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資料5
1(1) 書類の作成・発受
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書類の電子データ化,発受のオンライン化
(1(1) 書類の作成・発受)
方策の導入
1 法律・規則において紙媒体で作成・管理することが予定されている書類につい
て,電子データとして作成・管理することができるものとするか。
2 法律・規則において紙媒体の書類の発受が予定されている手続について,電子
データとしてオンラインにより発受を行うことができるものとするか。
【検討課題】
1 必要性
2 許容性
3 必要となる法的措置
(1) 1について
しろまる 現行の規定に対する手当ての要否
しろまる 「署名」・「押印」・「記名押印」・「契印」・「認印」等に代わる措置
(2) 2について
しろまる 現行の規定に対する手当ての要否
しろまる 「提出」・「交付」・「送付」・「送達」・「差し出す」・「提示(示す)
」等に
代わる措置
4 対象とする書類・手続
しろまる 対象外とする(禁止する)べき書類・手続
・ 主体により区別する必要があるか。
しろまる 必要的とする(義務付ける)べき書類・手続
・ 主体により区別する必要があるか。
5 その他
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【関連条文】
しろまる 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
第四十六条 被告人その他訴訟関係人は,自己の費用で,裁判書又は裁判を記載した調書の謄
本又は抄本の交付を請求することができる。
第五十四条 書類の送達については,裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては,民事訴
訟に関する法令の規定(公示送達に関する規定を除く。
)を準用する。
第八十四条 法廷においては,裁判長は,勾留の理由を告げなければならない。
2 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は,意見を述べることができ
る。但し,裁判長は,相当と認めるときは,意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出
すべきことを命ずることができる。
第百二十条 押収をした場合には,その目録を作り,所有者,所持者若しくは保管者(第百十
条の二の規定による処分を受けた者を含む。
)又はこれらの者に代わるべき者に,これを交
付しなければならない。
第百九十八条 (略)
2 (略)
3 被疑者の供述は,これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は,これを被疑者に閲覧させ,又は読み聞かせて,誤がないかどうかを問い,
被疑者が増減変更の申立をしたときは,その供述を調書に記載しなければならない。
5 被疑者が,調書に誤のないことを申し立てたときは,これに署名押印することを求めるこ
とができる。但し,これを拒絶した場合は,この限りでない。
第二百四十一条 告訴又は告発は,書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければ
ならない。
第二百四十二条 司法警察員は,告訴又は告発を受けたときは,速やかにこれに関する書類及
び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第二百五十六条 公訴の提起は,起訴状を提出してこれをしなければならない。
2 起訴状には,左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
3〜5 (略)
6 起訴状には,裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し,又
はその内容を引用してはならない。
第二百七十一条 裁判所は,公訴の提起があつたときは,遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送
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達しなければならない。
第二百七十八条 公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができ
ないときは,裁判所の規則の定めるところにより,医師の診断書その他の資料を提出しなけ
ればならない。
第二百九十一条 1 (略)
2 第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは,前項の起訴状の朗読は,被害
者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
この場合においては,
検察官は,
被告人に起訴状を示さなければならない。
3・4 (略)
第二百九十九条の四 1・2 (略)
3 検察官は,第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与え
るべき場合において,証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録
されている者であつて検察官が証人,鑑定人,通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求する
もの若しくは供述録取書等の供述者(以下この項及び次項において「検察官請求証人等」と
いう。
)若しくは検察官請求証人等の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を
畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは,弁護人に対し,
証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えた上で,その検察官請求証人等の氏名又は住居を
被告人に知らせてはならない旨の条件を付し,又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指
定することができる。ただし,その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような
被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告
人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは,この限りでない。
4 (略)
5 検察官は,前各項の規定による措置をとつたときは,速やかに,裁判所にその旨を通知し
なければならない。
第三百十六条の二十七 裁判所は,第三百十六条の二十五第一項又は前条第一項の請求につい
て決定をするに当たり,必要があると認めるときは,検察官,被告人又は弁護人に対し,当
該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては,裁判所は,何人にも,
当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。
2 裁判所は,被告人又は弁護人がする前条第一項の請求について決定をするに当たり,必要
があると認めるときは,検察官に対し,その保管する証拠であつて,裁判所の指定する範囲
に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。この場合においては,
裁判所は,何人にも,当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。
3 (略)
第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者
の署名若しくは押印のあるものは,
次に掲げる場合に限り,
これを証拠とすることができる。
一〜三 (略)
2〜4 (略)
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第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若
