置事項記載書面に記
載する必要のない事項の拡大を、株主に提供する書面の準備に必要な費用の削減と捉える
だけではなく、情報通信技術を積極的に活用することで株主権の行使に必要な情報を株主
に理解しやすい形で提供する機会として活用することが期待される22。(3)産業競争力強化法によるバーチャルオンリー型株主総会(「場所の定めのない株主総会」
)の特例
取締役(取締役会設置会社では取締役会[会社法 298 条 4 項]
)又は株主が株主総会を招
集する場合に決定すべき事項として「株主総会の...場所」
(会社法 298 条 1 項 1 号)が挙げ
られていることから、現行法の解釈としてバーチャルオンリー型株主総会を開催すること
はできないと解されている23。そのため何らかの立法措置なく新型コロナウイルス感染症へ
の対応としてバーチャルオンリー型株主総会を利用することは難しく、前述したように株21小林ほか・前掲注(14)8 頁。22ただし、令和 4 年 12 月の会社法施行規則等の改正に係る法務省の立案担当者の解説に
は、
「今後は、各社の実情に応じた株主に対する情報提供のあり方が問われることとなり、
関係各位の合理的な裁量の範囲内で、インターネットを利用することが困難な株主への配
慮やサポートの工夫(たとえば、会社や株主との接点を持つ者において、株主との関係構築
の一環として、
希望する株主に対して、
電子提供措置事項記載書面に限らず株主総会参考書
類等を印刷して事実上提供することなどが考えられる)がされることが期待される。
」との
指摘もなされている。小林ほか・前掲注(14)8 頁。株主総会資料の電子提供制度の中に書
面交付請求権が組み込まれている趣旨として、
「我が国においては、依然、高齢者を中心と
してインターネットを利用することが困難である者がおり、インターネットを利用するこ
とが困難である株主の利益に配慮する必要がある。
」との説明がなされている。竹林・前掲
注(2)32 頁。電子提供措置事項記載書面に記載する必要のない事項の範囲は法務省令に委
ねられてはいるが(会社法 325 条の 5 第 3 項)
、その範囲は書面交付請求制度を実質的に空
洞化させてしまうものではない必要がある。
商事法の電子化に関する研究会
(電子提供措置
事項記載書面)
・前掲注(14)1 頁。令和 4 年 12 月の改正による電子提供措置事項記載書面
に記載する必要のない事項の拡大は、ウェブ開示によるみなし提供制度に係る特例措置の
経験を踏まえたものであるとはいえ、上場会社を対象とした株主総会資料の電子提供制度
の本格実施の前になされたものである。このように上記の改正は書面による情報提供を必
要とする株主の範囲や属性に関する情報の蓄積が存在しない中での改正であったため、令
和元年改正が株主総会資料の電子提供制度に書面交付請求権を組み込んだ趣旨が没却され
ないような実務の形成を促す必要があるように思われる。23白岩直樹「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー
株主総会)に関する制度の解説」商事法務 2269 号(2021 年)5 頁。149主総会の会場を用意した上で来場差し控えの呼びかけや入場制限を実施するという形での
対応がなされた。なお、このような制限をしつつ、株主総会の会場に赴くことをしなかった
又はできなかった株主にオンラインでの株主総会への出席(会社法 309 条 1 項等)や傍聴
の機会を付与するという対応がなされることがあった。このような対応を行う株主総会は
ハイブリッド型バーチャル株主総会と呼ばれている24。その後、令和 3(2021)年 6 月 9 日に成立し同月 16 日に施行された産業競争力強化法改
正により、定款の定めに基づき「場所の定めのない株主総会」
、すなわち、バーチャルオン
リー型株主総会を開催可能とする制度が新設された(産業競争力強化法 66 条)
。同制度は
上場会社を対象とし、その利用のためには省令の定める要件に該当することについて経済
産業大臣及び法務大臣の確認を受けた上で、
「場所の定めのない株主総会」を開催できる旨
の定款の定めを設ける必要がある(産業競争力強化法 66 条 1 項、産業競争力強化法に基づ
く場所の定めのない株主総会に関する省令)25
。経済産業省の調査によれば、2022 年 8 月
31 日時点で 22 社が産業競争力強化法に基づき実際にバーチャルオンリー型株主総会を開
催し、316 社が「場所の定めのない株主総会」を開催できる旨の定款の定めを設けるための
株主総会決議を行っている26。ハイブリッド型バーチャル株主総会の中でもオンラインでの株主総会への出席を認める
形態の場合には、質疑などに関して会場の出席者とオンライン出席者の取扱いの公正さの
確保等が問題となる。
一方、
バーチャルオンリー型株主総会ではオンライン出席者しか存在
しないので、この点ではハイブリッド型バーチャル株主総会よりも運営が容易な側面があ24ハイブリッド型バーチャル株主総会については、新型コロナウイルス感染症の影響が深
