法務省
インフラ長寿命化計画(行動計画)
令和3年度〜令和7年度
令和3年3月
法務省
目次
1 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・1
2 対象施設 ・・・・・・・・・・・・・・・2
3 計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・3
4 対象施設の現状と課題 ・・・・・・・・・3
(1)点検・診断/修繕・更新など ・・・3
(2)基準類 ・・・・・・・・・・・・・4
(3)情報基盤の整備と活用 ・・・・・・4
(4)個別施設計画の策定・推進 ・・・・4
(5)新技術の導入 ・・・・・・・・・・5
(6)予算管理 ・・・・・・・・・・・・5
(7)体制の構築 ・・・・・・・・・・・5
5 中長期的な維持管理・更新等のコスト見通し・・5
6 必要施策に係る取組の方向性 ・・・・6
(1)点検・診断/修繕・更新など ・・・6
(2)基準類 ・・・・・・・・・・・・・6
(3)情報基盤の整備と活用 ・・・・・・7
(4)個別施設計画の策定・推進 ・・・・7
(5)新技術の導入 ・・・・・・・・・・7
(6)予算管理 ・・・・・・・・・・・・7
(7)体制の構築 ・・・・・・・・・・・7
7 フォローアップ ・・・・・・・・・・・・8
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法務 省 イ ン フ ラ 長 寿 命 化 計 画 ( 行 動 計 画 )
1 は じ め に
我 が 国 の イ ン フ ラ は , 戦 後 , 短 期 間 で 集 中 的 に 整 備 を 進 め
る 必 要 が あ っ た こ と や , 経 年 劣 化 や 疲 労 等 に 伴 う 損 傷 の 進 行
速 度 が 遅 く , 問 題 が 顕 在 化 す る ま で に 長 期 間 を 要 し た た め 必
要 な 措 置 が 講 じ ら れ な か っ た こ と な ど に よ り , 今 後 一 斉 に 高
齢 化 し , そ の 割 合 が 加 速 度 的 に 増 加 す る こ と が 想 定 さ れ て い
る 。
今 後 の イ ン フ ラ ス ト ッ ク の 高 齢 化 に 的 確 に 対 応 し , こ れ ま
で 以 上 に 戦 略 的 な 取 組 を 進 め る た め , 中 長 期 的 な 維 持 管 理 ・
更 新 等 に 係 る ト ー タ ル コ ス ト の 縮 減 及 び 予 算 の 平 準 化 を 図 る
方 向 性 を 示 す も の と し て , あ ら ゆ る イ ン フ ラ を 対 象 に 「 イ ン
フ ラ 長 寿 命 化 基 本 計 画 」
( 平 成 2 5 年 1 1 月 イ ン フ ラ 老 朽 化
対 策 の 推 進 に 関 す る 関 係 省 庁 連 絡 会 議 )
( 以 下 「 基 本 計 画 」
と い う 。
) が 策 定 さ れ , 国 や 地 方 公 共 団 体 等 は 一 丸 と な っ て
イ ン フ ラ の 戦 略 的 な 維 持 管 理 ・ 更 新 等 を 推 進 す る こ と と な っ
た 。
ま た ,
「 国 土 強 靱 化 基 本 計 画」
( 平 成 2 6 年 6 月 閣 議 決 定 ,
平 成 3 0 年 1 2 月 改 訂 ) に お い て は ,
「 老 朽 化 対 策 」 が 設 定
さ れ た ほ か , 災 害 時 の 公 共 施 設 に 係 る 被 害 の 最 小 化 が 理 念 の
一 つ と さ れ , 耐 震 化 の 促 進 等 , 施 設 の 適 切 な 維 持 管 理 ・ 更 新
等 を 推 進 し て い く こ と と な っ て い る 。
当 省 の 施 設 は , 社 会 基 盤 を 支 え る 業 務 を 遂 行 す る 上 で 重 要
な イ ン フ ラ で あ り , こ れ ま で 旧 耐 震 基 準 に よ り 整 備 さ れ た 老
朽 施 設 の 更 新 を 中 心 に 整 備 を 進 め て き た と こ ろ で あ る が , 所
