Microsoft Word - 02_【別添】(変更)法務省高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画(案)反映


法務省高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画
平成 29 年3月
令和2年1月変更
法 務 省 法目 次
第一 基本的な考え方.......................................1
第二 措置の内容...........................................4
第三 進捗状況と対応方針...................................6
第四 実施状況の点検......................................12
第五 その他の措置........................................13 1第一 基本的な考え方
平成 28 年5月のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別
措置法(平成 13 年法律第 65 号。以下「特別措置法」という。
)の改正により,
事業対象地域ごとに処分期間内に,高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事
業者に対し,処分期間内に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分又は処
分委託することを義務付け,同時に,高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所
有事業者に対し,処分期間内に廃棄(ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止
め,廃棄物とすることをいう。以下同じ。
)すること等が義務付けられた。
平成 28 年7月には「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(以下「基本計
画」という。)」が閣議決定され,各省庁は,その所掌事務に係る施設等におい
て保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び所有している高濃度ポリ
塩化ビフェニル使用製品について,
「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行
計画(以下「実行計画」という。)」を策定するとともに,当該実行計画の実施
状況について,毎年度公表することとされている。
本計画は,基本計画に基づき,法務省が保管・所有する「高濃度ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品
(以下
「高濃度PCB」
という。)」の処分委託及び廃棄その他の措置を早期に実行するために必要な事
項を定めるものである。
なお,本計画の対象期間は,平成 29 年3月から令和5年度末(中間貯蔵・環
境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。
)の北海道事業における安定
器及び汚染物等の計画的処理完了期限。
)までとする。 2【表1】JESCOの拠点的広域処理施設ごとの計画的処理完了期限等(基本
計画より抜粋,一部加筆。)事業名
(実施場所)処理対象事業対象地域事業対象地域以
外に保管されて
いる処理対象物
施設能力 事業の時期
計画的処理完了
期限
事業終了準備期
(注記)
北九州
(福岡県北九
州市若松区響
町1丁目)
大型変
圧器・コ
ンデン
サー等
A地域 C地域の車載変
圧器の一部,D
地域のコンデン
サーの一部
1.5トン/日(ポリ塩
化ビフェ
ニル分解量)平成31年3月31日平成31年4月1
日から令和4年
3月31日まで
安定器
及び汚
染物等
A地域,B
地域及びC
地域(大阪
PCB処理
事業所及び
豊田PCB
処理事業所
における処
理対象物を
除く。)10.4トン/日(安定
器及び汚
染物等の量)令和4年3月31日令和4年4月1
日から令和6年
3月31日まで
大 阪
(大阪府
大阪市此花区
北港白津2丁目)大型変
圧器・コ
ンデン
サー等
B地域 C地域の車載変
圧器の一部及び
特殊コンデンサ
ーの一部,E地
域の特殊コンデ
ンサーの一部
2.0トン/日(ポリ塩
化ビフェ
ニル分解量)令和4年3月31日令和4年4月1
日から令和7年
3月31日まで
安定器
及び汚
染物等
B地域(小
型電気機器
の一部に限
る。)令和4年3月31日令和4年4月1
日から令和7年
3月31日まで
豊 田
(愛知県
豊田市細谷町
3丁目)
大型変
圧器・コ
ンデン
サー等
C地域 B地域のポリプ
ロピレン等を使
用したコンデン
サーの一部
1.6トン/日(ポリ塩
化ビフェ
ニル分解量)令和5年3月31日令和5年4月1
日から令和8年
3月31日まで
安定器
及び汚
染物等
C地域(小
型電気機器
の一部に限
る。)令和5年3月31日令和5年4月1
日から令和8年
3月31日まで
東 京
(東京都
江東区青海3
大型変
圧器・コ
D地域 C地域の車載変
圧器の一部,E
2.0トン/日(ポリ塩
令和5年3月31日令和5年4月1
日から令和8年 3丁目地先) ンデン
サー等
地域の大型変圧
器の一部
化ビフェ
ニル分解量)3月31日まで
安定器
及び汚
染物等
D地域(小
型電気機器
の一部に限
る。)北九州PCB処
理事業所及び大
阪PCB処理事
業所から発生す
る廃粉末活性炭
令和5年3月31日令和5年4月1
日から令和8年
3月31日まで
北海道
(北海道
室蘭市仲町)
大型変
圧器・コ
ンデン
サー等
E地域 1.8トン/日(ポリ塩
化ビフェ
ニル分解量)令和5年3月31日令和5年4月1
日から令和8年
3月31日まで
安定器
及び汚
染物等
D地域及び
E地域(東
京PCB処
理事業所に
おける処理
対象物を除
く。)12.2トン/日(安定
器及び汚
染物等の量)令和6年3月31日令和6年4月1
日から令和8年
3月31日まで
(注)事業対象地域については,以下のとおり。
A地域:鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡
県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
B地域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
C地域:岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