しくは押印のあるものは,その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものである
とき,又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り,これを証拠とすること
ができる。但し,被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は,その承認が自白でない
場合においても,第三百十九条の規定に準じ,任意にされたものでない疑があると認めると
きは,これを証拠とすることができない。
2(略)
第三百五十条の十六 検察官は,公訴を提起しようとする事件について,事案が明白であり,
かつ,
軽微であること,
証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し,
相当と認めるときは,公訴の提起と同時に,書面により即決裁判手続の申立てをすることが
できる。ただし,死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件につ
いては,この限りでない。
2 前項の申立ては,即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ,これをす
ることができない。
3 検察官は,被疑者に対し,前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは,これを書面
でしなければならない。
(略)
4 (略)
5 被疑者が第二項の同意をし,
及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは,
書面でその旨を明らかにしなければならない。
6 第一項の書面には,前項の書面を添付しなければならない。
第四百二十三条 抗告をするには,申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
2 原裁判所は,抗告を理由があるものと認めるときは,決定を更正しなければならない。抗
告の全部又は一部を理由がないと認めるときは,申立書を受け取つた日から三日以内に意見
書を添えて,これを抗告裁判所に送付しなければならない。
第四百六十一条の二 検察官は,略式命令の請求に際し,被疑者に対し,あらかじめ,略式手
続を理解させるために必要な事項を説明し,通常の規定に従い審判を受けることができる旨
を告げた上,略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
2 被疑者は,略式手続によることについて異議がないときは,書面でその旨を明らかにしな
ければならない。
第四百六十二条 略式命令の請求は,公訴の提起と同時に,書面でこれをしなければならない。
2 前項の書面には,前条第二項の書面を添附しなければならない。
第四百七十三条 裁判の執行の指揮は,書面でこれをし,これに裁判書又は裁判を記載した
調書の謄本又は抄本を添えなければならない。 但し,刑の執行を指揮する場合を除いては,
裁判書の原本,謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して,
これをすることができる。
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しろまる 刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号)
第十七条 公訴の提起前にした弁護人の選任は,弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り
扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り,第一審においてもその効力を有する。
第十八条 公訴の提起後における弁護人の選任は,弁護人と連署した書面を差し出してこれを
しなければならない。
第三十四条 裁判の告知は,公判廷においては,宣告によつてこれをし,その他の場合には,
裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し,特別の定のある場合は,この限
りでない。
第四十九条の二 調書は,記載事項により区分して訴訟記録に編てつすることができる。この
場合には,調書が一体となるものであることを当該調書上明らかにしておかなければなら
ない。
第五十八条 官吏その他の公務員が作るべき書類には,特別の定のある場合を除いては,年月
日を記載して署名押印し,その所属の官公署を表示しなければならない。
2 裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書,調書又はそれらの謄本若しくは抄本のう
ち,訴訟関係人その他の者に送達,送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び
被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。
)をすべきものについては,毎
葉に契印し,又は契印に代えて,これに準ずる措置をとらなければならない。
3 検察官,検察事務官,司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て,意見の陳述,通知その他これらに類
する訴訟行為に関する書類を除く。
)には,毎葉に契印しなければならない。ただし,その
謄本又は抄本を作成する場合には,契印に代えて,これに準ずる措置をとることができる。
第五十九条 官吏その他の公務員が書類を作成するには,文字を改変してはならない。文字を
加え,削り,又は欄外に記入したときは,その範囲を明らかにして,訂正した部分に認印し
なければならない。ただし,削つた部分は,これを読むことができるように字体を残さなけ
ればならない。
第六十条 官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には,年月日を記載して署名押印しな
ければならない。
第六十条の二 裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には,署名押印に代えて記名
押印することができる。ただし,判決書に署名押印すべき場合については,この限りでない。
2 次に掲げる者が,裁判所若しくは裁判官に対する申立て,意見の陳述,通知,届出その他
これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に
署名押印すべき場合も,前項と同様とする。
一 検察官,検察事務官,司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。) - 6 -
二 弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者
三 法第三百十六条の三十三第一項に規定する弁護士又は被害者参加人の委託を受けて法第
三百十六条の三十四若しくは第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規
定する行為を行う弁護士
第六十一条 官吏その他の公務員以外の者が署名押印すべき場合に,署名することができない
とき(前条第二項により記名押印することができるときを除く。
)は他人に代書させ,押印
することができないときは指印しなければならない。
2 他人に代書させた場合には,代書した者が,その事由を記載して署名押印しなければなら
ない。
第六十二条 被告人,代理人,弁護人又は補佐人は,書類の送達を受けるため,書面でその住
居又は事務所を裁判所に届け出なければならない。裁判所の所在地に住居又は事務所を有し
ないときは,その所在地に住居又は事務所を有する者を送達受取人に選任し,その者と連署
した書面でこれを届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は,同一の地にある各審級の裁判所に対してその効力を有する。
3 前二項の規定は,刑事施設に収容されている者には,これを適用しない。
4 送達については,送達受取人は,これを本人とみなし,その住居又は事務所は,これを本
人の住居とみなす。
第六十三条 住居,事務所又は送達受取人を届け出なければならない者がその届出をしないと
