弁護士資格認定制度
認定申請の手引
(2023年3月改訂版)
法務省大臣官房司法法制部
目 次
第1 はじめに.......................................................................................1
1 弁護士資格認定制度........................................................................1
2 法務大臣の認定を受けるための要件...................................................1
第2 認定を受けるまでの手続..................................................................4
1 予備審査.......................................................................................4
(1) 概要..........................................................................................4
(2) 提出書類....................................................................................4
(3) 予備審査を求める方法(予備審査の申出).......................................4
2 認定申請.......................................................................................5
(1) 認定申請の方法...........................................................................5
ア 提出書類.................................................................................5
イ 認定申請手数料........................................................................5
ウ 代理人申請の可否.....................................................................6
(2) 認定申請書.................................................................................6
(3) 添付書類....................................................................................6
(4) 変更事項の届出...........................................................................6
3 受けるべき研修の通知.....................................................................7
4 研修.............................................................................................7
(1) 研修の受講.................................................................................7
(2) 研修の課程の修了........................................................................7
5 処分の通知....................................................................................8
6 標準処理期間.................................................................................8
(別紙1)経験要件の内容を証する書類(例)
(別紙2)申述書(記載例)
(別紙3)参照条文
【参考資料】
1 経験要件について
2 申請書の書き方(留意事項)
注1 なお、弁護士資格を有する者が実際に弁護士としての職務を行うためには、日本弁護士連合
会(日弁連)に備えた弁護士名簿に登録されなければなりません(法8条)
。したがって、法務大臣
の認定を受けた後、入会しようとする弁護士会を経て、日弁連に登録の請求をする必要があります
(法9条)。注2 弁護士法一部改正法附則3条3項により、平成20年3月31日までに、学校教育法(昭和
22年法律第26号)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学で法律学を研究する大
学院の置かれているものの学部、専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在った期
間は、それが司法修習生となる資格を得る前のものであっても上記1から3までの期間に通算する
ことができます(したがって、4又は5の期間にも算入することができます。)。
注3 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)による高等試験司法科試験に合格した者は、司法試
験に合格した者とみなされます(司法試験法附則2項)。注4 弁護士法一部改正法附則3条2項により、平成20年3月31日までの間に、学校教育法又
は旧大学令による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの学部、専攻科若しくは大学
院の法律学の教授又は准教授の職に在った期間が通算して5年以上になる者は、司法修習生となる
資格を得たか否かにかかわらず、研修の受講と法務大臣の修了認定を要件として、弁護士となる資
格が与えられます。
ただし、平成16年3月31日以前に既に在職期間が5年に達している者は、改正前の法律によ
り弁護士となる資格が付与されますので、研修の受講と法務大臣の修了認定は要件とされず、直ち
に弁護士となる資格が付与されます。1第1 はじめに
1 弁護士資格認定制度
弁護士となる資格(弁護士資格)は、原則として、司法試験に合格し、司法
修習を終了した者に付与されますが(弁護士法
(昭和24年法律第205号。以下
「法」
といいます。
)4条)
、その特例として、法務大臣の認定を受けた者に弁護士資格
が付与される制度が「弁護士資格認定制度」です(法5条)。注1
2 法務大臣の認定を受けるための要件
弁護士資格認定制度において、法務大臣の認定を受けるためには、下記(1)か
ら(3)の要件全てを満たす必要があります。
(1) 下記のいずれかを満たすこと。注2
1 司法修習生となる資格を得た(=司法試験に合格した(以下「司法試験
合格」といいます。))注3
後に、法5条1号に規定する職(簡易裁判所判事、
衆議院議員又は参議院議員、内閣法制局参事官、大学の法律学の教授・准
教授等)のいずれかに在った期間が通算して5年以上になること(法5条
1号)。注4 22 司法試験合格後に、自らの法律に関する専門的知識に基づいて法5条2
号に列挙された事務のいずれかを処理する職務(いわゆる企業法務の担当
者、公務員等)に従事した期間が通算して7年以上になること(同条2号)。3 検察庁法18条3項に規定する考試を経た(=検察官特別考試に合格し
た(以下「検察官特別考試合格」といいます。))後に、検察官(副検事を
除く。
)の職に在った期間が通算して5年以上になること(法5条3号)。4 次に掲げる期間の組合せが通算して5年以上になること。
・ 司法試験合格後に、法5条1号に規定する職のいずれかに在った期間
・ 検察官特別考試合格後に、検察官(副検事を除く。
)の職に在った期間
5 次に掲げる期間の組合せが通算して7年以上になること。
・ 司法試験合格後に、法5条1号に規定する職のいずれかに在った期間
・ 検察官特別考試合格後に、検察官(副検事を除く。
)の職に在った期間
・ 司法試験合格後に、自らの法律に関する専門的知識に基づいて法5条
2号に列挙された事務のいずれかを処理する職務に従事した期間
(注記) なお、以下、この手引においては、上記の司法試験合格又は検察官特別考試合格とい
う要件を「試験等要件」といい、上記の在職期間又は職務従事期間が所定の年数に達し
たという要件を「経験要件」といいます。
(注記) 経験要件の詳細については、参考資料1の「経験要件について」を参照してください。
(2) (1)の要件を満たした後、
弁護士業務について日弁連が実施する研修であっ
て法務大臣が指定するものの課程を修了したこと(以下この要件を「研修修了要
件」といいます。)。
(3) 法務大臣が(1)及び(2)の要件(試験等要件、経験要件、研修修了要件)を
満たすと認定したこと。
参考
4号 イ 4号 ロ
前三号に掲げるもののほか、次のイ又は
ロに掲げる期間(これらの期間のうち、第一
号に規定する職に在つた期間及び第二号
に規定する職務に従事した期間については
司法修習生となる資格を得た後のものに限
り、前号に規定する職に在つた期間につい
ては検察庁法第十八条第三項 に規定する
考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又
はロに定める年数以上になること。
第一号及び
前号に規定す
る職に在つた
期間を通算し
た期間 五年
前三号に掲げるもののほか、次のイ又は
ロに掲げる期間(これらの期間のうち、第一
号に規定する職に在つた期間及び第二号
に規定する職務に従事した期間については
司法修習生となる資格を得た後のものに限
り、前号に規定する職に在つた期間につい
ては検察庁法第十八条第三項 に規定する
考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又
はロに定める年数以上になること。
第二号に規定
する職務に従事
した期間に第一
号及び前号に
規定する職に在
つた期間を通算
した期間 七年
法条 内容 内容
司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所
調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研
修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三
十五号若しくは第三十七号の事務をつかさどる機関で政令で定めるも
のの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法
制局参事官又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大
学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する
学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の
職に在つた期間が通算して五年以上になること。
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項に規定す
る考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算
して五年以上になること。
司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に
基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が
通算して七年以上になること。
企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代埋
人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務
であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われ
るものに限る。)3(1)
契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務について
の法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成(2) 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をい
う。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集(3) 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その
他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成
(4) 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問(5) 民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実
関係の確認若しくは証拠の収集
公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げる
もの(1) 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関す
る事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議
(2) イ(2)から(5)までに掲げる事務(3) 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は
審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行
うもの
弁護士法一部
改正法附則第
3条第2項
5年以上
弁護士法一部
改正法附則第
3条第1項
4号ロにより、組み合わせて通算することができる。
(通算で7年以上あることを立証する)
特例加算
(弁護士法一部改正法
附則第3条第3項)
弁護士法一部改正法附則
3条3項により、平成20年3
月31日までに、学校教育法
(昭和22年法律第26号)又
は旧大学令(大正7年勅令
第388号)による大学で法
律学を研究する大学院の置
かれているものの学部、専
攻科若しくは大学院の法律
学の教授又は准教授の職
に在った期間は、それが司
法修習生となる資格を得る
前のものであっても、右の期
間に通算することができる。
組合せ通算(7年以上)号弁護士法
第5条
法務大臣が、次の
各号のいずれかに該
当し、その後に弁護
士業務について法務
省令で定める法人が
実施する研修であつ
て法務大臣が指定す
るものの課程を修了
したと認定した者
は、前条の規定にか
かわらず、弁護士と
なる資格を有する。2号イロ1号3号7年以上号組合せ通算(5年以上)号4号イにより、組み合わせて通算することができる。
(通算で5年以上あることを立証する)
平成16年3月31日以前に既に在職期間が5年に達している者は、改正前の法律により弁護士となる資
格が付与されることから、研修の受講と法務大臣の認定は要件とされず、直ちに弁護士となる資格が付与さ
れる。
日本弁護士連合会への登録請求
法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例
経験要件についての一覧表必要立証期間
平成20年3月31日までの間に、学校教育法又は旧大学令による大学で法律学を研究する大学院の置か
れているものの学部、専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在った期間が通算して5年以
上になる者は、司法修習生となる資格を得たか否かにかかわらず、研修の受講と法務大臣の認定を要件とし
て、弁護士となる資格が与えられる。
しろまる 旧弁護士法5条3号にいう「法律学」に該当するためには、「基本的実体法又は手続法、あるいはこれらの習得を前提
とするものと認められる法律学」であることを要する(東京高裁平成16年6月29日判決)。
しろまる 相当高度の法律的素養を有するか否かは、本来一定の明確な基準を設定し難いものであるから、申請予定者の専攻
する学問の内容、学会等における評価、学識の傾向等に立ち入って判定することは相当ではなく、その判定は、担当講座
の概要、著作・論文などの外形的事実に基づいて行う必要がある(前掲東京高裁判決)。
5年以上 4第2 認定を受けるまでの手続
1 予備審査
(1) 概要
認定を受けようとする方は、正式な認定申請(認定申請書の提出)を行う
前に、予備審査を受けることができます(弁護士となる資格に係る認定の手続に関
する規則(平成16年法務省令第13号。以下「規則」といいます。
)9条)。予備審査は、認定の申請をしようとする方(申請予定者)から、申請の際
に提出する予定の書類に準じた書類の提出を受け、提出書類の不備、不足及
び修正を要する箇所等を指摘し、補正や追加資料の提出等をしていただくと
いうものです。
予備審査を受ける義務はありませんが、これを受けることによって、申請
後の手続がスムーズに進みます(予備審査の手数料は無料です。)。
(2) 提出書類
ア 認定申請書に準じた書類
認定申請書の記載事項
(規則4条1項)を認定申請書の様式(同条2項、
別記様式)又はこれに準じた形式で記載した書類を提出してください。
作成方法については、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/housei/g
aiben/housei07_00004.html)から「認定申請書」用紙をダウンロードして予
備審査に使用する場合には、冒頭に「予備審査用」と明記してください。
記載方法については、参考資料2の「申請書の書き方」を参照してくださ
い。なお、写真・収入印紙は不要です。
イ 認定申請書の添付書類に準じた書類
認定の申請の際に認定申請書の添付書類(後記2(3)参照)として提出す
る予定の書類の写しを提出してください。
なお、経験要件を証する書類(後記2(3)4)以外の書類については、予
備審査の時点で取得申請中であるなどの理由から提出できない場合でも、
予備審査を受けることができます。
(3) 予備審査を求める方法(予備審査の申出)
ア 予備審査の申出は、提出書類のPDFデータを電子メールに添付して送
付又は提出書類を審査監督課宛て郵送若しくは法務省に来庁して提出のい
ずれかの方法で行うことができます。
イ 電子メールで申出を行う場合には、電子メールの送付先について、裏表
紙に記載の弁護士資格認定係までお問い合わせください。郵送で申出を行
う場合には、書留で送付してください。法務省に来庁して申出を行う場合
には、事前に、来庁を希望する日時を予約した上で、来庁してください(な 注5 研修修了要件を満たしている必要はありません。研修は申請をした後に受講することとされ
ています(法5条柱書「その後に」)。
注6 全て原本で提出する場合は、認定申請書下部記名欄の「なお、添える書類の写しは、原本と
相違ありません。
」の表記を二重線で消してください。5お、申出は本人以外でも行うことができますが、その場合は、来庁する代
理人の方は、委任状、身分証明書等を提出又は提示してください。)。
2 認定申請
認定を受けようとする方は、試験等要件と経験要件を満たした段階で、認定
申請書及びその添付書類を法務大臣に提出して申請し、審査を受ける必要があ
ります(法5条の2第1項)。注5
(1) 認定申請の方法
ア 提出書類
認定申請書(後記(2))及びその添付書類(後記(3))を提出してくださ
い(法5条の2第1項、2項)。書類の提出方法は、提出書類のPDFデータを電子メールに添付して送
付又は提出書類を審査監督課宛て郵送(書留)若しくは法務省に来庁して
提出のいずれかの方法で行うことができますが、認定申請書第1面及び原
本の提出が必要な添付書類(後記(3)3)については、必ず原本を提出して
ください。電子メールに添付して送付する場合の送付先については、裏表
紙に記載の弁護士資格認定係までお問い合わせください。注6【参考】
(提出パターン(例))1 電子メールで送付する場合
しろまる 写し(PDFデータ):認定申請書(第1面を除く)、後記(3)124
(注記) 原本提出が必要な認定申請書第1面及び後記(3)3については、別途郵送(書留)又は来庁して提出が必要です。
2 郵送(書留)で送付する場合
しろまる 写し:認定申請書(第1面を除く)
、後記(3)124
しろまる 原本:認定申請書第1面、後記(3)3
3 法務省に来庁して提出する場合
しろまる 写し:認定申請書(第1面を除く)
、後記(3)124
しろまる 原本:認定申請書第1面、後記(3)3
イ 認定申請手数料
19,800円です(弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令(平
注7 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)による高等試験司法科試験に合格している場合は、
原本を提出してください。
注8 いずれにも合格している場合は、いずれについても合格証書等を提出してください。なお、
司法試験の合格証書の写しを提出する場合で、合格証書に記載されている氏名や本籍地等に変更が
あったときは、変更を証明できる戸籍抄本等の書類の原本を提出してください。
注9 外国人の場合は、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他の身分を証する書類の写しを
提出してください。6成16年政令17号))。その金額の収入印紙を消印せずに認定申請書に貼っ
て納めてください(規則6条)。ウ 代理人申請の可否
認定の申請は、代理人により行うことができますが、その場合は、委任
状その他代理権を明らかにする書類を提出してください。
(2) 認定申請書
規則に定められた記載事項(規則4条1項)
・様式(同条2項、別記様式)
に従って作成してください。
この申請書の様式は、法務省ホームページからダウンロードできます(ht
tp://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00004.html)
。記載方法については、
参考資料2の「申請書の書き方」を参照してください。
(3) 添付書類
1 司法試験合格を証する書類又は検察官特別考試合格を証する書類(写し可)注7
例)合格証書、合格証明書等注8
2 履歴書(様式は問いません。)3 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書(氏名、本籍及び生年月日が記載
されたもの)又は住民票の写し(本籍が記載されたもの)注94 経験要件の内容を証する書類(写し可)
別紙1の「経験要件の内容を証する書類(例)
」を参照してください。ま
た、申述書の書き方は、別紙2の申述書(記載例)を参照してください。
(4) 変更事項の届出
認定の申請をした方は、申請についての法務大臣の認定あるいは却下の処
分がされるまでの間に認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞な
く、変更事項を記載した書類を提出して届け出てください。必要があると認
めるときは、それを証する書類の提出を求めることがあります。 73 受けるべき研修の通知
法務大臣は、認定申請書及びその添付書類を受領した後、試験等要件及び経
験要件を審査します。その過程において、必要があると認めるときは、申請者
に対して、申請書の記載の補充や添付書類(証拠書類)の追加提出を求め、必
要な事項の報告を求めることがあります。また、法務大臣において、公務所、
公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることもありま
す(法5条の5)。審査の結果、これらの要件を満たすと判断したときは、申請者に対して、受
けるべき研修を書面で通知します(法5条の3第1項)。この「受けるべき研修」は、法務省令で定める法人(規則1条により日弁連とさ
れています。
)が実施する研修で法務大臣が指定するもの(法5条の4第1項)の中
