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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
の実施に関する法律の実施状況について
法 務 省
外 務 省
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの1年間における国際的な
子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第
48号。以下「実施法」という。
)の実施状況は,以下のとおりである。
(全体の傾向等)
しろまる 外務大臣(注)に対する援助申請の件数に関しては,返還援助申請総数,
面会交流援助申請総数ともに特段大きな変化はない。申請に係る子の常居
所地国は広範にわたるが,米国関係の事案が最も多く全体の約2割を占め
る。
(後記1関係)
(注)
外務大臣は,
条約の実施に中心的な役割を担う中央当局として指定されている。
しろまる 我が国の裁判所に対する申立てに関しては,以下のような状況にある。
(後記2関係)
・ 子の返還申立事件については,その件数や事件処理状況に特段大きな
変化はない(家庭裁判所における子の返還申立事件の終局事由について
は,調停成立によるものが最も多く,過去の各年度と同様の傾向が続い
ている。
)が,面会交流申立事件は減少傾向にある。
・ 子の返還の申立てに係る子の常居所地国については,過去の各年度と
同様に,米国やオーストラリアが多い。
しろまる 外国への返還及び日本国への返還が実現した件数については,過去の各
年度と同様に,均衡の取れた状態が続いている。また,これらの返還が実
現しなかった件数についても,過去の各年度と比べて,特段大きな変化は
ない。
(後記3関係)
1 外務大臣に対する援助申請
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実施法に基づき,
外務大臣に対し,
子の返還又は子との面会その他の交流(以下「面会交流」という。
)を実現するための援助の申請がされた数は48事案
であり,申請に係る子は68名である。
申請ごとの内訳は以下のとおり。
(1)外国返還援助(日本国からの子の返還を実現するための援助)の申請数は
27事案,申請に係る子は38名である。
ア このうち,
申請書において子の常居所地国として記載された国ごとの事案
数は以下のとおり。
米国9,オーストラリア3,スリランカ3,カナダ2,ニュージーランド
2,アイルランド1,アルゼンチン1,イタリア1,英国1,スペイン1,
パラグアイ1,フィリピン1,フランス1
イ このうち,
申請に係る子の父から申請が行われたものが22事案,
母から
申請が行われたものが5事案である。
ウ この中には,
日本国籍を有する者が申請者となっているもの5事案,
相手
方となっているもの24事案が含まれている(注)。(注)この中には,日本国籍を含む複数の国籍を有する者も含まれている。
エ 21事案について援助決定を行い,
3事案について却下(注)をし,
1事案
については申請者による取下げ,2事案については審査中となっている。
(注)申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり,かつ,所在して
いる国又は地域が明らかでなかったものが2事案,申請に係る子の所在地と申請者
の住所が同一の条約締約国内にあったものが1事案であった。
(2)日本国返還援助(日本国への子の返還を実現するための援助)の申請数は
11事案,申請に係る子は16名である。
ア このうち,
申請書において子の所在地として記載された国ごとの事案数は
以下のとおり。
オーストラリア2,フィリピン2,米国2,アイルランド1,スリランカ
1,チェコ1,ドイツ1,ポーランド1
イ このうち,
申請に係る子の父から申請が行われたものが7事案,
母から申
請が行われたものが4事案である。
ウ この中には,
日本国籍を有する者が申請者となっているもの10事案,相 - 3 -
手方となっているもの3事案が含まれている。
エ 9事案について援助決定を行い,
1事案について却下(注)をし,
1事案に
ついて申請者による取下げとなった。
(注)申請者が申請に係る子についての監護権を有していないことが明らかであった
事案。
(3)日本国面会交流(日本国内に所在する子との面会交流)援助の申請数は8
事案,申請に係る子は10名である。
ア このうち,
申請書において申請者の住所又は居所として記載された国ごと
の事案数は以下のとおり。
英国4,カナダ1,コロンビア1,ニュージーランド1,ブラジル1
