人事訴訟手続等のIT化に関する調査研究報告書
令和5年3月
公益社団法人商事法務研究会
人事訴訟手続等のIT化に関する調査研究
報告書
執筆分担
総監修 山 本 和 彦 一橋大学大学院法学研究科教授
イギリス
監 修 杉 山 悦 子 一橋大学大学院法学研究科教授
執 筆 川 嶋 隆 憲 名古屋大学大学院法学研究科教授
ドイツ
監 修 青 木 哲 神戸大学大学院法学研究科教授
執 筆 伊 藤 隼 北海道大学大学院法学研究科准教授
フランス
監 修 垣 内 秀 介 東京大学大学院法学政治学研究科教授
執 筆 八 木 敬 二 成蹊大学法学部専任講師
*所属等は調査実施当時のもの
目 次
イギリス ..............................................................................................................................1
第 1 章 はじめに..............................................................................................................1
I 本調査の目的、対象、方法.....................................................................................1
II イギリスの裁判所組織等について..........................................................................2
III イギリスの家事事件手続の概略 .............................................................................4
第 2 章 家事事件手続のデジタル化...............................................................................10
I HMCTS におけるデジタル化の取り組み ............................................................10
II 離婚手続のデジタル化..........................................................................................12
III プロベート手続のデジタル化...............................................................................26
IV 家族公法事件手続のデジタル化 ...........................................................................29
第3章 デジタル・サポート..........................................................................................31
I ナショナル・デジタル・サポート・サービスの概要 ..........................................31
II デジタル・サポート・サービスの試行とその評価..............................................31
ドイツ ................................................................................................................................35
I はじめに................................................................................................................35
II 家庭事件の手続の概要..........................................................................................36
1 家庭事件に関する管轄........................................................................................36
2 家庭事件・家庭争訟事件 ....................................................................................36
3 家庭事件の手続の規律........................................................................................37
III オンライン申立て等(の義務化)........................................................................41
1 電子文書の利用可能性........................................................................................41
2 電子文書の提出...................................................................................................42
3 電子文書の使用義務 ...........................................................................................46
IV 電子文書の告知・送達..........................................................................................51
1 裁判所による告知・送達 ....................................................................................51
2 関係人主導の告知・送達 ....................................................................................53
V 事件記録の電子化 .................................................................................................56
VI 電子記録の閲覧.....................................................................................................61
VII 関係者の意見聴取における IT ツールの活用.......................................................65
1 婚姻事件・家庭争訟事件 ....................................................................................65
2 通常の家庭事件...................................................................................................66
3 中継の記録等 ......................................................................................................67
フランス ............................................................................................................................69
I.はじめに ...................................................................................................................69
1.本報告書について...................................................................................................69
2.人事訴訟・家事事件手続の概要.............................................................................69
3.IT 化に関する法改正の動向...................................................................................77
II.オンライン申立てについて ......................................................................................82
1.弁護士によるオンライン申立てとその義務...........................................................82
2.当事者本人によるオンライン申立てとその支援 ...................................................83
III.送達・通知の電子化について...................................................................................84
1.裁判所と弁護士の間のやり取り.............................................................................84
2.裁判所と当事者の間のやり取り.............................................................................85
IV.事件記録の電子化と記録閲覧のオンライン化について ..........................................85
1.事件記録の電子化...................................................................................................85
2.記録閲覧のオンライン化........................................................................................85
V.関係者の意見聴取における IT ツールの活用について............................................85
1.ウェブ会議の活用...................................................................................................85
2.関係者への情報提供...............................................................................................87
VI.主要な関連条文訳.....................................................................................................87
1.民事訴訟法典..........................................................................................................87
2.司法組織法典........................................................................................................100 1イギリス
名古屋大学 川嶋隆憲
第 1 章 はじめに
I 本調査の目的、対象、方法
本調査は、
イギリスの家事事件手続の ICT(IT)化に関する近時の法事情を紹介すること
を目的とする。
イギリスでは、近年、英国裁判所審判所庁(HMCTS; His Majesty’s Courts and Tribunals
Service)によって、裁判手続の ICT(IT 化)を含む、裁判手続の現代化を進める大規模な
改革プロジェクトが進められている状況にある1
。本調査は、このような近年の改革プロジ
ェクトの下で新たに整備されつつある家事事件手続等――本調査報告では、同国の家庭裁
判所における裁判手続のほか、その上訴手続を含むものとする――に関する立法や運用の
状況を対象とする。具体的には、家事事件手続(およびその上訴手続)にかかる、オンライ
ンによる申立て、送達・通知の電子化、事件記録の電子化、事件記録のオンライン閲覧、ウ
ェブ会議等の IT ツールの活用等に関連した法規の有無・内容のほか、本人サポートに関す
る取り組み等が含まれる。
調査の方法は、主として文献調査による。上記のように、イギリスにおける裁判手続の現
代化の取り組みは現在進行形で拡大・発展の途上にあると言えるが、本調査報告は、本調査
実施時点2
において知りえた文献情報を基礎としている34。1
近年のイギリスの裁判手続等の ICT(IT)化の動きを紹介した資料として、公益社団法人商事法務研究会
「主要先進国における民事裁判手続等の IT 化に関する調査研究業務報告書」
(2020 年 3 月)
(https://www.moj.go.jp/content/001322234.pdf)1 頁以下[杉山悦子]
、同「主要先進国における破産手
続等の ICT(IT)化に関する調査研究報告書」
(2022 年 3 月)
(https://www.moj.go.jp/content/001373834.pdf)1 頁以下[杉山悦子]
、TMI 総合法律事務所「裁判の
IT 化に関する法制度の報告書」
(2022 年 2 月 15 日)
(https://www.moj.go.jp/content/001371427.pdf)
115 頁以下[絹川健一=工藤明弘]などがある。2本調査報告の内容は、主として、2023 年 1 月時点において公表されている資料等に基づく。3イギリス法の概説として、田島裕『イギリス法入門〔第 2 版〕』(信山社・2009 年)
、戒能通弘=竹村和
也『イギリス法入門――歴史、社会、法思想から見る』
(法律文化社・2018 年)参照。イギリス(および
アメリカ)の民事訴訟法については、溜箭将之『英米民事訴訟法』
(東京大学出版会・2016 年)が詳し
い。4イギリスの家族法および家事手続に関する概説書等として、Jonathan Herring, Family Law (10th edn,
Pearson 2021), Stephen Gilmore and Lisa Glennon, Hayes and Williams’ Family Law (7th edn, OUP
2020), Nigel Lowe, Gillian Douglas, Emma Hitchings and Rachel Taylor, Bromley's Family Law (12th edn,
OUP 2021), Polly Morgan, Family Law (OUP 2021), Lucy Reed, The Family Court without a Lawyer: A
Handbook for Litigants in Person (4th edn, Bath Publishing 2022) などがある。 2II イギリスの裁判所組織等について
(1) 裁判所の種類
イギリスの裁判所制度は、異なる種類の裁判所(court)と審判所(tribunal)で構成され
る。以下、家事事件に関連する裁判所を中心に紹介する5。1 治安判事裁判所(Magistrates’ courts)
治安判事裁判所は、
主として比較的軽微な刑事事件を扱う裁判所である。
治安判事裁判所
の裁判は、研修を受けた地域のボランティアである治安判事(Magistrate)によって行われ
るが、複雑な事件については法曹資格者である地方裁判官(District Judge)
によって行われ
る。
治安判事裁判所は、近年まで、家事手続裁判所(Family Proceedings Court)の名称で、
家事事件の管轄権も有していたが、2014 年 4 月以降は、新たに創設された家庭裁判所
(Family Court)がこれに代わって家事事件の管轄権を持つこととなった。
2 家庭裁判所(Family Court)
家庭裁判所は、家事事件の原則的な第一審裁判所である。家庭裁判所は、全国各地の裁判
所内に置かれているが、裁判所組織としては、全体で単一の裁判所を構成している。2014
年 4 月以降、一部の事件を除き、原則的にすべての家事事件が家庭裁判所において扱われ
ることとなった。家庭裁判所の裁判は、家事委員会治安判事(Family Panel Magistrates)の
ほか、
地方裁判官
(District Judge)
や巡回裁判官
(Circuit Judge:他に、
レコーダー
(Recorder)
と呼ばれる非常勤裁判官によることもある)によって行われる。
なお、家庭裁判所(family court)という言葉は、上記の意味での家庭裁判所("the Family
Court"と単数形で表記される)
を指す場合と、
これに後述する高等法院の家事部を加えたよ
り広い意味での家庭裁判所("the Family courts of England and Wales"、"the Family courts"
などと複数形で表記される)を指す場合とがある。
3 高等法院(High Court)
高等法院(ハイ・コート)は、様々な種類の事件を扱う裁判所であり、大別して、国王座
部(King’s Division / Queen’s Division)
、大法官部(Chancery Division)
、家事部(Family
Division)に分かれる。高等法院家事部(the Family Division of the High Court)は、国際
的な子の奪取に関する事件など、
一部の家事事件において第一審裁判所となるほか、
家庭裁
判所の巡回裁判官(Circuit Judge)やレコーダー(Recorder)のした特定の裁判に対する上
訴について審理を行う。
4 控訴院(Court of Appeal)
控訴院は、イングランド・ウェールズにおける上級裁判所(Senior Courts of England and5Courts and Tribunals Judiciary ウェブサイト(https://www.judiciary.uk/structure-of-courts-and-
tribunals-system)参照。 3Wales)6のなかで最上位の裁判所である。
専ら裁判所や審判所からの上訴事件を扱う裁判所
であり、民事部(Civil Division)と刑事部(Criminal Division)から構成される。家事事件
に関しては、控訴院の民事部が、家庭裁判所からの上訴事件と、高等法院家事部からの上訴
事件を扱う。
5 最高裁判所(Supreme Court)
最高裁判所は、英国(the United Kingdom)における最上位の裁判所である。英国では、
従前、貴族院上訴委員会(the Appellate Committee of the House of Lords)が、民事事件に
ついては国内全域、
刑事事件についてはイングランド・ウェールズと北アイルランドにおい
て終審裁判所としての役割を担っていたが、
2009 年 10 月からは、
これに代わって最高裁判
所がその役割を担っている。
(2) 裁判官の種類
イングランド・ウェールズの家庭裁判所(the Family Court)における裁判は、次の各種
の裁判官によって行われる7。1 家事委員会治安判事(Family Panel Magistrates)
家事委員会治安判事は、
いわゆる素人裁判官として、
家庭裁判所において裁判にあたる。
家事委員会治安判事は、
子どもに関する私法上および公法上の事件の審理のほか、
虐待禁止
命令(non-molestation injunction)や住居命令(occupation order)の申立てを含む、その
他の家事事件を扱う。
2 治安判事裁判所地方裁判官(District Judge (Magistrates’ courts))
治安判事裁判所地方裁判官は、
刑事事件や少年事件のほか、
一部の民事事件の裁判にあた
る。
家庭裁判所では、
素人裁判官である治安判事または法曹資格者である治安判事裁判所地
方裁判官が家事事件について裁判を行うが、家事事件の中でも複雑かつ長期にわたる事件
については、治安判事裁判所地方裁判官が担当することが通例であるとされる。
3 地方裁判官(District Judge)
地方裁判官は、
子どもに関する私法上および公法上の事件に関する裁判や、
離婚に伴う財
産上の付随的救済命令(financial order)に関する裁判、その他各種の家事事件に関する裁
判にあたる。
なお、
地方裁判官のうち、
パートタイムの地方裁判官を地方裁判官代理
(Deputy
District Judge)と呼ぶ。
4 巡回裁判官(Circuit Judge)
家庭裁判所には、家事事件を担当する巡回裁判官である家事巡回裁判官(Family Circuit
Judge)が置かれる。このうち特任家事裁判官(Designated Family Judge)は、家事巡回裁6イングランド・ウェールズ上級裁判所(Senior Courts of England and Wales)には、控訴院、高等法
院、刑事法院の 3 つが含まれる。7Courts and Tribunals Judiciary ウェブサイト(https://www.judiciary.uk/courts-and-tribunals/family-
law-courts/family-judges)参照。 4判官の中から選任され、主要な裁判所センターにおいて家事分野の司法運営全般について
責任を負う。巡回裁判官が担当する事件では、レコーダー(Recorder)と呼ばれる非常勤の
裁判官が審理を行うことがある。
5 高等法院裁判官(High Court Judge)
家庭裁判所および高等法院家事部には、
高等法院裁判官が置かれる
(高等法院家事部から
地方に派遣される高等法院裁判官を、
ファミリー・リエゾン・ジャッジ
(Family Liaison Judge)
と呼ぶ)
。高等法院裁判官は、子どもや家族に関する特に複雑な事件や、高等法院が固有の
管轄権を有する事件(後見手続等)を扱う。
また、
高等法院家事部の高等法院裁判官は、
家庭裁判所の巡回裁判官の担当した特定の裁
判に対する上訴を担当する。
(3) その他――Cafcass について
Cafcass(The Children and Family Court Advisory and Support Service:子どもおよび家
族に関する裁判所助言・援助庁)は、家事事件手続に関わる子どもの利益を擁護するために
設けられている公共機関である。
イングランドでは Cafcass、
ウェールズでは Cafcass Cymru
が設置されている(以下は、イングランドの Cafcass についての紹介である)8。Cafcass は、子どもと家族の支援に関する政府の取り組みの一環として、2001 年 4 月に
創設され、これにより、従前、複数の部門(家庭裁判所福祉サービス、訴訟のための後見人
サービス、
公的事務弁護士オフィスの子ども部門)
に分かれていたサービスが統合された。
イングランドでは、司法省が後援する、非省庁型の公共機関(NDPD; non-departmental
public body)の一つとして位置づけられている。
Cafcass は、家庭裁判所において子どもを代理し、裁判所やソーシャルサービス、教育・
健康当局からは独立した立場で、裁判所に対して助言を行う。Cafcass には、家庭裁判所ア
ドバイザー(Family Court Advisor)が置かれ、次の 3 つの分野において、裁判所の要請を
受けて、
家族と協力しながら、
子どもの最善の利益のために適切と考える助言を裁判所に対
して行う。
1 離婚や別居などの私法上の事件で、両親や世話人の間で子どもに関する取り決めに
ついて合意できないケース
2 子の監護養育等に関する公法上の事件で、ソーシャルサービスが子どもの安全や福
祉について重大な懸念があるとしているケース
3 養子に関するケース(公法上の事件と私法上の事件の双方を含む)
III イギリスの家事事件手続の概略8イングランドの Cafcass につき、Cafcass ウェブサイト(https://www.cafcass.gov.uk/about-cafcass)
、ウ
ェールズの Cafcass Cymru につき、GOV.WALES ウェブサイト(https://www.gov.wales/cafcass-
cymru)参照。 5イギリスでは、2010 年家事事件規則(Family Procedure Rules 2010;以下「FPR」と表
記する)とこれを補完する実務指示(Practice Direction;以下「PD」と表記する)が、家
事事件手続の基本的な枠組みを定めている。
一般の民事訴訟手続については、1996 年に制定された民事訴訟規則(CPR; Civil
Procedure Rules)とこれを補完する実務指示が基本的な枠組みを定めているところ、FPR
の制定により、
家事事件手続についても、
統一された単一のルールが整備されることとなっ
た。FPR は、一部の事件を除き、家庭裁判所(the Family Court)および高等法院家事部
(Family Division of the High Court)において適用される。以下、家事事件手続の概略につ
いて紹介する9。(1) 最優先目的(overriding objective)
FPR における最優先目的は、裁判所が、事件に関わる様々な福祉面の問題を考慮しなが
ら、すべての事件を正当に処理することにある。ここでいう「事件を正当に処理すること
(dealing with a case justly)
」の中には、実行可能な範囲において、(a)事件を迅速・公正に
処理すること、(b)事件の性質、重要性、複雑性との間で均衡の取れた方法で事件を処理す
ること、
(c)当事者の対等な立場を確保すること、
(d)費用を節約すること、
(e)裁判所のリソ
ースを他の事件への配分を考慮しながら適切な配分で割り当てること、が含まれる(FPR
rule 1.1)。(2) 裁判外紛争解決
FPR は、裁判所に対して裁判所外の紛争解決(non-court dispute resolution)を考慮すべ
き義務を課しており、裁判所は、手続段階の如何を問わず、裁判所外の紛争解決が適切であ
るか否かを考慮しなければならない(FPR rule 3.3)
。また、裁判所外の紛争解決が適切であ
ると考えるときは、適当であると考える一定の期間において、当該手続の延期または審問
(hearing)の延期を命じることができる(FPR rule 3.4)。子どもに関する私法上の事件や、財産上の付随的救済(financial remedy)に関する手続
など、
一定の事件について手続開始の申立てをしようとする者は、
特に免除される場合(FPRrule 3.8, PD3A)を除き、申立前に、MIAM(Family Mediation Information and Assessment
Meeting)10と呼ばれるミーティングに出席することが申立ての前提条件(「MIAM 要件」と
呼ばれる)となっている(FPR rule 3.6, PD3A)。9
FPR の概略については、司法省ウェブサイト(https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-
rules/family/fpr_foreword)参照。See also Reed (n 4) paras 8.1ff.10MIAM では、家事調停評議会(Family Mediation Council)の認証資格を有する調停人が調停について
の説明を行うとともに、当該事案において調停による紛争解決が適切であるか否かについての査定を行
う。GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/guidance/family-mediation-voucher-scheme)参照。 6(3) 申立て
各種裁判の申立ては、
所定の書式を作成して裁判所に提出することによって行う。
申立て
が裁判所に提出され、所定の費用の支払がされると、裁判所がこれをチェックし、事件番号
を付して、申立てを発給(issue)する。申立ての発給にあたっては、申立書面に裁判所の名
称と紋章のついた裁判所の印章が付される。申立ては、従前、紙の書面による方法がとられ
てきたが、
今日では、
離婚
(divorce)
およびシビル・パートナーシップの解消
(dissolution)、子どもに関する取り決め命令(child arrangements order)
、虐待禁止命令(non-molestation
order)など、事件の種類により、オンラインの方法によることができるようになっている
(家事事件手続のデジタル化については、第 2 章参照)11。なお、低貯蓄者、公的給付受給者、低所得者等で一定の要件を満たす者については、裁判
費用の一部または全部の援助(Help with Fees)が認められる。費用の援助の申立てについ
ても、今日では、一部の例外はあるが、オンラインによる方法を選択することができるよう
になっている12。(4) 真実陳述書
申立ての中には宣誓供述書(affidavit)と呼ばれる宣誓認証記載のある陳述書の添付を必
要とするものがあるが、近年では、真実陳述書(statement of truth)と呼ばれる書面を通じ
て、
申立てに際して記載された事実が真実であることを確証し、
日付を入れて署名したもの
を提出する方法が用いられる(ただし、今日でも、離婚その他の事件において、宣誓供述書
の提出が必要とされる場合はあるようである)13。(5) 申立ての送達の方法
申立ての送達の方法には、相手方当事者への直接交付(personal service)
、速達郵便(first
class mail)またはその他の翌営業日配達サービス、ドキュメント・エクスチェンジ(DX;
Document Exchange)と呼ばれる民間の BtoB ネットワーク14
による方法のほか、電子メー
ルによる方法があり、
FPR や PD が定める要件の下で、
これらを利用することができる(FPRrule 6.4)。申 立 て は 、 送 達 を 受 け た 当 事 者 ま た は そ の 代 理 人 の 署 名 の あ る 送 達 確 認 書
(acknowledgement of service)が裁判所に返送された場合には、送達があったものとみな
される(FPR rule 6.15)
。また、申立てが電子メール、郵便またはその他の翌営業日配達サ
ービスによって送達された場合において、送達確認書が裁判所に返送されていないときで
も、
相手方当事者が申立てを受領したことについての証明があった場合には、
裁判所は申立11See Reed (n 4) para 8.4.12GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/get-help-with-court-fees)参照。13See Reed (n 4) para 8.5.14DX ウェブサイト(https://www.dxdelivery.com/services/document-exchange)参照。 7てについて送達があったものとみなすことができる(FPR rule 6.16)
。申立てが相手方当事
者への直接交付
(申立人以外の者によって行われる必要がある)
によって送達された場合に
おいては、
これを行った者において直接交付を行った日時を記載した送達保証書
(certificate
of service)を裁判所に提出することとされる(FPR rule 6.17)。(6) 裁判所の権限
家事事件手続において、裁判所は、別段の定めがある場合を除き、1関係する規則や実務
指示、裁判所の命令において定める期間を延長または短縮すること、2開示および閲覧
(disclosure and inspection)
に関する命令を下すこと、
3高等法院に係属する事件について
合議廷への回付を指示すること、4審問(hearing)の繰延べまたは前倒しを行うこと、5
当事者またはその代理人に対して裁判所への出頭を要請すること、6電話による方法また
は口頭での直接のやり取りを通じたその他の方法により、
審問を実施し、
証拠を受領するこ
と、7手続を分離すること、8手続の全部または一部を停止し、もしくは無条件または確定
期限付・条件付の判決をすること、9手続を併合すること、10同一期日において複数の申立
てについて審理を行うこと、
11争点を分けた審問を実施すること、
12争点の審理の順番を決
定すること、
13ある争点を検討対象から排除すること、
14前提問題に関する裁判の後にされ
た申立てを却下し、
またはこれについて判断を示すこと、
15当事者に対して費用の見積書の
提出を指示すること、16事件管理および最優先目的の促進のために他の行為または命令を
行うこと、に関して権限を有する(FPR rule 4.1)。このほかにも、
裁判所は、
申立人の申立てまたは相手方の答弁に合理的な理由がない場合
等においてこれを排斥(strike out)する権限を有する(FPR rule 4.4)
。また、当事者が、関
係する規則や実務指示、裁判所の命令に従わない場合に費用の負担等の制裁を命じる権限
を有する(FPR rule 4.5)。(7) 証人陳述書
証人(当事者を含む)の証言によって証明することを要する事実の立証は、原則として、
最終審問期日においては口頭により、その他の審問期日においては書面により行うことと
される(FPR rule 22.2)
。裁判所はビデオリンクその他の方法により証人から証言の聴取を
行うことができ(FPR rule 22.3)
、今日では、ビデオ会議の方法によることも認められてい
る(PD22A para17.1, Annex 3)。証人の口頭による証言を記載した、証言者の署名付きの陳述書を、証人陳述書(witness
statement)という(FPR rule 22.4)
。最終審問期日以外の審問期日に提出する証拠は、証人
陳述書の形式によらなければならない(FPP rule 22.7)
。また、最終審問期日において当事
者が依拠しようとしている証人陳述書がある場合には、裁判所はこれを相手方当事者に送
達するよう指示することができ(FPR rule 22.5)
、既に提出された証人陳述書に依拠しよう
とする場合においては、
当該証人を召喚して口頭での証言を求めるか、
または既に提出され 8た証人陳述書を伝聞証拠として提出することが必要となる(FPR rule 22.6)
。裁判所には、
証拠のマネジメントに関する一般的な権限が与えられており(FPR rule 22.1)
、裁判所が証
拠の提出につきあらかじめ許可をした証拠に限って、当事者はこれに依拠することができ
る15。(8) 専門家証拠
家事事件手続においては、裁判所の許可なく専門家証拠(expert evidence)を提出するこ
とができないものとされており、裁判所がこのような許可を与えるのは裁判所が当該事件
を解決するにあたり専門家意見が必要であると認める場合に限られる(FPR rule 25.416,PD25B para 5.1)
。家事事件手続における専門家証拠の利用は、一般的なものではなく、例
外的であるとされる17。専門家証拠は、裁判所が別段の定めをした場合を除き、専門家報告書(expert report)に
よることを必要とし、裁判所は、正義の観点から特に必要であると認める場合を除き、当該
専門家に対して審問への参加を要請しないものとされている(FPR rule 25.9)
。専門家報告
書は、
実務指示および裁判所の定めるスケジュールに従ってこれを作成し、
裁判所に提出す
ることとされている(PD25B para 9.1)。(9) コート・バンドル
コート・バンドル(court bundle)とは、所定の要領に従って作成される、当該事件の関
係書類をまとめたファイルをいう。実務指示によれば、コート・バンドルは紙媒体または電
子媒体のいずれかで作成することができるとされているが(PD27A para 2.5)
、近時では電
子版のバンドル(e-bundle)の利用が進んでいるようであり、民事事件および家事事件にお
ける電子バンドルを対象とした手引きとして、
「電子バンドルに関する基本ガイド」
(general
guidance on electronic court bundles)がまとめられ、公表されている18
。また、財産上の付
随的救済(financial remedy)など、一部の事件では、電子バンドルへの一本化が図られて
いるようである19。15
See Reed (n 4) para 8.15.16子どもに関する手続については、Children and Family Act 2014 に同趣旨の規定(section 13)が置かれ
ている。17See Reed (n 4) para 8.17.18Courts and Tribunals Judiciary ウェブサイト(https://www.judiciary.uk/guidance-and-
resources/general-guidance-on-electronic-court-bundles)参照。補足説明(supplementary guidance)に
関して、同ウェブサイト(https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/12/Sup-guidance-E-
bundles.pdf)参照。19Courts and Tribunals Judiciary ウェブサイト(https://www.judiciary.uk/guidance-and-
resources/notice-from-the-financial-remedies-court-electronic-bundles)参照。 9(10) 事件記録の閲覧・謄写等
FPR によれば、
別段の定めがある場合を除き、
家事事件手続の当事者またはその代理人、
子どもの後見人、
または家事事件手続当事者の
「訴訟のための近友
(litigation friend)」は、
当該手続において裁判所に記録・保管されている文書または文書の写しについて、
検索を行
い、閲覧・謄写をすることができる(FPR rule 29.12(3))
。これに対して、他の一般の第三者
は、裁判所の許可がない限り、裁判所に記録・保管されている文書を閲覧・謄写することが
できないものとされている(FPR rule 29.12(1))
。これらの者について閲覧・謄写が認められ
る場合は極めて限定的であるようである20。このほか、審問においては、その音声や映像が裁判所によって記録される(当事者や傍聴
人が裁判所の許可なしに録音することは禁止されている)
が、
当事者は一定の費用を支払う
ことによりその反訳の提供を求めることができるほか、
当事者以外の者も、
裁判所の許可を
得た場合に限り、一定の費用を支払うことによりその反訳の提供を求めることができる
(FPR rule 27.9)。(11) 弱者保護
FPR は、2017 年 11 月の改正により、性的虐待や心理的虐待の被害者、人種差別や同性
愛差別の被害者など、脆弱な立場にある者(vulnerable person)が手続の当事者や証人とな
る場合に、裁判所が手続参加に関して特別の指示(participation direction)を行う権限や義
務がある旨を定めている(FPR rule 3A, PD3AA)
。このような特別の指示には、1遮蔽、2
ビデオリンク、3他のコミュニケーション補助デバイスの提供、4介添者の手続参加、5尋
問時の介添者の補助等が含まれる(FPR rule 3A.8.)。近時では、2021 年家庭内虐待法(Domestic Abuse Act 2021)の制定を受け、家庭内虐待
の被害を受けたことを主張する当事者または証人については、裁判所において特別の指示
を行うことを検討する義務がある旨が定められている(FPR rule 3A.2A.)
