法 務 省 民 二 第 7 0 号
令 和 5 年 2 月 8 日
法 務 局 長 殿
地方法務局長 殿
法務省民事局長
( 公 印 省 略 )
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に
伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法
律第25号)
、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
の施行期日を定める政令(令和3年政令第333号)
、相続等により取得した
土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)及
び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令
和5年法務省令第1号)が公布され、令和5年4月27日から施行されること
となったところ、これらに伴う相続等により取得した土地所有権の国庫への帰
属に関する手続に関する事務の取扱いについては、別添の「相続土地国庫帰属
制度事務処理要領」に拠るものとしますので、事務処理に遺憾のないよう、周
知方取り計らい願います。
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別添
相続土地国庫帰属制度事務処理要領
第1節 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
1 法 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)
2 令 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行
令」
(令和4年政令第316号)
3 規則 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施
行規則」
(令和5年法務省令第1号)
4 帰属制度 法により創設された相続土地国庫帰属制度
5 相続等 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)6 相続土地 相続等により所有権又は共有持分を取得した土地
7 承認申請 法第2条第1項又は第2項の規定による、その土地の所有権を
国庫に帰属させることについての承認の申請
8 承認申請者 法第2条第1項又は第2項の規定により、その土地の所有権
を国庫に帰属させることについての承認を申請する者
9 承認申請者等 承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人
10 申請土地 承認申請に係る土地
11 承認申請書類 承認申請書及びその添付書類
12 法務局等 法務局又は地方法務局の本局
13 法務局長等 法務局又は地方法務局の長
14 帰属担当者 法務局等において帰属制度の事務を担当する職員
15 管轄法務局 申請土地の所在地を管轄する法務局等
16 管轄法務局長 管轄法務局の長
17 国庫帰属地 帰属制度により国庫に帰属した土地
18 管理予定庁 国庫帰属地を管理する可能性がある行政機関(財務局、財
務支局、沖縄総合事務局、財務事務所及び出張所、経営局及び地方農政局並
びに森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署)
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19 管理庁 国庫帰属地を管理することが決定した行政機関(財務局、財務
支局、沖縄総合事務局、財務事務所及び出張所、経営局及び地方農政局並び
に森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署)
20 関係機関 国の関係行政機関又は地方公共団体
21 却下要件 法第2条第3項各号に規定する要件
22 不承認 法第5条第1項の規定により承認をしないこと
23 不承認要件 法第5条第1項各号に規定する要件
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
1 帰属制度に関する相談(以下、単に「相談」という。
)とは、法務局等に
おいて、帰属制度の概要等を説明することで、承認申請を受け付けた後の円
滑な事務処理に資することを目的とする。さらに、相談者に帰属制度以外に
採り得る手段(関係機関による寄附受け、農地中間管理事業の推進に関する
法律(平成25年法律第101号)に基づく農地中間管理事業(いわゆる農
地バンク)や森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づく森林経営
管理制度、相続放棄などの他の制度活用等)を紹介する等して相談者が抱え
る相続土地に係る問題の解決に助言を与えることとする。
2 相談は、帰属制度の手続についての一般的な説明に限らず、相談の内容に
応じて個別に相談者が持参した資料等を踏まえた帰属制度の手続に関連する
具体的な助言をする対応も可能とする。
3 相談は、原則として事前予約制で実施するものとする。ただし、制度の概
要や手続についての簡単な説明は電話によることができるが、5分以内をめ
どとする。
4 相談は、原則として、対面又は電話で実施するものとする。
5 対面又は電話による具体的な個別事案の相談は、帰属制度の概要の説明及
びその後の処理時間を含めて30分以内をめどとする。
6 相談は、土地の所有者及びその親族等のほか、これらの者からの依頼を受
けた資格者を対象とするが、相談時において、土地の所有者本人であること
や資格者であること等の厳密な確認は、特段の事情がない限り行わないもの
とする。
なお、相談対応の過程において、土地の所有者と関係性が全くないなど、
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相談の趣旨にそぐわないと判断した場合には、必要に応じて関係性を確認し
た上で、相談を終了して差し支えない。
7 相談は、管轄法務局以外の法務局等でも対応するものとする。ただし、承
認申請は、管轄法務局に申請されることから、承認申請に係る具体的な内容
を含む相談の場合については、必要に応じ、管轄法務局への相談を勧めるも
のとする。
8 管轄法務局以外の法務局等が相談に対応した場合であって、管轄法務局に
共有しておくべき情報があるときには、相談対応した法務局等の帰属担当者
は、管轄法務局の帰属担当者に相談内容を共有するものとする。
この場合、相談対応した法務局等の帰属担当者は、相談者にあらかじめ管
轄法務局と相談内容を共有する旨を伝え、了解を得るものとする。
9 相談対応した法務局等の帰属担当者は、相談の結果について、可能な範囲
でその概要を記録するものとする。
第2 相談の留意事項
1 相談においては、
以下の点に留意して、
必要な事項を説明するものとする。
1 相談における帰属担当者の見解は、相談者が持参した資料等の範囲内で
帰属担当者が自らの見解を述べているものであり、承認の可否を保証する
ものではないこと。
2 承認申請後の実際の審査においては、関係機関から提供される資料の確
認や実地調査を行った上で判断することとなるため、相談における帰属担
当者の見解と異なる結果になる可能性があること。
3 実際の審査には一定の期間を要すること。
4 承認申請後は、法令上、いかなる理由があっても、納付された審査手数
料を返還することはできないため、承認申請をする際にはその点を十分考
慮すること。
5 承認された場合、国に所有権を移転するためには、負担金の額の通知を
受けた日から30日以内に、原則として一筆の土地ごとに20万円が基本
となる負担金を納付する必要があること。
6 偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときは、承認
が取り消され、損害賠償責任を負う可能性があること。
2 相談に関する問合せがある場合には、相談者に対して、相談前に法務省の
ホームページに掲載している「相続土地国庫帰属制度のご案内」を確認し、
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相談に係る土地が却下要件及び不承認要件に該当しないかを確認した上で相
談を利用するよう促すものとする。
また、対面による相談対応については、土地の登記事項証明書、地積測量
図、登記所備付地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条
第1項地図)又は地図に準ずる図面(同条第4項の地図。以下これらを「登
記所備付地図等」という。
)の写し、所有者が所有する土地に関する書面(境
界確定図、境界確認書等)
、現地の状況が分かる写真等の参考資料を持参す
ることも促すものとする。
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
1 承認申請者は、土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は
一部を取得した者及び同人が所有権の一部を所有する土地の共有者に限る。)である(法第2条第1項及び第2項)。承認申請者が申請土地の所有者であること及び相続等により申請土地の所有権
又は共有持分を取得した者であることは、原則として、登記記録又は規則第
3条第1号で定める「当該者であることを証する書面」を確認することによ
り判断するものとする。
2 申請土地の所有者本人からの承認申請であること及び承認申請の意思確認
は、原則として、承認申請書への記名押印を求めた上で(規則第2条第1項
本文)
、押印された印影及び承認申請者等の印鑑に関する証明書(以下「印
鑑証明書」という。
)の提出を受け(規則第2条第3項本文)
、当該印影を
照合することによって行うものとする。
ただし、以下の場合は、取扱いに留意する必要がある。
(1) 記名押印を要しない場合
承認申請者等が署名した承認申請書について、公証人又はこれに準ずる
者の認証を受けている場合は、当該認証を確認するものとし、記名押印を
要しないため、印影の照合をする必要はない(規則第2条第1項ただし書)。
(2) 印鑑証明書の添付を要しない場合
ア 承認申請者が商業登記法(昭和38年法律第125号。以下「商登法」
という。
)第12条の規定による印鑑を提出している法人である場合に
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おいて、その会社法人等番号が承認申請書に記載されているときは、当
該印鑑に係る印鑑証明書の添付を要しない(規則第2条第3項第1号)。この場合には、登記所に提出されている代表者の印鑑と承認申請書に押
印された印影との同一性を確認するものとする。これに対し、承認申請
者が商登法第12条の印鑑の提出をしていない法人である場合には、照
合可能な押印がされていないことから、同号の「押印」があったとはい
えないこととなるため、印鑑証明書の添付を省略することはできない。
なお、当該法人の代表者個人の住所地に登録されている印鑑を承認申
請書に押印し、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付した場合であっても、
承認申請者である法人の意思を確認することができないため、必要な印
鑑証明書の添付があったとはいえないこととなる。
イ 承認申請者等が記名押印した承認申請書について、公証人又はこれに
準ずる者の認証を受けている場合には、印鑑証明書の添付を要しないも
のとする(規則第2条第3項第2号)。ウ 裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書
に押印した場合には、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところに
より作成した証明書の印影と承認申請書に押印された印影との同一性を
確認するものとし、当該印鑑に係る印鑑証明書の添付を要しないものと
する(規則第2条第3項第3号)。(3) その他
承認申請者が未成年である場合において、当該者の法定代理人が承認申
請書に記名押印をし、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付したときは、承認
申請者本人が記名押印をする必要はなく、本人の印鑑証明書の添付も要し
ない。また、印鑑の登録をしている未成年者が自ら承認申請書に記名押印
し、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付した場合には、その印影を照合する
ほか、法定代理人の同意を証する書面及び法定代理人の印鑑証明書も併せ
て添付させ、承認申請の意思を確認する必要がある。
3 上記1及び2で確認する各種証明書については、期限の定めは設けないも
のとする。
なお、
各種証明書の住所と承認申請者等の住所が異なる場合には、
住所のつながりを明らかにした資料(住民票の写し等)の添付を求めるもの
とする。
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第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
1 承認申請者が表題部所有者又は所有権の登記名義人でない者であっても、
表題部所有者又は所有権の登記名義人から相続等により申請土地の所有権を
取得した者であることを証明する書面(不動産登記手続において相続等によ
る所有権の移転の登記の登記原因を証する情報と同程度のものに限る。)を提出した場合は、申請土地の所有者と判断することが可能であることから、
承認申請を認めることとしている(規則第3条第1号)。これに対し、表題部所有者又は所有権の登記名義人から承認申請者に至る
までに相続等以外の原因(以下「売買等」という。
)による所有権の移転が
ある場合には、承認申請者が申請土地の所有者であると確実に判断すること
ができないから、
売買等を原因とする所有権の移転の登記が行われない限り、
「承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき」
(法第4条第1項
第1号)に該当するものとして、却下することになる。
2 相続等により申請土地の所有権を取得した者が所在不明となった場合にお
いて、不在者財産管理人(民法(明治29年法律第89号)第25条)
、所
有者不明土地管理人
(民法等の一部を改正する法律
(令和3年法律第24号)
による改正後の民法第264条の2)又は相続財産管理人(民法第952条
第1項)が選任されたときは、裁判所の許可を得て、不在者財産管理人、所
有者不明土地管理人又は相続財産管理人が申請土地の所有者の法定代理人と
して承認申請をすることができる。
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
1 申請土地が複数人の共有に属する場合は、共有者の全員が共同して行うと
きに限り、承認申請をすることができる(法第2条第2項)。前記第1の1と同様、承認申請者が申請土地の所有者であること及び相続
等により申請土地の所有権又は共有持分を取得した者であることは、原則と
して、登記記録又は規則第3条第1号で定める「当該者であることを証する
書面」を確認し、現在の登記名義人や所有権を取得した原因が相続等である
ことを確認することにより、承認申請者の該当性を判断するものとする。
なお、申請土地が複数人の共有に属する場合、相続等により申請土地の所
有権を取得していることは、その共有者のうちの1人について確認すれば足
りるが、申請土地の所有者であることは、全ての共有者について確認する必
要がある。
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2 申請土地の所有者本人からの承認申請であること及び承認申請の意思確認
は、前記第1の2と同様、承認申請書に押印された印影と印鑑証明書等(規
則第2条第3項)
の印影を照合することによって判断することとする。
なお、
共有者の場合には、共有者全員の押印及び印鑑証明書の提出が必要となる。
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
規則第3条各号に規定する添付書類については、それぞれ次に掲げるもの
を提出させるものとする。
1 「承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。
)により承認
申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者で
あることを証する書面」
(第1号関係)
承認申請者が相続等により申請土地の所有権又は共有持分を取得した者で
ある場合において、登記記録上の登記名義人と一致していないとき(相続を
原因とする所有権の移転の登記を行っておらず、登記記録上同一人であるこ
とを確認することができない場合等)に、承認申請者が当該者であることを
証する書面の添付が必要である。この書面は、相続等により申請土地の所有
権又は共有持分を取得した者であることを書面上確認できるものである必要
があることから、不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「不登令」
という。
)第7条第1項第5号イに規定する情報と同程度のもの(相続その
他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務
上作成した書面(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これ
に代わるべき書面)
)であることを要する。
具体的には、承認申請者が登記名義人の相続人であることを示す戸籍事項
証明書や不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」
という。
)第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写し、
遺産分割協議書(押印及び当該印影に係る印鑑証明書の添付)
、登記名義人
から承認申請者に申請土地を遺贈する旨が記載された遺言書、相続人である
承認申請者の住所又は氏名を示す住民票の写しや戸籍の附票の写し等が挙げ
られる。
なお、
申請土地の所有権の登記名義人ではあるが、
登記原因が遺贈であり、
相続人に対する遺贈かを登記記録上で判断することができない場合や所有権
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の保存の登記のみである場合には、登記記録のみでは相続等により申請土地
の所有権又は共有持分を取得した者であることを確認することができないの
で、当該者であることを証する書面の添付が必要である。
また、承認申請者が承認申請書に記載した氏名又は名称及び住所と、登記
記録上の氏名又は名称及び住所が合致しない場合には、同一人であることを
証する書面の添付が必要である。この書面は、登記名義人の氏名若しくは名
称又は住所に変更や誤りがあったことを当該書面において確認することがで
きる必要があることから、不登令別表第23の項添付情報欄に規定する情報
と同程度のもの(登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は
錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が
職務上作成した書面(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、
これに代わるべき書面)
)であることを要する。
具体的には、戸籍事項証明書、住民票の写しや戸籍の附票の写しなどが挙
げられる。
なお、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条
第13号に規定する住民票コードをいう。
)をもってこれらの書面に代える
ことはできないので留意が必要である。
2 「法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他その
資格を証する書面」
(第2号関係)
法定代理人が承認申請を行う場合に、当該代理人の地位を証する書面の添
付が必要である。
具体的には、未成年者の親権者については戸籍事項証明書等が、成年被後
見人の成年後見人については成年後見登記事項証明書又は審判書謄本等が挙
げられる。また、不在者財産管理人又は相続財産管理人については、裁判所
による選任を証する決定書謄本等及び裁判所の許可を証する決定書謄本等が
挙げられる。
3 「承認申請者が法人であるときは、
当該法人の代表者の資格を証する書面」
(第3号関係)
承認申請者に法人が含まれる場合において、当該法人の代表者であること
を証する書面の添付が必要である。
具体的には、
当該法人の登記事項証明書や代表者資格証明書が挙げられる。
なお、当該法人に係る会社法人等番号が承認申請書に記載されている場合
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において、管轄法務局の帰属担当者が法第7条の規定に基づき取得した当該
法人の登記事項証明書により法人の代表者であることを確認できるときに
は、当該書面の添付が不要となる。
4 「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」
(第4号関係)
承認申請に当たり、対象土地がどの位置にあり、また、当該土地の範囲が
どのようなものであるかについて、承認申請者の認識を明らかにする書面の
添付が必要である。これは、管轄法務局における申請土地の書面調査や実地
調査においても基礎となる資料であるほか、法第2条第3項第5号に規定す
る「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について
争いがある土地」に該当しないことを隣接地所有者に確認するために必要と
なるものである。
具体的には、登記所備付地図等や、国土地理院が公開している地理院地図
などに、承認申請者が認識している土地の位置及び範囲を示したものが必要
となる。
なお、法第2条第3項第5号の「境界」とは、公的境界である「筆界」で
はなく、
「所有権界」を意味し、本図面で表示される土地の範囲も「所有権
界」による範囲を意味する。したがって、本図面で表示された土地の範囲が
「筆界」と相違することをもって承認申請を却下することはできない。その
ため、本図面を作成するに当たり、承認申請者は、自らが認識する「所有権
界」による土地の範囲を示せば足り、隣接地との境界について復元測量等を
実施することまでは要しない。もっとも、管轄法務局の審査に資することを
目的として、あらかじめ復元測量等を実施し、その成果を資料として任意に
提出することは差し支えない。
5 「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」
(第5号関係)
承認申請に当たり、対象土地が現在どのような状況であるかを承認申請者
において明らかにする写真の添付が必要である。これは、管轄法務局におい
て、申請土地上に建物や工作物等が存在するかを確認したり、実地調査の基
礎資料としたりするためのものである。
具体的には、申請土地の全景及び近景を撮影した写真であって、上記4の
図面におけるそれらの位置関係を明らかにしたものが必要となる。
なお、申請土地が広大であり、全景を1枚の写真で明らかにすることが困
難である場合には、航空写真や全体の関係を明らかにした複数枚の写真によ
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ることで差し支えない。このため、承認申請者においてドローン等により土
地の全景を撮影することまでは要しないが、これらを使用して作成しても差
し支えない。
6 「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにす
る写真」
(第6号関係)
承認申請に当たり、対象土地がどの境界点で隣接している土地に接してい
るかを承認申請者において明らかとする写真の添付が必要である。これは、
管轄法務局における土地の隣接関係の書面調査や実地調査において判断する
ための基礎となる資料であるほか、法第2条第3項第5号に規定する「境界
が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがあ
る土地」に該当しないことを隣接地所有者に確認するために必要となるもの
である。
具体的には、各境界点を示すもの(境界標、ブロック塀又は道路のへり等
の地物、簡易な目印等をいい、審査時及び国庫帰属時において確認可能なも
のであることを要する。
)を明確に撮影した写真であって、上記4の図面に
おけるそれらの位置関係を明らかにしたものが必要となる。
なお、境界点を示すものについては、承認申請後の管轄法務局における審
査時及び国庫帰属時において現地の確認が可能なものである必要があるが、
境界標が存在しない場合に、隣地と境界を確定し、測量に基づく恒久性のあ
る境界標を埋設することまでは要しない点に注意する必要がある。
7 「法第11条第1項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰
属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登
記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを
証する書面」
(第7号関係)
法第11条第1項の規定により、申請土地が国庫に帰属した場合には、当
該土地の所有権が国に移転することとなるため、国が所有者であることを登
記記録上で公示することが必要となる。このため、国庫帰属後に管理庁にお
いて帰属制度に基づく所有権の移転の登記嘱託をすることを承諾する書面の
添付が必要となる。これは、不登令別表第73の項添付情報欄ロに規定する
登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報となり得る書面で
ある必要がある。
具体的には、承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合、国庫帰
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属後に土地を管理する国の機関によって、国の機関への所有権の移転の登記
嘱託をすることを承諾する旨が記載されている必要がある。
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
承認申請書類の提出は、管轄法務局長に対して提出する必要がある(規則
第1条本文、第22条第1号)。ただし、同一所有者が所有する隣接する二筆以上の土地の管轄法務局が二
以上存在する場合には、そのいずれかの管轄法務局長に対して承認申請書類
を提出することができる(規則第1条ただし書)
。この場合には、承認申請
者が選択したいずれかの管轄法務局が受付以降の手続を担当することになる
(以下、これにより管轄以外の土地に係る承認申請書の提出を受けた管轄法
務局も含めて特段の指定がない限り、単に「管轄法務局」という。)。
第4 審査手数料
1 承認申請をするときは、手数料を納付しなければならない。なお、手数料
については、
納付した後は返還しない
(法第3条第2項、
規則第5条第2項)。2 手数料の納付は、当該手数料の額に相当する収入印紙を承認申請書に貼付
する方法による(規則第5条第1項)。手数料の納付がない承認申請は、
法第4条第1項第2号により却下される。
3 承認申請時に納付された手数料の額が納付すべき手数料の額に満たない場
合は、
承認申請者が不足額を追納しない意思を明らかにしているときを除き、
手数料の納付がないことを理由として直ちに承認申請を却下するのではな
く、納付すべき手数料の額を通知して補正の機会を与えるものとし、この場
合の補正期間は2週間を目安とする。
4 手数料が過大に納付された場合には、過大に納付された手数料の額に相当
する金額の金銭を償還するものとし、帰属担当者が過大納付を確認した場合
には、承認申請者に遅滞なく連絡するものとする。ただし、その額が1,0
00円未満であり、かつ、承認申請者が放棄する旨を申し出た場合にはこれ
を認め、償還請求及び払戻手続によることなく、承認申請書の収入印紙が貼
付されている部分の余白に放棄した旨及び金額を記載させるとともに、押印
又は署名させるものとする。なお、承認申請者が遠隔地に居住している等に
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より承認申請書に当該記載をすることができない場合には、
その旨を記載し、
承認申請書に押印した印鑑と同一の印鑑を押印した書面を送付して申し出る
ことで足りる。
承認申請者が償還を請求する場合には、その旨を書面で提出させ、払戻手
続を行うものとする。なお、払戻手続を行った場合には、承認申請書の収入
印紙が貼付されている部分の余白にその旨を記載するものとする。
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
1 管轄法務局に出頭して行う申請(以下「窓口申請」という。
)は、管轄法
務局の本局の帰属担当者が窓口で受け付けるものとする。
なお、窓口申請の受付では事前予約制は採らないが、各局の実情により事
前予約を可能とし、事前予約者がいる場合には、当該者の承認申請を優先的
に取り扱うものとする。
2 受付時には、承認申請書類が提出すべき管轄法務局に提出されているか、
規則第2条第3項本文の印鑑証明書及び第3条各号の添付書類が添付されて
いるか、同一の承認申請書で申請できるものであるか等について確認すると
ともに、疑義がある場合には必要に応じて承認申請書の提出者に確認を行う
ものとする。
必要な確認を行った後に承認申請書を受け付けたときは、直ちに、承認申
請書に貼付された収入印紙を、再使用を防止することができる消印器により
消印するものとする。
3 受付時において、承認申請書の提出後は審査手数料が過大に納付された場
合における賠償償還請求手続を除き、審査手数料の返還の手続は存在しない
(理由を問わず返還することはできない。
)ことを承認申請書の提出者に説
明し、理解を得るよう努めるものとする。
また、承認申請書及び原本還付をしない添付書面は、提出後は返却するこ
とができないので、その旨も併せて説明し、理解を得るよう努めるものとす
る。
4 受付後、承認申請の受付年月日、受付番号、申請土地の所在及び地番を受
付帳に記載するものとする。
受付番号は、承認申請に係る一筆の土地ごとに付すものとする。
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5 受付後、承認申請の受付年月日及び受付番号を承認申請書の1枚目の余白
に<別記第1号様式>による印判を押印するなどして記載するものとする。
なお、一の承認申請書で二筆以上の土地が承認申請されている場合には、ど
の土地に対する受付であるかを明らかにするため、申請土地の表示の適宜の
場所に受付番号を記載するものとする。
承認申請者から、
受付がされたことの情報の教示の希望があった場合には、
承認申請に係る処分をするまでの間は、口頭で受付番号を伝達する方法のほ
か、申請土地一筆ごとの承認申請の受付年月日及び受付番号等を記載した受
付証を、<別記第2号様式>により作成し、提供することができる。
第2 郵送申請
1 郵送による承認申請(以下「郵送申請」という。
)は、管轄法務局の本局
の帰属担当者が受け付けるものとする。
2 郵送申請の受付時には、第1の2と同様に承認申請書類を確認し、疑義が
ある場合には、必要に応じて承認申請者に電話で確認を行うものとする。
確認後、承認申請書を受け付けたときは、直ちに、貼付された収入印紙を、
再使用を防止することができる消印器により消印するものとする。
3 郵送申請において、提出先の管轄法務局を誤って承認申請書類が送付され
た場合には、誤って送付を受けた法務局等の帰属担当者は、承認申請者に電
話で連絡をし、管轄法務局への承認申請書類の転送の希望の有無を確認する
ものとする。
承認申請者が転送を希望する場合、誤って送付された法務局等の帰属担当
者は、管轄法務局の帰属担当者に、承認申請に係る所在地番、承認申請者名
及び承認申請書類の転送について事前に連絡した上で、承認申請書類一式を
転送するものとする。
転送の希望がない場合や承認申請書類が送付された日から5業務日を過ぎ
ても確認が取れない場合には、承認申請者の住所宛てに承認申請書類一式を
返送するものとする。
4 郵送申請を受付後、承認申請の受付年月日、受付番号、申請土地の所在及
び地番を受付帳に記載するものとする。
受付番号は、承認申請に係る一筆の土地ごとに付すものとする。
5 郵送申請の受付後、承認申請の受付年月日及び受付番号を承認申請書の1
枚目の余白に<別記第1号様式>による印判を押印するなどして記載するも
- 14 -
のとする。なお、一の承認申請書で二筆以上の土地が承認申請されている場
合には、どの土地に対する受付であるか明らかにするため、申請土地の表示
の適宜の場所に受付番号を記載する等の措置を講ずるものとする。
郵送申請時において、承認申請者から受付がされたことの情報の教示の希
望があった場合は、承認申請に係る処分をするまでの間は、承認申請者が送
付料を負担した返信用封筒が同封されているときに限り、承認申請者に申請
土地一筆ごとの承認申請の受付年月日及び受付番号等を記載した受付証を、
<別記第2号様式>により作成し、返信用封筒を利用して提供することがで
きる。
第3 承認申請主体
1 承認申請は、承認申請者又は法定代理人が行う必要がある(法第2条第1
項及び第2項等)。ただし、承認申請書類の作成代行については、それを業務とするものでな
ければ親族等が行うことが許容されている。承認申請書類の作成を業務とし
て代行することができる資格者(報酬を得るか否かに関わりない。
)は、弁
護士(弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条)
、司法書士(司法書
士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第2号)及び行政書士(行
政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2)に限られる。
なお、承認申請の任意代理は、認められない。
2 承認申請書類の窓口申請は、必ずしも承認申請者等が出頭して行う必要は
なく、使者による提出も認められることから、窓口での受付時において、承
認申請者又は法定代理人本人であることの確認は行わないものとする。
第4 審査主体
1 承認申請に係る審査及び判断は、原則として、管轄法務局長が行うものと
する。
2 承認申請に係る管轄法務局の審査を踏まえて法務大臣が自ら承認、不承認
又は却下の判断を行う場合は、法務省から管轄法務局にその旨を指示する。
第6節 添付書類の原本の還付
1 承認申請者は、規則第10条第1項の規定により添付書類の原本の還付を
請求することができる。ただし、規則第2条第3項本文に規定する印鑑証明
書及び規則第3条第7号に規定する承諾したことを証する書面については、
- 15 -
原本の還付を請求することができない点に注意する必要がある。
なお、承認申請者が相続により土地の所有権又は共有持分を取得した者で
あることを証する書面の原本還付を請求する場合に、いわゆる相続関係説明
図が提出されたときは、当該書面のうち、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は
全部事項証明書に限り、当該相続関係説明図を規則第10条第2項に定める
謄本として取り扱うことができる。
2 規則第10条第3項の「承認申請に係る審査の完了後」とは、却下要件及
び不承認要件の審査をするために添付書類の原本を留め置く必要がなくなっ
た段階を意味し、審査状況に応じて帰属担当者が判断するものとする。
3 規則第10条第3項後段の原本還付の旨の記載は、同条第2項の謄本の最
初の用紙の表面余白に<別記第3号様式>による印版を押印するとともに、
帰属担当者が押印してするものとする。
4 原本の還付請求があった添付書類が偽造された書面である疑いがある場合
やその他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面である場合
は、添付書面を還付することはできない(規則第10条第4項ただし書)。5 原本の還付は、承認申請者が郵送での還付を希望する場合は、承認申請者
が申し出た送付先の住所に郵送で送付することができる。
この場合、書留郵便又はこれと同等のものである信書便の役務であって信
書便事業者において引受け及び配達の記録を行うことができるものに限られ
ているため、送付可能な郵便切手や法務大臣が指定する証票が同封されてい
る必要があり、規則第10条に規定する方法以外の方法により還付を希望す
る申出があったとしてもこれに応ずることはできない。
第7節 承認申請者に承継があった場合の取扱い
1 負担金が納付されるまでの間に承認申請者から申請土地の所有権の全部又
は一部を取得した一般承継者又は所有権の登記名義人として登記された特定
承継者は、所有権を取得した日から60日以内に限り、管轄法務局に申出書
及び添付書類を提出することにより、承認申請者の地位を承継することがで
きる(規則第12条第1項、同条第2項)。この際の申出書は、<別記第4号様式>又はこれに準ずる書面によるもの
とする。
2 帰属担当者は、申出書と同時に提出される添付書類により、申出人が承認
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申請者から所有権の全部又は一部を取得した者であって、規則第12条第1
項に規定する新承認申請権者に該当すること及び法第11条第1項の規定に
より承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有
権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の
登記を官庁が嘱託することを承諾していることを確認するものとする。
ただし、特定承継者からの地位承継の申出については、その者が法第2条
第2項後段の承認申請権者に該当する場合(他の共有者に相続等によって土
地の共有持分を取得した者がいる場合)に限って認められることに注意を要
する。
なお、申出書及び添付書類については、承認申請書及び添付書類の取扱い
に準ずるものとする。
3 申出人が新承認申請権者であると判断できない場合において、補正等がさ
れないときは、地位承継の申出を却下するものとし、適宜の方法によりその
旨を申出人に通知するものとする。
4 承認申請者の死亡など同人が申請土地の所有権を喪失した事実を管轄法務
局が把握した場合であって、喪失した日から60日以内に新承認申請権者か
ら承認申請者の地位を承継する申出がないときは、法第4条第1項第1号の
規定により承認申請を却下するものとする。
第8節 関係機関への情報提供
1 承認申請の受付後、申請土地の寄附受けや他の制度の活用(以下「寄附受
け等」という。
)の可能性について確認することを目的として、国の行政機
関及び申請土地が所在する地方公共団体に対し、申請土地に係る情報を提供
するものとする。
また、申請土地が所在する法務局等の管轄内にその他の情報提供が有益と
考えられる団体(以下、上記の国の行政機関及び申請土地が所在する地方公
共団体と併せて「情報提供対象機関」という。
)が存在する場合には、当該
機関に対しても情報提供をするものとする。
2 情報提供の実施に当たっては、情報提供対象機関に情報提供をする旨を承
認申請者に対して説明し、承認申請者の同意を得るものとする。なお、承認
申請者が情報提供対象機関への情報提供を希望しない場合は実施しないもの
とする。
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3 情報提供対象機関に対する情報提供は、<別記第5号様式>で実施するも
のとし、申請土地の所在、地番を記載し、添付書類のうち、
「承認申請に係
る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」
(規則第3条第4号)、「承認申
請に係る土地の形状を明らかにする写真」
(規則第3条第5号)、「申請土地
に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」(規則第3条第6号)
、管轄法務局の帰属担当者が取得した申請土地の登記事項
証明書及び登記所備付地図等の写しを複写した書面を添付するものとする。
4 情報提供対象機関に対する確認依頼は、2週間を期限として、<別記第5
号様式>により回答を依頼するものとし、情報提供対象機関から寄附受け等
の検討に関する連絡があった場合には、承認申請に係る処分を留保するもの
とする。
なお、期限内に回答がない場合であっても、承認決定までの間に情報提供
対象機関から寄附受け等の検討に関する連絡があったときは、承認申請に係
る処分を留保するものとする。
5 情報提供対象機関から申請土地の寄附受け等について検討する旨の連絡が
あった場合は、承認申請者にその旨を連絡するものとする。
なお、寄附受け等に関する調整は承認申請者と寄附受け等を希望する情報
提供対象機関との間で直接行うものとし、管轄法務局においては連絡調整以
外の具体的な内容に関する調整は実施しないが、情報提供対象機関に対して
は、定期的に進捗の確認を行うものとする。
6 複数の情報提供対象機関から寄附受け等について検討する旨の連絡があっ
た場合は、承認申請者に対し、それぞれの情報提供対象機関について説明し
た上で調整を行う相手方の希望を確認し、その結果について寄附受け等を希
望する情報提供対象機関に連絡するものとする。
承認申請者と調整を行う情報提供対象機関が決定した後の対応について
は、上記5と同様とする。
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
1 関係機関に対する資料提供の依頼は、申請土地の所在及び地番を記載した
依頼書<別記第6号様式>により行うものとし、当該依頼書と併せて、承認
申請書の写し(後記2の1の資料提供の依頼をすることについて、承認申請
者の承諾がある場合に限る。
)並びに、添付書類のうち、
「承認申請に係る
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土地の位置及び範囲を明らかにする図面」
(規則第3条第4号)、「承認申請
に係る土地の形状を明らかにする写真」
(規則第3条第5号)、「承認申請に
係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」
(規則
第3条第6号)
、管轄法務局の帰属担当者が取得した申請土地の登記事項証
明書、登記所備付地図等の写しを複写した書面及び管轄法務局負担の返信用
封筒を添付するものとする。
2 関係機関に対する資料提供依頼の内容は、次に掲げる事項を対象とするも
のとし、可能な限り文書等による回答及び資料提供を求めるものとする。
なお、1の資料の提供を求めるに当たっては、承認申請者の承諾が必要と
なるため、承認申請書等に承諾があるか確認した上で行うものとし、承諾が
ない場合には、承認申請者に必要性を説明し、承諾を得るものとする。
おって、次に掲げる事項以外の事項についても、申請土地の状況に応じて
追加して資料提供を依頼することがあり得るので留意が必要である。
1 固定資産課税台帳上の所在地番、地目(課税)及び地積(課税)
(法第
10条第1項関連。承認申請者の同意がある場合に限る。)2 「市街化区域」、「用途地域」、「農用地区域」又は「土地改良法第2条
第2項に規定する土地改良事業若しくはこれに準ずる事業が施行される区
域」内に存在する土地(法第10条第1項、令第5条第1項第1号、同項
第2号、規則第15条関連)
3 「農地台帳」に記載のある土地(法第10条第1項関連)
4 3の土地における使用収益権の設定状況(法第2条第3項第2号関連)
5 地域森林計画の対象となっている土地(法第10条第1項関連)
6 森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項に規定する森林経
営計画の認定の有無(法第2条第3項第2号関連)
7 森林経営管理法第2条第4項に規定する経営管理権が設定されている土
地(法第2条第3項第2号関連)
8 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法
律第126号)第2条第1項に規定する入会権が設定されている土地(法
第2条第3項第2号関連)
9 林地台帳及び林地台帳地図(法第2条第3項第5号関連)
10 森林簿及び森林計画図(法第2条第3項第5号、令第4条第3項第3号
関連)
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11 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条の「要措置区域」及
び同法第11条の「形質変更時要届出区域」に存在する土地(法第2条第
3項第4号関連)
12 「墓地」として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長)
の許可を受けた区域に存在する土地(令第2条第2号関連)
13 「境内地」に該当する土地(令第2条第3号関連)
14 「ため池」に該当する土地としてため池台帳に記載がある土地(令第2
条第4号関連)
15 治山事業(森林法第41条第3項に規定する保安施設事業及び地すべり
等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項第2号に規定する地
すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によって指定
された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における同法第2条第4
項に規定する地すべり防止工事又は同法第41条のぼた山崩壊防止工事に
関する事業をいう。
)の計画がある土地(令第4条第3項第1号関連)
16 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第7条の5の規定に基
づき高度公益機能森林又は被害拡大防止森林に指定されている土地(令第
4条第3項第2号関連)
17 森林病害虫等防除法第7条の10の規定に基づき地区実施計画の対象と
なっている土地(令第4条第3項第2号関連)
18 条例等に基づき、金銭の支払債務(土地改良法(昭和24年法律第19
5号)第36条第1項の規定に基づき賦課徴収される金銭等の支払義務)
が発生することが確実な土地(令第4条第3項第4号関連)
19 条例等に基づき、金銭の支払債務(下水道事業受益者負担金等)が発生
しており、所有権の移転によって当該債務が承継することとなる土地(令
第4条第3項第5号関連)
20 18・19以外に金銭の支払を求められる可能性がある土地(別荘地等)(令第4条第2項第2号関連)
3 関係機関に対する助言の依頼
法第7条の規定に基づき、関係機関に対して申請土地の審査に当たり、資
料の提供、説明、事実の調査の援助その他必要な協力を求める必要がある場
合には、申請のあった承認申請書類の写しのほか、管轄法務局の帰属担当者
が取得した申請土地の登記事項証明書及び登記所備付地図等の写しを複写し
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た書面を送付することとする。なお、必要に応じ上記2により収集した資料
についても同様に送付するものとする。
また、法第7条の規定に基づき、関係のある公私の団体その他の関係者に
協力を求める場合には、関係機関に対する依頼に準じた対応をするものとす
る。
第10節 承認申請の審査
第1 書面調査
承認申請がされた場合には、後記第3に記載する事項を中心に、承認申請
書類の記載内容、法第7条の規定に基づき関係機関から取得した資料及び登
記所が保有する資料(登記事項証明書及び登記所備付地図等)の内容により
調査を行うものとする。
なお、書面調査において却下要件に該当することが確実と判断できる場合
には、当該承認申請を却下する方向で処理を進めるものとし、この場合にお
いて、法第7条の規定に基づき資料提供依頼を行い、当該依頼に係る回答が
されていないものがあるときは、当該依頼に対する回答が不要である旨連絡
をするなど、照会先に配慮した適切な措置を講ずるものとする。
第2 実地調査
1 申請土地についての法第6条第2項に規定する実地調査は、原則として管
轄法務局の帰属担当者が実施する。ただし、書面調査において、却下要件に
該当することが明らかな場合であって、補正の見込みもないとき(例えば、
登記記録上に抵当権の登記があり、承認申請者が抵当権の登記の抹消を申請
する意思がない場合等)においてはこの限りでない。
2 実地調査は、1回かつ1日以内での実施を原則とする。
ただし、申請土地が広大な土地である場合や調査に時間を要する特別な事
情がある場合には、
複数回や複数日での実地調査を行うことも差し支えない。
3 実地調査に当たっては、<別記第7号様式>により、立入りを予定してい
る他人の土地の占有者に通知を行うものとする(法第6条第3項及び第4項)。なお、承認申請者については、電話等適宜の方法による連絡で差し支
えない。
4 宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合
は、当該土地の占有者にその旨を告げ、その後に立ち入るものとする(法第
- 21 -
6条第5項)。5 土地の占有者の承諾を得ない限り、日出前又は日没後の立入りはしないも
のとする(法第6条第6項)。6 立入りをする場合には、法務局長等が発行した帰属担当者の身分証明書を
携行し、関係者からの求めがあったときには、当該身分証明書を提示するも
のとする(法第6条第7項)。7 実地調査においては、
原則として承認申請者の同行は求めないものとする。
ただし、承認申請者の同行がなければ、申請土地に到達することが困難と
認められる場合は、実地調査に承認申請者等又は承認申請者等が指定する者
の同行を求めるものとする。また、以下のような場合にも、必要に応じて承
認申請者等又は承認申請者等が指定する者の同行を求めることができるもの
