民法等の一部を改正する法律案新旧対照条文目次一民法(明治二十九年法律第八十九号)(第一条関係)................................................................1二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(第二条関係)
........................................................11三国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)(第三条関係)
............................................................13四児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)(第四条関係)..........................................14五人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)(第五条関係)..............................................................15六家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)(第六条関係)......................................................19七生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)(第七条関係)
.....................................................................................................221(傍線部分は改正部分)一民法(明治二十九年法律第八十九号)(第一条関係)改正案現行第七百三十三条削除(再婚禁止期間)第七百三十三条女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合二女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合(婚姻の届出の受理)第七百四十条婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。(婚姻の届出の受理)第七百四十条婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。(婚姻の取消し)第七百四十三条婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。(婚姻の取消し)第七百四十三条婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。(不適法な婚姻の取消し)(不適法な婚姻の取消し)2第七百四十四条第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。2第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。第七百四十四条第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。2第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。第七百四十六条削除(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)第七百四十六条第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。(嫡出の推定)第七百七十二条妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。2前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から(嫡出の推定)第七百七十二条妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。2婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。3三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。3第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。4前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。(新設)(新設)(父を定めることを目的とする訴え)第七百七十三条第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。(父を定めることを目的とする訴え)第七百七十三条第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。(嫡出の否認)第七百七十四条第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。2前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う(嫡出の否認)第七百七十四条第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。(新設)4養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。3第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。4第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。5前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。(新設)(新設)(新設)(嫡出否認の訴え)第七百七十五条次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。一父の否認権子又は親権を行う母二子の否認権父(嫡出否認の訴え)第七百七十五条前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。(新設)(新設)5三母の否認権父四前夫の否認権父及び子又は親権を行う母2前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。(新設)(新設)(新設)(嫡出の承認)第七百七十六条父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。(嫡出の承認)第七百七十六条夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。(嫡出否認の訴えの出訴期間)第七百七十七条次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。一父の否認権父が子の出生を知った時二子の否認権その出生の時三母の否認権子の出生の時四前夫の否認権前夫が子の出生を知った時(嫡出否認の訴えの出訴期間)第七百七十七条嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。(新設)(新設)(新設)(新設)第七百七十八条第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出第七百七十八条夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。6否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。一第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時二子の否認権子が前号の裁判が確定したことを知った時三母の否認権母が第一号の裁判が確定したことを知った時四前夫の否認権前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時第七百七十八条の二第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。2子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号(新設)7に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。3第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。4第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。(子の監護に要した費用の償還の制限)第七百七十八条の三第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。(新設)(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)第七百七十八条の四相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場(新設)8合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。(胎児又は死亡した子の認知)第七百八十三条(略)2前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。3(略)(胎児又は死亡した子の認知)第七百八十三条(同上)(新設)2(同上)(認知の無効の訴え)第七百八十六条次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。一子又はその法定代理人子又はその法定代理人が認知を知った時二認知をした者認知の時(認知に対する反対の事実の主張)第七百八十六条子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。9三子の母子の母が認知を知った時2子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。3前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。4第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。(子の人格の尊重等)第八百二十一条親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。(新設)(居所の指定)(居所の指定)10第八百二十二条(略)第八百二十一条(同上)(削る)(懲戒)第八百二十二条親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。11二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(第二条関係)改正案現行第三十三条の二(略)2児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。この場合において、児童相談所長は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。3・4(略)第三十三条の二(同上)2児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。ただし、体罰を加えることはできない。3・4(同上)第四十七条(略)2(略)3児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親(以下この項において「施設長等」という。)は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。この場合において、施設長等は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければな第四十七条(同上)2(同上)3児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。