- 1 -会社法の一部を改正する法律案要綱第一株主総会資料の電子提供制度一電子提供措置をとる旨の定款の定め1株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下第一において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下第一において同じ。)をとる旨を定款で定めることができるものとすること。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りるものとすること。(第三百二十五条の二関係)株主総会参考書類
(一)議決権行使書面(二)第四百三十七条の計算書類及び事業報告
(三)第四百四十四条第六項の連結計算書類(四)2電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めを登記しなければならないものとすること。(第九百十一条第三項第十二号の二関係)二電子提供措置1電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(以下第一において「電子提供措置開始日」という。)から株主総会の日後三箇月を経過する日までの間(- 2 -以下第一において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならないものとすること。(第三百二十五条の三第一項関係)第二百九十八条第一項各号に掲げる事項(一)第三百一条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項(二)第三百二条第一項に規定する場合には、株主総会参考書類に記載すべき事項
(三)第三百五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領(四)株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役が定時株主総会を招集するときは、第(五)四百三十七条の計算書類及び事業報告に記載され、又は記録された事項株式会社が会計監査人設置会社(取締役会設置会社に限る。)である場合において、取締役が定(六)時株主総会を招集するときは、第四百四十四条第六項の連結計算書類に記載され、又は記録された事項からまでに掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
(七)
(一)
(六)21にかかわらず、取締役が第二百九十九条第一項の通知に際して株主に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、1により電子提供措置をとることを要しないものとすること。(第三百二十五条の三第二項関係)31にかかわらず、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社が、電子提供措置開始日までに1から
(一)までに掲げる事項(定時株主総会に係るものに限り、議決権行使書面に記載すべき事項を除く。)
(七)を記載した有価証券報告書(添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)の提出の手続を同法第二十- 3 -七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織(以下第一において単に「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行う場合には、当該事項に係る情報については、1により電子提供措置をとることを要しないものとすること。(第三百二十五条の三第三項関係)三株主総会の招集の通知等の特則1二1により電子提供措置をとる場合における第二百九十九条第一項の規定の適用については、同項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは、「二週間」とするものとすること。(第三百二十五条の四第一項関係)2第二百九十九条第四項の規定にかかわらず、二1により電子提供措置をとる場合には、同条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しないものとすること。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならないものとすること。(第三百二十五条の四第二項関係)電子提供措置をとっているときは、その旨
(一)二3の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行ったときは、その旨
(二)及びに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
(三)
(一)
(二)3第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社においては、取締役は、第二百九十九条第
- 4 -一項の通知に際して、株主に対し、株主総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しないものとすること。(第三百二十五条の四第三項関係)4電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社における第三百五条第一項の規定の適用については、同項中「その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、「当該議案の要領について電子提供措置をとる」とするものとすること。(第三百二十五条の四第四項関係)四書面交付請求1電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に対し、二1から(一)
(七)までに掲げる事項(以下四において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができるものとすること。種類株主総会について準用する場合における二1からまでに掲
(一)
(七)げる事項も電子提供措置事項に含まれるものとすること。(第三百二十五条の五第一項関係)2取締役は、二1により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、1による請求(以下四において「書面交付請求」という。)をした株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)に対し、当該株主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならないものとすること。(第三百二十五条の五第二項関係)3株式会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部については、2により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができるものとすること。(第三百二- 5 -十五条の五第三項関係)4書面交付請求をした株主がある場合において、その書面交付請求の日(当該株主が5ただし書により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、株式会社は、当該株主に対し、2による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下四において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができるものとすること。ただし、催告期間は、一箇月を下ることができないものとすること。(第三百二十五条の五第四項関係)54による通知及び催告を受けた株主がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失うものとすること。ただし、当該株主が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでないものとすること。(第三百二十五条の五第五項関係)五電子提供措置の中断二1にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(株主が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(二1により修正されたことを除く。)をいう。以下五において同じ。)が生じた場合に