から特定の研修を通知するもので、原則として申請後最初に実施される研修を
通知することになります。
4 研修
(1) 研修の受講
申請者は、受けるべき研修として通知された研修を受講しなければなりま
せん)。受けるべき研修の通知に当たって、研修を実施する日弁連作成の研修
に関する書類をお渡ししますので、その書類をよく読み、日弁連の実施する
研修を受講してください。研修の受講料は、日弁連に納付してください。
(2) 研修の課程の修了
申請者が受けるべき研修の課程を終了しますと、
日弁連から、
法務大臣に、
申請者の研修の履修の状況が書面で報告されます(法5条の3第2項)
。法務大
臣は、この報告に基づいて、申請者が研修修了要件を満たすかどうかを判断
します。この場合、研修修了要件を満たすと判断するためには、原則として、
研修の課程を全て受講し、起案等の課題を全て終えていることが求められま
す。
この研修は、弁護士として活動するために必要な実務的能力・技能を補完
することを目的とするものですので、申請者の研修への取組の状況や結果か
らみて、上記能力・技能の修得の程度が著しく低いとみられる場合は、研修
の制度趣旨に照らして、研修修了要件を満たすとは認められないことになり
ます。
原則として、申請者は、法務大臣に研修の課程の終了を報告する必要はあ
りませんが、法務大臣は、研修修了要件の審査の過程において、必要がある
と認めるときは、申請者に対して、必要な事項の報告等を求めることがあり 8ます(法5条の5)。5 処分の通知
法務大臣は、審査の結果、試験等要件、経験要件及び研修修了要件の全てを
満たしていると認めるときは認定の処分をし、いずれかの要件を欠くと認める
ときは却下の処分をします。いずれの場合も、申請者に対しては、書面により
通知し(法5条の3第4項)
、認定された者については、その氏名を官報で公告し
ます(規則8条)。認定の処分を通知する書面(認定通知書)は、日弁連に登録の請求をする際、
弁護士となる資格を証する書類となります。
6 標準処理期間
認定申請を法務省で受領してから試験等要件及び経験要件を満たす申請者に
受けるべき研修を通知するまでに要する期間は、
特段の事由が存在しない限り、
おおむね2か月です。
申請者が研修の課程を終了し、日弁連が法務大臣に申請者の研修の履修の状
況を報告してから認定の処分を通知するまでに要する期間は、特段の事由が存
在しない限り、おおむね1か月です。
なお、いずれについても、案件の内容や事情によっては、その期間が上記の
期間を超えることもあります。
以 上
別紙1
簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁
判所事務官、法務事務官、司法研修所の教
官、裁判所職員総合研修所の教官、法務総合
研究所の教官、衆議院議員、参議院議員、衆
議院法制局参事、参議院法制局参事及び内
閣法制局参事官の職の経験
官公署の発行する在職期間証明書等
大学の法律学の教授・准教授の職の経験
大学の発行する在職期間証明書等
【留意事項】
必要に応じて、1大学等の在職中に執筆した研究論文等の写し
等、2「在職した学部、専攻科又は大学院における申請者の職
務内容(担当した授業科目の名称、内容等)」等の申請書別紙
1、5、6記載の各欄の記載事項を証する書類等を提出していた
だくことがあります。
(注記) 「証する書類」の種類・種別・書式に制約はありませんが、認定申請書の記載内容を証明するに足りるものでなければなり
ません。提出された書類のみではその証明に問題があると判断される場合には、書類の追加や申請書の補正・補充を求める
ことがあります。
経験要件 添付書類
いわゆる特任検事の職の経験 法務省の発行する検事在職証明書等
自らの法律に関する専
門的知識に基づいて
法5条2号に列挙され
た事務のいずれかを
処理する職務の経験
職務の提供をした事業者の作成した証明書等
【留意事項】
1申請書別紙2と同様に、職務の提供をした事業者ごと、所属し
た部署ごとに別の証明書、あるいはその旨を区別して記載した証
明書であること。
2内容は、職務に従事した期間、そのうち休職等により事務に従
事しなかった期間の有無、申請者が職務を提供した事業者の所
在地及び申請者の所属する部署及び地位・肩書等が記載されて
いること。
3上記1及び2のような証明書の提出が困難な場合には、(a)申
請者の所属部署ごとに分けて、申請者が取り扱った事務の具体
的内容を記載した申請者本人の記名のある申述書、(b)事業者が
作成した、申請者の所属部署と各所属部署の権限(所掌事務)を
証明する書類、(c)事業者が現存しない等の事情により書類を提
出することができない場合は、当時の同僚、取引先等の作成した
陳述書等
職務の提供をした官公署の作成した証明書等
【留意事項】
1申請書別紙3と同様に、職務の提供をした官公署ごと、所属し
た部署ごとに別の証明書、あるいはその旨を区別して記載した証
明書であること。
2内容は、職務に従事した期間、そのうち休職等により事務に従
事しなかった期間の有無、申請者が職務を提供した官公署の所
在地及び申請者の所属する部署及び地位・肩書等が記載されて
いること。
3上記1及び2のような証明書の提出が事実上困難な場合に
は、(a)官公署が作成した、申請者の所属部署・官職とその所掌
事務・職務権限を証明する書類、(b)申請者の所属部署・官職ごと
に分けて、例えば「法令の立案」の場合であれば、申請者が立案
事務を取り扱った法令名・法令番号、立案時期・期間、立案作業
における具体的な担当事務等、処理した事務を具体的に記載し
た、申請者本人の記名のある申述書
企業法務
公務員
経験要件の内容を証する書類(例)
(記載例):「企業法務」の場合
申 述 書
平成21年しろまるしろまるしろまる
しろまる しろまる しろまる しろまる
認定申請書別紙2に記載した「処理した事務の内容」の詳細について申述します。
第1 別紙2の1について
私は、昭和62年しろまるしろまる日から平成3年しろまるしろまる日まで、しろまるしろまる株式会社しろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる担当(又は役職)を務めました。しろまるしろまるしろまるしろまる係は、しろまるしろまる株式会社しろまるしろまる部のう
ち、しろまるしろまるを担当する部門でした。
1 昭和62年しろまるしろまる日から平成2年しろまるしろまる日までの間は、しろまるしろまる株式会社の国内外の
重要プロジェクトについて、個々の事案の法的問題点の分析を踏まえ、契約交渉に
携わるとともに、自ら契約書を作成し、契約を締結しました。そのうち、主な事案
は以下のとおりです。
(1) しろまるしろまるに関する合弁等契約締結
しろまるしろまるプロジェクトの再編に当たり、
会社を代表してしろまるしろまる株式会社との合弁契約、
融資契約、担保契約等々の契約案の作成、交渉に当たりました。
(2) しろまるしろまる株式会社との合併契約交渉、契約書作成
...(簡潔に事案の概要等を記載してください。)(3) 融資条件の交渉、関連契約証書等の作成...2 平成元年しろまるしろまる日から平成3年しろまるしろまる日までは、上記1の業務に加え、しろまるしろまるに関
する訴訟対応等を行い、裁判手続において提出する訴状、準備書面案等の作成を自
ら行いました。特に印象に残った事案は以下のとおりです。
(1) しろまるしろまる関連訴訟対応
...(簡潔に事案の概要等を記載してください。)
(2) しろまるしろまる関連の紛争処理事案対応...第2 別紙2の2について...【作成上のポイント】
しろまる 紙数に制限はないが、A4用紙4、5枚を目安とすること。
しろまる 実際に担当した業務内容を具体的に記載すること。
別紙2
(記載例):「公務員」の場合
申 述 書
平成21年しろまるしろまるしろまる
しろまる しろまる しろまる しろまる
認定申請書別紙3に記載した
「処理した事務の内容」
の詳細について申述します。
第1 別紙3の1について
私は、昭和62年しろまるしろまる日から平成3年しろまるしろまる日まで、しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
課長補佐を務めました。
1 昭和62年しろまるしろまる日から平成2年しろまるしろまる日までの間、しろまるしろまる課が所管するしろまるしろまる
法の一部改正法案、しろまるしろまる政令案、しろまるしろまる規則の一部改正規則案の立案事務に従事
しました。
上記法案は、1...、2...などを内容とする改正法案でした。私は、課長補佐
として、内閣法制局法令審査の対応、国会における同法案審議の対応を行いま
した。上記法案は、平成元年しろまるしろまる日に成立しました(平成元年法律第しろまるしろまる号))
。改正法成立後は、関連政省令の立案改正作業に従事しました(平成2年
しろまるしろまる政令第しろまるしろまる号、平成2年しろまるしろまる省令第しろまるしろまる号)。2 平成元年しろまるしろまる日から平成3年しろまるしろまる日まで、しろさんかくしろさんかく法案の立案事務に従事し
ました。
しろまるしろまる課の所管には、...がありましたが、この分野については、1...、2...な
どの問題点がありました。これらに対応するため、しろまるしろまる審議会において検討が
され、新たな法規制が必要であるとの意見が出され、これを受けて、しろさんかくしろさんかく法案
の立案作業が進められました。私は、課長補佐として、しろまるしろまる審議会意見の後の
法案内容の検討、具体的な条文案の作成を行いました(在任期間中に法案提出
に至りませんでしたが、しろさんかくしろさんかく法案は、平成5年しろまるしろまる日に成立しました(平成
5年法律第しろまるしろまる号))。
第2 別紙3の2について...【作成上のポイント】
しろまる 紙数に制限はないが、A4用紙4、5枚を目安とすること。
しろまる 実際に担当した業務内容を具体的に記載すること。
別紙2 1参 照 条 文
【 弁 護 士 法 ( 昭 和 二 十 四 年 六 月 十 日 法 律 第 二 百 五 号 )
( 抄 )】( 弁 護 士 の 資 格 )
第 四 条 司 法 修 習 生 の 修 習 を 終 え た 者 は 、 弁 護 士 と な る 資 格 を 有 す る 。
( 法 務 大 臣 の 認 定 を 受 け た 者 に つ い て の 弁 護 士 の 資 格 の 特 例 )
第 五 条 法 務 大 臣 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、 そ の 後 に 弁 護 士 業 務 に つ い て
法 務 省 令 で 定 め る 法 人 が 実 施 す る 研 修 で あ つ て 法 務 大 臣 が 指 定 す る も の の 課
程 を 修 了 し た と 認 定 し た 者 は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 弁 護 士 と な る 資 格
を 有 す る 。
一 司 法 修 習 生 と な る 資 格 を 得 た 後 に 簡 易 裁 判 所 判 事 、 検 察 官 、 裁 判 所 調 査 官 、
裁 判 所 事 務 官 、 法 務 事 務 官 、 司 法 研 修 所 、 裁 判 所 職 員 総 合 研 修 所 若 し く は 法 務
省 設 置 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 三 号 ) 第 四 条 第 三 十 五 号 若 し く は 第 三 十 七 号
の 事 務 を つ か さ ど る 機 関 で 政 令 で 定 め る も の の 教 官 、 衆 議 院 若 し く は 参 議 院 の
議 員 若 し く は 法 制 局 参 事 、 内 閣 法 制 局 参 事 官 又 は 学 校 教 育 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法
律 第 二 十 六 号 ) に よ る 大 学 で 法 律 学 を 研 究 す る 大 学 院 の 置 か れ て い る も の の 法
律 学 を 研 究 す る 学 部 、 専 攻 科 若 し く は 大 学 院 に お け る 法 律 学 の 教 授 若 し く は 准
教 授 の 職 に 在 つ た 期 間 が 通 算 し て 五 年 以 上 に な る こ と 。