D地域:埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
E地域:北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬
県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県
(注記)事業終了準備期間:基本計画に記載する発生量に含まれない高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理や,
処理が容易ではない機器の存在,事業終了のための準備を行う期間等を勘案し,計画的処理完了期限の後
に,事業終了準備期間が設けられた。 4第二 措置の内容
基本計画第5章において,各省庁が実行計画で定めるべきものとされている
事項を踏まえ,以下の取組を進めるものとする。
1.自ら管理する施設等の高濃度PCBの保管・所有の実態調査及び早期処理
の実施
(1) 既届出分の早期処理の推進に向けた進捗管理
法務省が管理する施設等において,特別措置法に基づく保管状況等の届出
又は電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に基づく管理状況の届出がされ
ている高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使
用製品の保管・所有量を網羅的に把握する。
また,法務省が管理する施設等が保管する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄
物及び所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について,
特別措置法で
定める処分期間内に早期の処理を完了するように,JESCOへの登録,高
濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄,
JESCOへの処分委託等を確実
に行うとともに,これらの取組をできる限り加速化する。また,処分期間は
JESCOが整備する全国5箇所の拠点的広域処理施設の事業対象地域ご
とに異なるため,事業対象地域ごとの保管・所有量を把握し,それぞれの処
分期間に応じて明確な進捗管理を行う。
(2) 掘り起こし調査
さらに,既届出分の把握や早期処理だけではなく,期限内の確実な処理の
ためには,
法務省が管理する施設等が保管する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃
棄物及び所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の掘り起こし調査を
改めて実施することが必要である。
まずは,処理期間の末日が直近に迫っているポリ塩化ビフェニルを含有す
る変圧器,コンデンサー等の掘り起こし調査について,自家用電気工作物設
置者に義務付けられている年次点検等において当該事業用電気工作物の保
安監督に携わっている電気主任技術者,
電気管理技術者又は電気保安法人に
依頼し,徹底した調査を実施する。
また,安定器等についても,電気工事関係者等に依頼する等して,計画的
に掘り起こし調査を行う。
さらに,電気事業法の電気工作物ではないX線発生装置や無線機,溶接機等,非自家用電気工作物の中にも高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品が組み
込まれている場合があることから,該当機器について確認を行う。 5上記の取組状況の進捗を定期的に点検し,処分期間内に率先して処分委託
を完了するために必要な措置を講ずる。
2.補助金の交付等を行っている施設(注記)1
の高濃度PCBの保管・所有の実態調
査及び早期の処分委託・廃棄に係る要請
法務省が所管する更生保護法人が管理する施設において,
特別措置法に基づ
く保管状況等の届出又は電気事業法に基づく管理状況の届出がされている高
濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の保
管・所有量を網羅的に把握する。
また,
更生保護法人に対し,
同法人が管理する施設が保管する高濃度ポリ塩
化ビフェニル廃棄物及び所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品につい
て,徹底した掘り起こし調査を行うよう要請する。さらに,更生保護法人が管
理する施設が保管する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分及び所有する
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄に向けたスケジュールを把握し,処分期間内にできるだけ早期の処理を完了するように,
JESCOへの登録,高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄,
JESCOへの処分委託等を要請す
る。
(注記)1 基本計画に定めのある
「補助金の交付等を行っている施設
(地方公共団体の管理する施設
等を除く。
)等」とは,各省庁が所管する独立行政法人及び特殊法人であって,運営費交付
金を交付している独立行政法人又は施設等の建設・維持・管理に対し,国の補助金等が充て
られている独立行政法人及び特殊法人が管理する施設等に限るものとする。
3.その他の施設等(注記)2
に対する早期処理に係る周知
法務省が所管する事業に関する業界団体等に対して,
実態把握及び処理期間
内の一日でも早い処理委託に関する周知を行う。
具体的には,
通知の発出等により,
JESCOの拠点的広域処理施設の事業
対象地域ごとに定められている処分期間,
高濃度PCBの掘り起こしの方法等
について情報発信する。
(注記)2 基本計画で定めのある「その他の施設等」とは,各省庁の所管業界団体,2.で対象とし
た法人以外の各省庁が関係する独立行政法人・特殊法人が管理する施設等をいう。 6第三 進捗状況と対応方針
1.法務省が管理する施設等が保管・所有する高濃度PCBの処分期間内の早
期処理に向けた進捗状況
(1) 法務省が管理する施設等の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管量,
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品所有量等(平成 28 年 12 月時点)
(注記)平成 29 年度以降の進捗状況については,法務省ホームページに別途掲載する。
