大分類 中分類 名称(小分類)
1 告示、訓令及び
通達の制定又は
改廃及びその経緯訓令及び通達の
立案の検討その
他の重要な経緯
制定又は改廃の
ための決裁文書
・法務総合研究所情報公開
審査基準案
・その他通達、規程及び要
領等に係る決裁文書
企画 訓令・通達 しろまるしろまる改正等 10年 以下につい
て、移管
・重要な訓
令及び通達
の制定又は
改廃のため
の決裁文書
1開示決定等を
するための決裁
文書その他開示
決定等に至る過
程が記録された
文書
・行政文書開示決定等に係
る決裁文書
・開示決定等の期限の延長
に係る決裁文書
企画 情報公開 行政文書の開示請求に係る
開示決定等
開示(不開
示)決定の
効力が消滅
する日に係
る特定日以
後5年
廃棄
2開示の実施に
関する文書
・行政文書の開示の実施方
法等申出書(写)
事務処理上
必要な1年
未満の期間
廃棄
・行政文書の開示請求書 企画 情報公開 行政文書開示請求書 1年 廃棄
・行政文書開示(不開示)決
定通知書(写)
・延長通知書(写)
事務処理上
必要な1年
未満の期間
廃棄
2開示の実施に
関する文書
・行政文書の開示の実施方
法等申出書
企画 情報公開 行政文書の開示の実施方法
等申出書
1年 廃棄
3開示請求の事
案管理に関する
帳簿
・行政文書開示請求事案管
理簿
企画 情報公開 行政文書開示請求事案管理簿3年 廃棄
1不服申立書 ・異議申立書
・審査請求書
2審議会等文書 ・諮問書(写)
・答申書
3裁決、決定そ
の他の処分をす
るための決裁文
書その他当該処
分に至る過程が
記録された文書
・裁決又は決定に係る決裁
文書
4裁決書又は決
定書
・裁決書
・決定書
1不服申立書 ・異議申立書(写)
・審査請求書(写)
2審議会等文書 ・諮問書(写)
・答申書(写)
3裁決書又は決
定書
・裁決書(写)
・決定書(写)
1開示決定等を
するための決裁
文書その他開示
決定等に至る過
程が記録された
文書
・行政文書開示決定等に係
る決裁文書
・開示決定等の期限の延長
に係る決裁文書
企画 情報公開 行政文書の開示請求に係る
開示決定等
開示(不開
示)決定の
効力が消滅
する日に係
る特定日以
後5年
廃棄
法務総合研究所企画課 標準文書保存期間基準
令和5年1月20日改正
事 項 業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間 保存期間満
了時の措置
参考事項
2 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯
(1)行政文書の開
示請求に係る開
示決定等に関す
る重要な経緯(た
だし、法務総合研
究所で起案した
もの。)
(2)行政文書の開
示請求に係る開
示決定等に関す
ること(ただし、法
務総合研究所に
限る。)
1開示決定等に
関する文書
(3)行政文書の開
示請求に係る開
示決定等に対す
る不服申立てに
関する審議会等
における検討そ
の他の重要な経
緯(ただし、法務
総合研究所で起
案したもの。)
企画 情報公開 行政文書の開示請求に係る
不服申立て
裁決、決定
その他の処
分がされる
日に係る特
定日以後10年以下につい
て移管
・法令の解
釈やその後
の政策立案
等に大きな
影響を与え
た事件に関
するもの
(4)行政文書の開
示請求に係る開
示決定等に対す
る不服申立てに
関すること(ただ
し、法務総合研
究所に限る。)
事務処理上
必要な1年
未満の期間
廃棄
3 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯
(1)行政文書の開
示請求に係る開
示決定等に関す
る重要な経緯(た
だし、法務総合研
究所で起案した
もの。)
大分類 中分類 名称(小分類)
法務総合研究所企画課 標準文書保存期間基準
令和5年1月20日改正
事 項 業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間 保存期間満
了時の措置
参考事項
2開示の実施に
関する文書
・行政文書の開示の実施方
法等申出書(写)
事務処理上
必要な1年
未満の期間
廃棄
・行政文書の開示請求書 企画 情報公開 行政文書開示請求書 1年 廃棄
・行政文書開示(不開示)決
定通知書(写)
・延長通知書(写)
事務処理上
必要な1年
未満の期間
廃棄
2開示の実施に
関する文書
・行政文書の開示の実施方
法等申出書
企画 情報公開 行政文書の開示の実施方法
等申出書
1年 廃棄
3開示請求の事
案管理に関する
帳簿
・行政文書開示請求事案管
理簿
企画 情報公開 開示請求事案管理に関する
帳簿
3年 廃棄
1不服申立書 ・異議申立書
・審査請求書
2審議会等文書 ・諮問書(写)
・答申書
3裁決、決定そ
の他の処分をす
るための決裁文
書その他当該処
分に至る過程が
記録された文書
・裁決又は決定に係る決裁
文書
4裁決書又は決
定書
・裁決書
・決定書
1不服申立書 ・異議申立書(写)