(七)おいて、次のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさないものとすること。(第三百二十五条の六関係)1電子提供措置の中断が生ずることにつき株式会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は株式会社に正当な事由があること。2電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。- 6 -3電子提供措置開始日から株主総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。4株式会社が電子提供措置の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとったこと。六その他の規定の整備二から五まで(二1(及びに係る部分に限る。)及び3並びに四1及び3から5までを除く。)(五)
(六)は、種類株主総会について準用するものとすること。(第三百二十五条の七関係)第二株主提案権一株主が提案することができる議案の数の制限1取締役会設置会社の株主が第三百五条第一項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、同項から第三項までの規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しないものとすること。この場合において、当該株主が提出しようとする次のからまでに掲げる議案の数については、当該からまでに定めるところによ(一)
(四)
(一)
(四)るものとすること。(第三百五条第四項関係)取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(において「役員等」という。)の選任に関する議(一)
(二)案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。役員等の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。(二)会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみな
(三)
- 7 -す。定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該
(四)議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。21前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定めるものとすること。ただし、第三百五条第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとすること。(第三百五条第五項関係)二目的等による議案の提案の制限第三百四条及び第三百五条第一項から第三項までの規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しないものとすること。(第三百四条ただし書及び第三百五条第六項関係)1株主が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、第三百四条の規定による議案の提出又は第三百五条第一項の規定による請求をする場合2第三百四条の規定による議案の提出又は第三百五条第一項の規定による請求により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合第三取締役の報酬等一報酬等の決定方針1次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下1において同じ。)の報酬等(第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。以下第三において同じ。)の内容と- 8 -して定款又は株主総会の決議による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項(以下一において「報酬等の決定方針」という。)を決定しなければならないものとすること。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りでないものとすること。(第三百六十一条第七項関係)監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取
(一)引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの監査等委員会設置会社
(二)2第三百六十一条第四項中「第一項第二号又は第三号」を「第一項各号」に改めるものとすること。(第三百六十一条第四項関係)3第三百九十九条の十三第五項各号に掲げる事項に、報酬等の決定方針の決定を追加するものとすること。(第三百九十九条の十三第五項第七号関係)二金銭でない報酬等に係る株主総会の決議による定め1第三百六十一条第一項第三号を改め、次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めるものとすること。(第三百六十一条第一項第三号から第六号まで関係)報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下二(一)において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類
- 9 -及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権
(二)をいう。以下二において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項報酬等のうち次の(1)又は(2)に掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、(三)当該(1)又は(2)に定める事項(1)当該株式会社の募集株式取締役が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項(2)当該株式会社の募集新株予約権取締役が引き受ける当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)について
(四)は、その具体的な内容2指名委員会等設置会社についても、同様に第四百九条第三項を改めるものとすること。ただし、「当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限」とあるのは「当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)」と、「当該募集新株予約権の数の上限」とあるのは「当該募集新株予約権の数」とするものとすること。(第四百九条第三項第三号から第六号まで関係)三取締役の報酬等である株式及び新株予約権に関する特則1金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株