法務省が管理する施設等の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管量,高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有量等について,表2のとおり示す。
なお,
「処分予定」欄において,
「未定」と記載しているものについては,
JESCOでの処分計画等を反映し,随時処分予定を記載する。
【表2】法務省が管理する施設等における保管量・所有量等(総括表)
(平成 28 年 12 月時点)<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量 JESCOへの登
録済量
処分予定(注記)
大型変圧器等 台 1 1 平成 29 年度末まで
大型コンデン
サー等台缶75117511
平成 30 年度末まで
平成 28 年度末まで
安定器 台台箱缶972700832207548700832207未定
令和2年度末まで
令和元年度末まで
令和3年度末まで
小型変圧器・コ
ンデンサー台台4645045
未定
令和2年度末まで
その他汚染物等トン
トン0.12.0302.03
未定
令和3年度末まで
(注記)JESCOとの調整事項であり,変更がありうるもの。以下同じ。
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 使用量 JESCOへの登
録済量
廃棄予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大型コンデン 台 0 0 - 7サー等
安定器 個 0 0 -
小型変圧器・コ
ンデンサー
台 0 0 -
その他汚染物等トン 0 0 -
(2) 法務省が管理する施設等におけるJESCOの拠点的広域処理施設の
事業対象地域ごとの高濃度ポリ塩化ビフェニルを含有する変圧器・コンデ
ンサーの保管量,所有量等
法務省が管理する施設等の高濃度PCBのうち,
変圧器,
コンデンサーのJ
ESCOの拠点的広域処理施設の事業対象地域ごとの保管量及び所有量等に
ついて,表3〜表7のとおり示す。
【表3】法務省が管理する施設等におけるJESCOの事業対象地域ごとの保管量・所有
量等(総括表)
(平成 28 年 12 月時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量
北海道事業
対象地域
東京事業
対象地域
豊田事業
対象地域
大阪事業
対象地域
北九州事業
対象地域
大型変圧器等 台 1 0 0 0 0
大型コンデン
サー等台缶807331005050
小型変圧器・コ
ンデンサー
台 47 0 0 0 44
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 保管量
北海道事業
対象地域
東京事業
対象地域
豊田事業
対象地域
大阪事業
対象地域
北九州事業
対象地域
大型変圧器等 台 0 0 0 0 0
大型コンデン
サー等
台 0 0 0 0 0
小型変圧器・コ
ンデンサー
台 0 0 0 0 0 8【表4】北海道事業の事業対象地域における保管量・所有量等(平成 28 年 12 月時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量 JESCOへの登
録済量
処分予定
大型変圧器等 台 1 1 平成 29 年度末まで
大型コンデン
サー等
台 8 8 平成 30 年度末まで
小型変圧器・コ
ンデンサー台46101未定
平成 28 年度末まで
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 使用量 JESCOへの登
録済量
廃棄予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大型コンデン
サー等
台 0 0 -
小型変圧器・コ
ンデンサー
台 0 0 -
【表5】東京事業の事業対象地域における保管量・所有量等(平成 28 年 12 月時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量 JESCOへの登
録済量
処分予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大型コンデン
サー等台台缶7726177261未定
平成 30 年度末まで
平成 28 年度末まで
小型変圧器・コ
ンデンサー
台 0 0 -
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 使用量 JESCOへの登
録済量
廃棄予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大型コンデン
サー等
台 0 0 -
小型変圧器・コ
ンデンサー
台 0 0 - 9【表6】大阪事業の事業対象地域における保管量・所有量等(平成 28 年 12 月時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量 JESCOへの登
録済量
処分予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大型コンデン
サー等
台 5 5 平成 28 年度末まで
小型変圧器・コ
ンデンサー
台 0 0 -
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 使用量 JESCOへの登
録済量
廃棄予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大型コンデン
サー等
台 0 0 -
小型変圧器・コ
ンデンサー
台 0 0 -
【表7】北九州事業の事業対象地域における保管量・所有量等(平成 28 年 12 月時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量 JESCOへの登
録済量
処分予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大型コンデン
サー等
台 5 5 平成 29 年度末まで
小型変圧器・コ
ンデンサー
台 44 44 令和2年度末まで
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 使用量 JESCOへの登
録済量
廃棄予定
大型変圧器等 台 0 0 -
大型コンデン
サー等
台 0 0 -
小型変圧器・コ
ンデンサー
台 0 0 - 10(3) 法務省が管理する施設等におけるJESCOの拠点的広域処理施設の
事業対象地域ごとの高濃度ポリ塩化ビフェニルを含有する安定器及び汚染
物等の保管量,所有量等
法務省が管理する施設等の高濃度PCBのうち,安定器及び汚染物のJE