管 す る 施 設 数 が 多 数 あ り , ま た , 治 安 関 係 施 設 や 不 特 定 多 数
の 一 般 来 庁 者 が 利 用 す る 施 設 等 , 広 大 な 施 設 面 積 を 有 し , か
つ , 多 く の 老 朽 施 設 を 抱 え て い る た め , 整 備 に 長 期 間 を 要 し
て い る 現 状 に あ る 。 こ の こ と に 鑑 み , そ の 対 策 と し て , 中 長
期 的 な 維 持 管 理 , 施 設 の 集 約 ・ 統 合 に よ る 効 率 的 な 更 新 及 び
リ ノ ベ ー シ ョ ン 手 法 等 を 用 い た 延 命 化 等 の 様 々 な 手 法 を 用 い
る こ と で ,
ト ー タ ル コ ス ト の 縮 減 及 び 予 算 の 平 準 化 を 推 進 し,
良 好 な イ ン フ ラ ス ト ッ ク と し て 保 持 し て い く こ と が 極 め て 重
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要 で あ る 。
こ う し た 現 状 を 踏 ま え , 今 後 , 当 省 に お い て , 所 管 す る 施
設 の 維 持 管 理 ・ 更 新 等 を 戦 略 的 に 推 進 し て い く た め に,
今 般,
「 法 務 省 イ ン フ ラ 長 寿 命 化 計 画」
( 以下「 行 動 計 画 」と い う 。)を 改 定 し , こ れ に 基 づ き , イ ン フ ラ 長 寿 命 化 に 向 け た 取 組 を
強 力 に 推 進 す る 。
本 行 動 計 画 に 基 づ き , 当 省 が 所 管 す る 各 施 設 の 管 理 者 は ,
個 別 施 設 ご と の 具 体 的 対 応 方 針 を 定 め る 計 画 と し て ,
「 個 別
施 設 ご と の 長 寿 命 化 計 画 」
( 以 下 「 個 別 施設 計画 」と いう 。)を 策 定 し , 着 実 に 実 施 す る 。
2 対 象 施 設
法 務 省 が 管 理 す る 建 築 物 及 び そ の 附 帯 施 設 の 全 て を 対 象 と
す る 。
た だ し , 借 受 施 設 を 除 く 。
法 務 省 管 理 施 設 一 覧
施 設 分 類 対 象 施 設
地 方 合 同 庁 舎 ( 法 務 省 が 管 理 す る も の。)法 務 総 合 庁 舎
法 務 局 ( 支 局 , 出 張 所 含 む。)検 察 庁 ( 支 部 , 区 検 含 む 。)官 署 施 設 矯 正 管 区
保 護 観 察 所 ( 駐 在 官 事 務 所 , 自 立 更 生 促 進
セ ン タ ー 含 む 。)出 入 国 在 留 管 理 庁 ( 支 局 , 出 張 所 含 む。)公 安 調 査 庁 ( 駐 在 官 室 含 む。)研 修 所
職 員 宿 舎
刑 務 所 ( 刑 務 支 所 含 む。)拘 置 所 ( 拘 置 支 所 含 む。)収 容 施 設 少 年 院 ( 分 院 含 む。)少 年 鑑 別 所 ( 鑑 別 支 所 含 む。)婦 人 補 導 院
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入 国 者 収 容 所
職 員 宿 舎
3 計 画 期 間
令 和 7 年 度 (2 0 2 5 年 度 )ま で と す る 。
4 対 象 施 設 の 現 状 と 課 題
膨 大 な 施 設 数 と 面 積 ( 全 体 5 6 8 万 m2 , 官 署 施 設 5 3 5 施
設 2 1 2 万 m2 , 収 容 施 設 2 8 7 施 設 3 5 6 万 m2 ) を 有 す る 当
省 は , 耐 震 性 能 が 満 た さ れ て い な い 建 物 の 整 備 を 優 先 し て 進
め て い る も の の , 未 だ 老 朽 化 が 著 し い 多 数 の 施 設 を 維 持 管 理
し て い る 現 状 に あ る 。
老 朽 施 設 面 積 一 覧
総 延 べ 面 積
官 署 施 設 117,776 m2
収 容 施 設 728,982 m2
当 省 の 施 設 に お け る 喫 緊 の 課 題 は , 耐 震 性 能 を 満 た し て い
