法務省行政文書取扱規則
平成26年2月10日法務省秘法訓第1号大臣
訓令 本省局部課長宛て
改正 平成26年3月31日法務省秘法訓第2号
平成26年12月10日法務省秘法訓第3号
平成27年4月10日法務省秘法訓第1号
平成27年6月30日法務省秘法訓第2号
平成27年12月25日法務省秘法訓第3号
平成28年3月31日法務省秘法訓第2号
平成28年11月25日法務省秘法訓第4号
平成29年2月3日法務省秘法訓第1号
平成29年10月24日法務省秘法訓第2号
平成30年3月30日法務省秘法訓第1号
平成30年5月24日法務省秘法訓第2号
平成30年8月22日法務省秘法訓第3号
平成30年12月17日法務省秘法訓第4号
平成31年3月29日法務省秘法訓第2号
令和2年7月3日法務省秘法訓第1号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第3条)
第2節 行政文書取扱体制(第4条―第7条)
第2章 文書の接受(第8条―第10条)
第3章 起案文書等の作成及び決裁(第11条―第21条)
第4章 行政文書の施行
第1節 通則(第22条―第26条)
第2節 官報掲載,閣議請議(第27条―第29条)
第5章 雑則(第30条・第31条)
附則
様式
別表第一 決裁事項及び決裁者の表
別表第二 文書記号の表
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この規則は,法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第30
8号。以下「管理規則」という。
)第34条の規定に基づき,法務省内部部局
における行政文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(他の規則等との関係)
第2条 行政文書の取扱いについては,別に定めるものを除くほか,この規則に
定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規則における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「行政文書」とは,管理規則第2条第3号に規定する文書をいう。
(2) 「部局」とは,法務省内部部局における局,部並びに大臣官房秘書課(以
下「秘書課」という。),大臣官房人事課,大臣官房会計課,大臣官房国際
課,大臣官房施設課及び大臣官房厚生管理官を,
「部局長」とは,部局の長
をいう。
(3) 「課」とは,法務省内部部局における局及び部の課並びに民事局民事法制
管理官,刑事局刑事法制管理官,刑事局国際刑事管理官,矯正局更生支援
管理官,矯正局矯正医療管理官及び訟務局訟務支援管理官を,
「課長」とは,
課の長をいう。
(4) 「他府省等」とは,法務省内部(部局,施設等機関,特別の機関,地方支
分部局及び外局をいう。以下同じ。
)の組織以外の国の機関をいう。
(5) 「文書管理システム」とは,管理規則第2条第6号に規定する文書管理シ
ステムをいう。
(6) 「電子文書」とは,行政文書のうち電磁的記録であって,電子計算機によ
る情報処理の用に供されるものをいう(第8条第4号及び第10条第4項
を除く。)。
(7) 「決裁」とは,所要の手続を経た上で,権限を有する者が承認又は確認す
ることにより行政機関の意思決定を行うことをいう。
(8) 「起案文書」とは,決裁を求めるために起案した行政文書をいう。
(9) 「供覧文書」とは,上司等の閲覧のために起案した行政文書をいう。
(10) 「報告文書」とは,上司等に報告するために起案した行政文書をいう。
(11) 「施行」とは,決裁により決定した意思が表示された行政文書を,権限を
有する者(部局又は機関を含む。
)の名義により,法務省内部又は外部へ送
り又は示すことをいう。
(12) 「電子施行」とは,文書管理システム又は本省内LANシステム(文書管
理システム以外に法務省において運用されているシステム(部局と所管各
庁間で運用されているシステムを含む。
)をいう。以下同じ。
)を用いて電
子文書を発送することにより施行することをいう。
(13) 「紙施行」とは,郵便若しくは公文書交換センターを利用した使送又はそ
の他の方法を用いて行政文書(電子文書を除く。
)を発送することにより施
行することをいう。
第2節 行政文書取扱体制
(行政文書取扱責任者の設置)
第4条 部局にそれぞれ当該部局長が指名する行政文書取扱責任者1名を置く。
(行政文書取扱責任者の任務)
第5条 行政文書取扱責任者は,常に当該部局における行政文書の取扱状況を把
握し,当該部局の文書処理がこの規則の定めるところにより適正に運営される
よう当該事務を指導する。
(取扱状況)
第6条 行政文書の取扱状況の把握は,
文書管理システムにより行うものとする。
ただし,第11条第2項に規定する方法により作成する行政文書については,
別に定める方法により取扱状況を把握するものとする。
2 大臣官房秘書課長(以下「秘書課長」という。
)は,必要と認めるときは,
部局における行政文書の取扱状況について照会し,
回答を求めることができる。
(行政文書の取扱いに用いる番号)
第7条 この規則に定める行政文書の取扱いに用いる番号は,暦年で更新するも
のとする。
第2章 文書の接受
(文書接受の所管)
第8条 秘書課は,文書の接受を主管する。ただし,部局(秘書課を除く。
)が,
次に掲げる方法により直接文書を受領したときは,原則として,当該部局にお
いて第10条に定める受付の手続を行うものとする。
(1) 使送を受け,又は会議等により受領したとき。
(2) 陳情,建議等により受領したとき。
(3) ファクシミリにより受領したとき。
(4) 電子文書(行政文書以外の文書を含む。第10条第4項において同じ。)を受領したとき。
(秘書課における処理)
第9条 秘書課は,文書を受領したときは,速やかにこれを名宛ての部局に送付
するものとし,当該文書が封書である場合にあっては,開封せずに送付するも
のとする。
2 秘書課は,受領した文書のうち,大臣,副大臣,大臣政務官,事務次官又は
官房長宛てのもの及び所管部局が明らかでないものについては,当該文書の宛
名又は内容を確認した上で,次の各号により処理するものとする。
(1) 大臣,副大臣,大臣政務官,事務次官又は官房長への閲覧又は報告を要す
る必要があると認められる文書で緊急を要するものは,速やかに秘書課長を
通じて閲覧又は報告を行う。
(2) 秘書課以外の部局に送付すべき文書は,文書管理システムに所要の事項を
入力した上で,所管部局に送付する。
ただし,文書管理システムへの入力により難い相当の理由がある場合は,
あらかじめ秘書課長の承認を得て別に定める帳簿に記入又は入力することに
より,文書管理システムへの入力に代えることができる。
(3) 前号の場合において,二つ以上の部局に関係のある文書は,当該部局に原
本又はその写しを送付する。
3 前項の処理に当たり,所管部局が明らかでない文書の所管は,秘書課長が定
めるものとする。
(文書の受付)
第10条 部局は,第8条ただし書に定めるところにより文書を受領したとき及
び前条により文書が送付されたときは,速やかに,当該文書が当該部局の所管
に関する文書であることを確認するものとする。
2 部局は,前項により確認を行った文書については,文書管理システムに所要
の事項を入力し,受付番号を登録するとともに,当該文書の余白に受付印(様
式第1号)を押印し,受付番号を記入するものとする。
ただし,文書管理システムへの入力により難い相当の理由がある場合は,あ
らかじめ部局長の承認を得て別に定める帳簿に記入又は入力することにより,
文書管理システムへの入力に代えることができる。
3 図書印刷物又は軽微な内容の文書は,前項の手続を省略することができる。
4 第1項の文書が電子文書である場合には,受付印の押印及び受付番号の記入
は要しない。
第3章 起案文書等の作成及び決裁
(起案文書の作成)
第11条 起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものと
する。
2 持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管
理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式
第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。
3 前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起
案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。
(決裁の方法)
第12条 前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含
む。
)は,必要な承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録するこ
とにより行うものとする。
2 前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代
決を含む。
)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。
3 前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示す
ることにより行うものとする。
(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者)
第13条 部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定める
ところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書につ
いて,特別の事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨
げない。
(部局内の決裁)
第14条 部局長の決裁は,所管課長及び関係課長の承認を経た上,総務担当課
長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課
長及び当該官房審議官の承認を要するものとする。
2 部局長を決裁者とする行政文書でその内容が軽微なものについては,別に大
臣の承諾を得て,部局長の定めるところにより,所管の課長(秘書課,大臣官
房会計課及び大臣官房施設課にあっては,所管の室長)を決裁者とすることが
できる。
3 第1項の規定により承認を経るべき者につき,
不在その他特別の理由により,
その者の承認を経ることができない場合であって,緊急の必要があるときは,
その者の承認を省略することができる。この場合においては,適宜の方法によ
り,遅滞なくその者にその旨を報告するものとする。
(決裁の手続)
第15条 次の各号に掲げる決裁者の決裁を要する行政文書は,それぞれ当該各
号に定める者の承認を経なければならない。
(1) 大臣 秘書課長,官房長,事務次官,大臣政務官及び副大臣
(2) 副大臣 秘書課長,官房長,事務次官及び大臣政務官
(3) 大臣政務官 秘書課長,官房長及び事務次官
(4) 事務次官 秘書課長及び官房長
(5) 官房長 秘書課長
2 前項の規定にかかわらず,大臣政務官について大臣が定めた職務の範囲に属
しない事項については,大臣政務官の承認を省略することができる。
3 第1項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,同項各号に定める者
の承認を省略することができる。この場合においては,遅滞なく当該承認を行
うべき者にその旨を報告しなければならない。
4 第1項の規定により承認を経るべき者につき,不在その他特別の理由により
その者の承認を経ることができない場合であって,緊急の必要があるときは,
その者の承認を省略することができる。この場合においては,当該承認を行う
べき者の下位の者は,遅滞なくその者にその旨を報告するものとする。
(代決)
第16条 次の各号に掲げる決裁者につき,不在その他特別の理由によりその決
裁を受けることができない場合であって,緊急の必要があるときは,それぞれ
当該各号に定める者が代決することができる。ただし,決裁者があらかじめ代
決してはならないと指定したものについては,この限りでない。
(1) 大臣 副大臣(副大臣の不在その他特別の理由によりその決裁を受けるこ
とができない場合であって,緊急の必要があるときは,事務次官)
(2) 副大臣 事務次官
(3) 大臣政務官 事務次官
(4) 事務次官 官房長又は所管部局長
(5) 官房長又は部局長 官房長又は部局長があらかじめ指定する者。ただし,
特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては,当該官房審議官2 前項の規定により代決した者は,遅滞なく当該決裁者にその旨を報告するも
のとする。ただし,あらかじめ決裁者の指示を受けて代決した場合は,この限
りでない。
(文書番号の登録)
第17条 決裁を完了した行政文書の文書番号は,文書管理システムにより登録
する。
2 前項の文書番号は,別表第二に定める記号を付した番号とする。
(合議)
第18条 他部局の所掌事務に関係する起案文書は,所管部局において部局長の
決裁又は承認を受けた後,関係の部局に合議するものとする。ただし,所管部
局が官房の部局で,官房外の部局に合議する場合であって,大臣,副大臣,大
臣政務官,事務次官又は官房長の決裁又は承認を必要とするものについては,
官房長の決裁又は承認を受けた後,関係の部局に合議するものとする。
2 前項の合議は,あらかじめ関係の部局と意見の調整を図り合意したときは,
省略することができる。
3 合議を受けた部局が,起案文書について修正の必要を認めたときは,所管部
局と調整を行うものとする。
4 他府省等に合議する場合は,その起案及び合議の方法等について,あらかじ
め当該府省等と協議するものとする。
(文書審査)
第19条 大臣,副大臣,大臣政務官,事務次官又は官房長の決裁を必要とする
起案文書は,秘書課の文書審査を受けるものとする。
2 第11条第2項に規定する方法により作成された起案文書であって,緊急に
処理する事情等があるときは,前項の規定にかかわらず,文書審査を省略する
ことができる。
(供覧文書等)
第20条 供覧文書及び報告文書の取扱いは,起案文書の取扱いに準ずるものと
する。
(決裁の特例)
第21条 秘書課長は,決裁を要する行政文書を査閲し,内容軽微その他特別の
理由により,
通常の規定による決裁手続を経ることを要しないと認めるときは,
当該決裁者の決裁を完了したものとして処理することができる。
第4章 行政文書の施行
第1節 通則
(施行名義)
第22条 第13条に定める決裁事項の決裁を完了した行政文書で施行を要する
ものは,所管部局において施行のための手続を終えた上で,別表第一の施行名
義により施行するものとする。ただし,名宛人との関係において適当な場合に
は,所管課の課長等を施行名義とすることができる。
2 行政文書の施行名義及び名宛人は,次の各号に掲げる場合を除き,氏名を省
略して官職名のみとすることができる。
(1) 署名又は記名することが特に法令等で定められている場合