。また、家庭内虐
待が主張される事案においては、当事者は原則として相手方に対して自ら直接に反対尋問
をすることができない旨の規定が整備されている(PD3AB)。(12) リモート・ヒアリング
イギリスの裁判所においては、Covid-19 のパンデミック以降、リモート・ヒアリングが
日常的に用いられるようになっており、
その多くはマイクロソフト社の Teams、
または CVP
(Common Virtual Platform / Cloud Video Platform)と呼ばれる裁判所独自のプラットフ
ォームを使って行われているとされる21。20
See Reed (n 4) para 8.19.21ibid, para 7.8. なお、CVP に関するインフォメーションについては、GOV.UK ウェブサイト
(https://www.gov.uk/government/publications/how-to-join-a-cloud-video-platform-cvp-hearing/how-to-
join-cloud-video-platform-cvp-for-a-video-hearing)参照。 10リモート・ヒアリングによることが適切でない事情がある場合には、
当事者の申出を受け
て、裁判所において、当事者双方が出頭して行う対面方式のヒアリングや、一部の者のみが
出頭して行うハイブリッド方式のヒアリングを行うなど、事案に応じた対応がなされてい
るようである。
リモートでの通訳を必要とする場合においては、
本人と通訳人との間の会話
を他の参加者が聞こえないようにする方式によってヒアリングを行うこともできるようで
ある。また、上記 CVP のプラットフォームでは、オンライン上のバーチャルなスクリーン
を用いることによって、
当事者双方が互いに相手方の顔を見ることができない
(裁判官は両
当事者の顔を見ることができる)方法でヒアリングを行うことができるようになっている
ようである22。(13) 電子メールの利用
裁判所との間のやり取りにおいて、
電子メールを利用することも認められており、
申立て
に関係する書面の提出や、
審問期日の調整の確認などにおいて、
電子メールによる方法を利
用することができる23
。この場合において遵守すべき事項(電子メールに記載する事項や分量[ページ枚数・データ容量]等)については、
関連する実務指示がこれを定めている
(PD5B)。第 2 章 家事事件手続のデジタル化
I HMCTS におけるデジタル化の取り組み
(1) HMCTS 改革プロジェクト
HMCTS(His Majesty’s Courts and Tribunals Service;英国裁判所審判所庁)は、2016 年
以降、司法制度を、よりわかりやすく、アクセスが容易で、効率的なものとするために、そ
の現代化を進める大規模な改革プロジェクトを展開してきた24
。プロジェクトのための費用
は 10 億ポンド、期間は 7 年間とされる25。この改革プロジェクトは、1民事手続の現代化、2刑事手続の現代化、3家事手続の現代
化、4審判所手続の現代化、5インフラの整備といった多方面に及ぶ。これまでに、金銭請
求(money claims)
、単独体手続の対象となる軽微な犯罪(low-level criminal cases using the
Single Justice Procedure)
、離婚(divorce)
、プロベート(probate;遺言検認)
、家族に関す
る公法上の事件
(family public law cases)、移民・難民に関する事件
(immigration and asylum)、公的給付に関する上訴事件
(government benefit appeals)
等のデジタル化が実現している。
また、イングランド・ウェールズでは、Courts and Tribunals Service Centres(CTSC)を新
たに開設し、
事務手続の一元化を図るとともに、
市民がトラブルや事件に関する必要な情報22See Reed (n 4) para 7.8.23ibid, para 8.10.24GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/guidance/the-hmcts-reform-programme)参照。25Law Society ウェブサイト(https://www.lawsociety.org.uk/campaigns/court-reform)参照。 11を入手することを可能とし、裁判所や審判所が審理に専念できるようにしている26。(2) 法律専門職ためのオンライン・プラットフォーム――MyHMCTS
MyHMCTS は、HMCTS によって運営される、ソリシタその他の法律専門職のためのオ
ンライン事件管理ツールである。
これにより、
ソリシタ等は、
1民事賠償請求
(civil damages
claim)
、2離婚(divorce)
、3家族に関する公法上の命令(family public law order)
、4財産
上の付随的救済(financial remedy)
、5移民・難民に関する上訴(immigration and asylum
appeals)
、6プロベート(probate;遺言検認)について、オンライン上での申立て、支払お
よび管理を行うことができる。上記オンライン・ツールを利用するにあたっては、ソリシタ
等の所属する組織において、
組織アカウント
(organization MyHMCTS account)
を取得し、
1 人または複数人のアカウント管理者を置く。アカウント管理者は、MyHMCTS にフル・
アクセスする権限を持ち、1ケースの確認・新規登録・進行、2ユーザーの招待と管理、3
組織の管理(名称・住所等)
、4組織内のすべてのユーザーのケース・アクセス権限の管理
を行うことができる27。組織内のソリシタ等は、アカウント管理者の招待を受けて、MyHMCTS のアカウントに
追加されることによって、これを利用することができるようになる。これにより、
MyHMCTS を利用したオンライン申立て等が可能になるが、現状では、一部のケース(一
部のプロベート事案や、
クライアントが身柄を拘束されている場合の移民・難民に関する上
訴事案)において、紙の申立書による必要があるとされているようである28。MyHMCTS を利用した上記1ないし6の申立てにかかる手数料の支払には、Payment by
Account (PBA) と呼ばれる口座振替サービスが利用される。ソリシタ等は、所属する組織
が有する PBA ナンバーを MyHMCTS に登録することにより、同サービスを利用すること
ができる。請求書は電子的手段で送付され、3 日後に引き落としがされる仕組みとなってい
る29。なお、GOV.UK では、民事賠償請求の場合を例に、MyHMCTS の利用に関するデモンス
トレーション動画を YouTube 上で公開している30
。これによれば、1原告側代理人による
請求(claim)の作成とその裁判所への提出、手数料の支払、被告への通知等、2被告側代
理人による請求の確認とこれに対する認否、答弁(defence)の提出や、進行に関する質問26GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/guidance/the-hmcts-reform-programme)参照。27GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/guidance/myhmcts-online-case-management-for-legal-
professionals)参照。28GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/guidance/submit-an-application-with-myhmcts)参照。29GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/guidance/hmcts-payment-by-account-for-online-
services)参照。30YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=gVIhyYlggCg)参照。 12票(direction questionnaire)31
の入力とその裁判所への提出等、3原告側代理人による答弁
等の確認とこれに対する認否、
質問票への入力とその裁判所への提出等を MyHMCTS のシ
ステム上で行う手順が紹介されており、訴えの提起段階から審理の準備段階に至るまでの
プロセスが、オンライン・プラットフォーム上で、段階的に完了していく様子を確認するこ
とができる。
(3) 家事事件手続のデジタル化――FPR Part 41(電子的手段を用いた手続)の創設
家事事件手続のデジタル化に関しては、2020 年の FPR 改正により、新たに Part 41 が設
けられ、同年 4 月 6 日から施行されている32。FPR Part 41 は、電子的手段を用いた手続に関しては、実務指示(PD)において定めるこ
とができるとしており(FPR rule 41.1(1))
、実務指示では、特に、(a)電子的手段によって
行うことができる手続の種類を明示すること、(b)手続を電子的手段によって行えるために
必要な条件を明示すること、(c)電子的手段による書面の提出について定めること、(d)書面
を電子的手段によって提出するために充足しなければならない要件を明示すること、(e)電
子的手段によって提出される書面に関する費用について定めること、ができるとしている
(FPR rule 41.1(3))。FPR Part 41 によれば、
「電子的手段を用いた手続」
とは、
手続の生成
(create)、開始
(start)、進行(progress)
、処理(dispose)のいずれかが電子的手段によって行われているものをいう
(FPR rule 41.1(2))
。また、ここでいう「書面(document)
」は、何らかの記述された情報
が記録されたものを意味し、
これには、
通知
(notice)、陳述
(statement)、または書簡
(letter)
が含まれるが、これらに限定されるものではないとされる(FPR rule 41.1(6))。上記 FPR Part 41 を受けて制定された実務指示として、
これまでに、
PD41A、
PD41B、
PD41C、PD41Dがある(これらの一部については、次のIIで紹介する)。II 離婚手続のデジタル化
(1) 概要
裁判離婚手続33
に関しては、2018 年 5 月から、Divorce and Financial Remedy Online
Service の運用が開始されている。上記オンラインサービスは、離婚(divorce)およびシビ31進行に関する質問票(direction questionnaire)は、被告が原告の請求を争う場合において、ケースマ
ネジメントの一環として、裁判所が両当事者に回答・提出を求める書面である(CPR rule 26.3)。32
GOV.UK(https://www.gov.uk/government/publications/family-procedure-amendment-rules-2020-
april-2020-update)参照。33イギリス法の下では、離婚は裁判離婚(または調停離婚)による必要があり、日本法でいう協議離婚は
認められていない。イギリスの離婚法制を紹介する近時の文献として、芦田淳「イギリスの離婚等に関す
る法改正」外国の立法 287 号(2021 年)105 頁以下、小沢春希「英独仏の離婚制度」調査と情報―
ISSUE BRIEF-1186 号(2022 年)1 頁以下などがある。 13ル・パートナーシップの解消(dissolution)と、これに関連する財産上の争いを対象とする34。2021 年 9 月 13 日以降は、代理人弁護士等についてはオンライン申立てが義務付けら
れ、紙の書式(D8 form35
)による申立てはできないこととなった36
。本人申立ての場合に
は、オンラインによる申立てと郵送による申立てのいずれかを選択することができる37。1 手続の開始
離婚裁判の申立てには、
夫婦双方の共同申立てによることができる場合と、
夫婦一方の単
独申立てによることができる場合とがあるが、いずれの場合もオンラインによる申立てと
郵送による申立てのいずれかを選択することができる
(前述のとおり、
代理人弁護士等によ
る場合はオンライン申立てが義務付けられている)
。申立てに際して配偶者の電子メールア
ドレスが提出された場合には、
離婚申立てに関連する書面はオンラインで送付され、
それが
ない場合には、
紙の書面が郵送される。
離婚裁判の申立てに際しては手数料
(593 ポンド[約10 万円]
)の納付が必要となるが、低所得者等、一定の要件を満たした当事者は、費用の援
助(help with fees)を求めることができる(費用の援助の申請についても、オンラインによ
る方法と、紙の書式による方法とがある)38。なお、
オンライン申立てを選択する場合の手数料の支払は、
デビットカードまたはクレジ
ットカードによって行われる39。2 本人サポート
オンライン申立てに関しては、
目的に応じて、
二つの異なるサポートが用意されている。
第一に、
(オンラインで申立てをすることはできるが)オンラインサービスに関する技術的
な問題が生じている場合、またはオンラインサービスを通じて提供する情報に関して助言
を必要とする場合のサポートとして、
前述した Courts and Tribunals Service Centres
(CTSC)
がウェブチャット、電子メール、電話によるサポートを提供している。第二に、インターネ
ットの利用に不慣れな場合、またはコンピューターやスマートフォンなどの機器を持たな
い場合など、オンラインで申立てをすること自体に困難を抱える場合のサポートとして、34GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/government/publications/hmcts-reform-family-fact-
sheets/fact-sheet-divorce-and-financial-remedy-online)参照。35D8 form の様式は、下記ウェブサイトで提供されている。
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/11103
94/D8_1022_save.pdf36The Law Society ウェブサイト(https://www.lawsociety.org.uk/topics/family-and-children/digital-
divorce-service-replaces-paper-d8-form)参照。37GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/divorce/before-you-apply)参照。38GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/divorce/file-for-divorce)参照。39同上。 14Digital Support Helpline が電話によるサポートを提供している40。3 仮命令(仮判決)の申立て
離婚の仮命令(conditional order)41
は、裁判所において当該夫婦につき離婚ができない
理由があるとは認められない旨を記した裁判所の命令である。
離婚裁判の申立人は、
離婚裁
判の申立てから 20 日を経過した後は、
離婚の仮命令の申立てをすることができる。
2022 年
4 月 6 日以降の離婚申立てについては、
これをオンラインで行った場合に仮命令の申立てを
オンラインで行う方法について説明がなされることとなっている42。4 確定命令(確定判決)の申立て
離婚の仮命令を得ただけでは婚姻関係はなお存続しており、これを終了させるためには
離婚の確定命令(final order)43
を得る必要がある。離婚の確定命令は、仮命令の発令から
43 日(6 週間と 1 日)を経過した後にすることができる。2022 年 4 月 6 日以降の離婚申立
てについては、これをオンラインで行った場合に確定命令の申立てをオンラインで行う方
法について説明がなされることとなっている。
なお、
財産の分割について法的拘束力のある
取決めを得ようとする場合には、
確定命令の申立てに先立って、
財産の分割に関する申立て
をしなければならない44。(2) 家事事件規則および実務指示
家事手続のデジタル化に関しては、前述のとおり、2020 年の FPR 改正により新たに創設
された FPR Part 41(電子的手段を用いた手続)の規定を受けて、電子的手段を用いて行わ
れる手続の細則を定めたいくつかの実務指示が整備されている。離婚手続のデジタル化に
関連するものとしては、これまでに、1婚姻関係命令(matrimonial order)手続の電子化の
細則を定めた PD41A45
、2婚姻またはシビル・パートナーシップ手続上の付随的救済
(financial remedy)としての同意命令(consent order)手続の電子化の細則を定めた40同上。41従前、
「decree nisi(仮判決)
」と呼ばれていたものであるが、
「2020 年離婚、解消及び別居法」により
「conditional order(仮命令)
」に改められた。42GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/divorce/apply-for-conditional-order-decree-nisi)参照。43従前、
「decree absolute(確定判決)
」と呼ばれていたものであるが、
「2020 年離婚、解消及び別居法」
により「final order(確定命令)
」に改められた。44GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/divorce/finalise-your-divorce)参照。45PD41A「電子的手段による手続進行:婚姻関係命令に係る一定の手続について」
。規定については、
GOV.UK ウェブサイト(https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-
rules/family/practice_directions/practice-direction-41a-proceeding-by-electronic-means-certain-
proceedings-for-a-matrimonial-order)参照。 15PD41B46
が、2020 年 4 月 6 日から施行されている。また、3家事手続に関する高等法院の
上訴手続の電子化の細則を定めた PD41C47
が、2021 年 2 月 1 日から施行されている。以
下、これらの実務指示の規定をもとに、イギリスの家事事件手続の IT 化に関する状況を、
いくつかの項目に整理して紹介する。
1 オンライン申立てについて
a オンライン申立てによることができる場合 PD41A は、電子的手段を用いてする
ことのできる申立てを次のように定める。
【参考条文】PD41A
電子的手段により行うことのできる申立ての種類
2.1 申立ては、次のすべての条件を満たす場合において、電子的手段により行うこと
ができる。
(a) 申立てが 1973 年法[訳者注:1973 年婚姻訴訟法]の第 1 条に基づいてされる
離婚判決としての婚姻関係命令を求めるものであること、
(b) 申立てを電子的手段によって行うことが、paragraph 2.2 でいう不適切なもの
ではないこと、
(c) 両当事者がそれぞれに電子的手段による申立てを行う方法を選択しているこ
と、
(d) 申立てが手続段階を問わず争われていないこと
(申立てについて争いのある場
合には電子的手段による手続の実施を中止し、これに代えて FPR Part7 に従って
手続を行う)
、及び、
(e) 申立てが家庭裁判所で開始されたこと。
2.2 HMCTS は、
特定の個人又は特定の範疇の申立てについては電子的手段によるこ
とが適切でないと判断することができ、
そのような範疇については HMCTS が作成
し、GOV.UK で公表するガイドで明示するものとする。
PD41A は、オンラインシステムを使った電子的手段により婚姻関係命令の申立てを扱う
ことのできる手続について定めている(PD41A, para 1.1)
。ここでいう「オンラインシステ46PD41B「電子的手段による手続進行:婚姻又はシビル・パートナーシップ手続に関係する付随的救済
としての同意命令の申立てに係る手続について」
。規定については、GOV.UK ウェブサイト
(https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/family/practice_directions/practice-direction-41a-
proceeding-by-electronic-means-certain-proceedings-for-a-matrimonial-order/practice-direction-41b-
proceeding-by-electronic-means-procedure-for-an-application-for-a-consent-order-for-a-financial-remedy-
in-connection-with-divorce-proceedings)参照。47PD41C「電子的手段による手続進行:高等法院で審理される家事手続の上訴について」
。規定について
は、GOV.UK ウェブサイト(https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-
rules/family/practice_directions/practice-direction-41c-proceeding-by-electronic-means-appeals-in-
family-proceedings-heard-in-the-high-court)参照。 16ム」
とは、
婚姻関係手続にかかる一定の申立ておよび手続をオンラインで完了することを可
能とする HMCTS のオンラインシステム48
をいう(PD41A, para 1.2)。PD41A によれば、オンラインシステムを利用した手続を利用するためには、離婚判決と
しての婚姻関係命令を求める申立てであること、両当事者がそれぞれに電子的手段による
申立てを行う方法を選択していることなど、上記 2.1 の定める要件を充足する必要がある。
このうち、2.1 (d)は、オンラインシステムを利用した婚姻関係命令手続(離婚手続)を進め
るにあたっては、
手続段階の如何を問わず、
申立てについて両当事者間に争いがないことを
必要とし、
申立てについて争いのある場合には電子的手段による手続が中止されること、これに代えて FPR Part7「婚姻及びシビル・パートナーシップの申立てにかかる手続」の定め
る通常の家事事件手続に従った手続が進められることを明らかにしている。
b オンライン上ですることができる行為 PD41A は、オンラインシステムを利用し
た電子的手段により行うことができる行為について、
次のような規定を置いている。
これに
よれば、申立人は、婚姻関係命令(離婚判決)の申立てそれ自体のほか、関連する書面の提
出やその受領、
事件の進行記録の閲覧、
仮判決の申立てや確定判決の申立て等をオンライン
上ですることができる(PD41A, para 3.1)
。被申立人もまた、送達確認の提出、関連する書
面の提出やその受領、
事件の進行記録の閲覧等をオンライン上ですることができる
(PD41A,
para 3.2、共同被申立人がすることができる行為につき、para 3.3)。【参考条文】PD41A
電子的手段により行うことができる行為:原則
3.1 この実務指示は、申立人が、この実務指示に定めた状況の下で、オンラインシス
テムを使った電子的手段により次の行為をすることを可能とする。
(a) 一定の種類の婚姻関係命令の申立てを生成し、開始すること。
(b) 上記の申立てに関して、
(i) 書面を提出すること、
(ii) 費用の支払命令の申立てをすること、
(iii) 申立てを修正すること、
(iv) 申立てに関連する書面の送達を電子メールで受ける意思を表示すること、
(v) 申立てに関連する書面の送達を受けること、
(vi) 申立てに関連する書面を送達すること(但し、申立て自体の送達を除く)、(vii) 仮判決(decree nisi)の申立てをすること、及び、
(viii) 確定判決(decree absolute)の申立てをすること。
(c) 申立ての進行についての電子的記録を閲覧すること。
3.2 この実務指示は、被申立人が、この実務指示に定めた状況の下で、オンラインシ48https://www.gov.uk/apply-for-divorce 17ステムを利用して進められる婚姻関係命令の申立てに関して、オンラインシステム
を利用した電子的手段により次の行為をすることを可能とする。
(a) 送達確認を提出すること、
(b) 申立てに関連する書面(但し、申立て自体を除く)の送達を電子メールで受け
る意思を表示すること、
(c) 申立てに関連する書面(但し、申立て自体を除く)の送達を受けること、及び、
(d) 申立ての進行についての電子的記録を閲覧すること。
3.3 この実務指示は、共同の被申立人(co-respondent)が、この実務指示に定めた状
況の下で、オンラインシステムを利用して進められる婚姻関係命令の申立てに関し
て、オンラインシステムを利用した電子的手段により次の行為をすることを可能と
する。
(a) 送付確認を提出すること、
(b) 申立てに関連する書面(但し、申立て自体を除く)の送付を電子メールで受け
る意思を表示すること、
(c) 申立てに関連する書面(但し、申立て自体を除く)の送付を受けること、及び、
(d) 仮判決の資格確認、仮判決、及び費用に関する命令の電子的記録を閲覧するこ
と。
3.4 この実務指示は、被申立人又は共同被申立人が、オンラインシステムを使って答
弁を提出することについて規定するものではない。婚姻関係命令の申立てが(理由
の如何を問わず)争われたときは、オンラインシステムを使って手続を進めること
はできず、オフラインの方法で FPR Part7 に従って手続を進めなければならない。
3.5 この実務指示は、
(FPR rule 5.5 及び PD5B により)電子メールによって行うこ
とができるとされている行為、及び(パイロット PD36O により)書面の電子的な
一括スキャン(bulk scanning)を経由して HMCTS が保管する方法に関して規定す
るものではない。
前述のように、
オンラインシステムを利用した離婚手続を進めるにあたっては、
手続段階
の如何を問わず、申立てについて両当事者間に争いがないことを必要とする建て前となっ
ている。上記 3.4 の規定も、婚姻関係命令の申立てが(理由の如何を問わず)争われたとき
は、
オンラインシステムを利用して手続を進めることはできず、
オフラインの方法により、
FPR Part7 に従って手続を進めなければならない旨を明らかにしている。 なお、FPR の
PD36O49
は、紙で作成された書面を、第三者企業による一括スキャン(bulk scanning)によ
り書面を電子化する仕組みをこれまで試行的に導入してきたところ(2022 年 4 月 3 日以降49PD36O「パイロットスキーム:一定の書面に係る一括スキャンのための手続」
。規定については、GO
V.UK ウェブサイト(https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/family/practice_directions/pract
ice-direction-36o-pilot-scheme-procedure-for-bulk-scanning-of-certain-documents)参照。 18は、
PD5D50
として恒常化されている)、上記 3.5 はこのような仕組みに関して何らかの特則
を設けるものではない。
c オンライン申立ての作成・提出 前述のように、PD41A(para 2.1)所定の要件を
充足する場合において、婚姻関係命令の申立てはオンラインシステムを利用して生成する
ことができる(PD41A, para 7.1)
。この場合、申立人は、オンラインシステム上のガイドに
従って、申立書を完成させなければならない(PD41A, para 7.2)
。申立書においては、申立
人が離婚判決を得る資格を有することを証明する証拠を提示することが重要となるが、そ
の記載は必要な証拠を提出するうえで支障のない程度に簡潔なものでなければならないと
される(PD41A, para 7.3)
。なお、オンラインシステムにおいては、婚姻関係命令の申立て
に添付しなければならない書面、
およびそれらの書面を提出することができる方法
(郵送の
方法によることも、アップロードの方法によることも可能とされる)を、オンラインシステ
ム上で示すこととされている(PD41A, para 7.4)。オンラインシステム上で生成された婚姻関係命令の申立ては、オンラインシステムを利
用して裁判所に提出することが予定されている(PD41A, para 7.6)
。この場合、当該申立て
は、その後、裁判所によって発給(issue)されることを前提として、HMCTS のソフトウェ
アが当該申立てを受領したものとして記録した日時に裁判所に提出したものとされる
( PD41A, para 7.7 )
。 オ ン ラ イ ン 上 で 申 立 て が 受 領 さ れ た と き は 、 受 領 確 認
(acknowledgment of receipt)が自動的に申立人に送信される(PD41A, para 7.8)
。なお、
オンライン申立てにかかる手続の開始時点は、当該申立てが裁判所によって発給された時
点とされる(PD41A, para 7.6)。d 関係情報の提出 手続がオンラインシステムを介した電子的手段によって進めら
れる場合、各当事者は、オンラインシステムまたは裁判所が要求する文書を含む、手続の各
段階において要求されるすべての情報を、オンラインシステムまたは裁判所によって定め
られた方法により提出しなければならないとされており(PD41A, para 6.1)
、オンライン手
続の対象となる事案において、
関係する情報の提出が要請される場合には、
当該情報の提出
もまたオンラインによることが予定されている。
e 仮判決・確定判決の申立て
婚姻関係命令の申立てがオンラインシステムを利用して行われる場合、手続の申立人は、
1送達確認の提出期間が経過した場合(いずれの当事者も当該事案を争う意思を表明して
いない場合に限る)
、2その他、婚姻関係命令の申立てに対する答弁提出期間を経過した場50PD5D「一定の書面の一括スキャンのための手続」
。規定については、GOV.UK ウェブサイト
(https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/family/practice_directions/practice-direction-5d-
procedure-for-bulk-scanning-of-certain-documents)参照。 19合において、オンラインシステムを利用して仮判決を求める申立てをすることができる
(PD41A, para 14.1)
。申立人が仮判決を受ける資格を有する場合には、裁判所はこれを認
定するとともに、
その翌日中に仮判決に付することが予定されている
(PD41A, para 14.2)。他方、
申立人が仮判決を受ける資格を有することについての証明がない場合には、
裁判所が
追加的な情報の提出やその他の行為を要求するか、
または事件をケースマネジメント・ヒア
リングに付することとされており、
事件がケースマネジメント・ヒアリングに付される場合
には、オンラインシステムを利用した手続は中止され、これに代わって FPR Part7 に従っ
た手続が進められる(PD41A, para 14.3)。また、離婚を認める旨の仮判決を得た申立人は、オンラインシステムを利用して、仮判決
が確定されることを希望する旨の通知を裁判所にすることができる(PD41A, para 15.1)。この場合、裁判所は、仮判決の無効の申立てがされていないこと、仮判決に対する上訴がさ
れていないこと、仮判決の確定を阻止する申立てがされていないことなど、PD 所定の要件
を充足することについて証明があった場合において、仮判決を確定させることができる
(PD41A, para 15.2)
。なお、仮判決の確定を求める通知が、仮判決がされた後 12 か月を超
えてされるときは、当該通知はオンラインシステムを利用してすることはできないものと
されている(PD41A, para 15.3)。2 送達・通知の電子化について
a 申立て自体の送達 オンラインシステムを利用してされた婚姻関係命令の申立て
は、裁判所がこれを受領・発給した後、その写しが被申立人に送達される。PD41A によれ
ば、
婚姻関係命令の申立てそれ自体の送達は、
オンラインシステムによってすることができ
る行為には含まれておらず(PD41A, para 3.2(c), para 3.3(c)参照)
、FPR Part6 やこれを補
完する実務指示に準拠して行われることになる(PD41A, para 9.1)。【参考条文】PD41A
婚姻関係命令に関する申立ての送達
9.1 オンラインシステムを利用して行われた婚姻関係命令に関する申立てについて
は、裁判所によって発給された後に、その写しが被申立人及び共同被申立人に送達
されなければならない。
(FPR Rule 6.5 は、申立てを送達することのできる者について定める。送達方法
についての規定は、FPR Part6 の第 2 章と第 4 章、及びこれを補完する実務指示に
置かれている。婚姻関係命令の申立ては電子メール又はオンラインシステムによる
方法によることができないことに注意を要する。)9.2 婚姻関係命令に関する申立てを被申立人又は共同被申立人に送達するときは、
(a) 申立てに応じるために取るべき行為の詳細、及び、
(b) 手続に関する通知、
を添付しなければならない。 20婚姻関係命令の申立ての送達を受けた被申立人は、送達を受けたことについて送達確認
(acknowledgement of service)を提出することが求められる(PD41A, para 10.1)
。送達確
認の提出は、オンラインシステムによってすることができる行為の一つとされており
(PD41A, para 3.2(a)参照)
、被申立人はオンラインシステムを利用して送達確認の提出を
完了するか否かを選択することができる(PD41A, para 10.2)。被申立人が、オンラインシステムを利用した送達確認の提出を選択しないときは、
HMCTS とコンタクトをとって紙の書式を請求することとされており、
その後、
紙の書式で
送達確認が提出されたときは、申立人はオンラインシステムを利用してその後の手続を進
めることはできず、その後の手続は FPR Part 7 に従って実施される(PD41A, para 10.4)。他方、被申立人が、オンラインシステムを利用した送達確認の提出を選択し、これを完了し
たときは、
送達確認の受領確認が自動的に被申立人に送信され、
申立てが送達を受けたもの
として扱われるとともに、申立人に対しては、送達確認にアクセスし、ダウンロードするこ
とができるリンクを添付した電子メールを送付する方法により、通知がなされる(PD41A,
para 10.13)。なお、
送達確認には、
被申立人が当該事案について争う意思があるか否かを記載するもの
とされており、
これにより当該事案が争いのあるものとなったときは、
オンラインシステム
を利用した電子的手段による手続は中止され、これに代えて、オフラインの方法により、
FPR Part7 に従って手続が進められる(PD41A, para 10.7(b))。b 申立て以外の書面の送達 PD41A は、申立て自体の送達に関する規定と、申立て
以外の書面の送達に関する規定を区別しており、後者について以下のような規定を置いて
いる。
【参考条文】PD41A
電子メールによる送達(婚姻関係命令に関する申立て以外の書面)
11.1 paragraph 9.1 は、
この実務指示が適用される婚姻関係命令に関する申立ての送達
に関して規定するものである。
paragraph 11.2 ないし 11.5 は、
オンラインシステムを
利用して電子的手段によって行われる事件に係る申立て以外の書面の送達に関して
規定するものである。
11.2 PD6A は、電子メールを含む送達方法に関して規定する。当該実務指示は、
paragraph 11.3 ないし 11.5 に従うほか、この実務指示が適用される手続に適用され
る。
11.3 PD6A の paragraph 4.2(a)が適用される場合において、当事者が電子メールによ
り送達を受ける意思を有することを、そのための電子メールアドレスを明記して、オ
ンラインシステム上で又はこれを経由して確認したときは、PD6A の paragraph
4.2(a)の適用にあたっては、PD6A の paragraph 4.2(b)に定められた確認の手段に加
えて、
書面による十分な指示
(sufficient written indication)
がされているものとする。 2111.4 当事者が(paragraph 11.3 に示された)電子メールによる送達を受ける意思を示
した場合、書面の送達は、書面にアクセスし又はダウンロードすることができるリン
クとともに、
電子メールによる送達のために示されたアドレスに宛てて当該当事者に
電子メールを送付することによって効力を生じる。
11.5 PD6A の paragraph 4.2 ないし 4.5 にいう電子メールによる書面の送達は、裁判
所がこの実務指示の paragraph 11.4 に従って行う送達を含む。
PD41A は、申立て以外の書面については、PD6A の規定に従い、当事者が電子メールに
より送達を受ける意思を表示した場合(当該意思表示をオンラインシステム上ですること
ができることについては、PD41A para 3.1(b)(iv), 3.2(b), 3.3(b)参照)には、電子メールの
送付の方法によりこれを行うことができるとしている(PD41A, para 11.3)
。この場合、書
面の送達は、
書面にアクセスし、
ダウンロードすることができるリンクを電子メールに添付
する方法によって行われる(PD41A, para 11.4)。3 事件記録の電子化およびオンライン閲覧について
前述のように、PD41A が適用される事件においては、婚姻関係命令(離婚判決)の申立
てはオンラインシステムを利用して裁判所に提出することができ、手続上必要とされる情
報の提出もまたオンラインシステムを経由して裁判所に提出される。
申立てそれ自体は、その写しがオフラインで送達されることが予定されているが、その他の書面については、(当事者が希望する場合には)
裁判所から送られてくる電子メールに添付されたリンクから、これにアクセスし、
必要に応じてダウンロードすることができるようになっている。
申立てに
かかる事件の進行記録を閲覧することも、当事者がオンラインシステムを通じて行うこと
ができる行為の一つである(PD41A, para 3.1(c), 3.2(d), 3.3(d)参照)。裁判所に提出するコート・バンドルの電子化について、PD41A は特段の定めを置いてい
ないが、家庭裁判所および高等法院のコート・バンドルに関する通則を定めた PD27A51には、電子バンドル(electronic bundle)に関連するいくつかの規定がある。PD27A は、コー
ト・バンドルが紙媒体または電子媒体のいずれかで作成されることを前提として、
そのいず
れについても適用がある旨を明らかにしているが(PD27A, para 2.5)
、電子バンドルの利用
には一定の条件があり、高等法院裁判官(High Court Judge)の行う審問に関しては、当該
裁判官の許可を得た上で、その指示に従わなければならない旨が、また、他の裁判官の行う
審問に関しても、高等法院家事部部長の同意を得て関係地域の特任家庭裁判官が認めた事
件について、地方ごとに定められた取り決め(local arrangement)に従わなければならない
旨が定められており(PD27A, para 2.5(a), (b))
、電子バンドルの利用には一定の制限があ51PD27A「家事手続:コート・バンドル(高等法院及び家庭裁判所で適用される一般的運用)」。規定に
ついては、GOV.UK(https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/family/practice_directions/pd_
part_27a)参照。 22ることを明らかにしている。なお、コート・バンドルの作成要領は、紙媒体による場合と電
子媒体による場合とで媒体の違いはあるものの、基本的には共通する(PD27A, paras 5.1-5.3)。
4 その他
a 付随的救済の申立て等のオンライン化 上記のほか、離婚手続そのものではないが、
これに密接に関連する手続として、
離婚やシビル・パートナーシップの解消に伴う付随的救
済(financial remedy)の申立てについてもオンライン化が進められている。付随的救済の
申立てには、大別して、不動産や動産、貯蓄や投資、年金等の分割について当事者間に合意
が得られている場合において、当事者間の合意に執行力を得るためになされる申立て
(consented application)と、上記の財産等の分割について当事者間に争いがある場合にな
される申立て(contested application)とに区別される。前者については、PD36I(2018 年
8 月 6 日施行)により、付随的救済としての同意命令に関して、ソリシタ等の法律専門職に
よるオンライン申立てのパイロットスキームが整備され、2020 年 8 月 24 日以降は、オン
ライン申立てが義務付けられるに至っている。後者についても、PD36N(2019 年 5 月 27
日施行)により、同意命令以外の付随的救済に関して、ソリシタ等によるオンライン申立て
のパイロットスキームが整備され、2023 年 1 月 31 日以降は、オンライン申立てが義務付
けられることとなった(これに対して、一般の市民については、紙の書式による申立てとオ
ンラインによる申立ての両方が可能とされている)52。
このようにして、
離婚またはシビル・
パートナーシップの解消に伴う付随的救済の申立てについては、いずれの場合についても、
法律専門職のためのオンラインシステムである MyHMCTS を経由して申立てをする仕組
みが整備されている53。PD41B は、付随的救済としての同意命令に関する手続の電子化の細則を定めたものであ52GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/government/news/financial-remedy-applications-now-
fully-online-for-legal-professionals)参照。53GOV.UK では、財産の分割に関して争いのない場合、争いのある場合のそれぞれについて、オンライ
ン手続の流れを図説している。前者の申立てについて、
https://www.gov.uk/government/publications/myhmcts-how-to-use-online-financial-remedy-
services/lodging-an-application-consent、その後の手続上の行為について、
https://www.gov.uk/government/publications/myhmcts-how-to-use-online-financial-remedy-
services/managing-a-case-consent 参照。後者の申立てについて、
https://www.gov.uk/government/publications/myhmcts-how-to-use-online-financial-remedy-
services/lodging-an-application-contested、その後の手続上の行為について、
https://www.gov.uk/government/publications/myhmcts-how-to-use-online-financial-remedy-
services/managing-a-case-contested 参照。また、GOV.UK が提供する YouTube 動画として、
https://www.youtube.com/watch?v=bqwJrhskEOg も参照。 23り、2020 年 4 月 6 日から施行されている54
。これよれば、1婚姻またはシビル・パートナ
ーシップ命令に関する申立てについて仮判決または仮命令がされているケースにおいて、
2婚姻またはシビル・パートナーシップ命令に関連した付随的救済としての同意命令を求
めるにあたり、
3ソリシタ等の法律専門職を代理人として申立てを行う場合には、
原則とし
て、オンラインシステム55
を介して電子的手段により行わなければならない(PD41B, para
2.1 参照)56。【参考条文】PD41B
電子的手段によってしなければならない申立ての種類
2.1 申立ては、
以下のすべての条件を満たす場合には電子的手段により行われなけれ
ばならない。
(a) paragraph 2A.1 が定める場合を除き、申立てが婚姻又はシビル・パートナーシ
ップ命令に関連する付随的救済に関するものである、
(b) 婚姻又はシビル・パートナーシップ命令に関する申立てについて、仮判決
(decree nisi)又は仮命令(conditional order)がされている、
(c) 当該申立てが同意命令のみを求めるものである、
(d) 以下のいずれかの場合、すなわち、
(i) 当該付随的救済の申立てが法律専門職によって代理されているか、又は、
(ii) 当該付随的救済手続において申立人及び相手方が法律専門職によって代理
されている、
(e) 削除
(f) 当該申立てが家庭裁判所で開始されたものである。
2A.1 paragraph 2.1 にいう例外とは、当該申立てが次のいずれかである場合をいう。
(a) 法律扶助に関する支払命令に係るものである、又は
(b) オンラインシステムを介してなされた申立ての結果としてされたのではない
付随的救済命令に関する変更命令に係るものである。
2.2 疑義を避けるため、
(a) 削除54前記の PD36Iや PD36N はパイロットスキームとしての過渡的な性格を持った実務指示と言えるのに
対して、PD41B は恒常的な性格を持った実務指示と言える。55ここでいう「オンラインシステム」とは、オンライン付随的救済同意命令サービス(the Online
Financial Remedy Consent Order Service)として知られている HMCTS のオンラインシステムを意味す
る(PD41B, para 1.2)。56
PD41B によれば、オンラインシステムを利用した電子的手段により行うことができる行為には、申立
人の側では、付随的救済としての同意命令の申立ての作成や提出のほか、関係書面の提出やその受領、事
件の進行や結果についての電子的記録を閲覧し、書面の写しをダウンロードすること(PD41B, para3.1)。相手方の側においては、関係書面の提出やその受領、事件の進行や結果についての電子記録の閲覧
や、書面の写しのダウンロードすること(PD41B, para 3.2)が含まれる。 24(b) オンラインシステムを介した書面の提出は、
当該書面について送達の効力を生
じたことを意味しないものとする。
上記 2.1 のすべての要件を満たす場合には、申立てはオンラインシステムを介して生成
し、開始し、進行することを要し、当該申立ての進行や結果は、オンラインシステムを介し
て閲覧することができる(PD41B, para 6.1)
。申立人は、原則として、オンラインシステム
上のすべての関係セクションを入力し、オンラインシステムや裁判所から提出を求められ
る情報等を提出する
(PD41B, para 6.2:相手方からの情報等の提出については PD41B, para
6.2A 参照)とともに、両当事者が署名する条件で作成された同意命令のドラフトと関係情
報を記載した書面を提出することとされている(PD41B, para 6.3)。【参考条文】PD41B
付随的救済上の同意命令に関する申立て
6.1 paragraph 2.1 のすべての要件を満たす場合には、申立てはオンラインシステム
を介して生成し、開始し、進行しなければならない。また、その進行や結果は、こ
の実務指示の定める要領により、閲覧することができる。
6.2 申立人は、
(a) オンラインシステム上の申立てに係るすべての関係セクションを入力しなけ
ればならない、また、
(b) この実務指示、オンラインシステム又は裁判所が要請する、情報、追加的書面
又は修正申立てを、所定の方法により、提出しなければならない。
6.2A 相手方は、この実務指示、オンラインシステム又は裁判所が要請する、情報又
は書面を、所定の方法により、提出しなければならない。
6.3 paragraph 6.8 及び FPR rule 35.2 の規定に従うほか、同意命令に関する問題に関
しては、
(a) 申立人は、両当事者が署名する条件で作成された、同意命令のドラフトを提出
しなければならない、また、
(b) 各当事者は、PD5A 所定の形式で作成された、関係情報を記載した書面