ただし、体罰を加えることはできない。12らず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。4・5(略)4・5(同上)13三国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)(第三条関係)改正案現行(認知された子の国籍の取得)第三条(略)2(略)3前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。(認知された子の国籍の取得)第三条(同上)2(同上)(新設)14四児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)(第四条関係)改正案現行(児童の人格の尊重等)第十四条児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。2(略)(親権の行使に関する配慮等)第十四条児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。2(同上)(親権の喪失の制度の適切な運用)第十五条民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。(親権の喪失の制度の適切な運用)第十五条民法に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。15五人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)(第五条関係)改正案現行目次第三章実親子関係訴訟の特例(第四十一条―第四十五条)第四章養子縁組関係訴訟の特例(第四十六条)目次第三章実親子関係訴訟の特例(第四十一条―第四十三条)第四章養子縁組関係訴訟の特例(第四十四条)(当事者の死亡による人事訴訟の終了)第二十七条(略)2離婚、嫡出否認(父を被告とする場合を除く。)又は離縁を目的とする人事訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該人事訴訟は、前条第二項の規定にかかわらず、当然に終了する。(当事者の死亡による人事訴訟の終了)第二十七条(同上)2離婚、嫡出否認又は離縁を目的とする人事訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該人事訴訟は、前条第二項の規定にかかわらず、当然に終了する。(嫡出否認の訴えの当事者等)第四十一条父が子の出生前に死亡したとき又は民法第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第七百七十八条(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族は、父の死亡の日から一年以内に限り、嫡出否認の訴えを提起することができる。2父が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項(嫡出否認の訴えの当事者等)第四十一条夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第七百七十七条に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族は、嫡出否認の訴えを提起することができる。この場合においては、夫の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならない。2夫が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項16の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、父の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。3民法第七百七十四条第四項に規定する前夫は、同法第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により嫡出否認の訴えを提起する場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に、当該前夫との婚姻の解消又は取消しの後に母と婚姻していた者(父を除く。)がいるときは、その嫡出否認の訴えに併合してそれらの者を被告とする嫡出否認の訴えを提起しなければならない。4前項の規定により併合して提起された嫡出否認の訴えの弁論及び裁判は、それぞれ分離しないでしなければならない。の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、夫の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。(新設)(新設)(嫡出否認の判決の通知)第四十二条裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子について嫡出否認の判決が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(訴訟記録上その氏名及び住所又は居所が判明しているものに限る。)に対し、当該判決の内容を通知するものとする。(新設)(認知の無効の訴えの当事者等)17第四十三条第四十一条第一項及び第二項の規定は、民法第七百八十六条に規定する認知の無効の訴えについて準用する。この場合において、第四十一条第一項及び第二項中「父」とあるのは「認知をした者」と、同条第一項中「第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第七百七十八条(第一号」とあるのは「第七百八十六条第一項(第二号」と読み替えるものとする。2子が民法第七百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起しないで死亡したときは、子の直系卑属又はその法定代理人は、認知の無効の訴えを提起することができる。この場合においては、子の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならない。3子が民法第七百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により認知の無効の訴えを提起することができる者は、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。(新設)(認知の訴えの当事者等)第四十四条(略)(認知の訴えの当事者等)第四十二条(同上)18(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)第四十五条子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。2次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。一子又は母母の前婚の配偶者及びその後婚の配偶者(その一方が死亡した後は、他の一方)二母の前婚の配偶者母の後婚の配偶者三母の後婚の配偶者母の前婚の配偶者3(略)(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)第四十三条子、母、母の配偶者又はその前配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。2次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。一子又は母母の配偶者及びその前配偶者(その一方が死亡した後は、他の一方)二母の配偶者母の前配偶者三母の前配偶者母の配偶者3(同上)第四章養子縁組関係訴訟の特例第四章養子縁組関係訴訟の特例第四十六条(略)第四十四条(同上)19六家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)(第六条関係)改正案現行目次第三編(略)第二章合意に相当する審判(第二百七十七条―第二百八十三条の三)目次第三編(同上)第二章合意に相当する審判(第二百七十七条―第二百八十三条)第百五十九条(略)2第百十八条の規定は、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件における父及び民法第七百七十四条第四項に規定する前夫について準用する。3(略)第百五十九条(同上)2第百十八条の規定は、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件における夫について準用する。3(同上)(申立人の死亡により事件が終了した場合の特則)第二百八十三条父が嫡出否認についての調停の申立てをした後に死亡した場合において、当該申立てに係る子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族が父の死亡の日から一年以内に嫡出否認の訴えを提起したときは、父がした調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。(申立人の死亡により事件が終了した場合の特則)第二百八十三条夫が嫡出否認についての調停の申立てをした後に死亡した場合において、当該申立てに係る子のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族が夫の死亡の日から一年以内に嫡出否認の訴えを提起したときは、夫がした調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。(嫡出否認の審判の通知)20第二百八十三条の二家庭裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子の嫡出否認についての合意に相当する審判が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(事件の記録上その氏名及び住所又は居所が判明しているものに限る。)に対し、当該合意に相当する審判の内容を通知するものとする。(新設)(認知の無効についての調停の申立ての特則)第二百八十三条の三認知をした者が認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効についての調停の申立てをした後に死亡した場合において、当該申立てに係る子のために相続権を害される者その他認知をした者の三親等内の血族が認知をした者の死亡の日から一年以内に認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効の訴えを提起したときは、認知をした者がした調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。2子が認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効についての調停の申立てをした後に死亡した場合において、子の直系卑属又はその法定代理人が子の死亡の日から一年以内に認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効の訴えを提起したときは、子がした調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。(新設)21第三章調停に代わる審判第三章調停に代わる審判別表第一(略)項事項根拠となる法律の規定(略)五十九嫡出否認の訴えの特別代理人の選任民法第七百七十五条第二項(略)別表第一(同上)項事項根拠となる法律の規定(同上)五十九嫡出否認の訴えの特別代理人の選任民法第七百七十五条(同上)22七生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)(第七条関係)改正案現行(他人の精子を用いる生殖補助医療により出生した子についての嫡出否認の特則)第十条妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫、子又は妻は、民法第七百七十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。(他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止)第十条妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。