二 司 法 修 習 生 と な る 資 格 を 得 た 後 に 自 ら の 法 律 に 関 す る 専 門 的 知 識 に 基 づ い て
次 に 掲 げ る 事 務 の い ず れ か を 処 理 す る 職 務 に 従 事 し た 期 間 が 通 算 し て 七 年 以 上
に な る こ と 。
イ 企 業 そ の 他 の 事 業 者( 国 及 び 地 方 公 共 団 体 を 除 く 。
)の 役 員 、代 理 人 又 は 使
用 人 そ の 他 の 従 業 者 と し て 行 う 当 該 事 業 者 の 事 業 に 係 る 事 務 で あ つ て 、 次 に
掲 げ る も の ( 第 七 十 二 条 の 規 定 に 違 反 し な い で 行 わ れ る も の に 限 る 。)(1) 契 約 書 案 そ の 他 の 事 業 活 動 に お い て 当 該 事 業 者 の 権 利 義 務 に つ い て の 法
的 な 検 討 の 結 果 に 基 づ い て 作 成 す る こ と を 要 す る 書 面 の 作 成
(2) 裁 判 手 続 等 ( 裁 判 手 続 及 び 法 務 省 令 で 定 め る こ れ に 類 す る 手 続 を い う 。
以 下 同 じ 。
) の た め の 事 実 関 係 の 確 認 又 は 証 拠 の 収 集
(3) 裁 判 手 続 等 に お い て 提 出 す る 訴 状 、 申 立 書 、 答 弁 書 、 準 備 書 面 そ の 他 の
当 該 事 業 者 の 主 張 を 記 載 し た 書 面 の 案 の 作 成
(4) 裁 判 手 続 等 の 期 日 に お け る 主 張 若 し く は 意 見 の 陳 述 又 は 尋 問
(5) 民 事 上 の 紛 争 の 解 決 の た め の 和 解 の 交 渉 又 は そ の た め に 必 要 な 事 実 関 係
の 確 認 若 し く は 証 拠 の 収 集
ロ 公 務 員 と し て 行 う 国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 事 務 で あ つ て 、 次 に 掲 げ る も の
(1) 法 令( 条 例 を 含 む 。
)の 立 案 、条 約 そ の 他 の 国 際 約 束 の 締 結 に 関 す る 事 務
又 は 条 例 の 制 定 若 し く は 改 廃 に 関 す る 議 案 の 審 査 若 し く は 審 議
(2) イ (2)か ら (5)ま で に 掲 げ る 事 務
(3) 法 務 省 令 で 定 め る 審 判 そ の 他 の 裁 判 に 類 す る 手 続 に お け る 審 理 又 は 審
決 、 決 定 そ の 他 の 判 断 に 係 る 事 務 で あ つ て 法 務 省 令 で 定 め る 者 が 行 う も の
三 検 察 庁 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 一 号 ) 第 十 八 条 第 三 項 に 規 定 す る 考 試 を
経 た 後 に 検 察 官( 副 検 事 を 除 く 。
)の 職 に 在 つ た 期 間 が 通 算 し て 五 年 以 上 に な る
こ と 。
四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 次 の イ 又 は ロ に 掲 げ る 期 間 ( こ れ ら の 期 間 の う
ち 、 第 一 号 に 規 定 す る 職 に 在 つ た 期 間 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 職 務 に 従 事 し た 期
間 に つ い て は 司 法 修 習 生 と な る 資 格 を 得 た 後 の も の に 限 り 、 前 号 に 規 定 す る 職
に 在 つ た 期 間 に つ い て は 検 察 庁 法 第 十 八 条 第 三 項 に 規 定 す る 考 試 を 経 た 後 の も
の に 限 る 。
) が 、 当 該 イ 又 は ロ に 定 め る 年 数 以 上 に な る こ と 。
イ 第 一 号 及 び 前 号 に 規 定 す る 職 に 在 つ た 期 間 を 通 算 し た 期 間 五 年
ロ 第 二 号 に 規 定 す る 職 務 に 従 事 し た 期 間 に 第 一 号 及 び 前 号 に 規 定 す る 職 に 在
つ た 期 間 を 通 算 し た 期 間 七 年
別紙3 2【 弁 護 士 と な る 資 格 に 係 る 認 定 の 手 続 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 十 六 年 三 月
八 日 法 務 省 令 第 十 三 号 )】( 研 修 を 実 施 す る 法 人 )
第 一 条 弁 護 士 法 ( 以 下 「 法 」 と い う 。
) 第 五 条 の 法 務 省 令 で 定 め る 法 人 は 、 日 本
弁 護 士 連 合 会 と す る 。
( 研 修 の 指 定 )
第 二 条 法 第 五 条 の 規 定 に よ る 研 修 の 指 定 は 、 前 条 に 規 定 す る 法 人 の 申 請 に よ り 行
う 。
2 前 項 の 申 請 を 行 お う と す る 者 は 、 法 第 五 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す
る 研 修 の 日 程 及 び 内 容 そ の 他 研 修 の 実 施 に 関 す る 計 画 を 記 載 し た 書 類 を 添 え て 、
申 請 書 を 法 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( 裁 判 手 続 に 類 す る 手 続 等 )
第 三 条 法 第 五 条 第 二 号 イ (2)の 法 務 省 令 で 定 め る 手 続 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 手 続 と
す る 。
一 海 難 審 判 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 三 十 五 号 ) に 定 め る 海 難 審 判 所 の 審 判 の
手 続
二 労 働 組 合 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 七 十 四 号 ) に 定 め る 中 央 労 働 委 員 会 又 は
都 道 府 県 労 働 委 員 会 の 審 問 の 手 続
三 土 地 収 用 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 十 九 号 )に 定 め る 収 用 委 員 会 の 裁 決 手続四 公 害 紛 争 処 理 法 ( 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 百 八 号 ) に 定 め る 公 害 等 調 整 委 員
会 の 裁 定 委 員 会 の 裁 定 の 手 続
五 行 政 庁 の 処 分( 行 政 手 続 法 ( 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 )第 二 条 第 一 項 の「 処
分 」を い う 。
)そ の 他 公 権 力 の 行 使 に 対 す る 審 査 請 求 、再 調 査 の 請 求 及 び 再 審 査
請 求 そ の 他 の 不 服 の 申 立 て に 対 す る 行 政 庁 の 手 続 ( 不 服 の 申 立 て を 受 け た 行 政
庁 か ら 付 議 さ れ 又 は 諮 問 さ れ た 審 議 会 等 に お け る 審 議 等 の 手 続 を 含 む 。)六 外 国 に お け る 裁 判 手 続 又 は 前 各 号 に 掲 げ る 手 続 に 相 当 す る 手 続
七 仲 裁 手 続
2 法 第 五 条 第 二 号 ロ (3)の 法 務 省 令 で 定 め る 手 続 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 手 続 と す
る 。
一 地 方 自 治 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ) に 定 め る 国 地 方 係 争 処 理 委 員 会
又 は 自 治 紛 争 処 理 委 員 の 審 査 の 手 続
二 地 方 自 治 法 に 定 め る 選 挙 管 理 委 員 会 の 署 名 簿 の 署 名 に 関 す る 異 議 又 は 審 査 の
手 続
三 公 職 選 挙 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 号 )に 定 め る 選 挙 管 理 委 員 会 の 選 挙 の 効
力 に 関 す る 異 議 又 は 審 査 の 手 続
四 破 壊 活 動 防 止 法 ( 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 四 十 号 )に 定 め る 公 安 審 査 委 員 会
の 破 壊 的 団 体 の 規 制 の 手 続
五 無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 百
四 十 七 号 ) に 定 め る 公 安 審 査 委 員 会 の 規 制 措 置 の 手 続
六 前 項 第 一 号 か ら 第 五 号 ま で 及 び 第 七 号 の 手 続
3 法 第 五 条 第 二 号 ロ (3)の 法 務 省 令 で 定 め る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 手 続 に お け
る 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 を い う 。
一 前 項 第 一 号 の 手 続 国 地 方 係 争 処 理 委 員 会 の 委 員 又 は 自 治 紛 争 処 理 委 員
二 前 項 第 二 号 及 び 第 三 号 の 手 続 選 挙 管 理 委 員 会 の 委 員
三 前 項 第 四 号 及 び 第 五 号 の 手 続 公 安 審 査 委 員 会 の 委 員 長 又 は 委 員
四 第 一 項 第 一 号 の 手 続 海 難 審 判 所 の 審 判 官
五 第 一 項 第 二 号 の 手 続 中 央 労 働 委 員 会 又 は 都 道 府 県 労 働 委 員 会 の 委 員
六 第 一 項 第 三 号 の 手 続 収 用 委 員 会 の 委 員
別紙3 3別紙3
七 第 一 項 第 四 号 の 手 続 裁 定 委 員 会 の 裁 定 委 員
八 第 一 項 第 五 号 の 手 続 審 査 請 求 、 再 調 査 の 請 求 及 び 再 審 査 請 求 そ の 他 の 不 服
の 申 立 て に つ い て 、 裁 決 及 び 決 定 そ の 他 の 処 分 に 係 る 事 務 を 行 う 者 ( 不 服 の 申
立 て を 受 け た 行 政 庁 か ら 付 議 さ れ 又 は 諮 問 さ れ た 審 議 会 等 の 委 員 長 及 び 委 員 を
含 む 。)九 第 一 項 第 七 号 の 手 続 仲 裁 人
( 認 定 申 請 書 の 記 載 事 項 等 )
第 四 条 法 第 五 条 の 二 第 一 項 の 法 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。
一 氏 名 、 性 別 、 生 年 月 日 、 本 籍 ( 外 国 人 に あ っ て は 、 国 籍 ) 及 び 住 所
二 司 法 修 習 生 と な る 資 格 を 取 得 し た 年 月 日 又 は 検 察 庁 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第
六 十 一 号 ) 第 十 八 条 第 三 項 の 考 試 を 経 た 年 月 日
三 法 第 五 条 第 一 号 若 し く は 第 三 号 の 職 に 在 っ た 期 間 又 は 同 条 第 二 号 の 職 務 に 従
事 し た 期 間 及 び 同 号 の 職 務 の 内 容 。た だ し 、弁 護 士 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律( 平