(2) 処分又は命令に関する行政文書である場合
(3) 重要な行政文書である場合
(法務省内部への施行)
第23条 法務省内部に行政文書を施行する場合は,
電子施行によるものとする。
ただし,特別な事情が認められるときは,紙施行によることができる。
(法務省外部への施行)
第24条 法務省外部に行政文書を施行する場合は,紙施行によるものとする。
ただし,特別な事情が認められるときは,電子施行によることができる。
(公印及び契印)
第25条 行政文書を紙施行するときは,施行すべき行政文書に施行名義の公印
(法務省公印規程
(昭和59年秘文訓第10号)
に規定されているものに限る。)を押印しなければならない。
2 第11条第2項に規定する方法により作成し決裁を完了した行政文書を紙施
行するときは,前項の規定による公印の押印に加え,施行すべき行政文書とそ
の起案文書にわたって契印(様式第3号)を押印しなければならない。ただし,
発送先が多数であり,契印を押した原本を用いて印刷し,発送すべき文書を作
成した場合における各行政文書については,この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず,第23条ただし書の定めるところにより紙施行
を行うときは,原則として,当該行政文書に公印省略の旨を付記することによ
り,公印及び契印の押印を省略するものとする。ただし,当該行政文書に公印
を押印すべき特別な事情がある場合はこの限りでない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,前条本文の定めるところにより紙施
行を行う場合において,特別な事情が認められるときは,当該行政文書に公印
省略の旨を付記することにより,
公印及び契印の押印を省略することができる。
5 行政文書を電子施行するときは,当該行政文書に公印省略の旨を付記するこ
とにより,公印及び契印の押印を省略するものとする。
(発送の事務)
第26条 行政文書の発送は,次の各号に掲げる場合については,原則として秘
書課が行う。ただし,発送の準備は,所管部局が行うものとする。
(1) 郵便により発送する場合
(2) 公文書交換センターを利用して使送により発送する場合
第2節 官報掲載,閣議請議
(官報掲載についての取扱い)
第27条 所管部局は,省令,告示その他の事案で官報に掲載するものについて
決裁が完了したときは,起案文書とともに官報原稿(電磁的記録を含む。以下
同じ。
)を秘書課に送付する。
2 秘書課は,前項の規定により送付された官報原稿を独立行政法人国立印刷局
に提出する。ただし,法制執務業務支援システムを使って官報入稿する省令等
を除く。
(官報掲載後の処理)
第28条 官報原稿が官報に掲載されたときは,次の各号により処理するものと
する。
(1) 秘書課は,当該事案の掲載を確認し,省令,告示及び訓令については,そ
れぞれ省令原簿(様式第4号)
,告示原簿(様式第4号)又は訓令原簿(様
式第4号)に必要事項を記載する。
(2) 所管部局は,官報の掲載内容を起案文書と速やかに照合し,両者の相違そ
の他不備が判明したときは,直ちに秘書課にその旨を報告するものとする。
(閣議請議についての取扱い)
第29条 閣議請議に係る事案については,
次の各号により処理するものとする。
(1) 所管部局は,閣議に付議すべき法律案又は政令案及びその他参考資料等を
作成し,閣議請議書とともに秘書課に送付する。
(2) 秘書課は,所管部局から法律案等の送付を受けたときは,様式審査を行っ
た上,閣議請議書とともに内閣官房に提出する。
(3) 秘書課は,閣議請議原簿(様式第5号)に所要の事項を記載する。
第5章 雑則
(再度決裁を経ない決裁終了後の起案文書の修正の禁止)
第30条 起案文書の内容を決裁終了後に修正することは,修正を行うための起
案文書を作成し,改めて決裁を経なければ,これを行ってはならない。
2 前項の決裁には,当初の起案文書からの修正の箇所,内容及び理由を記載し
た資料を添付しなければならない。
3 施行が必要な文書を修正したときは,第1項の決裁における文書番号及び施
行日により施行することとする。
4 第1項の修正の内容が,客観的に明白な計算違い,誤記,誤植又は脱字など
軽微かつ明白な誤りに係るものであるときは,第14条の規定にかかわらず,
承認を要する者(所管課長を除く。
)の承認を省略することができる。この場
合においては,適宜の方法により,遅滞なくその者にその旨を報告するものと
する。
(細目)
第31条 この規則の実施に関する細目は,秘書課長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第11条第2
項に規定する起案用紙については,この規則の発出の日から使用することがで
きる。
(法務省文書決裁規程の廃止)
第2条 法務省文書決裁規程(平成元年秘法訓第937号大臣訓令)は,この規
則の施行の日に廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に法務省文書取扱規程(昭和58年秘総訓第61
6号大臣訓令)及び法務省文書決裁規程に基づき取扱われている文書について
は,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日法務省秘法訓第2号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月10日法務省秘法訓第3号)
この訓令は,平成26年12月10日から施行する。
附 則(平成27年4月10日法務省秘法訓第1号)
この訓令は,平成27年4月10日から施行する。
附 則(平成27年6月30日法務省秘法訓第2号)
この訓令は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日法務省秘法訓第3号)
この訓令は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日法務省秘法訓第2号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月25日法務省秘法訓第4号)
この訓令は,平成28年11月28日から施行する。
附 則(平成29年2月3日法務省秘法訓第1号)
この訓令は,平成29年2月3日から施行する。
附 則(平成29年10月24日法務省秘法訓第2号)
この訓令は,平成29年10月24日から施行する。
附 則(平成30年3月30日法務省秘法訓第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月24日法務省秘法訓第2号)
この訓令は,平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成30年8月22日法務省秘法訓第3号)
この訓令は,平成30年9月3日から施行する。
附 則(平成30年12月17日法務省秘法訓第4号)
この訓令は,平成30年12月17日から施行する。
附 則(平成31年3月29日法務省秘法訓第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月3日法務省秘法訓第1号)
この訓令は,令和2年7月3日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
(受付印)
法務大臣官房 2.1.1
2.1.1 第00000号
第 号 法務大臣官房
秘書課 秘書課
35 35
ミリメートル ミリメートル
(備考) 配字は例として示したものである。
様式第2号(第11条関係)
(起案用紙)
(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
年 月 日 年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日備考欄秘書課
起案部局・課決裁・供覧・報告欄大臣 副大臣 大臣政務官 事務次官 官房長
指定事由 取扱制限保存
行政文書保存期間
保存期間満了日
秘密区分
秘密期間終了日 格付け
機密性格付け分類名称
大分類
中分類 施行者
名称(小分類)
取扱上の注意取扱区分
起案者 施行日
連絡先(内線)
施行先
決裁処理期限日
決裁日施行
施行処理期限日伺い文起案起案日 受付日
部署決裁
決裁・供覧・報告件名
文 書 番 号
年 第 号
様式第3号(第25条関係)
(契印)30ミリ
メートル
13 13 13
ミリ ミリ ミリ
メートル メートル メートル
(備考) 配字は例として示したものである。
様式第4号(第28条関係)
(省令原簿,告示原簿,訓令原簿)
登 録
件 名 文書番号 公布の日 施行の日 備考
月日 番号
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
様式第5号(第29条関係)
(閣議請議原簿)
請議書
件 名 閣議 国会提 両院通 公布 公布番 備考
日付 文書 の日 案の日 過の日 の日 号
番号・・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・法務省民事局契印官房人事課契印官房司法法制部契印
別表第一(第13条関係)
(1 共通事項)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 法律案,政令案,質問主意書の答弁書案その他 大 臣 大 臣
の閣議提出案(質問主意書の答弁書の延期に係
るものを除く。)(内閣法4条,国家行政組織法
11条,国会法75条2項等)
2 質問主意書の答弁書の延期に係る閣議提出案
(国 事務次官 大 臣
会法75条2項)
3 法律案の提案理由説明及び趣旨説明 大 臣 -
4 法律案,政令案,質問主意書の答弁書案等の説 事務次官 -
明要旨
5 国会提出予定法律案の件名の追加,提出の遅延 大 臣 事務次官
及び取りやめ
6 省令の制定及び改廃(国家行政組織法12条等)
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 事務次官 大 臣
7 告示(同14条1項等)
,訓令(同条2項等)及
び訓示
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 事務次官 大 臣
8 指令,通達(同14条2項等)
,指示,通知,照
会,回答及び承認等
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 事務次官
一般のもの 官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
部 局 長 部 局 長
9 国会に提出された請願及び陳情に対する回答並 大 臣 大 臣
びにこれらに関する処理(1に該当するものを
除く。)10 上申,建議,報告,請願(請願法5条)及び陳
情等並びにこれらに関する処理
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 事務次官
一般のもの 官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
部 局 長 部 局 長
11 政府の施策に係る事項その他重要方針の決定に 大 臣 大 臣
関すること。
12 施策の企画,立案及び実施
特に重要なもの 副 大 臣 副 大 臣
重要なもの 事務次官 事務次官
一般のもの 官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
部 局 長 部 局 長
13 特別顧問に対する諮問及びその答申に関するこ 大 臣 大 臣
と。
14 他府省からの法令案,条約案の協議に関するこ
と。
重要なもの 事務次官 事務次官
一般のもの 部 局 長 部 局 長
15 国会等に対する資料の提出に関すること。
重要なもの 大 臣 官 房 長
一般のもの 官 房 長 官 房 長
又 は
部 局 長
16 質問主意書の答弁書案(1に該当するものを除
く。
)に関すること。
答弁書の作成を要するもの 大 臣 部 局 長
答弁書の作成を要しないもの
重要なもの 事務次官 部 局 長
一般のもの 部 局 長 部 局 長
17 国会,内閣,各府省及び最高裁判所との連絡,
交渉及び協議等
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 事務次官
一般のもの 官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
部 局 長 部 局 長
18 外国政府及び国際団体との連絡,交渉及び協議等特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 事務次官
一般のもの 官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
部 局 長 部 局 長
19 法令に基づき大臣が行う協議,同意,回答等(こ
の別表第一において別に定めるものを除く。)特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの(秘書課長が指定したものに限る。
) 事務次官 大 臣
一般のもの(同上) 官 房 長 大 臣
又 は
部 局 長
20 法令の解釈及び運用に関すること。 部 局 長 官 房 長
又 は
部 局 長
21 大臣祝辞等 大 臣 大 臣
22 会同の開催
各庁の長,次席検事,部長検事及び係検事 大 臣 部 局 長
部長,副検事及び事務局長 事務次官 局 長
課長等 官 房 長 部 局 長
又 は
部 局 長
23 会議,協議会及び打合せ会等の開催
特に重要なもの 大 臣 事務次官
又 は
部 局 長
重要なもの 事務次官 部 局 長
一般のもの 官 房 長 部 局 長
又 は
部 局 長
24 法務省の後援,協賛,監修,推薦及びこれらに
類する名義使用の承認
新規に申請のあったもの 官 房 長 官 房 長
上記以外のもの 部 局 長 官 房 長
25 後援等名義依頼に関すること。 官 房 長 官 房 長
26 公益信託の引受けの許可(公益信託ニ関スル法 大 臣 大 臣
律2条1項)
27 公益信託の信託行為の変更に関すること及び信
託の併合又は分割の許可(公益信託ニ関スル法
律5条1項,6条)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
28 公益信託の受託者の辞任の許可及び解任並びに
新受託者,信託財産管理者及び信託管理人の選
任に関すること(公益信託ニ関スル法律7条,
8条,信託法58条4項,62条4項,64条1項,1
23条4項)。重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
29 公益信託の継続に関することの許可(公益信託
ニ関スル法律9条)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
30 公益信託の業務の監督,検査等に関すること(公
益信託ニ関スル法律3条,4条)。重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 官 房 長 大 臣
又 は 官 房 長
部 局 長 又 は
部 局 長
