法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会13第6回会議配布資料
検討のためのたたき台
(第1-3 相手方の脆弱性や地位・
関係性を利用して行われる性交等及び
わいせつな行為に係る罪を新設すること)第1-3 相手方の脆弱性や地位・関係性を利用して行われる性交等及びわいせつ
な行為に係る罪を新設すること
1 一定の年齢未満の者や障害を有する者が被害者の場合
A-1案
(1) 18歳未満の者に対し、一定の地位・関係性を有する者〔例えば教師、ス
ポーツの指導者、祖父母、おじ・おば、兄弟姉妹等〕であることによる影響
力があることに乗じて、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処するも
のとする。
(2) 心身の障害を有する者に対し、一定の地位・関係性を有する者〔例えば障
害者施設職員等〕であることによる影響力があることに乗じて、性交等をし
た者は、5年以上の有期懲役に処するものとする。
A-2案
(1) 18歳未満の者に対し、一定の地位・関係性を有する者が、これを利用し
て重大な不利益の憂慮をさせることにより、拒絶する意思を形成・表明・実
現することが困難であることに乗じて、性交等をしたときは、5年以上の有
期懲役に処するものとする。
(2) 心身の障害を有する者に対し、一定の地位・関係性を有する者が、障害に
より拒絶する意思を形成・表明・実現することが困難であることに乗じて、
性交等をしたときは、5年以上の有期懲役に処するものとする。B案一定の地位・関係性を有する者〔例えば学校の教師、スポーツの指導者、障
害者施設の職員等〕が、教育・保護等をしている者に対し、地位・関係性を利
用して性交等をしたときは、●くろまる●くろまる●くろまるに処するものとする。
〔 〕
検討課題
【共通】
○しろまる 罰則としての明確性
・ 処罰範囲の外延が明確か。
・ 安定的な運用に資するか。
○しろまる 処罰範囲の合理性
・ 処罰されるべき行為が適切に捕捉され、かつ、処罰されるべきでない行
為が適切に除外されているか。
・ 第1-1(暴行・脅迫要件、心神喪失・抗拒不能要件の改正)及び第1
-2(対象年齢の引上げ)の各案との関係についてどのように考えるか。
・ 第1-2において対象年齢の引上げを行わない場合、13歳以上16歳
未満の者に対して性交等をした者を処罰対象として捕捉できるか。
【A-1案及びB案】
○しろまる 処罰範囲の合理性
・ 現行法において処罰対象とされていないものを新たに処罰対象とする場
合には、その理論的根拠についてどのように考えるか。
○しろまる 地位・関係性の定め方
・ どのような地位・関係性を対象とするか、その理論的根拠(監護者性交
等罪との関係を含む )についてどのように考えるか。。○しろまる 法定刑の在り方
・ 現行法において処罰対象とされていないものを新たに処罰対象とする場
合、現行の法定刑を維持するか、その理由についてどのように考えるか。
【A-2案】
○しろまる 要件の在り方
・ 主体を一定の地位・関係性を有する者に限ることとするか。
2 前記1以外の者が被害者の場合A案一定の地位・関係性を有する者が、これを利用して重大な不利益の憂慮をさ
せることにより、拒絶する意思を形成・表明・実現することが困難であること
に乗じて、性交等をしたときは、5年以上の有期懲役に処するものとする。B案一定の地位・関係性を有する者 例えば職場の上司等 が 特定の相手方 例
〔 〕 、 〔
えば部下等〕に対し、地位・関係性を利用して性交等をしたときは、●くろまる●くろまる●くろまるに
処するものとする。
〔 〕
検討課題
【共通】
○しろまる 罰則としての明確性
・ 処罰範囲の外延が明確か。
・ 安定的な運用に資するか。
○しろまる 処罰範囲の合理性
・ 処罰されるべき行為が適切に捕捉され、かつ、処罰されるべきでない行
為が適切に除外されているか。
・ 第1-1の各案との関係についてどのように考えるか。
【B案】
○しろまる 処罰範囲の合理性
・ 現行法において処罰対象とされていないものを新たに処罰対象とする場
合には、その理論的根拠についてどのように考えるか。
○しろまる 地位・関係性の定め方
・ どのような地位・関係性を対象とするか、その理論的根拠(強制性交等
罪との関係を含む )についてどのように考えるか。。○しろまる 法定刑の在り方
・ 現行法において処罰対象とされていないものを新たに処罰対象とする場
合、現行の法定刑を維持するか、その理由についてどのように考えるか。