な い 建 物 の 安 全 性 を 確 保 す る こ と で あ り ,
こ れ を 促 進 し つ つ,
新 た な 行 政 需 要 へ 対 応 し て い く 必 要 が あ る 。
特 に , 治 安 関 係 施 設 に つ い て は , 災 害 等 に よ る 建 物 損 壊 に
伴 い , 被 収 容 者 等 が 逃 走 す る 等 の 事 故 を 防 止 す る こ と が , 社
会 の 安 全 を 確 保 す る 上 で 極 め て 重 要 で あ り , 施 設 管 理 者 は ,
そ の 維 持 管 理 を 遺 漏 な く , か つ 適 切 に 行 う 必 要 が あ る 。
加 え て , 現 在 の 施 設 老 朽 状 況 は 顕 著 で あ り , こ れ ら を 踏 ま
え た 取 組 を 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。
ま た , こ れ ら に 対 応 す る に 当 た っ て は , 人 口 減 少 等 の 社 会
情 勢 を 十 分 に 勘 案 し た 上 , 適 正 か つ 効 率 的 な 施 設 整 備 を 図 る
必 要 が あ る 。
(1 ) 点 検 ・ 診 断 / 修 繕 ・ 更 新 な ど
こ れ ま で の 取 組 と し て , 例 え ば , 国 土 交 通 省 の 各 地 方 整
備 局 等 が 開 催 す る 「 官 庁 施 設 保 全 連 絡 会 議 」 に 各 施 設 の 施
設 保 全 責 任 者 等 を 派 遣 し , 保 全 に 関 す る 情 報 収 集 に 努 め て
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き た と こ ろ で あ る が , よ り 一 層 , 点 検 ・ 診 断 を 行 う 人 材 育
成 及 び 適 正 な 修 繕 ・ 更 新 を 行 う た め の 知 見 と ノ ウ ハ ウ の 蓄
積 が 必 要 で あ る 。
ま た , 多 数 の 施 設 の 点 検 等 に お い て は , 統 一 的 ・ 標 準 的
な 基 準 に 基 づ く 対 応 が 必 要 で あ り , 各 施 設 管 理 者 が 関 係 法
令 ・ 告 示 等 に 留 意 し て 的 確 に 施 設 の 点 検 ・ 確 認 を 実 施 し ,
そ の 結 果 を 計 画 的 な 修 繕 ・ 更 新 に 結 び つ け て い く 必 要 が あ
る 。
こ れ ら 課 題 に 対 処 す る た め に は , 各 施 設 の 保 全 担 当 者 等
が , 保 全 業 務 に つ い て 十 分 に 理 解 を 深 め る こ と が 肝 要 で あ
る と と も に , 保 全 に 関 す る 技 術 的 な 支 援 を 充 実 さ せ て い く
こ と が 必 要 で あ る 。
(2 ) 基 準 類
施 設 の 維 持 管 理 ・ 更 新 等 に お け る 基 準 類 に つ い て は , 関
係 法 令 ・ 告 示 等 の ほ か , 国 土 交 通 省 大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 計
画 課 保 全 指 導 室 監 修 「 国 の 機 関 の 建 築 物 の 点 検 ・ 確 認 ガ イ
ド ラ イ ン 」 に 基 づ く 必 要 が あ る 。
さ ら に , 施 設 の 維 持 管 理 ・ 更 新 等 に 係 る 取 組 の 中 で 得 ら
れ た 有 益 な 情 報 に つ い て は , 法 務 省 が 所 管 す る 施 設 管 理 者
間 で 相 互 に 共 有 す る と と も に , 同 種 ・ 類 似 施 設 の 管 理 者 間
の 連 携 及 び 施 設 の 重 要 度 や 利 用 状 況 等 に 応 じ た 管 理 水 準 の
設 定 な ど に よ り , 維 持 管 理 ・ 更 新 等 に 係 る 取 組 の 高 度 化 及
び 効 率 化 を 図 る 必 要 が あ る 。