きは,裁判所書記官は,書類を書留郵便又は一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の
提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別に最高裁判所規則で定めるもの
(次項において「書留郵便等」という。
)に付して,その送達をすることができる。ただし,
起訴状及び略式命令の謄本の送達については,この限りでない。
2 前項の送達は,書類を書留郵便等に付した時に,これをしたものとみなす。
第六十三条の二 書類の送達は,これを受けるべき者に異議がないときに限り,その者が雇用,
委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住居又は事務所においてこれをすること
ができる。
第六十四条 検察官に対する送達は,書類を検察庁に送付してこれをしなければならない。
第六十五条 裁判所書記官が本人に送達すべき書類を交付したときは,その送達があつたもの
とみなす。
第百七十八条の八 法第二百九十九条の四第五項の規定による通知は,書面でしなければなら
ない。
2 (略)
第二百三十六条 控訴裁判所は,訴訟記録の送付を受けたときは,速やかに控訴趣意書を差し
出すべき最終日を指定してこれを控訴申立人に通知しなければならない。控訴申立人に弁護
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人があるときは,その通知は,弁護人にもこれをしなければならない。
2 前項の通知は,通知書を送達してこれをしなければならない。
3・4 (略)
第二百九十八条 書類の発送及び受理は,裁判所書記官がこれを取り扱う。
2 訴訟関係人その他の者に対する通知は,裁判所書記官にこれをさせることができる。
3 訴訟関係人その他の者に対し通知をした場合には,これを記録上明らかにしておかなけれ
ばならない。
しろまる 民事訴訟法(平成8年法律第109号)
(職権送達の原則等)
第九十八条 送達は,特別の定めがある場合を除き,職権でする。
2 送達に関する事務は,裁判所書記官が取り扱う。
(送達実施機関)
第九十九条 送達は,特別の定めがある場合を除き,郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては,郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
(交付送達の原則)
第百一条 送達は,特別の定めがある場合を除き,送達を受けるべき者に送達すべき書類を交
付してする。
(訴訟無能力者等に対する送達)
第百二条 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には,送達は,その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は,刑事施設の長にする。
(送達場所)
第百三条 送達は,送達を受けるべき者の住所,居所,営業所又は事務所(以下この節におい
て「住所等」という。
)においてする。ただし,法定代理人に対する送達は,本人の営業所
又は事務所においてもすることができる。
2 (略)
(出会送達)
第百五条 前二条の規定にかかわらず,送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有すること
が明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。
)に対する送達は,
その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らか
な者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも,同様と
する。
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(補充送達及び差置送達)
第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないとき
は,使用人その他の従業者又は同居者であって,書類の受領について相当のわきまえのある
ものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所
において書類を交付すべきときも,同様とする。
2 就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含
む。
)において送達を受けるべき者に出会わない場合において,第百三条第二項の他人又は
その法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって,書類の受領について相当のわきま
えのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは,これらの者に書類を交付するこ
とができる。
3 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由
なくこれを受けることを拒んだときは,送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
(書留郵便等に付する送達)
第百七条 前条の規定により送達をすることができない場合には,裁判所書記官は,次の各号
に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める場所にあてて,書類を書留郵便又は民間事
業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する
一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に
規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次
項及び第三項において「書留郵便等」という。
)に付して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合
同条第一項に定める場所
二・三 (略)
2・3 (略)
(外国における送達)
第百八条 外国においてすべき送達は,裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本
の大使,公使若しくは領事に嘱託してする。
(送達報告書)
第百九条 送達をした者は,書面を作成し,送達に関する事項を記載して,これを裁判所に提
出しなければならない。
しろまる 民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)
(送達に関する事務の取扱いの嘱託・法第九十八条)
第三十九条 送達に関する事務の取扱いは,送達地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官に嘱
託することができる。
(送達すべき書類等・法第百一条)
第四十条 送達すべき書類は,特別の定めがある場合を除き,当該書類の謄本又は副本とする。
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2 送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは,その調書の謄本又は抄本を交付し
て送達をする。
(就業場所における補充送達の通知・法第百六条)
第四十三条 法第百六条(補充送達及び差置送達)第二項の規定による補充送達がされたとき
は,裁判所書記官は,その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
(書留郵便に付する送達の通知・法第百七条)
第四十四条 法第百七条(書留郵便に付する送達)第一項又は第二項の規定による書留郵便に
付する送達をしたときは,裁判所書記官は,その旨及び当該書類について書留郵便に付して
発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならな
い。
(受命裁判官等の外国における送達の権限・法第百八条)
第四十五条 受命裁判官又は受託裁判官が行う手続において外国における送達をすべきとき
は,その裁判官も法第百八条(外国における送達)に規定する嘱託をすることができる。

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