- 10 -式会社(以下三において「上場会社」という。)は、定款又は株主総会の決議による二1に掲げる
(一)事項についての定めに従いその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、第百九十九条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を定めることを要しないものとすること。この場合において、当該上場会社は、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならないものとすること。(第二百二条の二第一項関係)取締役の報酬等として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり、募集株(一)式と引換えにする金銭の払込み又は第百九十九条第一項第三号の財産の給付を要しない旨募集株式を割り当てる日(以下三において「割当日」という。)(二)2上場会社は、定款又は株主総会の決議による二1又は(2)に掲げる事項についての定めに従い新(二)
(三)株予約権を発行するときは、第二百三十六条第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しないものとすること。この場合において、当該上場会社は、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならないものとすること。(第二百三十六条第三項関係)取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行(一)するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第二百三十六条第一項第三号の財産の給付を要しない旨定款又は株主総会の決議による二1又は(2)に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締
(二)
(二)
(三)役であった者を含む。)以外の者は、当該新株予約権を行使することができない旨3定款又は株主総会の決議による二1、若しくは(2)に掲げる事項についての定め又は報酬委員(一)
(二)
(三)会による二1、若しくは(2)に掲げる事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は
(一)
(二)
(三)
- 11 -準備金として計上すべき額については、法務省令で定めるものとすること。(第四百四十五条第六項関係)4その他の規定の整備1に関連する整備
(一)(1)1後段による1及びに掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決(一)
(二)議による二1に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の
(一)者は、第二百三条第二項の申込みをし、又は第二百五条第一項の契約を締結することができないものとすること。(第二百五条第三項関係)(2)第二百九条第一項の規定にかかわらず、1後段による1及びに掲げる事項についての定め
(一)
(二)がある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となるものとすること。(第二百九条第四項関係)2に関連する整備
(二)2及びに掲げる事項を定めたときは、その定めを登記しなければならないものとすること。(一)
(二)(第九百十一条第三項第十二号ロからニまで関係)指名委員会等設置会社における三の適用については、「定款又は株主総会の決議による二1に(三)
(一)掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による二1に掲げる事項についての決定」(一)と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「定款又は株主総会の決議による二1又は(二)(2)に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による二1又は(2)に掲げる事項に(三)
(二)
(三)ついての決定」とするなどの所要の整備をするものとすること。(第二百二条の二第三項及び第二
- 12 -百三十六条第四項関係)第四補償契約一株式会社が、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下第四及び第五において同じ。)に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該株式会社が補償することを約する契約(以下第四において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならないものとすること。(第四百三十条の二第一項関係)1当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用2当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
(一)当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解(二)に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失二株式会社は、補償契約を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができないものとすること。(第四百三十条の二第二項関係)1一1に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分2当該株式会社が一2の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該株式会社に対して第四百二十三条第一項の責任を負う場合には、一2及びに掲げる損失のうち当該責任に係る部分
(一)
(二)3役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより一2の責任を負う場合には- 13 -、一2及びに掲げる損失の全部
(一)
(二)三補償契約に基づき一1に掲げる費用を補償した株式会社が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該株式会社に損害を加える目的で一1の職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができるものとすること。(第四百三十条の二第三項関係)四取締役会設置会社においては、補償契約に基づく補償をした取締役及び当該補償を受けた取締役は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を取締役会に報告しなければならないものとすること。(第四百三十条の二第四項関係)五第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに第四百二十八条第一項の規定は、株式会社と取締役又は執行役との間の補償契約については、適用しないものとすること。(第四百三十条の二第六項関係)六民法(平成二十九年法律第四十四号による改正後の民法をいう。以下同じ。)第百八条の規定は、一の決議によってその内容が定められた五の補償契約の締結については、適用しないものとすること。(第四百三十条の二第七項関係)七その他の規定の整備1一に関連する整備第三百九十九条の十三第五項各号及び第四百十六条第四項各号に掲げる事項に、補償契約の内容の- 14 -決定を、それぞれ追加するものとすること。(第三百九十九条の十三第五項第十二号及び第四百十六条第四項第十四号関係)2四に関連する整備四は、執行役について準用するものとすること。