刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律目次第一編関係法律の一部改正第一章法務省関係(第一条―第六十七条)第二章会計検査院関係(第六十八条)第三章内閣官房関係(第六十九条―第七十九条)第四章内閣府関係第一節本府関係(第八十条―第九十三条)第二節公正取引委員会関係(第九十四条・第九十五条)第三節国家公安委員会関係(第九十六条―第百八条)第四節個人情報保護委員会関係(第百九条・第百十条)第五節金融庁関係(第百十一条―第百三十七条)第六節消費者庁関係(第百三十八条―第百四十二条)第五章デジタル庁関係(第百四十三条)第六章復興庁関係(第百四十四条)第七章総務省関係(第百四十五条―第百七十五条)第八章外務省関係(第百七十六条―第百八十条)第九章財務省関係(第百八十一条―第二百八条)第十章文部科学省関係(第二百九条―第二百十九条)第十一章厚生労働省関係(第二百二十条―第二百七十四条)第十二章農林水産省関係(第二百七十五条―第二百九十九条)第十三章経済産業省関係(第三百条―第三百四十条)第十四章国土交通省関係(第三百四十一条―第四百二十一条)第十五章環境省関係(第四百二十二条―第四百三十五条)第十六章防衛省関係(第四百三十六条―第四百四十条)第二編経過措置第一章通則(第四百四十一条―第四百四十三条)第二章刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置第一節刑法の一部改正に伴う経過措置(第四百四十四条―第四百五十七条)第二節刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置(第四百五十八条)第三節刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正に伴う経過措置(第四百五十九条―第四百六十三条)第四節更生保護法の一部改正に伴う経過措置(第四百六十四条―第四百六十八条)第五節更生保護事業法の一部改正に伴う経過措置(第四百六十九条―第四百七十一条)第六節少年院法の一部改正に伴う経過措置(第四百七十二条)第七節少年鑑別所法の一部改正に伴う経過措置(第四百七十三条)第三章刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に伴う経過措置(第四百七十四条―第五百八条)第四章その他(第五百九条)附則第一編関係法律の一部改正第一章法務省関係(爆発物取締罰則の一部改正)第一条爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)の一部を次のように改正する。第一条中「懲役又ハ禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二条中「若クハ」を「又ハ」に、「懲役又ハ禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三条から第五条までの規定中「懲役又ハ禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第八条及び第九条中「懲役又ハ禁錮」を「拘禁刑」に改める。(決闘罪に関する件の一部改正)第二条決闘罪に関する件(明治二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。第一条中「重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス」を「拘禁刑ニ処ス」に改める。第二条中「重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス」を「拘禁刑ニ処ス」に改める。第四条第一項中「一月以上」を削り、「重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」を「拘禁刑ニ処ス」に改める。(工場抵当法等の一部改正)第三条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第四十九条第一項二法人の役員処罰に関する法律(大正四年法律第十八号)本則三戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百三十二条から第百三十四条まで四国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第二十条第一項五民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第三十八条六出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条、第五条の二第一項、第五条の三及び第八条第一項から第三項まで七公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第一条第一項及び第二条第一項八民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二百十二条及び第二百十三条第一項九民事保全法(平成元年法律第九十一号)第六十六条及び第六十七条十国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第五条、第六条第一項及び第三項並びに第七条から第九条まで十一公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項及び第四条十二公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第二条第一項、第三条第一項から第三項まで、第四条第一項及び第五条第一項十三人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第十一条十四弁護士法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九号)附則第四条第一項十五労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第三十四条十六総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第五十二条十七株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第二十六条及び第二十七条十八犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第五十条及び附則第三条第三項十九国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)附則第十一条第一項二十家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百九十二条二十一私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第三条第一項及び第三項二十二相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第十七条第一項(刑法施行法の一部改正)第四条刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。第一条中「謂フ」を「謂ヒ刑法等一部改正法ト称スルハ令和四年法律第号刑法等の一部を改正する法律ヲ謂フ」に改め、同条に次の一項を加える。本法ニ於テ懲役(旧刑法ノ懲役ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十二条ニ定メタル懲役ヲ謂ヒ禁錮(旧刑法ノ禁錮ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十三条ニ定メタル禁錮ヲ謂ヒ拘留(旧刑法ノ拘留ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十六条ニ定メタル拘留ヲ謂フ第三十二条中「懲役若クハ禁錮」を「拘禁刑」に改める。(公証人法等の一部改正)第五条次に掲げる法律の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。一公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十四条第一号二検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条第一項第一号三保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第四条第一号(暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)第六条暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。第一条、第一条ノ二第一項、第一条ノ三第一項及び第二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役若ハ禁錮」を「拘禁刑」に改める。(盗犯等の防止及び処分に関する法律の一部改正)第七条盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の一部を次のように改正する。第二条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第三条及び第四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(恩赦法の一部改正)第八条恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)の一部を次のように改正する。第七条第三項に次のただし書を加える。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなされている者に対しては、猶予の期間の短縮は行わない。第七条第四項に次のただし書を加える。ただし、刑の一部の執行猶予の言渡しがされているものとみなされている者に対しては、猶予の期間の短縮は行わない。(裁判所法の一部改正)第九条裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。第二十六条第二項第二号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十三条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項ただし書中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十六条中「外、左の各号の一」を「ほか、次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十三条中「これを」を削り、「懲役若しくは禁錮又は千円」を「拘禁刑又は二万円」に改める。(国会職員法の一部改正)第十条国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。第二条第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。(裁判官弾劾法の一部改正)第十一条裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。第四十三条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改める。(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)第十二条議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。第六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「終る」を「終わる」に、「且つ」を「かつ、」に改める。第七条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(検察審査会法の一部改正)第十三条検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。第五条第二号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第十七条第一項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「勾留されている」を「勾留されこうている」に改める。第四十四条第一項、第四十四条の二及び第四十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(少年法の一部改正)第十四条少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。第六条の六第一項第一号ロ中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第十七条第四項ただし書中「死刑、懲役又は禁錮」を「拘禁刑以上の刑」に改める。こ第二十条第一項中「死刑、懲役又は禁錮」を「拘禁刑以上の刑」に改める。第二十二条の二第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十九条第三項中「同条第八号」を「同条第七号」に改める。第五十一条の見出しを「(死刑と無期拘禁刑の緩和)」に改め、同条第一項中「無期刑」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二項中「無期刑」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。第五十二条第一項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項中「言渡」を「言渡し」に改める。第五十六条の見出しを「(拘禁刑の執行)」に改め、同条第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、「又は第十三条第二項」を削る。第五十七条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十八条第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号中「無期刑」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号中「有期の刑」を「有期拘禁刑」に改め、同項第三号中「刑に」を「拘禁刑に」に改め、「刑の」を削り、同条第二項中「無期刑」を「無期拘禁刑」に改める。第五十九条第一項中「無期刑」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の刑」を「有期拘禁刑」に改める。第六十二条第二項第二号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。附則第五条中「無期刑」を「無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮」に改める。(人身保護法の一部改正)第十五条人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。第二十六条中「ことさら」を「殊更」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(人権擁護委員法の一部改正)第十六条人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。第七条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に、「又は」を「又はこその」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。(弁護士法の一部改正)第十七条弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。第七条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十三条の三第二項第一号中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(刑事補償法の一部改正)第十八条刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。第四条第一項中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二十七条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。(司法書士法の一部改正)第十九条司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。第五条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十四条、第七十六条第一項、第七十七条及び第七十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(土地家屋調査士法の一部改正)第二十条土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。第五条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十九条、第七十一条、第七十一条の二第一項、第七十二条及び第七十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(出入国管理及び難民認定法の一部改正)第二十一条出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。第五条第一項第四号中「懲役若しくは禁錮又はこれら」を「拘禁刑又はこれ」に改め、同項第九号の二中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。第十九条の二十六第一項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十四条第四号ヘ中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、同号ト中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同号リ中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第四号の二中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第四号の四中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十四条の三第三号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十五条の二第一項第一号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十条第一項中「以下の懲役若しくは禁錮」を「以下の拘禁刑」に、「その懲役若しくは禁錮及び罰金」を「これ」に改める。第七十一条中「以下の懲役若しくは禁錮」を「以下の拘禁刑」に、「その懲役若しくは禁錮及び罰金」ここを「これ」に改める。第七十一条の二、第七十一条の三及び第七十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七十三条中「以下の懲役若しくは禁錮」を「以下の拘禁刑」に、「その懲役若しくは禁錮及び罰金」ここを「これ」に改める。第七十三条の二第一項、第七十三条の三第一項、第七十三条の四、第七十三条の五、第七十三条の六第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十四条の二、第七十四条の三、第七十四条の四第一項及び第二項、第七十四条の五から第七十四条の六の二までの規定、第七十四条の八第一項及び第二項並びに第七十五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)第二十二条日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。第二条中「懲役又は二千円」を「拘禁刑又は二万円」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし、」に改める。第三条第一項中「懲役又は一万円」を「拘禁刑又は二万円」に改める。第四条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五条中「且つ」を「かつ」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六条第一項中「若しくは」を「又は」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「せん動した」を「煽動した」に改める。、、せん第十条第一項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁こにあたる」を「拘、禁刑に当たる」に改める。(道路交通事業抵当法の一部改正)第二十三条道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。第二十一条第一項中「質入」を「質入れ」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。(破壊活動防止法の一部改正)第二十四条破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。第三十八条第一項中「せん動」を「煽動」に、「懲役又は禁こ」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中、、、せん「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「懲役又は禁こ」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中、「未だ」を「いまだ」に改める。第三十九条中「せん動」を「煽動」に、「懲役又は禁こ」を「拘禁刑」に改める。、、、せん第四十条中「左の各号の」を「次に掲げる」に、「せん動」を「煽動」に、「懲役又は禁こ」を「拘禁、、、せん刑」に改める。第四十二条及び第四十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十五条中「懲役又は禁こ」を「拘禁刑」に改める。、(公安審査委員会設置法及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の一部改正)第二十五条次に掲げる法律の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ一公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第七条第二号二電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第一項第五号イ(逃亡犯罪人引渡法の一部改正)第二十六条逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。第二条の見出しを「(引渡しに関する制限)」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「定が」を「定めが」に改め、同条第二号中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第三号中「あたる」を「当たる」に改め、同条第四号中「行なわれた」を「行われた」に、「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に、「あたる」を「当たる」に改め、同条第八号中こ「終らず」を「終わらず」に改める。(日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の一部改正)第二十七条日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。第二条第一項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁こにあたる」を「拘、禁刑に当たる」に改める。(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)第二十八条日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。第二条第一項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁こにあたる」を「拘、禁刑に当たる」に改める。(売春防止法の一部改正)第二十九条売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。第二十五条第四項中「この場合において」の下に「、同法第三条中「交友関係、被害者等(犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この条において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況等」とあるのは「交友関係等」と」を加える。第二十六条第二項中「第四十九条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「第五十五条から第五十八条まで」を「第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項(第五号に係る部分を除く。)及び第二項から第五項まで、第五十八条」に、「、同法第五十条第一項第三号」を「、同法第三条中「交友関係、被害者等(犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この条において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況等」とあるのは「交友関係等」と、同法第四十九条第一項中「第五十七条及び」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十七条第一項(第五号に係る部分を除く。)及び第二項から第五項まで並びに」と、同法第五十条第一項第二号ハ中「、被害者等の被害を回復し、又は軽減するためにとった行動の状況その他」とあるのは「その他」と、同項第三号」に、「、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項」を「又は第七十五条第一項」に改め、「第二十七条第一項の決定」と」の下に「、同法第六十五条の三第一項中「第五十七条第一項」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十七条第一項(第五号に係る部分を除く。)」と」を加える。第二十七条第二項中「同条第一項」を「同法第三条中「交友関係、被害者等(犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この条において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況等」とあるのは「交友関係等」と、同法第七十三条第一項」に改める。第三十一条の見出しを「(更生緊急保護等)」に改め、同条中「及び同法」を「並びに同法第八十八条の二及び」に改め、「補導処分」と」の下に「、同条第一項及び第二項中「収容中の者」とあるのは「婦人補導院に収容中の者」と」を加える。第三十条売春防止法の一部を次のように改正する。第五条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役又は一万円」を「拘禁刑又は二万円」に改め、同条第一号及び第三号中「ふれる」を「触れる」に改める。第六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。第七条第一項及び第二項、第八条、第九条、第十条第一項、第十一条から第十三条までの規定並びに第十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十六条中「懲役の言渡」を「拘禁刑の言渡し」に改める。第十七条第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十六条第二項中「懲役若しくは禁錮の刑」及び「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第三十二条第一項中「受け終つた」を「受け終わつた」に改め、同条第二項中「懲役又は禁錮」を「拘こ禁刑」に改める。(旧国会議員互助年金法の一部改正)第三十一条国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。第十五条に次の一項を加える。5刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十七条の七第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の普通退職年金及び公務傷病年金には適用しない。(企業担保法の一部改正)第三十二条企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。第六十条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘ろ禁刑」に改める。第六十一条中「申込」を「申込み」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十二条及び第六十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(航空機の強取等の処罰に関する法律の一部改正)第三十三条航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。第一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二条中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。第三条及び第四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の一部改正)第三十四条人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。第二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(火炎びんの使用等の処罰に関する法律の一部改正)第三十五条火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)の一部を次のように改正する。第二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「ガラスびん」を「ガラス瓶」に改める。(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正)第三十六条船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。第九十九条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「賄賂」をろろ「賄賂」に改める。第百条中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第百一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(人質による強要行為等の処罰に関する法律の一部改正)第三十七条人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。第一条第一項、第二条及び第三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四条第一項中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。(国際捜査共助等に関する法律の一部改正)第三十八条国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。第九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十九条第一項中「懲役刑若しくは禁錮刑」を「拘禁刑」に改める。こ第二十二条第一項中「第八十五条第一項」を「第八十六条第一項」に改める。第二十三条第一項中「懲役刑若しくは禁錮刑又はこれらに」を「拘禁刑又はこれに」に改める。(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の一部改正)第三十九条外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。第十二条第一項第二号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百五条、第百六条第一項、第百七条、第百八条及び第百九条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(刑事確定訴訟記録法の一部改正)第四十条刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。別表を次のように改める。別表(第二条関係)保管記録の区分保管期間一裁判書1死刑又は無期拘禁刑に処する確定裁判の裁判書百年2有期拘禁刑に処する確定裁判の裁判書五十年3罰金、拘留若しくは科料に処する確定裁判又は刑を免除す二十年(法務省令で定めるものる確定裁判の裁判書については、法務省令で定める期間)4無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの確定裁判の裁判書
(一)死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係るもの十五年
(二)有期拘禁刑に当たる罪に係るもの五年(三)罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの三年5控訴又は上告の申立てについての確定裁判(1から4まで控訴又は上告に係る被告事件にの確定裁判を除く。)の裁判書ついての1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間6その他の裁判の裁判書法務省令で定める期間二裁判書以外の保管記録1刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録(一)死刑又は無期拘禁刑に処する裁判に係るもの五十年(二)二十年を超える有期拘禁刑に処する裁判に係るもの三十年
(三)十年以上二十年以下の拘禁刑に処する裁判に係るもの二十年(四)五年以上十年未満の拘禁刑に処する裁判に係るもの十年(五)刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの八年(六)五年未満の拘禁刑に処する裁判((五)の裁判を除く。)に五年係るもの(七)罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)2刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の保管記録(一)死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係るもの十五年
(二)有期拘禁刑に当たる罪に係るもの五年(三)罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの三年3その他の保管記録法務省令で定める期間(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)第四十一条日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。第二十二条第一項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、同項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第四号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十六条第一項、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第三十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)第四十二条債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。第五条第七号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十三条及び第三十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の一部改正)第四十三条児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。第四条から第六条までの規定並びに第七条第一項、第二項及び第六項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第八条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。(法務省設置法の一部改正)第四十四条法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。第九条第一項第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第十条第一項第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)第四十五条組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。第二条第二項第一号イ中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第三条第一項第一号から第十二号までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同項第十三号及び第十四号中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同項第十五号中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六条第一項各号中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六条の二第一項第一号中「懲役若しくは禁錮の刑」及び「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に、「二年以下の懲役又は禁錮」を「二年以下の拘禁刑」に改める。第七条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項各号中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七条の二第一項中「懲役又は」を「拘禁刑又は」に改め、同項第一号中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第九条第一項、第十条第一項及び第三項並びに第十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。別表第一第十号イ中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)第四十六条犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。第三条第一項第三号及び第十五条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の一部改正)第四十七条無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。第三十八条及び第三十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十二条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第四十三条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。(民事再生法の一部改正)第四十八条民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。第二百五十五条第一項、第二百五十六条、第二百五十七条第一項、第二百五十八条第一項、第二百五十九条及び第二百六十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百六十一条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項から第五項ろまでの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百六十二条及び第二百六十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(電子署名及び認証業務に関する法律の一部改正)第四十九条電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)の一部を次のように改正する。第五条第一号及び第十九条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第四十一条第一項、第四十二条及び第四十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)第五十条外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。第六十五条第一項及び第六十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十七条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項から第四項までろの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十八条及び第六十九条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)第五十一条社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。第三条第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百八十八条第一項、第二百八十九条から第二百九十二条までの規定及び附則第五十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(国際受刑者移送法の一部改正)第五十二条国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。第二十一条中「第四十九条第一項」を「第四十九条第一項及び第三項」に、「第八十八条」を「第八十八条の二」に改める。第五十三条国際受刑者移送法の一部を次のように改正する。第一条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「懲役又は禁錮」を「拘禁こ刑」に改める。第二条第一号、第六号、第十号及び第十二号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五条第三号及び第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第十六条第一項中「次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げる種類の共助刑を執行する」を「当該受入受刑者を刑事施設に拘置する」に改め、「とする」の下に「。この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる」を加え、同項第一号及び第二号を削り、同条第二項後段を削る。第二十一条中「第十六条第一項第一号の」を「第十六条第一項の規定による」に、「懲役に処せられた者と、同項第二号の共助刑の執行を受ける者を禁錮に処せられた者と、同項第一号の共助刑を懲役と、同項第二号の共助刑を禁錮」を「拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑」に、「刑の言渡を」を「刑の言渡しを」に、「共助刑の種類」を「刑名(共助刑である場合はその旨)」に、「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十六条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「当該外国刑の種類又は」、「第十六条及び」及び「種類及び」を削る。第二十八条第四号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第五号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十九条及び第三十七条(見出しを含む。)中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十八条第一号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、「刑の種類若しくは」を削り、同条第二号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。(会社更生法の一部改正)第五十四条会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。第二百四条第一項第四号、第二百六十六条第一項、第二百六十七条、第二百六十八条第一項、第二百六十九条第一項、第二百七十条及び第二百七十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百七十二条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項から第五項ろまでの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百七十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)第五十五条心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。第二条第二項第二号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第七条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十四条第二項及び第七十六条第一項中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第百十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(仲裁法の一部改正)第五十六条仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。第五十条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘ろ禁刑」に改める。第五十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十二条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)第五十七条裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。第二条第一項第一号中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。第十四条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第十五条第二項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「勾留されている」を「勾留されこうている」に改める。第百六条第一項、第百七条第一項、第百八条第一項及び第百九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(破産法の一部改正)第五十八条破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。第二百六十五条第一項、第二百六十六条、第二百六十七条第一項、第二百六十八条第一項及び第二百六十九条から第二百七十二条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百七十三条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項から第五項ろまでの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百七十四条及び第二百七十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(不動産登記法の一部改正)第五十九条不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。第百二十八条第一項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百五十九条、第百六十条及び第百六十一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)第六十条裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。第七条第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十二条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(会社法の一部改正)第六十一条会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。第三百三十一条第一項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九百六十条第一項及び第九百六十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第九百六十三条第一項中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める。