刻化する直前の時期に経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」(2020 年 2 月 26 日策定)
(https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001
-2.pdf)が公表されていた。その後、ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施例を踏まえ
た上で、
経済産業省
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド
(別冊)
実施事例集」
(2021 年 2 月 3 日策定)
(https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210203002/20210203
002-2.pdf)が公表されている。25なお、産業競争力強化法に基づくバーチャルオンリー型株主総会の招集に際しての電子
提供措置については、産業競争力強化法施行令 23 条と産業競争力強化法に基づく場所の
定めのない株主総会に関する省令 9 条に特則が存在する。26保坂泰貴「バーチャルオンリー株主総会における株主総会資料の電子提供措置等─産業
競争力強化法施行令および省令の改正─」商事法務 2305 号(2022 年)33 頁。なお、施行
後 2 年間は、経済産業大臣及び法務大臣の確認のみで定款の定めを設けることなく「場所
の定めのない株主総会」を開催することが認められている(令和 3 年 6 月産業競争力強化
法改正附則 3 条 1 項)
。ただし、定款の定めなく開催された「場所の定めのない株主総会」
において、
「場所の定めのない株主総会」を開催できる旨の定款の定めを設ける決議をする
ことはできない(令和 3 年 6 月産業競争力強化法改正附則 3 条 2 項)。150
る。
しかし、
オンライン出席者との質疑などに関する問題はハイブリッド型バーチャル株主
総会とバーチャルオンリー型株主総会に共通する27。会議体としての株主総会の運営におい
て、情報通信技術の発展によって可能となった株主総会へのオンライン出席という新しい
方式をどのように活用していくかが問われている。
3.各国法の調査・分析から得られる示唆と今後の課題
(1)バーチャルオンリー型株主総会と会議体としての株主総会
本報告書の調査・分析の対象の中には、
アメリカのデラウエア州法のように、
新型コロナ
ウイルス感染症への対応が必要となる以前から、制定法に基づく一般的な制度としてバー
チャルオンリー型株主総会の開催を認容する例も存在した28
。一方、イギリス、ドイツ、フ
ランスは、
このような制度を有してはいなかったため、
新型コロナウイルス感染症への対応
を目的とする特別措置としてバーチャルオンリー型株主総会の開催を可能とする時限立法
を行った点が共通する29
。ただし、このような特別措置の期限終了後の対応は、以下のよう
にイギリス、ドイツ、フランスで対照的である。
まず、イギリス、ドイツ、フランスの中でバーチャルオンリー型株主総会の開催を恒久的
に可能とするための制度整備を行った国はドイツ(2022 年 7 月の株式法改正)に限られる30。一方、イギリスでは定款の定めに基づきバーチャルオンリー型株主総会の開催も現行法27なお、経済産業省=法務省「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関
する Q&A」
(2021 年 6 月 16 日策定)Q6-4[12 頁]
(https://www.meti.go.jp/policy/econo
my/keiei_innovation/keizaihousei/virtual-only-shareholders-meeting_qa.pdf)には「本法令
[産業競争力強化法及び産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令]において、
株主からの質問や動議を受け付けないという取扱いを許容する規定はありま
せん。会社法の原則どおり、株主からの質問や動議を受け付ける必要があります。
」との記
載がある。28第 1 章注(16)
。2018 年の時点で、デラウエア州法を含めバーチャルオンリー型株主総
会の開催を認容する州の数は 30、ハイブリッド型バーチャル株主総会を許容する州(コロ
ンビア特別区を含む)の数は 42、対面式を必要とする州(アラバマ州、アラスカ州、アー
カンソー州、ジョージア州、アイダホ州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、サウスカロ
ライナ州、サウスダコタ州)の数は 9 であった。なお、2019 年の改正により、ニューヨー
ク州はハイブリッド型バーチャル株主総会を許容する州となった。第 1 章 1.