とする。
ア 添付書類に示された申請土地の所在位置に疑義がある場合
イ 添付書類に示された申請土地の境界(所有権の範囲)に疑義がある場合
ウ その他承認申請者の認識を現地で確認する必要がある場合
なお、承認申請者が正当な理由がないにもかかわらず同行に応じない場合
には、法第4条第1項第3号の規定により承認申請を却下するものとする。
8 実地調査においては、必要がある場合には、法第7条の規定に基づき、管
理予定庁に同行を求めるものとする。
9 実地調査の終了後は、<別記第8号様式>を用いて、実地調査結果報告書
を作成するものとする。
10 実地調査は、主に後記第3に掲げる調査事項を確認するため、申請土地
及びその周辺を調査するものとし、必要に応じて隣接地所有者や周辺住民等
への聴取も実施するものとする。
第3 調査事項
以下の1から18までの項目について、書面調査及び実地調査を行うものと
する。
1 承認申請書に記載された氏名又は名称及び住所
(法第3条第1項第1号、
規則第2条第1項第1号、同項第3号)
【書面調査】
申請土地の登記記録を確認し、承認申請書の記載事項と照合する。
登記記録上の氏名又は名称及び住所と承認申請書の記載事項が一致しな
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い場合には、規則第3条第1号に基づく添付書類により、変更事項(住所
変更、氏名変更等)を確認するものとする。なお、申請土地が複数人の共
有に属する場合は、共有者全員の確認が必要である(法第2条第2項)。【実地調査】
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。
2 申請土地の所在、地番、地目及び地積(法第3条第1項第2号)
【書面調査】
申請土地の登記記録を確認し、承認申請書の記載事項と照合する。
【実地調査】
(1) 申請土地の所在、地番
添付書面の
「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」
(規則第3条第4号)や登記所備付地図等を確認の上、現地に到達する
ことができるか、現地に申請土地が存在するかなどの点を中心に確認を
行うものとする。
特に、申請土地の特定(土地の取り違え)に留意する必要がある。
(2) 地目
申請土地の現況を確認し、登記記録上の地目と同じであるか、異なる
場合はどのような用途で利用されているかを中心に確認するものとす
る。
なお、調査の結果、登記記録上の地目と現況の利用用途が異なってい
たとしても、それを理由に承認申請を却下することはできない点に留意
する必要がある。
(3) 地積
申請土地の現況を確認し、登記記録上の地積と著しく相違がないこと
を確認するものとする。
なお、実地調査において申請土地の測量は実施しない。
3 申請土地の所有者(法第2条第1項及び第2項)
【書面調査】
申請土地の登記記録を確認し、承認申請者が所有権の登記名義人となっ
ているかを確認する。申請土地が共有地である場合には、全ての承認申請
者について確認する必要がある。
申請土地の登記記録の所有権の登記名義人が承認申請者でない場合に
- 23 -
は、
相続により所有権を取得したことを証する添付書類
(遺産分割協議書、
戸籍事項証明書等)又は相続人に対する遺贈により所有権を取得している
ことを証する添付書類(遺言書、戸籍事項証明書等)を確認し、承認申請
者が申請土地の所有者であるかを判断するものとする(規則第3条第1号)。これに対し、相続等以外を原因とする所有権の取得(例えば、売買
を原因とする場合)については、相続等以外を原因とする所有権の移転の
登記を求めるものとし、当該登記がされない場合には承認申請権限を有し
ないものとして取り扱うものとする。
なお、
承認申請者の住所が登記記録上の所有者の住所と異なる場合には、
登記記録上の住所に変更又は誤りがあったことを証する添付書類(住民票
の写し等)を、承認申請者の氏名又は名称が登記記録上の氏名又は名称と
異なる場合には、登記記録上の氏名又は名称に変更又は誤りがあったこと
を証する添付書類(戸籍事項証明書等)を確認し、同一人であるかを判断
するものとする(規則第3条第1号)。【実地調査】
実地調査においては、申請土地の所有者以外の者が承認申請者として承
認申請していると疑わしい場合を除き、
特段の確認は要しないものとする。
4 所有権の取得原因(法第2条第1項及び第2項)
【書面調査】
申請土地の登記記録を確認し、承認申請者に対する所有権の移転の登記
の登記原因が「相続」である場合には、
「相続等によりその土地の所有権
の全部又は一部を取得した者」
(法第2条第1項)と取り扱うものとする
(規則第3条第1号)。相続登記がされていない場合は、相続等を証する添付書面(戸籍事項証
明書、遺産分割協議書等)を確認することにより、相続等によって土地の
所有権を取得しているかを確認するものとする(規則第3条第1号)。承認申請者に対する所有権の移転の登記の登記原因が「遺贈」である場合(「相続人」に対する遺贈であるかが判明しない)や、承認申請者を所
有権の登記名義人とする所有権の保存の登記があるにとどまる場合には、
登記記録のみによっては承認申請権限の有無を確認することができないた
め、承認申請権限を証する他の添付書類(遺言書、戸籍事項証明書等)を
確認し、承認申請権限の有無を判断するものとする(規則第3条第1号)。- 24 -
なお、申請土地が共有地である場合には、その一人について確認すれば
足りる。
【実地調査】
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。
5 建物の存する土地(法第2条第3項第1号)
【書面調査】
申請土地を底地とする建物の登記が存在するかを確認するものとする。
また、添付書類の写真(申請土地の形状を明らかにする写真(規則第3条
第5号)
)によって建物の有無を確認するものとする。
滅失した建物の登記記録が存在する場合は、承認申請者に建物滅失登記
の申請等をするよう促すものとする。
【実地調査】
(1) 申請土地に建物が存在しないことを確認するものとする。
建物の該当性については、建物の登記の存在の有無及び存在する建築
物が「屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造
物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」
(不登規
則第111条)に該当するかによって判断するものとする。なお、建物
には該当しない廃屋等が存在する場合、当該廃屋等が、土地の通常の管
理又は処分を阻害する有体物に該当するかを判断することとなる。
(2) 実地調査において建物が存在しないことを確認した場合であって、建
物の登記が存在するときは、当該建物を管轄する登記所の不動産登記事
務担当者に、<別記第8号様式>を用いて作成する実地調査結果報告書
の写しを提出し、申請土地に建物が存在しないこと等について情報提供
するものとする。
6 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(法第
2条第3項第2号)
【書面調査】
(1) 申請土地の登記記録を確認し、抵当権等の担保権、又は地上権、地役
権、賃借権等の使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」と
いう。
)の登記の有無について確認するものとする。
なお、登記記録上において、担保権又は使用収益権が存在しない場合
には、権利設定の有無について積極的に調査をする必要はないが、農地
- 25 -
に係る使用収益権等の設定の有無は、法第7条の規定に基づき関係機関
から提供を受けた資料の内容も確認するものとする。また、調査の過程
でこれらの権利の存在を疑うに足る事情を発見した場合には、承認申請
者から事情を聴取した上、
必要に応じて資料の提出を求めるものとする。
(2) 入会権や経営管理権が設定されている土地、森林組合等への森林経営
委託契約等の管理や経営に関する委託契約を締結している土地について
は、登記記録から権利設定の有無が明らかとはならないため、法第7条
の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料及び承認申請者からの申
告内容を確認することとなる。また、調査過程において、これらの権利
が設定されていることが判明した場合には、使用収益権が設定されてい
る土地に該当するものと判断することとなる。
(3) 買戻特約の登記、処分制限の登記又は譲渡担保権の設定の登記の有無
についても確認するものとする。
なお、これらの登記が存在する場合には、国が所有権を喪失する又は
自由な使用収益を害する可能性が高いことから、担保権が設定されてい
る土地や所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地に該当
するものと判断することとなる。
【実地調査】
(1) 担保権又は使用収益権((2)から(4)までの場合を除く。)実地調査においては、特段の確認は要しないものとするが、現地にお
いて、
これらの権利の存在を疑うに足る事情があるときは、
承認申請者、
隣接地所有者又は近隣住民に確認をする等の調査を実施するものとす
る。
(2) 入会権
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。
(3) 経営管理権、森林組合等への森林経営委託契約等の管理や経営に関す
る委託契約を締結している土地
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。
(4) 買戻特約の登記、処分制限の登記又は譲渡担保権の設定の登記が存在
する土地
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。
7 通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通
- 26 -
路、水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地)
(法第2条
第3項第3号、令第2条第1号から第4号まで)
【書面調査】
(1) 現に通路の用に供されている土地
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第
5号)及び登記記録上の地目により、申請土地が現に通路の用に供され
ている土地に該当するかを確認するものとする。
(2) 墓地内の土地
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた墓地の許可に関す
る資料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第
3条第5号)により、申請土地が墓地内の土地に該当するかを確認する
ものとする。
(3) 境内地
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた境内地に関する資
料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条
第5号)及び登記記録上の地目により、申請土地が境内地に該当するか
を確認するものとする。
(4) 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた水道用地、用悪水
路又はため池に関する資料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らか
にする写真。規則第3条第5号)及び登記記録上の地目により、申請土
地が現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地に該当
するかを確認するものとする。
【実地調査】
(1) 現に通路の用に供されている土地
実地調査においては、申請土地が現に通路や道路の用に供されている
土地に該当するかを確認するものとする。また、森林に存在する林道や
登山道については、現に通路の用に供されているかを確認するものとす
る。
なお、必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申請土地が現に通路
や道路の用に供されているかを確認するものとする。
(2) 墓地内の土地
- 27 -
実地調査においては、特段の調査を要しない。
(3) 境内地
実地調査においては、申請土地が宗教法人法(昭和26年法律第12
6号)第3条第2号から第7号までに規定される土地であるかを確認す
るものとする。
なお、必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申請土地が境内地に
該当するかを確認するものとする。
(4) 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
実地調査においては、申請土地が現に水道用地、用悪水路又はため池
の用に供されている土地に該当するかを確認するものとする。
なお、必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申請土地が現に水道
用地、
用悪水路又はため池の用に供されているかを確認するものとする。
8 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(規則第14条で
定める基準を超えるものに限る。
)により汚染されている土地(法第2条
第3項第4号、規則第14条)
【書面調査】
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた特定有害物質に関す
る資料により確認するものとする。
なお、提供された資料により汚染されている土地に該当する可能性があ
ると疑われる場合には、承認申請者に対し、法第6条第2項の規定に基づ
き、特定有害物質により汚染されていないことを証する資料(上申書)の
提出を求めるものとする。
上申書の内容を踏まえても汚染されている土地に該当する可能性が払拭
されない場合には、承認申請者に対し、土壌汚染対策法に基づく指定調査
機関等による調査報告書の提出を求めるものとする。
【実地調査】
実地調査においては、申請土地に明らかな異常(土地の変色、異臭等)
が存在するかについて確認するものとする。
明らかな異常が認められる場合は、承認申請者に事情を聴取し、必要に
応じて資料の提出を求めるものとする。
なお、法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた特定有害物質
に関する資料により、人体に有害な物質により汚染されていると認められ
- 28 -
る場合には、実地調査を省略して差し支えない。
9 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について
争いがある土地(法第2条第3項第5号)
【書面調査】
(1) 所有権の存否又は帰属について争いがある土地
上記1、3及び4の調査による。
(2) 所有権の範囲について争いがある土地
所有権の範囲については、以下の2点を確認する必要がある。
ア 承認申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること
添付書面の「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図
面」
(規則第3条第4号)、「承認申請に係る土地の形状を明らかにす
る写真」
(規則第3条第5号)及び「承認申請に係る土地と当該土地
に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」
(規則第3条第6号)
を確認するものとする。
また、法第7条の規定に基づき収集した申請土地に係る法務局等の
保有する資料(登記記録、登記所備付地図等、地積測量図、筆界特定
図面等)と添付書面の内容に齟齬がないかを確認するものとする。
イ 承認申請者が認識している申請土地の境界について、隣接地所有者
が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
(a) 管轄法務局から隣接地所有者に対し、申請土地と申請土地に隣接
する土地(以下「隣接土地」という)との境界及び境界紛争の有無
を確認するため、承認申請があった旨を記載した通知書に規則第3
条第4号から第6号までの書類の写し及び管轄法務局負担の返信用
封筒を添付して、隣接土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人
に送付するものとする(規則第13条第1項)。(b) (a)の通知書は、<別添第9号様式>によって作成するものとし、
表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記記録上の住所地に宛て
て送付するものとする(規則第13条第2項)。(c) 隣接土地の該当性は、登記所備付地図等において申請土地に隣接
しているかによって確認するものとし、申請土地と境界点で接して
いる全ての土地について通知をするものとする。
なお、申請土地について、関係機関から林地台帳地図又は森林計
- 29 -
画図の写しの提供がある場合には、当該図面も参考にするものとす
る。
(d) 隣接土地が共有地である場合は、共有者全員の登記記録上の住所
地に宛てて通知書を送付するものとする。
(e) 通知書の回答期限は、作成の日から2週間とする。
返信期限までに返信がない場合は、再度通知書を送付するものと
し、回答期限は再度の作成の日から2週間とする。
ただし、通知を受ける者が外国に住所を有する場合には、これら
の回答期限は4週間とする。
なお、再度の通知に対して正当な理由がなく回答がなかった場合
には、異議のないものとして取り扱い、実地調査を行うこととして
差し支えない。
(f) 通知に対して「異議はない」旨の回答があった場合には、承認申
請者と当該隣接地所有者との間に境界の認識に相違はないものと判
断するものとする。
(g) 通知に対して「異議がある」旨の回答があった場合には、承認申
請者に結果を伝えるとともに、隣接地所有者から異議が提出されて
いる状態では、隣接地所有者との間に境界の争いが存在することに
なるため、法第2条第3項第5号に該当し承認申請は却下となるこ
とを説明し、隣接地所有者との調整や申請の取下げの検討を促すも
のとする。
この場合の隣接地所有者との調整期限は、2か月を目安とし、調
整が整った場合には、該当する規則第3条第4号から第6号までの
書面を補正させた上で、関係する隣接地所有者に対して再通知を行
うものとする。
なお、
「異議がある」との回答に具体的な理由が記載されていな
い場合には、
具体的な理由を明らかにするよう再通知することとし、
それでもなお理由を示さない場合には、承認申請者と当該隣接地所
有者との間に境界の認識に相違はないものと判断するものとする。
(h) 隣接地所有者に通知が届かなかった場合(宛所不明で返戻された
場合)は、実地調査において隣接地の状況を確認し、隣接地所有者
や近隣住民等に認識を確認するなどの調査を実施することとなる。
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通知書が返戻された場合は、その旨を審査結果報告書に記載し、
当該通知書は承認申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
【実地調査】
(1) 所有権の存否又は帰属について争いがある土地
所有者以外の者が申請土地を不法に占拠している状況が存在しない
か、所有権の帰属について争いがある状況が存在しないかを確認するも
のとする。
(2) 所有権の範囲について争いがある土地
ア 承認申請者が認識している隣接土地との境界が現地で確認できること添付書面の「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図
面」
(規則第3条第4号)、「承認申請に係る土地の形状を明らかにす
る写真」
(規則第3条第5号)及び「承認申請に係る土地と当該土地
に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」
(規則第3条第6号)
を参考に、現地で境界点の存在と位置を確認し、図面及び写真と齟齬
していないかを確認するものとする。
添付書面と現地の状況が明らかに齟齬している場合は、承認申請者
に事情を聴取するものとする。
イ 承認申請者が認識している申請土地の境界について、隣接地所有者
が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
前記書面調査の(2)イにおいて隣接地所有者に送付した通知書に関
し、承認申請者が認識している境界に異議がない旨の返信があった場
合には、実地調査において当該者に改めて境界の認識を確認する必要
はない。
隣接地所有者へ通知を2回送付しても返信がなかった場合、宛先不
明で返送された場合及び異議の内容を具体的に明らかとしなかった場
合は、隣接土地の状況を確認し、所有者又は占有者が存在し、聴取が
可能な場合は境界に関する認識を聴取するものとする。
隣接土地が更地である場合のように所有者又は占有者に境界の認識
を聴取することが困難なときにおいては、承認申請者に当該隣接土地
に係る境界の争いの有無を確認するとともに、必要に応じて隣接地所
有者や近隣住民に対する事情聴取を実施するものとする。
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なお、実地調査において、書面調査では確認することができなかっ
た隣接土地が存在する場合には、当該土地の隣接地所有者の境界に関
する認識も調査する必要がある。現地で認識を聴取することができれ
ばそれで足り、現地で認識について聴取できない場合には、他の隣接
地所有者と同様、境界の認識を確認する通知を改めて送付するものと
する。
10 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)が
ある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するも
の(法第5条第1項第1号、令第4条第1項)
【書面調査】
添付書面の写真により、申請土地における崖の有無を確認するものとす
る。
【実地調査】
(1) 申請土地が傾斜地である場合、社会通念に照らして「一個の崖」を認
定する。なお、申請土地が崖の一部である場合には、申請土地以外の周
辺の土地を含めて「一個の崖」と認定する。
申請土地に令で定める基準に該当する崖がある場合は、所在する人の
生命等に被害を及ぼす又は隣接土地に土砂が流れ込むことによって財産
的な被害を生じさせる可能性があり、擁壁工事等を実施する必要がある
ことが客観的に認められるかにより、当該要件の該当性を判断するもの
とする。
当該一個の崖が令で定める基準に該当するかについてはレーザー距離
計等の機器を用いて、傾斜がある部分の上端及び下端を特定し、角度及
び垂直距離を測定し、勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メート
ル以上であるかを判断するものとする。
(2) (1)の判断に当たっては、法第7条の規定に基づく事実の調査のため、
通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する崖に該当するかについ
て、原則として、関係機関に意見照会を実施するものとし、関係機関の
意見を踏まえて、通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する崖に
該当するかを判断するものとする。ただし、管轄法務局において容易に
判断することができる場合は、この限りではない。
11 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有
- 32 -
体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)
【書面調査】
添付書面の写真により、申請土地における工作物、車両又は樹木その他
の有体物の有無を確認するものとする。
【実地調査】
(1) 申請土地に存在する有体物の有無を確認し、通常の管理又は処分を阻
害する有体物に該当するかを判断するものとする。
(2) 通常の管理又は処分を阻害する有体物に該当する主な事例は、以下の
とおりである。
ア 果樹園の樹木
イ 民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがあ
る枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採
を行う必要がある樹木
ウ 放置すると周辺の土地に侵入するおそれや森林の公益的機能の発揮
に支障を生じるおそれがあるために定期的な伐採を行う必要がある竹
エ 過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
オ 建物には該当しない廃屋
カ 放置車両
12 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物
が地下に存する土地(法第5条第1項第3号)