第九百六十四条第一項、第九百六十五条から第九百六十七条までの規定、第九百六十八条第一項、第九百七十条第一項、第四項及び第五項並びに第九百七十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)第六十二条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。第六十五条第一項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三百三十四条第一項、第三百三十五条、第三百三十六条並びに第三百三十七条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(信託法の一部改正)第六十三条信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。第二百六十七条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」ろを「拘禁刑」に改める。(国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正)第六十四条国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。第二条第七号中「懲役刑若しくは禁錮刑」を「拘禁刑」に改める。こ第九条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十九条第二項第一号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十三条第一項、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一項及び第五十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十八条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」をろ「拘禁刑」に改める。第五十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十一条及び第六十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十四条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部改正)第六十五条出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。附則第四条及び第二十二条中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。附則第二十四条第一項、第三十七条及び第三十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正)第六十六条自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。第二条中「懲役に処し」を「拘禁刑に処し」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第三条第一項及び第四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役に処し」を「拘禁刑に処し」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項及び第四項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)第六十七条外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。第十条第一号及び第七十四条第二項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百八条から第百十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二章会計検査院関係(会計検査院法の一部改正)第六十八条会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。第七条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第十九条の五中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三章内閣官房関係(国家公務員法の一部改正)第六十九条国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。第五条第三項第二号及び第三十八条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百六条の十第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百九条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三号中「此の」を「この」に改め、同条第十三号中「ついた」を「就いた」に改める。第百十条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第五号」を「第四号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「又はその写」を「若しくはその写し」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「写」を「写し」に改め、同号を同項第四号とし、同項第五号の二を同項第五号とし、同項第十六号及び第十七号を削り、同項第十五号の次に次の一号を加える。十六何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者第百十条第一項第十八号を同項第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。十八第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者第百十条第一項第十九号を削り、同項第二十号を同項第十九号とする。第百十一条中「より」を「から」に、「まで及び」を「まで若しくは」に改め、「、第三号」を削り、「第十八号及び第二十号」を「第十七号若しくは第十九号」に、「そそのかし」を「唆し」に、「ほう、、助」を「幇助」に改める。ほう第百十一条の二を削る。第百十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)第七十条一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。第十九条の五第三号及び第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第十九条の六第一項第一号及び第三項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(国家公務員災害補償法の一部改正)第七十一条国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。第三十四条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(国家公務員退職手当法の一部改正)第七十二条国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。第十三条第一項第一号及び第五項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第十四条の見出し、同条第一項第一号、第十五条第一項第一号及び第十七条第四項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。(国家公務員倫理法の一部改正)第七十三条国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。第十六条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第四十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律等の一部改正)第七十四条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百八十八条から第百九十条まで二武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第二十条三郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百九十条から第百九十三条まで四独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第三十七条五郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第百十五条第二項及び第三項六新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七十六条七サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第三十八条八重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第二十五条及び第二十六条九経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第号)第九十二条第一項、第九十三条、第九十四条第一項及び第九十五条第一項(日本郵政株式会社法の一部改正)第七十五条日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。第十七条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第十八条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(日本郵便株式会社法の一部改正)第七十六条日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)の一部を次のように改正する。第十九条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第二十条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(特定秘密の保護に関する法律の一部改正)第七十七条特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。第二十三条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項及び第五項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十四条第一項及び第二十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(特定複合観光施設区域整備法の一部改正)第七十八条特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の一部を次のように改正する。第四十一条第二項第二号イ(5)及び第二百十七条第四項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百三十六条第一項、第二百三十七条第一項及び第二項、第二百三十八条から第二百四十条までの規定、第二百四十四条、第二百四十五条第一項、第二百四十七条第一項、第二百四十九条、第二百五十条第一項から第四項までの規定並びに第二百五十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の一部改正)第七十九条アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)の一部を次のように改正する。第二十条第二項第三号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四章内閣府関係第一節本府関係(災害救助法等の一部改正)第八十条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第三十二条及び第三十三条二児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条及び附則第二条第八項三大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三十六条及び第三十七条四被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第二十三条五配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第二十九条六地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第三十八条及び第三十九条七一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百四十四条八子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第三十四条九排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第十七条十総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第十五項十一障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二十五条十二国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第二十二条十三人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第六十条及び第六十一条十四衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第三十三条及び第三十四条十五医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第四十四条から第四十六条の二まで十六海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第三十一条、第三十二条第一項及び第三十三条(災害対策基本法の一部改正)第八十一条災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。第百九条第二項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百十三条及び第百十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)第八十二条沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。第二十五条第三項第六号中「賄賂」を「賄賂」に改め、同条第四項中「、禁錮、罰金、拘留、科料又はろこ没収は、刑法第九条に定める懲役、禁錮、罰金、拘留、科料又は」を「は刑法等の一部を改正する法律こ(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に定める懲役とし、当該罰則に定める禁錮は旧刑法第十三条に定める禁錮とし、当該罰則に定める罰金は刑法第十五条に定める罰金とし、当該罰則に定める拘留は旧刑法第十六条に定める拘留とし、当該罰則に定める科料は刑法第十七条に定める科料とし、当該罰則に定める没収は刑法第十九条に定める」に改める。第百二条第六項中「懲役」を「拘禁刑」に、「一万円」を「二万円」に改める。(特定非営利活動促進法の一部改正)第八十三条特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。第二十条第二号及び第四十七条第一号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)第八十四条民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。第九条第五号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第八十八条第一項、第八十九条第一項及び第九十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(株式会社産業再生機構法の一部改正)第八十五条株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。第六十一条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第六十二条第一項及び第六十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正)第八十六条公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。第六条第一号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)第八十七条就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。第三条第五項第四号イ及び第十七条第二項第七号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十九条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の一部改正)第八十八条海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。第三条第一項、第三項及び第四項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四条第一項中「の懲役」を「の拘禁刑」に、「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。(株式会社地域経済活性化支援機構法の一部改正)第八十九条株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。第六十八条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第六十九条第一項及び第七十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部改正)第九十条原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。第十九条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)第九十一条就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。附則第四条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。(国家戦略特別区域法の一部改正)第九十二条国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。第十二条の三第十二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十二条の五第四項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第十五項及び第十七項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十三条第四項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第十四項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部改正)第九十三条民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。第二十条第一項第六号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条並びに第五十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二節公正取引委員会関係(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)第九十四条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。第三十一条第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第八十九条第一項、第九十条、第九十一条、第九十二条から第九十四条までの規定及び第九十四条の三第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の一部改正)第九十五条入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。第八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三節国家公安委員会関係(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)第九十六条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。第四条第一項第二号中「懲役」を「拘禁刑」に改め、「若しくは禁錮の刑」を削る。第四十九条、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(警察官職務執行法の一部改正)第九十七条警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。第七条ただし書中「但し」を「ただし」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「懲役若しくは禁こにあたる兇悪な」を「拘禁刑に当たる凶悪な」に、「場合。」を「場合」に、改め、同条第二号中「場合。」を「場合」に改める。(古物営業法の一部改正)第九十八条古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。第四条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十一条から第三十三条までの規定及び第三十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(質屋営業法の一部改正)第九十九条質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。第三条第一項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「附した」を「付した」に改める。第二十五条第一項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十条及び第三十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十二条中「懲役若しくは一万円」を「拘禁刑若しくは二万円」に改める。第三十三条中「一万円」を「二万円」に改める。(警察法の一部改正)第百条警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。第七条第四項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第三十九条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「推せんした」を「推薦した」に改め、同条第、、二項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)第百一条銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。第五条第一項第十二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五条の二第二項第二号及び第三号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十一条第一項及び第二項中「有期懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十一条の二第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十一条の三第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項第一号中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同項第二号及び第三号中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第三十一条の四第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第三十一条の六、第三十一条の七第一項及び第二項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項及び第二項、第三十一条の十一第一項及び第三項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項及び第三項並びに第三十一条の十七から第三十四条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(道路交通法の一部改正)第百二条道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。第五十一条の八第三項第二号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「すべて」を「全て」に改める。第九十九条の二第四項第二号ニ及び第百八条の四第三項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百十六条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百十七条から第百十七条の五までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百十八条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十八条の二、第百十八条の三並びに第百十九条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(自動車の保管場所の確保等に関する法律等の一部改正)第百三条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十七条第一項二自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第四十二条三国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第七条四サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第五条第一項及び第三項、第六条第一項、第二項及び第四項並びに第七条五不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第十一条及び第十二条六ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第十八条、第十九条第一項及び第二十条七特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条及び第十六条八遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第四十一条九犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項、第二十八条の二第一項及び第三項、第二十九条第一項及び第三項、第二十九条の二第一項及び第三項、第二十九条の三第一項及び第三項並びに第三十条第一項及び第三項十警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第十五条十一国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第二十九条から第三十一条まで十二重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十三条(警備業法の一部改正)第百四条警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。第三条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)第百五条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。第三条第二号イ、ハ及びホ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十六条から第五十条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)第百六条自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。第三条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部改正)第百七条インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。第八条第二号及び第十八条第三項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十一条及び第三十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正)第百八条探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の一部を次のように改正する。第三条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第十七条及び第十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四節個人情報保護委員会関係(個人情報の保護に関する法律の一部改正)第百九条個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。第四十八条第三号イ、第百十三条第四号及び第百三十六条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百七十六条から第百八十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)第百十条デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。附則第三条第八項から第十一項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五節金融庁関係(担保付社債信託法等の一部改正)第百十一条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第六十八条二金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七十一条第一項、第七十二条及び第七十三条第一項三協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条及び第五十九条四金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第十八条から第二十条まで五犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第四十三条第一項(無尽業法の一部改正)第百十二条無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。第三十五条の二第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十六条から第三十八条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)第百十三条金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。第十二条の二第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第十五条の二から第十八条までの規定及び第十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(金融商品取引法の一部改正)第百十四条金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。第二十九条の四第一項第二号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十七条の三第二項第三号イ、第七十八条の八第二項第三号イ及び第七十九条の八第三号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百五十六条の三十九第一項第四号ハ及び第百五十六条の六十七第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百九十七条から第百九十八条までの規定、第百九十八条の三から第二百条までの規定、第二百条の三第一項、第二百一条及び第二百二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百三条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」をろ「拘禁刑」に改める。第二百四条及び第二百五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(公認会計士法の一部改正)第百十五条公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。第四条第二号及び第三号並びに第三十四条の十の十第三号及び第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十二条の二、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)第百十六条協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。第五条の四第五号及び第六条の五の十二第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第八条の二から第十条の二の二までの規定、第十条の二の四及び第十条の二の五中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(船主相互保険組合法の一部改正)第百十七条船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。第十七条第一項第三号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十六条第一項中「貸付」を「貸付け」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)第百十八条投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。第九十八条第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百二十八条第一項及び第二百二十八条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百二十九条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める。第二百三十条第一項、第二百三十一条から第二百三十三条までの規定、第二百三十四条第一項、第二百三十六条第一項、第四項及び第五項、第二百三十九条から第二百四十三条までの規定、第二百四十五条並びに第二百四十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(信用金庫法の一部改正)第百十九条信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。第三十四条第五号及び第八十五条の十二第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第八十九条の四から第九十条の四の二までの規定、第九十条の四の四及び第九十条の四の五中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(長期信用銀行法の一部改正)第百二十条長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。第十六条の八第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十三条の二から第二十五条の二の二までの規定及び第二十五条の二の四中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(労働金庫法の一部改正)第百二十一条労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。第三十四条第五号及び第八十九条の十三第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九十九条第一項及び第二項、第九十九条の二から第百条の四の二までの規定、第百条の四の四並びに第百条の四の五中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(預金等に係る不当契約の取締に関する法律の一部改正)第百二十二条預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。第四条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二号中「免かれる」を「免れる」に改める。第五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「免かれる」を「免れる」に改め、同条第二項中「免かれる」を「免れる」に改める。(預金保険法の一部改正)第百二十三条預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。第十九条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百四十一条第一項及び第二項、第百四十一条の二第一項及び第二項、第百四十二条、第百四十二条の二、第百四十三条第一項、第百四十四条並びに第百四十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(銀行法の一部改正)第百二十四条銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。第五十二条の六十の六第一項第九号ハ、第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(3)及び第五十二条の六十二第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十一条から第六十三条の二の二までの規定、第六十三条の二の四及び第六十三条の二の五中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(貸金業法の一部改正)第百二十五条貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。第六条第一項第四号、第二十四条の二十七第一項第四号、第四十一条の十三第一項第四号ハ及び第四十一条の三十九第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十七条から第四十八条の三までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十条の三第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」をろ「拘禁刑」に改める。(保険業法の一部改正)第百二十六条保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。第二百六十五条の十六第三号、第二百七十二条の四第一項第十号ロ、第二百七十九条第一項第二号、第二百八十九条第一項第二号及び第三百八条の二第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三百十五条から第三百十七条の二までの規定、第三百十八条から第三百十九条までの規定、第三百二十二条第一項及び第三百二十三条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三百二十四条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同項第一号及び同条第二項第一号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改め、同条第三項中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三百二十五条第一項、第三百二十六条第一項、第三百二十七条、第三百二十八条、第三百二十九条第一項並びに第三百三十一条第一項、第四項及び第五項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)第百二十七条金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。第百二十五条第一項第四号、第二百九十五条第一項第四号、第五百四十九条第一項、第五百五十条第一項、第五百五十一条第一項、第五百五十二条第一項、第五百五十三条第一項、第五百五十四条第一項及び第五百五十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五百五十六条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項から第五項ろまでの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五百五十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(資産の流動化に関する法律の一部改正)第百二十八条資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。第七十条第一項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百九十四条から第二百九十八条までの規定、第三百二条第一項及び第三百三条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三百四条第一項中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項、第三項及び第四項第一号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める。第三百五条第一項、第三百六条から第三百八条までの規定、第三百九条第一項並びに第三百十一条第一項、第六項及び第七項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)第百二十九条金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。第七十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七十九条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」をろ「拘禁刑」に改める。第八十条、第八十一条及び第八十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(金融サービスの提供に関する法律の一部改正)第百三十条金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。第十五条第二号ハ及び第五十一条第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第八十五条から第八十八条までの規定、第九十条及び第九十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)第百三十一条銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。第二十三条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(公認会計士法の一部を改正する法律の一部改正)第百三十二条公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。附則第四条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に、「に処せられた者は」を「又は刑法等の一部を改正するこ法律(令和四年法律第号。以下この項において「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十二条に規定する懲役若しくは刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法第十三条に規定する禁錮に処せられた者は」に、「第二百四十七条」を「第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)」に改める。(信託業法の一部改正)第百三十三条信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。第五条第二項第八号ハ及び第八十五条の二第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九十一条から第九十四条までの規定及び第九十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)第百三十四条保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。附則第二条第七項第一号ホ(3)中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。附則第十九条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)第百三十五条証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。第百二十八条第一項中「)に違反し、禁錮以上の刑」を「)に違反し、拘禁刑以上の刑又は刑法等の一こ部を改正する法律(令和四年法律第号。以下この項において「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十二条に規定する懲役(次項において「懲役」という。)若しくは刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法第十三条に規定する禁錮(以下この条において「禁錮」という。)」に、「規定に違反し、禁錮」を「規定に違反し、禁錮」に改め、こ同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に、「に処せられた者」を「又は懲役若しくは禁錮に処せられた者」こに改める。(電子記録債権法の一部改正)第百三十六条電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の一部を次のように改正する。第五十一条第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九十三条から第九十六条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(資金決済に関する法律の一部改正)第百三十七条資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。第十条第一項第九号ハ、第四十条第一項第十一号ハ、第六十二条の六第一項第十二号ハ、第六十三条の五第一項第十二号ハ、第六十三条の二十五第二項第五号ハ、第六十六条第二項第五号ハ及び第九十九条第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百七条から第百十二条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六節消費者庁関係(物価統制令等の一部改正)第百三十八条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第三十三条から第三十八条まで二不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条及び第三十七条三生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第九条及び第十条四特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第七十条、第七十一条及び第七十二条第二項五無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条及び第六条六預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第三十二条から第三十五条まで七消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第五十一条から第五十三条まで八食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第十七条から第二十条まで九取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)第十三条(国民生活安定緊急措置法の一部改正)第百三十九条国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。