刑法の一部を改正する法律の概要
(平成29年7月13日施行)
1 強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等(新法第177条,第
178条2項,第181条等関係)
2 監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設(新法第179条
等関係)
3 強盗強姦罪の構成要件の見直し等(新法第241条等関係)
4 強姦罪等の非親告罪化(旧法第180条等関係)
※(注記) 3年後検討条項(改正法附則第9条)
政府は,この法律の施行後3年を目途として,性犯罪における被害の
実情,この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し,性犯罪に
係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を
加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講
ずるものとする。
・ 強姦罪の対象となる行為を性交,肛門性交又は口腔性交(性交等)
こ う く う
に改め,その罪名を「強制性交等罪」とした。
※(注記) 旧法は,
「女子」に対する「姦淫」
(膣性交)のみを強姦罪として
重い処罰の対象としていた。
・ 強制性交等罪の法定刑の下限を懲役3年から5年とし,同罪に係る
致死傷の罪の法定刑の下限を懲役5年から6年とした。
・ 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによ
る影響力があることに乗じてわいせつな行為又は性交等をした場
合について,強制わいせつ罪又は強制性交等罪と同様に処罰する
規定を設けた。
・ 強盗行為と強制性交等の行為を同一機会に行った場合は,その
先後を問わず,無期又は7年以上の懲役に処することとし,その罪
名を「強盗・強制性交等罪」とした。
※(注記) 旧法では,
強盗が先行→無期又は7年以上の懲役(強盗強姦罪)
強姦が先行→5年以上30年以下の懲役(強姦罪と強盗罪の併合罪)
・ 強姦罪,準強姦罪,強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を親告
罪とする規定を削除して,非親告罪とするとともに,わいせつ目的
・結婚目的の略取・誘拐罪等も非親告罪とした。