SCOの拠点的広域処理施設の事業対象地域ごとの保管量及び所有量等につ
いて,表8〜表10のとおり示す。
【表8】法務省が管理する施設等におけるJESCOの事業対象地域ごとの保管量・所有
量等(総括表)
(平成 28 年 12 月時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量
北海道事業
対象地域
東京事業
対象地域
豊田事業
対象地域
大阪事業
対象地域
北九州事業
対象地域
安定器 台箱缶58331014900000000021472258その他汚染物等 トン 1.31 0 0 0 0.82
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 保管量
北海道事業
対象地域
東京事業
対象地域
豊田事業
対象地域
大阪事業
対象地域
北九州事業
対象地域
安定器 台 0 0 0 0 0
その他汚染物等 トン 0 0 0 0 0
【表9】北海道事業の事業対象地域における保管量・所有量等(平成 28 年 12 月時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量 JESCOへの登
録済量
処分予定
安定器 台台箱缶972486110149548486110149未定
平成 30 年度末まで
平成 30 年度末まで
令和3年度末まで
その他汚染物等
トン0.11.2101.21
未定
令和3年度末まで 11<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 使用量 JESCOへの登
録済量
廃棄予定
安定器 個 0 0 -
その他汚染物等 トン 0 0 -
【表10】北九州事業の事業対象地域における保管量・所有量等(平成 28 年 12 月時点)
<高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量 JESCOへの登
録済量
処分予定
安定器 台箱缶2147225821472258
令和2年度末まで
令和元年度末まで
令和元年度末まで
その他汚染物等 トン 0.82 0.82 令和2年度末まで
<高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 使用量 JESCOへの登
録済量
廃棄予定
安定器 個 0 0 -
その他汚染物等 トン 0 0 -
2.法務省が管理する施設等が保管・所有する高濃度PCBの処分期間内の早
期処理に向けた対応方針
平成 28 年度に,
法務省が管理する施設を把握するための網羅的な調査を実施
し,掘り起こし調査対象となる施設をリストアップした。
今後は,掘り起こし調査対象としてリストアップされた施設のうち,各事業
所エリアにおける処分期間を考慮に入れながら,これらの施設を対象とした高
濃度PCBの堀り起こし調査と,その確実な廃棄,処分委託等を進める。
3.補助金の交付等を行っている施設等が保管・所有する高濃度PCBの処分
期間内の早期処理に向けた進捗状況等
平成 28 年 12 月の掘り起こし調査実施時点において,更生保護法人が管理
する施設等では,高濃度PCBは保管・所有していない。 12第四 実施状況の点検
実行計画の進捗状況については,
「PCB廃棄物の早期処理に係る関係省庁連
絡会議」
(平成 28 年 11 月 10 日 関係省庁申し合わせ)
)等を活用し,定期的に
点検を行う。点検は,JESCOの拠点的広域処理施設の事業対象地域ごと,
高濃度PCBの種別ごとに,処分及び廃棄の予定量を踏まえ,定量的に行う。
また,点検の結果は,取組の透明性を確保するとともに,率先的取組の波及
を促す観点から,法務省ホームページにおいて原則毎年度公表する。 13第五 その他の措置
法務省が保管する低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については,処分期間の
末日である令和9年3月 31 日までに自ら処分又は処分委託を確実に終え,所有
する低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については,同期限までに率先して確
実な廃棄・処分委託又はポリ塩化ビフェニルの除去に努めるものとする。
ただし,高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分及び高濃度ポリ塩化ビフェ
ニル使用製品の廃棄を確実かつ早期に完了することが最優先であり,低濃度ポ
リ塩化ビフェニル廃棄物及び低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品は,高濃度P
CBとは状況・事情が異なるため,今後,それらの使用実態等の把握を十分に
行うとともに,低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び低濃度ポリ塩化ビフェニ
ル使用製品の処理に関する取組,進捗管理等を具体化する。
なお,平成 28 年 12 月時点において,法務省が保管する低濃度ポリ塩化ビフ
ェニル廃棄物及び所有する低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品等について,表
11のとおり示す。
【表11】法務省が管理する施設等の低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管量,低濃度ポ
リ塩化ビフェニル使用製品所有量等(平成 28 年 12 月時点)
<低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物>
種別 単位 保管量 処分予定
大型変圧器等 台台箱68821未定
令和8年度末まで
平成 30 年度末まで
大型コンデンサ
ー等台838未定
平成 29 年度末まで
安定器 台缶台缶45317825未定
未定
令和5年度末まで
平成 30 年度末まで
小型変圧器・コ
ンデンサー台台1512
未定
令和5年度末まで
その他汚染物等 トン
トン
0.96(注記)
2.12(注記)
未定
令和8年度末まで
(注記)重量不明のものを除く。
<低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品>
種別 単位 使用量 廃棄予定
大型変圧器等 台台6015未定
令和8年度末まで 14大型コンデンサ
ー等台142未定
平成 29 年度末まで
安定器 台 1 未定
小型変圧器・コ
ンデンサー
台 0 -
その他汚染物等 台台154未定
令和8年度末まで

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