(statement of information)を裁判所に提出し、且つ、他方当事者に送達しなけ
ればならない。
6.4 命令のドラフトがソリシタによって署名され、
又は当事者の行為として提出され
た場合には、paragraph 6.3 は適切に遵守されたものとして扱われる。ただし、申立
てのされた同意命令が保証を含む場合には、当事者のソリシタに加えて、保証を提
供する者によって署名されることを要する。
(保証の執行に関する規定は、FPR Part33 を補完する PD33A に置かれる。)6.5〜6.9 <省略>
なお、
婚姻関係命令の申立てにかかる手続の場合と同様に、
申立てに関連する書面につい
て、
当事者が電子メールにより送達を受ける意思を表示した場合
(当該意思表示をオンライ 25ンシステム上ですることができることについては、PD41B, para 3.1(iii), 3.2 参照)には、
書面の送達は、
電子メールにより行うことができる
(PD41B, para 8.1)。この場合の送達は、
書面にアクセスし、ダウンロードすることができるリンクを電子メールに添付する方法に
よって行われる(PD41B, para 8.3)。b 上訴手続のオンライン化 PD41C は、家事事件の上訴手続をオンライン・ケース
マネジメントシステムを利用した方法により実施するための細則を定めたものであり
(PD41C, para 1.1)
、2021 年 2 月 1 日から施行されている(PD41C, para 1.2)57
。ここで
いう「オンライン・ケースマネジメントシステム」とは、上訴手続の特定の手続段階をオン
ライン上で実施する、オンライン上のケースマネジメントシステムを意味するものとされ
ている(PD41C, para 1.3)。上訴におけるオンライン・ケースマネジメントシステムの対象となる手続の範囲は、1
2019 年 10 月 7 日以降に開始された手続で、かつ、2上訴が高等法院における高等法院裁
判官によって審理されるもの、とされている(PD41C, para 2.1)
。これに該当する手続にお
いて、当事者は、上訴許可または上訴の申立てのほか、これに関連する書面の提出や、裁判
費用の支払、
申立ての進行についての電子記録の閲覧をオンライン・ケースマネジメントシ
ステム上で行い得ることとされている(PD41C, para 3.1)。【参考条文】PD41C
電子的手段により行うことができる行為:原則
3.1 この実務指示は、この実務指示に定める状況下において、この実務指示が施行さ
れた日以降、オンライン・ケースマネジメントシステムを利用した電子的手段によ
り、当事者が次の行為を行うことを可能とする。
(a) 上訴許可に関する申立てを提出すること、
(b) 上訴通知を提出すること、
(c) (a)又は(b)にいう申立てに関連する書面を提出すること、
(d) (a)又は(b)に定める申立てに関連して裁判所から要請され又は要求された書
面を提出すること、
(e) 裁判費用を支払うこと、及び、
(f) 申立ての進行についての電子的記録を閲覧すること。
PD41C は、オンライン・ケースマネジメントの対象となる上訴手続の通則として、電子
的な書面の作成・提出要領(ファイルの形式やデータ容量等)
、秘密性のある書面の提出方57現状としては、上訴手続に関してオンライン・ケースマネジメントの運用を開始している裁判所とそう
でない裁判所が存在するようである。PD41C, para 12.1 は、オンライン・ケースマネジメントシステムを
利用した上訴手続が、後にオンライン・ケースマネジメントシステムの運用のない裁判所に移送された場
合において、以降、オンライン・ケースマネジメントシステムにより書面を提出することはできず、
PD41C が適用されなくなる旨を定めている。 26法58
、提出された書面の受理・不受理および発給等に関して、細則を置いている(PD41C,
paras 8.1-8.18)。上訴手続の当事者が、
オンライン・ケースマネジメントシステムを利用した申立てを行い、
裁判所が審問を必要とすると判断したときは、当該申立人は、申立てバンドル(application
bundle)を裁判所に提出することを要する(PD41C, para 13.1)
。この場合、申立てバンド
ルは、
オンライン・ケースマネジメントシステムを通じて電子媒体で提出することができる
が(PD41C, para 13.2, 13.4)
、別段の命令がある場合を除き、紙の写しも提出しなければな
らないこととされている(PD41C, para 13.3, 13.5)
。審問に際して提出されるバンドル
(bundles for hearings)も、紙媒体で裁判所に提出するとともに(PD41C, para 15.1)
、裁
判所の指示に従い、電子媒体でも提出しなければならないこととされている(PD41C, para
15.2)。(3) 成果等59
HMCTS によると、上記オンライン離婚サービスを導入した成果として60
、1共同申立て
にかかる「主申立人(lead applicant)
」の創設、2申立人に対して不足している情報の提出
を促すガイドの構築、
3申立てプロセスにおけるステップごとのガイドの実施、
4申立ての
進展状況の更新に関する自動的な通知、等の新たな成果があったとされる。
また、
新しいオンライン離婚サービスは、
夫婦双方による共同申立ての方法を新たに導入
し、
両者が敵対的ではない方法によって離婚手続を進めることで、
離婚する夫婦がともに離
婚手続をマネジメントしながら、熟慮や将来計画を行うことを可能にしているとされる。
III プロベート手続のデジタル化
(1) 概要
プロベート(probate;遺言検認)とは、遺言書が有効な遺言によるものであることを証
明する司法手続、ないし裁判所に対するそのような立証活動を指す61
(一般に「遺言検認」
と訳されるが、
日本法の遺言検認との概念上の混同を避けるために、
本稿では
「プロベート」
の語を用いる)
。また、プロベートは、遺産を処分することのできる法的権限を指す言葉と58秘密性のある書面について提出を必要とするときは、電子的事件記録として記録するに際し、一般の目
に触れることがない状態を確保するために、オンライン・ケースマネジメントシステムに定める手続を利
用して、秘密文書(confidential document)として提出・記録することとされている(PD41C, para8.5)。59GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/government/publications/hmcts-reform-family-fact-
sheets/fact-sheet-divorce-and-financial-remedy-online)参照。60なお、2022 年 4 月 6 日から新たに導入された、新しいオンライン離婚サービスについては、最初の 1
か月で、1 万 3000 件(共同申立てのケースが 2771 件、単独申立てのケースが 1 万 207 件)の申立てが
あったとされる。61See Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary (11th ed., Thomson Reuters, 2019) "probate". 27しても用いられ62
、遺言執行者(executor)等、所定の者が申立てにより裁判所からその権
限を付与されることにより、
遺産を処分することができるようになる。
プロベートの申立人
としての資格を有するのは、原則として、遺言がある場合には、遺言において遺言執行者と
して指名された者、遺言がない場合には、配偶者やシビル・パートナーシップ上のパートナ
ー、子などの、最近親者(closest living relative)とされる63
。前者の申立てを「プロベート
の付与
(grant of probate)」の申立て、
後者の申立てを
「遺産管理状」
(letters of administration)」の申立てと呼ぶ(以下、特に断りのない限り、プロベートの申立てには両者が含まれるもの
とする)64。プロベートのオンライン申立ては、2016 年 4 月にパイロットスキームが開始された当初
は、本人申立てを対象とするものであったが、2019 年 10 月以降は、全国の法律専門職がこ
れを利用できるようになった65
。その後、2020 年 11 月以降は、法律専門職がするプロベー
トの申立てについては、一部の例外を除き、MyHMCTS を利用したオンライン申立てが義
務づけられている(これに対して、本人による申立ての場合は、オンライン申立てと郵送に
よる申立てのいずれかを選択することができる)66。1 手続の開始
上記のように、プロベートの申立ては、本人申立ての場合は、オンラインによる申立てと
郵送による申立てのいずれかを選択することができる一方、ソリシタ等の法律専門職によ
る申立ての場合は、一部の例外を除き、オンライン申立てによらなければならない。
プロベートの申立てに際しての費用は、遺産の価値が 5000 ポンド(約 80 万円)を超え
る場合には 273 ポンド
(約 4 万円)
であるのに対して、
5000 ポンド以下の場合には無料(ただし、初回申立ての場合に限られる)となる。低所得者や公的給付の受給者等、一定の要件
を満たした当事者は、オンラインまたは紙の書式により、費用の援助(help with fees)を求62GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/applying-for-probate)参照。See also Garner (n 61)
"probate".63プロベートは、常に必要とされるわけではなく、死者の金融資産が預金のみである場合、株式や金銭を
他者と共有している場合(この場合は、他の生存する共有者が当然に承継する)
、土地または財産を他人
と合有財産(joint tenant)として所有している場合(この場合は他の生存合有権者が当然に承継する)に
は、プロベートの付与は不要とされる。GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/applying-for-
probate)参照。64イングランド・ウェールズにおける相続法制の概要に関しては、商事法務研究会「各国の相続法制に関
する調査研究業務報告書」
(https://www.moj.go.jp/content/001128517.pdf)
(2014 年 10 月)43 頁以下
[金子敬明]参照。65See The Gazette, "Online probate applications now accepted" (https://www.thegazette.co.uk/all-
notices/content/101235), "Online probate service expanded in national trial"
(https://www.thegazette.co.uk/all-notices/content/103401).66See The Gazette, "An introduction to the new Non-Contentious Probate Rules"
(https://www.thegazette.co.uk/all-notices/content/103852). 28めることができる67。2 本人サポート
離婚手続のオンライン申立ての場合と同様に、プロベートのオンライン申立てに関して
も、目的に応じて、二つの異なるサポートが用意されている。第一に、
(オンラインで申立
てをすることはできるが)
オンラインサービスに関する技術的な問題が生じている場合、またはオンラインサービスを通じて提供する情報に関して助言を必要とする場合のサポート
として、Courts and Tribunals Service Centres(CTSC)がウェブチャット、電子メール、電
話によるサポートを提供している。第二に、インターネットの利用に不慣れな場合、または
コンピューターやスマートフォンなどの機器を持たない場合など、オンラインで申立てを
すること自体に困難を抱える場合のサポートとして、Digital Support Helpline が電話によ
るサポートを提供している68。3 プロベートの付与
プロベートの付与は、通常、申立てから 16 週以内にされる(追加の資料を必要とする場
合はこれより長くなる場合がある)
。郵送による申立ての場合はオンラインによる申立てに
よる場合よりも手続に時間がかかるようであり、オンライン申立てが可能な場合にはオン
ライン申立てを利用することが推奨されている69。プロベートの付与を受けた後は、
その者が遺産を処分することができるようになり、
金融
機関等、
遺産を保有する機関にプロベート書面の写しを提出することにより、
遺産へのアク
セスが可能となる70。(2) 成果等71
HMCTS によれば、プロベート・オンラインサービスの導入により72
、1バーミンガムサ
ービスセンターにおいて申立てを扱う特別の専門チームが創設されたこと、2宣誓や誓約
を不要としたことで、
デジタル・サポートを必要とする人々に対してより利用しやすいサー
ビスを提供できるようになったこと、3利害関係者の通告(caveat)や異議(objection)に
ついて、個人が自宅からいつでもサービスを利用できるオンラインサービスを創設したこ67GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/applying-for-probate/fees)参照。68GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/applying-for-probate/apply-for-probate)参照。69GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/applying-for-probate/apply-for-probate)参照。70GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/applying-for-probate/after-youve-applied)参照。71GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/government/publications/hmcts-reform-family-fact-
sheets/fact-sheet-probate-online)参照。72なお、2018 年 7 月以降、2022 年 9 月までの間のプロベート・オンラインサービスを利用したプロベー
トの付与は、91 万 7000 件に上る。 29と、4MyHMCTS を改善し、信託会社から申立てを受け入れるようにしたこと、等の成果
があったとされる。
プロベート・オンラインサービスは 24 時間、デバイスを問わず、誰もが利用することが
でき、
このことは、
一般市民や法律専門職がいつでも都合のよい時間帯に申立てを行うこと
を可能にしている。また、インターネットに不慣れな利用者や、コンピューターやスマート
フォンによるアクセスができない利用者のためにデジタル・サポート・サービスを設けるこ
とにより、特別の専門チームによるサポートが受けられるようにしている。また、郵送によ
る申立てを選択する利用者のために、紙の書式による方法も維持されている。
IV 家族公法事件手続のデジタル化
(1) 概要73
イギリスの家族公法(Family Public Law)は、1989 年子ども法(Children Act 1989)の
下で、国内の地方自治体(local authority)に一定の義務を割り当てている。地方自治体は、
1その域内における子の福祉を保護・促進する義務、および、2当該義務に反しない範囲に
おいて、家族による子育てを促進する義務を負っている74
。地方自治体は、子どもへの虐待
やネグレクト等がある場合において、裁判所に子どもの養育(care)や監督(supervision)
等に関する申立てを行うことにより、子どもの保護を図ることとされている75。2017 年 10 月に始まる HMCTS の家族公法事件手続の改革プロジェクトは、同手続をよ
り効率的なものとし、
裁判所、
当事者およびその代理人が適切なタイミングで適切な情報に
アクセスできるようにして、子どもの最善の利益について判断する裁判所の役割を支える
ことを目的としている。これには、主として、1地方自治体や代理人弁護士等が、子どもの
監護養育に関する命令や緊急保護命令に関する申立てをオンラインでできるようにするこ
と、2代理人弁護士等が事件の進行や事件の管理をオンラインで確認できるようにするこ
と、3事件に関する書面の閲覧や命令書の作成をオンラインで行うことができるようにす
ること、
4代理人弁護士等に裁判結果を電子的な方法で送付すること、
5すべての手続利用73家族公法オンラインサービスに関する代理人弁護士向けのマニュアルである、HMCTS Family Public
Law (FPL) Legal Representatives Training Pack(https://resolution.org.uk/wp-content/uploads/2021/
07/Family-Public-Law_Legal-Rep-Training-Pack_June-2021_-v1.7-PDF.pdf)を参考にした。なお、イギ
リスの子どもの監護養育をめぐる手続の概要については、我妻学「イギリスにおける新型コロナウイルス
感染拡大と家庭事件における手続保障――対面審理から遠隔審理」本間靖規先生古稀祝賀『手続保障論と
現代民事手続法』
(信山社・2022 年)653 頁以下も参照。74See Children Act 1989, s 17.75養育命令(care order)は、当該子を地方自治体の養育下に置くとともに、
「親の責務(parental
responsibility)
」を地方自治体に付与するものであるのに対して、監督命令(supervision order)は、養育
命令のように当該子についての「親の責務」に変更を加えるものではなく、当該子を保護監察官
(probate officer)等の監督官(superviser)の監察下に置き、監察官を通じて当該子に対して助言や支援
等を行うものである。See Herring (n 4) pp 667ff, Lowe et al, (n 4) pp 694ff. 30者のために、
電話や対面のサポートを含む、
十分な手続サポートサービスを創設すること、
6家族公法上の申立てに関するマネジメント情報を改善すること、7ペーパーレスに向け
た改善や、デジタルな出廷のプラットフォームを創出すること、が含まれる。
上記プロジェクトは、2017 年の 10 月に立ち上げられた後、2019 年 1 月には、オンライ
ンサービス(Private Beta 版)の提供が開始され、子どもの監護養育に関する命令76
または
緊急保護命令(EPO; Emergency Protection Order)77
に関する申立て(C110a application)
に関して、
手続の入り口部分におけるデジタル化が実現された。
その後、
2020 年 1 月には、
プロジェクトは次の段階(Public Beta 版)へと展開し、手続の開始から終了に至るまでの
デジタル化が図られるとともに、これを一部の試行地域から全国へと拡大していくことと
なった78。家族公法オンラインサービスでは、
サービスの対象となる上記申立て
(C110a application)
について、
オンラインでの申立てができることに加え、
家庭裁判所から提出を求められた書
面の提出や、コート・バンドルの作成・提出をオンラインで行うことができ、裁判所の指示
や終局的な裁判もまたオンライン上で行われる。また、当事者の代理人弁護士等は、オンラ
イン申立てのされた事件(デジタルケース)に自身を追加するよう要求することができ、こ
れにより関係する情報にアクセスすることができるようになる。同サービスは、GOV.UK
をホストとするクラウド・サービスであり、
インターネットにアクセスできるデバイスから、
24 時間 365 日、アクセスすることが可能となっている。
(2) 成果等79
HMCTS によれば、同サービスを導入した成果として80
、1地方自治体が代理人弁護士等
を手続に追加することによって、
代理人弁護士等が書面や証拠にアクセスしながら、
審問に
向けた準備をすることができるようになったこと、
2事件に関係するすべての専門職が、事件記録やコート・バンドルに、遅滞なく、遠隔からでもアクセスできるようになったこと、
3申立てが提出された後、
速やかに Cafcass に対してアラート通知を自動的に送信する仕組
みが導入されたこと、4地方自治体においては、オンライン申立てによって、紙媒体による
申立てに比べて最大 50 パーセントの迅速化が実現されたこと、
等の成果があったとされる。76See Children Act 1989, part 4.77See Children Act 1989, s 44.78関係記事によれば、2021 年 5 月までに、イングランド・ウェールズ内の 44 の裁判所がオンラインサー
ビスを実施し、141 の地方自治体がこれを利用していることが伝えられている。GOV.UK ウェブサイト
(https://insidehmcts.blog.gov.uk/2021/05/21/how-the-family-public-law-digital-service-helped-local-
authorities-and-children-during-the-pandemic)参照。79GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/government/publications/hmcts-reform-family-fact-
sheets/fact-sheet-family-public-law-online-service)参照。802019 年以降、家族公法オンラインサービスを利用した申立ては、2022 年 5 月までに、1 万 2000 件に
上る。 31このほか、
家族公法オンラインサービスを利用することにより、
対象となる申立事件の進
行を裁判所や代理人弁護士等のすべての関係者で共有することができ、このことが関係者
の迅速な対応を可能にしていること、
また、
事件に関するすべての情報が一箇所に集約され
ることによって、
裁判所がより迅速な判断を行うことを可能にしていること、
などが報告さ
れている。
第3章 デジタル・サポート
I ナショナル・デジタル・サポート・サービスの概要
HMCTS では、
裁判手続のオンライン化に伴い、
オンライン手続を利用することができな
い人々や、
オンライン手続を利用することはできるがその利用に不慣れな人々に対して、デジタル・サポート・サービス(national digital support service)を無償で提供している81
。同
サービスは、HMCTS が、競争入札を経て、We Are Digital 社と提携して行っているもので
あり、2021 年 10 月から、イングランド・ウェールズおよびスコットランドで運用が開始さ
れた82
。同サービスは、コミュニティーセンターやアドバイスセンター(Citizens’ Advice や
law centre など)における対面でのサポートのほか、電話やその他のオンラインソフトウェ
ア(Skype など)によるサポートが予定されている83
。これまでに、オンライン離婚の申立
人および相手方のサポート、
オンラインによるプロベートの申立て、
オンラインによる裁判
費用の援助の申立てなど、
様々なオンラインサービス上のサポートを提供しており、
サービ
スの対象は今後も拡大していくことが見込まれている84。II デジタル・サポート・サービスの試行とその評価
HMCTS では、上記のデジタル・サポート・サービスの本格実施に先立ち、電話によるサ
ービスと対面でのサービスを組み合わせたパイロット・スキームを試行的に実施してきた。
このうち、電話によるデジタル・サポートサービスについては、HMCTS が、裁判所審判所
サービスセンター(CTSC; Courts and Tribunals Service Centres)を通じてサービスを提供
する形で、また、対面でのサービスについては、Good Things Foundation が HMCTS から
試験運用を委託される形で、これを行ってきた。対面でのサポートについては、HMCTS と81GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/government/news/helping-our-online-users-with-a-new-
national-digital-support-service)参照。82GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/government/news/access-to-justice-improved-with-
hmcts-national-digital-support-service)参照。83We Are Digital ウェブサイト(https://www.we-are-digital.co.uk/hmcts-user)によれば、電話、ショー
トメッセージ、または電子メールの方法による、オンラインフォームの作成支援を行っていることが紹介
されている。84GOV.UK ウェブサイト(https://www.gov.uk/government/news/helping-our-online-users-with-a-new-
national-digital-support-service)参照。 32Good Things Foundation が共同して、対面型のサービスを設計し、ユーザーのニーズの満
足度を測るとともに、同サービスの設計の改善を重ねてきた。対面型のサポートには、1ユ
ーザーが HMCTS のサービスやその趣旨・目的を理解すること、2ユーザーが HMCTS の
オンラインフォームを記入するために必要な準備をすること、3ユーザーが HMCTS のオ
ンラインフォームの内容を理解すること、4ユーザーが HMCTS のオンラインフォームを
入力すること
(本人が入力する場合と入力を代行する場合との両方がありうる)
が含まれる。
Good Things Foundation では、2017 年 9 月から 2020 年 3 月までの間の、対面型デジタ
ル・サポートの試行運用の状況等について報告書(HMCTS Digital Support Service:
Implementation Review)をまとめ、これを公表している85。上記報告書によれば、上記期間中の対面型サポートの利用件数は 782 件であり、利用者
は 738 人、作成されたオンラインフォームは 695 点に上る。最も利用の多い事件は、社会
保障および子育て支援の給付金にかかる不服申立手続のサポート(計 531 件)であるが、
裁判費用の援助手続のサポート(106 件)
、離婚手続のサポート(61 件)
、軽微な刑事事件
の単独体手続のサポート(45 件)
、民事上の金銭請求手続のサポート(35 件)など、各種の
オンライン手続において幅広い利用が見られる。
また、
対面型サポートに要した時間が平均
56 分であったこと、ユーザー評価(782 件のうち回答が得られた 724 件についてのもの)
の平均値が 10 点満点中の 9.5 点であったことなども報告されている86。また、これによれば、デジタル・サポートが必要とされる局面において、デジタル・サポ
ート以外のサポートを提供することが、HMCTS のオンライン手続を進めていく上で重要
であることが指摘されており、そのようなサポートには、1心情的な(emotional)サポー
ト、2手続的な(procedural)サポート、3法的な(legal)サポートがあるとされる。これ
らのうち、心情的なサポートには、オンライン手続を行うために必要な空間、共感、支援を
提供することが含まれる。手続的なサポートには、デジタル・サポートを必要とする状況下
において、各種手続についての情報や実務上の支援についての情報を提供することが含ま
れる。また、法的なサポートには、デジタル・サポートを必要とする状況下において、ユー
ザーが十分な法的情報に基づいた選択ができるよう、法律上の他のオプションやそのオプ
ションを選択した場合の見通し等について情報を提供することが含まれる87。上記報告書は、これまでの試行運用の状況等を踏まえ、デジタル・サポートのユーザーに
おいては、デジタル・サポートにとどまらない(心情的、手続的、法的なサポートを含む)
幅広いパッケージのサポートを必要とする傾向があることを指摘したうえで、
デジタル・サ85エグゼクティブ・サマリーについては、https://www.goodthingsfoundation.org/wp-content/uploads/2
021/02/digital_support_service_implementation_review_-_september_2020_executive_summary.pdf 参
照。フル・レポートは、https://www.goodthingsfoundation.org/insights/hmcts-digital-support-service-im
plementation-review/から提供されている。86HMCTS Digital Support Service: Implementation Review Executive Summary, p 5.87ibid, p 10. 33ポート以外の付加的なサポートは対面型デジタル・サポートの範囲を超えるものではある
が、デジタル・サポートと切り離すことができないものでもあり、このような付加的サポー
トなくして HMCTS のオンライン手続上の障壁を取り除くことができない場合があるとし
ている88
。また、地方のセンターにおいて対面型のデジタル・サポートを実装することを促
進する種々の要因として、1関係する地方の組織(福利厚生相談センターなど、サービスの
利用対象となるユーザーと接する機会の多い組織)
との良好な関係があること、
2すべての
スタッフとボランティアが、サービスを受けるに適した人を特定するための知識と理解を
持ち、これをもとに効果的なトリアージを行うこと、3センターがデジタル・サポートのユ
ーザーの進捗状況を追跡したり、
潜在的なデジタル・サポートのユーザーを特定したりでき
るようにする、既存のケース・マネジメント・プロセスの存在、4HMCTS のサービスを支
援する専門家の存在、
5デジタルフォームの利用経験、
6デジタルサービスを進んで利用し、
これを使いこなし、その利点を理解することのできる(かつ、サービスの利点を内部的に売
り込むことができる)スタッフとボランティアの存在、を挙げている89。88
ibid, p 16.89ibid, p 17. 34 35
ドイツ
北海道大学 伊藤 隼
I はじめに
本稿は、わが国の人事訴訟・家事事件に相当する(家庭裁判所の管轄に属する)ドイツ
の家庭事件の手続の IT 化の状況について、紹介を試みるものである。ドイツにおいて家
庭事件の手続について(第一次的に)規律するのは、
「家庭事件及び非訟事件の手続に関
する法律(Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit:FamFG)1」である。FamFG は、2008 年 12 月 17 日
に成立、同月 22 日に公布、2009 年 9 月 1 日から施行された比較的新しい法律であるが2、
今日まで続く民事裁判手続の IT 化の流れの中で3、民事訴訟法(Zivilprozessordnung:
ZPO)と共に、度重なる改正を経験し4、その規律は種々の変化・充実を見せている。
以下では、まず、ドイツの家庭事件の手続について、若干の前提事項の確認を含めて概
観しつつ、いささか複雑な法の適用関係を整理する(→II)
。その上で、その IT 化の状況
について、オンライン申立て等(の義務化)
(→III)
、電子文書の告知・送達(→IV)
、事
件記録の電子化(→V)
、電子記録の閲覧(→VI)
、関係者の意見聴取における IT ツール
1 FamFG(制定時)の第 1 編の翻訳(理由書等の要点を含む。
)として、東京大学・非訟事件
手続法研究会「
『家庭事件及び非訟事件の手続に関する法律』仮訳」
(https://www.moj.go.jp
/content/000012230.pdf)
(2009 年)があり、第 2 編、第 3 編、第 4 編及び第 7 編の翻訳と
して、青木哲=浦野由紀子=八田卓也「
『家庭事件及び非訟事件の手続に関する法律』
(第 2
編、第 3 編、第 4 編及び第 7 編)」(https://www.moj.go.jp/content/000012248.pdf)
(2009
年)がある。
2 FamFG の制定の背景・経緯については、垣内秀介「ドイツにおける新たな家事事件・非訟
事件手続法の制定」法の支配 155 号(2009 年)35 頁、35-37 頁参照。
3 ドイツにおける民事訴訟手続の IT 化の動向について紹介する近時の文献として、本間学
「ドイツにおける民事訴訟の IT 化とその訴訟原則に与える影響」金沢法学 61 巻 2 号(2019
年)197 頁、同「ドイツにおける民事訴訟の IT 化と当事者の陳述の構造化」金沢法学 63 巻
1 号(2020 年)107 頁、同「ドイツ民事訴訟におけるオンライン申立て・文書提出、電子的
訴訟記録の活用と視覚障害者の意思疎通の確保」金沢法学 64 巻 1 号(2021 年)81 頁、清
水宏「ドイツにおける民事訴訟手続のデジタル化について」東洋法学 64 巻 3 号(2021 年)
99 頁等がある。また、現地調査に基づく報告書として、青木哲「第 4 部 ドイツ法」公益社
団法人商事法務研究会「主要先進国における民事裁判手続等の IT 化に関する調査研究業務
報告書」
(https://www.moj.go.jp/content/001322234.pdf)
(2020 年)74 頁がある。
4 FamFG の改正経緯は https://www.buzer.de/gesetz/8530/l.htm に、ZPO の改正経緯は
https://www.buzer.de/gesetz/7030/l.htm に、それぞれ未施行のものまで含めてまとめられ
ており、有益である。 36の活用(→VII)の順に説明する。
(IT 化に関係する)FamFG、ZPO の主要な条文につい
ては、項目ごとに末尾に試訳を掲げた。なお、本調査は、日本国内において参照可能な文
献及びウェブサイトの情報を基に行ったが、時間上・能力上の制約から、必ずしも行き届
かない点があり得ることをお含みおきいただければ幸いである5。
II 家庭事件の手続の概要
1 家庭事件に関する管轄
ドイツは 16 の州から構成される連邦国家であるところ、ドイツ連邦共和国基本法(GG)
によれば、国家的権能の行使及び国家的任務の遂行は、GG に別段の定めのない限り、州
の務めである(30 条)
。司法権に関しては、憲法裁判権以外の裁判権(通常裁判権、行政
裁判権、財政裁判権、労働裁判権、社会裁判権)は、連邦裁判所と州裁判所が分掌するこ
ととされ(92 条・95 条 1 項)
、最上級裁判所(連邦通常裁判所、連邦行政裁判所、連邦
財政裁判所、連邦労働裁判所、連邦社会裁判所)は連邦の管轄に、下級裁判所は州の管轄
に、それぞれ属するのが基本になる6。
家庭事件について審判するのは、
(通常裁判権を有する)通常裁判所である(裁判所構
成法(GVG)13 条)
。家庭事件の第一審の(専属)管轄は区裁判所にある(GVG 23a 条
1項1文1 号・2 文)
。家庭事件の裁判のため、区裁判所に家庭裁判所(Familiengericht)
が設けられる(GVG 23b 条 1 項)
。区裁判所(家庭裁判所)の裁判に対しては抗告を提起
できるが(FamFG 58 条 1 項)
、その場合の第二審の管轄は上級地方裁判所にある(GVG
119 条 1 項 1 号 a)
。家庭事件の裁判のため、上級地方裁判所に家庭部(Familiensenat)
が設けられる(GVG 119 条 2 項の準用する 23b 条 1 項)
。上級地方裁判所の裁判に対して
は(その許可を要件として)法律抗告を提起できるが(FamFG 70 条 1 項)
、その場合の
第三審の管轄は連邦通常裁判所にある(GVG 133 条)。2 家庭事件・家庭争訟事件
FamFG において、
「家庭事件(Familiensachen)
」とは、1婚姻事件、2親子関係事
件、3血縁関係事件、4養子事件、5婚姻住居事件及び家財事件、6暴力保護事件、7年
5 なお、FamFG も倒産法(InsO)も(IT 化に関して)ZPO の規定を広く準用している関係
で、本稿の叙述は、青木哲「ドイツ」公益社団法人商事法務研究会「主要先進国における
破産手続等の ICT(IT)化に関する調査研究報告書」
(https://www.moj.go.jp/content/0013
73834.pdf)
(2022 年)27 頁と重なる部分が少なくない。条文の試訳や文献・ウェブサイト
情報の収集に際しても、同報告書を参照していることを付言する。
6 ドイツの司法制度の概要については、村上淳一=守矢健一/ハンス・ペーター・マルチュケ
『ドイツ法入門〔改訂第 9 版〕』(有斐閣、2018 年)278 頁以下参照。 37金調整事件、8扶養事件、9婚姻財産事件、10その他の家庭事件、11生活パートナーシッ
プ事件をいい(FamFG 111 条)
、より詳細な定義はそれぞれの各則の冒頭において与えら
れている。行論の関係上、婚姻事件についてだけ採り上げれば、婚姻事件とは、婚姻の解
消(離婚)7、婚姻の取消し及び関係人間における婚姻の存否の確認を目的とする事件を
いう(FamFG 121 条)。ま た 、 FamFG は 、 家 庭 事 件 の う ち 一 定 の も の を 「 家 庭 争 訟 事 件
(Familienstreitsachen)
」と呼んで括り出している。これに当たるのは、1231 条 1 項
の規定による扶養事件及び 269 条 1 項 8 号・9 号の規定による生活パートナーシップ事
件、2261 条 1 項の規定による婚姻財産事件及び 269 条 1 項 10 号の規定による生活パー
トナーシップ事件、3266 条 1 項の規定によるその他の家庭事件及び 269 条 2 項の規定に
よる生活パートナーシップ事件である(FamFG 112 条)
。後に見るように、家庭争訟事
件は、婚姻事件と共に、法の適用関係において、それ以外の事件と区別される。
なお、FamFG は、法令名の示すように、一定の「非訟事件(Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit)8」にも適用される。しかし、これらは家庭裁判所の管轄
に属するわけではないので、議論の拡散の防止のためにも、本稿では直接の検討の対象と
はせず、家庭事件の手続の IT 化について説明する上で最低限必要な範囲で触れるにとど
めたい。
3 家庭事件の手続の規律
(1) 通常の家庭事件
婚姻事件・家庭争訟事件以外の家庭事件(以下「通常の家庭事件」という。
)には、主
として9、FamFG の総則規定(1 条〜110 条)及び個々の事件についての各則規定(親子
関係事件について 151 条以下、血縁関係事件について 169 条以下、養子事件について 186
条以下、婚姻住居事件及び家財事件について 200 条以下、暴力保護事件について 210 条
7 ドイツにおいては、協議離婚の制度は存在せず、裁判離婚のみが認められている(民法
(BGB)1564 条)。8 FamFG には非訟事件の定義は置かれていないが、その制定に併せて改正された GVG 23a
条 2 項において、11 種の非訟事件(1世話事件、収容事件及び世話裁判所の割当事件、2
遺産事件及び分割事件、3登記事件、4FamFG 375 条による企業法事件、5FamFG 410
条によるその他の家庭事件、6FamFG 415 条による自由剥奪事件、7公示催告事件、8土
地登記事件、9農地事件の裁判上の手続に関する法律 1 条 1 号及び 2 号〜6 号による事件、
10船舶登記事件、11連邦法によって裁判所に割り当てられたその他の非訟事件)が列挙さ
れている――このうち1〜7は FamFG によって規律される――。
9 家庭事件の手続に関する総則規定(FamFG 111 条〜120 条)は、すべての家庭事件を対象
とするが、定義規定(111 条・112 条)はさておき、その大半は家庭事件・家庭争訟事件に
関する特則であり、通常の家庭事件に適用される規定はわずかにとどまる。 38以下、年金調整事件について 217 条以下、扶養事件について 231 条以下、婚姻財産事件
について 261 条以下、その他の家庭事件について 266 条以下、生活パートナーシップ事
件について 269 条以下)が適用される。IT 化に関する定めは FamFG の総則中に存在す
るので、通常の家庭事件の IT 化は FamFG によって規律されることになる――ただし、
しばしば ZPO の規定が準用されている――。
通常の家庭事件の手続は非訟手続であり、対立構造を前提としない。その手続は、実定
法上、申立てを必要とする旨の規定のない限り10、職権で開始され得る(23 条・24 条)。申立てが必要な場合でも、裁判所に対する申立て(及び陳述)は、弁護士強制でない限り、
書面の提出のほか、事務課の調書への記載によってすることができる(25 条 1 項)。手続に関与する者は関係人(Beteiligte)と呼ばれる。第 1 に、申立てによって開始さ
れる手続においては、申立人は関係人になる(申立てに基づく関係人。7 条 1 項)
。第 2
に、その権利が手続によって直接に影響を受ける者、FamFG 又は他の法律に基づいて申
立てにより又は職権で関与させる必要がある者は、関係人として引き込まなければならな
い(必要的関係人(Muss-Beteiligte)
。7 条 2 項)11。第 3 に、FamFG 又は他の法律に定
めがある場合には、裁判所は、申立てにより又は職権で、それ以外の者を引き込むことが
できる(任意的関係人(Kann-Beteiligte)
。7 条 3 項)。通常の家庭事件においては職権探知主義が妥当する(26 条)
。関係人は事実関係の調査
に協力すべきとされ(27 条 1 項)
、その活動によって手続に影響を与えることはできるが、
裁判所の調査権限に制約を課すことはできない。証拠調べは原則として自由な証明によっ
て行われるが(29 条 1 項)
、裁判所の裁量によって ZPO の規定による厳格な証明によっ
て行ってもよい(30 条 1 項)
。FamFG に特に定めのある場合12には厳格な証明によらな
ければならず(30 条 2 項)
、裁判所が裁判の基礎にしようとしている事実に明確に争いが
ある場合には厳格な証明によるべきとされる(30 条 3 項)。これらの事件では、裁判所は、書面手続と口頭手続を使い分けることができる。裁量に
より、期日において事件について関係人と討議したり(32 条 1 項)
、事実関係の解明のた
めに必要な場合には、関係人に出頭を命じて審問したりすることができる(33 条 1 項)。ただし、法的審尋請求権を保障するために必要な場合、FamFG 又は他の法律に定めがあ
る場合13には、関係人の審問は必要的である(34 条 1 項)。10 例えば、血縁関係事件については FamFG 171 条 1 項により、婚姻住居事件及び家財事件
については FamFG 203 条 1 項により、申立てが必要である。
11 例えば、血縁関係事件に関しては FamFG 172 条において、養子事件に関しては FamFG
188 条において、必要的関係人になる者が定められている。
12 例えば、血縁関係事件においては、FamFG 177 条 2 項により、親子関係(不)存在確認の
訴え及び父子関係否認の訴えにおける血縁関係について、厳格な証明が要求される。
13 例えば、親子関係事件では FamFG 159 条・160 条により子、両親に対し、養子事件では 39終局裁判は決定の方式でなされ(38 条 1 項 1 文・116 条 1 項)
、原則として関係人への
告知によって効力を生ずる(40 条)
。通常の家庭事件では、家庭裁判所及び上級地方裁判
所においては、弁護士強制は妥当せず、関係人本人が手続を追行することができる(10
条 1 項)14。審理は、関係人のプライバシー保護のため、原則として非公開で行われる
(GVG 170 条 1 項)。(2) 婚姻事件・家庭争訟事件
婚姻事件・家庭争訟事件には、FamFG の総則規定の大部分(2 条〜22 条・23 条〜37
条・40 条〜45 条・46 条 1 文・2 文・47 条・48 条・76 条〜96 条)は適用されず、ZPO
の総則規定(1 条〜252 条)及び地方裁判所の手続に関する規定(253 条〜494a 条)が準
用される(FamFG 113 条 1 項)15――ただし、FamFG 113 条以下・122 条以下に特則が
ある――。IT 化に関する定めは適用が除外される FamFG の規定中に(準用される ZPO
の規定中に)存在するので、婚姻事件・家庭争訟事件の IT 化は、結局、ZPO によって規
律されることになる。なお、ZPO の規定の適用の際には、
「訴訟」は「手続」と、
「訴え」
は「申立て」と、
「原告」は「申立人」と、
「被告」は「相手方」と、
「当事者」は「関係
人」と、それぞれ読み替えられる(FamFG 113 条 5 項 1 号〜5 号)16。
婚姻事件・家庭争訟事件の手続は争訟手続であり、申立人と相手方の対立構造を前提と
する。手続の開始は申立書の提出による(婚姻事件について FamFG 124 条、家庭争訟事
件について ZPO 253 条)
。婚姻事件においては、実体法上婚姻の解消に関する処分の自由
が制約されていることとの関係で、処分権主義・弁論主義に関する規定の適用が大幅に除
外され(FamFG 113 条 4 項)
、制限的な職権探知主義が妥当する(FamFG 127 条)
。家
庭争訟事件においては、処分権主義・弁論主義が妥当する。
これらの事件では、
(FamFG に特則がない限り)ZPO 128 条以下の規定に従い、口頭
弁論が行われる。すぐ後に見るように、終局裁判は決定の方式でなされるが、口頭弁論は
任意的でなく必要的であると考えられている17。
FamFG 192 条により養親、子に対し、原則として審問を行うこととされている。
14 ドイツでは民事訴訟については地方裁判所以上の裁判所では弁護士強制が妥当しているが
(ZPO 78 条 1 項)
、このこととの対比では、通常の家庭事件に関しては、上級地方裁判所
でも本人訴訟が可能である点に特色があるといえる。
15 家庭争訟事件には、これに加えて、ZPO の証書訴訟及び手形訴訟に関する規定(592 条〜
605a 条)並びに督促手続に関する規定(688 条〜703d 条)が準用される(FamFG 113 条
2 項)。16 叙述の便宜のため、これ以降の婚姻事件・家庭争訟事件の説明においては、FamFG 113 条
1 項・5 項の掲記は省略し、読み替えて適用される ZPO の条文のみ掲記する。
17 Prütting/Helms/Helms, FamFG6, § 113 Rn. 14; Sternal/Weber, FamFG21, § 113 Rn. 8. な 40終局裁判は、通常の家庭事件と同じく、決定の方式でなされる(FamFG 38 条 1 項 1
文・116 条 1 項)
。この決定は判決に代わるものであり、関係人に対する告知ではなく、
法廷での言渡しが必要である(ZPO 311 条 2 項)
。婚姻事件の終局裁判は確定により効力
を生ずる(FamFG 116 条 2 項)
。家庭争訟事件の終局裁判も確定により効力を生ずるのが
基本であるが(FamFG 116 条 3 項 1 文)
、裁判所の判断において、執行可能性を開くべ
く、即時に効力を生じさせることができる(FamFG 116 条 3 項 2 文)
。扶養給付の義務
づけを含む決定については、その生活上の重要性に鑑みて、即時に効力を生じさせるべき
とされている(FamFG 116 条 3 項 3 文)。婚姻事件及び附帯事件における婚姻の両当事者並びに独立の家庭争訟事件における関係
人は、家庭裁判所及び上級地方裁判所においても、一定の例外を除き、弁護士に代理され
なければならない(FamFG 114 条 1 項・4 項)18。審理はここでも原則として非公開で
あるが(GVG 170 条 1 項)
、終局裁判の言渡しは常に公開で行われる(GVG 173 条 1 項)。FamFG 第 111 条19 家庭事件
家庭事件とは、次の各号に掲げる事件をいう。
1. 婚姻事件
2. 親子関係事件
3. 血縁関係事件
4. 養子事件
5. 婚姻住居事件及び家財事件
6. 暴力保護事件
7. 年金調整事件
8. 扶養事件
9. 婚姻財産事件
10. その他の家庭事件
11. 生活パートナーシップ事件
FamFG 第 112 条 家庭争訟事件
家庭争訟事件とは、次の各号に掲げる家庭事件をいう。
お、引用文献の表記中の上付き数字は版を表す(以下同じ)。18 前掲注 14) で述べたように、ドイツでは民事訴訟については地方裁判所以上の裁判所では
弁護士強制が妥当しているが、このこととの対比では、婚姻事件・家庭争訟事件に関して
は、区裁判所でも弁護士代理が必要的である点に特色があるといえる。
19 試訳中の (1) (2) (3) ......は 1 項、2 項、3 項......を、1. 2. 3. ......は 1 号、2 号、3 号......