(第四百三十条の二第五項関係)第五役員等のために締結される保険契約一株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。以下第五において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならないものとすること。(第四百三十条の三第一項関係)二第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項の規定は、株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、取締役又は執行役を被保険者とするものの締結については、適用しないものとすること。(第四百三十条の三第二項関係)三民法第百八条の規定は、二の保険契約の締結については、適用しないものとすること。ただし、当該- 15 -契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、一の決議によってその内容が定められたときに限るものとすること。(第四百三十条の三第三項関係)四その他の規定の整備第三百九十九条の十三第五項各号及び第四百十六条第四項各号に掲げる事項に、役員等賠償責任保険契約の内容の決定を、それぞれ追加するものとすること。(第三百九十九条の十三第五項第十三号及び第四百十六条第四項第十五号関係)第六業務執行の社外取締役への委託一株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるものとすること。(第三百四十八条の二第一項関係)二一により委託された業務の執行は、第二条第十五号イに規定する株式会社の業務の執行に該当しないものとすること。ただし、社外取締役が業務執行取締役の指揮命令により当該委託された業務を執行したときは、この限りでないものとすること。(第三百四十八条の二第三項関係)三その他の規定の整備1第三百九十九条の十三第五項各号に掲げる事項に、一による委託を追加するものとすること。(第三百九十九条の十三第五項第六号関係)
- 16 -2指名委員会等設置会社と執行役との利益が相反する状況にあるとき、その他執行役が指名委員会等設置会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときについても、一、二及び1と同様の規律を設けるものとすること。(第三百四十八条の二第二項及び第三項並びに第四百十六条第四項第六号関係)第七社外取締役の設置義務監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならないものとすること。(第三百二十七条の二及び第九百七十六条第十九号の二関係)第八社債の管理一社債管理補助者1社債管理補助者の設置会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができるものとすること。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでないものとすること。(第七百十四条の二関係)2社債管理補助者の資格社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならないものとすること。(第七百十四条の三関係)3社債管理補助者の義務
- 17 -社債管理補助者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理の補助を行わなければならな(一)いものとすること。(第七百十四条の七関係)社債管理補助者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理の補助を行わなけ
(二)ればならないものとすること。(第七百十四条の七関係)4社債管理補助者の権限等社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有するものとすること。(第(一)七百十四条の四第一項関係)(1)破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加(2)強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求(3)第四百九十九条第一項の期間内に債権の申出をすること。社債管理補助者は、1による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲(二)げる行為をする権限を有するものとすること。(第七百十四条の四第二項関係)(1)社債に係る債権の弁済を受けること。(2)第七百五条第一項の行為((1)から(3)まで及び(1)に掲げる行為を除く。)(一)(3)第七百六条第一項各号に掲げる行為(4)社債発行会社が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる行為の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為を(三)
(二)してはならないものとすること。(第七百十四条の四第三項関係)(1)(2)に掲げる行為であって、次に掲げるもの
(二)
- 18 -ア当該社債の全部についてするその支払の請求イ当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え又は仮処分ウ当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(ア及びイに掲げる行為を除く。)(2)(3)及び(4)に掲げる行為(二)社債管理補助者は、1による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告(四)し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならないものとすること。(第七百十四条の四第四項関係)第七百五条第二項及び第三項の規定は、(1)に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者に(五)
(二)ついて準用するものとすること。(第七百十四条の四第五項関係)その他の規定の整備(六)((3)に掲げる行為に係る部分に限る。)により社債権者集会の決議を必要とする事項を可決(三)
(二)するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならないものとすること。(第七百二十四条第二項関係)5特別代理人の選任社債権者と社債管理補助者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならないものとすること。(第七百十四条の七関係)- 19 -6社債管理補助者等の行為の方式社債管理補助者又は5の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しないものとすること。(第七百十四条の七関係)7二以上の社債管理補助者がある場合の特則二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしな
(一)ければならないものとすること。(第七百十四条の五第一項関係)社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助(二)者も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするものとすること。(第七百十四条の五第二項関係)8社債管理補助者の責任社債管理補助者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うものとすること。(第七百十四条の七関係)9社債管理者等との関係第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、1による委託に係る契約は、終了するものとすること。(第七百十四条の六関係)社債管理補助者の辞任10社債管理補助者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができるものとす
(一)ること。この場合において、当該社債管理補助者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理補助者
- 20 -を定めなければならないものとすること。(第七百十四条の七関係)にかかわらず、社債管理補助者は、1による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任(二)
(一)することができるものとすること。ただし、当該契約に事務を承継する社債管理補助者に関する定めがないときは、この限りでないものとすること。(第七百十四条の七関係)にかかわらず、社債管理補助者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞(三)
(一)任することができるものとすること。(第七百十四条の七関係)社債管理補助者の解任11裁判所は、社債管理補助者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理補助者を解任することができるものとすること。(第七百十四条の七関係)社債管理補助者の事務の承継12社債管理補助者が次のいずれかに該当することとなった場合には、社債発行会社は、事務を承継
(一)する社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託しなければならないものとすること。この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならないものとすること。(第七百十四条の七関係)(1)2に規定する者でなくなったとき。(2)により辞任したとき。10
(三)(3)により解任されたとき。11- 21 -(4)死亡し、又は解散したとき。第七百十四条第二項から第四項までの規定と同様の規定を設けるものとすること。(第七百十四(二)条の七関係)社債権者集会13次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができるものとすること
(一)。(第七百十七条第三項関係)(1)による請求があった場合
(二)(2)の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合10
(一)第七百十八条第一項の社債権者は、社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び(二)招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができるものとすること。(第七百十八条第一項関係)社債権者集会の決議は、社債管理補助者がある場合において、社債管理補助者の権限に属する行
(三)為に関する事項を可決する旨の社債権者集会の決議があったときは、社債管理補助者が執行するものとすること。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでないものとすること。(第七百三十七条第一項関係)その他の規定の整備(四)社債管理者についての社債権者集会の招集の通知に関する規定、社債権者集会への出席等に関する規定、社債権者集会の議事録の閲覧等の請求に関する規定、債権者異議手続における催告に関する規定及び報酬等に関する規定と同様の規定を設けるなど、所要の規定を整備するものとすること- 22 -。(第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項、第七百三十一条第三項、第七百四十条第三項及び第七百四十一条関係)募集事項14第六百七十六条各号に掲げる事項に次に掲げる事項を追加するものとすること。(第六百七十六(一)条第七号の二及び第八号の二関係)(1)社債管理者を定めないこととするときは、その旨(2)社債管理補助者を定めることとするときは、その旨社債の種類(第六百八十一条第一号)について、所要の規定を整備するものとすること。(第六
(二)百八十一条第一号関係)二社債権者集会1元利金の減免第七百六条第一項第一号に、当該社債の全部についてするその債務の免除を追加するものとすること。(第七百六条第一項第一号関係)2社債権者集会の決議の省略社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項につ
(一)いて(社債管理補助者にあっては、一の社債権者集会の同意をすることについて)提案をした10(一)場合において、当該提案につき第七百二十四条第一項に規定する議決権者の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなすものとすること。(第七百三十五条の二第一項関係)- 23 -により社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には、第七百三十二条から第七百三
(二)
(一)十五条まで(第七百三十四条第二項を除く。)の規定は、適用しないものとすること。(第七百三十五条の二第四項関係)及びのほか、の書面又は電磁的記録の備置きや閲覧等について、所要の規定を整備するも(三)
(一)
(二)
(一)のとすること。(第七百三十五条の二第二項及び第三項関係)第九株式交付一株式交付の内容1「株式交付」とは、株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。二2において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいうものとすること。(第二条第三十二号の二関係)2株式会社は、株式交付をすることができるものとすること。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならないものとすること。(第七百七十四条の二関係)二株式交付計画1株式会社が株式交付をする場合には、株式交付計画において、次に掲げる事項を定めなければならないものとすること。(第七百七十四条の三第一項関係)株式交付子会社(株式交付親会社(株式交付をする株式会社をいう。以下第九において同じ。)
(一)が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下第九において同じ。)の商号及び住所
- 24 -株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種(二)類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価とし
(三)て交付する株式交付親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式交付親会社の資本金及び準備金の額に関する事項株式交付子会社の株式の譲渡人に対するの株式交付親会社の株式の割当てに関する事項
(四)
(三)株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価とし(五)て金銭等(株式交付親会社の株式を除く。以下及びにおいて同じ。)を交付するときは、当該
(五)
