参考資料2 国連の各人権委員会による性犯罪の罰則等に関する最終見解


国連の各人権委員会による性犯罪の罰則等に関する最終見解等(概要)
〔女子差別撤廃委員会による最終見解〕
〇平成28年3月(内閣府男女共同参画局ホームページ上の仮訳)
22.委員会は,法務省が,
(a)男性器の女性器への挿入にのみ適用される
強姦罪の狭い定義,
(b)性犯罪の低い罰則の引上げ,
(c)配偶者強姦を明
示的に犯罪化する法的規定の採用,
(d)性犯罪の職権による起訴の導入を
含む様々な課題に対処するために,刑法を見直す検討会を設置したことに留
意する。委員会は,しかしながら,刑法を見直す法務省の検討会が,配偶者
強姦を明示的に犯罪化する必要があるとは考えなかったことを懸念する。性
交同意年齢が13歳のままであること,法定強姦の法定刑の下限がわずか3
年の懲役であることも懸念する。委員会は,さらに以下についても懸念する。
(a) 刑法に近親姦を個別に犯罪化する規定がないこと,
(以下,省略)
23.委員会は,...(中略)...締約国に以下を要請する。
(a) (省略)
(b) 強姦の定義を拡張するとともに,性犯罪の職権による起訴を確保す
るための刑法の改正を促進すること,
(c) 配偶者強姦を明示的に犯罪化するとともに法定強姦の法定刑の下限
を引き上げるため,刑法を改正すること,
(以下,省略)
〔経済的,社会的及び文化的権利に関する委員会による総括所見〕
しろまる平成25年5月(外務省ホームページ上の仮訳)
23. 委員会は締約国に対して,夫婦間強姦を含め,配偶者間暴力を犯罪化す
るよう要求する。
(以下,省略)
〔自由権規約委員会による総括所見〕
しろまる平成26年8月(外務省ホームページ上の仮訳)
10.締約国は,第3次男女共同参画基本計画によって策定されたように,職権
による強姦及び他の性的暴力の犯罪を訴追し,一日も早く性交同意年齢を引き
上げ,強姦罪の構成要件を見直すための具体的行動をとるべきである。
(以下,
省略)
〔児童の権利委員会による総括所見〕
しろまる平成31年3月(外務省ホームページ上の仮訳)
17. 委員会はまた,強姦罪の構成要件を見直し,男子にも保護を与えた刑法
の改正(2017 年)も歓迎する。
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