を、1 2 3 ...... は 1 文、2 文、3 文......を表す(以下同じ)。 41
1. 第 231 条第 1 項の規定による扶養事件並びに第 269 条第 1 項第 8 号及び第 9 号の規
定による生活パートナーシップ事件
2. 第 261 条第 1 項の規定による夫婦財産事件及び第 269 条第 1 項第 10 号の規定によ
る生活パートナーシップ事件
3. 第 266 条第 1 項の規定によるその他の家庭事件及び第 269 条第 2 項の規定による生
活パートナーシップ事件
FamFG 第 113 条 民事訴訟法の規定の適用
(1) 1 婚姻事件及び家庭争訟事件には、第 2 条から第 22 条まで、第 23 条から第 37 条ま
で、第 40 条から第 45 条まで、第 46 条第 1 文及び第 2 文、第 47 条及び第 48 条並びに
第 76 条から第 96 条までの規定は適用しない。2〔これらの事件には、
〕民事訴訟法の総
則規定及び地方裁判所の手続に関する規定を準用する。
(2) 家庭争訟事件には、民事訴訟法の証書訴訟及び手形訴訟に関する規定並びに督促手続
に関する規定を準用する。
(3)(略)
(4) 婚姻事件には、次に掲げる事項に関する民事訴訟法の規定は適用しない。
1. 事実に関する陳述をしないこと又は拒否したことの効果
2. 訴えの変更の要件
3. 手続方法の指定、早期第 1 回期日、書面による事前手続及び答弁
4. 和解弁論
5. 裁判上の自白の効力
6. 認諾
7. 文書の真正に関する陳述をしないこと又は拒否したことの効果
8. 相手方の宣誓の放棄及び証人又は鑑定人の宣誓
(5) 民事訴訟法の適用の際には、次のように読み替える。
1. 「訴訟」は「手続」と
2. 「訴え」は「申立て」と
3. 「原告」は「申立人」と
4. 「被告」は「相手方」と
5. 「当事者」は「関係人」と
III オンライン申立て等(の義務化)
1 電子文書の利用可能性
裁判所に対する申立て等は、2013 年 10 月 10 日の「裁判所との裁判文書の電子的やり 42取りの促進に関する法律20」
(以下「2013 年法」という。
)1 条 2 号・2 条 2 号による改正
により、その施行日である 2018 年 1 月 1 日から21、電子文書で(権利として)行うこと
ができることとされ、裁判所は電子文書を受領しなければならなくなった(通常の家庭事
件について FamFG 14 条 2 項 1 文、婚姻事件・家庭争訟事件について ZPO 130a 条 1 項)
22――その際、FamFG 14 条 2 項 1 文については、ZPO 130a 条 1 項と平仄を合わせて、
電子文書として送付できる文書の範囲が大幅に拡張された――。電子文書の利用可能性は、
今日、関係人のほか、証人、鑑定人、情報提供者、翻訳者などといった第三者にも開かれ
ている。
電子文書の定義は FamFG にも ZPO にも置かれていないが、文献では、
「記録媒体上で
作成される機械的にあるいはコンピュータを使用してのみ可読な記録23」
「直接的にでな
く機械的にのみ可読な永続的なデジタル形式で受信者に送付される陳述24」などと定義さ
れている。適法な電子文書(の提出)と認められるためには、通常の家庭事件においても、
婚姻事件・家庭争訟事件においても、
(FamFG 14 条 2 項 2 文の準用する)ZPO 130a 条
2 項・3 項の要件を満たす必要がある。すなわち、1裁判所の処理に適した形式であって、
かつ、2ア責任者による適格電子署名を備えるか、イ責任者による署名の上で確実な送付
方法で提出しなければならない25。ファックスで送付された書面や E メールに添付された
自筆の署名付の書面のスキャンデータは、電子文書に当たらない26。
2 電子文書の提出
(1) 裁判所の処理にとっての適性
前提として、電子文書は裁判所の処理に適したものでなければならない(
(FamFG 14
条 2 項 2 文の準用する)ZPO 130a 条 2 項 1 文)
。その規律の詳細は「裁判文書の電子的
20 Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten, BGBl. I
2013, S. 3786.
21 ただし、2013 年法 24 条 1 項により、州政府は、法規命令で定めることにより、2018 年 12
月 31 日又は 2019 年 12 月 31 日まで、従前の規定を適用できることとされていた。
22 それ以前においても、電子文書による申立て等の可能性は(抽象的には)認められていた
が、具体的な開始時期は法規命令に委ねられていたところ、大半の州では、インフラの整
備が進んでおらず、そもそも法規命令が定められていなかったため、実際には、電子文書
は利用できない状態にあった。Vgl. BT-Drucks. 17/12634, S. 24.
23 Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 14 Rn. 11.
24 Zöller/Greger, ZPO34, § 130a Rn. 3.
25 適格電子署名と確実な送付方法とは、どちらかが満たされれば足り、重畳的に要求される
ものではない。
26 Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 14 Rn. 11; MüKo/Fritsche, ZPO6, § 130a Rn. 6. 43やり取りの技術上の大綱及び官庁用電子私書箱に関する法規命令(ERVV)27」において
定められている。ERVV によれば、電子文書は原則的に PDF ファイル形式で送付しなけ
ればならないが、画像については、PDF ファイル形式では欠損なく再現できない場合に
は、例外的に TIFF ファイル形式での送付が許される(2 条 1 項)
。また、電子文書につ
いては、連邦政府の告示する28技術上の規格に適合するとともに(2 条 2 項)
、一定の記載
事項を含む XML ファイル形式の構造化された機械可読なデータセットを添付することが
求められる(2 条 3 項)。電子文書が裁判所の処理に適さない場合には、送信者に対し、到達の無効の指摘と共に、
その旨が通知される(
(FamFG 14 条 2 項 2 文の準用する)ZPO 130a 条 6 項 1 文)
。この
場合には、当該文書は、送信者において裁判所の処理に適した形式で追送し、それと最初
に提出した電子文書との内容の一致を疎明すれば、最初の提出の時点で到達したものとし
て扱われる(
(FamFG 14 条 2 項 2 文の準用する)ZPO 130a 条 6 項 2 文)
。電子文書が裁
判所の処理に適さない場合としては、例えば、ファイル形式の誤り、データの毀損、未知
のパスワードによる保護が存在するケースが挙げられている29。
(2) 適格電子署名
裁判所に対する電子文書の送付の信頼性は、第 1 に、適格電子署名(qualifizierte
elektronische Signatur)によって担保される。その定義は、EU のいわゆる eIDAS 規則
30によって与えられている。すなわち、他の電子データに添付され、又は論理的に関連づ
けられた電子形式のデータであって、署名者が署名のために使用するものを「電子署名
27 Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach.
28 告示は連邦官報及び連邦司法省のウェブサイト(www.justiz.de)で行うこととされており、
https://justiz.de/laender-bund-europa/elektronische_kommunikation/index.php において
閲覧に供されている。
29 Sebastian Fritzsche, Die Pflicht zum elektronischen Rechtsverkehr - Chancen und
Risiken, NZFam 2022, S. 1, 7.
30 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG. 紹介として、米丸恒治
「eIDAS 規則──EU における新署名認証基盤法制──」専修ロージャーナル 14 号(2018
年)27 頁があり、翻訳として、同「指令 1999/93/EC の廃止ならびに域内市場における電子
取引のための電子識別および信頼役務に関する 2014 年 7 月 23 日欧州議会および理事会規
則第 910/2014 号(2014 年 8 月 28 日 EU 官報 L257/73 頁)
(試訳)
」多賀谷一照=松本恒雄
編代『情報ネットワークの法律実務』
(第一法規、加除式)
(2015 年)7359 頁がある。 44(elektronische Signatur)31」といい(3 条 10 項)
、電子署名であって、26 条の要件―
―1一義的に署名者に関連づけられるものであること、2署名者の特定が可能であること、
3署名者が高度の信頼性をもって単独管理の下で用いることができる電子署名作成データ
を用いて作成されていること、4事後的なデータの改変が判別できる形で署名されたデー
タ と 結 び つ い て い る こ と ― ― を 満 た す も の を 「 高 度 電 子 署 名 ( fortgeschrittene
elektronische Signatur)
」といい(3 条 11 項)
、高度電子署名であって、適格電子署名作
成装置によって作成され、かつ、電子署名用適格証明書に基づいているものを「適格電子
署名」という(3 条 12 項)
。適格電子署名は、自筆の署名と同一の効力をもつものであり
(25 条 2 項)
、自筆の署名に代わり、文書の真正性・完全性を担保する32。
実務では、適格電子署名は、責任者において IC カードを用いるとともに個人識別番号
(暗証番号)を入力し、自己と署名を結びつける形で行われているとされる33。個々の電
子文書について要求されるもので、添付書類に逐一付す必要はないが(
(FamFG 14 条 2
項 2 文の準用する)ZPO130a 条 3 項 2 文)
、複数の電子文書に包括的に付すこと(コンテ
ナ署名(Container-Signatur)
)は許されない(ERVV 4 条 2 項)34。適格電子署名がな
された場合には、電子文書の提出は、次に見る確実な送付方法による必要は必ずしもなく、
電子文書の受領のために設置される裁判所の裁判所・行政用電子私書箱(Elektronisches
Gerichts- und Verwaltungspostfach:EGVP)35に対する送付によってもよい(ERVV 4
条 1 項 2 号)。(3) 確実な送付方法
裁判所に対する電子文書の送付の信頼性は、第 2 に、((単純)電子署名及び)確実な送
付方法(sicherer Übermittlungsweg)によって担保される。確実な送付方法が用いられ
る場合には、適格電子署名までは不要であり、
(単純)電子署名がなされれば、すなわち、
文書の本文の末尾に責任者の名前が記載されれば足りる36。
(FamFG 14 条 2 項 2 文の準
用する)ZPO 130a 条 4 項 1 文は、確実な送付方法として、De-Mail アカウントを利用す
る方法(1 号)
、EGVP を基礎とする電子私書箱を利用する方法(2 号〜5 号)を定めると
ともに、データの真正性・完全性とバリアフリーの保障とを条件として、法規命令により
31 単純電子署名(einfache elektronische Signatur)とも呼ばれる。
32 Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 14 Rn. 15a; MüKo/Fritsche, ZPO6, § 130a Rn.10.
33 Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 14 Rn. 15a; Zöller/Greger, ZPO34, § 130a Rn. 7.
34 Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 14 Rn. 15b; Zöller/Greger, ZPO34, § 130a Rn. 8.
35 認証された参加者と裁判所・官庁との間で電子文書・電子記録を二重暗号化して送付する
ための通信インフラであり、2004 年から運用されている(EGVP のウェブサイト
(https://egvp.justiz.de/)の説明による)。36 Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 14 Rn. 17; MüKo/Fritsche, ZPO6, § 130a Rn. 14. 45更なる方法を定める余地を認めている(6 号)。De-Mail とは、De-Mail 法(De-Mail-Gesetz)37によれば、電子的な通信プラットフォ
ーム上で提供される、安全・秘密の証明可能なやり取りを万人に対してインターネットで
保証するサービスであり、同法に基づいて認可されたサービスプロバイダ38によって運営
される(1 条 1 項・2 項)
。通常の E メールと比較してセキュリティが強化されている点
に特徴があり、利用者(送信者)において 2 つの適切かつ相互に独立したセキュリティ手
段39を用いて「安全なログイン(sichere Anmeldung)」(4 条 1 項 2 文)を行った上で、
安全なログインを行ったことを認可サービスプロバイダに適格電子署名をもって確認して
もらうことで(5 条 5 項)
、送信者を確実に特定できるよう企図されている。ただし、De-
Mail については、電子受領書(→IV1、2(2))の利用に困難がある、送付可能なメッセ
ージの(最大)容量が小さいといった難点が指摘されており、実務での利用は低調なよう
である40。
EGVP を基礎とするシステムのうち代表的なものは弁護士用電子私書箱(besonderes
elektronisches Anwaltspostfach:beA)であり、連邦弁護士会により、名簿に登録され
た個々の自然人及び職業遂行会社(Berufsausübungsgesellschaft)41のために設置され
る(連邦弁護士法(BRAO)31a 条 1 項 1 文・31b 条 1 項)
。弁護士用電子私書箱へのロ
グインは、De-Mail と同じく、2 つの相互に独立したセキュリティ手段によってのみ可能
であり(BRAO 31a 条 3 項 1 文・31b 条 5 項)
、具体的には、証明書(Zertifikat)42及び
37 De-Mail 法の紹介として、米丸恒治「ドイツ De-Mail サービス法案の概要―インターネッ
ト上の安全で信頼性ある通信基盤法制整備の試みとして―」情報ネットワーク・ローレビ
ュー10 巻(2011 年)149 頁、同「ドイツ De-Mail サービス法――安全で信頼性ある次世代
通信基盤法制としての認証付メール私書箱法制――」多賀谷=松本編代・前掲注 30)(2011
年)2731 頁、同「ドイツ De-Mail サービス法の概要と EU への波及―安全で信頼性ある次
世代通信基盤法制へ向かう独欧―」日本データ通信 190 号(2013 年)18 頁があり、翻訳と
して、渡辺富久子「De メール法」外国の立法 261 号(2014 年)64 頁がある。
38 認可サービスプロバイダは、連邦情報セキュリティ庁(Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik : BSI ) の ウ ェ ブ サ イ ト
( https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Oeffentliche-Verwaltung/Moderner-Staat/De-
Mail/Akkreditierte-DMDA/akkreditierte-dmda.html)で公表されている。
39 所持(Besitz:IC カード等)と知識(Wissen:パスワード等)との組合せが典型的に想定
されている。
40 BT-Drucks. 19/28399, S. 1.
41 職業遂行会社とは、弁護士がその職業を共同して遂行するために結成する会社をいい
(BRAO 59b 条 1 項)
、2022 年 8 月 1 日以降、そのために(も)弁護士用電子私書箱が設置
されるようになった。
42 証明書としては、beA カード(beA-Karte)と呼ばれる IC カードのほか、beA ソフトウェ
ア証明書(beA-Softwarezertifikat)が用いられている。 46暗証番号(Zertifikats-PIN)によるものとされている(弁護士名簿及び弁護士用電子私
書箱に関する法規命令(RAVPV)4324 条 1 項 1 文)
。安全性の確保のため、他人に証明書
を貸与したり暗証番号を口外したりすることは禁止されている(RAVPV 26 条 1 項)。また、公証人には公証人用電子私書箱(besonderes elektronisches Notarpostfach:
beN)が設けられており、税理士には 2023 年 1 月 1 日から税理士用電子私書箱
(besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach:beSt)が導入された。官庁・公法
上の法人には官庁用電子私書箱(besonderes elektronisches Behördenpostfach:beBPo)
が用意されており、自然人・団体には 2022 年 1 月 1 日から市民・団体用電子私書箱
(besonderes elektronisches Bürger- und Organisationenpostfach:eBO)の利用可能
性が開かれている。さらに、オンラインアクセス法(Onlinezugangsgesetz)442 条 5 項
のユーザーアカウント(Nutzerkonto)45が開設されていれば、これを用いて裁判所と連
絡をとることもできる。
3 電子文書の使用義務
(1) 弁護士等の使用義務
電子文書を使用するかは以前はもっぱら任意であったが、2013 年法 1 条 4 号・2 条 4
号により FamFG 14b 条、ZPO 130d 条が新設され、その施行日である 2022 年 1 月 1 日
から、弁護士、公証人46、官庁、公法上の法人(以下「弁護士等」という。
)は、通常の
家庭事件では書面提出が義務的である申立て及び陳述について(FamFG 14b 条 1 項 1 文)、婚姻事件・家庭争訟事件ではこれに加えて準備書面及びその添付書類について(ZPO
130d 条 1 文)――すなわち、裁判所に提出する書面一般について――、電子文書の使用
義務を負うこととされた(能動的使用義務)
。任意のままにとどめると、大多数の弁護士
等が自発的に準備しても、少数の者が使用しない限り、電子化のメリットを享受したい裁
判所・弁護士等に相当の印刷コスト・スキャンコストが降りかかることになり、適当でな
いとの考慮による47。
43 Verordnung über die Rechtsanwaltsverzeichnisse und die besonderen elektronischen
Anwaltspostfächer.
44 正 式 名 称 は 「 行 政 給 付 へ の オ ン ラ イ ン ア ク セ ス の 改 善 に 関 す る 法 律 ( Gesetz zur
Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen)
」である。紹介として、渡辺
富久子「ドイツにおけるオンライン・アクセス法―行政サービスの電子化とポータルネッ
トワーク―」外国の立法 292 号(2022 年)21 頁があり、翻訳として、渡辺富久子=調査及
び立法考査局ドイツ法研究会「行政サービスへのオンライン・アクセスを改善する法律
(オンライン・アクセス法)
」同書 37 頁がある。
45 自然人、法人等が公行政サービスに電子的にアクセスするために用いるアカウントである。
46 公証人は FamFG 14b 条にのみ掲げられている(ZPO 130d 条には掲げられていない)。47 BT-Drucks. 17/12634, S. 27. 47弁護士に関しては、家庭事件の手続に代理人として関与する場合に電子文書の使用義務
を負うことに争いはない。
(弁護士の典型的な活動の外で)手続補佐人、手続保護人、後
見人、保護人、世話人等として手続に関与する場合に使用義務を負うかについては議論が
ある48。弁護士(の資格を有する者)が純粋に私人として手続に関与するにとどまる場合
には、一般に使用義務は課されないと解されている49。
FamFG 14b 条については、2013 年法の段階では、
「書面で裁判所に提出しなければな
らない申立て及び陳述」に限らず、弁護士等による申立て及び陳述一般について電子文書
の使用義務が課される予定であったが、2021 年 10 月 5 日の「裁判所との裁判文書の電子
的やり取りの拡充及びその他の規定の改正に関する法律50」
(以下「2021 年法」という。)5 条により施行前に改正され、現在の規定に落ち着いた。FamFG には ZPO とは異なり申
立て及び陳述について一般的な書面の必要性を定めた規定は存在せず、また、FamFG が
緊急性の高い手続にも適用されるという特殊性に鑑みて、法的安定性を確保すべく、義務
化の範囲を限定する趣旨である51。結果として、通常の家庭事件では、電子文書の使用義
務は、若干の場面52で存在するにとどまっている。
FamFG 14b 条は、弁護士等による上記以外の(書面提出が義務的でない)申立て及び
陳述については、電子文書の使用を「べき」のレベルにとどめている(2 項 1 文)
。緊急
性の高い事件において、申立人が義務者の範囲に含まれるか、申立ての方式は適法かとい
った手間のかかり得る審理を行わずに済むようにすることに狙いがある53。ただし、電子
文書によらずに申立て及び陳述がなされた場合には、裁判所の要求に応じて、電子文書を
追送しなければならないこととされ(2 項 2 文)
、これにより、書面提出が義務的でない
大部分の申立て・陳述について、使用義務が完全に骨抜きにされてしまうことのないよう
配慮されている54。
48 積極に解する見解として、Dennis Müller/Jörn Müller, Die aktive Nutzungspflicht des
elektronischen Rechtsverkehrs in Familiensachen, FamRZ 2022, S. 1169, 1170;
Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 14b Rn. 5; Sternal/Sternal, FamFG21, § 14b Rn. 8.
消 極 に 解 す る 見 解 と し て 、 Fritzsche, a.a.O. (Fn. 29), S. 3;
Bumiller/Harders/Schwamb/Schwamb, FamFG13, § 14b Rn. 1.
49 Fritzsche, a.a.O. (Fn. 29), S. 3; Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 14b Rn. 5;
Sternal/Sternal, FamFG21, § 14b Rn. 8.
50 Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur
Änderung weiterer Vorschriften, BGBl. I 2021, S. 4607.
51 BT-Drucks. 19/28399, S. 39 f.
52 例えば、審問に関する異議(FamFG 44 条 2 項 3 文)
、抗告の提起(FamFG 64 条 2 項)、法律抗告の提起(FamFG 71 条 1 項)が挙げられる。
53 BT-Drucks. 19/28399, S. 40.
54 BT-Drucks. 19/28399, S. 40. 48弁護士等が電子文書の使用義務に違反したときは、必要な方式を満たさないので、次に
見る一時的不能の場合を除き、申立て及び陳述は効力を有しない55。これに対して、
(FamFG 14 条 2 項の規律する)電子文書の使用が「べき」のレベルにとどまる申立て及
び陳述については、上記のように後に追送を求められることがあるが、電子文書によらな
い提出も適法であり、それによっても期間の遵守等の効果が生じることになる56。この場
合には、提出者において電子文書を使用しなかった理由を説明・疎明する必要もない57。
(2) 一時的不能の場合の処理
弁護士等において、書面で提出しなければならない申立て及び陳述(並びに準備書面及
びその添付書類)を電子文書として送付するのが技術的な理由により一時的に不可能な場
合には、一般規定に従って、すなわち、紙媒体で又はファックスで、送付することが許さ
れる(通常の家庭事件について FamFG 14b 条 1 項 2 文、婚姻事件・家庭争訟事件につい
て ZPO 130d 条 2 文)
。代替物の提出は期間内に行わなければならないが、期間を遵守で
きなかったときは、原状回復58の余地がある(通常の家庭事件について FamFG 17 条以
下、婚姻事件・家庭争訟事件について ZPO 233 条以下)59。
「技術的な理由により」とは、
裁判所と連絡がつかないか弁護士等の側で技術的な問題が生じたことをいい、知識が不十
分で送付に失敗した場合、必要なハードウェアの準備を怠った場合等は含まれない60。た
だし、障害の原因が裁判所の側にあるか弁護士等の側にあるかは問わない。弁護士等の設
備の不具合による場合であっても権利追求者に不利益を与えるべきでないからである61。
過失の有無も問題にならないと指摘されている62。
「一時的に」とは、提出者において予
め電子文書の送付のための設備を維持しておくとともに、障害が発生した際には遅滞なく
対策を講じなければならない――そうでない場合はここでの救済の対象に含まれない――
55 BT-Drucks. 17/12634, S. 27.
56 Dutta/Jacoby/Schwab/Jacoby, FamFG4, § 14b Rn. 8; Sternal/Sternal, FamFG21, § 14b Rn.18.57 Dutta/Jacoby/Schwab/Jacoby, FamFG4, § 14b Rn. 9; Sternal/Sternal, FamFG21, § 14b Rn.18.58 原状回復(Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)とは、期間の懈怠により生じた訴訟
行為の失権という不利益を裁判によって除去することをいい、これが認められれば、追完
された訴訟行為が適時に行われたとみなされることになる。
59 Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 14b Rn. 22; Wieczorek/Schütze/Gerken, ZPO5, §
130d Rn.6.
60 Dutta/Jacoby/Schwab/Jacoby, FamFG4, § 14b Rn. 4; Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6,
§ 14b Rn. 20.
61 BT-Drucks. 17/12634, S. 27.
62 Dutta/Jacoby/Schwab/Jacoby, FamFG4, § 14b Rn. 3; Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6,
§ 14b Rn. 20. 49との趣旨である63。
一般規定による送付は飽くまで例外的な位置づけのものなので、濫用を防ぐべく64、こ
の方法によった弁護士等は、代替物の提出の際に、又はその後遅滞なく、一時的不能につ
いて疎明しなければならず、また、裁判所の求めに応じて、電子文書を追送しなければな
らないこととされている(通常の家庭事件について FamFG 14b 条 1 項 3 文、婚姻事件・
家庭争訟事件について ZPO 130d 条 3 文)。FamFG 第 14 条 電子記録、電子文書、命令への授権
(1)(略)
(2) 1 関係人の申立て及び陳述並びに書面で提出しなければならない第三者の情報、供述、
鑑定、翻訳及び陳述は、電子文書として送付することができる。2 電子文書について
は、民事訴訟法第 130a 条の規定、同条に基づいて発せられる法規命令及び民事訴訟法
第 298 条の規定を準用する。
(3) 裁判所の電子文書については、民事訴訟法第 130b 条及び第 298 条の規定を準用す
る。
(4)〜(5)(略)
