法務省職員倫理規程
平成12年3月24日法務省人服訓第673号
大臣訓令―本省局部課長・本省所管各
庁の長あて
改正 平成14.8.22 人服訓1757
平成31. 4. 1 人企訓116
(総則)
第1条 法務省(外局を除く。)の職員の職務に係る倫理については,他の法令に定めるも
ののほか,この訓令の定めるところによる。
(利害関係者から除く者)
第2条 国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号。以下「政令」という。)第2条第1項た
だし書に規定する法務大臣が訓令で定める者は,次に定める者とする。
公共事業として提供されるサービスの利用契約の相手方のうち,水道事業者及び日
本放送協会
(利害関係者とみなす者)
第3条 検察官及び検察事務官については,捜査を受けている被疑者,公訴の提起を受け
ている被告人若しくは刑の執行を受ける者(以下「被疑者等」という。)又は被疑者等の
弁護人,代理人その他これに準ずる者(当該被疑者等のためにする行為を行う場合に限
る。)は,当該捜査,公訴の提起若しくは維持又は刑の執行に従事している検察官及び
検察事務官の政令第2条第1項に規定する利害関係者とみなして,政令(第2条第2項を除
く。)を適用する。
2 被疑者等が法人その他の団体である場合において,その役員又は職員(当該被疑者等
の利益のためにする行為を行う場合に限る。)は,前項の利害関係者とみなす。
附 則
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年法務省人服訓第1757号)
この訓令は,平成14年8月22日から施行する。
附 則(平成31年法務省人企訓第 116号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。