法務省矯成第1472号
治 第 1 4 5 5 号
令 和 2 年 9 月 1 4 日
法 務 省 矯 正 局 成 人 矯 正 課 長 細 川 隆 夫
(公 印 省 略)
大 阪 府 危 機 管 理 監 橋 本 正 司
(公 印 省 略)
「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」に係る受刑者に関する情報の提供等に
ついて
法務省矯正局(以下「甲」という。)及び大阪府(以下「乙」という。)は、標記
について、下記のとおり確認する。記1 情報の提供
甲は、甲の所管する刑事施設の保有する受刑者に関する情報が、大阪府子どもを
性犯罪から守る条例(平成24年大阪府条例第2号。以下「条例」という。)に基
づく社会復帰支援等の実施に要するものと認め、乙の依頼により、行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「法」という。)
第8条第2項第3号に基づき、甲が所管する刑事施設から乙に提供する。
2 提供する時期及び提供情報の範囲
(1) 条例第12条の規定により乙に届出を行った者(以下「届出者」という。)が、
次に掲げる当該届出者の個人情報を乙が取得し、利用することについて同意した
とき。
届出者が条例第2条第1号に掲げる者に対する同条第2号イないしハに該当す
る罪により受刑した事実の有無、並びにその事実がある場合におけるその罪名及
び当該罪による刑の終了日。
(2) 届出者が、条例第13条の規定に基づく社会復帰支援を受けること及び次に掲
げる当該届出者の個人情報を乙が取得し、利用することについて同意したとき。
刑事施設において受講した性犯罪再犯防止指導の実施結果(本科受講経過及び
セルフ・マネージメント・プラン)。
3 提供情報の利用目的
乙は、1により提供された情報を、乙における条例に基づく届出内容の確認及び
社会復帰支援の実施のために利用すること。
4 提供情報の取扱い
(1) 乙は、提供を受けた情報の取扱いに当たっては、届出者の改善更生、社会復帰
等の妨げとならないよう、厳に配慮すること。
(2) 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、大阪府個人
情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)その他の関係法令及び関係内部規程
に基づき、提供情報を厳正に管理すること。特に、提供情報を閲覧することがで
きる者を限定するものとすること。
(3) 乙は、3の利用目的以外の目的で提供情報を利用したり、目的にかかわらず届
出者を含む他の機関等に提供したりしないこと。なお、乙においてこれらの利用
又は提供の必要を認めるときは、あらかじめ甲に協議すること。
5 確認事項の変更等
(1) 上記の確認事項を変更しようとするときは、甲乙協議の上、これを行うものと
する。
(2) 上記の確認事項又は上記に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要
に応じ、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
6 その他
(1) 上記の確認事項は、令和2年10月1日から効力を生じるものとし、「「大阪
府子どもを性犯罪から守る条例」に係る受刑者に関する情報の提供等について」
(平成24年9月25日付け法務省矯成第2143号及び治第1297号)は、
同日をもって廃止する。
(2) 上記を証するため、本文書を2通作成し甲乙記名の上各1通を保有するものと
する。