31 公益信託の届出又は報告の受理(公益信託規則 部 局 長 -
3条〜5条,7条〜26条,29条)
32 補助金等の交付決定,条件の付与及び通知(補
助金適正化法6条〜8条)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
33 補助金等の交付決定の取消し並びに決定の内容
又はこれに付した条件の変更及び通知(同10条,
17条)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
34 補助金等の交付に関する事務の委任及び財務大 事務次官 部 局 長
臣への協議(同26条,補助金適正化法施行令16条)35 補助金交付要領の制定及び改正 部 局 長 部 局 長
36 補助金額の内示 部 局 長 部 局 長
37 補助事業等の遂行命令,一時停止命令及び補助
事業者等に対する是正措置命令(補助金適正化
法13条,16条1項)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
38 補助金等の額の確定,返還命令及び返還命令等
に伴う加算金又は延滞金の免除(同15条,18条,
19条3項)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
39 国立公文書館に対する移管元行政機関による特 部 局 長 大 臣
定歴史公文書等の利用請求(公文書等の管理に関
する法律24条)
40 情報公開に関する事項
開示・不開示の決定及び通知(行政機関の保
有する情報の公開に関する法律9条)
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
延長の措置及び通知(同10条2項) 部 局 長 大 臣
処理期限の特例に関する措置及び通知(同11 部 局 長 大 臣条)事案の移送及び通知(同12条1項,12条の2 部 局 長 大 臣
・1項)
第三者に対する意見書提出の機会の付与及び 部 局 長 大 臣
反対意見書を提出した第三者に対する通知(同13条)
開示実施手数料の減額又は免除の措置(同16 部 局 長 大 臣
条3項)
審査請求の受理並びに情報公開・個人情報保 部 局 長 大 臣
護審査会への諮問及び通知(同19条)
審査請求に対する裁決(行政不服審査法45条,
46条,47条,49条)
情報公開・個人情報保護審査会の答申と異 大 臣 大 臣
なる裁決をするもの
上記以外のもの 部 局 長 大 臣
41 個人情報に関する事項
利用目的以外の目的のための保有個人情報の 部 局 長 大 臣
利用及び提供並びに提供を受ける者に対する
措置要求に関すること(行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律8条,9条)。開示・不開示の決定及び通知(同18条)
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
延長の措置及び通知(同19条2項) 部 局 長 大 臣
処理期限の特例に関する措置及び通知(同20 部 局 長 大 臣条)事案の移送及び通知(同21条1項,22条1項) 部 局 長 大 臣
第三者に対する意見書提出の機会の付与及び 部 局 長 大 臣
反対意見書を提出した第三者に対する通知(同23条)
開示請求手数料の免除の措置(行政手続にお 部 局 長 大 臣
ける特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律30条1項により読み替えて適
用される行政機関の保有する個人情報の保護
に関する法律26条2項)
訂正・不訂正の決定及び通知(行政機関の保
有する個人情報の保護に関する法律30条)
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
延長の措置及び通知(同31条2項) 部 局 長 大 臣
処理期限の特例に関する措置及び通知(同32 部 局 長 大 臣条)事案の移送及び通知(同33条1項,34条1項) 部 局 長 大 臣
保有個人情報提供先に対する通知(同35条) 部 局 長 大 臣
利用停止・不利用停止の決定及び通知(同39条)重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
延長の措置及び通知(同40条2項) 部 局 長 大 臣
処理期限の特例に関する措置及び通知(同41 部 局 長 大 臣条)審査請求の受理並びに情報公開・個人情報保 部 局 長 大 臣
護審査会への諮問及び通知(同43条)
審査請求に対する裁決(行政不服審査法45条,
46条,47条,49条)
情報公開・個人情報保護審査会の答申と異 大 臣 大 臣
なる裁決をするもの
上記以外のもの 部 局 長 大 臣
権限委任を受けた事業を行う個人情報取扱事 大 臣 大 臣
業者に係る報告の徴収及び立入検査に関する
こと(個人情報の保護に関する法律40条1項,
44条1項)。権限委任を受けた事業を行う個人情報取扱事 大 臣 大 臣
業者等からの審査請求に関すること(行政不
服審査法45条,46条,47条,49条)。42 特定個人情報保護評価に関すること(行政手続 部 局 長 大 臣
における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律28条1項,2項,4項)。43 構造改革特別区域に関する事項(構造改革特区
法4条8項,10項,5条2項,6条2項,7条
2項,8条2項,9条2項)
地方公共団体からの法令解釈事前確認に対す
る回答
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
構造改革特別区域計画の認定に関する同意又 大 臣 大 臣
は不同意
認定構造改革特別区域計画の変更に関する同
意又は不同意
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
認定構造改革特別区域計画の認定の取消しに 大 臣 大 臣
関する意見の申出
認定を受けた地方公共団体に対する報告の徴 部 局 長 大 臣
収又は必要な措置の要求
44 地域再生に関する事項(地域再生法5条14項,1
8項,6条2項,7条2項,8条2項,9条,10
条2項,3項)
地方公共団体からの法令解釈事前確認に対す
る回答
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
地域再生計画の認定に関する同意又は不同意 大 臣 大 臣
認定地域再生計画の変更に関する同意又は不
同意
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
認定地域再生計画の認定の取消しに関する意 大 臣 大 臣
見の申出
認定を受けた地方公共団体に対する報告の徴 部 局 長 大 臣
収又は必要な措置の要求
45 総合特別区域に関する事項(総合特区法12条9
項,12項,13条2項,14条2項,15条2項,16
条2項,17条2項,35条9項,12項,36条2項,
37条2項,38条2項,39条2項,40条2項)
地方公共団体からの法令解釈事前確認に対す
る回答
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
総合特別区域計画の認定に関する同意又は不 大 臣 大 臣
同意
認定総合特別区域計画の変更に関する同意又
は不同意
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
認定総合特別区域計画の認定の取消しに関す 大 臣 大 臣
る意見の申出
認定を受けた地方公共団体に対する報告の徴 部 局 長 大 臣
収又は必要な措置の要求
46 国家戦略特別区域に関する事項(国家戦略特区
法8条9項,9条2項,11条2項)
国家戦略特別区域計画の認定に関する同意又 大 臣 大 臣
は不同意
認定国家戦略特別区域計画の変更に関する同
意又は不同意
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
認定国家戦略特別区域計画の認定の取消しに 大 臣 大 臣
関する意見の申出
47 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消
費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関するこ
と。
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 大 臣
又 は
事務次官
一般のもの 官 房 長 大 臣
又 は 又 は
部 局 長 部 局 長
48 地球温暖化対策及びエネルギー使用の合理化に
関すること。
重要なもの 事務次官 大 臣
又 は
事務次官
一般のもの 官 房 長 大 臣
又 は 官 房 長
部 局 長 又 は
部 局 長
49 特定秘密の保護に関すること。
特定秘密の指定,指定の有効期間及び解除等
に関すること。
特定秘密を指定すること(法務省特定秘密 大 臣 大 臣
保護規程8条)。特定秘密の指定の有効期間を延長すること 大 臣 大 臣
(同14条)。特定秘密の指定を解除すること(同18条)
。 大 臣 大 臣
内閣保全監視委員会等に対する報告に関す 大 臣 大 臣
ること(同42条4項,45条3項)。特定秘密の提供等の承認(同49条,51条) 大 臣 大 臣
適性評価に関すること。
適性評価実施の承認,評価者に対する告知 部 局 長 大 臣
(適性評価実施責任者) 又 は
部 局 長
(適性評価実施責任者)
評価の認定 大 臣 大 臣
又 は
部 局 長
(適性評価実施責任者)
苦情の受理及び処理に関すること。
苦情の処理方針の決定 大 臣 大 臣
苦情の受理及び処理並びに苦情処理担当者 官 房 長 大 臣
の指名に関すること。 (苦情処理責任者) 又 は
官 房 長
(苦情処理責任者)
通報の受理及び処理に関すること。
通報の受理及びその処理並びに通報者の保
護に関すること。
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 官 房 長 大 臣
(通報処理責任者) 又 は
官 房 長
(通報処理責任者)
特定秘密の保護に関すること(上記以外のもの)。
特定秘密の指定及びその解除並びに適性評 部 局 長 大 臣
価の実施に関し統一的な運用を図るための (特定秘密管理者) 又 は
基準(以下「運用基準」という。
)又は法 (適性評価実施責任者) 部 局 長
務省特定秘密保護規程において特定秘密管 (特定秘密管理者)
理者又は適性評価実施責任者が権限を有す (適性評価実施責任者)
るものと定められているもの
特定秘密の保護に関する法律,特定秘密の
保護に関する法律施行令,運用基準,上記
規程に掲げられた事項に関するもの
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
(特定秘密管理者) 又 は
(適性評価実施責任者) 部 局 長
(特定秘密管理者)
(適性評価実施責任者)
50 行政不服審査法の審査請求に関すること(この
別表第一において別に定めるものを除く。)。
審理員の指名及び通知(行政不服審査法9条) 部 局 長 大 臣
審査請求人の地位の承継に係る許可(同15条 部 局 長 大 臣
6項)
審査請求書の補正(同23条) 部 局 長 大 臣
処分の執行停止(同25条2項,3項,4項,
7項)
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
処分の執行停止の取消し(同26条)
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
行政不服審査会への諮問及び通知(同43条1 部 局 長 大 臣
項,3項)
裁決(同45条,46条,47条,49条)
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 部 局 長 大 臣
51 公益通報等への対応並びに公益通報等の通報者
及び相談者の保護に関すること(法務省公益通
報等対応規則(平成30年訓令法務省秘庶訓第1号))。法務省公益通報総括責任者の掌理に係る事務 官 房 長 官 房 長
に関すること。 (法務省公益通報総括責任者) (法務省公益通報総括責任者)
公益通報等に係る受付及び教示並びに通報事 官房人事課長 官房人事課長
案の送付,引渡し及び分離・併合並びに統計 (法務本省公益通報窓口責任者) (法務本省公益通報窓口責任者)
の作成・公表に関することのほか,法務本省
公益通報窓口責任者の掌理に係る事務に関す
ること。
外部通報又は準外部通報に係る通報事案の送 官房秘書課長 官房秘書課長
付及び分離・併合に関することのほか,法務 (法務本省外部通報事務取扱責任者) (法務本省外部通報事務取扱責任者)
本省外部通報事務取扱責任者の掌理に係る事
務に関すること。
通報事案に係る受理,事実調査,事実認定, 部 局 長 部 局 長
措置決定,不措置決定,措置の実施,分離・ (公益通報部局責任者) (公益通報部局責任者)
併合及び移送に関することのほか,公益通報
部局責任者の掌理に係る事務に関すること。
52 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
副 大 臣 副 大 臣
大臣政務官 大臣政務官
事務次官 事務次官
官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
部 局 長 部 局 長
(2 秘書課)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 皇統譜副本の保管に関すること。 大 臣 大 臣
2 機密に関すること(特定秘密の保護に関するこ 事務次官 事務次官
とを除く。)。
3 儀式に関すること。 事務次官 事務次官
4 法務省の所管行政に関する総合調整に関するこ
と。
重要なもの 官 房 長 官 房 長
一般のもの 課 長 官 房 長
又 は
課 長
5 閣議決定及び閣議了解の事項の示達 官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
課 長 課 長
6 国会提出予定法律案の件名及び閣議提出予定時 大 臣 課 長
期調の提出
7 交通安全業務計画の作成及び変更並びに内閣総 事務次官 大 臣
理大臣への報告及び都道府県知事への通知(交
通安全対策基本法24条1項,3項,4項)
8 部及び局の課長の決裁事項の承諾(法務省行政 事務次官 課 長
文書取扱規則14条2項)
9 決裁手続の特例に関する定め(同15条3項) 大 臣 大 臣
10 公印印影の印刷の承認(法務省公印規程7条) 課 長 課 長
11 法務省の行政の考査に関すること。
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 事務次官
一般のもの 官 房 長 官 房 長
12 行政機関が行う政策の評価に関する法律に定め
る事務に関すること。
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 官 房 長 大 臣
又 は
官 房 長
13 行政改革の企画・立案に関すること。 事務次官 事務次官