・審査請求書(写)
2審議会等文書 ・諮問書(写)
・答申書(写)
3裁決書又は決
定書
・裁決書(写)
・決定書(写)
1計画の制定す
るための文書
・法務総合研究所研修計画案研修 研修計画 研修計画 3年 廃棄
2職員の研修の
実施状況が記録
された文書
・法務総合研究所初任職員
研修
・検察庁自庁研修
・法科大学院派遣前研修
研修 研修実施 その他の研修 3年 廃棄
5 広報に関する事項広報資料の作成
に関すること
法務総合研究所
広報誌等作成に
関する文書
しろまるしろまる作成に関する決裁文書企画 広報 広報誌作成 3年 廃棄
(2)行政文書の開
示請求に係る開
示決定等に関す
ること(ただし、法
務総合研究所に
限る。)
1開示決定等に
関する文書
(3)行政文書の開
示請求に係る開
示決定等に対す
る不服申立てに
関する審議会等
における検討そ
の他の重要な経
緯(ただし、法務
総合研究所で起
案したもの。)
企画 情報公開 行政文書の開示請求に係る
不服申立て
裁決、決定
その他の処
分がされる
日に係る特
定日以後10年以下につい
て移管
・法令の解
釈やその後
の政策立案
等に大きな
影響を与え
た事件に関
するもの
(4)行政文書の開
示請求に係る開
示決定等に対す
る不服申立てに
関すること(ただ
し、法務総合研
究所に限る。)
事務処理上
必要な1年
未満の期間
廃棄
4 職員の人事に関
する事項
職員の研修の実
施に関する計画
の立案の検討そ
の他の職員の研
修に関する重要
な経緯
大分類 中分類 名称(小分類)
法務総合研究所企画課 標準文書保存期間基準
令和5年1月20日改正
事 項 業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間 保存期間満
了時の措置
参考事項
6 政策評価に関す
る事項
行政機関が行う
政策評価に関す
る法律(平成13
年法律第86号。
以下「政策評価
法」という。)第6
条の基本計画の
立案の検討、政
策評価法第10条
第1項の評価書
の作成、その他
の政策評価の実
施に関する重要
な経緯
法務総合研究所
広報誌等作成に
関する文書
・事後評価の実施計画
・評価書
・評価書要旨
企画 政策評価 政策評価に関する文書(しろまるしろまる
年度)
5年 廃棄
7 行政評価・監視
に関する事項
行政評価・監視
に関すること
行政評価・監視
に関する文書
・調査書
・報告書
企画 行政評価・監視 しろまるしろまるに関する行政評価・監視
(しろまるしろまる年度)
3年 廃棄
1派遣検察官の
法科大学院にお
ける業務の取決
めに関する文書
・検察官の派遣に関する取
決書
法科大学院協力 法科大学院派遣 派遣に関する取決め 5年 廃棄
2派遣検察官に
おける協議会の
実施状況が記録
された文書
・法科大学院派遣検察官連
絡協議会
法科大学院協力 法科大学院派遣 協議会 3年 廃棄
教材 5年 廃棄
教材の公刊に関する確認書 5年 廃棄
教材の使用等に関する覚書 当該覚書を
締結した法
科大学院が
教材を使用
しなくなる日
に係る特定
日以後5年
廃棄
法科大学院にお
いて使用する教
材に関する文書
・教材に関する決裁文書 1年未満 廃棄
体験型プログラ
ムに関する文書
・体験型プログラムに関する
決裁文書
1年未満 廃棄
9 法務総合研究所
の年次報告に関
する事項
法務総合研究所
の年間実績に関
する重要な経緯
法務総合研究所
における年間実
績が記録された
文書
・法務総合研究所報 企画 図書 法務総合研究所報 5年 廃棄
10 文書の管理に関
する事項
文書の管理等 ・標準文書保存期間基準の
制定又は改廃に係る決裁文書文書 標準文書保存期間基準 制定・改正(しろまる年度) 10年 廃棄
・標準文書保存期間基準 文書 現行基準 法務総合研究所企画課標準
文書保存期間基準
常用 廃棄
11 他の局部課等の
所掌事務に関す
る照会・回答に関
する事項
他の局部課等か
らの照会に関す
ること
他の局部課等か
らの照会に関す
る文書
・回答に関する決裁文書 1年未満 廃棄
法科大学院への
支援に関する経緯8 法科大学院協力
に関する事項
検察官の派遣に
関する重要な経緯法科大学院への
支援に関する重
要な経緯
法科大学院にお
いて使用する教材・法科大学院用教材
・法科大学院用教材の公刊
に関する確認書
・法科大学院用教材の使用
等に関する覚書
法科大学院協力 図書
行政文書ファイ
ル等の保存期間
及び保存期間満
了時の措置等が
定められた文書
備 考
本基準に掲げられていない事項が発生したときは、法務省行政文書管理規則の別表1及び本基準を参酌しつつ、各職員において、保存期間及び保存期間満了時の措置について設定することとする。
(注)
法律又はこれに基づく命令の規定により行政文書の保存期間が定められているものについては、参考事項欄に当該法令の名称を記載する。

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