成 十 六 年 法 律 第 九 号 。 以 下 「 弁 護 士 法 一 部 改 正 法 」 と い う 。
) 附 則 第 三 条 第 二
項 の 規 定 に よ り 法 第 五 条 か ら 第 五 条 の 六 ま で の 規 定 の 例 に よ る も の と し て 申 請
す る 場 合 に は 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 弁 護 士 法 一 部 改 正 法 に よ る 改 正 前
の 弁 護 士 法 第 六 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 職 に 在 っ た 期 間 、 弁 護 士 法 一 部 改 正
法 附 則 第 三 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の と し て 申 請 す る 場 合 に は 平 成 十
六 年 四 月 一 日 前 に 同 法 に よ る 改 正 前 の 弁 護 士 法 第 六 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る
職 に 在 っ た 期 間 及 び 同 日 か ら 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に こ れ に 相 当 す
る 職 に 在 っ た 期 間
2 法 第 五 条 の 二 第 一 項 の 認 定 申 請 書( 以 下「 認 定 申 請 書 」と い う 。
)の 様 式 は 、別
記 様 式 に よ る も の と す る 。
( 認 定 申 請 書 の 添 付 書 類 )
第 五 条 法 第 五 条 の 二 第 二 項 の 法 務 省 令 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。
一 司 法 修 習 生 と な る 資 格 を 取 得 し た こ と を 証 す る 書 類 又 は 検 察 庁 法 第 十 八 条 第
三 項 の 考 試 を 経 た こ と を 証 す る 書 類
二 履 歴 書
三 戸 籍 抄 本 若 し く は 戸 籍 記 載 事 項 証 明 書 又 は 本 籍 の 記 載 さ れ た 住 民 票 の 写 し
( 外 国 人 に あ っ て は 、 旅 券 、 在 留 カ ー ド 、 特 別 永 住 者 証 明 書 そ の 他 の 身 分 を 証
す る 書 類 の 写 し )
四 法 第 五 条 第 一 号 若 し く は 第 三 号 の 職 に 在 っ た 期 間 又 は 同 条 第 二 号 の 職 務 に 従
事 し た 期 間 及 び 同 号 の 職 務 の 内 容 を 証 す る 書 類 。 た だ し 、 弁 護 士 法 一 部 改 正 法
附 則 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 法 第 五 条 か ら 第 五 条 の 六 ま で の 規 定 の 例 に よ る
も の と し て 申 請 す る 場 合 に は 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 弁 護 士 法 一 部 改 正
法 に よ る 改 正 前 の 弁 護 士 法 第 六 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 職 に 在 っ た 期 間 を 証
す る 書 類 、 弁 護 士 法 一 部 改 正 法 附 則 第 三 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の と
し て 申 請 す る 場 合 に は 平 成 十 六 年 四 月 一 日 前 に 同 法 に よ る 改 正 前 の 弁 護 士 法 第
六 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 職 に 在 っ た 期 間 及 び 同 日 か ら 平 成 二 十 年 三 月 三 十
一 日 ま で の 間 に こ れ に 相 当 す る 職 に 在 っ た 期 間 を 証 す る 書 類
五 そ の 他 参 考 と な る べ き 書 類
( 手 数 料 の 納 付 方 法 )
第 六 条 法 第 五 条 の 二 第 三 項 の 手 数 料 は 、 認 定 申 請 書 に 手 数 料 の 額 に 相 当 す る 額 の
収 入 印 紙 を 貼 っ て 納 め な け れ ば な ら な い 。
( 研 修 の 履 修 の 状 況 に つ い て の 報 告 の 方 法 )
第 七 条 法 第 五 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面
で し な け れ ば な ら な い 。
一 法 第 五 条 の 研 修 ( 以 下 「 研 修 」 と い う 。
) を 受 け た 申 請 者 ( 以 下 こ の 条 に お
い て 「 申 請 者 」 と い う 。
) の 氏 名 及 び 生 年 月 日
二 申 請 者 が 受 け た 研 修 の 日 程 及 び 内 容 4別紙3
三 申 請 者 の 研 修 に お け る 出 席 状 況 及 び 受 講 態 度
四 申 請 者 が 研 修 の 課 程 を 修 了 し た と 法 務 大 臣 が 認 め て よ い か ど う か に つ い て の
意 見
五 そ の 他 参 考 と な る 事 項
( 認 定 を 受 け た 者 の 公 告 )
第 八 条 法 務 大 臣 は 、法 第 五 条 の 認 定( 以 下「 認 定 」と い う 。
)を し た と き は 、認 定
を 受 け た 者 の 氏 名 を 官 報 で 公 告 す る 。
( 認 定 の 申 請 前 の 予 備 審 査 )
第 九 条 認 定 の 申 請 を し よ う と す る 者 は 、 そ の 申 請 の 前 に 、 認 定 申 請 書 及 び そ の 添
付 書 類 に 準 じ た 書 類 を 法 務 大 臣 に 提 出 し て 、
予 備 審 査 を 求 め る こ と が で き る 。
附 則 ( 平 成 二 十 年 法 務 省 令 第 五 十 四 号 )
( 経 過 措 置 )
2 こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に こ の 省 令 に よ る 改 正 前 の 弁 護 士 と な る 資 格 に 係 る 認 定
の 手 続 等 に 関 す る 規 則( 次 項 に お い て「 旧 規 則 」と い う 。
)第 三 条 第 一 項 第 二 号 又
は 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 手 続 に 従 事 し た 期 間 に つ い て は 、 弁 護 士 と な る 資 格 に 係
る 認 定 の 手 続 等 に 関 す る 規 則 及 び 弁 護 士 と な る 資 格 に 係 る 認 定 の 手 続 等 に 関 す る
規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令
( 平 成 二 十 七 年 法 務 省 令 第 九 号 )
第 二 条 に よ る 改 正 後 の 弁 護 士 と な る 資 格 に 係 る 認 定 の 手 続 等 に 関 す る 規 則 ( 次 項
に お い て「 新 規 則 」と い う 。
)第 三 条 第 一 項 第 一 号 又 は 同 項 第 二 号 に 規 定 す る 手 続
に 従 事 し た 期 間 と み な す 。
3 こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 第 三 条 第 三 項 第 五 号 の 審 判 官 又 は 同 項 第 六 号 の
委 員 の 職 務 に 従 事 し た 期 間 に つ い て は 、 新 規 則 第 三 条 第 三 項 第 四 号 の 審 判 官 又 は
同 項 第 五 号 の 委 員 の 職 務 に 従 事 し た 期 間 と み な す 。
附 則 ( 平 成 二 十 七 年 法 務 省 令 第 九 号 )
( 整 備 法 の 施 行 に 伴 う 経 過 措 置 )
2 整 備 法 第 十 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 不 当 景 品 類 及 び 不 当 表 示 防 止 法 ( 昭 和 三
十 七 年 法 律 第 百 三 十 四 号 ) に お い て 準 用 す る 独 占 禁 止 法 一 部 改 正 法 に よ る 改 正 前
の 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 五 十 四
号 ) に 定 め る 公 正 取 引 委 員 会 の 審 判 手 続 ( 整 備 法 附 則 第 六 条 第 三 項 た だ し 書 及 び
同 条 第 五 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。
)は 、弁 護
士 法 第 五 条 第 二 号 イ (2)及 び 同 号 ロ (3)の 法 務 省 令 で 定 め る 手 続 と み な す 。
3 前 項 に 規 定 す る 審 判 手 続 に お け る 公 正 取 引 委 員 会 の 委 員 長 、
委 員 又 は 審 判 官 は 、
弁 護 士 法 第 五 条 第 二 号 ロ (3)の 法 務 省 令 で 定 め る 者 と み な す 。
( 独 占 禁 止 法 一 部 改 正 法 の 施 行 に 伴 う 経 過 措 置 )
4 第 二 条 に よ る 改 正 前 の 弁 護 士 と な る 資 格 に 係 る 認 定 の 手 続 等 に 関 す る 規 則 第 三
条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 審 判 手 続 ( 独 占 禁 止 法 一 部 改 正 法 附 則 第 二 条 か ら 第 四
条 ま で 、 第 十 九 条 及 び 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る
場 合 を 含 む 。
)は 、弁 護 士 法 第 五 条 第 二 号 イ (2)及 び 同 号 ロ (3)の 法 務 省 令 で 定 め る
手 続 と み な す 。
5 前 項 に 規 定 す る 審 判 手 続 に お け る 公 正 取 引 委 員 会 の 委 員 長 、
委 員 又 は 審 判 官 は 、
弁 護 士 法 第 五 条 第 二 号 ロ (3)の 法 務 省 令 で 定 め る 者 と み な す 。
附 則 ( 平 成 二 十 八 年 法 務 省 令 第 十 一 号 )
( 経 過 措 置 )
2 こ の 省 令 に よ る 改 正 前 の 弁 護 士 と な る 資 格 に 係 る 認 定 の 手 続 等 に 関 す る 規 則 第
三 条 第 一 項 第 五 号 及 び 第 三 項 第 八 号 に 規 定 す る 異 議 申 立 て ( 行 政 不 服 審 査 法 附 則
第 三 条 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。)に 対 す る 行 政
庁 の 手 続 は 、 弁 護 士 法 第 五 条 第 二 号 イ ( 2) 及 び 同 号 ロ ( 3) の 法 務 省 令 で 定 め る
手 続 と み な す 。 5別紙3
3 前 項 に 規 定 す る 手 続 に お け る 異 議 申 立 て に つ い て 決 定 そ の 他 の 処 分 に 係 る 事 務
を 行 う 者 ( 不 服 の 申 立 て を 受 け た 行 政 庁 か ら 付 議 さ れ 又 は 諮 問 さ れ た 審 議 会 等 の
委 員 長 及 び 委 員 を 含 む 。
) は 、 弁 護 士 法 第 五 条 第 二 号 ロ ( 3) の 法 務 省 令 で 定 め る
者 と み な す 。 1経験要件について
【目 次】
1 はじめに..........................................................................................1