第三十四条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(消費者契約法の一部改正)第百四十条消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。第十三条第五項第六号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十九条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(独立行政法人国民生活センター法の一部改正)第百四十一条独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。第十三条第二項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正)第百四十二条消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。第九十八条第四項第六号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五章デジタル庁関係(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正)第百四十三条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第四十八条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十五条まで並びに附則第三条第五項及び第六項二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第二十条三預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第三十条及び第三十一条第六章復興庁関係(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法及び福島復興再生特別措置法の一部改正)第百四十四条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第六十九条二福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第百四十五条第七章総務省関係(海底電信線保護万国連合条約罰則の一部改正)第百四十五条海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。第一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二条第二項中「五千円」を「二万円」に改める。第三条中「一万円」を「二万円」に改める。第四条第一項中「一万円」を「二万円」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(恩給法の一部改正)第百四十六条恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。第九条第一項第二号中「懲役若ハ禁錮ノ刑」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十一条第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十八条ノ二中「懲役又ハ禁錮ノ刑」を「拘禁刑」に改め、同条に次の一項を加える。刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条第三項(第二号ニ係ル部分ニ限ル)及第二十七条の七第三項(第二号ニ係ル部分ニ限ル)ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ関シテハ之ヲ適用セズ第七十七条第一項中「懲役又ハ禁錮ノ刑」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条に次の一項を加える。刑法第二十七条第三項(第二号ニ係ル部分ニ限ル)及第二十七条の七第三項(第二号ニ係ル部分ニ限ル)ノ規定ハ前二項ノ規定ノ適用ニ関シテハ之ヲ適用セズ(地方自治法の一部改正)第百四十七条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。第十四条第三項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第七十四条の四第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「毀壊」を「毀壊」こきに、「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項及び第四項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁こ刑」に改め、同条第五項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百条第三項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「申立」を「申立て」に、「疏明しなければ」を「疎明しなければ」に改め、同条第五項中「疏明」を「疎明」に改め、同条第七項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第九項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第十一項中「予め」を「あらかじめ」に改める。第二百五十条の九第八項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百五十二条の二十八第三項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百五十二条の三十一第四項及び第二百五十二条の三十二第六項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)第百四十八条最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。第四十四条及び第四十六条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第四十七条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十八条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(郵便法の一部改正)第百四十九条郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。第六十条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七十七条中「き損し」を「毀損し」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七十九条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第八十条及び第八十四条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第八十五条第一項中「はり付ける」を「貼り付ける」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第八十六条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(当せん金付証票法等の一部改正)第百五十条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第十八条二消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第五十七条三住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第四十二条から第四十五条まで四郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)第二条五石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第四十二条及び第四十八条第一項六石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第四十九条及び第五十条七独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十九条及び第六十九条の二八国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第二十四条九特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第四十五条及び第四十六条十地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第八条十一特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第三十三条及び第三十四条十二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第七十三条第一項、第七十四条及び第七十五条十三情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第十八条十四地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十八条十五統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十七条第一項、第五十八条、第五十九条第一項及び第六十条十六戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第十四条十七地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十八条十八行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十七条十九株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第四十条第一項、第四十一条第一項及び第四十三条二十森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条第一項、第二十五条の二並びに第二十六条二十一特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第一項及び第三項、第二十七条第一項、第二十七条の二並びに第二十八条二十二地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第二十五条(消防法の一部改正)第百五十一条消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。第三十八条から第三十九条の二の二までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十九条の三中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第三十九条の三の二、第四十条第一項及び第二項並びに第四十一条から第四十三条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(政治資金規正法の一部改正)第百五十二条政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。第二十三条中「受け又は」を「受け、又は」に、「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二十六条の七中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十七条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二十八条第二項中「禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。こ(簡易郵便局法の一部改正)第百五十三条簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。第五条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(郵便物運送委託法及び地方公営企業法の一部改正)第百五十四条次に掲げる法律の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。一郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)第十九条二地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条の二第二項第二号(公職選挙法の一部改正)第百五十五条公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。第十一条第一項第二号及び第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第五号中「禁錮以上の刑」をここ「拘禁刑」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に改める。第二百二十一条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁こ錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百二十二条第一項中「左の」を「次の」に、「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中こ「申込」を「申込み」に改め、同条第三項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百二十三条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁こ錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百二十三条の二及び第二百二十四条の二中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百二十四条の三第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百二十五条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二号中「毀棄し」を「毀棄し」にこき改める。第二百二十六条及び第二百二十七条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百二十八条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百二十九条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百三十条第一項第一号及び第二号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」ここを「拘禁刑」に改める。第二百三十一条第一項、第二百三十二条及び第二百三十四条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百三十五条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁ここ刑」に改める。第二百三十五条の二中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百三十五条の三第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百三十五条の四中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百三十五条の五中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百三十五条の六の見出し中「あいさつ」を「挨拶」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁錮」をこ「拘禁刑」に改める。第二百三十六条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百三十六条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百三十七条第一項及び第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役若しくは禁錮」ここを「拘禁刑」に改め、同条第四項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百三十七条の二第一項及び第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百三十九条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中こ「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百三十九条の二第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号中「あいさつする」を「挨拶する」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百四十一条中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百四十二条の二中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百四十三条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百四十四条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百四十六条から第二百四十九条までの規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百四十九条の二第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「懲役こ若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百五十条の見出し及び同条第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二百五十一条の二第一項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。第二百五十一条の三第一項及び第二百五十二条第二項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。こ第二百五十三条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(電波法の一部改正)第百五十六条電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。第九十九条の三第三項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百五条第一項中「第七十条の六」を「第七十条の六第二項」に、「取扱」を「取扱い」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「取扱」を「取扱い」に改める。第百六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百七条中「懲役又は禁こ」を「拘禁刑」に改める。、第百八条、第百八条の二第一項、第百九条、第百九条の二第一項及び第二項並びに第百九条の三から第百十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(放送法の一部改正)第百五十七条放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。第三十一条第三項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百八十三条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「懲役」をろ「拘禁刑」に改める。第百八十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(地方税法の一部改正)第百五十八条地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。第二十一条の見出し中「不納せん動」を「不納煽動」に改め、同条第一項中「せん動した」を「煽動しせんせんた」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十二条及び第二十二条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十二条の二十八第二項第一号中「懲役の刑」を「拘禁刑」に改める。第二十七条第一項、第五十三条の三第一項、第五十四条第一項、第六十二条第一項及び第三項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項、第七十一条、第七十一条の十六第一項、第七十一条の二十第一項及び第三項、第七十一条の二十一第一項、第七十一条の二十二、第七十一条の三十七第一項、第七十一条の四十一第一項及び第三項、第七十一条の四十二第一項、第七十一条の四十三、第七十一条の五十七第一項、第七十一条の六十一第一項及び第三項、第七十一条の六十二第一項、第七十一条の六十三、第七十二条の八第一項、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八第一項、第七十二条の四十九第一項、第七十二条の四十九の三第一項及び第三項、第七十二条の四十九の十第一項、第七十二条の五十六第一項並びに第七十二条の六十第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七十二条の六十四第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第七十二条の六十九第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。第七十二条の七十第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第七十二条の七十一、第七十二条の八十五第一項、第七十二条の九十一第一項、第七十二条の九十二第一項、第七十二条の九十五第一項及び第四項、第七十二条の百二第一項、第七十二条の百九第一項並びに第七十二条の百十第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七十三条の九第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第七十三条の十九第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第七十三条の三十第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七十三条の三十七第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。第七十三条の三十八第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第七十三条の三十九、第七十四条の八第一項、第七十四条の十五第一項、第二項及び第四項、第七十四条の十八第一項、第七十四条の二十八第一項及び第三項、第七十四条の二十九第一項、第七十四条の三十、第七十八条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項、第九十五条第一項及び第三項、第九十六条第一項、第九十七条、第百四十四条の十二第一項、第百四十四条の十七第一項、第百四十四条の十九第一項、第百四十四条の二十二第一項、第百四十四条の二十五第一項及び第二項、第百四十四条の二十六第一項、第百四十四条の二十八第一項、第百四十四条の三十三第一項から第五項までの規定、第百四十四条の三十七第一項、第百四十四条の三十九第一項、第百四十四条の四十一第一項から第三項まで及び第五項、第百四十四条の五十二第一項及び第三項、第百四十四条の五十三第一項、第百四十四条の五十四、第百五十二条第一項、第百六十六条第一項及び第三項、第百七十六条第一項及び第三項、第百七十七条第一項、第百七十七条の二、第百七十七条の十四第一項、第百七十七条の十六第一項及び第三項、第百七十七条の二十二第一項及び第三項、第百七十七条の二十三第一項並びに第百七十七条の二十四中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百八十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第百八十九条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第百九十二条第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。第二百二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第二百三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百六十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第二百七十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第二百八十一条第一項、第二項及び第四項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百八十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。第二百八十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第二百八十八条、第二百九十九条第一項、第三百十七条の四第一項、第三百十七条の七第一項、第三百二十一条の八の三第一項、第三百二十一条の九第一項、第三百二十四条第一項、第三項及び第五項並びに第三百二十八条の十六第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三百三十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。第三百三十三条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第三百三十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三百五十四条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第三百五十八条第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三百七十四条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。第三百七十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第三百七十六条及び第三百八十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三百九十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第三百九十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第四百七条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四百二十六条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第四百六十条第一項及び第三項、第四百六十三条の八第一項及び第三項、第四百六十三条の九第一項、第四百六十三条の十、第四百六十三条の二十八第一項及び第三項、第四百六十三条の三十、第四百七十一条第一項、第四百七十八条第一項、第二項及び第四項、第四百八十五条の四第一項及び第三項、第四百八十五条の五第一項並びに第四百八十五条の六中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五百二十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第五百三十条第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五百四十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。第五百四十三条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第五百四十四条、第五百八十九条第一項、第六百四条第一項及び第三項、第六百十四条第一項及び第三項、第六百十五条第一項並びに第六百十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六百七十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第六百八十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第六百九十一条第一項、第二項及び第四項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六百九十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。第六百九十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第六百九十七条の二、第七百条の六十七第一項及び第三項、第七百条の六十八の二、第七百一条の六第一項並びに第七百一条の七第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七百一条の十九第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七百一条の二十第一項、第七百一条の二十一、第七百一条の三十六第一項、第七百一条の五十三第一項、第七百一条の五十六第一項及び第三項、第七百一条の六十六第一項及び第三項、第七百一条の六十七第一項並びに第七百一条の六十八中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七百八条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第七百十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第七百二十四条第一項、第二項及び第四項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七百二十九条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。第七百三十条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「外、」を「ほか、」に改める。第七百三十条の二、第七百三十三条の五第一項、第七百三十三条の十一第一項、第七百三十三条の二十一第一項、第二項及び第四項、第七百三十三条の二十五第一項及び第三項、第七百三十三条の二十六第一項、第七百三十三条の二十六の二、第七百三十九条の六第一項及び第三項から第五項までの規定、第八百条、附則第五条の四第十三項並びに附則第六十三条第四項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(地方公務員法の一部改正)第百五十九条地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。第十六条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四号を次のように改める。四何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者第六十二条の二を削る。第六十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)第百六十条鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。第五十九条中「懲役」を「拘禁刑」に、「一万円」を「二万円」に改める。第六十一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十三条中「五千円」を「二万円」に改める。第六十四条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「五千円」を「二万円」に改める。(行政書士法の一部改正)第百六十一条行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。第二条の二第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十条の二から第二十一条までの規定及び第二十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(有線電気通信法の一部改正)第百六十二条有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十五条中「送り」を「送り、」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十六条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(地方公務員等共済組合法の一部改正)第百六十三条地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。第百十一条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百四十六条の二及び第百四十六条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(公害紛争処理法の一部改正)第百六十四条公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。第十六条第二項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第五項中「一に」を「いずれかに」に改めこる。第五十一条及び第五十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(公害等調整委員会設置法の一部改正)第百六十五条公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。第九条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)第百六十六条日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。第十九条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項及び第三項中「懲ろ役」を「拘禁刑」に改める。第二十一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(電気通信事業法の一部改正)第百六十七条電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。第百七十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百七十八条を次のように改める。第百七十八条第二十五条第一項から第三項までの規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第百七十九条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百八十条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」を「も、前項と同様とする」に改める。第百八十条の二を削る。第百八十一条、第百八十二条第一項、第百八十四条及び第百八十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百九十条第二号中「、第百七十九条、第百八十条の二」を「から第百七十九条まで」に改める。(政党助成法の一部改正)第百六十八条政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。第四十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十四条第一項及び第四十五条中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)第百六十九条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。第十六条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第十七条第二項中「禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。(民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正)第百七十条民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。第八条第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改め、同条第二号中「においては」を「には」こに、「により」を「の規定により」に改める。第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第二項並びに第四十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)第百七十一条市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。第二十四条第六項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「懲こ役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第五項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十一条第一項及び第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部改正)第百七十二条携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。第二十条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十一条第三項中「第一項又は前項」を「前二項」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十二条第一項、第二十四条、第二十五条及び附則第六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)第百七十三条競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。第十条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十三条の三第一項中「第二百八十八条及び第二百八十九条第一項に」を「第二百八十八条第一項及び第二百八十九条第一項に」に改め、同項第一号、第三号及び第八号中「第二百八十八条」を「第二百八十八条第三項」に改め、同項第十号中「第八十五条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同項第十二号中「第二百八十八条」を「第二百八十八条第三項」に改める。第五十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)第百七十四条日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。第百九条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百十一条及び第百十二条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十三条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十四条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十五条第一項第一号及び第二号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十六条及び第百十八条第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十八条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百十九条第一項及び第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項及び第四項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十二条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律の一部改正)第百七十五条聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。第八条第二項第二号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第八章外務省関係(旅券法の一部改正)第百七十六条旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。第十三条第一項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十三条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(外務公務員法の一部改正)第百七十七条外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。第二十七条中「そそのかし」を「唆し」に、「ほう助」を「幇助」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、、ほうる。(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律等の一部改正)第百七十八条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二十二条二独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第四十五条三独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第二十二条(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律の一部改正)第百七十九条細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。第九条第一項中「充てんされた」を「充塡された」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の一部改正)第百八十条国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。第三条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二号中「あてた」を「宛てた」に改める。第四条第一項、第五条及び第六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第九章財務省関係(通貨及証券模造取締法の一部改正)第百八十一条通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。第二条中「違犯シタル者ハ一月以上」を「違反シタル者ハ」に、「重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」を「拘禁刑ニ処ス」に改める。(外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律の一部改正)第百八十二条外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。第一条第一項中「重懲役又ハ軽懲役」を「六年以上十一年以下ノ拘禁刑」に改め、同条第二項中「軽懲役又ハ」を削り、「五年以下ノ重禁錮」を「八年以下ノ拘禁刑」に改める。第三条第一項中「軽懲役又ハ」を削り、「五年以下ノ重禁錮」を「八年以下ノ拘禁刑」に改め、同条第二項ただし書中「二円」を「一万円」に改める。第四条中「重禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五条第一項中「重禁錮又ハ二百円」を「拘禁刑又ハ二万円」に改める。第六条中「軽罪ヲ犯サムトシテ未ダ遂ゲザル者ハ未遂犯罪ノ例ニ照シテ処断ス」を「罪ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス」に改める。(紙幣類似証券取締法の一部改正)第百八十三条紙幣類似証券取締法(明治三十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。第三条第一項中「重禁錮又ハ千円」を「拘禁刑又ハ二万円」に改める。(印紙犯罪処罰法等の一部改正)第百八十四条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条及び第二条第一項二相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第六十八条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十条三酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第九十六条及び第九十七条四輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二十三条第一項及び第二十四条五地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第十五条第一項及び第三項六補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条第一項及び第三十条七租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の三第一項、第三項及び第四項、第七十条の十三第一項及び第三項、第八十七条の六第十五項、第八十七条の八第六項及び第七項、第八十九条第二十五項、第二十七項及び第二十九項並びに第九十条の七第一項及び第三項八揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十七条第一項及び第三項並びに第二十八条九国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百八十七条第一項及び第三項、第百八十八条並びに第百八十九条十関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十六条及び第十七条十一外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十七条第一項十二法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十九条第一項及び第三項、第百六十条並びに第百六十二条十三石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十七条第一項及び第三項並びに第二十八条十四租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十三条第一項、第三項及び第四項十五航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十九条第一項及び第三項並びに第二十条十六電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第十二条第一項及び第三項並びに第十三条十七石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二十三条第一項及び第三項並びに第二十四条十八たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十七条第一項十九たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十七条第一項及び第三項並びに第二十八条二十消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十四条第一項及び第五項、第六十五条並びに第六十六条二十一地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十九条第一項及び第三項並びに第四十条二十二塩事業法(平成八年法律第三十九号)第三十六条二十三一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第二十一条第一項及び第三項並びに第二十二条二十四独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第十六条二十五株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十七条から第六十九条まで二十六株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号)附則第七条第一項及び第二項二十七電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第十八条第二項及び第三項二十八租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第十二条第一項二十九株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第四十四条三十東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十八条、第六十四条第一項及び第三項、第六十五条並びに第六十七条三十一地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第三十三条第一項及び第三項、第三十四条並びに第三十六条三十二所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第二十八項、第三十項、第三十二項及び第三十三項三十三国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二十四条第一項及び第二十五条(会社経理応急措置法の一部改正)第百八十五条会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。