(六)金銭等についての次に掲げる事項(1)当該金銭等が株式交付親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法(2)当該金銭等が株式交付親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法(3)当該金銭等が株式交付親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についての(1)に規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についての(2)に規定する事項(4)当該金銭等が株式交付親会社の社債及び新株予約権以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法の場合には、株式交付子会社の株式の譲渡人に対するの金銭等の割当てに関する事項
(六)
(五)
(五)
- 25 -株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(七)(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下第九において「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容及び数又はその算定方法株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡しの申込みの期日
(八)株式交付がその効力を生ずる日(以下第九において「効力発生日」という。)(九)21の場合には、1に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社が効力発生日において株式交
(二)付親会社の子会社となる数を内容とするものでなければならないものとすること。(第七百七十四条の三第二項関係)3その他の規定の整備株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して当該新株予
(一)約権等の対価として金銭等を交付する場合において、当該金銭等及びその割当てに関して株式交付計画において定めなければならない事項について、所要の規定を整備するものとすること。(第七百七十四条の三第一項第八号及び第九号関係)1又はに掲げる事項に関し、当該事項についての定めの内容及び株式交付子会社が種類株式
(二)
(四)
(六)発行会社である場合において株式交付親会社が株式交付子会社の発行する種類の株式の内容に応じ定めることができる事項について、所要の規定を整備するものとすること。(第七百七十四条の三第三項から第五項まで関係)第三百九十九条の十三第五項各号及び第四百十六条第四項各号に掲げる事項に、株式交付計画(
(三)株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定を、それぞれ追加するものとす
- 26 -ること。(第三百九十九条の十三第五項第二十二号及び第四百十六条第四項第二十四号関係)三株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み等1株式交付親会社は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならないものとすること。(第七百七十四条の四第一項関係)株式交付親会社の商号(一)株式交付計画の内容(二)及びに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
(三)
(一)
(二)2株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、二1の期日までに、次に掲げる事項を記載
(八)した書面を株式交付親会社に交付しなければならないものとすること。(第七百七十四条の四第二項関係)申込みをする者の氏名又は名称及び住所
(一)譲り渡そうとする株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合に(二)あっては、株式の種類及び種類ごとの数)3株式交付親会社は、2の申込みをした者(以下第九において「申込者」という。)の中から当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下3及び4において同じ。)を定めなければならないものとすること。この場合において、株式交付親会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が二1の下(二)限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数を、2の数よりも減少することができるものとするこ
(二)
- 27 -と。(第七百七十四条の五第一項関係)4株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、申込者に対し、当該申込者から当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数を通知しなければならないものとすること。(第七百七十四条の五第二項関係)5次の及びに掲げる者は、当該及びに定める株式交付子会社の株式の数について株式交付に
(一)
(二)
(一)
(二)おける株式交付子会社の株式の譲渡人となるものとすること。(第七百七十四条の七第一項関係)申込者4により通知を受けた株式交付子会社の株式の数(一)8の契約により株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数を
(二)
(三)譲り渡すことを約した者その者が譲り渡すことを約した株式交付子会社の株式の数65及びにより株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該及(一)
(二)
(一)びに定める数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付しなければならないものとすること
(二)。(第七百七十四条の七第二項関係)73から6まで(5に係る部分を除く。)(これらを8において準用する場合を含む。)は、二
(二)
(五)1の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が二1の下限の(八)
(二)数に満たない場合には、適用しないものとすること。この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならないものとすること。(第七百七十四条の十関係)8その他の規定の整備1に関連する整備(一)
- 28 -1は、株式交付親会社が1からまでに掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に(一)
(三)規定する目論見書を1の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しないものとすること。(第七百七十四条の四第四項関係)2に関連する整備(二)(1)2の申込みをする者は、2の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を得て、2の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとすること。(第七百七十四条の四第三項関係)(2)株式交付親会社は、1からまでに掲げる事項について変更があったとき(五6により効力(一)
(三)発生日を変更したとき及び五8(3)により二1の期日を変更したときを含む。)は、直ちに、(五)
(八)その旨及び当該変更があった事項を申込者に通知しなければならないものとすること。(第七百七十四条の四第五項関係)(3)株式交付親会社が申込者に対してする通知又は催告の発信及び到達について、所要の規定を整備するものとすること。(第七百七十四条の四第六項及び第七項関係)1から4までは、株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、株式交付親会社が株式交付に(三)際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しないものとすること。(第七百七十四条の六関係)民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、2の申込み、3による割当て及(四)