イ いずれも申請に係る子の父から申請が行われたものである。
ウ この中には,
日本国籍を有する者が申請者となっているもの1事案,
相手
方となっているもの7事案が含まれている(注)。(注)この中には,日本国籍を含む複数の国籍を有する者も含まれている。
エ 7事案について援助決定を行い,1事案については審査中となっている。
(4)外国面会交流(日本国以外の条約締約国に所在する子との面会交流)援助
の申請数は2事案,申請に係る子は4名である。
ア このうち,
申請書において子の所在地として記載された国ごとの事案数は
以下のとおり。
アイルランド1,シンガポール1
イ このうち,
申請に係る子の父から申請が行われたものが1事案,
母から申
請が行われたものが1事案である。
ウ いずれも,
日本国籍を有する者が申請者となっているもので,
相手方とな
っているものはない。
エ 2事案について援助決定を行った。
上記の援助決定を行った事案については,
関係国の中央当局とも協力しつつ,
協議のあっせんその他の支援を行った。
2 裁判所に対する申立て
(注記) 数値は,最高裁判所の実情調査に基づく。
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(1)子の返還申立事件
(注記) 子の返還申立事件の件数は,子の数を基準にしている。
ア 申立件数
子の返還申立事件の申立件数は16件である。
(参考)
しろまる 申し立てられた裁判所
東京家裁 9件
大阪家裁 7件
しろまる 子の常居所地国として主張された国の内訳
米国4件,オーストラリア3件,イタリア2件,英国2件,スリラン
カ2件,カナダ1件,スペイン1件,フィリピン1件
しろまる 申立人と子との関係
申立人が子の父 11件
申立人が子の母 5件
イ 審理が終了した件数
子の返還申立事件の審理が終了した件数は15件である。
結果の内訳は,認容が4件,却下が3件,調停成立が8件である。
却下となった3件のうち,子の常居所地国として主張された国が常居所
地国であると認められなかったものが1件,実施法第28条第1項第4号
に規定する返還拒否事由(注1)が認められたものが1件,同項第5号に規
定する返還拒否事由(注2)が認められたものが1件である。
(注1)
常居所地国に子を返還することによって,
子の心身に害悪を及ぼすことその他
子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険があること。
(注2)子の年齢及び発達の程度に照らして子の意見を考慮することが適当である場
合において,子が常居所地国に返還されることを拒んでいること。
(参考)
しろまる 家庭裁判所における平均審理期間(子の数が基準)
1 裁判により終了したもの 約52.7日
(注記) 家庭裁判所の受理日から裁判日までの期間
2 調停が成立したもの 約48.8日
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(注記) 家庭裁判所の受理日から調停の成立日までの期間
3 1及び2に該当する全事件 約50.6日
しろまる 家庭裁判所・高等裁判所を通じた平均審理期間(子の数が基準)
1 裁判により終了したもの 約130.8日
(注記) 家庭裁判所の受理日から高等裁判所における裁判日までの期間
2 一審又は抗告審で調停又は和解が成立したもの
約48.8日
(注記) 家庭裁判所の受理日から調停又は和解の成立日までの期間
3 1及び2に該当する全事件 約80.3日
しろまる 出国禁止命令が発令されていた件数7件しろまる 家庭裁判所の終局決定に対して,令和2年3月31日までに高等裁判
所に抗告がされた件数5件(注記) 抗告事件の件数は,原決定書の数を基準としている。
(注記) 抗告事件は3件が既済となっている(前年度までの未済事件が今年度に終了
したものも含まれている。)。結果の内訳は,抗告を棄却したものが1件,原決
定を取り消して返還を命じたものが1件,
原決定の一部を取り消し,
その余の抗
告を棄却したものが1件である。
(注記) 抗告審において子の返還の申立てを却下する決定が確定した件数は1件であり,同決定では,
子の常居所地国として主張された国が常居所地国であると認め
られなかった。
しろまる 終局決定の変更(注)の申立てがされた件数0件(注記) 対象期間中に審理が終了した終局決定変更申立事件は1件あり(前年度まで
の未済事件である。),その終了原因は申立ての取下げである。
(注)子の返還を命ずる終局決定が確定した後に,当該終局決定をした裁判所が,
事情の変更によりその決定を維持することを不当と認めるに至ったとき,当
事者の申立てにより,その決定を変更するもの(実施法第117条第1項)。