14 機構改正の要求に関すること。 官 房 長 官 房 長
15 組織関係法令の内閣総理大臣及び総務大臣協議 官 房 長 大 臣
に関すること。
16 行政評価・監視に関すること。
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 官 房 長 大 臣
又 は
官 房 長
17 事務分掌及び組織の細目の制定及び改正の承認 官 房 長 課 長
(法務省組織関係法令)
18 無線局の開設等の承認 課 長 課 長
19 報道発表等報道対応に関すること。
特に重要なもの 大 臣 事務次官
重要なもの 官 房 長 官 房 長
一般のもの 課 長 課 長
20 社会を明るくする運動の実施に関すること。
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 課 長 課 長
21 各種週間行事の実施に関すること。
重要なもの 事務次官 課 長
一般のもの 課 長 課 長
22 政府広報に関すること。
特に重要なもの 事務次官 課 長
重要なもの 官 房 長 課 長
一般のもの 課 長 課 長
23 各種広報宣伝資料等の作成に関すること。
重要なもの 官 房 長 課 長
一般のもの 課 長 課 長
24 法務省ホームページに関すること。
重要なもの 官 房 長 課 長
一般のもの 課 長 課 長
25 防災に関すること。
防災業務計画の作成等防災体制の基本的事項 大 臣 大 臣
に関するもの
上記以外のもの
重要なもの 事務次官 事務次官
又 は
官 房 長
一般のもの 課 長 課 長
26 行政相談に関すること。 課 長 課 長
27 情報システムに関すること。
特に重要なもの 事務次官 事務次官
重要なもの 官 房 長 官 房 長
一般のもの 課 長 課 長
28 行政情報化に関すること。
特に重要なもの 事務次官 事務次官
重要なもの 官 房 長 官 房 長
一般のもの 課 長 課 長
29 公文書の管理に関する事項
国立公文書館への行政文書の移管(公文書等 官 房 長 大 臣
の管理に関する法律8条1項,3項)
内閣総理大臣への行政文書の廃棄協議(同8 官 房 長 大 臣
条2項)
内閣総理大臣への管理状況の報告(同9条1 官 房 長 大 臣項)内閣総理大臣への行政文書管理規則の改正協 官 房 長 大 臣
議(同10条3項)
公文書管理に関する通報の受理及び処理並び
に通報者の保護に関すること。
重要なもの 官 房 長 官 房 長
一般のもの 課 長 官 房 長
又 は
課 長
上記以外のもの
重要なもの 官 房 長 官 房 長
一般のもの 課 長 官 房 長
又 は
課 長
30 個人情報ファイルの保有,変更及び終了等に関 課 長 大 臣
する総務大臣への事前通知(行政機関の保有す
る個人情報の保護に関する法律10条1項,3項)
31 特定個人情報ファイルの保有, 変更及び終了等 課 長 大 臣
に関する個人情報保護委員会への事前通知(行
政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律30条1項及び31条1項
により読み替えて適用される行政機関の保有す
る個人情報の保護に関する法律10条1項及び3項)32 個人情報ファイル簿の作成,修正及び削除に関 課 長 大 臣
すること(同11条1項,行政機関の保有する個
人情報の保護に関する法律施行令10条1項,3
項,4項)
33 保有個人情報に関すること。
重要なもの 官 房 長 官 房 長
又 は
課 長
一般のもの 課 長 課 長
34 再犯防止推進計画の作成及び変更並びに国会へ 大 臣 大 臣
の報告(再犯の防止等の推進に関する法律第7
条,第10条)
35 民間協力者の表彰 事務次官 大 臣
36 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
事務次官 事務次官
官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
課 長 課 長
(3 人事課)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 大臣,副大臣,大臣政務官及び大臣秘書官の人 大 臣 大 臣
事の事務に関すること。
2 行政官長期在外研究員制度及び行政官短期在外
研究員制度等による職員の派遣に関すること。
重要なもの 事務次官 課 長
一般のもの 課 長 課 長
3 次に掲げる職員に対する私事による海外渡航の 事務次官 大 臣
承認
事務次官
官房長及び部局長
法務総合研究所長
検事総長
出入国在留管理庁長官
公安審査委員会委員長
公安審査委員会事務局長
公安調査庁長官
4 職員の配置定員に関すること。 事務次官 課 長
5 定員の要求に関すること。 官 房 長 官 房 長
6 定員関係法令の内閣総理大臣への要請に関する 事務次官 大 臣
こと。
7 次に掲げる職員の任免及び懲戒処分に関するこ 大 臣 大 臣
と。
事務次官
官房長,政策立案総括審議官,公文書監理官,
サイバーセキュリティ・情報化審議官,官房審
議官,部局長,部局の課長(部局長を除く。),
参事官,民事法制管理官,刑事法制管理官,国
際刑事管理官,更生支援管理官,矯正医療管理
官及び訟務支援管理官
法務総合研究所長
矯正研修所長
特別顧問
検察官適格審査会の委員及び予備委員
法制審議会委員
中央更生保護審査会の委員長及び委員
司法試験委員会の委員長及び委員
日本司法支援センター評価委員会委員
検事総長
次長検事
検事長
最高検察庁検事,高等検察庁次席検事及び部
長(東京及び大阪に限る。),検事正,地方検察
庁次席検事(東京,横浜,さいたま,千葉,大
阪,京都,神戸,名古屋及び福岡に限る。)及び地方検察庁支部長(立川,川崎,小田原,沼
津,堺,姫路,岡崎及び小倉に限る。)法務局長
矯正管区長
地方更生保護委員会委員長
出入国在留管理庁の長官,次長,審議官及び
部長
公安審査委員会の委員長及び委員
公安調査庁長官
8 大臣の任命権に属する職員(7に掲げる者を除 事務次官 大 臣
く。
)の任免(分限免職を除く。
)及び懲戒処分
(免職を除く。
)に関すること。
9 日本司法支援センターの理事長及び監事の任免 大 臣 大 臣
(総合法律支援法24条1項,2項,26条1項,
2項,3項)
10 日本司法支援センターの理事長及び監事の任免 事務次官 大 臣
についての最高裁判所への通知(総合法律支援
法24条6項,26条5項)
11 公証人の任免(公証人法11条,15条) 事務次官 大 臣
12 認証審査参与員の任免(裁判外紛争解決手続の利 事務次官 大 臣
用の促進に関する法律10条)
13 司法書士試験委員,土地家屋調査士試験委員及 課 長 大 臣
び簡裁訴訟代理等能力認定考査委員の任免(司法
書士法7条2項,土地家屋調査士法7条2項,
司法書士法施行規則11条3項)
14 刑事施設視察委員会委員,少年院視察委員会委 課 長 大 臣
員及び少年鑑別所視察委員会委員の任免(刑事収
容施設及び被収容者等の処遇に関する法律8条,
少年院法9条,少年鑑別所法8条)
15 保護司及び人権擁護委員の委嘱及び解嘱に関す 課 長 大 臣
ること(保護司法3条,12条,人権擁護委員法
6条,15条)。16 検察官事務取扱の命免(検察庁法36条) 課 長 大 臣
17 日本弁護士連合会外国法事務弁護士登録審査会, 事務次官 大 臣
外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁
護士綱紀委員会の委員及び予備委員の推薦(外
国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別
措置法38条3項,6項,56条2項,6項,58条
4項,8項)
18 特定官職への任用についての人事院との協議及 課 長 大 臣
び人事院への報告(人事院規則8-12の18条3
項,30条2項,31条)
19 大臣の任命権に属する職員の旧姓の使用に関す 課 長 大 臣
ること。
20 障害者雇用の通報に関すること。 課 長 大 臣
21 8に掲げる職員の分限免職及び懲戒免職(国公 大 臣 大 臣
法78条,82条)
22 検察官の罷免(検察庁法23条) 大 臣 大 臣
23 検察官の給与について必要な準則を定めること。 事務次官 大 臣
24 7及び8に掲げる職員(検察官を除く。
)の給 課 長 大 臣
与に関すること。
25 検察官の給与に関すること。 事務次官 大 臣
26 7及び8に掲げる職員以外の職員の給与に関す 課 長 課 長
ること。
27 級別定数の改定要求に関すること。 課 長 課 長
28 給与改善要求に関すること。
重要なもの 事務次官 事務次官
一般のもの 官 房 長 官 房 長
29 級別定数,昇給号俸数定数及び管理職手当の設 課 長 課 長
定及び配布等に関すること。
30 職員の諸手当に関すること。 課 長 課 長
31 非常勤職員及び職員以外の者に係る旅費支給上 課 長 課 長
の職務又は職務の級の決定に関すること。
32 7及び8に掲げる職員の訓告等の措置に関する
こと。
重要なもの 事務次官 課 長
一般のもの 課 長 課 長
33 公証人の懲戒(公証人法81条) 大 臣 大 臣
34 刑事裁判所に係属中の事件につき懲戒処分を行 課 長 事務次官
うことについて人事院事務総長の承認を求める
こと(国公法85条)。35 勤務条件に関する行政措置要求の審査に関する 官 房 長 課 長
こと(同86条〜88条)。36 職員の意に反する不利益処分の審査に関するこ 官 房 長 課 長
と(同89条〜92条の2)。37 検察官調査表の運用及び人事評価の実施に関す 事務次官 課 長
ること(同70条の2〜70条の4)。38 職員の営利企業への就職等に関すること(同103 課 長 大 臣
条,106条の2〜106条の4)。39 職員の兼業に関すること(同101条,104条)
。 課 長 大 臣
40 職員の兼職に関すること(消防団員を中核とし 課 長 大 臣
た地域防災力の充実強化に関する法律10条)。41 矯正医官の部外診療に関すること(矯正医官の 課 長 大 臣
兼業の特例等に関する法律4条)。42 贈与等報告書の写しの国家公務員倫理審査会へ 事務次官 大 臣
の送付に関すること(国家公務員倫理法6条)
。 (倫理監督官)
43 株取引等報告書の写しの国家公務員倫理審査会 事務次官 大 臣
への送付に関すること(同7条)
。 (倫理監督官)
44 所得等報告書の写しの国家公務員倫理審査会へ 事務次官 大 臣
の送付に関すること(同8条)
。 (倫理監督官)
45 職員団体に関すること。
特に重要なもの 事務次官 事務次官
重要なもの 官 房 長 官 房 長
一般のもの 課 長 課 長
46 大臣の任命権に属する職員の転任に伴う人事記 課 長 課 長
録の移管
47 大臣の任命権に属する職員の人事記録事項の証 課 長 課 長
明(行政機関の保有する個人情報の保護に関す
る法律第8条第2項第1号に該当するものを除
く。)48 職員の表彰(49に掲げる表彰を除く。
)及び賞 大 臣 大 臣
じゅつ
49 随時に行う職員の永年勤続表彰 課 長 大 臣
50 叙位及び叙勲に関すること。
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 課 長 大 臣
51 褒章の申請(褒章条例)
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 課 長 大 臣
52 位記,勲記,褒章,褒状,表彰状及び賞じゅつ 課 長 課 長
金の伝達に関すること。
53 検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用
等審査会に関すること(検察官・公証人特別任
用等審査会公証人分科会に関することを除く。)。
重要なもの 事務次官 会 長
又 は
課 長
一般のもの 課 長 会 長
又 は
課 長
54 拝謁,御陪食及び祭粢料下賜に関すること。 事務次官 大 臣
55 園遊会及び観桜会の招待者の推薦 事務次官 官 房 長
56 天皇誕生日御宴会の招待及び秋季皇霊祭等の参 課 長 課 長
列に関すること。
57 司法試験委員会の庶務に関すること。 課 長 委 員 長
又 は
課 長
58 司法試験委員会の諮問及び答申に関すること。 大 臣 大 臣
又 は
委 員 長
59 幹部候補育成課程に関すること
特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 課 長 官 房 長
60 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
事務次官 事務次官
官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
課 長 課 長
(4 会計課)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 歳入歳出等の見積書類の作製及び財務大臣への 大 臣 大 臣
送付(財政法17条2項)
2 予定経費要求書等の作製及び財務大臣への送付 大 臣 大 臣
(同20条2項)
3 予算の移替えについて財務大臣の承認を求める 課 長 大 臣
こと(同22条6号)。4 予算の移用及び流用について財務大臣の承認を 課 長 大 臣
求めること(同33条ただし書き,2項)。5 支払計画及び支出負担行為実施計画について財 課 長 大 臣
務大臣の承認を求めること(同34条1項,34条
の2・1項)。6 予備費使用要求調書の作製及び財務大臣への送
付(同35条2項)
閣議決定を要するもの 大 臣 大 臣
財務大臣限りのもの 課 長 大 臣
7 予備費使用調書の作製及び財務大臣への送付
(同 課 長 大 臣
36条1項)
8 歳入歳出決算報告書の作製及び財務大臣への送 大 臣 大 臣
付(同37条1項)
9 国の債務に関する計算書の作製及び財務大臣へ 課 長 大 臣
の送付(同37条1項)
10 継続費決算報告書の作製及び財務大臣への送付 課 長 大 臣
(同37条3項)
11 歳出予算繰越計算書の作製及び財務大臣の承認 課 長 大 臣
を求めること(同43条1項)。12 歳出予算の繰越についての財務大臣及び会計検 課 長 大 臣
査院への通知(同43条3項)
13 継続費年割額の逓次繰越についての財務大臣及 課 長 大 臣
び会計検査院への通知(同43条の2・2項)
14 繰越明許費の翌年度にわたる債務負担について 課 長 大 臣
財務大臣の承認を求めること(同43条の3)。
15 年度開始前支出について財務大臣の承認を求め 課 長 大 臣
ること(会計法18条1項)。16 出納官吏の現金亡失についての財務大臣及び会 課 長 大 臣
計検査院への通知(同42条,予決令115条の2)
17 会計事務の委任 課 長 大 臣
18 出納官吏に対する弁償命令(会計法43条1項) 事務次官 大 臣
19 歳出予算,継続費の目の区分及び各目の細分に 課 長 大 臣
ついての財務大臣との協議(予決令14条2項)
20 目的を特定しない議決による国庫債務負担行為 課 長 大 臣
の調書の作製及び財務大臣への送付(同18条1項)21 支払計画及び支出負担行為実施計画の変更につ 課 長 大 臣
いて財務大臣の承認を求めること(同18条の12
・1項,18条の5・1項)。22 会計機関の委任についての財務大臣との協議
