1利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により
暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A
令和2年7月 17 日
総 務 省
法 務 省
経 済 産 業 省
問1 電子署名及び認証業務に関する法律
(平成12年法律第1
02号、以下「電子署名法」という。)における「電子署名」と
はどのようなものか。
 電子署名法における「電子署名」は、その第2条第1項におい
て、
デジタル情報
(電磁的記録に記録することができる情報)
について行われる措置であって、(1)当該情報が当該措置を行
った者の作成に係るものであることを示すためのものである
こと(同項第1号)及び(2)当該情報について改変が行われて
いないかどうかを確認することができるものであること(同
項第2号)のいずれにも該当するものとされている。
問2 サービス提供事業者が利用者の指示を受けてサービス提
供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う電子契約サービ
スは、電子署名法上、どのように位置付けられるのか。
 近時、利用者の指示に基づき、利用者が作成した電子文書(デ
ジタル情報)
について、
サービス提供事業者自身の署名鍵によ
り暗号化等を行うサービスが登場している。このようなサー
ビスについては、
サービス提供事業者が
「当該措置を行った者」 2(電子署名法第2条第1項第1号)
と評価されるのか、
あるい
は、サービスの内容次第では利用者が当該措置を行ったと評
価することができるのか、電子署名法上の位置付けが問題と
なる。
 電子署名法第2条第1項第1号の
「当該措置を行った者」
に該
当するためには、必ずしも物理的に当該措置を自ら行うこと
が必要となるわけではなく、
例えば、
物理的にはAが当該措置
を行った場合であっても、
Bの意思のみに基づき、
Aの意思が
介在することなく当該措置が行われたものと認められる場合
であれば、
「当該措置を行った者」はBであると評価すること
ができるものと考えられる。
 このため、
利用者が作成した電子文書について、
サービス提供
事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該
文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保しようとす
るサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供
事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基
づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されてい
ると認められる場合であれば、
「当該措置を行った者」はサー
ビス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るも
のと考えられる。
 そして、上記サービスにおいて、例えば、サービス提供事業者
に対して電子文書の送信を行った利用者やその日時等の情報
を付随情報として確認することができるものになっているな
ど、当該電子文書に付された当該情報を含めての全体を1つ
の措置と捉え直すことよって、電子文書について行われた当 3該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場
合には,これらを全体として1つの措置と捉え直すことによ
り、
「当該措置を行った者(=当該利用者)の作成に係るもの
であることを示すためのものであること」
という要件
(電子署
名法第2条第1項第1号)を満たすことになるものと考えら
れる。
問3 どのような電子契約サービスを選択することが適当か。
 電子契約サービスにおける利用者の本人確認の方法やなりす
まし等の防御レベルなどは様々であることから、各サービス
の利用に当たっては、当該サービスを利用して締結する契約
等の性質や、利用者間で必要とする本人確認レベルに応じて、
適切なサービスを選択することが適当と考えられる。

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