2 1(法5条1号に規定する職(簡易裁判所判事、検察官、衆議院議員又は参
議院議員、内閣法制局参事官、大学の法律学の教授・准教授等)のいずれかに
在った期間)
、3(検察官(副検事を除く。
)の職に在った期間(法5条3号))、4((平成20年3月31日までの)学校教育法又は旧大学令による大学であっ
て法律学を研究する大学院の置かれているものの学部、専攻科若しくは大学院
の法律学の教授又は准教授の職に在った期間)について..............................2
(1) 「職に在った期間」........................................................................2
(2) 衆議院議員の在職期間.....................................................................2
(3) 大学の法律学の教授・准教授の在職期間.............................................2
3 2(自らの法律に関する専門的知識に基づいて法5条2号に列挙された事務
のいずれかを処理する職務に従事した期間)について.................................4
(1) 共通事項.......................................................................................4
(2) 企業法務(イ)..............................................................................5
(3) 公務員(ロ).................................................................................8
4 期間の二重計上の可否........................................................................11
1 はじめに
経験要件は、1法5条1号に規定する職(簡易裁判所判事、検察官、衆議院議
員又は参議院議員、内閣法制局参事官、大学の法律学の教授・准教授等)のいず
れかに在った期間、2自らの法律に関する専門的知識に基づいて法5条2号に列
挙された事務のいずれかを処理する職務に従事した期間、3検察官(副検事を除
く。
)の職に在った期間(法5条3号)
、4(平成20年3月31日までの)学校
教育法又は旧大学令による大学であって法律学を研究する大学院の置かれている
ものの学部、専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在った期間
のいずれかから構成されます。以下、各要件の内容を説明します。
参考資料1 22 1(法5条1号に規定する職(簡易裁判所判事、検察官、衆議院議員又は参議
院議員、内閣法制局参事官、大学の法律学の教授・准教授等)のいずれかに在っ
た期間)
、3(検察官(副検事を除く。
)の職に在った期間(法5条3号))、4((平成20年3月31日までの)学校教育法又は旧大学令による大学であって法律学
を研究する大学院の置かれているものの学部、専攻科若しくは大学院の法律学の
教授又は准教授の職に在った期間)について
(1) 「職に在った期間」
(共通事項)
在職期間のことです。在職期間中に、病気等により職務に従事したといえな
い期間があったとしても、当該期間を控除する必要はありません。
(2) 衆議院議員の在職期間(1)
衆議院議員は、解散があった場合、直後の総選挙で当選したとしても、解散
の日の翌日から総選挙の前日までの期間は、在職期間から除外されます(総選
挙の日から任期が開始し、解散で失職するため。)。
(3) 大学の法律学の教授・准教授の在職期間(1、4)
しろまる 「教授若しくは准教授」の職に在ったこと
教授又は准教授に限られ、講師や助手は含みません。
しろまる 「学校教育法による大学で法律学を研究する大学院の置かれているもの」
の教授又は准教授であること
「法律学を研究する大学院」の判断は、当該大学院の名称だけではなく、
法律学に関する講座の開講状況、研究業績等によって判断されます。
しろまる 「法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院」の教授又は准教授であ
ること
法律学を研究する学部、専攻科又は大学院に限られ、別科は含みません。
「法律学を研究する学部等」の判断は、上記と同様です。
しろまる 「法律学」の教授又は准教授であること
・ これまでの裁判例等に照らしますと、憲法、民法、商法、刑法、民事訴
訟法、刑事訴訟法、行政法、破産法、国際私法、労働法といった基本的実
体法及び手続法と、
これらを前提とする実定法を研究の対象とする学問は、
法のいう「法律学」に当たると解されますが、他方、法律実務家として不
可欠な実定法の分野について法律実務家としての能力を獲得することを期
待できない法学分野や、その研究により高度の法律的素養を推認すること
ができない法律学は、法のいう「法律学」には当たらないと解されます。
参考資料1 3参考資料1
(注記) 例えば、形式的に法律学とは解されない法医学、刑事学、行政学、社会学、政治学
等の周辺科学、法律学の概念に含まれるものの法律学の哲学的側面、歴史的側面のみ
を研究の対象とする法哲学、法制史等の学問、一般教養課程における法学等は、法の
いう「法律学」には当たらないと解されます。
・ 「法律学」に当たるかどうかは、科目・講座等の名称からではなく、研
究内容から判断されます。
しろまる 要件は、在職期間の全ての時点において満たされている必要があります。 4参考資料1
3 2(自らの法律に関する専門的知識に基づいて法5条2号に列挙された事務の
いずれかを処理する職務に従事した期間)について
(1) 共通事項
しろまる 「自らの法律に関する専門的知識に基づいて...処理する」
2号の事務の中で、
「自らの法律に関する専門的知識に基づいて」処理する
ことが必要な事務を処理する職務に従事していた期間のみが、経験期間に算
入されます。
(注記) 例えば、契約書案の作成であっても、定型の契約書の空欄部分を形式的・機械的に
埋めるだけの事務や、裁判手続等のための事実関係の確認であっても、登記簿を調べ
るだけの事務を処理する職務に従事した期間は、経験期間には算入されません。また、
他人が行っている「法律に関する専門的知識に基づいて処理する事務」の補助をして
いた期間も、経験期間には算入されません。
しろまる 「職務に従事した期間」
具体的に事務を処理する「職務に従事した期間」が、経験期間に算入され
ます。
・ 「職務」に従事していれば、その間実際に「事務」を処理していない日
があったとしても、それを控除する必要はありません。
(注記) 例えば、2号ロ(1)の「法令の立案」については、公務員であって法令の立案を職
務とする官職に在った者は、具体的に立案事務を行っていた期間のみならず、その官
職に在った期間の全てを経験期間に算入することができます。
・ 休職期間は、職務に従事していませんので、経験期間から控除されます
(他方、休暇の日数は控除する必要はありません。)。
しろまる 「通算して」
2号の事務のいずれかを処理する職務に従事した期間は、従事した事務が
時期によって異なる場合であっても、全て通算されます。他方、同時期に併
行して、2号の事務の複数を処理する職務に従事した場合や、2号の事務を
処理する複数の職務に従事した場合には、在職期間を二重計上することはで
きません(理由については、後記4参照)。(注記) 例えば、契約書案の作成を処理する職務に3年、異なる時期に、裁判手続等のため
の証拠収集を処理する職務に4年従事した場合は、職務に従事した期間は通算して7
年になります。他方、同時期に併行して、契約書案の作成と裁判手続等のための証拠
収集の2つの事務を処理する職務に4年従事した場合は、
二重計上することはできず、
職務に従事した期間は4年になります。 5参考資料1
(2) 企業法務(イ)
1 「企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。
)の役員、代理人又は
使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次
に掲げるもの(第72条の規定に違反しないで行われるものに限る。)」(柱書)
しろまる 「事業者」
事業を行う者を広く含む概念であり、営利・非営利、個人・法人を問い
ません(
「企業」は例示であり、国際機関、NPO、労働組合等も含まれま
す。)。
しろまる 「従業者」
事業者との契約関係の内実を問うことなく、事業者の業務を執行しある
いはその補助をする者を広く含む概念です(
「役員、代理人又は使用人」は
例示です。)。
しろまる 「従業者として行う当該事業者の事業に係る事務」
従業員として、事業者の行う事業に関係して行う事務のことです。従業
員として行わない事務(例えば、個人事業者として行うもの)や事業者の
事業と関係なく行われる事務は当たりません。
しろまる 2号イに列挙された事務を処理することが法72条に違反する場合は、
これに従事した期間は経験期間に算入されません。
2 「契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法
的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成」
((1))
契約書の作成のほか、例えば、1法的な問題点を検討して作成した事業計
画書の作成、2製造物責任について検討して作成した製品のマニュアルの作
成、3就業規則の作成、3コンプライアンス規定の作成等も含まれます。
3 「裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。)のための事実関係の確認又は証拠の収集」
((2))
しろまる 「裁判手続」
日本国内の裁判所に係属する事件の手続のことです。
しろまる 「法務省令で定めるこれに類する手続」
次のとおりです(規則3条1項)。・ 海難審判法(昭和22年法律第135号)に定める海難審判所(地方
海難審判所を含む。
)の審判の手続
(注記) 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)による
改正前の海難審判法に定める地方海難審判庁又は高等海難審判庁の審判の手続
を含みます。 6参考資料1
・ 労働組合法(昭和24年法律第174号)に定める中央労働委員会又
は都道府県労働委員会の審問の手続
(注記) 労働組合法の一部を改正する法律(平成16年法律第140号)による改正前
の労働組合法に定める地方労働委員会の審問の手続を含みます。
(注記) 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)による
改正前の労働組合法に定める船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会の審
問の手続を含みます。
・ 土地収用法(昭和26年法律第219号)に定める収用委員会の裁決
手続
・ 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)に定める公害等調整委
員会の裁定委員会の裁定の手続
・ 行政庁の処分(行政手続法2条1項の「処分」をいう。
)その他公権力
の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の
申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議さ
れ又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)(注記) 行政不服審査法の定める審査請求、再調査の請求及び再審査請求についての手
続のほか、その特則である手続も全て含まれます。
・ 外国における裁判手続又は前各項目に掲げる手続に相当する手続
・ 仲裁手続
・ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法