(同 課 長 大 臣
26条2項等)
23 他の各省各庁所属の職員に会計機関を委任する 課 長 大 臣
ことについて当該他の各省各庁の長の同意を求
めること(同26条3項等)。24 徴収総報告書及び支出総報告書の作製並びに財 課 長 大 臣
務大臣への送付(同37条,65条)
25 支出負担行為事務の委任についての支出官等へ 課 長 大 臣
の通知(同38条2項)
26 歳出予算等の支出負担行為担当官に対する示達 課 長 大 臣
及び支出官等への通知(同39条)
27 支出官等の官職氏名等の通知(同39条の6) 課 長 大 臣
28 支出事務の委任についての支出負担行為担当官 課 長 大 臣
等への通知(同40条3項)
29 支出官に対する支払計画の示達(同41条) 課 長 大 臣
30 前金払及び概算払をすることについての財務大 課 長 大 臣
臣との協議(同57条,58条)
31 一般競争参加者に必要な資格の決定及び基本事 課 長 課 長
項の公示(同72条4項)
32 最低価格の入札者を落札者としないことについ 課 長 課 長
ての承認(同89条1項)
33 次順位者を落札者としたことについての財務大 課 長 大 臣
臣及び会計検査院への通知(同90条)
34 交換等についての契約を競争に付して行う場合 課 長 大 臣
の落札者の決定に関する財務大臣との協議(同9
1条2項)
35 指名基準の設定及び財務大臣への通知(同96条 課 長 大 臣
2項)
36 契約書を作成する必要がないと認定することに 課 長 大 臣
ついての財務大臣との協議
(同100条の2・2項)
37 検査職員の任命に関する通知(同101条の6・3 課 長 課 長項)38 他の省庁所属の職員に検査を行わせる場合の通 課 長 大 臣
知(同101条の6・3項)
39 競争に参加させないことができる者についての 課 長 大 臣
財務大臣への通知(同102条2項)
40 競争参加者の資格等を定めようとする場合の財 課 長 大 臣
務大臣との協議(同102条の3)
41 指名競争に付し又は随意契約によろうとする場 課 長 大 臣
合の財務大臣との協議(同102条の4)
42 弁償責任の検定の請求に関する書類の会計検査 事務次官 大 臣
院への送付(同115条1項)
43 予算執行職員に対する弁償命令(予責法4条2 事務次官 大 臣
項,3項)
44 予算執行職員の違法支出等に関する財務大臣及 課 長 大 臣
び会計検査院への通知(同4条4項)
45 会計機関の新設又は廃止についての日本銀行へ 課 長 大 臣
の通知(歳入徴収官事務規程55条,57条等)
46 延納の特約に関する財務大臣との協議(国の所 課 長 大 臣
有に属する物品の売払代金の納付に関する法律
4条1項)
47 国の求償権の有無の判定(国賠法1条2項,2 課 長 -
条2項)
48 日額旅費及び旅行手当に関する財務大臣との協 課 長 大 臣
議(旅費法26条2項,41条2項)
49 旅費の調整に関する財務大臣との協議(同46条 課 長 大 臣
2項)
50 旅行命令権の再委任についての承認(法務省所 課 長 課 長
管旅費取扱規程6条3項)
51 旅費の特別の取扱いについての承認(同20条) 課 長 課 長
52 資格審査の特例についての承認(法務省所管契 課 長 課 長
約事務取扱規程14条4項)
53 契約担当官等が定める一般競争参加者の資格に 課 長 課 長
ついての承認(同23条2項)
54 指名競争に付すること及び随意契約によること 課 長 課 長
についての承認(同30条,35条)
55 契約書の作成を省略することについての承認
(同 課 長 課 長
39条2項)
56 監督,検査の兼職の承認(同43条2項) 課 長 大 臣
57 契約事務の特別の取扱いについての承認(同46 課 長 大 臣条)58 官公需についての中小企業者の受注の確保に関
すること(官公需についての中小企業者の受注
の確保に関する法律4条,5条,6条)。重要なもの 官 房 長 大 臣
一般のもの 課 長 大 臣
59 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等
に関すること(国等による障害者就労施設等か
らの物品等の調達の推進等に関する法律5条,
6条,7条)。重要なもの 官 房 長 大 臣
一般のもの 課 長 大 臣
60 出納官吏の使用する小切手の種類を定めること 課 長 課 長
(出納官吏事務規程6条ただし書)。61 出納官吏事務規程の特例についての財務大臣と 課 長 大 臣
の協議(同10条)
62 収入官吏の日本銀行への収入金払込期限の特例 課 長 課 長
を定めること(同19条)。63 保管金政府所得調書の送付先の指定(保管金取 課 長 課 長
扱規程16条)
64 収入予定総表及び支払計画予定総表の財務大臣 課 長 大 臣
への送付(支出負担行為等取扱規則2条,3条)
65 過年度支出の承認(組織別会計事務章程) 課 長 課 長
66 国有財産以外の寄附受納の認可 課 長 課 長
67 物品の分類換の命令又は承認(物品管理法5条)
機械及び器具に関するもの 課 長 大 臣
その他のもの 課 長 課 長
68 物品の管理換の命令又は承認(同16条)
機械及び器具に関するもの 課 長 大 臣
その他のもの 課 長 課 長
69 物品の不用決定の承認(同27条1項)
機械,器具及び美術品に関するもの 課 長 大 臣
その他のもの 課 長 課 長
70 物品管理職員に対する弁償命令(同33条1項) 事務次官 大 臣
71 物品使用職員に対する弁償命令(物品管理法施 事務次官 大 臣
行令40条)
72 物品の亡失損傷等についての財務大臣及び会計 課 長 大 臣
検査院への通知(物品管理法32条)
73 物品増減及び現在額報告書の作成及び財務大臣 課 長 大 臣
への送付(同37条)
74 物品管理の事務を都道府県の吏員に行わせる場 課 長 大 臣
合の都道府県知事との協議(物品管理法施行令1
0条1項)
75 異なる会計の間における管理換を有償としない 課 長 大 臣
ことについての財務大臣との協議(同21条3号)
76 一般に売り払うことを目的とする物品等につい 課 長 大 臣
ての財務大臣との協議(同23条2号)
77 物品管理事務の分掌を困難とする事情がある官 課 長 大 臣
署で管理する物品についての財務大臣との協議
(物品管理法施行規則44条2号)
78 災害の発生に際し応急の用に供する物品につい 課 長 大 臣
ての財務大臣との協議(物品管理法施行令47条
2項7号)
79 物品管理事務の特別の取扱いについての承認
(法 課 長 課 長
務省所管物品管理事務取扱規程46条)
80 国庫に帰属した物品の庁用組入れについての承 課 長 課 長認81 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の施行 課 長 大 臣
に関し必要な事項を定めることについての財務
大臣との協議(物品の無償貸付及び譲与等に関
する法律5条2項)
82 債務者の住所の変更等により債権管理事務を他 課 長 課 長
の職員に引き継がせること(国の債権の管理等
に関する法律施行令7条)。83 債権管理事務の状況の財務大臣への報告(国の 課 長 大 臣
債権の管理等に関する法律9条2項)
84 債権の強制履行の請求等をしないことについて 課 長 大 臣
の財務大臣との協議(同15条)
85 国の貸付金(矯正医官修学資金貸与法)を他の 課 長 大 臣
使途に使用させることについての承認(同36条)
86 履行延期の特約等についての財務大臣との協議 課 長 大 臣
(同38条2項)
87 債権現在額報告書の作成及び財務大臣への送付 課 長 大 臣
(同39条)
88 債権管理の事務を都道府県の知事等に行わせる 課 長 大 臣
場合の都道府県知事の同意を求めること(国の
債権の管理等に関する法律施行令6条)。89 債権管理簿に記載する時期の特例を定めること 課 長 課 長
(同8条2号)。90 債権の発生又は帰属の通知を省略させること
(同 課 長 課 長
11条2項)。91 債権の相殺等を要しない場合を定めること(同2 課 長 課 長
1条)。92 履行延期の特約書に記載する事項を定めること 課 長 課 長
(同25条2項)。93 遅延金を免除することができる範囲を定めるこ 課 長 課 長
と(同34条2項)。94 履行期限を繰り上げた場合に加算して納付させ 課 長 課 長
る金額についての承認(同37条2項)
95 履行期限を繰り上げた場合に加算して納付させ 課 長 大 臣
る金額についての財務大臣との協議(同37条3項)96 履行延期の特約についての承認(債権管理事務 課 長 課 長
取扱規則34条2項)
97 債権免除についての承認(同39条1項) 課 長 課 長
98 歳入金に係る債権の科目の区分についての財務 課 長 大 臣
大臣との協議(同別表第2・1)
99 会計に関係のある犯罪が発覚したとき又は現金, 課 長 大 臣
有価証券その他の財産を亡失したときの会計検
査院への報告(会計検査院法27条)
100 会計検査院の検定による弁償命令(同32条3項) 事務次官 大 臣
101 会計検査院の会計経理についての是正改善要求 課 長 課 長
に関すること(同34条)。102 会計検査院の審査に係る判定に関すること(同3 課 長 課 長
5条2項)。103 会計検査院の法令,制度等についての改善要求 課 長 課 長
に関すること(同36条)。104 計算証明事務の特別の取扱いについて会計検査 課 長 大 臣
院の承認を求めること(計算証明規則11条)。105 会計検査院の懲戒処分要求及び検定に関するこ 事務次官 大 臣
と(会計検査院懲戒処分要求及び検定規則)。106 予算増額上申に対する査定
重要なもの 官 房 長 -
一般のもの 課 長 -
107 本省計画による予算の増額又は物品の管理換 課 長 -
108 予算増額についての内示 課 長 課 長
109 本省の会計実地検査報告に関すること。 事務次官 -
110 本省以外の会計実地検査報告に関すること。 課 長 -
111 会計の監査(国有財産に関する監査を除く。)に関すること(法務省会計監査規程7条,8条,
9条,11条,12条)。重要なもの 官 房 長 課 長
一般のもの 課 長 課 長
112 基準給与簿の内容についての証明 課 長 課 長
113 環境物品等の調達の推進に関する基本方針の案 官 房 長 大 臣
についての環境大臣からの協議に対する回答(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法
律6条3項)
114 環境物品の調達方針の作成及び公表(同7条1 官 房 長 大 臣
項,3項)
115 環境物品の調達実績の概要の公表及び環境大臣 官 房 長 大 臣
への通知(同8条1項)
116 車両通行禁止道路通行許可申請(道路交通法8 課 長 課 長条)117 特別会計財務書類の作成及び財務大臣への送付 課 長 大 臣
(特別会計に関する法律19条1項)
118 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の 官 房 長 大 臣
締結実績の概要の公表及び環境大臣への通知(国
等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮
した契約の推進に関する法律8条1項)
119 契約に関する統計の作成及び財務大臣への送付 課 長 大 臣
120 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
事務次官 事務次官
官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
課 長 課 長
(5 国際課)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 国際関係事務に関する総合調整に関すること。
重要なもの 官 房 長 官 房 長
一般のもの 課 長 官 房 長
又 は
課 長
2 独立行政法人国際協力機構中期目標及び中期計 課 長 課 長
画に関する外務省からの協議に対する意見(独
立行政法人国際協力機構法42条2項1号及び2号)3 国際技術援助計画に対する意見 事務次官 事務次官
4 条約,国際協定等の署名,加入,批准等に関す 事務次官 事務次官
る意見
5 アジア極東犯罪防止研修所の運営についての国 事務次官 事務次官
連との協議,連絡
6 外国研修員の受入れ 課 長 官 房 長
又 は
課 長
7 他府省,外国政府,国連等からの便宜供与依頼
に関すること。
重要なもの 官 房 長 官 房 長
一般のもの 課 長 課 長
8 職員の海外出張についての便宜供与依頼 課 長 官 房 長
又は
課 長
9 職員の公用旅券発給請求 課 長 官 房 長
10 職員の海外出張に係る内閣官房長官への協議及 事務次官 大 臣
び届出 大 臣
11 独立行政法人国際協力機構の依頼による,職員 課 長
の派遣及び委嘱に関すること。 官 房 長
又 は
12 前各号に準ずる事項 事務次官 課 長
官 房 長 大 臣
又 は 事務次官
課 長 官 房 長
又 は
課 長
(6 施設課)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 国有財産に関する事務の分掌に係る通知(国有 課 長 大 臣
財産法9条1項,同法施行令6条1項)
2 国有財産の管理及び処分に係る協議(同法12条,
14条,法務省所管国有財産事務取扱規程22条)
重要なもの 事務次官 課 長
一般のもの 課 長 課 長
3 国有財産の引継ぎ等に係る通知(同令3条1項, 課 長 課 長
5条2項,3項,13条,14条,19条,同規程23条)4 国有財産増減及び現在額報告書等の財務大臣へ 課 長 大 臣
の送付(国有財産法33条,35条,36条)
5 国有財産の亡失についての会計検査院への報告 課 長 大 臣
(会計検査院法27条)
6 庁舎等使用現況及び見込報告書等の財務局長
(財 課 長 課 長
務大臣)への送付(国の庁舎等の使用調整等に
関する特別措置法3条)
7 宿舎事情及び宿舎現況の財務大臣への報告(国 課 長 大 臣
家公務員宿舎法6条2項)
8 宿舎事務の委任(同7条) 課 長 大 臣
9 特定国有財産整備計画要求書の財務大臣への提 課 長 大 臣
出(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置
法施行令5条1項)
10 公務員宿舎の設置要求書類の財務大臣への提出 課 長 大 臣
(国家公務員宿舎法8条の2)
11 施設の整備に関する企画及び経理計画に関する
こと。
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 課 長 課 長
12 営繕計画書の作成並びに財務大臣及び国土交通 課 長 大 臣
大臣への送付(官公庁施設の建設等に関する法
律9条)
13 国土交通大臣の行う営繕等についての協議及び 課 長 大 臣
依頼(同10条)
14 東京都区部における庁舎の新築又は使用につい 課 長 大 臣
ての国土交通大臣への通知(多極分散型国土形
成促進法4条5項)
15 工事の基本設計に関すること。
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 課 長 課 長
16 会計の監査に関すること(国有財産に関する監