(3 ) 情 報 基 盤 の 整 備 と 活 用
老 朽 化 が 進 行 し て い る 施 設 の 効 率 的 な 長 寿 命 化 を 実 現 す
る た め に は ,
修 繕 ・ 更 新 履 歴 や 診 断 結 果 等 の 情 報 を 蓄 積 し,
さ ら に は 蓄 積 し た 情 報 を 分 析 ・ 利 活 用 す る 必 要 が あ る 。 そ
の 方 策 と し て ,
「 官 庁 施 設 情 報 管 理 シ ス テ ム ( BIMMS-N)」ビ ー ム ス ・ エ ヌ
( 以 下 ,
「 BIMMS-N」 とい う。
) の 活 用 を 推 進 す る 。
同 シ ス テ ム が 効 果 的 に 活 用 さ れ る よ う に す る た め に , シ
ス テ ム 入 力 事 項 で あ る 修 繕 ・ 更 新 履 歴 や 診 断 結 果 等 の 専 門
的 知 識 を 必 要 と す る 部 分 に 関 し , 解 説 ・ 指 導 の ほ か 不 明 点
に 関 す る 相 談 窓 口 の 設 置 ・ 運 用 が 必 要 で あ る 。
(4 ) 個 別 施 設 計 画 の 策 定 ・ 推 進
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当 省 全 体 施 設 の 修 繕 ・ 更 新 状 況 を 把 握 す る に は , 全 て の
対 象 施 設 に お い て 適 切 な 個 別 施 設 計 画 を 策 定 す る 必 要 が あ
る 。 そ の た め に は , 対 象 施 設 の 現 状 を 十 分 に 把 握 し , 修 繕
履 歴 等 を 適 確 に BIMMS-N に 反 映 さ せ て , 実 効 性 の あ る 計
画 を 策 定 ・ 更 新 し て い く 必 要 が あ る 。
(5 ) 新 技 術 の 導 入
現 在 ,
「 国 の 機 関 の 建 築 物 の 点 検 ・ 確 認 ガ イ ド ラ イ ン 」
に 基 づ き , 点 検 ・ 診 断 を 実 施 し , 既 定 の 技 術 に よ る 修 繕 ・
更 新 を 行 っ て き た が , さ ら に , 関 係 省 庁 と 連 携 の 上 , よ り
効 率 的 な 点 検 ・ 診 断 に 関 す る 新 技 術 の 情 報 収 集 及 び 長 寿 命
化 に 資 す る 技 術 の 導 入 に 積 極 的 に 取 り 組 む こ と が 必 要 で あ
る 。
(6 ) 予 算 管 理
当 省 は , 前 述 の と お り , 耐 震 性 能 を 満 た し て い な い 建 物
の 安 全 性 の 確 保 や 施 設 の 老 朽 対 策 が 喫 緊 の 課 題 と な っ て お
り , そ れ ら を 踏 ま え て , 全 て の 対 象 施 設 の 個 別 施 設 計 画 を
予 算 に 反 映 し て い く 必 要 が あ る が , 適 正 な 予 算 管 理 を 行 う
た め に は , 個 別 施 設 計 画 の 更 新 を 行 い , 状 況 を 把 握 し , 効
率 的 な 中 長 期 計 画 を 策 定 す る こ と が 必 要 で あ る 。
(7 ) 体 制 の 構 築
「 国 家 機 関 の 建 築 物 等 の 保 全 に 関 す る 基 準 の 実 施 に 係 る
要 領 」
( 平 成 1 7 年 6 月 1 日 付 け 国 営 管 第 5 9 号 ・ 国 営 保
第 1 1 号 ( 最 終 改 正 : 平 成 2 2 年 3 月 3 1 日 付 け 国 営 管 第
4 8 2 号 ・ 国 営 保 第 3 0 号 )
) に 基 づ き , 全 て の 対 象 施 設
に お い て 施 設 保 全 責 任 者 を 置 く と と も に , 責 任 感 を 持 っ て
実 効 性 の あ る 保 全 を 実 施 す る た め , 保 全 担 当 者 等 に 対 し ,
技 術 支 援 す る 体 制 構 築 が 必 要 で あ る 。
ま た , 施 設 の 長 寿 命 化 を 図 る 上 で は , 施 設 の 使 用 者 全 員