(2)1(a)。29
第 2 章 4(2)2、第 3 章 1.・2.(2)、第 4 章第 3 節。ただし、イギリスについては、バ
ーチャルオンリー型株主総会の開催が可能かについて解釈上の争いがあり(第 2 章 4(2)1)、その結果として生じる法的不安定性を払拭するために特例措置が設けられたという事
情も存在する。30第 2 章 2、第 3 章 1.、第 4 章第 4 節 7。ドイツでは、後に注(42)の本文で紹介するデ151の解釈として可能であるとの見解が上記の時限立法以前から存在したこともあり、バーチ
ャルオンリー型株主総会の開催を継続して行っている会社も僅かであるが存在する31。しか
し、イギリスでは、新型コロナウイルス感染症への対応が必要となる以前から、機関投資家
の間でバーチャルオンリー型株主総会に否定的な見解が強く、このような評価は現在も根
強いようである32
。フランスでは、上記の特例措置が実施される以前、上場会社がバーチャ
ルオンリー型株主総会を開催することは不可能であると解されていた33。フランスは非上場
会社に関してバーチャルオンリー型株主総会の開催を一般的な制度として既に認容してい
たがこれは例外であり、
原則として
「株主総会の物理的開催が必要不可欠のものと解されて
いる」と紹介されている34
。そのため、特例措置の期限終了により、上場会社バーチャルオ
ンリー型株主総会を開催することは不可能になったと解される35。フランスでは株主総会に
おける討議が重視されており、このような基本的な考え方は上記の特例措置の期限終了後
も根強いようである36。このようにバーチャルオンリー型株主総会に対するイギリス、
ドイツ、
フランスの対応は
異なるが、何れも特例措置に基づき開催されたバーチャルオンリー型株主総会の実態を踏
まえたものである点が共通する。たとえば、特例措置の範囲内であったとはいえ、イギリス
ではバーチャルオンリー型株主総会において株主の権利が議決権の行使に限られた事例の
存在が、フランスでは会社がバーチャルオンリー型株主総会を開催した際に審議を可能に
ラウエア州法と異なり、バーチャルオンリー型株主総会の開催に定款の定めが必要であり、
かつ、定款の定めに最長 5 年間の有効期限を設定する必要もある。また、取締役員
(Vorstandmitglied)や議長等は物理的な場所において一堂に会することが求められており、
オンライン参加は認められていない点が特徴的である。第 3 章 3.(1)(2)。31
第 2 章 4(2)3。32第 2 章 4(2)13。ドイツでも、バーチャルオンリー型株主総会の開催を一般的な制度
として認容することに対して、個人投資家だけではなく機関投資家の代表団体からも懸念
が示されることはあった。この点に加えて、ドイツの特徴として、このような方向での制度
整備に対する好意的な見解が会社法研究者の間で主流であった点が指摘されている。伊藤
雄司「ドイツにおけるバーチャル株主総会立法の恒久化について」神田秀樹責任編集『企業
法制の将来展望 2023 年度版』
(財経詳報社、2022 年)224−225 頁。33第 4 章第 1 節 4・第 2 節 2。34石川真衣「バーチャル株主総会と会議体の将来性―フランスの状況を参考に―」証券レ
ビュー60 巻 9 号(2020 年)49 頁・51-52 頁。35第 4 章第 3 節 4。36第 4 章第 4 節 7(3)
。なお、日本の書面投票と電子投票に相当する制度はフランスにも
存在するが、
「討議の原則」に反するものと位置付けられている。第 4 章第 1 節 7(2)。152
するために真の意味で尽力しなかったことが問題視されている37
。一方、ドイツでも類似の
事例は存在したようであるが、
イギリスとフランスと同程度に問題視されてはおらず、
むし
ろ、バーチャルオンリー型株主総会に関する制度整備の中で総会としての意思決定プロセ
スを総会当日以前に前倒しする仕組みが組み込まれている点が特徴的である38。このように
バーチャルオンリー型株主総会の評価は、
会議体としての株主総会に何を期待するか、
とい
う各国の会社法の考え方と密接な関係にある点に注意が必要である39
。ただし、イギリスで
は、バーチャルオンリー型株主総会を含め情報通信技術を使用した株主総会の開催形態の
柔軟化に向けた検討を進める動きが実務に存在し、
フランスでは、
特例措置のもとでの経験
等を踏まえて、株主総会のデジタル化を会社のガバナンスの充実に活かすことができない
かという観点からの議論が進行中である40。上場会社についてバーチャルオンリー型株主総37第 2 章 4(2)2、第 4 章第 4 節 3。38第 3 章 2.(6)。意思決定プロセスの総会当日以前への前倒しの効果を有する仕組みとし
て、質問の事前提出期限の設定(取締役が株主による質問に総会の 3 日前への事前提出と
いう期限を設定することを認める仕組み。事前提出された質問と回答は総会前にインター
ネットを利用して公示され、上記の回答に対して株主は総会において再質問できる。
)が挙
げられている。第 3 章 3.