律(平成25年法律第100号)による改正前の私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に定める公正取
引委員会の審判手続
(注記) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)
、中小企業等協同組合法(昭
和24年法律第181号)又は消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う
関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)による改正前の不当
景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)において準用する場
合を含みます。
しろまる 「事実関係の確認又は証拠の収集」
裁判手続等の対象事案について事実関係の存否や態様を確認し、あるい
は証拠を収集するものであれば、当該裁判手続等の争点に関するものに限
られません。
4 「裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の
当該事業者の主張を記載した書面の案の作成」
((3))
裁判手続等において用いられる主張書面の案の作成のことです。 7参考資料1
5 「裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問」
((4))
しろまる 「期日」
裁判手続等において主張立証活動を行う機会ないし日時を広く意味しま
す(口頭弁論期日、審尋期日、審判期日、配当期日、進行協議期日等)。しろまる 「主張若しくは意見の陳述又は尋問」
いわゆる主張立証活動から、証拠の提出行為を除いたものです(なお、
証拠の採用を求めるために意見を述べる行為は「意見の陳述」に含まれま
す。)。
6 「民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係
の確認若しくは証拠の収集」
((5))
「民事上の紛争」とは、刑事事件を除く趣旨であり、事業者の名誉の毀損
に関する紛争、使用者責任が問題となる紛争等の対外的な紛争はもちろん、
労働関係紛争や上司の部下に対する性的いやがらせ(セクハラ)による紛争
等の内部的な紛争も含まれます。 8参考資料1
(3) 公務員(ロ)
1 「法令(条例を含む。
)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務
又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議」
((1))
しろまる 「法令」
法律、政令、省令のほか、衆議院・参議院の議院規則、地方公共団体規
則、国家行政組織法第3条に基づく委員会の定める規則等も含まれます。
しろまる 「立案」
法令の案を作ることであり、具体的な法令の制定・改廃と直接の関連を
有する事務を意味します。法令案の具体的な条項を策定する事務はもちろ
ん、当該法令案を省庁内部で審査する事務も含まれます。これらの場合、
結果として法令案が完成したかどうかは問いません。また、
「立案」に附随
する事務(法案提出後の国会審議への対応等)も含まれます。
他方、既存法令の解釈や実施に関する事務や、いまだ法令の制定・改廃
に向けた具体的な検討の段階に至っていない中・長期的な政策の方向性の
策定に関する検討等は含まれません。
しろまる 「条約その他の国際約束の締結に関する事務」
条約等の案の立案や、締結、批准に向けて他国から提示された条約等の
案若しくは国際機関等で検討されている条約等の案の検討及びこれに関す
る交渉のことです。
しろまる 「条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議」
条例の制定・改廃に関する議会の委員会、本会議における審理のことで
す。
(参考)
上記1に従事する役職については、例えば、次に類するようなものが該当すると
考えられます。なお、これは一例であり、役職名にかかわらず、法令の解釈・運用、
審査及び改正案の立案を担当していたことなど、職務内容の実体により判断するこ
とになります。
官房総務課法令審査担当、総務課法規班員、総務課審査担当、総務課企画法令担
当、対策課企画調整担当、国際課条約等担当、企画課法令担当、総務課法務係長、
法規専門官、法令審査専門官、法務専門官、文書課総括補佐官、企画官、管理官、
監理官、対策官、参事官、政策統括官、法令審議室長、条約・協定担当課長、条例
審査担当部長
2 「イ(2)から(5)までに掲げる事務」((2))
5ページ(2)3から6を参照してください。
3 「法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、 9参考資料1
決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの」
((3))
「法務省令で定める...手続」及び「法務省令で定める者」は、次のとおり
です(規則3条2項及び3項)。・ 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める国地方係争処理委員
会又は自治紛争処理委員の審査の手続
: 国地方係争処理委員会の委員又は自治紛争処理委員
・ 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は
審査の手続
: 選挙管理委員会の委員
・ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙管理委員会の
選挙の効力に関する異議又は審査の手続
: 選挙管理委員会の委員
・ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に定める公安審査委員
会の破壊的団体の規制の手続
: 公安審査委員会の委員長又は委員
・ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法
律第147号)に定める公安審査委員会の規制措置の手続
: 公安審査委員会の委員長又は委員
・ 海難審判法に定める海難審判所(地方海難審判所を含む。)の審判の手続: 海難審判所(地方海難審判所を含む。
)の審判官
(注記) 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)による
改正前の海難審判法に定める地方海難審判庁又は高等海難審判庁の審判官を含
みます。
・ 労働組合法に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の
手続
: 中央労働委員会又は都道府県労働委員会の委員
(注記) 労働組合法の一部を改正する法律(平成16年法律第140号)による改正前
の労働組合法に定める地方労働委員会の委員を含みます。
(注記) 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)による
改正前の労働組合法に定める船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会の委
員を含みます。
・ 土地収用法に定める収用委員会の裁決手続
: 収用委員会の委員 10参考資料1
・ 公害紛争処理法に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
: 裁定委員会の裁定委員
・ 行政庁の処分(行政手続法2条1項の「処分」をいう。
)その他公権力
の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の
申立てについて、裁決及び決定その他の処分に係る事務を行う者(不服
の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等の委員長
及び委員を含む。)(注記) 行政不服審査法の定める審査請求、再調査の請求及び再審査請求についての手
続のほか、その特則である手続も全て含まれます。
: 審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに
ついて、裁決、審決、決定その他の処分に係る事務を行う者
(注記) 組織法上の権限を有する者、例えば、行政不服審査法上の審
査請求に対する裁決庁(
「A省大臣」等)に加え、裁決庁におい
て当該審査請求に対する裁決を行うための事務を行う職員も含
まれます。
・ 仲裁手続
: 仲裁人
・ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法
律(平成25年法律第100号)による改正前の私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律に定める公正取引委員会の審判手続
: 公正取引委員会の委員長、委員又は審判官
(注記) 水産業協同組合法、中小企業等協同組合法又は消費者庁及び消費者委員会設置
法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)によ
る改正前の不当景品類及び不当表示防止法において準用する場合を含みます。 11参考資料1
4 期間の二重計上の可否
同時期に併行して、上記の複数の職に在り又は職務に従事していた場合に、期
間を二重に計上することはできません。経験要件が要求されたのは、経験期間の
経験によりはじめて弁護士に必要な能力を獲得すると考えられたためであり、上
記の場合に期間を短縮することは、その趣旨に反するからです。
以 上 1申請書の書き方(留意事項)
1 はじめに
(1) 認定申請書は、第1面から第15面で構成されています。
しろまる 第1面は、氏名、生年月日、本籍、住所等の事項のほか、弁護士資格の認
定を受けるための要件(試験等要件及び経験要件)の概要等を記載するもの
であり、全ての申請者が記載します(→書き方は後記2(2ページ))。
しろまる 第2面から第15面は、別紙であり、各申請者の経験要件に応じて記載す
るものであり、申請者は、該当する別紙のみを記載すれば足ります。
しろまる 法務省ウェブサイトに申請者の経験要件に応じた記載例を掲載しています
ので、参照してください。
(2) 申請書を記載するに当たり、欄や用紙が足りない場合には、
しろいしかく以下別紙記載
のとおり」の欄のしろいしかくにチェックするなどした上で、A4版の大きさの適宜の用
紙に記載し、申請書と一体のものとして綴じてください。
参考資料2
別紙 面 記載する場合 参照部分
1 2〜4
法5条1号に規定する職(簡易裁判所判事等)に在った
ことのある場合
後記3(4ページ)
2 5〜7
自らの法律に関する専門的知識に基づいて法5条2号イ
に規定する事務(企業法務)のいずれかを処理する職務
に従事した場合
後記4(6ページ)
3 8〜10
自らの法律に関する専門的知識に基づいて法5条2号ロ
に規定する事務(公務員)のいずれかを処理する職務に
従事した場合
後記5(7ページ)4 11法5条3号に規定する職(検察官特別考試合格後の検察
官)に在ったことのある場合
後記6(8ページ)
5 12〜13
弁護士法一部改正法附則3条3項により,平成20年3
月31日までに学校教育法又は旧大学令による大学で法
律学を研究する大学院の置かれているものの学部,専攻
科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在っ
た期間を通算しようとする場合
後記7(8ページ)
6 14〜15
弁護士法一部改正法附則3条2項により,平成20年3
月31日までの間に,学校教育法又は旧大学令による大
学で法律学を研究する大学院の置かれているものの学
部,専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の
職に在った期間が通算して5年以上になる者として弁護
士となる資格を得ようとする場合
後記7(8ページ) 22 第1面
1 「住所」の欄
電話番号は、忘れずに記載してください。ファクス、電子メールアドレスを
お持ちの方は、ファクス番号及び電子メールアドレスも記載してください。
2 「写真」の欄
申請前6か月以内に撮影した、胸部より上の、脱帽した写真(4c×ばつ3cm)
を貼ってください。
3 「収入印紙」の欄
印紙(19,800円)を消印せずに貼ってください。