- 29 -びの契約に係る意思表示については、適用しないものとし、株式交付における株式交付子会社の(三)株式の譲渡人は、四2により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができないものとすること。(第七百七十四条の八関係)1から6まで及びからまでは、二1の場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡(五)
(一)
(四)
(七)しについて準用するものとすること。(第七百七十四条の九関係)四株式交付の効力の発生1株式交付親会社は、効力発生日に、三6による給付を受けた株式交付子会社の株式を譲り受けるものとすること。(第七百七十四条の十一第一項関係)2三6による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、二1に掲げる事項につ
(四)いての定めに従い、二1の株式交付親会社の株式の株主となるものとすること。(第七百七十四条
(三)の十一第二項関係)3次のからまでに掲げる場合には、三6による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効
(一)
(三)力発生日に、二1に掲げる事項についての定めに従い、当該からまでに定める者となるものと
(六)
(一)
(三)すること。(第七百七十四条の十一第三項関係)二1(1)に掲げる事項についての定めがある場合二1(1)の社債の社債権者
(一)
(五)
(五)二1(2)に掲げる事項についての定めがある場合二1(2)の新株予約権の新株予約権者(二)
(五)
(五)二1(3)に掲げる事項についての定めがある場合二1(3)の新株予約権付社債についての社債
(三)
(五)
(五)の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
- 30 -41から3までは、次に掲げる場合には、適用しないものとすること。(第七百七十四条の十一第五項関係)効力発生日において五5による手続が終了していない場合(一)株式交付を中止した場合(二)効力発生日において株式交付親会社が三6による給付を受けた株式交付子会社の株式の総数が二(三)1の下限の数に満たない場合(二)効力発生日において2により二1の株式交付親会社の株式の株主となる者がない場合
(四)
(三)54からまでに掲げる場合には、株式交付親会社は、三5及びに掲げる者に対し、遅滞なく(一)
(四)
(一)
(二)、株式交付をしない旨を通知しなければならないものとすること。この場合において、三6による給付を受けた株式交付子会社の株式があるときは、株式交付親会社は、遅滞なく、これをその譲渡人に返還しなければならないものとすること。(第七百七十四条の十一第六項関係)6その他の規定の整備三8において準用する三6により株式交付親会社に株式交付子会社の新株予約権等が給付され
(一)
(五)た場合における効力の発生について、所要の規定を整備するものとすること。(第七百七十四条の十一第一項及び第四項から第六項まで関係)第二百三十四条第一項各号に掲げる行為及び当該各号に定める者に、株式交付及び株式交付親会(二)社に株式交付に際して株式交付子会社の株式又は新株予約権等を譲り渡した者を追加するものとすること。(第二百三十四条第一項第九号関係)五株式交付親会社の手続
- 31 -1株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、株式交付計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならないものとすること。(第八百十六条の二第一項関係)2株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならないものとすること。(第八百十六条の三第一項関係)3株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができるものとすること。ただし、8(2)本文の場合(8(2)ただし書又は(3)の場合を除く。)
(二)
(二)は、この限りでないものとすること。(第八百十六条の五関係)4株式交付をする場合には、反対株主は、株式交付親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるものとすること。ただし、8(2)本文の場合(8(2)ただし書(二)
(二)又は(3)の場合を除く。)は、この限りでないものとすること。(第八百十六条の六第一項関係)5株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には、株式交付親会社の債権者は、株式交付親会社に対し、株式交付について異議を述べることができるものとすること。(第八百十六条の八第一項関係)6株式交付親会社は、効力発生日を変更することができるものとすること。(第八百十六条の九第一項及び第四項関係)7株式交付親会社は、効力発生日後遅滞なく、株式交付に際して株式交付親会社が譲り受けた株式交
- 32 -付子会社の株式の数その他の株式交付に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならないものとすること。(第八百十六条の十第一項関係)8その他の規定の整備1に関連する整備(一)(1)「株式交付計画備置開始日」の定義について、所要の規定を整備するものとすること。(第八百十六条の二第二項関係)(2)株式交付親会社の株主及び債権者による1の書面等の閲覧の請求等について、所要の規定を整備するものとすること。(第八百十六条の二第三項関係)2に関連する整備
(二)(1)株式交付親会社が株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式及び新株予約権等の額として法務省令で定める額を超える場合には、取締役は、2の株主総会において、その旨を説明しなければならないものとすること。(第八百十六条の三第二項関係)(2)2及び(1)は、アに掲げる額のイに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しないものとすること。ただし、(1)の場合又は株式交付親会社が公開会社でない場合は、この限りでないものとすること。(第八百十六条の四第一項関係)- 33 -ア次に掲げる額の合計額株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式(ア)の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の社債(イ)、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する株式交付親会社の株式(ウ)等以外の財産の帳簿価額の合計額イ株式交付親会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額(3)(2)本文の場合において、法務省令で定める数の株式(2の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が(2)の株主に対する通知等の日から二週間以内に株(三)式交付に反対する旨を株式交付親会社に対し通知したときは、当該株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならないものとすること。(第八百十六条の四第二項関係)(4)株式交付親会社が種類株式発行会社である場合における種類株主総会の決議について、所要の規定を整備するものとすること。(第三百二十二条第一項第十四号、第三百二十四条第二項第七号及び第八百十六条の三第三項関係)4に関連する整備(三)(1)「反対株主」の定義について、所要の規定を整備するものとすること。(第八百十六条の六第- 34 -二項関係)(2)株主に対する通知等、株式の価格の決定等その他の4による請求に関する手続等について、所要の規定を整備するものとすること。(第八百十六条の六第三項から第九項まで、第八百十六条の七及び第八百七十条第二項関係)5に関連する整備(四)5により株式交付親会社の債権者が異議を述べることができる場合における手続等について、所要の規定を整備するものとすること。(第八百十六条の八第二項から第五項まで関係)6に関連する整備