FamFG 第 14a 条 書式、命令への授権
1 連邦司法・消費者保護省は、連邦参議院の同意を得て、法規命令により、電子書式を
導入することができる。2 法規命令では、書式に含まれる申告情報の全部又は一部を構
造化された機械可読な形式で送付しなければならないことを定めることができる。3 書
式は、法規命令で定めるインターネットの通信プラットフォーム上で提供しなければ
ならない。4 法規命令では、民事訴訟法第 130a 条第 3 項の規定にかかわらず、身分証
明書法第 18 条、eID カード法第 12 条又は滞在法第 78 条第 5 項の規定による電子的本
人証明を使用することによっても、書式使用者の本人確認がなされ得ることを定める
ことができる。
FamFG 第 14b 条 弁護士、公証人及び官庁についての使用義務
(1) 1 書面で裁判所に提出しなければならない申立て及び陳述は、弁護士、公証人、官庁又
は公法上の法人(これによって公の任務を遂行するために結成された結合体を含む。)によっては、電子文書として送付されなければならない。2 技術的な理由により一時的
にこれが不可能な場合には、一般規定に従った送付がなお許容される。3 一時的な不可
能は、代替物の提出と共に、又はその後遅滞なく疎明しなければならない。
〔この場合
63 BT-Drucks. 17/12634, S. 28.
64 BT-Drucks. 17/12634, S. 27. 50には、裁判所の〕求めに応じて、電子文書を追送しなければならない。
(2) 1 弁護士、公証人、官庁又は公法上の法人(これによって公の任務を遂行するために結
成された結合体を含む。
)によって提出される、前項に掲げる以外の申立て及び陳述
は、電子文書として送付されるべきである。2 それらが一般規定に従って送付された場
合には、
〔裁判所の〕求めに応じて、電子文書を追送しなければならない。
ZPO 第 130a 条 電子文書、命令への授権
(1) 準備書面及びその添付書類、書面で提出しなければならない当事者の申立て及び陳述
並びに書面で提出しなければならない第三者の情報、供述、鑑定、翻訳及び陳述は、
次項以下の規定に従い、電子文書として裁判所に提出することができる。
(2) 1 電子文書は、裁判所による処理に適したものでなければならない。2 連邦政府は、連
邦参議院の同意を得て、法規命令により、送付及び裁判所による処理のための適性に
ついての技術上の大綱を定める。
(3) 1 電子文書は、責任者の適格電子署名を備えるか、又は責任者が署名した上で確実な送
付方法で提出しなければならない。2 第 1 文の規定は、準備書面に付された添付書類に
は適用しない。
(4) 1 確実な送付方法とは、次の各号に掲げるものをいう。
1. 送信者がメッセージの送信の際に De-Mail 法第 4 条第 1 項第 2 文の意味において安
全にログインしており、かつ、De-Mail 法第 5 条第 5 項の規定に従って安全なログイ
ンを確認された場合における De-Mail アカウントの私書箱サービス及び送信サービス
2. 連邦弁護士法第 31a 条及び第 31b 条の規定による弁護士用電子私書箱又は法律に基
づいて設置されたこれに相当する電子私書箱と裁判所の電子私書箱との間の送付方法
3. 本人確認手続を経て開設された官庁又は公法上の法人の〔電子〕私書箱と裁判所の
電子私書箱との間の送付方法
4. 本人確認手続を経て開設された自然人又は法人その他の団体の電子私書箱と裁判所
の電子私書箱との間の送付方法
5. 本人確認手続を経て利用されたオンラインアクセス法第 2 条第 5 項の意味における
利用者アカウントの私書箱サービス及び送信サービスと裁判所の電子私書箱との間の
送付方法
6. 連邦参議院の同意を得た連邦政府の法規命令により定められる、データの真正性及
び完全性並びにバリアフリーが保障された、その他の連邦一律の送付方法
2 第 1 文第 3 号から第 5 号までの規定による送付方法についての詳細は、第 2 項第 2 文
の規定による法規命令で定める。
(5) 1 電子文書は、受領のために指定された裁判所の装置に保存された時に到達する。2 送
信者には、到達時刻に関する自動確認が与えられなければならない。 51(6) 1 電子文書が裁判所による処理に適さない場合には、送信者に対し、到達の無効の指摘
と共に、その旨を遅滞なく通知しなければならない。2 当該文書は、送信者が裁判所の
処理に適した形式で遅滞なく追送し、それと最初に提出した文書とが内容上一致する
ことを疎明した場合には、最初の提出の時点で到達したものとみなす。
ZPO 第 130b 条 裁判所の電子文書
1 この法律が、裁判官、司法補助官、事務課の文書作成官又は執行官に対して自筆の署
名を命ずる場合には、電子文書としての記録は、責任者が文書の末尾に名前を付記
し、かつ、文書に適格電子署名を付せば、この方式を満たす。2 第 1 文に掲げる方式
は、自筆の署名がされた書面を第 298a 条第 2 項の規定に従って変換した電子文書によ
っても満たされる。
ZPO 第 130c 条 書式、命令への授権
1 連邦司法・消費者保護省は、連邦参議院の同意を得て、法規命令により、電子書式を
導入することができる。2 法規命令では、書式に含まれる申告情報の全部又は一部を構
造化された機械可読な形式で送付しなければならないことを定めることができる。3 書
式は、法規命令で定めるインターネットの通信プラットフォーム上で提供しなければ
ならない。4 法規命令では、民事訴訟法第 130a 条第 3 項の規定にかかわらず、身分証
明書法第 18 条、eID カード法第 12 条又は滞在法第 78 条第 5 項の規定による電子的本
人証明を使用することによっても、書式使用者の本人確認がなされ得ることを定める
ことができる。
ZPO 第 130d 条 弁護士及び官庁の使用義務
1 弁護士、官庁又は公法上の法人(これによって公の任務を遂行するために結成された
結合体を含む。
)によって提出される準備書面及びその添付書類並びに書面で提出しな
ければならない申立て及び陳述は、電子文書として送付されなければならない。2 技術
的な理由により一時的にこれが不可能な場合には、一般規定に従った送付がなお許容
される。3 一時的な不可能は、代替物の提出の際に、又はその後遅滞なく疎明しなけれ
ばならない。
〔この場合には、裁判所の〕求めに応じて、電子文書を追送しなければな
らない。
IV 電子文書の告知・送達
1 裁判所による告知・送達
FamFG 15 条 2 項 1 文が ZPO 173 条を準用しているので、裁判所による電子文書の告
知・送達は、通常の家庭事件に関しても、婚姻事件・家庭争訟事件に関しても、ZPO 173 52条によって規律される。2013 年法 1 条 7 号による ZPO 旧 174 条 3 項(3 文・)4 文の改
正により、弁護士、公証人、執行官、税理士その他職業に基づいて高度の信頼性が前提と
され得る人と官庁、公法上の団体・営造物とは、2018 年 1 月 1 日以降、確実な送付方法
の開設を義務づけられた(受動的使用義務)
。その後、2021 年法 1 条 5 号・2 条・3 条に
よる改正により、電子文書の送達に関するルールは ZPO 173 条として新設され、併せて、
2024 年にかけて、受動的使用義務者の範囲を段階的に拡張することとされた65。
ZPO 173 条によれば、裁判所による電子文書の送達は、確実な送付方法によってのみ
することができる(1 項)
。裁判所に対する電子文書の提出の場合とは異なり、適格電子
署名を付して他の方法で送付することは認められていない。電子文書の送達を可能にする
ため、弁護士、公証人、執行官、税理士及び官庁、公法上の団体・営造物は、確実な送付
方法を開設しなければならないこととされている(2 項 1 文・2 文)
。ただし、開設義務違
反は、職業上の懲戒の対象にはなり得るが、送達法上は顧慮されず、この場合には、他の
方法での送達に切り替える必要があると考えられている66。
上記以外の「専門資格において訴訟に関与する人、団体及び機関であって、高度の信頼
性が前提とされ得るもの」については、現時点では、確実な送付方法の開設は「べき」の
レベルにとどまっているが(2 項 2 文)
、2024 年 1 月 1 日以降、これらも確実な送付方法
の開設を義務づけられることになる(改正後 2 項 1 号)。「専門資格において訴訟に関与す
る......高度の信頼性が前提とされ得るもの」の画定は裁判実務に委ねられるが67、規定の
趣旨は、職業活動に基づき、その枠内で、裁判所と定期的に連絡を取り合う者を電子的や
り取りに組み入れることにある。家庭事件には必ずしも関係しないが、立法者の想定では、
これには、年金助言士(Rentenberater)
、経済監査士(Wirtschaftsprüfer)
、労働組合、
サービサー等が含まれるとされる68。
受動的使用義務を負う者に対する電子文書の送達は、裁判所に送付される電子受領書
(elektronisches Empfangsbekenntnis:eEB)によって証明される(3 項 1 文)
。その送
付 に は 、 送 達 の 際 に 裁 判 所 か ら 提 供 さ れ る 構 造 化 デ ー タ セ ッ ト ( strukturierter
65 2013 年法による改正により、弁護士、公証人、執行官、税理士その他職業に基づいて高度
の信頼性が前提とされ得る人(及び官庁、公法上の団体・営造物)は、2018 年 1 月 1 日以
降、確実な送付方法の開設を義務づけられたが、税理士をはじめ、これに十分に対応でき
ていない専門職(従事者)は少なくなかったようで、2021 年法による改正の際に、連邦議
会法務・消費者保護委員会の勧告を受けて、必要な体制を整える機会を与えるべく、税理
士については(税理士用電子私書箱の導入予定日である)2023 年 1 月 1 日まで、それ以外
の専門職(従事者)については 2024 年 1 月 1 日まで、猶予期間が設けられることになった。
Vgl. BT-Drucks. 19/30937, S. 6; BT-Drucks. 19/31119, S. 3。
66 Zöller/Schultzky, ZPO34, § 173 Rn. 5, 7; Wieczorek/Schütze/Rohe, ZPO5, § 173 Rn. 6.
67 Zöller/Schultzky, ZPO34, § 173 Rn. 8; Wieczorek/Schütze/Rohe, ZPO5, § 173 Rn. 17.
68 BT-Drucks. 19/28399, S. 35. これに対して、裁判官、役人等は含まれないとされている。 53Datensatz)が用いられる(3 項 2 文)
。ただし、特に技術的な問題により、構造化データ
セットが裁判所から提供されない場合には、方式を問わず、受信者において電子文書とし
て送付すれば足りる(3 項 3 文)。例えば、弁護士は、弁護士用電子私書箱を用いて電子受領書を送付することができる。
具体的には、1電子受領書が要求されている(
「eEB」欄に黄色のマークが表示されてい
る ) メ ッ セ ー ジ を 開 封 ・ 確 認 → 2 内 容 に 問 題 が な け れ ば 「 受 領 書
(Empfangsbekenntnis)
」欄の「交付(Abgabe erstellen)
」をクリック → 3開いたダ
イアログボックスで「確認の日付(Datum der Bestätigung)
」を入力、必要な場合には
「構造化データセットに署名(Strukturdatensatz signieren)
」で適格電子署名を付与
→ 4「送信(Senden)
」をクリック、という手順で行われる69。
以上に対して、受動的使用義務を負わない者に対する電子文書の送達は、その者が同意
した場合にのみ可能である(4 項 1 文)
。同意は必ずしも明示的になされることを要しな
いが、単にレターヘッドに De-Mail アドレスを記載したとか電子私書箱を開設したとか
では足りない70。ただし、電子文書の提出が確実な送付方法によってなされた場合には、
これによって同意が擬制される(4 項 2 文)
。自然人は手続ごとに同意を与える必要があ
るが、自然人以外の者は事前に一般的に同意を与えることもできる(4 項 3 文)。電子文書は、受信者が内容を認識するのに時間がかかる可能性を考慮するとともに、電
子的な送付を選択するインセンティヴを与えるため71、自動到達確認(automatisierte
Eingangsbestätigung)に表示される受信者の電子私書箱への到達日の 3 日後に送達され
たものとみなされる(4 項 4 文)
。ただし、未着又は延着が証明された場合は、この限り
でない(4 項 5 文)。2 関係人主導の告知・送達7273
(1) 執行官を介する場合
FamFG 15 条 2 項 1 文が ZPO 193a 条を準用しているので、関係人の主導する執行官
69 連邦弁護士会の電子受領書の送付に関するヘルプページ(https://www.bea-brak.de/xwiki/
bin/view/BRAK/%2300033/)及び 2017 年 11 月 30 日付ニュースレター(https://www.bra
k.de/fileadmin/05_zur_rechtspolitik/newsletter/bea-newsletter/2017/ausgabe-48-2017-v-
30112017.news.html)による。いずれも画像付で説明されているので、適宜参照されたい。
70 Zöller/Schultzky, ZPO34, § 173 Rn. 21; Wieczorek/Schütze/Rohe, ZPO5, § 173 Rn. 25.
71 BT-Drucks. 19/28399, S. 37.
72 わが国の民事訴訟法は、もっぱら裁判所の訴訟行為を指して「送達」の語を用いているが、
ZPO は、裁判所による場合か当事者による場合かを問わず „Zustellung" の語を用いている
ので、いずれについても「送達」の語を充てている。
73 以下の説明は、
(通常の家庭事件に適用される)FamFG 15 条 1 項の文書には関係人主導で
告知 ・送 達さ れる もの も含 まれ ると いう 見解 (MüKo/Pabst, FamFG3 § 15 Rn. 12; 54を介した電子文書の告知・送達は、通常の家庭事件に関しても、婚姻事件・家庭争訟事件
に関しても、ZPO 193a 条によって規律される。同条によれば、文書を電子文書として送
達すべき場合には、関係人は、執行官に対し、送達すべき文書を確実な送付方法で電子的
に、又は書面として送付する(1 項 1 文)
。書面として送付された場合には、執行官にお
いて書面を電子文書に変換することになる(1 項 2 文)
。送達の証明は自動到達確認によ
ってなされ(2 項 1 文)
、そこに表示される受信者の開設した電子私書箱への到達時刻が
送達時刻になる(2 項 2 文)
。自動到達確認は、送達すべき文書が電子文書として引き渡
された場合には、送達すべき電子文書に結び付けて関係人に電子的に送付しなければなら
ない(2 項 3 文)
。送達すべき文書が書面として引き渡された場合には、印刷の上、送達
すべき書面に結び付けて関係人に紙媒体で送付することになる(2 項 4 文)。(2) 弁護士間で行う場合
FamFG 15 条 2 項 1 文が ZPO 195 条を準用しているので、弁護士間での電子文書の告
知・送達は、通常の家庭事件に関しても、婚姻事件・家庭争訟事件に関しても、ZPO 195
条によって規律される。同条によれば、関係人の双方が弁護士に代理されている場合には、
送達は、一方の弁護士が他方の弁護士に文書を送付すること(弁護士から弁護士への送達)
によってもすることができる(1 項 1 文)
。電子文書の送達は確実な送付方法によって行
われ(1 項 5 文の準用する ZPO 173 条 1 項)
、その証明は構造化データセット形式の電子
受領書によってなされる(ZPO 195 条 2 項 3 文)
。ここでは基本的に弁護士用電子私書箱
を利用することが想定されており、その場合には、送信者において、
「受領書と引換えに
する送達(Zustellung gegen Empfangsbekenntnis)
」のチェックボックスにチェックを
入れてメッセージを送信し、受信者において、裁判所による送達の場合と同様の方法で、
電子受領書を送付することになる74。
FamFG 第 15 条 告知、方式によらない通知
(1) 期日若しくは期間の指定を含み、又は期間の進行を開始させる内容の文書は、関係人
に告知しなければならない。
(2) 1 告知は、民事訴訟法第 166 条から第 195 条までの規定による送達により、又は書面
Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 15 Rn. 67; Sternal/Sternal, FamFG21, § 15 Rn. 78,
79; Musielak/Borth/Frank/Borth, FamFG7, § 15 Rn. 3)を前提としている。これに対して、
同 項 の 文 書 は 裁 判 所 に よ っ て 告 知 ・ 送 達 さ れ る も の に 限 ら れ る と い う 見 解
( Dutta/Jacoby/Schwab/Bartels, FamFG4, § 15 Rn. 35;
Bumiller/Harders/Schwamb/Schwamb, FamFG13, § 15 Rn. 5)も主張されている。
74 この点については、前掲注 69) の連邦弁護士会の 2017 年 11 月 30 日付ニュースレターを
参照。 55を名宛人の住所に宛てて郵便に付することにより、することができる。2 告知が国内で
なされるべき場合には、書面は、郵便に付した後 3 日で告知されたものとみなす。ただ
し、関係人が、書面が自己に届かなかったこと又はより遅れて届いたことを疎明した
ときは、この限りでない。
(3) 告知が要求されていない場合には、文書は、関係人に対し、方式によることなく送付
することができる。
ZPO 第 173 条 電子文書の送達
(1) 電子文書は、確実な送付方法によってのみ電子的に送達することができる。
(2) 1 次に掲げる者は、電子文書の電子送達のための確実な送付方法を開設しなければなら
ない。
1. 弁護士、公証人、執行官、税理士
2. 官庁、公法上の団体又は営造物
2 その他専門資格において訴訟に関与する人、団体及び機関であって、高度の信頼性が
前提とされ得るものは、電子送達のための確実な送付方法を開設すべきである。
(3) 1 第 2 項に掲げた者に対する電子送達は、裁判所に送付される電子受領書により証明す
る。2〔電子受領書の〕送付には、送達の際に裁判所から提供される構造化データセッ
トを使用しなければならない。3 裁判所が構造化データセットを提供しない場合には、
裁判所に対し、電子受領書を電子文書(第 130a 条)として送付しなければならない。
(4) 1 第 2 項に掲げた以外の者に対しては、その者が個々の手続について電子文書の送達に
同意した場合にのみ、電子文書を電子的に送達することができる。2 個々の手続におい
て確実な送付方法により電子文書が提出された場合には、同意がされたものとみな
す。3 自然人以外の者は、一般的に同意をすることもできる。4 電子文書は、自動到達確
認に示される受信者の開設した電子私書箱への到達日の 3 日後に送達されたものとみな
す。5 第 4 文の規定は、受信者が、文書が届かなかったこと又はより遅れて届いたこと
を証明した場合には、適用しない。
〔2024 年 1 月 1 日から〕
(1)(変更なし)
(2)75 次に掲げる者は、電子文書の電子送達のための確実な送付方法を開設しなければな
らない。
1. 弁護士、公証人、執行官、税理士その他専門資格において訴訟に関与する人、団体
及び機関であって、高度の信頼性が前提とされ得るもの
75 従前 2 文に掲げられていた「その他専門資格において訴訟に関与する人、団体及び機関で
あって、高度の信頼性が前提とされ得るもの」が 1 文 1 号の義務者の範囲に加えられ、2 文
は削除される。 562. 官庁、公法上の団体又は営造物
(3)、(4)(変更なし)
ZPO 第 193a 条 電子文書の送達
(1) 1 文書を電子文書として送達すべき場合には、当事者は、次のいずれかの方法により、
執行官に対し、送達すべき文書を送付する。
1. 確実な送付方法により電子的に
2. 書面として
2 第 1 文第 2 号の場合には、執行官は、書面を電子文書に変換する。
(2) 1 自動到達確認は、送達の証明になる。2 送達時刻は、自動到達確認に示される受信者
の開設した電子私書箱への到達時刻である。3 第 1 項第 1 文第 1 号の場合には、自動到
達確認は、送達すべき電子文書に結び付け、そのために送達がなされた当事者に送付
しなければならない。4 第 1 項第 1 文第 2 号の場合には、執行官は、自動到達確認の出
力書面を作成し、その出力書面を送達すべき書面に結び付け、そのために送達がなさ
れた当事者に送付する。
ZPO 第 195 条 弁護士から弁護士への送達
(1) 1 両当事者が弁護士に代理されている場合には、文書は、送達する弁護士が他方の弁護
士に文書を送付すること(弁護士から弁護士への送達)によっても送達することがで
きる。2 この法律の規定により職権で送達される書面も、相手方に対して裁判所の指示
が同時に通知されなければならない場合でない限り、それに代えて、弁護士から弁護
士に送達することができる。3〔この場合には、
〕書面中に、弁護士から弁護士へ送達す
る旨の表示を含むべきである。4 送達は、なされるべき裁判にとって必要である限り、
裁判所に対して証明しなければならない。5 弁護士から弁護士への送達については、第
173 条第 1 項及び第 175 条第 2 項第 1 文の規定を準用する。
(2) 1 書面の送達の証明には、日付と署名を付した、送達を受けた弁護士の受領書があれば
足りる。2〔この場合には、
〕第 175 条第 4 項の規定を準用する。3 電子文書の送達は、
構造化データセット形式の電子受領書により証明しなければならない。4 送達する弁護
士は、他方の弁護士に対し、求めに応じて、送達に関する証明書を交付しなければな
らない。
V 事件記録の電子化
事件記録については、現時点では、電子的に管理することができるという(任意の)レ
ベルにとどまっているが(FamFG 14 条 1 項 1 文、ZPO 298a 条 1 項)
、2017 年 7 月 5 日 57の「司法における電子記録の導入及び裁判文書の電子的やり取りの更なる促進に関する法
律76」11 条 4 号・12 条 1 号・13 条 3 号・14 条による改正により、2026 年 1 月 1 日まで
に電子化されることになっている(FamFG 14 条 4a 項 1 文・改正後 4 項 1 文、ZPO 298a
条 1a 項 1 文・改正後 1 項 1 文)
。具体的な開始時期は連邦政府・州政府の法規命令に委ね
られており、裁判所ごと、手続ごとに別々に定めることができる(FamFG 14 条 4 項 1
文・2 文・4 文、ZPO 298a 条 1 項 2 文・4 文)
。また、電子化後も、法規命令で定めるこ
とで、紙媒体で作成された記録は引き続き紙媒体で管理することができる(FamFG 14条
4a 項 3 文・改正後 4 項 2 文、ZPO 298a 条 1a 項 3 文・改正後 1 項 3 文)
。ただし、
(親子
関係事件の一種である)後見事件(FamFG 151 条 4号)及び世話事件(FamFG 271条)
77においては、2019 年 12 月 12 日の「民事事件における不許可抗告の価額の規制、裁判
所の専門性の拡充及びその他の訴訟法上の規定の改正に関する法律78」9 条による改正に
よ り 、 そ の 施 行 日 で あ る 2020 年 1 月 1 日 か ら 、 ハ イ ブ リ ッ ド 記 録 管 理
(Hybridaktenführung)――電子化前に存在する部分はそのまま紙媒体で管理しつつ、
電子化後に追加される部分のみ電子媒体で管理する方法――の可能性が開かれた
(FamFG 14 条 4 項 5 文・4a 項 3 文・改正後 4 項 2 文)79。これらの事件は場合によっ
ては数十年にわたり、記録も膨大になるので、紙媒体で作成された記録を将来にわたって
全面的に紙媒体で管理し続けるのも後から遡って電子化して全面的に電子媒体で管理する
のも必ずしも適切でないとの考慮による80。
連邦レベルでは、2020 年 3 月 27 日の「民事裁判権及び専門裁判権に係る連邦の最上級
裁判所における電子的記録管理に関する法規命令81」により、同年 4 月 2 日から電子記録
を導入できることとされた(2 条 1 文)
。対象となる手続は各裁判所の長官が行政命令
(Verwaltungsanordnung)によって定めることとされている(2 条 2 文)。州レベルでは、例えば、ノルトライン=ヴェストファーレン州においては、同州の「通
76 Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung
des elektronischen Rechtsverkehrs, BGBl. I 2017, S. 2208.
77 世話事件は家庭事件ではない(非訟事件である)が、説明の都合上、併せて言及している。
78 Gesetz zur Regelung der Wertgrenze für die Nichtzulassungsbeschwerde in Zivilsachen,
zum Ausbau der Spezialisierung bei den Gerichten sowie zur Änderung weiterer
prozessrechtlicher Vorschriften, BGBl. I 2019, S. 2633.
79 後見事件(・世話事件)以外の家庭事件では、電子化前に紙媒体で作成された記録に関し
ては、現状、全面的に紙媒体での管理を継続するか、全面的に電子媒体での管理に切り替
えるかの選択肢があるにすぎない。
80 BT-Drucks. 19/15167, S. 30.
81 Verordnung über die elektronische Aktenführung bei den obersten Gerichten des Bundes
in der Zivilgerichtsbarkeit und in den Fachgerichtsbarkeiten. 58常裁判権の裁判所における民事事件及び家庭事件の電子的記録管理に関する法規命令82」
によって詳細が定められている。その 1 条によれば、別表 1 に掲げる裁判所で、行政規則
により(同州の司法省公報83でなされる一般処分により)告示される手続において、記録
を電子的に管理することとされる(1 項 1 文・2 文)
。電子化の対象は一般処分の定める日
以降に新たに作成される記録であり、同日までに紙媒体で作成された記録は引き続き紙媒
体で管理される(1 項 3 文・4 文)
。開始時期は裁判所によっても事件によっても区々であ
り、家庭事件については、レヴァークーゼン区裁判所では 2021 年 5 月 17 日から、エッ
セン区裁判所では 2022 年 11 月 28 日から開始されており、ミュンスター区裁判所では
2023 年 5 月 8 日から開始される84。また、別表 2 に掲げる後見事件・世話事件の手続に
おいて、別表 2 に定める日から、ハイブリッド記録管理を行うこととされる(1 項 5 文)。開始時期はやはり裁判所によっても事件によっても区々であるが、後見事件だけ採り上げ
れば、レヴァークーゼン区裁判所では 2021 年 9 月 1 日から、エッセン区裁判所では 2023
年 1 月 1 日から開始されており、ジーゲン区裁判所では 2023 年 3 月 27 日から開始され
る85。
事件記録が電子的に管理される場合には、
(FamFG 14 条 1 項 2 文の準用する)ZPO
298a 条 2 項に従い、紙媒体で提出された書類は、原本の代替のため、電子文書に変換さ
れる(1 文)
。変換の作業は事務課の所管とされ、実務では文書作成官によって行われて
いる86。電子文書は、変換証明書により、紙媒体の書類と外観上及び内容上一致すること
が保証される(2 文・3 文)
。紙媒体の書類は、返還義務のないものについては、変換後 6
か月で廃棄することができる(5 文)
。実務上の支障に鑑みて、従前の手続の終結の確定
までの保存義務を改めた(撤廃した)ものである87。
なお、事件記録が紙媒体で管理される場合において、電子文書が提出されたときは、
(FamFG 14 条 2 項 2 文の準用する)ZPO 298 条に従い、原則として印刷して記録に綴
じることになる(1 項 1 文)
。この場合には、電子文書は、印刷後 6 か月で削除すること
ができる(4 項)
。従前は手続の終結の確定まで保存する必要があったが、自動削除がで
82 Verordnung zur elektronischen Aktenführung bei den Gerichten der ordentlichen
Gerichtsbarkeit im Land Nordrhein-Westfalen in Zivil- und Familiensachen
(https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?bes_id=39604).
83 Justizministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen(JMBl. NRW)がこれに当たり、
https://www.justiz.nrw/JM/jmbl/index.php において閲覧に供されている。
84 Elektronische Aktenführung bei den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit im
Land Nordrhein-Westfalen in Zivil- und Familiensachen, JMBl. NRW 2023, S. 386.
85 前掲注 82) のリンク先の別表 2(Anlage 2)を参照。
86 MüKo/Pabst, FamFG3, § 14 Rn. 15; Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 14 Rn. 7a.
87 BT-Drucks. 17/12634, S. 30. 59きず実践的でなかったため、裁判所の事務負担の軽減を図ることとしたものである88。た
だし、添付書類については、支障があるために印刷がなされない場合には、データが永久
に(dauerhaft)保存されることになる(1 項 2 文・3 文)。FamFG 第 14 条 電子記録、電子文書、命令への授権
(1) 1 裁判所の記録は、電子的に管理することができる。2〔この場合には、
〕民事訴訟法第
298a 条第 2 項の規定を準用する。
(2) 1 関係人の申立て及び陳述並びに書面で提出しなければならない第三者の情報、供述、
鑑定、翻訳及び陳述は、電子文書として送付することができる。2 電子文書について
は、民事訴訟法第 130a 条の規定、同条に基づいて発せられる法規命令及び民事訴訟法
第 298 条の規定を準用する。
(3)(略)
(4) 1 連邦政府及び州政府は、その領域について、法規命令により、電子記録の管理が可能
になる時を定める。2 連邦政府及び州政府は、その領域について、法規命令により、電
子記録の作成、管理及び保存について妥当する組織上及び技術上の大綱を定める。3 州
政府は、法規命令により、当該事項を所管する最上級州官庁にこの権限を委譲するこ
とができる。4 電子記録の許容は、個々の裁判所又は手続に限ることができる。この方
法による場合には、法規命令において、告示される行政規則によりどの手続で記録を
電子的に管理するかを規律する旨を定めることができる。5 第 151 条第 4 号及び第 271
条の規定による手続において紙媒体で作成された記録は、法規命令で定める時から、
電子媒体で引き続き管理することができる。
(4a) 1 裁判所の記録は、2026 年 1 月 1 日から、電子的に管理する。2 連邦政府及び州政府
はそれぞれ、その領域について、法規命令により、遵守すべきバリアフリーの要請を
含めて、電子記録の作成、管理及び保存のための組織上及び技術水準に応じた技術上
の大綱を定める。3 連邦政府及び州政府はそれぞれ、その領域について、法規命令によ
り、紙媒体で作成された記録を紙媒体で、又は第 151 条第 4 号及び第 271 条の規定に
よる手続においては特定の日から電子媒体で、引き続き管理する旨を定めることがで
きる。4 州政府は、法規命令により、第 2 文及び第 3 文の規定による権限を、民事裁判
権を所管する最上級州官庁に移譲することができる。5 連邦政府の法規命令は、連邦参
議院の同意を要しない。
(5)(略)
〔2026 年 1 月 1 日から〕
(1) 1 裁判所の記録は、電子的に管理する。2〔この場合には、
〕民事訴訟法第 298a 条第 2
88 BT-Drucks. 17/12634, S. 29. 60項の規定を準用する。
(2)、(3)(変更なし)
(4)89 1 連邦政府及び州政府はそれぞれ、その領域について、法規命令により、遵守すべき
バリアフリーの要請を含めて、電子記録の作成、管理及び保存のための組織上及び技
術水準に応じた技術上の大綱を定める。2 連邦政府及び州政府はそれぞれ、その領域に
ついて、法規命令により、紙媒体で作成された記録を紙媒体で、又は第 151 条第 4 号及
び第 271 条の規定による手続においては特定の日から電子媒体で、引き続き管理する旨
を定めることができる。3 州政府は、法規命令により、第 1 文及び第 2 文の規定による
権限を、民事裁判権を所管する最上級州官庁に移譲することができる。4 連邦政府の法
規命令は、連邦参議院の同意を要しない。
(5)(変更なし)
ZPO 第 298 条 記録の印刷
(1) 1 記録が紙媒体で管理される場合には、記録のため、電子文書から出力書面を作成しな
ければならない。2 準備書面の添付書類については、印刷が行えず、又は過度な労力を
かけなければ行えない場合には、印刷はなされなくてもよい。3 この場合には、データ
は永久に保存しなければならず、保存場所は文書で明らかにしなければならない。
(2) 電子文書が確実な送付方法により提出された場合には、その旨を文書で明らかにしな
ければならない。
(3) 電子文書が適格電子署名を備え、かつ、確実な送付方法によらずに提出された場合に
は、出力書面は、次に掲げる事項に関する注記を含まなければならない。
1. 文書の完全性検査により証明された結果
2. 署名検査により署名の所持者と証明された者
3. 署名検査により証明された署名の日時
(4) 提出された電子文書は、
〔印刷後〕6 月が経過した後は、削除することができる。
ZPO 第 298a 条 電子記録、命令への授権
(1) 1 訴訟記録は、電子的に管理することができる。2 連邦政府及び州政府は、その領域に
ついて、法規命令により、電子記録の管理が開始される時並びにそれについて妥当す
る、電子記録の作成、管理及び保存のための組織上及び技術上の大綱を定める。3 州政
府は、法規命令により、州司法局にこの権限を委譲することができる。4 電子記録の許
容は、個々の裁判所又は手続に限ることができる。この方法による場合には、法規命
令において、告示される行政規則によりどの手続で記録を電子的に管理するかを規律
する旨を定めることができる。
89 従前の 4 項が削除され、4a 項が改正されつつ 4 項に繰り上がる。 61(1a) 1 訴訟記録は、2026 年 1 月 1 日から、電子的に管理する。2 連邦政府及び州政府はそ
れぞれ、その領域について、法規命令により、遵守すべきバリアフリーの要請を含め
て、電子記録の作成、管理及び保存のための組織上及び技術水準に応じた技術上の大
綱を定める。3 連邦政府及び州政府はそれぞれ、その領域について、法規命令により、
紙媒体で作成された記録を引き続き紙媒体で管理する旨を定めることができる。4 州政
府は、法規命令により、第 2 文及び第 3 文の規定による権限を、民事裁判権を所管する
最上級州官庁に移譲することができる。5 連邦政府の法規命令は、連邦参議院の同意を
要しない。
(2) 1 訴訟記録が電子的に管理される場合には、紙媒体で提出された書面その他の書類は、
技術水準に応じて、原本の代替のため、電子文書に変換しなければならない。2 電子文
書は、提出された書面その他の書類と外観上及び内容上一致することが保証されなけ
ればならない。3 電子文書は、変換の際に用いられた方法並びに外観上及び内容上の一
致を証する変換証明書を備えなければならない。4 責任者によって自筆で署名された裁
判所の書面が変換される場合には、変換証明書は、事務課の文書作成官の適格電子署
名を備えなければならない。5 紙媒体で提出された書面その他の書類は、返還義務のあ
るものでない限り、変換後 6 月で廃棄することができる。
〔2026 年 1 月 1 日から〕
(1)90 1 訴訟記録は、電子的に管理する。2 連邦政府及び州政府はそれぞれ、その領域につ
いて、法規命令により、遵守すべきバリアフリーの要請を含めて、電子記録の作成、
管理及び保存のための組織上及び技術水準に応じた技術上の大綱を定める。3 連邦政府
及び州政府はそれぞれ、その領域について、法規命令により、紙媒体で作成された記
録を引き続き紙媒体で管理する旨を定めることができる。4 州政府は、法規命令によ
り、第 2 文及び第 3 文の規定による権限を、民事裁判権を所管する最上級州官庁に移譲
することができる。5 連邦政府の法規命令は、連邦参議院の同意を要しない。
(2)(変更なし)
VI 電子記録の閲覧
通常の家庭事件では、関係人は(他の)関係人又は第三者の重大な利益に反しない場合
に閲覧・謄本等の交付を認められ(FamFG 13 条 1 項・3 項 1 文)
、第三者は、正当な利
益を疎明し、かつ、関係人又は(他の)第三者の保護に値する利益に反しない場合に閲
覧・謄本等の交付を認められ得る(FamFG 13 条 2 項 1 文・3 項 1 文)
。ただし、養子事
件においては、民法(BGB)1758 条が縁組に関する事実の開示・探索を原則禁止してい
90 従前の 1 項が削除され、1a 項が改正されつつ 1 項に繰り上がる。 62ることとの兼合いで、第三者による閲覧は原則拒絶される(FamFG 13 条 2 項 2 文)
。婚
姻事件・家庭争訟事件では、関係人は特段の制限なく閲覧・謄本等の交付を認められ
(ZPO 299 条 1 項)
、第三者は法的利益を疎明した場合に閲覧を認められ得る(ZPO 299
条 2 項)。事件記録が電子的に管理される場合における(電子)記録の閲覧に関しては、FamFG
13 条 5 項が ZPO 299 条 3 項を準用しているので、通常の家庭事件についても、婚姻事
件・家庭争訟事件についても、ZPO 299 条 3 項によって規律される。
同項によれば、電子記録の閲覧方法は、まずもって、インターネットを利用した記録の
ダウンロードである(1 文前半)
。そのために連邦全域をカバーする記録閲覧ポータルサ
イト91が設けられており、閲覧権者は、これを介して電子記録にアクセスすることができ
る92。具体的には、1弁護士等の申立人による閲覧の申立て→ 2裁判所による審査(・
承認) → 3裁判所によるリンク付の電子記録のサーバー93へのアップロード → 4裁判
所からポータルサイトに対する申立人の SAFE-ID94及び電子記録へのリンクの送付、申
立人に対する通知 → 5申立人による SAFE-ID を用いたポータルサイトへのログイン95
→ 6リンクを介した電子記録へのアクセス・ダウンロード、という手順で行われる96。
91 https://www.akteneinsichtsportal.de/ 諸州と連邦の委託を受けて、バーデン=ヴュルテン
ベルク州司法省が運用しているものである。
92 ただし、2022 年 10 月に公刊された書籍によれば、大半の州では、必要なインフラの構築
が進んでおらず、未だ利用できない状態にあるとのことである。Henning Müller, E-
Justice - Praxishandbuch, 7. Aufl., Norderstedt 2022, S. 397.