4 「弁護士となる資格の認定を受けるための要件」の欄
しろまる 「司法試験 年 月 日合格」、「検察官特別考試 年 月 日合格」の欄
該当する方の欄の左のしろいしかくにチェックし、年月日を記載してください。司法
試験及び検察官特別考試の両方に合格している場合は、双方の欄に記載して
ください。認定申請書の提出により弁護士となる資格を得ようとする者は、
必ず、司法試験又は検察官特別考試に合格している必要があります(弁護士
法一部改正法附則3条2項の場合を除く。)。
(注記) 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)による高等試験司法科試験に合
格した者は司法試験に合格した者とみなされます(司法試験法附則2項)。しろまる 「在った職又は従事した職務」、「在職期間又は職務に従事した期間」の欄
・ 申請者が該当する職又は職務について、左のしろいしかくにチェックした上で、そ
の在職期間又は職務に従事した期間を記載してください。
・ 申請者が複数の職に在った場合や複数の職務に従事していた場合は、経
験要件を立証する限度の経歴を記載してください(例えば、
司法試験合格後に、
公務員として6年職務に従事し、衆議院議員として6年在職したという経歴の場合には、
衆議院議員の在職期間のみで経験要件の立証は十分ですから、
「法第5条第1号(簡易
裁判所判事等)
」の欄のみを記載すれば足り、
「法第5条第2号ロ(公務員)
」の欄に記
載する必要はありません。)。
・ 「通算 年 月」の欄には、その上に記載した在職期間又は職務に従事
した期間を合計した期間を記載してください。この期間は、最低でも5年
以上になっている必要があり、
「法第5条第2号イ(企業法務の担当者等)」、「法第5条第2号ロ(公務員)
」の職務に従事した期間を算入する場
参考資料2 3参考資料2
合は、7年以上になっている必要があります。
・ 弁護士法一部改正法附則3条2項により認定を申請する場合は、上記の
場合と異なり、
「弁護士法の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定に
より、法第5条から第5条の6までの規定の例による場合(大学の教授・
准教授)
」の欄にのみ記載してください。
しろまる 対応する別紙(
「在職期間又は職務に従事した期間等の内容」欄参照)も記
載してください。別紙の書き方は、後記3以下を参照してください。
5 下部の記名欄
記名してください。年月日欄には、実際に申請を行う日(郵送の場合は、発
送の日)を記載してください。 4参考資料2
3 別紙1(第2面〜第4面)
:簡易裁判所判事等
1 「在職した職の種別」、「在職期間」の欄
しろまる 在職した職のしろいしかくにチェックをし、在職期間を記載してください。
しろまる 在職した職が複数ある場合には、在職した職の別に項(1、2...)を分け
て記載してください(
「在職した職の種別」の欄のしろいしかくのチェックは、一つだけ
になります。)。
しろまる 同一の職に在職した場合であっても、在職期間が連続しない場合は、在職
期間ごとに項を分けてください(ただし、衆議院議員については、解散後最
初に行われる総選挙で当選した場合は、在職期間が連続するものとして記載
して結構です。ただし、解散日の翌日から総選挙の前日までの期間は、在職
期間から除外することになります。)。
2 「簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司
法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務総合研究所の教官、衆議院若し
くは参議院の法制局参事又は内閣法制局参事官の職に在った者である場合」の欄しろまる 同一の職に在り、かつ、在職期間が連続する場合であれば、1その間に転
勤等で複数の官公署に勤務した場合や、2同一の官公署に勤務した場合であ
っても官職に変更があった場合は、項を分ける必要はありません。ただし、
「在職した官公署の所在地及び名称並びに申請者の官職及び所属部署」の欄
に、それが分かるように、在職した官公署又は官職が異なるごとに分けて記
載してください(なお、この場合、できる限り、官公署又は官職ごとの在職
期間も記載してください。)。
しろまる 在職した官公署及び官職に変更がないものの、複数の所属部署に所属した
場合は、同一の欄に、複数の所属部署を併記してください。
しろまる 官職について、主務官職と併任官職がある場合は、経験要件の対象となる
職務を行った官職を記載し、括弧書きで他の官職を記載してください
3 「衆議院議員又は参議院議員の職に在った者である場合」の欄
連続する在職期間中に選挙区の変更があった場合は、
「選挙区」の欄に複数の
選挙区を併記してください。
4 「学校教育法による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法
律学を研究する学部、専攻科又は大学院における法律学の教授又は准教授の職 5参考資料2
に在った者である場合」の欄
しろまる 在職期間が連続する場合であっても、在職した大学、申請者の専攻分野・
科目、教授・准教授の別等が異なる場合は、項を分けて記載してください。
しろまる 「申請者が在職した大学に置かれた法律学を研究する大学院の所在地及び
名称並びにその開設する主たる授業科目」の欄
申請者が在職した大学が法の要求する法律学を研究する大学院の置かれた
ものに当たるかどうかを判定するためのものですので、法律学を研究する大
学院の置かれた大学であることが分かるように記載してください。
しろまる 「申請者が在職した学部、専攻科又は大学院が開設する主たる授業科目」
の欄
申請者が在職した学部、専攻科又は大学院が法の要求する法律学を研究す
るものに当たるかどうかを判定するためのものですので、それが法律学を研
究する学部、
専攻科又は大学院であることが分かるように記載してください。
しろまる 「申請者の専攻分野・科目」及び「在職した学部、専攻科又は大学院にお
ける申請者の職務内容(担当した授業科目の名称、内容等)
」の各欄
申請者が法の要求する法律学の教授又は准教授に当たるかどうかを判定す
るためのものですので、申請者が法律学の教授又は准教授であることが分か
るように記載してください。
必要があれば
「付記事項
(申請者の研究業績等)」の欄に、研究業績としての論文・著作等の表題・掲載媒体・出版社等を特定
して記載してください。 6参考資料2
4 別紙2(第5面〜第7面)
:企業法務
1 職務を提供した事業者が複数ある場合、また、同一の事業者において職務を
提供した場合であっても所属部署等に変更があった場合は、事業者、所属部署
等が異なるごとに項(1、2...)を分けて記載してください。
2 「上記所属部署等が所掌する事務」の欄
申請者が実際にその事務を処理したかどうかにかかわらず、申請者が所属し
た部署が処理している事務の内容を記載してください。
3 「上記地位・肩書等にある者が所掌する事務」の欄
申請者が実際にその事務を処理したかどうかにかかわらず、申請者の地位・
肩書等にある者が組織に関する社内規定等において処理することとされている
事務の内容を記載してください。
4 「処理した事務の内容」の欄
法5条2号イの(1)から(5)に規定された事務の類型ごとに、処理した事務の
内容を具体的に記載し、
併せて該当条項欄のしろいしかくにチェックしてください。
また、
当該事務を処理した期間が「職務に従事した期間」の欄に記載した期間の全部
か一部かをしろまるで囲い、一部の場合は当該事務を処理した期間を記載してくださ
い。
5 「上記職務に従事した期間内に従事した他の職務、その従事期間及び従事の
態様」の欄
「職務に従事した期間」の欄に記載した期間の中で、法5条2号イの(1)から
(5)に該当しない事務を処理する職務に従事していた場合に記載してください
(ただし、他の別紙(別紙1、3〜6)に記載した職の職務については、記載
する必要はありません。)。具体的には、従事した職務の類型ごとに分けて、事
務の内容、
期間、
法第5条2号イに該当する事務との比率を記載してください。 7参考資料2
5 別紙3(第8面〜第10面)
:公務員
1 職務を提供した官公署が複数ある場合、また、同一の官公署において職務を
提供した場合であっても官職や所属部署に変更があった場合は、
官公署、
官職、
所属部署が異なるごとに項(1、2...)を分けて記載してください。
2 「職務を提供した官公署の所在地及び名称並びに申請者の官職及び所属部署」
の欄
官職について、主務官職と併任官職がある場合は、経験要件の対象となる職
務を行った官職を記載し、括弧書で他の官職を記載してください。
3 「上記所属部署が所掌する事務」の欄
申請者が実際にその事務を処理したかどうかにかかわらず、申請者が所属し
た部署が処理している事務の内容を記載してください。
4 「上記官職にある者が所掌する事務」の欄
申請者が実際にその事務を処理したかどうかにかかわらず、申請者の官職に
ある者が組織法令(訓令等)上処理することとされている事務の内容を記載し
てください。
5 「処理した事務の内容」の欄
法5条2号ロの(1)〜(3)に規定された事務の類型ごとに、処理した事務の内
容を具体的に記載し、併せて該当条項欄のしろいしかくにチェックしてください。また、
当該事務を処理した期間が「職務に従事した期間」の欄に記載した期間の全部
か一部かをしろまるで囲い、一部の場合は当該事務を処理した期間を記載してくださ
い。
6 「上記職務に従事した期間内に従事した他の職務、その従事期間及び従事の
態様」の欄
「職務に従事した期間」の欄に記載した期間の中で、法5条2号ロの(1)から
(3)に該当しない事務を処理する職務に従事していた場合に記載してください
(ただし、他の別紙(別紙1、2、4〜6)に記載した職の職務については、
記載する必要はありません。)。
具体的には、
従事した職務の類型ごとに分けて、
事務の内容、期間、法第5条2号ロに該当する事務との比率を記載してくださ
い。 8参考資料2
6 別紙4(第11面)
:検察官特別考試に合格した後の検察官
1 在職期間が連続しない場合は、在職期間ごとに項(1、2...)を分けて記載
してください。
在職期間が連続する場合であれば、1その間に転勤等で複数の検察庁等に勤
務した場合や、2同一の検察庁等に勤務した場合であっても官職に変更があっ
た場合は、項を分ける必要はありません。ただし、
「在職した検察庁等の名称及
び官職(所属部等も記載してください。)」の欄に、それが分かるように、在職
した検察庁等の名称又は官職が異なるごとに分けて記載してください。
2 「在職した検察庁等の名称及び官職(所属部等も記載してください。)」の欄
しろまる 官職については、主務官職と併任官職がある場合は、検察官の官職を記載
し、括弧書で他の官職を記載してください。
しろまる
(所属部等)
」の欄には、検察庁等における所属部(公判部、刑事部等)
を記載してください。在職した検察庁等及び官職に変更がないものの、複数
の所属部等に所属した場合は、同一の欄に、複数の所属部等を記載してくだ
さい。
7 別紙5(第12面〜第13面)
:大学の法律学の教授・准教授(附則3条3項)
別紙6(第14面〜第15面)
:大学の法律学の教授・准教授(附則3条2項)
1 在職期間が連続しない場合は、在職期間ごとに項(1、2...)を分けて記載
してください。在職期間が連続する場合であっても、在職した大学、申請者の
専攻分野・科目、教授・准教授の別等が異なる場合は、項を分けて記載してく
ださい。
2 「申請者が在職した大学に置かれた法律学を研究する大学院の所在地及び名
称並びにその開設する主たる授業科目」、「申請者が在職した学部、専攻科又は
大学院が開設する主たる授業科目」、「申請者の専攻分野・科目」、「在職した学
部、専攻科又は大学院における申請者の職務内容(担当した授業科目の名称、
内容等)
」及び「付記事項(申請者の研究業績等)
」の各欄
記載方法は、前記3(別紙1(第2面から第4面)
)の4と同様です。
以 上
〒100-8977 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
法務省大臣官房司法法制部審査監督課
弁護士資格認定係
電話 03(3580)4111 内線2373

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