(五)(1)6による変更後の効力発生日は、株式交付計画において定めた当初の効力発生日から三箇月以内の日でなければならないものとすること。(第八百十六条の九第二項関係)(2)6の場合には、株式交付親会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならないものとすること。(第八百十六条の九第三項関係)(3)株式交付親会社は、6による効力発生日の変更をする場合には、当該変更と同時に二1の期(八)日を変更することができるものとし、(2)は、(3)による二1の期日の変更について準用するもの
(八)とすること。(第八百十六条の九第五項及び第六項関係)7に関連する整備
(六)株式交付親会社は、効力発生日から六箇月間、7の書面等をその本店に備え置かなければならないものとするほか、株式交付親会社の株主及び債権者による当該書面等の閲覧の請求等について、- 35 -所要の規定を整備するものとすること。(第八百十六条の十第二項及び第三項関係)六株式交付の無効の訴え1株式会社の株式交付の無効は、株式交付の効力が生じた日から六箇月以内に、訴えをもってのみ主張することができるものとすること。(第八百二十八条第一項第十三号関係)2株式会社の株式交付の無効の訴えは、株式交付の効力が生じた日において株式交付親会社の株主等(第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。以下2において同じ。)であった者、株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者又は株式交付親会社の株主等、破産管財人若しくは株式交付について承認をしなかった債権者に限り、提起することができるものとすること。(第八百二十八条第二項第十三号関係)3株式会社の株式交付の無効の訴えについては、株式交付親会社を被告とするものとすること。(第八百三十四条第十二号の二関係)4その他の規定の整備株式会社の株式交付の無効の訴えは、第八百三十四条に規定する会社の組織に関する訴えに含まれるものとし、所要の規定を整備するものとすること。(第八百三十六条第二項、第八百三十九条、第八百四十四条の二及び第九百三十七条第三項第八号関係)七その他の規定の整備株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額、清算株式会社についての株式交付に関する規律の不適用その他株式交付に関する手続等について、所要の規定を整備するものとすること。(第四百四十五条第五項、第五百九条第一項第三号、第七百四十条第一項及び第三項並びに第九百七十六条第
- 36 -七号、第八号及び第二十六号関係)第十責任追及等の訴えに係る訴訟における和解株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、次の1から3までに掲げる株式会社の区分に応じ、当該1から3までに定める者の同意を得なければならないものとすること。(第八百四十九条の二関係)1監査役設置会社監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)2監査等委員会設置会社各監査等委員3指名委員会等設置会社各監査委員第十一議決権行使書面の閲覧等一第三百十一条第四項の請求をする場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならないものとすること。(第三百十一条第四項関係)二株式会社は、第三百十一条第四項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができないものとすること。(第三百十一条第五項関係)1当該請求を行う株主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。2当該請求を行う株主が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。3当該請求を行う株主が第三百十一条第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
- 37 -4当該請求を行う株主が、過去二年以内において、第三百十一条第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。三第三百十条第七項及び第三百十二条第五項の請求についても、同様の規律を設けるものとすること。(第三百十条第七項及び第八項並びに第三百十二条第五項及び第六項関係)第十二会社の登記に関する見直し一新株予約権に関する登記新株予約権に関する登記事項についての規律を改め、募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下一において同じ。)について第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下一において同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)を登記しなければならないものとすること。(第九百十一条第三項関係)二会社の支店の所在地における登記の廃止第九百三十条から第九百三十二条までを削除するものとすること。(第九百三十条から第九百三十二条まで、第九百三十七条及び第九百三十八条関係)第十三取締役等の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備第三百三十一条第一項第二号を削除するものとした上で、次の規定を追加するものとすること。(第三十九条第五項、第三百三十一条第一項第二号、第三百三十一条の二、第三百三十五条第一項、第四百- 38 -二条第四項及び第四百七十八条第八項関係)1成年被後見人が取締役、監査役、執行役、清算人、設立時取締役又は設立時監査役(以下第十三において「取締役等」という。)に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならないものとする。2被保佐人が取締役等に就任するには、その保佐人の同意を得なければならないものとする。31は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用するものとする。4成年被後見人又は被保佐人がした取締役等の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないものとする。第十四施行期日等一この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第一及び第十二の二の改正規定は、公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)二この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるものとすること。(附則第二条から第十一条まで関係)