93 このサーバーは裁判所又は州の管理に属するもので、電子記録それ自体がポータルサイト
に送付されるわけではない。
94 弁護士用電子私書箱等の(EGVP を基礎とする)システム利用者に付与される ID のこと
で、電子私書箱の送受信アドレス、ポータルサイトへのログイン等に用いられる。
95 申立人が SAFE-ID を利用できない場合には、裁判所がもっぱら記録の閲覧のために申立人
に SAFE-ID を宛てがい、ログイン用のユーザーネームとパスワードを送付する。
96 ポータルサイトのヘルプページ(https://www.akteneinsichtsportal.de/hilfe)及びバーデ
ン=ヴュルテンベルク州司法省のウェブサイト(https://ejustice-bw.justiz-bw.de/pb/,Lde/S
tartseite/Behoerden/Akteneinsicht+und+_austausch)の説明による。青木・前掲注 5) 39
頁にすでに紹介がある。 63ポータルサイトを利用した電子記録の閲覧のイメージ(バーデン=ヴュルテンベルク州司法省のウェブサイトより)
また、確実な送付方法による記録の送付によることもできる(1 文後半)
。これを開設
している者にとっては、ポータルサイトが未だ利用できない状況においては、大きな意義
がある。
上記の(2 つの)方法によるアクセスの手段をもたないような者に対しては、例外的に、
特別の申立てにより、裁判所の事務室において、閲覧用端末を用いた閲覧が保障される
(2 文)
。事務室を訪れるのを期待できないような者には、理由を付した申立てにより正
当な利益が説明された場合に限り、記録の出力書面又は記録の内容の保存された記録媒体
が提供される(3 文)
。これらの方法は、ポータルサイトを介したダウンロード及び確実
な送付方法での送付による記録の閲覧に重大な支障があるときは、職権でも認められ得る
(4 文)。なお、紙媒体で管理されていた記録を手続終結後にマイクロフィルム等に保存した(ア
ーカイブした)場合(通常の家庭事件について FamFG 14 条 5 項、婚姻事件・家庭争訟
事件について ZPO 299a 条)には、記録の電子的な管理を前提とする(FamFG 13 条 5 項
の準用する)ZPO 299 条 3 項の規定は適用されない。この場合の記録の閲覧は、事務課
において、マイクロリーダー等を用いて行われることになる97。
FamFG 第 13 条 記録の閲覧
(1) 関係人は、関係人又は第三者の重大な利益に反しない限り、事務課において、裁判所
の記録を閲覧することができる。
97 Prütting/Helms/Ahn-Roth, FamFG6, § 14 Rn. 32; Zöller/Greger, ZPO34, § 299a Rn. 2. 64(2) 1 関係人でない者は、正当な利益を疎明し、かつ、関係人又は第三者の保護に値する利
益に反しない限り、閲覧を許され得る。2 民法1758条の場合には、閲覧は拒絶される。
(3) 1 記録の閲覧が保障される限り、閲覧権者は、自己の費用で、事務課から、正本、抄本
及び謄本の交付を受けることができる。2 謄本には、求めに応じて、認証がなされなけ
ればならない。
(4) 1 裁判所は、弁護士、公証人又は関係人たる官庁に対し、記録を職務室又は事務室に持
ち込むことを認めることができる。2 証拠物を職務室又は事務室に持ち込むことを求め
る権利はない。3 第 1 文の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができな
い。
(5) 裁判所の記録が電子的に管理される場合には、民事訴訟法第 299 条第 3 項の規定を準
用する。
(6) 決定及び命令の草稿、それらの準備のために供された成果物並びに評決に関する文書
は、閲覧に供することも、謄本で内容を知らせることもしない。
(7) 記録の閲覧に関しては、裁判所が裁判する。ただし、合議体においては裁判長が裁判
する。
FamFG 第 14 条 電子記録、電子文書、命令への授権
(1)〜(4a)(略)
(5) 1 裁判所の記録が、正規の原則に従い、原本の代替のため、画像媒体その他の記録媒体
に転記され、その再現内容が原本と一致することについて証明書がある場合には、正
本、抄本及び謄本は、その画像媒体又は記録媒体から交付することができる。2 この場
合には、原本に記載すべき注記は、証明書に記載する。
ZPO 第 299 条 記録の閲覧、謄本
(1) 当事者は、訴訟記録を閲覧し、また、訴訟記録に基づき、事務課から、正本、抄本及
び謄本の交付を受けることができる。
(2) 第三者に対しては、裁判所長は、法的利益が疎明された場合にのみ、当事者の同意な
く、記録の閲覧を許すことができる。
(3) 1 訴訟記録が電子的に管理される場合には、事務課は、記録の内容をダウンロードでき
るようにすることで、又は記録の内容を確実な送付方法で送付することで、記録の閲
覧を保障する。2 特別の申立てがある場合には、事務室で記録を閲覧させることで、記
録の閲覧を保障する。3 記録の出力書面又は記録の内容の保存された記録媒体は、特に
理由づけられるべき申立てにより、申立人が正当な利益を説明した場合にのみ、送付
される。4 第 1 文に定める方式による記録の閲覧に重大な支障があるときは、申立てが
なくても、第 2 文及び第 3 文に定める方式による記録の閲覧が保障され得る。5 第 3 文 65の規定による申立てに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(4) 判決、決定及び命令の草稿、それらの準備のために供された成果物並びに評決に関す
る文書は、閲覧に供することも、謄本で内容を知らせることもしない。
ZPO 第 299a 条 記録媒体アーカイブ
1 訴訟記録が、正規の原則に従い、原本の代替のため、画像媒体その他の記録媒体に転
記され、その再現内容が原本と一致することについて証明書がある場合には、正本、
抄本及び謄本は、その画像媒体又は記録媒体から交付することができる。2 この場合に
は、原本に記載すべき注記は、証明書に記載する。
VII 関係者の意見聴取における IT ツールの活用9899
1 婚姻事件・家庭争訟事件
婚姻事件・家庭争訟事件では、ZPO 128a 条により、口頭弁論又は尋問の実施に当たり、
映像と音声の中継、すなわち、ビデオ会議(Videokonferenz)を利用することができる
100。同条は 2001 年 7 月 27 日の「民事訴訟改革法101」2 条 18a 号により新設された条文
であり、その施行日である 2002 年 1 月 1 日から、
(そのための設備の存在を前提として)
ビデオ会議の利用可能性が開かれた。その後、同条は 2013 年 4 月 25 日の「裁判所及び
検察庁の手続におけるビデオ会議技術の利用の強化に関する法律102」2 条により改正され、
その施行日である同年 11 月 1 日から、ビデオ会議の利用について関係人の同意が不要に
なり、口頭弁論に関しては申立ても不要になった。ビデオ会議によるか否かの判断を裁判
所に委ねて技術の促進に資するとともに、裁判所への出頭の手間を省いて手続の迅速化を
98 叙述の便宜のため、この部分は、婚姻事件・家庭争訟事件 → 通常の家庭事件の順に説明
する。
99 ドイツにおけるビデオ会議の利用をめぐる議論状況・運用状況を紹介する近時の文献とし
て、笹田栄司「民事裁判手続の IT 化と憲法」判時 2505 号(2022 年)108 頁、111 頁以下、
髙田昌宏「ウェブ会議方式の訴訟審理の規律について」本間靖規先生古稀祝賀『手続保障
論と現代民事手続法』
(信山社、2022 年)351 頁、356 頁以下、アストリート・シュタドラ
ー〔髙田昌宏訳〕
「ドイツ民事訴訟における裁判所のバーチャル審理」同書 433 頁等がある。
100 なお、2021 年法 1 条 15 号による改正により追加(2022 年 1 月 1 日から施行)された ZPO
278 条 2 項 4 文が ZPO 128a 条 1 項・3 項を準用しているので、今日では、和解弁論――た
だし、婚姻事件では適用が除外されている(FamFG 113 条 4 項 4 号)――においてもビデ
オ会議が利用できることが明らかになっている。
101 Gesetz zur Reform des Zivilprozesses, BGBl. I 2001, S. 1887.
102 Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in gerichtlichen
und staatsanwaltschaftlichen Verfahren, BGBl. I 2013, S. 935. 66図るという狙いを職権でも達成できるようにする趣旨である103。なお、ZPO 128a 条 1 項
2 文・2 項 2 文は映像と音声の同時の中継を要求しているので、
(映像の中継のなされな
い)電話会議によって口頭弁論又は尋問を実施することはできない104。
まず、裁判所は、申立てにより又は職権で、関係人、代理人及び補佐人(ZPO 128a 条
1 項 1 文)並びに通訳人(GVG 185 条 1a 項)に対し、口頭弁論中、法廷外に所在して、
ビデオ会議の方法で、手続に関与することを許すことができる。これらの者とは対照的に、
裁判官が法廷外に所在することは認められていない。口頭弁論におけるビデオ会議の利用
は職権でも可能であるが、その場合でも、関係人の選択において現実空間としての法廷に
出頭するのは妨げられない105。
「他の場所」は、裁判所のコントロールが及ぶ場所である
必要はなく、典型的には弁護士事務所が想定されている106。
また、裁判所は、申立てにより、証人、鑑定人及び関係人(ZPO 128a 条 2 項 1 文)並
びに通訳人(GVG 185 条 1a 項)に対し、尋問中、法廷外に所在して、ビデオ会議の方法
で、手続に関与することを許すことができる。ZPO 284 条 2 文によってすでに、裁判所
は、関係人の双方の同意があれば、相当と認める方法で証拠調べをすることができる(自
由な証明によることができる)ので、ZPO 128a 条 2 項の固有の意味は、関係人の一方の
意思に反してでもビデオ会議による尋問を実施できるようにする点にある107。尋問にお
けるビデオ会議の利用には、口頭弁論の場合とは異なり、条文上、申立てが必要である―
―申立権者が誰かは議論がある108――。関係人等と尋問対象者が別々の場所に所在する
ことも認められており、その場合には、尋問は、法廷、関係人等の所在場所及び尋問対象
者の所在場所に同時に中継されることになる(ZPO 128a 条 2 項 2 文・3 文)。2 通常の家庭事件
通常の家庭事件では、FamFG 32 条 3 項により、相当な場合には、裁判所は、ZPO
128a 条の規定に従い、ビデオ会議の方法で、関係人と事件について討議すべきこととさ
れる。
「相当な場合」という限定を付して適切なケースを選別しつつ、その場合には、ビ
デオ会議の利用を(
「できる」にとどめず)
「べき」として、裁判所の裁量を制限している
103 BT-Drucks. 17/1224, S. 16; BT-Drucks. 17/12418, S. 14.
104 Benedikt Windau, Die Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung, NJW 2020,
S. 2753, 2754 (Rn. 4); Wieczorek/Schütze/Gerken, ZPO5, § 128a Rn. 11.
105 BT-Drucks. 17/12418, S. 14.
106 BT-Drucks. 17/1224, S. 12.
107 Zöller/Greger, ZPO34, § 128a Rn. 7; MüKo/Fritsche, ZPO6, § 128a Rn. 11;
Wieczorek/Schütze/Gerken, ZPO5, § 128a Rn. 16.
108 関係人のほかに尋問対象者も含まれるとする見解として、Zöller/Greger, ZPO34, § 128a
Rn. 8; MüKo/Fritsche, ZPO6, § 128a Rn. 14; Wieczorek/Schütze/Gerken, ZPO5, § 128a Rn.
16. 関係人だけであるとする見解として、Stein/Jonas/Kern, ZPO23, § 128a Rn. 21. 67のである109。なお、FamFG 32 条 3 項は討議に関する条文なので、立法者の想定では、
準用されるのは、ZPO 128a 条の規定のうち、口頭弁論に関する 1 項・3 項だけである110。
討議ではなく関係人の審問(FamFG 33 条・34 条)にビデオ会議を利用できるかについ
ては明文の規定がないが、討議と審問が通常同一期日に行われることもあって、一般に積
極に解されている111。
通常の家庭事件では、職権探知主義が妥当するとともに(FamFG 26 条)
、事実関係の
調査は原則として自由な証明によることとされているので(FamFG 29 条 1 項)
、その 1
つの方法として、ビデオ会議を利用することができる。この場合には、ZPO 128a 条 2 項
の想定する厳格な証明の場合とは異なり、受訴裁判所の面前で証拠調べが行われる必要も
関係人がその場に居合わせる必要もない112。またそもそも、映像と音声の同時の中継が
要求されるわけではないので、電話やメールによってもよい113。これに対して、厳格な
証明によって事実関係の調査が行われる場合(FamFG 30条1項〜3項)には、ZPO 128a
条 2 項に従い、ビデオ会議の方法で尋問を行うことができる。ここでは、原則として受訴
裁判所の面前で証拠調べが行われなければならず(ZPO 355 条)
、また、関係人の立会い
の機会が保障されなければならない(ZPO 357 条)114。
3 中継の記録等
婚姻事件・家庭争訟事件か通常の家庭事件かを問わず、ビデオ会議を利用する場合には、
中継は記録(録音・録画)されない(
(FamFG 32 条 3 項の準用する)ZPO 128a 条 3 項
1 文)
。婚姻事件・家庭争訟事件に関しては、弁論・証拠調べについて広汎な調書が作成
され(ZPO 159 条)
、その記載事項として証人、鑑定人及び尋問された関係人の供述が含
まれるので(ZPO 160 条 3 項 4 号)
、証拠が失われても取り立てて問題はなく、ここでの
み記録の禁止を緩和するとなると、ビデオ会議を利用しない場合(に記録が許されないこ
と)との整合性に疑義が生じるからである115。通常の家庭事件に関しても、期日及び審
問の結果については覚書(Vermerk)が作成され(FamFG 28 条 4 項)
、自由な証明によ
109 Sternal/Jokisch, FamFG21, § 32 Rn. 46; Arndt Lorenz, Die Videokonferenz im
familiengerichtlichen Verfahren, MDR 2016, S. 956, 960.
110 BT-Drucks. 16/9733, S. 288.
111 Prütting/Helms/Abramenko, FamFG6, § 34 Rn. 13; Lorenz, a.a.O. (Fn. 109), S. 959; Ingo
Socha, Tiefenschärfe mit Hilfe der Kamera - Welche Möglichkeiten bietet und welche
Grenzen setzt das FamFG für Anhörungen per Videokonferenz?, FamRZ 2020, S. 731, 733.
112 Prütting/Helms/Prütting, FamFG6, § 29 Rn. 9; Zöller/Feskorn, ZPO34, § 29 (FamFG) Rn.4.113 Zöller/Feskorn, ZPO34, § 29 (FamFG) Rn. 2; Lorenz, a.a.O. (Fn. 109), S. 960.
114 Zöller/Feskorn, ZPO34, § 30 (FamFG) Rn. 13; Sternal/Sternal, FamFG21, § 30 Rn. 16.
115 BT-Drucks. 17/12418. S. 14. 68る場合でも、証拠調べの結果が文書で明らかにされるので(FamFG 29 条 3 項)
、同様の
事情が当てはまり得ると考えられる。なお、ビデオ会議の利用の許否に関する裁判は不服
申立ての対象にならない(
(FamFG 32 条 3 項の準用する)ZPO 128a 条 3 項 2 文)。ZPO 第 128a 条 映像と音声の中継の方法による弁論
(1) 1 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者、その代理人及び補佐人に対し、口頭弁
論中、他の場所に所在して、そこで手続行為をすることを許すことができる。2〔この
場合には、
〕弁論は、映像と音声で、同所と法廷に同時に中継される。
(2) 1 裁判所は、申立てにより、証人、鑑定人又は当事者が、尋問中、他の場所に所在する
ことを許すことができる。2〔この場合には、
〕尋問は、映像と音声で、同所と法廷に同
時に中継される。3 第 1 項第 1 文の規定により、当事者、代理人及び補佐人が他の場所
に所在することを許された場合には、尋問は同所にも中継される。
(3) 1 中継は記録しない。2 第 1 項第 1 文及び第 2 項第 1 文の規定による裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
FamFG 第 29 条 証拠調べ
(1) 1 裁判所は必要な証拠を相当な方式で取り調べる。2 この場合には、裁判所は関係人の
主張に拘束されない。
(2)、(3)(略)
FamFG 第 30 条 正式な証拠調べ
(1) 裁判所は、義務に従った裁量により、裁判にとって重要な事実を民事訴訟法の規定に
従った正式な証拠調べによって確定するかどうかを判断する。
(2) この法律に定めがある場合には、正式な証拠調べを行わなければならない。
(3) 裁判所は、ある事実の確定を裁判の基礎としようとしている場合において、関係人が
事実主張の正当性を明示的に争うときは、事実主張の正当性に関し、正式な証拠調べ
を行うべきである。
(4)(略)
FamFG 第 32 条 期日
(1) 1 裁判所は、期日において、関係人と事件について討議することができる。2 民事訴訟
法第 219 条並びに第 227 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定を準用する。
(2)(略)
(3) 相当な場合には、裁判所は、民事訴訟法第 128a 条の規定の準用による映像と音声の
中継の方法で、関係人と事件について討議すべきである。 69フランス
成蹊大学 八木敬二
I. はじめに
1. 本報告書について
本報告書は、フランスにおける人事訴訟手続・家事事件手続1
の IT 化の現状、問題点又
は検討状況について紹介するものである。まず、その前提として、フランスにおける人事
訴訟・家事事件手続の概要及び IT 化に関する法整備の動向を確認した後(I)
、手続の種
別に応じた IT 化の諸相について把握を試みる。項目としては、オンライン申立て(II)、送達・通知の電子化(III)
、事件記録の電子化・オンライン閲覧(IV)
、関係者の意見聴取
における IT ツールの活用(V)に関する概況を順次紹介し、最後に主要な関連条文訳
(VI)を付すこととする。なお、この調査は、専ら日本において入手可能な文献やインタ
ーネット上の各種情報に依拠している。
2. 人事訴訟・家事事件手続の概要
(1)裁判所の構成
2019 年 3 月 23 日の法律第 222 号2
により、2020 年 1 月 1 日から、フランスの裁判所の
構成は大きく変わることとなった。民事に関していえば、従来の大審裁判所(tribunal de
grande instance)と小審裁判所(tribunal d'instance)が司法裁判所(tribunal judiciaire)
に統合され、大審裁判所と小審裁判所が別の市町村(commune)に存在している場合に
は、小審裁判所は近隣裁判所(tribunal de proximité)3
と呼ばれる近隣部として存続する
こととなった4。1
裁判所が手続主宰者となる手続(子の返還申立手続は除く)を基本的な調査対象とす
る。必ずしも裁判所が関与しない手続・制度については、裁判手続に参考となるものに限
って若干のみ紹介する。2司法の 2018 年から 2022 年までの計画及び改革に関する 2019 年 3 月 23 日の法律第 222
号(LOI no
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice)。3
近隣裁判所は、司法裁判所の裁判部で(司法組織法典(Code de l'organisation
judiciaire)L212-8 条)
、10000 ユーロ以下の紛争を管轄する裁判所である
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1789)。4
改正後のフランスの裁判所の構成については、垣内秀介「第 3 部 フランス法」同ほか
『主要先進国における民事裁判手続等の IT 化に関する調査研究業務報告書』
(商事法務研 70また、司法裁判所は司法系統の裁判所(juridictions de l'ordre judiciaire)5
に属するとさ
れ、この司法系統の裁判所の中には、司法裁判所を含む普通法上の裁判所(juridictions de
droit commun)と例外裁判所(juridictions d'exception)が存在している。このうち、民
事の例外裁判所として、改正前から既に組織されていた農事賃貸借同数裁判所・労働審判
所・商事裁判所が編成され、例外裁判所という形で組織の専門分化が進んでいる状況にある6。他方で、家庭関係の訴訟を専門に扱う家庭裁判所のような独立の組織は存在せず、一
般的な民事事件を管轄する司法裁判所に所属している裁判官の一部が7
、次に述べるように
特別に家族関係の事件を担当することになっている8
。この点は、人事訴訟・家事事件手続
の場合に独立した組織である家庭裁判所が専属管轄を有している日本法(人事訴訟法 4 条
及び家事事件手続法 4 条)とは異なっているところである。
ただし、家庭関係の事件のすべてが次に述べる専門の裁判官に委ねられるわけではな
く、財産関係については司法裁判所(長)に管轄が留保されているものもある(民法典
(Code civil)815-6 条、815-7 条、815-9 条及び 815-11 条など)ほか、事案によっては司
法裁判所と家事事件裁判官のいずれが管轄を有するか必ずしも明らかでない場合もあると
するものがある9
。また、近隣裁判所は家庭関係の事件について管轄を有しないものの、法
究会、2020 年)47 頁以下、同「裁判所の構成」岩村正彦ほか編『現代フランス法の論
点』
(東京大学出版会、2021 年)41 頁以下。改正の経緯も含めて新旧制度を対照するもの
として、町村泰貴「フランス民事司法改革のゆくえ―司法裁判所の創設を中心として」小
林秀之先生古稀祝賀論文集『民事法の現在地と未来』
(弘文堂、2022 年)577 頁以下も参
照。
改正前の裁判所の組織と構成については、山口俊夫『概説フランス法 上』
(東京大学出
版会、1978 年)271 頁以下、小島武司ほか編『フランスの裁判法制』
(中央大学出版部、
1991 年)213 頁以下、司法研修所編『フランスにおける民事訴訟の運営』
(法曹会、1993
年)1-17 頁、財団法人最高裁判所判例調査会編『世界の裁判所(海外司法ジャーナル別冊)』
(1995 年)75-77 頁など参照。5これに対し、行政系統の裁判所(juridictions de l'ordre administratif)も存在し、この裁
判所に事件が係属した場合の上級審は国務院となる。6例外裁判所の一つである商事裁判所における裁判手続の IT 化に係る調査研究として、垣
内秀介「フランス」同ほか『主要先進国における破産手続等の ICT(IT)化に関する調査
研究報告書』
(商事法務研究会、2022 年)45 頁以下。7したがって、次に述べる各裁判官の担当した事件に関する上級法院は、司法裁判所にと
っての上級法院である控訴院及びその上級審である破毀院となる。8家庭関係の事件について裁判権を有する家庭裁判所を創設すべきではないかという議論
も若干見られる。v. Rudy LAHER, Les juridictions familiales, Le droit processuel de la
famille, 2020, pp. 37 et s.9大審裁判所に関する記述であるが、v. LAHER, supra note 8, pp. 42 et s. 71院長(chef de cours)の決定により、地域の需要に応じて家事事件に関する追加的な裁判
管轄が与えられることもあるとされる10。(2)家庭関係の事件を専門とする裁判官
家庭関係の事件を担当する裁判官は、民事訴訟法典(Code de procédure civile)
(以下
「民訴法」と略称することがある。
)の用語に合わせるならば、家事事件裁判官(juge aux
affaires familiales)
、少年裁判官(juge des enfants)
、後見裁判官(juge des tutelles)の 3
つに分けることができる。しかし、前記 2019 年 3 月 23 日の法律第 222 号により、従前の
小審裁判所の裁判官が担当していた(成年)後見裁判官の職務は保護訴訟裁判官(juge
des contentieux de la protection)に引き継がれることとなった11
。2009 年から、家事事件
裁判官が未成年後見裁判官としての職務を担うこととされているので(司法組織法典
L213-3-1 条)
、後見を担当する裁判官に関する規定は、未成年後見裁判官の場合は家事事
件裁判官に、
(成年)後見裁判官の場合は保護訴訟裁判官に読み替えることができる。す
なわち、現実には、家事事件裁判官、少年裁判官、保護訴訟裁判官という 3 種類の裁判官
が家庭関係の事件を担当するということになる。
家事事件裁判官は、離婚、両親の間の紛争、親権の行使、扶養義務、名の変更、暴力配
偶者からの保護などの家族に関する法を専門に扱う裁判官で(司法組織法典(Code de
l'organisation judiciaire)L213-3 条)12
、単独体13
で審理をする司法裁判所の裁判官である10フランス司法省の HP 参照(http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-
10031/lordre-judiciaire-10033/tribunal-de-proximite-12035.html)
。この決定があった場合
には、官報及びインターネットサイト(www.justice.fr.)において公表される(司法組織
法典 D212-19-2 条)。11
フランス司法省の HP(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2176)で
は、保護訴訟裁判官は、元後見裁判官(ex-juge des tutelles)であると表現されている。12離婚事件裁判官(juge aux affaires matrimoniales)の後継に当たる。離婚事件裁判官
は、LOI no
75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce によって 1975 年に創設さ
れ、LOI no
93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille
et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales が施行される 1994 年ま
で認められていた官職である。離婚事件裁判官と家事事件裁判官の関係(家事事件裁判官
の方が権限が相当広い(司法組織法典 L213-3 条以下参照)
)については、Thierry GARÉ et
Marie-Françoise TREMOUREUX, Le juge spécialisé le juge aux affaires familiales, 2012, pp.
51-56. 当時の状況につき、山本和彦『フランスの司法』
(有斐閣、1995 年)189-200 頁も
参照。13離婚事件裁判官の頃から単独体であり、準備手続裁判官としての役割も担う(民訴法
1073 条 1 項)
。単独体による裁判制度の拡大につき、Serge GUINCHARD et al., Droit 7214
。自らの所属する司法裁判所の合議体に事件を回付し、合議体の一員として審理をする
こともできる(司法組織法典 L213-4 条)。少年裁判官は、民事及び刑事の少年事件を専門に扱う司法裁判所の裁判官である15
。民
事の場合、危険な状態にある未成年者を保護し、刑事の場合、非行未成年者に対して裁判
する。民事だと単独体で裁判することとなる。教育的支援の権限を有しており、子どもの
健康、安全又は道徳が脅かされている場合、あるいは教育環境が危機にあると思われる場
合に当該権限を行使する。具体的には、少年担当裁判官は、家庭内教育者による家族の見
守り、ホストファミリー又は専門機関への仮の託置といった教育的措置を言い渡すことが
できる。
保護訴訟裁判官は、成年後見等について管轄を有している(司法組織法典 L213-4-2 条
以下)
、司法裁判所に所属する裁判官である(司法組織法典 L213-4-1 条)
。単独体で審理
をするが、自らの所属する司法裁判所の合議体に事件を回付し、合議体の一員として審理
をすることもできる(司法組織法典 L213-4-8 条)。このような各裁判官が手続を主宰するフランスにおける人事訴訟・家事事件手続を規律
するのは、基本的に民事訴訟法典である。具体的な条文の構造を見てみると、民訴法第 3
巻(個別の事件に関する特則)第 1 編(人)第 5 章(家事事件における手続)で家事事件
(特に離婚)に関する一般規定が置かれ、その後にも、親子関係と生活費(第 6 章)
、遺
棄の宣言(第 7 章)
、養子縁組(第 8 章)
、親権(autorité parentale)
(第 9 章)
、未成年者
及び成年者の法的保護(第 10 章)といった身分関係に関わる規定が置かれているほか、
第 2 編及び第 3 編で財産関係について規律されている16
。ただし、前述した各裁判官は司
processual 11e
ed, 2021, p. 873.142010 年から、被害者の申立てに基づき保護命令を発する権限も与えられた。DV 対策に
おける家事事件裁判官の果たす役割については、垣内秀介「フランス」同ほか『各国の被
害者の身元識別情報を相手方に秘匿する民事・家事法制等に関する調査研究業務報告書』
(商事法務研究会、2021 年)62 頁以下、町村泰貴「フランス DV 対策としての加害者更
生プログラム」治療的司法ジャーナル 5 号(2022 年)34 頁以下。15以下の内容につき、フランス司法省の HP 参照(https://www.justice.fr/themes/juges-
famille)。16
家族分野手続の改革を定める 2004 年デクレ(Décret no
2004-1158 du 29 octobre 2004
portant réforme de la procédure en matière familiale)によって現行の大枠に整えられた。
条文訳を含む注釈書として、徳田和幸=町村泰貴編『注釈フランス民事訴訟法典 特別訴
訟・仲裁編』
(信山社、2016 年)29 頁以下があるほか、日本との法状況の違いを解説す
るものとして、町村泰貴「
〈COLUMN〉家事事件手続に関する日本法とフランス法の比
較検討」松川正毅ほか編『新基本法コンメンタール 人事訴訟法・家事事件手続法』(日本評論社、2013 年)602-603 頁。 73法裁判所の裁判官でもあることから、全ての裁判所に共通する規定(民訴法第 1 巻(民訴
法 1 条から 749 条まで)
)のほか、司法裁判所の手続に関する諸規定(民訴法第 2 巻第 1
編(民訴法 750 条から 852 条まで)
)も人事訴訟・家事事件手続で参照されることとなる17。したがって、独立の法典という形式ではないものの、特別の規律が妥当する裁判手続
が用意され、特則がない場合又は明文で通常の民事訴訟手続と同様である旨を明らかにし
ている(多くの)場合には民事訴訟手続と同様の規律が妥当するという仕組みになってい
る。
(3)家事事件の特徴
上記各裁判官の中でも、とりわけ広い管轄を有し、家事裁判手続を語る際に基本的に念
頭に置かれるのは、家事事件裁判官である18
。実体法上の区別に合わせて、前述した形で
民事訴訟法典も身分法(民訴法第 1 編第 5 章以下)と財産法(民訴法第 2 編及び第 3 編)19に分かれており、事件の性質に配慮した肌理の細かい規律が用意されている20
。その中で
も一つの典型的な規律を用意しているのが、離婚手続に関する規律である21。家事事件裁判官は、離婚手続において多様な職務を担当することで家事事件の解決を図
る。例えば、準備手続裁判官として手続を実施するときもあれば、急速審理裁判官の職務
に従事することもあるほか、法律又は規則に定められた場合には本案迅速手続によって裁
判することもある(民訴法 1073 条)
。また、家事事件裁判官は、当事者への和解勧試も職
務としており(民訴法 1071 条 1 項)
、調停の措置を提案し、当事者の合意を得て、調停手
続を実施する家事調停人を選任することができる(同条 2 項)
。ただし、その後の調停手
続には家事事件裁判官は基本的に関与しない22。実体法にも目を向けると、従来、離婚の方法について、フランス民法典(Code civil)
は、相互の合意に基づく離婚(divorce par consentement mutuel)
、受諾離婚(divorce17民法典にも裁判手続に関する規律がいくつか置かれており、裁判手続の IT 化に関する
規律でいえば、電子署名等に関するものが散見される。18LAHER, supra note 8, p. 39 も参照。19夫婦財産法を詳説する近時の文献として、幡野弘樹ほか『フランス夫婦財産法』
(有斐
閣、2022 年)39 頁以下。20家族法(実体法)の概観として、稲本洋之助『フランスの家族法』
(東京大学出版会、
1985 年)17 頁以下。21離婚に関する実体法も踏まえた手続の概観として、町村泰貴「フランスの家事紛争手続
―離婚紛争を中心として」本間靖規先生古稀祝賀『手続保障論と現代民事手続法』
(信山
社、2022 年)561 頁以下。22Guillaume DROUOT, Les sources en droit processual de la famille, Le droit processuel de
la famille, 2020, p. 8 は、調停及び仲裁の目的は裁判官を避けることにあると評する。 74accepté)
、破綻離婚(divorce pour alteration definitive du lien conjugal)23
、有責離婚
(divorce pour faute)という 4 種類の離婚原因を用意していたところ、その全てについて
裁判所が関与する必要があり、相互の合意に基づく離婚であっても裁判所による許可が必
要とされていた。しかし、2016 年 11 月 18 日の法律第 1547 号24
により、民法典 229-1 条
以下が創設され、裁判官の関与を必要としない離婚が許されるに至っている。民法典 229-
1 条によれば、私書証書による離婚合意書に弁護士が署名し、これを公証人に寄託するこ
とで離婚の効果が生じることとなる25
。このことは裁判外紛争解決手続の利用が増大傾向
にあることとも関連しており26
、弁護士等による民間型のオンライン離婚(支援)プラッ
トフォームがいくつか存在している27
。例えば、Wedivorce28
、Divorcéo29
、Alexia30、23
破綻離婚については、大杉麻美『フランスの離婚制度―破綻主義離婚法の研究―』(成文堂、2008 年)1-82 頁に詳しい。2421 世紀における司法の現代化に関する 2016 年 11 月 18 日の法律第 1547 号(LOI no
2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle)。25
民法典 229-1 条「婚姻の解消及びその効果について夫婦が合意した場合、その夫婦は、
それぞれ弁護士の援助を受け、その合意を、各弁護士によって連署され、かつ第 1374 条
に規定された要件において私署証書の形式で作成される合意書に記載する。
この合意書は公証人に寄託され、当該公証人は、第 229-3 条 1°から 6°所定の形式的要件
の遵守を審査する。また、当該公証人は、第 229-4 条所定の考慮期間の満了前の合意書案
への署名がないことを確認する。
この寄託は、合意書に確定日付と執行力を付与する効力を持つ。」26
家事調停など ADR の状況とその拡大傾向につき、アンヌ・ブワジョル(村山眞維訳)
「フランスにおける家事調停とその争点」法社会学 52 号(2000 年)82 頁以下、クローデ
ィーヌ・ラリュー(長田真里訳)
「フランスにおける家事事件メディエーション-カップ
ルと親子関係紛争」立命館法学 347 号(2013 年)467 頁以下、ビュシェ・シャルル=エド
ゥアール(大島梨沙訳)
「家族法の脱裁判化」法政理論 51 巻 3=4 号(2019 年)56 頁以
下、ジャック・コンブレ(小柳春一郎・大島梨沙訳)
「フランスの離婚手続と公証人―裁
判官なしの離婚の導入を踏まえて―」ノモス 40 号(2017 年)1 頁以下など参照。離婚事
件における家事調停の実情については、水野紀子「フランスにおける離婚事件処理手続」
家族〈社会と法〉21 号(2005 年)95-99 頁。27フランスにおける家事調停が日本とやや異なる前提にあること、電子書留郵便制度は裁
判所から何らかの電子的伝達をする場合にも利用可能性があることから、制度の理解に資
する面があると考え、民間の制度についてもここで若干のみ紹介する。28www.wedivorce.fr29https://divorceo.fr/technologie/30https://www.alexia.fr/ 75Divorceexpress31
などがあるとされる32
。これらのプラットフォームでは、電子書留郵便制
度が利用されているようである。
電子書留郵便(lettre recommandée électronique)は、電子郵便及び伝達法典(Code
des postes et des communications électroniques)100 条33
により、紙の書留郵便と同じ法的
効力をもっている。書留郵便の差出人は、オンラインプラットフォーム上のオペレーター
を選択し、郵便を提出する。差出人はフォームに記入し、配達料を支払って郵便を送るこ
とができる。オペレーターは、書留郵便の受取りについて名宛人に通知し、名宛人が専門
家でない場合は、電子的な形式を拒否して紙の形式を要求することができる。名宛人が承
諾した場合、プラットフォームに接続して登録済みの手紙を読むように招待されるという
仕組みになる34
。民間主導で電子的な伝達を可能とするシステム開発がなされている例と
いえるだろう。
また、必ずしも訴訟手続(matière contentieuse)と非訟手続(matière gracieuse)が截然
と区別されているわけではないという点もフランスの特徴といえる35
。具体的には、非訟事
件の裁判は、争い(litige)が存しないにもかかわらず、事件の性質又は申請人の資格を理由
として法律が当該請求を裁判官の監督に服さしめている場合になされるものとされるため
(民訴法 25 条)
、争いの不存在が非訟事件の要素とされている。したがって、
事件類型ごと
の区別は絶対的なものではなく、
当初は非訟事件として開始された手続が、
後に争いが顕在31https://www.divorce-express.fr/32Bruno DEFFAINS, Le règlement en ligne des litiges familiaux, AJ Famille, 2022, pp.213 et
s. 同文献で紹介されているもののほか、OMER(https://www.avocat-omer.fr/procedure-
divorce-internet/)という類似のサービスも見受けられる。33デジタル共和国のための 2016 年 10 月 7 日の法律第 1321 号(LOI no
2016-1321 du 7
octobre 2016 pour une République numérique)によって新設された後、電子書留郵便に関
する 2018 年 5 月 9 日のデクレ第 347 号(Décret no
2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la
lettre recommandée électronique)によって要件が詳細に定められた。34フランスで電子書留郵便サービスのプロバイダーになるには、法律上の要件を遵守して
いるかを検証する Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information(ANSSI)に
よって事前に認定されている必要があるとされる。フランスでは、AR24
(https://www.ar24.fr/)が最初のプロバイダーになったとされている。35フランスにおける訴訟事件と非訟事件の理解につき、垣内秀介「フランスにおける非訟
事件と非訟事件手続」法務省法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第 1 回参考資料
6(2009 年)4 頁以下、同「4.フランス」同ほか『非訟事件についての国際裁判管轄等
に関する外国法制等の調査研究業務報告書』
(商事法務研究会、2014 年)71 頁以下。国際
裁判管轄に焦点を当てた人事訴訟事件等に関する調査研究として、北澤安紀「3. フラン
ス」同ほか『人事訴訟事件等についての国際裁判管轄に関する外国法制等の調査研究報告
書』
(商事法務、2012 年)139 頁以下もある。 76化することにより訴訟化(élévation du contentieux)することがあり得る。また、両者にお
ける手続の違いも相対的なものであり、
非訟事件においても裁判の形式は判決
(jugement)
であり得、
非訟事件の手続は非公開とされる点は同じであるが、
訴訟事件でも非公開の場合
がある。
家事事件の場合も訴訟事件と非訟事件が混在しており、家事事件一般につき「請求は、
別段の定めがない限り、評議部において定立され、審理され、判決される」
(民訴法 1074
条 1 項)
、すなわち評議部であるから非公開でなされるのに対し、
「氏、名又は離婚に関す
る裁判は、公開で言い渡される」
(同条 2 項)こととなっている36。(4)手続の区分
現行法によれば、裁判手続を開始する方法には、呼出し(assignation)による方法と申請
(requête)による方法の 2 つがある(民訴法 54 条 1 項)37
。呼出しとは、原告が執行吏を
介してその相手方を裁判官の下に出頭するよう呼び出す行為
(文書)
であり
(民訴法 55 条)、原告はまず、この呼出状の執行吏送達を執行吏に依頼し、これが実施された後に、そのこと
を証する呼出状の写しを裁判所書記課に提出し、これにより事件が裁判所に係属すること
になるのが司法裁判所においては通常である(民訴法 754 条 1 項)。他方で、申請には当事者双方が共同でする場合と原告が単独でする場合がある(民訴法
54 条 1 項後段)。原告単独申請の場合、申請が裁判所に提出された時点で被告への事前の通
知を要することなく直ちに事件が裁判所に係属することとなり(民訴法 57 条 1 項前段、司
法裁判所につき同 756 条 1 項)
、被告の期日への呼出しに際しては、申請の写しが添付され
ることとなる(司法裁判所につき民訴法 758 条 6 項)
。申請が可能なのは、訴額が 5000 ユ36訴訟と非訟の混在について、争いの有無にかかわらず、家族の問題を解決する任務を裁
