1利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により
暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A
令和2年7月 17 日
総 務 省
法 務 省
経 済 産 業 省
問1 電子署名及び認証業務に関する法律
(平成12年法律第1
02号、以下「電子署名法」という。)における「電子署名」と
はどのようなものか。
電子署名法における「電子署名」は、その第2条第1項におい
て、
デジタル情報
(電磁的記録に記録することができる情報)
について行われる措置であって、(1)当該情報が当該措置を行
った者の作成に係るものであることを示すためのものである
こと(同項第1号)及び(2)当該情報について改変が行われて
いないかどうかを確認することができるものであること(同
項第2号)のいずれにも該当するものとされている。
問2 サービス提供事業者が利用者の指示を受けてサービス提
供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う電子契約サービ
スは、電子署名法上、どのように位置付けられるのか。
近時、利用者の指示に基づき、利用者が作成した電子文書(デ
ジタル情報)
について、
サービス提供事業者自身の署名鍵によ
り暗号化等を行うサービスが登場している。このようなサー
ビスについては、
サービス提供事業者が
「当該措置を行った者」2(電子署名法第2条第1項第1号)
と評価されるのか、
あるい
は、サービスの内容次第では利用者が当該措置を行ったと評
価することができるのか、電子署名法上の位置付けが問題と
なる。
電子署名法第2条第1項第1号の
「当該措置を行った者」
に該
当するためには、必ずしも物理的に当該措置を自ら行うこと
が必要となるわけではなく、
例えば、
物理的にはAが当該措置
を行った場合であっても、
Bの意思のみに基づき、
Aの意思が
介在することなく当該措置が行われたものと認められる場合
であれば、
「当該措置を行った者」はBであると評価すること
ができるものと考えられる。
このため、
利用者が作成した電子文書について、
サービス提供
事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該
文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保しようとす
るサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供
事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基
づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されてい
ると認められる場合であれば、
「当該措置を行った者」はサー
ビス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るも
のと考えられる。
そして、上記サービスにおいて、例えば、サービス提供事業者
に対して電子文書の送信を行った利用者やその日時等の情報
を付随情報として確認することができるものになっているな
ど、当該電子文書に付された当該情報を含めての全体を1つ
の措置と捉え直すことよって、電子文書について行われた当3該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場
合には,これらを全体として1つの措置と捉え直すことによ
り、
「当該措置を行った者(=当該利用者)の作成に係るもの
であることを示すためのものであること」
という要件
(電子署
名法第2条第1項第1号)を満たすことになるものと考えら
れる。
問3 どのような電子契約サービスを選択することが適当か。
電子契約サービスにおける利用者の本人確認の方法やなりす
まし等の防御レベルなどは様々であることから、各サービス
の利用に当たっては、当該サービスを利用して締結する契約
等の性質や、利用者間で必要とする本人確認レベルに応じて、
適切なサービスを選択することが適当と考えられる。