(4)a.。質問の事前提出期限の設定は、特例措置のもとで「株主
の質問を総会前に提出させることにより経営側の回答の質が向上した」との積極的な評価
に基づき立法化されたようである。第 3 章 2.(6)。なお、立法過程では質問を事前提出し
た株主のみが総会当日に再質問権を行使できるという枠組みが想定されていたが、そのよ
うな枠組みは最終的には採用されなかった。伊藤・前掲注(32)211−213 頁。39ドイツがバーチャルオンリー型株主総会の開催を特例措置ではなく一般的な制度として
認容した背景には、会社法研究者の間でバーチャルオンリー型株主総会への肯定的な評価
が主流であったという事情が存在したことが指摘されている。伊藤・前掲注(32)207 頁。
ドイツについて、上場会社では電子投票等によって 90%以上の議決権が株主総会の会日前
に行使されており、事実上、株主総会の意思決定の内容は総会当日前、すなわち、会議体と
しての株主総会が開催される前に確定している場合が多いとの紹介がなされている。この
ような状況では総会当日の意思決定ではなく事前に株主の意思決定がなされることを前提
として制度整備を行うことが合理的であり、注(38)
で紹介した質問の事前提出期限の設定
はそのような観点からの制度整備と評価できる。
しかし、
前述した実態が存在するとはいえ
ない会社でもバーチャルオンリー型株主総会の開催を可能とした結果、バーチャルオンリ
ー型株主総会のみ当日の審議を骨抜きにするような制度設計をすることはできず、
「意思決
定プロセスの前倒しへの法制上の対応の揺らぎや、
(とりわけ上場会社については過剰とも
評価されるほどの)手厚い株主権の設定に繋がった可能性には留意する必要があろう。
」と
の指摘がなされている。第 3 章 2.(5)(6)。40
第 2 章 4(2)3、第 4 章第 4 節。153会の開催を明示的に許容する制度を持たないイギリスとフランスにおいても、今後の立法
動向が注目される。
アメリカについては、イギリス、フランス、ドイツと異なり、デラウエア州をはじめ、新
型コロナウイルス感染症への対応が必要となる以前からバーチャルオンリー型株主総会の
開催を許容する州の存在が特徴的である。
しかし、
バーチャルオンリー型株主総会の開催を
許容していなかった州も存在していたのであり、このことは会議体としての株主総会の意
義・役割について各州の間に差異が存在する可能性を示している。また、バーチャルオンリ
ー型株主総会の開催を許容する州においても、
会議体としての株主総会の意義・役割につい
て、利害関係人の中で評価に差異が存在する可能性があるように思われる41。まず、会議体としての株主総会の意義・役割の評価に関する各州の差異について、たとえ
ば、カリフォルニア州法は、前述したデラウエア州法と同じく、新型コロナウイルス感染症
への対応が必要となる以前からバーチャルオンリー型株主総会を許容していたが、ニュー
ヨーク州法はハイブリッド型株主総会の許容に留まっていた。
ただし、
カリフォルニア州法
はバーチャルオンリー型株主総会の実施に個別株主の同意を必要としており、デラウエア
州法は定款又は附属定款で株主総会の開催場所の決定が取締役会に委任されている場合に
はバーチャルオンリー型株主総会の実施は取締役会の判断で決定可能であったことと対照
的である42
。カリフォルニア州とニューヨーク州は、新型コロナウイルス感染症への対応を
目的とする特別措置
(州知事命令)
として取締役会の判断でバーチャルオンリー型株主総会
の開催を可能とした43
。カリフォルニア州とニューヨーク州については、新型コロナウイル
ス感染症への対応が必要となる以前、バーチャルオンリー型株主総会への消極的な評価が
公的機関等から表明されていたようである44
。しかし、ニューヨーク州は、2021 年 11 月 841一般的な制度としてバーチャルオンリー型株主総会やハイブリッド型株主総会の開催が
認められていた場合でも、実際にそのような制度を利用する会社は少数派であり、かつ、
ハイブリッド型株主総会ではなくバーチャルオンリー型株主総会の開催が選択されてい
た。しかし、新型コロナウイルス感染症への対応に迫られバーチャルオンリー型株主総会
を開催する会社が多数を占めるようになった。第 1 章 1.
(2)4。バーチャルオンリー型
株主総会の経験は、アメリカにおいても会議体としての株主総会の意義・役割の再評価の
契機となり得るように思われる。See, e.g., Yaron Nili & Megan W. Shaner, Virtual Annual
Meetings: A Path Toward Shareholder Democracy and Stakeholder Engagement, 63 B.C. L.
REV. 123 (2022).42第 1 章 1.
(2)1(a)。43
第 1 章 1.
(2)3(a)
。新型コロナウイルス感染症への対応が必要となる以前はバーチャ
ルオンリー型株主総会の開催を認容していなかった州のうち、ニューヨーク州を含む 11 州
(内、4 州はハイブリッド型株主総会も許容していなかった州)が特例措置としてバーチャ
ルオンリー型株主総会の開催を認容したようである。44第 1 章 1.
