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「法務省体験プログラム」の実施に関する覚書
法務省としろまるしろまる大学(大学院)(以下「大学(院)」という。)は、大学(院)に所属す
しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく(以下「実習生」という。)が参加する「法務省体験プログラム」の取扱
いについて、下記のとおり覚書を締結する。記第1 基本的役割等
(1) 法務省は、
令和くろまるくろまるくろまる日から同年くろまるくろまる日までの期間に実習生を受け入れ、
実習に対して必要な指導及び助言を行う。
(2) 大学(院)は実習生に対し、本覚書に定める事項を周知するとともに、円滑な
実習を進めるために必要な指導等を行う。
(3) 法務省と大学(院)は、実習の実施に当たり連携及び協力を行う。
第2 実習時間、実習に係る費用負担及び事故への対応
(1) 実習時間は、原則として午前くろまるくろまるくろまる分から午後くろまるくろまるくろまる分までとする。この
うちくろまる時からくろまる時までを休憩時間とする。ただし、実習生の指導及び監督並びに
実習生への助言等を行う法務省の担当者が必要と認めた場合には、あらかじめ実
習生の同意を得て、上記時間外においても実習を実施することができるものとす
る。
実習期間のうち、原則として土曜日、日曜日及び国民の祝日には実習を行わな
い。
(2) 法務省は、実習生に対し、一切の実習に関する給与、手当等(交通費、滞在費、
食費、保険料等)を支給しない。
(3) 大学(院)は、実習期間中の事故等により、実習生が傷害を負った場合又は実
習生が法務省若しくは法務省職員等に損害を与えた場合等に備え、
実習生に、
「学
生教育研究災害傷害保険」及び「インターンシップ等賠償責任保険」等へ加入させ
なければならない。
なお、上記保険の利用等に関する必要な手続は、大学(院)又は実習生が行う
ものとする。
第3 実習期間中における遵守事項等
(1) 実習期間中、実習生は、国家公務員としての身分は保有しないが、国家公務
員については、公務の信用を傷つけ、又は公務員全体の不名誉となるような行
為が禁止されていること(国家公務員法第99条)等に鑑み、これらに類する
行為を行ってはならない。
(2) 実習期間中、実習生は、国家公務員としての身分は保有しないが、国家公務
員については、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとされてい
ること(国家公務員法第100条)に鑑み、実習期間中に知ることのできた秘
密を何人にも漏らしてはならない。実習期間終了後も同様とする。
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(3) 実習生は、実習期間中、実習時間のくろまる分前までに指定された実習場所に登庁し
(オンラインの場合は WEB 会議室に入室し)、実習に関して、法務省の指示に
従うとともに、実習期間中は実習に専念する。
(4) 実習の欠務は、正当な事由がある場合以外はこれを認めない。実習生は、正当
な事由により実習を欠務する場合は、事前に法務省に申し出てその指示に従うこ
ととする。やむを得ず事前の申出ができない場合は、事後、速やかに法務省に連
絡することとする。
(5) 大学(院)は、実習期間中及び実習期間終了後、実習生が実習期間中に知るこ
とのできた秘密を何人にも漏らさぬよう指導・監督する。
(6) 実習生及び大学(院)は、別添の誓約書を法務省大臣官房人事課長宛てに提出
する。
(7) 法務省は、実習生が本覚書に従わない場合その他実習を継続しがたい事由が生
じた場合は、実習を打ち切ることができる。この場合において、法務省は、速や
かに大学(院)にその旨を通知する。
第4 実習生の賠償責任等
実習期間中又は実習期間終了後において、実習生の本覚書及び別添誓約書に反す
る行為により法務省又は法務省職員等に損害を与えた場合、当該損害に係る最終
的な責任は、大学(院)が負うものとする。
第5 個人情報の目的外使用の禁止
法務省は、実習生の個人情報の管理について万全を期し、実習生の個人情報を本
人の同意なく第三者に提供しない。また、法務省は、実習生の個人情報を体験プロ
グラム実施以外の目的には使用しない。
第6 協議
本覚書に定めがない事項又は本覚書に疑義が生じた事項については、法務省と大
学(院)が協議した上で決定するものとする。
本覚書の締結を証するため、本書を作成し、法務省及び大学(院)部分を記入の上、
それぞれ保管するものとする。
令和 年 月 日
法務省大臣官房人事課長 しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまるしろまる大学(院)<総括責任者> しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく

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