査に限る。)(法務省会計監査規程7条,8条,
9条,12条)。重要なもの 官 房 長 課 長
一般のもの 課 長 課 長
17 統一的管理財産に関する管理者の指定(法務省
所管国有財産事務取扱規程3条2項)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 課 長 大 臣
18 国有財産の管理及び処分に係る承認(同規程7
条,8条,9条,12条,13条,14条,17条,18
条,19条,20条,21条)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 課 長 大 臣
19 前各号に準ずる事項 事務次官 大 臣
官 房 長 事務次官
又 は 官 房 長
課 長 又 は
課 長
(7 厚生管理官)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 職員の福利厚生に関すること。
国家公務員健康増進等基本計画等に基づく報 管 理 官 大 臣
告等
上記以外のもの 管 理 官 管 理 官
2 職員の保健及び安全保持に関すること。
人事院規則等に基づく報告等 管 理 官 大 臣
本省における健康管理者及び安全管理者の指 管 理 官 事務次官
名の通知
上記以外のもの 管 理 官 管 理 官
3 次に掲げる職員の災害補償の認定に関すること。 大 臣 大 臣
事務次官
検事総長
次長検事
検事長
公安審査委員会の委員長及び委員
4 大臣の任命権に属する次に掲げる職員の災害補 事務次官 大 臣
償の認定に関すること。
官房長,官房審議官及び部局長
法務総合研究所長
矯正研修所長
委員,顧問その他これらに準ずる非常勤職員
中央更生保護審査会の委員長及び委員
最高検察庁検事,高等検察庁次席検事,検事正法務局長
矯正管区長
地方更生保護委員会委員長
出入国在留管理庁長官
公安調査庁長官
5 大臣の任命権に属する職員(3及び4に掲げる 官 房 長 大 臣
者を除く。
)の災害補償の認定に関すること。
6 委任を受けた任命権者の任命権に属する職員の 管 理 官 大 臣
災害補償の認定に関すること。
7 職員の災害補償の実施に関すること。 管 理 官 大 臣
8 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
事務次官 事務次官
官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
管 理 官 管 理 官
(8 司法法制部)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 司法制度及び法務に関する資料の調査研究に関
すること。
重要なもの 事務次官 事務次官
一般のもの 部 長 部 長
2 内外の法令の整備及び編さんに関すること。 部 長 部 長
3 法務に関する資料(法務年鑑等)の収集,整備, 部 長 部 長
編さん及び刊行に関すること。
4 法制審議会の諮問及び答申に関すること。 大 臣 大 臣
又 は
会 長
5 法制審議会の総会に関すること。 大 臣 会 長
又 は
部 長
6 法制審議会の部会の会議に関すること。 事務次官 部 長
7 法制審議会の部会分科会の会議その他に関する 部 長 部 長
こと。
8 国立国会図書館支部法務図書館に関すること。 部 長 部 長
9 法務に関する統計の整備,改善,企画,編さん 部 長 部 長
及び刊行に関すること。
10 一般統計調査の実施に関する総務大臣への承認 部 長 大 臣
申請(統計法19条)
11 経済センサス基礎調査の実施に関すること(経 部 長 部 長
済センサス基礎調査規則)。12 登録免許税納付額の財務大臣への通知(登録免 部 長 大 臣
許税法32条)
13 日本司法支援センターの資本金の増加に関する 事務次官 大 臣
認可(総合法律支援法17条2項)
14 日本司法支援センターの監事からの意見内容の 部 長 大 臣
最高裁判所への通知(同23条9項)
15 日本司法支援センターの業務方法書,法律事務 事務次官 大 臣
取扱規程及び国選弁護人の事務に関する契約約
款等の変更の認可並びに変更命令(同34条1項,
6項,35条1項,3項,36条1項,4項)
16 日本司法支援センターの業務方法書,法律事務 部 長 大 臣
取扱規程及び国選弁護人の事務に関する契約約
款等の変更の認可に係る最高裁判所及び評価委
員会への事前意見聴取(同34条3項,35条3項,
36条4項)
17 日本司法支援センターの業務方法書,法律事務 部 長 大 臣
取扱規程及び国選弁護人の事務に関する契約約
款等の変更の認可後の最高裁判所への通知(同3
4条4項,35条3項,36条4項)
18 日本司法支援センターの中期目標の設定及び変 大 臣 大 臣
更(同40条1項)
19 日本司法支援センターの中期計画の認可,変更 事務次官 大 臣
認可及び変更命令(同41条1項,5項)
20 日本司法支援センターの中期目標期間終了時の 大 臣 大 臣
検討及び所要の措置(同42条1項)
21 日本司法支援センターの中期目標の設定・変更, 部 長 大 臣
中期計画の認可及び中期目標期間終了時の検討
に係る最高裁判所及び評価委員会への事前意見
聴取(同40条3項,41条3項,42条3項)
22 日本司法支援センターの中期目標の設定・変更 部 長 大 臣
後,中期計画の認可後及び独立行政法人評価制
度委員会からの勧告受理後に係る最高裁判所へ
の通知(同40条4項,41条4項,42条6項)
23 日本司法支援センターの財務諸表,剰余金の使 部 長 大 臣
途,積立金の処分の承認(同44条1項,45条3
項,46条1項)
24 日本司法支援センターの短期借入金に関する認 事務次官 大 臣
可(同47条1項,2項)
25 日本司法支援センターの財務諸表等の承認,短 部 長 大 臣
期借入金に関する認可に係る評価委員会への事
前意見聴取(同44条3項,45条4項,46条3項,
47条4項)
26 日本司法支援センターの会計監査人の選任及び 事務次官 大 臣
解任(同48条の規定により準用される独立行政
法人通則法(以下「準用通則法」という。)40条,43条)
27 日本司法支援センターの政府出資等に係る不要 事務次官 大 臣
財産の国庫納付等の認可(総合法律支援法47条の
2・1〜3項)
28 日本司法支援センターによる不要財産処分の認 部 長 大 臣
可に係る評価委員会への事前意見聴取(同47条の
2・5項,47条の3・6項)
29 日本司法支援センターの地方公共団体出資に係 事務次官 大 臣
る不要財産の払戻しの認可(同47条の3・1項)
30 日本司法支援センターの余裕金の運用に係る金 事務次官 大 臣
融商品等の指定(準用通則法47条)
31 日本司法支援センターの重要な財産の処分等の 事務次官 大 臣
認可(総合法律支援法47条の4・1項)
32 日本司法支援センターの重要な財産の処分等の 部 長 大 臣
認可に係る評価委員会への事前意見聴取(同47
条の4・2項)
33 日本司法支援センターの役員報酬等の支給基準 部 長 大 臣
の受理に係る評価委員会への通知(同28条の2
・1項)
34 日本司法支援センターに対する報告徴求,立入 部 長 大 臣
検査(準用通則法64条1項)
35 日本司法支援センターに対する違法行為等の是 事務次官 大 臣
正措置(総合法律支援法42条の2・1項)
36 認可をしようとするとき等の財務大臣との協議 部 長 大 臣
(同49条)
37 評価委員の任命(総合法律支援法施行令1条1 大 臣 大 臣項)38 日本司法支援センターによる不要財産の国庫納 部 長 大 臣
付等の手続における財務大臣への通知(同19条2
項,21条2項,24条3項)
39 日本司法支援センターが取得しようとする償却 部 長 大 臣
資産に関する指定(総合法律支援法施行規則16
条1項)
40 日本司法支援センターが保有し又は取得しよう 部 長 大 臣
としている有形固定資産に係る除去費用等に関
する指定(同17条)
41 日本司法支援センターの経理における共通経費 部 長 大 臣
の配賦基準の承認(同18条)
42 日本司法支援センターによる不要財産の払戻し 部 長 大 臣
の催告の手続における財務大臣への通知(同29条
2項)
43 日本司法支援センターが行う譲渡差額を損益計 部 長 大 臣
算上の損益に計上しない譲渡取引に関する指定
(同33条)
44 日本司法支援センターが不要財産を譲渡したと 部 長 大 臣
きに国庫納付又は出資者に払戻しすべき金額を
算定するために法務大臣が定める額の決定(平成
22年法務省告示591号,592号)
45 日本司法支援センター運営費交付金及び国選弁 部 長 大 臣
護人確保業務等委託費の取扱いに関すること。
46 日本司法支援センターの長期借入金に関する認 事務次官 大 臣
可(東日本大震災の被災者に対する援助のため
の日本司法支援センターの業務の特例に関する
法律4条1項,2項)
47 日本司法支援センターの長期借入金に関する認 部 長 大 臣
可に係る評価委員会への事前意見聴取(同4条
3項)
48 総合法律支援に関すること。
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 長 部 長
49 弁護士法第5条による弁護士の資格の認定に関
すること。
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 長 大 臣
50 外国法事務弁護士となる資格の承認,特定外国
法の指定その他の外国法事務弁護士に関するこ
と。
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 長 大 臣
51 債権管理回収業の許認可及び監督に関すること。
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 長 大 臣
52 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に
関すること。
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 部 長 大 臣
53 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
事務次官 事務次官
官 房 長 官 房 長
又 は 又 は
部 長 部 長
(9 民事局)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会
に付議する事項
重要なもの 事務次官 大 臣
又 は
会 長
一般のもの 局 長 大 臣
又 は
会 長
2 公証人の公務等の兼職許可(公証人法5条) 局 長 大 臣
3 公証事務取扱法務事務官の指定(同8条) 局 長 大 臣
4 公証人の員数の決定(同10条2項) 大 臣 大 臣
5 公証人役場設置地の指定(同18条) 局 長 局 長
6 公証人の職務停止命令(同83条2項) 大 臣 大 臣
7 公証人会及び日本公証人連合会並びに公証人合 事務次官 大 臣
同役場の設立の認可(公証人法施行規則45条1
項,51条,53条,55条1項)
8 公証人会及び日本公証人連合会の会則変更並び 局 長 大 臣
に公証人合同役場の規約変更の認可(同45条3
項,53条,55条3項)
9 登記簿等の公開に関する事務についての競争の 局 長 大 臣
導入による公共サービスの改革に関する法律の
規定による付議,決定,通知及び公表(競争の
導入による公共サービスの改革に関する法律14
条1項,5項,6項,7項,15条,20条2項,2
1条2項,3項,22条3項,4項,26条1項,4
項,27条1項,2項,33条の2・7項)
10 滅失した戸籍簿及び除籍簿の再製に関する処分 局 長 大 臣
及び告示(戸籍法11条,12条2項)
11 戸籍法第118条の規定による市区町村長の指定及 局 長 大 臣
び告示
12 市町村戸籍吏員の表彰 事務次官 大 臣
13 国籍取得の届出で領事官を経由するものに関す 局 長 局 長
ること(国籍法3条1項,17条2項,国籍法及
び戸籍法の一部を改正する法律(昭和59年法律
第45号)附則5条1項,6条1項,国籍法の一
部を改正する法律(平成20年法律第88号)附則
2条1項,4条1項,5条1項)。14 帰化の許可(国籍法4条2項)
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
15 国籍離脱の届出で領事官を経由するものに関す 局 長 局 長
ること(同13条1項)。16 国籍の選択の催告に関すること(同15条1項, 局 長 大 臣
2項)。17 国籍喪失の宣告に関すること(同16条2項,3 大 臣 大 臣
項,4項)。18 国籍喪失報告に関すること(戸籍法105条1項)
。 局 長 局 長
19 解散団体の財産の管理及び処分に関すること。 局 長 局 長
20 後見登記等に関する事務をつかさどる登記所の 局 長 大 臣
指定(後見登記等に関する法律2条)
21 登記所の事務停止命令(後見登記等に関する政 大 臣 大 臣
令2条)
22 登記ファイルの記録が滅失した場合における登 局 長 大 臣
記の回復に必要な処分の命令(同3条)
23 管轄登記所の指定(不動産登記法6条2項等) 局 長 大 臣
24 登記所の事務停止命令(同8条,商業登記法3 大 臣 大 臣条)25 共同担保目録及び信託目録並びに登記事項証明 局 長 大 臣
書の作成に係る事務について,不動産登記規則
別記第5号及び第7号から第10号までを適用
する指定及び告示(不動産登記規則等の一部を
改正する省令(平成20年法務省令62号)附則3
条1項・2項)
26 電子情報処理組織により取り扱う事務の指定及 局 長 大 臣
び告示(不動産登記法附則3条1項,2項)
27 電子情報処理組織により取り扱う事務の指定及 局 長 大 臣
び告示(船舶登記令等の一部を改正する政令(平
成20年政令249号)2条2項・3項,4条2項・
3項)
28 電子情報処理組織を使用する方法により登記の 局 長 大 臣
申請をすることができる登記手続の指定及び告
示(不動産登記法附則6条1項,2項)
29 電子情報処理組織を使用する方法により登記事 局 長 大 臣
項証明書の請求をすることができる登記所の指
定及び告示(不動産登記規則附則17条1項,2項)30 電気通信回線を使用して登記情報を提供する登 局 長 大 臣
記所の指定及び告示(電気通信回線による登記
情報の提供に関する法律2条1項,2項)
31 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する 局 長 大 臣
法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条
第1項及び第2項の規定による事務の指定及び
告示
32 登記事務を迅速かつ適正に処理する体制の確立 事務次官 大 臣
に必要な施策に関する法制審議会からの意見聴
取(電子情報処理組織による登記事務処理の円
滑化のための措置等に関する法律5条2項)
33 公共嘱託登記司法書士協会の設立の許可又は定 局 長 大 臣
款の変更の認可についての日本司法書士会連合
会からの意見聴取(司法書士法施行規則47条)
34 公共嘱託登記土地家屋調査士協会の設立の許可 局 長 大 臣
