デジタル庁における不動産登記データのクレンジングに係るルール検討のた
めの不動産登記情報等の電子データによる提供について
法務省民事局民事第二課長(以下「甲」という。
)及びデジタル庁デジタル社会共通機能グループ参事
官(以下「乙」という。
)は、次のとおり合意した。
(登記情報等の提供)
第1条 甲は、関係行政機関相互の密接な連携の一環として、乙においてベース・レジストリの整備を行
うために必要となると見込まれる、町字、所在・地番、不動産番号を共通キーとした各台帳の紐づけを
将来的に実施するに当たって、
現時点で想定される課題の一つとして、
不動産登記データのクレンジン
グに係るルール検討事業を実施するため、乙の求めにより、個人情報の保護に関する法律(平成15年
法律第58号)第69条第2項第3号の規定に基づき、甲の保有する登記情報及び地図情報(登記情報
のみ異動情報を含む。以下「登記情報等」という。
)を提供する。
(提供方法)
第2条 登記情報等の提供は、電磁的記録媒体を用いて行うこととする。
2 登記情報等は、
甲から乙へ必要となる情報を一括又は分割して提供するものとし、
甲の地方支分部局
においては、これに関する事務は取り扱わない。
3 提供時期は、甲乙が別途協議して定める。
(目的外利用の禁止等)
第3条 乙は、甲から提供された登記情報等を乙における不動産登記データのクレンジングに係るルー
ル検討事業以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2 甲から受領する情報に、甲乙間で提供及び利用に係る取扱いが決定されていない情報が含まれる場
合には、乙は、目的を問わず、当該情報を使用し、又は他に漏らしてはならない。
3 第1項の目的を達成するため、乙は、甲に対し、甲から提供された登記情報等の取扱い及びこれを処
理するシステムに関する情報セキュリティの確保に関する規則を提示する。情報セキュリティの確保
に関する規則を変更したときも同様とする。
(費用の負担)
第4条 登記情報等の収集及び提供のために必要なシステムの開発等に要する経費は、乙が負担する。
(免責事項)
第5条 乙は、登記情報等を利用したことに起因して発生した損害(第三者の権利の侵害を含む。)につ
いては、自らこれを負担する。
(登記情報等の管理)
第6条 甲は、乙に対し、登記情報等の適切な管理のための措置の実施状況について、報告を求めること
ができる。
2 甲は、乙の報告に基づき、必要に応じて、登記情報等の適切な管理のための措置の実施について要
請を行うことができる。
3 乙は、甲に対し、甲から前二項の要請があったときは、誠実に対応するものとする。
(登記情報等及び登記情報連携システムの利用の停止)
第7条 登記情報等の漏えいが発生した場合又は本取り交わしに違反する行為が認められた場合には、
甲の通知によって、直ちに登記情報等の利用を停止することができる。
(利用目的達成後の措置等)
第8条 乙は、甲から提供された登記情報等を、その利用の目的を達成した後、速やかに廃棄するものと
する。ただし、甲から提供した登記情報等の取扱いについて甲が別に指示したときは、その指示による
ものとする。
(細目)
第9条 甲が提供する登記情報等の範囲及び提供方法並びに乙が負担する経費の支出方法等の細目につ
いては、甲乙が別途協議して定める。
令和5年1月31日
(甲)法務省民事局民事第二課長
藤田 正人
(乙)デジタル庁デジタル社会共通機能グループ参事官
三島 由佳