(2)子の返還の強制執行申立事件
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(注記) 子の返還の強制執行申立事件の件数は,申立書の数を基準としている。
ア 申立件数
間接強制の申立ては0件,
代替執行の申立ては0件,
解放実施の申立ては
2件である。
イ 既済件数
間接強制申立事件の既済件数は1件であり,取り下げられている。
代替執行申立事件の既済件数は2件であり,全て認容されている。
解放実施申立事件の既済件数は2件であり,
このうち執行完了によるもの
が1件,執行不能によるものが1件である。
(3)実施法が適用される面会交流事件
(注記) 実施法が適用される面会交流事件の件数は,子の数を基準にしている。
ア 申立件数
対象期間内に報告のあった,実施法が適用される面会交流事件の申立件数
は0件である。
イ 審理・調停が終了した件数
対象期間内に報告のあった,実施法が適用される面会交流事件の審理・調
停が終了した件数は2件である。
結果の内訳は,認容が1件,調停成立が1件である。
(注記) 前年度までの未済事件である。
3 返還援助の結果
外務大臣が援助決定を行った事案のうち,
本報告書の対象期間内に,
子の返
還が実現した事案及び子を返還しないこととなった事案は以下のとおりであ
る。(1)外国返還援助決定を行った事案のうち,
子の返還が実現したものは8事案
である。
ア 返還先の国ごとの事案数は以下のとおり。
オーストラリア2,アルゼンチン1,ウクライナ1,タイ1,ドイツ1,
ブラジル1,米国1
イ このうち,裁判所における調停により子の返還が実現したものは4事案,
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子の返還を命ずる終局決定の確定後に子の返還が実現したものは3事案
(注)
,当事者による任意の返還が実現したものは1事案である。
(注)
このうち,
1事案については代替執行決定に基づく解放実施により子の返還が実
現した。(2)外国返還援助決定を行った事案のうち,
子を返還しないこととなったもの
は4事案である。
ア 申請書において子の常居所地国として記載された国ごとの事案数は以下
のとおり。
オーストラリア1,スリランカ1,ブラジル1,米国1
イ このうち,
子の返還申立てが裁判所で却下されたものは1事案,
当事者間
の合意により子を返還しないとの結論に至ったものは3事案である。(3)日本国返還援助決定を行った事案のうち,
子の返還が実現したものは10
事案である。
ア 子の連れ去り又は留置が行われていた国ごとの事案数は以下のとおり。
タイ2,フィリピン2,フランス2,米国2,チェコ1,ペルー1
イ このうち,
外国の裁判所における返還命令又は類似の命令等が出された後
に返還が実現したものは4事案,
当事者の意思により子の返還が実現したも
のは6事案である。(4)日本国返還援助決定を行った事案のうち,
子を返還しないこととなったも
のは7事案である。
ア 子の連れ去り又は留置が行われていた国ごとの事案数は以下のとおり。
ブラジル2,米国2,韓国1,フィリピン1,ポーランド1
イ このうち,
外国の裁判所における返還申立ての却下により子を返還しない
ことが確定したものは5事案(注)
,当事者間の合意により子を返還しない
との結論に至ったのは2事案である。
(注)ハーグ条約第13条第1項a前段に規定する返還拒否事由(連れ去りの不法性
(監護権の侵害)がないこと)が認められたものが1事案,同項 b に規定する返還
拒否事由
(返還することによって子が心身に害悪を受け,
又は他の耐え難い状況に
置かれることとなる重大な危険があること)
が認められたものが2事案,
同条第2
項に規定する返還拒否事由(子が返還されることを拒み,かつ,その意見を考慮に
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入れることが適当である年齢及び成熟度に達していると認められる場合)が1事
案,両当事者の合意及び申出により裁判所が申立てを却下したものが1事案であ
る。
4 面会交流援助の結果
外務大臣が面会交流援助決定を行った事案については,
外務省又は外国条約
締約国の中央当局からの連絡に対し,
子の同居者から一切の応答がない一部の
事案を除き,多くの事案について両当事者の連絡の仲介が実現している。
これらの事案の中には,
子や親が国境を越えて渡航する形で面会が実現した
事案や,ビデオ通話による面会が実現した事案などがある。

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