(2)5。154日に州会社法を改正し、定款又は附属定款に別段の定めのない限りバーチャルオンリー型
株主総会の開催を一般的な制度として認容する方向に舵を切ったようである45
。一方、カリ
フォルニア州では、
特例措置ではなく一般的な制度改正として、
バーチャルオンリー型株主
総会の開催の条件(個別株主の同意)の緩和に向けた動き等は見られないようである46
。特
例措置のもとでのバーチャルオンリー型株主総会の経験を踏まえて、従前はバーチャルオ
ンリー型株主総会に必ずしも積極的ではなかった州法における今後の立法の行方が注目さ
れる。
バーチャルオンリー型株主総会の開催を許容する場合の会議体としての株主総会の意
義・役割に関する利害関係人の評価の差異については、
バーチャルオンリー型株主総会の開
催形態を巡る評価として現れているように思われる。アメリカのバーチャルオンリー型株
主総会は音声のみの形態が一般的であり、このような傾向は新型コロナウイルス感染症へ
の対応としてバーチャルオンリー型株主総会を実施する会社が増加した後も変化はないよ
うである。このような音声のみのバーチャルオンリー型株主総会に対しては、
「株主から経
営陣や取締役が見えないこと、他の株主からの質問を見たり聞いたりできないことについ
て株主からは不満も示されていた」ようである47
。デラウエア州会社法はバーチャルオンリ
ー型株主総会の開催に際して、
「1ヴァーチャル参加の株主の本人確認あるいは代理権の確
認のために合理的な手段をつくすこと、
2ヴァーチャル参加の株主または代理人に、
議事進
行と実質的に同じタイミングで議事を読むあるいは聞くことのできる機会を含めて、議事
に参加し、
決議事項への投票の機会を提供する合理的な手段をつくすこと、
3ヴァーチャル
参加の株主または代理人が株主総会において遠隔通信によって投票またはその他の行動を
取った場合には、
会社はその投票またはその他の行動の記録を保持するものとすることの 3
点を必要とする」が、
「この規律は株主総会のオンライン化・ヴァーチャル化によって株主
の参加の機会・程度が実質的に害されるのではないかという懸念に対して、
株主に保証され
る参加機会の最低ラインを示したもの」と説明されている48
。前述した音声のみのバーチャ45Helena K. Grannis & Francesca L. Odell, Virtual Shareholder Meetings now Permanently
Permitted in NY, Cleary M&A and Corporate Governance Watch,
https://www.clearymawatch.com/2021/11/virtual-shareholder-meetings-now-permanently-
permitted-in-ny/ (November 9, 2021).46なお、既にバーチャルオンリー型株主総会の開催を認容するデラウエア州は、2022 年の
州会社法改正により、通信障害等何らかの理由でバーチャルオンリー型株主総会の運営に
支障が生じた場合等に州会社法の休会に伴う延会の規定が適用されることを明示する等、
更なる制度整備を進めている。第 1 章 1.
(2)2(a)。47
第 1 章 1.
(2)4。一方、ドイツでは「総会を映像および音声により送信すること」がバ
ーチャルオンリー型株主総会の本質的要素であると紹介されている。第 3 章 2.(3)。48第 1 章 1.
(2)2(a)
。なお、ドイツでは、バーチャルオンリー型株主総会を開催するに
際して、
「1総会の全てが画像(Bild)及び音声(Ton)によって中継されること、2株主の155ルオンリー型株主総会に対する株主の不満は、立法者が定めた最低ラインのもとでの会社
(経営者)
による制度運用への不満と言い換えることができる。
このような不満の存在は、
会議体としての株主総会の意義・役割の理解について、株主、会社(経営者)
、立法者の間
に齟齬が存在する可能性を示している49。議決権行使助言会社(ISS と Glass Lewis)はアメリカ企業を対象とするガイドラインに
おいて一般的にバーチャルオンリー型株主総会に否定的な立場を崩してはいないが従前の
対面式と同等の株主の権利を認めることが可能であることを前提としてバーチャルオンリ
ー型株主総会を認容する方向を示唆するなど、バーチャルオンリー型株主総会に対する投
資家側の評価が変化する可能性が指摘されている50
。しかし、会議体としての株主総会の意
議決権行使が、
電子的通信の方法及び代理権授与によって可能であること、
3総会に電子的
に接続した株主(後述)に、総会におけるビデオ通信(Videokommunikation)の方法によ
り動議(Antrag)及び選挙提案(Wahlvorschlag)を提出する権利が認められること、4株
主に質問権(Auskunftsrecht。株式法 131 条)が電子的通信の方法により認められること、5(事前の説明請求の受付という会社側の選択肢があり、
その選択肢を選択した場合には)
株主に対する報告内容またはその要旨が総会の 7 日前までに公示されること、6株主に議
題に関して事前に意見を電子的通信の方法により提出する権利が認められること(株式法
130a 条 1 項ないし 4 項)
、7総会に電子的に接続した株主に、総会における意見陳述権(株
式法 130a 条 5 項及び 6 項)がビデオ通信の方法により認められること、8総会に電子的に
接続した株主に、総会決議に対する異議権が電子的通信の方法により認められること」の 8
つの要件を充たす必要がある。第 3 章 2.(3)。49このような齟齬は、注(32)で紹介したように、2022 年にバーチャルオンリー型株主総
会の開催を一般的に認容するための制度整備を行ったドイツにおいても存在する。50第 1 章 1.