又は定款の変更の認可についての日本土地家屋
調査士会連合会からの意見聴取(土地家屋調査
士法施行規則45条)
35 日本司法書士会連合会の会則についての認可(司法書士法64条)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
36 司法書士会の会則についての認可(同54条1項) 局 長 大 臣
37 司法書士会の会則認可についての日本司法書士 局 長 大 臣
会連合会からの意見聴取(同54条2項)
38 司法書士資格の大臣の認定(同4条2号) 局 長 大 臣
39 司法書士又は司法書士法人に対する懲戒処分
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
40 司法書士に対する懲戒処分に関する執行停止申 局 長 大 臣
立てに関すること(行政不服審査法34条)。41 司法書士に対する懲戒処分に関する審査請求に
関すること(同40条)。重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
42 司法書士試験の実施及び試験合格者の決定(司 事務次官 大 臣
法書士法6条)
43 司法書士の登録事務に関する報告等の徴収等
(同 局 長 大 臣
19条)
44 司法書士の登録を拒否された場合の審査請求に 局 長 大 臣
対する相当な処分の命令(同12条3項)
45 司法書士の登録審査会委員の承認(同67条5項) 局 長 大 臣
46 司法書士試験委員に関すること(同7条2項)
。 局 長 局 長
47 司法書士法人の解散及び清算を監督する裁判所 局 長 大 臣
に対する意見に関すること(同44条の2・4項)
48 日本司法書士会連合会に対する諮問及び同連合 事務次官 大 臣
会からの建議に関すること(同65条)。49 司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務に関する研
修の指定(同3条2項1号)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
50 司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務に関する大 事務次官 大 臣
臣の認定(同3条2項2号)
51 司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務に関する研 局 長 大 臣
修の報告等の徴収等(同3条4項)
52 犯罪による収益の移転防止に関する法律2条2
項45号に掲げる特定事業者に対する是正命令(同法18条)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
53 日本土地家屋調査士会連合会の会則についての
認可(土地家屋調査士法59条)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
54 土地家屋調査士会の会則についての認可(同49 局 長 大 臣
条1項)
55 土地家屋調査士会の会則認可についての日本土 局 長 大 臣
地家屋調査士会連合会からの意見聴取(同49条
2項)
56 土地家屋調査士資格の大臣の認定(同4条2号) 局 長 大 臣
57 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対す
る懲戒処分
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
58 土地家屋調査士に対する懲戒処分に関する執行 局 長 大 臣
停止申立てに関すること
(行政不服審査法34条)。59 土地家屋調査士に対する懲戒処分に関する審査 事務次官 大 臣
請求に関すること(同40条)。重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
60 土地家屋調査士試験の実施及び試験合格者の決 事務次官 大 臣
定(土地家屋調査士法6条)
61 土地家屋調査士試験の免除に関する大臣の認定 局 長 大 臣
(同6条5項3号)
62 土地家屋調査士試験の実施についての国土交通 局 長 大 臣
大臣からの意見聴取(同6条6項)
63 土地家屋調査士の登録事務に関する報告等の徴 局 長 大 臣
収等(同19条)
64 土地家屋調査士の登録を拒否された場合の審査 局 長 大 臣
請求に対する相当な処分の命令(同12条3項)
65 土地家屋調査士の登録審査会委員の承認(同62 局 長 大 臣
条5項)
66 土地家屋調査士試験委員に関すること(同7条 局 長 局 長
2項)。67 調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所に 局 長 大 臣
対する意見に関すること(同39条の2・4項)
68 日本土地家屋調査士会連合会に対する諮問及び 事務次官 大 臣
同連合会からの建議に関すること(同60条)。69 土地家屋調査士の民間紛争解決手続代理関係業
務に関する研修の指定(同3条2項1号)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
70 土地家屋調査士の民間紛争解決手続代理関係業 事務次官 大 臣
務に関する大臣の認定(同3条2項2号)
71 土地家屋調査士の民間紛争解決手続代理関係業 局 長 大 臣
務に関する研修の報告等の徴収等(第3条4項)
72 経営力向上計画の事業分野別指針の策定に関す 局 長 大 臣
ること(中小企業等経営強化法第12条)。73 経営力向上計画の認定に関すること(中小企業 局 長 大 臣
等経営強化法第13条,14条)。74 登録簿等の滅失のおそれがある場合の必要な処 局 長 大 臣
分の命令(鉱害賠償登録令11条)
75 登記記録が滅失した場合における登記の回復に 局 長 大 臣
必要な処分の命令(不動産登記法13条)
76 登録簿が滅失した場合における登録の回復に関 局 長 大 臣
する告示(鉱害賠償登録令10条)
77 印鑑証明書の提出を要する登記所の指定(不動 局 長 大 臣
産登記規則48条1号)
78 登記簿が滅失した場合における登記の回復に必 局 長 大 臣
要な処分の命令(商業登記法8条)
79 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に 局 長 大 臣
関する法律第53条第2項の規定による事務の指
定及び告示
80 商業登記法第49条第1項の規定による登記所の 局 長 大 臣
指定及び告示
81 商業登記規則第36条各項の規定による電磁的記 局 長 大 臣
録の方式等の指定及び告示
82 旧会社更生法第194条等に定める法務大臣の権限 局 長 大 臣
を行う職員の指定及び取消し
83 手形交換所の指定,変更及び廃止(手形法83条, 局 長 大 臣
小切手法69条)
84 商業登記法第12条の2第1項の規定による登記 局 長 大 臣
所の指定及び告示
85 電子証明書による証明の請求方式の指定及び告 局 長 大 臣
示(商業登記規則33条の6)
86 電子認証登記所登記官の電子証明書の方式の指 局 長 大 臣
定及び告示(同33条の8)
87 電子証明書の使用休止の届出方式の指定及び告 局 長 大 臣
示(同33条の13)
88 電子証明書に係る商業登記法第12条の2第8項 局 長 大 臣
の規定による証明等の請求方式の指定及び告示
(同33条の15)
89 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務を 局 長 大 臣
つかさどる登記所の指定(動産及び債権の譲渡
の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
5条1項)
90 登記所の事務停止命令(動産・債権譲渡登記令 大 臣 大 臣
2条)
91 登記ファイルが滅失した場合における登記の回 局 長 大 臣
復に必要な処分の命令(同3条)
92 動産・債権譲渡登記令第7条第3項の規定に基 局 長 大 臣
づく電磁的記録媒体への記録方式の指定及び告
示(同7条3項,4項)
93 社債等登録機関の指定,変更,廃止及び告示(社 局 長 大 臣
債等登録法施行令1条,67条) 金融庁長官
94 振替業を営む者の指定及びその取消し(社債, 大 臣 大 臣
株式等の振替に関する法律3条1項,22条1項) 総理大臣
又 は
大 臣
総理大臣
財務大臣
95 振替機関に係る認可,承認等(同6条1項,9 局 長 大 臣
条1項,17条等) 金融庁長官
又 は
大 臣
金融庁長官
財務大臣
96 加入者保護信託契約締結の認可(同57条) 大 臣 大 臣
総理大臣
財務大臣
97 加入者保護信託に係る認可,許可等(同55条2 局 長 大 臣
項,65条) 金融庁長官
財務大臣
98 外国口座管理機関の指定,変更,取消し及び公 局 長 大 臣
示(同44条1項13号,口座管理機関に関する命 金融庁長官
令3条,5条,6条) 財務大臣
99 特定認証業務の認定(更新及び変更の認定を含 局 長 大 臣
む。),廃止及び認定の取消し並びにこれらに関 総務大臣
する告示(電子署名及び認証業務に関する法律 経済産業大臣
4条等)。100 指定調査機関の指定(指定の更新及び変更を含 局 長 大 臣
む。),業務の休廃止の許可,指定の取消し及び 総務大臣
業務の停止並びにこれらに関する告示並びに調 経済産業大臣
査業務規程及び指定調査機関が行う調査に係る
手数料の額の認可(変更の認可を含む。)(電子
署名及び認証業務に関する法律17条等)
101 法務局における遺言書の保管等に関する法律に 局 長 大 臣
定める遺言書の保管に関する事務を取り扱う出
張所の指定及び廃止(法務局における遺言書の
保管等に関する法律2条,法務局及び地方法務
局組織規則46条2項)
102 供託物品を保管すべき倉庫業者又は銀行の指定 局 長 大 臣
及び廃止(供託法5条)
103 供託規則第13条の3第1項の規定に基づく電磁 局 長 大 臣
的記録媒体への記録方式の指定及び告示(供託
規則13条の3・1項,3項)
104 供託規則第13条の3第2項の規定に基づく電磁 局 長 大 臣
的記録媒体の構造の指定及び告示(供託規則13
条の3・2項,3項)
105 供託規則第16条第2項の規定に基づく証票の指 局 長 大 臣
定及び告示(供託規則16条2項,3項)
106 現金を取り扱う供託所の指定及び廃止(供託規 局 長 大 臣
則20条1項)
107 遺言書保管所の指定及び告示(法務局における 局 長 大 臣
遺言書の保管等に関する法律2条)
108 ヘーグ国際私法会議,私法統一国際協会,国際
連合等国際機関に関すること。
重要なもの 事務次官 事務次官
一般のもの 局 長 局 長
109 電子債権記録業を営む者の指定及びその取消し 大 臣 大 臣
等(電子記録債権法51条1項,75条1項)
110 電子債権記録機関に係る認可,承認等(同58条 局 長 大 臣
1項,69条1項,70条,71条等)
111 電子公告調査を行う者の登録及びその取り消し 局 長 大 臣
等(会社法944条,954条等)
112 休眠会社,休眠一般社団法人又は休眠一般財団 局 長 大 臣
法人のみなし解散の公告に関すること(会社法4
72条1項,一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律149条1項,203条1項)。113 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
事務次官 事務次官
又 は 又 は
局 長 局 長
(10 刑事局)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 国会の会期前に逮捕された国会議員についての 大 臣 大 臣
通知(国会法34条の2・1項)
2 国会の会期前に逮捕された国会議員について会 局 長 大 臣
期中に勾留期間の延長の裁判があった場合の通
知(同34条の2・2項)
3 法務大臣に請訓すべき事件に関する指揮 大 臣 大 臣
4 前号に掲げる事件以外の事件に関する指揮
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 局 長 局 長
5 逃亡犯罪人の引渡しに関すること(逃亡犯罪人
引渡法4条1項,2項,3項,11条2項,14条
1項,3項,16条3項,4項,18条,24条,26
条1項,28条2項,34条,国際刑事裁判所に対
する協力等に関する法律5条2項,20条1項,
2項,24条3項,25条1項,2項,4項,6項,
26条1項,2項,4項,27条3項,30条,31条,
34条,35条2項,4項)。特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 局 長 大 臣
一般のもの 局 長 局 長
6 国際捜査共助等に関すること(国際捜査共助等
に関する法律3条,5条,14条5項,6項,15
条,16条,19条,20条1項,3項,組織的犯罪
処罰法61条,64条の2・2項,3項,73条,国際
刑事裁判所に対する協力等に関する法律5条2
項,6条,11条〜14条,16条,17条,18条1項,
39条,47条)。特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 局 長 大 臣
一般のもの 局 長 局 長
7 死刑執行命令に関すること(刑事訴訟法475条1 大 臣 大 臣
項,479条)。8 検察庁事務章程に基づく承認又は指定(検察庁
事務章程10条6項〜8項,28条1項,2項)
重要なもの 事務次官 局 長
一般のもの 局 長 局 長
9 検察庁と中央官庁,在外公館又は外国官庁との 局 長 局 長
間における往復文書の処理(同27条)
10 各種事務規程に基づく特別取扱いの許可(事件 局 長 局 長
事務規程172条1項,192条,執行事務規程59条
1項,証拠品事務規程102条1項,103条1項,1
04条1項,105条1項,徴収事務規程70条1項,
犯歴事務規程21条1項,記録事務規程34条1項)
11 傷病給付等の給付に関する裁定(証人等の被害 大 臣 大 臣
についての給付に関する法律9条1項)
12 特別給付金の支給の決定に関すること(死刑再 大 臣 大 臣
審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための
国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律
3条,死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等
を行うための国民年金の保険料の納付の特例等
に関する法律に基づく特別給付金の支給に関す
る省令6条,7条)。13 刑事参考記録等の指定(刑事確定訴訟記録法9 局 長 局 長
条,同法施行規則15条)
14 刑事関係報告規程による報告の受理(刑事関係 局 長 -
報告規程6条)
15 鑑定医に対する法務大臣感謝状の贈呈 事務次官 大 臣
16 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
事務次官 事務次官
又 は 又 は
局 長 局 長
(11 矯正局)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 保安表彰
