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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
の実施に関する法律の実施状況について
法 務 省
外 務 省
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間における国際的
な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律
第48号。以下「実施法」という。
)の実施状況は,以下のとおりである。
1 外務大臣に対する援助申請
実施法に基づき,
外務大臣に対し,
子の返還又は子との面会その他の交流(以下「面会交流」という。
)を実現するための援助の申請がされた数は113事案
であり,申請に係る子の数は158名である。
申請ごとの内訳は以下のとおり。
(1)外国返還援助(日本国からの子の返還を実現するための援助)の申請数
は26事案,申請に係る子は39名である。
ア このうち,申請書において子の常居所地国として記載された国ごとの事
案数は以下のとおり。
アメリカ合衆国5,フランス3,カナダ2,オーストラリア2,シンガ
ポール2,スペイン2,ドイツ2,英国1,コスタリカ1,スイス1,ス
リランカ1,トルコ1,ベルギー1,メキシコ1,ロシア1
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが23事案,母か
ら申請が行われたものが3事案である。
ウ 平成27年3月31日の時点で,このうち22事案について援助決定を
行い,3事案について却下している。
(2)日本国返還援助(日本国への子の返還を実現するための援助)の申請数
は18事案,申請に係る子は21名である。
ア このうち,申請書において子の所在地として記載された国ごとの事案数
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は以下のとおり。
ロシア3,
ブラジル2,
アメリカ合衆国1,
イタリア1,
ウクライナ1,
カナダ1,スイス1,スペイン1,スロバキア1,タイ1,大韓民国1,
ドイツ1,フランス1,ペルー1,南アフリカ共和国1
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが10事案,母か
ら申請が行われたものが8事案である。
ウ 平成27年3月31日の時点で,このうち15事案について援助決定を
行い,1事案について却下している。
(3)日本国面会交流(日本国内に所在する子との面会交流)援助の申請数は
55事案,申請に係る子は78名である。
ア このうち,申請書において申請者の住所又は居所として記載された国ご
との事案数は以下のとおり。
アメリカ合衆国33,英国5,オーストラリア4,フランス3,カナダ
2,ニュージーランド2,シンガポール1,スペイン1,コスタリカ1,
ドイツ1,その他(注)2
(注)日本国面会交流援助の対象とならない日本が申請者の住所又は居所として記載
されたもの。
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが53事案,母か
ら申請が行われたものが2事案である。
ウ 平成27年3月31日の時点で,うち47事案(1事案については,申
請に係る複数の子のうち一部について申請の取下げが行われている)につ
いて援助決定を行い,3事案について却下している。
(4)外国面会交流(日本国以外の条約締約国に所在する子との面会交流)援
助の申請数は14事案,申請に係る子は20名である。
ア このうち,申請書において子の所在している国として記載された国ごと
の事案数は以下のとおり。
アメリカ合衆国5,ロシア3,ウクライナ1,オランダ1,カナダ1,
タイ1,大韓民国1,ポーランド1
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが13事案,母か
ら申請が行われた者が1事案である。
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ウ 平成27年3月31日の時点で,このうち14事案について援助決定を
行っている。
上記の援助決定を行った事案については,
関係国の中央当局とも協力しつつ,
協議のあっせんその他の支援を行った。
2 裁判所に対する申立て
(注記) 数値は,最高裁判所の実情調査に基づく。
(1)子の返還申立事件
(注記) 子の返還申立事件の件数は,子の数を基準にしている。
ア 申立件数
子の返還申立事件の申立件数は16件である。
(参考)
しろまる 申し立てられた裁判所
東京家裁 12件
大阪家裁 4件
しろまる 子の常居所地国として主張された国の内訳
アメリカ合衆国4件,英国3件,シンガポール2件,フランス
2件,
スリランカ1件,
カナダ1件,
スペイン1件,
ロシア1件,
トルコ1件
(注記) このうち1件では,予備的にタイが主張されている。
しろまる 申立人と子との関係
申立人が子の父 11件
申立人が子の母 5件
イ 審理が終了した件数
子の返還申立事件の審理が終了した件数は11件である。
結果の内訳は,認容が9件,却下が1件,調停成立が1件である。
(参考)
しろまる 平均審理期間
約58日
しろまる 出国禁止命令が発令されていた件数
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10件
しろまる 却下理由の内訳
返還事由なし 0件
返還拒否事由あり 0件
その他 1件
しろまる 終局決定に対して,平成27年3月31日までに抗告がされた
件数3件(注記) 抗告事件の件数は,抗告状の数を基準としている。
抗告事件は全て既済となっている。その内訳は,原審の判断を
維持して抗告を棄却したものが2件,
抗告が取り下げられたもの
が1件である。
(2)子の返還の強制執行申立事件
(注記) 子の返還の強制執行申立事件の件数は,申立書の数を基準としている。
ア 申立件数
間接強制の申立ては1件,代替執行の申立ては0件である。
イ 既済件数
間接強制申立事件の既済件数は1件であり,認容されている。
(3)実施法が適用される面会交流事件
(注記) 実施法が適用される面会交流事件の件数は,子の数を基準にしている。
ア 申立件数
実施法が適用される面会交流事件の申立件数は11件である。
イ 審理・調停が終了した件数
実施法が適用される面会交流事件の審理・調停が終了した件数は4件
である。
結果の内訳は,調停成立が3件,取下げが1件である。
3 返還援助の結果
本報告書の対象期間内に,外務大臣が援助決定を行った事案のうち,子の返
還が実現した事案は以下のとおり計7事案である。
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(1)外国返還援助決定を行った事案のうち子の返還が実現したものは3事案
である。
ア 返還先の国ごとの事案数は以下のとおり
カナダ1,ドイツ1,フランス1
イ このうち,協議のあっせんの結果,成立した和解に基づいて帰国したも
のが1事案ある。
(2)日本国返還援助決定を行った事案のうち子の返還が実現したものは4事
案である。
ア 子の連れ去り又は留置が行われていた国ごとの事案数は以下のとおり。
アメリカ合衆国1,スイス1,スペイン1,ドイツ1
イ このうち,外国の裁判所における返還命令又は類似の命令等が出された
後に返還が実現したものは3事案である。
4 面会交流援助の結果
外務大臣が面会交流援助決定を行った事案については,外務省又は外国条約
締約国の中央当局からの連絡に対し,子の同居者から一切の応答がない一部の
事案を除き,多くの事案について両当事者の連絡の仲介が実現している。
これらの事案の中には,子との面会交流が実現した事案や,ビデオ通話によ
る面会が実現した事案,外国の裁判所における裁判手続により,子の元の国へ
の返還が実現した事案等もある。

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