第二十八条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第一号から第六号までの規定中「とき」を「とき。」に改め、同条第七号中「従はなかつたとき」を「従わなかつたとき。」に改め、同条第八号中「選任されてゐない」を「選任されていない」に、「処分したとき」を「処分したとき。」に改める。第二十九条中「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十条第一項中「ときには、これを」を「ときは、」に、「懲役又は三千円」を「拘禁刑又は二万円」に改め、同条第二項中「申込」を「申込み」に改める。第三十一条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、「懲役又は一万円」を「拘禁刑又は二万円」に改め、同条各号中「とき」を「とき。」に改める。第三十二条中「これを」を削り、「懲役又は一万円」を「拘禁刑又は二万円」に改める。(企業再建整備法の一部改正)第百八十六条企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。第五十六条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第一号中「明かならしめる」を「明らかにする」に改める。第五十七条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「これを」を削り、「懲役又は一万円」を「拘禁刑又は二万円」に改める。第五十八条中「ときには、これを」を「ときは、」に、「懲役又は一万円」を「拘禁刑又は二万円」に改める。(閉鎖機関令の一部改正)第百八十七条閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。第二十八条の二中「左に」を「次に」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十九条から第三十条までの規定中「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十条の二中「因り懲役」を「より拘禁刑」に改める。第三十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「これを六箇月以下の懲役又は一万円」を「六月以下の拘禁刑又は二万円」に改める。(貨幣損傷等取締法及び印紙等模造取締法の一部改正)第百八十八条次に掲げる法律の規定中「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改める。一貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)第三項二印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)第二条(すき入紙製造取締法の一部改正)第百八十九条すき入紙製造取締法(昭和二十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。第三項中「これを六箇月以下の懲役又は五千円」を「六月以下の拘禁刑又は二万円」に改める。(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)第百九十条旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。第三十八条中「左の」を「次の」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(資産再評価法の一部改正)第百九十一条資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。第百二十四条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に、「こえ、」を「超え、」に改める。第百二十五条中「こえた」を「超えた」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百二十六条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第九号中「呈示した」を「提示した」に改める。第百二十八条中「窃用した」を「盗用した」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(税理士法の一部改正)第百九十二条税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。第四条第三号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、同条第五号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十九条の十二の三第二項第一号中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中こ「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。こ第五十八条、第五十九条第一項及び第六十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)第百九十三条日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。第十一条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。(酒税法の一部改正)第百九十四条酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。第十条第八号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十四条第一項、第五十五条第一項及び第三項、第五十六条第一項、第五十七条並びに第五十八条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(金管理法の一部改正)第百九十五条金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。第八条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改める。(関税法の一部改正)第百九十六条関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。第七条の五第一号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十四条第一項中「積卸」を「積卸し」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条第三項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。こ第四十三条第三号、第六十三条の四第一号ハ、第六十七条の六第一号ハ及び第六十七条の十三第三項第一号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百八条の四第一項、第二項、第四項及び第五項、第百九条第一項、第二項、第四項及び第五項、第百九条の二第一項、第二項、第四項及び第五項、第百十条第一項及び第五項、第百十一条第一項及び第四項、第百十二条第一項及び第三項並びに第百十二条の二から第百十五条の三までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百四十六条第二項第一号中「懲役の刑」を「拘禁刑」に改める。(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)第百九十七条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。第五条の見出し中「譲受」を「譲受け」に改め、同条第三項中「充てん者」を「充塡者」に改め、同条第五項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(とん税法及び特別とん税法の一部改正)第百九十八条次に掲げる法律の規定中「免かれ」を「免れ」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。一とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十二条第一項二特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十条第一項(国家公務員共済組合法の一部改正)第百九十九条国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。第九十七条第一項から第三項までの規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百二十七条の二及び第百二十七条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(国税通則法の一部改正)第二百条国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。第百二十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百二十七条中「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百二十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百五十七条第二項第一号中「懲役の刑」を「拘禁刑」に改める。(所得税法の一部改正)第二百一条所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第二百三十八条第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百三十九条第一項中「給付補てん金等」を「給付補塡金等」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百四十条第一項中「給付補てん金等」を「給付補塡金等」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百四十一条及び第二百四十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(印紙税法の一部改正)第二百二条印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。第二十一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第一号中「はり付け」を「貼付け」に改める。(通関業法の一部改正)第二百三条通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。第六条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十一条第一項及び第四十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律の一部改正)第二百四条電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。第二十二条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第二十三条第一項及び第二十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)第二百五条日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。第十四条第一項中「わいろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「わいろ」を「賄賂」に改める。第十五条第一項中「わいろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(日本銀行法の一部改正)第二百六条日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。第二十五条第一項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第六十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)第二百七条内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。第九条中「の各号」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)第二百八条株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。第三十条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第三十一条第一項並びに附則第四十五条第二項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十章文部科学省関係(学校教育法の一部改正)第二百九条学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。第九条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百四十三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(教育公務員特例法の一部改正)第二百十条教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。第十八条第二項中「第百十一条の二」を「第百十条第一項」に改める。(教育職員免許法の一部改正)第二百十一条教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。第五条第一項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(社会教育法の一部改正)第二百十二条社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。第四十一条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(学校施設の確保に関する政令の一部改正)第二百十三条学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。第二十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十条中「左に」を「次に」に、「六箇月以下の懲役又は五千円」を「六月以下の拘禁刑又は二万円」に改める。(文化財保護法の一部改正)第二百十四条文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。第百九十三条及び第百九十四条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百九十五条及び第百九十六条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。(宗教法人法等の一部改正)第二百十五条次に掲げる法律の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。一宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二十二条第三号二地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四条第三項第二号三義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十八条第一項第一号ハ四著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第六条第一項第五号ニ(ユネスコ活動に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)第二百十六条次に掲げる法律の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ一ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第十一条第一項第二号二独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十二条第一号(私立学校教職員共済法等の一部改正)第二百十七条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第五十一条及び第五十五条二義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第四条三原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二十四条四著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項から第三項まで、第百二十条の二から第百二十一条の二まで及び第百二十二条の二第一項五プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第二十九条及び第三十条六スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条、第三十三条、第三十七条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十一条及び第四十二条七独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第十五条八独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第十七条九独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第十五条十独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第十四条十一独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)第十五条十二国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)第十八条十三国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第十八条十四国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十二条十五独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第十七条十六ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第十六条から第十八条まで十七国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第四十一条十八国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第二十三条十九国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第三十条二十独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第二十九条二十一国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第二十四条二十二国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十八条二十三独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第十七条二十四独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第二十六条二十五国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第三十二条並びに附則第三十二条第一項及び第二項二十六高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二十一条第一項二十七平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第十七条二十八特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第九条第一項(技術士法の一部改正)第二百十八条技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。第三条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十九条第一項、第六十条及び第六十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(武力紛争の際の文化財の保護に関する法律の一部改正)第二百十九条武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。第七条第一項及び第二項並びに第八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第九条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第十条及び第十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十一章厚生労働省関係(健康保険法の一部改正)第二百二十条健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。第六十五条第三項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第五号中「すべて」を「全て」に改めこる。第七十一条第二項第三号、第八十条第八号及び第八十一条第五号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第八十九条第四項第六号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第七号中「すべて」を「全て」に改める。第九十五条第九号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百七条の二から第二百九条までの規定及び第二百十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(船員保険法等の一部改正)第二百二十一条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十五条の二から第百五十七条まで二労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条及び第五十三条三赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第四条四あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十三条の四から第十三条の六まで五理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十四条の四及び第十四条の五六栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第七条の二七社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第三十三条八医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第三十一条から第三十三条まで及び第三十三条の二第一項九歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十九条から第三十一条まで及び第三十一条の二第一項十保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第四十三条から第四十四条の三まで及び第四十四条の四第一項十一歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十四条から第十八条まで十二死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二十二条十三身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四十七条及び第四十八条十四クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第十四条の三及び第十四条の四十五毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条から第二十四条の四まで及び第二十七条十六診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三十一条から第三十四条まで十七と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第二十四条及び第二十五条十八厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条及び第百三条十九安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第三十三条から第三十八条まで二十美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十七条の二及び第十七条の三二十一臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十一条及び第二十二条二十二調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第十条二十三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百二十条の二、第百二十一条第一項及び第百二十一条の二二十四最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第三十九条二十五国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百十一条、第百十一条の二、第百十一条の三第一項、第百十二条及び第百四十三条第一項二十六中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第八十八条二十七薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十九条から第三十一条まで二十八児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条二十九老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第三十八条及び第三十九条三十労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第五十九条三十一母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第四十八条三十二特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条三十三理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第二十条三十四製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第十条の二三十五労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十九条三十六石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十八条三十七柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二十六条から第二十八条まで三十八建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十四条の二及び第十四条の三三十九青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第三十五条及び第三十六条四十視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第二十一条及び第二十二条四十一有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第十条四十二作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五十二条及び第五十三条四十三賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十七条四十四高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十七条から第百六十七条の三まで四十五地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二十条及び第二十一条四十六外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第二十三条、第二十四条並びに第二十五条第一項及び第二項四十七臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第四十三条から第四十六条まで四十八義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第四十三条から第四十六条まで四十九地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第四十条五十食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第四十五条から第四十七条まで五十一救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第五十条から第五十三条まで五十二中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条及び第二十条五十三育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十二条及び第六十三条五十四看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第二十四条五十五原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第五十三条五十六臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項、第二十一条及び第二十二条五十七言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十七条から第四十九条まで五十八児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十七条及び第十八条五十九確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十八条第一項六十健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七十条第一項、第三項及び第四項並びに第七十一条六十一独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第二十六条六十二独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第三十条六十三独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十六条六十四独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十七条六十五独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第二十二条六十六独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第二十五条六十七独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四十二条六十八次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第二十四条及び第二十五条六十九年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第三十三条七十国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第二十三条七十一特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三十五条七十二独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第二十六条七十三高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二十九条七十四健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十四条第二項七十五日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第五十七条及び附則第九条第三項七十六高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第二十九条七十七平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条七十八職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第二十条及び第二十一条七十九障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第四十五条八十平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条八十一特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第四十二条八十二移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第五十五条から第五十七条まで八十三年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第五十一条八十四公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十八条から第九十条まで八十五生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第二十七条及び第二十八条八十六がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第五十二条から第五十六条まで八十七女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第三十四条から第三十六条まで八十八自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第十五条(労働基準法の一部改正)第二百二十二条労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。第百十七条及び第百十八条第一項中「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百十九条及び第百四十一条第五項中「六箇月以下の懲役」を「六月以下の拘禁刑」に改める。(職業安定法の一部改正)第二百二十三条職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。第三十二条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十三条から第六十五条までの規定中「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(児童福祉法の一部改正)第二百二十四条児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。第十八条の五第二号、第十九条の九第二項第一号、第二十一条の五の十五第三項第四号、第三十四条の十五第三項第四号イ、第三十四条の二十第一項第一号及び第三十五条第五項第四号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十条第一項から第三項までの規定、第六十条の二、第六十一条、第六十一条の二第一項及び第六十一条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十一条の四中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。(食品衛生法の一部改正)第二百二十五条食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。第八十一条第一項中「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第八十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第八十三条中「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第八十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)第二百二十六条墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。第二十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「これを六箇月以下の懲役又は五千円」を「六月以下の拘禁刑又は二万円」に改める。第二十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「これを千円」を「二万円」に改める。(大麻取締法の一部改正)第二百二十七条大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。第五条第二項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十四条第一項及び第二項並びに第二十四条の二第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十四条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十四条の四、第二十四条の六及び第二十四条の七中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(興行場法の一部改正)第二百二十八条興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。第八条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「これを」を削り、「懲役又は五千円」を「拘禁刑又は二万円」に改める。第九条中「これを千円」を「二万円」に改める。(旅館業法の一部改正)第二百二十九条旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。第三条第二項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第五項中「附した」を「付した」に改め、同条第六項中「附する」を「付する」に改める。第十条中「これを六月以下の懲役」を「六月以下の拘禁刑」に改める。(公衆浴場法の一部改正)第二百三十条公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。第八条中「一に」を「いずれかに」に改め、「これを」を削り、「懲役又は一万円」を「拘禁刑又は二万円」に改める。第九条中「これを二千円」を「二万円」に改める。(化製場等に関する法律の一部改正)第二百三十一条化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。第十条中「一に」を「いずれかに」に改め、「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(母体保護法の一部改正)第二百三十二条母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。第三十三条及び第三十四条中「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(消費生活協同組合法の一部改正)第二百三十三条消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。第二十九条の三第一項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九十八条第一項及び第二項、第九十八条の二から第九十八条の四までの規定、第九十八条の六から第九十八条の九までの規定並びに第九十九条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(医療法の一部改正)第二百三十四条医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。第四十六条の四第二項第四号及び第七十条の四第一号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十七条、第七十八条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項、第八十六条第一項及び第三項、第八十七条、第百四十七条並びに第百四十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(労働組合法の一部改正)第二百三十五条労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。第十九条の四第一項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第二十八条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十八条の二及び第二十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)第二百三十六条精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。第二十四条第一項中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第五十二条、第五十三条第一項、第五十三条の二及び第五十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(生活保護法の一部改正)第二百三十七条生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。第四十九条の二第二項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第八十五条から第八十五条の三までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(社会福祉法の一部改正)第二百三十八条社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。第四十条第一項第四号及び第百二十八条第一号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百五十五条第一項、第百五十六条第一項及び第二項並びに第百五十九条から第百六十二条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(検疫法の一部改正)第二百三十九条検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。第三十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二号中「呈示を」を「提示を」に、「呈示せず」を「提示せず」に、「呈示した」を「提示した」に改める。(覚醒剤取締法の一部改正)第二百四十条覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。第四十一条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十一条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第四十一条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第四十一条の四第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十一条の五第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一までの規定及び第四十一条の十三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十二条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)第二百四十一条戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。第十五条第一項及び第三項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条に次の一項を加える。5刑の全部の執行猶予の期間内に又は刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされている者に係る前各項の規定の適用については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十七条の七第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。第三十八条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)第二百四十二条麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。第五十条第二項第二号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十八条の四中「懲役若しくは禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第六十四条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十四条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第六十四条の三第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第六十六条第一項及び第二項、第六十六条の二第一項及び第二項、第六十六条の三第一項及び第二項、第六十六条の四第一項及び第二項並びに第六十七条から第六十八条の二までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十九条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十九条の二、第六十九条の四及び第六十九条の五中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七十条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三号中「処方せん」を「処方箋」に改める。第七十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)第二百四十三条社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。第二十四条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第四十五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(あへん法の一部改正)第二百四十四条あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。