表彰施設の決定 大 臣 大 臣
その他 局 長 局 長
2 宗教教誨師及び篤志面接委員の表彰 事務次官 大 臣
3 民間協力功労者の表彰 事務次官 大 臣
4 研修期間の伸縮その他研修方法に関する承認
(矯 局 長 大 臣
正職員の研修に関する訓令6条1項,11条2項,
12条3項,13条3項,15条2項,18条3項,20
条3項,22条3項,25条2項,28条2項,41条
2項)
5 矯正研修所の入所資格,入所試験受験資格及び 局 長 大 臣
研究課題に関する承認(同16条2項,17条4項,
19条2項,21条2項,23条2項,26条3項,38
条5項,41条1項)
6 被収容者菜代の指定 局 長 局 長
7 矯正管区における警備及び救援に関する計画の 局 長 局 長
承認(矯正施設警備救援規程)
8 被収容者の不服申立て(告訴,人権侵犯申告, 局 長 局 長
訴訟等)に関すること(矯正緊急報告規程,矯
正定期報告規程)。9 矯正施設における事故報告の受理(矯正緊急報 局 長 -
告規程,矯正臨時報告規程)
10 事件送致等報告の受理(矯正定期報告規程) 局 長 -
11 管区機動警備隊等の動員報告の受理(矯正緊急 局 長 -
報告規程)
12 小型武器の使用報告の受理(矯正緊急報告規程) 局 長 -
13 受刑者の管区外移送 局 長 局 長
14 受刑者の保安上移送 局 長 局 長
15 国際受刑者移送に関すること(国際受刑者移送
法3条,6条,7条,12条〜14条,15条2項,2
6条1項,27条,30条,33条〜36条,38条,39条
1項,2項,4項,43条,46条,同法施行令2
条2項,同法施行規則1条,18条3項)。
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
16 収容定員の決定及び変更についての報告の受理 局 長 -
(矯正臨時報告規程)
17 派閥関係受刑者の収容状況報告の受理(矯正定 局 長 -
期報告規程)
18 死刑確定者についての報告の受理(矯正緊急報 局 長 -
告規程,矯正定期報告規程,矯正臨時報告規程)
19 外部事業所に係る認可(受刑者等の作業に関す 局 長 局 長
る訓令19条2項)
20 作業表彰施設の決定(刑事施設の刑務作業表彰 大 臣 大 臣
に関する訓令)
21 矯正展の実施 大 臣 大 臣
22 作業計画の決定(刑務作業の事務取扱いに関す 局 長 局 長
る訓令8条)
23 刑務所作業提供事業費補助金交付に関する定め 大 臣 大 臣
(刑務所作業提供事業費補助金交付要綱)
24 社会貢献作業の実施(受刑者等の作業に関する 局 長 局 長
訓令7条)
25 職業訓練の実施(受刑者等の作業に関する訓令1 局 長 局 長
0条)
26 矯正医官修学生の修学資金貸与等に関すること。
矯正医官修学生の貸与申請書の提出期限等の 局 長 大 臣
決定及び返還債務の免除の承認等(矯正医官
修学資金貸与法等)
上記以外のもの 局 長 局 長
27 覚醒剤施用機関の指定に関する厚生労働大臣と 局 長 大 臣
の協議(覚醒剤取締法35条)
28 国の開設する病院又は診療所の開設,休止,廃 局 長 大 臣
止,管理者の変更,開設後の使用承認等に関す
ること(医療法7条,9条等)。29 感染症患者発生及び被収容者死亡についての報 局 長 -
告の受理(矯正緊急報告規程,矯正臨時報告規程)30 矯正管区長がその管轄区域内の刑事施設等の一 局 長 局 長
部について,異なる処遇区分を指定することの
認可(受刑者の集団編成に関する訓令7条3項)
31 被救護者割引運賃に係る救護施設の指定申請に 局 長 局 長
関すること
32 矯正施設が理容師又は美容師の養成施設の指定 局 長 局 長
を受けること。
33 実地監査の実施及び報告に関すること(刑事収
容施設及び被収容者等の処遇に関する法律5条,
少年院法6条,少年鑑別所法5条,婦人補導院
法20条)。重要なもの 事務次官 -
一般のもの 局 長 -
34 刑務官の指定(刑事収容施設及び被収容者等の 局 長 大 臣
処遇に関する法律13条1項)
35 刑事施設の長の措置に関する執行停止(同162条 局 長 大 臣
3項の規定により準用される行政不服審査法25
条2項)
36 刑事施設の長の措置に関する再審査の申請に対
する裁決(刑事収容施設及び被収容者等の処遇
に関する法律162条3項の規定により準用される
行政不服審査法46条1項本文及び2項(2号を
除く。),47条(ただし書及び2号を除く。),64
条1項〜3項)
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
37 刑事施設の職員による行為に関する法務大臣に
対する事実の申告に対する通知及び通知に伴う
措置(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関
する法律165条3項の規定により準用される同法
164条1項,2項及び4項)。重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
38 刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に
関する法務大臣に対する苦情の申出の処理の結
果の通知に関すること(同166条3項)。特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
39 少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関
する法務大臣に対する救済の申出に対する法務
大臣の措置及び処理の結果の通知に関すること
(少年院法126条)。特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
40 少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護
処遇又は鑑別に関する法務大臣に対する救済の
申出に対する法務大臣の措置及び処理の結果の
通知に関すること(少年鑑別所法115条)。特に重要なもの 大 臣 大 臣
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
41 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
事務次官 事務次官
又 は 又 は
局 長 局 長
(12 保護局)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 保護司,保護司会,保護司会連合会,更生保護
事業を営む者及び更生保護事業に従事する者の
表彰(保護司法16条,更生保護事業法61条)
定例表彰 事務次官 大 臣
退任時表彰 局 長 大 臣
2 民間協力功労者の表彰
寄附者に対するもの 局 長 大 臣
上記以外のもの 事務次官 大 臣
3 更生保護法人の設立の認可(更生保護事業法10 大 臣 大 臣条)4 更生保護法人を設立しようとする者が定款不備 大 臣 大 臣
のまま死亡した場合の定款の補充(同13条)
5 更生保護法人の定款の変更の認可(同27条1項) 局 長 大 臣
6 更生保護法人の仮理事の選任(同18条の3) 局 長 大 臣
7 更生保護法人の解散の認可又は認定(同31条2 大 臣 大 臣項)8 更生保護法人の残余財産の帰属者の認可(同32 局 長 大 臣
条2項)
9 更生保護法人の合併の認可(同34条2項) 大 臣 大 臣
10 更生保護法人に対する改善命令(同41条1項)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
11 更生保護法人が改善命令に従わないときの業務 大 臣 大 臣
停止命令及び役員解職勧告(同41条2項)
12 役員解職勧告をする場合の当事者から弁明を受 局 長 大 臣
ける職員の指定及び当事者に対する弁明方法の
通知(同41条3項)
13 更生保護法人の公益事業又は収益事業の停止命 大 臣 大 臣
令(同42条)
14 更生保護法人の解散命令(同43条) 大 臣 大 臣
15 更生保護法人に対する報告徴求,立入検査(同4 局 長 大 臣
4条1項)
16 継続保護事業の経営認可及び条件の付与(同45 大 臣 大 臣
条,46条2項)
17 継続保護事業に係る認可事項の変更の許可(同4 局 長 大 臣
7条1項)
18 継続保護事業の廃止時期の承認(同47条3項) 局 長 大 臣
19 認可事業者に対する適合命令(同53条)
重要なもの 事務次官 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
20 認可事業者に対する更生保護事業経営の制限命 大 臣 大 臣
令,停止命令,継続保護事業経営認可の取消し
(同54条1項〜3項)
21 認可事業者,届出事業者,その他の事業者に対 局 長 大 臣
する報告徴求,立入検査(同55条1項,56条の
2・1項,57条の2・3項)
22 認可事業者,届出事業者に対する助言,指導又 局 長 大 臣
は勧告(同56条,56条の2・1項)
23 届出事業者,その他の事業者に対する更生保護 大 臣 大 臣
事業経営の制限命令,停止命令(同56条の2・
2項〜4項,57条の2・1項,2項)
24 更生保護委託費支弁基準の財務大臣との協議
(更 局 長 大 臣
生保護法87条1項)
25 更生保護事業法第59条に掲げる事項に関する中 大 臣 大 臣
央更生保護審査会からの意見聴取(更生保護事
業法59条)
26 更生保護事業を営み又は営もうとする者の寄附 局 長 大 臣
金募集の許可及び寄附金の使途についての条件
の付与(同60条1項,2項)
27 保護司の選考に関すること。 局 長 局 長
28 更生保護事業の監督及び助長に関すること。
重要なもの 事務次官 局 長
一般のもの 局 長 局 長
29 共助刑の執行の減軽又は免除に関すること(国 大 臣 大 臣
際受刑者移送法25条2項)。30 全国更生保護大会
天皇皇后両陛下への行幸啓依頼・総理大臣へ 局 長 大 臣
の臨席依頼
その他 局 長 局 長
31 保護司等中央研修会 局 長 局 長
32 更生保護制度の調査研究資料の作成 局 長 局 長
33 中央更生保護審査会の庶務に関すること。 局 長 委 員 長
又 は
局 長
34 施設の指定(更生保護委託費支弁基準7条,7 局 長 大 臣
条の2)
35 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
事務次官 事務次官
又 は 又 は
局 長 局 長
(13 人権擁護局)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 全国人権擁護委員連合会及び都道府県人権擁護 局 長 局 長
委員連合会に関すること。
2 人権擁護委員の表彰
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 事務次官 大 臣
3 民間協力功労者の表彰 事務次官 大 臣
4 人権擁護委員の特別の定数の指定 局 長 大 臣
5 人権擁護委員に対する実費弁償等の範囲の決定 局 長 局 長
6 人権擁護委員証票の交付 局 長 局 長
7 人権侵犯事件の処理に関すること。
重要なもの 事務次官 局 長
一般のもの 局 長 局 長
8 特別事件の開始調査結果及び処理の報告に関す 局 長 局 長
ること
(人権侵犯事件調査処理規程22条〜24条)。9 人権侵犯事件の開始及び調査に関すること。 局 長 局 長
10 人権侵犯事件の指定に関すること。 局 長 局 長
11 人権作文コンテスト等に関する表彰 事務次官 大 臣
12 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
事務次官 事務次官
又 は 又 は
局 長 局 長
(14 訟務局)
番 号 決 裁 事 項 決 裁 者 文書施行
名 義 者
1 争訟に関する代理人の指定及び解任(権限法2 局 長 大 臣
条,6条,6条の2,6条の3,7条)
2 訴訟代理人としての弁護士の選任及び解任(同 局 長 大 臣
3条,6条,6条の2,6条の3)
3 争訟に関する申立て及び陳述に関すること。
重要なもの 大 臣 -
一般のもの 局 長 -
4 法務大臣の裁判所に対する意見陳述(権限法4 大 臣 大 臣条)5 行政事件訴訟法第27条1項による内閣総理大臣 大 臣 大 臣
の異議陳述に関すること。
6 行政庁に対する争訟に関する指揮(権限法6条
1項)
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
7 地方公共団体又は独立行政法人に対する争訟に
関する指示(同6条の2・3項,6条の3・3項)重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
8 地方公共団体の長又は独立行政法人の長に対す
る争訟の実施に関する協議(同6条の2・4項,
6条の3・4項)
重要なもの 大 臣 大 臣
一般のもの 局 長 大 臣
9 地方公共団体,独立行政法人その他の公法人か 局 長 大 臣
らの権限法第7条による請求に関すること(同
7条1項)。10 地方公共団体からの権限法第7条による請求に 局 長 大 臣
ついて総務大臣の意見を求めること(同7条3項)。
11 予防司法支援事件に対する回答に関すること。 局 長 局 長
12 国の債権の管理に関する事務について財務大臣 局 長 大 臣
の意見を求めること(国の債権の管理等に関す
る法律38条3項)。13 前各号に準ずる事項 大 臣 大 臣
又 は 又 は
局 長 局 長
別表第二(第17条関係)
文書記号について
文書の記号は,次によるものとする。
1 省令,告示及び官報掲載を必要とする訓令に付す記号は,法務省令,法務省
告示及び法務省訓令とする。
2 上記以外の文書の記号は,次表のとおりとする。
3 大臣官房の秘書課,人事課,会計課,国際課,施設課及び厚生管理官にあっ
ては,前記2の記号の次に,室又は係の名称の一字を加えることができる。
4 官報に掲載しない訓令については,前記2及び3の記号の次に「訓」の文字
を加える。
5 秘密文書については,最後に「秘」の文字を加える。
6 他府省等に施行する行政文書については,前記2ないし5の記号に省名をか
ぶせることとし,法務省内部に施行する行政文書については,これを省略する
ことができる。
部 局 名 記 号
法務省大臣官房 秘 書 課 秘
人 事 課 人
会 計 課 会
国 際 課 国
施 設 課 施
厚生管理官 厚
法務省大臣官房司法法制部 司法法制課 司司
審査監督課 司審
法務省民事局 総 務 課 民総
民事第一課 民一
民事第二課 民二
商 事 課 民商
民事法制管理官 民制
法務省刑事局 総 務 課 刑総
刑 事 課 刑刑
公 安 課 刑公
刑事法制管理官 刑制
国際刑事管理官 刑国
法務省矯正局 総 務 課 矯総
成人矯正課 矯成
少年矯正課 矯少
更生支援管理官 矯更
矯正医療管理官 矯医
法務省保護局 総 務 課 保総
更生保護振興課 保更
観 察 課 保観
法務省人権擁護局 総 務 課 権総
調査救済課 権調
人権啓発課 権啓
法務省訟務局 訟務企画課 訟企
民事訟務課 訟民
行政訟務課 訟行
租税訟務課 訟租
訟務支援管理官 訟支