(2)5。なお、ISS のアメリカ企業を対象とするガイドラインとイギリス企
業を対象とするガイドラインを比較した場合、前者と異なり、後者にはバーチャルオンリ
ー型株主総会の開催(を可能とする定款変更)に反対を推奨するとの記載しか存在しな
い。See ISS, 2023 UNITED STATES Proxy Voting Guidelines: Benchmark Policy
Recommendations (December 13, 2022) at 33, available at
https://www.issgovernance.com/file/policy/active/americas/US-Voting-Guidelines.pdf;
ISS, 2023 UK and Ireland Proxy Voting Guidelines: Benchmark Policy Recommendations
(December 13, 2022) at 7-8, available at
https://www.issgovernance.com/file/policy/active/emea/UK-and-Ireland-Voting-
Guidelines.pdf. なお、ISS の大陸ヨーロッパの企業を対象とするガイドラインには、バー
チャルオンリー型株主総会についてはケースバイケースで賛否を判断すべしとの記載が存
在するようである。第 3 章 3.(7)。See ISS, 2023 Continental Europe Proxy Voting
Guidelines Benchmark Policy Recommendations (December 13, 2022), at 35, available at
https://www.issgovernance.com/file/policy/active/emea/Europe-Voting-Guidelines.pdf.156義・役割について利害関係人の間に共通理解を形成できなければ、
バーチャルオンリー型株
主総会において株主に保障すべき権利の確定も難しいのではなかろうか。会議体としての
株主総会の意義・役割はバーチャルオンリー型株主総会の開催を許容するか否かだけでは
なくその具体的な制度設計にも影響を与えるという点は、アメリカとその他の国に共通し
ているように思われる51。この点は日本においても既に指摘されているところであり、
今後、
バーチャルオンリー型株主総会の実例が積み重なるなかで改めて検討がなされるべきであ
ると考える52。51
アメリカにおける会議体としての株主総会の意義・役割を考える際には、株主総会の省
略制度(書面による同意制度)が認められる範囲も参考になるように思われる。第 1 章 1.(4)。たとえば、デラウエア州では、定款で別に定めない限り「すべての議決権を分母とし
た場合に、
当該議案の可決要件となる議決権を有する株主の同意のみで、
株主総会の省略を
認める」という制度が採用されており、会議体としての株主総会の意義・役割に重きが置か
れていないという評価が成り立ち得るように思われる。
一方、
ニューヨーク州法では基本定
款(certificate of incorporation)に特段の定めを設けることによりデラウエア州法と同じ条
件で株主総会を省略できるが、上記の定めがなければ株主総会の省略には全株主の同意が
必要とされている。また、カリフォルニア州法では、定款の定めの有無ではなく、取締役選
任について株主総会を省略するには全株主の同意が必要であるが、その他の決議事項につ
いてはデラウエア州法と同じ条件で株主総会を省略可能である。この他に、第 1 章注(7)
で言及されているように 36 の法域(34 州とコロンビア特別区、グアム準州)がアメリカ法
律家協会(American Bar Association)の策定する模範事業会社法(the Model Business
Corporation Act)の内容を州会社法としているが、その株主総会の省略制度に関する改正
は、定時株主総会への株主の出席率の低迷を踏まえてなされていると指摘する見解がある。
See, Nili & Shaner, supra note 41, at 144 note113. ただし、デラウエア州法の株主総会の省
略制度は、
「実務では、敵対的企業買収における買収者が取締役を解任する手段として用い
られる。
」との紹介もなされている。第 1 章 1.
(1)2。このように株主総会の省略制度は
敵対的企業買収者が株主総会を経ずに速やかに会社支配権を獲得できる仕組みであるため、
株主総会の省略制度に関する各州法の差異には各州の敵対的企業買収に対する評価の差異
も反映されている可能性がある。
なお、
株主総会の省略を認める類似の制度はアメリカ以外
にも存在するが、
イギリスでは制度を利用可能な会社が私会社に限られ、
ドイツとフランス
では株式会社は制度を利用できない等、
制度を利用可能な会社の種類に制限がある。
第 2 章4(3)、第 3 章注(10)
、第 4 章第 1 節 8。フランスは新型コロナウイルス感染症への対応
を目的とする特別措置として株式会社が書面協議により株主総会を省略する制度の利用を
認めたが、
このような特別措置を一般的な制度とすることに対しては
「討議の原則を保護す
る観点から」否定的な見解が有力のようである。第 4 章第 4 節 8。52会議体としての株主総会の意義・役割を再検討する比較的最近の文献として、
田中亘
「会
議体としての株主総会のゆくえ−『株主総会運営に係る Q&A』の法解釈と将来の展望−」157(2)バーチャルオンリー型株主総会以外の分野における情報通信技術の活用
本報告書の調査・分析の対象となった国の中には、バーチャルオンリー型株主総会以外
の分野で情報通信技術の活用を進めている例がある。
以下では、
そのような例から日本が得
ることができる示唆の抽出を試みる。
第 1 に、アメリカの州法の中には、DAO (Decentralized Autonomous Organization)に
法人格を付与する例(バーモント州、 ワイオミング州、テネシー州)がある53
。DAO とは
「ブロックチェーン上のスマートコントラクトを用いて、中央集権的な構造を置くことな
く、
参加しているメンバーの決定によって運営がなされる組織」
のことをいう54。一方、DAOがデラウエア州法の LLC として設立される場合も多いようである55。日本においても、DAOに関する法制度のあり方が検討されており、DAO に対する法人格の付与はその具体的な課
題の 1 つとされている56
。DAO への法人格の付与により、DAO のメンバーとなることに
企業会計 72 巻 6 号(2020 年)764 頁、舩津浩司「コロナ禍が示す株主総会の未来像」法時
92 巻 8 号(2020 年)3 頁、松井秀征「バーチャルオンリー型株主総会―その理論的基礎と
可能性について」ジュリスト 1548 号(2020 年)27 頁、伊藤靖史=髙原知明「会議体とし
ての株主総会の現状と将来―理論と実務の対話―」商事法務 2311 号(2022 年)26 頁等が
ある。
また、
上場企業において株主総会実務を担う担当者による会議体としての株主総会の
意義・役割の評価について、井上卓ほか「
〈座談会〉株主総会実務の将来展望〔中〕
」商事法
務 2319 号(2023 年)41−44 頁等がある。53第 1 章 3.