判官に委ねているとの理解がある(Antoine BOLZE, L’instance familiale, Le droit
processuel de la famille, 2020, p. 55)
。このほかにも評議部においてなされる場合が個別に
定められており、暴力被害者の保護(民訴法 1136-6 条 2 項)
、親子関係及び援助金
(subsides)
(民訴法 1149 条)
、養子縁組(民訴法 1170 条)
、単純養子縁組(民訴法 1177条)、親権(民訴法 1180-15 条)
、教育的援助(民訴法 1189 条、1193 条 1 項)
、家計管理
援助(民訴法 1200-8 条 1 項)
、親権の援助及び剥奪(民訴法 1208-2 条、1209-1 条)
、未
成年及び成年保護(民訴法 1226 条 3 項、1245 条 1 項)
、夫婦財産制に関する家事事件裁
判官による許可及び授権(民訴法 1287 条 2 項、1288 条)といった各手続について評議部
での審理・判断が予定される。
なお、非公開を許容する根拠条文である民訴法 436 条は、
「評議部では、公衆の傍聴な
く手続がなされる」としている。37Natalie FRICERO, Tout ce que vous voulez savoir sur la reforme de la procedure civile sans
oser le demander.... in La réforme de la procedure civile, LEXIS NEXIS, 2020, p. 46. 77ーロを下回る場合、
当事者双方による共同申請の場合などである
(民訴法 750 条・818 条)。また、書面手続と口頭手続の区別もある。司法裁判所の場合、原則は書面手続であり(民
訴法 775 条)
、書面手続の場合には原則として電子的方法によらなければならない(民訴法
850 条 1 号)
。口頭手続は、民訴法 761 条に基づき当事者が弁護士代理強制を免除されてい
る場合になされるもので(民訴法 817 条)
、勧解が不調に終わった場合に呼出し又は共同若
しくは単独の申請により訴えが提起される(民訴法 826 条・818 条)
。弁論期日は書面手続
と同様に両当事者の同意があれば省略できる(民訴法 828 条)が、その場合は口頭弁論を
一度も実施することなく書面のみで判決に至ることがあり得る。
したがって、
1口頭弁論の
ある書面手続、2口頭弁論のない書面手続、3口頭弁論のある口頭手続、4口頭弁論のない
口頭手続の 4 種類が想定される38。3. IT 化に関する法改正の動向
(1)概要
上記のように概観できるフランスの人事訴訟・家事事件手続について、今度は IT 化の
状況を確認していく。上記の組織構造も相俟って、IT 化に関していえば、家事事件に特有
の規律はほとんど存せず、司法裁判所の手続に関する規定(及び全ての裁判所に共通する
規定)によって規律される状況にある39
。例えば、家族に関する訴訟手続の一般規定であ
る民訴法 1106 条は、司法裁判所における通常書面手続が(離婚)裁判手続に適用される
旨を明らかにしている40
。そのため、先行調査と重複するところも少なくないが、とりわ
け総論的な規定に焦点を当てながら41
、民事裁判手続等の IT 化に関する法改正の動向を確
認しておく。38Hervé CROZE, Procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire – Essai
d'archéologie juridique contemporaine, in La réforme de la procedure civile, LEXIS NEXIS,
2020, pp. 61 et s.39Natalie FRICERO, Contentieux familial et chantiers de la justice:quels bouleversements?,
Droit de la famille no
5, 2018, étude 11 は、一般的なデジタル化や共通のプラットフォーム
の構築が家族訴訟の変容をもたらすとしている。40そのほか、別居から離婚への転換の手続(民訴法 1131 条)
、夫婦財産制・民事連帯協約
又は同棲関係で結びついた者の清算・分割等に関する請求(民訴法 1136-1 条)
、単純養子
縁組の審理(民訴法 1177 条)
、民法 371-4 条[子の直系尊属ないし第三者と関係を持つ権
利]及び 373 条 1 項[父母の意思無能力を理由とする親権の行使の剥奪]に基づく請求
(民訴法 1180 条)についても司法裁判所の通常書面手続による。41法改正の動向は、細かなものも含めるとかなり複雑な状況にあるため、必要なものに限
って紹介する。 78(2)IT 化に向けた民事訴訟法典の改正
フランスの司法が IT 化されるに至った端緒は、2005 年 12 月 28 日デクレ第 1678 号42
に求められる43
。同デクレでは、民訴法第 1 巻第 21 編「電子的方法による伝達」の新設が
定められ、現行民訴法 748-1 条から 748-6 条まで44
の規定によることで、電子的方法によ
って裁判所と文書をやり取りすることが制度上できるようになった。ただし、電子的方法
によって文書のやり取りを行うためには一定の技術的条件を満たすシステムが必要である
とされ(民訴法 748-6 条)
、そのシステムとして、裁判所を含む司法制度全体の IT 化の基
盤を成す司法仮想プライベートネットワーク(réseau privé virtuel justice)
(以下「RPVJ」
という。
)が構築されることとなる。
実際の運用に至るまでの経緯としては、電子的方法による伝達に関する規定の破毀院で
の手続における先行実施を定める 2008 年 6 月 17 日の司法大臣令45
によって破毀院で電子
的伝達が先行実施されることとなり、次いで、電子的方法による伝達に関する規定の大審
裁判所における先行実施を定める 2008 年 9 月 25 日の司法大臣令46
に基づき、ボルドー、
マルセイユ、ヴェルサイユなど 68 の大審裁判所で電子的伝達が先行実施された後、法廷
における電子的方法による伝達に関する 2009 年 4 月 7 日の司法大臣令47
により、全ての大
審裁判所に一般化されることとなった。現在では、
(前述したように統合後の)司法裁判
所において IT 化が実現している状況にある。
利用されるシステムに関していえば、裁判所との関係では、RPVJ 上に事件管理用デジ42民事訴訟手続、一部の執行手続及び氏の変更手続に関する 2005 年 12 月 28 日デクレ第
1678 号(Décret no
2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines
procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom)。43
その直前の動向としては、議員らのワーキンググループによって 2000 年頃に後述する
RPVJ が構想されていたほか、証拠法の情報技術への対応及び電子署名に関する 2000 年 3
月 13 日の法律第 230 号(LOI no
2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de
la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique)により、
民法典に電子文書及び電子署名に関する規定が設けられていた。44現行民訴法は 748-9 条まであるほか、度重なる改正によって文言が追加されている条文
もある。45Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Cour de
cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique.46Arrêté du 25 septembre 2008 portant application anticipée pour la procédure devant le
tribunal de grande instance des dispositions relatives à la communication par voie
électronique.47Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les
tribunaux judiciaires. 79タル・プラットフォームとして「WinCi TGI」というソフトウェアが導入され、その後、
同ソフトウェアをアップデートした「COMCi」に機能が引き継がれるとともに48
、他方
で、弁護士側には、弁護士仮想プライベートネットワーク(réseau privé virtuel des
avocats)
(以下「RPVA」という。
)が設けられ、RPVA 上に全国弁護士会評議会(Conseil
national des barreaux)の責任の下に「e-barreau」というシステムが導入された。RPVJ と
RPVA が相互接続されることで、裁判官と弁護士との間の電子的なコミュニケーションが
可能となっている。
このうち、民訴法 748-1 条の文書については、全国執行官49
会議(Chambre nationale
des commissaires de justice)50
の責任において運用される RPVJ や RPVA から独立したプ
ライベートネットワークへ接続する「執行吏安全プライベートネットワーク」
(réseau
privé sécurisé huissiers)
(以下「RPSH」という。
)を通じて伝達される51
。この RPSH
は、2012 年 8 月 28 日の司法大臣令により導入が定められたもので、併せて、そのプラッ
トフォームである「e 執行吏」
(e-huissier)の導入も定められた。また、同司法大臣令に
より、同システムを利用した執行吏送達の手順等が定められている。それによれば、執行
吏送達されるべき文書は、執行吏が電子的に署名した後、全国執行官会議の責任で管理す48V. le protocole signé entre le TGI de Paris et L'Ordre des avocats du barreau de Paris du
11 Julll. 2012, p. 2.49commissaires de justice は、執行吏(huissier de justice)と競売吏(commissaire-priseur
judiciaire)を統合した専門職である。LOI no
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économique によって定められた司法サービスの改善・簡
素化のため、Décret no
2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de
commissaires de justice によって 2022 年 7 月 1 日に commissaires de justice が新たな専門
職として創設され、経過措置が終了する 2026 年 1 月 1 日までに執行吏と競売吏が
commissaires de justice に統合されるようである。従来の制度が変更されたことを強調す
る意味で、commissaires de justice は執行官と訳出した。もっとも、日本の執行官と異な
る点も多いことにつき、山本和彦・前掲注 12)415 頁注 2(日本との違いから執行士と訳
出される)
、同「フランスの執行士制度」新民事執行実務 4 号(2006 年)65 頁以下、同
「執行官制度の比較法的検討」新民事執行実務 11 号(2013 年)118 頁以下(同『倒産法
制の現代的課題』
(有斐閣、2014 年)460 頁以下所収)など参照。commissaires de justice
を改めて執行士と訳すこともあり得るように思われる。50全国執行官会議の HP によれば、全国執行吏会議(Chambre nationale des huissiers de
justice)が改組されたもので、2019 年に設立され、2022 年 7 月 1 日から全国執行吏会議
を引き継いだようである(https://commissaire-justice.fr/)
。もっとも、民事訴訟法典の条
文は未だ huissier となったままであることから、本文中の叙述は基本的に執行吏としてい
る。51Cécile CHAINAIS et al., Procédure civile, 36e
éd, 2022, p.750. 80る当該名宛人向けの電子書庫に格納され、名宛人はこれにアクセスすることによって文書
を受領することができる。
その後、特に 2015 年 3 月 11 日のデクレ第 282 号52
、2017 年 5 月 6 日のデクレ第 892
号53
及び 2019 年 5 月 3 日のデクレ第 402 号54
によって法整備が完成したとされる55
。2015
年 3 月 11 日のデクレ第 282 号では、
「当事者を補佐又は代理する司法補助士(auxiliaire
de justice)が第 748-6 条の司法省令に定める電子的伝達ネットワークに加入しているとき
は、前項に定める同意があるものとみなす」との民訴法 748-6 条 2 項などが追加され、
2017 年 5 月 6 日のデクレ第 892 号では、大審裁判所において電子的な文書のやり取りが
義務付けられ56
、2019 年 5 月 3 日のデクレ第 402 号では、
「当事者、検察官又は当事者を
補佐若しくは代理する司法補助者が第一審及び第二審裁判所の手続において送達又は交付
した証書に本法典の規定を適用する場合においては、前項に定める方式により電子的方法
による伝達の時に実施された同一性確認は、署名と同一の効力を有する」こと(民訴法
748-6 条 2 項)などが定められた57。ただし、以上で述べたシステムは、それぞれ裁判官と弁護士による利用のみが想定さ
れ、基本的には当事者が自ら利用することはできないものである。当事者が利用すること
のできるシステムは、2016 年 5 月 12 日に訴訟当事者向け情報ポータルを開設された裁判
利用者ポータル(Portail du justiciable)がある。裁判利用者ポータルは、司法省が運営す
るサービスで、裁判利用者が申請を裁判所に提出することを可能にするとともに(2020 年
5 月 6 日の司法大臣令58)、裁判所に対する申請及び書証の伝達を可能にする(5 月 28 日の52電子的伝達及び友誼的紛争解決に係る民事手続の簡素化に関する 2015 年 3 月 11 日のデ
クレ第 282 号(Décret no
2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la
procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des
différends)。53
民事訴訟の近代化と簡素化のための諸策を定める 2017 年 5 月 6 日のデクレ第 892 号
(Décret no
2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de
simplification de la procédure civile)。54
民事における電子的伝達及び外国送達に関する諸策を定める 2019 年 5 月 3 日のデクレ
第 402 号(Décret no
2019-402 du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à la
communication électronique en matière civile et à la notification des actes à l'étranger)。55
CHAINAIS et al., supra note 51, p.749.56大審裁判所が司法裁判所に統合された後も同様である(民訴法 850 条)。57
2019 年(12 月の)デクレ以降の民事訴訟制度を概観するものとして、Marie-Cécile
LASSERRE, La procédure civile après les décrets des 11 et 20 décembre 2019 réformant la
procédure civile. 3e
éd, 2020, pp. 5 et s.58Arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation 81司法大臣令59
)とされた。そのため、民訴法 748-1 条とは別に、裁判利用者ポータルを通
じた申請等が可能となっている(民訴法 748-8 条)
。したがって、申請の方式で開始する
ことができる手続については、オンラインで当事者でも申立てができる状況となってい
る。
裁判利用者ポータルのホームページでは、手続を実施するための手順が記載されている
ほか、各種書類(呼出状、通知書など)をダウンロードすることができる60
。オンライン
計算機(慰謝料シミュレーション、法律扶助シミュレーションなどができる)や他の関連
サイトへのリンクが用意されている。また、新しい通知や呼出状がアップロードされると
すぐに、個人情報を含まない電子メールで訴訟当事者に自動的に通知されるようになって
いる。同様に、期日の日程もテキストメッセージでリマインドしてくれる。訴訟当事者
は、民事訴訟や刑事訴訟の進捗状況をオンラインで確認することができ、審理の日程や審
理の内容(弁論又は期日前)に直接アクセスすることができる61。(3)家事事件との関係
以上で見てきた民事訴訟法典一般に関わる内容は、システム開発の面で言えば王道を歩
んでいるように見受けられ、家事事件についても、2015 年 4 月 20 日にパリ大審裁判所(現
パリ司法裁判所)
とパリ弁護士会の間で締結された協定が改訂され、
パリ大審裁判所の家事
部(chambre de la famille)では、離婚、清算及び民法 371-4 条[子の直系尊属ないし第三
者と関係を持つ権利]
に関する申請について、
RPVA を通じた電子的手段によってすること
ができることとされた62
。現在では、親権の行使(親権の委任、子の遺棄、親権の剥奪を除く)又は婚姻費用の拠出に関する訴訟の申請、
尊属と卑属の間の扶養義務に関する訴訟の申
請にもその対象が拡大されている。
他方で、2021 年 1 月からサービスが開始された裁判利用者ポータルを通じて、手続の当
事者は、後見裁判官への申請をすることができるようになり、同年 4 月 6 日からは弁護士
du virus covid-19.59Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des
professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le
cadre de l'épidémie covid-19.60以下の記述は、裁判利用者ポータルのサイト上の記載による(https://www.justice.fr/)。61今後の予定として、裁判官の起案支援ツールも搭載される予定となっている(https://w
ww.cours-appel.justice.fr/nancy/la-transformation-numerique-du-ministere-de-la-justice)。62以下の内容について、2ème avenant du 15.09.2021 au protocole procédure civile du
11.07.2012, pp. 2 et s. 82代理強制のない手続について家事事件裁判官への申請をすることができるようになってい
る63
。もっとも、裁判利用者ポータルと RPVA は独立したシステムとなっているため、裁判
利用者ポータルで申請がされた場合には RPVA を利用するという選択肢は消失する。すな
わち、弁護士が RPVA を通じて申請を行い、相手方当事者が弁護士を選任した(あるいは
弁護士代理が強制される)場合にのみ RPVA を継続して利用することができる。
そのほか、家事事件に関するものとしては、前記 2019 年 3 月 23 日の法律第 222 号によ
って裁判離婚の手続が改正された点が挙げられる。この法律は、2019 年 12 月 17 日のデ
クレ第 1380 号64
で具体化され、新型コロナウイルス感染症の拡大によって施行が延期され
る中で、特に 2020 年 11 月 27 日のデクレ第 1452 号65
により更なる修正を受けた後、2021
年 1 月 1 日に施行された。手続の IT 化に関する部分だけ取り上げると、離婚事件の手続
では司法裁判所の通常書面手続の規定が適用されること(民訴法 1106 条)66
、離婚証書の
作成の際に電子署名が許容されたこと(民訴法 1145 条)などが定められている。
次項からは、ここで確認できた知見を踏まえ、それを裁判手続として把握を試みた場合
にどのように理解されるか、という観点から、手続の種別ごとに IT 化の状況等を紹介す
る。
II. オンライン申立てについて
1. 弁護士によるオンライン申立てとその義務
オンライン申立てを含む電子的な伝達等については、弁護士について義務化がなされて
いる。その嚆矢は、控訴審での手続に見られ、民事における強制的な代理を伴う控訴に関
する 2009 年 12 月 9 日のデクレ第 1524 号67
により、裁判所と当事者双方の代理人弁護士63以下の内容について、protocole, supra note 62, pp. 2 et s.64離婚訴訟及び裁判所による介入を伴わない別居又は離婚に適用される手続に関する
2019 年 12 月 17 日のデクレ第 1380 号(Décret no
2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif
à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce
sans intervention judiciaire)。65
民事訴訟手続及びテロその他の犯罪の被害者への補償手続に関する諸規定を定める
2020 年 11 月 27 日のデクレ第 1452 号(Décret no
2020-1452 du 27 novembre 2020
portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure
d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions)。66
通常書面手続の適用が定められたものについては、弁護士代理が強制された手続である
と考えられる(民訴法 850 条 1 号参照)
。民訴法 1107 条が被告の弁護士選任期限などにつ
いて定めるのも、そのことが前提とされている。67Décret no
2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec 83について、電子的な文書のやり取りが義務付けられた(民訴法 930-1 条)
。また、司法裁
判所においては、電子的方法による伝達による場合には名宛人の明示的な同意が必要とさ
れるものの(民訴法 748-2 条 1 項)
、弁護士が対応する電子的伝達ネットワーク(RPVA)
に加入しているときは、同意が擬制されるため(同条 2 項)
、基本的には電子的方法によ
って送達・通知がなされることとなる。
司法裁判所の規定によれば、1訴額が 10000 ユーロを超える事件については弁護士強制
であり呼出しによる訴え提起による、2訴額が 5000 ユーロを超えるが 10000 ユーロを超
えない事件については本人訴訟が許容されるものの申請による訴え提起は認められない、
3訴額が 5000 ユーロを超えない事件については本人訴訟が許容され、申請による訴え提
起が認められる、ということになっている(民訴法 750 条・818 条 2 項)。家事事件についていえば、個別の規定によって弁護士代理が任意であることが明らかに
されている場合があり、例えば、暴力被害者の保護措置を求める手続では、弁護士による
代理は任意となっている(民訴法 1136-6 条)68。2. 当事者本人によるオンライン申立てとその支援
当事者本人が手続をする場合、
電子的な伝達には同意が必要とされるので、
オンライン申
立て等は当事者本人に対しては義務化されていない状況にある。このことは、2019 年法に
よって創設され、当事者本人による電子的な伝達の余地を認めていた民訴法 54 条 2 項が廃
止されたことによって、より明らかとなった69
。すなわち、フランス法上は当事者本人にオ
ンライン申立て等を義務付けるのは憲法違反であるとの疑念が指摘され、弁護士代理が強
制される範囲によってオンライン申立て等の義務化の範囲を画定しているのが現状である70。
représentation obligatoire en matière civile.68そのほか、家事事件裁判官の管轄に属する民訴法第 3 巻第 1 編第 5 章第 1 節[総則]・第 2 節[離婚及び裁判上の別居]
・第 2 節の 2[婦財産制・民事連帯協約又は同棲関係で結
びついた者の清算・分割等に関する請求]を除く事件(民訴法 1139 条 1 項)
、親権委譲の
請求(民訴法 1203 条 1 項)
、将来の保護のための委任(民訴法 1259-3 条 6 項)の際にも
弁護士強制はない。69Maxime BARBA, Nouvelles retouches de l'appel civil ou le syndrome de la réforme
permanente, D. 2021, p. 41 は、これを「死産」であったと評する。70s. CE, 6e et 5e ch. réun., 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002. 将来的に原告・被告間で
電子的なやり取りがなされることを想定して規定された民訴法 54 条 2 項「原告が電子的
方法で請求する場合に原告又はその弁護士の電子メールアドレス及び携帯電話番号[被告
のものは任意]を記載することとし、その記載を欠く場合には請求を無効とする」は、
2021 年 1 月 1 日施行の 2020 年 11 月 27 日デクレによって廃止された。裁判所ポータルを 84前述した形で構築されたシステムは裁判官や弁護士を対象としたものなので、当事者が
オンライン申立てをする際には、裁判利用者ポータルを活用することとなる。2021 年 1 月
4 日から、後見裁判官に対して手続の申請をすることが許容され、また、2021 年 4 月 6 日
から、
家事事件裁判官に対して弁護士代理強制のない手続
(未成年後見制度及び保護命令を
除く)を申請することが許容されるに至っている71
。裁判利用者は、オンライン上のフォー
ムに入力することによって簡易に書類を作成することができるし、何か分からないことが
あれば、電話や電子メールで質問することができるとされる。
III. 送達・通知の電子化について
1. 裁判所と弁護士の間のやり取り
裁判所と弁護士との間でなされる通知・送達については、
電子的方法ですることが許され
ており(民訴法 748-1 条)
、オンライン申立てと同様に、電子的方法による伝達による場合
には名宛人の明示的な同意が必要とされるものの(民訴法 748-2 条 1 項)
、弁護士が対応す
る電子的伝達ネットワーク(すなわち、RPVA)に加入しているときは、同意が擬制される
ため(同条 2 項)
、基本的には電子的方法によって送達・通知がなされることとなる。電子
的伝達がなされたときは、名宛人の電子メールアドレスにその旨が通知され(民訴法 748-
3 条 2 項)
、名宛人が開封したときは、電子的に受領通知がなされる(同条 1 項)
。通常書面
手続では、
通知、
通告又は呼出しは、
発信者にとって外的な事由により不可能な場合を除き、
当事者双方の弁護士に電子的方法で交付されるのが基本でもある(民訴法 850 条III)72。さらに、
当事者に対する通知等に特有の規律として、
裁判所書記課が当事者に宛ててする
通知等で、
任意の方法ですることができるものとされているものについては、
当事者の事前
同意を要件として、
裁判利用者ポータルを通じて電子的にすることができ
(民訴法 748-8 条
1 項)
、そうした伝達がされた場合には、その都度当事者の申告した電子メールアドレスに
通知がされること(同条 3 項)などが定められている。
利用できるようになったのは 2021 年 1 月からであるため、その意味で同項が適用された
例はないと考えられている。関連する論点につき、Maxime BARBA, Contrôle de légalité de
la réforme de la procédure civile de 2019 : retour vers le futur au Conseil d’État (Deuxième
partie : le champ d’annulation), Dalloz actualité 2022 も参照。71https://www.justice.fr/themes/3-services-numeriques72ただし、民訴法 774 条 1 項が各当事者の弁護士に対し口頭で呼出し又は通知することを
許容していることとの関係で、民訴法 850 条IIIがその場面にも適用されるかについては定
かでない(CHAINAIS et al., supra note 51, p. 1268)。 85
2. 裁判所と当事者の間のやり取り
呼出しの場合には執行吏送達が想定される。執行吏送達は、電子的方法によってするこ
とができ(民訴法 653 条)
、電子的方法による執行吏送達は、民訴法第 21 編に定めるとこ
ろにより文書を名宛人に対して伝達する方法でなされる(民訴法 662-1 条)
。そのため、
名宛人の同意があれば、電子的方法によることができる。また、電子的方法による執行吏
送達の日時は、名宛人に対して発信した日時とされる(民訴法 664-1 条 2 項)。申請の場合には単独でも共同でも前述した裁判利用者ポータルを利用することが想定さ
れる。
IV. 事件記録の電子化と記録閲覧のオンライン化について
1. 事件記録の電子化
事件記録については、
判決等の裁判とその他の記録とで扱いが異なる。
判決を含む裁判に
ついては、原則として電子的に一般公開するものとされ(司法組織法典 L111-13 条 1 項)、その際、裁判に記載された自然人の氏名は、当事者であるか第三者であるかを問わず、匿名
化処理すべきものとされている
(同条 2 項)。また、
裁判官や書記官の識別情報についても、
開示がこれらの者及びその近親者の安全や私生活の尊重を害するおそれがあるときは、匿
名化処理するものとされる(同項)。第三者は、原則として、裁判所書記課で裁判の写しの交付を求めることができるものの
(司法組織法典 L111-14 条 1 項)
、裁判に記載された自然人の識別情報については、当事者
であるか第三者であるかを問わず、開示がこれらの者及びその近親者の安全や私生活の尊
重を害するおそれがあるときは、匿名化処理するものとされる(同条 2 項)。2. 記録閲覧のオンライン化
司法裁判所の裁判は、裁判へのアクセス及びその公開を規制する特段の規定がない限り、
電子的な形式により、
無料で一般公開される
(司法組織法典 L111-13 条 1 項)。したがって、
家事事件裁判官等によってなされた裁判はオンラインで閲覧することができる。
事件記録については、裁判官は RPVJ、弁護士は RPVA、当事者は裁判利用者ポータルを
通じてオンラインで閲覧することができるが、それ以外の者への公開は予定されていない。
これは、IT 化前から同様である。ただし、非訟事件においては、正当な利益を有する第三
者は、裁判官の許可を得て、事件記録を閲覧し、その写しの交付を受けることができる(民
訴法 29 条)。V. 関係者の意見聴取における IT ツールの活用について
1. ウェブ会議の活用 86職権又は当事者の申立てにより、かつ、当事者全員の同意を得て、複数の各法廷を相互に
通信の秘密が保証されたビデオ会議システムで接続する方法を用いて弁論することができ
る(司法組織法典 L111-12 条 1 項73)。このとき、公開期日での弁論の実施については、各
法廷を公開することとされる(同条 3 項)。さらに、2021 年 12 月 22 日の法律第 1729 号74
によって新設された司法組織法典 L111-
12-1 条により、司法組織法 L111-12 条の例外として、刑事以外の裁判所であれば、裁判長
は、当事者、証人、専門家その他全ての者について、その者から明示的な申立てがあり、か
つ正当な理由がある場合に、映像及び音声の送受信による方法での聴取を許可することが
できることとなった。
裁判外では、
面会交流の際にビデオ通話ソフトウェアを使う例もある
とされていたところである75。法廷の録音・録画については、文化遺産法典(Code du patrimoine)L221-1 条が定める
例外を除き、禁止される(同条 4 項)
。文化遺産法典 L221-1 条76
によれば、公開審理が司法
の歴史的又は科学的記録に有益である場合には、録音又は録画をすることができることと
されている。
この例外に該当するとして録画等が認められた場合、
手続が裁判の確定によっ
て終了した後は、歴史的又は科学的目的での伝達が認められる。近時、前記 2021 年 12 月
22 日の法律第 1729 号により、
報道の自由に関する 1881 年 7 月 29 日法
(La loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse)38 条の 4 が新設され、録音又は録画することのできる範囲
が教育・情報に関係するものまで拡大されている77。73
法の簡易化に関する 2007 年 12 月 20 日の法律第 1787 号(LOI no
2007-1787 du 20
décembre 2007 relative à la simplification du droit)によって創設された規定を引き継いだ
規定である。74LOI no 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.75面会交流に際し、Microsoft 社の Skype をダウンロードするよう求めることができるか
が争われ、これを肯定した事例もある(s. Anne-Claire REGLIER, Skype et le maintien de la
relation parent-enfant dans les familles séparées, Droit de la famille no
2, 2016, comm.24)。76LOI no
85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la
justice によって追加された条文である。77関連して、政府構成員の刑事責任を審理する共和国法院(Cour de justice de la
République)における期日の録音又は録画を「権利」として定める司法制度への信頼のた
めの 2021 年 12 月 22 日の組織法律第 1728 号(LOI organique no
2021-1728 du 22
décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire)4 条は、1789 年の人間と市
民の権利の宣言 2 条[人間の自然かつ不可侵な権利の保障]及び 9 条[無罪推定]に反す
る旨の憲法院の判断が示されている(Décision no
2021-829 DC du 17 décembre 2021)。 87
2. 関係者への情報提供
関係者への情報提供に関して、当事者に裁判が送達されてから 6 週間以内に、家族手当78
の支払を担当する組織にも同様に送達を実施することとされ、
その方法は、
電子的な方法に
よることとされている(民訴法 1074-4 条I及びII)。VI. 主要な関連条文訳79
1. 民事訴訟法典
Livre Ier : Dispositions communes à toutes
les juridictions
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Chapitre II : Les règles propres à la matière
gracieuse.
Article 29
Un tiers peut être autorisé par le juge à
consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire
délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt
légitime.
Titre IV : La demande en justice.
Chapitre Ier : La demande initiale.
Section I : La demande en matière
contentieuse.
Article 54
第 1 巻 全ての裁判所に共通する規定
第 1 編 冒頭規定
第 2 章 非訟事件に関する特則
第 29 条
第三者は、正当な利益を有すると認められ
るときは、裁判官の許可により、事件記録を
閲覧し、その写しの交付を受けることができ
る。
第 4 章 裁判上の請求
第 1 章 手続を開始させる請求
第 1 節 訴訟事件における請求
第 54 条78家族手当制度の概観として、千田航「フランス福祉国家研究における社会保険と家族政
策の位置づけ」新世代法政策研究 Vol. 6(2010 年)183 頁以下、宮本悟「オランド政権下
におけるフランス家族給付改革」経済学論纂 61 巻 3・4 合併号(2021 年)189 頁以下な
ど。法学の観点から家族手当について検討を加える近時の研究として、小山敬晴「フラン
スにおける家族給付の現代的展開―幼児受入手当の創設とその展開―」比較法学 49 巻 3
号(2016 年)158 頁以下がある。79訳出及び構成に関して、前掲注 4 に掲げた報告書をはじめとする垣内教授による一連の
先行調査を参考にした。 88La demande initiale est formée par
assignation ou par requête remise ou adressée
au greffe de la juridiction. La requête peut
être formée conjointement par les parties.
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le
jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 456
Le jugement peut être établi sur support
papier ou électronique. Il est signé par le
président et par le greffier. En cas
d'empêchement du président, mention en est
faite sur la minute, qui est signée par l'un des
juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi sur support
électronique, les procédés utilisés doivent en
garantir l'intégrité et la conservation. Le
jugement établi sur support électronique est
signé au moyen d'un procédé de signature
électronique qualifiée répondant aux
exigences du décret no
2017-1416 du 28
septembre 2017 relatif à la signature
électronique.
Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs
éléments nécessaires à la production de la
signature constitue un vice de forme du
jugement.
Les modalités d'application du présent article
sont précisées par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
手続を開始させる請求は、呼出し又は裁判
所書記課に提出若しくは送付される申請によ
ってする。申請は、当事者双方が共同してす
ることができる。
第 14 編 判決
第 1 章 一般規定
第 1 節 弁論、評議及び判決
第 3 小節 判決
第 456 条
判決は、書面又は電子文書で作成する。判
決には裁判長及び書記官が署名する。裁判長
に障害があるときは、その旨を原本に記載
し、評議に参加した裁判官の 1 人が署名す
る。
判決が電子文書で作成される場合には、そ
の完全性及び保存を保障する手段が用いられ
なければならない。電子文書で作成された判
決は、電子署名に関する 2017 年 9 月 28 日
デクレ第 1416 号に定める要件に従い適格性
を有する電子署名の方法によって署名する。
署名の作成に必要な 1 つ又は複数の要件に
係る認定の取消しは、判決の形式的瑕疵を成
す。
本条の適用に係る事項は、司法大臣令で定
める。 89Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice
et notifications.
Chapitre II : La forme des actes d'huissier de
justice.
Section I : La signification.
Article 653
La signification est faite sur support papier ou
par voie électronique.
Article 662-1
La signification par voie électronique est faite
par la transmission de l'acte à son destinataire
dans les conditions prévues par le titre XXI du
présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont
pas applicables.
L'acte de signification porte mention du
consentement du destinataire à ce mode de
signification.
La signification par voie électronique est une
signification faite à personne si le destinataire
de l'acte en a pris connaissance le jour de la
transmission de l'acte. Dans les autres cas, la
signification est une signification faite à
domicile et l'huissier de justice doit aviser
l'intéressé de la signification, le premier jour
ouvrable, par lettre simple mentionnant la
délivrance de la signification par voie
électronique ainsi que la nature de l'acte et le
nom du requérant.
