重要土地等調査法の執行のための協力について
法務省民事局民事第二課長(以下「甲」という。
)及び内閣府政策統括官(重要土地担当)付参事官(以
下「乙」という。
)は、次のとおり合意した。
(登記情報等の提供)
第1条 甲は、
関係行政機関相互の密接な連携の一環として、
重要施設周辺及び国境離島等における土地
等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第37号)
(以下「重要土地等調査
法」という。
)第6条に規定する土地等利用状況調査のため、乙の求めにより、同法第7条の規定に基
づき甲の保有する登記情報及び地図情報
(異動情報を含む。
以下
「登記情報等」
という。)を提供する。
2 乙は、法務省が別途定める利用規約に基づいて、登記情報連携システムを利用するものとする。法務
省は自らの裁量に基づき利用規約を変更する権利を有する。
(提供方法)
第2条 登記情報等の提供は、原則として登記情報連携システムから政府共通ネットワークを介して行
うこととし、これにより難い場合は、電磁的記録媒体を用いて行うこととする。
2 登記情報等は、
甲から乙へ必要となる情報を一括又は分割して提供するものとし、
甲及び乙の地方支
分部局においては、これに関する事務は取り扱わない。
3 提供時期は、甲乙が別途協議して定める。
(目的外利用の禁止等)
第3条 乙は、甲から提供された登記情報等を重要土地等調査法の執行のために乙において必要な事務
以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2 前項の目的を達成するため、乙は、甲に対し、甲から提供された登記情報等の取扱い及びこれを処理
するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリティポリシーを変更したときも同
様とする。
(費用の負担)
第4条 登記情報等を提供するために新たに必要となるシステムの開発に要する経費は、乙が負担する。
2 登記情報等を提供するために新たに必要となるシステムの運用等に要する経費は、乙において応分
の経費を負担する。
(登記情報連携システムの利用等に係る作業分担)
第5条 乙は、登記情報連携システムを使用するに当たり、必要なハードウェア、ソフトウェア及びネッ
トワーク機器を設置し、維持及び管理を行う。
(登記情報連携システムの使用許諾)
第6条 乙は、
登記情報連携システムを使用して取得した登記情報等について、
上記の目的の範囲におい
てのみ、利用することができるものとする。
2 登記情報連携システムでは、以下の機能を使用することが可能である。
一 個別取得データを受信する機能
二 個別取得データを送信する機能
(免責事項)
第7条 乙は、登記情報等を利用したことに起因して発生した損害(第三者の権利の侵害も含む。)につ
いては、自らこれを負担する。
(登記情報等の管理)
第8条 甲は、乙に対し、以下の要請等を行うことができる。
一 甲は、乙に対し、登記情報等の適切な管理のための措置の実施状況について、報告を求めることが
できる。
二 甲は、乙の報告に基づき、必要に応じて、登記情報等の適切な管理のための措置の実施について要
請を行うことができる。
三 乙は、甲に対し、一の求め又は二の要請があったときは、誠実に対応するものとする。
(登記情報等及び登記情報連携システムの利用の停止)
第9条 登記情報等の漏えいが発生した場合又は本取り交わしに違反する行為が認められた場合、甲の
通知によって、直ちに登記情報等の利用及び登記情報連携システムによる処理を停止することができ
る。
(細目)
第 10 条 甲が提供する登記情報等の範囲及び提供方法並びに乙が負担する経費の支出方法等の細目につ
いては、甲乙が別途協議して定める。
令和4年9月 20 日
(甲)法務省民事局民事第二課長
藤田 正人
(乙)内閣府政策統括官(重要土地担当)付参事官
惠谷 修