(5)2。54第 1 章 3.(1)。なお、
「スマートコントラクト」には様々な定義があるが、本文の「スマ
ートコントラクト」は「ブロックチェーン上のプログラム(アプリケーション)
」の意味で
用いられている。第 1 章注(80)。55
LLC は DAO を念頭に置いた組織形態ではないが、
「デラウェア州法の LLC の要件を満
たし、
LLC のルールを遵守するため、
DAO の理念とされている自律性や分散性といった性
格をある程度犠牲にすることになるものの、デラウェア州の LLC に関するルールは柔軟で
あることから、DAO の理念と実際の手続をかなりの程度、適法に実現できる。DAO のト
ークンセール(DAO の発行するトークンの売却)によって調達した資金を LLC が保有す
ることも認められるし、LLC の附属定款に DAO がスマートコントラクトを通じて行う多
くの機能(利益の分配、資産管理業、メンバーへ分配する利益の登録、メンバーの投票の集
計、通知など)を記載することもできるし、附属定款に規定を置くことで信認義務の制限
(限定)
、有限責任やその他 DAO にふさわしい性質を認めることもできる。例外として、
メンバーの匿名性の維持をデラウェア州 LLC 法は認めていないなど、DAO の求める方向
性と若干の相違もあるものの、多くはデラウェア州の LLC の中でも実現できる。
」との分
析が紹介されている。第 1 章 3.
(5)2。56たとえば、Web3.0 研究会「Web3.0 研究会報告書〜Web3.0 の健全な発展に向けて〜」
(2022 年 12 月)25−27 頁(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/f158よる責任の限定
(無限責任の回避)
や DAO 自らが第三者との契約当事者となることができ
る地位の獲得等が期待されている57
。DAO への法人格の付与のあり方の検討は、法人格の
付与や構成員の責任に関する既存の法制度を見直す機会にもなり得るように思われる。ま
た、DAO はスマートコントラクトを用いて集団的意思決定を効率的に行う仕組みであると
位置付けることも可能であり、DAO を巡る議論から株主総会等の既存の集団的意思決定の
仕組みの改善又は再評価につながる何らかの示唆を得ることができるかが興味深い58。第 2 に、イギリスは「マネーロンダリング等のための会社制度の濫用防止を図る観点か
ら法人制度の透明性を確保することにつき実効性の高い法的枠組みを有する数少ない国の
一つに位置付けられている。
」と紹介されているが、デジタル技術を利用することにより、
このような法的枠組みの実効性の更なる向上を目指した試みがなされている59。会社制度の
濫用防止は FATF(Financial Action Task Force)の勧告 24 が示すように国際的な要請であ
り、この点についてイギリスは高い評価を受けている60
。一方、日本については、2021 年 8
月 30 日に公表された第 4 次対日相互審査報告書において課題が指摘されており、様々な制
度整備が試みられている61。第 3 に、
イギリスでは、
会社による計算書類の会社登記所
(会社庁
(the Companies House))への提出について、政府が「iXBRL (Inline Extensible Business Reporting Language)によっ
てデジタル化し提出することを義務付けるとともに、そこに盛り込まれる情報について適
ield_ref_resources/a31d04f1-d74a-45cf-8a4d-5f76e0f1b6eb/a53d5e03/20221227_meeting_
web3_report_00.pdf)。57
第 1 章 3.
