法務省秘政訓第1号
公 安 調 査 庁 長 官
中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定
に基づき,令和3年度において,公安調査庁が,その所掌に係る公共の安全の確保に
寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標を,次のように定める。
令和3年3月29日
法務大臣 上 川 陽 子
( 公 印 省 略 )
令和3年度において,公安調査庁が,その所掌に係る公共の安全の確保に寄与
するための業務の実施に当たり達成すべき目標
1 施策の概要
公共の安全の確保を図るため,破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並
びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査,処分の請求及び規制措
置を行うとともに,その調査の過程で得られる情報を関係機関及び国民に適時適切
に提供する。
2 達成すべき目標
(1) 達成目標1
いわゆるオウム真理教(以下「団体」という。)に対する観察処分を適正かつ
厳格に実施することにより,団体の活動状況を明らかにし,その危険性の増大を
抑止していくとともに地域住民の不安感を解消する。
なお,団体の活動状況及び危険性の解明並びに地域住民との意見交換会の実施
回数を指標とする。
(2) 達成目標2
破壊的団体等の規制に関する調査の過程で得られる情報を,必要に応じて関係
機関及び国民に適時適切に提供することにより,内閣の情報機能の強化や危機管
理及び政府の重要政策の推進に貢献する。
なお,破壊的団体等に関する情報収集及び分析・評価能力の向上並びに関係機
関等に対する情報提供の適切な実施を指標とする。
附 則
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

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