【書面調査】
添付書面の写真により、申請土地の状況を確認するとともに、法第7条
の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料及び必要に応じて収集した
地歴調査に関する資料により確認するものとする。
なお、提供を受けた資料から管理を阻害する有体物が地下に存する可能
性がある場合には、承認申請者から事情を聴取し、管理を阻害する有体物
が地下に存しないことを証する資料
(上申書)
の提出を求めるものとする。
【実地調査】
申請土地の状況を確認し、不自然に土地を掘り起こした部分がないかを
確認するものとする。
不自然な点がある場合には、承認申請者から事情を聴取し、有体物が地
下に存しないことを証する資料(上申書)の提出を求めるものとする。
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13 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分を
することができない土地(法第5条第1項第4号)
【書面調査】
(1) 民法第210条第1項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない
土地又は同条第2項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規
定による通行が妨げられているもの(令第4条第2項第1号)
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第
5号)及び登記所備付地図等により、申請土地の状況を確認するものと
する。
(2) 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が
軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除
く。)(令第4条第2項第2号)
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第
5号)により、申請土地の状況を確認するものとする。
なお、法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料(いわ
ゆる別荘地関連や立木を第三者に販売する契約)が存在する場合は、当
該資料も確認する。
【実地調査】
(1) 民法第210条第1項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない
土地又は同条第2項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規
定による通行が妨げられているもの(令第4条第2項第1号)
申請土地から公道に通じる土地の状況を確認し、通行が妨害されてい
るといった状況の有無について確認するものとする。
(2) 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が
軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除
く。)(令第4条第2項第2号)
ア 例えば、所有者以外の第三者に不法に占有されている、隣接地から
継続的に流水がある、といった土地の使用に支障がある状況にないか
を確認するものとする。
イ 法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料等により、
申請土地を特定の管理会社が管理し、管理費用が発生する土地(いわ
ゆる別荘地)に該当する可能性がある場合であって、申請土地につい
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ても管理費用の支払を求め、管理費用を国が支払わないと申請土地の
利用が阻害されるおそれが明らかであるときは、所有権に基づく使用
又は収益が現に妨害されている土地と判断することとなる。
ウ 法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料等により、
立木を第三者に販売する契約を締結している土地であって、申請土地
について第三者が立木を伐採するために土地に立ち入る可能性がある
場合には、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地と
判断することとなる。
14 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起
因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害
により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財
産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防
止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要があるもの(令第4条第3項第1号)
【書面調査】
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5
号)により、申請土地の状況を確認するものとする。
なお、法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料(治山事
業の計画がある土地)
が存在する場合は、
当該資料も確認するものとする。
【実地調査】
(1) 申請土地の状況を確認した上、法第7条の規定に基づく事実の調査の
ため、申請土地が本要件に該当するかについて、原則として、関係機関
に意見照会を実施するものとし、関係機関の意見を踏まえて、客観的に
通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地に該当するかを判
断するものとする。ただし、法務局等において容易に判断することがで
きる場合は、この限りでない。
なお、法7条に基づく関係機関から提供を受けた治山事業に関する資
料により、土地の崩落などが現に生ずるおそれが高い場合は、実地調査
を省略して差し支えない。
(2) 本要件は、災害等の発生の可能性があり、被害の拡大又は発生を防止
するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)が必要であることについて、具体的かつ客観的な情報がある場合に限っ
- 35 -
て該当するものとする。
15 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当
該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹
木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の
通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)(令第4条
第3項第2号)
【書面調査】
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5
号)により、申請土地の状況を確認するものとする。
なお、法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料(森林病
害虫等防除法第7条の5の規定に基づき高度公益機能森林又は被害拡大防
止森林に指定されている土地若しくは森林病害虫等防除法第7条の10の
規定に基づき地区実施計画の対象となっている土地)が存在する場合は、
当該資料も確認するものとする。
【実地調査】
(1) 本要件に該当する可能性がある申請土地については、原則として、法
第7条の規定に基づく事実の調査のため、管理予定庁に同行を求めるこ
ととし、管理予定庁とともに申請土地の状況を確認するものとする。
(2) 本要件は、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の
生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれが
あることについて、具体的な被害情報や具体的に被害が発生する客観的
な情報がある場合に限って該当するものとする。
16 主に森林(森林法第2条第1項に規定する森林をいう。
)として利用さ
れている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整
備計画(同法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画をいう。)に定められた同条第2項第3号及び第4号に掲げる事項に適合していない
ことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保育を
実施する必要があると認められるもの(令第4条第3項第3号)
【書面調査】
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5
号)により、申請土地の状況を確認するとともに、法第7条の規定に基づ
き関係機関から提供を受けた森林計画や森林簿により確認するものとす
- 36 -
る。なお、天然林について、標準伐期齢に達しているかどうかについて、
添付書類の写真や森林簿によっても林齢が不明な場合には、承認申請者に
対して林齢を確認するものとする。
【実地調査】
(1) 本要件に該当する可能性がある申請土地については、原則として、法
第7条の規定に基づく事実の調査のため、管理予定庁に同行を求めるこ
ととし、管理予定庁とともに申請土地の状況を確認するものとする。
(2) 市町村森林整備計画に適合させるため、追加的に造林、間伐又は保育
を実施する必要があると認められる森林の例は、以下のとおりである。
ア 間伐の実施を確認することができない人工林
イ 一定の生育段階に到達するまで更新補助作業が生じる可能性がある
標準伐期齢に達していない天然林
17 法第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定
に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債
務を負担することが確実と認められる土地(令第4条第3項第4号)
【書面調査】
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料(条例等に基づ
き、金銭の支払債務(土地改良法第36条第1項の規定に基づき賦課徴収
される金銭等)が発生することが確実な土地)が存在する場合は、当該資
料を確認するものとする。
なお、当該資料によって、金銭債務の支払が発生することが確実な土地
と認められる場合には、本号に基づき承認申請は不承認となる。
【実地調査】
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。
18 法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負
担する土地であって、法第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属
したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなる
もの(令第4条第3項第5号)
【書面調査】
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料(条例等に基づ
き、金銭の支払債務(下水道事業受益者負担金等)が発生しており、所有
権の移転によって当該債務を承継する土地であることが分かる資料)が存
- 37 -
在する場合は、当該資料を確認するものとする。
当該資料によって、金銭の支払が承継する土地と認められる場合であっ
て、承認申請者が当該金銭債務を消滅させる意思がないときには、本号に
基づき承認申請は不承認となる。
【実地調査】
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。
第4 承認、却下又は不承認の判断
1 書面調査及び実地調査の結果並びに第9節の3により依頼した事項の回答
を踏まえ、申請土地について却下要件及び不承認要件の該当性を検討の上、
<別記第10号様式>により審査結果報告書を作成するものとする。
なお、却下要件及び不承認要件は、客観的かつ具体的に認められることが
必要であり、要件該当性に疑義がある場合には、当該要件には該当しないと
判断する必要がある点に留意する。
2 管轄法務局長が承認、却下又は不承認の決定をする場合(規則第22条第
2号、第4号及び第5号)
、帰属担当者は、審査結果報告書について管轄法
務局長の判断を仰ぐものとする。
3 法務大臣が承認、却下又は不承認の決定をする場合(規則第22条柱書き)、管轄法務局長は、<別記第11号様式>により、承認申請書類及び審
査の過程で入手した書類の写しを添付して進達するものとする。
4 管轄法務局長が承認申請に対して承認しようとする場合には、その決定前
に、帰属担当者が、申請土地の登記記録(承認申請者が法人の場合は法人の
登記記録を含む。
)を確認した上で、電話等により承認申請者等に対し、申
請土地の所有権の移転又は承認申請者住所の変更の有無及び承認をした場合
に窓口での通知の受領の希望の有無について確認するものとする。また、承
認申請者が複数人である場合には、負担金に係る納入告知書を受領する代表
者についても併せて確認するものとする。
この場合において、登記記録以外で承認申請者の情報が変更されているこ
とが判明したときには、当該事実を証する資料の提供を求めることとする。
なお、法務大臣が承認申請に対して承認しようとする場合には、管轄法務
局の帰属担当者は、その決定前に前記の内容を確認し、法務省へ報告するも
のとする。
- 38 -
第5 標準処理期間
法務局長等は、承認申請の件数や事務の処理状況等を考慮の上、承認申請
から承認をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、法務局等のホーム
ページに掲載する等の方法により明らかにしておくものとする。
第11節 承認申請の却下
1 承認申請が却下事由に該当する場合には、管轄法務局長は、当該承認申請
を却下しなければならない。
ただし、当該承認申請の不備が補正することができるものである場合にお
いて、承認申請者等に補正を求め、承認申請者等が相当の期間内に補正をし
たときは、この限りではない。
承認申請を却下したときには、却下したことの通知を書面で作成し、承認
申請者ごとに交付するものとする(法第4条第2項、規則第6条第1項)。2 却下したことの通知は、<別記第12号様式>により作成するものとし、
却下した理由を明記するものとする。
なお、審査の結果判明した却下の理由が複数の却下要件に該当する場合に
は、全ての理由を記載するものとする。
却下したことの通知は、承認申請者に交付するもののほか、管轄法務局の
決定原本つづり込み帳につづり込むものを1通作成するものとする。
3 却下したことの通知を送付の方法により行う場合は、到達日を確認するこ
とができる書留郵便で送付するものとする(規則第6条第2項)。ただし、承認申請者が却下したことの通知をする管轄法務局での交付を希
望する場合は、管轄法務局で交付することができる。この場合には、交付後、
管轄法務局で保存する通知書に交付した日を記録するものとする。
4 添付書類の還付は、上記2の通知の交付と同時に行うものとする。
ただし、偽造された書面である疑いがある場合やその他の不正な承認申請
のために用いられた疑いがある書面である場合には、添付書面は還付するこ
とはできない(規則第6条第3項ただし書)。第12節 承認申請の取下げ
1 承認申請の取下げは、承認申請者が承認申請を取り下げる旨を記載した書
面を管轄法務局長に提出する方法によってすることができるとされている
- 39 -
(規則第7条第1項)ことから、口頭により取下げの申出があったとしても、
その取下げを認めることはできない。
なお、取下書は、<別記第13号様式>又はこれに準ずる書面によるもの
とする。
2 承認申請の取下げは、法第5条第1項の承認がされた後はすることができ
ないとされている。このため、法務大臣又は法務局長等の承認の決定がされ
た後は、承認申請の取下げを認めることができないので注意する必要がある
(規則第7条第2項)。3 承認申請の取下げがあった場合において、偽造された書面である疑いがあ
る場合やその他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面である
場合は、添付書面を還付することはできない(規則第7条第3項)。添付書面の還付の方法は、承認申請者の希望に応じて窓口又は郵送のいず
れの方法でも還付することができる。ただし、郵送による還付を希望する場
合は、
承認申請者が郵送料及び返信用封筒を負担するときに限るものとする。
第13節 承認をしたこと又は承認をしないことの通知
第1 承認をしたことの通知
1 承認をしたときは、
法務局長等は、
承認をしたことの通知を書面で作成し、
承認申請者ごとに交付して行うものとする。
法務局長等が行う承認をしたことの通知の様式は、<別記第14号様式>
により作成するものとする。
なお、
本通知は、
第14節第3の負担金の通知と併せて行うものとする(法第10条第2項、規則第17条第2項)。2 承認をしたことの通知は、到達日を確認することができる書留郵便で送付
するものとする。
ただし、承認申請者が管轄法務局での交付を希望する場合は、承認申請書
の余白の適宜の場所に、通知を受領した日及び受領した承認申請者の氏名を
記載させた上で、管轄法務局において交付することができる。
第2 承認をしないことの通知
1 承認をしないこととしたときは、法務局長等は、承認をしない理由を明記
した通知を書面で作成し、承認申請者ごとに交付して行うものとする(法第
9条、規則第17条第4項)。- 40 -
承認をしないことの通知は、<別記第15号様式>により作成するものと
する。
なお、審査において複数の不承認要件が存在する場合は、全ての理由を記
載するものとする。
承認をしないことの通知は、承認申請者に交付するもののほか、管轄法務
局の決定原本つづり込み帳につづり込むものを1通作成するものとする。
2 承認をしないことの通知は、到達日を確認することができる書留郵便で送
付するものとする。ただし、承認申請者が承認をしないことの通知をする管
轄法務局での交付を希望する場合は、管轄法務局で交付することができる。
この場合には、交付後、管轄法務局で保存する通知書に交付した日を記録す
るものとする。
3 添付書類の還付は、上記2の通知の交付と同時に行うものとする。
ただし、偽造された書面である疑いがある場合や虚偽の内容を記載した書
面である場合は、添付書面を還付することはできない(規則第6条、第17
条第4項)。4 審査の結果、却下事由及び不承認事由の双方が存在する場合は、該当する
事由を<別記第12号様式>による却下通知に併記するものとする。
第14節 負担金
第1 種目の判断
1 負担金を算定するための前提として、申請土地の主な種目が宅地、農用地
(田・畑・採草放牧地)
、森林又はそれ以外のいずれの種目に該当するかを
法務局長等が判断するものとする(規則第22条第18号)。ただし、承認申請が却下又は不承認となる場合には、種目の判断は不要と
する。
2 種目の判断に当たっては、主に農用地又は森林として利用されている土地
ではないと明らかに認められる場合を除き、法務局長等から財務大臣及び農
林水産大臣
(財務大臣又は農林水産大臣から権限委任がなされている場合は、
委任を受けた者。以下同じ。
)に対し、書面調査及び実地調査の結果を踏ま
えた法務局長等の見解を記載した<別記第16号様式>を用いて意見を聴取
するものとする(法第8条、規則第18条)。3 法務局長等は、前記2の意見聴取において財務大臣及び農林水産大臣から
- 41 -
提出を受けた意見を考慮の上、種目の最終判断を行うものとする。
第2 負担金の算定
1 法務局長等は、前記第1の3において最終的に判断した種目に基づき、関
係機関から提出を受けた資料を踏まえ(例えば、都市計画法(昭和43年法
律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域等の該当性を確認するな
どした上で)
、負担金の金額を算定するものとする(令第5条第1項各号)。2 負担金の算定に用いる申請土地の面積は、登記記録上の地積によるものと
する。
なお、承認申請者が登記記録上の地積とは異なる現況面積を主張して負担
金の算定を求める場合には、原則として、承認申請前に地積更正又は地積変
更の登記をさせるものとする。
第3 負担金の通知
負担金の額の通知は、<別記第14号様式>の様式による書面により行う
ものとする。
なお、本通知は、第13節第1の1の承認をしたことの通知と併せて行う
ものとする(規則第17条第2項)。第4 納入告知書の作成及び送付
1 負担金の納付は、法務局等の歳入徴収官が作成する納入告知書によるもの
とする(規則第19条)。2 納入告知書は、負担金の額の通知と併せて交付するものとし、納付期限は
負担金の額の通知が到達した日の翌日から起算して30日以内となることに
留意するものとする(法第10条第3項)。なお、承認申請者が複数いる場合には、最初に負担金額の通知書が到達し
た日の翌日を起算日とする。
3 負担金の納付期限を経過した場合においては、事件を終結するものとする
(法第10条第3項)。4 納付期限後に誤って負担金が納付されたときは、当該納付は無効となるた
め、納付された負担金の額に相当する金額の金銭を還付する必要がある。
このため、法務局等において期限後の納付を確認した場合には、承認申請
者に遅滞なく連絡するものとする。
第5 合算負担金の申出
1 令第6条第1項の規定による申出(合算負担金の申出)は、規則第16条
- 42 -
第1号から第4号までに規定する事項を記載した申出書を、管轄法務局に提
出する方法によってするものとする。
当該申出書の様式は、
<別記第17号様式>又はこれに準ずるものとする。
なお、合算負担金の申出書は、承認申請が承認されるまでの間に管轄法務
局に提出されている必要がある。
合算負担金の申出要件を欠いている場合には、申出を却下するものとし、
適宜の方法により申出人に通知するものとする。
2 隣接する二筆以上の土地の管轄法務局が二つ以上存在する場合には、いず
れかの管轄法務局に対して申出すれば足りる。
3 前記2の場合には、それ以降、原則として、申出がされた管轄法務局にお
いて申出に係る全ての土地の審査を担当するものとし、他の管轄法務局は、
当該管轄法務局において保有する申出に係る土地に関する承認申請書類を、
申出がされた管轄法務局に引き継ぐものとする。
第15節 国庫帰属による所有権移転
第1 通知
法務大臣は、負担金が納付され、土地の所有権が国庫に帰属したときは、
直ちにその旨を財務大臣又は農林水産大臣に通知しなければならないとされ
ている(法第11条第2項)。このため、土地の所有権が国庫に帰属したときは、管轄法務局が管理庁に
直ちにその旨を一報した上で、<別記第18号様式>によって作成した書面
を管理庁に宛てて通知することによって行うものとする(規則第22条第1
3号)
。なお、通知の発出後は、管理庁が当該通知を受領した事実を確認す
るものとする。
第2 関係資料の送付
前記第1に規定する通知には、国庫帰属地に係る手続書類(承認申請書類
及び審査時に収集した資料、負担金の納付に関する書類等)の写しを添付し
てするものとする(規則第20条)。この手続書類の写しは、管轄法務局長が原本と相違ない旨を記載した謄本
によるものとする。
第3 嘱託登記
管理庁は、前記第2の規定に基づき管轄法務局から送付を受けた書類を確
- 43 -
認後、国庫帰属地に係る権利の移転等を公示するため、不動産を管轄する登
記所に所有権の移転の登記等の嘱託を行うこととなる。
この場合の嘱託登記における登記原因は、
「相続等により取得した土地所
有権の国庫への帰属に関する法律第11条第1項の規定に基づく令和〇年〇
月〇日所有権の国庫帰属」とし、登記原因日付は、負担金が納付された日と
なる。
第4 国庫帰属地の管理又は処分
国庫帰属地の管理又は処分は、管理庁が実施することになる。このため、
所有権の移転の登記等の嘱託が完了した後は、国庫帰属の承認の取消し又は
国庫帰属地に係る損害賠償請求に係る場面を除き、管轄法務局が国庫帰属地
に直接関与することは想定されないが、管理庁から国庫帰属地の管理処分に
当たり、
承認申請の審査の経緯やその内容等について照会を受けた場合には、
これに協力することとする。
第16節 承認の取消し
第1 承認の取消し
1 法務大臣は、承認申請者が偽りその他不正の手段により、土地の所有権の
国庫への帰属の承認を受けたことが判明したときは、その承認を取り消すこ
とができるとされている(法第13条第1項)。この「偽りその他不正の手段」とは、承認申請者が故意をもって行う不正
行為の一切をいい、以下のような場合が想定される。
1 虚偽の記載事項を承認申請書に記載し、却下要件又は不承認要件に該当
していないかのように装い、その結果、法務大臣又は法務局長等を錯誤に
