添付書面(1/2)
〜添付を要する書面〜
書面の名称3支配法人の申出日における株主名簿の写し(4に該当する場合は4
の書面とセットで添付)
(注記) 支配法人とは,実質的支配者が議決権の総数の50%超の議決権を有する法人
をいう(犯収法施行規則第11条第3項第2号参照)。
(注記) 支配法人の株主名簿の写しに代えて,申告受理及び認証証明書(公証人発行,
設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)又は法人税確定申告書別
表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)を添
付することも認められる。4合致していない理由を明らかにする書面
(注記) 実質的支配者リストの記載と3の書面の記載とで内容が合致しない場合には,その
理由を記載した代表者作成に係る書面等の添付を要する。5実質的支配者の本人確認の書面
(注記) 実質的支配者の氏名及び住居と同一の氏名及び住居が記載されている市町村長そ
の他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を
記載した謄本を含む。)
【具体例】運転免許証の表裏両面のコピー,住民票の写し 等
〜添付することができる書面〜
書面の名称1申出会社の申出日における株主名簿の写し
(注記) 株主名簿の写しに代えて,申告受理及び認証証明書(公証人発行,設立後最初
の事業年度を経過していない場合に限る。)又は法人税確定申告書別表二の明細
書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)を添付することも認
められる。2合致していない理由を明らかにする書面
(注記) 実質的支配者リストの記載と1の書面の記載とで内容が合致しない場合には,その
理由を記載した代表者作成に係る書面等の添付を要する。
以下の書面は,添付しなくてもよいが,任意に添付した場合には,実質的支
配者リストの確認資料となるもの。
1,3及び5を添付する場合は,実質的支配者リストの添付書面欄(「実質的支配
者該当性の添付書面」又は「実質的支配者の本人確認の書面」欄)に記載する。
1 実質的支配者リストの内容を証する書面
(注記) 2及び4は,添付しても実質的支配者リストの添付書面欄には記載しない。
【保管及び写しの交付の場合】
申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合を除き,申出
書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができ
る本人確認書面の添付を要する。
【再交付の場合】
次の12の場合を除き,申出書に記載した申出会社の代表者の氏
名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。
1 申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合
2 申出会社の本店の所在場所に宛てて送付する方法により写しの
交付を求める場合
代理人によって申出をする場合に添付を要する。
添付書面(2/2)
2 代理権限を証する書面
3 申出会社の代表者の本人確認書面
〜本人確認書面の具体例〜
運転免許証の表裏両面コピー((注記))
マイナンバーカードの表面のコピー((注記))
住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
(注記) 原本と相違ない旨を記載し,申出会社の代表者が記名したもの
(注記) 送付の方法により写しの交付を求める場合には,送付先を記載した返信用
封筒と切手の同封を要する。

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