成長戦略フォローアップ
令和2年 7月17日
資料467-法人設立ワンストップサービスにおいて、Gビズ ID の同時発行を可能
とするとともに、商業登記電子証明書の利便性向上の方策としてオンラ
イン発行請求を可能とする。また、商業登記電子証明書の一定期間無償
化の是非も含めた手数料の見直しや利用機会の拡大の方策を検討する。
-設立後の法人の実質的支配者の把握等を実現する商業登記制度の在り方
を検討し、2020 年中に結論を得る。
・Gビズ ID 等、法人向け行政手続の利便性を高めるデジタル基盤を 2020
年度末までに整備し、2021 年度以降段階的に利用を拡大する。
イ)税・社会保険手続の電子化・自動化
・年末調整・所得税の確定申告手続に関するマイナポータルを活用したデ
ータ連携による各種申告書の入力自動化等について、社会保険料やふる
さと納税に関する控除証明書等、控除・収入関係書類の電子化を目指し
たロードマップを 2020 年度中に策定する。
・税・社会保険手続について、電子申告・電子納付をより一層促進するた
め、税務申告(申請届出)から納税(納付)までの一連の手続をシームレス
に行うことを可能とすることとともに、横断的なワンスオンリーの徹底
について、2020 年度中にニーズや課題等を検討する。
・税・公金のキャッシュレス化・法人の電子納付手段に関して、ダイレク
ト納付も含めた口座振替申込のオンライン完結の実現に向けた課題や
個人住民税の特別徴収税額通知書や年金関係を始めとした行政機関等
からの処分通知等の電子送達の在り方等を検討する。
・地方税共通納税システムの対象税目の拡大として、2021 年 10 月より個
人住民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割に関する金融機関等の特
別徴収義務者が行う申告・納税の電子化に取り組むとともに、地方団体
及び経済団体等における検討の状況を踏まえつつ、納税者からの要望が
多い税目への拡大について検討を継続し、システムの利用促進に向けた
今後の方向性を得る。
ウ)裁判手続等の IT 化の推進
・司法府による自律的判断を尊重しつつ、以下の取組を行う。
-オンライン申立て、訴訟記録の電子化、訴状の電子送達、手数料等の電
子納付、
双方不出頭の非対面での期日等を実現するため、
2022 年中の民
事訴訟法等の改正に取り組む。
-民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議の取りまとめに基づ
き、
IT に関する状況を踏まえ、
国民の司法アクセスの確保に配慮しつつ、
訴状等の書面のオンライン提出への一本化を司法府の取組を含め段階68的に実現する。その過程において、弁護士・司法書士等の士業者に限り
オンライン提出を義務付けることを検討する。本人訴訟に関して、日本
司法支援センターによる書面の電子化等の IT 支援や法的助言も含めた
支援の内容を 2020 年度から検討する。また、日本弁護士連合会や日本
司法書士会連合会等が行う取組の検討も期待する。
さらに、
優遇措置(書面を提出した際の電子化手数料徴収を含む)等のオンライン申立ての利
用促進策を検討する。
-司法府には、
(a)現行民事訴訟法の下でのウェブ会議等を活用した非対面
での運用について、2020 年度中の全国の地裁本庁での開始、2021 年度
から地裁支部での順次開始、これら状況を見ながら高裁等での順次拡大
の検討、
(b)2022 年中の民事訴訟法等の改正を前提に、
1)早ければ 2022
年度中に、非対面での争点整理手続の運用拡大、非対面での和解期日等
の運用開始、2)早ければ 2023 年度からの非対面での口頭弁論期日の運
用開始、(c)現行民事訴訟法の下での準備書面等の電子提出の運用につ
いて、
2021 年度中に一部の庁での速やかな運用開始を目指すとともにそ
の後に電子提出の利用の普及促進、(d)民事訴訟法等の改正を前提とし
たオンライン申立ての本格実施に関しては、法制審議会の調査審議と並
行してシステム開発に向けた検討や規則改正のための検討を実施した
上で、IT 化の全体計画の策定のための取組を進め、2025 年度中に当事
者等による電子提出等の本格的な利用を可能とすることを目指し、一部
について先行した運用開始の検討、(e)本人訴訟への裁判所での IT 支援
の検討、
利用者目線で使いやすい事件管理システムの構築、
(f)計画的か
つ適正迅速な裁判を実現するための運用改善の検討等を期待し、行政府
は必要な措置を講ずる。
-審理期間の上限設定を含む特別な訴訟手続の創設の当否を検討する。法
制審議会における民事訴訟手続の IT 化の検討も踏まえつつ、2020 年度
中に家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等の IT 化のスケジュ
ールを検討する。
-民事判決データのオープン化・ビックデータ化に向けて、プライバシー
や営業秘密への配慮やデータの構造化・標準化に向けた方策などを含め
て、
民事判決データの適切な利活用に向けた検討を進め、
2020 年度中を
目途に、今後の道筋を得る。
-刑事手続において可能な分野における効率化、非対面・遠隔化等を目指
すべく、2020 年度中に、令状請求・発付を始めとする書類のオンライン
受交付、刑事書類の電子データ化、オンラインを活用した公判など、捜
査・公判の IT 化方策の検討を開始する。
・オンラインでの紛争解決(ODR)の推進に向けて、
民間の裁判外紛争解決手69続
(ADR)
に関する紛争解決手続における和解合意への執行力の付与や認証
ADR 事業者の守秘義務強化等の認証制度の見直しの要否を含めた検討、金
融 ADR 制度の指定紛争解決機関、下請かけこみ寺等に加えて、国民生活セ
ンター等の行政型 ADR や離婚後の養育費、面会交流の取決め・履行確保等
におけるオンラインでの非対面・遠隔での相談や手続の実施等に関する検
討、プラットフォーム型の電子商取引を介した消費者取引に関するプラッ
トフォーム事業者による ODR の設置の推進等に関する検討を 2020 年度中
に進める。
・越境消費者紛争の増加に対応するため、国民生活センター・越境消費者セ
ンターについて、人的態勢や対応言語の強化、IT 技術を活用した相談処理
の検討等を行い、態勢・機能を強化する。
エ)貿易手続・港湾物流等の改善
・業種の異なる民間事業者間の貿易手続を含む港湾物流を円滑化する「港湾
関連データ連携基盤」
を 2020 年中に構築するとともに、
他のシステムとの
データ連携等について検討し、2020 年度中に結論を得る。・「ヒトを支援する AI ターミナル」の実現に向け、2020 年度中の横浜港にお
ける CONPAS50
の本格運用の開始等を行う。
オ)不動産関連情報・サービスのデジタル化
・固定資産評価額の証明書の取得・提出の慣行をなくす観点から、2020 年1
月より開始した市町村から法務局への評価額通知のオンライン提供の拡大
推進、
登記手続等における固定資産税課税明細書の活用などの方策を 2020
年度中に検討する。
・不動産取引の安全性確保を前提として、現在実施している社会実験の結果
等を踏まえ、売買取引における IT を活用した重要事項説明(IT 重説)の
本格運用に向けて必要な制度整備を行うとともに、不動産取引における重
要事項説明書等の電磁的方法による交付等に向けて、宅建業法の関連規定
について、直近の法改正の機会を捉えて改正措置を講ずる。
4 対面・書面・押印を求める規制・慣行の抜本的な見直し
・テレワークを含む民間の経済活動等のデジタル化の推進のため、以下の取
組を行う。
-経済界などとも連携し、押印や書面提出等の制度・慣行の見直しを実行
する。特に、金融機関における各種手続について、金融業界全体で慣行50新・情報港湾システム Container Fast Pass の略。