1様式 2
「行政手続コスト」削減のための基本計画
省庁名 法務省
重点分野名 営業の許可・認可に係る手続
1 手続の概要及び電子化の状況
(1)外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者の氏名の変更等の届出
1 手続の概要
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則第9条第1項に基づき,外国
法事務弁護士となる資格の承認を受けた者が,氏名の変更等があった場合に,その旨を法務大臣
に届け出る手続
2 電子化の状況
実施していない。
(2)外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者の原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有し
ていることを証する書類等の2年ごとの提出
1 手続の概要
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則第9条第2項に基づき,外国
法事務弁護士となる資格の承認を受けた者が,原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有して
いることを証する書類等を2年ごとに法務大臣に提出する手続
2 電子化の状況
実施していない。
(3)特定外国法の指定を受けた者の当該指定に係る外国弁護士となる資格を現に保有していることを
証する書類の2年ごとの提出
1 手続の概要
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則第15条第2項に基づき,特
定外国法の指定を受けた者が,当該指定に係る外国弁護士となる資格を現に保有していることを
証する書類を2年ごとに法務大臣に提出する手続
2 電子化の状況
実施していない。
【記載要領】
○しろまる 「1 手続の概要及び電子化の状況」については、
「基本計画の対象手続一覧表」に基づき、基本計画
の作成対象となる事項について、手続の概要及びその電子化の状況を記載する。
○しろまる 「2 削減方策(コスト削減の取組内容及びスケジュール)
」については、
「基本計画の対象手続一覧
表」のうち、基本計画の作成対象となる各事項について、コスト削減の取組内容及びスケジュールを記
載する。その際、1規制そのものの見直し、行政手続の簡素化、IT化についての検討、2行政手続簡
素化 3 原則に沿った対応の検討、3行政手続コスト削減に際し取り組むべき事項、について検討した結
果、盛り込める内容を記載する。
また、
「省庁間の連携が必要な取組」、「地方公共団体の理解・協力が必要な取組」については、その旨
を記載し、取組の内容を説明する。
取組期間が 3 年を超える場合には、その必要性について十分な説明を記載する。
○しろまる 「3 コスト計測」の「1.選定理由」については、基本計画の作成対象となる事項のうち、コスト
計測の対象とする各事項について、その選定理由を記載する。
「2.コスト計測の方法及び時期」については、選定した各事項について、作業時間の計算方法及び
計測時期を記載する。なお、計測時期については、その判断の根拠を明確に記載する。22 削減方策(コスト削減の取組内容及びスケジュール)
(1)外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者の氏名の変更等の届出
(2)外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者の原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有し
ていることを証する書類等の2年ごとの提出
(3)特定外国法の指定を受けた者の当該指定に係る外国弁護士となる資格を現に保有していることを
証する書類の2年ごとの提出
【取組内容及びスケジュール】
上記(1)〜(3)の手続に共通して,行政手続の透明化・簡素化の観点から,提出すべき書類
リストを新たに作成し,法務省ホームページに掲載する。同リストの作成に当たっては,届出や報
告を行う者の様々なパターンに適用できるよう具体的に記載する。また,書類のチェックポイント
を示した案内文を別途掲載し,書類作成等の負担軽減につなげる。
(1)の手続について,
「依頼者に与えた損害を賠償する能力について重要な変更が生じたとき」
の提出資料の一つである「保証書(保証レター)
」を参考様式として作成し,法務省ホームページに
掲載する。
(2)の手続において提出書類となっている「業務及び財産の状況に関する申告書」について,
現在,参考様式を法務省ホームページに掲載しているところ,同様式の記載項目を減らし,書類作
成時間の軽減につなげる。
上記取組を3年以内に行うこととし,
(1)については,平成30年度中に「提出すべき書類リス
ト」,「書類のチェックポイントを示した案内文」,「保証書」を作成,平成31年中にホームページ
への掲載を目指す。
(2)については,平成30年度中に「提出すべき書類リスト」,「書類のチェッ
クポイントを示した案内文」
,新たな「業務及び財産の状況に関する申告書」を作成し,平成31年
度中にホームページへの掲載を目指す。
(3)平成30年度中に「提出すべき書類リスト」,「書類の
チェックポイントを示した案内文」を作成し,平成31年度中にホームページへの掲載を目指す。
3 コスト計測
1.選定理由
外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者の原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有し
ていることを証する書類等の2年ごとの提出
年間提出者数が多く,全ての外国法事務弁護士が共通で行っている手続であるため。
2.コスト計測の方法及び時期
外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者の原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有し
ていることを証する書類等の2年ごとの提出
(1)コスト計測の方法
法務省において,
各外国法事務弁護士が手続を行う際にヒアリングを行い,
作業時間を収集し,
平均作業時間を算出する。
(2)コスト計測の時期
本手続は,年間を通じて提出者数が増加する時期があるなどの事情もないことから,特段,適
切と言える時期はないが,基本計画公表後,所定の準備をし,かつ,速やかにコスト計測を行う
ため,9月頃から12月頃を予定していたことから,上記の方法のとおり,作業時間を収集する
ために,事業者サイドに発生する事務の行程を洗い出した上で調査票を作成し,外国法事務弁護
士事務所に対し,既に依頼済みである。