(5)2。なお、合名会社や合資会社のように、法人格を有しつつ、法人の債務
について無限責任を負う構成員が存在する組織形態も存在する(会社法 576 条 2 項 3 項)。すなわち、
法人格の付与と構成員の有限責任は別の仕組みであり、
法人格は有するが無限責
任を負う構成員が存在する組織形態と法人格と構成員の有限責任の双方が備わった組織形
態が存在する。合同会社(会社法 576 条 4 項)は後者の組織形態の一例である。このよう
な組織形態の差異によって対処すべき課題が異なるからこそ、様々な会社の類型が用意さ
れている点に注意がなされるべきである。58ただし、現在の DAO の意思決定の仕組みが上手く機能しているか否か、慎重な検討が
必要である。第 1 章 3.(3)。59第 2 章 3(4)
。具体的には、会社の設立登記の申請に際して、役員就任予定者や設立さ
れる会社の実質的支配者等についての身分証明を要求し、
かつ、
デジタル技術を利用した手
続きによりその確認を行うこと等が予定されているようである。60第 2 章 3(4)。61
齊藤恒久=南野雅司「『商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則』
の解説」金法 2175 号(2021 年)20 頁。2022 年 1 月 31 日に運用が開始された実質的支配
者リスト制度(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html)は上記の試みの 1 つで
ある。159切なタグを付すことも併せ強制する意向を示した(fully tagged financial reporting in
iXBRL)。
」ことが紹介されている62
。このような取り組みにより計算書類の比較可能性と疑
わしい活動の検知可能性の向上が期待されている63。日本でも有価証券報告書等については
同様の取り組みが既になされている64
。イギリスでは会社による計算書類の会社登記所への
提出と会社登記所における開示が「有限責任制の会社に共通する株主の有限責任享受の対
価」と位置付けられているが65
、日本では会社法に基づく計算書類の公告制度(会社法 440
条)が同様の位置付けとなるはずである66
。日本でもインタネーットを利用して計算書類の
公告を行うことが認められているが(会社法 440 条 1 項 3 項・939 条 1 項 3 号)
、情報通信
技術の発展を踏まえて見直し必要がないか検討する価値があるように思われる67。第 4 に、前述したようにフランスでは、新型コロナウイルス感染症への対応を目的とす
る特例措置のもとでの経験等を踏まえて、株主総会のデジタル化を会社のガバナンスの充
実に活かすことができないかという観点からの議論が進行中であるが、その対象は幅広い68。その中には株主に対する個別の情報開示のデジタル化を目指した検討が含まれており、
具体的には会社が電子的方法
(電子メールなど)
により株主に通知等を行うために必要な株
主の同意要件の緩和も俎上に挙げられている69。ドイツにも類似の問題意識が存在するよう
である70
。前述したように株主総会資料の電子提供制度の創設の背景には、株主の個別同意
に基づき電子メールなどで株主総会の招集の通知を発する制度の利用が低迷しているとい62第 2 章 6(2)3。63第 2 章 6(2)3。64金融庁「XBRL 関連情報について」
(https://www.fsa.go.jp/search/20080304-2.html)。65
第 2 章 6(2)2。66江頭・前掲注(19)40 頁。67現在、主にスタートアップや事業の成長・承継・再生等の局面にある事業者への不動産
等の有形資産担保や経営者保証等に依存しない融資実務の発展を後押しすることが政策課
題とされ、事業成長担保権等の制度整備が進められている。金融審議会・事業性に着目した
融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ報告
(2023 年 2 月 10 日)
(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20230210/01.pdf)
。融資者(債権者)が有
形資産担保や経営者保証等に依存せずに融資を行うかや継続するかの判断を行うためには、
債務者である会社の財務や事業を評価する際に利用可能な信頼性の高い情報を入手できる
仕組みが存在する必要がある。非上場の会社では計算書類の公告制度がこのような仕組み
となるはずであるが、それが上手く機能しているか検討の余地があるように思われる。68第 4 章第 4 節。69第 4 章第 4 節 4.3。70第 3 章 5.(2)d.。160う状況が存在した71。株主総会資料の電子提供制度は電子公告や登記と同じく株主がインタ
ーネットに掲載された情報の取得のために積極的に行動することを前提とする仕組みであ
るから、これらは会社が株主に直接かつ迅速に情報を提供する必要がある場合には適切な
情報提供の手段とはいえない可能性がある。株主に対する個別の情報開示の仕組みは無記
名株式の存否等の各国の株式保有構造の差異の影響を受けざるを得ないが、情報通信技術
の発展を踏まえてその仕組みを見直すことは、日本にとっても重要な課題であるように思
われる72。71
注(6)とその本文。72仮に見直し作業を行うとした場合、電磁的方法による招集通知等の仕組みを導入した平
成 13 年 11 月の商法改正の当時と比べて、
電子メール以外の伝達手段が普及していること、
個人が主に利用する伝達手段にバラツキが存在している可能性があること等の考慮が必要
となるように思われる。