第五十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第五十二条第一項及び第二項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条の二並びに第五十四条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十五条及び第五十七条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(歯科技工士法の一部改正)第二百四十五条歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。第二十八条から第二十九条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十条中「六箇月以下の懲役」を「六月以下の拘禁刑」に改める。(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)第二百四十六条労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。第三十条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第五十一条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(水道法の一部改正)第二百四十七条水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。第五十一条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「あたる」を「当たる」に改める。第五十二条から第五十三条の四までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)第二百四十八条障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。第七十四条の三第三項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「すべて」を「全て」に改める。第八十五条の四中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)第二百四十九条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。第五条第三号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第八十三条の六第一項から第三項までの規定中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、ろ同条第四項中「賄賂」を「賄賂」に改める。ろ第八十三条の七第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第八十三条の九から第八十六条の二までの規定及び第八十六条の三第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(戦傷病者特別援護法の一部改正)第二百五十条戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。第三十条中「六箇月以下の懲役又は一万円」を「六月以下の拘禁刑又は二万円」に改める。第三十一条中「三箇月以下の懲役又は五千円」を「三月以下の拘禁刑又は二万円」に改める。第三十二条中「三千円」を「二万円」に改める。(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)第二百五十一条戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。第二条中「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に改め、同条ただし書中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改める。第三条第一項中「平成三十三年四月一日において戦傷病者等」を「令和三年四月一日において戦傷病者等」に改め、同項第一号中「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に改め、同項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に、「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に改める。附則第二項中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に改める。(社会保険労務士法の一部改正)第二百五十二条社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。第五条第五号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十二条及び第三十二条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(職業能力開発促進法の一部改正)第二百五十三条職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。第二十八条第二項及び第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条第五項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十条の十九第二項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九十九条の二から第百条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)第二百五十四条労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。第四十六条中「懲役」を「拘禁刑」に、「第五号又は第六号」を「第三号又は第四号」に改め、同条第一号中「はらず」を「貼らず」に改め、同条第二号中「おかず」を「置かず」に改める。第四十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第一号中「おかず」を「置かず」に改める。附則第七条第一項中「六箇月以下の懲役」を「六月以下の拘禁刑」に改める。(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び雇用保険法の一部改正)第二百五十五条次に掲げる法律の規定中「六箇月以下の懲役」を「六月以下の拘禁刑」に改める。一失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十条第一項二雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条から第八十五条まで(家内労働法の一部改正)第二百五十六条家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。第三十三条中「懲役又は五千円」を「拘禁刑又は二万円」に改める。第三十四条中「一万円」を「二万円」に改める。第三十五条中「一に」を「いずれかに」に、「五千円」を「二万円」に改める。(労働安全衛生法の一部改正)第二百五十七条労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。第八十四条第二項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十五条の三第一項から第三項までの規定中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、ろ同条第四項中「賄賂」を「賄賂」に改める。ろ第百十五条の四第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第百十六条から第百十九条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)第二百五十八条建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。第十三条第四号イ及び第三十二条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十九条及び第五十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)第二百五十九条労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。第六条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十八条から第六十条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)第二百六十条社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。第三条第二号及び第四十八条の四第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。附則第三条第二号、第十一条第三項第二号及び第十四条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。附則第二十八条第一項、第二十九条及び第三十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(港湾労働法の一部改正)第二百六十一条港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。第十三条第一号及び第二十八条第二項第三号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十八条及び第四十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(介護保険法の一部改正)第二百六十二条介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。第六十九条の二第一項第二号、第七十条第二項第四号、第七十八条の二第四項第四号の二、第七十九条第二項第三号の二、第八十六条第二項第七号イ、第九十四条第三項第四号、第百七条第三項第四号、第百十五条の二第二項第四号、第百十五条の十二第二項第四号の二及び第百十五条の二十二第二項第三号の二中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二百五条から第二百六条までの規定及び附則第十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(精神保健福祉士法の一部改正)第二百六十三条精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。第三条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十四条第一項、第四十五条及び第四十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)第二百六十四条感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。第五十六条の七第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十七条第一項及び第三項、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十二条までの規定、第七十三条第一項並びに第七十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(確定拠出年金法の一部改正)第二百六十五条確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。第九十一条第一項第五号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百十八条から第百二十条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正)第二百六十六条個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。第九条第一項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)第二百六十七条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。第三十六条第三項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(再生医療等の安全性の確保等に関する法律の一部改正)第二百六十八条再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。第三十五条第四項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十九条から第六十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正)第二百六十九条難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第十四条第二項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十三条及び第四十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(公認心理師法の一部改正)第二百七十条公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。第三条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十六条第一項、第四十七条及び第四十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の一部改正)第二百七十一条民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。第八条第三号及び第二十六条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十四条及び第四十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(臨床研究法の一部改正)第二百七十二条臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)の一部を次のように改正する。第二十四条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十九条及び第四十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(労働者協同組合法の一部改正)第二百七十三条労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。第三十五条第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。(中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の一部改正)第二百七十四条中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。第六条第一号ヘ(2)中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十五条から第六十八条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十二章農林水産省関係(臘虎膃肭獣猟獲取締法等の一部改正)第二百七十五条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)第五条二農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第四十七条及び第四十八条三肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第三十六条及び第三十七条四植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十九条から第四十一条まで五日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第七十八条から第八十条まで六漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第五十三条及び第五十四条七農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第三十八条及び第三十九条八国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二十六条九農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第六十四条及び第六十五条十飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第六十七条から第六十九条まで十一輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十二条第一項及び第二項十二畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三十一条十三外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第八条の二、第九条及び第九条の三十四農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第二十六条十五集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十五条十六市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第十六条十七農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第四十一条十八主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第五十五条から第五十八条まで及び第六十一条十九農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十五条二十種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条から第六十九条まで及び第七十条第一項二十一持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第十七条及び第十八条二十二独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)第十四条二十三国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第二十三条二十四国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第十四条二十五国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第二十六条二十六国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十八条二十七独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第六十九条二十八独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十六条二十九競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十六号)附則第十八条第二項及び第三項三十愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第十八条三十一株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第四十二条第一項、第四十三条第一項及び第四十五条三十二特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第三十九条から第四十一条まで三十三内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第三十六条第一項及び第二項並びに第三十七条三十四合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第三十六条三十五都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十七条三十六愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第四十四条から第四十六条まで三十七農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第六十二条及び第六十三条三十八家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十八条第一項及び第二項三十九特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第十五条四十畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第二十六条及び第二十七条第一項(農村負債整理組合法の一部改正)第二百七十六条農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。第二十五条第一項中「懲役若ハ禁錮又ハ千円」を「拘禁刑又ハ二万円」に改め、同条第二項中「刑法」を「刑法(明治四十年法律第四十五号)」に改める。(農業動産信用法の一部改正)第二百七十七条農業動産信用法(昭和八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。第十八条中「懲役又ハ千円」を「拘禁刑又ハ二万円」に改め、同条ただし書中「刑法」を「刑法(明治四十年法律第四十五号)」に改める。第十九条第一項中「懲役又ハ千円」を「拘禁刑又ハ二万円」に改め、同条第二項中「前項ノ行為」を「同項ノ行為」に改める。(農業協同組合法の一部改正)第二百七十八条農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。第三十条の四第一項第四号及び第九十二条の六第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九十九条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「刑法」を「刑法(明治四十年法律第四十五号)」に改める。第九十九条の二から第九十九条の九までの規定及び第九十九条の十一から第百条の二までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(競馬法の一部改正)第二百七十九条競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。第二十三条の二十一第一項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第三十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十一条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二号中「たかめ」を「高め、」に改める。第三十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十二条の二及び第三十二条の四第一項中「わいろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十二条の五から第三十二条の七までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(水産業協同組合法の一部改正)第二百八十条水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。第三十四条の四第一項第四号及び第百十八条第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百二十八条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「刑法」を「刑法(明治四十年法律第四十五号)」に改める。第百二十八条の二から第百二十九条の三までの規定、第百二十九条の五から第百二十九条の七までの規定及び第百三十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(獣医師法の一部改正)第二百八十一条獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。第二十七条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(土地改良法の一部改正)第二百八十二条土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。第百三十七条及び第百三十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百四十条第一項中「本条」を「この条」に、「賄ろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「うけて」を「受けて」に、「賄ろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「賄ろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「賄ろ」を「賄賂」に改める。第百四十一条第一項中「わいろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(家畜商法の一部改正)第二百八十三条家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。第四条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第十二条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二号中「基いて」を「基づいて」に改める。第十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(漁業法の一部改正)第二百八十四条漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。第百十九条第四項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百三十八条第四項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百八十九条から第百九十一条までの規定、第百九十三条及び第百九十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(森林病害虫等防除法の一部改正)第二百八十五条森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。第十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十四条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(農業委員会等に関する法律の一部改正)第二百八十六条農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。第八条第四項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第五項中「の各号」を削る。第五十六条及び第五十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(家畜伝染病予防法の一部改正)第二百八十七条家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。第四十六条の六第二項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十三条から第六十五条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(森林法の一部改正)第二百八十八条森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。第百九十七条及び第百九十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「牙保」を「牙保」に、「懲役」をが「拘禁刑」に改める。第二百二条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第二百六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二百十一条中「懲役刑」を「拘禁刑」に改める。(水産資源保護法の一部改正)第二百八十九条水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。第四条第一項第一号中「漏せつ」を「漏せつ」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。、、第四十一条から第四十三条までの規定、第四十五条及び第四十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(日本中央競馬会法の一部改正)第二百九十条日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。第八条の七第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第三十七条第一項中「わいろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「わいろ」を「賄賂」に改める。第三十八条中「わいろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(家畜取引法の一部改正)第二百九十一条家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。第五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号及び第二号中「取消」を「取消し」に改め、同条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第四号中「一に」をこ「いずれかに」に改める。第三十三条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二号中「基いて」を「基づいて」に改める。(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正)第二百九十二条砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。第四十条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条ただし書中「刑法に」を「同法に」に改める。(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)第二百九十三条農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。第十九条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百二十三条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」をろ「拘禁刑」に改める。第百二十三条の二第一項及び第二項、第百二十四条、第百二十四条の二、第百二十五条第一項、第百二十六条並びに第百二十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(森林組合法の一部改正)第二百九十四条森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。第四十四条の三第一項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百二十条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役刑」を「拘禁刑」に改める。(流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の一部改正)第二百九十五条流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)の一部を次のように改正する。第九条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正)第二百九十六条遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。第六条第一項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十八条及び第二十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)第二百九十七条林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。第三十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十三条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(農林中央金庫法の一部改正)第二百九十八条農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。第二十四条の四第五号及び第九十五条の六第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九十八条第一項、第九十八条の二から第九十九条の二の二までの規定、第九十九条の二の四及び第九十九条の二の五中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部改正)第二百九十九条農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。第八条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条ただし書中「刑法に」を「同法に」に改める。第十三章経済産業省関係(自転車競技法の一部改正)第三百条自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。第二十三条第一項第五号ロ及び第三十八条第一項第五号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第五十六条及び第五十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十条中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第六十一条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「賄賂」をろろ「賄賂」に改める。第六十三条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第六十四条から第六十七条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(鉱山保安法等の一部改正)第三百一条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第六十条及び第六十一条二産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第七十八条三外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六第一項及び第二項、第六十九条の七第一項、第七十条第一項、第七十条の二並びに第七十一条四貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第七十九条五鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百四十七条第一項、第百四十八条及び第百四十九条六信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第五十四条及び第五十五条七ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百九十二条第一項及び第二項並びに第百九十四条から第百九十八条まで八工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二十七条九航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第二十九条第一項及び第三十条十特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百条、第二百条の二及び第二百条の三第一項十一実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条から第五十八条まで、第五十九条第一項、第六十条及び第六十条の二第一項十二意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十三条及び第七十三条の二第一項十三商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条から第八十条まで、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項十四電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第十三条から第十四条まで十五中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第二十条及び第二十一条十六日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第四十条十七特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第十五条の二及び第十五条の三十八消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第五十八条十九工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第四条第一項二十化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十七条から第五十九条まで二十一石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第四十五条及び第四十六条二十二揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二十四条及び第二十五条二十三エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百七十二条及び第百七十三条二十四非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)附則第十七条及び第二十一条二十五半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第五十一条第一項及び第五十二条から第五十四条まで二十六特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第三十条二十七工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十二条及び第四十三条二十八計量法(平成四年法律第五十一号)第百七十条から第百七十二条まで二十九不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二十一条第一項から第三項まで三十独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十四条三十一国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第十四条三十二特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第八十七条及び第八十八条三十三独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第二十四条三十四国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第二十五条三十五独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第三十三条三十六独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)第十八条三十七工業標準化法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十五号)附則第七条第七項三十八経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第三十四条三十九自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第二十四条第二項及び第三項並びに第二十八条第二項及び第三項四十クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二十一条第一項、第二十二条、第二十四条及び附則第三条第一項四十一エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第三十七条四十二株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第五十一号)第三十九条第一項、第四十条第一項及び第四十二条四十三産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百五十一条第一項、第百五十二条第一項及び第百五十四条四十四電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十八条四十五水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第三十一条及び第三十二条(中小企業等協同組合法の一部改正)第三百二条中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。第三十五条の四第一項第四号及び第六十九条の二第一項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十二条第一項及び第二項、第百十二条の二から第百十二条の三までの規定、第百十二条の四の二、第百十二条の五、第百十四条並びに第百十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(火薬類取締法の一部改正)第三百三条火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。第六条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十八条及び第五十九条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十九条の二及び第五十九条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(小型自動車競走法の一部改正)第三百四条小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。第二十七条第一項第五号ロ及び第四十二条第一項第五号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第六十一条及び第六十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第六十五条中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第六十六条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「賄賂」をろろ「賄賂」に改める。第六十八条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第六十九条から第七十二条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(商品先物取引法の一部改正)第三百五条商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。第十五条第二項第一号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三百五十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三百五十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める。第三百五十八条及び第三百五十八条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三百五十九条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「賄賂」ろろを「賄賂」に改め、同条第三項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第三百六十条から第三百六十八条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(採石法の一部改正)第三百六条採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。第四十三条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第一号及び第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。(高圧ガス保安法の一部改正)第三百七条高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。第八十条及び第八十条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第八十条の三中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第八十条の四から第八十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(航空機製造事業法の一部改正)第三百八条航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。第二条の四中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「懲役の刑」を「拘禁刑」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第二号中「取消」を「取消し」に改め、同条第三号中「一に」を「いずれかに」に改める。第二十一条の二から第二十三条までの規定中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(輸出入取引法の一部改正)第三百九条輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。第四十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十一条の二第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第四十一条の三第一項中「申込」を「申込み」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十二条から第四十四条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(商工会議所法の一部改正)第三百十条商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。第十五条第一項中「六箇月」を「六月」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「定を」を「定めを」に改め、同条第二項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十五条第一項中「本条」を「この条」に改め、同条第八項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第三号中「禁こ」を「拘禁刑」に、「終つた」を「終わつた」に改める。、(武器等製造法の一部改正)第三百十一条武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。第三十一条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十一条の二第一項及び第二項並びに第三十一条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十二条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(工業用水法等の一部改正)第三百十二条次に掲げる法律の規定中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。一工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二十八条二電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第五十七条三電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三十六条及び第三十七条四ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第二十二条(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)第三百十三条中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。