の 保 全 意 識( 施 設 を 大 切 に 使 う 意 識)の 醸 成 が 重 要 で あ り,
一 層 の 意 識 改 革 を 推 進 す る 体 制 構 築 が 必 要 で あ る 。
5 中 長 期 的 な 維 持 管 理 ・ 更 新 等 の コ ス ト 見 通 し
各 施 設 の 現 状 を 十 分 反 映 し ,
個 別 施 設 計 画 を 策 定 し た 上 で,
中 長 期 的 に 必 要 と な る 維 持 管 理 ・ 更 新 等 に 係 る コ ス ト を 見 通
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す こ と が 必 要 で あ る 。
当 省 で は , 耐 震 性 能 を 満 た し て い な い 多 数 の 老 朽 施 設 に つ
い て , 耐 震 性 能 の 確 保 及 び 老 朽 を 解 消 す る た め の 対 策 を 推 進
し て い る と こ ろ , 今 後 , 現 在 着 手 し て い る 案 件 を 含 め た 個 別
施 設 計 画 の 更 新 を 行 い , 中 長 期 計 画 に 反 映 し た 上 で , コ ス ト
の 見 通 し を 明 ら か に す る 。
6 必 要 施 策 に 係 る 取 組 の 方 向 性
(1 ) 点 検 ・ 診 断 / 修 繕 ・ 更 新 な ど
ア 全 て の 対 象 施 設 に お い て ,
関 係 法 令 ・ 告 示 等 に 基 づ き,
「 国 の 機 関 の 建 築 物 の 点 検 ・ 確 認 ガ イ ド ラ イ ン 」 に 沿 っ
て , 適 正 な 点 検 ・ 確 認 を 実 施 す る 。
イ 国 土 交 通 省 の 各 地 方 整 備 局 等 が 開 催 す る 「 官 庁 施 設 保
全 連 絡 会 議 」 に 各 施 設 の 施 設 保 全 責 任 者 等 を 派 遣 し , 点
検 方 法 及 び 適 正 な 保 全 の 実 施 に つ い て 情 報 収 集 を 行 う 。
ウ 当 省 大 臣 官 房 施 設 課 に お い て , 各 施 設 の 施 設 保 全 責 任
者 等 を 対 象 に 「 保 全 説 明 会 」 等 を 開 催 し , 適 正 な 保 全 の
実 施 に つ い て 周 知 徹 底 す る 。
エ 旧 耐 震 基 準 に よ り 整 備 さ れ た 施 設 は , 耐 震 診 断 結 果 に
基 づ き , 建 替 え 又 は 耐 震 補 強 の 検 討 を 行 い , 新 耐 震 基 準
に よ り 整 備 さ れ た 施 設 は ,原 則 と し て,長 寿 命 化 を 図 る。
オ 保 全 の 基 準 に 基 づ き 「 良 好 」 と 判 断 さ れ る 施 設 の 割 合
を , 9 0 % 以 上 と す る 。
(2 ) 基 準 類
ア 定 期 点 検 に つ い て は , 以 下 の 関 係 法 令 ・ 告 示 等 に 基 づ
き 実 施 す る 。
○しろまる 官 公 庁 施 設 の 建 設 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 2 6 年 法 律
第 1 8 1 号 )
○しろまる 国 家 機 関 の 建 築 物 の 敷 地 及 び 構 造 の 定 期 点 検 に お け
る 点 検 の 項 目 ,
方 法 及 び 結 果 の 判 定 基 準 を 定 め る 件
( 平
成 2 0 年 国 土 交 通 省 告 示 第 1 3 5 0 号 )
○しろまる 国 家 機 関 の 建 築 物 の 昇 降 機 以 外 の 建 築 設 備 の 定 期 点
検 に お け る 点 検 の 項 目 , 事 項 , 方 法 及 び 結 果 の 判 定 基
準 を 定 め る 件 ( 平 成 2 0 年 国 土 交 通 省 告 示 第 1 3 5 1
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号 )
イ 官 庁 施 設 の 保 全 に つ い て は , 以 下 の 基 準 類 に 基 づ き 実
施 す る 。