Article 663
Les originaux des actes d'huissier de justice
doivent porter mention des formalités et
diligences auxquelles donne lieu l'application
des dispositions de la présente section, avec
l'indication de leurs dates. En cas de
第 17 編 期間、執行吏の行為(文書)及び
送達
第 2 章 執行吏の行為(文書)の方式
第 1 節 執行吏送達
第 653 条
執行吏送達は、書面又は電子的方法によっ
てする。
第 662-1 条
電子的方法による執行吏送達は、本巻第
21 編に定めるところにより文書を名宛人に
対して伝達する方法でする。第 654 条から第
662 条までの規定は適用しない。
執行吏送達証書には、この方法による執行
吏送達に対する名宛人の同意を記載する。
電子的方法による執行吏送達は、名宛人が
証書の伝達の日にこれを了知した場合には、
本人送達となる。その他の場合には、この執
行吏送達は住所送達となり、執行吏は、次の
開業日に、普通郵便で、電子的方法による執
行吏送達の実施及びその方法及び申立人を、
関係人に通知しなければならない。
第 663 条
執行吏証書の原本には、本節の規定の適用
により必要となる方式及び要件を日付ととも
に記載する。本人送達としての電子執行吏送
達の場合には、証書の名宛人が受領を了知し
た日時を記載する。 90signification par voie électronique faite à
personne, ils mentionnent les date et heure
auxquelles le destinataire de l'acte en a pris
connaissance.
Lorsque la signification n'a pas été faite à
personne, l'original de l'acte doit préciser les
nom et qualité de la personne à laquelle la
copie a été laissée. Il en est de même dans le
cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).
Titre XIX : Le greffe de la juridiction
Article 729-1
Le répertoire général, le dossier et le registre
peuvent être tenus sur support électronique.
Le système de traitement des informations
doit en garantir l'intégrité et la confidentialité
et permettre d'en assurer la conservation.
Titre XXI : La communication par voie
électronique.
Article 748-1
Les envois, remises et notifications des actes
de procédure, des pièces, avis, avertissements
ou convocations, des rapports, des procès-
verbaux ainsi que des copies et expéditions
revêtues de la formule exécutoire des
décisions juridictionnelles peuvent être
effectués par voie électronique dans les
conditions et selon les modalités fixées par le
présent titre, sans préjudice des dispositions
spéciales imposant l'usage de ce mode de
communication.
Article 748-2
Le destinataire des envois, remises et
notifications mentionnés à l'article 748-1 doit
執行吏送達が本人送達によらずにされた場
合には、証書原本には、写しの交付を受けた
者の氏名及び資格を記載する。第 654 条(第
2 項)に定める場合においても、同様とす
る。
第 19 編 裁判所書記課
第 729-1 条
一般事件簿、事件記録及び記録簿は、電子
文書で作成することができる。その情報処理
システムは、これらの完全性及び秘密性を保
障し、確実な保存を可能にするものでなけれ
ばならない。
第 21 編 電子的方法による伝達
第 748-1 条
訴訟行為(文書)
、書証、通知、通告、呼
出し、報告書及び調書並びに裁判所の裁判の
執行文の付された謄本及び抄本の送付、交付
及び送達は、本編に定める要件及び方式に従
い、電子的方法によってすることができる。
ただし、電子的方法の利用を義務づける特別
の規定がある場合には、それによる。
第 748-2 条
第 748-1 条の定める送付、交付及び送達を
電子的方法によってする場合には、その伝達 91consentir expressément à l'utilisation de la
voie électronique, à moins que des
dispositions spéciales n'imposent l'usage de
ce mode de communication.
Vaut consentement au sens de l'alinéa
précédent l'adhésion par un auxiliaire de
justice, assistant ou représentant une partie, à
un réseau de communication électronique tel
que défini par un arrêté pris en application de
l'article 748-6.
Article 748-3
Les envois, remises et notifications
mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un
avis électronique de réception adressé par le
destinataire, qui indique la date et, le cas
échéant, l'heure de celle-ci.
Lorsque les envois, remises et notifications
mentionnés à l'article 748-1 se font par
l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges
dématérialisés entre le greffe et les personnes
mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet
d'un avis électronique de mise à disposition
adressé au destinataire à l'adresse choisie par
lui, lequel indique la date et, le cas échéant
l'heure de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de
mise à disposition tiennent lieu de visa,
cachet et signature ou autre mention de
réception qui sont apposés sur l'acte ou sa
copie lorsque ces formalités sont prévues par
le présent code.
En cas de transmission par voie électronique,
il n'est pas fait application des dispositions du
présent code prévoyant la transmission en
plusieurs exemplaires et la restitution
手段の利用を義務づける特別の規定がある場
合を除き、その電子的方法の利用に対する名
宛人の明示的な同意がなければならない。
当事者を補佐又は代理する司法補助士が第
748-6 条の司法省令に定める電子的伝達ネッ
トワークに加入しているときは、前項に定め
る同意があるものとみなす。
第 748-3 条
第 748-1 条所定の送付、交付及び送達があ
ったときは、名宛人は、電子的受領通知をす
る。この通知には、受領の日及び必要な場合
には時刻を記載する。
第 748-1 条に定める送付、交付及び送達を
裁判所書記課と第 692-1 条に定める者との間
の電子的連絡プラットフォームを介してする
場合には、名宛人に対し、名宛人が指示した
送付先に、電子的閲覧可能通知をする。この
通知には、閲覧可能となった日及び必要な場
合にはその時刻を記載する。
前項までに定める電子的受領通知又は閲覧
可能通知は、証書又はその写し上に付された
検印、消印、署名その他の受領を示す記載が
本法典により必要とされる場合には、これら
の記載の代わりとなる。
電子的方法による伝達の場合には、数通の
交付及び交付又は送達された証書の返還に関
する本法典の規定は適用しない。 92matérielle des actes et pièces remis ou
notifiés.
Article 748-4
Lorsqu'un document a été établi en original
sur support papier, le juge peut en exiger la
production.
Article 748-5
L'usage de la communication par voie
électronique ne fait pas obstacle au droit de la
partie intéressée de demander la délivrance,
sur support papier, de l'expédition de la
décision juridictionnelle revêtue de la formule
exécutoire.
Article 748-6
Les procédés techniques utilisés doivent
garantir, dans des conditions fixées par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, la
fiabilité de l'identification des parties à la
communication électronique, l'intégrité des
documents adressés, la sécurité et la
confidentialité des échanges, la conservation
des transmissions opérées et permettre
d'établir de manière certaine la date d'envoi
et, celle de la mise à disposition ou celle de la
réception par le destinataire.
Vaut signature, pour l'application des
dispositions du présent code aux actes que les
parties, le ministère public ou les auxiliaires
de justice assistant ou représentant les parties
notifient ou remettent à l'occasion des
procédures suivies devant les juridictions des
premier et second degrés, l'identification
réalisée, lors de la transmission par voie
第 748-4 条
文書の原本が書面によって作成されている
場合には、裁判官はその提出を命じることが
できる。
第 748-5 条
電子的方法による伝達の利用は、執行文の
付された裁判所の裁判の書面による交付を求
める利害関係人の権利を妨げない。
第 748-6 条
使用される技術的手段は、司法大臣令で定
める条件に従い、電子的伝達における当事者
の同一性確認の信頼性、伝達される文書の完
全性、情報交換の安全性と秘密性、実施され
た伝達の保存を保障し、かつ、発信の日及び
名宛人が閲覧可能となった若しくは受領した
日を、確実な方法で証明できるものでなけれ
ばならない。
当事者、検察官又は当事者を補佐若しくは
代理する司法補助者が第一審及び第二審裁判
所の手続において送達又は交付した証書に本
法典の規定を適用する場合においては、前項
に定める方式により電子的方法による伝達の
ときに実施された同一性確認は、署名と同一
の効力を有する。 93électronique, selon les modalités prévues au
premier alinéa.
Article 748-7
Lorsqu'un acte doit être accompli avant
l'expiration d'un délai et ne peut être transmis
par voie électronique le dernier jour du délai
pour une cause étrangère à celui qui
l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.
Article 748-8
Par dérogation aux dispositions du présent
titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une
convocation ou un récépissé est adressé par le
greffe à une partie par tous moyens, par lettre
simple, par lettre recommandée sans avis de
réception, il peut lui être envoyé par voie
électronique sur le " Portail du justiciable "
du ministère de la justice, à la condition que
la partie y ait préalablement consenti.
La déclaration par laquelle une partie consent
à l'utilisation de la voie électronique
mentionne ses adresse électronique et
numéro de téléphone portable, à charge pour
elle de signaler toute modification de ceux-ci.
La partie est alertée de toute nouvelle
communication par un avis de mise à
disposition envoyé à l'adresse électronique
indiquée par elle qui indique la date et, le cas
échéant, l'heure de celle-ci.
Les procédés techniques utilisés doivent
garantir, dans des conditions fixées par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, la
fiabilité de l'identification des parties à la
communication électronique, l'intégrité des
第 748-7 条
期間の満了までにされなければならない行
為が、期間の最終日に、その行為をする者に
とって外的な事由により、電子的方法によっ
てすることができない場合には、その期間
は、次の開業日まで延長される。
第 748-8 条
本編の規定にかかわらず、書記課が当事者
に宛てて普通郵便、配達証明のない書留郵便
その他任意の方法で通知、呼出し又は受領書
を交付する場合には、当事者の事前の同意を
条件として、司法省の「裁判利用者ポータ
ル」において電子的方法によって送付するこ
とができる。
電子的方法の使用に同意する旨の当事者の
届出には、その電子メールアドレス及び携帯
電話番号を記載する。当事者は、これらの変
更について届け出る義務を負う。
当事者は、全ての新たな伝達について、申
告した電子メールアドレスに対して、受領可
能状態通知を受ける。この通知には、受領可
能となった日付及び必要な場合にはその時刻
を記載する。
使用される技術的な手段は、司法大臣令で
定める条件に従い、電子的伝達の当事者の同
一性確認の信頼性、伝達される文書の完全
性、情報交換の安全性及び秘密性、実施され
た伝達の保存を保障し、発信の日及び名宛人 94documents adressés, la sécurité et la
confidentialité des échanges, la conservation
des transmissions opérées et permettre
d'établir de manière certaine la date d'envoi.
Article 748-9
Par dérogation aux dispositions du présent
titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une
convocation ou un récépissé est adressé par le
greffe à une personne mentionnée à l'article
692-1, par tous moyens, par lettre simple, par
lettre recommandée sans avis de réception, il
peut lui être envoyé, si elle y a préalablement
consenti, par courrier électronique dans des
conditions assurant la confidentialité des
informations transmises. Ce consentement
peut être révoqué à tout moment. La date de
la convocation adressée dans ces conditions
est, à l'égard du destinataire, celle du premier
jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée
faite à personne si un avis électronique de
réception est émis dans ce délai et faite à
domicile dans le cas contraire.
Livre II:Dispositions particulières à chaque
juridiction.
Titre Ier:Dispositions particulières au
tribunal judiciaire
Sous-titre Ier:Dispositions communes
Chapitre Ier:L'introduction de l'instance
Article 750
La demande en justice est formée par
assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque
le montant de la demande n'excède pas 5 000
euros en procédure orale ordinaire ou dans
certaines matières fixées par la loi ou le
が閲覧可能となり、又は受領した日を確実な
方法で証明できるものでなければならない。
第 748-9 条
本編の規定にかかわらず、書記課が第
692-1 条に定める者に宛てて普通郵便、配達
証明のない書留郵便その他あらゆる方法で通
知、呼出し又は受領書を交付する場合におい
て、名宛人の事前の同意があるときは、伝達
される情報の秘密性を保障する方法により、
これらを電子メールによって送付することが
できる。この同意は、何時でも撤回すること
ができる。この方法で送付された呼出しの日
付は、名宛人との関係では、送付後の最初の
開業日とする。呼出しは、電子的受領通知が
その日までに発信された場合には本人に対し
てされたものとみなし、その他の場合には、
住所においてされたものとみなす。
第 2 巻 各裁判所に関する特則
第 1 編 司法裁判所に関する特則
第 1 小編 共通規定
第 1 章 審理手続の開始
第 750 条
裁判上の請求は、呼出しによって定立され
る。
裁判上の請求は、通常口頭手続において請
求の価額が 5000 ユーロを超えない場合又は
法律若しくは規則で定める事件においては、
申請によってもすることができる。 95règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la
juridiction par une requête conjointe.
Section II : L'introduction de l'instance par
requête
Article 756
Dans les cas où la demande peut être formée
par requête, la partie la plus diligente saisit le
tribunal par la remise au greffe de la requête.
Cette requête peut être remise ou adressée ou
effectuée par voie électronique dans les
conditions prévues par arrêté du garde des
sceaux.
......
Chapitre II : Constitution d'avocat et
conclusions
Article 760
Les parties sont, sauf disposition contraire,
tenues de constituer avocat devant le tribunal
judiciaire.
......
Article 761
Les parties sont dispensées de constituer
avocat dans les cas prévus par la loi ou le
règlement et dans les cas suivants :
......
Sous-titre V : Dispositions diverses
Chapitre Ier : La communication électronique
Article 850
I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en
matière de procédure écrite ordinaire et de
procédure à jour fixe, les actes de procédure à
いずれの場合においても、当事者は、共同
申請によって裁判所に事件を係属させること
ができる。
第 2 節 申請による審理手続の開始
第 756 条
申立てを申請によってすることができると
きは、いずれかの当事者が申請を書記課に提
出することにより、裁判所に事件が係属す
る。この申請は、司法大臣令の定める条件に
従い、電子的方法によって提出、送付又は実
施することができる。
(以下略)
第 2 章 弁護士の選任と申立書
第 760 条
当事者は、別段の定めがない限り、司法裁
判所では弁護士を選任しなければならない。
(以下略)
第 761 条
当事者は、法律又は規則で定められた場合
及び以下の場合には、弁護士を選任しなくと
もよい。
(以下略)
第 5 小編 雑則
第 1 章 電子的伝達
第 850 条
I. 通常書面手続及び指定期日手続において
は、訴訟行為(文書)は、第 840 条の申請
を除き、電子的方法により裁判所に提出す 96l'exception de la requête mentionnée à
l'article 840 sont remis à la juridiction par
voie électronique.
II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par
voie électronique pour une cause étrangère à
celui qui l'accomplit, il est établi sur support
papier et remis au greffe selon les modalités
de l'article 769 ou lui est adressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception. Si l'acte est une requête ou une
déclaration d'appel, il est remis ou adressé au
greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de
destinataires, plus deux.
Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le
greffe l'enregistre à la date figurant sur le
cachet du bureau d'émission et adresse à
l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
III.-Les avis, avertissements ou convocations
sont remis aux avocats des parties par voie
électronique, sauf impossibilité pour cause
étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, définit les modalités des échanges par
voie électronique.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour
d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la
formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière
contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation
obligatoire.
Sous-section IV : Dispositions communes.
Article 930-1
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les
る。これに反する行為は、職権により、無
効とされる。
II. 行為者にとって外的な事由により、行為
を電子的方法によってすることができない
場合には、その行為は、書面によってし、
第 769 条に定める方法に従い書記課に提出
され、又は受領通知請求付書留郵便により
書記課に送付される。その行為が控訴の申
請又は申述である場合には、その名宛人の
数に 2 を加えた数の写しを書記課に提出又
は送付する。
行為(文書)が郵便で送付されるとき
は、書記課は、受付局の消印の日付で、そ
の行為を登録し、発送者に対し、任意の方
法で受領証を送付する。
III. 通知、通告又は呼出しは、発信者にとっ
て外的な事由により不可能な場合を除き、
当事者双方の弁護士に、電子的方法で交付
される。
電子的方法による交換の方法について
は、司法大臣令で定める。
第 6 編 控訴院に関する特則
第 1 小編 合議体の手続
第 1 章 訴訟事件における手続
第 1 節 代理強制のある手続
第 4 小節 共通規定
第 930-1 条
訴訟行為(文書)は、電子的方法により裁 97actes de procédure sont remis à la juridiction
par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie
électronique pour une cause étrangère à celui
qui l'accomplit, il est établi sur support papier
et remis au greffe ou lui est adressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception. En ce cas, la déclaration d'appel est
remise ou adressée au greffe en autant
d'exemplaires qu'il y a de parties
destinataires, plus deux. La remise est
constatée par la mention de sa date et le visa
du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un
est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par
voie postale, le greffe enregistre l'acte à la
date figurant sur le cachet du bureau
d'émission et adresse à l'appelant un
récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont
remis aux avocats des parties par voie
électronique, sauf impossibilité pour cause
étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les
modalités des échanges par voie électronique.
Livre III : Dispositions particulières à
certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière
familiale
Section I : Dispositions générales
Article 1071
Le juge aux affaires familiales a pour mission
de tenter de concilier les parties.
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure
判所に提出する。これに反する行為は、職権
により、無効とされる。
行為者にとって外的な事由により、行為を
電子的方法によってすることができないとき
は、その行為は、書面によってし、第 769 条
に定める方法に従い書記課に提出され、又は
受領通知請求付書留郵便により書記課に送付
される。この場合には、その行為が控訴の申
請又は申述である場合には、その名宛人の数
に 2 を加えた数の写しを書記課に提出又は送
付する。提出は、各写しにする日付の記載及
び書記官の検印によって確認され、写しのう
ち 1 通は直ちに返却する。
控訴の申述が郵送でされた場合には、書記
課は、受付局の消印の日付で、その行為を登
録し、控訴人に対し、任意の方法で受領証を
送付する。
通知、通告又は呼出しは、発信者にとって
外的な事由により不可能な場合を除き、当事
者双方の弁護士に、電子的方法で交付され
る。
電子的方法による交換の方法については、
司法大臣令で定める。
第 3 巻 個別の事件に関する特則
第 1 編 人
第 5 章 家事事件における手続
第 1 節 一般規定
第 1071 条
家事事件裁判官は、当事者への和解勧試を
職務とする。
事件が係属したとき、家事事件裁判官は、 98de médiation et, après avoir recueilli l'accord
des parties, désigner un médiateur familial
pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de
rencontrer un médiateur familial en
application des articles 255 et 373-2-10 du
code civil n'est pas susceptible de recours.
Article 1073
Le juge aux affaires familiales est, le cas
échéant, juge de la mise en état.
Il exerce les fonctions de juge des référés.
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement,
il statue selon la procédure accélérée au fond.
Article 1074
Les demandes sont formées, instruites et
jugées en chambre du conseil, sauf
disposition contraire.
Les décisions relatives au nom, au prénom ou
au divorce sont rendues publiquement.
Section II : Le divorce et la séparation de
corps judiciaires
Sous-section II : Le divorce judiciaire par
consentement mutuel
Article 1088
Le divorce par consentement mutuel relève
de la matière gracieuse.
Article 1089
La demande en divorce est formée par une
requête unique des époux.
調停の措置を提案することができ、かつ、当
事者の合意を得て、その調停手続を実施する
家事調停人を選任することができる。
民法典第 255 条及び第 373-2-10 条に基づ
き当事者に家事調停人との面会を命じる決定
に対しては不服を申し立てることができな
い。
第 1073 条
家事事件裁判官は、必要であれば、準備手
続裁判官となる。
家事事件裁判官は、急速審理裁判官の職務
を担う。
法律又は規則に定められた場合において、
家事事件裁判官は、本案迅速手続によって裁
判する。
第 1074 条
請求は、別段の定めがない限り、評議部に
おいて定立され、審理され、判決される。
氏、名又は離婚に関する裁判は、公開で言
い渡される。
第 2 節 離婚及び裁判上の別居
第 1 小節 相互の同意による裁判上の離婚
第 1088 条
相互の同意による離婚は、非訟事件に属す
る。
第 1089 条
離婚請求は、夫婦で単一の申請によって定
立される。 99Sous-section III : Les autres procédures de
divorce judiciaire
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en
divorce
Article 1106
Sous réserve des règles édictées par les deux
premières sections du présent chapitre,
l'instance est formée, instruite et jugée selon
la procédure écrite ordinaire applicable
devant le tribunal judiciaire.
Article 1108
Le juge aux affaires familiales est saisi, à la
diligence de l'une ou l'autre partie, par la
remise au greffe d'une copie de l'acte
introductif d'instance.
Sous réserve que la date de l'audience soit
communiquée plus de quinze jours à l'avance,
la remise doit être effectuée au moins quinze
jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous
peine de caducité de l'acte introductif
d'instance constatée d'office par ordonnance
du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à
la requête d'une partie.
Le défendeur est tenu de constituer avocat
dans le délai de quinze jours à compter de
l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est
délivrée dans un délai inférieur ou égal à
quinze jours avant la date de l'audience, il
peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
......
Sous-section IV : La séparation de corps
Article 1129
La procédure de la séparation de corps obéit
第 3 小節 その他の裁判上の離婚手続
第 1 款 離婚の請求と裁判手続
第 1106 条
本章前 2 節で定められた規定のほか、裁判
手続は、司法裁判所に適用される通常書面手
続に従って開始され、審理され、判決され
る。
第 1108 条
当事者の一方又は他方の申出により、裁判
手続を開始する文書の写しを裁判所書記課に
提出することによって家事事件裁判官に事件
が係属する。
審問の期日が 15 日以上前に通知されたと
きは、提出は、少なくともこの期日の 15 日
前になされなければならない。
提出はこの期間内に行わなければならず、
この期間を過ぎると、家事事件裁判官の命令
により職権で、又は当事者の申請により、手
続開始文書が失効する。
被告は、呼出しから 15 日以内に弁護士を
選任しなければならない。ただし、呼出状が
期日の 15 日前又はより期日に近い日程で届
けられた場合には、期日まで弁護士を選任す
ることができる。
(以下略)
第 4 小節
第 1129 条
別居手続は、離婚手続について定められた 100aux règles prévues pour la procédure du
divorce.
Section III : Les autres procédures relevant de
la compétence du juge aux affaires familiales
Article 1139
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles
ont la faculté de se faire assister ou
représenter par un avocat.
En matière de demande de révision de
prestation compensatoire, les parties sont
tenues de constituer avocat.
規定による。
第 3 節 家事事件裁判官の管轄に属するその
他の手続
第 1139 条
当事者は自ら防御し、弁護士による援助又は
代理を受けることができる。
補償給付の修正請求の場合、当事者は弁護士
を選任する義務がある。
2. 司法組織法典
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique
Article L111-12
Les audiences devant les juridictions
judiciaires, sans préjudice des dispositions
particulières du code de la santé publique du
code de procédure pénale et du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, peuvent, par décision du président de
la formation de jugement, d'office ou à la
demande d'une partie, et avec le
consentement de l'ensemble des parties, se
dérouler dans plusieurs salles d'audience
reliées directement par un moyen de
télécommunication audiovisuelle garantissant
la confidentialité de la transmission.
L'une ou plusieurs de ces salles d'audience
peuvent se trouver en dehors du ressort de la
法律部
第 1 巻 司法裁判所に共通の規定
第 1 編 一般原則
単独章
第 L111-12 条
公衆衛生法、刑事訴訟法、外国人の入国及
び居住並びに亡命権に関する法律の規定に反
しない限り、司法上の裁判所における弁論
は、裁判長の決定により、職権又は当事者の
申立てにより、かつ当事者全員の同意を得
て、通信の秘密を保証するビデオ会議システ
ムの方法を用いて直接接続された複数の法廷
で実施することができる。
(以下略) 101juridiction saisie.
Pour la tenue des débats en audience
publique, chacune des salles d'audience est
ouverte au public. Pour la tenue des débats en
chambre du conseil, il est procédé hors la
présence du public dans chacune des salles
d'audience.
Les prises de vue et les prises de son ne
peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement
ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les
articles L. 221-1 et suivants du code du
patrimoine.
......
Article L111-12-1
Sans préjudice du code de la santé publique
et du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile et par dérogation
à l'article L. 111-12 du présent code, le
président de la formation de jugement peut,
devant les juridictions statuant en matière
non pénale, pour un motif légitime, autoriser
une partie, un témoin, un expert ou toute
autre personne convoquée et qui en a fait
expressément la demande à être entendu par
un moyen de communication audiovisuelle au
cours de l'audience ou de l'audition.
Article L111-13
Sous réserve des dispositions particulières qui
régissent l'accès aux décisions de justice et
leur publicité, les décisions rendues par les
juridictions judiciaires sont mises à la
disposition du public à titre gratuit sous
forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques
公開期日での弁論の実施については、各法
廷を公開する。評議部での弁論については、
各法廷に一般傍聴人を置かない。
文化遺産法典第 L.221-1 条以下に定める場
合を除き、録音又は録画を行うことはできな
い。
(以下略)
L111-12-1 条
公衆衛生法、外国人の入国及び居住並びに
亡命権に関する法律に反しない限り、本法典
L.111-12 条の例外として、刑事以外の裁判
所において、裁判長は、呼出しを受けた当事
者、証人、専門家その他あらゆる者につい
て、その者から明示的な申立てがあり、かつ
正当な理由がある場合には、弁論又は尋問が
映像及び音声の送受信の方法によってなされ
ることを許可することができる。
第 L111-13 条
裁判へのアクセス及びその公開を規制する
特段の定めがある場合を除き、司法裁判所に
よってなされた裁判は、電子的な形式によ
り、無償で公衆の閲覧に供される。
裁判に記載された自然人の氏名は、当事者 102mentionnées dans la décision, lorsqu'elles
sont parties ou tiers, sont occultés
préalablement à la mise à la disposition du
public. Lorsque sa divulgation est de nature à
porter atteinte à la sécurité ou au respect de
la vie privée de ces personnes ou de leur
entourage, est également occulté tout
élément permettant d'identifier les parties, les
tiers, les magistrats et les membres du greffe.
......
Article L111-14
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des
décisions de justice par le greffe de la
juridiction concernée conformément aux
règles applicables en matière civile ou pénale
et sous réserve des demandes abusives, en
particulier par leur nombre ou par leur
caractère répétitif ou systématique.
Les éléments permettant d'identifier les
personnes physiques mentionnées dans la
décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers,
sont occultés si leur divulgation est de nature
à porter atteinte à la sécurité ou au respect de
la vie privée de ces personnes ou de leur
entourage.
......
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER
DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre III : Fonctions particulières
Section 1 : Fonctions particulières exercées
en matière civile
Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales
Article L213-3
であるか第三者であるかにかかわらず、公衆
の閲覧に供される前に匿名化される。当事
者、第三者、裁判官及び書記課の職員の特定
を可能にするあらゆる情報は、その開示がこ
れらの者又はその近親者の安全又は私生活の
尊重を害するものと認められるときは、同様
に匿名化される。
(以下略)
第 L111-14 条
第三者は、特にその数量、反復性又は組織
性の点で濫用的な申立てである場合を除き、
民事又は刑事事件に適用のある規律に従い、
裁判所書記課から裁判の写しの交付を受ける
ことができる。
裁判に記載された自然人の特定を可能とす
る情報は、それが当事者であるか第三者であ
るかにかかわらず、その開示がこれらの者又
はその近親者の安全又は私生活の尊重を害す
るものと認められるときは、匿名化される。
(以下略)
第 2 巻 第一審裁判所
第 1 編 司法裁判所
第 3 章 特別な職務
第 1 節 民事事件においてなされる特別な職務第 3 小節 家事事件裁判官
第 L213-3 条 103Dans chaque tribunal judiciaire, un ou
plusieurs magistrats du siège sont délégués
dans les fonctions de juge aux affaires
familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du
changement de régime matrimonial, des
demandes relatives au fonctionnement des
régimes matrimoniaux et des indivisions
entre personnes liées par un pacte civil de
solidarité ou entre concubins, de la séparation
de biens judiciaire, sous réserve des
compétences du président du tribunal
judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et
de leurs conséquences, de la liquidation et du
partage des intérêts patrimoniaux des époux,
des personnes liées par un pacte civil de
solidarité et des concubins, sauf en cas de
décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de
la contribution aux charges du mariage ou du
pacte civil de solidarité et de la contribution à
l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation
compensatoire ou de ses modalités de
paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou du concubin violent ou d'un ancien
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure
各司法裁判所では、1 名以上の裁判官が家
事事件裁判官の職務に任じられる。
家事事件裁判官は、以下を担当する。1o夫婦財産制の変更やその作用に関する請
求、PACS や同棲カップルの不分割財産に関
する請求......に関する裁判上の許可2o離婚、別居及びその効果についての請
求、夫婦、PACS 及び同棲者の財産の清算と
共有......3o次の事項に関する訴訟
(a)扶養義務、夫婦又は PACS の間の婚姻
費用、子どもの養育及び教育に関する支出
(b)親権の行使
(c)補償給付又はその支払方法の見直し
(d)名の変更
(e)配偶者、PACS パートナー若しくは同
棲相手又はそれらの関係にあった者からの暴
力に対する保護
(f)強制結婚を迫られている成人の保護 104menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d'attribution à un
concubin de la jouissance provisoire du
logement de la famille en application de
l'article 373-2-9-1 du code civil.
Article L213-3-1
Le juge aux affaires familiales exerce les
fonctions de juge des tutelles des mineurs.
Il connaît :
1° De l'émancipation ;
2° De l'administration légale et de la tutelle
des mineurs ;
3° De la tutelle des pupilles de la nation.
Article L213-4
Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à
la formation collégiale du tribunal judiciaire
qui statue comme juge aux affaires familiales.
Ce renvoi est de droit à la demande des
parties pour le divorce et la séparation de
corps.
La formation collégiale comprend le juge qui
a ordonné le renvoi.
Partie réglementaire
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
Chapitre III : La mise à disposition du public
des décisions de justice sous forme
électronique
Article R111-10
La Cour de cassation est responsable de la
mise à la disposition du public, sous forme4o民法典第 373-2-9-1 条の適用により内縁配
偶者に家族の住居の仮の使用を認める請求
第 L213-3-1 条
家事事件裁判官は、未成年者後見裁判官の
職務に従事する。
家事事件裁判官は、以下を担当する。1o成年擬制2o未成年者の法定管理及び後見3o遺児の後見
第 L213-4 条
家事事件裁判官は、家事事件裁判官として
判断するところの司法裁判所の合議体に回付
することができる。
この回付は、離婚及び別居を求める当事者
の請求権に基づく。
合議体には、回付を命じた裁判官も含まれ
る。
規則部
第 1 巻 司法裁判所に共通の規定
第 1 編 一般原則
第 3 章 裁判の電子的方法による公衆への提供第 R111-10 条
破毀院は、第 L111-13 条、本章及び第
R111-13 条に定める要件に従い、司法裁判所 105électronique, des décisions de justice rendues
par les juridictions judiciaires, dans les
conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi
qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.
Les décisions sont mises à la disposition du
public dans un délai de six mois à compter de
leur mise à disposition au greffe de la
juridiction.
Article R111-11
Les décisions mentionnées à l'article R. 111-
10 sont les décisions rendues publiquement et
accessibles à toute personne sans autorisation
préalable.
Toutefois, une décision dont la
communication à des tiers est soumise à
autorisation préalable peut être mise à la
disposition du public lorsqu'elle présente un
intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par
une juridiction du fond, la décision est
communiquée à la Cour de cassation par le
président de la juridiction dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la
délivrance d'une copie peut n'être accordée
qu'après occultation de tout ou partie des
motifs de la décision, celle-ci est mise à la
disposition du public dans les mêmes
conditions.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que
seul un extrait de la décision est public ou
accessible à toute personne sans autorisation
préalable, seul cet extrait est mis à la
disposition du public.
Article R111-12
のした裁判を電子的方法により公衆の閲覧に
供する責任を負う。
裁判は、その裁判所の書記課に交付されて
から 6 か月の期間内に、公衆の閲覧に供され
る。
第 R111-11 条
第 R111-10 条に定める裁判は、公開でさ
れ、事前の許可なく何人もアクセスできる裁
判を指す。
しかしながら、第三者への伝達が事前の許
可に服する裁判であっても、特別の利益が認
められる場合には、公衆の閲覧に供すること
ができる。その裁判が事実審裁判所のしたも
のであるときは、その裁判所の長が、司法大
臣令の定める要件に従い、その裁判を破毀院
に伝達する。
法令により裁判の全部又は一部を匿名化し
てからでなければ写しの交付ができないもの
とされているときは、公衆の閲覧についても
同様とする。
法令により裁判の一部のみが公開され、又
は事前の許可を得ていない者の利用に供する
ことができるものとされているときは、当該
一部のみが公衆の閲覧に供される。
第 R111-12 条 106Dans le cas où, malgré l'occultation des nom
et prénoms prévue par le deuxième alinéa de
l'article L. 111-13, la mise à disposition de la
décision est de nature à porter atteinte à la
sécurité ou au respect de la vie privée des
personnes physiques mentionnées au
jugement ou de leur entourage, la décision
d'occulter tout autre élément d'identification
est prise par le président de la formation de
jugement ou le magistrat ayant rendu la
décision en cause lorsque l'occultation
concerne une partie ou un tiers.
Lorsque l'occultation concerne un magistrat
ou un membre du greffe, la décision est prise
par le président de la juridiction concernée.
Article R111-13
Toute personne intéressée peut introduire, à
tout moment, devant un magistrat de la Cour
de cassation désigné par le premier président,
une demande d'occultation ou de levée
d'occultation des éléments d'identification
ayant fait l'objet de la décision mentionnée à
l'article R. 111-12.
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives,
notamment par leur nombre ou leur caractère
répétitif ou systématique.
La décision prise en application du premier
alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le
premier président de la Cour de cassation
dans les deux mois suivant sa notification. Le
premier président ou le président de chambre
qui le supplée statue par ordonnance.
第 L111-13 条第 2 項に定める氏名の匿名
化をしたにもかかわらず、裁判を閲覧に供す
ることが判決に記載された自然人又はその近
親者の安全又は私生活の尊重を害するものと
認められる場合において、匿名化が当事者又
は第三者に係るときは、その判決をした裁判
体の長又はその裁判をした裁判官が、特定を
可能とする情報の匿名化を決定する。
匿名化が裁判官または書記課の職員に係る
ときは、当該裁判所の長が裁判する。
第 R111-13 条
あらゆる利害関係人は、何時にても、院長
が指定する破毀院の裁判官に対し、第 R111-
12 条の決定の対象となった特定可能情報の
匿名化又は匿名化の取消しを申し立てること
ができる。
特にその数量、反復性又は組織性の点で濫
用的な申立ては、認められない。
第 1 項の適用による裁判は、その送達から
2 か月の期間内に、破毀院院長に対する不服
申立てをすることができる。院長又はその権
限を代行する部長は、命令によって裁判す
る。

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