第百二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百三条中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百四条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(水洗炭業に関する法律の一部改正)第三百十四条水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。第三十五条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三号中「基いて」を「基づいて」に改める。(工場立地法の一部改正)第三百十五条工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。第十六条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(商工会法及び中小企業等経営強化法の一部改正)第三百十六条次に掲げる法律の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。一商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第三十二条第二項第四号二中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十二条第一号(技術研究組合法の一部改正)第三百十七条技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。第二十四条第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百八十四条中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百八十五条及び第百八十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(割賦販売法の一部改正)第三百十八条割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。第十五条第一項第八号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第三十三条の二第一項第七号ロ、第三十五条の二の十一第一項第六号ロ、第三十五条の三の二十六第一項第五号ロ、第三十五条の三の三十六第一項第四号ハ、第三十五条の五第七号ハ及び第三十五条の十七の五第一項第五号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十九条、第四十九条の二第一項及び第五十条から第五十一条の四までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(商店街振興組合法の一部改正)第三百十九条商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。第四十五条の三第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)第三百二十条中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。第十三条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「賄賂」を「賄ろろ賂」に改める。第十四条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ(電気事業法の一部改正)第三百二十一条電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。第二十八条の二十一第二号及び第九十七条第一項第六号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十五条第一項及び第二項並びに第百十六条から第百十七条の六までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)第三百二十二条液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。第九十六条及び第九十六条の二中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第九十六条の三及び第九十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第九十八条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第五号中「充てんした」を「充塡した」に改める。第九十八条の二中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第一号中「充てん」を「充塡」に改める。(砂利採取法の一部改正)第三百二十三条砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。第四十五条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第一号及び第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。(情報処理の促進に関する法律の一部改正)第三百二十四条情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。第八条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十九条第一項及び第六十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(熱供給事業法の一部改正)第三百二十五条熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。第三十四条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部改正)第三百二十六条金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。目次中「第四十五条」を「第四十六条」に改める。第四十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十一条及び第四十二条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(石油需給適正化法の一部改正)第三百二十七条石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。第二十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十二条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及びだな可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正)第三百二十八条日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施にだな伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。第五十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十三条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(深海底鉱業暫定措置法の一部改正)第三百二十九条深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。第四十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十六条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)第三百三十条商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。第六条第二項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十六条から第四十八条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の一部改正)第三百三十一条化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。第三十八条第一項中「充てんされ」を「充塡され」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十九条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十条及び第四十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十三条及び第四十四条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。附則第五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。(対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の一部改正)第三百三十二条対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。第二十二条第一項及び第二十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十五条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。附則第三条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(アルコール事業法の一部改正)第三百三十三条アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。第五条第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十六条第一項及び第四十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(弁理士法の一部改正)第三百三十四条弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。第八条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十八条、第七十九条、第八十条第一項及び第八十条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)第三百三十五条使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。第六十二条第一項第二号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百三十七条及び第百三十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(日本アルコール産業株式会社法の一部改正)第三百三十六条日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。第十三条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第十四条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の一部改正)第三百三十七条原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。第二十五条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)第三百三十八条株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。第六十条の六第一項第二号ロ(3)中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十七条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第六十八条第一項、第七十条から第七十二条までの規定、第七十三条第一項、第七十三条の二、第七十四条並びに附則第九十一条第二項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正)第三百三十九条再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。第四十五条第七項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条及び第五十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部改正)第三百四十条電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。附則第四十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。附則第六十五条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第十四章国土交通省関係(砂防法の一部改正)第三百四十一条砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。第四十一条中「二百円以内」を「二万円以下」に、「禁錮」を「拘禁刑」に改める。(船舶法等の一部改正)第三百四十二条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十二条第一項、第二十二条ノ二、第二十三条及び第二十四条第一項二公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第三十九条及び第三十九条ノ二三船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第十八条第一項、第十九条、第十九条ノ二、第二十五条の六十三、第二十五条の七十一第一項及び第二十五条の七十二第一項四港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第五十一条及び第五十二条五航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第四十一条六屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三十条及び第三十一条七水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第五十二条及び第五十三条八国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第五十一条九水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二十八条十造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第三十五条十一船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第三十条から第三十条の三まで十二国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第三十五条及び第三十六条十三海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律(昭和二十七年法律第三十五号)第三条十四内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三十三条及び第三十四条十五気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第四十四条及び第四十五条十六奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第六十四条十七自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第八十六条の二から第八十七条まで十八道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第五十七条及び第五十八条十九都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第三十七条、第三十八条第一項、第三十九条及び第四十条二十住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第三十七条二十一宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第五十五条第一項及び第二項並びに第五十六条から第五十八条まで二十二新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第五十四条及び第五十五条二十三船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第六十六条及び第六十七条二十四土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第十九条二十五海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第五十一条二十六都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第七十六条及び第七十七条二十七船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第六十五条第一項、第六十六条及び第六十七条二十八外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号)第八条二十九成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第九条第一項三十旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第十七条第一項及び第十八条第一項三十一船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第七条三十二地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第五十条三十三被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十七条三十四外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)第十六条及び第十七条三十五日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十九条三十六国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十九条三十七国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第十六条三十八国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)第十六条三十九独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十五条四十独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)第十五条四十一独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十九条四十二土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第三十八条及び第三十九条四十三大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第五十二条四十四建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第四十八条四十五小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第三十四条から第三十六条まで四十六マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二百二十三条第一項から第三項まで及び第二百二十四条第一項四十七独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第二十九条四十八独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第二十五条四十九特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八十四条及び第八十五条五十景観法(平成十六年法律第百十号)第百一条五十一特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第九条五十二独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第三十二条並びに附則第二十五条第一項及び第二項五十三モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号)附則第十一条第二項及び第三項五十四海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第七条第一項五十五地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第四十三条五十六特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第四十条及び第四十一条五十七領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)第十二条及び第十三条五十八特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第二十条の二五十九国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)第十三条及び第十四条六十関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三十六条第一項及び第三十七条第一項六十一津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第九十九条及び第百条六十二都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第六十三条六十三株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第四十条第一項、第四十一条第一項及び第四十三条六十四所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六十一条(水難救護法の一部改正)第三百四十三条水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。第三十一条中「五十円」を「二万円」に改める。第三十二条中「一月以上」を削り、「重禁錮ニ処シ二十円以下ノ罰金ヲ附加ス」を「拘禁刑ニ処ス」に改める。第三十三条中「五円以上五十円」を「二万円」に改める。第三十四条中「重禁錮」を「拘禁刑」に、「三十円以上三百円」を「二万円」に改める。第三十五条ノ二中「附記押捺シタル者ハ二円以上二十円」を「付記押捺シタル者ハ二万円」に改める。(鉄道営業法の一部改正)第三百四十四条鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。第二十四条中「三十円」を「二万円」に改める。第二十五条中「懲役又ハ五百円」を「拘禁刑又ハ二万円」に改める。第二十六条及び第二十八条中「三十円」を「二万円」に改める。第二十九条、第三十条、第三十一条及び第三十二条中「五十円」を「二万円」に改める。第三十三条中「三十円」を「二万円」に改める。第三十四条中「十円以下ノ」を削る。第三十六条第一項中「五十円」を「二万円」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十七条中「十円以下ノ」を削る。第三十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十九条中「三十円」を「二万円」に改める。第四十一条第一項中「百円」を「二万円」に改める。(航海の制限等に関する件の一部改正)第三百四十五条航海の制限等に関する件(昭和二十年運輸省令第四十号)の一部を次のように改正する。第五条中「懲役若ハ禁錮又ハ五千円」を「拘禁刑又ハ二万円」に改める。(船員法の一部改正)第三百四十六条船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。第百二十二条から第百二十四条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百二十五条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百二十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百二十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条に次の一号を加える。四外国において脱船したとき。第百二十八条の二を削り、第百二十八条の三を第百二十八条の二とする。第百二十九条、第百三十条、第百三十一条の二及び第百三十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(海上保安庁法の一部改正)第三百四十七条海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。第二十条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号中「蓋然性」を「蓋然性」に改め、同項第がい三号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に、「払拭する」を「払拭する」に改める。こしよく(船員職業安定法の一部改正)第三百四十八条船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。第三十五条第一号及び第五十六条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百十一条から第百十三条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(建設業法の一部改正)第三百四十九条建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。第八条第七号及び第二十五条の四第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十五条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項及び第三項中ろ「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十六条第一項及び第四十七条から第五十条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(水先法の一部改正)第三百五十条水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。第六条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第七十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(海上運送法の一部改正)第三百五十一条海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。第五条第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。こ第四十六条から第四十九条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(測量法の一部改正)第三百五十二条測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。第五十七条第一項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「同条同項各号の一」を「同項各号のいずれか」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第五号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第六十一条から第六十三条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(通訳案内士法の一部改正)第三百五十三条通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。第四条第一号及び第五十六条第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第六十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(建築基準法の一部改正)第三百五十四条建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。第七十七条の十九第三号、第七十七条の三十五の三第三号、第七十七条の三十七第三号、第七十七条の五十九第二号及び第八十条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九十八条第一項、第九十九条第一項及び第百条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(建築士法の一部改正)第三百五十五条建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。第七条第二号、第八条第一号及び第十条の二十三第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十七条から第三十九条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(港湾法の一部改正)第三百五十六条港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。第四十三条の十一第七項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十一条、第六十二条第一項並びに第六十三条第一項から第五項まで及び第十項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(海事代理士法の一部改正)第三百五十七条海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。第三条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十七条中「六箇月以下の懲役」を「六月以下の拘禁刑」に改める。第二十八条中「五千円」を「二万円」に改める。第二十九条第一項中「六箇月以下の懲役又は五千円」を「六月以下の拘禁刑又は二万円」に改める。第三十条中「五千円」を「二万円」に改める。(港湾運送事業法の一部改正)第三百五十八条港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。第六条第二項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第三十四条、第三十五条及び第三十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(道路運送法の一部改正)第三百五十九条道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。第七条第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第四十三条の十一第五号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十九条第二項第一号及び第七十九条の四第一項第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第九十六条及び第九十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第九十七条の二中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第九十七条の三並びに第百条第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に、「の懲役」を「の拘禁刑」に改める。第百三条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(道路運送車両法の一部改正)第三百六十条道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。第八十条第一項第二号イ中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第百六条、第百六条の二、第百六条の三第一項及び第百六条の四から第百八条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(土地収用法の一部改正)第三百六十一条土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。第五十四条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百四十一条及び第百四十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(モーターボート競走法の一部改正)第三百六十二条モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。第三十二条第一項第六号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第四十四条第一項第六号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十五条から第六十七条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第七十二条中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第七十三条第一項、第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(宅地建物取引業法の一部改正)第三百六十三条宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。第五条第一項第五号、第十八条第一項第六号及び第五十二条第七号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十九条から第八十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(道路法の一部改正)第三百六十四条道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。第四十八条の四十七第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第九十九条、第百条第一項及び第百一条から第百三条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)第三百六十五条公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。第六条第一項第五号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十九条第一項中「賄ろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「賄ろ」を、、「賄賂」に改め、同条第三項中「賄ろ」を「賄賂」に、「申込」を「申込み」に、「懲役」を「拘禁刑」、に改める。第三十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(航空法の一部改正)第三百六十六条航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。第百一条第一項第五号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百四十三条から第百四十四条までの規定、第百四十八条の三から第百四十九条の三までの規定、第百五十一条、第百五十二条、第百五十五条、第百五十六条、第百五十七条の二、第百五十七条の四から第百五十七条の八までの規定並びに附則第七条及び第八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(旅行業法の一部改正)第三百六十七条旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。第六条第一項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十四条から第七十六条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(臨時船舶建造調整法の一部改正)第三百六十八条臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。第七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(建設機械抵当法の一部改正)第三百六十九条建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。第二十九条中「き損した」を「毀損した」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。、第三十条中「免かれる」を「免れる」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(土地区画整理法の一部改正)第三百七十条土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。第六十三条第四項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百三十七条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項及び第三項中ろ「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百三十八条第一項及び第百三十八条の二から第百四十条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(空港法及び船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)第三百七十一条次に掲げる法律の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。一空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十五条第二項第二号二船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項第四号(海岸法の一部改正)第三百七十二条海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。第四十一条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二号中「一に」を「いずれかに」に改める。第四十二条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「立入」を「立入り」に改め、同条第六号及び第七号中「一に」を「いずれかに」に改める。(倉庫業法の一部改正)第三百七十三条倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。第六条第一項第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。こ第二十五条の三第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第二十八条及び第二十八条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(高速自動車国道法の一部改正)第三百七十四条高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。第二十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十七条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に、「の懲役」を「の拘禁刑」に改める。第二十八条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(地すべり等防止法の一部改正)第三百七十五条地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。第五十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十三条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第一号中「立入」を「立入り」に改める。(下水道法の一部改正)第三百七十六条下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。第四十四条及び第四十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十七条及び第四十七条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)第三百七十七条首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。第三十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十七条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三号中「附した」を「付した」に改める。(自動車ターミナル法の一部改正)第三百七十八条自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。第五条第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)第三百七十九条不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。第十六条第三号及び第二十五条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十五条及び第五十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の一部改正)第三百八十条新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。第二条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「そこなう」を「損なう」に改める。第三条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)第三百八十一条近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。第四十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十九条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三号中「附した」を「付した」に改める。(河川法の一部改正)第三百八十二条河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。第百二条及び第百三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百四条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条各号中「一に」を「いずれかに」に改める。第百九条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)第三百八十三条古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。第二十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十一条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)第三百八十四条流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。第四十九条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(都市計画法の一部改正)第三百八十五条都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。第七十八条第三項中「すぐれた」を「優れた」に改め、同条第四項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改こめる。第八十九条第一項から第三項までの規定中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条ろ第四項中「賄賂」を「賄賂」に改める。ろ第九十条第一項中「わいろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第九十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(都市再開発法の一部改正)第三百八十六条都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。第百四十条第一項から第三項までの規定中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条ろ第四項中「賄賂」を「賄賂」に改める。ろ第百四十一条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第百四十一条の二から第百四十二条の二までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(地価公示法の一部改正)第三百八十七条地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。第十五条第四項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第七項中「一に」を「いずれかに」に改めこる。第二十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第一号中「行なつた」を「行つた」に改める。(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正)第三百八十八条急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。第二十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十八条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)第三百八十九条タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。第三十五条第六号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第五十六条から第五十八条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)第三百九十条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。第四十二条の十三第一項第六号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第五十四条の四及び第五十四条の五中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(積立式宅地建物販売業法の一部改正)第三百九十一条積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。第六条第六号イ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第五十六条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(新都市基盤整備法の一部改正)第三百九十二条新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。第六十七条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四号中「附された」を「付された」に改める。