○しろまる 国 家 機 関 の 建 築 物 及 び そ の 附 帯 施 設 の 保 全 に 関 す る
基 準 ( 平 成 1 7 年 国 土 交 通 省 告 示 第 5 5 1 号 )
○しろまる 国 家 機 関 の 建 築 物 等 の 保 全 に 関 す る 基 準 の 実 施 に 係
る 要 領 ( 平 成 1 7 年 6 月 1 日 付 け 国 営 管 第 5 9 号 ・ 国
営 保 第 1 1 号 ( 最 終 改 正 : 平 成 2 2 年 3 月 3 1 日 付 け
国 営 管 第 4 8 2 号 ・ 国 営 保 第 3 0 号))(3 ) 情 報 基 盤 の 整 備 と 活 用
全 て の 対 象 施 設 の 保 全 情 報 を BIMMS-N に 入 力 し , 情 報
の 共 有 化 を 図 り , 継 続 し て 更 新 す る 。
入 力 作 業 の バ ッ ク ア ッ プ と し て ,
「 保 全 説 明 会 」 の 開 催
時 に 技 術 的 な 解 説 を 行 う 。
(4 ) 個 別 施 設 計 画 の 策 定 ・ 推 進
全 て の 対 象 施 設 に つ い て , 個 別 施 設 計 画 の 策 定 ・ 更 新 を
推 進 す る 。
各 施 設 に お け る 個 別 施 設 計 画 の 策 定 ・ 更 新 に 当 た っ て
は , BIMMS-N を 活 用 し て ,
「 中 長 期 保 全 計 画 」
( 施 設 の 運
用 段 階 に お け る 保 全 の 実 施 内 容 , 予 定 年 度 及 び 概 算 額 に 係
る 計 画 ) 及 び 「 保 全 台 帳 」
( 点 検 及 び 修 繕 履 歴 等 を 記 録 す
る 台 帳 ) を 作 成 し , 点 検 ・ 診 断 結 果 を 踏 ま え , 修 繕 ・ 更 新
等 の 計 画 に 活 用 す る 。
(5 ) 新 技 術 の 導 入
建 築 物 全 般 に 係 る 点 検 ・ 診 断 及 び 長 寿 命 化 に 資 す る 材 料
・ 工 法 等 に つ い て ,
有 用 な 新 技 術 の 把 握 及 び 導 入 に 努 め る。
(6 ) 予 算 管 理
全 て の 対 象 施 設 の 個 別 施 設 計 画 等 の 情 報 を BIMMS-N に
集 約 し て デ ー タ ベ ー ス 化 し , そ れ を 更 新 す る こ と で , 当 省
施 設 の 適 正 な 修 繕 ・ 更 新 コ ス ト の 的 確 な 現 状 把 握 を 可 能 と
す る と と も に , ト ー タ ル コ ス ト の 縮 減 ・ 平 準 化 を 図 る 。
(7 ) 体 制 の 構 築
全 て の 対 象 施 設 に 施 設 保 全 責 任 者 を 官 職 を 指 定 し て 設 置
す る 。
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ま た ,
「 保 全 説 明 会 」 の 開 催 時 に 点 検 ・ 診 断 の 技 術 的 解
説 等 を 実 施 し , 点 検 ・ 診 断 能 力 の 底 上 げ を 図 り , 今 後 の 点
検 ・ 診 断 結 果 に つ い て は ,
全 て の 対 象 施 設 の 情 報 を 集 約 し,
一 元 的 に 技 術 的 支 援 を す る 体 制 を 整 え る 。
7 フ ォ ロ ー ア ッ プ
本 計 画 を 継 続 し 発 展 さ せ る た め,上 記 6( 1 )な い し( 7 )
記 載 の 取 組 を 引 き 続 き 充 実 ・ 深 化 さ せ る 。
併 せ て , 上 記 の 取 組 も 含 め た 本 計 画 に 関 す る 進 捗 状 況 を 把
握 す る と と も に , 進 捗 が 遅 れ て い る 施 策 に つ い て 課 題 を 整 理
し , 解 決 策 等 の 検 討 を 行 う 。
ま た ,必 要 に 応 じ,
「 中 央 官 庁 営 繕 担 当 課 長 連 絡 調 整 会議 」
に お い て , 進 捗 状 況 等 を 報 告 す る と と も に , 他 省 庁 と の 連 携
の 在 り 方 に つ い て も 適 宜 見 直 し を 行 う 。