陥れることによって法務大臣又は法務局長等による承認を受けた場合
2 偽造された添付書類を提出し、法務大臣又は法務局長等による承認を受
けた場合
3 申請土地が却下要件に該当すること又は不承認要件に該当することを認
識していたにもかかわらず、その事実を秘匿したまま法務大臣又は法務局
長等による承認を受けた場合
2 承認の取消しの端緒としては、主に以下のような場合が想定される。
1 管理庁又は管理庁からの土地の所管換等により土地を所管することにな
った国の機関(以下「管理庁等」という。
)が、承認申請者が偽りその他
- 44 -
不正の手段により承認を受けたことを把握し、法務局等に承認の取消しに
ついて協議の申し入れがあった場合
2 第三者から、承認申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたこ
とについて通報があった場合
3 法務局等は、前記2により承認の取消しに係る事案を知ったときには、法
務省に速やかに一報するものとする。
4 承認の取消しに関する検討は、原則として、承認申請を処理した法務局等
(以下、単に「法務局等」という。以下、本節において同じ。
)が実施し、
その検討結果を法務省に進達するものとする。
5 法務局等は、管理庁等や第三者から提供があった情報を確認の上、承認申
請の審査結果を確認するとともに、承認の取消しの要否について検討を行う
ものとする。
第2 意見聴取
1 意見聴取は、法務局等が実施するものとする(法第15条第1項、規則第
22条第14号)。なお、法務局等における検討後、管理庁等に、<別記第19号様式>を用
いて意見を聴くものとし、当該書面には、法務局等の検討結果を記載するも
のとする(法第13条第2項、規則第22条第14号)。2 法務局等による意見聴取は、法務省が実施する場合は、実施しない。
第3 同意の取得
1 前記第2の1の意見聴取の結果を踏まえ、国庫帰属地の所有権を取得した
者又は当該国庫帰属地につき所有権以外の権利の設定を受けた者があるとき
の法第13条第3項の規定に基づく同意の取得は、原則として、法務局等が
実施するものとする(法第15条第1項、規則第22条第15号)。なお、同意の取得については、事前に法務省に確認を得た上で実施するも
のとする。
2 法務局等による同意の取得については、法務省が実施する場合は、実施し
ない。
3 国庫帰属地の所有権を取得した者又は当該国庫帰属地につき、所有権以外
の権利の設定を受けた者から同意を取得することができない場合は、その旨
を法務省に報告するものとする。
- 45 -
第4 承認の取消しの通知
法務大臣が承認の取消しを決定したときは、法務局長等は、承認を受けた
者に対して、承認を取り消したことを書面で通知するものとする(法第13
条第4項、規則第21条、第22条第16号)。この通知は、<別記第20号様式>により行うものとする。
第5 所有権の移転の登記の抹消
承認の取消しがされたときは、速やかに国庫帰属に基づく所有権の移転の
登記の抹消手続を行う必要がある。
法務局等は、国庫帰属に基づく所有権の移転の登記の抹消登記が行われて
いることを把握したときは、その旨を法務省へ報告するとともに、承認の取
消しがされた国庫帰属地に係る承認申請書の適宜の場所に付記しておくこと
とする。
第17節 損害賠償責任
国庫帰属地が承認時に法第2条第3項各号又は第5条第1項各号のいずれ
かに該当する事由があったことによって国に損害が生じた場合において、承
認申請者が却下事由又は不承認事由を知りながらその点を明らかにせずに法
第5条第1項の承認を受けた者であるときは、その者は、国に対して損害賠
償責任を負うものとされている(法第14条)。この場合において、国が承認申請者に対して行う損害賠償請求に関する事
務は、管理庁等が行うことが想定されるところ、管理庁から法務局等に対し
て、承認申請者に関する情報や承認申請の審査時における承認申請者の却下
事由又は不承認事由に関する認識等について情報提供を求められた場合に
は、
法務局等が把握している情報を速やかに管理庁等に提供するものとする。
第18節 審査請求
1 帰属制度における行政処分は、以下のとおりである。
1 却下(法第4条第1項)
2 承認(法第5条第1項)
3 不承認(法第5条第1項)
4 負担金の額の通知(法第10条第2項)
5 承認の取消し(法第13条第1項)
- 46 -
2 法には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に関する特別の定め
がなく、処分庁の最上級行政庁が審査請求先となることから、帰属制度にお
ける審査請求先は前記1のいずれの行政処分についても法務大臣となる。
3 処分を行った法務局等に審査請求書が提出された場合には、法務省に一報
し、審査請求書を法務省に転送するものとする。併せて、審査請求者に転送
した旨を電話等により連絡するものとする。
4 審査請求の手続については、
行政不服審査法の規定により行うものとする。
第19節 行政文書開示請求及び保有個人情報開示請求
法には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第
42号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関
する特別の定めがないことから、帰属制度に関連する文書に対する開示請求
の手続等については、各法律の規定に基づいて行うものとする。
第20節 帳簿
1 規則第23条第2項の各号に掲げる帳簿の様式は、下記のとおりとする。
1 受付帳 別記第21号様式
2 承認申請書類つづり込み帳 別記第22号様式
3 決定原本つづり込み帳 別記第23号様式
4 各種通知簿 別記第24号様式
2 承認申請書類つづり込み帳は、管轄法務局において、承認申請書及び添付
書類、取下書その他の手続書類をつづり込むものとするとされている(規則
第23条第4項第1号)。具体的には、受付番号ごとに、これらの書類等を以下のように分類した上
で、つづり込んで作成するものとし、つづり込むに当たっては、<別記第2
2号様式>による仕切り紙を付すものとし、第2分類には、<別記第22号
様式>による目録又はこれに準ずる適宜の様式の目録を、アの最初につづり
込むものとする。
なお、同一の承認申請者が二筆以上の土地についての承認申請を同時にし
た場合には、複数の受付番号の書類等をまとめてつづり込むこととして差し
支えない。この場合には、<別記第22号様式>による表紙の適宜の場所に
その旨を記載するものとする。
- 47 -
1 第一分類
ア 承認申請書
イ 添付書類
ウ 取下書
エ 承認申請者の地位を承継する申出書及び添付書類
オ 合算負担金の申出書
2 第二分類
ア 関係機関から取得した書面
イ 上記以外の審査のために参考とした書面
ウ 実地調査結果報告書
エ 審査結果報告書
3 第三分類
ア 関係機関への情報提供依頼書
イ 関係機関への資料提供の依頼書
ウ その他、第一分類及び第二分類に属さない書類
附則
相続土地国庫帰属制度事務処理要領は、令和5年4月27日から施行する。
別記第1号様式(第5節第1の5関係)
約 6 cm月約2cm日令 和 年
受 付
第 号
別記第2号様式(第5節第1の5関係)
注意事項12345 上記のとおり、申請を受付しました。
連絡先
受付証(相続土地国庫帰属申請)
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
令和○しろまる年第○しろまる○しろまる号
○しろまる○しろまる(地方)法務局
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる番
受付年月日
受付番号
土地の所在地番
受付法務局
○しろまる○しろまる-○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる-○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
○しろまる○しろまる(地方)法務局
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
承認申請の審査中に、国又は地方公共団体等から申請土地の寄附
の要望があった場合には、審査途中に法務局の担当者から連絡する
ことがあります。
承認申請書類の内容に不明な点がある場合は、法務局の担当者か
ら連絡することがあります。
申請された土地の現地を調査するに当たって、現地への案内、立
会いを依頼することがあります。
承認申請から審査の結果が出るまでには、一定の期間を要しま
す。
※(注記) 当局の標準処理期間は○しろまるか月です。
結果が出るまでの間は、取下書を提出することにより、承認申請
を取り下げることができますが、審査手数料は返還されません。
別記第3号様式(第6節の3関係)
約6cm
約1.5cm
原 本 還 付
別記第4号様式(第7節の1関係)1一般承継の場合
申 出 書
○しろまる○しろまる(地方)法務局長 殿
下記承認申請に関し、相続の発生(注1)に伴い、新承認申請者として承認申
請者の地位を承継し申請を継続しますので、その旨申出をします。記受付日:令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日(注2)
受付番号:令和○しろまる年第○しろまる○しろまる号(注2)
申請土地の所在地番:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
申請土地の地目及び地積: 〇 ○しろまる○しろまるm2
申請土地の所有権登記名義人の氏名・住所(注3)
:○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる
新承認申請者名:○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる
承継の理由(注1)
:令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日相続
添付資料
(注4)
:印鑑証明書、
承認申請者及び新承認申請権者の戸籍事項証明書、
登記承諾書
(注1)具体的な理由を記載してください。
(注2)受付年月日及び受付番号が分かる場合に記載してください。
(注3)所有権登記名義人又は表題部所有者の氏名・住所を記載してください。
(注4)添付資料の概要を記載してください。
申出年月日 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
申出人(新承認申請者)
住所:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる
氏名:○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる 実印
連絡先:○しろまる○しろまる-○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる-○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
※(注記) 複数の申出人が同一の申出書を用いる場合には、
連名又は申請人ごとに別紙用紙を用いても差し支え
ない。
別記第4号様式(第7節の1関係)2特定承継の場合
申 出 書
○しろまる○しろまる(地方)法務局長 殿
下記承認申請に関し、売買(注1)に伴い、新承認申請者として承認申請者の
地位を承継し申請を継続しますので、その旨申出をします。記受付日:令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日(注2)
受付番号:令和○しろまる年第○しろまる○しろまる号(注2)
申請土地の所在地番:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
申請土地の地目及び地積: 〇 ○しろまる○しろまるm2
申請土地の所有権登記名義人の氏名・住所(注3)
:○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる
新承認申請者名:○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる
承継の理由:令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日売買(注1)
添付資料(注4)
:印鑑証明書、登記承諾書、登記事項証明書
(注1)具体的な登記原因を記載してください。
(注2)受付年月日及び受付番号が分かる場合に記載してください。
(注3)所有権登記名義人又は表題部所有者の氏名・住所を記載してください。
(注4)添付資料の概要を記載してください。
申出年月日 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
申出人(新承認申請者)
(注5)
住所:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる
氏名:○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる 実印
連絡先:○しろまる○しろまる-○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる-○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
(注5)
法人の場合には、
代表者名及び新承認申請者の会社法人等番号も記載してください。
※(注記) 複数の申出人が同一の申出書を用いる場合には、
連名又は申請人ごとに別紙用紙を用いても差し支え
ない。
別記第5号様式(第8節の3、4関係)
情報提供対象機関の長 殿
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
1 申請土地の表示等:::(1)
※(注記)(2)2 回答期限 :
※(注記) 回答期限は、発出の日から2週間程度の日とする。
※(注記) 余白に、担当者名等を記載すること。
○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
申請土地の所在地番
受付番号
承認申請年月日
参考資料
日 記 第 号
下記1の土地について、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認申請
書が当局に提出されました。
つきましては、下記1の土地について、貴機関において土地を引き取る可能性や森林
経営管理制度などの他の制度を活用する可能性がある場合には、別紙により、下記2の
期限までに当局の担当者宛てに御連絡いただきますようお願いいたします。
なお、上記期限後であっても、土地を引き取る可能性や他の制度を活用する可能性が
生じた場合には、随時、御連絡ください。記相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する申請について
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
令和○しろまる年第○しろまる号
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
申請土地の登記事項証明書及び登記所備付地図等の写しを複写したもの。
承認申請書の添付書類(土地の位置及び範囲を明らかにする図面、土地の形
状を明らかにする写真及び隣接する土地との境界点を明らかにする写真)
申請者が認識する土地の範囲を示すものであり、必ずしも筆界と一致
するとは限りませんのでご注意ください。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する申請について
下記1の土地について、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認申
請書が当局に提出されました。
つきましては、下記1の土地について、貴機関において土地を引き取る可能性や森
林経営管理制度などの他の制度を活用する可能性がある場合には、別紙により、下記
2の期限までに当局の担当者宛てに御連絡いただきますようお願いいたします。
なお、上記期限後であっても、土地を引き取る可能性や他の制度を活用する可能性
が生じた場合には、随時、御連絡ください。
(別紙)法務局への回答書
土地の所在地番
: ○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
: 令和○しろまる年第○しろまる号
: 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日日記第○しろまる号
※(注記) 太枠の部分に回答を記載してください。
□しろいしかく 寄附受けを希望する。
□しろいしかく 寄附受けを検討する。
※(注記) 検討結果の回答時期を記載してください。
〔 〕
□しろいしかく 以下の制度の活用を検討する。
※(注記) 活用を検討する制度及び回答時期を記載してください。
〔 〕
回答者
情報提供対象機関名
担当者:○しろまる○しろまる
連絡先:
※(注記) 寄附受け等を希望・検討する場合には、期限までに回答をお願いします。
回 答 書
申請土地の所在地番
受付番号
法務局からの照会番号
別記第6号様式(第9節の1関係)
関係機関の長 殿
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
1 申請土地の表示等:::(1)(2)(3)
2 回答期限 : ※(注記) 回答期限は、発出の日から2週間程度の日とする。
※(注記) 余白に、担当者名等を記載すること。
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
承認申請書の写し(固定資産課税台帳の情報を取得することの承諾書)
承認申請書の添付書類(土地の位置及び範囲を明らかにする図面、土地の形
状を明らかにする写真及び隣接する土地との境界点を明らかにする写真)
日 記 第 号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する承認申請の審査に必要な資
料の提供について(依頼)
申請土地の登記事項証明書及び登記所備付地図等の写しを複写したもの。
下記1の土地について、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の申請書が当
局に対して提出されました。
当該申請について、当局の審査のため、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰
属に関する法律(令和3年法律第25号)第7条の規定に基づき、申請土地に係る別紙記
載事項について情報の提供を依頼しますので、回答及び関連資料の写しを提供していただ
きますようお願いいたします。
なお、回答及び関連資料の写しについては、下記2の期限までに当局の担当者宛てに連
絡いただきますようお願いいたします。記 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
令和○しろまる年第○しろまる号
参考資料
受付番号
承認申請年月日
申請土地の所在地番
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
別記第6号様式(第9節の1関係)(別紙)
□しろいしかく 別添のとおり
□しろいしかく 以下のとおり
・ 所在地番
・ 地目(課税)
・ 地積(課税)
□しろいしかく 該当する
□しろいしかく 該当しない
※(注記) 存在する場合は、申請土地及び申請土地に隣
接している土地の写しの提供をお願いします。
※(注記) 存在する場合は、申請土地及び申請土地に隣
接している土地の写しの提供をお願いします。
項番 照会項目 回答1固定資産課税台帳上の所在地番、地
目(課税)及び地積(課税)2「市街化区域」、「用途地域」、
「農用地区域」又は「土地改良法第
2条第2項に規定する土地改良事業
若しくはこれに準ずる事業が施行さ
れる区域」内に存在する土地
「農地台帳」に記載のある土地33の土地における「農地台帳」に記
載のある土地の使用収益権の設定状況47森林経営管理法第2条第4項に規定
する経営管理権が設定されている土地8
入会林野等に係る権利関係の近代化
の助長に関する法律第2条第1項に
規定する入会権が設定されている土地5
地域森林計画の対象となっている土地6 森林経営計画の認定の有無-1-9
森林簿及び森林計画図10□しろいしかく 存在する
□しろいしかく 存在しない
林地台帳及び林地台帳地図
□しろいしかく 存在する
□しろいしかく 存在しない
□しろいしかく 記載がある
□しろいしかく 記載はない
□しろいしかく 設定がある
□しろいしかく 設定はない
□しろいしかく 設定されている
□しろいしかく 設定されていない
□しろいしかく 設定されている
□しろいしかく 設定されていない
□しろいしかく 認定されている
□しろいしかく 認定されていない
□しろいしかく 対象である
□しろいしかく 対象ではない
別記第6号様式(第9節の1関係)(別紙)
※(注記) 送付する関係機関に応じて、照会項目を適宜削除等して差し支えない。
※(注記) 存在する場合は、関連資料の写しの提供を
お願いします。
回答
土壌汚染対策法第6条の「要措置区
域」及び同法第11条の「形質変更
時要届出区域」に存在する土地11□しろいしかく 該当する
□しろいしかく 該当しない12「墓地」として都道府県知事(市又
は特別区にあっては、市長又は区
長)の許可を受けた区域に存在する
土地
13 「境内地」に該当する土地
項番 照会項目2018・19以外に金銭の支払いを求めら
れる可能性がある土地(別荘地管理
組合等から管理費等の支払を求めら
れる場合など。)16森林病害虫等防除法第7条の5に基
づき高度公益機能森林又は被害拡大
防止森林に指定されている土地17森林病害虫等防除法第7条の10に
基づき地区実施計画の対象となって
いる土地14「ため池」に該当する土地としてた
め池台帳に記載がある土地15治山事業(森林法第41条第3項に
規定する保安施設事業及び地すべり
等防止法第51条第1項第2号に規
定する地すべり地域又はぼた山に関
して同法第3条又は第4条の規定の
よって指定された地すべり防止区域
又はぼた山崩壊防止区域における同
法第2条第4項に規定する地すべり
防止工事又は同法第41条のぼた山
崩壊防止工事に関する事業をい
う。)の計画がある土地-2-18
条例等に基づき、金銭の支払債務
(土地改良法第36条第1項の規定
に基づき賦課徴収される金銭等の支
払義務)が発生することが確実な土地19
条例等に基づき、金銭の支払債務
(下水道事業受益者負担金等)が発
生しており、所有権の移転によって
当該債務が承継することとなる土地
□しろいしかく 該当する
□しろいしかく 該当しない
□しろいしかく 許可区域である
□しろいしかく 許可区域ではない
□しろいしかく 該当する
□しろいしかく 該当しない
□しろいしかく 該当する
□しろいしかく 該当しない
□しろいしかく 資料が存在しない
□しろいしかく 該当する
□しろいしかく 該当しない
□しろいしかく 対象となっている
□しろいしかく 対象となっていない
□しろいしかく 指定されている
□しろいしかく 指定されていない
□しろいしかく 該当する
□しろいしかく 該当しない
□しろいしかく 該当する
□しろいしかく 該当しない
□しろいしかく 資料が存在しない
別記第7号様式(第10節第2の3関係)
○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる 様
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
:〇○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
:令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日○しろまる○しろまる時頃
:○しろまる○しろまる(地方)法務局
1 立入りを予定している土地の概略図2※(注記) 管理予定庁が同行する場合は、立入り調査の実施者に同行する管理予定庁及び担当部署を記載すること。
※(注記) 余白に、担当者名等を記載すること。
※(注記) 調査時間は、申請土地の状況により修正して差し支えない。
参考資料
相続土地国庫帰属制度の概要資料
(注)調査は1時間程度を予定しています。なお、荒天時は日程を延期することがあります。
日 記 第 号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する申請の審査における土地へ
の立ち入りについて(通知)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する申請における審査のため、
貴殿が占有する土地に立ち入って調査を行う予定としておりますので、相続等により取
得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第6条第3項
の規定により、通知します。
なお、現地で立ち会っていただく必要はありません。
おって、本通知について不明な点がある場合は、下記の担当者宛てご連絡ください。記令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