(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び国会等の移転に関する法律の一部改正)第三百九十三条次に掲げる法律の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ一雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十一条第四項二国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第十五条第六項(運輸安全委員会設置法の一部改正)第三百九十四条運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。第八条第四項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第三十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(生産緑地法の一部改正)第三百九十五条生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。第十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十九条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部改正)第三百九十六条航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。第一条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第二条第一項中「すべて」を「全て」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に、「火炎びん」を「火炎瓶」に改める。第六条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ(国土利用計画法の一部改正)第三百九十七条国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。第三十九条第五項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第六項及び第七項中「一に」を「いずれこかに」に改める。第四十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十七条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)第三百九十八条大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。第百十条第一項から第三項までの規定中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第ろ四項中「賄賂」を「賄賂」に改める。ろ第百十一条第一項中「わいろ」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百十二条及び第百十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(農住組合法の一部改正)第三百九十九条農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。第九十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役刑」を「拘禁刑」に改める。(特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部改正)第四百条特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。第三条第一項第五号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第十七条から第十九条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(鉄道事業法の一部改正)第四百一条鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。第六条第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第六十七条から第六十九条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(貨物利用運送事業法の一部改正)第四百二条貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。第六条第一項第一号及び第三十八条第一項第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。こ第六十条から第六十三条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(貨物自動車運送事業法の一部改正)第四百三条貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。第五条第一号中「懲役又は禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。第七十条から第七十二条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(不動産特定共同事業法の一部改正)第四百四条不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。第六条第十号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十七条から第八十条までの規定及び第八十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)第四百五条密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。第三百十二条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項及び第三項中ろ「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三百十三条第一項、第三百十四条第一項及び第二項並びに第三百十五条から第三百十九条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)第四百六条中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。第二十四条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第二十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)第四百七条住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。第八条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百一条第一項から第三項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百二条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第百三条及び第百四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)第四百八条マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。第三十条第一項第一号、第四十七条第五号及び第五十九条第一項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百六条、第百七条第一項及び第百八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)第四百九条高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。第八条第一項第二号及び第二十九条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(独立行政法人国際観光振興機構法の一部改正)第四百十条独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。第十四条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「賄賂」を「賄ろろ賂」に改める。第十五条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ(東京地下鉄株式会社法の一部改正)第四百十一条東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。第十二条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「賄賂」を「賄ろろ賂」に改める。第十三条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ(成田国際空港株式会社法の一部改正)第四百十二条成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。第十八条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第十九条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部改正)第四百十三条国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。第五十五条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第五十六条第一項、第五十七条及び第五十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(高速道路株式会社法の一部改正)第四百十四条高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。第十八条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。ろ第十九条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)第四百十五条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。第十一条第一項第二号及び第二十六条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第六十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の一部改正)第四百十六条民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。第十七条、第十八条並びに附則第九条及び第十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。附則第十六条第二項第四号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の一部改正)第四百十七条海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。第七条第二号ト中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同号ヌ及びル中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十四条及び第二十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正)第四百十八条建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。第四十五条第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(住宅宿泊事業法の一部改正)第四百十九条住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。第四条第四号、第二十五条第一項第四号及び第四十九条第一項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第七十二条から第七十四条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部改正)第四百二十条船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。第十条第四項第二号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条並びに附則第七条第一項、第三項、第五項及び第六項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部改正)第四百二十一条賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。第六条第一項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十一条及び第四十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十五章環境省関係(温泉法の一部改正)第四百二十二条温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。第三十八条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同項第三号中「ゆう出路」を「湧出路」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(自然公園法の一部改正)第四百二十三条自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。第二十五条第三項第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第八十二条から第八十四条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部改正)第四百二十四条次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。一核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の四第三項、第七十六条の二第一項及び第七十七条から第七十八条の四まで二放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十一条から第五十三条まで三騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十九条四悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二十四条から第二十七条まで五自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十三条及び第五十四条六瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第二十四条七振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二十四条八浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十九条から第六十三条まで九湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第四十四条十特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二十八条十一南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第二十九条及び第三十条十二地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第六十九条十三原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第三十七条十四国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)第十五条十五フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第百三条十六ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第三十三条及び第三十四条十七土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第六十五条及び第六十六条十八鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第八十三条第一項及び第八十四条第一項十九独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第二十一条二十中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二十三条第一項及び第二十四条第一項二十一遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十八条から第四十一条まで二十二特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三十二条及び第三十三条二十三特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第三十七条から第三十九条まで二十四石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第八十七条から第八十九条まで二十五水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第三十八条及び第三十九条二十六平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第六十条第一項及び第六十一条二十七プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第六十条及び第六十一条(建築物用地下水の採取の規制に関する法律の一部改正)第四百二十五条建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)の一部を次のように改正する。第十七条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(大気汚染防止法の一部改正)第四百二十六条大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。第三十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十三条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第三十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)第四百二十七条廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。第七条第五項第四号ハ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十五条第一項及び第二十六条から第二十九条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(水質汚濁防止法の一部改正)第四百二十八条水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。第三十条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第三十一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第三十二条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)第四百二十九条動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。第十二条第一項第五号の二中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第四十四条第一項から第三項までの規定、第四十四条の二及び第四十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)第四百三十条公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。第百十六条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百四十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)第四百三十一条絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。第三十三条の六第六項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第五十七条の二から第六十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部改正)第四百三十二条特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。第二十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二十五条中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。(ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正)第四百三十三条ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の一部を次のように改正する。第四十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第四十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部改正)第四百三十四条放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。第三条第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。第五条第一項及び第二項、第六条第一項及び第三項、第七条並びに第八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(原子力規制委員会設置法の一部改正)第四百三十五条原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。第七条第七項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第二十三条第一項中「第四条第一項第十号」を「第四条第一項第十一号」に改める。第二十九条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第十六章防衛省関係(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)第四百三十六条防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。第二十七条の七第一項、第二十七条の八第一項第一号及び第四項第二号、第二十七条の九の見出し及び同条第一項各号、第二十七条の十の見出し及び同条第一項第一号並びに第二十七条の十三第四項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第三十二条及び第三十三条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(自衛隊法の一部改正)第四百三十七条自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。第三十八条第一項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百八条中「、第百二十八条の二」を削る。第百十八条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に改める。、、ほう第百十八条の二及び第百十八条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百十九条第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号を次のように改める。一第六十一条第一項の規定に違反した者第百十九条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改める。、、、、ほうせん第百十九条の二を削る。第百二十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役又は禁こ」を「拘禁刑」に改め、同条第二項、中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改める。、、、、ほうせん第百二十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第百二十二条第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。第百二十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部改正)第四百三十八条日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。第三条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同項第一号及び第二号中「わが国」を「我が国」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第四条中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。、第五条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「せん動した」を「煽動した」、、せんに改める。(武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正)第四百三十九条武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。第七十三条第一項、第七十四条及び第七十五条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)第四百四十条武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。第九十八条第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。こ第百八十三条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。第二編経過措置第一章通則(罰則の適用等に関する経過措置)第四百四十一条刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為の処罰については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。2刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。(裁判の効力とその執行に関する経過措置)第四百四十二条懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。(人の資格に関する経過措置)第四百四十三条懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。2拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。第二章刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置第一節刑法の一部改正に伴う経過措置(新旧の刑の軽重)第四百四十四条懲役、禁錮、旧拘留及び刑法等一部改正法第二条の規定による改正後の刑法(以下「新刑法」という。)第九条に規定する主刑の軽重は、死刑、懲役、拘禁刑、禁錮、罰金、拘留、旧拘留及び科料の順序による。ただし、無期の拘禁刑又は禁錮と有期懲役とでは拘禁刑又は禁錮を重い刑とし、無期禁錮と有期拘禁刑とでは禁錮を重い刑とし、有期拘禁刑の長期が有期懲役の長期を超えるときは拘禁刑を重い刑とし、有期禁錮の長期が有期の懲役又は拘禁刑の長期の二倍を超えるときは禁錮を重い刑とし、旧拘留の長期が拘留の長期の二倍を超えるときは旧拘留を重い刑とする。(有期刑の加減の限度に関する経過措置)第四百四十五条新刑法第十四条の規定は、次に掲げる場合において、無期の懲役若しくは禁錮を減軽するとき、又は有期の懲役若しくは禁錮を加重し若しくは減軽するときにも、適用する。この場合において、同条第一項中「無期拘禁刑」とあるのは「無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)」と、同条中「有期拘禁刑」とあるのは「有期の懲役又は禁錮」とする。一併合罪として処断すべき罪に刑法等一部改正法の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるとき。二一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為に刑法等一部改正法の施行前のものと施行後のものがあるとき。(拘留に関する経過措置)第四百四十六条新刑法第十六条第二項の規定は、刑法等一部改正法の施行後に犯した罪に係る拘留について、適用する。(刑の執行猶予に関する経過措置)第四百四十七条新刑法第二十五条、第二十六条から第二十六条の三まで、第二十七条の二、第二十七条の四及び第二十七条の六並びに刑法第二十五条の二、第二十七条の三及び第二十七条の五(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、懲役又は禁錮の全部の執行猶予の言渡し又は一部の執行猶予の言渡し及びこれらの取消し、当該取消しの場合における他の刑の執行猶予の言渡しの取消し並びに懲役又は禁錮の全部の執行猶予の言渡し又は一部の執行猶予の言渡しに係る猶予の期間中の保護観察についても、適用する。2当分の間、新刑法第二十五条、第二十六条、第二十六条の二(第三号に係る部分に限る。)、第二十六条の三、第二十七条の二第一項及び第三項、第二十七条の四並びに第二十七条の六(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十五条第一項拘禁刑又は拘禁刑、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は第二十五条第一項各号刑に刑又は懲役若しくは禁錮に第二十五条第二項拘禁刑拘禁刑、懲役又は禁錮第二十六条各号刑に刑又は懲役若しくは禁錮に第二十六条の二第三号拘禁刑拘禁刑、懲役又は禁錮第二十六条の三拘禁刑の拘禁刑、懲役又は禁錮の拘禁刑(拘禁刑、懲役又は禁錮(いずれも第二十七条の二第一項拘禁刑の拘禁刑、懲役又は禁錮の第二十七条の二第一項第一号刑に刑又は懲役若しくは禁錮に第二十七条の二第一項第二号拘禁刑拘禁刑、懲役又は禁錮第二十七条の二第一項第三号刑に刑又は懲役若しくは禁錮に第二十七条の二第三項拘禁刑が拘禁刑、懲役又は禁錮が拘禁刑の拘禁刑、懲役若しくは禁錮の第二十七条の四各号刑に刑又は懲役若しくは禁錮に第二十七条の六拘禁刑拘禁刑、懲役又は禁錮(刑の執行猶予の猶予期間経過の効果に関する経過措置)第四百四十八条新刑法第二十七条第二項から第六項まで及び第二十七条の七第二項から第六項までの規定は、新刑法第二十五条又は第二十七条の二(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による刑の全部の執行猶予の言渡し又は刑の一部の執行猶予の言渡しが刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)以後にされた場合について、適用する。2新刑法第二十七条第四項若しくは第五項の規定により同条第二項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消した場合又は新刑法第二十七条の七第四項若しくは第五項の規定により同条第二項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消した場合において、執行猶予中の他の懲役又は禁錮があるときにおける新刑法第二十七条第六項又は第二十七条の七第六項の規定の適用については、新刑法第二十七条第六項中「についても」とあるのは「又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(いずれも第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。)についても」と、新刑法第二十七条の七第六項中「についても」とあるのは「又は懲役若しくは禁錮(いずれも第二十七条第二項後段又はこの条第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。)についても」とする。(仮釈放の取消しに関する経過措置)第四百四十九条刑法第二十九条の規定は、懲役又は禁錮に係る仮釈放の処分の取消しについても、適用する。2当分の間、刑法第二十九条第一項(第四号を除き、前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「刑に」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)を含む。)に」と、同項第二号及び第三号中「刑に」とあるのは「刑(懲役及び禁錮を含む。)に」とする。(刑の消滅に関する経過措置)第四百五十条新刑法第三十四条の二第一項の規定は、懲役、禁錮及び旧拘留に係る刑の消滅についても、適用する。2当分の間、新刑法第三十四条の二第一項(前項の規定により適用する場合を含む。)及び刑法第三十四条の二第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法又は刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新刑法第三十四条の二第一項以上の刑の以上の刑若しくは刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)の刑に刑(懲役及び禁錮を含む。)に以下の刑以下の刑(同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留を含む。)刑法第三十四条の二第二項刑に刑(懲役及び禁錮を含む。)に(併合罪に係る規定の適用に関する経過措置)第四百五十一条新刑法第四十五条の規定は、確定裁判を経ていない二個以上の罪がある場合において、それらの罪に刑法等一部改正法の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときにも、適用する。この場合において、懲役又は禁錮に処する確定裁判があったときにおける同条後段の規定の適用については、同条後段中「刑に」とあるのは、「刑又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮に」とする。2刑法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十条並びに第五十三条第一項及び第二項(科料に係る部分を除く。)並びに新刑法第四十六条第二項及び第四十七条の規定は、第四百四十五条第一号に掲げる場合にも、適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる刑法又は新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。刑法第四十六条第一項刑を刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)を含む。)を新刑法第四十六条第二項無期拘禁刑無期の拘禁刑、懲役又は禁錮刑を刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)を新刑法第四十七条有期拘禁刑有期の拘禁刑、懲役又は禁錮刑法第四十八条第一項刑刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)刑法第五十三条第一項拘留拘留、旧拘留刑刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)(併合罪に係る二個以上の刑の執行に関する経過措置)第四百五十二条新刑法第五十一条の規定は、併合罪について二個以上の裁判があった場合において、それらのうちに懲役、禁錮又は旧拘留を言い渡したものがあったときにおける刑の執行についても、適用する。この場合において、同条第一項ただし書中「刑を執行せず」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)を含む。)を執行せず」と、「無期拘禁刑」とあるのは「無期の拘禁刑、懲役又は禁錮」と、「刑を執行しない」とあるのは「刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)を執行しない」と、同条第二項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期の拘禁刑、懲役又は禁錮」とする。(再犯に関する経過措置)第四百五十三条新刑法第五十六条及び第五十七条の規定は、第四百四十五条第二号に掲げる場合において、同号に規定する行為について有期懲役に処するときにおける再犯加重についても、適用する。2当分の間、新刑法第五十六条及び第五十七条(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五十六条第一項拘禁刑に処せられた者拘禁刑又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)に処せられた者(併合罪について処断された者であって、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものを含む。)有期拘禁刑有期の拘禁刑又は懲役第五十六条第二項拘禁刑に減軽されて拘禁刑若しくは懲役に減軽されて有期拘禁刑有期の拘禁刑又は懲役第五十七条拘禁刑拘禁刑又は懲役(法律上の減軽の方法に関する経過措置)第四百五十四条新刑法第六十八条(第四号及び第六号を除く。)及び第七十条の規定は、第四百四十五条第二号に掲げる場合において、死刑(刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪により処せられるものに限る。)、懲役、禁錮又は旧拘留を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときにおける法律上の減軽についても、適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第六十八条第一号無期又は十年以上の拘禁刑無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は十年以上の懲役若しくは禁錮第六十八条第二号無期拘禁刑無期の懲役又は禁錮有期拘禁刑有期の懲役又は禁錮第六十八条第三号有期拘禁刑有期の懲役又は禁錮第六十八条第五号拘留刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留(第七十条において「旧拘留」という。)第七十条拘禁刑又は拘留懲役、禁錮又は旧拘留(酌量減軽の方法に関する経過措置)第四百五十五条第四百四十五条各号に掲げる場合において、死刑(刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪により処せられるものに限る。)、懲役、禁錮又は旧拘留の酌量減軽をするときは、前条の規定により読み替えて適用する新刑法第六十八条(第四号及び第六号を除く。)及び第七十条の例による。(犯人蔵匿等に関する経過措置)第四百五十六条懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者に係る新刑法第百三条の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪を犯した者とみなす。(平成十六年一部改正法の施行前にした行為等に係る併合罪の処理に関する経過措置)第四百五十七条併合罪として処断すべき罪に刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号。以下この項及び第三項において「平成十六年一部改正法」という。)の施行前に犯したものと刑法等一部改正法の施行後に犯したものがある場合において、第四百五十一条第二項の規定により読み替えて適用する新刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の拘禁刑、懲役又は禁錮の加重をするときは、平成十六年一部改正法附則第四条の規定及び第四百四十五条の規定にかかわらず、平成十六年一部改正法第一条の規定による改正前の刑法(次項において「平成十六年旧刑法」という。)第十四条の規定を適用する。ただし、当該併合罪として処断すべき罪のうち平成十六年一部改正法の施行後に犯したもののみについて新刑法第十四条第二項の規定を適用して処断することとした場合の刑が、この項本文の場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。2前項本文の場合において、有期拘禁刑を加重するときにおける平成十六年旧刑法第十四条の規定の適用については、同条中「有期の懲役又は禁錮」とあるのは、「有期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正後の第十二条に規定する拘禁刑」とする。3第一項ただし書の場合において、当該併合罪として処断すべき罪のうち平成十六年一部改正法の施行後に犯したもののみについて新刑法第十四条第二項の規定を適用して処断することとするときにおける同項の規定の適用については、同項中「有期拘禁刑」とあるのは、「有期の拘禁刑、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役又は同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮」とする。第二節刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置第四百五十八条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る罪の事件に関しては、刑法等一部改正法第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号。以下「新刑事訴訟法」という。)第三十七条の五の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれ無期拘禁刑に当たる事件とみなし、刑事訴訟法第六十条第三項及び新刑事訴訟法第二百八十五条第一項の規定の適用については、旧拘留に当たる事件は拘留に当たる事件とみなし、同条第二項の規定の適用については、有期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれその事件に係る罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる事件とみなし、新刑事訴訟法第二百八十九条第一項、第二百九十一条の二ただし書及び第三百五十条の十六第一項ただし書の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれ無期拘禁刑に当たる事件と、有期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれその事件に係る罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる事件とみなす。2刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る罪に関しては、新刑事訴訟法第八十九条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第二百十条第一項及び第三百一条の二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限り、同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなし、刑事訴訟法第百九十九条第一項及び第二百十七条の規定の適用については、旧拘留に当たる罪は拘留に当たる罪とみなし、新刑事訴訟法第二百五十条第一項(第三号に係る部分を除く。)及び第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪と、旧拘留に当たる罪は拘留に当たる罪とみなす。3懲役又は禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者に係る新刑事訴訟法第八十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者はそれぞれ有期拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者とみなす。4懲役又は禁錮に処する判決に関しては、新刑事訴訟法第三百四十三条及び第三百四十四条の規定の適用については、懲役又は禁錮に処する判決はそれぞれ拘禁刑に処する判決とみなし、新刑事訴訟法第三百六十条の二の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処する判決はそれぞれ無期拘禁刑に処する判決とみなす。5当分の間、新刑事訴訟法第三百五十条の二第二項に規定する特定犯罪に係る新刑事訴訟法の規定の適用については、同項中「無期拘禁刑」とあるのは、「無期の拘禁刑若しくは刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮」とする。6即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合における新刑事訴訟法第三百五十条の二十九の規定の適用については、懲役又は禁錮の言渡しは、それぞれ拘禁刑の言渡しとみなす。7懲役、禁錮又は旧拘留の言渡しを受けた者に係る新刑事訴訟法第四百八十条、第四百八十二条、第四百八十四条、第四百八十五条及び第四百八十六条第一項の規定の適用については、懲役又は禁錮の言渡しはそれぞれ拘禁刑の言渡しと、旧拘留の言渡しは拘留の言渡しとみなす。第三節刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正に伴う経過措置(受刑者に関する経過措置)第四百五十九条当分の間、刑法等一部改正法第五条の規定による改正後の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下この節において「新刑事収容施設法」という。)第二条第四号の受刑者には、懲役の刑(第五十三条の規定による改正前の国際受刑者移送法(以下「旧国際受刑者移送法」という。)第十六条第一項第一号の共助刑を含む。)の執行のため拘置されている者(以下「懲役受刑者」という。)、禁錮の刑(同項第二号の共助刑を含む。)の執行のため拘置されている者(以下「禁錮受刑者」という。)及び旧拘留の刑の執行のため拘置されている者(以下この節において「旧拘留受刑者」という。)を含むものとする。(懲役受刑者の作業に関する経過措置)第四百六十条懲役受刑者の作業については、新刑事収容施設法第九十三条及び第九十五条第一項の規定は適用せず、刑法等一部改正法第五条の規定による改正前の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下この節において「旧刑事収容施設法」という。)第九十二条及び第九十五条第一項の規定は、なおその効力を有する。(禁錮受刑者及び旧拘留受刑者の作業に関する経過措置)第四百六十一条禁錮受刑者及び旧拘留受刑者の作業については、新刑事収容施設法第九十三条の規定は適用せず、旧刑事収容施設法第九十三条の規定は、なおその効力を有する。(懲罰に関する経過措置)第四百六十二条禁錮受刑者及び旧拘留受刑者に科する懲罰については、新刑事収容施設法第百五十一条第一項及び第二項の規定は適用せず、旧刑事収容施設法第百五十一条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。(新刑事収容施設法の適用関係)第四百六十三条当分の間、次の表の上欄に掲げる新刑事収容施設法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第三条第一号拘禁刑又は拘留拘禁刑、拘留、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)第四条第一項第三号拘禁刑受刑者及び拘留受刑者拘禁刑受刑者、拘留受刑者、懲役受刑者(懲役の刑(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第号。以下「整理法」という。)第五十三条の規定による改正前の国際受刑者移送法第十六条第一項第一号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。以下同じ。)、禁錮受刑者(禁錮の刑(同項第二号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。以下同じ。)及び旧拘留受刑者(旧拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。)