被相続人が居住建物を遺贈した場合や,反対の意思を表示した場合であっても,
配偶者の居住を保護することができる。
他に,常に最低6か月間は配偶者の居住が保護されるというメリットもある。
配偶者の居住権を短期的に保護するための方策
(配偶者短期居住権)
1.見直しのポイント
配偶者は,相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には,
以下の期間,居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。
1 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは,居住建物の帰属が確定する
日までの間(ただし,最低6か月間は保障)
2 居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄をした場合には居
住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月
2.現行制度
最判平成8年12月17日の判例法理
配偶者が,相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には,原則として,
被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認する。
使用貸借契約の成立
を推認
判例法理では,配偶者の保護に欠ける場合がある。
・ 第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合
・ 被相続人が反対の意思を表示した場合
→ 使用貸借が推認されず,居住が保護されない。
配偶者短期居住権
被相続人の建物に居住していた場合には被相続人の意思にかかわらず保護
3.制度導入のメリット

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