立入調査を予定している土地の所在地番
立入調査の予定日時
立入調査の実施者
別記第8号様式(第10節第2の9関係)
令和 年 月 日 ○しろまる○しろまる(地方)法務局
担当 : 以下のとおり、実地調査の結果を報告します。
令和○しろまる年受付第○しろまる号:: ・
○しろまる○しろまる時から○しろまる○しろまる時まで
□しろいしかく 有 ・ □しろいしかく 無
(有の場合) : ( : ・ ( ) )
【特記事項】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
(2) 建物の存する土地(法第2条第3項第1号)
□しろいしかく
□しろいしかく 該当なし
該当あり
結果
1 調査対象土地の概要
○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる
実地調査結果報告書
(2) 所在・地番
3 調査実施結果
○しろまる○しろまる(地方)法務局 ○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる
(2) 実地調査同行者((地方)法務局以外)・特記事項あり
(1) 受付番号
2 調査実施情報
(1) 実地調査担当者
特記事項なし
□しろいしかく
□しろいしかく
申請土地の所在、地番、地目及び地積(法第3条第1項第2号)(1)○しろまる○しろまる省 ○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる
(3) 実地調査実施日時
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
(4) 承認申請者等の同行
結果
その他
同行者 関係 本人
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり
境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地(法第2条
第3項第5号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり(5) 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限
る。)により汚染されている土地(法第2条第3項第4号、規則第14条)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり(7) 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理
に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1号、令第4条第1項)
(3) 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(法第2条第3項第2号)(4) 通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通路、水道用地、用悪水路又は
ため池の用に供されている土地)(法第2条第3項第3号、令第2条第1号から第4号まで)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり(6)(8)
土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
(法第5条第1項第2号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】(12) 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しく
は身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害
しないと認められるものを除く。)(令第4条第3項第2号)
結果
□しろいしかく 該当なし
土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある
土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生
ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講
ずる必要があるもの(令第4条第3項第1号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり
□しろいしかく 該当あり
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり(13) 主に森林(森林法第2条第1項に規定する森林をいう。次条第1項第3号及び第6条第2項において同じ。)として利用されてい
る土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第10条の5第1項に規定する市町村森林整
備計画をいう。)に定められた同条第2項第3号及び第4号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるた
めに追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められるもの(令第4条第3項第3号)
結果(9) 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(法第5
条第1項第3号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり
該当あり(11)(10)
隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(法
第5条第1項第4号)
撮影年月日
備 考
撮影年月日 撮影年月日
備 考 備 考
撮影年月日 撮影年月日
備 考 備 考遠 景近 景
点名 境界標遠 景近 景
確認の状況
4 調査対象土地の現況、境界の設置状況等
(1) 土地の現況
境界標 確認の状況
(2) 境界点
点名
撮影年月日 撮影年月日
備 考 備 考
撮影年月日 撮影年月日
備 考 備 考
5 補足・特記事項
3( )関係
6 その他参考となる画像情報
3( )関係
別記第9号様式(第10節第3の9関係)
○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる 様
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
:〇○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
:〇○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
:令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
:令和○しろまる年第○しろまる号
送付資料
:令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
※(注記) 余白に、担当者名等を記載すること。
申請土地の所在地番
受付番号
○しろまる○しろまる様の所有する土地に隣接する土地について、下記のとおり、相続等により取得した
土地所有権の国庫への帰属に関する申請が提出されましたので、相続等により取得した土
地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則第13条の規定に基づき通知します。
つきましては、申請書の添付書類に記載された下記の土地と申請があった土地との境界
の認識に相違がないかを確認したいので、別紙に境界に関する認識をご記入いただき、同
封の返信用封筒で返送いただきますようお願いします(期限内に回答がない場合や、具体
的な理由がない場合には、異議がないものとして標記申請の処理手続を進めることになり
ます。)。
承認申請年月日
日 記 第 号記令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
〇〇様の土地の所在地番
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する申請」の提出におけ
る境界の確認について(通知)
承認申請書の添付書類(土地の位置及び範囲を明らかにする図面、土地の形状を
明らかにする写真及び隣接する土地との境界点を明らかにする写真)
回答期限
○しろまる○しろまる様の所有する土地に隣接する土地について、下記のとおり、相続等により取得し
た土地所有権の国庫への帰属に関する申請が提出されましたので、相続等により取得し
た土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号)第13
条の規定に基づき通知します。
つきましては、申請書の添付書類に記載された下記の土地と申請があった土地との境
界の認識に相違がないかを確認したいので、別紙に境界に関する認識をご記入いただき、
同封の返信用封筒で返送いただきますようお願いします(期限内に回答がない場合や、
具体的な理由がない場合には、異議がないものとして標記申請の処理手続を進めること
になります。)。
不明な点がございましたら、法務局の担当者宛てにご連絡いただきますようお願いい
たします。
別記第9号様式(第10節第3の9関係)(回答書)
別紙
:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
:令和○しろまる年第○しろまる号
:令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日日記第○しろまる号
※(注記)1234
〔 〕5□しろいしかく 異議はない □しろいしかく 以下の理由により異議がある6注
※(注記)
回 答 書
申請土地の所在地番
回答者住所
所有する土地の所在地番
受付番号
同封の返信用封筒を用いて回答を送付してください。
本照会は、申請に係る土地の所有権を国庫に帰属するに当たり、その土地の範囲を確認
するために必要となる調査であり、あなたの土地の筆界や登記記録上の地積、所有権に変
動を及ぼすものではありません。
太枠の部分に回答を記載してください。
土地所有者と異なる方が回答される場合には、その関係を記載してください。
法務局からの照会番号
確認依頼があった上記の土地との境界について
回答者氏名
異議がある場合には、その理由を簡潔に記入してください。また、あな
たが考える境界を添付した図面などがありましたら(手書きでも可)、そ
の資料も同封してください。
回答者連絡先 - -
別記第10号様式(第10節第4の1関係)
令和 年 月 日 ○しろまる○しろまる(地方)法務局
担当 : 以下のとおり、審査の結果を報告します。
令和○しろまる年受付第○しろまる号
□しろいしかく 承認 □しろいしかく 不承認 □しろいしかく 却下
□しろいしかく 宅地 □しろいしかく 市街化区域内 □しろいしかく 用途地域内 □しろいしかく それ以外
□しろいしかく 市街化区域内 □しろいしかく 用途地域内 □しろいしかく 農用地区域内
□しろいしかく 土地改良事業等 □しろいしかく その他
□しろいしかく 市街化区域内 □しろいしかく 用途地域内 □しろいしかく 農用地区域内
□しろいしかく 土地改良事業等 □しろいしかく その他
□しろいしかく 森林
□しろいしかく その他
□しろいしかく なし □しろいしかく あり 合算対象土地
□しろいしかく 20万円 □しろいしかく 円
(1) 受付番号
2 審査結果
(1) 審査結果
□しろいしかく
農用地
(採草放牧地)
1 調査対象土地の概要
審査結果報告書
(2) 所在・地番
(2) 承認した土地の主な種目
(3) 地積
農用地(畑)
□しろいしかく
□しろいしかく 農用地(田)
(4) 負担金の額
(3) 負担金の合算の申出
【特記事項】
【特記事項】
【特記事項】
【特記事項】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
特記事項あり
特記事項なし
□しろいしかく
□しろいしかく
申請土地の所有者(法第2条第1項)(4)結果
(2) 申請土地の所在、地番、地目及び地積(法第3条第1項第2号)
結果
□しろいしかく 特記事項なし
□しろいしかく 特記事項あり(1) 承認申請書に記載された氏名又は名称及び住所(法第3条第1項第1号、規則第2条第1号、同条第3号)結果
□しろいしかく
3 審査結果の詳細
(5) 不承認又は却下とした理由
(5) 建物の存する土地(法第2条第3項第1号)
(6) 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(法第2条第3項第2号)(7) 通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通路、水道用地、用悪水路又は
ため池の用に供されている土地)(法第2条第3項第3号、令第2条第1号から第4号まで)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり
□しろいしかく
□しろいしかく 該当なし
該当あり
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり
結果
特記事項なし
□しろいしかく 特記事項あり
(3) 所有権の取得原因(法第2条第1項及び第2項)
結果
□しろいしかく 特記事項なし
□しろいしかく 特記事項あり
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】(11) 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
(法第5条第1項第2号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり(12) 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(法第5
条第1項第3号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり(8) 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限
る。)により汚染されている土地(法第2条第3項第4号、規則第14条)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり
該当あり(10) 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理
に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1号、令第4条第1項)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり(9) 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地(法第2条
第3項第5号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり(13) 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(法
第5条第1項第4号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】.【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】
【該当する具体的・客観的理由】
【備考】(18) 法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、法第1
1条第1項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承
継することとなるもの(令第4条第3項第5号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり(17) 法第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常
の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地(令第4条第3
項第4号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり
□しろいしかく 該当あり(16) 主に森林(森林法第2条第1項に規定する森林をいう。次条第1項第3号及び第6条第2項において同
じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同
法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画をいう。)に定められた同条第2項第3号及び第4
号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保
育を実施する必要があると認められるもの(令第4条第3項第3号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり(14) 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は
発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命
若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するた
めに当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要があるもの(令第4条第3
項第1号)
結果(15) 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地
に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程
度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)(令第4条第3項第2号)
結果
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当なし
□しろいしかく 該当あり
別記第11号様式(第10節第4の3関係)(管轄法務局長からの進達)
法務大臣 殿:::1 承認申請書類一式
2 審査結果報告書
3 その他関係書類
受付年月日
申請土地の所在地番
受付番号
添付資料
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
日 記 第 号
(公印省略)
令和○しろまる年第○しろまる号
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
承認申請があった下記の土地について、別紙審査結果報告書に記載した判断が妥当と
考えるところ、承認申請書類及び関係書類と併せて進達いたします。記相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する申請に係る進達について
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する申請に係る進達について
承認申請があった下記の土地について、別紙審査結果報告書に記載した判断が妥当と
考えるところ、承認申請書類及び関係書類と併せて進達いたします。
別記第11号様式(第10節第4の3関係)(法務大臣からの回答)::::
※(注記) 法務大臣による決定書を添付する。
日 記 第 号
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
法務大臣 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
(公印省略)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する申請に係る進達に対する
結果について
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
貴職から進達のあった下記申請については、別添のとおり決定したので、通知する。記受付年月日 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
受付番号 令和○しろまる年第○しろまる号
申請土地の所在地番 ○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
進達年月日及び番号 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日付け日記第○しろまる○しろまる号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する申請に係る進達に対す
る結果について
貴職から進達のあった下記申請については、別添のとおり決定したので、通知する。
別記第12号様式(第11節の2関係)(管轄法務局長による却下の場合) 住所
承認申請者
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
職印:::日 記 第 号
決 定
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3ヵ月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告とし
て(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりませ
ん(なお、処分の通知を受けた日から6月以内であっても、処分の日から1年を経過す
ると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意ください。)。
ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に審査請求をした場合に
は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から6月以内
(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこととされてい
ます。
下記の申請事件は、(承認申請者が登記簿上の所有者と一致せず、また、それを証明
する書面の添付がないことから、申請の権限を有しない者の申請であると認められるた
め、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第4条第1項第1号
の規定により)(承認申請に係る土地が○しろまる○しろまるの理由により法第2条第3項○しろまる号に該当す
るため、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第4条第1項第
2号の規定により)(法第3条の規定に違反するため、相続等により取得した土地所有
権の国庫への帰属に関する法律第4条第1項第2号の規定により)(承認申請者が、正
当な理由がないのに、事実の調査に応じないため、相続等により取得した土地所有権の
国庫への帰属に関する法律第4条第1項第3号の規定により)却下する。記 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
申請土地の所在地番
受付番号
承認申請年月日
令和○しろまる年第○しろまる号
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
下記の申請事件は、(承認申請者が相続等により承認申請に係る土地の所有権を取得
した者であることが、登記記録上判明せず、また、それを証明する書面の添付もないこ
とから、申請の権限を有しない者の申請であると認められるため、相続等により取得し
た土地所有権の国庫への帰属に関する法律第4条第1項第1号の規定により)(承認申
請に係る土地が○しろまる○しろまるの理由により相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関
する法律第2条第3項第○しろまる号に該当するため、法第4条第1項第2号の規定により)
(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第3条の規定に違反す
るため、法第4条第1項第2号の規定により)(承認申請者が、正当な理由がないのに、
事実の調査に応じないため、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する
法律第4条第1項第3号の規定により)却下する。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3か月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6か月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告と
