【申込に当たっての注意事項】
申込に当たっては,以下について御確認いただき,御了解願います。
1 「食品の提供に関する合意事項」について了承する。
2 申込は原則として1箱単位とする。
3 確実に食品として利用できる量を申し込む。
万が一,
食品として利用できな
い場合の処分は適切に行う。
4 提供数を上回る申込があった場合には,法務省ホームページで公表してい
る方法で調整を行う。
5 上記に定めのない事項で疑義が生じた場合は,双方で協議の上決定する。
【食品の提供に関する合意事項】
1 転売等の禁止
提供食品は転売及び金銭その他有価物との交換は禁止する。
2 食品の提供
(1)食品を提供する前に,法務省(法務省本省,地方支分部局,施設等機関,
外局及び特別の機関をいう。以下同じ。
)において本来の備蓄食料としての
目的などに使用し,
提供できる数量に変更が生じた場合には,
提供量の調整
を行う。
(2)食品の提供を受けるフードバンク団体等は,法務省と協議の上,提供食品
の引渡し日時を決定し,当該日時に,指定場所での受取り,又は郵送等での
受取りを確実に行う。
3 提供食品の品質管理
食品の提供を受けたフードバンク団体等は,
提供食品の品質が保持されるよ
う以下の点を遵守するなど適切に取り扱うとともに,
譲渡先に対しても適切に
取り扱うよう指導する。
(1)食品の保管,荷捌きに必要な施設及び機械を設置・保有すること。
(2)食品は床に直置きしないこととし,食品衛生に悪影響を及ぼす薬品,廃棄
物等とは分けて保管すること。(3)保管中に汚損又は破損等により食品衛生上の問題が生じた食品は,
受取先
に対して譲渡しないこと。
(4)食品を保管する施設の衛生管理を適切に行うこと(定期的な清掃,採光,
照明,換気等)。4 提供食品の取扱いに関する情報の記録及び保存,結果の報告
食品の提供を受けたフードバンク団体等は,
提供食品の取扱いに関する情報
(譲渡先の名称,譲渡年月日,譲渡数量)を記録し,これを1年間保存する。
また,法務省から指示があった場合は,当該情報を報告する。
5 責任の所在(1)法務省は,
提供食品が食品の提供を受けるフードバンク団体等に引き渡さ
れるまでの間,当該食品に定められた保管方法に従い適切に管理されてい
たことを保証する。
引渡し後については,
食品の提供を受けたフードバンク
団体等の責任において提供食品の品質管理を行う。
(2)提供食品の譲渡後の事故の責任は,一切,法務省に問わない。
6 賞味期限を過ぎた提供食品の取扱い
賞味期限を過ぎた提供食品を引き取る場合は,以下の(1)から(3)まで
の事項を遵守する。(1)食品の提供を受けたフードバンク団体等は,
当該提供食品が賞味期限を過
ぎたものであることを認識した上で,自らの責任において法務省から当該
提供食品を引き取ること。
(2)食品の提供を受けたフードバンク団体等は,当該提供食品の譲渡先を,当
該提供食品を最終的に消費する者に限ること。
(3)食品の提供を受けたフードバンク団体等は,譲渡先に対して,譲渡先にお
いて当該食品を消費する際に,その形状,色,臭い及び味等について譲渡先
自らが確認の上で,食品として消費するか否かを当該譲渡先の責任におい
て判断することを申し伝えること。
7 提供食品の譲渡先
食品の提供を受けたフードバンク団体等は,
社会福祉法人,
特定非営利活動
法人,
行政その他生活支援を必要とする個人の支援を目的とする団体を通じて,
又は直接個人に対して提供食品を譲渡する。
なお,
食品の提供を受けたフードバンク団体等は,
譲渡する前にやむを得ず
提供食品を廃棄する場合は,適切に行う。
8 誠実協議
本合意事項に記載なき事項又は本合意事項の解釈に疑義の生じた事項につ
いては,
食品の提供を受けたフードバンク団体等と法務省とで信義誠実のもと
に協議の上,解決する。
9 反社会的勢力の排除等
食品の提供を受けたフードバンク団体等は,
自己が現在また将来にわたって
反社会的勢力に該当しないこと,また,不当な要求や脅迫,暴力的行為,法務
省の信用を毀損する行為を行わないことを約する。