第四条第二項第九十三条第九十三条又は整理法第四百六十条若しくは第四百六十一条の規定によりなお効力を有することとされる刑法等一部改正法第五条の規定による改正前の第九十二条若しくは第九十三条第十五条第一項第一号拘禁刑又は拘留拘禁刑、拘留、懲役、禁錮又は旧拘留第七十四条第二項第九号第九十三条第九十三条若しくは整理法第四百六十条若しくは第四百六十一条の規定によりなお効力を有することとされる刑法等一部改正法第五条の規定による改正前の第九十二条若しくは第九十三条第八十四条第一項及び第三項第九十三条第九十三条又は整理法第四百六十条若しくは第四百六十一条の規定によりなお効力を有することとされる刑法等一部改正法第五条の規定による改正前の第九十二条若しくは第九十三条第九十六条第一項及び第百六条少年法第五十八条又は少年法第五十八条若しくはの二第一項拘禁刑受刑者拘禁刑受刑者又は整理法第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧刑法第二十八条、整理法第四百九十一条第八項の規定により読み替えて適用される刑法第二十八条、整理法第四百七十七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる整理法第十四条の規定による改正前の少年法第五十八条若しくは整理法第四百九十一条第七項の規定により適用される国際受刑者移送法第二十二条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した懲役受刑者若しくは禁錮受刑者第四節更生保護法の一部改正に伴う経過措置(遵守事項及び指導監督に関する経過措置)第四百六十四条刑法等一部改正法第六条の規定による改正後の更生保護法(平成十九年法律第八十八号。以下「第二号改正後更生保護法」という。)第五十条第一項(第二号ハに係る部分に限る。)、第五十一条第二項(第七号に係る部分に限る。)及び第五十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、次に掲げる者に対する保護観察については、適用しない。一刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者イ少年法第二十四条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号若しくは第二号の保護処分の決定ロ少年院からの仮退院を許す旨の決定ハ仮釈放を許す旨の決定ニ刑法第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し二刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた後、刑法等一部改正法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(以下「刑法等一部改正法第二号施行日」という。)から新刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始の時までに前号ハの決定を受け、同決定により保護観察に付されている者2刑法等一部改正法第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項第二号中「新刑法第二十七条の二」とあるのは、「刑法第二十七条の二」とする。(仮解除及び仮解除の取消しに関する経過措置)第四百六十五条刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた保護観察付執行猶予者に対する刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保護観察を仮に解除する処分については、刑法等一部改正法第六条の規定による改正前の更生保護法(以下この条において「第二号改正前更生保護法」という。)第八十一条第一項の規定により保護観察所の長がした申出であって地方更生保護委員会が同項の決定をしていないものは、刑法等一部改正法第六条の規定の施行後は、当該申出がされていないものとみなして、第二号改正後更生保護法第八十一条第一項の規定を適用する。2刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項の規定による保護観察を仮に解除する処分を受けた保護観察付執行猶予者の当該処分の取消しについては、第二号改正前更生保護法第八十一条第五項の規定により保護観察所の長がした申出であって地方更生保護委員会が同項の決定をしていないものは、刑法等一部改正法第六条の規定の施行後は、当該申出がされていないものとみなして、第二号改正後更生保護法第八十一条第五項の規定を適用する。3刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項の規定による保護観察を仮に解除する処分を受けた保護観察付執行猶予者に対する第二号改正前更生保護法第八十一条第五項の規定による当該処分の取消しに係る審査請求については、なお従前の例による。(再保護観察付執行猶予者に関する特則に関する経過措置)第四百六十六条刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付され、その期間中であって刑法等一部改正法の施行後に更に同項の規定により保護観察に付された保護観察付執行猶予者について、更生保護法第五十二条第五項又は第六項の規定により、第二号改正後更生保護法第五十一条第二項第七号に規定する援助を受けることを特別遵守事項として定める場合においては、刑法等一部改正法第七条の規定による改正後の更生保護法(以下「新更生保護法」という。)第八十一条の四第二項の規定は、適用しない。(刑事施設の長又は少年院の長の通告、申出又は遵守事項の通知に関する経過措置)第四百六十七条懲役、禁錮又は旧拘留の刑の執行のために刑事施設又は少年院に収容されている者に係る新更生保護法第三十三条、第三十四条、第五十四条第二項及び第五十五条第二項の規定の適用については、新更生保護法第三十三条中「拘禁刑」とあるのは「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は同法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)の刑」と、新更生保護法第三十四条第一項中「拘禁刑」とあるのは「懲役又は禁錮の刑」と、同条第二項中「拘留」とあるのは「刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法第十六条に規定する拘留」と、新更生保護法第五十四条第二項中「拘禁刑の」とあるのは「懲役若しくは禁錮の刑の」と、「拘禁刑が」とあるのは「懲役又は禁錮の刑が」と、新更生保護法第五十五条第二項中「拘禁刑」とあるのは「懲役若しくは禁錮の刑」とする。(更生緊急保護等に関する経過措置)第四百六十八条新更生保護法第五章及び第八十八条の二の規定の適用については、懲役、禁錮又は旧拘留の刑の執行を終わった者は新更生保護法第八十五条第一項第一号に掲げる者と、懲役、禁錮又は旧拘留の刑の執行の免除を得た者は同項第二号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者は同項第三号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者(その裁判が確定するまでの者を除く。)は同項第四号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わったものは同項第五号に掲げる者とみなす。第五節更生保護事業法の一部改正に伴う経過措置(更生保護事業を行う者の認可等に関する経過措置)第四百六十九条刑法等一部改正法第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の更生保護事業法(平成七年法律第八十六号。以下この条において「第二号改正前更生保護事業法」という。)第四十五条の継続保護事業の認可を受けている者は、刑法等一部改正法第八条の規定による改正後の更生保護事業法(以下この条において「第二号改正後更生保護事業法」という。)第四十五条の宿泊型保護事業の認可を受けたものとみなす。2刑法等一部改正法第八条の規定の施行の際現に第二号改正前更生保護事業法第四十七条の二の一時保護事業又は連絡助成事業の届出をしている者は、それぞれ第二号改正後更生保護事業法第四十七条の二の通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業の届出をしたものとみなす。3前二項に定めるもののほか、刑法等一部改正法第八条の規定の施行前に第二号改正前更生保護事業法の規定によりした認可その他の処分又は申請その他の手続で第二号改正後更生保護事業法に相当の規定があるものは、第二号改正後更生保護事業法の相当の規定によりした認可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。(罰則に関する経過措置)第四百七十条刑法等一部改正法第八条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(更生保護事業の対象者に関する経過措置)第四百七十一条更生保護事業の対象者については、懲役、禁錮又は旧拘留につき、刑の執行を終わり、その執行の免除を得、又はその執行を停止されている者は刑法等一部改正法第九条の規定による改正後の更生保護事業法(以下この条において「新更生保護事業法」という。)第二条第二項第二号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者(保護観察に付されている者を除く。)は同項第三号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中の者(保護観察に付されている者を除く。)は同項第四号に掲げる者と、旧国際受刑者移送法第十六条第一項第一号若しくは第二号の共助刑の執行を終わり、若しくは旧国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定によりその執行を受けることがなくなり、又は旧国際受刑者移送法第二十一条の規定により適用される刑法等一部改正法第三条の規定による改正前の刑事訴訟法第四百八十条若しくは第四百八十二条の規定によりその執行を停止されている者は新更生保護事業法第二条第二項第十号に掲げる者とみなす。第六節少年院法の一部改正に伴う経過措置第四百七十二条当分の間、刑法等一部改正法第十条の規定による改正後の少年院法(平成二十六年法律第五十八号。次項において「新少年院法」という。)第二条第三号の受刑在院者には、第四百七十七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる第十四条の規定による改正前の少年法(以下「旧少年法」という。)第五十六条第三項の規定による懲役又は禁錮の刑の執行を受けるため少年院に収容されている者及び第四百九十一条第八項の規定によりみなして適用される第十四条の規定による改正後の少年法(以下「新少年法」という。)第五十六条第三項の規定により旧国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者を含むものとする。2当分の間、次の表の上欄に掲げる新少年院法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第三条第二号次条第一項第四号及び第百四十)又は刑法等の一部を改正する一条第一項ただし書において同法律(令和四年法律第じ。)号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮の刑(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第号。以下「整理法」という。)第五十三条の規定による改正前の国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑を含む。)(次条第一項第四号及び第百四十一条第一項ただし書において「拘禁刑等」という。)第四条第一項第四号及び第百四拘禁刑拘禁刑等十一条第一項第四十条第二項及び第四十五条又は国際受刑者移送法第二十二若しくは国際受刑者移送法第二第一項条十二条又は整理法第四百四十二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧刑法第二十八条、整理法第四百九十一条第八項の規定により読み替えて適用される刑法第二十八条、整理法第四百七十七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる整理法第十四条の規定による改正前の少年法第五十八条若しくは整理法第四百九十一条第七項の規定により適用される国際受刑者移送法第二十二条第七節少年鑑別所法の一部改正に伴う経過措置第四百七十三条当分の間、刑法等一部改正法第十二条の規定による改正後の少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号。次項において「新少年鑑別所法」という。)第十七条第一項第三号に掲げる者には、懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者を含むものとする。2当分の間、新少年鑑別所法第十七条第一項第四号に掲げる者には、第四百九十一条第八項の規定によりみなして適用される更生保護法第四十条の規定により保護観察に付されている者を含むものとする。第三章刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に伴う経過措置(盗犯等の防止及び処分に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四百七十四条懲役の執行を受け又はその執行の免除を得た者に対し刑を科すべき場合における第七条の規定による改正後の盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条の規定の適用については、同条中「刑ノ」とあるのは、「刑若ハ六月ノ刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)ニ依ル改正前ノ刑法第十二条ニ規定スル懲役以上ノ刑ノ」とする。(裁判所法の一部改正に伴う経過措置)第四百七十五条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る裁判所法第二十四条(第二号に係る部分に限る。)及び第三十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧拘留に当たる罪は、拘留に当たる罪とみなす。2刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第九条の規定による改正後の裁判所法第二十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。3刑法等一部改正法等の施行前に犯した罪に係る刑をもって処断すべき事件における簡易裁判所が科することのできる刑については、なお従前の例による。(検察審査会法の一部改正に伴う経過措置)第四百七十六条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第十三条の規定による改正後の検察審査会法第十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪につき起訴された者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪につき起訴された者とみなす。(少年法の一部改正に伴う経過措置)第四百七十七条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る新少年法第六条の六第一項(第一号ロに係る部分に限る。)、第十七条第四項ただし書、第二十条第一項、第二十二条の二第一項及び第六十二条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。2刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る少年法第四十一条及び第六十四条第一項ただし書の規定の適用については、旧拘留に当たる犯罪は、拘留に当たる犯罪とみなす。3刑法等一部改正法等の施行前に罪を犯した少年(少年法第二条第一項に規定する少年をいう。次項において同じ。)に対して死刑、懲役又は禁錮をもって処断すべき場合における刑の適用については、なお従前の例による。4懲役若しくは禁錮の言渡しを受けた少年に対する刑の執行又は少年のとき懲役若しくは禁錮の言渡しを受けた者に係る仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。5旧少年法第五十六条第一項(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により刑の執行を受けた者に対する刑の執行の継続については、なお従前の例による。6保護処分の継続中、懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑が確定したとき又は懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑が確定してその執行前保護処分がなされたときにおける刑の執行については、なお従前の例による。(刑事補償法の一部改正に伴う経過措置)第四百七十八条懲役、禁錮又は旧拘留の執行を受けた者であって、この法律の施行前に上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けたものに係る補償については、なお従前の例による。2懲役、禁錮又は旧拘留の執行を受けた者(前項に規定する者を除く。)に係る補償については、第十八条の規定による改正前の刑事補償法第四条第一項及び第二十七条の規定は、なおその効力を有する。(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)第四百七十九条懲役又は禁錮に処せられた者に係る第二十一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下この条において「新入管法」という。)第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第二十四条(第四号ヘ、ト及びリ、第四号の二並びに第四号の四に係る部分に限る。)、第二十四条の三(第三号に係る部分に限る。)、第二十五条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)、第六十一条の二の二第一項(第四号に係る部分に限る。)、第六十一条の二の四第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。2新入管法第五条第一項(第九号の二に係る部分に限る。)の規定の適用については、懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者は、それぞれ拘禁刑に処する判決の宣告を受けた者とみなす。3懲役又は禁錮に当たる罪につき訴追されている者又は逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者に係る新入管法第二十五条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正に伴う経過措置)第四百八十条刑法等一部改正法等の施行前に犯した罪に係る現行犯人を逮捕する場合における第二十二条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十条第二項の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。(逃亡犯罪人引渡法の一部改正に伴う経過措置)第四百八十一条引渡犯罪(逃亡犯罪人引渡法第一条第三項に規定する引渡犯罪をいう。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が日本国の法令により懲役又は禁錮に処すべき罪に当たるときは、第二十六条の規定による改正後の逃亡犯罪人引渡法第二条(第四号に係る部分に限り、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処すべき罪に当たるものはそれぞれ無期拘禁刑に処すべき罪に当たるものと、有期の懲役又は禁錮に処すべき罪に当たるものはそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に処すべき罪に当たるものとみなす。(日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の一部改正に伴う経過措置)第四百八十二条刑法等一部改正法等の施行前に犯した罪に係る現行犯人を逮捕する場合における第二十七条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第二条第二項の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正に伴う経過措置)第四百八十三条刑法等一部改正法等の施行前に犯した罪に係る現行犯人を逮捕する場合における第二十八条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第二条第二項の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。(売春防止法の一部改正に伴う経過措置)第四百八十四条第二十九条の規定による改正後の売春防止法第二十六条第二項において準用する第二号改正後更生保護法第五十条第一項(第二号ハに係る部分に限る。)、第五十一条第二項(第七号に係る部分に限る。)及び第五十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、第二十九条の規定の施行前に婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。2第三十条の規定による改正前の売春防止法(以下この項において「旧売春防止法」という。)第五条の罪を犯した者に係る旧売春防止法第十六条の規定による刑の執行猶予の特例及び旧売春防止法第三章に規定する補導処分に関する事項については、なお従前の例による。3第一項の規定は、第三十条の規定による改正後の売春防止法第二十六条第二項において準用する新更生保護法第五十条第一項(第二号ハに係る部分に限る。)、第五十一条第二項(第七号に係る部分に限る。)及び第五十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定について準用する。(国際捜査共助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四百八十五条当分の間、第三十八条の規定による改正後の国際捜査共助等に関する法律第十九条第一項に規定する国内受刑者には、日本国において懲役又は禁錮の執行として拘禁されている者を含むものとする。(刑事確定訴訟記録法の一部改正に伴う経過措置)第四百八十六条懲役、禁錮又は旧拘留に処する確定裁判及び懲役、禁錮又は旧拘留に当たる罪に係る無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの確定裁判の裁判書並びに懲役、禁錮又は旧拘留に処する裁判により終結した被告事件及び懲役、禁錮又は旧拘留に当たる罪に係る刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の裁判書以外の保管記録の保管期間に係る第四十条の規定による改正後の刑事確定訴訟記録法別表の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処する裁判はそれぞれ無期拘禁刑に処する裁判と、有期の懲役又は禁錮に処する裁判はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処する裁判と、旧拘留に処する裁判は拘留に処する裁判と、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ有期拘禁刑に当たる罪と、旧拘留に当たる罪は拘留に当たる罪とみなす。(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正に伴う経過措置)第四百八十七条懲役又は禁錮に処せられた者に対する退去強制に係る第四十一条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十二条第一項の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。(法務省設置法の一部改正に伴う経過措置)第四百八十八条当分の間、第四十四条の規定による改正後の法務省設置法(次項において「新設置法」という。)第九条第一項第一号に規定する拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者には、懲役、禁錮又は旧拘留の刑の執行のため拘置される者を含むものとする。2当分の間、新設置法第十条第一項第一号に規定する少年院において拘禁刑の執行を受ける者には、旧少年法第五十六条第三項の規定により少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者を含むものとする。(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四百八十九条当分の間、第四十五条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第一号イ中「拘禁刑」とあるのは「拘禁刑若しくは刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)の刑」と、新組織的犯罪処罰法第三条第一項第一号中「刑法(明治四十年法律第四十五号)」とあるのは「刑法」と、新組織的犯罪処罰法別表第一第十号イ中「拘禁刑」とあるのは「拘禁刑若しくは懲役若しくは禁錮の刑」とする。2刑法等一部改正法等の施行前に計画をした犯罪を実行するための準備行為が刑法等一部改正法等の施行後に行われた場合における新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項及び第二項の規定の適用については、その計画の時に無期の懲役又は禁錮の刑が定められていた罪に当たる行為はそれぞれ無期拘禁刑が定められている罪に当たる行為と、その計画の時に有期の懲役又は禁錮の刑が定められていた罪に当たる行為はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑が定められている罪に当たる行為とみなす。3刑法等一部改正法等の施行前に懲役又は禁錮の刑が定められている罪に当たる行為が行われた場合において、刑法等一部改正法等の施行後に新組織的犯罪処罰法第七条第一項各号に掲げる行為が行われたときにおける同条の規定の適用については、懲役又は禁錮の刑が定められている罪に当たる行為は、それぞれ拘禁刑が定められている罪に当たる行為とみなす。4刑法等一部改正法等の施行前に犯した懲役又は禁錮の刑が定められている罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、刑法等一部改正法等の施行後に新組織的犯罪処罰法第七条の二第一項に規定する行為が行われた場合における同条第一項及び第二項(いずれも第一項第一号及び第二号(別表第一第十号イに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮の刑が定められている罪はそれぞれ無期拘禁刑が定められている罪と、有期の懲役又は禁錮の刑が定められている罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑が定められている罪とみなす。(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四百九十条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第四十六条の規定による改正後の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第十五条の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。(国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)第四百九十一条国際受刑者移送法第二条第九号の受入受刑者(以下この条において「受入受刑者」という。)であって、第五十二条の規定の施行前に仮釈放を許されて保護観察に付されているもの(第八項において「第二号施行前仮釈放者」という。)に係る同条の規定による改正後の国際受刑者移送法第二十一条の規定の適用については、同条中「第五十条第一項、第五十一条」とあるのは「第五十条第一項(第二号ハに係る部分を除く。)、第五十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)」と、「から第五十八条まで」とあるのは「、第五十六条、第五十七条(第一項第四号に係る部分を除く。)、第五十八条」とする。2受入受刑者であって、この法律の施行前に国際受刑者移送法第十三条の命令がされたもの(以下この条において「旧受入受刑者」という。)に係る同法第二条第二号の共助刑の執行については、第五十三条の規定による改正後の国際受刑者移送法(以下この条において「新国際受刑者移送法」という。)第十六条の規定は適用せず、旧国際受刑者移送法第十六条の規定は、なお効力を有する。3旧受入受刑者に係る国際受刑者移送法第三十九条の適用については、同条第一項中「第二十一条の規定により適用される刑法第二十八条」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第号)第四百九十一条第八項の規定により適用される刑法第二十八条」とする。4旧受入受刑者であって、この法律の施行後に刑事施設に拘置されているものについては、裁判の執行により拘禁された既決の者とみなして、新刑法第九十七条若しくは第九十八条又は第百二条(第九十七条又は第九十八条の未遂罪に係る部分に限る。)の規定を適用する。5この法律の施行後に国際受刑者移送法第十三条の命令を発するために必要な受入受刑者の同意については、同法第六条の規定による確認として当該受入受刑者に行わせる新国際受刑者移送法第十六条の規定に関する事項を記載した書面への署名押印は、この法律の施行前においても行わせることができる。6当分の間、新国際受刑者移送法第五条第三号及び第四号の規定の適用については、同条第三号中「拘禁刑以上の刑」とあるのは「拘禁刑以上の刑又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮の刑」と、同条第四号中「拘禁刑以上の刑」とあるのは「拘禁刑以上の刑若しくは旧刑法第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮の刑」とする。7新国際受刑者移送法第一章及び第二章の規定(第十六条及び第二十一条の規定を除く。)は、旧受入受刑者についても適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国際受刑者移送法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十三条第二十一条の規定により適用さ刑法等の一部を改正する法律のれる刑法第二十八条施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第号。以下「整理法」という。)第四百九十一条第八項の規定により適用される刑法第二十八条第二十六条第三項事由により事由により当該外国刑の整理法第四百九十一条第二項の規定によりなお効力を有することとされる整理法第五十三条の規定による改正前の第十六条第一項各号に掲げる区分又は第十七条同条及び第十七条共助刑の期間当該区分に応じた共助刑の種類及び共助刑の期間8旧受入受刑者については拘禁刑に処せられた者と、第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧国際受刑者移送法第十六条第一項各号に掲げる種類の共助刑についてはいずれも拘禁刑とみなして、刑法第二十二条、第二十四条、第二十九条、第三十一条及び第三十三条、新刑法第二十八条、第三十二条及び第三十四条第一項、刑事訴訟法第四百七十四条、第四百八十一条、第四百八十七条から第四百八十九条まで、第五百二条から第五百四条まで及び第五百七条、新刑事訴訟法第四百八十条、第四百八十二条及び第四百八十四条から第四百八十六条まで、少年法第二条第一項、第二十七条第一項、第六十一条、第六十七条第四項(第五十六条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第六十八条本文、新少年法第五十六条及び第五十七条、第二号改正後更生保護法第三条、第十四条、第十六条、第三十条、第三十八条、第四十八条、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項(第二号施行前仮釈放者に対する保護観察にあっては、第二号ハに係る部分を除く。)、第五十一条(第二号施行前仮釈放者に対する保護観察にあっては、第二項第七号に係る部分を除く。)、第五十七条(第二号施行前仮釈放者に対する保護観察にあっては、第一項第四号に係る部分を除く。)、第六十一条、第六十三条、第六十五条、第六十五条の三、第八十二条、第八十四条、第八十六条、第八十八条並びに第八十八条の二、更生保護法第四条第二項、第十一条から第十三条まで、第二十三条から第二十九条まで、第三十五条から第三十七条まで、第三十九条、第四十条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の二、第六十五条の四、第七十五条から第七十七条まで、第八十七条並びに第九十一条から第九十八条まで並びに新更生保護法第三十三条、第三十四条第一項、第五十四条第二項、第五十五条及び第八十五条の規定を適用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。新刑法第二十八条三分の一三分の一(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第七号の裁判国(以下「裁判国」という。)において同条第十一号の受入移送犯罪(以下「受入移送犯罪」という。)に係る確定裁判において言い渡された同条第一号の外国刑(以下「外国刑」という。)の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)十年十年(裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)第三十二条刑の言渡しが確定した後国際受刑者移送法第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた後刑事訴訟法第四百七十四条二以上の国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第二号の共助刑(以下「共助刑」という。)とその重いもの共助刑重い刑他の刑主刑第四百八十七条刑名共助刑の種類第五百二条裁判の執行を受ける者共助刑の執行を受ける者言渡をした裁判所東京地方裁判所新刑事訴訟法第四百八十条及び刑の言渡しをした裁判所に対応東京地方検察庁第四百八十二条する検察庁少年法第二十七条第一項保護処分の継続中、本人に対し国際受刑者移送法(平成十四て有罪判決が確定した年法律第六十六号)第二条第二号の共助刑の執行を受ける者が保護処分の継続中である新少年法第五十七条保護処分の継続中、拘禁刑又は国際受刑者移送法第二条第二拘留の刑が確定した号の共助刑の執行を受ける者が保護処分の継続中である9新国際受刑者移送法第一章、第三章及び第四章の規定は、懲役又は禁錮の確定裁判を受けその執行として拘禁されている国際受刑者移送法第二条第四号に規定する締約国の国民等(以下この項において「締約国の国民等」という。)及び旧国際受刑者移送法第二条第六号に規定する送出移送により引き渡した締約国の国民等についても適用する。この場合において、新国際受刑者移送法第二条第六号中「拘禁刑」とあるのは「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は同法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)」と、新国際受刑者移送法第二条第十号及び第十二号、第二十八条第五号、第二十九条、第三十七条(見出しを含む。)並びに第四十条中「拘禁刑」とあるのは「懲役又は禁錮」と、新国際受刑者移送法第二十八条第四号並びに第三十八条第一号及び第二号中「拘禁刑」とあるのは「懲役若しくは禁錮」と、同条第一号中「、又は」とあるのは「、又は刑の種類若しくは」とする。(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)第四百九十二条租税等の請求権(会社更生法第二条第十五項に規定する租税等の請求権をいい、同法第八条第三項に規定する共助対象外国租税の請求権を除く。以下この条において同じ。)を免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続(同法第二条第一項に規定する更生手続をいう。以下この条において同じ。)開始後懲役に処せられた場合における第五十四条の規定による改正後の同法第二百四条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権は、更生手続開始後拘禁刑に処せられた場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権とみなす。(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四百九十三条当分の間、第五十五条の規定による改正後の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下この条において「新医療観察法」という。)第二条第二項(第二号に係る部分に限る。)に規定する対象者に係る新医療観察法の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「拘禁刑、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この号において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役又は旧刑法第十三条に規定する禁錮」とする。2懲役又は禁錮を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期がある有罪の裁判が確定した場合における新医療観察法第七十四条第二項及び第七十六条第一項の規定の適用については、懲役又は禁錮の刑を言い渡した裁判は、それぞれ拘禁刑を言い渡した裁判とみなす。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四百九十四条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第五十七条の規定による改正後の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(次項において「新裁判員法」という。)第二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪に係る事件は、それぞれ無期拘禁刑に当たる罪に係る事件とみなす。2刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る新裁判員法第十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪につき起訴された者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪につき起訴された者とみなす。(国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四百九十五条当分の間、第六十四条の規定による改正後の国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(次項において「新国際刑事裁判所協力法」という。)第二条第七号の国内受刑者には、日本国において懲役又は禁錮の執行として拘禁されている者を含むものとする。2引渡犯罪(新国際刑事裁判所協力法第二条第十三号に規定する引渡犯罪をいう。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が日本国の法令により懲役又は禁錮に処すべき罪に当たるときは、新国際刑事裁判所協力法第十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処すべき罪に当たるものはそれぞれ無期拘禁刑に処すべき罪に当たるものと、有期の懲役又は禁錮に処すべき罪に当たるものはそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に処すべき罪に当たるものとみなす。(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部改正に伴う経過措置)第四百九十六条懲役又は禁錮に処せられた者に係る第六十五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第四条、第二十二条及び第二十四条第一項の適用については、懲役又は禁錮に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四百九十七条刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第七十条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の六第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)第四百九十八条刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第七十二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十三条第一項及び第五項、第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)並びに第十七条第四項並びに国家公務員退職手当法第十七条第三項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。(警察官職務執行法の一部改正に伴う経過措置)第四百九十九条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第九十七条の規定による改正後の警察官職務執行法第七条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期又は長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪は、それぞれ無期又は長期三年以上の拘禁刑に当たる罪とみなす。(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五百条第百五条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定に当たっては、懲役又は禁錮の刑に処せられた者はそれぞれ拘禁刑に処せられた者と、旧拘留の刑に処せられた者は拘留の刑に処せられた者と、懲役又は禁錮の刑の言渡し及びその刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者はそれぞれ拘禁刑の言渡し及びその刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者と、懲役又は禁錮の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第二条の大赦又は同法第四条の特赦を受けた者はそれぞれ拘禁刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について同法第二条の大赦又は同法第四条の特赦を受けた者と、旧拘留の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について同法第二条の大赦又は同法第四条の特赦を受けた者は拘留の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について同法第二条の大赦又は同法第四条の特赦を受けた者とみなす。(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五百一条租税等の請求権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十五項に規定する租税等の請求権又は同法第百六十九条第十五項に規定する租税等の請求権をいい、同法第五十八条第三項に規定する共助対象外国租税の請求権を除く。以下この条において同じ。)を免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続(同法第四条第一項に規定する更生手続又は同法第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。以下この条において同じ。)開始後懲役に処せられた場合における第百二十七条の規定による改正後の同法第百二十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二百九十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権は、更生手続開始後拘禁刑に処せられた場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権とみなす。(地方税法の一部改正に伴う経過措置)第五百二条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第百五十八条の規定による改正後の地方税法第二十二条の二十八第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十二条に規定する懲役の刑」とする。(関税法の一部改正に伴う経過措置)第五百三条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第百九十六条の規定による改正後の関税法第百四十六条第二項(第一号に係る部分に限り、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第十一条第三項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)、とん税法第十四条、特別とん税法第十二条及び関税暫定措置法第十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第百九十六条の規定による改正後の関税法第百四十六条第二項第一号中「拘禁刑」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条(刑法の一部改正)の規定による改正前の刑法第十二条(懲役)に規定する懲役の刑」とする。(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)第五百四条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第二百条の規定による改正後の国税通則法第百五十七条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)第二条(刑法の一部改正)の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十二条(懲役)に規定する懲役の刑」とする。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五百五条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第二百三十六条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十四条第一項の規定の適用については、懲役又は禁錮の刑の言渡しはそれぞれ拘禁刑の言渡しと、旧拘留の刑の言渡しは拘留の刑の言渡しとみなす。(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)第五百六条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第二百四十二条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の四の規定の適用については、懲役又は禁錮の刑の言渡しはそれぞれ拘禁刑の言渡しと、旧拘留の刑の言渡しは拘留の刑の言渡しとみなす。(海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)第五百七条刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第四百十七条の規定による改正後の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第七条(第二号ヌ及びルに係る部分に限る。)の規定の適用については、無期又は長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪は、それぞれ無期又は長期三年以上の拘禁刑に当たる罪とみなす。(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第五百八条刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第四百三十六条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の八第一項及び第四項、第二十七条の九第一項並びに第二十七条の十三第四項並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の十三第三項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。第四章その他(経過措置の政令への委任)第五百九条この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。附則(施行期日)1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五百九条の規定公布の日二第二十九条、第五十二条、第四百六十四条、第四百六十五条、第四百六十九条、第四百七十条、第四百八十四条第一項並びに第四百九十一条第一項及び第五項の規定刑法等一部改正法第二号施行日(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う調整規定)2この法律の施行の日が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日前である場合には、第四百二十四条第一号中「、第七十六条の二第一項及び」とあるのは、「及び」とする。3前項の場合において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十四章中第七十七条の前に一条を加える改正規定中「懲役」とあるのは、「拘禁刑」とする。理由刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。