して(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりま
せん(なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意くださ
い。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に審査請求をし
た場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から
6か月以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこと
とされています。
別記第12号様式(第11節の2関係)(法務大臣による却下の場合) 住所
承認申請者
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
職印::: ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
日 記 第 号
決 定 通 知 書
下記の申請事件は、別添のとおり却下となりましたので、通知します。
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日記申請土地の所在地番 ○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
承認申請年月日 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
受付番号 令和○しろまる年第○しろまる号
別記第12号様式(第11節の2関係)(法務大臣による却下の場合)
別添 住所
承認申請者
職印:::
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
職印
※(注記) 通知する法務局において、法務大臣の決定の謄本を作成する。
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる 記申請土地の所在地番 ○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
日 記 第 号
決 定
下記の申請事件は、(承認申請者が登記簿上の所有者と一致せず、また、それを証明
する書面の添付がないことから、申請の権限を有しない者の申請であると認められるた
め、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第4条第1項第1号
の規定により)(承認申請に係る土地が○しろまる○しろまるの理由により法第2条第3項○しろまる号に該当す
るため、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第4条第1項第
2号の規定により)(法第3条の規定に違反するため、相続等により取得した土地所有
権の国庫への帰属に関する法律第4条第1項第2号の規定により)(承認申請者が、正
当な理由がないのに、事実の調査に応じないため、相続等により取得した土地所有権の
国庫への帰属に関する法律第4条第1項第3号の規定により)却下する。
なお、この処分に不服があるときは、いつでも、法務大臣に対し、審査請求をするこ
とができます。
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる○しろまる日
承認申請年月日 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
受付番号 令和○しろまる年第○しろまる号
この写しは、原本と相違ないことを証明する。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告とし
て(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりませ
ん(なお、処分の通知を受けた日から6月以内であっても、処分の日から1年を経過す
ると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意ください。)。
ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に審査請求をした場合に
は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から6月以内
(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこととされてい
ます。
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
法務大臣 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
下記の申請事件は、(承認申請者が相続等により承認申請に係る土地の所有権を取得
した者であることが、登記記録上判明せず、また、それを証明する書面の添付もないこ
とから、申請の権限を有しない者の申請であると認められるため、相続等により取得し
た土地所有権の国庫への帰属に関する法律第4条第1項第1号の規定により)(承認申
請に係る土地が○しろまる○しろまるの理由により相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関
する法律第2条第3項第○しろまる号に該当するため、法第4条第1項第2号の規定により)
(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第3条の規定に違反す
るため、法第4条第1項第2号の規定により)(承認申請者が、正当な理由がないのに、
事実の調査に応じないため、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する
法律第4条第1項第3号の規定により)却下する。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3か月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6か月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告と
して(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりま
せん(なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意くださ
い。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に審査請求をし
た場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から
6か月以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこと
とされています。
別記第13号様式(第12節の1関係)
取 下 書
○しろまる○しろまる(地方)法務局長 殿
申請を撤回するので、下記の承認申請を取り下げます。
令和〇年〇〇月〇〇日
申請者
住所:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
氏名:○しろまる○しろまる 実印(注1)記1 取下げの対象
受付年月日・受付番号 令和〇年〇〇月〇〇日受付令和○しろまる年第○しろまる号(注2)
2 取下げをする土地の所在地番:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
(注1)承認申請書に押印した印鑑を押印してください。
また、
承認申請書に記載した住所・氏名から変更がある場合には、
変更を証す
る書面を添付してください。
(注2)承認申請の受付の年月日及び受付番号を記載してください。
(注3)手数料の返還はありません。
別記第14号様式(第13節第1の1関係)(管轄法務局長による承認の場合) 住所
承認申請者
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
職印
1 申請事件等の表示:::: ※(注記)1
: ※(注記)2
2 負担金
: 金 円: 登記記録上の住所又は氏名と承認申請者の住所・氏名が異なる場合に記載する。
承認申請者が表題部所有者又は登記名義人の相続人であり、登記記録上明らかでない場合に
は、別紙として相続関係説明図を作成する。
※(注記)1
※(注記)2
負担金の額
主たる種目
○しろまる○しろまる○しろまる
○しろまる
当該土地の主たる種目及び負担金の額は下記2のとおりである。
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
令和○しろまる年第○しろまる号
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
登記記録上の住所 ○しろまる県○しろまる市○しろまる町○しろまる番○しろまる号
登記記録上の所有者 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
受付番号
承認申請年月日
申請土地の所在地番
日 記 第 号
下記1の申請事件は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
第5条第1項の規定により承認する。記 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
決 定兼負 担 金 額 通 知 書
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3かヵ月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告とし
て(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりませ
ん(なお、処分の通知を受けた日から6月以内であっても、処分の日から1年を経過す
ると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意ください。)。
ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に審査請求をした場合に
は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から6月以内
(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこととされてい
ます。
下記1の申請事件は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
第5条第1項の規定により承認する。
当該土地の主たる種目及び負担金の額は下記2のとおりである。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3か月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6か月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告と
して(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりま
せん(なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意くださ
い。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に審査請求をし
た場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から
6か月以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこと
とされています。
別記第14号様式(第13節第1の1関係)(管轄法務局長による承認の場合)
別紙
最後の住所
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる1丁目1番1号
登記記録上の住所 出生
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる1丁目1番1号 (長男)
最後の本籍 持分 〇分の〇
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる1丁目100番
出生
死亡
(被相続人)
出生
死亡
(二男)
出生
(妻) 出生
持分 〇分の〇 (長女)
持分 〇分の〇
※(注記) 決定兼負担金額通知書と本書を契印する。
住所 ○しろまる県○しろまる市○しろまる3丁目3番3号
住所 ○しろまる県○しろまる市○しろまる2丁目2番2号
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
平成20年5月5日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
被相続人 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
昭和15年1月1日
昭和63年1月1日
昭和20年2月2日
昭和40年3月3日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
昭和42年4月4日
昭和46年1月1日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
住所 ○しろまる県○しろまる市○しろまる1丁目1番1号
相続関係説明図
別記第14号様式(第13節第1の1関係)(法務大臣による承認の場合1) 住所
承認申請者
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
職印
1 申請事件等の表示:::: ※(注記)1
: ※(注記)2
2 負担金
: 金 円: 登記記録上の住所又は氏名と承認申請者の住所・氏名が異なる場合に記載する。
○しろまる県○しろまる市○しろまる町○しろまる番○しろまる号
登記記録上の所有者
受付番号
承認申請年月日
申請土地の所在地番
登記記録上の住所
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
日 記 第 号記決 定 通 知 書兼負 担 金 額 通 知 書
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
負担金の額 ○しろまる○しろまる○しろまる
主たる種目 ○しろまる
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
令和○しろまる年第○しろまる号
下記1の申請事件は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第5条
第1項の規定により別添のとおり承認されたので、通知する。
なお、当該土地の主たる種目及び負担金の額は、下記2のとおりである。
※(注記)1
※(注記)2 承認申請者が表題部所有者又は登記名義人の相続人であり、登記記録上明らかでない場合に
は、別紙として相続関係説明図を作成する。
下記1の申請事件は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
第5条第1項の規定により別添のとおり承認されたので、通知する。
当該土地の主たる種目及び負担金の額は下記2のとおりである。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3か月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6か月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告と
して(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりま
せん(なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意くださ
い。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に審査請求をし
た場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から
6か月以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこと
とされています。
別記第14号様式(第13節第1の1関係)(法務大臣による承認の場合2) 住所
承認申請者
申請事件等の表示:::: ※(注記)1
: ※(注記)2
職印
登記記録上の住所又は氏名と承認申請者の住所・氏名が異なる場合に記載する。
登記記録上の住所 ○しろまる県○しろまる市○しろまる町○しろまる番○しろまる号
登記記録上の所有者 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
受付番号
承認申請年月日
申請土地の所在地番
別添
日 記 第 号
下記の申請事件は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第5条第
1項の規定により承認する。
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
令和○しろまる年第○しろまる号
法務大臣 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
決 定記○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
※(注記)2 承認申請者が表題部所有者又は登記名義人の相続人であり、登記記録上明らかではない場合
には、別紙の相続関係説明図を作成する。
※(注記)1
下記の申請事件は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第
5条第1項の規定により別添のとおり承認する。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3か月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6か月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告と
して(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりま
せん(なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意くださ
い。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に審査請求をし
た場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から
6か月以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこと
とされています。
別記第14号様式(第13節第1の1関係)(法務大臣による承認の場合3)
別紙
最後の住所
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる1丁目1番1号
登記記録上の住所 出生
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる1丁目1番1号 (長男)
最後の本籍 持分 〇分の〇
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる1丁目100番
出生
死亡
(被相続人)
出生
死亡
(二男)
出生
(妻) 出生
持分 〇分の〇 (長女)
持分 〇分の〇
※(注記) 決定兼負担金額通知書と本書を契印する。 ○しろまる○しろまる(地方)法務局長
職印
※(注記) 通知する法務局において、法務大臣の決定の謄本を作成する。
昭和20年2月2日 住所 ○しろまる県○しろまる市○しろまる3丁目3番3号
この写しは、原本と相違ないことを証明する。
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる○しろまる日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
昭和63年1月1日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
平成20年5月5日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
住所 ○しろまる県○しろまる市○しろまる1丁目1番1号
相続関係説明図
昭和40年3月3日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
昭和15年1月1日
住所 ○しろまる県○しろまる市○しろまる2丁目2番2号
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
昭和46年1月1日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
昭和42年4月4日
被相続人 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
別記第15号様式(第13節第2の1関係)(管轄法務局長による承認をしない場合) 住所
承認申請者
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
職印記:::
受付番号
承認申請年月日
令和○しろまる年第○しろまる号
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
申請土地の所在地番
日 記 第 号
決 定
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3か月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告とし
て(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりませ
ん(なお、処分の通知を受けた日から6月以内であっても、処分の日から1年を経過す
ると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意ください。)。
ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に審査請求をした場合に
は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から6月以内
(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこととされてい
ます。
下記の申請事件は、承認申請に係る土地が○しろまる○しろまるの理由により法第5条第1項○しろまる号に該
当すると認められるため、承認しないものとする。
下記の申請事件は、承認申請に係る土地が○しろまる○しろまるの理由により相続等により取得した土
地所有権の国庫への帰属に関する法律第5条第1項第○しろまる号に該当すると認められるため、
承認しないものとする。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3か月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6か月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告と
して(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりま
せん(なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意くださ
い。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に審査請求をし
た場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から
6か月以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこと
とされています。
別記第15号様式(第13節第2の1関係)(法務大臣による承認をしない場合) 住所
承認申請者
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
職印:::日 記 第 号
決 定 通 知 書
下記の申請事件は、別添のとおり、承認しないものとされましたので、通知します。
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる 記申請土地の所在地番 ○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
承認申請年月日 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
受付番号 令和○しろまる年第○しろまる号
別記第15号様式(第13節第2の1関係)(法務大臣による承認をしない場合)
別添 住所
承認申請者
職印:::
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
職印
※(注記) 通知する法務局において、法務大臣の決定の謄本を作成する。
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる○しろまる日
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の
通知を受けた日から6月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を
被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなけ
ればなりません(なお、処分の通知を受けた日から6月以内であっても、処分の日
から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので
御注意ください。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内
に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の
送達を受けた日から6月以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起し
なければならないこととされています。
受付番号
下記の申請事件は、承認申請に係る土地が○しろまる○しろまるの理由により法第5条第1項○しろまる号
に該当すると認められるため、承認しないものとする。
日 記 第 号
決 定
令和○しろまる年第○しろまる号
この写しは、原本と相違ないことを証明する。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から
起算して3か月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
法務大臣 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる記申請土地の所在地番 ○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
承認申請年月日 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
下記の申請事件は、承認申請に係る土地が○しろまる○しろまるの理由により相続等により取得した土
地所有権の国庫への帰属に関する法律第5条第1項第○しろまる号に該当すると認められるため、
承認しないものとする。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3か月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6か月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告と
して(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりま
せん(なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意くださ
い。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に審査請求をし
た場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から
6か月以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこと
とされています。
別記第16号様式(第14節第1の2関係)
管理予定庁の長 殿
○しろまる○しろまる(地方)法務局長 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
1 申請事件等の表示:::2 主たる種目 :
※(注記) 余白に、担当者名等を記載すること。
○しろまる
日 記 第 号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第8条に基づく承認
に関する意見聴取について(依頼)
令和○しろまる年第○しろまる号記令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の申請に係る下記1の申請土地の主
たる種目は、当局の調査の結果、下記2の種目に該当すると判断しましたので、財務大
臣(農林水産大臣)が管理するのが適当と考えるところ、相続等により取得した土地所
有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第8条の規定に基づき、意
見照会をします。
上記の判断について、書面で意見を提出願います。
なお、当局の判断と異なる種目が相当と考える場合には、その種目を明らかにした
上、具体的な理由について、客観的な資料を添付の上、回答願います。
承認申請年月日
申請土地の所在地番
受付番号
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
別記第16号様式(第14節第1の2関係)(別紙)
別紙
令和 年 月 日
管理予定庁の長
令和○しろまる年受付第○しろまる号
□しろいしかく 意見なし □しろいしかく 意見あり
□しろいしかく 宅地 □しろいしかく 市街化区域内 □しろいしかく 用途地域内 □しろいしかく それ以外
□しろいしかく 市街化区域内 □しろいしかく 用途地域内 □しろいしかく 農用地区域内
□しろいしかく 土地改良事業等 □しろいしかく その他
□しろいしかく 市街化区域内 □しろいしかく 用途地域内 □しろいしかく 農用地区域内
□しろいしかく 土地改良事業等 □しろいしかく その他
□しろいしかく 森林
□しろいしかく その他
農用地(畑)
□しろいしかく
農用地
(採草放牧地)
※(注記) 法務局の判断と異なる判断の場合には、具体的な理由を記載の上、客観的な資料を添付してください。
□しろいしかく 農用地(田)
(3) (2)とすべき具体的な理由
□しろいしかく
回答書
1 調査対象土地の概要
(1) 受付番号
(2) 所在・地番
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日付け日記第○しろまる号により依頼のあった「相続等により取得した土地所有権の国庫へ
の帰属に関する法律第8条に基づく承認に関する意見聴取について」について、以下のとおり回答し
ます。
2 種目に対する意見
(1) 意見
(2) 認定すべきと考える主な種目(意見ありとした場合)
別記第17号様式(第14節第5の1関係)
(単一所有者による場合)
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
合 算 申 出 書
○しろまる○しろまる(地方)法務局長 殿
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第6条
第1項及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行
規則第16条の規定に基づき、下記1の土地について、隣接する二筆以上の承
認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき
旨の申出をします。記1 合算の申出をする土地の表示(注)
(1) 土地の所在地番:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
受付年月日:令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
受付番号 :令和○しろまる年第○しろまる○しろまる号
(2) 土地の所在地番:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
受付年月日:令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
受付番号 :令和○しろまる年第○しろまる○しろまる号
提出法務局:○しろまる○しろまる(地方)法務局
2 申出人
住所 :○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
申出者:○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる
(注)合算対象の隣接する土地が複数ある場合には、別紙を用いるなどして全ての土地の
表示をしてください。
承認申請と併せて申出をする場合は、受付年月日及び受付番号の記載は不要です。
申出をする法務局と承認申請書を提出した法務局が異なる場合には、提出した法務局も
記載してください。
別記第17号様式(第14節第5の1関係)
(複数の者による場合)
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
合 算 申 出 書
○しろまる○しろまる(地方)法務局長 殿
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第6条
第1項及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行
規則第16条の規定に基づき、下記1の土地について、隣接する二筆以上の承
認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき
旨の申出をします(負担金を算定すべき旨を共同して申出します。)(注1)。記
1 合算の申出をする土地の表示(注2)
(1) 土地の所在地番:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
受付日年月日:令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
受付番号:令和○しろまる年第○しろまる○しろまる号
(2) 土地の所在地番:○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
受付日年月日:令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
受付番号:令和○しろまる年第○しろまる○しろまる号
提出法務局:○しろまる○しろまる(地方)法務局
2 申出人(注3)
住所 :○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
申出者:○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる
住所 :○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
申出者:○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる
3 納入告知書を受領する申出人(注3)
住所 :○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
申出者:○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる(注3)
(注1)土地の所有者が異なる場合には、共同して申し出る旨を記載してください。
(注2)合算対象の隣接する土地が複数ある場合には、別紙を用いるなどして全ての土地
の表示をしてください。
承認申請と併せて申出をする場合は、受付年月日及び受付番号の記載は不要です。
申出をする法務局と承認申請書を提出した法務局が異なる場合には、提出した法務局
も記載してください。
(注3)申出する土地の所有者が複数名いる場合には、連名で合算申出書を作成し、提出
してください。また、負担金の納付に必要となる納入告知書を受領する代表者も記載し
てください。
別記第18号様式(第15節第1関係)
管理庁の長 殿
○しろまる○しろまる(地方)法務局長 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
1 申請事件等の表示:::::: (注1)
: (注2)
2 承認日等::
登記記録上の住所又は氏名と承認申請者の住所又は氏名が異なる場合に記載する。
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
登記記録上の所有者 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
(注1)
(注2)
承認日
負担金の納付日 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
承認申請者が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人であり、それが登記記録上明らか
ではない場合には、別紙の相続関係説明図を作成する。
日 記 第 号記令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
登記記録上の住所 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
申請土地の所在地番
受付番号
承認申請年月日
令和○しろまる年第○しろまる号
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第11条に基づく帰属
の通知について(通知)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の申請があった下記1の申請土地は、
当局の調査の結果、下記2のとおり承認し、負担金が納付され、同日付で国に所有権が移
転しましたので、その旨を通知します。
また、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則第20条
に基づき、手続書類一式を併せて送付します。
なお、本通知を受領後、上記の手続書類一式を使用し、速やかに所有権の移転の登記嘱
託を管轄登記所に行うよう依頼します。
承認申請者の住所 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
承認申請者
別記第18号様式(第15節第1の1関係)
別紙
最後の住所
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる1丁目1番1号
登記記録上の住所 出生
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる1丁目1番1号 (長男)
最後の本籍 持分 〇分の〇
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる1丁目100番
出生
死亡
(被相続人)
出生
死亡
(二男)
出生
(妻) 出生
持分 〇分の〇 (長女)
持分 〇分の〇
※(注記) 通知書と本書を契印する。
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
被相続人 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
昭和15年1月1日
昭和46年1月1日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
相続関係説明図
住所 ○しろまる県○しろまる市○しろまる2丁目2番2号
住所 ○しろまる県○しろまる市○しろまる1丁目1番1号
住所 ○しろまる県○しろまる市○しろまる3丁目3番3号
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
昭和63年1月1日
昭和20年2月2日
昭和40年3月3日
昭和42年4月4日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
平成20年5月5日
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
別記第19号様式(第16節第2の1関係)
管理庁等の長 殿
○しろまる○しろまる(地方)法務局長 ○しろまる○しろまる ○しろまる○しろまる:1 土地の登記事項証明書の写し
2 承認の取消しに関する○しろまる○しろまる法務局の検討結果の写し
※(注記) 余白に、担当者名等を記載すること。
添付資料
国庫に帰属した土地の所在地番 ○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
日 記 第 号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第13条第2項に基
づく承認の取消しに関する意見聴取について(依頼)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25
号。)第5条第1項の規定に基づき国庫への帰属を承認した下記の土地に関し、承認申
請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したことから、同法第13
条第2項の規定に基づき、承認の取消しについて意見照会をしますので、意見を書面で
提出願います。
なお、承認を取り消すことが相当ではないとする場合には、その理由も併せて回答願
います。記令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
別記第20号様式(第16節第4関係) 住所
承認申請者
職印:::日 記 第 号
決 定 通 知 書
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25
号)第5条第1項に基づき国庫に帰属した下記の土地は、別添のとおり国庫への帰属の
承認が取り消されたので、同条第3項の規定により通知します。
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日記○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日日記第○しろまる○しろまる号
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
国庫に帰属した日
申請土地の所在地番
承認通知番号
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
別記第20号様式(第16節第4関係)
別添 住所
承認申請者
職印:::
職印
※(注記) 通知する法務局において、法務大臣の決定の謄本を作成する。
○しろまる○しろまる(地方)法務局長
○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
この写しは、原本と相違ないことを証明する。
令和○しろまる年○しろまる月○しろまる○しろまる日
国庫に帰属した日 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日
承認通知番号 令和○しろまる年○しろまる月○しろまる日日記第○しろまる○しろまる号
申請土地の所在地番 ○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる町○しろまる○しろまる番
日 記 第 号
決 定
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25
号。以下「法」という。)第5条第1項に基づき国庫に帰属した下記の土地は、調査の
結果、(理由)のため、承認申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたことが
判明したことから、法第13条第1項の規定に基づき、国庫への帰属の承認を取り消し
ます。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3か月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6か月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告と
して(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりま
せん(なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意くださ
い。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に審査請求をし
た場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から
6か月以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこと
とされています。
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
法務大臣 ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる記相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25
号。以下「法」という。)第5条第1項に基づき国庫に帰属した下記の土地は、調査の
結果、(理由)のため、承認申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたことが
判明したことから、法第13条第1項の規定に基づき、国庫への帰属の承認を取り消し
ます。
なお、この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して3か月以内に、法務大臣に対し、審査請求をすることができます。
おって、この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には、この処分の通知
を受けた日から6か月以内(通知を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告と
して(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりま
せん(なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので御注意くださ
い。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に審査請求をし
た場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から
6か月以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に提起しなければならないこと
とされています。
別記第21号様式(第20節関係)
受付帳
令和 年
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
【 第 何 号 】 何月何日受付
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
何市何町何丁目何-何
別記第22号様式(第20節関係)(表紙)
受付年月日
受付番号
受付法務局
書面 実地 進達等 承認
関係機関 隣接地 立入 承認・負担金 不承認・却下 管理庁
承認申請書類つづり込み帳
○しろまる○しろまる県○しろまる○しろまる市○しろまる○しろまる番地
○しろまる○しろまる(地方)法務局
令和○しろまる年第○しろまる○しろまる号
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
土地の所在地番
受付
調査
通知
別記第22号様式(第20節関係)(中表紙)
受付年月日
受付番号
受付法務局
第○しろまる分類
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
令和○しろまる年第○しろまる○しろまる号
○しろまる○しろまる(地方)法務局
別記第22号様式(第20節関係)(目録)
受付年月日
受付番号
受付法務局
番号
令和○しろまる年○しろまる○しろまる月○しろまる○しろまる日
令和○しろまる年第○しろまる○しろまる号
○しろまる○しろまる(地方)法務局
第○しろまる分類資料目録
備考
資料の標目
別記第23号様式(第20節関係)
令和○しろまる年
第 冊
○しろまる○しろまる(地方)法務局
決定原本つづり込み帳
別記第24号様式(第20節関係)
番号 発送の年月日 書面の日付
受付年月日及び
受付番号
書面の要旨 通知を受ける者等 備 考